狭い道路ですれ違う際に接触事故を起こし、保険会社から「過失割合は50:50」と言われても、自分の方が十分に減速していた場合や、相手が道路中央に寄ってきた場合には、納得できないと感じるでしょう。

すれ違い事故の過失割合は、センターラインの有無、双方の走行位置、停止や減速の状況などによって変わります。本記事では、狭い道、センターラインのある道路、坂道、停車中などのパターン別に、基本過失割合と修正要素を解説します。

事故状況を十分に確認せず過失割合に合意すると、本来より多くの賠償責任を負う可能性があります。ドライブレコーダーや現場写真などの証拠を確保し、提示された割合の根拠を確認することが必要です。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

すれ違い事故の過失割合は原則「50:50」

センターラインがなく、車同士が安全にすれ違うには双方の減速や幅寄せが必要な狭い道路では、基本過失割合は50:50とされるのが原則です。双方の運転者に、対向車の動きを確認し、道路の左側へ寄ったうえで、必要に応じて徐行・停止して接触を避ける注意が求められるためです。

ただし、すれ違い事故であれば常に50:50になるわけではありません。一方が道路の左端まで寄って停止していたのに、走行中の対向車が接触した場合には、走行していた側の過失が大きくなります。一方だけが道路中央寄りを走行していた場合や、減速せずに進行した場合も、その運転者の過失を重くする事情です。

また、50:50という原則は、主にセンターラインのない狭い道路で、双方が走行中だった場合を想定したものです。センターラインがある道路で一方が対向車線にはみ出した場合には、センターオーバーした車両の過失が原則として100%となるため、道路状況や事故態様によって出発点となる過失割合は異なります。

【パターン別】すれ違い事故の過失割合4選

狭い道(センターラインなし)でのすれ違い事故(基本50:50)

センターラインがなく、車同士が安全にすれ違うことが難しい道路で双方が走行中に接触した場合、基本過失割合は50:50です。狭い道路では双方の車両が道路中央付近を通行することも避けにくく、両方の運転者に減速や進路調整によって接触を防ぐ注意が求められるためです。

したがって、一方が道路中央を越えていたという事情だけで、直ちにその車両の過失が重くなるわけではありません。道路幅や車幅に照らして必要以上に大きく中央へ進出していた場合や、対向車を認識しても進路を修正しなかった場合に、その車両の過失を重くすることができます。

センターラインがある道路でのすれ違い事故(基本100:0または50:50)

センターラインがある道路で一方が対向車線にはみ出して接触した場合、基本過失割合は、左側通行車0:センターオーバー車100です。左側通行車には、対向車が自車線へ進入してくることまで通常予測して回避する義務がないためです。

これに対し、どちらがセンターラインを越えたのか客観的な証拠から特定できず、双方が中央線付近を走行して接触した場合には、50:50として処理されることがあります。ただし、これはセンターオーバー事故の基本割合ではなく、事故態様を特定できない場合の個別判断です。

坂道でのすれ違い事故(上り・下りの優先関係)

狭い坂道では、一般に、下りの車両が停止して上りの車両へ道を譲る方法が安全とされています。上りの車両は、停止後の再発進や後退が難しく、発進時に車体が下がる危険があるためです。

もっとも、上りの車両に絶対的な優先権があるわけではありません。待避所に近い車両が容易に道を譲れる場合や、上りの車両が先に対向車を確認して安全に停止できた場合もあります。勾配、待避所の位置、双方の進入状況などから、どちらが衝突を回避しやすかったかを判断します。

停車中・待避所でのすれ違い事故(基本100:0)

一方の車両が道路の左側や待避所であらかじめ停止し、走行中の対向車が接触した場合、基本過失割合は、停止車0:走行車100です。停止車が安全な位置で停止しており、走行車に進路を調整する時間と距離があれば、停止車にはそれ以上の回避行動を求められないためです。

ただし、衝突直前に停止しただけでは、停止前の走行が事故原因から切り離されないため、基本の50:50が維持されることがあります。停止車の過失を0とするには、停止位置が適切であり、相手が停止車を認識して回避できるだけの時間があったことを確認する必要があります。

すれ違い事故の過失割合が変わる修正要素

道路中央寄りを走行していた

一方が道路幅や車幅に照らして必要以上に中央寄りを走行し、それが接触の原因となった場合には、中央寄りを走行していた車両の過失が重くなります。対向車を確認した後も左側へ寄らず、相手車両の通行スペースを狭めた場合が典型例です。

ただし、センターラインのない狭い道路では、道路中央付近を走行せざるを得ないこともあります。中央寄りを走行していたという事実だけで過失が加算されるわけではありません。車両の接触箇所、道路端からの距離、事故直前の走行位置などから、通常の通行に必要な範囲を超えて中央へ進出していたかが判断されます。

徐行・減速をしていなかった

狭い道路で対向車を確認した場合には、双方が速度を落とし、必要に応じて直ちに停止できる状態ですれ違う必要があります。対向車を認識しながら速度を保って進行した場合には、衝突を回避する措置が不十分だった側の過失が重くなります

ここで問題となるのは、制限速度を超えていたかだけではありません。制限速度内でも、道路幅、見通し、対向車との距離に照らして直ちに停止できない速度であれば、減速が不十分と評価されます。事故直前の速度や減速の有無を示すドライブレコーダーの映像は、回避可能性を判断する重要な証拠です。

ハンドル操作を誤った

すれ違う直前に中央方向へハンドルを切るなど、一方の不適切な操作によって接触した場合には、操作を誤った車両の過失が加算されます。接触を避けるために左側へ寄っていた対向車にまで、同程度の責任を負わせる理由がないためです。

もっとも、極端に狭い道路では、わずかな操作のずれによって接触することがあります。接触位置だけで操作ミスを決めることはできません。事故直前の車両の動き、双方の接触箇所、傷の向きなどを総合し、どちらの車両が相手側へ進路を変えたのかが判断されます。

速度違反があった

一方が制限速度を超えて走行し、その速度が接触や回避の遅れにつながった場合には、速度違反車の過失が重くなります。速度が高いほど停止距離が延び、狭い道路で対向車を確認してから進路を修正することも難しくなるためです。

ただし、速度違反があっただけで機械的に割合が修正されるわけではありません。相手車両が突然大きく進路を変え、制限速度を守っていても回避できなかった場合には、速度違反が事故発生に与えた影響は小さく、過失割合の修正も限定されます。

脇見運転などの著しい過失があった

脇見運転、携帯電話の操作、酒気帯び運転、著しく不適切なブレーキ操作などが事故原因となった場合には、通常の前方不注意より重い過失として割合が修正されます。無免許運転、酒酔い運転、居眠り運転などの重過失が認められれば、修正幅はさらに大きくなります。

著しい過失や重過失を主張するには、単に相手の運転が危険だったと述べるだけでは足りません。ドライブレコーダー、目撃者の供述、警察の捜査資料などにより、具体的な違反行為と、その行為が接触事故を引き起こしたことを立証する必要があります。

すれ違い事故の過失割合に納得いかないときの対処法

過失割合の根拠を確認する

保険会社から過失割合を提示された場合、まず確認すべきなのは、どの事故類型を基準にしているのかです。センターラインのない狭路で双方が走行中だったのか、一方がセンターオーバーしたのかによって、基本過失割合が50:50になるか100:0になるかが異なります。

基本割合だけでなく、双方の走行位置、停止時期、速度、ハンドル操作などがどのように反映されたのかについても、保険会社に説明を求める必要があります。保険会社が提示した割合は最終的な結論ではないため、算定根拠を把握しないまま示談に合意すべきではありません

客観的な証拠で反論する

過失割合を変更するには、自分の説明だけでなく、事故状況を裏付ける客観的な証拠が必要です。具体的には、ドライブレコーダーの映像、事故現場や車両の写真、道路幅や停止位置の記録、目撃者の供述などが証拠になります。

映像が残っていない場合でも、双方の車両についた傷の位置や方向から、接触時の走行位置や車両の動きを推測できることがあります。警察が作成した実況見分調書などの刑事記録も、事故態様を裏付ける資料です。証拠に基づいて、相手の走行位置や回避可能性を具体的に指摘することが、過失割合への有効な反論になります。

弁護士に相談する

証拠を提示しても保険会社との見解が一致しない場合には、交通事故に詳しい弁護士への相談が有効です。弁護士へ依頼すれば、事故態様に対応する基本過失割合と修正要素を整理し、相手方や保険会社との交渉を任せられます

示談交渉で合意できない場合には、交通事故紛争処理センターなどのADRや訴訟による解決も可能です。自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、相談料や依頼費用が補償される場合があります。加入状況が分からない場合は、加入先の保険会社に問い合わせれば、特約の有無や補償範囲を確認できます。

適切な解決方針を把握するためにも、まず一度専門家への法律相談を行ってみることが望ましいでしょう。冷静な判断にもつながりやすくなります。

まとめ|すれ違い事故の過失割合は証拠確保と適切な修正要素の主張が重要

センターラインのない狭い道路で双方が走行中に接触した場合、基本過失割合は50:50です。ただし、一方が必要以上に道路中央へ進出した場合や、減速せずに進行した場合、ハンドル操作を誤った場合などには、その車両の過失が重くなります。センターラインを越えて対向車線へ進入した事故では、センターオーバー車の過失が原則として100%です。

保険会社から提示された過失割合に納得できない場合には、事故類型と算定根拠を明らかにし、ドライブレコーダーや車両の傷、現場写真などの証拠に基づいて反論する必要があります。当事者間で事故状況の認識が食い違っている場合には、示談に合意する前に弁護士へ相談することが適切です。

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