傷害事件で被害届を出された場合、「逮捕されるのではないか」「警察からいつ連絡が来るのか」「前科が付いてしまうのではないか」と不安を感じる方は少なくありません。被害届が提出されたからといって、直ちに逮捕や有罪につながるわけではありませんが、その後の対応によって処分の内容が大きく変わることがあります。
傷害事件では、被害届の提出後に警察の捜査が進み、事情聴取や送致を経て、検察官が起訴・不起訴を判断します。また、示談の成立や被害者の処罰感情、事件の態様なども処分を左右する重要な事情です。そのため、まずは手続の流れを理解し、自身の状況に応じた対応を取ることが大切です。
対応を誤ると、逮捕の可能性が高まったり、不起訴となる可能性を低下させたりするおそれがあります。一方で、早い段階で適切な対応や示談交渉を行うことで、より有利な解決につながるケースもあります。本記事では、傷害事件で被害届を出された場合の流れや逮捕の可能性、示談や不起訴との関係、対応時の注意点について弁護士が解説します。
なお、傷害事件の弁護士については、以下の記事で詳細に解説しています。
傷害罪で弁護士に相談するメリットや聞いておくべきこととは?費用相場や事務所選びまで解説
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
傷害事件で被害届を出された後の流れ|警察の捜査から処分決定まで
傷害事件で被害届が提出されると、警察は事件として受理するかどうかを判断した上で、必要に応じて捜査を開始します。被害届が提出されたからといって、直ちに逮捕や起訴が決まるわけではありませんが、捜査が進む中で事情聴取や証拠収集が行われ、その結果を踏まえて検察官が処分を決定します。
事件の内容や証拠の状況によって進み方は異なりますが、一般的な流れは次のとおりです。
被害届が提出・受理される
被害者が警察へ被害届を提出すると、警察は事件の内容や犯罪の成否を確認した上で、被害届を受理するかどうかを判断します。
傷害事件では、診断書や現場の状況、当事者双方の説明などから犯罪の疑いが認められれば、被害届が受理され、捜査が開始されるのが一般的です。
もっとも、被害届は犯罪被害の申告であり、加害者の処罰を求める意思表示そのものではありません。そのため、被害届が受理されたことだけを理由に処分が決まることはなく、その後の捜査結果によって刑事手続が進むかどうかが判断されます。
警察による捜査・事情聴取が行われる
被害届が受理されると、警察は被害者や目撃者から事情を聴取し、証拠を収集した上で、加害者とされる人物にも事情聴取を行います。
加害者側には電話や書面で出頭を求められることが多く、取調べでは事件当日の状況や被害者との関係、暴行に至った経緯などについて説明を求められます。
また、防犯カメラ映像や診断書、SNSやメッセージのやり取りなどが証拠として収集されることもあります。供述内容と客観的証拠に矛盾があると信用性に影響する可能性があるため、事実関係を整理した上で対応することが重要です。
事件が検察官へ送致される
警察による捜査が終了すると、事件は検察官へ送致(送検)されます。
送致とは、警察が収集した証拠や捜査結果を検察官へ引き継ぐ手続です。送致された後は、必要に応じて検察官による取調べが行われる場合もあります。
送致されたからといって有罪になるわけではなく、検察官は証拠関係や被害者の処罰感情、示談の有無などを踏まえて、起訴するか不起訴にするかを判断します。
検察官が起訴・不起訴を判断する
検察官は、犯罪の成立だけでなく、事件の悪質性や被害の程度、示談の成立状況、反省の態度、前科・前歴の有無などを総合的に考慮して処分を決定します。
例えば、被害が比較的軽く、初犯であり、被害者との示談が成立しているような事案では、不起訴となる可能性があります。
一方、被害が重大である場合や、示談が成立していない場合、悪質性が高いと判断される場合には、起訴される可能性もあります。
被害届が提出された段階では最終的な処分は決まっておらず、その後の対応が結果に大きく影響するため、警察への対応や示談交渉を適切に進めることが重要です。
傷害事件で被害届を出されたら逮捕される?逮捕されるケースとされないケース
被害届が提出されても逮捕されないケースは多い
傷害事件では、逮捕する必要がないと判断されれば、在宅事件として捜査が進められることがあります。
刑事手続における逮捕は、単に犯罪の疑いがあるというだけで認められるものではありません。法律上は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることに加え、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなど、身体拘束を行う必要性があることが求められます。
例えば、住所や勤務先が明らかで、警察の呼び出しにも応じる意思があり、証拠隠滅のおそれも低い場合には、逮捕せずに事情聴取を重ねながら捜査が進められるケースが多くあります。
そのため、被害届が提出されたという事実だけで、逮捕を前提に考える必要はありません。
後日逮捕されるケースもある
傷害事件では、事件当日に逮捕されなくても、捜査が進んだ後に通常逮捕されるケースがあります。
例えば、被害者や目撃者の供述、防犯カメラ映像、診断書などの証拠がそろい、犯罪の嫌疑が固まった場合には、裁判官が発付した逮捕状に基づいて後日逮捕されることがあります。
また、警察から事情聴取の要請を受けているにもかかわらず正当な理由なく出頭を拒み続ける場合や、所在が不明となった場合には、逃亡のおそれがあると判断され、逮捕の必要性が認められる可能性があります。
「事件当日に逮捕されなかったから安心」と考えるのではなく、警察から連絡を受けた場合は誠実に対応することが重要です。
逮捕の判断で重視される事情
逮捕するかどうかは、個別の事情を総合的に考慮して判断されます。
主な判断要素としては、次のようなものがあります。
- 逃亡するおそれがあるか
- 証拠を隠したり改ざんしたりするおそれがあるか
- 被害者や関係者へ働きかける可能性があるか
- 住所や身元が明らかであるか
- 警察の呼び出しに応じる意思があるか
特に、被害者へ口止めをしたり、証拠となるメッセージを削除したりする行為は、証拠隠滅のおそれがあると評価される可能性があります。
また、被害者に対して執拗に連絡を取ったり、威圧的な言動をしたりすると、被害者への働きかけとして逮捕の必要性を基礎付ける事情となることもあります。
このように、逮捕の判断は傷害の程度だけで決まるものではなく、事件後の行動も重要な判断要素となります。被害届を出された後は、自身の判断で被害者へ接触することは避け、適切な対応を心掛けることが重要です。
警察から連絡が来たらどうする?傷害事件で注意すべき対応
警察からの呼び出しには誠実に応じる
警察から事情聴取のために連絡を受けた場合は、正当な理由なく呼び出しを拒否したり、連絡を無視したりすることは避けるべきです。
事情聴取は、事件の経緯や当事者双方の言い分を確認するために行われるものであり、必ずしも逮捕を前提とした手続ではありません。在宅事件では、任意の出頭を求めた上で事情聴取を行うことが一般的です。
もっとも、連絡を無視し続けたり、出頭要請に応じなかったりすると、逃亡のおそれがあると判断される事情の一つとなる可能性があります。その結果、通常逮捕の必要性が認められることもあるため、警察から連絡があった場合は誠実に対応することが重要です。
事情聴取では事実に基づいて説明する
事情聴取では、事実に基づいて一貫した説明をすることが重要です。
その場しのぎで事実と異なる説明をしたり、供述を何度も変えたりすると、供述の信用性が低いと評価される可能性があります。また、防犯カメラ映像や診断書、SNSのメッセージなどの客観的証拠と矛盾する供述をすると、不利な事情として扱われることもあります。
一方で、警察から質問された内容に対して、分からないことまで無理に答える必要はありません。記憶が曖昧な点については、その旨を率直に伝えた方が、結果として供述の信用性を損なわずに済むことがあります。
被害者へ直接連絡する前に慎重に判断する
被害者に謝罪したい、示談を申し入れたいと考える方もいますが、自ら被害者へ直接連絡を取ることは慎重に判断すべきです。
被害者が加害者との接触を望んでいない場合、電話やメッセージ、訪問などは精神的な負担となるだけでなく、事件によっては威迫や働きかけと受け止められるおそれがあります。
また、示談を申し入れる際に感情的なやり取りとなり、かえって紛争が深刻化するケースも少なくありません。
被害者が代理人弁護士を選任している場合はもちろん、選任していない場合でも、示談交渉は弁護士を通じて進めた方が円滑かつ適切に進むことが多いといえます。
早い段階で弁護士へ相談する
警察から連絡を受けた段階では、まだ最終的な処分が決まっているわけではありません。
そのため、事情聴取への対応や示談交渉の進め方について早い段階から弁護士へ相談することで、事件の状況に応じた適切な対応を取りやすくなります。
特に、被害者との示談が見込まれる事案では、早期に交渉を開始することで、不起訴処分につながる可能性が高まることもあります。また、供述内容について事前に整理しておくことで、事情聴取でも落ち着いて対応しやすくなります。
警察から連絡が来た時点では、「まだ捜査の途中」というケースがほとんどです。その後の対応が処分に影響することもあるため、一人で判断せず、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。
突然警察から連絡があると不安になることはやむを得ませんが、その連絡を無視してしまうことは必ず避けるようにしましょう。
傷害事件では示談が重要|早期の示談が不起訴につながる理由
示談は不起訴となる可能性を高める重要な事情
傷害事件では、被害者との示談が成立すると、不起訴となる可能性が高まります。
検察官は、犯罪の成立だけでなく、事件の悪質性や被害の程度、被害回復の状況、加害者の反省の程度などを総合的に考慮して起訴・不起訴を判断します。そのため、被害者との間で示談が成立し、被害弁償が済んでいることは、処分を決める上で重要な事情となります。
もっとも、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありません。 傷害の程度が重い場合や、常習性が認められる場合などには、示談が成立していても起訴される可能性があります。
一方で、被害が比較的軽微で、初犯であるなど加害者に有利な事情があり、示談も成立している事案では、不起訴となるケースも少なくありません。
示談はできるだけ早く進めることが重要
示談は、できるだけ早い段階で進めることが重要です。
検察官は起訴・不起訴を判断する際、判断時点までの事情を考慮します。そのため、処分が決まる前に示談が成立していれば、その内容が処分判断に反映される可能性があります。
反対に、起訴された後に示談が成立した場合でも、量刑判断に影響することはありますが、不起訴処分を得ることはできません。
そのため、警察から連絡を受けた段階や、事件化が見込まれる段階で示談交渉を開始することが望ましいといえます。
示談では宥恕条項を盛り込むことが重要
示談書には、被害者が加害者を許し、厳しい処罰を求めない意思を示す「宥恕(ゆうじょ)条項」を盛り込むことがあります。
宥恕条項があるからといって不起訴が保証されるわけではありません。しかし、被害者の処罰感情が一定程度解消されていることを示す事情として、検察官の処分判断に影響することがあります。
一方で、単に金銭を支払えば十分というものではありません。事件の内容によっては、謝罪の方法や再発防止への取組なども含めて評価されることがあります。
示談交渉は弁護士を通じて行うことが望ましい
傷害事件では、示談交渉を弁護士へ依頼することが望ましいといえます。
被害者が加害者との直接交渉を拒否している場合には、本人だけでは示談交渉を始めること自体が難しいケースがあります。また、警察は原則として被害者の連絡先を加害者へ教えません。
弁護士であれば、被害者側の了承を得た上で連絡を取り、示談交渉を進めることが可能です。また、適切な示談金額や示談条項を踏まえて交渉できるため、円滑な解決につながることも少なくありません。
示談は、不起訴となる可能性を高める重要な事情の一つです。 被害届を出された場合は、処分が決まる前に示談交渉を開始できるよう、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
傷害事件で不起訴になる可能性は?前科を避けるために重要なポイント
不起訴になれば前科は付かない
不起訴処分となった場合、前科は付きません。
前科とは、有罪の裁判を受けて刑罰を科された経歴をいいます。そのため、傷害事件で捜査を受けたり、逮捕されたりしても、最終的に不起訴となれば前科は付かないことになります。
一方で、不起訴になっても、警察や検察が事件を取り扱った事実が記録として残ることがあります。これは前科とは異なるため、不起訴処分である以上、「前科が付いた」と考える必要はありません。
不起訴になるかどうかはさまざまな事情を総合的に判断される
検察官は、事件の内容や事件後の事情を総合的に考慮して、起訴するか不起訴にするかを判断します。
主な判断要素としては、次のようなものがあります。
- 被害の程度
- 傷害に至った経緯
- 示談が成立しているか
- 被害者が厳しい処罰を求めているか
- 反省や再発防止の状況
- 前科・前歴の有無
例えば、被害が軽く、偶発的なトラブルで発生した事件であり、示談が成立しているような事案では、不起訴となる可能性があります。
一方、被害が重大である場合や、悪質性が高い場合、示談が成立していない場合などは、起訴される可能性が高くなります。
初犯であることは不起訴に有利な事情となる
初犯であることは、不起訴を判断する上で有利な事情の一つです。
もっとも、初犯だからといって当然に不起訴となるわけではありません。被害の程度が重い事件や、悪質性が高い事件では、初犯であっても起訴されることがあります。
反対に、初犯であることに加え、示談が成立していることや深く反省していることなど、複数の有利な事情がそろうことで、不起訴となる可能性が高まるケースもあります。
そのため、初犯かどうかだけではなく、事件全体の事情がどのように評価されるかが重要です。
不起訴を目指すためには早期対応が重要
不起訴を目指すためには、処分が決まる前に適切な対応を取ることが重要です。
例えば、早期に示談交渉を進めることや、事情聴取で事実に基づいて誠実に説明することは、事件後の対応として考慮される可能性があります。
また、事件の内容によっては、被害者への被害弁償や再発防止に向けた具体的な取組なども、反省の態度を示す事情として評価されることがあります。
不起訴となるかどうかは、事件発生時の事情だけでなく、その後の対応も含めて判断されます。 前科を避けたい場合は、できるだけ早い段階で弁護士へ相談し、事件の状況に応じた対応を進めることが重要です。
被害届を出される前なら解決できる?早期対応の重要性
被害届が提出される前に示談できれば事件化を防げる可能性がある
傷害事件では、被害届が提出される前に示談が成立すれば、事件化を防げる可能性があります。
被害者がまだ警察へ被害届を提出していない段階で、誠実な謝罪や被害弁償を行い、示談が成立すれば、被害者が被害届の提出を見送るケースがあります。その結果、警察による捜査が開始されず、刑事事件として扱われない可能性があります。
もっとも、示談が成立すれば必ず被害届が提出されないとは限りません。また、被害者が既に被害届を提出している場合には、この方法によって事件化を防ぐことはできません。
被害届が提出される前でも被害者への直接連絡は慎重に行う
被害届が提出される前であっても、加害者が自ら被害者へ繰り返し連絡を取ることは避けるべきです。
謝罪や示談を申し入れるつもりであっても、被害者が接触を望んでいない場合には、精神的な負担を与えるだけでなく、威圧や口止めと受け取られる可能性があります。
特に、何度も電話やメッセージを送ったり、自宅や勤務先を訪ねたりする行為は、かえって紛争を深刻化させる原因となることがあります。
示談を希望する場合は、相手方の意向を尊重しながら適切な方法で交渉を進めることが重要です。
早期に弁護士へ相談することで選択肢が広がる
被害届が提出される前は、事件の進展を左右できる可能性が最も高い時期です。
弁護士へ早期に相談すれば、示談交渉を進めるべきか、謝罪の方法はどうすべきか、被害者へどのように連絡を取るべきかなど、事件の状況に応じた助言を受けることができます。
また、弁護士が代理人となることで、被害者が安心して示談交渉に応じるケースも少なくありません。被害者との感情的な対立を避けながら交渉を進められるため、円滑な解決につながることがあります。
被害届が提出されてから対応を始めるよりも、提出前に適切な対応を取れる方が選択肢は広くなります。 被害届を出される可能性がある場合は、自分だけで判断せず、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。
事前に解決できるケースは、当事者間又は共通の第三者を通じて話し合いができる場合に限られやすいでしょう。逆に、そのような場合にはできる限り事前の解決を目指すことが有益です。
傷害事件の被害届と告訴の違い|手続や影響をわかりやすく解説
被害届は犯罪被害を申告するための書類
被害届とは、犯罪の被害に遭った事実を警察へ申告するための書類です。
被害者が事件の発生を警察へ知らせることを目的として提出するものであり、提出したからといって、直ちに加害者の処罰を求める法的な意思表示となるわけではありません。
傷害事件では、被害者から被害届が提出されると、警察は事件の内容を確認し、必要に応じて捜査を開始します。その後の捜査結果を踏まえて、検察官が起訴・不起訴を判断することになります。
告訴は処罰を求める意思表示を含む
告訴とは、犯罪事実を申告するとともに、犯人の処罰を求める意思表示です。
被害届との大きな違いは、被害の申告だけでなく、「処罰を求める」という意思が含まれている点にあります。
もっとも、傷害罪は親告罪ではありません。そのため、告訴がなくても、警察や検察は捜査を行い、起訴することができます。
そのため、傷害事件では、被害届が提出された事件でも、告訴が行われた事件でも、刑事手続が進む可能性がある点に大きな違いはありません。
傷害事件では被害届か告訴かよりも事件後の対応が重要
傷害事件では、被害届が提出されたのか、告訴されたのかという違いだけで処分が決まるわけではありません。
実際には、被害の程度や証拠の内容、示談の成立状況、被害者の処罰感情、加害者の反省状況などを踏まえて、検察官が起訴・不起訴を判断します。
そのため、「被害届だから安心」「告訴されたから必ず起訴される」と考えるのは誤りです。
傷害事件では、被害届か告訴かという形式よりも、事件後にどのような対応を取るかが、その後の処分に大きく影響します。
現実的には、傷害事件で捜査機関が告訴をさせることはほとんどないでしょう。その後の捜査の進行に対しては、告訴であっても被害届であっても同様の意味合いであると考えるのが適切です。
傷害事件で被害届を出された場合によくある質問
被害届を出されたら必ず逮捕されますか?
いいえ、被害届が提出されたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕には、犯罪の嫌疑に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれなどの要件が必要です。住所や身元が明らかで、警察の呼び出しにも応じている場合には、在宅事件として捜査が進むケースも少なくありません。
被害届を出されたら警察からどのくらいで連絡が来ますか?
警察から連絡が来る時期は事件によって異なります。
被害届が提出されて数日で連絡が来ることもあれば、証拠収集や被害者の事情聴取を終えてから数週間後に連絡が来ることもあります。また、事件の内容によっては、警察からの連絡より先に逮捕されるケースもあります。
被害届が提出された後でも示談はできますか?
はい、被害届が提出された後でも示談は可能です。
むしろ、傷害事件では被害届提出後に示談交渉が行われることも少なくありません。示談が成立すると、不起訴となる可能性が高まることがあります。
被害届を取り下げてもらえば不起訴になりますか?
被害届が取り下げられても、必ず不起訴になるわけではありません。
傷害罪は親告罪ではないため、被害届が取り下げられても捜査や起訴が行われることがあります。ただし、被害届の取下げや示談の成立は、検察官が処分を判断する際の有利な事情となる可能性があります。
被害者へ直接謝罪した方がよいですか?
被害者へ直接連絡するかどうかは慎重に判断する必要があります。
被害者が接触を望んでいない場合には、謝罪のつもりであっても精神的負担を与えたり、口止めや威迫と受け取られたりする可能性があります。示談や謝罪を希望する場合は、弁護士を通じて進めることをおすすめします。
傷害事件で被害届を出されたら早めに弁護士へ相談を
傷害事件で被害届を出されたからといって、必ず逮捕や起訴となるわけではありません。しかし、警察への対応や示談交渉、事件後の行動は、その後の処分に影響する重要な事情となります。
特に、示談が成立しているか、被害回復が図られているか、反省の態度が示されているかなどは、検察官が起訴・不起訴を判断する際に考慮されることがあります。そのため、被害届が提出された場合は、状況に応じて早い段階から適切な対応を取ることが重要です。
一人で判断して対応を進めると、被害者への接触方法や事情聴取での受け答えが不利に働く場合もあります。被害届を出された場合や、被害届を提出される可能性がある場合は、早い段階で弁護士へ相談し、事件の状況に応じた対応を検討することが大切です。
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