盗撮で摘発・逮捕されてしまうと、前科や社会的信用の喪失といった深刻な影響が及ぶ可能性があります。こうした事態を少しでも軽減するためには、盗撮事件に精通した弁護士へ早期に相談することが不可欠です。しかし「どの弁護士に依頼すればよいのか」「費用はいくらかかるのか」と悩む方も多いでしょう。本記事では、盗撮に強い弁護士を選ぶ方法や依頼の流れ、費用相場までを弁護士が分かりやすく解説します。
盗撮事件で成立する罪名
一般的な盗撮事件は,性的姿態撮影等処罰法の「性的姿態等撮影罪」に該当します。
俗に「撮影罪」と呼ばれるもので,2023(令和5)年7月13日に法律が施行され,適用されるようになりました。
「性的姿態等撮影罪」は,ひそかに「性的姿態等」を撮影する行為を犯罪とするものですが,「性的姿態等」には以下のものが挙げられます。
①人の性的な部位(性器,肛門,臀部,胸部)
②人の性的な部位を覆っている下着
③わいせつな行為や性交等がされている間の人の姿
盗撮事件の場合,スカート内や着衣をつけないでいるところの撮影が対象となっていることが多数ですが,これらは全て撮影罪に該当することとなります。
この撮影罪の罰則は,3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされています。
なお,撮影罪の創設前は,事件により各都道府県の迷惑行為防止条例違反や軽犯罪法違反として罰則が科せられていましたが,それぞれの罰則は以下の通りです。
迷惑防止条例違反:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(都道府県により異なります)
軽犯罪法違反:拘留(1月未満)又は科料(1万円未満)
そのため,撮影罪の創設によって,盗撮行為の罰則はより重くなる余地が生まれたことになります。もっとも,同種の事件をこれまでより厳しく取り扱っているというわけではなく、撮影罪の創設前後で刑事処分の運用に特段の差異はないとの理解が一般的です。
盗撮の刑罰・罰則
盗撮事件の代表的な刑罰法令である撮影罪と迷惑行為防止条例違反の場合、罰則は以下のとおりです。
該当する法令 | 刑罰 |
性的姿態等撮影罪 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
迷惑行為防止条例違反(一例) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
迷惑行為防止条例違反(常習・一例) | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
また、盗撮事件は、方法や内容によって別途以下の犯罪に該当する可能性があります。
建造物侵入罪:商業施設に立ち入って盗撮に及んだ場合
軽犯罪法違反:他人が衣服を付けないでいる場所を覗き見つつ、同時に盗撮を行う場合
児童ポルノ法違反(製造):被写体が18歳未満の場合
そして、これらの犯罪に該当した場合の刑罰は以下のとおりです。
該当する法令 | 刑罰 |
建造物侵入罪 | 3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
軽犯罪法違反 | 拘留(1月未満の身体拘束)又は科料(1万円未満の金銭制裁) |
児童ポルノ法違反(製造) | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
盗撮に強い弁護士へ依頼するメリット
① 示談交渉
盗撮事件において示談交渉は、被害者との円満解決を図る最も重要な手続きです。
弁護士による示談交渉では、被害者の精神的苦痛に対する慰謝料や、事件による損害の賠償について話し合いを行います。
個人で被害者に接触することは二次被害を与える恐れがあり、法的にも問題となる可能性が高いでしょう。
弁護士が代理人として交渉することで、以下のメリットが得られます。
・被害者の感情を配慮した適切な謝罪と賠償提案
・法的に有効な示談書の作成
・被害者による宥恕(ゆうじょ)の獲得
・再犯防止策の提示による信頼回復
示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性が大幅に向上します。
「被害者の方にどう謝罪すればよいのか分からない…」と悩む方も多いですが、弁護士なら適切な方法で被害者の心情に寄り添った交渉を進められるでしょう。
示談交渉は事件発覚後できるだけ早期に開始することが重要で、タイミングを逃すと交渉自体が困難になる場合もあります。
盗撮事件は、示談の有無が刑事処分を極めて大きく左右します。示談の手法や重要性を把握している弁護士への依頼は、刑事処分に向けて非常に大きなメリットになります。
② 逮捕回避・釈放
盗撮事件において弁護士の有無で大きく変わりやすい点の一つが、逮捕の回避や早期釈放です。
逮捕されるかどうか、逮捕された場合にどれだけ速やかに釈放されるかは、被疑者となったご本人の今後を極めて大きく左右します。そのため、弁護士への依頼によって逮捕回避や早期釈放を実現できれば、そのメリットは計り知れないものになるでしょう。
弁護士は、被疑者が初犯で反省している姿勢を示し、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを強調するなど、個別の事件に合わせた主張を尽くし、逮捕回避の可能性を高める弁護活動を行うことが可能です。
また、既に逮捕された場合でも、弁護士は以下の活動を通じて釈放を目指します。
・勾留請求に対する意見書の提出
・勾留理由開示請求による法廷での主張
・準抗告による勾留決定への異議申し立て
・保釈請求の準備と申請
弁護士の専門的な知識と経験により、逮捕回避や早期釈放の実現可能性は大幅に向上するケースが多いでしょう。
盗撮事件の場合、逮捕されたとしても早期釈放の可能性は決して低くないケースが多く見られます。釈放を求める申立てや手続は、弁護士なしでは現実的に難しいため、弁護士への早期の依頼は非常に重要なポイントとなりやすいところです。
③ 処分軽減・不起訴
盗撮事件では、弁護士の適切な弁護活動を通じて処分の軽減や不起訴処分を実現することが十分に可能です。
不起訴処分とは、検察官が起訴しないと判断する処分を指します。不起訴処分とされた場合、刑罰を受けることなく刑事手続が終了するため、前科が付かず最もメリットの大きな結果と言えます。
被疑事実を認める内容の盗撮事件であれば、被害者との示談成立によって不起訴処分を目指すことが最も有力です。示談が成立すれば、検察官は「被害者の処罰感情がない」と判断し、不起訴処分を下す可能性が大幅に高まります。
初犯の場合や被害が軽微なケースでは、弁護士の適切な弁護活動により不起訴率が向上するでしょう。
また、起訴されても略式起訴(罰金刑)に留めるなど、処分の軽減を図る余地も十分にあり得ます。
処分の軽減を図る具体的な方法としては、以下のような手段が挙げられます。
・被害者への謝罪と賠償による示談交渉
・反省文の提出と再犯防止策の提示
・職場や家族への影響を考慮した情状酌量の主張
盗撮に強い弁護士への依頼によって、可能な限りの処分軽減を図ることは極めて重要になるでしょう。
示談を目指す場合のほか、余罪が多数あるケースや同種前科があるケースなども、弁護士との適切な協力体制が重要になりやすいです。また、その着手は早ければ早いほど処分軽減につながりやすくなるでしょう。
④ 職場や学校への影響を防ぐ
盗撮事件が発覚すると、職場や学校に知られてしまう可能性もあります。事件の性質上、周囲に発覚した場合の不利益が大きくなりやすいため、発覚を防ぎたいという要望は強いことが多いでしょう。
この点、弁護士に依頼することで、職場や学校への影響を最小限に抑えることが可能になる場合も少なくありません。弁護士は、事件の情報が外部に漏れないよう、以下のような対策を取ることが考えられます。
・捜査機関から報道機関への情報共有を避けるための交渉
・捜査機関から職場への連絡を防ぐための交渉
・捜査機関から学校への情報共有を防ぐ交渉
・被害者側から各所への情報共有を防ぐ交渉
・逮捕を回避して在宅事件として処理するための対応
特に示談が成立すれば、被害者が職場や学校に通報する可能性を大幅に減らせるでしょう。
また、逮捕されずに在宅事件として処理されれば、周囲に事件が発覚するリスクも大きく軽減されます。
盗撮事件の職場や学校への発覚は、防ぐことのできるケースと防ぐ余地のないケースがあり得ます。事件の内容や当事者のお立場、被害者の属性等によって異なりやすいところです。この点、万一防ぐ余地のないケースの場合、発覚したときの影響を最小限に抑える試みを講じることも重要になります。
盗撮事件に強い弁護士を選ぶ基準
①盗撮事件の弁護活動経験
刑事事件は,同種事件の先例を踏まえ,先例の結論と矛盾しないように運用されることが通常です。例えば,同種の先例で被疑者が釈放されているのであれば,特段の事情がない限り今回も釈放する,同種の先例が不起訴であれば今回も不起訴処分とすることを念頭に検討する,といった具合です。
そのため,刑事事件の弁護活動は,同種事件の弁護を経験しているかどうかによって,活動内容や見通しの質が大きく変わりやすい傾向にあります。先例となる同種事件の経験があれば,経験を踏まえてより正確な判断をできることにもつながり,事件解決にとって非常に重要なポイントとなるでしょう。
弁護士選びにおいては,同種の盗撮事件に関する弁護活動の経験の有無を判断材料の一つにすることが有力です。
②迅速な対応の可否
盗撮事件の場合,特に現行犯逮捕された状況だと,対応が迅速であるかどうかによってその後の流れに大きな違いの生じる可能性があります。釈放されるかどうか,いつ釈放されるか,といった点は,弁護士の対応が迅速かどうかによって変わるケースも珍しくありません。
もっとも,弁護士がどのようなペースで,どのようなタイミングで対応をするか,という点には,明確なルールがないため,基本的にすべて弁護士の判断によることとなります。依頼者側が早期の動きを期待していたとしても,弁護士がゆったりと動く方針であればそれまでです。
そのため,弁護士が迅速な対応を約束してくれるかどうか,という点は重要な判断基準の一つとするべきでしょう。具体的には,まず最初の動き出しをいつしてくれるのか,という点を確認してみるとよいかもしれません。
動き出しの例
身柄事件の場合
→最初の接見をいつ行うのか
在宅事件で示談を目指す場合
→示談の申し入れをいつ行うのか
③示談交渉に長けているか
盗撮事件の解決は,示談の成否にかかっている場合が非常に多いところです。そのため,否認事件を除き,弁護士による示談交渉が不可欠となるケースが多数と言ってよいでしょう。
そのため,弁護士選びは,示談交渉の代行者選びという意味合いを持つと言っても過言ではありません。
弁護士選びに際しては,依頼した弁護士が示談交渉を行うことになる点を踏まえ,示談交渉に長けているかという基準を設けることが有力です。弁護士への相談段階で判断する方法としては,想定される示談の条件について,具体例を示すなどしながら詳細に案内してくれるか,という点を重視するのが一案でしょう。
また,示談交渉に際しては,被害者側の要望を毅然と断るべき局面もあります。弁護士によっては,被害者側の要望をすべて受け入れて依頼者である加害者に折れてもらえれば楽,という発想になりかねませんが,それでは加害者側にとって有益でないことは明らかです。
そのため,被害者側にも必要に応じて断る姿勢を示せる弁護士か,という判断基準も設けるとよいでしょう。
ポイント
弁護士選びは示談交渉の代行者選びでもある
示談条件の想定ができているか,毅然とした対応も取れるか,という点を重視する
④見通しの正確さ・詳細さ
弁護士の活動や案内は,刑事処分の見通しを踏まえて行うことになります。そのため,刑事処分の見通しが正しいことが,弁護活動の大前提となってきます。見通しが誤っていると,それを踏まえた弁護活動が適切なものと評価できる可能性は残念ながらないでしょう。
そのため,弁護士選びに際しては,その後の刑事手続や刑事処分の見通しが正確であるか,という基準を設けることが望ましいです。
もっとも,弁護士の見通しが正確であるかを依頼者側が判断することは現実的でありません。そのため,具体的には見通しをどれだけ詳細に示してくれるか,という点を重視することをお勧めします。
刑事手続や刑事処分の見通しには,確実に分かることから絶対に分からないことまであります。そして,見通せることと見通せないことが区別でき,その線引きが詳細であるほど,見通しは正確であると言ってよいでしょう。
弁護士による見通しが肝心な部分であやふやでないか,という点は大切な判断基準にすることをお勧めします。
ポイント
見通せることと見通せないことの線引きが詳細であるか
盗撮で相談できる弁護士の種類
① 当番弁護士
当番弁護士は、弁護士会から派遣された弁護士であり、逮捕・勾留中に1回接見を行うことが可能です。
当番弁護士の最大のメリットは、逮捕直後から無料で接見してもらえる点です。逮捕後の初動を誤らないための手段として、有力な選択肢の一つでしょう。
ただし、当番弁護士として派遣される弁護士が、刑事事件の対応に長けているとは限らない点には注意が必要です。弁護士会に登録をしているかどうかが派遣の条件であり、得意分野や専門性が異なる可能性がある点には注意するのが望ましいでしょう。
当番弁護士によるサポートは、初回の接見のみです。引き続き弁護活動を依頼したい場合には、その弁護士と契約をし、私選弁護人になってもらう必要があります。その際の弁護士費用は自己負担となります。
② 国選弁護人
国選弁護人は、経済的に私選弁護人を雇うことが困難な被疑者・被告人のために、国が費用を負担して選任する弁護士です。
国選弁護人制度は、経済状況に関係なく弁護を受ける権利を保障する重要な制度といえます。
逮捕された段階で国選弁護人を利用した場合、以下の2つの条件を満たす必要があります。
・勾留されていること
・資産が50万円未満であること
なお、国選弁護人も当番弁護士と同様、刑事事件に精通しているとは限らない点に注意が必要です。国選弁護人の名簿に登録していれば、最低限の研修を受けるのみで経験を問わず国選弁護人になることが可能です。
国選弁護人は、勾留された後に初めて選任されるため、勾留を防ぐ弁護活動を行う余地がない点には注意が必要です。また、勾留が途中で終了し釈放された場合には国選弁護人の役割も終了することになります。
③ 私選弁護人
私選弁護人は、被疑者やその家族が自由に選択できる弁護士です。
当番弁護士や国選弁護人とは異なり、費用は全額自己負担となりますが、その分多くのメリットがあります。
私選弁護人の最大の特徴は、弁護士を自由に選べることでしょう。
刑事事件に詳しい弁護士や、過去に同種事件で実績のある弁護士を指名できます。
また、費用を支払う分、より手厚いサポートを受けられる可能性が高いです。
「費用が心配だけど、しっかりとした弁護を受けたい」と考える方には、私選弁護人がおすすめです。
初回相談を無料で行っている事務所も多く、まずは相談してから依頼を検討できます。
私選弁護人は、逮捕直後から迅速に対応してもらえるため、早期釈放や示談交渉において有利に働くことが期待できるでしょう。
逮捕直後の段階で釈放に向けた弁護活動を行ってもらう場合には、私選弁護人への依頼が唯一の選択肢となります。できるだけ迅速に信頼できる私選弁護人を見つけられるかどうかは、その後の進行に大きく影響するでしょう。
盗撮を弁護士に依頼する場合の費用相場
① 逮捕されていない事件(在宅事件)
逮捕されていない在宅事件では、弁護士費用は比較的抑えられる傾向にあります。
身柄拘束されていないため、弁護士との面談や打ち合わせが柔軟に行えること、身柄拘束への対応を要しないことなどが費用を抑える要因となっています。
具体的な費用の金額や内訳は以下の通りです。
・着手金:30万円から50万円程度
・成功報酬:30万円から50万円程度
・示談交渉費用:別途20万円から30万円程度
・その他に実費が発生
弁護士費用が心配で依頼を躊躇してしまう場合は、複数の弁護士事務所で見積もりを取ることも有力です。
在宅事件では時間的余裕があるため、事務所間の比較が比較的容易にできるでしょう。
② 逮捕されている事件(身柄事件)
逮捕されている身柄事件では、弁護士費用が在宅事件よりも高額になります。
具体的な費用水準は以下のとおりです。
・着手金:50万円から80万円程度
・成功報酬:50万円から80万円程度
・示談交渉費用:別途30万円程度
・その他に実費が発生
身柄事件の場合、示談交渉のみでなく刑事手続に対する全般的な対応が不可欠になります。
これらの負担が費用に反映されるため、在宅事件に比して高額になりやすい傾向にあります。
盗撮を弁護士に依頼するときのよくある質問
(1)盗撮は不起訴になる可能性はあるか
盗撮事件は,認め事件,否認事件のいずれについても,不起訴処分となる可能性が大いにある類型ということができます。特に,認め事件の場合,被害者との間で示談が成立していれば,不起訴処分となる可能性は飛躍的に上昇するでしょう。
盗撮事件が捜査・処分の対象となるのは,大多数が現行犯です。そして,現行犯の場合,犯罪事実が明らかであることが多く,類型的に認め事件が多い傾向にあります。
そのため,盗撮事件で不起訴になる可能性があるかは,盗撮事件で示談が成立する可能性があるか,という問題になりやすいところです。
この点,盗撮事件は,示談によってその後の接触を防ぐメリットが被害者側にも大きい事件類型と言えます。加害者による接触を法的に禁じることができる方法は示談だけであるため,被害者にとっても示談に応じる利益は無視できず,示談が成立する可能性は決して低くありません。
そのため,盗撮事件は示談による不起訴処分の可能性が大いにある事件と言えるでしょう。
ポイント
盗撮事件は不起訴処分の可能性が十分にある事件類型
(2)盗撮では示談すべきか
盗撮事件は,基本的に示談が必要であると理解するのが適切です。
一般的な盗撮事件の場合,示談ができているかどうかによって処分が決まると言っても決して過言ではありません。
犯罪事実に争いのない盗撮事件では,特段の事情がなければ起訴されるのが通常です。起訴された場合,無罪でない限り刑罰を受けることになるため,刑罰を受けて前科が付くことになります。
一方,同じ事件で示談が成立した場合,特段の事情がなければ起訴されない方が通常の処理になりやすいです。被害者が起訴を希望していない場合,被害者の意向を押し切って起訴されることはあまりない事件が多い類型と言えるでしょう。
もちろん,示談をしても起訴を防げない事件はありますが,その場合でも示談をしていることによって処罰は一段軽くなるという理解をするのが一般的です。示談がなければ実刑判決の対象となる事件でも,示談があることによって実刑判決にならず済むことは決して珍しくありません。
盗撮事件の対応は,まず示談から検討することを強くお勧めします。
なお、示談の重要ポイントとなるのは示談金ですが、盗撮事件で示談金額を変動させる要素としては以下のような点が挙げられます。
盗撮事件における示談金額の変動要因
1.盗撮の場所・方法
→自宅の浴室など,通常衣服をつけないプライベートな場所での撮影は,被害者の精神的苦痛が大きく示談金額の増額要因になります。
2.盗撮の期間・回数
→長期間,複数回の盗撮行為がある場合,示談金額の増額要因になります。
3.被害者の心身への支障
→精神疾患などの原因になっている場合,示談金の増額要因になります。
4.加害者の経済力
→経済力に限界のある場合,示談金の減額要因になります。
(3)盗撮が発覚していないが自首すべきか
①現行犯で被害者等に発覚した場合
自首は,被害者などが警察に被害申告を行うであろう場合に,先回りして自分から警察に申し出る,というケースで特に高い効果を発揮します。このようなケースでは,自首をしてもしなくても自分への捜査や処分が見込まれやすいところ,自首をした方が軽微な取り扱いで終わりやすいためです。
この点,現行犯で被害者に見つかったがその場を逃れた,目撃者に声をかけられたがその場を離れたなど,現行犯で発覚している場合,被害者などが警察に被害申告をする可能性が非常に高いといえます。被害者としては,警察に被害申告をしなければ泣き寝入りとなってしまうため,警察に捜査をして犯人を見つけてもらう方が合理的な判断になりやすいでしょう。
そのため,現行犯で被害者や目撃者に発覚したケースでは,被害者などが被害申告を行う前に,先回りして自首をすることが非常に有力です。逮捕などの強制的な手続を回避するためには,自首の効果は極めて高いものになるでしょう。
ポイント
被害者や目撃者に見つかっている場合は,自首が有力
逮捕を回避する効果が非常に高くなる
②客観的証拠があると推測される場合
犯罪の客観的証拠が揃っており,捜査されれば自分が犯人であると容易に特定できるであろうと推測できる場合には,自首が有力な手段になります。
盗撮事件の場合,警察は,盗撮に用いられた撮影機器や撮影結果が残された映像や画像のデータを手に入れたいと考えることが多く見られます。もっとも,撮影機器や撮影データは,容易に処分することができてしまうため,被疑者を特定した段階で,捜索・差押えという方法で強制的に取り上げることも少なくありません。
そのため,盗撮事件で自首をしないまま自分が犯人と特定された場合,捜索差押えなどの強制捜査を受け,周囲に事件のことが知られてしまう可能性も低くはないのです。
この点,自分から自首をし,必要に応じて撮影機器や撮影データを提出することで,捜索差押えといった強制捜査を未然に防ぐ効果が期待できます。捜査をすれば自分にたどり着くであろう客観的証拠の存在が見込まれる場合は,自首の検討が有力でしょう。
なお,客観的証拠としては,現場や付近を撮影した防犯映像・画像,現場付近(駅など)の入退場記録,事件前後の足取りなどが挙げられます。
ポイント
自分を犯人と特定できる証拠がある場合,自首が有力
捜索差押えなどの強制捜査を防ぐ効果が期待できる
(4)盗撮で弁護士に依頼する場合の注意点は?
①余罪がある場合の示談
余罪がある場合,本罪のみを示談するのでは,不起訴処分を獲得することができない場合があり得ます。現実に本罪のみの示談で不起訴処分となるかはケースによりますが,概ね以下のように整理できるでしょう。
余罪と不起訴の関係
1.具体的に捜査対象とされている余罪がない場合
→本罪の示談のみで不起訴処分が可能
2.具体的に捜査対象とされている余罪がある場合
→捜査対象とされた余罪についても示談が必要
もっとも,具体的な処分は,余罪の数や内容,事件の悪質性などによっても変わる可能性があります。余罪が多ければ多いほど,余罪の態様が悪質であればあるほど,処分の見通しは不明確になりやすいでしょう。
②余罪がある場合の否認
否認する場合,余罪捜査の引き金になる可能性には十分な注意が望ましいところです。
捜査機関は,否認された事件の証拠が乏しい場合に,証拠十分な余罪を捜査し,余罪で被疑者を逮捕することで,否認された事件についても自白を促すという手法を取ることがあります。こうなると,捜査処分の対象となる事件は,元々否認していた事件と後に捜査された余罪の両方となるため,初めから認めていた場合よりも不利益な結果になる可能性があり得るのです。
この点の具体的な見通しは,弁護士にも明確にすることが非常に困難と言わざるを得ないため,否認の場合のリスクの一つとして事前に踏まえておくことが適切でしょう。
③十分な情報共有の重要性
弁護士に示談交渉を依頼する場合,被害者との間で起きた出来事,特に自分に不利益な出来事は漏れなく弁護士に伝えておくようにしましょう。
弁護士が示談交渉を試みると,被害者から初めて聞かされる出来事も決して少なくありません。ただ,弁護士が事前に知らなかったことを被害者に把握されると,示談交渉に少なからず悪影響を及ぼすことになります。
弁護士は自分の代わりに示談交渉を行う人物であるため,自分が知っている情報は一通り共有するつもりで,弁護士へ十分に伝えることが重要です。
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