顧問弁護士とは何か?メリットと必要性を完全網羅

事業の運営において、法的な問題への対応は避けて通れない重要な課題です。

顧問弁護士を活用することで、法的リスクの予防から実際のトラブル対応まで、幅広い場面で専門家のサポートを受けることができます。

この記事では、企業の経営者や法務担当者の方、個人事業主の方に向けて、顧問弁護士の役割やメリットデメリット、検討の際の注意点などを解説します。

法的な課題を抱える事業運営にとって、顧問弁護士の存在は心強い味方となります。
自社、自身にあった顧問弁護士の活用のため、ご参考になれば幸いです。

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顧問弁護士とは何か

①顧問弁護士の基本的な役割

顧問弁護士は、企業の法務部門として機能する重要な存在です。企業活動における法的リスクの予防から、実際のトラブル解決まで、幅広い業務を委ねることが考えられます。

顧問弁護士の主な役割としては、以下のような点が挙げられるでしょう。

顧問弁護士の主な役割

・定期的な法律相談

・契約書等の文書に関するリーガルチェック

・個別事件に関する対応方針の相談

・経営判断における法的リスクの確認

・就業規則の作成、確認

継続的な関係を持っていることで、自社の特徴や状況を具体的に把握してもらうことができるため、自社に合った法的助言が得られやすい、という点に大きなメリットがあるでしょう。また、個別の対応をスポット的に依頼することも別途可能であれば、一定程度の法的問題は速やかに解決することも決して困難ではありません。

②顧問弁護士の重要性

持続的な成長を目指す企業等において、顧問弁護士は特に重要な役割を発揮します。事業が成長過程にあり、より幅広い業務を行うことになれば、それだけ法的なリスクや紛争に見舞われる可能性も高くなるため、トラブルをできる限り円滑に解決するためには、顧問弁護士の重要性が大きくなりやすいでしょう。

また、法的問題を未然に防ぐ上でも、顧問弁護士の重要性は大きなものになります。法的なリスクが予想される場合、その問題は予防できるのが最善です。問題が現実化する前に適切な助言などを受け、法的問題の生じない形で対応することができれば、将来のリスクを避けながら安心して事業運営を継続することができるでしょう。

その他、M&Aを試みる企業や株主総会の運営を要する場合など、幅広い関係者とのやり取りが避けられない企業の場合、対応方針をサポートする顧問弁護士の役割は大きくなります。事業規模が拡大するにつれて、どうしても紛争の可能性も高くなってしまうため、紛争への適切な備えは不可欠です。紛争を予防できれば、顧問弁護士のコストをはるかに上回る経済的メリットにつながるでしょう。

顧問弁護士に期待できる具体的なサポート内容

①法律相談とトラブル対応の事例

顧問弁護士によるサポートの代表例が、定期的な法律相談です。ここで対象となりやすい相談内容としては、以下のようなものが挙げられます。

定期的な相談内容の例

・従業員との労使問題
(解雇、残業代、従業員の違法行為など)

・取引先との契約内容に関する相談

・未払売上金の回収に関する相談

・クレームへの対応に関する相談

また、相談の上で弁護士による直接の対応が望ましいと判断されたものについては、実際に弁護士が介入して、自社に代わり対応を行ってくれます。

②契約書作成やリーガルチェックのサポート

事業には多くの法律文書が関係しやすいものです。契約書だけでも、企業内部における雇用契約書、取引先との売買契約書や業務委託契約書など、法的な確認を要する文書の種類は多岐に渡ります。このとき、将来的な法的リスクや自社に不利益な条項の指摘など、文書内容に対するリーガルチェックを行うのも、顧問弁護士の重要なサポートの一つです。特に、自分たちで作成したものでない文書については、その記載内容を正しく把握すること自体も負担が重くなりやすいため、顧問弁護士に委ねられるメリットは非常に大きくなるでしょう。

特に、金銭のやり取りが関わる契約書などの文書については、支払いに関する定めが不十分であることによって後の紛争につながるケースが一定数見られます。合意内容を書面化する以上、あいまいさを残さず、明快な内容とするのが互いの利益となるはずです。そのため、顧問弁護士によるリーガルチェックの体制を取っておくことはとても有益と言えるでしょう。

③労務問題やクレーム処理の対応

企業経営に当たって、内部における従業員とのトラブルと、外部における顧客とのトラブルは、どうしても避けて通れない問題です。どれだけ注意を尽くしても、トラブルが一切発生しないことは困難でしょう。これらのトラブルに適切な対応を取るためには、法的な理解が不可欠であるため、顧問弁護士を通じての対応が望ましいところです。
具体的な対応の例としては、以下のようなものが挙げられます。

従業員とのトラブルに関する対応例

・残業代請求に対する事実確認、計算、窓口対応等

・解雇無効の主張に対する法的チェック、手続対応等

・ハラスメント問題に関する社内対応や教育体制のサポート

顧客とのトラブルに関する対応例

・製品クレームに対する内容の検討、顧客対応

・契約内容のトラブルに関する示談交渉

・面談時の立会い

なお、個別事件への具体的な対応となる場合、顧問費用以外に別途の費用が発生する可能性も見込まれます。コスト面については事前に確認されることが有益です。

顧問弁護士を依頼するメリットとデメリット

①顧問弁護士を持つことのメリット

顧問弁護士を持つことで、以下のようなメリットが期待できるでしょう。

・法的リスクの早期発見と予防が可能になる
→日常的に相談する中で、問題が大きくなる前の早期対応ができる

・契約関係におけるトラブルの予防
→契約前のチェックを挟むことで、予期せぬトラブルを契約段階で予防できる

・法律文書作成の円滑化
→契約書のリーガルチェックなどを通じて、適切な文書作成のノウハウが蓄積される

・突発的な問題への早期対応
→継続的な関係があることで、個別事件の相談も円滑に実施できる

・コスト削減
→その都度法律相談を行うよりも費用が低額になりやすい

法律問題の相談先を悩まなくて済む、という点は、意外に大きなメリットとなることが多いようです。実際に法律問題が生じた際、弁護士選びを一から行うことは現実的に難しいことも多いため、いざというときの相談先を決めておけるという意味でも顧問弁護士のメリットは大きくなるでしょう。

②顧問弁護士を持つことのデメリット

顧問弁護士を持つことの最大のデメリットは、必要性の有無にかかわらず一定のコストが発生する点でしょう。一般的な顧問弁護士との契約は、月々一定の金額を支払い続ける内容となるため、ある月には全く相談を要しなかったが金銭を支払う、ということもあり得ます。
また、顧問料を支払っていても、具体的な相談内容によっては、顧問料とは別に着手金や成功報酬といった弁護士費用の支払いが必要になります。この場合、顧問料の分だけ追加で支払ったような負担感が生じるかもしれません。

その他のデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

・自社の意思決定が遅くなる可能性
→顧問弁護士の判断を仰がなければ意思決定できない、という企業体質になる可能性がある

・即時に対応できるとは限らない
→他の弁護士に新規の相談をした方が早期に対応してもらえる場合もあり得る

顧問弁護士の検討に当たっては、発生するコストと見込まれるメリットを天秤にかける形で、慎重に行われるのが有益でしょう。一般的に、コストの負担感が問題にならない程度に事業が軌道に乗っている状況であれば、積極的な検討が望ましい時期であると考えます。

顧問契約の費用と条件について知っておくべきこと

①顧問契約の一般的な費用相場

顧問契約の費用は、月々の支払とされていることが一般的です。具体的な金額は、法律事務所や具体的なサービス内容によりますが、月々数万円からということが多いでしょう。
費用を確認するに当たって、以下のような点も確認が望ましいところです。

顧問費用に関する確認事項

・顧問費用の範囲内で行ってくれる業務の範囲
→契約書のチェック何通まで、何文字までなど、一定の範囲を超えると別途費用が発生する場合もある

・法律相談の時間制限
→一定時間を超える法律相談は、別途相談料が発生する可能性もある

・個別対応に際して生じる費用額
→顧問費用が低い代わりにその他の費用を高く設定するケースもある

②契約時に注意すべきポイント

契約時には、契約後の連絡方法をまず注意することが望ましいでしょう。連絡方法としては、電話、メール、ビデオ通話、対面での面談など、様々なものがありますが、依頼時に意図していた連絡方法が利用できない、ということが後から分かると、大きな不利益につながりかねません。顧問契約は、継続的な弁護士との連絡を行うための契約であるため、連絡が自社にとって望ましい方法で取れるかどうかは非常に大きなポイントになります。

その他の注意点としては、以下のようなポイントが挙げられます。

・契約期間
→契約期間中は、解約しても費用の問題が残りやすい

・契約更新の条件
→多くの場合は自動更新とされている

・解約時の予告期間
→いつまでに予告すれば解約可能か、という点

・利益相反の有無
→弁護士が競合他社の顧問をしている可能性の有無など

顧問弁護士の必要性とそのタイミング

①中小企業における顧問弁護士の必要性

顧問弁護士の有無を検討する時期にあるのは、多くが中小企業と言われる規模の企業でしょう。自社の規模や状況では顧問弁護士が必要か、という点はなかなか判断が難しい場合もあります。
基本的には、従業員の数が多くなるタイミングや、事業の規模・売り上げが大きくなったタイミングで、顧問弁護士の必要性が増しやすいです。関係者が多くなるにつれ、顧問弁護士の必要性が比例して高くなると考えて概ね間違いありません。

中小企業の場合、経営判断を代表者などの限られた人物のみで行っていることが多いですが、法的な根拠を明確にしながらでないとどうしても誤りが混入しやすくなります。判断を誤った場合のリスクは、企業の成長につれて大きくなり続けるため、不安の芽を摘むためにも顧問弁護士の存在は重要になるでしょう。

一つの目安としては、年間の売り上げが1億円を超える場合には積極的に顧問弁護士をつけることが望ましい、と言えるでしょうか。それだけの規模があれば、顧問弁護士を必要とする見込みもあり、コスト面でも顧問弁護士の存在が割に合っていると判断しやすい傾向にあります。

②顧問弁護士が必要になる具体的な場面

企業活動において法的トラブルは避けられない現実があります。従業員との労務問題が発生したり、取引先とのトラブルに巻き込まれたりするケースは少なくありません。このような場面で、顧問弁護士の存在は心強い味方となるでしょう。
具体的には、取引先から突然の契約解除を申し入れられた場合の対応や、従業員からパワハラ・セクハラの訴えが出た際の適切な処置について、専門的なアドバイスを受けられます。また、新規事業を開始する際の各種法規制への対応や、知的財産権の侵害問題への助言も得られることが大きな利点です。
さらに、企業の成長に伴って発生する株主総会の運営方法や、M&A時の法的リスク管理など、経営判断が必要な重要な場面でも頼りになるパートナーとなります。

定期的な法務相談を通じて、企業のコンプライアンス体制を強化し、将来的なリスクを未然に防ぐことができます。顧問弁護士は、企業経営における保険としての役割を果たすと言ってもよいでしょう。

顧問弁護士は、企業内外でトラブルが生じた際にその役割が必要となりますが、実際に顧問弁護士をつけるタイミングがトラブル発生後では遅い、というジレンマがあります。この場合は、具体的なトラブルに際してまずスポットで弁護士に依頼をし、その後顧問として継続的に関係を持つか検討する、という流れも有力でしょう。

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顧問弁護士に関するよくある質問

①遠方の弁護士事務所の利用は可能か?

遠方の弁護士事務所との顧問契約も十分可能です。ビデオ通話などを活用するケースも珍しくはありません。顧問契約を結ぶ弁護士事務所は、必ずしも同じ地域である必要はないでしょう。
ただし、現地での確認を要しやすい業種やトラブル内容であることが見込まれる場合には、遠方の場合にどのような対応が可能か、十分に確認することが望ましいです。

②顧問弁護士をいくつも依頼することは可能か?

顧問弁護士を複数の法律事務所に依頼することは問題ありません。弁護士にはそれぞれ専門性の高い分野があるため、複数の弁護士に顧問の依頼をし、それぞれの専門分野に対して顧問業務を依頼することも有力な選択肢の一つでしょう。

その場合、当然ながら顧問弁護士が二重、三重に発生することとなるため、コスト面との相談は必要です。もっとも、弁護士による対応へより高いパフォーマンスを期待する場合にはむしろ有益な顧問弁護士の利用法と言えます。また、個別の依頼事項に対する結果が良好であれば、顧問料にかかった費用は十分に回収することが可能です。

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不同意わいせつに強い弁護士へ依頼する方法|重要ポイントを詳細解説

不同意わいせつで逮捕や取調べを受けてしまうと、前科や社会的信用の失墜といった重大な結果につながる可能性があります。突然の事態に動揺し、「どう対応すればよいのか」と悩む方も少なくありません。こうした状況を打開するには、不同意わいせつ事件に精通した弁護士へ早期に相談し、適切な弁護活動を受けることが不可欠です。本記事では、不同意わいせつに強い弁護士へ依頼する方法や、相談時の重要ポイントを分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

不同意わいせつとは

不同意わいせつとは、相手の同意を得ないままわいせつな行為を行う犯罪です。
2023年の刑法改正(令和5年7月施行)により、従来の「強制わいせつ罪」(旧刑法第176条)は廃止され、新たに「不同意わいせつ罪」(刑法第176条の2)が設けられました。改正の趣旨は、被害者の「不同意」を中心に構成要件を整理し、より明確に性的自己決定権を保護することにあります。

不同意わいせつ罪に該当し得る行為としては、例えば以下のようなものがあります。

・酔って意識がもうろうとしている人への性的接触
・教師や上司などが地位・影響力を利用して性的行為を迫る場合
・恐怖や威圧によって事実上抵抗できない状況での性的行為

これらはいずれも明確な「暴行・脅迫」がなくても、被害者の自由な意思に反して行われた場合には処罰の対象となります。

さらに、16歳未満の者に対する性的行為は、相手の同意があっても処罰されます(刑法第176条の3)。これは、未成年者が十分な判断能力を持たないと考えられているためであり、特に児童を性的搾取から守る趣旨によるものです。

不同意わいせつの種類

不同意わいせつには、行為の態様や被害者の状況に応じて類型が設けられています。
主な不同意わいせつの種類としては、以下のものが挙げられます。

刑法第176条第1項(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し、又は全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行又は脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、又は驚愕させること、又はその事態に直面して恐怖し若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

引用:刑法|e-Gov法令検索

第1号 暴行・脅迫によるわいせつ
物理的暴力や脅迫により被害者の自由意思を抑圧した上で行われる行為。
例: 押さえつけて触る、「叫んだら殴る」と脅す。

第2号 心身の障害を利用したわいせつ
被害者が心身の障害により判断能力や抵抗能力を欠いていることを利用した行為。
例: 精神障害、身体麻痺、知的障害などを悪用。

第3号 薬物・アルコールによる抵抗困難化
薬物や酒類を摂取させて意識・判断を鈍らせ、その状態で行う行為。
例: 催眠薬を混入して昏睡させる、酔わせて性的接触をする。

第4号 睡眠・意識不明状態の利用
睡眠中や意識がもうろうとしている状態を利用して行う行為。
例: 就寝中の人に性的接触をする、意識を失った人に触れる。

第5号 抵抗・拒否のいとまを与えない行為
突然の接触などで、被害者が同意の意思を形成・表明する暇がない状態を利用。
例: 不意に身体を触る、予告なしに密着行為をする。

第6号 恐怖・驚愕を利用した行為
予想外の事態により恐怖・驚きで抵抗できない状態を利用して行う。
例: 突発的に閉鎖空間に押し込む、驚かせて逃げられない状態にする。

第7号 虐待の影響による心理的支配の利用
過去の虐待によって加害者に逆らえない心理状態を利用した行為。
例: 家族内虐待・DV被害を受けた人に対する性的行為。

第8号 社会的・経済的地位による影響力の利用
被害者が職場・教育・経済関係などで不利益を恐れて拒絶できない状況を利用。
例: 上司・教員が地位を利用して性的行為を迫る。

さらに、同条第3項では、性的自己決定能力が未成熟な年少者を特に保護する趣旨の規定が設けられています。

第3項
16歳未満の者に対してわいせつな行為をした者(13歳以上の場合は、行為者が5歳以上年長であるときに限る)も、第1項と同様に処罰する。

・13歳未満:同意の有無にかかわらず処罰
・13歳以上16歳未満で5歳以上年長者:同意があっても処罰

不同意わいせつの罰則

不同意わいせつの罰則は、6か月以上10年以下の拘禁刑と定められています。

初犯であっても、行為態様が悪質な場合や被害者の受けた精神的被害が大きい場合には、実刑判決となる例もあります。
逆に、示談の成立や反省の状況などが考慮されれば、執行猶予付き判決となる可能性もあります。

不同意わいせつ罪は親告罪ではありません。被害者が告訴を取り下げても、検察官の判断で起訴される可能性があります。
そのため、事件化した場合は、早期に弁護士の助言を得て対応方針を立てることが極めて重要です。

起訴の方法には、公判請求(公開の法廷を開く手続)と略式手続(公開の法廷を省略する手続)がありますが、略式手続は罰金又は科料を科す際の手続です。
この点、不同意わいせつ罪には罰金刑の定めがないため、略式手続を採ることができず、起訴された場合には公開の法廷が開かれます。

不同意わいせつは逮捕されるか

不同意わいせつ事件は,逮捕の可能性が非常に高い事件類型ということができます。捜査機関が被疑者を特定した場合,逮捕した上で被疑者に対する捜査を行うことが数多く見られるところです。
その理由としては,以下のような点が挙げられます。

不同意わいせつ事件における逮捕の理由

1.事件の重大性

2.被害者保護

3.余罪の可能性

【1.事件の重大性】

不同意わいせつ事件は,類型的に重大な事件と評価されやすいものです。そして,重大な事件類型の場合,刑事処分も重大なものになりやすいことから,捜査段階では逃亡や証拠隠滅の恐れがより強く懸念される傾向にあります。

そのため,重大事件と評価できる不同意わいせつ事件では,被疑者が逃亡をしたり,必要な証拠を隠滅したりと,捜査に支障が生じる行動がなされることを防ぐため,逮捕をする可能性が高くなります。

【2.被害者保護】

不同意わいせつ事件の捜査は,被害者による被害申告をきっかけとして開始されることがほとんどです。そのため,加害者が捜査を受けることとなれば,被害者が捜査機関に被害申告をしたことが加害者にも分かることとなります。

そうすると,加害者によっては,報復的な行動として被害者に何らかの危害を加えようとする恐れが考えられます。不同意わいせつ事件の場合,被害者の生活圏などを加害者が把握している場合も少なくないため,待ち伏せや尾行などによって被害者への接触を図ることも不可能でないケースが多いでしょう。

加害者による危害や接触から被害者を保護するため,加害者を逮捕して物理的に切り離す措置が取られやすい傾向にあります。

【3.余罪の可能性】

路上などで見知らぬ被害者へのわいせつ行為に及ぶ事件の場合,不特定多数の被害者に対する余罪の可能性が懸念されます。そのため,一つの事件で逮捕せず捜査を進めていると,余罪に関する重要な証拠が隠滅されてしまう可能性が懸念されます。

そこで,余罪が想定される事件の場合は,被疑者を逮捕し,証拠隠滅の機会を奪った上で余罪を含めた捜査を行うことが多く見られるところです。

ポイント
不同意わいせつ事件は逮捕の可能性が高い事件類型

不同意わいせつに強い弁護士に依頼するメリット

① 逮捕を防げる

不同意わいせつ事件では、早期に弁護士へ依頼することが逮捕を防ぐための重要な手段となります。
弁護士が速やかに介入することで、警察による身柄拘束(逮捕)を回避し、在宅での捜査に切り替えられる可能性が高まります。

弁護士は警察や検察と事前に連絡を取り、依頼者の出頭対応や事実関係の整理を行いながら、「逮捕の必要性がない」ことを積極的に主張します。これにより、逮捕状が発付されても執行を見送られる、あるいはそもそも請求自体を回避できるケースもあります。

弁護士が行う主な逮捕回避のための活動

・警察への出頭日程の調整と同行
弁護士が同席することで逃亡や証拠隠滅の疑いを払拭し、在宅捜査の可能性を高めます。
・被害者との示談交渉
示談成立や告訴の取下げは、逮捕回避に直結する重要な要素です。
・逃亡、証拠隠滅の恐れがないことの説明
生活基盤や職業、家族関係を整理し、身柄拘束の必要がないことを丁寧に主張します。
・反省。再発防止の姿勢の提示
誠実な対応や再発防止策の提示により、捜査機関の判断に良い影響を与えます。

また、弁護士は身元引受人としての役割を担うこともあり、依頼者が社会的に安定した立場にあることを示すことができます。
こうした要素が総合的に評価されることで、警察や検察が「身柄拘束の必要なし」と判断する可能性が高まります。

不同意わいせつ事件は社会的影響が大きく、逮捕されると仕事や家庭に深刻な支障を及ぼしかねません。
早期に弁護士へ相談し、適切な対応を取ることが、逮捕回避とその後の生活の安定につながります。

不同意わいせつの場合、放置していれば逮捕されてしまうケースが多いです。しかし、適切な対処をすることで逮捕を防げるケースもあり得るため、弁護士を通じて逮捕回避を目指すメリットは非常に大きいと言えます。

② 報道を防げる

不同意わいせつ事件で逮捕されると、報道による社会的ダメージが非常に大きな問題となります。
刑事処分を受ける前であっても、実名報道がなされれば、職場・家族・地域社会に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

しかし、早期に弁護士へ依頼することで報道リスクを大幅に低減できる可能性があります。
弁護士は事件の進行段階に応じて、報道を防ぐための複合的な対応を行います。

弁護士が行う報道防止のための主な対応

・逮捕前の任意捜査段階での調整
弁護士が警察や検察と連絡を取り、身柄拘束を避けることで報道対象となる状況を防ぎます。
・報道機関への自粛要請
弁護士を通じて報道各社に対し、事件の性質・被疑者の社会的立場・家族への影響などを理由に、報道を控えるよう正式に申し入れることがあります。
・示談交渉による早期解決
被害者との示談成立により、事件が穏便に処理されれば、社会的関心が低下し報道の必要性も減少します。

報道被害は、刑事処分よりも社会的・経済的な損失を招くことがあります。
早期に弁護士へ相談することで、逮捕と報道の双方を防ぎ、生活への影響を最小限に抑えられる可能性が格段に高まります。

③ 示談ができる

不同意わいせつ事件において、示談は被害者との関係修復と刑事処分の軽減を図るうえで極めて重要な手段です。
示談が成立すれば、被害者が「処罰を望まない」意思を示したことになり、検察官の起訴判断や裁判での量刑に大きな影響を及ぼします。
とくに初犯や反省が認められる場合、示談成立によって不起訴処分となる可能性が高まります。

弁護士が示談交渉を行うメリット

・被害者との直接接触を避けられる
加害者本人が連絡を取ると、威圧的と受け取られるおそれがあります。弁護士を通すことで心理的負担を軽減できます。
・適正な示談条件の設定
法的知識に基づいて、金額や謝罪内容、再発防止策などを適切に調整します。
・示談書の作成と法的効力の確保
形式や文言の誤りを防ぎ、刑事手続でも有効な書面として整備します。
・被害者の心情に配慮した交渉
感情面を理解しつつ、誠実で円滑な交渉を進めることが可能です。

示談交渉は、事件発覚後できるだけ早い段階で開始することが重要です。
時間が経過すると被害者の処罰感情が強まり、示談成立が難しくなる傾向があります。
そのため、事件が発生または発覚した直後に弁護士へ相談し、示談交渉の準備を進めることが望まれます。

不同意わいせつ事件は、示談の重要性が非常に大きな事件類型です。示談の有無で結果が極端に変わることも珍しくないため、可能な限り示談を目指すのが有益でしょう。

④ 前科を回避できる

弁護士に早期に依頼することで前科を回避できる可能性があります。
弁護士は、証拠の精査や示談交渉を通じて、不起訴処分(特に起訴猶予処分)など前科がつかない形での解決を目指します。

弁護士が前科を防ぐために行う主な対応

・不起訴処分の獲得
検察官が起訴しないよう、証拠関係、反省状況、再発防止策などを丁寧に整理して意見書を提出します。
不起訴処分となれば、前科はつきません。
・被害者との示談成立による情状改善
被害者が処罰を望まない意思を示すことで、検察官が「情状により訴追を猶予」する可能性が高まります。
これにより、前科を回避できるケースが多く見られます。
・逮捕・勾留の回避による早期終結
弁護士が早期に介入し、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示すことで、逮捕や勾留といった身柄拘束を防ぐことが可能です。
在宅で捜査を受けられる環境を確保すれば、冷静に示談交渉を進めやすくなり、不起訴に結びつくこともあります。

前科の有無は、その後の人生に長期的な影響を与える重大な問題です。
不同意わいせつ事件では、早期に弁護士へ依頼し、不起訴処分を目指して対応を進めることが、前科回避への最も確実な道といえるでしょう。

⑤ 職場や学校への影響を防げる

不同意わいせつ事件で逮捕されると、職場や学校に知られるリスクが極めて高くなります。
身柄拘束が続けば、数日から最長で20日以上の欠勤・欠席を余儀なくされ、その間に職場や学校へ事実が伝わる可能性が高まります。

職場への影響は深刻で、懲戒処分・解雇・自主退職に至るケースも少なくありません。
特に教職員・公務員・金融機関勤務者など、社会的信用を重視する職種では、逮捕や報道による社会的信用の失墜が致命的な打撃となります。

学生の場合も同様に、長期の欠席によって単位取得に支障が出たり、最悪の場合は停学・退学処分となる可能性があります。
また、就職活動中の学生であれば、内定取り消しのリスクも否定できません。

これらの影響を防ぐためには、弁護士へ依頼し事件の早期解決を図ることが非常に有益です。
適切な弁護活動が、人生やキャリアへの影響を最小限に抑える最も確実な手段といえるでしょう。

不同意わいせつ事件では、「逮捕されるかどうか」が社会的ダメージを左右する最大の分岐点です。逮捕され、職場や学校から物理的に切り離されてしまうと、影響が防ぎにくいためです。
そのため、職場や学校への影響防止は、逮捕回避とあわせて試みることが重要になります。

不同意わいせつに強い弁護士を選ぶポイント

①対応の迅速さ

不同意わいせつ事件の弁護活動は,逮捕後,起訴後の対応,示談交渉など,時間的な制約がある中で行わなければならないものが多くなります。そのため,弁護士の対応の迅速さは,時間制限の中で適切な弁護活動を尽くすためには欠かすことができません。

もっとも,弁護士がいつどのような対応をしてくれるかは,個々の弁護士のやり方により様々です。刑事事件のスピード感に合わせた迅速な対応のできる弁護士であれば問題ありませんが,時間制限を軽視したマイペースな弁護活動がなされた場合,活動の時期を逃し,致命的な悪影響につながる可能性も否定できません。

迅速対応を約束してくれるかどうかは,必ず弁護士選びの基準として設けるようにしましょう。

対応のスピードは、弁護士の個性や性格などがはっきりと出やすいポイントです。自分の望むスピード感で対応してくれるかどうかは、その弁護士との相性を図る意味でも重要視するとよいでしょう。

②連絡の綿密さ

不同意わいせつ事件の対応は,事実関係の聴取や示談条件のすり合わせなどに際して,弁護士と依頼者側との綿密な連絡が不可欠です。連携が不十分なまま進めてしまうと,依頼者側の意図や希望に反した内容で弁護活動が進むことになりかねません。

一方で,弁護士と連絡を取る方法や連絡の頻度は,弁護士により様々です。電話をしても常に不通となって折り返しがない,メールへの返信も全くない,といったように,弁護士との連絡が滞るという問題は耳にすることが珍しくありません。

そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点は,重要な判断基準の一つとするのがよいでしょう。

③過去の解決実績

刑事事件は,過去の先例に沿った判断や運用をされることが一般的です。裁判所は,過去の先例と整合した取り扱いをすることで,公平を保ちながら適切に法律を運用する機関であるためです。

そうすると,先例を把握していること,過去に同種の事件を解決した実績があることは,事件の見通しを正確に持つ上で非常に重要な要素となります。弁護士が依頼者側に案内する見通しのほとんどは,過去の経験か過去の裁判例を根拠にしたものです。

そのため,弁護士選びに際しては,その弁護士が不同意わいせつ事件の解決実績を持っているかどうか,という基準を設けることが有益でしょう。

④法律事務所の場所

身柄事件の場合,弁護活動として「接見」が欠かせません。接見は,ご本人が留置されているところに赴き,弁護士とご本人が対面でコミュニケーションを取ることを言います。

この点,法律事務所の所在地と接見するべき場所(警察所等)の場所があまりに遠いと,接見自体が困難になりやすく,接見ができても回数に限りが生じてしまいます。また,接見費用も高額になることが見込まれます。
そのため,法律事務所と接見場所があまりに遠い場合,解決内容の面でも,解決に必要な費用の面でも,特に慎重な検討が必要になると言えます。

弁護士選びに際しては,法律事務所があまりに遠方でないか,地理的な条件のせいで弁護活動に制限が生じてしまわないか,という点を重要な判断基準の一つとするのが有力でしょう。

身柄拘束のない在宅事件では、地理的な問題を重視する必要まではありません。対面でのやり取りにこだわらない場合は、電話、メール、オンライン通話といった連絡手段が適切に確保されていることに注意の上、柔軟に弁護士選びをしてもよいでしょう。

不同意わいせつで弁護士に依頼するときの注意点

①弁護士との相性の重要性

不同意わいせつ事件では,釈放してほしくても釈放されない,示談したくてもなかなか示談が成立しないなど,焦りを感じる状況になることが珍しくありません。これは,事件の性質上やむを得ないこともであります。

もっとも,依頼者目線では現実に何が起きているか分からないため,全ては依頼した弁護士を通じて教えてもらうほかありません。弁護士の報告内容を心から信頼し,弁護士の活動方針を心から信頼する以外にはない,と言っても過言ではないでしょう。

そして,弁護士の動きを心から信頼できるためには,弁護士との相性や弁護士への信頼感が非常に重要となります。今一つ信頼できないと感じる弁護士が相手だと,「本当に最善の活動をしてくれたのか」「本当に現状はやむを得ないものなのか」という疑念が生じやすくなってもやむを得ません。

弁護活動は必ずしも結果が伴うものでないことを念頭に,心から信頼できる,相性の良い弁護士を選ぶことは非常に大切でしょう。

②土日の対応が必要になり得る

身柄事件の場合,手続によっては土日祝日でも対応が必要なことがあります。例えば,金曜日に逮捕された事件の場合,その後に勾留されるかどうかは土曜日か日曜日に判断されることになりやすく,土日だからといって待ってくれることはありません。

そのため,個別事件の状況に応じて,土日祝日の対応が必要になると見込まれるケースでは,弁護士が土日祝日でも対応可能かどうか,という点を事前に確認することが適切でしょう。
依頼者としては,土日の手続も対応してくれると思っていても,弁護士は土日の手続に対応できない前提で案内をしている場合があります。その点のミスマッチは深刻な問題になりかねないため,事前に注意しておくことをお勧めします。

不同意わいせつ事件の弁護士費用

不同意わいせつ事件を弁護士に依頼する際の費用は、事件の内容や対応段階(逮捕・勾留中か否か)、事務所の料金体系によって大きく異なります。
特に、早期釈放や示談交渉などを含むかどうかで、費用総額に差が生じます。

主な費用の内訳と相場

・相談料
初回相談を無料とする事務所も多く、2回目以降は30分あたり5,000円〜1万円程度が一般的です。
・着手金
弁護活動を正式に依頼する際に支払う費用で、30万円〜50万円程度が相場です。
勾留中の事件や、早期釈放を目指す場合はこれより高くなることもあります。
・報酬金
不起訴処分の獲得や執行猶予判決の獲得など、成果に応じて支払う成功報酬です。
相場は30万円〜50万円前後ですが、難易度や成果の内容によって変動します。
・実費、日当
交通費・書類作成費・接見のための出張費など、実際の支出分が別途請求されます。

事件の難易度にもよりますが、不同意わいせつ事件では総額で60万円〜150万円程度が一般的な目安です。
否認事件や裁判員裁判対象の事案など、複雑・重大な場合はこれを超えることもあります。

費用項目内容相場の目安備考
相談料初回または継続相談の費用初回無料〜30分5,000〜1万円程度初回無料の事務所が多い
着手金弁護活動を正式に依頼する際の費用30万円〜50万円程度勾留中・否認事件では増額の傾向あり
報酬金不起訴・執行猶予など成果に応じて支払う費用30万円〜50万円前後成果内容により変動あり
実費交通費・書類取得費・通信費など数千円〜数万円程度実際の支出額に応じて精算
日当・接見費接見や出張に要する時間的費用1回あたり数万円~事務所によって設定方法が異なる

不同意わいせつの弁護士に関するよくある質問

① 弁護士への依頼で不起訴になるか

認め事件

認め事件の場合には,不起訴となる可能性は示談の成否にかかっていることが大多数です。不同意わいせつ事件で起訴するか不起訴にするかを判断する最も重要な基準の一つが,被害者の意向であるためです。

不同意わいせつ事件の場合,被害者が起訴を望まないにもかかわらず,被害者の意思に反して検察が起訴をすることは考えにくいでしょう。起訴後の手続に被害者の協力が得られなくなる恐れもある上,被害者のプライバシーを保護する観点でも適切な起訴とは言えません。
そのため,認め事件の場合には,被害者との示談が成立している限り,不起訴となる可能性が非常に高いということができるでしょう。

否認事件

否認事件の場合でも不起訴となる可能性は十分にあります。刑事事件は,起訴された事件のほぼすべてが有罪判決となることが広く知られていますが,裏を返せば有罪判決が確実に見込まれる事件以外は不起訴処分とする運用でもあります。
そのため,否認事件では,犯罪の立証が難しく,有罪判決が確実に見込まれるか分からない,という判断に至れば,不起訴となることは大いに考えられます。

特に,不同意わいせつ事件の場合,犯罪事実を裏付ける客観的証拠に乏しいケースが少なくありません。客観的証拠に乏しい場合,それだけ犯罪の立証が困難になりやすいことを意味するため,否認事件で不起訴となる可能性も高くなると言えるでしょう。

ポイント
認め事件は示談の成否にかかっている
否認事件は,客観的証拠に乏しい場合不起訴の可能性が高くなりやすい

② 自首するときは弁護士に依頼すべきか

不同意わいせつ事件で自首を試みる際は,弁護士に依頼し,弁護士と協同して進めることが望ましいでしょう。具体的な理由としては,以下の点が挙げられます。

1.逮捕回避の可能性が高くなる

自首は,逮捕を回避することがその重要な目的の一つです。特に,不同意わいせつ事件は逮捕の恐れが大きくなりやすいため,自首によって逮捕を防ぐ利益が大きな事件類型ということもできます。
もっとも,自首の方法を誤れば,自首による逮捕回避の効果は十分に発揮されず,せっかく自首をしたにもかかわらず不利益の方が際立つ結果にもなりかねません。

この点,弁護士に依頼することで,逮捕回避のために適切な方法で自首を進めることが可能になります。その結果,自首による逮捕回避の可能性がより高くなるということができるでしょう。
自首はリスクも大きい行動であるため,そのメリットを十分に受けられるよう,万全の方法で行うことを強くお勧めします。

2.自首後の手続の流れを把握できる

自首を行う場合の懸念点として,自首をした後に自分がどうなるのか,どのような取り扱いを受けるのか,という点が挙げられます。自首をした場合に自分が受ける取り扱いを想像できないと,自首に踏み切ることも容易ではありません。

この点,弁護士に依頼した場合には,自首後の手続の流れについても弁護士から詳細に案内を得ることが可能です。あわせて,自首後の手続に際してどのような対応を取るのが適切か,という点についても,弁護士の専門的な見解を踏まえて適切な判断をすることが容易になります。
弁護士に依頼をすれば,自首前後を含めた手続の全体像を把握した上で,はっきりと目標やゴールをイメージしながら進めることが可能になるでしょう。

3.適切な自首の方法が分かる

自首を行うにあたって,どのような内容を話すべきかという点は判断の難しい点です。何を話して,何を話さないのか,という判断は,法律の専門家である弁護士の意見を仰いだ上で行うことが適切です。
特に,複数の不同意わいせつ事件に関与しており,いわゆる余罪が存在する場合には,どの事件について話をするのか,どこまで具体的な話をするのか,という問題がより複雑になります。むやみに余罪を伏せようとしても,証拠隠滅の恐れがあると判断されれば自首の効果は半減しますし,言わなくていいことまで話してしまうと,不要だったはずの捜査まで招く可能性があります。

弁護士に依頼し,弁護士の意見を踏まえて自首を行うことで,適切な方法・内容で自首を行うことが可能になるでしょう。また,警察との必要な事前連絡などを弁護士に代わってもらうことで,やり取りの負担を軽減しつつ適切な自首をすることにもつながります。

4.示談に着手できる

不同意わいせつ事件で自首をする場合,その後には示談の試みを行うのが適切です。
被害者との間で示談が成立し,被害者の許しが得られるか,という点は,不同意わいせつ罪の刑事処分の結果に決定的な影響を及ぼしやすいためです。

この点,弁護士に依頼をすることで,弁護士を通じて示談の試みに速やかに着手することが可能です。弁護士がいなければ示談交渉自体を試みることができないため,示談を目指せるかどうか,という点は弁護士の有無による非常に大きな差異と言えるでしょう。

自首を試みる場合であれば,セットで被害者への示談を目指すことが有益です。いずれにしても弁護士を要する以上,早期に弁護士へ依頼し,少しでも早く示談に着手するのが適切と言えます。

不同意わいせつに強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

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刑事事件をご依頼いただいたお客様の声をご紹介します

藤垣法律事務所です。
弊所に刑事事件分野のご依頼をいただいたお客様より頂戴したお客様の声をご紹介します。

※事件や個人の特定を防ぐため,一部編集を行っている場合があります。

お客様の声

【お客様の声】

私が不安なとき,今後の動き方や
検察との呼出しがあったときの身の振り方などを教えていただき,
示談が成立することができました。ありがとうございます。
今後もなにかあったら相談させていただくことがあると思います。
その時はよろしくお願いいたします。

【弁護士のコメント】

刑事事件では,今後の手続がどうなるか,自分はどんな対応をしなければならないのか,
事前には分からず不安になりやすいものです。
日ごろから経験する出来事ではないため,やむを得ないところでしょう。
それだけに,弁護士としては,できる限り不安を解消できるようなご案内に努め,
結果にも結び付きやすいご対応を可能にするサポートが非常に重要だと考えております。
弁護士のサポートが少しでもご安心につながっていれば何よりです。
この度はご依頼誠にありがとうございました。

交通事故の慰謝料は整骨院で最大化できる?適切な通院方法を弁護士が解説

交通事故後の通院において、整骨院(接骨院)の利用は重要な手段の一つです。
特に、整形外科が遠方である、仕事などで時間内に通えない、問診しか取り扱っていないといった問題がある場合には、症状の回復を図るために整骨院(接骨院)を利用することはとても有益と言えます。

また、整骨院への適切な通院ができれば、交通事故の慰謝料がより大きな金額獲得できる可能性もあり得ます。適切な通院期間や通院方法を知ることは、金銭的解決にとっても重要な正当な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。

この記事では、交通事故の被害に遭い、整骨院の利用を検討している方に向けて、
整骨院の利用方法や慰謝料との関係などについて、弁護士が解説します。
交通事故の適切な解決のため、参考にしていただければ幸いです。

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整骨院での通院慰謝料の基礎知識

①整骨院への通院でも慰謝料請求は可能か

交通事故の治療で整骨院への通院を選択した場合でも、慰謝料請求は可能です。ただし、整形外科での診察と治療指示を受けることが前提となります。整形外科に通院の上、主治医から整骨院の利用に関する指示又は許可が得られれば、必要な整骨院への通院であると評価でき、慰謝料請求の対象となるのが一般的です。

整骨院での施術部位や施術内容は、医師の診断や治療方針と矛盾しない範囲で行われることが重要です。例えば、整形外科で首に関する診断しかなされていない状況では、肩や背中への施術は必要なものとは評価されづらく、慰謝料の対象とはなりにくいでしょう。その点では、整形外科への通院時に自覚症状をもれなく伝えるなどして、主治医から適切な診断書を出してもらうことは大切な備えと言えます。

交通事故に伴う通院先は、基本的には被害者が自由に選択できる性質のものです。ただし、後日のトラブルを避けるためにも、整形外科医との連携を取りながら整骨院での治療を進めることが賢明でしょう。

自己判断で整骨院を利用した後、主治医から整骨院への通院を認めないと言われた場合、整骨院通院が慰謝料請求の対象にならないのみでなく、整骨院の施術費用が自己負担になりかねません。
通常、保険会社も対応してくれない整骨院通院となってしまうため、必要なステップを踏んでから整骨院を利用することが重要です。

②整骨院における施術の必要性が前提

交通事故に伴う整骨院での施術は、その必要性が明確に認められる場合に限り、慰謝料請求の対象となります。施術の必要性を判断する際は、整形外科医による診断や治療方針が重要な根拠となるでしょう。
具体的には、むち打ちや筋肉の損傷、関節の違和感といった症状に対して、整形外科医が整骨院での施術を指示又は許可した場合が該当します。保険会社も、このような医師の判断があれば、整骨院での治療を認めるのが通常です。
一方で、整形外科から整骨院での施術を認めてもらえなかった場合、治療として必要な整骨院の施術ということが難しいため、整骨院に通院しても慰謝料の対象外とされることが見込まれます。

整骨院での施術は厳密には医療行為ではないため、医療行為との関係で必要であることを裏付けるためには、医師の判断が必要ということになるのです。

整骨院での施術を受けた場合、症状が和らぐ効果が期待できますが、施術によって症状が和らぐことは施術の必要性とは関係しないことに注意しましょう。あくまで、医学的な意見として施術の必要性が肯定されなければ慰謝料の請求根拠にすることは困難です。

③整骨院通院時の慰謝料の相場

整骨院通院時の慰謝料は、通院機関や実通院日数を基準に計算されます。
計算の方法(基準)としては、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3種類が設けられており、一般的に自賠責基準が最も低額、裁判基準が最も高額となる傾向にあります。

具体的な金額は、以下のように計算されます。

【自賠責基準の計算方法】

①対象日数「総治療期間」と「実通院日数×2」のいずれか小さい日数
②日額1日4,300円
③計算方法①対象日数×②日額=自賠責基準の金額

【任意保険基準の計算方法】

任意保険基準は,入通院期間を基準に,保険会社の内部で採用されている計算方法を用いて計算されます。
任意保険基準の代表的な金額は,以下の通りです。なお,1月=30日とみなして計算します。

任意保険基準の慰謝料(一例)

【裁判基準の計算方法】


裁判基準では,任意保険基準と同様,入通院期間を基準に計算しますが,その金額は任意保険基準より大きくなるのが通常です。
また,裁判基準の場合,他覚症状のないむち打ち(=軽傷)の場合(別表Ⅱ)とそうでない(=重傷)場合(別表Ⅰ)の二種類があり,重傷に用いられる別表Ⅰの方が金額が大きく定められています。

具体的な金額は以下の通りです。なお,1月=30日とみなして計算します。

裁判基準の慰謝料 別表Ⅰ(重傷)

裁判基準の慰謝料 別表Ⅱ(軽傷)

計算方法の詳細については、以下の記事でも紹介しています。
「交通事故の慰謝料とは?具体的な計算方法は?弁護士はなぜ増額させられる?弁護士に慰謝料交渉を依頼すべき場合も解説」

整骨院での施術を受ける実際の事例では、画像所見などのない受傷が多いため、裁判基準のうち別表Ⅱを用いた計算を想定することが一般的でしょう。

④整骨院と病院の慰謝料の違い

整骨院での施術の必要性が存在する限り、基本的に整骨院と病院の通院の間で慰謝料の違いは生じません。
自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のいずれにおいても、慰謝料の計算上、整骨院の通院1日と整形外科の通院1日は同じ1日です。

ただ、相手保険会社のスタンスや個別事件の争点によっては、相手保険会社から整骨院通院分の慰謝料を小さく見積もった提示が行われるケースも否定はできません。
このような紛争を避ける趣旨では、整骨院の通院方法や期間、施術内容などについて、事前に相手保険会社と十分な情報共有や協議を行っておくことが有益です。

相手保険会社が裁判手続での決着を希望する(裁判を辞さない)ような場合でない限り、あからさまに整骨院通院分の慰謝料を小さく見積もることはあまり見られません。
少なくとも、明確な根拠なく「整骨院だから」という理由で慰謝料の減額が強いられることは考えにくいです。

整骨院通院で請求可能なその他の費用

①施術費用

交通事故の治療費は、事故の相手方が加入している自賠責保険や任意保険から支払われます。整骨院での施術費用は、医師の指示などによって施術の必要性が明らかである限り、原則として全額が補償の対象になります。
整骨院での施術内容は、電気治療やマッサージ、温熱療法などが多く見られますが、具体的な金額は施術内容や部位数などによって異なります。自分で施術費用を立て替えた場合には、必ず施術費用の領収書を保管しておきましょう。

事前に相手保険会社と十分な連絡を取っている場合には、保険会社が整骨院から直接施術費用の請求を受け、保険会社が整骨院に対して直接支払をしてくれることも多いです。立替えの手間が省ける点で有益なので、できる限り保険会社に直接支払ってもらうよう調整したいところです。

②通院交通費

交通事故の通院に伴う交通費は、実費として請求可能な損害項目です。通院1回あたりの交通費は、基本的に自宅から整骨院までの往復分が認められ、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合はその運賃が、自家用車を利用した場合には1㎞あたり15円で換算されたガソリン代が、それぞれ通院交通費の金額となります。

その他、交通費に関連して請求し得る費用としては、以下のものが考えられます。

・駐車料金
→駐車場の料金が発生する場合、交通費の一部として請求可能であることが通常です。

・タクシー代
→通院のためタクシー移動した場合です。しかし、タクシー利用の必要性が前提になります。

・代車費用
→車での交通事故で代車を要した場合の費用です。もっとも、一般的には修理期間中の代車費用を物損の一部として支払うため、交通費として支払われることは通常ありません。

タクシー料金は、医師の指示などで必要性を示せる場合以外、支払を受けることは難しいです。
明らかに歩けないなど、車も公共交通機関も利用できないことが明らかなケースを除き、保険会社は消極的になりやすい傾向にあります。
ただ、公共交通機関の運賃相当額を受領する前提で、差額を自己負担してタクシー利用することは可能な場合も多いでしょう。

③休業損害

整骨院への通院に伴って休業が発生した場合、休業損害を請求できる可能性があります。
日額の具体的な計算方法は以下のとおりです。

【会社員(給与所得者)の場合】

事故前3か月分の給与を90で割る方法で算出するのが原則です。
交通事故の時点で3か月以上の就業継続がない場合は,上記の方法で計算ができないため,別途収入額の根拠を用いて計算します。具体的には,雇用契約書や事故直前の賃金台帳,給与明細などを用いて,事故当時の給与額を特定することがあります。

【自営業(事業所得者)の場合】

事故前年分の確定申告書における申告所得を基準に,365で割る方法で日額を算出するのが原則です。
開業後間もない場合など,事故前年分の確定申告書が存在しない場合には,事故直前の収入額に関する根拠資料を用いて個別に計算します。各種契約書,入出金が分かる帳簿や預金通帳の履歴など,収入減少を相手保険が理解できるよう,可能な限り詳細に説明することが適切です。

【主婦(家事従事者)の場合】

女性の平均年収を基準に,365で割る方法にて日額を算出するのが原則です。
平均年収は,いわゆる賃金センサス(「賃金構造基本統計調査」の結果)を基に計算するのが一般的です。

休業損害の計算については、以下の記事でも詳しく紹介しています。
「交通事故の休業損害はいくらもらえる?正しい計算方法を知りたい,問題点や対処法を知りたい人に弁護士が分かりやすく解説」

整骨院の通院日に休業すれば全て休業損害が支払われる、というわけでない点には注意が必要です。
実際の保険会社対応でも、本当に休業しなければならなかったのか、という問題が生じることは少なくありません。

交通事故で整骨院に通院する際の注意点

①整形外科医師の許可を事前に得る

交通事故の治療で整骨院に通院する際は、必ず事前に整形外科医師の許可を得ることが重要です。保険会社は整骨院での治療に対して厳しい姿勢を示すこともあるため、整形外科医師の許可があることで、施術の必要性を裏付けることが肝要となりやすいでしょう。

整形外科医師の許可を得るためには、まず整形外科で診察を受け、医師に整骨院での施術の必要性を相談します。医師から「整骨院での治療が効果的」との判断を得られれば、その旨診断書に明記してもらったり、相手保険会社に伝えたりすることが適切です。整形外科医師の許可なく整骨院での治療を開始してしまうと、後々の慰謝料請求時に問題となる可能性が高まるため控えましょう。

整形外科医師の許可を得た上で整骨院に通院することで、治療費や通院慰謝料の支払いがスムーズになり、適切な補償を受けられやすくなります。医師の許可は、交通事故による怪我の治療に整骨院での施術が必要だという医学的根拠となるからです。

例外的に、通院が非常に少ない期間、回数で終了する場合には、医師の許可なくとも保険会社が整骨院の利用を認めることもあり得ます。
ただ、少なくとも、相手保険会社の了承を獲得することは事前に行った方が望ましいでしょう。

②整形外科と整骨院の併用が必要

整骨院での施術を受ける場合でも、整形外科への通院を一切しないことは控えるのが賢明です。整骨院では医療行為や医学的な診断ができないため、後に通院期間や通院の終了時期が問題になった場合などに不利益を被る恐れがあります。
整形外科への通院は、一般的には月に1回以上のペースでは行うことが望ましいでしょう。あまりに長期間空いてしまうと、治療の必要性を疑問視される恐れがあるため、一定のペースで整形外科を受診することをお勧めします。

実際のケースでは、「整形外科の最終通院日まで整骨院利用を認める」という結論になったこともあります。
その場合、整形外科の通院を怠ると不利益が大きくなってしまいますね。

③通院頻度

通院頻度は、基本的には症状の程度などによって個別に異なって問題ないところです。慰謝料請求との兼ね合いでは、概ね3日に1回以上のペースであると、金額面で不利益を被ることが防ぎやすいでしょう。

なお、通院頻度は、事故直後であるほど高く、治療終了が近づくほど徐々に低くなることが一般的です。逆に、ある時期から急に通院が多くなったり、ある日から全く通院しなくなったりしてしまうと、慰謝料の交渉に際してトラブルになる恐れもあるので注意しましょう。

慰謝料の増額目的で不自然な通院頻度になると、かえって慰謝料の金額が争いになりかねないため、控えることをお勧めします。

④後遺障害等級認定に必要な診断はできない

交通事故の後遺障害等級認定において、整骨院での診察や施術は認定の基準として認められていません。後遺障害の診断や等級認定には、医師による診察が必須となるためです。整骨院の柔道整復師は、骨折や脱臼、打撲、捻挫などの施術は可能ですが、後遺障害の診断書を作成する資格は持っていません。
保険会社との交渉においても、後遺障害の主張には医師の診断書が必要不可欠です。整骨院のカルテや施術記録だけでは、後遺障害の認定申請はできないことに注意が必要です。

後遺障害等級認定を視野に入れる場合は、定期的な整形外科通院がより重要になりやすいです。

整骨院への通院と慰謝料の問題は弁護士に相談するべき

交通事故で適切な整骨院利用を進めるためには、事前に弁護士への十分な相談やご依頼をお勧めします。弁護士のへの相談や依頼によって、以下のようなメリットが期待できます。

①適切な整骨院通院の方法を助言してもらえる

交通事故の対応に精通した弁護士であれば、どの程度の通院期間、通院日数でどの程度の慰謝料が発生するか、精度高く推測することが可能です。症状や忙しさとの兼ね合いも含めて、どの様な通院をすることで慰謝料の受領額が最大化できるか、という点についても、適切な助言をしてもらうことができるでしょう。
また、整骨院の通院が認められない、といった悩みを持つ場合にも、適切な対処法をアドバイスしてもらうことが可能です。後のトラブル防止のため、極力早期に弁護士へ相談されることをお勧めします。

②慰謝料の増額が期待できる

保険会社の運用上、交通事故の慰謝料は、弁護士の有無で金額が異なるのが一般的です。保険会社は、弁護士がいない場合には自賠責基準を念頭に慰謝料額を計算しますが、弁護士がいる場合には裁判基準を念頭に慰謝料額を計算するため、金額に差が生じやすいのです。裏を返せば、その差額が弁護士に依頼することのメリットとも言えます。

交通事故における慰謝料額の最大化は、適切な通院と弁護士の存在という両輪によってはじめて実現します。適切な通院を無駄にしないためにも、弁護士に依頼して慰謝料の増額交渉を行ってもらいましょう。

③弁護士費用特約が利用できる場合

弁護士費用特約を利用できれば、弁護士への相談や依頼にかかる費用を保険でカバーできます。一般的な弁護士費用特約では、着手金や報酬金など、交渉の依頼に必要な費用を一通り賄うことが可能です。
自分の加入している保険に弁護士費用特約が付いているか確認するためには、保険証券を確認するか、保険会社に直接問い合わせることが適切です。

弁護士費用特約を活用することで、経済的な負担を抑えながら、専門家による適切な法的サポートを受けられるため、特約の有無を正確に確認し、積極的に活用することをお勧めします。

弁護士費用特約の有無が分からない場合には、弁護士から保険会社に確認を取るなどすることも可能です。

交通事故での整骨院通院に関するよくある質問

①整骨院だけの通院は可能か?

交通事故の治療で整骨院のみに通院することは、基本的に推奨されません。整形外科などの医療機関での診察を受けずに整骨院だけに通院した場合、症状の重症度や治療の必要性を客観的に証明することが困難になってしまうためです。
基本的には、少なくとも整骨院の通院前に一度整形外科での受診を行われることをお勧めします。整形外科で診察を受けた後、医師から整骨院での施術を勧めてもらうことができれば、その後の通院が整骨院だけであっても相手保険会社とのトラブルにならない可能性が高くなります。

もっとも、個別のケースで慰謝料交渉に問題が生じないかは、具体的な検討・判断が必要です。弁護士に相談の上、適切な通院方法や慰謝料請求の進め方についてアドバイスを受けることをお勧めします。

②整形外科に許可してもらえなかった場合は?

整形外科医から整骨院への通院許可が得られなかった場合、保険会社は施術費用や慰謝料の支払いを拒否する可能性が高まります。このような状況では、まず別の整形外科を受診してセカンドオピニオンを求めることを検討するのも有力です。医師によって見解や対応が異なることは少なくありません。

他の整形外科で整骨院利用の指示や許可が得られそうであれば、整形外科を転院する選択もあってよいでしょう。ただし、転院の判断はできるだけ早期に行うことが肝要です。事故から長期間経過後に転院を試みようとしても、事故当時の症状を知らない医師の意見であるとして相手保険会社が争う姿勢を見せてくるケースがあるためです。

整形外科への初回通院時に、整骨院の併用を許可してもらえるかどうかは判断できることが通常です。医師の先生の許可が得られないと分かった段階で、速やかに転院を検討することが望ましいと考えます。

交通事故の慰謝料に強い弁護士をお探しの方へ

交通事故における整骨院への通院は、被害者の回復にとって非常に重要な意味を持つ場合が多いものです。適切な整骨院利用を通じて、身体的な回復と金銭面の補償を両立することをお勧めいたします。


さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。

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「オカネコマガジン」様 法律記事監修のお知らせ

藤垣法律事務所です。

この度、「株式会社400F」様の運営される「オカネコマガジン」にて、記事監修を行わせていただきました。

監修記事
【2025年3月最新】債務整理におすすめの法律事務所ランキング11選|借金減額ができる費用が安い弁護士事務所とは

「オカネコマガジン」は、「お金が理由で選択肢の幅を狭めない ~やりたいをやる決断を~」をコンセプトに、お金に関する幅広いテーマについて、お金の悩みを抱えるユーザーに向けた有益な情報発信を行われております。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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BaseOneHubの「サムライナビ」に掲載されました

藤垣法律事務所です。

この度、BaseOneHubにてご提供の「サムライナビ」にて弊所が掲載されました。

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弊所ご紹介ページ

何卒よろしくお願い申し上げます。

2025/3/6
藤垣法律事務所

男女トラブルで自首をする方法は?自首のメリットは?

このページでは,男女トラブルの自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

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男女トラブルで自首をするべき場合

①加害者である自覚があるとき

男女トラブルでは,当事者が被害者・加害者という関係にあるか不明確なケースも少なくありませんが,自分が加害者である,という自覚がある場合には,自首が有力な選択肢になるでしょう。加害者である自覚を持っているトラブルでは,相手も被害者意識を持っており,客観的にも犯罪に該当する可能性が高いことから,被害者が捜査を求め,自分に対する捜査が強く懸念されるためです。
現実に捜査が行われる前に,先手を打って自首を行うことで,その後の捜査や刑事処分に際して有益な効果が期待できるでしょう。

加害者である自覚がある場合の代表例としては,性的行為について相手が同意していないことが明らかであったケースが挙げられます。男女トラブルは,性的行為に双方が同意していたか,という問題になりやすいですが,自分から見ても相手が明らかに同意していなかった場合には,同意の有無は争点になりづらく,加害者と位置付けられることが見込まれるでしょう。

ポイント
加害者の自覚がある場合は,捜査の前に先手を打って自首することが有力
相手の同意がないことが明らかな場合が代表例

②日常生活への支障を防ぎたいとき

男女トラブルが深刻化すると,家族や周囲にトラブルが発覚するなど,日常生活への支障が生じる可能性も懸念されます。特に,警察が自宅に訪れたり,突然警察からの連絡があったりと,予期せず警察の捜査を受けることになった場合は,私生活の混乱を回避することは困難です。

この点,自首を行い,自ら警察に捜査を求める動きを取れば,警察の捜査も日常生活に配慮したものとなりやすく,周囲への悪影響を防げる可能性が非常に高くなります。捜査機関としても,被疑者の生活をむやみに壊してまで捜査を行うことは望まないため,円滑な捜査協力が得られる限りは適切な配慮をしてくれる事が通常でしょう。

ポイント
周囲への発覚を防ぐ手段としても自首は有力

③当事者間での示談交渉が困難なとき

男女トラブルの場合,いきなり捜査機関が関与するのでなく,まずは当事者間での解決ができないか,という問題になりやすいという特徴があります。そのため,当事者間で何らかの示談交渉ができ,示談による解決の見込みがある場合,自首を優先して行う必要性は決して高くありません。

一方,相手方が示談交渉を拒絶しているなど,当事者間での示談交渉の余地に乏しい場合には,積極的にトラブルの解決を目指す手段があまりありません。示談が困難なケースでは,相手が捜査を求めれば捜査が開始され,求めなければ何も起きないままである,という流れにならざるを得ないことがほとんどです。

この点,示談交渉が難しく,被害者が警察の捜査を希望することが見込まれるケースでは,被害者が行動を起こすより先に自ら自首をする手段が有力です。被害者の行動より前に自首している場合としていない場合とでは,その後の警察による取り扱いに大きな差が生じる可能性が非常に高いでしょう。

ポイント
男女トラブルは,まず当事者間の解決を検討することが多い
相手が示談を拒絶し,警察の捜査を求めそうな場合は,先に自首を試みる手段が有力

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

男女トラブルの自首は弁護士に依頼すべきか

男女トラブルで自首を検討する場合は,弁護士への相談や依頼が非常に有力であり,できる限り弁護士の法的判断を仰ぐべきでしょう。具体的な理由としては以下の点が挙げられます。

①犯罪に当たる内容か分かる

自首は,自分の犯罪行為を捜査機関に申告する行為であるため,男女トラブルの内容が犯罪に該当することが前提となります。犯罪に当たらないにもかかわらず自首を行うと,不要な自首を試みた負担だけが残る結果となり,メリットは一切得られないことにもなりかねません。

この点,弁護士に法的な意見を仰ぐことで,トラブルの内容が犯罪に該当するものか,自首を行うに適したものか,という点の正しい判断が可能になります。犯罪に該当し得るのであれば,そのまま弁護士と協同して自首を進め,犯罪に該当しないのであれば,より適切な対応方法について弁護士から助言などを受けることもできるでしょう。

②効果的な自首が可能になる

自首は,逮捕などの身柄拘束や重大な刑事処罰を避けるために行うことが通常です。もっとも,自首の進め方を誤ってしまうと,自首のメリットを十分に受けられない可能性があり得ます。
例えば,逮捕を防ぐための自首は,捜査機関が逮捕の判断をする前に行う必要があるため,時間との勝負になる場合があり得ます。また,逮捕は逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で行われるため,自首によって証拠隠滅の可能性がなくなったと判断してもらえなければ,自首による逮捕回避の効果は半減する恐れもあります。

この点,弁護士に依頼し,弁護士が主導して自首を行えば,適切な方法でより効果的な自首をすることが可能になります。また,多くの対応を弁護士が代わりに行ってくれるため,自分の負担を軽減しつつ円滑な自首を進めることもできるでしょう。

③自首後の弁護活動が円滑に始められる

自首は,あくまで捜査が始まるきっかけという位置づけに過ぎません。そのため,自首をした後には捜査が開始され,捜査が終了した後には刑事処分の判断がなされることになります。
自首を試みる場合には,自首後の捜査対応や事件解決に向けた検討が必要不可欠と言えるでしょう。

この点,弁護士に依頼して自首を進める場合には,自首後の弁護活動についても事前に協議できるため,捜査の開始に際して円滑に弁護活動を始めてもらうことが可能です。男女トラブルでは,当事者間での解決が最も有効であるため,多くの場合には示談を目指すことになりやすいですが,適切な方法で自首をし,その後速やかに弁護士を通じて示談を試みれば,示談成立の可能性はより高くなるでしょう。

男女トラブルで自首をする場合の注意点

①当事者間の解決を優先すべき場合

男女トラブルでの自首は,相手の意向に反していないことを十分に確認した上で行うよう注意するのが適切でしょう。

男女トラブルは,相手にとってもプライバシー性の高い出来事であることがほとんどです。そのため,相手がトラブルの内容を周囲に広く知らせたいと考えていることは多くありません。
相手としては,事を荒立てるのでなく,当事者間で解決することを希望しているという場合も珍しくはありませんが,この場合に独断で自首をしてしまうと,トラブルに警察を巻き込む結果となり,相手の希望に反した解決方法となってしまうことになりかねません。

自首が相手の意向に反していないかを直接確認することは困難ですが,少なくとも相手が当事者間での話し合いによる解決を想定している場合には,いきなり自首をすることは得策とは言い難いでしょう。まずは当事者間での解決を目指し,それが困難な場合に自首を検討する,という流れが合理的です。

②捜査を誘発する結果になる可能性

男女トラブルが捜査の対象となるのは,相手が警察に捜査を求めた場合であることがほとんどです。そのため,現実に捜査が行われるかどうかは相手の動き次第という面があります。
この点,相手によっては,わざわざ警察に行って,時間と労力を費やして捜査を求めることまではしない,という判断をする場合は少なくありません。警察に捜査を求める行動には大きな負担が避けられませんが,捜査をしてもらっても相手にメリットがあるとは限らないためです。

そうすると,男女トラブルがあったとしても,相手が特に行動を起こしていなければ,現実には捜査が行われないままとなる場合は十分に考えられます。この場合に自首をするのは,自ら捜査を誘発する結果となってしまう可能性があり,自首に伴う最大のリスクとも言えるでしょう。

自首によって自分から捜査を招いてしまう可能性があることは,事前に十分注意することが適切です。

③処分が軽減しない可能性

自首をすることで,刑事処分は軽減する場合が多い傾向にあります。自首は反省の現れであって,反省を深めている人により重大な処分を科す必要は小さいと考えられやすいためです。

もっとも,反省をしていれば処分が軽減する,というほど単純なものではありません。なぜなら,犯罪に及んだ人が反省するのは当然である以上,反省していれば軽くなるというよりも,反省が見られない場合は重くする必要がある,という方向で考慮されるのが通常であるためです。

自首についても,「自首すれば必ず処分が軽くなる」という位置づけにはないことに注意が必要です。自首による処分の軽減は,自首を含めた言動を踏まえ,反省の深さが十分に考慮された場合の結果である,ということを理解しておくようにしましょう。

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藤垣法律事務所です。

当事務所は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が推進する「SECURITY ACTION」の取り組みに賛同し、セキュリティアクション一つ星を宣言いたしました。

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2025.3.3
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2025/3/3
藤垣法律事務所

【男女トラブルでの呼び出し】対処の注意点や呼び出しに関する重要な予備知識を弁護士が解説

このページでは,男女トラブルで警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
男女トラブルに関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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男女トラブルで呼び出された場合の対応法

①対応の基本

男女トラブルで呼び出しを受けた場合,警察署への出頭を求められ,トラブルについて話を聞かれることが見込まれます。このとき,基本的には以下の対応を心掛けるのが適切でしょう。

取るべき対応の基本

1.可能な範囲で呼び出しに応じる
2.自身の記憶を一貫して話す

【1.可能な範囲で呼び出しに応じる】

相手が警察であっても,呼び出しに強制力はないため,法律上は応じる必要もなく,無視することも可能です。しかし,むやみに拒んだり無視したりすることは適切な対応とは言えません。呼び出しに対して不合理な対応を取った場合,逮捕の引き金になる可能性があるためです。

呼び出しをしている以上,警察が話をしたいと考えていることは明らかであるため,できるだけ円滑に警察と話をする機会を設けることに協力する方が賢明です。警察側も,協力的な態度を示す相手に対しては,それほど過激な言動には出ないことが通常です。

もっとも,無理に優先して時間を割かなければいけない,というものではありません。日常生活への支障が最小限にとどまるよう,可能な範囲で応じるスタンスを示せば十分でしょう。

【2.自身の記憶を一貫して話す】

呼び出しに応じた際は,警察からトラブルの内容等に関して話を聞かれることが見込まれます。この際,基本は記憶の通りを話すことが適切です。少なくとも,不利益を避けようと虚偽の話をしてしまうのはお勧めできません。かえって,嘘をついたばかりに不要な不利益を被ってしまう恐れすらあります。
記憶の通りに供述した場合,多くの部分が相手方の供述と合致している可能性が高いため,事実を話していると評価してもらいやすく,円滑な手続につながりやすいでしょう。

また,供述に際しては,常に内容が一貫していることが非常に重要です。
当事者双方の供述に対する評価は,「信用できるか」という基準で判断されることになります。そして,話が一貫していることは,その話が信用できることの重要な判断要素となることが少なくありません。
特に,相手と言い分の食い違いがある箇所については,話が二転三転したり重要な部分があやふやだったりすると,信用できないとの評価につながりやすいでしょう。

ポイント
可能な範囲で応じること
記憶の通りに一貫して話すこと

②示談交渉中の場合

男女トラブルの場合,当事者間での示談交渉が先行して行われている場合も多く見られます。ただ,示談交渉中だから相手が警察に話をしないとは限らないため,示談交渉中に呼び出しを受ける可能性はあり得るところです。

この場合,まずは呼び出しをしてきた警察担当者に,当事者間での示談交渉中であることや,示談での解決を目指したいと考えていることを十分に伝えることを心がけましょう。相手次第では,警察が示談交渉中であることを知らずに呼び出している可能性もあるためです。

通常,当事者間で示談が見込まれるのであれば,警察がそこに割って入って捜査を進めることはそれほど多くありません。相手が示談交渉中であることを伏せて警察に相談している場合は,示談交渉中であることを警察側に把握してもらい,それでも呼び出しを要するか判断を仰ぐとよいでしょう。場合によっては詳細な交渉内容を共有することも有力です。

ポイント
警察は示談交渉中であることを把握していない場合もある

③呼び出しの目的が分からない場合

呼び出しを受けたとき,その目的を教えてもらえず,濁される場合もあり得ます。具体的には,「警察から連絡が来ることに心当たりはあるか」「…月頃の件」「(場所)の件」といった表現で,こちらから自発的に話すことを促すケースが多く見られます。このような場合は,取調べ目的だと考えて間違いないことがほとんどでしょう。

警察の取り扱いとして,取調べを行う相手に捜査情報を伝えることを避けようとするのが通常です。安易に情報を伝えて,逃亡や証拠隠滅のきっかけになることを防ぐのが主な目的です。
そのため,どのような用件で,何のために呼び出しているかを明確に告げてくれない場合は,トラブルの当事者として取り調べを行いたい,という意味であると理解するのが賢明でしょう。

ポイント
取調べ目的の呼び出しは,内容を濁されることがある

男女トラブルの呼び出しに応じると逮捕されるか

男女トラブルで呼び出しを受けた場合,呼び出しに応じて出頭したところを逮捕されるケースはあまり見られません。呼び出しを受ける場合は,逮捕をせずにいわゆる在宅捜査を行う予定であることが一般的でしょう。

逮捕が必要であると判断された場合は,呼び出しを受けるのではなく,予告なしに逮捕状を持参して自宅等に訪れることが多く見られます。呼び出しを行って逮捕の可能性を知らせてしまうと,逃亡や証拠隠滅の原因になりかねず,逮捕をする目的が実現できない恐れがあるためです。

男女トラブルで呼び出しを受けた場合,逮捕を恐れて出頭を躊躇することは避けるようにしましょう。呼び出しに応じる態度を見せる方が,かえって逮捕の可能性が下がる結果につながります。

男女トラブルで警察が呼び出すタイミングや方法

①被害者が警察に相談した後

男女トラブルの捜査が行われるきっかけは,ほとんどが被害者による被害申告です。被害者の申告内容を踏まえ,トラブル相手の話を聞く必要があると判断した場合に,呼び出すことになります。
具体的なタイミングはケースにより様々ですが,被害者が警察に相談した後それほど期間を空けずに呼び出すことが多い傾向にあります。呼び出しの方法は電話連絡が通常でしょう。

②当事者間の言い分の相違点を確認した後

警察が当事者双方から話を聞き,その言い分の相違点を確認した後,相違点に関して詳細を聴き取るために呼び出すことが考えられます。呼び出しが複数に渡る場合は,前回の呼び出し以降に新しく聴き取りを要する事項が出てきたケースであることが多いでしょう。

呼び出し方法は,それ以前と同じ方法であることが通常ですが,基本的には電話連絡となることが一般的です。

③供述調書の補充訂正を要する場合

警察は,作成した供述調書等の証拠を検察庁に送致しますが,担当者が作成した供述調書に不足があり,補充や訂正を求められることもあります。補充や訂正が必要な場合には,補充訂正目的であることを明示して呼び出しが行われる流れになりやすいでしょう。

呼び出し方法は,同様に電話連絡であることが一般的です。

男女トラブルの呼び出しに応じたときの注意点

①言い分を整理する

男女トラブルでの呼び出しは,警察が当事者間の言い分の相違を把握するために行うことが通常です。そのため,呼び出しに応じる段階で言い分を整理しておくことが適切でしょう。

言い分を整理し,警察に正しく把握してもらうことができれば,有益な解決につながりやすくなります。

②示談が進展した場合

示談交渉中に呼び出しを受け,その後に示談が成立したなど,示談交渉に進展があった場合は,できる限り速やかに警察側に伝えることが適切です。示談書の取り交わしを行った場合は,書面の写しを合わせて提出するとスムーズでしょう。
呼び出しを受けたとしても,示談が成立すればその後の出頭が必要なくなる可能性も十分にあります。

③相手方のことを話す場合

呼び出しに応じて警察と話をする際には,トラブル相手に関する話題となることは避けられませんが,相手方のことを話す場合は,今後相手に接触する意思があると思われるような内容とならないように気を付けましょう。

男女トラブルは,当事者間の言い分が食い違い,互いに納得をしていない状況である場合も少なくありません。そのため,捜査機関としては,当事者間でトラブルが深刻化し,より重大な事件に発展してしまう可能性を懸念することがあります。
このとき,相手への不満が募るあまり,相手に抗議したい,考え直してもらいたいなど,相手への接触や働きかけを希望する話をしていると,捜査機関が逮捕によって当事者間の接触を防ぐ判断に至る可能性もあり得ます。

呼び出しに応じる場合は,相手に接触したいという意思がないことを前提とした対応を尽くすのが賢明です。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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