●自分の行為は公然わいせつに当たるのか?
●公然わいせつ事件はどのような場合に捜査されるのか?
●公然わいせつ罪は逮捕されるのか?
●公然わいせつ罪はどのような刑罰になるか?
●公然わいせつ罪は前科を回避できるのか?
●公然わいせつ罪は弁護士に依頼すべきか?
といった悩みはありませんか?

このページでは,公然わいせつ事件の対応でお困りの方に向けて,公然わいせつ罪として問題になる事件の内容や,公然わいせつ事件に対する捜査・刑事処分などに関して解説します。
公然わいせつ罪に該当する行為とその刑罰
公然わいせつ罪は,不特定多数者が目にできる状態でわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
代表的な行為は,路上で自身の性器を露出させることなどが挙げられます。
その他,公衆の面前で性行為や自慰行為をする場合も,公然わいせつ罪に該当するでしょう。
また,公然わいせつ罪の対象となりやすい少し意外な事件としては,車内でのわいせつ行為が挙げられます。
駐車場で停止している車の中で自慰行為や性行為を行うことは,その車中が不特定多数者の認識し得る状態である限り,公然わいせつ罪に該当する行為となりやすいです。
なお,公然わいせつ罪の刑罰は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされます。
拘留とは1日以上30日未満の収監,科料は1000円以上1万円未満の金銭納付を内容とする刑罰です。
そのため,6月以下の収監か30万円未満の金銭納付が公然わいせつ罪の刑罰となります。
公然わいせつ罪が捜査されるきっかけ
公然わいせつ罪が捜査に至るきっかけの代表例は,現行犯です。
公然わいせつ罪に該当する行為は,現行犯以外に発覚するケースが少なく,目撃者以外の証拠も存在しづらい傾向にあるため,捜査される公然わいせつ事件の大半が現行犯となります。
もっとも,目撃者が警察官等の捜査機関関係者でない場合,目撃された公然わいせつ事件が捜査されるのは,目撃者が捜査機関に犯罪事実を告げて捜査を求めたケースであることが通常です。
目撃されたとしても,目撃者が警察等に相談しなければ,警察が把握することもなく,捜査に至ることもまたありません。
公然わいせつ罪が捜査の対象になった場合には,基本的には目撃者がおり,目撃者が警察に捜査を求めたのだと想定できることが多いでしょう。
ポイント
不特定多数者の面前でわいせつ行為をすると公然わいせつ罪に
目撃者の通報で捜査が開始されるのが大多数
公然わいせつ罪と逮捕
公然わいせつ罪で逮捕される可能性
公然わいせつ罪は,決して逮捕の可能性が高い事件類型ではありません。
逮捕は,逃亡や証拠隠滅の恐れが高い場合に行われますが,公然わいせつ罪は他の犯罪と比べて重大な刑事処罰を定めていないため,刑事処罰から免れる目的での逃亡は考えにくいとされます。また,事件の性質上,その場で終了してしまう事件であって物証が見込まれづらいこと,目撃者や防犯映像等の物証があったとしても,その隠滅や接触を図ることが現実的に困難なことから,証拠隠滅の恐れも高くないと判断されることが多いでしょう。
もっとも,以下のような場合には逮捕の可能性が高くなることもあります。
①被疑者が犯罪事実を否認している場合
被疑者が否認している事件は,犯罪の立証を妨げる目的で証拠隠滅をされる可能性が高くなると理解されます。そのため,認め事件と比べると逮捕の可能性が高くなる傾向にあるでしょう。
もちろん,否認をしているから直ちに逮捕されるわけではありませんが,その否認の内容が明らかに不合理であったり,事件の内容から被疑者に隠滅し得る証拠が想定されたりする場合には,逮捕の可能性が高くなる場合もあり得るところです。
②特定の相手に対して継続的に行っていた場合
公然わいせつ事件の中には,特定の相手を対象に自身の性器を露出する(見せつける)内容のものがあります。この場合,その相手となった人物に対する接触の可能性を考慮する必要が生じます。
多くの場合,特定の相手に自身の性器を露出する事件は,性的欲求の現れとして起きてしまうことが見られますが,性的な対象となった目撃者としては,露出にとどまらず身体接触等を試みてくる恐れを懸念するところです。
そして,その相手に対する露出行為が継続的になされているとなると,被疑者が目撃者への接触手段を把握している可能性が高く見込まれるため,目撃者への接触がより強く懸念されることになるでしょう。
また,目撃者は事件にとって最も重要な証拠ですので,目撃者への接触の恐れは,すなわち証拠隠滅の恐れという理解がなされます。目撃者への威迫による証拠隠滅を防ぐためにも,逮捕の必要性が高くなると考えられることになります。
③客観的証拠が確かな場合(特に後日逮捕)
コンビニや飲食店で性器を露出し,従業員とトラブルになった場合など,その犯罪事実の一部始終が撮影映像などの客観的証拠に残されている場合があります。
この場合には,起きた出来事の重大性も踏まえて,現行犯でなくても通常逮捕(いわゆる後日逮捕)される可能性が高くなり得ます。
逮捕されやすい具体的なケース
上記の他、以下のようなケースで逮捕の可能性が高くなりやすいでしょう。
公然わいせつ事件で逮捕されやすいケース
1.店舗や会場の混乱を招いているケース
2.特定の目撃者を標的にしているケース
3.同種事件を繰り返しているケース
【1.店舗や会場の混乱を招いているケース】
店舗内やイベント会場内で起きた公然わいせつ事件によって,現場が大きく混乱している場合,逮捕の可能性が高くなりやすい傾向にあります。なぜなら,現場における混乱の拡大を防ぐ必要があるほか,周囲の人物(店舗従業員,イベント関係者等)と深刻なトラブルになる恐れがあるためです。
また,店舗やイベント会場などは,公然わいせつ事件が起きた場合に誰かの目に入ることが明らかな場所です。そのため,犯罪に当たることを強く認識しながらわいせつ行為に及んだと理解せざるを得ず,悪質さが大きくなることから,逮捕の可能性が高くなります。
【2.特定の目撃者を標的にしているケース】
特定の目撃者に見せつける目的で,その人物を標的に行われた公然わいせつ事件では,目撃者を精神的苦痛などから保護するために逮捕されやすい傾向にあります。このようなケースでは,目撃者が事実上の被害者と理解されるため,被害者保護のために逮捕をする場合と近い状況になるでしょう。
特に,目撃者の住居や生活圏などの個人情報を把握している場合,目撃者への被害の拡大が懸念されやすいため,逮捕の可能性がより高くなります。
【3.同種事件を繰り返しているケース】
同種の事件が繰り返されている場合,更なる事件の発生を防ぐ必要があることから,被疑者を特定した段階で逮捕となる可能性が高くなります。複数の事件を起こしている場合,刑事責任もより重大になることから,刑罰を免れる動きを防ぐためにも逮捕されやすくなるでしょう。
また,以前に行われた同種の事件について被害届などが出ている場合,それらの事件に関する証拠も確保するため,逮捕をすることで証拠隠滅を防ぐ手段が有力になります。複数の事件を捜査する必要があると,それだけ収集するべき証拠も多くなるため,逮捕の可能性が高くなりやすいところです。
公然わいせつ事件で逮捕を避ける方法
①自首の試み
逮捕は,逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で行われる捜査手続です。そのため,逃亡や証拠隠滅の恐れが大きいほど逮捕されやすく,逆に逃亡や証拠隠滅の恐れが小さいほど逮捕の可能性は低くなります。
この点,逃亡や証拠隠滅の可能性が低い,との判断を促す動きとして有力なものが自首です。自首は,自ら捜査機関に出頭し,自分の犯罪事実を明らかにする行動であるため,その後に逃亡や証拠隠滅をすると考えられることは通常ありません。そのため,自首を行った場合には逮捕を避けられる可能性が非常に高くなるでしょう。
また,捜査のために必要と思われる証拠をあわせて提出することができれば,証拠隠滅の可能性はより低いとの評価につながり,逮捕をより避けやすくなる結果につながります。
②呼び出しへの対応
公然わいせつ事件で逮捕をしない場合の捜査方法としては,呼び出しを行い,警察などに出頭をしてもらって捜査協力を求める,ということが一般的です。そのため,呼び出しを受ける場合には,逮捕が避けられる可能性が十分にあると言えるでしょう。
もっとも,呼び出しへの対応を誤り,捜査機関が求めるような捜査協力が得られければ,逮捕を招く結果にもなりかねません。呼び出しを受けた場合には,対応次第で逮捕を避けるチャンスであると理解し,適切な対応を尽くすことをお勧めします。
具体的には,呼び出しには可能な限り応じる,問われたことには可能な限り答えるなど,捜査が円滑に進められるような対応ができると,逮捕の回避につながりやすいでしょう。
③謝罪や示談
公然わいせつ事件の場合,目撃者を保護する目的で逮捕される可能性があります。逆に,目撃者を保護する必要が小さいケースでは,それだけ逮捕の必要性も低いということになります。
そのため,特定の目撃者がいる公然わいせつ事件では,目撃者に対する謝罪や示談を尽くすことが逮捕を回避する有力な手段と言えます。当事者間で示談による解決ができれば,逮捕の可能性が低下することはもちろん,最終的な刑事処分も大きく軽減する結果が期待できるでしょう。
④否認事件での事情説明
否認事件で逮捕を回避する場合には,証拠隠滅の恐れがないことを明らかにする動きが有力です。具体的には,事件内容に関する事情の説明を可能な限り行うことで,情報提供に対して積極的な態度であると理解してもらうのが有力でしょう。
心当たりがない場合,捜査の対象となること自体が納得しづらいため,捜査対応も消極的で非協力的なものになってしまう場合が少なくありません。しかしながら,心当たりがないからこそ,積極的に捜査への対応を行った方が結果的に円滑に進み,逮捕回避にもつながりやすいと言えます。
公然わいせつ事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか
公然わいせつ事件の逮捕に関しては,弁護士に依頼の上,弁護士の専門的な案内や対応を仰ぐことが有益でしょう。弁護士への依頼によって,具体的には以下のような利点が見込まれます。
①逮捕リスクの高さが分かる
公然わいせつ事件の場合,逮捕リスクの高さが個別事件の内容等によって様々に異なります。「公然わいせつ事件だから逮捕される,されない」という問題ではないため,個別具体的な事情を踏まえた検討が必要です。
この点,専門性ある弁護士に依頼することで,逮捕リスクの高さを具体的に判断してもらうことが可能です。逮捕リスクの高さは,方針を決める際の重要な判断材料となるため,適切な対応方針を決められる結果にもつながるでしょう。
②逮捕を避けるための具体的手段が分かる
逮捕の回避を目指す必要がある場合,ではどのようにして逮捕を回避すべきか,という問題が生じます。逮捕を避けるための具体的な手段は,事件内容や状況,ご本人にできることの内容などによっても変わってくるでしょう。
この点,弁護士に依頼することで,逮捕回避にとって有益な手段を具体的に把握することが可能です。あわせて,その手段を講じる場合の負担の大きさや効果の程度なども分かるため,自分にとって最適な手段を検討することが容易になります。
③逮捕後の早期釈放を目指せる
公然わいせつ事件の場合,逮捕されたとしてもその後に早期釈放の可能性があるケースは少なくありません。そのため,逮捕されてしまったといって諦めることなく,できる限り早期釈放を目指す手立てを講じることが適切です。
もっとも,具体的にどのような方法で早期釈放を目指すことができるかは,手続に精通した弁護士でないと判断が困難なポイントです。また,実際に早期釈放を目指す動きを取るにしても,その動きは弁護士でないとできないことが多くあります。
そのため,逮捕後においても,早期釈放を目指すため弁護士に依頼するに依頼することが非常に有益と言えるでしょう。
公然わいせつ事件の逮捕に関する注意点
①現行犯逮捕の可能性
公然わいせつ事件は,事件のあった現場で事件が発覚し,現行犯で警察などの取り締まりが行われるケースも少なくありません。特に,はっきりした目撃者がいる場合や,施設内等で起きた場合には,現場に警察が駆け付ける流れになることが多いでしょう。
そうすると,現行犯で問題になった公然わいせつ事件では,そのまま現行犯逮捕されてしまう可能性があるため,逮捕回避の余地がない可能性に注意が必要です。この点,公然わいせつ事件の現行犯逮捕は,必ずしもその後に身柄拘束を続ける想定でないことも多いため,早期釈放を目指す方針へ速やかに切り替えることが有力です。
②事件の記憶がない場合
公然わいせつ事件の場合,泥酔状態で事件を起こしてしまったなど,事件の記憶がないケースも一定数見られます。この点,記憶がない事件で逮捕を避けるためには,「認めているか認めていないかを明確にする」ということに注意するのが適切です。
泥酔状態のため記憶がない,という回答は,法的には認めていないという意味で理解されます。一般的に,認めている事件よりも認めていない事件の方が逮捕の必要性が高いと考えられるため,記憶がないとの回答のみを続けていると,逮捕の可能性を高める結果になり得るでしょう。
そのため,状況などを踏まえて認める必要がある場合には,記憶がないことを前提としつつも,認めるスタンスを明確にするのが適切です。認め事件と理解してもらうことで逮捕回避につながる場合は珍しくありません。
③逮捕前の示談の可否
逮捕前に目撃者と示談ができた公然わいせつ事件は,逮捕されない可能性が非常に高くなります。そのため,逮捕前に示談ができれば最も有益と言えます。
しかしながら,目撃者との示談を目指すには,警察など捜査機関の存在が不可欠です。目撃者の個人情報が分かっているというケースはほとんどないため,捜査機関を通じて目撃者に連絡を入れてもらうステップが必要となります。
そうすると,示談のためには捜査が開始されていることが必要であるため,いきなり逮捕されてしまう事件では逮捕前に示談を試みる余地がないことに注意が必要です。
もっとも,いきなり逮捕されてしまった事件でも,その後に示談を目指すことで早期釈放につながる可能性は十分に考えられます。いずれにしても,目撃者との示談を目指すことは非常に有力な動きとなるでしょう。
公然わいせつ罪の刑事処分
上記の通り,公然わいせつ罪の刑罰は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。
個別事件における具体的な刑事処罰としては,前科のない初犯の場合には罰金刑の対象となることがおおいでしょう。概ね10~30万円ほどの罰金刑の対象になる例が多く見られます。
一方,前科があるなど,軽微な罰金刑にとどめることが適切でない場合には,懲役刑の対象となる可能性も考えられます。
ポイント
逮捕されやすい例は不合理な否認をしている場合,特定の相手への継続があった場合など
初犯では罰金刑の対象になりやすい
公然わいせつ罪と不起訴
公然わいせつ罪は,事後の対応によって不起訴になる可能性が十分にあり得る事件類型です。
元々,あまりに重大な刑罰の対象になるわけではないため,処分を軽減すべき事情が揃った場合には,処分が軽減された結果不起訴処分に至ることも少なくありません。
事後の対応によって不起訴を目指す場合,最も重要な試みとしては目撃者との示談が挙げられます。
公然わいせつ事件は,目撃者を被害者とする事件ではありませんが,特定の人物に向けて行われたような場合には,目撃者が実質的な被害者であると理解されることがあります。
実際の捜査も,その目撃者の被害申告から始まっていることが多く,被害申告が捜査に至った唯一のきっかけであることは多数見られます。そのため,目撃者が処罰を望まない意思を表明した場合には,これを考慮して不起訴の判断となるケースが出てくるのです。
公然わいせつ事件で不起訴を目指す場合には,目撃者との間での示談を目指すのが最も有効な手段であることが多いでしょう。
公然わいせつ罪の弁護活動
①認め事件の場合
認め事件では,犯罪事実があることを前提にその処分を軽減すべき事情があるかどうかが判断されることになるため,目撃者との示談を目指す弁護活動が非常に有力です。
目撃者との間で示談が成立し,目撃者が被疑者の刑事処罰を望まない意思(宥恕)を表明した場合,これを考慮して不起訴処分となることは決して珍しくないところです。
ただし,示談を試みる場合には,当事者同士で直接連絡を取り合うわけにはいかないため,弁護士への依頼が必須になります。
示談の申し入れは捜査機関(警察や検察)に申し入れるのが通常ですが,弁護士から申し入れを実施し,弁護士限りで連絡先の交換をしていただけないか,目撃者の意向を確認してもらう動きが必要です。
その後,目撃者から連絡先交換の了承が得られれば,捜査機関を通じて連絡先を交換し,示談交渉を開始します。
示談金の相場
示談金額は,当事者双方の意向によって大きな幅が生じますが,概ね10~30万円ほどを目安とする例が多く見られます。示談金の金額を検討する際,起訴された場合に想定される罰金額を,目撃者の負った精神的苦痛を金銭換算する目安とすることが有力な手段の一つですが,公然わいせつ罪でも同様の考え方をする場合は少なくないでしょう。
②否認事件の場合
否認事件では,犯罪事実の立証ができるかどうか,という点がポイントになります。
そのため,弁護活動としては,犯罪事実が存在しないか,犯罪事実を立証するに足りる証拠がないことを担当検察官に主張し,不起訴処分を求めることが有力です。
公然わいせつ事件の場合,被疑者と目撃者の認識にズレがあることで否認事件の疑いが生じやすいですが,具体的には以下のような争点が挙げられます。
性器などの露出をしていないのにしたと疑われた
故意に露出したわけではないのに故意だと疑われた
特定の相手に対して露出したわけではないのに疑われた
弁護士は,それぞれの争点やその根拠に応じて,犯罪事実が立証されていないことを主張し,検察の不起訴処分を促してく弁護活動ができます。
公然わいせつ罪と自首
公然わいせつ事件で自首をするべき場合
①現行犯で問題になっている場合
自首をするべきケースの代表例は,事件が発覚しており,かつ被疑者の特定が可能と見込まれる場合と言えます。事件が発覚していれば,自首が事件発覚の原因となる可能性はありませんし,被疑者の特定が可能と見込まれるならば,特定される前に自首をする利益が大きくなりやすいでしょう。
公然わいせつ事件では,事件が発覚しているかどうか,被疑者の特定が可能かどうか,という点が事件の内容によって様々に異なります。その中でも,現行犯でトラブルになっていたり,周辺で大きな問題になっていたりするケースは,事件の発覚や被疑者の特定につながりやすいと言えます。そのため,現行犯で問題になった事件は,自首をするメリットが大きく,自首をするべき状況である場合が多いでしょう。
また,現行犯で問題になっているかどうかが判断しづらい場合には,明らかに目撃者がいる事件かどうか,という基準で判断することが有力です。特定の目撃者がいる場合,特にその目撃者に向けてわいせつ行為がなされている場合には,事件の発覚や被疑者の特定に結びつきやすいため,自首が有力な選択肢となります。
ポイント
現行犯で問題になった場合,事件の発覚や被疑者の特定が見込まれやすい
明らかに目撃者がいる事件かを基準に判断することが有力
②周囲への発覚を防ぎたい場合
公然わいせつ事件の場合,実際の刑事処分と同程度以上に,その事件が発覚した事実が周囲に知れることの不利益が非常に大きい傾向にあります。事件の内容自体が非常に不名誉であることが多く,その後に緩やかな刑事処分になったとしても,名誉や信頼関係への悪影響を修復することが困難になりやすいためです。
この点,周囲への発覚を防ぎつつ刑事手続を進めてもらうための有力な手段が,自首です。自首を行った場合,捜査機関から周囲の関係者に事件の内容が伝わる可能性は極めて低くなりやすい上,捜査の方法も,周囲への発覚防止に配慮した形を取ってもらえる可能性が非常に高くなります。
自ら警察の捜査を求めることになっても,なお周囲への発覚防止を優先したい等の事情がある場合には,迅速な自首が一案です。
ポイント
自首をした場合,周囲への発覚防止に向けた捜査機関の配慮が得られやすい
③目撃者との示談交渉が困難な場合
公然わいせつ事件は,特定の目撃者がいる場合,その目撃者との示談によって処分の軽減を図ることが有力な手段となります。実質的な被害者である目撃者が,わいせつ行為を許すとの意向を表明している場合,刑事処分をそれに応じて軽減したりなくなったりすることが通常でしょう。
もっとも,目撃者が特に見知った相手であったり,店舗の従業員であったりと,目撃者を特定する手掛かりがある場合を除いては,目撃者を特定し,示談交渉を試みることは容易ではありません。そのため,目撃者と事前に示談を行い,捜査や処罰を予防する方法が取れるケースは多くないでしょう。
このように,目撃者との示談によって早期解決を目指すことが困難な場合,刑事手続上の不利益を防ぐための他の手段として有力なものが,自首です。逆に,示談ができない状況下で刑事処分の軽減を目指す具体的な方法は,自首以外にないと言ってもよいでしょう。
自首は,予め示談を試みることができない場合に特に有効なアクションということができます。
ポイント
目撃者を自分で特定して示談交渉できるケースは少ない
示談が困難な場合,自首が唯一の積極策となりやすい
公然わいせつ事件の自首は弁護士に依頼すべきか
公然わいせつ事件で自首を検討する場合には,弁護士に依頼し,弁護士の専門的な見解を踏まえて行動することが適切です。実際の行動も,弁護士に主導してもらうことが望ましいでしょう。
弁護士に依頼することで,具体的には以下のようなメリットが見込まれます。
①犯罪に当たるかどうかが分かる
公然わいせつ事件の場合,自分では公然わいせつ罪に当たるか判断が難しいケースも少なくありません。特に,特徴的な要件である「公然性」があるかどうか,という点は,過去の先例なども踏まえた専門的な判断が適切なポイントと言えます。
例えば,自宅の中などの閉じられた環境で行っていた場合,夜間など,目を凝らしても視認することが困難であった場合,目撃者が積極的に覗き込んで初めて目撃できた場合など,「公然と」わいせつ行為をしたと言えるかはが判断しづらいケースは多く見られます。
自首は,大きな負担を伴う行動であるため,犯罪に当たる行為をしてしまった場合にのみ行うことが適切です。そのため,不要な不利益を回避するためにも,公然わいせつ罪に当たるかどうかを弁護士の専門的な見地から判断してもらうことが適切でしょう。
②自首の意思や内容を適切に表明できる
自首を行う場合,捜査機関に連絡を取ってその意向を表明することが必要ですが,捜査機関側が積極的に配慮して意図を汲んでくれるわけではないため,自分がどのような事件についてどのようなことをしたいと思っているかは,自ら整理した上で伝えなければなりません。
もっとも,逮捕の権限を持つ警察を相手に,非常に不名誉で後ろめたい犯罪行為の話をするのは,決して容易なことではありません。うまく内容を伝えられなかったり,思わず言い逃れのような表現になってしまったりしても,やむを得ないところがあります。
この点,弁護士に依頼することで,自首をしたいという意思や対象となる事件の内容等を,弁護士がしっかりと整理した形で捜査機関に伝えてくれます。また,警察等との必要なやり取りの多くを弁護士が代わりに行ってくれるため,心理的・身体的な負担も大きく軽減することにつながるでしょう。
③逮捕や報道の回避につながりやすい
自首の大きな目的は,逮捕の回避であることが通常です。逮捕の回避ができなければ,自首をする意味の大部分が失われてしまう,ということが多いでしょう。
また,事件が報道の対象となることを防ぐ,という点も自首の大きな目的の一つになりやすいものです。多くの場合,逮捕した事件の一部が報道の対象になる,という運用のため,報道の回避は逮捕の回避とイコールになりやすいですが,万一逮捕された事件でも,報道されるかどうかはその後の動きによる場合があります。
この点,弁護士が主導して自首を進めることで,逮捕を回避できる可能性はより高くなることが通常です。報道の回避も,同様に弁護士が窓口となって対応することで,実現できる可能性が大きく高まります。
大きな負担やリスクを背負って自首をする以上,その効果を最大限に発揮するため,弁護士と協同して行うことをお勧めします。
④自首後の流れが分かる
自首によって,捜査機関は事件の発生や被疑者の存在を把握します。そして,自首をきっかけに捜査が開始され,刑事手続が進行していくこととなります。
そのため,自首を行うにあたっては,必ずその後の手続の流れとセットで事前の想定をしておくことが必要です。自首後の流れの中で,そのような対応を取るか,ということは,自首の効果を損なわないためにも不可欠の検討事項と言えます。
この点,弁護士に依頼することで,自首後の手続の流れやその中で自分が行うべきことを具体的に把握できます。あわせて,せっかく行った自首を活かすための対応方法,方針なども弁護士に判断してもらうことができるため,自首後の流れにも安心して対応していくことができるでしょう。
公然わいせつ事件で自首をする場合の注意点
①捜査のきっかけを招く可能性
公然わいせつ事件は,事件が発生したからといっても必ず捜査されているわけではありません。目撃者がいなかったり,目撃者がいても特に警察に通報などしていなかったりすれば,現実的に捜査が始まるきっかけが生じず,捜査がなされないことも考えられます。
これは,特定の被害者が存在しない公然わいせつ事件の特徴の一つとも言えるでしょう。
この点,捜査が開始していないにもかかわらず,捜査が行われていると誤解して自首をした場合,自首が捜査のきっかけとなってしまい,自首しなければ受けなかったであろう捜査を受ける結果となる恐れがあります。自首は,このようなやぶ蛇のリスクを抱えて行うほかない動きであることには注意が必要です。
②刑事手続の初期段階であること
自首は,刑事事件に関する手続の出発点です。被害届や第三者の告発などと同じく,自首によって捜査が開始される,という性質の行動といえます。
そのため,自首をすること自体が重大な行為であることは間違いありませんが,自首をしたから一段落,ではないことには注意が必要です。
自首後にも応じなければならない手続が多数あります。自首によってゴールに達したわけではなく,自首によってスタートを切った,というイメージが適切でしょう。
③不起訴が約束されるわけでないこと
自首は,刑事処分の軽減を大きな目的として行うものであり,刑事処分が最大限に軽減された結果が不起訴処分です。刑事事件は,起訴されれば刑罰を受け(=前科が付き),不起訴となれば刑罰を受けない(=前科が付かない)という結果になるため,起訴か不起訴かが決定的な分岐点となります。
もっとも,自首を行ったからといって必ずしも不起訴になるわけではなく,自首した事件でも起訴されて前科が付く結果になる可能性はあります。自首という軽減の材料はあるものの,それ以外の有利な事情がないと不起訴とまではできない,というケースがあり得るのです。公然わいせつ事件の場合では,目撃者が特定できず,目撃者の許しを獲得する手段がない場合などが代表例でしょう。
自首を行う場合には,不起訴を目指す有力な手段ではあるものの,不起訴が約束されるわけではない,という点に十分な注意をしておきましょう。
警察から呼び出しを受けた場合のポイント
公然わいせつ事件で呼び出された際の対応法
①現行犯で取り締まりを受けた事件
公然わいせつ事件は,現場でトラブルになった場合など,現行犯で取り締まりを受けることも少なくありません。その場合,その場ではとりあえず事態の収拾を優先し,後に呼び出しを行って話を聞く,という流れが一定数見られるところです。
現行犯で取り締まりを受けたケースでは,捜査機関は事件当時,現場で確認した内容を踏まえてその後の呼び出しや取調べを行います。そのため,呼び出しを受けた際には,事件当時の状況や,当日取り締まりを受けたときの話と矛盾しないように留意するのが出発点となるでしょう。
捜査機関が現認した状況と整合しない話をしてしまうと,自分の発言が信用できないとの評価につながりやすく,刑事処分への悪影響が強く懸念されます。また,事件直後の自分の発言と矛盾する発言をしてしまうのも,同様に信用できないとの判断を招く恐れがあるでしょう。
ただし,以前の発言が誤っていたため訂正をする,というのは問題ありません。その場合は,誤っていた内容と訂正したい内容を明確にし,可能であれば誤っていた原因も明らかにすることが望ましいでしょう。
理由や内容が合理的な訂正であれば,刑事処分への悪影響は考えにくいと言えます。
ポイント
事件当時の状況や発言と矛盾しないことに留意する
合理的な訂正は問題なく可能
②初めて呼び出しを受けた事件
特に事件当時トラブル等になっておらず,後日になって初めて呼び出しを受けた場合,捜査機関としては,事前に収集した証拠と呼び出し後の供述が一致するかどうか,という点を確認することになります。また,関係者であると特定して呼び出していることを踏まえると,事件の内容についてある程度確かな裏付けを持っていることが見込まれます。
そのため,基本的には自身の記憶をありのまま話すことを念頭に置くのが合理的でしょう。弁護士へのご相談では,「認めると不利益になるのではないか」という悩みを示されることも少なくありませんが,実際にはむやみに認めない態度を見せる方が不利益になりやすいと言えます。
もっとも,記憶に反して疑いを認める必要はありません。認めるも認めないも含めて,自身の記憶をありのままに表明していくことが適切な対応になりやすいところです。
ポイント
記憶の通りにありのまま話す
記憶に反して認める必要もない
③事件の記憶や心当たりがない場合
公然わいせつ事件について呼び出しを受けたものの,事件に関する記憶がなかったり,該当する出来事の心当たりがなかったりする場合には,まず認否を明確にすることをお勧めします。
記憶や心当たりがない場合,その理由は様々です。そして,具体的な理由によって適切な対応方法は異なります。泥酔状態であって記憶が混濁しているケースと,そもそも事件とのかかわりがないケースでは,認否が真逆になるため,対応方針も真逆になることが見込まれるでしょう。
そのため,まずは疑われている事柄(被疑事実)を認めるべきかそうでないか,という区別を行うことが出発点となります。
認めるべき事件では,記憶がないことを理由に認めていないと理解されないように注意するのが重要な対応です。一方,認めるべきでない事件では,心当たりがないことを一貫して述べ続け,安易に自身の非を認めるような話をしないことに注意するべきでしょう。
ポイント
認否を明確にし,認否に沿った対応をするべき
認否の方針は,記憶がない理由による
公然わいせつ事件の呼び出しに応じると逮捕されるか
公然わいせつ事件では,呼び出しに応じた際に逮捕されることは通常考えにくいと言えます。公然わいせつ自体が決して逮捕の多い事件類型ではないことに加え,呼び出しを行うのは逮捕をしないケースでの代表的な取り扱いであることが大きな理由です。
一般的には,呼び出しを受けた公然わいせつ事件で逮捕されるのは少数でしょう。
もっとも,以下のようなケースでは,逮捕の可能性が高まることが見込まれます。
公然わいせつ事件で逮捕の可能性が高まるケース
1.呼び出し後に同種事件を起こした場合
2.呼び出し後に関係者への接触を試みた場合
3.呼び出しへの不合理な拒絶を繰り返した場合
【1.呼び出し後に同種事件を起こした場合】
逮捕せず呼び出しを行うのは,その後に同種事件を引き起こさないことが当然の前提です。そのため,呼び出し後に同種の事件を起こしてしまうと,逮捕をしなくてよいという判断の前提が崩れてしまい,逮捕の可能性が高くなるでしょう。
また,複数の事件がある場合は,事件が1つのみである場合と比べて違法性が重大であり,逮捕の必要性が高いと評価される傾向にあります。その点でも,同種事件を起こすことは逮捕を招く大きな要因になります。
【2.呼び出し後に関係者への接触を試みた場合】
逮捕を要するケースの代表例は,証拠隠滅が懸念される場合です。逮捕をせずにいると必要な証拠が隠滅されてしまう場合に,逮捕によって証拠隠滅を予防することが,逮捕の大きな目的となります。
この点,公然わいせつ事件における重要な証拠は,事件を目撃した人です。そのため,公然わいせつ事件の証拠隠滅行為としては,目撃者などの関係者に対する働きかけが懸念されやすいところです。
呼び出し後に事件の関係者へ接触を試みる行為は,重要な証拠を隠滅する行為と理解される可能性が高いため,逮捕の可能性が高まる原因になりやすいでしょう。
【3.呼び出しへの不合理な拒絶を繰り返した場合】
捜査機関が呼び出しを行うのは,呼び出しに応じてもらえるという信頼や期待があるためです。裏を返せば,呼び出しに応じてもらえるであろう,との信頼が裏切られると,逮捕せざるを得ないとの判断に結びつきやすくなります。
呼び出しを受けると,何とか負担を逃れたいと思ってしまいますが,出頭を逃れるために不合理な拒絶を繰り返すのは,かえって逮捕の可能性を高めてしまい,自ら不利益を大きくする結果になりかねないでしょう。
呼び出しを求められている以上,基本的に一度は応じる方が賢明です。「呼び出しに応じてくれない人物だ」と評価されないような対応を心がけましょう。
公然わいせつ事件で警察が呼び出すタイミングや方法
①被疑者を特定したとき
公然わいせつ事件は,現場で被疑者が特定できた場合を除き,被疑者の特定に一定の期間を要しやすい事件類型です。そのため,捜査を開始した警察では,まず被疑者の特定を目指し,特定できればその後に呼び出す,という流れを取るのが通例となります。
突然警察から電話連絡があり,「●月●日の(場所)でのことで話が聞きたい」という連絡があった場合,基本的には「被疑者として特定したから話を聞くために呼び出している」と理解をしてよいでしょう。
呼び出しのタイミングは,特定できたタイミングによりますが,特定後はそれほど時間を空けずに呼び出すことが一般的です。初回の呼び出しは,被疑者に対する捜査の出発点となるため,まず一度呼び出す,という取り扱いになりやすいでしょう。
②証拠品の提出を求めるとき
証拠品のうち,所持しているであろう物の提出を求める場合に呼び出しを行うことが考えられます。
公然わいせつ罪の証拠品は,個別の事件の内容により様々ですが,事件当時の着衣,乗っていた車,撮影を行った場合のカメラや携帯電話などが一例です。もっとも,提出後に長期間警察で保管されるというよりも,必要な確認を行った上で短期間で返却するケースの方が多い傾向にあります。
証拠品の提出を求めるために呼び出すタイミングは,取調べを行った後であることが多いでしょう。取調べの内容や他の証拠関係を踏まえて,提出を求める証拠を特定し,連絡をしてくる流れが代表的です。
③供述調書を作成するとき
公然わいせつ事件で捜査を行う警察は,呼び出しの際に聞いた話を「供述調書」という形にして書面で検察庁に送致(いわゆる書類送検)することになります。そのため,話を聞いた上で,その内容を供述調書にまとめますが,供述調書の作成には本人の署名押印が必要となるため,呼び出しの上で署名押印を求めることが一般的です。
供述調書の作成は,取調べ目的で呼び出した際にその場で行われることもあり,その場合には供述調書作成のための呼び出しはありません。取調べの際に供述調書を作成できなかった場合には,後日改めて呼び出すことになりますが,直前の呼び出しからそれほど期間を空けないことが通常です。警察のスケジュールにもよりますが,直前の呼び出しから1~2週間後頃が目安になりやすいでしょう。
公然わいせつ事件の呼び出しに応じたときの注意点
①逮捕リスク
警察から呼び出しを受けると,逮捕のリスクが心配されるでしょう。弁護士に寄せられる相談にも,呼び出しを受けた時点で,逮捕を避けたいという内容のものが多数お見受けされます。
この点,公然わいせつ事件の場合には,呼び出しを受けた時点での逮捕リスクは,基本的にほとんどないと考えるのが適切です。呼び出しに対して適切な応答がなされていれば,逮捕をするつもりはないことが通常でしょう。
むしろ,逮捕リスクを恐れるあまり,呼び出しに対して非協力的な態度に終始するなど,不適切な応対をしてしまう方が問題です。本来逮捕が予定されていないにもかかわらず,自分の行動によって逮捕を招くことのないよう注意しましょう。
②行った内容の説明方法
公然わいせつ事件の場合,わいせつ行為をした人とそれを目撃した人との間で,内容に食い違いの生じることが珍しくありません。原因としては,互いに断片的にしか覚えていないこと,双方とも自分の色眼鏡を通じて見た内容を記憶していること,目撃者は突然のことで冷静な理解が困難であることなどが挙げられます。
そのため,行った内容を説明する際には,まず目撃者の話とズレが生じやすいという点を予め踏まえておくようにしましょう。警察から「聞いていた話と違う」との指摘を受けたとき,「よくあることだ」と思えるか「そんなはずはない」と冷静さを失ってしまうかは大きな違いにつながります。
また,自分に説明が求められているのは,自分が記憶している内容のみです。そのため,記憶している内容を一貫して述べ続けることに注力しましょう。食い違いがあるか,警察官が納得するかを気にする必要はありません。回答すべきことを淡々と回答する,という方針が最も有益です。
③性癖の聴取を受けることについて
公然わいせつ事件で取り調べを受けた際,自身の経歴をあわせて性癖を聞かれることがあります。どのような人物に性的欲求を感じるか,アダルトビデオはどのようなジャンルが好みか,といった質問で,性癖を聞かれ供述調書の内容とされることになりやすいでしょう。
この点,性癖を聴取して供述調書の内容とすることに,それほど深い意味はありません。性的な事件類型の場合,警察側はいわばルーティーンとして聞いているに過ぎず,回答内容によって刑事処分の結果が変わることは通常想定されていません。
そのため,やはり変わらず淡々と事実を回答していく方針が最も適切であり,円滑な進行につながりやすいでしょう。
公然わいせつ事件に強い弁護士をお探しの方へ
捜査段階で公然わいせつと扱われる事件の中には,本当に公然わいせつ罪に該当するのか,法的には不明確な事件も少なくありません。
また,明らかに公然わいせつ罪に該当する事件の場合には,事後的に適切な対応を尽くすことで,処分の軽減,ひいては不起訴処分が獲得できることも考えられます。
いずれの場合も,具体的な対応方針の決定に際しては,刑事弁護に精通した弁護士へのご相談・ご依頼が適切でしょう。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
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