痴漢で出頭すべきか?自首との違いと判断基準を弁護士が解説

痴漢行為をしてしまい、その場では逮捕されなかったものの、「このまま何もしなくてよいのか」「後日、警察から呼び出されるのではないか」と不安を抱えている方は少なくありません。こうした状況で検討される選択肢の一つが、警察への出頭です。しかし、出頭すれば必ず有利になるのか、自首とは何が違うのか、判断を誤るとかえって不利になるのではないかと迷われることも多いでしょう。

本記事では、痴漢事件を多く扱ってきた弁護士の視点から、出頭を検討すべき場面、自首との違い、出頭した場合の実務上の扱い、注意すべきポイントについて整理して解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

目次

痴漢事件で「出頭」を検討するのはどんなケースか

痴漢事件では、その場で現行犯逮捕されるケースだけでなく、行為後にその場を離れ、後日になって捜査が進む可能性が問題となることがあります。このような状況では、警察から連絡が来る前に出頭すべきかどうかで悩まれる方も少なくありません。ここでは、実務上、出頭が検討されやすい代表的なケースを整理します。

現行犯ではないが、発覚する可能性がある場合

痴漢行為が行われた場所に防犯カメラが設置されている場合や、周囲に目撃者がいた場合には、後日、被疑者が特定される可能性があります。また、被害者が駅員や警察に相談し、被害届が提出されることで捜査が開始されるケースもあります。
現時点で警察から連絡が来ていなくても、証拠の内容次第では、後日、任意での呼び出しや通常逮捕に至る可能性がある点は否定できません。

警察からまだ連絡が来ていない場合

警察から連絡が来ていない状態は、必ずしも**「事件として扱われていない」ことを意味するものではありません**。被害届の提出や証拠収集には一定の時間がかかることもあり、すでに捜査が進行している途中段階である可能性もあります。そのため、「何も連絡がないから問題にならない」と早期に判断することには注意が必要です。

何もしないまま様子を見るリスク

出頭せずに様子を見るという選択を取った場合、捜査が進んだ段階で突然警察から呼び出しを受ける、あるいは通常逮捕される可能性もあります。この場合、事前に準備や弁護方針を検討する時間を十分に確保できないこともあります。
出頭を検討するかどうかは、こうしたリスクと、自ら出頭した場合の影響を比較したうえで、慎重に判断する必要があります。

出頭するかどうかは、主に「出頭してもしなくても自分が捜査されると見込まれるか」を判断基準にすることが有力です。

痴漢の「出頭」と「自首」の違い

痴漢事件では、「出頭」と「自首」が混同されがちですが、法律上は異なる概念です。出頭したからといって、必ず自首として扱われるわけではないため、その違いを理解したうえで判断することが重要になります。

法律上の自首の意味と判断基準

法律上の自首とは、捜査機関に対し、犯罪事実または犯人が発覚する前に、犯人自らが申告することをいいます。ポイントは、捜査が始まっているかどうかではなく、犯人が特定されていたかどうかです。
そのため、被害届が提出されていたり、捜査が開始されていた場合でも、犯人が特定されていなければ、自首として認められる余地があります

出頭しても自首と認められないケース

一方、痴漢事件では、防犯カメラ映像やICカードの利用履歴などから、すでに警察が犯人を特定していることもあります。このような場合、警察に出向いて事情を説明しても、法律上の自首には該当しないと判断される可能性が高くなります。
本人の認識ではなく、捜査機関側の把握状況が基準になる点には注意が必要です。

実務上、出頭が考慮される場面

もっとも、自首として認められなかった場合でも、出頭した事実自体が無意味になるわけではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと評価され、身柄拘束を避けた在宅捜査となることがあります。また、反省の態度を示す事情として、処分判断の際に考慮されることもあります。

現実に出頭を考える場合は、自首が成立するかという点をそれほど考慮するべきではないでしょう。自分で左右できない事情である上、自首が成立するかどうかが結論に影響しない場合も多いためです。

痴漢で出頭するメリットと限界

痴漢事件で出頭を検討する際には、出頭によって期待できる効果と、出頭すれば必ず有利になるわけではない点の双方を理解しておく必要があります。出頭は状況によって有効な選択となることがありますが、すべてのケースで結果を左右する万能な手段ではありません

出頭によって期待できる効果

出頭することで、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと評価されやすくなります。その結果、身柄拘束を伴わない在宅捜査として扱われる可能性が高まることがあります。また、早い段階で事実関係を整理できるため、弁護活動や示談準備の時間を確保しやすい点も実務上のメリットといえます。
さらに、反省の態度を示す事情として、処分判断の際に一定程度考慮されるケースも見られます。

痴漢事件の場合、自ら積極的に出頭した被疑者を逮捕する、ということはあまり見られません。在宅捜査を目指す方法としては非常に有力と言えます。

出頭すれば必ず有利になるわけではない理由

もっとも、出頭したからといって、逮捕や厳しい処分が必ず回避されるわけではありません。証拠が十分にそろっている場合や、事件の態様が悪質と評価される場合、被害の程度が大きい場合には、初犯であっても、出頭後に逮捕されることがあります。また、前歴・前科がある場合には、こうした判断がより厳しくなる傾向があります。
このように、出頭には一定のメリットがある一方で、事件内容や状況によっては限界があることを前提に、慎重に判断する必要があります。

痴漢で出頭した場合の流れ(初動対応の概要)

痴漢事件で出頭した場合、その後の対応は、証拠の内容や事件の態様によって異なります。ここでは、出頭後に一般的に想定される警察での初期対応について整理します。

警察署で行われる主な手続き

出頭すると、警察署で事情聴取が行われ、行為の内容や経緯について確認されます。その内容をもとに、供述調書が作成されるのが通常です。
この供述内容は、その後の捜査の進め方や処分判断に影響するため、事実関係を整理せずに不用意な説明を行うことには注意が必要です。

その場で逮捕される可能性はあるか

出頭した場合でも、必ず任意での対応にとどまるとは限りません。証拠が十分にそろっている場合や、事件の態様が悪質と評価される場合には、出頭後に逮捕へ切り替えられることもあります。
一方で、出頭によって逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されれば、身柄拘束を行わず、在宅のまま捜査が進められるケースも多く見られます。

まさに逃亡や証拠隠滅のおそれが低い、と判断してもらうことが、出頭する選択の最大の目的と言ってよいでしょう。

在宅捜査となる場合の対応

在宅捜査となった場合は、日常生活を続けながら、必要に応じて警察や検察から呼び出しを受ける形で手続きが進みます。この段階では、供述内容や示談の進み具合が、その後の処分判断に影響することがあります。
そのため、出頭後は、警察での対応や供述の内容がどのような影響を及ぼすのかを理解したうえで行動することが重要です。

痴漢で出頭する前に弁護士へ相談すべき理由

痴漢事件では、出頭するかどうかだけでなく、出頭の方法や警察での対応次第で、身柄の扱いや捜査の進め方が変わることがあります。出頭は本人の判断でも可能ですが、事前に弁護士へ相談しておくことで、警察の判断に影響するポイントを踏まえた対応を取ることができる場合があります。

出頭のタイミングと方法が身柄の扱いに影響する

出頭の方法には、突然警察署へ行く場合と、事前に連絡を入れて日程を調整する場合があります。警察は、出頭時点での状況を踏まえ、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかを判断します。
弁護士に相談しておけば、事件内容や証拠状況を踏まえ、任意での対応として扱われやすい出頭方法を検討することができます。

出頭しようと思っても、実際に出頭するまでの具体的な方法を適切に選択することは容易でありません。痴漢事件の出頭に精通した弁護士に主導してもらうことが最も確実です。

取調べでの供述が、その後の処分判断に影響する

出頭後の事情聴取では、供述内容が供述調書として記録され、以後の捜査や処分判断の前提となります。一度作成された供述調書は、後から訂正することが容易ではありません。
事前に弁護士と事実関係を整理しておくことで、不要な誤解を招く表現や、不利に評価されかねない説明を避けた対応が可能になります。

出頭後すぐに示談や処分を見据えた対応ができる

出頭後は、身柄の扱いに加え、被害者との示談が可能かどうかが重要な検討事項となります。弁護士が早い段階から関与していれば、出頭後すぐに示談の可否を検討し、必要な準備に着手することができます。
また、在宅捜査となった場合でも、不起訴や略式処分を見据えた弁護方針を早期に立てることが可能になります。

痴漢事件での出頭は、その後の示談の試みとセットで試みることが非常に有益です。示談交渉は弁護士を介して行う必要があるため、出頭の段階から弁護士に依頼することをお勧めします。

痴漢の出頭に関するよくある質問

出頭すると、家族や会社に連絡がいくのでしょうか

出頭しただけで、警察から直ちに家族や勤務先へ連絡が入るわけではありません。任意での対応や在宅捜査となった場合、警察が第三者(家族・勤務先)に連絡することは原則としてありません
もっとも、逮捕・勾留により出勤できない期間が生じた場合には、欠勤理由の説明などを通じて、結果的に勤務先に知られる可能性がある点には注意が必要です。


出頭する場合、どこの警察署に行けばよいのでしょうか

原則として、事件が発生した場所を管轄する警察署が出頭先となります。ただし、居住地と事件現場が異なる場合などには、最寄りの警察署で相談のうえ、管轄署に引き継がれることもあります。
事前に警察署へ連絡せずに出向くと対応できない場合もあるため、出頭の方法や窓口については事前に確認しておくことが重要です。


電話で事情を話すだけでも出頭したことになりますか

電話で連絡を入れたこと自体は、法律上の出頭や自首には該当しません。電話連絡は、事情を伝えたり、出頭の方法や日程を確認したりするための手段にとどまります。
実際には、警察署で事情を説明することで、出頭として扱われるのが一般的です。


数日経ってから出頭しても意味はあるのでしょうか

事件から一定期間が経過していても、出頭が全く意味を持たなくなるわけではありません。捜査の進行状況や、犯人が特定されているかどうかによっては、出頭が身柄拘束の回避や処分判断に影響することがあります。
ただし、すでに犯人が特定されている場合には、自首としては認められない可能性が高くなるため、出頭のタイミングについては慎重な判断が必要です。


出頭すれば必ず在宅捜査になりますか

出頭したからといって、必ず在宅捜査になるわけではありません。証拠が十分にそろっている場合や、事件の態様が悪質と評価される場合には、出頭後であっても逮捕されることがあります。
一方で、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されれば、在宅のまま捜査が進められる可能性が高まるのは事実です。

まとめ|痴漢で出頭すべきか迷ったときの判断軸

痴漢事件で出頭を検討する場合、最終的には「出頭するか」「当面は出頭せず様子を見るか」という判断をすることになります。ただし、この判断は一律に決められるものではなく、事件ごとの状況や証拠関係を踏まえて行う必要があります

具体的には、防犯カメラや目撃者の有無、被害届が提出されている可能性、行為の態様や被害の程度などによって、後日特定される可能性や、出頭が捜査に与える影響は大きく異なります。これらの事情次第では、出頭によって在宅捜査として扱われやすくなる場合もあれば、出頭しても身柄拘束に至る可能性が否定できない場合もあります。

また、出頭は自首と同一ではなく、捜査の進行状況によっては自首として認められないことがある点にも注意が必要です。一方で、自首として成立しなかった場合でも、出頭した事実が身柄の扱いや処分判断に影響する余地があることも事実です。このように、痴漢事件における出頭の判断は、「出頭すべきか否か」という単純な結論を先に決めるものではなく、具体的な事情を整理したうえで行うべき判断といえます。出頭を検討する際には、出頭の方法や警察での対応がその後の手続に影響し得ることを踏まえ、慎重に対応することが重要です。

出頭した場合でも、その後の扱いは状況によって異なります。痴漢で逮捕されるかどうかを含めた全体の判断構造を把握しておく必要があります。

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