こちらを走らせていたところ、突然対向車線から車が自車線へと飛び込んできて、避ける間もなく正面衝突してしまった――。

このような激しい衝撃を伴う「もらい事故」に遭われた被害者の方は、突然の事態に強い恐怖と深いショックを感じられていることでしょう。

とくに、相手に非があることが明らかな事故であるにもかかわらず、今後の示談交渉においてどのような過失割合が適用されるのか、不当に不利益を被るのではないかという懸念は尽きないものです。

そこで本記事では正面衝突の過失割合について詳しく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

正面衝突の過失割合は原則「0:100」

対向車がセンターライン(中央線)を越えて直進車に衝突したという、いわゆる「センターオーバー」の正面衝突事故では、過失割合は原則として「0(被害者):100(加害者)」となります。

こちら側に交通違反や予測不可能な動きがない限り、突然対向車線から進入してきた車を回避することは不可能なためです。

車同士が正面衝突するケース

センターラインがある道路において、正常に自車線を走行していた車に対し、対向車が中央線を越えて衝突した場合の基本過失割合は「0:100」と定められています。

法律上、運転者は自車線を遵守して走行する義務があり、対向車が突然車線を逸脱してくることまでを予見して運転する義務はないと考えられているためです。

たとえば、居眠り運転やわき見運転の対向車がセンターラインをオーバーしてきた場合、被害者側の過失は一切問われません。

したがって、車同士の明確なセンターオーバー事故であれば、非のない被害者側が責任を負う必要は原則として存在しないと言えます。

対向車とバイクが正面衝突するケース

センターラインのある道路で、バイク(単車)が正しい車線を走行中に対向車(四輪車)がセンターラインを越えて衝突してきた場合も、基本過失割合は「0:100」です。

四輪車側に一方的なセンターオーバーという重大な過失がある以上、バイク側に不適切な運転がない限りは責任が発生しないためです。

ただし、バイク側がセンターラインを越えて対向の四輪車と正面衝突した場合には、バイク側が「100」、四輪車側が「0」の過失割合となるのが原則です。

このように、どちらが自車線を逸脱したかによって結論は明確に分かれる仕組みとなっています。

対向車と自転車が正面衝突するケース

自転車が道路の正しい側(原則として左側端)を走行中に、対向してきた自動車が正面から衝突した場合の基本過失割合も「0:100」となります。

自動車は交通弱者である自転車に対して高い注意義務を負っているため、自動車側の車線逸脱による正面衝突は一方的な過失とみなされます。

なお、センターラインのない狭い道路で自転車と自動車が正面衝突したようなケースでは、自転車側の走行位置に応じて「10:90」〜「20:80」など、自転車側にも若干の過失が認められることがあります。

しかし、自動車が明らかに大きく車線を乱して衝突した事案であれば、自転車の過失は0とされる可能性が非常に高くなります。

正面衝突の過失割合が変わる修正要素

正面衝突事故の過失割合は原則として「0:100」ですが、事故当時の具体的な状況や双方の違反行為によって、この割合が増減する「修正要素」が存在します。

加害者側が被害者側の落ち度を主張し、割合の変更を求めてくるケースもあります。

センターラインがない道路での衝突

道路にセンターライン(中央線)が描かれていない比較的狭い道路で車同士が正面衝突した場合、基本過失割合は「50:50」の同等となります。

センターラインがない場所では、双方の運転者が道路の中央からそれぞれ左側部分を十分に空けて、安全にすれ違う義務を負っているためです。
どちらか一方が道路の中央に大きくはみ出していたり、譲り合わずに進行したりした場合は、その車両の過失が10%〜20%程度重く修正されます。

このように、明確な車線の区切りがない道路では、双方に一定の注意義務が課される点に注意が必要です。

前方不注意の度合いによる修正

原則「0:100」の事故であっても、被害者側に著しい前方不注意や危険を察知した後の回避行動の怠りがあった場合、過失割合が修正される可能性があります。

加害者側がセンターラインを越えてから衝突するまでに時間的・空間的な猶予があり、クラクションを鳴らす、制動をかけるなどの回避措置が容易に取れたと判断されるケースです。

このような客観的な事情が認められると、被害者側にも10%程度の過失が加算される「著しい過失」と判断される余地があります。

ただし、飛び出しのように一瞬の出来事であった場合は、回避不可能として修正は適用されません。

スピード違反などの交通ルール違反

被害者側の車両に著しい速度超過(スピード違反)があった場合、それが修正要素として働き、被害者側の過失割合が増やされる要因となります。

過度なスピードを出していると、相手のセンターオーバーを発見した際の制動距離が伸び、事故の被害を拡大させたと評価されるためです。

具体的には、時速15キロメートル以上の速度超過があれば「著しい過失」、時速30キロメートル以上の速度超過があれば「重過失」として、10%〜20%程度過失が上乗せされます。

法定速度を守って安全運転に努めることは、自らの過失をゼロに保つためにも極めて重要な要素です。

追越禁止場所での追い越し

加害者が「追越禁止」の標識や標示がある場所で前車を追い越そうとしてセンターラインを越え、正面衝突を起こした場合、加害者側の過失はさらに重く評価されます。

追越禁止場所でのセンターオーバーは、極めて危険性が高く悪質な交通違反とみなされるためです。
この場合、基本の「0:100」が維持されることはもちろん、被害者側に多少の軽微な不注意があったとしても、加害者の重過失によって相殺され、被害者の過失が加算されにくくなります。

法律によって固く禁じられている危険行為を行った側の責任は、極めて厳格に追及される仕組みとなっています。

天候や路面状況による回避困難性

夜間の街灯がない道路、豪雨や激しい濃霧による視界不良、凍結路面(アイスバーン)などの悪条件下では、過失割合に修正が入る場合があります。

例えば、対向車が凍結路面でスリップして不可抗力に近くセンターラインを越えてしまった場合、その予見困難性が考慮され、加害者側の過失が5%〜10%程度減算されることがあります。

一方で、被害者側も「悪天候に応じた徐行やヘッドライトの点灯を怠っていた」と判断されれば、相応の注意義務違反を問われかねません。

自然環境による特殊な状況下での事故は、当時の路面や視界の客観的データに基づいて慎重に過失が判断されます。

正面衝突事故が起きた際の初期対応3ステップ

不意の正面衝突事故に遭遇した際は、心身への大きな負担から冷静さを失ってしまいがちです。

しかし、直後の対応を誤ると、のちの示談交渉において適正な賠償金を受け取れなくなる重大なリスクが生じます。

ステップ1:安全を確保し警察へ通報する

事故が発生したら、直ちに車両を安全な場所に停止させ、二次災害を防ぐための措置を取った上で、必ず警察(110番)へ通報してください。

交通事故が発生した際、運転者には警察への報告義務が法律で定められており、これを怠ると「報告義務違反」という罰則の対象となります。

また、警察を呼ばなければ、保険金の請求や過失割合の決定に必要不可欠な「交通事故証明書」が発行されません。

怪我人がいる場合は最優先で救護し(119番通報)、その後に速やかに警察へ連絡を入れて現場の処理を依頼することが鉄則です。

ステップ2:相手方とむやみに示談しない

事故現場において、加害者側と過失割合や損害賠償金について口約束を交わしたり、むやみにその場で示談に応じたりしてはいけません。

衝突直後は興奮状態にあり、自身の怪我の程度や車の正確な損害額が把握できておらず、法的な判断を下せる状態ではないためです。

その場で「お互いに不注意があったから50対50にしよう」などと合意してしまうと、のちにそれが撤回できなくなり、治療費すら満足に支払われない事態を招きます。

相手方から示談を持ちかけられても「今後の対応はすべて保険会社や弁護士を通します」と告げ、連絡先の交換に留めてください。

ステップ3:弁護士へ相談し適正な過失割合を算出する

初期対応の最終段階として、交通事故の賠償問題に詳しい弁護士へ早期に相談を行うことを強く推奨します。

正面衝突における過失割合の算出には専門的な知識が必要であり、相手方の任意保険会社は自社の支出を抑えるために、不当な過失を押し付けてくる傾向があるためです。

弁護士に依頼すれば、ドライブレコーダーの映像や刑事手続の「実況見分調書」を取り寄せ、客観的証拠に基づいた真実の過失割合を立証できます。

特に、被害者過失が0の事故では、自身の保険会社が示談代行を行えないため、弁護士を代理人に立てることが円滑な解決への唯一の近道となります。

正面衝突の過失割合でよくある質問

正面衝突の被害に遭われた方から、法律事務所へ頻繁に寄せられる代表的な質問にお答えします。

適切な知識を備えておくことで、相手方保険会社との交渉を有利に進めることができます。

相手が10:0を認めない場合はどうすればいい?

加害者や相手の保険会社が「そっちにも前方不注意があったはずだ」などと主張し、過失割合「0:100」を認めない場合は、客観的な証拠を集めて反論する必要があります。

示談交渉において、口頭による主張だけでは相手を納得させることは難しく、泥沼の膠着状態に陥ってしまうためです。

具体的には、以下の3つの証拠が有効に働きます。

  • ドライブレコーダーの録画映像
  • 現場周辺の防犯カメラの映像
  • 警察が作成した「実況見分調書」の記載内容

これらの証拠に「対向車が突然車線を越えてきた」「回避する余地が一切なかった」という事実が記録されていれば、相手方の不当な主張を完全に退けることができます。

証拠の収集や法的な精査は、専門家である弁護士に一任するのが最も確実です。

過失0の場合は保険を使えないというのは本当?

「過失が0(もらい事故)の場合、自分が加入している任意保険会社の『示談代行サービス』を利用できない」というのは紛れもない事実です。

弁護士法第72条により、弁護士資格を持たない保険会社の社員が、金銭的利害関係のない(自社が保険金を支払う必要がない)事案において、他人の代理人として交渉を行うことは「非弁活動」として禁止されているためです。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用:e-GOV法令検索|弁護士法

そのため、過失0の被害者は、自力で加害者側のプロの保険会社交渉員と対峙しなければならず、精神的に非常に不利な状況に置かれます。

しかし、自身の任意保険に「弁護士費用特約」が引受されていれば、費用の自己負担なしで弁護士に示談交渉のすべてを代行してもらうことが可能です。

過失0の事故こそ、弁護士特約を活用してプロの味方を味方につけるべき場面だと言えます。

まとめ

対向車がセンターラインを越えて正面衝突してきた場合、法律上の基本過失割合は原則として「0:100」であり、あなたに責任はありません。

しかし、実際の事故では、当時の速度や前方不注意の有無、道路環境などのさまざまな「修正要素」を巡って、相手方と激しい争いに発展することが珍しくありません。

特に過失がゼロである被害者側は、ご自身が加入している任意保険会社のサポート(示談代行)を受けられないため、孤立無援の状態で相手方保険会社との厳しい折衝に臨む必要があります。

不当な過失割合を押し付けられ、本来受け取れるべき治療費や慰謝料を削られてしまうような事態は、絶対に避けなければなりません。

当法律事務所では、交通事故被害の解決実績が豊富な弁護士が、ドライブレコーダー等の証拠を徹底的に分析し、あなたに代わって適正な過失割合と最大の賠償額を勝ち取るために尽力いたします。

「相手の提示した過失割合に納得がいかない」「保険会社とのやり取りが辛い」とお悩みでしたら、お一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談までお気軽にお問い合わせください。