自己破産を検討しているものの、「養育費も支払わなくてよいのだろうか」「滞納している養育費はどうなるのか」と疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。

自己破産をしても養育費は原則として免責されません。そのため、一般的な借金とは異なるルールを理解したうえで対応を検討することが大切です。未払い養育費の扱いや給与などが差し押さえられるケース、自己破産をしても支払い義務が残る理由などは、通常の借金とは大きく異なります。

この記事では、自己破産をしても養育費の支払い義務が残る理由をはじめ、未払い養育費の扱い差押えを受けるケース養育費の減額が認められる場合自己破産前に注意すべきポイント元配偶者が自己破産した場合の養育費への影響について、実務上の対応も踏まえて解説します。

自己破産によって養育費がなくなると誤解したまま支払いを止めたり、適切な手続きを取らなかったりすると、自己破産後も養育費を請求されたり、給与や預貯金を差し押さえられたりする可能性があります。自身の状況に応じた適切な対応を取るためにも、まずは自己破産と養育費の関係を正しく理解しましょう。

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自己破産しても養育費はなくならない|まず知っておくべき結論

養育費は「非免責債権」にあたる

自己破産をしても、養育費の支払い義務は原則としてなくなりません。自己破産で免責が認められると、多くの借金は支払う必要がなくなります。しかし、養育費は破産法上の「非免責債権」に該当するため、免責許可決定を受けても支払い義務は引き続き残ります。

養育費が非免責債権とされているのは、子どもの生活や教育を維持するために必要な費用だからです。自己破産によって親の生活再建を図る必要がある一方で、子どもの生活まで脅かされることがないよう、一般的な借金とは異なる取扱いがされています。

未払いの養育費も原則として支払義務が残る

自己破産前に滞納していた養育費についても、原則として支払い義務はなくなりません。「過去の未払い分だから免責の対象になる」と考える方もいますが、未払い養育費についても非免責債権として扱われます。

そのため、免責許可決定を受けた後も、元配偶者から未払い養育費を請求されたり、条件を満たす場合には給与や預貯金を差し押さえられたりする可能性があります。未払い養育費も自己破産によって当然に消滅するわけではないことを理解しておきましょう。

将来分の養育費も支払義務は継続する

自己破産後に発生する将来分の養育費についても、従前どおり支払う必要があります。養育費は毎月発生する扶養義務に基づく費用であり、自己破産によって将来の支払い義務まで免除されることはありません。

もっとも、自己破産後に収入が大きく減少し、従来どおりの養育費を支払うことが難しくなった場合には、事情変更を理由として養育費変更調停を申し立てられる可能性があります。ただし、調停などの手続を経ない限り、自己判断で養育費を減額したり支払いを止めたりすることはできません。

婚姻費用も原則として非免責債権となる

離婚前に支払う婚姻費用についても、原則として非免責債権に該当します。婚姻費用は、夫婦や子どもの生活を維持するための費用であり、養育費と同様に生活保障の性質が強い債権だからです。

そのため、別居中に婚姻費用を支払う義務がある場合は、自己破産をしたからといって支払い義務がなくなるわけではありません。養育費と婚姻費用はいずれも一般的な借金とは異なる扱いを受けるため、自己破産を検討する際は、その違いを理解したうえで対応することが重要です。

養育費が払えないからといって勝手に支払いを止めてはいけない

自己破産をしても養育費はなくならない

自己破産をしても、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。養育費は、子どもの生活を支えるための費用であり、破産法上の非免責債権にあたるためです。そのため、免責許可決定を受けても、養育費については引き続き支払う義務が残ります。

「自己破産をすればすべての借金がなくなる」と考えて養育費の支払いを止めてしまうと、後から未払い分を請求されるだけでなく、強制執行を受ける可能性もあります。自己破産は一般的な借金の返済義務を免除する制度ですが、養育費はその対象外であることを理解しておく必要があります。

養育費を滞納すると差押えを受ける可能性がある

養育費を支払わずに滞納すると、給与や預貯金などが差し押さえられる可能性があります。調停調書や審判書、公正証書などの債務名義があれば、元配偶者は裁判所を通じて強制執行を申し立てることができます。

特に給与が差し押さえられると、勤務先にも差押えの事実が通知されます。自己破産の手続中や免責許可決定後であっても、養育費は非免責債権であるため、強制執行を避けることはできません。支払いが難しくなった場合でも、放置するのではなく、早めに対応を検討することが重要です。

支払いが困難な場合は減額調停を検討する

収入の減少や失業、病気などにより従前どおり養育費を支払うことが難しくなった場合は、養育費減額調停を申し立てることを検討しましょう。自己破産をしたこと自体を理由に養育費が自動的に減額されることはありませんが、支払能力が大きく変化した場合には、養育費の見直しが認められる可能性があります。

もっとも、減額が認められるかどうかは、収入の変化だけでなく、その原因や現在の生活状況、子どもの生活状況などを踏まえて判断されます。支払えないからといって一方的に支払いを止めるのではなく、家庭裁判所の手続を利用することが適切です。

養育費が非免責債権とされる理由

養育費は、親同士の金銭のやり取りではなく、子どもの健全な生活や成長を支えるための費用という性質を持っています。そのため、一般の借金と同じように免責の対象とすると、子どもの生活に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

このような理由から、破産法では養育費を非免責債権として保護しており、自己破産をしても支払い義務は原則として残ります。支払いが困難な場合は、自己判断で滞納するのではなく、減額調停など適切な手続を利用することが大切です。

養育費を支払う法的な義務を負っている場合、勝手に支払を止めてしまうメリットは基本的にないと考えるのが適切でしょう。

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自己破産前に養育費を支払う際に注意したいポイント

養育費の支払いが問題となるケース

自己破産を申し立てる前であっても、養育費を支払うこと自体が直ちに問題になるわけではありません。養育費は子どもの生活を維持するための費用であり、破産法上も非免責債権として保護されています。そのため、通常どおり継続して支払うべき養育費まで一律に支払いを止める必要はありません。

もっとも、未払いとなっていた養育費をまとめて支払う場合や、高額な金額を一括で支払う場合には注意が必要です。他の債権者との公平を害する支払いと評価される可能性があるため、支払い方法や金額について慎重に検討する必要があります。

偏頗弁済と評価されるリスク

偏頗弁済とは、一部の債権者だけを優先して返済することをいいます。自己破産では、債権者間の公平を確保することが重要であるため、申立て直前に特定の債権者へ優先的に返済すると、問題視されることがあります。

養育費は非免責債権であるため、一般の借金とは性質が異なりますが、支払い方によっては偏頗弁済との関係が問題となることがあります。例えば、長期間滞納していた養育費を、自己破産の申立て直前に多額まとめて支払った場合には、その経緯や支払状況について破産手続の中で説明を求められることがあります。

一方で、毎月支払期限が到来する養育費を通常どおり支払っている場合は、子どもの生活を維持するための支払いとして評価されることが多く、一律に偏頗弁済となるわけではありません。支払いの目的や時期、金額などを踏まえて個別に判断されます。

どこまで支払ってよいかは事案によって異なる

自己破産前に養育費をどこまで支払うべきかは、未払い養育費の有無支払い方法申立てまでの経緯などによって判断が異なります。そのため、「必ず全額支払ってよい」「一切支払ってはいけない」と一律に判断することはできません。

特に、滞納分を一括で支払う場合や、財産を大きく減少させるような支払いを予定している場合は、破産手続への影響も踏まえて検討する必要があります。自己判断で対応すると、後の手続で説明が必要となる場面もあるため注意が必要です。

自己判断せず弁護士へ相談すべきケース

自己破産を予定しており、養育費の支払い方法に迷っている場合は、申立て前に弁護士へ相談することをおすすめします。特に、未払い養育費をまとめて支払いたい場合や、まとまった財産を処分して養育費に充てようと考えている場合は、破産手続への影響を確認してから対応することが重要です。

弁護士に相談すれば、現在の収入や財産状況、養育費の支払い状況などを踏まえ、どのような対応が適切かについて具体的な助言を受けられます。破産手続と養育費の支払いを両立させるためにも、申立て前の段階で方針を整理しておくことが大切です。

養育費を滞納するとどうなる?差押えを受ける可能性がある

給与差押えが行われるケース

養育費を滞納すると、給与が差し押さえられる可能性があります。養育費について、調停調書や審判書、公正証書(強制執行認諾文言付き)などの債務名義がある場合、支払いを受ける側は裁判所を通じて給与の差押えを申し立てることができます。

一般的な金銭債権では差押えできる給与額に一定の制限がありますが、養育費などの扶養義務に基づく請求では、通常の債権より広い範囲の給与を差し押さえることが認められています。そのため、勤務先から支給される給与の相当部分が差押えの対象となることもあります。

また、給与が差し押さえられると、裁判所から勤務先へ差押命令が送達されるため、勤務先は給与の一部を差し押さえられていることを把握します。勤務先へ自己破産の事実が通知されるわけではありませんが、給与差押えによって養育費を滞納していることが知られる可能性はあります。

預貯金差押えが行われるケース

預貯金も差押えの対象になる財産です。養育費を滞納し、債務名義がある場合には、給与だけでなく銀行口座の預貯金についても差押えを受ける可能性があります。

預貯金が差し押さえられると、差押え時点で口座に入っている残高の範囲で回収が行われます。そのため、生活費や家賃などの支払いに充てる予定だった資金が引き出せなくなることもあります。一方、差押え後に新たに振り込まれた給与などは、原則としてその差押えの対象には含まれません。

養育費は通常の債権より強く保護されている

養育費は、子どもの生活を維持するために必要な費用であることから、一般的な借金よりも強く保護されています。そのため、自己破産をした場合でも非免責債権として扱われるほか、強制執行の場面でも一般の金銭債権とは異なる取扱いがされています。

このような制度が設けられているのは、自己破産によって親の借金問題を解決する一方で、子どもの生活まで不安定になることを防ぐためです。養育費は親同士の問題ではなく、子どもの利益を守るための制度であることが、一般の債権との大きな違いといえます。

自己破産後でも強制執行を受ける可能性がある

自己破産で免責許可決定を受けても、養育費については強制執行を受ける可能性があります。養育費は非免責債権であり、免責の効力が及ばないためです。

そのため、「自己破産をしたから差押えも止まる」と考えていると、免責後に給与や預貯金の差押えを受ける可能性があります。支払いが困難になった場合は、滞納を続けるのではなく、早い段階で養育費減額調停を申し立てるなど、適切な法的手続を利用することが重要です。

自己破産すると養育費は減額できる?認められるケースを解説

自己破産だけで自動的に減額されるわけではない

自己破産をしただけで、養育費が自動的に減額されることはありません。養育費は、離婚時の収入や子どもの生活状況などを踏まえて定められるものであり、自己破産の開始や免責許可決定そのものが養育費の額を変更する効力を持つわけではないためです。

そのため、自己破産後も従前どおりの養育費を支払う義務が残ります。支払額を変更したい場合は、相手方との協議や家庭裁判所の養育費変更調停など、別途の手続を経る必要があります。

収入減少があれば減額が認められる可能性がある

養育費の減額が認められるかどうかは、自己破産をしたかではなく、養育費を定めた当時から事情が変更したかによって判断されます。例えば、勤務先の倒産や病気による長期休職、やむを得ない事情による収入の大幅な減少などが生じた場合には、減額が認められる可能性があります。

一方で、自ら退職した場合や、収入を意図的に減らしたと評価される場合には、減額が認められないこともあります。裁判所は、収入減少の理由が本人の責任によるものか、それともやむを得ない事情によるものかを含め、さまざまな事情を総合的に考慮して判断します。

養育費変更調停が必要になるケース

相手方との話し合いで養育費の減額について合意できない場合は、家庭裁判所に養育費変更調停を申し立てることになります。調停では、現在の収入や生活状況、子どもの年齢や生活費などを踏まえ、養育費を見直すべき事情があるかが検討されます。

調停でも合意に至らなかった場合には、自動的に審判手続へ移行し、裁判所が証拠や事情を踏まえて養育費の額を判断します。自己破産をした事実だけではなく、現在の支払能力や生活状況を客観的な資料で示すことが重要です。

無職・休職・病気の場合の考え方

無職や休職、病気によって収入が減少した場合でも、必ず養育費が減額されるわけではありません。裁判所は、一時的な収入減少なのか、長期間継続する見込みなのか、就労能力がどの程度あるのかなどを踏まえて判断します。

例えば、病気やけがによって長期間働けない状態であることが診断書などで裏付けられる場合には、事情変更として考慮される可能性があります。一方で、十分に働けるにもかかわらず就職活動をしていない場合などは、潜在的な収入能力を前提として養育費が判断されることもあります。そのため、減額を求める際は、現在の状況を裏付ける資料を準備することが重要です。

元配偶者が自己破産しても養育費は請求できる

養育費は自己破産しても消えない

養育費を支払う側が自己破産をしても、受け取る側の養育費請求権は原則としてなくなりません。養育費は、子どもの生活を支えるための費用であり、破産法上の非免責債権にあたるためです。

そのため、元配偶者から「自己破産をしたので養育費は払えない」と説明を受けても、それだけで養育費を請求できなくなるわけではありません。現在分の養育費だけでなく、条件を満たせば未払い分についても引き続き請求できる可能性があります。

未払い養育費も請求できる可能性がある

自己破産前に発生していた未払い養育費についても、原則として請求できます。養育費は非免責債権であるため、免責許可決定を受けても支払い義務は消滅しません。

もっとも、実際に回収できるかどうかは、相手方の収入や財産の状況によって異なります。自己破産後は生活状況が変化していることも少なくないため、給与収入があるのか、差し押さえ可能な財産があるのかなどを踏まえて回収方法を検討することになります。

強制執行が可能なケース

養育費について調停調書や審判書、公正証書(強制執行認諾文言付き)などの債務名義がある場合は、自己破産後でも強制執行を申し立てられる可能性があります。養育費は免責の対象外であるため、免責許可決定によって強制執行が当然にできなくなるわけではありません。

例えば、相手方が会社員として勤務している場合は給与の差押え、預貯金が確認できる場合は預貯金の差押えなどを検討できます。ただし、実際に差押えを行うには、差押えの対象となる勤務先や金融機関などを把握している必要があります。

公正証書や調停調書が重要になる

養育費を確実に回収するためには、調停調書や審判書、公正証書などの債務名義があるかどうかが重要です。これらがあれば、改めて養育費の支払いを求める訴訟を提起しなくても、一定の条件のもとで強制執行を申し立てることができます。

一方、口頭の約束や私的な合意書しかない場合は、直ちに強制執行をすることはできません。そのため、養育費について合意する際は、将来支払いが滞った場合も見据え、調停や公正証書などの形で内容を残しておくことが望ましいといえます。

現実的には、自己破産した配偶者が任意に養育費の支払を継続してくれるケースは少ない傾向が見られます。必要に応じて強制的に回収する方法を検討することも有力でしょう。

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自己破産と養育費でよくある誤解

自己破産すれば養育費もなくなると思っている

自己破産をすると、すべての支払い義務がなくなるわけではありません。確かに、自己破産で免責が認められれば、多くの借金は支払義務が免除されます。しかし、養育費は破産法上の非免責債権であり、免責の対象から除外されています。

そのため、自己破産を理由に養育費の支払いを止めても、支払義務は残ります。滞納が続けば、未払い養育費を請求されたり、給与や預貯金を差し押さえられたりする可能性があります。

養育費を払っていると自己破産できないと思っている

養育費を支払っていること自体は、自己破産が認められない理由にはなりません。自己破産では、支払不能の状態にあるか、免責不許可事由があるかなどが審査されますが、養育費を負担していることだけを理由に破産手続を利用できなくなることはありません。

もっとも、養育費の支払い義務は自己破産後も継続するため、破産手続が終了すれば生活再建と並行して養育費を支払っていく必要があります。自己破産は養育費の支払い義務をなくす制度ではないことを理解しておきましょう。

養育費を滞納していても自己破産すれば解決すると考えている

未払い養育費がある状態で自己破産をしても、その未払い分が当然になくなるわけではありません。養育費は非免責債権であるため、自己破産後も支払い義務が残るからです。

そのため、自己破産後も未払い養育費を請求される可能性があります。また、債務名義がある場合には、給与や預貯金の差押えを受けることもあります。自己破産をすれば養育費の問題も同時に解決すると考えるのは誤りです。

支払えない場合は減額調停を検討する

養育費を支払えない状況になった場合は、一方的に支払いを止めるのではなく、養育費変更調停を利用することが適切です。収入の大幅な減少など事情変更が認められれば、将来分の養育費について減額が認められる可能性があります。

一方で、調停などの手続を経ずに支払いを止めると、その間の養育費は未払いとして積み重なります。支払能力が変化した場合は、できるだけ早い段階で家庭裁判所の手続を利用することが、未払い養育費の増加や強制執行のリスクを抑えることにつながります。

養育費の問題を自己破産のみで解決しようとするのは困難と考えるのが適切です。養育費と自己破産は基本的に別の問題であるためです。

自己破産と養育費に関するよくある質問

自己破産すると養育費は払わなくてよくなりますか?

いいえ、自己破産をしても養育費は原則として支払わなければなりません。養育費は子どもの生活を支えるための費用であり、破産法上の非免責債権に該当するためです。免責許可決定を受けても支払い義務は残るため、自己破産を理由に一方的に支払いを止めることはできません。

養育費を払えない場合はどうすればよいですか?

収入が大幅に減少するなど事情が変わった場合は、養育費変更調停を申し立てることを検討しましょう。自己破産をしただけでは養育費は自動的に減額されませんが、事情変更が認められれば、将来分の養育費について減額される可能性があります。支払えないからといって無断で支払いを止めると、未払い養育費が積み重なり、強制執行を受けるおそれがあります。

未払い養育費は自己破産でなくなりますか?

原則としてなくなりません。未払い養育費も非免責債権に該当するため、自己破産後も支払い義務が残ります。免責許可決定を受けても未払い分が消滅するわけではなく、相手方から請求を受けたり、給与や預貯金を差し押さえられたりする可能性があります。

養育費を払っていると自己破産できませんか?

養育費を支払っていること自体は、自己破産が認められない理由にはなりません。自己破産が認められるかどうかは、支払不能の状態にあるかや免責不許可事由の有無などによって判断されます。ただし、自己破産後も養育費の支払い義務は継続するため、生活再建を見据えて返済計画や家計を検討することが重要です。

養育費の差押えは自己破産で止まりますか?

自己破産をしても、養育費に関する差押えが当然にできなくなるわけではありません。養育費は非免責債権であるため、免責許可決定後も条件を満たせば給与や預貯金に対する強制執行が行われる可能性があります。差押えを避けたい場合は、滞納を放置せず、減額調停など適切な手続を利用することが重要です。

元配偶者が自己破産したら養育費は回収できなくなりますか?

必ずしも回収できなくなるわけではありません。養育費は非免責債権であるため、元配偶者が自己破産をしても、養育費請求権は原則として残ります。調停調書や公正証書などの債務名義があれば、条件を満たす場合には給与や預貯金に対する強制執行を検討することも可能です。

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