痴漢の疑いで現行犯逮捕されると、突然その場で取り押さえられ、警察に引き渡されることになります。電車内や駅構内など、日常的な場所で起こりやすい一方、現行犯逮捕には法的な要件や限界があり、すべてのケースで直ちに逮捕されるとは限りません。また、現行犯でなくても後日逮捕に至る場合もあります。
本記事では、痴漢事件における現行犯逮捕の仕組みを整理したうえで、逮捕の要件、私人逮捕との違い、逮捕後の手続の流れ、弁護士が初動で果たす役割について、実務の視点から解説します。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
痴漢事件における現行犯逮捕とは
現行犯逮捕の意味と法的な位置づけ
現行犯逮捕とは、犯罪が行われている最中、または直後であることが客観的に明らかな場合に行われる逮捕をいいます。具体的には、犯行の場面を直接目撃した場合だけでなく、犯行が終わって間もなく、行為者であることが明白な状況も含まれます。
痴漢事件では、被害者の申告や周囲の目撃により、行為と人物がその場で結び付けられやすく、逮捕状を必要としない現行犯逮捕が用いられることが多いのが実情です。これは、逃走や証拠隠滅のおそれが高い場面では、迅速な身柄確保を認める必要があると考えられているためです。
痴漢事件で現行犯逮捕が多い理由
痴漢行為は、電車内や駅構内など人の多い場所で発生することが多く、被害申告と同時に第三者が関与しやすいという特徴があります。
被害者がその場で声を上げ、周囲の乗客や駅員が状況を確認したうえで行為者を確保すると、警察官が到着した時点で、犯行直後の状況が維持されていると判断されやすくなります。このような場合、逃走のおそれがあることなどを理由に、現行犯逮捕として扱われるケースが少なくありません。
現行犯逮捕は、警察官などの捜査機関でなくても、私人でも行うことができるという点に大きな特徴があります(後述)。痴漢事件では、その場に居合わせた私人が現行犯逮捕をして捜査機関に引き渡す、という形になるケースが少なくありません。
準現行犯として扱われるケースとは
犯行の瞬間を直接押さえていなくても、犯行直後であることが明らかで、行為者であると合理的に判断できる場合には、準現行犯として現行犯逮捕が認められることがあります。
例えば、痴漢行為の直後に被害者の申告を受け、駅構内を追跡して短時間のうちに本人を確保したケースや、犯行に及んだ直後の状況や所持品などから犯人であることが明白な場合がこれに該当します。
痴漢事件では、この準現行犯に該当するかどうかが争点になることも多く、単に疑いがあるというだけでは足りず、時間の経過や状況の連続性を踏まえて慎重に判断されます。
痴漢の現行犯逮捕は誰ができるのか(私人逮捕)
被害者や第三者による私人逮捕が認められる理由
現行犯逮捕は、警察官に限らず、一般の人でも行うことができるとされています。これを一般に「私人逮捕」と呼びます。
痴漢事件では、被害者本人や周囲の乗客が痴漢行為に気づき、その場で行為者を取り押さえ、警察に引き渡すという流れが多く見られます。犯行の最中や直後であることが明らかな場合には、逃げられるおそれが高いため、捜査機関以外の者による身柄の確保も例外的に認められているのです。
駅員・警備員・一般人による確保の扱い
電車内や駅構内では、駅員や警備員が関与するケースも少なくありません。ただし、駅員や警備員であっても、警察官と同じ権限を持っているわけではありません。
現行犯または準現行犯といえる状況で、痴漢行為の直後からそのまま追いかけて確保したような場合に限り、私人逮捕としての確保が認められます。警察官が到着するまでの間、身柄を引き留める役割を担うにとどまるのが原則です。
現行犯逮捕は、痴漢行為と連続して行われていることが必要になります。警察官でない人による逮捕の場合、連続性がなく厳密には現行犯逮捕の要件を満たしていないケースもあり得るため留意したいところです。
私人逮捕でも許される行為・許されない行為
私人逮捕が認められるからといって、どのような方法でも許されるわけではありません。必要以上に強い力で押さえつけたり、長時間にわたって動きを封じたりする行為は、状況によっては問題となることがあります。
また、時間がたってから呼び止めたり、事情がはっきりしないまま無理に拘束したりすると、かえって違法と判断される可能性もあります。痴漢事件では、確保の方法やタイミングが後に争点となることもあるため、私人逮捕が許される範囲は、個別の状況を踏まえて慎重に判断されます。
当然ながら、逮捕のためであっても暴力で抑圧してよいわけではありません。暴力行為や有形力の行使は原則として違法であって、現行犯逮捕に必要最小限の限度で例外的に許される場合がある、という取り扱いです。
痴漢で現行犯逮捕される典型的なケース
電車内や駅構内で取り押さえられるケース
もっとも多いのは、通勤・通学時間帯の電車内や駅構内で痴漢行為が発覚し、その場で取り押さえられるケースです。被害者が直ちに申告し、周囲の乗客が状況を確認したうえで行為者を確保すると、警察官が到着した時点で現行犯として扱われることがあります。
このような場面では、行為と人物の結びつきが明確で、逃走のおそれがあると判断されやすいため、現行犯逮捕に至る可能性が高くなります。
商業施設やエスカレーターでのケース
駅ビルや商業施設、エスカレーターなどでも痴漢行為が問題となることがあります。これらの場所では、防犯カメラの映像や施設スタッフの目撃があり、犯行直後の状況が比較的はっきりしているケースが少なくありません。
被害申告を受けてすぐに施設内で確保された場合には、現行犯または準現行犯として扱われることがあり、その後、警察に引き渡される流れになります。
逃走後に追跡され確保されるケース
痴漢行為の直後に現場を離れたとしても、被害者や第三者がすぐに後を追い、短時間のうちに確保した場合には、準現行犯として現行犯逮捕が認められることがあります。
ただし、追跡が中断されていたり、時間が相当程度経過していたりすると、犯行との連続性が失われ、現行犯や準現行犯に当たらないと判断される可能性もあります。この点は、痴漢事件でしばしば争いになるポイントです。
現行犯逮捕を免れるための手段として、できる限り速やかに現場を離れることは有力です。ただし、現場を離れる際に暴力などの違法行為に及ばないよう十分に注意することは必要になります。
痴漢の現行犯逮捕と後日逮捕の違い
現行犯逮捕と後日逮捕の法的な違い
痴漢事件における逮捕には、大きく分けて現行犯逮捕と**後日逮捕(通常逮捕)**があります。
現行犯逮捕は、犯行中または犯行直後であることが明らかな場合に、逮捕状なしで行われるのが特徴です。一方、後日逮捕は、捜査を経て犯人を特定したうえで、裁判官が発付する逮捕状にもとづいて行われます。
つまり、両者の違いは「その場で確保されるかどうか」だけでなく、逮捕に至るまでの手続や判断のプロセスにあります。
現行犯でなくても後日逮捕されるケース
痴漢行為の直後に取り押さえられなかった場合でも、後日逮捕に至ることは珍しくありません。例えば、防犯カメラの映像、被害者の詳細な供述、交通系ICカードの利用履歴などから、行為者が特定されるケースがあります。
このような場合、当日は帰宅できたとしても、後日になって警察から呼び出しを受けたり、突然逮捕されたりすることもあります。現行犯でなかったからといって、捜査が終わるわけではない点には注意が必要です。
痴漢事件の場合、類型的には圧倒的に現行犯逮捕が多いですが、それは後日逮捕がないということではありません。特に、現行犯を免れるために過激な方法を取ってしまうと、後日逮捕の必要が高いと判断されやすい傾向にあります。
現行犯で解放されても安心できない理由
現行犯として確保された後、その場で解放されたり、逮捕に至らなかったりするケースもあります。しかし、それで事件が終結したとは限りません。
その後の捜査で証拠が集まれば、改めて後日逮捕される可能性もありますし、在宅事件として捜査が続くこともあります。痴漢事件では、初動対応の内容や供述の仕方が、その後の処分に影響することが少なくありません。
認め事件の場合には、現行犯逮捕されるかされないかにかかわらず、できる限り早期から反省の態度を明確に表明していくことが有益です。反省の態度を強く示している場合、逮捕の必要は低いと判断されやすい傾向にあります。
痴漢で現行犯逮捕された後の流れ
現行犯逮捕が行われた後の手続は、概ね次の順序で進みます。
現場で身柄が確保される
↓
警察署での取調べ
↓
逮捕後48時間以内の手続
↓
検察官送致
↓
勾留の有無が決まる
現行犯として身柄が確保された直後の流れ
痴漢行為が発覚すると、被害者や周囲の人、駅員などによってその場で身柄が確保され、警察官に引き渡されます。
多くの場合、そのまま現場で事情を簡単に確認された後、警察署へ連行されます。
この段階では、携帯電話の使用制限や、家族・職場への連絡ができない状態になることもあり、突然、日常生活が断たれる点に注意が必要です。
逮捕された後、比較的速やかな段階で、同居のご家族には警察から逮捕を報告する旨の電話連絡が行われやすいです。
逮捕後に警察署で行われる手続
警察署では、本人確認や取調べが行われます。
痴漢行為の内容、当時の混雑状況、被害者との位置関係などについて、比較的細かく質問されるのが一般的です。
事件の内容によっては、
・写真撮影
・指紋採取
・所持品の確認
などが行われることもあります。
逮捕後48時間以内に行われる手続
現行犯逮捕が行われた場合、警察は逮捕から48時間以内に、
事件を検察官に送致するか、警察段階で釈放するか
を判断します。
痴漢事件では、
・住所や身元がはっきりしているか
・逃走や証拠隠滅のおそれがあるか
といった点が、この判断に影響します。
地域差はありますが、48時間以内に警察段階で釈放する、という取り扱いを全くしないという運用も幅広く見られます。地域ごとの運用は弁護士への確認が適切ですが、あまり48時間を意識しすぎない方が良いケースも少なくありません。
検察官に送致された後の流れ
警察から事件が送致されると、検察官による取調べが行われます。
ここでは、警察段階の供述内容を前提に、改めて事情を確認されることが多くなります。
検察官は、在宅で捜査を続けるか、それとも裁判官に勾留を求めるかを検討します。
勾留が認められた場合の流れと期間
裁判官が勾留を認めた場合、原則として10日間、さらに必要があれば追加で10日間、身柄が拘束されます。
この期間中は、会社や学校に通うことができず、社会生活への影響が大きくなります。
一方で、勾留が認められなかった場合には、釈放されたうえで在宅のまま捜査が続けられます。
現行犯逮捕後の流れ(一覧)
| 段階 | 内容 | 期間の目安 |
| 現場 | 身柄確保・警察へ引き渡し | 当日 |
| 警察署 | 取調べ・捜査 | 当日〜 |
| 警察段階 | 送致または釈放の判断 | 逮捕後48時間以内 |
| 検察段階 | 勾留の検討 | 送致後 |
| 勾留 | 身柄拘束 | 原則10日(最大20日) |
痴漢の現行犯逮捕で問われる犯罪と刑罰
痴漢行為で現行犯逮捕された場合、どの犯罪が成立するかは、行為の内容や態様によって異なります。
一般的には迷惑防止条例違反として処理されるケースが多いものの、行為の程度によっては、刑法上の犯罪が適用されることもあります。
迷惑防止条例違反として処理されるケース
電車内や駅構内などで行われる多くの痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反として処理されます。
衣服の上から身体に触れる行為や、公共の場所での卑わいな言動などが、典型的な対象です。
迷惑防止条例は都道府県ごとに内容が定められており、罰則も地域によって異なりますが、拘禁刑または罰金が科される可能性があります。
初犯で悪質性が低い場合には罰金刑で終わることもありますが、常習性がある場合や行為態様が悪質な場合には、より重い処分が検討されます。
不同意わいせつ罪が問題となるケース
痴漢行為の態様が悪質な場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
たとえば、衣服の中に手を入れて身体を触る行為や、被害者が強い恐怖を感じる状況で行われた行為などは、迷惑防止条例違反ではなく、刑法上の犯罪として評価されることがあります。
不同意わいせつ罪が適用される場合、迷惑防止条例違反と比べて、刑事責任は重く判断される傾向にあります。
そのため、どの罪名が適用されるかは、最終的な処分結果に大きな影響を与えます。
前科が付くかどうかの考え方
痴漢で現行犯逮捕されたからといって、直ちに前科が付くわけではありません。
前科が付くかどうかは、
・起訴されるかどうか
・有罪判決が確定するか
によって決まります。
不起訴となった場合や、裁判に至らなかった場合には前科は付きません。一方で、略式手続により罰金刑が確定した場合でも、前科として扱われる点には注意が必要です。
逮捕するかどうかの判断基準として、前科が見込まれるかどうかを事実上考慮することはあります。もっとも、痴漢事件の場合は、前科が見込まれるかどうかに関係なく、現行犯逮捕の必要が高いため逮捕する、という判断が多い点に特徴が見られます。
適用される犯罪は個別事情によって判断される
同じ「痴漢」とされる行為であっても、
・触れた部位や方法
・行為の継続性
・被害者の状況
・周囲の環境
などによって、適用される法律や処分の重さは大きく異なります。現行犯逮捕された場合でも、必ずしも重い刑罰が科されるとは限らない一方で、想定以上に重い犯罪として扱われることもあるため、個別の事情を踏まえた判断が重要になります。
同じ痴漢の中でも、行為の悪質さと被害の程度によって取り扱いが分かれやすいと言えます。
痴漢の現行犯逮捕で弁護士が果たす役割
痴漢事件で現行犯逮捕された場合、弁護士が関与できる場面は複数あり、関与のタイミングによって果たす役割も異なります。以下では、手続の進行に沿って、弁護士が担う主な役割を整理します。
逮捕直後の段階で行われる対応
現行犯逮捕後、弁護士は警察署に赴き、本人と面会(接見)することができます。
この段階では、取調べが始まる前後で、
・現在置かれている手続上の立場
・今後想定される流れ
・供述にあたって注意すべき点
などについて説明が行われます。
また、家族への連絡や、勤務先・学校への影響を踏まえた対応についても、状況に応じた助言がなされます。
周囲にどの程度の情報提供をすべきか、という点については、できる限り自己判断をせず専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。一度情報提供をしてしまうと後から撤回などできないためです。
警察段階での身柄解放に向けた対応
警察段階では、逮捕後48時間以内に送致か釈放かが判断されます。
この段階で弁護士は、
・身元が明らかであること
・逃走や証拠隠滅のおそれが低いこと
などを整理し、早期の釈放が相当であることを示すための対応を行います。
事案によっては、この段階で身柄が解放され、在宅事件として捜査が続けられることもあります。
検察官送致後・勾留を防ぐための対応
検察官に事件が送致された後は、勾留されるかどうかが大きな分岐点となります。
弁護士は、
・生活状況や職業
・家族の監督体制
・事案の内容
などを踏まえ、勾留の必要性がないことを具体的に示す対応を行います。
勾留が認められなかった場合には、釈放されたうえで在宅のまま捜査が続けられます。
痴漢事件では、逮捕されても勾留を防げるケースは珍しくありません。逮捕されたことで気落ちしてしまうことはやむを得ませんが、できるだけ早く勾留の回避に切り替える発想も重要です。
示談交渉に関する対応
痴漢事件では、示談の有無が処分結果に影響することがあります。
弁護士は、被害者の意向や事案の内容を踏まえ、適切な方法で示談交渉を行います。
現行犯逮捕された事件であっても、示談が成立すれば、
・身柄解放
・不起訴
などにつながる可能性があります。
起訴・不起訴を見据えた対応
捜査が進む中で、最終的に起訴されるか不起訴となるかが判断されます。
弁護士は、これまでの捜査経過や示談の状況などを踏まえ、不起訴が相当であることを示すための対応を行います。
仮に起訴された場合でも、処分の内容や量刑を見据えた対応が検討されます。
痴漢の現行犯逮捕についてよくある質問
現行犯逮捕されたら、必ず勾留されますか
必ず勾留されるわけではありません。
現行犯逮捕後、警察段階で釈放されるケースもありますし、検察官に送致された後でも、勾留が認められずに釈放されることはあります。
勾留されるかどうかは、逃走や証拠隠滅のおそれがあるかなど、個別の事情を踏まえて判断されます。
現行犯逮捕された場合、家族や会社に知られますか
原則として、警察が自動的に会社へ連絡することはありません。
ただし、勾留される場合や、身元確認・身柄管理の必要がある場合には、家族に連絡が入ることがあります。
また、長期間拘束されると、結果として会社や学校に知られる可能性が高くなります。
現行犯逮捕されたら、その場で認めないと不利になりますか
その場で事実関係について質問されることはありますが、無理に認める必要はありません。
供述内容はその後の手続に影響することがあるため、状況に応じて慎重に対応することが重要です。
現行犯逮捕されても、不起訴になることはありますか
あります。
現行犯逮捕された場合でも、
・証拠関係
・示談の有無
・事案の内容
などを踏まえて、不起訴となるケースは少なくありません。
現行犯逮捕=必ず起訴、というわけではありません。
現行犯逮捕と後日逮捕では、結果に違いが出ますか
一概に結果が決まるわけではありませんが、現行犯逮捕の方が証拠がそろっている状態で捜査が始まることが多い点は事実です。
もっとも、処分の重さは、逮捕の方法だけでなく、行為の内容やその後の対応など、総合的に判断されます。
痴漢の現行犯逮捕について押さえておくべきポイント
痴漢で現行犯逮捕された場合、その後の手続は、法律で定められた時間軸と判断プロセスに沿って進みます。
本記事で取り上げてきた主なポイントは、次のとおりです。
・現行犯逮捕は、犯行の最中または直後であることが明らかな場合に行われる
・現行犯逮捕後は、警察署で取調べが行われ、逮捕後48時間以内に送致または釈放が判断される
・検察官に送致された後、必要があると判断されれば勾留が請求され、最大で20日間身柄が拘束されることがある
・問われる犯罪は、迷惑防止条例違反が中心だが、行為の態様によっては不同意わいせつ罪が問題となる
・現行犯逮捕された場合でも、必ず起訴されるとは限らず、不起訴となるケースもある
痴漢事件は、同じように見える事案であっても、行為の内容や状況、その後の手続の進み方によって結果が大きく異なる分野です。
そのため、現行犯逮捕という一つの出来事だけで、その後の処分や影響を一概に判断することはできません。
本記事では、痴漢事件における現行犯逮捕を中心に、
・逮捕後の流れ
・適用される犯罪と刑罰
・手続の各段階で起こり得ること
を紹介しました。
痴漢に関する刑事手続を理解するうえで、全体像を把握するための一つの手がかりとなれば幸いです。
現行犯で取り押さえられた場合でも、その後の手続は一律ではありません。痴漢で逮捕されるかどうかの全体的な判断の考え方を理解しておくことが重要です。
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