交通事故で後遺障害が残った場合、「自分の等級ならいくら受け取れるのか」「保険会社から提示された金額は適正なのか」と不安を感じる方は少なくありません。また、同じ後遺障害等級であっても、算定基準や認定結果によって受け取れる金額が大きく変わることがあります。

後遺障害による賠償金は、等級ごとの慰謝料だけで決まるものではなく、算定基準や逸失利益など複数の要素を踏まえて算出されます。そのため、早見表だけを見て金額を判断すると、実際に受け取れる賠償額との違いに戸惑うケースもあります。

本記事では、後遺障害等級ごとの慰謝料の目安を早見表で整理したうえで、金額を左右する算定基準や賠償金の内訳、適正な賠償額を受け取るためのポイントを解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

後遺障害の等級別金額(慰謝料)早見表

まずは、ご自身の後遺障害等級がおおよそいくらの後遺障害慰謝料に相当するのかを確認してください。以下は、弁護士基準(裁判基準)による後遺障害慰謝料一覧です。

等級弁護士基準の後遺障害慰謝料
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

区分①:重度障害(1級〜3級)の慰謝料金額

等級弁護士基準の後遺障害慰謝料代表的な後遺障害の例
1級2,800万円常時介護を要する後遺障害
2級2,370万円随時介護を要する後遺障害
3級1,990万円両眼の失明、両上肢の著しい機能障害など

1級から3級は、日常生活全般に重大な支障が生じる重度の後遺障害が対象です。介護を要する障害や、視覚・四肢の重大な機能障害などが代表例として挙げられます。後遺障害慰謝料は全等級の中で最も高額に設定されており、交通事故による後遺障害の中でも特に重い区分に位置付けられます。

区分②:中等度障害(4級〜10級)の慰謝料金額

等級弁護士基準の後遺障害慰謝料代表的な後遺障害の例
4級1,670万円両眼の視力が著しく低下した場合など
5級1,400万円片眼の失明、片上肢の著しい機能障害など
6級1,180万円片耳の聴力障害、脊柱の著しい運動障害など
7級1,000万円一上肢・一下肢の機能障害など
8級830万円手指や足指の機能障害など
9級690万円視力・聴力の障害、関節の可動域制限など
10級550万円手指の欠損や機能障害など

4級から10級は、仕事や日常生活に大きな影響を及ぼす後遺障害が多く含まれる区分です。視力・聴力の障害や四肢の機能障害など、障害の内容は多岐にわたり、同じ等級であっても後遺障害の内容は人によって異なります。

区分③:軽度障害(11級〜14級)の慰謝料金額

等級弁護士基準の後遺障害慰謝料代表的な後遺障害の例
11級420万円脊柱の変形、関節機能障害など
12級290万円局部に頑固な神経症状を残すもの(むちうち、しびれなど)
13級180万円歯牙の欠損など
14級110万円局部に神経症状を残すもの(軽度のむちうちなど)

11級から14級は、むちうちなど比較的軽度の後遺障害で認定されることが多い区分です。 特に、むちうちによる神経症状では12級または14級に認定されるケースが多くみられます。12級と14級では後遺障害慰謝料に180万円の差があるため、どの等級に該当するかによって受け取れる慰謝料額は大きく異なります。

後遺障害の金額を左右する3つの算定基準

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級だけで決まるわけではありません。どの算定基準が適用されるかによって、同じ等級でも受け取れる慰謝料額は大きく変わります。まずは、3つの算定基準の違いを比較してみましょう。

算定基準金額水準特徴主な利用場面
自賠責保険基準最も低い最低限の補償を目的とする自賠責保険からの支払い
任意保険基準中程度保険会社ごとに異なる独自基準保険会社からの示談提示
弁護士基準(裁判基準)最も高い傾向裁判実務を基にした基準弁護士による示談交渉・裁判

基準①:最も低額な「自賠責保険基準」

自賠責保険基準は、自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険で採用される算定基準です。交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的としているため、3つの基準の中で最も低い金額になります。

例えば、後遺障害慰謝料は14級で32万円、12級で94万円と定められており、弁護士基準と比較すると大きな差があります。そのため、自賠責保険基準だけでは、後遺障害による精神的苦痛を十分に補償できない場合もあります。

基準②:保険会社が独自に提示する「任意保険基準」

任意保険基準は、各保険会社が独自に運用している算定基準です。具体的な金額や算定方法は公表されておらず、保険会社によって内容が異なります。

一般的には、自賠責保険基準より高く、弁護士基準より低い金額が提示されることが多く、保険会社から示談案が提示される際も、この基準が用いられることが少なくありません。

そのため、保険会社から提示された金額だけで示談に応じるのではなく、弁護士基準と比較して妥当な金額かを確認することが重要です。

基準③:最も高額(適正)な「弁護士基準(裁判基準)」

弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例の集積を基に、裁判実務で広く用いられている算定基準です。交通事故を扱う弁護士が示談交渉を行う際も、この基準を前提として交渉することが一般的です。

3つの基準の中では、最も高額となる傾向があり、保険会社の提示額との差が生じることも少なくありません。そのため、交通事故で適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準を基に示談金額を検討することが重要です。

実際には、弁護士基準を前提に交渉した結果、保険会社が当初提示した金額よりも、慰謝料が増額するケースもあります。ただし、増額の有無や金額は、後遺障害等級や事故状況などの個別事情によって異なります。

保険会社が、事故被害者本人に対して弁護士基準を踏まえた提示を行うことは通常ありません。弁護士が介入した場合に初めて弁護士基準を念頭に置くこととなる、と考えてよいでしょう。

後遺障害の金額を構成する2つの内訳

交通事故で支払われる賠償金は、後遺障害慰謝料だけではありません。「後遺障害○級だから○万円が賠償金の総額」というわけではなく、精神的苦痛を補償する「後遺障害慰謝料」と、労働能力の低下による将来の収入減少を補償する「後遺障害逸失利益」を合わせて賠償額が算定されます。そのため、実際に受け取れる賠償金の総額は、これら2つの損害項目を合わせて考える必要があります。

内訳内容金額が変動する主な要素
後遺障害慰謝料後遺障害による精神的苦痛に対する補償等級・算定基準
後遺障害逸失利益労働能力の低下による将来の収入減少に対する補償等級・労働能力喪失率・収入・年齢など

内訳①:精神的苦痛に対する「後遺障害慰謝料」

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残ったことで受けた精神的苦痛を補償するための賠償金です。後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて慰謝料額が算定されます。

慰謝料額は、後遺障害等級が重いほど高額になるのが一般的です。また、前のH2で説明したとおり、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)のどの算定基準が適用されるかによっても金額は大きく変わります。

もっとも、後遺障害慰謝料は後遺障害による損害の一部に過ぎません。交通事故で受け取る賠償金の総額は、逸失利益など他の損害項目も含めて算定されます。

内訳②:将来の減収を補償する「後遺障害逸失利益」

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって労働能力が低下したことにより、将来得られるはずだった収入が減少する損害を補償するための賠償金です。

例えば、事故後に以前と同じ仕事ができなくなった場合や、昇進・昇給の機会が失われた場合などには、将来の収入減少が生じる可能性があります。このような損害を金銭で補償するのが後遺障害逸失利益です。

逸失利益は、後遺障害等級だけで決まるものではありません。一般的には、被害者の事故前の収入、年齢、労働能力喪失率、労働能力喪失期間などを基に算定されます。そのため、同じ後遺障害等級でも、被害者の職業や年齢、収入状況などによって逸失利益の金額は大きく異なります。

事故の状況によっては、後遺障害逸失利益が後遺障害慰謝料を上回ることもあります。特に、若年者や高収入の方、重い後遺障害が残った方では、逸失利益が賠償額全体の大きな割合を占めるケースもあります。

後遺障害等級によっては、将来介護費も含まれることがあります。これは、介護を要するほど重大な後遺障害の場合に、介護のため要する費用を損害とするものです。

後遺障害の等級認定で適切な金額を獲得する3つの重要ポイント

適正な賠償金を受け取るためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることに加え、その後の示談交渉で適正な算定基準に基づいて賠償額を算定することが重要です。ここでは、後遺障害等級の認定から賠償金の獲得までを見据えて、押さえておきたい3つのポイントを解説します。

適切な通院頻度と期間を維持する

後遺障害等級認定では、事故直後から症状固定まで一貫して治療を継続していることが重要です。痛みやしびれなどの症状があるにもかかわらず通院が途切れたり、自己判断で治療を中断したりすると、症状の継続性について疑問を持たれる可能性があります。

また、通院頻度が極端に少ない場合には、症状が軽いと評価されるおそれもあります。症状に応じて医師の指示に従い、適切な頻度で通院を続けることが、適正な後遺障害等級の認定につながり、結果として適正な賠償金を受け取るための重要な基礎となります。

医師に詳細な症状を伝えて診断書を書いてもらう

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の重要な資料です。そのため、痛みやしびれ、可動域制限などの症状を医師へ具体的かつ継続的に伝え、診療記録へ適切に反映してもらうことが大切です。

後遺障害診断書の内容が実際の症状を十分に反映していない場合には、本来認定されるべき等級より低い等級となったり、後遺障害が認定されなかったりする可能性があります。診断書の内容を充実させることは、適切な後遺障害等級の認定を受け、適正な賠償金につなげるために重要です。

弁護士に依頼して「弁護士基準」を適用させる

後遺障害等級が認定された後も、適正な賠償金を受け取れるとは限りません。保険会社から提示された金額は任意保険基準を前提としていることが多く、弁護士基準より低い場合があります。

弁護士へ依頼すると、後遺障害等級認定の結果を踏まえて、弁護士基準(裁判基準)を前提とした示談交渉を進めることが可能になります。また、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益についても、適切な算定に基づいて交渉を進めることが期待できます。

保険会社から提示された金額に疑問がある場合や、後遺障害等級の結果に納得できない場合は、示談を成立させる前に弁護士へ相談することが、適正な賠償金の獲得につながります。

後遺障害等級認定は、医師の診断が出発点になります。特に、症状の程度と事故との因果関係がどの程度医学的に認められるかは重要なポイントです。

まとめ

後遺障害の金額は、後遺障害等級だけで決まるものではありません。同じ等級であっても、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)のどの算定基準が適用されるかによって、後遺障害慰謝料は大きく変わります。

また、交通事故の賠償金は、後遺障害慰謝料だけでなく、後遺障害逸失利益なども含めて算定されるため、「○級だから○万円が総額」というわけではありません。適正な賠償金を受け取るためには、症状に見合った後遺障害等級の認定を受けることに加え、弁護士基準を前提とした示談交渉を行うことが重要です。

保険会社から提示された金額が妥当か判断できない場合や、後遺障害等級の認定結果に疑問がある場合は、交通事故に詳しい弁護士へ早めに相談することをおすすめします。適切な対応を取ることで、本来受け取るべき賠償金を受け取れる可能性が高まります。

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