業務上横領に強い弁護士へ依頼するポイントや費用相場を弁護士が解説

会社の財産を不正に処分したと疑われる業務上横領は、発覚すれば逮捕や起訴、さらには実刑に至る可能性もある重大な犯罪です。発生直後から適切に対応しなければ、社会的信用の失墜や将来への影響は避けられません。こうしたリスクを最小限に抑えるには、業務上横領に精通した弁護士へ早期に相談することが不可欠です。本記事では、業務上横領に強い弁護士へ依頼する際のポイントや費用相場を、弁護士が分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

目次

横領罪とは

横領罪とは,他人の物を占有している人が,その物を領得する犯罪です。
典型例は,人から預かっていたお金を自分のために使ってしまう,というケースでしょう。

①横領罪と窃盗罪の区別

横領罪は窃盗罪との区別が問題になりやすいですが,両者の違いは,対象物が他人が占有しているものか,自己の占有するものか,という点にあります。

窃盗罪は,他人が占有しているものを,その他人の了承なく自分の占有に移す犯罪です。例えば万引きは,店舗が占有する商品を勝手に自分の持ち物にしてしまう犯罪というわけですね。
一方の横領罪は,もともと自分が占有をしている物を自分の物(所有)にしてしまう,という犯罪類型です。会社のお金を預かっていた(占有していた)としても,あくまでお金は会社の物であるため,そのお金を自分のために使ってしまうと横領罪になる,というわけですね。

②横領罪の類型

横領罪には,大きく分けて以下の3つの類型があります。

単純横領罪(刑法第252条第1項)自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
業務上横領罪(刑法第253条)業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
占有離脱物横領罪(刑法第254条)遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

横領事件として最も問題になりやすいのは,「業務上横領罪」でしょう。
経理担当者が勤務先の金銭を横領した場合などが代表的です。
一方,単純横領罪が成立するのは,業務の伴わない場合であり,友人から預かっていた金銭を使い込むようなケースが該当します。

また,占有離脱物横領罪は,横領罪ではありますが置き引きなどの窃盗類似の事例で問題になりやすいところです。

ポイント
窃盗と横領の区別は,対象物がどちらの占有していたものか,という点が基準
勤務先に対する業務上横領事件が問題になりやすい

参照:刑法 e-Gov法令検索

横領事件の刑事処分

横領事件は,窃盗類似の事件である占有離脱物横領罪を除き,罰金の処罰規定がありません。
つまり,拘禁刑より軽微な罰金刑が規定されておらず,罰金刑にとどまる余地がないため,起訴されるときにはすべて拘禁刑の対象となります。

もっとも,拘禁刑の対象になった場合の全てが実刑判決(直ちに刑務所に服役することを命じる判決)となるわけではありません。執行猶予となれば,刑務所に入る必要はなく,円滑に社会生活に復帰することが可能です。

横領事件の場合,実刑判決となるか執行猶予付きの判決となるかは,損害額の大きさをベースに判断されるのが通常です。損害額の大きな事件では,規模により概ね3~5年程度の実刑判決の対象となることも考えられるでしょう。
一方,事件の規模が大きい場合でも,その損害が後から金銭賠償等により補填されている場合には,非常に重要な事情として斟酌されます。損害が大きなケースであっても,その全部又は大部分が賠償されている場合には,損害が補填されたことを踏まえて執行猶予判決となることも数多く見られるところです。

横領事件の刑事処分においては,損害額とその補填の二つが重要な判断要素になりやすいことを把握しておくとよいでしょう。

ポイント
逮捕の可能性は事件の規模や悪質さによる
刑事処分の基準は損害額の大きさと補填の程度

業務上横領で弁護士に依頼するメリット

業務上横領の疑いを受けると、会社や警察への対応をどう進めるべきか判断が難しく、誤った行動が状況を悪化させるおそれがあります。早期に刑事事件に精通した弁護士へ相談することで、手続の見通しや最善の対応策を把握し、リスクを最小化できます。主なメリットは次のとおりです。

① 事前の相談ができる

業務上横領の疑いを受けたとき、会社からの呼び出しや任意の事情聴取にどのように対応すべきかは非常に悩ましい問題です。弁護士に早い段階で相談すれば、事実関係の整理、説明すべき範囲、警察や会社への対応方針などを事前に具体的に検討できます。
不適切な発言や曖昧な説明は後の手続で不利に扱われる可能性があるため、初動で専門家に助言を受けることは、結果に大きく影響します。弁護士のサポートを受けながら対応方針を固めることで、事件化リスクや身柄拘束のリスクを最小化できる点が大きなメリットです。

② 事件化する前に解決を目指すことができる

会社からの調査段階や、まだ警察に被害届が提出されていない段階で弁護士に依頼すると、事件化を防ぐための働きかけが可能になります。会社側は事実確認や損害の回収を優先している場合も多く、適切なコミュニケーションと誠実な対応方針を示すことで、刑事手続に進まずに内部処理で収めてもらえる可能性があります。

弁護士は、被害額の精査、返還方法の調整、謝罪の手順などを整理し、会社との交渉窓口を一本化します。本人だけで対応すると感情的な行き違いが生じやすく、誤解が事件化につながることもあるため、第三者である弁護士が関与することには大きな意味があります。早期に適切な対応を整えれば、被害届提出や告訴の回避につながり、逮捕や前科のリスクを大幅に減らすことができます。

業務上横領の事件の大きな特徴の一つが、捜査の前に当事者間で解決し得るケースが多くなりやすいという点です。事件化前の解決の余地があれば、可能な限り目指したいところです。

③ 事件化した場合は会社との示談交渉で不起訴を目指せる

被害届が提出され、業務上横領が事件化した場合でも、弁護士が介入することで示談成立による不起訴処分を目指すことが可能です。業務上横領は、被害者(多くは勤務先)の処罰感情が処分に大きく影響するため、適切な示談交渉は極めて重要です。

弁護士は、被害額の把握、返還方法や分割の可否、謝罪の伝え方、再発防止策の提示など、示談に必要な要素を丁寧に整理し、会社側と冷静な協議を進めます。本人が直接交渉すると、感情的対立や誤解が生じてしまい、かえって「厳罰を望む」という方向に傾くこともあるため、第三者である弁護士が交渉窓口となる意義は大きいといえます。

示談が成立し、被害回復が十分に図られたと判断されれば、検察官が不起訴処分とする可能性が高まり、前科を避けられるという重大なメリットがあります。

刑事事件として捜査が開始された後でも、当事者間での解決を目指すことは同様に極めて重要です。会社側に示談に応じる余地がある場合は、可能な限り示談を目指すことをお勧めします。

④ 逮捕された場合は接見が可能

業務上横領で逮捕されると、本人は家族とも連絡が取れず、孤立した状態で取調べを受けることになります。しかし、弁護士だけは面会(接見)が認められ、直接本人に状況を説明し、今後の方針を助言できる唯一の存在となります。

接見では、取調べでの回答姿勢、不利な供述を避けるための注意点、黙秘権の使い方、今後の身柄の見通しなど、刑事手続で重要となるポイントについて具体的なアドバイスが可能です。また、家族への連絡や生活面の調整など、精神的な負担を軽減する役割も果たします。

弁護士の迅速な接見により、本人の不安を和らげつつ、不利な自白の強要や誤った供述によるリスクを最小化できるのは大きなメリットです。初動段階での適切なサポートが、その後の処分や量刑にも影響し得るため、早期に弁護士へ依頼する意義は非常に大きいといえます。

⑤ 起訴された場合は執行猶予判決を目指す

業務上横領で起訴された場合でも、弁護士の弁護活動によって執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。量刑は、被害額や犯行態様、被害弁償の有無、反省状況、再発防止策など多くの事情を総合的に考慮して判断されるため、適切な主張・立証を行うことが極めて重要です。

弁護士は、示談成立の状況、家族の監督体制、職場環境の改善、再発防止策の具体性など、被告人に有利となる事情を整理し、裁判所に丁寧に伝える役割を担います。また、社会内での更生可能性を裏付ける資料(誓約書、監督書、就労証明など)の準備もサポートします。

これらの弁護活動によって、たとえ起訴されたとしても、実刑を回避し社会での生活を維持できる可能性が大きく高まります。刑事手続の中でも量刑判断は専門的要素が多いため、早期から弁護士に依頼して体制を整えておくことが重要です。

刑罰が防げない場合、実刑となるか執行猶予となるかは、今後の生活を決定づけるほど極めて大きな分岐点です。執行猶予判決の獲得は、損失を最小限に抑えるために最も重要な目標と言ってよいでしょう。

業務上横領に強い弁護士に依頼するポイント

① 迅速な示談交渉が可能か

業務上横領事件は,被害者との示談交渉が非常に重要なポイントとなります。具体的な被害者が存在する犯罪類型であることから,その被害者が捜査や刑罰を求めなければ,現実に捜査や刑罰の対象となることは考えにくいためです。

そして,その示談交渉は,可能な限り迅速に行うことが非常に重要となります。被害者側が警察に捜査を求めるかどうかを決める前に示談ができ,当事者間での解決となれば,捜査や刑罰を受ける現実的な可能性はなくなるため,極めて利益の大きな結果となるためです。
逆に,捜査が開始された後や事件が起訴された後では,示談が成立してもその効果は早期の示談成立には及びません。既に行われた手続がなかったことにはならないため,進行中の手続に伴う不利益は受け入れる必要が生じます。

そのため,弁護士選びに際しては,迅速な示談交渉を尽くしてくれるか,という点を重要な基準とすることをお勧めします。

② 具体的な解決方針を示してくれるか

多くの刑事事件は,典型的な暴行事件や交通事故などに代表されるように,一回きりの事件やトラブルであることが一般的です。この場合,解決方針は比較的シンプルに検討しやすく,見通しも分かりやすいことが多いでしょう。
もっとも,業務上横領事件の場合,当事者間の関係が継続的である上,発生した横領行為も継続的であることが多い,という点に大きな特徴があります。そのため,事件解決を目指すためには,複数の継続的な事柄を同時に解決する必要があり,方針や見通しもその分複雑にならざるを得ません。

弁護士が業務上横領事件を扱う場合,複数の継続的な事件を解決するための方針を具体的に立てることが,最初の大きなポイントとなるところです。逆に,弁護士を選ぶ立場からは,その弁護士の解決方針がどれだけ具体的で適切なものと考えられるか,という点を重要な判断材料とするのが適切でしょう。

継続的に複数回発生した業務上横領事件では、「個別事件の解決」と「全体の解決」をそれぞれ目指す必要があることも少なくありません。適切な整理と解決方針の検討は、対応に精通した弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

③ 見通しの説明に説得力があるか

業務上横領事件は,ケースによってその見通しが様々に異なります。特に,財産に対する犯罪であることから,横領金額の大きさは処分の大きさをダイレクトに左右しやすい傾向が見られるところです。
また,前提として,被害者(主に勤務先など)との間で当事者間での解決ができ,被害者が加害者を許すとの判断に至れば,その段階で事件が終了するケースもあります。これは最も有益な結果であることが多く,最優先で目指したいところですが,当事者間での解決が実現できる場合には限りがあると言わざるを得ないのも事実です。

弁護士が業務上横領の弁護活動をする際には,数ある可能性から個別事件の内容を踏まえた見通しを立て,これを前提に弁護方針を検討することになります。そのため,見通しが適切であることは,弁護活動が適切であることに直結する非常に重要な問題です。
弁護士選びに際しては,弁護士による見通しの説明に耳を傾け,その内容や説得力に納得することができるか,という点を判断基準とすることが有力でしょう。

④ 弁護士と円滑に連絡が取れるか

弁護士と連絡を取る方法や連絡の頻度は,弁護士により様々です。特に,「弁護士と連絡したくても連絡が取れない」という問題は,セカンドオピニオンとして相談をお受けする場合に最も多く寄せられるお話の一つです。
電話をしても常に不通となって折り返しがない,メールへの返信も全くない,といったように,弁護士との連絡が滞るという問題は生じてしまいがちです。

そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点を重要な判断基準の一つとすることは,事件解決のために有力でしょう。

なお,法律事務所によっては,事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は,依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益でしょう。

弁護士との連絡が取れるペースや連絡方法は、個々の弁護士によって様々に異なります。連絡の円滑さに不安が生じてしまうと、状況確認がうまくできないのみでなく、解決に重大な影響を及ぼす可能性も高いでしょう。

業務上横領で示談を弁護士に依頼する重要性

業務上横領事件で示談は必要か

業務上横領事件の場合,認め事件では示談が必要と考えるべきでしょう。

業務上横領は,業務上の立場に基づいて預かった金銭等の財産を自分のものにする(横領する)ことを言います。そのため,業務上横領事件では,被害者に経済的な損害が発生していることになります。
業務上横領事件にこのような性質があるため,業務上横領事件の刑事処分の重さを判断する場合には,被害者に生じた経済的な損害の程度が非常に大きな事情となります。また,同時に,その経済的な損害が加害者によってどの程度回復されたか,という点も非常に重要な判断材料とされています。

例えば,同じ100万円の業務上横領事件でも,損害がそのままにされている場合と,後になって加害者が100万円を全額返金した場合とでは,加害者に対する刑事処分の程度は大きく異なります。当然ながら,100万円が全額返金されているケースの方が刑事処分は軽微なものとなり,内容によっては不起訴処分が獲得できる場合もあり得ます。不起訴処分となれば,刑罰を受ける可能性はなくなり,前科が付くこともありません。

そして,返金の手段として最も有益なものが示談です。示談によって支払う金額の合意ができ,その金額の返済もできていれば,被害者の経済的な損害は加害者によってすべて回復されたと評価できるでしょう。また,示談の中で被害者が加害者を許すという内容が合意されていれば,加害者が刑事処罰を受ける可能性は劇的に低くなるということもできます。

内容に争いのない業務上横領事件では,示談によって被害者の経済的な損害を回復させるとともに,被害者の許しを獲得するのが有益でしょう。

一方,否認事件の場合,示談を行うことには慎重な検討が必要です
示談の試みは,被害者に対する謝罪及び賠償という意味を持つ行動となることが一般的です。そのため,否認事件の場合に示談をするのは,疑いを否認しつつ謝罪や賠償をする,という必ずしも合理的とは言えない動き方になり得るのです。
否認事件でも,紛争の深刻化を防いで早期解決を図るため,示談を行うことが有益な場合も否定はできません。しかし,その内容や方法には適切な配慮が必要となるため,弁護士に相談して方針決定するようにしましょう。

ポイント

認め事件では示談が必要
→経済的損害の回復,許しの獲得のため

否認事件の示談は慎重に検討するべき
→否認の方針と矛盾しないための適切な配慮が必要

業務上横領事件の示談時期

業務上横領事件の場合,警察などの捜査機関から捜査を受けるより前に,当事者間で問題になり,協議の場などが設けられることも少なくありません。

業務上横領事件の代表例は,仕事上管理していた勤務先の金銭を横領してしまう,というケースですが,その横領が発覚した場合,いきなり警察などを巻き込むよりも,会社内部で問題視され,話し合いなどの機会が設けられる場合も多く見られます。
そして,捜査機関の介入前に当事者間で話し合うことになった場合は,可能な限り速やかに示談の試みを行い,当事者間での解決を目指すべきでしょう。

もし,当事者間で金銭的な解決ができ,勤務先が刑事処分を希望しないという判断に至った場合,警察などが捜査を行うきっかけが生じないため,刑事手続が始まることなく,当事者間のみでの解決で事件が終了することになります。刑事手続への対応自体が必要なくなる点で,当事者間で解決できた場合の利益は非常に大きなものであり,その可能性があるならば可能な限り目指すのが得策です。

また,被害に遭った勤務先としても,経済的な損害がすべて回復できるのであれば,それ以上に加害者が処罰を受けるなどの不利益を被ることまでは希望しない,という発想であることが少なくありません。
警察などに捜査をしてもらっても勤務先に利益が生じるわけではなく,かえって対応の負担が増すという面は否めないため,勤務先の方も当事者間での解決を優先的に検討してくれる場合はあり得ます。

業務上横領事件は,示談によって刑事手続そのものを防げる可能性がある点で,早期示談のメリットが非常に大きい類型と言えるでしょう。

ポイント
示談の試みは可能な限り早く
刑事手続前に示談できれば,示談ですべて解決できる場合も

業務上横領事件で示談をする方法

一般的な刑事事件では,弁護士が警察や検察といった捜査機関に問い合わせ,加害者が示談を希望する旨を申し入れるとともに,被害者側の意向を確認してもらう,という手順が多く取られます。
被害者が示談交渉を了承する場合には,弁護士に被害者の連絡先等が伝えられ,弁護士を窓口に直接のやり取りをスタートすることになりやすいでしょう。

示談交渉の流れ

もっとも,業務上横領事件の場合,代表的な勤務先での横領事件などであれば,加害者側と被害者側は直接の連絡を容易に取ることのできる関係であることが通常です。被害者である勤務先としても,わざわざ警察を通じて間接的に連絡をよこすのでなく,直接の連絡を行う方が望ましいと考える場合が多く見られます。

そのため,業務上横領事件のように直接の連絡が不適切でない場合は,弁護士から被害者側に直接連絡を入れ,示談交渉を試みることも珍しくありません。

業務上横領事件における示談交渉の流れ

いずれの方法を取るかは,個別のケースや被害者側の意向によっても異なるため,刑事事件に強い弁護士に相談の上,具体的に検討するようにしましょう。

業務上横領の示談金相場

具体的な金額の目安

業務上横領事件の示談金は,損害額を基準にすることとなります。
示談金は,業務上横領によって被害者に生じた損害を埋め合わせるものでなければならないため,まずは損害総額を確認し,その金額を踏まえて示談金を決定することが必要です。

一般的には,横領の対象となった金額にいくらかを上乗せして示談金とすることが多く見受けられます。どの程度上乗せをするかは双方の意向にもよりますが,上乗せされる要素としては以下のような点が挙げられます。

示談金に含む損害

1.横領行為による業務全体の損失
2.損害調査のために生じたコスト・負担
3.示談交渉のために生じた負担(弁護士費用等)

業務上横領の示談内容・条項

①一般的な示談条項

【確認条項】

加害者の被害者に対する支払金額を確認する条項です。

【給付条項】

確認条項に記載した金銭の支払をどのように行うのかを定める条項です。

【清算条項】

示談で定めた条項以外には,当事者間に権利義務の関係がないことを定める条項です。清算条項を取り交わせば,その後に相手から金銭を追加請求される可能性は法的になくなります。
業務上横領事件の場合,被害者の経済的な損害を全て回復させられたか,という点が重要となりやすいため,清算条項の価値がより高くなりやすい事件類型と言えます。清算条項があるということは,加害者が被害者に支払うべきものを全て支払った,という理解になるためです。

【宥恕条項】

宥恕(ゆうじょ)条項とは,被害者が加害者を許す,という意味の条項です。
示談が刑事処分に有利な影響を及ぼすのは,基本的にこの宥恕条項があるためです。被害者が加害者を許している,という事実が,刑事処分を劇的に軽減させる要素となります。
業務上横領事件は被害者のいる事件であり,被害者の意向が処分に反映されやすい類型であるため,宥恕条項の獲得は非常に重要となります。

②業務上横領事件で特に設けやすい条項

【退職・解雇】

業務上横領事件の示談では,示談後の雇用関係に関する取り決めを設けることが多く見られます。一般的には,勤務先側が加害者との関係の継続を希望することはあまりないため,加害者の自主退職又は勤務先による解雇を行うことが多いでしょう。

加害者の立場としては,基本的に退職しない選択肢が考えにくいため,勤務先の求めに応じる形で合意するのが最も合理的なことがほとんどです。

業務上横領の弁護士費用

法律相談

業務上横領の疑いを受けた場合、最も重要なのは初動の判断を誤らないことです。会社からの呼び出しへの対応、任意の事情聴取で何を話すか、被害額の整理など、序盤での対応がその後の処分に大きく影響します。
このため、事件化する前でも早めに弁護士へ法律相談することが有効です。

法律相談料は事務所によって異なりますが、多くの場合は「30分あたり5,000円〜1万円程度」とされる例が多く見られます。また、初回相談は無料としている法律事務所も少なくあありません。

弁護活動の依頼

業務上横領の弁護活動を正式に依頼する場合、費用は着手金報酬金に分かれます。
費用は事案の規模、身柄拘束の有無、示談の難易度によって変動しますが、業界全体を見ると以下が標準的な範囲といえます。

■ 在宅事件の場合の相場

身柄拘束がない分、費用は比較的抑えられる傾向があります。

  • 着手金:30万〜50万円程度
  • 報酬金:30万〜50万円程度
    (不起訴獲得、示談成立、執行猶予獲得などで変動)

在宅であっても、会社との交渉や被害額の調整が必要となるケースが多いため、一定の費用は見込まれます。

■ 身柄事件(逮捕・勾留)の場合の相場

逮捕・勾留が伴う場合は、接見や勾留阻止の対応など緊急性の高い業務が増えるため、在宅よりも高くなります。

  • 着手金:50万〜80万円前後
  • 報酬金:50万〜80万円前後

身柄事件では、接見対応、準抗告、保釈請求、家族との連絡調整など、短期間で多数の対応が必要となることが費用に反映されます。

■ 示談交渉費用

業務上横領では、示談の可否が処分の大きな分岐点となるため、多くの事務所が示談費用を独立した項目として定めています。

  • 示談交渉費用:20万〜40万円程度
    (被害額が大きい場合や複数の調整が必要な場合は増額することもある)

示談は業務の難度が高く、会社の処罰感情の調整、返還方法の協議、謝罪文の作成、再発防止策の提示など、多面的な対応が必要です。

◆ 業務上横領の弁護士費用:項目ごとの相場費用目安

項目内容費用相場(目安)
法律相談初回の事実整理・会社対応・事件化リスクの判断など30分:5,000円〜1万円(無料の事務所もあり)
在宅事件:着手金事件化後の弁護活動。警察・検察対応、示談、見通し整理など30万〜50万円
在宅事件:報酬金不起訴獲得、示談成立、執行猶予など結果に応じて発生30万〜50万円
身柄事件:着手金逮捕・勾留後の弁護活動。接見、勾留阻止など緊急対応が中心50万〜80万円前後
身柄事件:報酬金勾留阻止、不起訴、保釈、執行猶予獲得などの成果に応じて発生50万〜80万円前後
示談交渉費用会社との被害弁償・処罰感情の調整、謝罪文・再発防止策の作成など20万〜40万円(難易度により増額あり)

◆ 業務上横領の弁護士費用:総額の目安表

ケース総額の目安主な対応内容
在宅・示談なし60万〜100万円取調べ対応、検察折衝
在宅・示談あり80万〜140万円示談成立による不起訴を目指す対応
身柄・示談なし100万〜150万円接見、勾留阻止、保釈対応など
身柄・示談あり120万〜180万円示談+早期釈放の総合弁護
被害額が高額(数百万円〜数千万円)150万〜250万円超もあり得る複雑な示談交渉・分割弁済案の調整

業務上横領に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

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