万引きをしてしまい、「謝罪文はどう書けばいいのか」「本当に書いた方がいいのか」と悩んでいる方もいると思います。実際、謝罪文の内容や渡し方によっては、被害店舗側の受け止め方が大きく変わることがあります。
一方で、謝罪文を書けばそれだけで事件が終わるわけではありません。被害弁償や示談の進み方、警察への対応状況なども含めて判断されるため、形式的な謝罪だけでは十分と評価されないケースもあります。
この記事では、万引きの謝罪文の例文や正しい書き方、避けるべきNG表現、渡し方の注意点を整理したうえで、示談や処分との関係まで具体的に解説します。
なお、万引き事件の弁護士依頼に関する重要ポイントについては、以下の記事もご参照ください。
万引きした場合は弁護士に依頼するべき?依頼しない方がいいケースや費用相場などを徹底解説
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
そのまま使える万引きの謝罪文例文|コピペOKのテンプレート付き
万引きの謝罪文には決まった書式はありませんが、被害店舗側に対して「何を謝罪しているのか」「今後どうするのか」が伝わる内容になっていることが重要です。形式だけ整っていても、反省や再発防止の意思が伝わらなければ、被害店舗側から形式的な謝罪と受け取られることがあります。
特に、被害店舗に与えた迷惑や損害を具体的に意識して書くことが重要です。単に「すみませんでした」と記載するだけではなく、店舗側が商品管理や従業員対応に追われたこと、営業上の負担が生じたことなども踏まえて謝罪する必要があります。
また、「生活に困っていた」「ストレスがあった」など、自分側の事情を長く説明すると、被害店舗側から言い訳と受け取られやすくなります。謝罪文では、事情説明よりも、「万引きをした事実を認めているか」「再発防止をどう考えているか」が見られやすいためです。
参考として、一般的な謝罪文の例では、被害者への謝罪、反省、再発防止、可能な範囲での弁償意思などを記載する構成が用いられています。
基本的な謝罪文の例文
被害店舗様
この度は、私の万引き行為により、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
私の軽率で身勝手な行動によって、店舗運営や従業員の皆様にご負担とご迷惑をおかけしたことを重く受け止めております。
現在は、自分の行為の重大さを深く反省しております。今後は二度と同じ行為を繰り返さないよう、自分の生活や行動を見直してまいります。
被害弁償など必要な対応についても、誠実に対応させていただく考えです。
改めまして、この度は誠に申し訳ございませんでした。
令和○年○月○日
氏名 印
示談を意識した謝罪文の例文
被害店舗様
この度は、私の万引き行為により、ご迷惑とご損害をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
自分本位な考えから軽率な行動を取り、店舗の皆様に多大なご負担をおかけしたことを深く反省しております。
今回の件については、被害弁償を含め、可能な限り誠実に対応したいと考えております。今後は二度と同じ行為を繰り返さないよう、生活態度を改めます。
改めまして、深くお詫び申し上げます。
令和○年○月○日
氏名 印
未成年者のケースで保護者が添える例
被害店舗様
この度は、子どもが万引き行為を行い、多大なご迷惑をおかけしましたことを、保護者として深くお詫び申し上げます。
日頃の監督が不十分であったことを重く受け止めております。本人も現在、自らの行為を深く反省しております。
今後は家庭内での指導を徹底し、二度と同様の行為を繰り返さないよう監督してまいります。必要な対応についても誠実に対応いたします。
誠に申し訳ございませんでした。
令和○年○月○日
保護者氏名 印
謝罪文を作成する際は、便箋などに手書きで作成し、署名押印を行うこと、訂正線を多用しないことなどが意識されることが多いです。
当然ではありますが、謝意を伝えることが謝罪文作成の目的です。あれこれ盛り込んでしまいたくなりがちですが、謝罪の意思が伝わることだけを目指すくらいでもちょうどいいでしょう。
万引きの謝罪文の正しい書き方|必ず入れるべき5つのポイント
万引きの謝罪文では、単に謝罪の言葉を書くだけでは足りません。被害店舗側が確認するのは、「何をしたのかを理解しているか」「反省が具体的か」「再発防止を考えているか」といった点です。
特に、被害店舗側からどう見えるかを意識して内容を整理することが重要です。自分では反省を書いたつもりでも、事情説明が多すぎると、「責任を軽く見ている」と受け取られることがあります。
万引きをした事実を明確に認める
謝罪文では、自分が万引きをしたことを曖昧にせず認める必要があります。
たとえば、
- 「誤解を招く行動でした」
- 「軽率な行為でした」
だけでは、万引きを認めているのか分かりません。
被害店舗側としては、本当に反省しているかを確認するため、事実を認める記載があるかを重視することが少なくありません。
もっとも、必要以上に詳細な経緯を書く必要まではありません。細かい事情説明が長くなると、弁解中心の文章になりやすいためです。
被害店舗への迷惑を具体的に書く
謝罪文では、「迷惑をかけました」だけで終わらせず、店舗側にどのような負担を与えたかにも触れた方が伝わりやすくなります。
万引きが起きると、
- 従業員対応
- 防犯確認
- 店舗運営への支障
などの負担が生じます。
そのため、
「店舗運営にご迷惑をおかけした」
「従業員の皆様に負担をかけた」
など、被害内容を具体化した方が、反省が伝わりやすくなります。
自分の事情を書きすぎない
謝罪文で多い失敗が、「生活に困っていた」「精神的につらかった」など、自分側の事情説明が中心になることです。
もちろん背景事情が存在するケースはあります。しかし、謝罪文は被害店舗への謝罪が目的です。事情説明が長いと、責任逃れと受け取られることがあります。
参考資料でも、「動機、経緯、背景など、自分の事情は記載しない」とされています。
再発防止の意思を具体的に示す
謝罪文では、「もう二度としません」だけで終わらせず、再発防止をどう考えているかまで書くことが重要です。
たとえば、
- 生活習慣を見直す
- 家族と管理方法を決める
- 同じ店舗に近づかない
など、具体的な内容があると、反省の現実性が伝わりやすくなります。
参考資料でも、「今後二度と行わない旨を明記する」とされています。
手書き・署名押印など形式面も整える
謝罪文は、内容だけでなく作成方法も見られることがあります。
一般的には、
- 便箋に手書きする
- 署名押印を行う
- 訂正線を多用しない
といった形で作成されることが多いです。
パソコン作成だから直ちに意味がなくなるわけではありませんが、手書きの方が、自分で作成した謝罪文として受け止められやすい傾向があります。
この謝罪文はNG|万引きでやってはいけない書き方と失敗例
謝罪文では、謝罪の言葉を書いていても、内容によっては逆効果になることがあります。責任逃れや被害軽視と受け取られる内容が入ると、被害店舗側の心証を悪化させる原因になりかねません。
特に、「本当に反省しているのか」が文章内容から見られやすいため、形式だけ整えた謝罪文では十分と受け止められないことがあります。
「出来心でした」と軽く見える表現を書く
万引きの謝罪文で多いのが、
- 「出来心でした」
- 「つい魔が差しました」
- 「軽い気持ちでした」
といった表現です。
本人としては反省を前提に書いているつもりでも、被害を軽く見ている印象につながることがあります。
自分の事情を長く書きすぎる
謝罪文で多い失敗の一つが、自分側の事情説明が中心になることです。
たとえば、
- 生活苦
- ストレス
- 家庭問題
などを長く書くと、謝罪より弁解が前面に出やすくなります。
参考資料でも、「動機、経緯、背景など、自分の事情は記載しない」と整理されています。
万引きを認めない曖昧な表現を使う
謝罪文では、事実を曖昧にする表現も避ける必要があります。
たとえば、
- 「誤解を招く行動でした」
- 「不適切な行動でした」
だけでは、実際に万引きを認めているのか分かりません。
被害店舗側としては、「責任を認めているか」を重視するため、曖昧な書き方では形式的な謝罪と受け取られることがあります。
テンプレートをそのまま丸写しする
インターネット上の例文をそのまま使うと、不自然な表現や、自分のケースと合わない内容が入りやすくなります。
謝罪文では、文章の上手さよりも、自分自身の言葉として整理されているかが見られやすいため、例文は参考程度にとどめることが重要です。
万引きの謝罪文に意味はある?書くだけでは許されない理由
万引きの謝罪文を書くと、「これで許してもらえるのではないか」と考える方もいます。しかし、謝罪文を書いただけで事件が終了したり、処分がなくなったりするわけではありません。
もっとも、謝罪文は示談や処分判断に影響する重要な資料の一つです。被害店舗側に対して反省や再発防止の意思を示す意味があり、示談交渉の入口として使われることも少なくありません。
謝罪文だけで不起訴になるわけではない
万引き事件では、
- 被害額
- 前科・前歴
- 常習性
- 被害弁償の有無
- 示談成立の有無
など、さまざまな事情を踏まえて処分が判断されます。
そのため、謝罪文を書いただけで、当然に不起訴になるわけではありません。
特に、
- 繰り返し万引きをしている
- 被害額が大きい
- 余罪がある
といったケースでは、謝罪文だけで処分が大きく変わるとは限りません。
被害店舗側の対応が変わることがある
一方で、謝罪文によって、被害店舗側の受け止め方が変わることはあります。
たとえば、
- 反省が具体的に伝わる
- 被害弁償への姿勢が見える
- 再発防止を考えている
といった内容が整理されていると、示談交渉が進みやすくなることがあります。
逆に、
- 言い訳が多い
- 被害を軽く見ている
- 形式だけ整えている
ように見えると、被害店舗側の不信感につながることがあります。
謝罪文より示談や被害弁償が重視される場面もある
万引き事件では、謝罪文だけではなく、実際に被害回復が行われているかも重要になります。
たとえば、
- 被害弁償を行っている
- 示談が成立している
- 再発防止策が具体化されている
場合には、反省が行動として示されていると評価されやすくなります。
反対に、謝罪文だけ提出しても、
- 被害弁償を拒否する
- 連絡を放置する
- 再発防止を考えていない
といった状況では、反省が十分とは受け止められにくくなります。
謝罪文は早い段階で整理した方がよい
謝罪文は、時間が経ってから突然提出するより、被害店舗側への対応を進める中で整理した方が、反省の意思が伝わりやすくなることがあります。
もっとも、直接店舗へ連絡すると、トラブルになるケースもあります。
特に、
- 店舗側が接触を拒否している
- 既に警察対応になっている
- 示談交渉を進めたい
場合には、弁護士を通じて対応した方がよいケースもあります。
謝罪の気持ちを伝える方法は謝罪文だけではありません。謝罪文が適切な手段かどうかは個別のケースにもよることに注意しましょう。人によっては対面を重視される場合もあり、そのときは速やかに対面での謝罪を実施すべきことも考えられます。
謝罪文はどう渡す?店舗・本社どちらに送るべきかと正しい方法
謝罪文を書いても、渡し方を誤ると、被害店舗側との関係が悪化することがあります。特に、突然店舗へ押しかけたり、繰り返し連絡したりすると、反省ではなく圧力と受け取られるケースもあります。
そのため、謝罪文は「内容」だけでなく「渡し方」も慎重に整理することが重要です。相手の対応状況や、警察介入の有無によって、適切な方法は変わります。
店舗と本社のどちらに送るべきか
個人経営の店舗であれば、店舗宛てに送るケースが多くなります。
一方で、
- スーパー
- ドラッグストア
- コンビニ
- 百貨店
など、企業運営の店舗では、本社が対応窓口になることがあります。
特に、店舗側から
- 「本社対応になります」
- 「店舗では受け取れません」
と説明されている場合には、本社指示に従った方がよいケースが多くなります。
もっとも、無断で本社へ長文の謝罪文を送ると、対応が混乱することもあります。店舗側や警察から案内を受けている場合には、その指示内容を優先した方が安全です。
直接持参する場合は注意が必要
謝罪の意思が強いあまり、直接店舗へ行こうと考える方もいます。
しかし、
- 店舗側が接触を望んでいない
- 警察対応中である
- 出入り禁止になっている
場合には、突然訪問するとトラブルになることがあります。
特に、従業員へ繰り返し謝罪を求めたり、長時間店舗に留まったりすると、店舗側に心理的負担を与える可能性があります。
そのため、直接持参する場合でも、事前に受け取り可能か確認した方がよいケースがあります。
郵送する場合の注意点
店舗側と直接接触しにくい場合には、郵送で謝罪文を送ることもあります。
その際は、
- 宛先を正確に記載する
- 汚れや折れを避ける
- 必要以上に長文にしない
ことが重要です。
また、現金を同封すると、店舗側が対応に困るケースがあります。被害弁償を行う場合でも、送金方法や受領方法は相手側の意向を確認した方が安全です。
弁護士を通じて渡した方がよいケースもある
万引き事件では、弁護士を通じて謝罪文や示談の申し入れを行うケースもあります。
特に、
- 店舗側が本人対応を拒否している
- 示談交渉を進めたい
- 警察対応が始まっている
場合には、本人が直接連絡するより、弁護士を通した方が整理しやすいことがあります。
また、弁護士が間に入ることで、
- 被害弁償
- 示談条件
- 接触方法
などを整理しながら進めやすくなります。
万引きは示談でどう変わる?謝罪文が処分に与える影響
万引き事件では、謝罪文だけでなく、示談が成立しているかどうかが重要な事情として見られます。特に、初犯の万引きでは、被害回復や反省状況が処分判断に影響することがあります。
もっとも、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。被害額、常習性、前科・前歴の有無なども含めて判断されるため、示談だけで結果が決まるわけではないためです。
示談とは何をするのか
万引き事件の示談では、一般的に、
- 被害弁償
- 謝罪
- 今後の接触方法
- 宥恕(許す意思)
などについて話し合いが行われます。
単に商品代金を支払えば終わるわけではなく、被害店舗側が納得する形で解決できるかが重要になります。
特に、被害店舗側としては、
- 本当に反省しているか
- 再発防止を考えているか
- 同じことを繰り返さないか
を重視することが少なくありません。
謝罪文は示談交渉の入口になることがある
謝罪文は、示談交渉を始めるきっかけとして使われることがあります。
たとえば、
- 被害店舗への謝罪
- 被害弁償の意思
- 再発防止の考え
などが整理されていると、被害店舗側へ反省が伝わりやすくなります。
一方で、
- 言い訳が多い
- 被害を軽く見ている
- 形式だけ整えている
ように受け取られると、示談交渉が難しくなることがあります。
そのため、謝罪文は「とりあえず提出する書類」ではなく、示談交渉にも影響する資料として整理する必要があります。
示談が成立すると処分に影響することがある
万引き事件では、示談成立が処分判断に影響することがあります。
特に、
- 初犯
- 被害額が比較的小さい
- 早期に被害弁償している
- 再発防止が具体的
といった事情がある場合には、不起訴処分になるケースもあります。
一方で、
- 常習性がある
- 同種前科がある
- 被害額が大きい
- 余罪がある
場合には、示談が成立していても、有罪の裁判になる可能性があります。
示談金はケースによって変わる
万引き事件では、「示談金はいくら必要か」と不安になる方もいます。
もっとも、示談金に一律の相場があるわけではありません。
実際には、
- 被害額
- 店舗側の意向
- 常習性
- 示談条件
などによって大きく変わります。
また、被害弁償だけでなく、
- 店舗側の対応負担
- 防犯対応
- 従業員対応
などを踏まえて金額調整が行われるケースもあります。
謝罪文を出した後どうなる?警察・前科への影響を解説
謝罪文を提出すると、「もう警察には行かないのか」「前科は付かないのか」と不安になる方もいます。しかし、謝罪文を出しただけで事件が終了するとは限りません。
万引き事件では、謝罪後も警察対応や処分判断が続くケースがあるため、その後の流れを理解しておくことが重要です。特に、被害店舗側が被害届を提出している場合には、警察や検察による手続が進む可能性があります。
警察から連絡が来ることがある
万引き事件では、現場で発覚しなかった場合でも、
- 防犯カメラ
- 在庫確認
- 店舗関係者の確認
などから発覚するケースがあります。
そのため、後日、
- 警察から電話が来る
- 出頭を求められる
- 家に警察が来る
といった流れになることがあります。
また、謝罪文を提出していても、被害届が出ていれば、警察が事情聴取を行うケースは少なくありません。
被害弁償や示談が進むこともある
謝罪文提出後、被害店舗側と連絡を取りながら、
- 被害弁償
- 示談交渉
が進むことがあります。
特に、早い段階で被害回復が進むと、反省や再発防止の意思が具体的に示されやすくなります。
一方で、
- 連絡を放置する
- 被害弁償を拒否する
- 再度万引きをする
といった状況になると、反省が十分とは受け止められにくくなります。
不起訴になるケースもある
万引き事件では、すべてが有罪の裁判になるわけではありません。
たとえば、
- 初犯
- 被害額が比較的小さい
- 被害弁償が済んでいる
- 示談が成立している
などの事情がある場合には、不起訴処分になるケースがあります。
もっとも、
- 常習性がある
- 同種前科がある
- 被害額が大きい
- 余罪がある
場合には、有罪の裁判になる可能性があります。
不起訴でも「前歴」は残る
不起訴になれば、有罪の裁判を受けたわけではないため、「前科」が付くわけではありません。
もっとも、警察や検察の捜査対象になった事実自体は、「前歴」として扱われます。
特に、再度同種事件を起こした場合には、
- 過去に万引き事件を起こしている
- 以前にも警察対応を受けている
という事情が、処分判断で考慮されることがあります。
そのため、「不起訴だから何も残らない」と考えるのは適切ではありません。
謝罪文は、作成した時期に十分な謝罪の試みをしていたことの根拠資料にもなり得ます。弁護士としては、後に主張立証するための資料として逆算して作成をご案内することもあります。
万引きで弁護士に依頼すべきケース|示談できないときの対処法
万引き事件では、自分で謝罪文を書いて対応を進めるケースもあります。しかし、状況によっては、本人だけで対応すると、被害店舗側との関係が悪化することがあります。
特に、示談交渉や被害店舗側との接触方法は慎重に判断する必要があります。対応を誤ると、謝罪ではなく負担や圧力と受け取られることがあるためです。
被害店舗側が本人対応を拒否しているケース
店舗側から、
- 「連絡を控えてほしい」
- 「来店しないでほしい」
と求められている場合には、本人が直接対応を続けることでトラブルになることがあります。
示談交渉を進めたいケース
示談では、
- 被害弁償
- 接触方法
- 解決条件
などを整理する必要があります。
本人同士では話がまとまりにくいケースもあるため、弁護士を通じて進めた方が整理しやすいことがあります。
警察対応が始まっているケース
既に、
- 出頭要請
- 被害届提出
- 事情聴取
などが始まっている場合には、対応方針によってその後の流れが変わることがあります。
繰り返し万引きをしているケース
同種行為を繰り返している場合には、「反省してもまた繰り返す可能性がある」と見られやすくなります。
特に、
- 同種前科がある
- 以前にも警察対応を受けている
- 短期間で再度万引きをしている
場合には、常習性が重く見られることがあります。
このようなケースでは、謝罪文だけで対応するより、
- 示談
- 再発防止策
- 通院や生活環境調整
などを含めて整理した方がよい場合があります。
万引き事件は、謝罪文に限らず適切な謝罪の動きを取ることが結果に結びつきやすい事件類型です。弁護士と協同しながら、被害店舗側に誠意ある対応を尽くすことが非常に重要と言えるでしょう。
万引きの謝罪文に関するよくある質問
謝罪文を書けば逮捕されませんか
謝罪文を書いたとしても、それだけで逮捕を避けられるわけではありません。
万引き事件では、
- 被害額
- 常習性
- 証拠状況
- 被害店舗側の対応
などを踏まえて、警察が判断します。
もっとも、
- 被害弁償
- 示談
- 再発防止
などが進んでいる場合には、反省状況を示す事情として考慮されることがあります。
謝罪文は手書きでなければだめですか
手書きでなければ無効になるわけではありません。
ただ、自分で作成した謝罪文として受け止められやすいことから、手書きが選ばれるケースは少なくありません。
参考資料でも、
- 便箋などに手書きする
- 署名押印を行う
ことが挙げられています。
謝罪文に被害弁償の内容も書くべきですか
被害弁償の意思を書くこと自体はあります。
もっとも、
- 金額
- 支払方法
- 示談条件
などを一方的に断定すると、後で認識違いになることがあります。
そのため、具体的条件まで記載する場合には、被害店舗側との調整状況も踏まえて整理した方が安全です。
店舗へ直接謝罪に行った方がよいですか
突然店舗へ行くと、かえってトラブルになることがあります。
特に、
- 接触を拒否されている
- 出入り禁止になっている
- 警察対応中
の場合には、店舗側へ心理的負担を与える可能性があります。
そのため、直接訪問する前に、受け取り可能か確認した方がよいケースがあります。
万引きが家族に知られることはありますか
未成年事件では、保護者対応になるケースが多くなります。
成人事件でも、
- 家族が迎えを求められる
- 弁償対応を家族が行う
- 書類送付先が自宅になる
などの事情から、家族へ知られるケースがあります。
また、同居家族がいる場合には、警察からの連絡や郵送物によって発覚することもあります。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。
特設サイト:藤垣法律事務所










