盗撮の疑いで警察から任意同行を求められた場合、逮捕されるのか帰宅できるのかが最も気になる点ではないでしょうか。任意同行は逮捕とは異なる手続ですが、捜査が一定程度進んだ段階で行われることが多く、対応次第では当日に逮捕へ切り替わる可能性もあります。

もっとも、任意同行になったからといって直ちに逮捕が決まるわけでも、必ず帰れるわけでもありません。警察は証拠の状況や説明内容、身元関係などを踏まえて、その日のうちに身柄拘束が必要かを判断します。

本記事では、盗撮事件において任意同行が行われる場面や当日の流れを整理し、帰宅と逮捕の分かれ目を弁護士の視点から解説します。
なお、盗撮事件で逮捕に至る全体の流れについては、盗撮の逮捕手続の解説ページをご参照ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

その日に帰宅できる可能性が高いケース/逮捕に切り替わりやすいケース

任意同行は「任意」と説明されるとおり、その時点では逮捕ではありません。
しかし実務上は、警察が事情を確認したうえでその日に身柄拘束が必要かどうかを判断するための段階として行われることが多く、同行後の対応によって帰宅になるか逮捕に変わるかが分かれます。

以下は、一般的に判断材料になりやすい事情の整理です。


帰宅で終わる方向に傾きやすい事情

  • 住所や勤務先などの身元が明確で、逃亡の疑いが小さい
  • 当日の状況説明が大きく変わらず、事実関係の確認が進む
  • 証拠が既に確保されており、その場で隠滅するおそれが低い
  • 余罪を疑わせる事情が現時点では強くない

このような場合、警察としても直ちに身体拘束を行う必要性が高いとはいえず、事情聴取を終えて帰宅となることがあります。


逮捕に切り替わりやすい事情

  • 身元確認が十分にできない、または生活状況が不安定
  • 説明内容が大きく変わるなど、事実関係の把握が困難になる
  • 証拠の状況から隠滅の可能性が否定できない
  • 同種行為の繰り返しが疑われる事情がある

このような事情が重なると、警察は後日の出頭要請だけでは足りないと判断し、その場で逮捕手続へ移行する可能性があります。


任意同行の段階では結果があらかじめ決まっているわけではなく、同行後の確認内容や判断要素によって帰宅にも逮捕にもなり得ます。
そのため、この時点は単なる事情確認ではなく、捜査の進み方を大きく左右する局面といえます。

盗撮で任意同行になる典型パターン

任意同行は、必ずしも現行犯の直後に限って行われるものではありません。
盗撮事件では、現場で直ちに逮捕に至らないケースも多く、一定の裏付けが整った段階で呼び出される形になることが少なくありません。ここでは、実際に任意同行が行われやすい典型的な場面を整理します。


現行犯を逃した直後の特定段階

被害者や周囲の人が不審な行為に気づいたものの、その場で確保に至らなかった場合でも、現場付近の確認や聞き取りによって人物が絞り込まれることがあります。
この段階では、逮捕に足りる証拠が揃っているとは限らないため、まずは事情確認を目的として任意同行が求められることになります。


防犯カメラや目撃情報から後日特定された場合

駅、商業施設、店舗などでは防犯カメラが設置されていることが多く、被害申告後に映像の確認が行われます。
映像と利用履歴、立ち寄り先などの情報が結びつくことで人物が特定され、後日連絡や訪問によって同行を求められるケースがあります。

この場合、捜査はすでに一定程度進んでいる一方、逮捕の要否を最終判断する前段階として任意同行が選択されます


端末確認・解析の前段階

盗撮事件では、撮影に使われた機器の内容が重要な証拠になります。
ただし、その場で直ちに機器の中身を確認できるとは限らず、所持状況や使用状況を聴取したうえで必要な手続を判断することになります。

そのため、端末の扱いを含めた事情確認を行う目的で、証拠状況を把握するための同行が行われることがあります。


同種行為の有無を確認する必要がある場合

一度の行為について申告があった場合でも、状況によっては同様の行為が繰り返されていないかを確認する必要が生じます。
この段階では、直ちに逮捕するかどうかを決めるための資料が不足していることも多く、まずは任意同行によって事実関係を整理する形が取られます。


このように、盗撮事件における任意同行は、逮捕の要否を判断するための確認段階として位置付けられることが多いといえます。

任意同行は拒否できる?対応が問題になりやすい場面

任意同行は逮捕とは異なり、法律上は強制ではありません。
したがって求められた場合でも、形式上は拒否することが可能とされています。

もっとも、ここでいう「任意」は自由に立ち去っても不利益が生じないという意味ではありません。警察は接触した時点で一定の疑いを持っており、対応の仕方から、後日の出頭に応じる見込みや証拠の保全状況を判断します。特に盗撮事件では、撮影機器やデータの確認が重要になるため、その場で事情確認が進まない状態になると、後日の呼び出しでは足りないと評価されることがあります。


拒否が問題になりやすい状況

次のような事情が重なると、単に同行を断ったというだけでなく、身柄拘束の必要性が高いとみられる場合があります。

  • 住所や勤務先の説明があいまいで、所在確認が難しいと考えられる
  • 連絡方法が限られ、後日の出頭が確実とはいえない
  • その場で確認すべき物や状況が残っている
  • 事実関係の把握に時間を要し、任意の呼び出しでは足りないと判断される

これらは拒否そのものを理由に逮捕するという意味ではありませんが、結果として逮捕の必要性を裏付ける事情として扱われることがあります。


任意同行への対応が逮捕判断に与える影響

任意同行に応じるかどうかは、警察署へ行くかどうかの問題にとどまりません。警察はその対応を通じて、後日の出頭に応じる見込みがあるか、証拠が失われるおそれがあるかを判断しています。

盗撮事件では、撮影機器やデータの確認が重要になるため、事情確認がその場で進まない状態になると、後日の呼び出しでは足りないと判断されることがあります。その結果、帰宅で終わる場合もあれば、そのまま逮捕へ切り替わる場合もあります。

この段階では、拒否したかどうかよりも、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると評価されるかどうかが判断に影響します。

任意同行を断ることはできるか、と問われた場合、法的にはできるとの回答になりますが、それが自分にとって最適な選択かは別の問題です。

警察がその日に判断するポイント(逮捕への切替基準)

任意同行の段階では、まだ逮捕するかどうかが確定していないことも多く、警察は当日の事情確認を通じて身柄拘束の必要性を判断します。
判断の中心になるのは、後日に改めて呼び出しても捜査に支障が出ないかという点です。


逃亡のおそれがあるか

まず確認されるのは、後日の出頭に応じる見込みがあるかどうかです。
住所や勤務先が明確で連絡が取れる状態であれば、直ちに身柄拘束を行う必要性は高くありません。一方で、生活状況が不安定で所在の把握が難しいと考えられる場合には、出頭が確実とはいえないと評価され、逮捕が選択される可能性があります。


証拠が失われる可能性があるか

盗撮事件では、撮影に使われた機器や保存データが重要な資料になります。
そのため、後日に任意の呼び出しをしても証拠が残っていると期待できるかが検討されます。証拠が失われるおそれがあると判断される場合には、速やかな身柄拘束が必要と判断されることがあります。


説明内容が整理できるか

事情聴取の中で、当日の行動経過や機器の扱いについて確認が行われます。
説明が整理され、事実関係の把握が進む場合には、後日の呼び出しで足りると判断されることがあります。反対に、状況の把握に時間を要すると考えられる場合には、継続的な確認が必要として逮捕へ移行する可能性があります。


同種行為の有無を確認する必要があるか

一度の申告だけでなく、同様の行為が繰り返されていないかを確認する必要が生じる場合もあります。
当日に追加の確認が必要と考えられるときには、任意の出頭では足りないとして身柄拘束が選択されることがあります。


このように、任意同行から逮捕に切り替わるかどうかは、行為の重大性そのものだけで決まるわけではなく、後日に任意の呼び出しで捜査を続けられるかという観点から判断されます。

事件そのものの重大性も、判断に影響することは間違いありません。事件が重大であるほど、逃亡や証拠隠滅のおそれが大きく、余罪の確認も必要になりやすいためです。

任意同行当日の流れ

任意同行は逮捕とは異なり、法律上は強制的な手続ではありませんが、実際には警察署へ移動したうえで一定時間の確認が行われます。
ここでは、盗撮の疑いで任意同行を求められた場合に、当日どのような流れになることが多いかを整理します。


同行の求められ方

現場付近で声をかけられる場合のほか、後日に連絡や訪問を受けて警察署への来署を求められることもあります。
いずれの場合も、その場で逮捕するのではなく、事情を確認するため警察署へ移動するよう求められる形になります。


署での事情確認

警察署では、当日の行動や状況について説明を求められます。
いつ、どこにいたか、どのような経緯でその場所にいたかなどの確認が行われ、事実関係を整理するための聴取が中心になります。


所持品や機器の確認

盗撮事件では、撮影に使われた可能性のある機器の有無が重要になります。
そのため、所持している物について確認を受けることがあり、状況によっては機器の状況を把握するための確認が行われます。


帰宅か継続かの判断

一定の確認が終わると、当日に帰宅となるか、そのまま身柄拘束に移るかが判断されます。
ここでは、当日の説明内容や確認状況を踏まえ、後日の出頭で足りるかどうかが検討されます。


このように、任意同行は単に警察署へ行くだけの手続ではなく、当日の確認内容によってその後の手続が変わる可能性のある段階といえます。

逮捕に切り替わりやすい言動・対応

任意同行の段階では、警察は事実関係を整理しながら、後日の出頭で捜査を続けられるかを見極めています。
そのため、行為の内容だけでなく、当日の対応によって逃亡や証拠隠滅のおそれがあると評価されるかが結果に影響することがあります。


説明が変わる・不自然になる

事情を聞かれる中で、その場しのぎの説明を重ねると、内容の食い違いが生じやすくなります。
説明が大きく変化すると、事実関係の把握に時間を要すると考えられ、継続的な確認が必要と判断される方向に傾くことがあります。


機器の扱いに関する不自然な対応

盗撮事件では、撮影に使われた可能性のある機器の状況が重要になります。
そのため、機器の所在や利用状況についての説明が曖昧になると、証拠が失われるおそれがあると評価される可能性があります。


身元説明が十分でない

住所や勤務先、連絡方法などの説明が不十分な場合、後日の出頭に応じる見込みが低いと考えられることがあります。
このような事情は、逃亡のおそれが否定できないと判断される要素になります。


関係者との連絡状況が不自然と受け取られる場合

当日のやり取りの中で、状況説明に関係する人物との連絡状況について確認されることがあります。
事情確認が進まない状態になると、後日の呼び出しでは足りないと判断され、その場での身柄拘束が検討される方向に働くことがあります。


このように、任意同行の段階では、特定の行動が直ちに逮捕につながるというよりも、対応の積み重ねによって後日の呼び出しで足りるかどうかが判断されます。その評価の結果として、帰宅となる場合もあれば、逮捕へ切り替わる場合もあります。

事後的に逃亡や証拠隠滅の可能性が高くなった、という場合が該当することになるでしょう。

任意同行の段階で弁護士が関与する意味

任意同行の段階では、まだ逮捕が決まっていない一方で、当日の対応がその後の手続に影響する可能性があります。
この時点での弁護士の関与は、処分結果の交渉というより、当日の対応によって不利な評価を受けないようにする点に意味があります。


状況整理と対応方針の確認

突然警察から接触を受けた場合、何をどこまで説明すべきか判断が難しくなります。
弁護士は、確認されている事項の範囲や当日の位置づけを踏まえ、どのような点が問題になり得るかを整理します。


説明内容による不利益の回避

事情聴取では、意図せず事実関係が不明確になる説明をしてしまうことがあります。
この段階で整理がつかないまま対応すると、追加の確認が必要と判断される方向に働く場合があります。弁護士は、確認事項の整理を通じて不要な誤解が生じることを防ぎます。


逮捕判断に関係する事情の把握

当日の判断では、後日の出頭で足りるかが検討されます。
弁護士は、身元関係や連絡方法など、出頭可能性に関わる事情がどのように評価されるかを確認し、必要な説明を補います。


このように、任意同行の段階での弁護士の役割は、結果を約束するものではありませんが、当日の確認が適切に進むよう整える点にあります。その結果として、後日の呼び出しで足りると判断される可能性に影響することがあります。

任意同行段階では、対応が適切かどうかでその後の取り扱いが変わりやすいです。弁護士と協同しながら適切な対応を尽くすことをお勧めします。

まとめ

盗撮の疑いで任意同行を求められた場合、その時点では逮捕が決まっているわけではありませんが、当日の確認結果によって帰宅にも逮捕にもなり得る段階にあります。任意という言葉から軽い手続のように感じられることもありますが、実際には身柄拘束の要否を判断する場面として位置付けられています。

警察は、後日の出頭で捜査を続けられるかという観点から、身元関係や説明内容、証拠状況などを確認します。これらの事情から逃亡や証拠隠滅のおそれが否定できないと判断された場合には、当日に逮捕へ切り替わる可能性があります。

そのため、任意同行の段階では「拒否できるか」という形式面だけでなく、どのように事情が整理されるかが重要になります。結果はあらかじめ決まっているものではなく、当日の確認の進み方によって変わり得ることを理解しておく必要があります。

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