駐車場で事故を起こしてしまい、「バックしていた自分の過失が大きいのか」「駐車場内では50対50になるのか」など、過失割合が気になっている方もいるでしょう。駐車場事故の過失割合は、出庫・入庫・出会い頭などの事故状況によって基本となる割合が異なり、さらに個別の事情によって修正されます。
過失割合が大きくなるほど、相手方に賠償すべき金額が増える一方、自分が受け取れる賠償金は過失相殺によって減額されます。そのため、保険会社から提示された割合をそのまま受け入れるのではなく、事故状況に適した基本過失割合が用いられているか、修正すべき事情がないかを確認することが大切です。
この記事では、駐車場事故の過失割合をケース別に整理したうえで、過失割合を変化させる修正要素、事故発生後の対応、適切な過失割合を求めるためのポイントを解説します。

この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
駐車場事故の過失割合パターン6選【状況・ケース別】
ケース①:通路走行車 vs 駐車スペースからの出庫車
駐車スペースから通路へ出ようとする車と通路を走行する車が衝突した場合、基本過失割合は通路走行車30:出庫車70です。駐車区画から出庫する車は、既に通路を走行している車の存在を確認し、安全に通路へ進入することが求められます。そのため、通路走行車よりも出庫車の過失が大きく設定されています。
ただし、この割合で必ず決まるわけではありません。通路走行車に著しい過失や重過失があるなど、基本となる事故態様とは異なる事情があれば割合は修正されます。30:70を出発点として、実際の運転状況に修正要素を当てはめるのが過失割合を判断する基本的な流れです。

引用:別冊判例タイムズ38号
ケース②:通路走行車 vs 駐車スペースへのバック入庫車
通路から駐車スペースへバックで入庫しようとしている車と通路走行車が衝突した場合、基本過失割合は通路走行車80:入庫車20です。これは、入庫車が駐車区画への進入動作を開始しており、通路走行車からその動きを認識できる状況で衝突したケースを前提としています。
そのため、「バックしていた車だから過失が大きい」と判断することはできません。駐車場では車が駐車区画へ出入りすることが予定されているため、既に入庫動作を開始している車の動きに通路走行車が注意する必要があります。一方、入庫車が徐行していなかった場合などには割合が修正されるため、衝突時だけでなく事故直前の双方の動きを確認することが必要です。

引用:別冊判例タイムズ38号
ケース③:通路同士の交差部での事故(出会い頭)
同程度の幅の通路が交差する場所で車同士が出会い頭に衝突した場合、基本過失割合は50:50です。双方が駐車場内の通路を進行して交差部へ進入する事故では、基本的に双方へ同程度の注意が求められることが割合の前提となっています。
もっとも、駐車場内の出会い頭事故がすべて50:50になるわけではありません。一方が狭い通路から広い通路へ進入した場合や、一時停止・通行方向の標示に違反していた場合などには割合が修正されます。通路の幅や標示、双方の運転方法まで確認することが必要です。

引用:別冊判例タイムズ38号
ケース④:停車・駐車中の車への追突事故
正常な態様で停車・駐車している車に走行車が追突した場合、過失割合は原則として停車・駐車車0:走行車100と考えられます。停車・駐車車は動いておらず、後方などから接近してくる走行車との衝突を避けるための行動を取ることが通常できないためです。
ただし、0:100となるのは、停車・駐車車側に事故発生の原因となる事情がないことが前提です。通路上の危険な位置に車を止めていたなど、停車・駐車の方法が事故の発生に影響している場合には、停車・駐車車側にも過失を認めるべきかを個別に検討します。

ケース⑤:ドア開けによる接触事故
双方の車が駐車している状態で、一方の車の乗員がドアを開けて隣の車に接触させた、いわゆるドアパンチでは、原則としてぶつけられた車0:ドアを開けた側100と考えられます。ぶつけられた車は停止しているため、通常はドアとの接触を回避できないことが理由です。
ここで0:100とするのは、駐車して動いていない車へドアを接触させたケースです。駐車車両のドアを開けたところへ通路を走行する車が衝突した場合には、走行車側にも回避可能性があったかなどを検討する必要があります。同じドア開けによる事故でも、相手車が駐車中か走行中かで判断は異なります。
ケース⑥:駐車場内の歩行者 vs 自動車
駐車場の駐車区画内や通路上で歩行者と自動車が衝突する事故では、基本過失割合は歩行者10:自動車90です。駐車場では歩行者が駐車車両の間や通路を移動することが予定されているため、自動車には歩行者の存在を踏まえて安全に走行することが求められます。
もっとも、実際の割合は事故状況によって変わります。歩行者用通路上での事故であったか、歩行者が児童・高齢者等であったか、急な飛び出しがあったかなどが修正要素になります。したがって、10:90を出発点として、歩行者と自動車の双方に関する修正要素を確認することが必要です。


引用:別冊判例タイムズ38号
駐車場事故の過失割合を変化させる修正要素
通路の広さや標示など駐車場内の状況
駐車場事故では、事故類型ごとの基本過失割合に加えて、通路の広さや駐車場内の標示なども過失割合を判断する材料になります。たとえば、同程度の幅の通路が交差する場所での出会い頭事故は50:50が基本ですが、一方が狭い通路から広い通路へ進入した場合には、狭い通路側の車の過失が加算されます。
また、一時停止や通行方向の標示があるにもかかわらず、これに違反して進行したことも修正要素となります。歩行者と自動車の事故では、歩行者用通路として標示された場所を歩行していたことが歩行者側の過失を減らす事情となります。通路幅や標示の有無だけでなく、事故当時にそれぞれの車や歩行者がどこをどのように進行していたかまで確認することが必要です。
徐行の有無や急な飛び出しなど事故当時の行動
事故類型によっては、事故直前の車や歩行者の具体的な行動も修正要素として定められています。たとえば、駐車スペースへ入庫する車と通路走行車との事故では、入庫車が徐行していなかった場合、入庫車側の過失が加算されます。
歩行者と自動車との事故では、歩行者の急な飛び出しが歩行者側の過失を加算する事情となる一方、駐車区画内で隣接する車へ乗降するために歩いていた場合には、歩行者側の過失を減らす方向に修正されます。どの行動が修正要素になるかは事故類型ごとに異なるため、基本過失割合だけでなく、その類型に設定された修正要素を個別に確認する必要があります。
脇見運転や酒酔い運転など著しい過失・重過失
通常想定される注意義務違反よりも過失の程度が大きい場合には、「著しい過失」や「重過失」として過失割合が修正されます。著しい過失には、脇見運転などの著しい前方不注視、著しく不適切なハンドル・ブレーキ操作、携帯電話等で通話しながらの運転や画像を注視しながらの運転、酒気帯び運転などが該当し得ます。
さらに過失の程度が大きい重過失としては、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転などが挙げられます。これらに該当する事情があれば、通常の事故態様を前提とした基本過失割合をそのまま用いるのではなく、著しい過失・重過失がある当事者の過失を加算して最終的な割合を検討します。具体的な修正幅は事故類型によって異なるため、該当する基準を確認する必要があります。
駐車場で事故が発生した際に行うべき事故対応手順
負傷者を救護して周囲の安全を確保する
駐車場で事故を起こした場合は、まず車を停止させ、負傷者がいれば救護を最優先にします。負傷の程度に応じて119番通報を行い、必要な救護を行います。事故車両をそのままにすると別の車や歩行者との二次事故につながる場合には、負傷者の救護を行ったうえで周囲の安全も確保します。
相手が事故直後に「大丈夫」と話していても、それだけでけががないとは判断できません。事故後に痛みなどの症状が現れる場合もあるため、外見だけで負傷の有無を決めつけず、相手の状態を確認して必要な対応を取ることが適切です。
警察に連絡して事故を届け出る
救護や安全確保をした後は、駐車場内の事故でも警察へ連絡し、事故を届け出ておくことが適切です。道路交通法上の事故報告義務が生じるかは、その駐車場が同法上の「道路」に該当するかによって異なりますが、私有地で発生したという理由だけで警察への連絡が不要と判断するのは適切ではありません。
警察への届出をしないまま当事者間だけで処理すると、後から事故の発生自体や事故状況をめぐって争いになるおそれがあります。また、保険請求などで用いる交通事故証明書を取得するためにも、警察への届出が必要です。物損事故であっても、その場で相手方と話を済ませて立ち去るのではなく、警察へ事故を届け出ておきましょう。
事故状況と相手方の情報を記録する
警察への連絡とあわせて、事故直後の状況を写真や動画で記録しておきます。車両の損傷箇所だけでなく、衝突地点、双方の車両の位置、駐車区画、通路の幅、一時停止や進行方向などの標示を撮影しておくと、後から事故態様や過失割合を検討するための資料になります。
相手方については、氏名・連絡先・車両のナンバーなどを確認します。事故車両を移動した後では衝突時の位置関係を正確に把握できなくなるため、二次事故などの危険がない範囲で、車両を移動させる前の位置関係を記録しておくことも有効です。
保険会社に事故を連絡する
事故現場で必要な対応を終えたら、加入している任意保険会社へ速やかに事故を連絡します。事故の日時・場所、相手方の情報、事故状況や車両の損傷などを伝え、利用できる保険や事故受付後の対応を確認します。
事故直後は、過失割合を判断するための資料が十分にそろっていない場合があります。その場で相手方から責任を認めるよう求められても、具体的な過失割合まで安易に合意することは避け、事故状況や客観的な資料を確認してから過失割合を検討することが適切です。
事故直後に当事者間で何かを取り決めようとすることは、基本的にお勧めできません。その場で言質を取ったとしても、法的にはそれほど大きな意味は持たないと考える方が適切でしょう。
駐車場内の事故で適切な過失割合を求める際のコツ
ドライブレコーダーや防犯カメラなどの証拠を確保する
適切な過失割合を求めるには、まず事故状況を客観的に確認できる証拠を確保することが重要です。当事者の説明が食い違っている場合、どちらが先に動き始めたのか、どの位置で衝突したのかなどを明らかにできなければ、適切な基本過失割合や修正要素を判断することが難しくなります。
ドライブレコーダーの映像に加え、店舗や商業施設などの駐車場では、防犯カメラが事故の様子を記録している場合があります。防犯カメラの映像は一定期間が経過すると上書きされる可能性があるため、事故後できるだけ早く管理者へ映像の有無を確認し、保存を依頼することが有効です。管理者から直接映像の提供を受けられない場合でも、まず映像が消去されないよう保存を求めることは有力です。
事故状況に合った基本過失割合と修正要素を確認する
証拠を確保した後は、実際の事故態様に対応する基本過失割合を選択することが必要です。たとえば、駐車スペースから通路へ出庫する車との事故と、通路から駐車スペースへバックで入庫する車との事故では、基本過失割合が大きく異なります。単に「駐車場でバック中に起きた事故」と捉えるだけでは、適切な割合を判断できません。
事故態様を特定したら、その類型の基本過失割合を確認し、通路の広さや標示、徐行の有無、著しい過失・重過失などの修正要素を当てはめます。保険会社から割合を提示されている場合も、前提となる事故類型が正しいか、考慮すべき修正要素が漏れていないかという順序で確認することが、提示された割合の妥当性を判断するポイントです。
過失割合に納得できない場合は弁護士に相談する
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合でも、提示された割合がそのまま確定するわけではありません。事故状況を示す証拠と基本過失割合、修正要素を根拠として、別の過失割合を主張できる場合があります。
弁護士に相談すれば、証拠から事故態様を整理し、適用すべき基本過失割合や修正要素を検討したうえで、適切と考えられる割合を相手方に主張できます。自動車保険などに弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を保険でまかなえる場合もあるため、自分や家族が加入している保険の契約内容も確認するとよいでしょう。
駐車場内における事故の過失割合に関するよくある質問
駐車場内の事故にも道路交通法は適用されますか?
駐車場内だからといって、道路交通法が一律に適用されないわけではありません。道路交通法上の「道路」には、公道だけでなく「一般交通の用に供するその他の場所」も含まれるため、不特定の人や車が自由に通行できる駐車場などは、道路交通法上の道路に該当する場合があります。
一方、利用者が限定され、一般の交通に利用されていない駐車場であれば、道路に該当しない場合もあります。また、道路交通法が適用されるかどうかと、民事上の過失割合は別の問題です。道路交通法が適用されない駐車場でも、事故状況に応じて双方の過失を判断する必要があります。
駐車場内の事故では過失割合が50対50になるのですか?
駐車場内で事故が起きたからといって、過失割合が一律に50対50になるわけではありません。50対50が基本となる代表例は、同程度の幅の通路が交差する場所で、車同士が出会い頭に衝突したケースです。
これに対し、駐車スペースから通路へ出庫する車と通路走行車との事故では30:70、駐車スペースへの入庫車と通路走行車との事故では80:20など、事故態様によって基本過失割合は異なります。さらに修正要素も考慮されるため、実際の事故態様を特定して、それに対応する基準を当てはめることが必要です。
駐車場内の事故の過失割合は誰が決めるのですか?
警察が交通事故の捜査や事故状況の確認を行っても、警察が民事上の過失割合を決定するわけではありません。通常は、事故当事者やその保険会社が、事故状況や過去の裁判例などを踏まえて交渉し、過失割合について合意します。
当事者間で合意できなければ、示談だけで過失割合を確定させることはできません。訴訟となった場合には、双方が提出した証拠や主張を踏まえて裁判所が過失割合を判断します。そのため、保険会社から割合を提示された場合も、それが最終決定ではなく、根拠となる事故類型や修正要素を確認したうえで交渉する余地があります。
駐車場事故の過失割合まとめ
駐車場事故の過失割合は、事故が駐車場内で発生したというだけで一律に決まるものではありません。通路走行中、駐車スペースからの出庫、バックでの入庫、出会い頭など、具体的な事故態様に対応する基本過失割合を確認したうえで、個別の修正要素を考慮する必要があります。
過失割合に疑問がある場合は、ドライブレコーダーや防犯カメラなどから事故状況を確認し、適用されている事故類型や修正要素が適切かを検討することが必要です。保険会社から提示された割合が当然に確定するわけではないため、客観的な証拠や過失割合の基準と異なる点があれば、根拠を示して交渉することが考えられます。
自分だけで適切な過失割合を判断することが難しい場合や、相手方との主張が食い違っている場合には、弁護士への相談も選択肢となります。事故状況と証拠を整理し、基本過失割合や修正要素を確認したうえで、適切な解決を目指しましょう。
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