痴漢事件を起こしてしまった場合、会社を解雇されてしまうのではないかと不安に感じる方は少なくありません。とくに、逮捕や報道によって会社に知られた場合、「すぐにクビになるのではないか」「会社にばれたらどうなるのか」といった疑問を抱くことも多いでしょう。

もっとも、痴漢事件を起こしたからといって必ず解雇になるわけではありません。 会社が従業員を解雇するには一定の法的ルールがあり、行為の内容や会社への影響、就業規則の内容などさまざまな事情を踏まえて判断されます。そのため、同じ痴漢事件であっても、懲戒解雇となるケースもあれば、解雇までは認められないケースもあります。

また、痴漢事件では、事件が会社に発覚する経緯や刑事処分の結果によっても処分の重さが変わることがあります。 早期に示談が成立して不起訴となった場合には、会社の対応が大きく変わることもありますし、逆に逮捕や報道によって会社の信用が大きく損なわれた場合には、厳しい処分が検討されることもあります。この記事では、痴漢事件を起こした場合に会社を解雇される可能性があるのか、どのような場合に解雇が認められるのかについて、労働法と刑事事件の観点から整理して解説します。あわせて、会社に発覚する主なきっかけや、解雇を避けるために考えられる対応についても、弁護士の視点から分かりやすく説明します。

なお、痴漢事件の逮捕に関する重要な判断ポイントや手続、生活への影響等の概要は、以下の記事もご参照ください。
痴漢で逮捕されるケースとは|流れ・勾留・不起訴の判断基準

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢で会社を解雇される?懲戒処分の基本と判断基準

痴漢事件を起こした場合、会社から解雇される可能性があるのかは多くの方が気にするポイントです。結論からいえば、痴漢を理由として会社から懲戒処分を受ける可能性はありますが、必ずしも解雇になるとは限りません。

会社が従業員を解雇する場合には、労働契約法などに基づく一定のルールがあり、企業が自由に解雇できるわけではありません。とくに懲戒解雇のような重い処分は、行為の内容や会社への影響などを踏まえて慎重に判断される必要があります。

私生活の犯罪でも解雇が問題になる理由

痴漢行為は、通常は勤務時間外や通勤中など、会社の業務とは直接関係のない場面で起こることが多い行為です。しかし、私生活上の犯罪であっても、会社の信用や職場秩序に影響を与える場合には懲戒処分の対象となることがあります。

たとえば、逮捕や報道によって会社名とともに事件が知られた場合、企業の社会的評価が下がるおそれがあります。また、職場の同僚や取引先との信頼関係に影響が及ぶこともあります。このような事情がある場合、会社は就業規則に基づいて懲戒処分を検討することになります。

懲戒処分の種類(戒告・減給・停職・諭旨解雇・懲戒解雇)

会社が従業員に科すことができる懲戒処分には、一般的に次のような段階があります。

  • 戒告・けん責(注意や始末書提出など)
  • 減給
  • 出勤停止(停職)
  • 諭旨解雇
  • 懲戒解雇

このうち、懲戒解雇は最も重い処分であり、企業は相当重大な事情がある場合に限って選択することが許されます。 そのため、痴漢事件が発生した場合でも、必ず懲戒解雇になるわけではなく、行為の内容や影響の程度によっては減給や停職などにとどまることもあります。

また、懲戒処分の可否や重さは、就業規則の内容や企業の判断だけで決まるものではなく、裁判例では「社会通念上相当かどうか」という観点からも判断されるとされています。したがって、痴漢事件を理由として会社からどのような処分を受けるかは、事件の内容や会社への影響などを踏まえて個別に判断されることになります。

懲戒処分の判断は会社側の裁量が働きやすいため、明確な判断基準を設けて線引きをしている、というわけでない方が一般的です。現実的には、諸々の事情を総合的に考慮して判断するのが多数でしょう。

痴漢が会社にバレる主なきっかけとは

痴漢事件を起こした場合、多くの方が気にするのが会社に知られてしまうのかという点です。痴漢行為は通勤中や私生活の場面で起こることが多いため、会社に知られずに済むのではないかと考える方もいるかもしれません。

しかし実際には、さまざまな経緯で会社に事件が発覚するケースがあります。 とくに逮捕や報道、欠勤などをきっかけとして、会社が事情を把握することも少なくありません。痴漢事件が会社に発覚する主なきっかけとしては、以下の点が挙げられます。

事件の報道によって会社に知られる

痴漢事件では、事件の内容や社会的関心の高さによって、新聞やインターネットニュースなどで報道されることがあります。とくに、逮捕された事件や社会的影響が大きいと判断された事件では、氏名や勤務先などの情報が報道される場合があります。

このような報道をきっかけとして、会社の関係者や同僚が事件を知り、勤務先に伝わることがあります。報道は会社に発覚する典型的なきっかけの一つといえるでしょう。

警察から会社に連絡が入る場合

事件の状況によっては、警察が家族や勤務先に連絡を行うことがあります。たとえば、身元確認や身柄引受人の確認などのために、警察が勤務先を把握することがあります。

もっとも、警察が必ず会社に連絡するわけではありませんが、事件の状況や手続の必要性によっては、会社が事情を知るきっかけとなることがあります。

欠勤や生活状況の変化から会社に知られる

痴漢事件では、警察での手続や取調べなどの影響で出勤が難しくなることがあります。無断欠勤や長期欠勤が続くと、会社が事情を確認する過程で事件が発覚することがあります。また、家族や知人が会社に事情を説明することで、事件が知られる場合もあります。このように、痴漢事件は必ずしも会社に知られるとは限りませんが、欠勤や生活状況の変化などをきっかけに発覚するケースも少なくありません。

痴漢で解雇されやすいケース

痴漢事件が発覚した場合でも、直ちに解雇になるとは限りません。もっとも、事件の内容や会社への影響によっては、会社が懲戒解雇などの重い処分を検討する可能性があります。

懲戒解雇が認められるかどうかは、行為の内容だけで決まるわけではありません。実際のケースでは、会社の信用への影響や職場秩序への影響などを踏まえ、社会通念上相当といえるかどうかという観点から判断されやすい傾向にあります。

逮捕や報道によって会社の信用に影響が生じた場合

痴漢事件で逮捕され、その事実が報道されるなどして社会に広く知られた場合には、会社の社会的信用が損なわれるおそれがあります。

とくに、報道によって勤務先が明らかになった場合には、企業イメージに影響が及ぶ可能性があります。このような場合には、企業の信用維持の観点から懲戒処分が検討されることがあります。

同種行為を繰り返している場合

痴漢行為が一度だけではなく、過去にも同様の行為を行っていた場合には、職場秩序の維持の観点から厳しい処分が検討されることがあります。

同種行為を繰り返している場合には、再発のおそれがあると評価されることもあり、会社が懲戒処分を重く判断する事情となることがあります。

業務との関連性がある場合

従業員の職務内容によっては、痴漢事件が企業の信用や業務に直接影響すると判断されることがあります。

たとえば、接客業や公共交通機関など利用者と接する機会が多い職種では、企業の信用や利用者の安心に影響する可能性があると考えられることがあります。

職務上の地位や立場が考慮される場合

管理職など一定の立場にある従業員の場合、一般の従業員よりも高い倫理性が求められることがあります。

そのため、管理職や指導的立場にある従業員が事件を起こした場合には、会社がより重い処分を検討することがあります。このように、痴漢事件を理由として解雇が認められるかどうかは、行為の内容だけでなく、企業の信用への影響や職務上の立場などを踏まえて総合的に判断されます。

痴漢でも解雇が無効になる可能性があるケース

痴漢事件が発覚した場合でも、会社が必ず解雇できるわけではありません。会社が従業員を懲戒解雇するには、就業規則に根拠があることに加え、処分の内容が社会通念上相当といえることが求められます。

そのため、痴漢事件があった場合でも、事情によっては懲戒解雇が重すぎると判断され、解雇が無効とされる可能性もあります。 裁判例でも、企業の判断が常に認められるわけではなく、処分の相当性が慎重に検討されています。

会社への影響が小さい場合

痴漢事件が会社の業務や社会的信用にほとんど影響を与えていない場合には、直ちに懲戒解雇とすることが相当とはいえないと判断されることがあります。

たとえば、事件が会社とは無関係の私生活上の出来事であり、会社名が公表されていない場合などには、企業の信用への影響が限定的であると評価されることがあります。このような事情がある場合、懲戒解雇が重すぎる処分と判断される可能性があります。

懲戒処分が重すぎると判断される場合

懲戒処分は、行為の内容や影響の程度などに照らして、処分の重さが相当であることが必要です。

たとえば、初めての問題行為である場合や、行為の態様が比較的軽微である場合などには、減給や停職などの処分にとどめるべきであり、懲戒解雇までは相当でないと判断されることもあります。

このように、処分の重さが行為の内容に比べて著しく重いと評価される場合には、懲戒解雇が無効と判断される可能性があります。

就業規則に根拠がない場合

会社が従業員を懲戒処分するためには、あらかじめ就業規則に懲戒の事由や内容が定められていることが必要とされています。

そのため、就業規則に懲戒解雇の根拠となる規定がない場合には、懲戒解雇が認められない可能性があります。

また、就業規則に懲戒事由が定められていても、その規定の内容や適用の仕方によっては、処分の相当性が問題となることがあります。このように、痴漢事件を理由として会社が懲戒解雇を行った場合でも、企業の判断が常に有効とされるわけではなく、処分の相当性や手続の適切さが検討されることになります。

痴漢事件で解雇を避けるためにできる対応

痴漢事件が発覚した場合、会社がどのような懲戒処分を行うかは、事件の内容や会社への影響、刑事手続の結果などを踏まえて判断されます。

そのため、事件発生後の対応によっては、会社が処分を検討する際の評価に影響する可能性があります。 とくに、被害者との関係がどのように整理されているかや、刑事事件がどのような結果となるかは、企業が懲戒処分を検討する際の重要な事情となることがあります。

早期に示談を成立させる

痴漢事件では、被害者との間で示談が成立することがあります。示談が成立すると、被害者の処罰感情が和らぎ、刑事手続に影響することがあります。

とくに、被害者が処罰を求めない意思を示している場合には、刑事処分の判断に影響する可能性があります。 また、示談が成立していることは、会社が懲戒処分を検討する際にも一定の事情として考慮されることがあります。

企業としても、被害者との関係が一定程度整理されている場合には、職場秩序への影響や社会的評価への影響がどの程度あるのかを踏まえて処分を検討することになります。

不起訴処分を目指す

痴漢事件では、示談の成立などの事情によって、不起訴処分となることがあります。不起訴となった場合には刑事裁判が行われないため、社会的影響が比較的小さくなることがあります。

もちろん、不起訴となった場合でも会社が懲戒処分を行う可能性はありますが、刑事責任が問われていないという事情は、企業が処分を検討する際の事情として考慮されることがあります。

そのため、刑事事件の結果がどのようになるかは、会社の処分判断にも一定の影響を与える可能性があります。

会社への対応を慎重に行う

事件が会社に発覚した場合には、会社への説明や対応の仕方も重要になります。企業は従業員の行為が職場秩序や企業の信用にどのような影響を与えるのかを踏まえて処分を検討するため、会社への説明の内容や態度が評価に影響する可能性があります。

また、無断欠勤が続いた場合や事情の説明が不十分な場合には、会社が状況を把握できず、処分が重く検討される可能性もあります。そのため、事件が発覚した場合には、会社との関係を踏まえた対応が求められることがあります。

懲戒処分の内容や程度は、会社側の心情面にも大きな影響を受けます。できる限り会社側に誠意ある態度を示していくことが望ましいのは間違いありません。

痴漢と解雇に関するよくある質問

痴漢で逮捕されると必ず解雇になりますか

痴漢事件で逮捕されたとしても、必ず会社を解雇されるとは限りません。 会社が従業員を解雇するためには、就業規則に基づく懲戒事由があることに加え、処分の内容が社会通念上相当であることが必要とされています。

そのため、逮捕されたという事実だけで直ちに懲戒解雇が認められるわけではなく、事件の内容や会社への影響などが総合的に考慮されます。

たとえば、会社の信用に大きな影響が生じている場合や、行為の悪質性が高いと評価される場合には重い処分が検討されることがありますが、事情によっては減給や停職などの処分にとどまることもあります。

不起訴でも解雇されることはありますか

痴漢事件で不起訴処分となった場合でも、会社が懲戒処分を行う可能性はあります。 懲戒処分は刑事裁判の結果だけで決まるものではなく、企業の職場秩序や信用への影響などを踏まえて判断されるためです。

もっとも、不起訴処分となった場合には刑事責任が問われていないことになるため、企業が処分を検討する際の事情として考慮されることがあります。そのため、事件の内容や会社への影響などを踏まえて、処分の重さが判断されることになります。

痴漢事件で解雇された場合でも退職金は支払われますか

痴漢事件を理由として解雇された場合でも、必ずしも退職金が支払われないとは限りません。 退職金の支給の有無は、就業規則や退職金規程の内容によって判断されます。

多くの企業では、懲戒解雇の場合には退職金を支給しない、または減額する旨の規定が設けられていることがあります。ただし、個別の事情によっては退職金の全部または一部の支給が認められる場合もあります。

そのため、退職金の扱いについては、就業規則や退職金規程の内容を確認したうえで検討する必要があります。

会社に知られずに解決することは可能ですか

痴漢事件が会社に知られるかどうかは、事件の状況によって異なります。必ず会社に知られるわけではありませんが、逮捕や報道、欠勤などをきっかけに会社に発覚するケースがあります。

また、警察手続の過程で勤務先が把握されることや、家族などを通じて事情が伝わることもあります。そのため、事件の状況によっては会社に知られる可能性があることも踏まえて対応を検討することが重要になります。

痴漢で解雇されるか不安な場合に知っておきたいポイント

痴漢事件を起こした場合、会社から解雇されるのではないかと不安に感じる方も少なくありません。しかし、痴漢事件があったからといって必ず解雇が認められるわけではありません。

会社が従業員を懲戒解雇するためには、就業規則に基づく懲戒事由があることに加え、処分の内容が社会通念上相当であることが必要とされています。そのため、事件の内容や会社への影響、従業員の立場などの事情を踏まえて、処分の内容が判断されることになります。

また、痴漢事件では、被害者との示談の成立や刑事手続の結果などが、会社の処分判断に影響することがあります。 そのため、事件発生後の対応によっては、会社が検討する処分の内容が変わる可能性もあります。

このように、痴漢事件が会社に発覚した場合でも、どのような処分が行われるかは個別の事情によって異なります。事件の内容や会社への影響などを踏まえ、状況に応じた対応を検討することが重要です。

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