「旦那と離婚したい」と感じていても、本当に離婚できるのかどのように進めればよいのかが分からず、不安を抱えている方は少なくありません。夫婦関係がうまくいっていない場合であっても、離婚は当事者の気持ちだけで自由に成立するものではなく、特に旦那が離婚に応じない場合には、法律上の考え方や手続きが大きく関わってきます。

一方で、配偶者が同意していなくても、状況によっては離婚が認められるケースがあるのも事実です。ただし、その可否は一律に決まるものではなく、夫婦それぞれの事情やこれまでの経緯を踏まえて判断されます。感情のまま行動してしまうと、結果的に不利な状況を招くこともあるため、注意が必要です。この記事では、「旦那と離婚したい」と考えたときに知っておきたい基本的な考え方を整理したうえで、離婚が認められる条件旦那が離婚に応じない場合の対応手続きの流れや注意点について、法律の観点から解説します。ご自身の状況を冷静に整理し、今後の選択を考えるための一つの材料としてお役立てください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

「旦那と離婚したい」と感じたときに、最初に整理すべきこと

「旦那と離婚したい」と感じる理由は人それぞれですが、その背景には、性格の不一致や価値観の違い、モラハラ・DV、不倫、生活への不安など、さまざまな事情があります。日々の積み重ねの中で精神的な負担が大きくなり、離婚という選択肢を考えるようになるケースも少なくありません。

もっとも、離婚したいという気持ちがあれば必ず離婚できるわけではないという点は、最初に理解しておく必要があります。日本の法律では、離婚は原則として夫婦双方の合意によって成立するものとされており、どちらか一方の意思だけで一方的に離婚が成立するわけではありません。特に、旦那が離婚に消極的であったり、明確に拒否している場合には、感情だけで判断することはリスクを伴います。

また、離婚を考え始めた段階では、気持ちが先行してしまいがちですが、感情と法的な判断は切り分けて考えることが重要です。夫婦関係がつらい状況にあっても、法律上どのような手続きを取れるのか、どのような条件が問題になるのかを整理せずに動いてしまうと、後から不利な立場に立たされることがあります。この段階で意識しておきたいのは、「今すぐ離婚できるかどうか」だけでなく、どのような進め方が自分の状況に合っているのかという視点です。旦那が話し合いに応じる余地があるのか、それとも法的手続きを視野に入れる必要があるのかによって、取るべき行動は大きく異なります。まずは現状を冷静に整理し、離婚について法律がどのように考えているのかを把握することが、適切な判断につながります。

旦那が同意すれば離婚は成立する(協議離婚)

旦那が離婚に同意している場合、協議離婚という方法で離婚を成立させることができます。協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚の合意に至り、離婚届を提出することで成立する離婚の形です。裁判所を利用する必要がなく、手続きとしては比較的シンプルで、時間や負担を抑えやすいという特徴があります。

もっとも、協議離婚では、離婚するかどうかだけでなく、離婚条件をどのように決めるかが重要になります。特に、子どもがいる場合には親権者を必ず決めなければなりませんし、養育費や面会交流についても整理しておく必要があります。また、婚姻期間中に築いた財産がある場合には、財産分与についても話し合いが必要になります。これらを曖昧なまま離婚してしまうと、後からトラブルになるおそれがあります。

協議離婚で注意したい点の一つが、口約束だけで条件を決めてしまうことのリスクです。離婚時には円満に話がまとまっていても、時間が経つにつれて約束が守られなくなるケースは珍しくありません。特に、養育費の支払いについては、合意内容を書面として残していないと、後から請求が難しくなることもあります。そのため、協議離婚を進める際には、合意した条件をきちんと文書に残し、可能であれば公正証書として作成することが望ましいといえます。公正証書にしておくことで、将来的に約束が守られなかった場合でも、強制執行を視野に入れた対応がしやすくなります。旦那が離婚に同意しているからといって安易に進めるのではなく、離婚後の生活を見据えて条件を整理することが大切です。

旦那が離婚に応じない場合でも離婚はできる?

旦那が「離婚には応じない」と明確に拒否している場合、この先どうすればよいのか分からず、不安が大きくなる方も少なくありません。しかし、旦那が離婚に同意していないからといって、必ずしも離婚できないわけではありません。法律上は、一定の条件を満たせば、配偶者の同意がなくても離婚が認められる可能性があります。

ただし、旦那が離婚に応じない場合、話し合いだけで離婚を成立させることはできないのが原則です。このようなケースでは、法律で定められた手続きを踏む必要があり、感情だけで行動してしまうと、かえって状況を複雑にしてしまうことがあります。まずは、離婚までの基本的な流れを理解しておくことが重要です。

旦那が離婚を拒否している場合、最初に検討されるのは家庭裁判所での離婚調停です。離婚調停では、裁判官や調停委員を介して話し合いが行われ、双方が合意に至るかどうかが話し合われます。調停はあくまで話し合いの場であるため、必ずしも結論が出るとは限りませんが、直接の対立を避けながら条件整理を進められるという特徴があります。

調停でも合意に至らなかった場合には、離婚裁判に進むことになります。裁判では、「離婚したい」という気持ちそのものではなく、法律上、離婚が認められる理由があるかどうかが判断されます。そのため、どのような事情があり、どのような経緯をたどってきたのかが重要なポイントになります。

気になるのが、離婚までにかかる現実的な期間です。離婚調停には数か月から半年程度かかることが多く、調停が不成立となって裁判に進んだ場合には、さらに1年以上かかるケースもあります。別居期間の長さや証拠の有無によっても、全体の期間は大きく左右されます。

また、旦那が離婚に応じない理由としては、世間体や経済的な不安、親権や財産分与といった条件面への不満などが挙げられます。こうした事情が背景にある場合、感情的に対立を深めてしまうと、話し合いがより難しくなることもあります。どの段階で、どのような手続きを選ぶのかを整理したうえで、冷静に対応することが、結果的に適切な解決につながります。

法律上、離婚が認められる主なケース(法定離婚事由)

旦那が離婚に応じない場合、裁判で離婚が認められるかどうかは、民法770条1項に定められた離婚理由(法定離婚事由)に該当するかによって判断されます。裁判では、当事者の主観的な不満や希望ではなく、法律上の要件を満たしているかどうかが判断の中心になります。

現行の民法770条1項では、次の各号が法定離婚事由として定められています。


不貞行為(民法770条1項1号)

配偶者以外の者と、自由な意思に基づいて肉体関係を持つことが不貞行為に該当します。単なる連絡や食事、親密なやり取りがあるだけでは足りず、性的関係の存在が必要とされます。

裁判では、写真、メッセージの履歴、宿泊記録などの客観的事情をもとに、不貞行為があったかどうかが判断されます。


悪意の遺棄(同2号)

正当な理由がないにもかかわらず、配偶者としての同居義務・協力義務・扶助義務を放棄することが、悪意の遺棄に当たります。

例えば、理由もなく生活費を渡さない、一方的に別居して家庭を顧みない状態が継続している場合などが問題になります。単なる別居という事実だけでは足りず、夫婦としての義務を果たす意思がないことが重要な判断要素になります。


配偶者の生死が3年以上明らかでない場合(同3号)

配偶者の生死が3年以上にわたって不明である場合には、離婚が認められます。適用される場面は多くありませんが、現行法上も有効な法定離婚事由の一つです。


強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合(同4号)

※2026年4月1日施行予定の改正民法により削除予定

民法770条1項4号は、現行法では、配偶者が強度の精神病にかかり、婚姻関係の回復が見込めない場合を離婚理由としています。

もっとも、この規定については、精神障害を理由とする差別につながるおそれがあるとの指摘などを背景に、法改正により削除されることが決まっており、2026年4月1日に施行される予定です。そのため、今後はこの4号を根拠として離婚が認められることはなくなります。

なお、現行法の下でも、精神疾患があるという事情だけで直ちに離婚が認められることは少なく、実務上は、別居の長期化や夫婦関係の破綻状況などとあわせて、770条1項5号との関係で総合的に判断されるケースが多いのが実情です。


その他、婚姻を継続し難い重大な事由(同5号)

民法770条1項5号は、1号から4号までのいずれにも該当しない場合であっても、婚姻関係が客観的に破綻し、回復の見込みがないと認められる事情があるときに、離婚を認める規定です。

この号では、特定の行為が一つ存在するかどうかではなく、夫婦関係全体の状況が重視されます。DVやモラハラが継続している場合には、その程度や継続性、生活への影響などが考慮され、夫婦関係が破綻しているかどうかの重要な判断要素となります。また、長期間の別居についても、別居に至った経緯や、その後の交流状況、関係修復の可能性などを踏まえ、婚姻関係が実質的に回復不能といえるかが判断されます。


法定離婚事由の判断は総合的に行われる

法定離婚事由、とくに770条1項5号では、「これに当てはまれば必ず離婚できる」という単純な基準はありません。裁判では、これまでの夫婦関係の経緯や現在の生活状況などを踏まえ、婚姻関係が客観的に維持できない状態にあるかどうかが総合的に判断されます。

別居は離婚にどのような影響を与える?

離婚を考える中で、「別居すれば離婚しやすくなるのではないか」と考える方も少なくありません。しかし、別居したという事実だけで、直ちに離婚が認められるわけではありません。別居は、あくまで離婚が認められるかどうかを判断するための一つの事情にすぎません。

裁判実務では、別居は主に、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかを判断する材料として位置づけられます。つまり、別居そのものが理由になるのではなく、別居に至った経緯や、その後の夫婦関係の状況を含めて、婚姻関係が客観的に破綻しているかが問題になります。

重要なのは、別居の期間だけで機械的に判断されるわけではないという点です。一般に、別居が長期間に及んでいる場合には、婚姻関係が回復困難であると評価されやすくなりますが、何年別居すれば必ず離婚が認められる、という明確な基準があるわけではありません。別居に至った理由、別居後の交流の有無、同居再開の可能性などが総合的に考慮されます。

また、別居を始める際には、別居の仕方によっては不利に評価される可能性がある点にも注意が必要です。正当な理由なく一方的に家を出た場合、状況によっては悪意の遺棄と評価されるおそれがあります。特に、生活費を渡さずに別居した場合などは、離婚を求める側にとって不利に働くこともあります。

別居中の生活についても整理しておく必要があります。別居していても婚姻関係が継続している以上、婚姻費用の分担義務は原則として続きます。収入差がある場合には、別居中であっても生活費の請求が問題になることがあります。こうした点を考慮せずに別居を始めてしまうと、後から思わぬトラブルにつながることがあります。このように、別居は離婚を進めるうえで重要な意味を持つ一方、進め方を誤ると不利な評価につながる可能性もある事情です。別居を検討する場合には、単に「距離を置く」という感覚だけで判断するのではなく、離婚手続きとの関係を踏まえて慎重に考えることが大切です。

離婚したいと考えたときに注意すべきポイント

離婚を考え始めた段階では、精神的な負担が大きく、早く状況を変えたいという気持ちが先行しがちです。ただし、進め方を誤ると、かえって不利な立場に立たされることがある点には注意が必要です。ここでは、実務上とくに問題になりやすいポイントを整理します。

まず注意したいのが、感情的に離婚を切り出してしまうことです。十分な準備をしないまま離婚の意思を伝えると、相手が態度を硬化させ、話し合いが難航する原因になります。特に、証拠の確保や条件整理ができていない段階で強く対立すると、後から主張しづらくなることがあります。

次に、証拠を確保せずに手続きを想定してしまうこともリスクになります。旦那が離婚に応じない場合、最終的には調停や裁判での判断が問題になりますが、その際には、これまでの経緯を裏付ける資料が重要になります。後から集めようとしても難しい場合があるため、状況に応じて慎重に進める必要があります。

また、子どもがいる場合には、親権や養育費についての見通しを立てずに進めてしまうことにも注意が必要です。離婚そのものだけでなく、離婚後の生活環境がどのようになるのかを考えずに手続きを進めると、結果的に子どもに不利益が生じるおそれがあります。

さらに、生活基盤を整えないまま離婚を進めることも問題になりやすい点です。住まいや収入の見通しが立っていない状態で別居や離婚に踏み切ると、経済的に不安定な状況に陥ることがあります。別居中であっても婚姻費用の問題が生じるなど、思わぬ負担が発生することもあります。このように、離婚を考えたときには、「離婚できるかどうか」だけでなく、「どのように進めるか」が重要になります。目の前の感情だけで判断するのではなく、法的な視点から一つ一つ整理しながら進めることが、結果として自分にとっても有利な解決につながります。

離婚後は旦那と別居することになるため、別居後の生活設計をしておくことは非常に重要です。できれば、実際に別居しながら離婚協議を進める方がより望ましいケースも多いでしょう。

離婚手続きの流れ(協議・調停・裁判)

離婚には、状況に応じて選択されるいくつかの手続きがあります。重要なのは、どの手続きを選ぶかによって、進め方やかかる時間、負担が大きく異なるという点です。ここでは、一般的な離婚手続きの流れを整理します。

まず、夫婦双方が離婚に合意している場合は、協議離婚が検討されます。協議離婚では、夫婦間の話し合いによって離婚の合意に至り、離婚届を提出することで離婚が成立します。裁判所を利用しないため、手続きは比較的簡単ですが、親権や養育費、財産分与などの条件を曖昧にしたまま離婚してしまうと、後からトラブルになるおそれがあります。

旦那が離婚に応じない場合や、条件面で合意できない場合には、家庭裁判所での離婚調停を利用することになります。調停では、裁判官や調停委員を介して話し合いが行われ、当事者同士が直接対立することなく、解決を目指します。もっとも、調停はあくまで合意を目指す手続きであるため、必ずしも結論が出るとは限りません。

調停でも合意に至らなかった場合には、離婚裁判に進むことになります。裁判では、離婚が認められるかどうかについて、法律上の要件を満たしているかが判断されます。ここでは、「離婚したい」という気持ちではなく、法定離婚事由に該当するかどうかが中心的な争点になります。

それぞれの手続きにかかる期間の目安としては、協議離婚であれば比較的短期間で成立することもありますが、離婚調停には数か月から半年程度、裁判に進んだ場合には1年以上かかるケースも珍しくありません。どの段階で解決を目指すのかによって、時間的・精神的な負担は大きく変わります。このように、離婚手続きには段階があり、一つの手続きで必ず解決するとは限らないという点を理解しておくことが大切です。現在の状況に応じて、どの手続きを選択するのが適切かを見極めることが、無理のない離婚につながります。

弁護士に相談すべきタイミングとは

離婚を考えたとき、必ずしも最初から弁護士に相談しなければならないわけではありません。夫婦間で冷静に話し合いができ、条件面についても大きな対立がない場合には、当事者同士で整理できるケースもあります。

もっとも、次のような状況では、早い段階で弁護士に相談した方がよい場合が多いといえます。

まず、旦那が離婚に応じない、または話し合い自体が成立しない場合です。このようなケースでは、今後どの手続きを選択するのが適切か、どのような主張や準備が必要かを整理しておかないと、無駄に時間や労力がかかってしまうことがあります。

また、DVやモラハラがある場合には、安全面や証拠の扱いも含めて慎重な対応が求められます。当事者だけで対応しようとすると、状況が悪化するおそれもあるため、法的な視点から整理することが重要になります。

さらに、親権や養育費、財産分与などの条件で対立が生じている場合も、専門的な判断が必要になる場面です。感情的な対立が激しくなるほど、冷静な判断が難しくなり、後から不利な合意をしてしまうケースもあります。

一方で、離婚するかどうか迷っている段階であっても、自分の状況を法的に整理する目的で相談することは有効です。必ずしもすぐに手続きを進める必要はなく、選択肢や見通しを知ることで、今後の判断がしやすくなることもあります。このように、弁護士への相談は「トラブルが深刻化してから」だけでなく、問題を大きくしないための手段として位置づけることができます。自分だけで抱え込まず、適切なタイミングで専門的な視点を取り入れることが、納得のいく解決につながります。

弁護士に相談をしても、直ちに弁護士への依頼を決断しなければならないわけではありません。実際にも、ご相談を重ねながら条件が整った段階で弁護士に依頼されることの方が多く見られます。

旦那と離婚したい場合によくある疑問

Q1.旦那が離婚に同意していなくても、離婚することはできますか?

A.
旦那が離婚に同意していない場合でも、必ずしも離婚できないわけではありません。話し合いで合意できないときは、家庭裁判所での離婚調停を経て、必要に応じて離婚裁判で判断されます。裁判では、法定離婚事由(民法770条)に当たるかが中心になります。


Q2.「離婚したい」という気持ちだけで離婚は認められますか?

A.
協議離婚で双方が合意できる場合は別として、旦那が離婚に応じない状況で裁判上の離婚を求めるには、法律上の要件が問題になります。「離婚したい」という気持ちだけでは足りず、不貞行為や悪意の遺棄、婚姻関係の破綻など、法定離婚事由に関する事情が必要になります。


Q3.旦那が離婚に応じない場合、離婚までどれくらい時間がかかりますか?

A.
状況によって異なりますが、離婚調停は数か月から半年程度かかることが一般的です。調停が不成立となり裁判に進む場合は、さらに1年以上かかるケースもあります。別居期間や争点(親権・財産分与など)の有無によっても、見通しは変わります。


Q4.別居すれば離婚しやすくなりますか?

A.
**別居しただけで直ちに離婚が認められるわけではありません。別居は、主に民法770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由)**の判断材料として、婚姻関係が客観的に破綻しているかどうかをみる際に考慮されます。別居期間だけでなく、別居に至った経緯や別居後の交流状況なども総合的に評価されます。


Q5.別居を始めるときに注意することはありますか?

A.
別居の進め方によっては、不利に評価される可能性があるため注意が必要です。正当な理由なく一方的に家を出た場合や、生活費を負担しないまま別居した場合などは、状況によって問題となることがあります。また、別居中でも婚姻関係が続く以上、婚姻費用が問題になることがあります。


Q6.DVやモラハラがあれば、離婚は認められますか?

A.
DVやモラハラがあれば必ず離婚が認められる、と一律に決まるわけではありません。ただし、暴力や精神的支配が継続し、夫婦関係が回復不能と評価される場合には、民法770条1項5号に当たる事情として考慮される可能性があります。具体的には、程度や継続性、生活への影響などが判断材料になります。


Q7.「強度の精神病」は離婚理由になりますか?(2026年4月1日以降はどうなりますか)

A.
現行法では、民法770条1項4号として「強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合」が法定離婚事由に含まれています。ただし、この規定は2026年4月1日施行予定の改正により削除される予定です。いずれの場合も、病気の有無だけで機械的に離婚が認められるというより、婚姻関係が客観的に維持できない状態にあるかが総合的に判断されます。


Q8.離婚したいと思った段階で、弁護士に相談した方がよいのはどんなときですか?

A.
必ずしも全てのケースで直ちに相談が必要というわけではありません。ただし、旦那が離婚に応じない、条件面(親権・養育費・財産分与など)で対立がある、DVやモラハラがあるといった場合には、早めに相談することで、手続きの選択や見通しを整理しやすくなります。

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代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。