盗撮は親告罪ではありません。
被害者からの告訴がなければ事件にならない、あるいは示談が成立すれば必ず処罰を免れる、といった理解が広まっている場面もあります。しかし、現在の法制度のもとでは、盗撮行為は原則として非親告罪とされており、告訴がなくても捜査や起訴は進み得ます。
では、なぜ盗撮は親告罪ではないのでしょうか。また、被害者が処罰を望まない場合や、示談が成立した場合には、事件の行方はどのように変わるのでしょうか。さらに、令和5年施行の性的姿態等撮影罪との関係も含め、どの法律で処罰される場合であっても、告訴の有無が直ちに結論を左右するわけではないという点は、正確に理解しておく必要があります。
本記事では、刑事事件を扱う弁護士の立場から、親告罪と非親告罪の制度的な違い、盗撮事件が立件される仕組み、示談の意味と処分への影響を整理します。制度の枠組みを正確に押さえることで、感覚的な情報や断片的な知識に左右されず、今後の対応を冷静に検討できるようになるはずです。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
盗撮は親告罪ではない|告訴がなくても立件される理由
現在、盗撮を処罰する主な犯罪類型は、いずれも非親告罪です。
そのため、被害者からの告訴がなくても、警察は捜査を開始し、検察官は証拠に基づいて起訴の可否を判断することができます。まず押さえるべきは、「告訴がなければ刑事手続が進まない」という制度にはなっていないという点です。
「親告罪」とは、被害者など一定の者による告訴がなければ公訴を提起できない犯罪をいいます。親告罪では、告訴が手続の前提条件であり、告訴が取り消されれば起訴できないなど、被害者の意思が法的に強い意味を持ちます。これに対し、非親告罪では、告訴は起訴の要件ではありません。告訴の有無にかかわらず、公訴提起は可能とされています。
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反や性的姿態等撮影罪などに該当し得ますが、これらはいずれも非親告罪と位置づけられています。これは、盗撮が個人の性的自己決定権を侵害する重大な行為であり、社会的影響も小さくないことから、処罰の可否を被害者の意思のみに委ねないという立法判断が採られているためです。
そのため、実務上は「被害者が処罰を望んでいない」「告訴しないと言っている」という事情があっても、それだけで事件が終了するとは限りません。証拠が存在し、構成要件該当性が認められれば、警察は捜査を進め、検察官が独自に起訴の可否を判断します。告訴がないことは、不起訴を当然に導く事情ではないのです。
もっとも、被害者の意思が無関係という意味ではありません。示談の成立や被害回復の状況、反省の程度などは、起訴・不起訴の判断において重要な事情として考慮されます。しかしそれは、あくまで裁量判断の一要素にとどまります。制度上の出発点は、盗撮は親告罪ではないという点にあります。
この前提を正確に理解しておくことが、対応を誤らず、今後の見通しを適切に検討するための第一歩となります。
告訴がなくても盗撮事件は逮捕・起訴に進むのか
盗撮を処罰する主な犯罪は非親告罪であるため、被害者が告訴していなくても、事件は逮捕や起訴に進む可能性があります。
もっとも、逮捕や起訴は自動的に決まるものではなく、それぞれ別の観点から判断されます。
逮捕はどのような場合に行われるのか
逮捕は、犯罪をしたと疑うに足りる事情があり、さらに逃げるおそれや証拠を隠すおそれがあると判断される場合などに行われます。現行犯であればその場で逮捕されることがありますし、現場から立ち去った後でも、防犯カメラ映像や押収されたデータなどから関与が強く疑われる場合には、後日逮捕されることがあります。
実務上は、たとえば次のような事情が考慮されます。
- 住所や勤務先が明らかであるか
- 身元が安定しているか
- 押収すべき証拠が残っているか
- スマートフォンや記録媒体の解析が必要な状況にあるか
- 共犯者がいる可能性があるか
- 余罪が疑われる状況か
- これまでの取調べに誠実に応じているか
重要なのは、被害者が告訴しているかどうかは、逮捕するかどうかを直接決める事情ではないという点です。被害者が処罰を望んでいないと述べていても、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば逮捕されることはあり得ます。逆に、告訴があったとしても、身元がはっきりしており証拠が確保されている場合には、在宅のまま捜査が進むこともあります。
盗撮事件では、現行犯逮捕のほか、在宅での事情聴取を経て書類送検されるケースも少なくありません。逮捕の有無は、告訴の有無ではなく、事案の具体的な状況によって決まります。
起訴されるかどうかは何で判断されるのか
起訴するかどうかは、検察官が証拠と事案の内容を踏まえて判断します。まず、犯罪が成立すると裁判で立証できるだけの証拠があるかどうかが問題となります。そのうえで、次のような事情が総合的に考慮されます。
- 行為の態様や計画性
- 撮影回数や被害の広がり
- 画像や動画の保存状況
- インターネット上への公開や拡散の有無
- 前科前歴の有無
- 被害者との示談の成立
- 被害弁償の状況
- 反省や再発防止の取組
ここでも、告訴がないことだけで不起訴になるわけではありません。
告訴は処分判断の一事情にはなり得ますが、それだけで結論が決まる仕組みではありません。たとえば被害者不明の事案であっても、証拠が十分であれば起訴に至る可能性はあります。盗撮事件では、「告訴していないから大丈夫」と考えるのではなく、証拠の内容や被害回復の状況がどのように評価されるかを見極めることが重要です。告訴の有無よりも、証拠と事案の具体的事情が処分を左右するという点を理解しておく必要があります。
盗撮が問題となる主な犯罪と親告罪との関係
これまで述べたとおり、「盗撮」という言葉自体は法律上の罪名ではありません。実際の刑事手続では、具体的な行為がどの犯罪に該当するかによって、適用される条文や処罰内容が決まります。もっとも重要なのは、現在、盗撮を処罰する主な犯罪類型はいずれも非親告罪であるという点です。
迷惑防止条例違反との関係
駅や商業施設、公共交通機関などで衣服の内部を撮影する行為は、多くの場合、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当します。条例の具体的な文言や罰則には地域差がありますが、正当な理由なく衣服の内部を撮影する行為を処罰対象とする点は共通しています。
これらの条例違反は、被害者の告訴を前提とする犯罪ではありません。
そのため、被害者が告訴をしていない場合でも、証拠があれば警察は事件として扱い、検察官が起訴の可否を判断します。条例違反であっても、告訴がなければ処罰できないという仕組みにはなっていません。
性的姿態等撮影罪との関係
令和5年に施行された性的姿態等撮影罪は、盗撮行為を全国一律の法律で処罰するために新設された犯罪です。従来は条例で処理されていた行為の一部が、法律上の犯罪として整理されました。
この犯罪も、親告罪ではありません。
被害者の告訴がなければ起訴できないという構造にはなっておらず、証拠があれば刑事手続は進みます。条例違反と同様に、告訴は処分判断の一事情にとどまります。
そのほか問題となり得る犯罪
事案によっては、撮影場所への立ち入り方法によって住居侵入罪が問題となることや、撮影した画像の提供・拡散によって別の犯罪が成立することもあります。しかし、盗撮行為を中心とする主要な犯罪類型については、いずれも告訴を起訴の条件とするものではありません。
このように整理すると、「盗撮は親告罪か」という問いに対する答えは明確です。現在の法制度のもとでは、盗撮を処罰する主要な犯罪はいずれも非親告罪であるといえます。
したがって、どの犯罪が適用される場合であっても、告訴の有無だけで刑事手続の行方が決まるわけではありません。重要なのは、具体的な行為がどの犯罪に該当するのか、そしてその成立を裏付ける証拠がどの程度存在するのかという点です。
盗撮事件で示談はどのような意味を持つのか
ここまで述べたとおり、盗撮を処罰する主な犯罪は非親告罪であり、示談が成立したからといって自動的に事件が終了する仕組みではありません。
もっとも、示談が無意味というわけでもなく、実務上は重要な意味を持ちます。
非親告罪でも示談が重要とされる理由
親告罪では、告訴の取消しによって起訴できなくなる場合があります。しかし、盗撮に関する主要な犯罪は親告罪ではないため、示談が成立しても、それだけで公訴提起ができなくなるわけではありません。
それでも示談が重要視されるのは、被害回復の有無や被害者の意向が、処分判断に影響を与える事情となるからです。
実務上は、次のような点が考慮されます。
- 被害者との間で示談が成立しているか
- 被害弁償が十分になされているか
- 被害者が処罰を強く求めているかどうか
- 行為者が反省し再発防止に取り組んでいるか
示談が成立している場合、被害者の精神的負担が一定程度軽減されていると評価されることがあります。その結果、不起訴や略式手続などの処分につながる可能性が生じます。
示談が成立しない場合はどうなるか
一方で、被害者が示談に応じない場合や、被害者が特定できない場合もあります。たとえば、被害者不明の事案や、防犯カメラ映像のみで立件されるケースでは、示談自体が現実的でないこともあります。
そのような場合でも、証拠が十分であれば起訴に至る可能性はあります。
示談の有無は重要な事情ではありますが、処分を決定づける唯一の要素ではありません。
示談をどう位置づけるべきか
盗撮事件において示談は、法的な「条件」ではなく、処分判断の中で評価される一つの事情と理解するのが適切です。告訴の有無と同様に、示談の有無も単独で結論を決めるものではありません。
したがって、「示談すれば必ず不起訴になる」「示談できなければ必ず起訴される」といった単純な理解は正確ではありません。証拠の内容、行為態様、被害の程度、前科前歴などとあわせて総合的に判断されます。盗撮事件では、示談は重要な意味を持ち得るものの、それ自体が刑事責任を消滅させる仕組みではないという点を正確に理解しておく必要があります。
親告罪と非親告罪の制度上の違い
ここまで、盗撮を処罰する主な犯罪が非親告罪であることを説明してきました。では、「親告罪」と「非親告罪」は何が違うのでしょうか。違いは、起訴するために被害者の告訴が必要かどうかという一点にあります。
親告罪とは何か
親告罪とは、被害者などが「処罰してほしい」と正式に申し出る告訴をしなければ、検察官が起訴できない犯罪をいいます。告訴がなければ、証拠が十分にそろっていても裁判にかけることはできません。
また、親告罪では、一定の期間内に告訴をしなければならないと定められている場合があります。さらに、告訴が取り消されると起訴できなくなるなど、被害者の意思が手続の進み方に直接影響する仕組みになっています。
このような制度が設けられているのは、犯罪の内容が私人間の紛争に近い場合など、被害者の意思を特に尊重する必要があると考えられているからです。
非親告罪とは何か
これに対して非親告罪では、告訴は起訴の条件ではありません。被害者が告訴していなくても、証拠があれば検察官は起訴できます。被害者が処罰を望んでいない場合でも、社会的影響や行為の重大性を踏まえて手続が進むことがあります。
もっとも、被害者の意向が無関係という意味ではありません。示談の成立や被害回復の状況は、処分を決める際に重要な事情として考慮されます。ただし、それは起訴できるかどうかを左右する条件ではなく、最終的な処分を決める際の判断材料の一つにとどまります。
盗撮との関係
盗撮を処罰する主な犯罪は、いずれも非親告罪にあたります。したがって、被害者が告訴しなければ手続が止まるという制度ではありません。
この違いを理解しておくことが重要です。親告罪であれば「告訴がなければ起訴されない」と整理できますが、盗撮の場合はそうではありません。告訴の有無は、手続が進むかどうかを決める決定的な条件ではないのです。
親告罪と非親告罪の違いを正しく理解することで、「告訴がなければ安心」という誤解を避けることができます。
親告罪とされる場合の理由としては、被害者のプライバシーを重視するため、比較的軽微な犯罪であって当事者の判断に委ねる方が望ましいため、といったものが代表的です。
盗撮事件で早期対応が重要となる理由
ここまで見てきたとおり、盗撮を処罰する主な犯罪は非親告罪であり、告訴の有無だけで事件の行方が決まるわけではありません。
そのため、「告訴されていないから様子を見る」という対応は適切とはいえません。むしろ、初期段階での対応が、その後の処分に大きな影響を及ぼすことがあります。
捜査初期の対応が与える影響
盗撮事件では、警察からの任意の呼び出しや事情聴取から手続が始まることも少なくありません。この段階での供述内容や対応姿勢は、証拠評価や信用性の判断に影響します。
たとえば、
- 事実関係の認否をどう整理するか
- 不用意な説明をしていないか
- 押収された記録媒体への対応をどう考えるか
- 余罪の有無についてどのように説明するか
といった点は、その後の流れを左右し得ます。初期段階での対応が、在宅での捜査にとどまるか、身柄拘束に至るかにも影響する場合があります。
被害回復への取組と処分判断
示談や被害弁償は、処分を判断する際の重要な事情となります。もっとも、被害者への直接の接触は慎重に行う必要があります。不適切な働きかけは、かえって不利に評価されるおそれもあります。
実務では、
- 被害回復の意思が明確か
- 具体的な弁償の提案がなされているか
- 再発防止策を講じているか
といった事情が見られます。早い段階で誠実な対応を示すことは、処分に影響を与え得ます。
早期に状況を整理する意味
盗撮事件では、「告訴されていないから大丈夫」と考えるのではなく、証拠の内容や事案の評価がどのように進むかを見通すことが重要です。時間が経過するほど、対応の選択肢が狭まることもあります。したがって、事案の内容を客観的に整理し、今後の見通しを検討することが必要です。早期に対応方針を定めることが、その後の結果に影響する場合があるという点は押さえておくべきでしょう。
親告罪でなくても、示談による被害者側との解決が重要であることは変わりありません。
まとめ
本記事では、盗撮が親告罪にあたるのかという点を中心に整理してきました。
現在、盗撮を処罰する主な犯罪は非親告罪です。
そのため、被害者の告訴がなければ起訴できないという仕組みにはなっていません。告訴がない場合であっても、証拠があれば捜査や起訴に進む可能性があります。
もっとも、告訴の有無がまったく意味を持たないわけではありません。示談の成立や被害回復の状況、反省の態度などは、処分を判断する際に考慮されます。ただし、それらはあくまで判断材料の一つであり、告訴がないことだけで事件が終了する制度ではないという点が重要です。
また、逮捕は逃亡や証拠隠滅のおそれなどを踏まえて判断され、起訴は証拠の十分性や事案全体の事情をもとに決まります。盗撮事件では、告訴の有無よりも、証拠の内容や具体的事情が処分を左右するといえます。
「告訴されていないから大丈夫」という理解ではなく、適用される犯罪類型と証拠状況を踏まえて、今後の見通しを冷静に検討することが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q1 盗撮は本当に親告罪ではないのですか?
現在、盗撮を処罰する主な犯罪は非親告罪です。したがって、被害者が告訴しなくても、証拠があれば起訴される可能性があります。
Q2 被害者が「処罰を望まない」と言っている場合でも起訴されますか?
可能性はあります。被害者の意思は処分判断の際に考慮されますが、それだけで不起訴が確定するわけではありません。証拠や事案の内容が重視されます。
Q3 示談が成立すれば必ず不起訴になりますか?
必ずではありません。示談は重要な事情となり得ますが、証拠の状況や行為の態様などを含めて総合的に判断されます。
Q4 被害者が特定できない場合はどうなりますか?
被害者が特定できない場合でも、証拠が十分であれば起訴される可能性はあります。示談ができないことだけで事件が終了するわけではありません。
Q5 告訴がなければ逮捕されることはありませんか?
告訴の有無は逮捕の条件ではありません。逮捕は、犯罪の嫌疑や逃亡・証拠隠滅のおそれなどを踏まえて判断されます。
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