借金の返済が難しくなり、自己破産を考えているものの、「自分は条件を満たしているのだろうか」「収入があると自己破産できないのではないか」と不安を感じている方もいるでしょう。
自己破産の可否は、借金額だけで決まるものではありません。裁判所は、収入や生活状況、財産の有無などを踏まえて「支払不能」の状態にあるかを判断します。また、借金の原因や手続への対応状況によっては、免責が認められない場合もあります。
この記事では、自己破産の条件として重要となる支払不能の判断基準、自己破産が認められやすいケース、無職や主婦でも自己破産できるのか、免責が認められないケースや裁量免責の考え方などを解説します。
自己破産の条件を正しく理解しないまま手続きを進めると、本来は自己破産が可能であるにもかかわらず申立てをためらったり、反対に自己破産以外の手続が適しているケースを見落としたりするおそれがあります。
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自己破産の条件とは?自己破産できる人・できない人の違い
自己破産を利用するためには、裁判所から支払不能であると認められることが必要です。 単に借金があるだけでは自己破産は認められず、現在の収入や財産の状況から見て、借金を返済し続けることが困難な状態にあることが求められます。
破産法では、支払不能について次のように定めています。
この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(中略)をいう。
支払不能とは、借金を返済したくても返済できない状態を指し、一時的な資金不足とは異なります。 たとえば給料日前で手元資金が不足している場合や、預貯金を取り崩せば返済できる場合は、通常は支払不能とは評価されません。
一方で、借金が300万円であっても返済の見込みがなければ支払不能と判断されることがあります。反対に、借金が500万円を超えていても、安定した収入があり十分な返済能力が認められる場合には、自己破産が認められない可能性があります。そのため、自己破産の条件として重要なのは借金額ではなく返済能力です。
また、自己破産では破産手続開始決定と免責許可決定が別々に判断されます。 支払不能と認められれば破産手続は開始されますが、それだけで借金が免除されるわけではありません。裁判所はその後、借金の原因や手続への協力状況などを確認し、免責を許可するかどうかを判断します。
したがって、借金額が多いことだけを理由に自己破産できると判断することも、ギャンブルによる借金だから自己破産できないと判断することも適切ではありません。自己破産の可否は、支払不能の有無と免責に関する事情をそれぞれ検討したうえで判断されます。
自己破産は、免責が認められれば借金の返済義務がなくなるという非常に大きな効果を持つ手続です。そのため、一定の条件を満たす必要があることには注意しましょう。
自己破産で最も重要な「支払不能」とは?裁判所の判断基準を解説
自己破産が認められるためには、裁判所から支払不能であると判断される必要があります。 自己破産の可否を決める中心的な要素であり、借金額の多寡だけで判断されるわけではありません。
破産法では、支払不能について次のように定めています。
この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。
この条文で重要なのは、「一般的かつ継続的に弁済することができない状態」という部分です。単に今月の返済が苦しいというだけでは足りず、今後も借金を返済し続けることが現実的に困難であることが求められます。
支払不能と一時的な資金不足の違い
一時的な資金不足は、通常は支払不能に該当しません。 たとえば、給料日前で預金残高が少ない場合や、急な出費によって今月だけ返済が苦しくなった場合でも、翌月以降に返済を継続できる見込みがあれば支払不能とは評価されないことが一般的です。
これに対し、毎月の収入から生活費を差し引くと返済資金が残らず、返済のために新たな借入れを繰り返している場合は、支払不能と判断されやすくなります。返済を続けているように見えても、実際には借金を借金で返済している状態であり、返済能力が失われていると考えられるためです。
裁判所はどのような事情を確認するのか
裁判所は収入や借金額だけではなく、家計全体の状況を確認して支払不能かどうかを判断します。 自己破産には「借金が○万円以上なら利用できる」といった明確な基準はありません。
裁判所が主に確認する事項としては、次のようなものがあります。
- 借金総額
- 毎月の返済額
- 給与や事業収入
- 勤務先や収入の安定性
- 家族構成
- 毎月の生活費
- 預貯金や不動産などの財産
- 病気や失業の有無
たとえば、借金が300万円であっても年収200万円台で扶養家族がいる場合には返済継続が困難と判断されることがあります。一方で、借金が500万円を超えていても、高収入で十分な返済余力があれば支払不能とは認められないことがあります。
支払不能と判断されやすいケース
返済原資を確保できず、将来的にも改善の見込みが乏しい場合は支払不能と判断されやすくなります。
具体例としては次のようなケースが挙げられます。
- 複数の消費者金融から借入れをしている
- 返済のために新たな借入れを繰り返している
- 病気やけがで収入が大幅に減少した
- 失業して再就職の見通しが立っていない
- 事業の失敗により多額の債務を負った
- 年金収入のみで返済が困難である
このような場合には、借金を返済する能力が失われているとして、自己破産が選択肢となることがあります。
支払不能と判断されにくいケース
十分な返済能力が残っている場合には、支払不能とは認められない可能性があります。
たとえば、
- 安定した高収入がある
- 預貯金や換価可能な財産を十分に保有している
- 借金額が比較的少なく分割返済が可能である
- 一時的な資金不足に過ぎない
といった場合には、自己破産以外の方法で借金を解決できると判断されることがあります。
そのため、自己破産の条件を検討する際には借金額だけを見るのではなく、現在の収入、生活費、財産、将来の返済見込みまで含めて判断することが重要です。
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どのような場合に自己破産が認められやすいのか
自己破産が認められやすいのは、支払不能の状態にあり、今後も返済を継続できる見込みが乏しい場合です。 裁判所は個別の事情を踏まえて判断するため、「この条件に当てはまれば必ず自己破産できる」という基準はありません。しかし、実務上は自己破産が認められやすい典型的なケースがあります。
多重債務により返済のための借入れを繰り返している場合
返済のために新たな借入れを行っている場合は、返済能力が失われていると評価されやすくなります。 たとえば、A社への返済資金をB社から借り、さらにB社への返済資金をC社から借りるという状態では、借金そのものは減っていません。
このような状況では、収入だけで返済を維持できているとはいえず、支払不能と判断される可能性が高くなります。実際の自己破産事件でも、多重債務が申立てのきっかけとなるケースは少なくありません。
病気やけがによって収入が大きく減少した場合
病気やけがによって就労が難しくなり、返済原資を確保できなくなった場合も自己破産が認められやすいケースです。 特に長期間の療養が必要な場合には、今後の収入回復が見込めるかどうかも重要な判断要素になります。
また、医療費や通院費の負担によって家計が圧迫されると、生活費と借金返済を両立することが難しくなるため、支払不能と判断されやすくなります。
失業や収入減によって返済継続が困難になった場合
失業や勤務先の業績悪化などにより収入が大幅に減少した場合も、自己破産が認められやすくなります。 住宅ローンや教育費などの固定支出が大きい場合には、収入減少の影響を受けやすく、短期間で返済が困難になることがあります。
裁判所は、現在の収入だけではなく、再就職の見込みや収入回復の可能性も考慮します。ただし、近い将来に安定した収入を得られる見込みが乏しい場合には、支払不能と判断されることがあります。
個人事業の失敗によって多額の債務を負った場合
事業資金の借入れによって多額の負債を抱えた場合も、自己破産が利用される代表的なケースです。 特に売上の減少や取引先の倒産などによって事業継続が困難になった場合には、借入金を返済する原資そのものが失われていることがあります。
個人事業主の場合は、事業用の借金だけでなく、個人名義の借金や保証債務も含めて返済能力が検討されるため、負債総額が大きくなりやすい傾向があります。
年金収入のみで生活している場合
年金収入のみで生活しており、借金返済に充てる余裕がない場合も自己破産が認められることがあります。 自己破産は現役世代だけの制度ではなく、高齢者も利用できます。
もっとも、年金を受給しているだけで自己破産できるわけではありません。生活費や保有財産を踏まえても返済が困難であることが必要です。
借金額だけで自己破産の可否は決まらない
自己破産が認められるかどうかは、借金額ではなく返済能力によって判断されます。 「借金が100万円しかないから自己破産できない」「借金が1,000万円を超えているから必ず自己破産できる」といった考え方は正確ではありません。
裁判所が見ているのは、現在の収入や財産の状況から見て、借金を返済し続けることが可能かどうかです。そのため、自己破産の条件を検討する際には、借金額だけで判断せず、家計全体の状況を踏まえて検討することが重要です。
無職・主婦・会社員でも自己破産できる?職業・収入別に解説
自己破産は職業や収入の有無だけで判断される制度ではありません。 無職であっても自己破産できる場合がありますし、会社員や個人事業主であっても自己破産が認められることがあります。裁判所が重視するのは職業そのものではなく、現在の収入や財産の状況から見て借金を返済できるかどうかです。
無職でも自己破産できる
無職であることは自己破産の障害にはなりません。 むしろ、収入がなく借金を返済できない状態であれば、支払不能と判断される事情の一つになります。
もっとも、無職だから自動的に自己破産が認められるわけではありません。多額の預貯金や換価可能な財産を保有している場合には、それらを返済に充てられると判断されることがあります。
また、退職直後で失業給付を受給している場合や、近く就職が決まっている場合には、その収入状況も考慮されます。
主婦でも自己破産できる
専業主婦やパート勤務の主婦であっても自己破産は可能です。 配偶者に収入があることだけを理由に自己破産が認められなくなるわけではありません。
ただし、裁判所は家計全体の状況を確認します。そのため、配偶者の収入、生活費の負担状況、家計の管理状況などを家計収支表や資料によって説明する必要があります。
また、夫婦共有の財産と思われているものでも、名義や取得経緯によっては破産手続で検討対象になることがあります。
会社員でも自己破産できる
安定した給与収入がある会社員でも自己破産は利用できます。 自己破産は無職の人だけが利用する制度ではありません。
たとえば、住宅ローン以外にも複数の借入れがあり、毎月の返済額が給与から捻出できない場合には、会社員であっても支払不能と判断されることがあります。
一方で、給与収入が高く、一定期間で借金を返済できる見込みがある場合には、任意整理や個人再生など他の債務整理手続が適していると判断されることもあります。
個人事業主は事業の状況も確認される
個人事業主の場合は、家計だけでなく事業の収支状況も重要な判断材料になります。 事業収入が不安定であることや、多額の事業資金の借入れがあることから、自己破産の利用が検討されるケースは少なくありません。
裁判所は、売上状況、経費、在庫、売掛金、事業用資産なども確認します。そのため、会社員の自己破産と比べて提出資料が多くなる傾向があります。
また、事業を継続するのか廃業するのかによっても手続の進め方が変わるため、早い段階で方針を整理することが重要です。
年金受給者でも自己破産できる
年金受給者であっても、返済能力が失われていれば自己破産を利用できます。 年齢が高いことや年金生活であることを理由に自己破産が認められなくなることはありません。
もっとも、年金収入だけでなく、預貯金や不動産などの財産も確認されます。高齢者の場合には長年の貯蓄を保有していることもあるため、収入だけではなく資産状況も含めて検討されます。
職業よりも返済能力が重視される
自己破産で最も重視されるのは職業ではなく返済能力です。 無職だから自己破産できる、会社員だから自己破産できないといった単純な基準はありません。
裁判所は、収入、生活費、財産、家族構成、将来の収入見込みなどを総合的に確認し、借金を一般的かつ継続的に返済できる状態にあるかを判断します。そのため、自己破産の条件を検討する際には、自身の職業だけで判断せず、家計全体の状況を踏まえて考えることが重要です。
職業によって自己破産ができなくなるということは通常ありません。もっとも、個人事業主など一定の財産処分を要する場合には、簡易な同時廃止手続でなく管財事件となる可能性には注意したいところです。
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ギャンブル・浪費でも自己破産できる?免責が認められないケース
支払不能であっても、借金の原因や手続中の行為によっては免責が認められないことがあります。 自己破産では、支払不能であることに加え、裁判所から免責許可決定を受けることで借金の支払義務が免除されます。そのため、免責が認められない事情がある場合には注意が必要です。
破産法では、免責を許可しないことができる事由(免責不許可事由)が定められています。
ギャンブルや浪費によって著しく財産を減少させた場合
ギャンブルや浪費による借金は、代表的な免責不許可事由の一つです。 パチンコ、競馬、競輪、競艇、オンラインカジノなどのギャンブルによって多額の借金を負った場合には、裁判所から厳しく確認されることがあります。
また、高額な買い物を繰り返したり、収入に見合わない生活を続けたりした結果として借金が膨らんだ場合も、浪費と評価される可能性があります。
投機的な取引によって多額の債務を負った場合
FX、暗号資産(仮想通貨)、信用取引などの投機的な取引による損失も免責不許可事由に該当する可能性があります。 本来の収入ではなく、一攫千金を目的として過大なリスクを負った結果、多額の借金を抱えた場合には、裁判所はその経緯を確認します。
特に借入金を投資資金に充てていた場合には、取引履歴や資金の流れについて説明を求められることがあります。
財産を隠したり処分したりした場合
財産隠しは、裁判所が特に重視する免責不許可事由です。 自己破産を申し立てる前後に預貯金を隠したり、家族名義へ財産を移転したりした場合には、手続の公正性を害する行為として問題視されます。
たとえば、
- 預金を引き出して現金で保管する
- 自動車を親族名義へ変更する
- 不動産を低額で譲渡する
といった行為は、財産隠しを疑われる原因になります。
財産を正確に申告しなければ、免責だけでなく破産手続そのものにも大きな影響を及ぼします。
一部の債権者だけに返済した場合
特定の債権者だけに返済する偏頗弁済も免責不許可事由となります。 自己破産では、すべての債権者を平等に扱うことが原則です。
そのため、
- 親族からの借金だけ返済する
- 勤務先からの借入れだけ返済する
- 親しい知人への借金だけ返済する
といった行為は、他の債権者との公平を害するため問題視されます。
クレジットカードの現金化を行った場合
クレジットカードの現金化も免責不許可事由に該当する可能性があります。 商品を購入して換金する方法や、現金化業者を利用する方法はいずれも問題となります。
クレジットカード会社は本来の利用目的とは異なる使い方を禁止しており、返済能力がない状態で現金化を行った場合には、裁判所から厳しく判断されることがあります。
返済できないと分かりながら借入れをした場合
返済の見込みがないにもかかわらず借入れを行った場合も免責に影響することがあります。 たとえば、すでに返済不能な状態であることを認識しながら、新たな借入れやクレジットカード利用を繰り返していた場合には、その経緯が確認されます。
裁判所は借入れ当時の収入状況や返済計画の有無、借入れの必要性などを踏まえて事情を検討します。
返済できない状況であっても、借金の原因や手続中の行為によっては免責が認められないことがあります。 そのため、自己破産を検討する際には、借金額や収入状況だけでなく、借入れの経緯や財産の管理状況についても正確に整理しておくことが重要です。
生活費の圧迫が原因である場合、基本的に免責不許可事由には該当しづらいでしょう。
免責不許可事由があっても自己破産できる?裁量免責が認められるケース
ギャンブルや浪費などの免責不許可事由があるからといって、必ず免責が認められなくなるわけではありません。
破産法は、免責不許可事由が存在する場合でも、裁判所が事情を総合的に考慮して免責を許可できる仕組みを設けています。これを「裁量免責」といいます。
実務上も、免責不許可事由がある申立てのすべてで免責が認められなくなるわけではありません。むしろ、免責不許可事由が存在していても最終的に免責が許可されるケースは少なくありません。
裁判所は、単に浪費やギャンブルがあったという事実だけではなく、借金をした経緯や反省の程度、その後の生活状況、破産手続への協力度などを総合的に評価します。
例えば、次のような事情は裁量免責に有利な要素として考慮されることがあります。
- 借金の原因を十分に反省している
- 家計管理を見直している
- 収支状況を正確に申告している
- 裁判所や破産管財人の調査に誠実に対応している
- 財産隠しや虚偽説明をしていない
- 再発防止のための具体的な取り組みを行っている
反対に、破産申立て後も浪費を続けている場合や、財産を隠したり裁判所に虚偽の説明をしたりした場合には、裁量免責が認められにくくなります。
また、免責不許可事由があるケースでは、同時廃止事件ではなく管財事件として扱われることが多く、破産管財人による調査を受けることがあります。その調査結果も裁量免責の判断材料になります。
そのため、免責不許可事由がある場合には、「自己破産できない」と考えるのではなく、裁判所がどのような事情を重視するのかを踏まえて申立ての準備を進めることが重要です。
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自己破産するとどうなる?財産・仕事・家族への影響
自己破産を検討する際には、条件を満たせるかだけでなく、手続後にどのような影響が生じるのかを理解しておくことが重要です。 「すべての財産を失う」「家族も自己破産しなければならない」などの誤解も少なくありません。
実際には、自己破産によって生じる影響には法律上の範囲があり、影響を受けるものと受けないものが明確に分かれています。
一定以上の財産は処分の対象になる
自己破産をすると、債権者への配当に充てるため一定以上の財産は処分されることがあります。
例えば、
- 自宅
- 高額な預貯金
- 株式や投資信託
- 解約返戻金の大きい生命保険
- 一定以上の価値がある自動車
などは換価対象になる可能性があります。
もっとも、自己破産をするとすべての財産を失うわけではありません。
破産法では自由財産が認められており、生活に必要な一定の財産は手元に残すことができます。そのため、手続後の生活そのものができなくなるわけではありません。
借金の支払義務は原則として免除される
免責許可決定が確定すると、原則として借金の支払義務は免除されます。
例えば、
- 消費者金融からの借入れ
- クレジットカード債務
- 銀行カードローン
- 個人からの借金
などは免責の対象になります。
もっとも、すべての債務が免責されるわけではありません。
例えば、
- 税金
- 健康保険料等の公租公課
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
- 養育費等の一定の家族関係債務
などは非免責債権として支払義務が残ります。
信用情報に事故情報が登録される
自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。
その結果として、
- 新たな借入れ
- クレジットカードの作成
- ローン契約
などが一定期間難しくなります。
事故情報が登録される期間は信用情報機関によって異なりますが、一般的には数年間影響が続きます。
そのため、自己破産後は現金やデビットカードなどを中心とした生活設計を考える必要があります。
一時的に就けなくなる職業がある
破産手続中は一部の資格や職業に制限が生じます。
例えば、
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 宅地建物取引士
- 警備員
などについては、法律上の資格制限が生じることがあります。
もっとも、これは破産手続中の一時的な制限です。
免責許可決定が確定し復権すると、原則として資格制限は解除されます。
家族が自己破産する必要はない
本人が自己破産しても、家族まで自己破産しなければならなくなるわけではありません。
自己破産は個人単位の手続です。そのため、配偶者や子ども、親が当然に借金の支払義務を負うことはありません。また、家族名義の財産まで当然に処分されるわけでもありません。
もっとも、家族が保証人になっている場合には、債権者から保証人に対して請求が行われます。そのため、保証人がいる場合には、自己破産による影響を事前に検討しておく必要があります。
自己破産は、少なくとも法的には本人のみの個人的な問題です。家族だからといって何らかの影響を受けるという関係には立たないのが通常です。
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自己破産できない場合はどうする?検討される他の債務整理
自己破産の条件を満たさない場合でも、借金問題を解決する方法がなくなるわけではありません。 支払不能と認められない場合や、自己破産以外の手続が適している場合には、他の債務整理手続を検討することになります。
債務整理には複数の種類があり、収入状況や借金額、保有財産などによって適した手続は異なります。
任意整理
安定した収入があり、元本を分割返済できる場合には任意整理が選択肢になります。
任意整理は、裁判所を利用せずに債権者と交渉し、将来利息や遅延損害金のカットを求める手続です。
例えば、
- 借金額が比較的少ない
- 毎月一定額の返済は可能
- 家や車を処分したくない
- 一部の債権者だけ整理したい
といった場合に利用されることがあります。
もっとも、元本そのものが大きく減額される手続ではありません。そのため、利息がなくなっても返済を続けることが難しい場合には適さないことがあります。
個人再生
継続的な収入があり、自宅を残したい場合には個人再生が有力な選択肢になります。
個人再生は、裁判所を利用して借金を大幅に減額し、原則として3年から5年で返済する手続です。
例えば500万円の借金であれば、条件によっては100万円程度まで減額できることがあります。
また、住宅資金特別条項を利用できる場合には、住宅ローンを継続して支払いながら自宅を維持できる可能性があります。
そのため、
- 住宅ローンがある
- 自宅を失いたくない
- 一定の返済能力はある
という場合には、自己破産より個人再生が適していることがあります。
自己破産が適しているケース
返済能力が失われており、任意整理や個人再生による返済も難しい場合には自己破産が有力な選択肢になります。
例えば、
- 無職である
- 収入が著しく少ない
- 病気や高齢により収入回復が見込めない
- 借金額が大きく返済計画を立てられない
といった場合には、返済を前提とする手続では解決が難しいことがあります。
そのような場合には、借金の支払義務の免除を目指す自己破産が現実的な解決策になります。
どの手続が適しているかは個別に判断する必要がある
債務整理は、借金額だけで選ぶものではありません。
例えば同じ500万円の借金でも、
- 安定収入がある人
- 無職の人
- 持ち家がある人
- 持ち家がない人
では適した手続が異なります。
また、自己破産の条件を満たしていたとしても、財産を維持したいという事情から個人再生を選択するケースもあります。
そのため、自己破産できるかどうかだけを検討するのではなく、自身の収入、財産、家族状況、今後の生活設計まで踏まえて、どの債務整理手続が適しているかを検討することが重要です。
自己破産の条件を弁護士へ相談するメリット
自己破産の条件に該当するかどうかは、借金額だけでは判断できません。 裁判所は収入、財産、家計状況、借入れの経緯などを総合的に確認するため、自分では自己破産できないと思っていても、実際には自己破産が適切なケースがあります。
反対に、自己破産を考えていても、任意整理や個人再生の方が適している場合もあります。
自己破産できるかどうかを早期に判断できる
弁護士へ相談することで、自己破産の条件を満たしているかを早い段階で把握できます。
借金問題を抱えている方の中には、
- 借金額が少ないから自己破産できない
- 会社員だから自己破産できない
- ギャンブルによる借金だから無理だ
と考えている方も少なくありません。
しかし、実際には借金額だけで自己破産の可否は決まりませんし、ギャンブルや浪費がある場合でも裁量免責が認められることがあります。
早い段階で相談することで、現在の状況に適した手続を把握しやすくなります。
必要書類や手続の準備を進めやすくなる
自己破産では、多くの資料を準備しなければなりません。
例えば、
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 預金通帳
- 保険証券
- 借入れ資料
- 家計収支表
などが必要になります。
また、個人事業主の場合には売上資料や確定申告書なども求められます。
資料が不足していたり説明が不十分だったりすると、手続が長期化することがあります。弁護士へ相談することで、どの資料を準備すべきかを整理しながら進めることができます。
債権者からの督促を止められる
弁護士へ依頼すると、債権者からの督促や取立てを停止できる場合があります。
弁護士が受任通知を送付すると、多くの貸金業者は本人への直接連絡を停止します。
借金問題では、
- 督促電話
- 督促状
- 返済催促
による精神的負担が大きくなることがあります。
督促が止まることで、今後の生活再建や手続準備に集中しやすくなります。
財産処分や偏頗弁済などのリスクを回避しやすくなる
自己破産を検討している段階での行動によっては、手続に不利益が生じることがあります。
例えば、
- 財産を家族名義へ移転する
- 一部の債権者だけ返済する
- 借入れを続ける
といった行為は、後の手続で問題視される可能性があります。
自己判断で対応すると、裁判所や破産管財人への説明が難しくなることもあります。早期に相談することで、そのようなリスクを避けながら手続を進めやすくなります。
自己破産以外の選択肢も含めて検討できる
弁護士へ相談する最大のメリットは、自己破産ありきではなく最適な解決方法を検討できることです。
自己破産の条件を満たしていたとしても、
- 自宅を残したい
- 職業上の影響を抑えたい
- 一定の返済能力がある
という事情があれば、個人再生や任意整理の方が適している場合があります。
逆に、返済の見込みがないにもかかわらず任意整理を選択すると、返済が続かず再び債務整理が必要になることもあります。
そのため、自己破産できるかどうかだけで判断するのではなく、自身の状況に最も適した解決方法を選択することが重要です。
自己破産をすべきか検討することも、実際に自己破産を行うことも、自分ではなかなか難しいことが通常です。専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。
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自己破産の条件に関するFAQ
借金が少額でも自己破産できますか?
借金額が少額であっても、支払不能と認められれば自己破産できる可能性があります。
自己破産の可否は借金額だけで決まるものではありません。収入や財産の状況から見て返済を継続できない状態であれば、数百万円以下の借金であっても自己破産が認められることがあります。
反対に、借金額が大きくても十分な返済能力がある場合には、自己破産が認められないことがあります。
無職でも自己破産できますか?
無職でも自己破産は可能です。
自己破産では、現在の返済能力が重視されます。そのため、無職で収入がなく借金を返済できない状態であれば、支払不能と判断されることがあります。
もっとも、多額の預貯金や換価可能な財産を保有している場合には、その財産を返済に充てられると判断されることがあります。
ギャンブルによる借金でも自己破産できますか?
ギャンブルによる借金であっても、免責が認められる可能性があります。
ギャンブルは免責不許可事由に該当しますが、それだけで必ず免責が認められなくなるわけではありません。
裁判所は、借金の経緯だけでなく、反省状況や家計改善の取組み、手続への協力状況なども踏まえて判断します。
自己破産すると家族に影響しますか?
本人が自己破産しても、家族が当然に自己破産しなければならなくなるわけではありません。
自己破産は個人単位の手続であり、配偶者や子どもが借金の支払義務を負うことはありません。
もっとも、家族が保証人になっている場合には、債権者から保証人へ請求が行われます。また、家計資料の提出が必要になることもあります。
自己破産するとすべての財産を失いますか?
自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。
自宅や高額な財産は処分の対象になることがありますが、生活に必要な一定の財産は自由財産として手元に残すことができます。
そのため、自己破産後の生活基盤が完全になくなるわけではありません。
自己破産できない場合はどうなりますか?
自己破産が難しい場合でも、任意整理や個人再生などの債務整理手続を利用できる可能性があります。
安定した収入がある場合には任意整理や個人再生によって借金問題を解決できることがあります。
どの手続が適しているかは、借金額だけでなく、収入、財産、家族状況、今後の返済見込みなどを踏まえて判断する必要があります。
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