痴漢で逮捕された場合、「いつ釈放されるのか」は多くの方が最も気になるポイントです。
通勤電車などで突然身柄を確保されると、その後どのくらい警察署に留め置かれるのか、会社や学校に知られてしまうのではないかといった不安を抱くことになります。

痴漢事件では、逮捕されたからといって必ず長期間拘束されるわけではありません。逮捕後72時間以内に釈放されるケースもあれば、勾留が決定されて一定期間の身柄拘束が続くケースもあります。釈放の時期は、事件の状況や証拠の内容、被害者との関係、逃亡や証拠隠滅のおそれなど、さまざまな事情を踏まえて判断されます。

また、示談の成立や弁護士による弁護活動によって、早期に身柄が解放される可能性が高まる場合もあります。一方で、対応を誤ると身柄拘束が長引いたり、その後の刑事処分に影響が及ぶこともあるため注意が必要です。この記事では、痴漢で逮捕された場合の釈放のタイミング、釈放されやすいケース、早期釈放を目指すための方法などについて、刑事手続の流れも踏まえながら弁護士の視点で分かりやすく解説します。さらに、釈放後にどのような刑事手続が続くのかについても整理し、痴漢事件の全体像を理解できるようまとめています。

なお、痴漢事件の逮捕に関する重要な判断ポイントや手続、生活への影響等の概要は、以下の記事もご参照ください。
痴漢で逮捕されるケースとは|流れ・勾留・不起訴の判断基準

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢で逮捕された場合、いつ釈放される?主な身柄解放のタイミング

痴漢で逮捕された場合でも、必ず長期間拘束されるとは限りません。
刑事手続では、事件の内容や証拠の状況、被疑者の生活状況などを踏まえて、身柄を拘束したまま捜査を続ける必要があるかどうかが判断されます。その結果によって、さまざまなタイミングで身柄が解放される可能性があります。

一般的に、痴漢事件で逮捕された場合の身柄解放のタイミングは、次のような段階に整理できます。

  • 逮捕後72時間以内に釈放される場合
  • 勾留された後に釈放される場合
  • 起訴後に保釈によって釈放される場合

このうち、最も早いケースでは逮捕後72時間以内に釈放されることがあります。
刑事手続では、警察が逮捕した後、被疑者を検察官に送致するまでの時間は最大48時間とされています。その後、検察官は原則として24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します。この最大72時間の間に、勾留の必要がないと判断された場合には、被疑者は釈放されます。

この段階で釈放された場合、事件は「在宅事件」として扱われることになります。身柄拘束は解かれますが、捜査自体が終了するわけではなく、必要に応じて取り調べや事情聴取が続くことがあります。

一方で、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、裁判官の判断によって勾留が認められることがあります。勾留が決定すると、原則として10日間の身柄拘束が続き、さらに必要があると判断されれば最大10日間の延長が認められる可能性があります。

ただし、勾留が決定された場合でも、必ずその期間のすべてを拘束されるわけではありません。たとえば、被害者との示談が成立した場合や、弁護士による勾留取消請求・準抗告が認められた場合には、勾留期間の途中で釈放される可能性があります。

さらに、事件が起訴された後でも、裁判所に保釈請求を行い、保釈が認められれば身柄が解放される場合があります。保釈は主に起訴後の制度であり、一定の保証金を納付することで、裁判が続く間は身柄拘束を受けずに生活することが可能になります。

このように、痴漢事件における釈放のタイミングは一つではなく、捜査段階や裁判の進行状況によって複数の可能性があります。そのため、早期に適切な対応を取ることが、身柄拘束を短くするうえで重要になります。

痴漢事件で釈放されやすいのはどんな場合?判断される主なポイント

痴漢事件で逮捕された場合、必ず勾留されるとは限りません。
裁判官が勾留を認めるかどうかは、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるかどうかなど、さまざまな事情を踏まえて判断されます。そのため、事件の状況によっては早い段階で釈放される可能性があります。

痴漢事件で釈放されやすいかどうかを判断する際には、主に次のような事情が考慮されます。

示談が成立した場合

被害者との示談が成立している場合、釈放される可能性が高くなることがあります。
痴漢事件では、被害者がいることから、被害者の意思が重要な要素として考慮されます。示談によって被害者の被害感情が一定程度解消されている場合には、被疑者を身柄拘束したまま捜査を続ける必要性が低いと判断されることがあります。

特に、示談の中で被害者が処罰を求めない意思を示している場合には、身柄拘束の必要性が低いと評価される可能性があります。その結果、勾留が認められずに釈放されることや、勾留中であっても途中で身柄が解放されることがあります。

初犯の場合

前科や前歴がなく、初めての事件である場合も、釈放が認められやすい事情の一つとされています。
過去に同種の事件を起こしている場合には、再び同様の行為を行う可能性があると判断されることがありますが、初犯の場合にはそのようなリスクが比較的低いと評価されることがあります。

ただし、初犯であれば必ず釈放されるというわけではありません。事件の態様や証拠の状況などによっては、初犯であっても勾留が認められる場合があります。

証拠隠滅や逃亡のおそれが小さい場合

勾留が認められるかどうかを判断するうえで、重要な要素となるのが「逃亡のおそれ」と「証拠隠滅のおそれ」です。
たとえば、住所や勤務先が明確であり、社会生活の基盤が安定している場合には、逃亡のおそれが小さいと判断される可能性があります。

また、すでに証拠が確保されている場合などには、証拠隠滅のおそれが小さいと評価されることがあります。そのような事情がある場合には、身柄を拘束したまま捜査を続ける必要性が低いと判断され、釈放される可能性があります。

身元引受人がいる場合

家族などの身元引受人がいる場合も、釈放が認められる方向に働くことがあります。
身元引受人とは、被疑者が逃亡せず、捜査機関の呼び出しに応じるよう監督することを約束する立場の人を指します。

たとえば、家族が身元引受人となり、今後の生活状況や監督体制について具体的に説明されている場合には、逃亡のおそれが小さいと判断されることがあります。その結果、勾留が認められずに釈放される可能性が高まることがあります。

現実的には、勾留されるかどうか判断される時点で示談が成立している痴漢事件は例外的です。しかし、示談交渉が既に開始している、という場合はあり得るところであり、交渉開始という事実は勾留の判断に大いに影響を及ぼす事情になるでしょう。

痴漢事件で早期釈放を目指すには?弁護活動と具体的な方法

痴漢事件で逮捕された場合でも、適切な対応を取ることで早期に釈放される可能性があります。
刑事手続では、身柄拘束を続ける必要があるかどうかが常に検討されており、弁護活動によってその判断が変わることもあります。

特に、逮捕直後から適切な対応を行うことで、勾留を防いだり、勾留中であっても途中で釈放される可能性を高めることができます。痴漢事件で早期釈放を目指すためには、主に次のような対応が重要になります。

示談交渉

被害者との示談が成立すると、身柄拘束の必要性が低いと判断される可能性があります。
痴漢事件では被害者の存在が重要な意味を持つため、被害者の被害感情がどの程度解消されているかが判断材料となることがあります。

示談が成立し、被害者が処罰を強く求めていないことが明らかになった場合には、勾留の必要性が低いと評価されることがあります。その結果、勾留が認められずに釈放されることや、勾留中であっても途中で釈放される可能性があります。

もっとも、痴漢事件では被害者の連絡先が分からない場合も多く、当事者が直接示談交渉を行うことは難しいことが少なくありません。弁護士が介入することで、捜査機関を通じて被害者の意思を確認し、示談交渉を進められる場合があります。

勾留阻止

逮捕後の段階で勾留を阻止できれば、早期に釈放される可能性があります。
逮捕された後、検察官が裁判官に勾留請求を行うかどうかを判断しますが、その際には弁護士が意見書を提出するなどして、勾留の必要性がないことを主張することがあります。

たとえば、逃亡のおそれがないことや、証拠隠滅のおそれが小さいことを具体的な事情とともに説明することで、勾留が認められない可能性があります。このように勾留が阻止されれば、逮捕後比較的早い段階で釈放されることになります。

準抗告

勾留が決定された場合でも、準抗告によって勾留決定が見直される可能性があります。
準抗告とは、裁判官が行った勾留決定について、その判断が適切であるかどうかを改めて裁判所に審査してもらう手続です。

準抗告が認められた場合には、勾留決定が取り消され、被疑者の身柄が解放されることがあります。特に、勾留決定の根拠となる事情が十分でない場合などには、準抗告によって釈放される可能性があります。

勾留取消請求

勾留が続いている場合でも、事情の変化によって勾留取消請求が認められることがあります。
勾留取消請求とは、勾留の理由や必要性がなくなった場合に、裁判所に対して身柄拘束の解除を求める手続です。

たとえば、勾留中に示談が成立した場合や、新たな事情によって逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが小さいと判断されるようになった場合には、勾留取消請求が認められる可能性があります。このように、痴漢事件では弁護活動の内容によって身柄拘束の期間が大きく変わることがあります。逮捕された直後の対応がその後の手続に影響することも多いため、早い段階で弁護士に相談することが重要になります。

勾留決定後に示談が成立した場合にも、状況によっては準抗告を選択することはあり得ます。具体的な手段は弁護士の専門的な判断を仰ぐことが望ましいでしょう。

痴漢で逮捕された後の流れ|釈放までの刑事手続

痴漢で逮捕された場合、その後の身柄拘束の期間や釈放のタイミングは刑事手続の流れに沿って判断されます。
刑事事件では、逮捕後に一定の手続が順番に進められ、その過程で身柄を拘束したまま捜査を続ける必要があるかどうかが判断されます。

一般的な刑事手続の流れは、次のような段階で進みます。

逮捕から送致まで

警察が被疑者を逮捕した場合、原則として48時間以内に検察官へ送致する必要があります。
逮捕後は警察署で取り調べが行われ、事件の状況や被疑者の供述などが確認されます。

その後、警察は事件記録とともに被疑者の身柄を検察官に送致します。この段階では、まだ勾留が決定されているわけではなく、身柄拘束を続ける必要があるかどうかについて、検察官が判断することになります。

検察官の判断

検察官は、送致を受けてから原則24時間以内に勾留請求を行うかどうかを判断します。
この段階で、証拠の状況や被疑者の生活状況などを踏まえて、身柄拘束を続ける必要があるかどうかが検討されます。

もし、勾留の必要がないと判断された場合には、この段階で釈放されることになります。逮捕から最大72時間の間に釈放された場合、事件は在宅事件として捜査が続くことになります。

勾留請求と裁判官の判断

検察官が勾留の必要があると判断した場合には、裁判官に対して勾留請求が行われます。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者への質問などを行ったうえで、勾留を認めるかどうかを判断します。

勾留が認められた場合には、原則として10日間の身柄拘束が続き、さらに必要があると判断されれば最大10日間の延長が認められることがあります。そのため、逮捕後に勾留が決定された場合には、最大で23日程度身柄拘束が続く可能性があります。もっとも、勾留が決定された場合でも、その後の事情によっては途中で釈放されることがあります。たとえば、示談の成立や弁護活動によって勾留の必要性が低いと判断された場合には、勾留期間の途中で身柄が解放される可能性があります。

痴漢で釈放された後はどうなる?その後の捜査や処分の流れ

痴漢事件で釈放された場合でも、それで事件が終わるとは限りません。
釈放とはあくまで「身柄拘束が解かれること」を意味するものであり、その後も捜査や刑事手続が続くことがあります。

そのため、釈放された後にどのような流れで事件が進むのかを理解しておくことが重要です。

在宅事件として捜査が続く場合

逮捕後に釈放された場合、多くのケースでは「在宅事件」として捜査が続きます。
在宅事件とは、被疑者の身柄を拘束せず、自宅で生活しながら捜査を受ける形で事件が進むことをいいます。

この場合、警察や検察から呼び出しを受けて事情聴取や取り調べが行われることがあります。身柄拘束はされていなくても、捜査が継続している以上、事件が終了したわけではありません。

また、被害者との示談交渉が進められる場合もあり、示談の成立がその後の処分に影響することがあります。

不起訴になる可能性

捜査の結果、検察官が起訴する必要がないと判断した場合には、不起訴処分となります。
不起訴となった場合には刑事裁判は行われず、刑事罰が科されることはありません。

痴漢事件では、証拠の状況や被害者の意思、示談の有無などが総合的に考慮され、不起訴となるケースもあります。特に示談が成立している場合には、不起訴となる可能性が高くなることがあります。

起訴された場合

捜査の結果、検察官が起訴を決定した場合には、刑事裁判が行われることになります。
起訴には、正式裁判となる場合と、書面審理で罰金刑が判断される略式手続による場合があります。

略式手続が選択された場合には、公開の裁判を行わず、書面審理によって罰金刑が科されることがあります。一方で、正式裁判となった場合には、裁判所で公判が開かれ、証拠や供述を踏まえて判決が言い渡されます。このように、痴漢事件では釈放された後も、捜査や刑事手続が続き、その結果によって最終的な処分が決まります。そのため、釈放された後であっても、事件への対応を慎重に進めることが重要になります。

釈放=不起訴見込みでないことは十分に注意したいところです。特に痴漢事件の場合、釈放されたもののその後に起訴されるという場合は決して珍しくありません。

痴漢事件で早期釈放を目指す場合に弁護士へ相談するメリット

痴漢事件で逮捕された場合、早い段階で弁護士に相談することで、身柄拘束の期間を短くできる可能性があります。
刑事事件では、逮捕直後から勾留の可否や釈放のタイミングが判断されるため、初期段階の対応がその後の結果に影響することがあります。

弁護士が関与することで、主に次のような対応が可能になります。

まず、勾留を防ぐための弁護活動を行える点です。
逮捕後、検察官が勾留請求を行うかどうかを判断する段階では、弁護士が意見書を提出するなどして、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを具体的な事情とともに説明することがあります。これにより、勾留が認められず、早期に釈放される可能性が高まることがあります。

また、被害者との示談交渉を進められる点も重要です。
痴漢事件では被害者の意思が処分や身柄拘束の判断に影響することがありますが、当事者同士で直接示談交渉を行うことは難しいことが少なくありません。弁護士が介入することで、捜査機関を通じて被害者の意向を確認し、示談交渉を進められる場合があります。

さらに、勾留が決定された場合でも、準抗告や勾留取消請求などの手続を通じて身柄解放を求めることができます。
弁護士が関与することで、これらの手続を適切なタイミングで行うことが可能になり、勾留期間の途中で釈放される可能性が生まれることがあります。

痴漢事件では、弁護士による弁護活動によって身柄拘束の期間が大きく変わることがあります。逮捕された直後の対応がその後の手続に影響することも多いため、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。

痴漢事件で実際に釈放を目指す動きを取る場合には、弁護士を通じて行ってもらうことが必要になるため、希望に沿った動きをしてくれる弁護士への依頼が重要になります。

痴漢事件の釈放に関するよくある質問

痴漢で逮捕された場合の釈放については、「どのくらい拘束されるのか」「釈放された後はどうなるのか」など、多くの疑問が生じます。
ここでは、痴漢事件の釈放に関してよくある質問について解説します。

痴漢で逮捕された場合、いつ釈放されますか

逮捕された場合でも、必ず長期間拘束されるわけではありません。
刑事手続では、逮捕後に警察が取り調べを行い、原則として48時間以内に検察官へ送致します。その後、検察官は24時間以内に勾留請求を行うかどうかを判断します。

このため、勾留が請求されなかった場合や、裁判官が勾留を認めなかった場合には、逮捕から最大72時間以内に釈放されることがあります。
一方で、勾留が認められた場合には、原則10日間、さらに必要がある場合には最大10日間の延長が認められることがあります。

痴漢で勾留された場合、どのくらい拘束されますか

勾留が認められた場合、身柄拘束の期間は原則10日間です。
さらに捜査の必要があると判断された場合には、裁判所の判断によって最大10日間の延長が認められることがあります。

そのため、逮捕から勾留まで含めると、最大で23日程度身柄拘束が続く可能性があります。
もっとも、その期間の途中でも、示談の成立や弁護活動によって釈放される場合があります。

痴漢で釈放された場合、会社や学校に知られる可能性はありますか

釈放された場合でも、必ずしも会社や学校に知られるとは限りません。
警察や検察が職場や学校へ連絡することは通常ありません。

もっとも、長期間連絡が取れない場合や、報道などによって事件が知られる場合には、結果として職場や学校に知られる可能性があります。そのため、早期に釈放されることは、社会生活への影響を小さくするうえでも重要といえます。

痴漢で釈放された後も事件は続きますか

釈放された場合でも、その後の捜査や刑事手続が続くことがあります。
逮捕後に釈放された場合には、多くのケースで在宅事件として捜査が続きます。

その後、捜査の結果によって不起訴になる場合もあれば、起訴されて刑事裁判が行われる場合もあります。釈放されたからといって、必ずしも事件が終了したわけではない点に注意が必要です。

痴漢事件で早期に釈放される方法はありますか

早期釈放を目指すためには、弁護士による弁護活動が重要になる場合があります。
たとえば、被害者との示談交渉を進めることや、勾留阻止のための意見書を提出することなどによって、身柄拘束の必要性が低いことを主張することがあります。また、勾留が決定された場合でも、準抗告や勾留取消請求などの手続を通じて身柄解放を求めることができます。このような対応によって、勾留期間の途中で釈放される可能性が生まれることがあります。

痴漢で逮捕された場合の釈放は早期対応が重要

痴漢で逮捕された場合でも、必ず長期間拘束されるわけではありません。
逮捕後の刑事手続では、勾留の必要性があるかどうかが段階的に判断され、その結果によって釈放のタイミングが決まります。

一般的には、逮捕後72時間以内に釈放される場合もあれば、勾留が認められた場合には最大で23日程度身柄拘束が続く可能性があります。もっとも、示談の成立や弁護活動の内容によっては、勾留中であっても途中で釈放されることがあります。

また、釈放された場合でも事件が終了するとは限らず、その後も在宅事件として捜査が続くことがあります。最終的には、不起訴になる場合もあれば、起訴されて裁判が行われる場合もあります。このように、痴漢事件では逮捕後の対応がその後の手続に大きく影響することがあります。身柄拘束の期間をできるだけ短くするためにも、早い段階で適切な対応を取ることが重要です。

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