不倫慰謝料についてご依頼いただいたお客様の声をご紹介します

藤垣法律事務所です。
弊所に不倫慰謝料分野のご依頼をいただいたお客様より頂戴したお客様の声をご紹介します。

※事件や個人の特定を防ぐため,一部編集を行っている場合があります。

お客様の声

【お客様の声】

(配偶者の)不倫に対しての弁護をして頂きました。
相手はとても若く,常識も財力も無い状態で,とても大変なお仕事になってしまったと思います。
私自身,このような経験をする事は後にも先にも無いと思っていたために,
自分で思っていた以上に精神的に落ち込んでしまい,頭が回らない毎日で,
大変ご迷惑をおかけしてしまったはずですが,
最初から最後まで丁寧に冷静に対応していただきまして,
とても優しく,うまく言えないですが本当に素晴らしく,
本当に心から感謝しています。

【弁護士のコメント】

配偶者の不貞行為に関して,不貞相手への慰謝料請求をご委任いただきました。
不貞慰謝料を請求する局面では,配偶者や不貞相手の心無い言動に大きな精神的苦痛を感じることかと思います。
そのような中,弁護士のご対応がサポートの一つになっておりましたら何よりです。
問題解決に至ったのは,迅速なご依頼と十分なご検討の賜物かと思います。
温かいお言葉の数々誠にありがとうございます。

「サッポロスマイルパートナーズ」加盟のお知らせ

藤垣法律事務所です。

弊所は、この度、札幌市の取り組みである「サッポロスマイルパートナーズ」に登録認定をいただきました。
「サッポロスマイルパートナーズ」は、札幌が「笑顔になれる街」であるために、札幌を愛する市民が札幌で「暮らしたい」「来てみたい」「自己実現を図りたい」「新しい活動や事業を始めたい」という方々を温かく迎え入れたり、暮らしの中の楽しみを伝えていくきっかけとなる仕組みづくりを目指す取り組みです。
弊所では、本趣旨に賛同し、登録の認定を頂戴するに至りました。

サッポロスマイルパートナー登録藤垣法律事務所

何卒よろしくお願い申し上げます。

2025/2/28
藤垣法律事務所

【男女トラブルの逮捕】逮捕の種類や可能性,逮捕後の釈放を勝ち取る方法などを徹底解説

このページでは,男女トラブルの逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

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男女トラブルで逮捕される可能性

男女トラブルは,決して類型的に逮捕の可能性が高いわけではありませんが,ケースによっては逮捕が懸念されることもあります。そのため,男女トラブルにおける逮捕の可能性を把握するためには,その区別の基準を踏まえておくことが適切でしょう。

逮捕の可能性を左右する基準

1.性的行為に合意がある可能性の有無

2.当事者間の言い分の相違

3.客観的証拠の有無

4.行為の態様・程度

【1.性的行為に合意がある可能性の有無】

男女トラブルで逮捕の可能性が低いケースの代表例は,男女間に性的行為の合意がなされていた可能性がある,という場合です。
男女トラブルが犯罪に該当し得るためには,さらには逮捕され得るためには,少なくともその男女間の性的行為が一方の合意なく行われていなければなりません。そのため,一方は合意がなかったと主張しているものの,客観的な状況を見れば合意があった可能性がある,という場合,逮捕の判断は慎重にならざるを得ません。

性的行為の合意があった可能性がうかがわれる事情としては,以下のような点が挙げられます。

性的行為の合意をうかがわせる事情

1.自分の意思でホテル内や自宅内に入っている
2.行為の直前直後における関係が良好である
3.行為後にも友人関係が継続している
4.性的行為を複数回に渡って繰り返している

逮捕は,人の身体の自由を全面的に奪う意味で,非常に強力な手続です。その一方,逮捕された人の不利益も非常に大きくなることから,合意をうかがわせる事情があるケースでの逮捕は,非常に慎重な判断が求められる傾向にあります。

【2.当事者間の言い分の相違】

当事者間の言い分が概ね合致している場合,一方を逮捕してまで捜査する必要はあまり大きくないと考えられます。男女トラブルで逮捕をする最大の目的は,加害者が被害者へ圧力を加える行為を防ぐ点にあるためです。

当事者間の言い分が大きく食い違い,被害者が加害者にとって不利益な話をしている場合,加害者が被害者に圧力を加え,その供述を捻じ曲げようとする恐れがあると考えられます。このような証拠隠滅が起きてしまうと,捜査の妨げになるのみでなく,被害者への二次的被害にもつながりかねないため,逮捕を行うことで防ぐ,というのが刑事手続の運用です。

そのため,男女トラブルで逮捕の可能性が高いケースは,加害者が被害者に圧力を加えるなど,何らかの働きかけをする可能性が高い場合と言えます。逆に,言い分に食い違いがないなど,働きかけの可能性がない場合には,逮捕の可能性が低下しやすいでしょう。

【3.客観的証拠の有無】

男女トラブルは,被害者と主張する側の供述を裏付ける客観的証拠に乏しいことも少なくありません。そのため,第三者である捜査機関の目線からは,被害者と主張する人物の供述が真実であるかどうか,はっきりしないという場合が多くなりやすいものです。

この点,客観的証拠に乏しく被害者とされる人物の言い分が客観的に正しいか分からない段階で,その相手方を一方的に逮捕するというのは,誤認逮捕などの危険が高く,行われづらい傾向にあります。このような場合には,いきなり逮捕に踏み切るのではなく,相手方から任意で話を聞くことを目指すのが一般的でしょう。

【4.性的行為を複数回に渡って繰り返している】

トラブルとされる出来事が起きた日以外にも,その前後に当事者間で性的行為があった場合,男女トラブルで一方を逮捕する可能性は非常に低くなります。その具体的な理由としては,以下のような点が挙げられます。

逮捕の可能性が低下する理由

・性的行為を合意していた可能性が高い
・逮捕してまで被害者を保護する必要に乏しい
・男女関係のもつれ(民事事件)でしかない可能性が高い

男女間のトラブルで逮捕を決断するには,被害者側の言い分を信用できることが不可欠です。性的行為が複数回繰り返されている場合,被害者側の言い分を信用しきることは難しく,逮捕の可能性は低くなりやすいでしょう。

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

男女トラブルで逮捕を避ける方法

①示談による当事者間の解決

男女トラブルは,警察が関与する前に当事者間で解決ができれば,警察の捜査が行われることはなく,捜査の手段である逮捕が行われる可能性もなくなります。捜査が行われる前に当事者間で解決する余地がある,というのは,男女トラブルの大きな特徴の一つです。

そのため,男女トラブルが発生し,自分が加害者であるとの認識がある場合は,できるだけ速やかに当事者間での解決を目指すのが有力です。具体的には,被害者との間で示談を行い,被害者から「被害届を出さない」といった約束をしてもらうことができれば,逮捕はほぼ確実に防ぐことができるでしょう。

なお,実際に示談を試みる場合,当事者が直接やり取りすることは不適切になりやすいため,弁護士に依頼し,弁護士を通じて示談交渉を試みることをお勧めします。

②自ら警察に出頭すること

逮捕は,逃亡や証拠隠滅を防ぐための手続です。そのため,自分から警察に出頭し,捜査を求める動きをする人に対しては,逮捕の必要性が低いと考えることが通常です。
そこで,逮捕を避ける方法としては,自ら警察に出頭する手段も有力と言えます。

1.認め事件の出頭

認め事件で自分から出頭する場合は,自分の行ってしまった犯罪事実を捜査機関へ積極的に告げることになります。捜査機関にまだ発覚していない場合であれば,法律上「自首」に該当し,より処分が軽減する可能性も高くなるでしょう。

2.否認事件の出頭

否認事件で出頭を試みる場合は,その方法を工夫する必要があります。なぜなら,「相手との間で男女トラブルになって困っている」と出頭しても,犯罪の問題でなく当事者間のトラブルに過ぎない限りは,警察が介入することがないためです。これは民事不介入とも言われます。

そこで,相手から示談金を支払えと恐喝されている,謝罪を強要されている,事実でないことをSNSで拡散されて名誉を害されているなど,犯罪被害について相談を行う形を取るのは一案です。自分の犯罪被害について捜査を求めつつ,自分は捜査機関に自ら出頭した,という動きが可能になり,逮捕回避につながりやすくなるでしょう。

③呼び出しを受けた場合

男女トラブルで警察などの呼び出しを受けた場合は,可能な限り呼び出しに応じて出頭することが,逮捕回避のためにも適切な対応となるでしょう。

捜査機関が呼び出しを行う前提には,「逮捕しなくても呼び出しをすれば出頭してくれるであろう」という判断があります。呼び出しに応じて出頭してくれる限りは,逮捕しなくていいと考えているわけです。
ところが,呼び出しに応じて出頭してくれないとなれば話は大きく変わります。呼び出しても出頭してくれない以上,逮捕をして強制的に来てもらうほかない,との判断が生じ得る恐れも否定できません。

呼出を受けたケースでは,拒否せず応じる態度であることを示し,逮捕のリスクを下げるのが賢明でしょう。

男女トラブルの逮捕は弁護士に依頼すべきか

男女トラブルに関しては,特に逮捕を予防するために弁護士へ依頼することが非常に有力です。

逮捕を回避する第一の手段として挙げられるのは事前の示談ですが,円滑に示談交渉を進め,当事者間で解決を図るためには,間に弁護士を挟んで協議することが重要です。弁護士を挟まずに交渉を行った場合,感情的な対立が激しくなりやすく,場合によっては示談しようと連絡を試みる行為が逮捕の原因になる可能性も否定できません。

また,否認事件では,逮捕を回避するためにどのような行動をするべきか,判断は容易ではありません。例えば,否認を前提に相手と示談をする,自ら先回りして警察に相談する,現状では特に動かず待機するなど,選択肢は複数あり,メリットデメリットを十分に理解した上で最も事件の内容や自身の希望に沿った行動を取ることが必要です。
このような判断や行動に際しては,弁護士の専門的なサポートを受けることを強くお勧めします。

ポイント
弁護士依頼は円滑な示談のため重要
否認事件での行動選択も弁護士の専門的判断が望ましい

男女トラブルの逮捕に関する注意点

①時期の予測が困難であること

男女トラブルで逮捕がなされる時期は,被害者が捜査機関に相談などをした時期に大きく左右されます。もっとも,被害者が行動を起こすタイミングに関するルールは基本的になく,被害者側の意向によると言わざるを得ません。

そのため,被害者が早く動けば捜査の開始も早く,被害者がなかなか動かなければ捜査も開始しない,といったように,被害者次第で手続の時期が変わってしまうため,逮捕が懸念される時期がいつか,ということを予測するのは非常に困難です。
男女トラブルでは,「いつまで逮捕の可能性があるか」という疑問に第三者が回答することのできない場合が多いでしょう。

②逮捕後の拘束が長期化する可能性

男女トラブルは,犯罪としては「不同意わいせつ罪」又は「不同意性交等罪」に該当することが多い類型ですが,これらの犯罪は逮捕された場合の身体拘束の期間が長くなりやすい傾向にあります。
特に,当事者間で言い分が食い違う場合は,加害者とされる側の身柄を拘束した状態で裏付け証拠を収集することになるため,早期釈放は難しいケースが少なくないでしょう。

男女トラブルは,逮捕するかどうかの判断は慎重を期す必要がありますが,逮捕すべきと判断された場合の早期釈放は難しいことに注意が必要です。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

「ベンナビ刑事事件」法律記事監修のお知らせ

藤垣法律事務所です。

ベンナビ刑事事件様にて、以下の記事の監修を行わせていただきました。

「詐欺加害者になったら弁護士に無料相談を。選び方・費用も解説」
https://keiji-pro.com/columns/335/

「当番弁護士とは?呼び方やしてくれること、利用する際の注意点を解説」
https://keiji-pro.com/columns/13/

何卒よろしくお願い申し上げます。

藤垣法律事務所

「離婚弁護士ウォーク」様にご紹介いただきました

藤垣法律事務所です。

この度、「離婚弁護士ウォーク」様に弊所をご紹介いただきました。

「離婚弁護士ウォーク」様
https://rikon.uocc.co.jp/

さいたま市離婚弁護士
藤垣法律事務所

何卒よろしくお願い申し上げます。

2025/2/25
藤垣法律事務所

【男女トラブルの不起訴処分】不起訴となるためには?不起訴になる可能性は?

このページでは,男女トラブルの不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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男女トラブルで不起訴を目指す方法

①警察の捜査が開始されないこと

男女トラブルは,いきなり警察が関与することになることの少ない事件類型です。多くの場合,当事者間で問題になり,当事者間での解決が見込まれない場合に一方が警察に相談等を行う,という流れになりやすいでしょう。

この点,警察が捜査を開始することなくトラブルが解決すれば,起訴される可能性はありません。起訴するか不起訴にするか,という判断は,捜査を行った結果として検察官が行うものであって,捜査が開始していない限りは起訴不起訴の判断自体がなされないためです。

そのため,男女トラブルで起訴されないことを目指す最も端的な方法は,捜査が開始されないようにする,ということになります。男女トラブルの捜査は,当事者の一方が警察に捜査を求めたことをきっかけに生じるのがほとんどであるため,具体的には当事者双方が警察の捜査を求めない,という形で解決することが望ましいでしょう。

ポイント
男女トラブルは警察の関与前に当事者間で問題になる
警察の捜査が始まらなければ起訴される可能性もない

②被害者の宥恕を獲得する

男女トラブルは,基本的に被害者が存在する事件類型です。そして,被害者のいる事件では,起訴を希望するか不起訴を希望するか,という被害者の意向が処分に直接の影響を及ぼしやすい傾向にあります。
もちろん,被害者が起訴を希望しない場合の方が,不起訴になりやすいということになります。そのため,被害者から起訴を希望しないという意思を表明してもらうことが,不起訴を目指す極めて有力な手段です。

具体的には,被害者の宥恕(ゆうじょ)を獲得することが適切でしょう。宥恕とは許しのことをいい,被害者と加害者の間で示談を締結する際には,「宥恕条項」という形で被害者の宥恕を条項に含めることが一般的です。

被害者から許しを得た上で,その許しを「宥恕条項」の形にすることができれば,不起訴に至る可能性は飛躍的に上がるでしょう。

ポイント
男女トラブルは,被害者が起訴を希望しなければ不起訴になりやすい
被害者の宥恕=許しが得られれば,不起訴の可能性が大きく上がる

③自首を試みる

男女トラブルで当事者間での解決が困難なケースでは,自首を試みることで処分の軽減を目指す手段も有力です。

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。そして,自分からリスクを背負って自首した人に対しては,そうでない人よりも軽微な処分とするのが通常です。自首をする側としては,「自首した方が処分が軽くなる」という効果を期待して自首することが一般的であるとも言えるでしょう。

もっとも,不起訴を実現するための手段としては,被害者の宥恕ほど決定的な意味を持つものではありません。自首をしたからといって必ず処分が軽くなったり不起訴が約束されたりするわけではないためです。自首に関しては,被害者の宥恕が明らかに獲得できない場合の次善策,という位置づけと考えるのがよいでしょう。

ポイント
自首した場合は,処分が軽くなりやすい
もっとも,不起訴に直結するとは限らない

④言い分に争いがある場合

男女トラブルの場合,トラブルの内容について,当事者双方の言い分に争いのあることが珍しくありません。この点,犯罪に該当する行為があったかどうか,という点に争いがあるケースでは,犯罪が存在しない(又は立証できない)という結論を目指すことが有力でしょう。

この場合,まずは相手方に対してはっきりと自身の言い分を伝えることが肝要です。相手は「自分は被害者である」と考えているため,自分の言い分をはっきりさせておかないと,加害者であることを前提に話を進められてしまう恐れがあります。後になって言い分を主張し始めても,軌道修正は困難になりやすいでしょう。
犯罪をしていないとの認識であれば,「私は加害者ではない」と考えていることを,早期にはっきりと伝えるようにしましょう。

犯罪の成否について当事者間で争いのある場合,後は犯罪の立証ができるか,その証拠があるか,という問題になります。そこでは,犯罪がなかったこと,犯罪を立証する証拠が存在しないことなどを,粘り強く説明し続けることが適切です。

ポイント
犯罪の認識がなければ,その認識を早期にはっきりと伝える
犯罪の成否に争いがある場合,犯罪の立証ができるかが問題になる

男女トラブルで不起訴になる可能性

男女トラブルの事件は,当事者間での解決状況や証拠関係によって不起訴になる可能性が十分に考えられる事件類型です。

①当事者間における解決状況の影響

男女トラブルの場合,当事者間で解決しており,当事者双方(特に被害者)が起訴を望まないのであれば,不起訴になることが通常です。当事者の意思に反して起訴をすることは,当事者のプライバシーを保護する観点からも不適切となりやすく,当事者間で解決した後に起訴されることは考えにくいと言っても差し支えないでしょう。

男女トラブルは,当事者間での解決状況次第で起訴不起訴の判断が決定的に左右されやすい事件類型と言えます。

②証拠関係の影響

一般的な男女トラブルでは,犯罪を直接証明するような客観的証拠が存在するケースがあまりありません。男女間のトラブルはプライベートな場所で発生する性質のものであり,そのプライベートな行為が何かに記録されているケースが少ないためです。

そのため,犯罪を立証できるだけの証拠がなく,事件を起訴することが困難な場合は珍しくありません。証拠関係が乏しい場合には,不起訴になる可能性が高くなりやすいでしょう。

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

男女トラブル事件で不起訴を目指す場合の注意点

①該当し得る罪が重大になりやすい

男女トラブルの場合,該当し得る犯罪としては,主に以下の2つが想定されます。

男女トラブルで該当し得る犯罪類型

不同意わいせつ罪
→6月以上10年以下の拘禁刑

不同意性交等罪
→5年以上の有期拘禁刑

いずれも,刑罰としてより軽微な罰金刑の定めがない,という特徴があります。起訴された場合,罰金刑の余地がないため,それだけ重大な犯罪類型と言えます

刑事罰の種類

また,不同意性交等罪に関しては,原則として執行猶予が付かないという特徴もあります。執行猶予は,3年以下の懲役(拘禁)刑の場合にしかつけられないため,短期が5年とされている不同意性交等罪では付けられないのです。厳密には,法律に定められた減刑をすることで執行猶予を付ける余地もありますが,原則として執行猶予が付かない事件類型であることに留意が必要であるのは間違いないでしょう。

②示談に伴う負担が大きくなり得る

男女トラブルの事件は,示談による解決が有益ですが,示談に際しては示談金や示談条件といった諸々の負担が伴います。そして,男女トラブルの場合,他の事件類型と比べて示談時の加害者の負担が大きくなりやすい傾向がある,という点には注意が必要でしょう。

特に,継続的な交友関係のあった男女間や,立場上の上下関係があった男女間の場合,トラブルより前の時期における精神的苦痛や,今後の生活への影響なども踏まえた交渉になりやすいです。そのため,被害者からはより大きな請求がなされやすく,示談の成立には大きな負担が伴いやすいでしょう。

示談のメリットが極めて大きいため,できる限り示談の成立を目指したいところですが,その対価が相当程度必要になる可能性には注意することをお勧めします。

③客観的証拠に乏しいケースの取り扱い

男女トラブルは,出来事を証明する客観的証拠に乏しいことが少なくありませんが,その場合に犯罪が立証できるかは,まず当事者双方の言い分がどの程度信用できるか,という観点から検討されます。

この点,加害者とされる側の言い分が明らかに不合理であるなど,当事者間の主張の信用性に大きな差があれば,客観的証拠が十分でなくても起訴される可能性はあります。そのため,客観的な証拠がなさそうだからといって,まともな対処をせず放置したり,「どうせ立証できない」と安易に高をくくったりすることはお勧めできません。

罪を犯していない,という否認のスタンスを取る場合には,自分の記憶を整理し,求められれば理路整然と述べられるようにしておきましょう。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

刑事事件をご依頼いただいたお客様の声をご紹介します

藤垣法律事務所です。
弊所に刑事事件分野のご依頼をいただいたお客様より頂戴したお客様の声をご紹介します。

※事件や個人の特定を防ぐため,一部編集を行っている場合があります。

お客様の声

【お客様の声】

この度は,たいへんお世話になりました。
一度お会して御礼の言葉を言いたかったですけど出来ず
書面上の感謝になってしまいましたが,
自分としては,にどと過ちを起こさない事が先生への御礼としてこの書面で誓います。
本当有り難うございました。

【弁護士のコメント】

初犯の刑事事件で無事不起訴処分が獲得されたケースでした。
ただ,再度刑事処分の対象となる場合は,同じく不起訴処分になる可能性が低くなりやすいため,
ご指摘のとおり,二度と同様の出来事が起きないということが,
本件の結果を活かす最大の方策だと思います。

不起訴処分の結果がご依頼者様の今後につながれば幸いです。

当事務所の消費者志向自主宣言について

藤垣法律事務所は,消費者志向経営に取り組むため,以下のとおり消費者志向自主宣言をいたします。

消費者志向自主宣言

令和7年2月21日
藤垣法律事務所
代表弁護士 藤垣圭介

(1)理念

藤垣法律事務所は,持続可能な社会への貢献を目指すとともに,依頼者様,地域社会の皆様の信頼に応えるため,消費者志向経営を推進し,以下の取り組みを実施することを宣言します。

(2)取組方針

 1.依頼者本位のサービス提供
依頼者の立場に立ち,迅速かつ適切な法的サービスを提供します。特に,緊急性の高い場合には,よりスピード感を持って対応し,依頼者の安心と信頼を確保できるよう尽力します。

 2.透明性ある情報開示
料金体系や手続の流れを明確に説明し,依頼者が安心してサービスを利用できる環境を整えます。依頼者の疑問を事前に解消した上で,具体的な受任及び弁護活動を開始します。

 3.依頼者の声による業務改善
依頼者へのアンケート等を実施し,依頼者からのフィードバックを真摯に受け止め,サービスの向上に努めます。

 4.未来・次世代のための取り組み
SDGsの取り組みを明確にし,事務所内外に発信することで,SDGs達成のため尽力します。

 5.事務所内の意識向上
全てのスタッフが消費者志向の視点を持ち,依頼者に寄り添った対応ができるよう,継続的な指導に努めます。事務所全体で高品質なサービスが提供できるよう,全員一丸となって目指します。

 6.法令遵守
消費者保護のための関連法規に対する遵守を徹底します。

以上

藤垣法律事務所

当事務所の人権方針について

藤垣法律事務所の人権方針について,以下のとおり宣言いたします。

藤垣法律事務所では,リーガルサービスを通じて依頼者の方々の人権を守るべく迅速・誠実に職務を遂行し,法の下の平等を実現するため尽力します。

事業所内においても,互いの人権を尊重し,パワハラ・セクハラ・差別などのない健全な職場環境を築きます。

企業や個人が法を遵守しながら社会的責任を果たせるよう支援し,持続可能で公正な社会の実現に貢献します。

すべての人が安心して暮らせる社会を目指し,日々努力を重ねてまいります。

藤垣法律事務所