●交通違反はどんなものが刑事事件になるか?
●交通反則金とは何か?
●交通違反の手続の流れは?
●交通違反は逮捕されるか?
●交通違反で不起訴になるためにはどうすればいいか?
といった悩みはありませんか?

交通違反をしてしまった場合、「これで前科がついてしまうのではないか」と不安に思う方は少なくありません。実際、すべての交通違反が前科につながるわけではなく、違反の種類や手続きの進み方によって結果は大きく異なります。本記事では、交通違反が前科になるケースとならないケースを整理し、交通違反の前科を防ぐ方法を弁護士が分かりやすく解説します。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
前科になり得る主な交通違反
自動車運転時における交通違反のうち,刑事事件として処罰の対象となるものとしては,以下のケースが挙げられます。
①無免許運転
自動車を運転するための資格(免許)を持たない状態で,公道で運転した場合に成立します。
罰則は,「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
また,無免許運転であることを知りながら同乗した場合,同乗者も刑事処罰の対象になります。
この場合の罰則は,「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。
加えて,無免許運転であることを知りながら自動車を提供した場合も刑事処罰の対象となり,
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
無免許運転には,免許を取得したことのない場合のほか,免許の取消中,免許の停止中,免許の対象外の車両を運転した場合が含まれます。
なお,眼鏡の着用やAT限定など,運転条件に反した場合には,無免許運転でなく「免許条件違反」となります。
②酒気帯び運転
酒気帯び運転とは,呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールを含有した状態で自動車を運転することを言います。
警察が取り締まりにおいて行う呼気検査は,この基準を満たしているかどうかを確認するために行われています。
酒気帯び運転の罰則は,「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。
なお,血液1ミリリットル中に0.3ミリグラム以上のアルコールを含んだ状態での運転行為も,同様に酒気帯び運転に該当します。
③酒酔い運転
酒酔い運転とは,アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転をすることを言います。
酒気帯び運転よりも悪質な飲酒運転という位置づけですが,呼気や血液中のアルコール濃度は関係しません。
酒酔い運転の刑罰は,「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
酒気帯び運転に該当する場合の典型例としては,直進歩行できない,ろれつが回っていない,周囲の状況を認知できていない,などが挙げられます。
飲酒運転の取り締まりで警察官が運転者を歩行させるのは,この酒酔い運転に該当しないかを確認しているわけですね。
④スピード違反(一般道におけるもの)
スピード違反は,法定速度を超過した速度で走行する交通違反ですが,刑事罰の対象となる速度は一般道と高速道路で異なります。
一般道の場合,制限速度を時速30キロメートル以上超過した場合に,刑事事件として刑事罰の対象となります。
この場合の罰則は,「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
なお,時速30キロメートル未満の速度超過である場合,交通反則金の対象となるため,交通反則金を支払えば,刑事事件として刑事罰の対象になることはありません。
⑤スピード違反(高速道路におけるもの)
高速道路のスピード違反は,時速40キロメートル以上の速度超過がある場合に,刑事事件として刑事罰の対象となります。
時速40キロメートル未満であれば,交通反則金制度の対象となるため,反則金を支払うことで刑事事件にならず終了することが可能です。
刑事事件となる場合の罰則は,一般道と同じく「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

交通違反は逮捕されたら前科になるのか
①交通違反における逮捕と前科の関係
逮捕されたからといって必ず前科がつくわけではありません。
前科とは、刑事裁判で有罪判決を受けた経歴を指します。つまり、裁判で有罪が確定しない限り、前科にはなりません。
逮捕と前科の違い
逮捕はあくまで「捜査のための一時的な身柄拘束」であり、罪が確定したことを意味しません。
警察や検察が事実関係を確認し、起訴されるかどうかが次の重要な分岐点となります。
逮捕後のおおまかな流れ
・検察官による起訴・不起訴の判断
警察から事件が送致された後、検察官が起訴するかどうかを決定します。
・起訴された場合は刑事裁判へ進行
正式起訴または略式起訴のいずれかの形で裁判が行われます。
・裁判で有罪判決が確定すると前科となる
罰金刑・執行猶予付き判決・懲役刑など、いずれも有罪が確定すれば前科に該当します。
・不起訴処分・無罪判決の場合は前科にならない
この場合、法的には罪を犯した経歴として扱われません。
罰金刑も「前科」に含まれる
交通違反などの軽微な事件では、略式起訴により罰金刑が科されるケースが多くあります。
この罰金刑も法律上は有罪の判決(決定)にあたるため、前科には該当します。
前科とは、「刑罰を受けた経歴」と理解するのが最も分かりやすいでしょう。罰金刑も刑罰の一種であるため、罰金刑を受けた経歴は前科に該当することになります。
②交通違反で逮捕されるケースとは
交通違反の事件は,事件類型として決して重大なものとは言い難いため,逮捕されないことも多く見られます。
心当たりのある場合は,事実を認め,真摯に協力する姿勢を示せば,逮捕されることは少ない傾向にあるでしょう。
しかし,以下のような場合には逮捕の可能性が高くなりやすいでしょう。
交通事故が伴っている場合
交通違反の結果交通事故が発生している場合,交通違反の程度も著しいことが多く,事件そのものも重大視されることが多いです。
そのため,事件の重大性を踏まえて逮捕に踏み切る場合が見られます。
酩酊状態で会話にならない場合
飲酒運転のケースで,あまりの酩酊状態で会話にならない場合には,逮捕の可能性が高くなりやすいです。
捜査協力が得られるかどうか分からないことはもちろんですが,酩酊状態で運転する行為の違法性が重大であると判断され,逮捕につながることが多く見受けられます。
出頭の求めに全く応じない場合
逮捕をしないのは,出頭を求めたときに出頭をしてくれることが大前提となります。
そのため,警察や検察が取調べなどのために出頭を求めても応じてくれないとなると,逮捕をする必要が生じます。
出頭の求めに応じないメリットは通常ないので,捜査機関から出頭を求められた際には可能な範囲で対応に努めるようにしましょう。
交通違反は、「違反の内容」と「違反行為の結果」が重大であればあるほど逮捕の恐れが大きくなります。重大性があるケースでは、弁護士に相談するなどして逮捕回避を積極的に目指しましょう。
交通違反で切符が切られない場合は前科になるのか
切符が切られない場合、通常の刑事手続の対象となります。
この点、多くのケースでは赤切符が切られるよりも重大な事件とみられていることが多く、前科になることが一般的でしょう。
赤切符が交付されず,通常の刑事手続の対象となる場合,その流れは他の犯罪類型と同様です。
具体的には,以下の流れで進行します。
警察の取調べ等
↓
検察庁への送致
↓
検察での取調べ等
↓
検察官による起訴または不起訴
↓
(起訴された場合)刑事裁判
赤切符が交付されないケースとしては,現行犯でなかった場合,現行犯で取り締まられたが事件の程度が重大だった場合の2つが挙げられます。
後者の例としては,時速80キロメートル以上の速度超過があります。交通反則金の対象ではなく,かつ赤切符を交付できるほど軽微でもないため,赤切符を交付せず通常の刑事手続の対象とすることになりやすいです。

交通事故で前科にならない場合
①物損事故の場合
物損事故では基本的に前科が付くことはありません。
物損事故とは
物損事故とは、人の死傷を伴わず、車両や建物・ガードレールなどの「物」だけに損害が生じた交通事故を指します。
このような事故は刑法上の犯罪に該当せず、加害者が刑事責任を負うことは原則としてありません。
そのため、裁判で有罪判決を受けることがない限り、前科が付く心配はないといえます。
適用される責任と手続
物損事故では、主に次のような責任が発生します。
民事上の責任:損害を与えた相手に対する損害賠償義務
行政上の責任:道路交通法に基づく違反点数の加算や反則金の納付
これらはいずれも刑事罰ではなく、前科に該当しません。
前科が付く可能性のある例外的なケース
ただし、以下のような行為を伴う場合は、刑事処分の対象となるおそれがあります。
・事故現場から逃走した場合(当て逃げ)
→ 道路交通法上の「報告義務違反」や「救護義務違反」に該当し、罰則の対象となる。
・事故の報告を怠った場合
→ 警察への届出をしないと「事故報告義務違反」で処罰される可能性がある。
・危険運転や著しい過失があった場合
→ 運転態様が悪質であれば、過失運転致死傷罪などが成立することもある。
・飲酒運転や無免許運転での物損事故
→ 事故そのものが軽くても、交通違反行為によって刑事罰が科され、前科となることがある。
このように、物損事故自体では前科は付かないものの、事故後の行動や違反内容によっては刑事責任を問われる場合がある点に注意が必要です。
適切な対応の重要性
「物損事故なら大丈夫だろう」と油断せず、事故を起こした際は必ず警察へ報告し、相手方とのやり取りも記録に残しておくことが大切です。不適切な対応を取ると、軽微な事故であっても刑事事件化することがあります。
人の乗っていた車との事故でも、人身損害がなければ物損事故に該当します。物損事故に当たるかは、交通事故証明書上「人身事故」とされるか「物件事故」とされるかによって区別されます。
②不起訴になった場合
不起訴処分となった場合、前科は付きません。
検察官が起訴を行わないと判断した時点で、刑事手続は終了し、裁判で有罪判決を受けることがないためです。
不起訴処分とは
不起訴処分とは、捜査の結果として「裁判にかける必要がない」と検察官が判断した場合に出される処分です。
「交通違反をしてしまった」「事故を起こしてしまった」と不安を感じる方も多いですが、
不起訴処分は前科とは全く異なるものであり、法的には有罪経歴にはなりません。
不起訴処分の主な種類
不起訴処分には、次の3つの類型があります。
・嫌疑なし:犯罪の事実そのものが認められない場合
・嫌疑不十分:証拠が不十分で有罪立証ができない場合
・起訴猶予:犯罪の成立は認められるが、情状などを考慮して起訴を見送る場合
特に「起訴猶予」は、初犯や軽微な事故・違反で、被害者との示談や反省の態度が見られる場合に選択されることが多く、
実務上も交通事故で最も多い不起訴理由の一つです。
前歴と前科の違い
不起訴処分となった場合でも、警察や検察には「前歴」として記録が残ることがあります。
ただし、前歴は捜査上の内部資料に過ぎず、前科のように法的な不利益が生じるものではありません。
そのため、不起訴処分を受けたとしても、一般的に就職・資格取得・免許更新などに影響することはほとんどありません。
不起訴処分の獲得は、刑事事件の最大の目標と言っても過言ではありません。交通違反の場合、軽微なものでは不起訴処分を目指せる場合も少なくないため、弁護士への相談など十分な検討をお勧めします。
交通違反で前科を防ぐ方法
①弁護士に相談
交通事故や交通違反で前科を避けたい場合、最も確実な方法は弁護士への早期相談です。
弁護士は専門的な法律知識と実務経験をもとに、あなたの状況を的確に分析し、前科を回避するための最善策を具体的に提示してくれます。
「自分で対応できるかもしれない」「大したことではないだろう」と考えてしまう方も少なくありませんが、
実際には、交通違反や人身事故の処理は複雑で、初動を誤ると前科につながるリスクが高まります。
特に人身事故や飲酒運転など、刑事責任が問われるおそれのあるケースでは、専門家の助力が不可欠です。
弁護士に相談することで、次のようなサポートを受けることができます。
事故や違反の経緯をもとにした法的評価と見通しの説明、不起訴処分を目指すための戦略立案、
被害者との示談交渉の支援、そして検察官との交渉における専門的な対応などです。
これらはいずれも、前科を防ぐうえで極めて重要な役割を果たします。
特に、逮捕や送検が行われた場合には、起訴されるまでの時間が限られており、
弁護士が早期に介入することで不起訴や略式処分に導ける可能性が高まります。
早ければ早いほど、弁護活動の効果を最大限に発揮できるでしょう。
現状と見通しを把握することは、交通違反で前科を防ぐための第一歩です。交通違反の刑事処分に精通した弁護士に相談できれば、見込まれる処分も精度高く案内してもらうことが可能です。
②弁護活動を依頼
弁護士に依頼して本格的な弁護活動を行うことで、前科を回避できる可能性が大幅に高まります。
単なる相談だけでなく、実際に弁護人として活動してもらうことも十分に検討しましょう。
弁護活動の内容は、認め事件であるか否認事件であるかによって、以下のように異なります。
認め事件の場合
犯罪事実を争わない場合,起訴か不起訴かという点は情状面のみの問題となります。
つまり,検察官が大目に見る場合には不起訴となる可能性があり,大目に見てもらえないと起訴される,ということですね。
そして,検察官に大目に見てもらえるかどうかの判断材料としては,以下のような事情が考えられます。
反省状況
深い反省が認められているかどうかという点です。もっとも,反省していれば不起訴になるのではなく,反省が見られない場合は起訴に傾きやすい,との理解が適切でしょう。
再発防止
事件の原因を特定し,その原因が二度生じないような対策を取ることで,再発防止に努めている場合には,不起訴を検討する判断材料になり得ます。交通違反の場合,今後自動車を運転しない,というのが最も大きな再発防止策ですが,現実的に難しい場合には,原因を踏まえた具体的な再発防止策を検討することが望ましいでしょう。
贖罪の行動
罪を償うことを目的とした行動をしている場合には,それを踏まえて不起訴の検討がなされる場合もあります。
代表的なものとしては,贖罪寄附が挙げられます。罪を償う目的で金銭を寄付する行為です。
交通違反の場合,交通事故被害者の支援を行う基金などに寄付を行うことで,贖罪の気持ちを行動に表す動きが一例と考えられます。
なお,贖罪の行動は,それをしたことで劇的に結果が変わるという性質のものではなく,起訴不起訴の判断が微妙な場合に最後の一押しとなり得る,という位置づけと理解するべきでしょう。
否認事件の場合
否認事件の場合,不起訴になるかどうかは,検察官が犯罪事実を立証できると判断するかどうかによって決まることになります。
検察官としては,起訴した場合に,裁判所に犯罪事実を認めてもらえなければ無罪となってしまうため,無罪の恐れがある場合には起訴できないと判断するのが一般的です。
そのため,検察官に対して犯罪事実が立証し得ないことを説得的に主張することが適切でしょう。

交通事故や交通違反の前科に関するよくある質問
①交通違反の前科は生活に影響しない?
交通違反の前科は、決して無関係とはいえません。
「前科があっても普通に暮らせる」と考える方もいますが、実際には就職・資格・海外渡航など、人生の重要な局面で一定の制約を受ける可能性があります。
まず、就職活動においては、履歴書の賞罰欄に前科を記載すべき場合があります。
特に、運送業・警備業・金融機関など、信頼性や安全性が重視される職種では、採用審査の際に前科の有無が考慮されることがあります。
過去に罰金刑などの軽微な前科であっても、採用判断に影響する場合があるため注意が必要です。
また、資格取得や業務継続にも影響が及ぶことがあります。
弁護士、公認会計士、税理士、医師などの国家資格では、一定の犯罪歴があると欠格事由に該当し、登録や業務が制限される場合があります。
すでに資格を持っている人でも、刑事罰の内容によっては業務停止や資格剥奪などの懲戒処分を受けることもあります。
さらに、海外渡航やビザの取得にも影響する可能性があります。
アメリカやカナダなど一部の国では、前科があると入国を拒否されたり、ビザの審査が厳格化されたりするケースがあります。
ビザ申請時に前科の申告を求められる国も多く、虚偽申告をすると今後の入国が禁止されることもあります。
もっとも、全ての交通違反の前科が重大な制限につながるわけではありません。
軽微な違反や略式罰金程度であれば、日常生活に支障をきたすことはほとんどなく、通常の社会生活を送る上で大きな問題となるケースは少ないでしょう。
ただし、飲酒運転やひき逃げなど悪質な交通犯罪の場合は、刑罰が重く社会的信用の回復にも時間を要するため、慎重な対応が求められます。
前科と資格との関係については、以下の記事もご参照ください。
刑事事件を起こすと国家資格を失う?逮捕されたら?起訴されたら?弁護士に依頼すると回避できる?弁護士がすべて解説
②交通違反の前科は消えるか?
交通違反で前科が付いてしまった場合、「この記録は一生残るのではないか」と不安に感じる方も多いでしょう。
結論から言えば、前科の記録自体は法的には完全に消えることはありません。
しかし、時間の経過とともに社会的な影響は大きく軽減され、実生活で支障をきたすことはほとんどなくなっていきます。
前科に関する記録は、検察庁や裁判所によって保管され、法的には永久的に保存されます。
そのため、行政機関などが調べれば確認可能ですが、一般の企業や個人が閲覧できるものではありません。
つまり、前科の記録は残っても、日常生活で問題となることはほとんどないのが実際のところです。
もっとも、前科の効力や社会的影響は、一定期間の経過によって自然に緩和されていきます。
たとえば、罰金刑の場合は刑法34条の2により、刑の言渡しから5年が経過するとその効力が失われます。
また、執行猶予付き判決の場合は、猶予期間が満了すれば刑の効力がなくなり、形式的には前科としての扱いも軽くなります。
これらの期間を経過すれば、資格制限などの法的な不利益も解除される仕組みになっています。
③前科と前歴の違いは?
前科と前歴は似ているようで、法的にはまったく異なる概念です。
前科とは、刑事裁判で有罪判決を受けた経歴を指します。罰金刑・懲役刑・執行猶予付き判決など、いずれかの刑が確定した場合に前科が付きます。
一方、前歴とは、警察や検察などの捜査機関に事件として扱われた経歴のことを指します。逮捕や書類送検を受けた場合だけでなく、任意で事情聴取を受けた場合など、正式な起訴や有罪判決に至らなかったケースも含まれます。
このように、前歴はあくまで捜査段階での経歴を示すものであり、処罰を受けたことを意味するものではありません。
そのため、前歴があっても「犯罪者」として扱われることはなく、法的にも不利益が生じることはありません。
たとえば交通違反の場合、青切符による反則金の支払いは刑事手続に該当しないため、前科にも前歴にもなりません。
しかし、赤切符を交付され、略式起訴のうえ罰金刑が確定すると、それは前科にあたります。
この違いは、裁判を経て有罪判決が確定したかどうかにあります。
整理すると、次のように区別できます。
・前歴:警察や検察に事件として扱われた経歴(逮捕・送検・事情聴取などを含む)。
起訴されず、不起訴処分となった場合も含まれる。
・前科:起訴され、裁判で有罪の裁判が確定した経歴。
交通違反のような比較的軽い事案であっても、対応を誤ると前科に発展する場合があります。
前科を避けるためには、違反の重大性を正しく理解し、早期に弁護士へ相談して適切な対応を取ることが重要です。
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交通違反の事件は,交通反則金制度や三者即日処理など,独自の手続もある点が他の事件類型にない特色です。そのため,交通違反の事件処理に精通していないと,正しい見通しを持って対処することは困難です。
交通違反でお困りの場合は,手続に精通した弁護士へのご相談・ご依頼をお勧めします。
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早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。
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