傷害事件を起こしてしまった場合、まず多くの方が気になるのが、示談金はいくら必要になるのかという点です。
インターネット上では「示談金の相場は〇万円」「示談をすれば不起訴になる」といった情報も見られますが、実際の示談金額は一律に決まるものではありません

傷害事件の示談金は、ケガの程度や治療期間だけでなく、被害者の受け止め方や処罰感情事件の態様や経緯など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。そのため、同じように見える事件であっても、示談金に大きな差が生じることがあります

また、示談金は単なる慰謝料ではなく、治療費や休業損害などを含めた一括の解決金として扱われるのが一般的です。相場だけを基準に示談を進めてしまうと、後になって追加請求やトラブルが生じるおそれもあります。この記事では、傷害事件における示談金について、一般的な相場の考え方金額が決まる実務上の要素示談が刑事処分に与える影響示談を進める際の注意点を、弁護士の立場から整理して解説します。示談金の仕組みを正しく理解することが、適切な解決につながります。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

傷害事件における示談金とは

傷害事件における示談金とは、被害者と加害者の間で事件を解決するために支払われる金銭を指します。刑事事件であっても、当事者同士が合意に至れば、民事上の紛争を示談によって解決することが可能です。

示談金は、単なる謝罪の意味合いで支払われるものではありません。一般には、治療費や通院に伴う費用仕事を休んだことによる損害精神的苦痛に対する慰謝料などを含めた、一括の解決金として扱われます。そのため、示談が成立した場合には、原則としてその後の追加請求は行わないという形で整理されることが多くなります。

また、傷害事件における示談は、刑事手続とは別に成立する合意です。示談が成立したからといって、必ずしも刑事事件が終了するわけではありませんが、被害者の処罰感情が緩和された事実として、検察官や裁判所が判断する際の重要な事情になります。

なお、示談金には法律で定められた金額や計算式は存在しません。同じような傷害事件であっても、被害者の状況や事件の内容によって金額は大きく異なります。そのため、インターネット上の金額だけを基準に判断するのではなく、どのような事情が示談金に影響するのかを理解することが重要です。

傷害事件の処分に好影響を与える(処分を軽くする)示談をしてもらう対価として、示談金を支払うという関係ですね。

傷害事件の示談金の相場

傷害事件の示談金については、法律で定められた一律の金額や計算式は存在しません。示談金は裁判で決まる損害賠償額とは異なり、被害者と加害者の合意によって決まる解決金であるため、事案ごとに金額に幅が生じます。

もっとも、実務上は、ケガの程度や治療状況を基準として、一定の目安が意識されることが多くなっています。一般的な示談金の水準は、次のとおり整理できます。

ケガの程度と示談金の目安

ケガの程度示談金の目安
軽い打撲・擦過傷など(通院をほとんど要しない場合)数万円〜10万円程度
一定期間の通院を要する傷害10万円〜50万円程度
骨折などの重い傷害50万円〜100万円以上

この表は、傷害事件における示談金の一般的な目安を示したものにすぎません。実際の示談金額は、傷病名だけで機械的に決まるものではありません。同じ「通院を要する傷害」であっても、通院期間や通院日数日常生活や仕事への影響の程度によって、金額には大きな差が生じます。

また、示談金は単なる慰謝料ではなく、治療費や通院交通費仕事を休んだことによる損害精神的苦痛に対する補償などを含めた、一括の解決金として扱われるのが一般的です。そのため、示談が成立した場合には、原則としてその後の追加請求を行わないことを前提に金額が調整されます。

さらに、被害者の処罰感情が強い場合や、事件の経緯に悪質性が認められる場合には、表の金額帯を上回る示談金が求められることもあります。一方で、早期に誠実な謝罪が行われ、被害者の理解が得られた場合には、比較的抑えた金額で示談が成立するケースもあります。

このように、傷害事件の示談金は、相場だけを見て一律に判断できるものではありません。示談金の目安を把握したうえで、どのような事情が金額に影響するのかを具体的に理解することが重要です。

示談金の金額が決まる主な要素

傷害事件の示談金は、相場表に当てはめて自動的に決まるものではありません。実務上は、個別の事情を総合的に考慮したうえで金額が調整されます。ここでは、示談交渉の場面で特に影響が大きい要素を整理します。

ケガの程度と治療期間

示談金を判断するうえで、最も基本となるのがケガの程度や治療状況です。ただし、示談金は診断書に記載された傷病名だけで決まるわけではありません。実際には、通院期間の長さや通院日数、治療内容などが重視されます。短期間で治療が終了した場合と、継続的な通院を要した場合とでは、示談金に差が生じやすくなります。

被害者の処罰感情

示談交渉においては、被害者がどの程度の処罰感情を抱いているかも重要な要素になります。被害者が強い処罰感情を持っている場合には、示談自体が難航したり、比較的高額な示談金を求められたりすることがあります。一方で、謝罪が受け入れられ、被害者の理解が得られている場合には、示談が成立しやすくなる傾向があります。

加害者の態度や対応状況

示談金の金額には、加害者側の対応の仕方も影響します。早期に誠実な謝罪が行われ、反省の姿勢が適切に伝わっている場合には、示談交渉が円滑に進むことがあります。これに対し、責任を否定する発言や不誠実な対応があった場合には、被害者の不信感が強まり、示談金が増額される要因となることもあります。

事件の態様や経緯

傷害事件がどのような状況で発生したのかという事件の態様や経緯も、示談金を判断する際の重要な事情です。突発的な口論の中で生じた傷害なのか、一方的・継続的な暴力行為なのかによって、事件の評価は大きく異なります。悪質性が高いと判断される場合には、示談金が高額になりやすい傾向があります。

前科・前歴の有無

加害者に前科や前歴があるかどうかも、示談交渉に影響することがあります。前科がある場合には、被害者が再犯を不安視し、示談に慎重になるケースがあります。ただし、前科があるからといって必ず示談金が高額になるわけではなく、あくまで被害者の受け止め方や事件の内容との関係で判断されます。このように、傷害事件の示談金は、複数の要素が重なり合って決まるものです。相場を把握することは重要ですが、それだけで金額を判断するのではなく、どの要素が自分のケースに影響するのかを整理することが、適切な示談につながります。

法律的に支払う義務がある金額と示談金額は必ずしも一致しません。むしろ、支払義務のある金額よりも大きな金額とする方が多いでしょう。

示談が刑事処分に与える影響

傷害事件において示談が成立した場合、刑事処分にどのような影響があるのかは、多くの方が気にする点です。示談は刑事手続そのものを終了させるものではありませんが、刑事上の判断に影響を与える重要な事情として考慮されます。

まず、示談が成立している場合、被害者の処罰感情が一定程度解消されていると評価されることがあります。この点は、検察官が起訴・不起訴を判断する際や、裁判所が量刑を判断する際に、有利な事情の一つとして考慮される可能性があります。

特に、傷害の程度が比較的軽い事案や、初犯である場合には、示談が成立していることを理由に不起訴処分となるケースも見られます。ただし、示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではありません。ケガの程度が重い場合や、事件の悪質性が高い場合には、示談があっても起訴されることがあります。

また、起訴された場合であっても、示談が成立していれば、刑が軽くなる方向で考慮されることがあります。具体的には、罰金刑にとどまったり、執行猶予が付されたりするなど、量刑面で有利に働く可能性があります。

一方で、示談が成立していない場合や、示談交渉が難航している場合には、被害者の処罰感情が強いまま残っていると評価され、刑事処分が重くなる要因となることもあります。そのため、刑事手続への影響を考えるうえでは、示談の有無や内容が重要な意味を持つといえます。このように、傷害事件における示談は、刑事処分を左右する一要素にすぎないものの、軽視できない事情です。示談の意義を正しく理解したうえで、事件全体の状況を踏まえた対応を検討することが重要になります。

傷害事件における示談の流れ

傷害事件の示談は、思いつきで進めるものではなく、一定の手順を踏んで進める必要があります。進め方を誤ると、示談がまとまらないだけでなく、後のトラブルにつながることもあります。ここでは、実務上一般的な示談の流れを整理します。

被害者との連絡・謝罪

示談は、被害者との連絡が取れることが前提になります。捜査段階では、警察や検察を通じて連絡先を確認することが多く、直接連絡を取ることが適切でない場合もあります。示談交渉の初期段階では、誠実な謝罪の意思を伝えることが重要です。

示談条件の調整

謝罪の意思が伝わった後、示談金の金額や支払方法など、具体的な条件の調整に入ります。示談金は、ケガの程度や治療状況、被害者の意向を踏まえて提示されます。金額だけでなく、支払時期や分割の可否といった点も、示談成立の可否に影響します。

示談書の作成

条件がまとまった場合には、示談書を作成して合意内容を明確にします。示談書には、示談金の金額や支払方法のほか、清算条項や宥恕に関する記載が盛り込まれるのが一般的です。口頭での合意だけでは、後日の紛争を防ぐことができません。

示談金の支払い

示談書の内容に従い、示談金の支払いを行います。支払いが確認されることで、示談は実質的に履行されたことになります。支払いの遅れや不履行があると、示談が無効と主張されるおそれがあるため注意が必要です。

示談成立の報告

示談が成立した後は、検察官や裁判所に対して示談成立の事実を伝えることになります。示談書の提出などを通じて、被害者の処罰感情が緩和されていることを示すことで、刑事処分の判断に反映される可能性があります。このように、傷害事件の示談は、謝罪から合意、履行までを一連の流れとして丁寧に進めることが重要です。手順を誤らず、内容を明確にしたうえで進めることが、円滑な解決につながります。

捜査機関に示談の成立を報告した場合、捜査機関から被害者側にその確認を行うことが一般的です。そのため、被害者側が心から納得した形で示談を締結することが不可欠と言ってよいでしょう。

示談書に記載すべき内容と注意点

傷害事件で示談が成立する場合、示談書を作成して合意内容を明確に残すことが重要です。示談書は、単なる形式的な書面ではなく、後日のトラブルを防ぐための証拠資料としての役割を持ちます。内容が不十分な場合、示談後に新たな紛争が生じるおそれがあります。

示談金の金額と支払方法

示談書には、示談金の金額とともに、支払期限や支払方法を具体的に記載します。一括払いか分割払いか、振込か現金かといった点を明確にしておかないと、支払いをめぐる認識の違いが生じる可能性があります。

清算条項の重要性

示談書で特に重要なのが、清算条項です。清算条項とは、示談金の支払いをもって、本件に関する一切の請求権を相互に放棄することを確認する条項を指します。この記載が不十分な場合、示談後に治療費や慰謝料の追加請求を受けるおそれがあります。

宥恕に関する記載

刑事事件においては、示談書に宥恕の意思を示す記載が含まれることがあります。これは、被害者が加害者を許し、処罰を求めない意思を示すものです。宥恕文言があるかどうかは、検察官や裁判所が刑事処分を判断する際の参考事情となることがあります。

当事者の特定と署名押印

示談書には、当事者の氏名や住所を正確に記載し、署名押印を行うことが必要です。記載内容が曖昧であったり、当事者が特定できなかったりすると、示談書としての効力が問題になることがあります。

示談書作成時の注意点

示談書は、一度作成すると修正が難しい書面です。内容を十分に確認しないまま署名してしまうと、後から不利な条件に気付いても争いにくくなります。特に、清算条項や宥恕に関する記載については、その意味を理解したうえで合意することが重要です。このように、傷害事件の示談書は、示談金の支払いだけでなく、その後の関係を整理する重要な書面です。形式だけでなく、記載内容の中身に十分注意する必要があります。

示談金を支払えない場合の対応

傷害事件において、示談の必要性は理解していても、示談金を一括で支払うことが難しいというケースは少なくありません。このような場合でも、直ちに示談を断念すべきとは限らず、現実的な対応を検討する余地があります。

分割払いによる示談

示談金を一括で支払えない場合、分割払いによる示談が認められることがあります。分割払いが可能かどうかは、被害者の意向が大きく影響しますが、支払計画を具体的に示すことで、理解を得られる場合もあります。分割払いとする場合には、支払回数や期限を明確に定めることが重要です。

示談金額の調整

支払能力に応じて、示談金額そのものを調整するという選択肢もあります。示談金は当事者間の合意で決まるため、必ずしも相場どおりの金額でなければならないわけではありません。ただし、被害者の処罰感情や事件の内容によっては、金額の調整が難しい場合もあります。

支払不能の場合の影響

示談金を支払うことができず、示談が成立しない場合には、刑事手続において不利に扱われる可能性があります。被害者の処罰感情が解消されないまま残ると、起訴や量刑の判断に影響することがあります。そのため、支払能力に不安がある場合には、早い段階で対応を検討することが重要です。

無理な約束をしないことの重要性

示談交渉の場面では、示談を成立させたいという思いから、実際には支払えない金額を約束してしまうケースも見られます。しかし、約束どおりに支払えなければ、示談が無効と主張されたり、新たなトラブルに発展したりするおそれがあります。支払可能な範囲で現実的な条件を提示することが重要です。このように、示談金を支払えない場合であっても、分割払いや条件調整などの対応策が検討できる場合があります。重要なのは、無理のない形で示談を目指し、結果として不利な状況を招かないようにすることです。

傷害事件の場合、示談金の分割払いはあまり推奨されません。当事者間の関係はできるだけ早く切り離すべきであって、関係が長期間継続することは望ましくない事件類型であるためです。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

傷害事件の示談は、当事者同士で進めることも可能ですが、実務上は弁護士を通じて行われるケースが多いのが実情です。そこには、示談交渉を専門家に任せることによる、いくつかの現実的なメリットがあります。

被害者との直接交渉を避けられる

示談交渉では、被害者の感情が強く表れる場面も少なくありません。弁護士に依頼することで、被害者との直接的なやり取りを避けることができるため、感情的な衝突や不用意な発言によるトラブルを防ぎやすくなります。

適正な示談金水準を見極めやすい

示談金には明確な基準がないため、相場だけを頼りに判断すると、過大な金額を提示してしまったり、逆に示談がまとまらない金額になったりするおそれがあります。弁護士が関与することで、事案に応じた現実的な示談金水準を見極めた交渉が可能になります。

示談書の内容を適切に整えられる

示談が成立した場合には、示談書の内容がその後のトラブルを左右します。弁護士に依頼すれば、清算条項や宥恕に関する記載など、実務上重要な点を踏まえた示談書を作成することができます。これにより、示談後の紛争リスクを抑えることが期待できます。

刑事手続を見据えた対応ができる

傷害事件の示談は、民事的な解決にとどまらず、刑事処分への影響を意識して進める必要があります。弁護士が関与することで、示談のタイミングや内容について、刑事手続との関係を踏まえた判断がしやすくなります。このように、弁護士に示談交渉を依頼することは、示談を成立させるためだけでなく、その後の法的リスクを抑えるうえでも有効です。傷害事件の示談について不安がある場合には、専門家の関与を検討することが、結果として適切な解決につながることがあります。

専門性ある弁護士に依頼することで、示談金を支払うことの具体的な効果を正しく把握できることは非常に大きなポイントになります。その効果の大きさに応じて負担できる示談金額が変わりやすいためです。

よくある質問(FAQ)

Q. 傷害事件の示談金は、必ず支払わなければなりませんか。

傷害事件における示談は、当事者間の合意によって成立する解決方法であり、法律上、必ず示談金を支払わなければならないと定められているわけではありません。
ただし、示談が成立していない場合には、被害者の処罰感情が解消されないまま残ることになり、刑事手続において不利に扱われる可能性があります。そのため、状況に応じて示談を検討することが重要になります。


Q. 示談金を支払えば、必ず不起訴になりますか。

示談が成立していることは、不起訴や量刑判断において考慮される事情の一つですが、示談があれば必ず不起訴になるわけではありません
ケガの程度が重い場合や、事件の悪質性が高い場合には、示談が成立していても起訴されることがあります。示談はあくまで、刑事処分を判断する際の一要素として扱われます。


Q. 被害者と直接連絡が取れない場合でも、示談はできますか。

捜査段階では、警察や検察を通じて被害者の連絡先を確認できる場合があります。また、被害者が直接の連絡を望まないケースでも、弁護士を通じて示談交渉が行われることは少なくありません。
被害者との接触方法について不安がある場合には、無理に直接連絡を取ろうとせず、適切な方法を検討することが重要です。

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