盗撮は、発覚すれば逮捕につながる可能性があります。突然の逮捕や取調べに直面すると、今後の生活や仕事への影響を不安に感じる方も多いでしょう。本記事では、盗撮事件の逮捕について「盗撮は本当に逮捕されるのか」「逮捕されたらどのような流れになるのか」といった疑問に加え、逮捕を回避するためのポイントについても弁護士が分かりやすく解説します。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
盗撮で逮捕される可能性
盗撮事件は,逮捕されることの珍しくない事件類型です。具体的な理由としては,以下のような点が挙げられます。
盗撮事件で逮捕の可能性がある主な理由
1.被害者保護のため
2.証拠隠滅を防ぐため
3.被害の拡大を防ぐため
1.被害者保護のため
盗撮事件は,特定の被害者を対象に,その衣服の下などの撮影を試みる事件です。そのため,加害者は少なからず加害者に性的関心を持っている,と理解されることになります。
そうすると,盗撮事件が現行犯で発覚した現場で逮捕しないと,被害者に対するより過激な性犯罪が行われかねないと評価されることがあります。また,加害者の身柄を確保しておかないと,被害者に対する報復行為が心配される場合もあり得ます。
盗撮事件は現行犯で問題になりやすいことから,現に被害に遭っている被害者を保護する必要が高いと考えられやすい傾向にあります。
2.証拠隠滅を防ぐため
盗撮事件が現行犯で発覚した場合,加害者の手元には盗撮に用いた撮影機器が残っている可能性が高く見込まれます。そのため,撮影機器やその中の記録を確保するため,逮捕を行って証拠隠滅を防ぐ必要が高いと考えられる傾向にあります。
盗撮事件では,証拠が多くは残りづらく,撮影道具や撮影内容が唯一の客観的証拠となる場合も少なくないため,現場での証拠隠滅を防ぐ必要が大きいと考えられています。
3.被害の拡大を防ぐため
盗撮事件は,1回だけ発生しているということがあまりなく,いわゆる余罪の存在が見込まれる事件類型です。そのため,発覚した事件の前にも盗撮行為が起きており,発覚後にも類似の盗撮行為が起きかねない,と評価されやすい傾向にあります。
そこで,捜査中に更なる盗撮被害が起きることを予防するため,逮捕をして物理的にその可能性を防ぎながら捜査するケースが見られます。
盗撮は現行犯逮捕以外では逮捕されないか
盗撮事件では、現行犯逮捕でなくても逮捕される可能性があります。
「その場で捕まらなければ大丈夫」と考える方もいますが、実際には後日逮捕に至るケースも少なくありません。
盗撮が発覚した場合、警察は防犯カメラの映像を解析したり、目撃者からの証言を集めたりして、関係者の特定を進めます。
近年はデジタル機器の発達によって証拠収集の精度が高まっており、時間が経過してから逮捕に至る事案も増えています。
たとえば、駅や商業施設での盗撮では、防犯カメラの映像が決め手となり、数日から数週間後に自宅や職場で逮捕されることもあります。
また、スマートフォンやデジタルカメラに残された画像データから撮影場所や時刻が判明し、後日逮捕につながるケースも見られます。
さらに、被害者が後から被害届を提出した場合や、同様の手口による余罪が発覚した場合には、裁判所の逮捕状に基づく「通常逮捕」が行われる可能性もあります。
盗撮事件の場合、現行犯逮捕が逮捕の多数を占めることは間違いありません。もっとも、現行犯逮捕以外では逮捕されない、との理解は非常に危険です。
盗撮事件の逮捕の種類
法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。
①現行犯逮捕
現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。
典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。
ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所のそれぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。
なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。
準現行犯逮捕が可能な場合
1.犯人として追いかけられている
2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている
3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある
4.身元を確認されて逃走しようとした
ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能
②通常逮捕(後日逮捕)
通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。
裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。
通常逮捕の要件
1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。
2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。
通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。
ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要
③緊急逮捕
緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。
緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。
緊急逮捕の要件
1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う
緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。
緊急逮捕と現行犯逮捕の違い
| 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |
| 逮捕状 | 不要 | 逮捕後に請求が必要 |
| 一般人の逮捕 | 可能 | 不可能 |
盗撮事件の逮捕後の流れ
逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。
逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。
ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される
盗撮事件で逮捕を回避する方法
①現行犯逮捕を避ける方法
盗撮事件の逮捕は,現行犯逮捕によって行われることが非常に多いところです。そのため,盗撮事件で逮捕を避けるためには,まず現場での現行犯逮捕を防ぐことが肝要です。
ひとたび適法な現行犯逮捕が成立してしまえば,その後に身柄を拘束し続けることが正当化できてしまい,ズルズルと釈放から遠ざかってしまいます。一方,最初の段階で適法な現行犯逮捕ができなければ,その後の逮捕は通常逮捕とならざるを得ませんが,逮捕状が必要である点や一般私人にはできない点など,現行犯逮捕にはない複数のハードルが生じるため,逮捕の可能性が大きく下がりやすいと言えるでしょう。
この点,現行犯逮捕を防ぐためには,現場にとどまり続けないことが最重要と言えます。現行犯逮捕をするためには,犯行と逮捕の場所に開きがあってはならないため,現場から離れたところで適法な現行犯逮捕を行うことは困難です。
ただし,その場を離れるときには,可能な限り穏やかな方法であることが必要です。暴力を伴うなど,他人に危害を加えながらその場を離れる行為は,別の犯罪に該当する可能性があるため,元も子もなくなってしまいます。
現行犯逮捕を避けるためには,穏やかにその場を去る,という動きを試みるようにしましょう。
ポイント
現行犯逮捕を避けるためには,現場にとどまり続けないこと
もっとも,穏やかな方法で現場を去ることが必要
②通常逮捕を避ける場合
現行犯逮捕されなかった盗撮事件の場合,後日に警察などから呼び出しを受ける可能性があります。このときには,後日の通常逮捕を避けることが必要になります。
この点,警察などの捜査機関としては,必ずしも逮捕しなければ捜査できないわけではないため,逮捕の必要が大きい場合に逮捕を選択する,という方針であることが一般的です。そのため,逮捕を避けるためには,警察などに「逮捕の必要が大きい」と評価されないことが重要となります。
具体的には,捜査には全面的に協力する態度を示すことが適切です。呼び出された日時には確実に出頭する,犯罪の証拠と思われるもの(撮影機器やデータなど)は自発的に提出するなど,逮捕しなくても犯罪捜査が円滑に進むと理解してもらえるような対応を尽くすようにしましょう。
ポイント
通常逮捕を避けるためには,逮捕の必要が大きくないと評価してもらうべき
捜査には全面的に協力する態度を示す
③事件発覚前の場合
盗撮事件が捜査機関に発覚する前(又は発覚しているかどうかが不明)の段階では,後に事件が発覚したときの逮捕(通常逮捕)を回避することが重要です。
この点では,自分から捜査機関に対して自首を試みる手段が一案です。自首した人物がその後に逃亡や証拠隠滅をする可能性は低い,との理解が通常でであるため,捜査機関から求められて初めて出頭するのではなく,その前に自分から自首ができれば,逮捕の可能性は非常に低くなるということができます。
盗撮事件の場合,事前に自首がなされたケースで逮捕することはほとんどないと考えてよいでしょう。
ポイント
事件発覚前に自首した場合,逮捕の可能性はほとんどなくなる
盗撮事件の逮捕で弁護士に依頼するメリット
盗撮事件では,逮捕前後いずれの局面でも弁護士への依頼が有益になりやすいということができるでしょう。
逮捕を防ぎたい場合には,捜査機関への出頭や自首など,状況に応じた適切な手段で逮捕の回避を目指すことが適切ですが,個別具体的な判断を弁護士抜きで行うことは難しいところです。また,実際に逮捕を防ぐための行動を起こすときも,弁護士に依頼することでより円滑に,適切に進めることができるでしょう。
また,逮捕後においては,早期釈放を目指すことが重要な動きになります。盗撮事件の場合,逮捕されてもその後速やかに釈放される場合が決して珍しくはありません。
ただ,実際に釈放されるかどうかは,逮捕後に適切な対応ができるかによる面が大きいため,弁護士と協同して対応を行うことが望ましいでしょう。
逮捕は,強制的に人の身体を拘束する手続であるため,そのルールや要件が厳格に定められています。そのため,逮捕を回避するためには,逮捕に関する法律の定めを把握した上での対応が適切となります。また,全ての逮捕が法律の定めに沿って行われているわけではなく,厳密には違法の可能性がある逮捕もなされ得るため,違法な逮捕行為を許さない対応も必要です。
盗撮事件の逮捕をめぐる対処については,弁護士への依頼をお勧めします。
盗撮事件の逮捕について、弁護士に依頼する具体的なメリットとしては以下の点が挙げられます。
メリット1 速やかに接見し、弁護方針を定められる
盗撮で逮捕された場合、弁護士への早期依頼が何より重要です。
特に、逮捕から72時間以内の接見は、弁護活動の流れを大きく左右するポイントとなります。
この段階で弁護士が面会することで、状況を正確に把握し、適切な弁護方針を迅速に定めることができます。
「どうすればいいのかわからない」と不安を抱える被疑者にとって、弁護士の助言は心理的な支えにもなります。
接見では、事件の経緯や状況を丁寧に聞き取り、証拠関係の確認や被害者との示談交渉の可能性を検討しながら、最適な対応方針を立てます。
主な弁護方針の例として、次のようなものが挙げられます。
・被害者との示談交渉による早期解決
・不起訴処分を目指すための証拠収集
・勾留を避けるための意見書作成
・家族や職場への影響を最小限に抑える対応策
盗撮事件では、被害者感情への配慮や誠実な対応がとても重要です。
早い段階で弁護士が接見し、事件の全体像を把握しておくことが、戦略的で効果的な弁護活動の出発点となります。
逮捕直後は、被疑者本人の対応が最も誤りやすいタイミングです。そのため、速やかに弁護士が接見を行い、適切な方針を立てることは、ご本人が適切な対応をするためにも極めて重要と言えます。
メリット2 前科が付かない可能性が高まる
弁護士に依頼する大きなメリットのひとつは、前科が付くリスクを大幅に減らせることです。
盗撮事件では、「起訴されるかどうか」が前科の有無を左右する大きな分かれ目です。
起訴されて有罪判決を受ければ前科が付く一方、不起訴処分となれば前科は残りません。
弁護士は、次のような方法で不起訴処分を目指します。
・被害者との示談交渉を迅速に進める
・検察官に対して情状酌量を求める意見書を提出する
・反省や更生への取り組みを具体的に示す
・初犯であることや社会的制裁を受けている点を強調する
「前科が付いたら人生が終わってしまうのでは…」と不安を抱える方も少なくありません。
しかし、盗撮事件では初犯であれば不起訴処分となる可能性が高いのが実情です。
弁護士が早い段階で介入し、適切な対応をとることで、前科を回避できるケースも多くあります。
特に、示談の成立は不起訴処分を得るための重要な要素です。
そのためには、被害者への誠実な対応と、弁護士による専門的な交渉が欠かせません。
早期に弁護士へ依頼することで、前科を避け、社会復帰への道を開く可能性が大きく高まります。
刑事事件の被疑者となったとき、最も重要な分岐点は前科が付くかどうかです。盗撮事件の場合、弁護活動の内容や成果によって前科が付くか左右されやすいため、弁護士へ依頼するメリットは非常に大きいケースが多いでしょう。
メリット3 早期釈放が期待できる
弁護士に依頼することで、早期に釈放される可能性が大きく高まります。
これは、弁護士が有する専門的知見と交渉力によって実現される、極めて重要なメリットです。
弁護士は逮捕直後から、身柄拘束の必要性を慎重に検討し、勾留請求に対して意見を述べるなどの適切な手続対応を行います。
特に、初犯である場合や被害者との示談が成立している場合には、拘束を継続する理由が乏しいことを法的根拠に基づいて主張することが可能です。
「このまま長く拘束されるのでは…」と不安を感じる方も多いでしょう。
しかし、弁護士が早期に釈放請求を行うことで、状況が大きく好転する場合も少なくありません。
主な取り組みとしては、次のようなものが挙げられます。
・勾留請求前の段階での釈放交渉
・勾留決定後の準抗告申立て
・被害者との示談交渉による情状の改善
・身元引受人の確保と監督体制の整備
弁護士は、検察官や裁判官に対して依頼者の社会復帰への意欲や反省の態度を的確に伝えるとともに、勾留の必要性がないことを法的に主張し、早期釈放の実現に尽力します。
このように、専門家の支援を受けることで、長期間の身柄拘束を回避できる可能性が一層高まります。
盗撮事件の逮捕に関する注意点
①現行犯逮捕の回避が困難な場合
盗撮事件の逮捕は現行犯逮捕が大多数ですが,現行犯逮捕は犯罪が起きた後すぐに行われるという点に大きな特徴があります。そのため,逮捕の回避を試みようとしても,既に現行犯逮捕が成立していれば,逮捕の回避ができない場合もあり得ることに注意が必要です。
もっとも,現行犯逮捕されたとしても,それで終わりではありません。速やかな釈放の可能性はまだ残っている可能性が高く,速やかに釈放されれば悪影響は最小限にとどめることができます。
現行犯逮捕の回避が現実的に困難な場合は,早期釈放を目指すことに注力するのが重要です。
②自首のリスク
自首は,逮捕を防ぐために有力な行動の一つですが,自ら捜査機関に犯罪事実を申告する行動であるため,結果が裏目に出るリスクもあります。それは,自首をしなければ捜査機関に発覚する可能性がなかった場合です。
この場合,自首をしたばかりに自分から捜査や刑事処分を招く結果になる可能性があり得ます。自首をしなければ捜査を受けることも刑事処分を受けることもなかった,という場合,自首が適切だったと言えるかは難しいところです。
自首には,自ら捜査を招くという逆効果を生むリスクがあることをあらかじめ注意しておくのが適切です。具体的に自首を検討するときには,弁護士へのご相談をお勧めします。
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