不慮の事故に巻き込まれて尾骨骨折という大怪我を負ってしまうと、痛みや腫れ、しびれなどの後遺症に発展する恐れがあります。

後遺症が残った場合、さまざまな不安に直面しますが、後遺障害等級の認定を受ける権利があり、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

そこで本記事では、交通事故で尾骨骨折を負った方が弁護士に依頼するメリットや、特に後遺障害認定を受けるべきケースについて弁護士が分かりやすく解説します。

交通事故によって尾骨(びこつ)を骨折され、今なお続く痛みに苦しまれている読者の方に向け、検索上位表示とコンバージョンを狙ったSEO記事を作成します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

尾骨骨折の後遺症の症状

交通事故で尾骨(お尻の先端にある小さな骨)を骨折すると、完治した後も日常生活に支障をきたす「痛み」や「違和感」が残ることがあります。

尾骨は神経が集中しており、かつ座る際に体重がかかる部位であるため、見た目以上に深刻な苦痛を伴います。

症状①|椅子に座る・立ち上がる際の「鋭い痛み」

尾骨骨折後の最も代表的な症状は、着座時や起立時の激痛です。

尾骨は座った際に地面や椅子と接触しやすく、骨折部位に直接的な負荷がかかるためです。

たとえば、硬い椅子に座る際や、長時間デスクワークを続けた後の立ち上がり動作で、お尻の奥を突き刺すような鋭い痛みが生じます。

このように、特定の動作に伴う痛みは、後遺障害としての評価対象となる重要なサインです。

症状②|排便時や体位変換時に感じる「慢性的な違和感」

骨折した尾骨が変形して癒合(くっつくこと)した場合、周囲の筋肉や臓器を圧迫することがあります。

これは、尾骨が骨盤の底を支える筋肉と繋がっているため、力を入れた際や寝返りを打つ際に違和感が生じるからです。 具体的には、排便時にいきむと痛みを感じたり、就寝中に寝返りを打つたびに鈍い痛みで目が覚めたりするケースが見られます。

こうした慢性的な不快感も、神経症状の一種として法的に考慮されるべき事情となります。

症状③|下肢にかけて広がる「しびれ・神経症状」

尾骨周辺を通る末梢神経が骨折の影響で損傷・圧迫されると、お尻だけでなく足にかけて症状が広がります。

尾骨付近には多くの神経が密集しており、骨折のダメージがそれら神経の伝達を阻害することがあるためです。

たとえば、お尻から太ももの裏側にかけてピリピリとしたしびれを感じたり、足に力が入らなくなったりする「坐骨神経痛」に似た症状が現れます。

これらのしびれは、後遺障害等級12級などの高い等級を目指す上で、医学的な証明が不可欠なポイントとなります。

尾骨骨折で認定される可能性がある「後遺障害等級」2選

尾骨骨折による痛みやしびれが残った場合、自賠責保険における「後遺障害等級」の認定を受けられる可能性があります。

尾骨骨折で該当するのは、主に「神経症状」に関する以下の2つの等級です。

① 12級13号|局部に頑固な神経症状を残すもの

「12級13号」は、残った症状が医学的に「証明」できる場合に認定される等級です。

これは、MRIやCT画像において、骨の変形や神経の圧迫が明瞭に確認できることを条件としているからです。

具体例として、尾骨が明らかに曲がってくっついている(変形癒合)様子が画像に写り、その箇所と痛みの部位が一致する場合などが該当します。

14級に比べて賠償額(後遺障害慰謝料や逸失利益)が大幅に増額されるため、画像所見の有無は重要です。

② 14級9号|局部に神経症状を残すもの

「14級9号」は、画像では明確な異常が見られないものの、痛みの存在が医学的に「説明」可能な場合に認定されます。

事故の状況や通院頻度、症状の一貫性などから、嘘をついているとは考えにくいと判断されることが認定の理由となります。

具体的には、画像には写らない微細な神経損傷であっても、事故直後から現在まで一貫して「座ると痛い」と訴え続け、適切な頻度でリハビリを継続している場合です。

尾骨骨折の多くはこの14級を目指すことになりますが、これだけでも数百万円の賠償金増額に繋がります。

後遺障害等級の認定を勝ち取るための【4つの重要プロセス】

尾骨骨折は「単なる痛み」として見過ごされやすく、適切な手順を踏まなければ等級認定は困難です。認定率を高めるためには、以下の4つのステップを確実に実行してください。

STEP1|MRIやCTによる「画像所見」の確保

まずは、X線(レントゲン)だけでなく、MRIやCT検査を受けることが不可欠です。

尾骨は非常に小さく、レントゲンだけでは骨折線や微細な変形、神経の圧迫を見逃してしまう可能性が高いからです。

たとえば、レントゲンで「骨には異常なし」と言われても、CTを撮ることで初めて古い骨折痕や変形が見つかることが多々あります。

客観的な証拠となる画像データは、12級認定を狙う上での「最強の武器」となります。

STEP2|「症状固定」まで適切な頻度で通院を継続する

痛みがあるうちは自己判断で通院を止めず、医師が「これ以上は良くならない」と判断する(症状固定)まで通い続ける必要があります。

通院期間が短かったり、通院の間隔が空きすぎたりすると、審査側に「痛みはそれほど強くなかったのではないか」と疑われるためです。

具体的には、週に2〜3回程度は病院(整形外科)に通い、一貫して症状を訴え続ける必要があります。

整骨院だけでなく、必ず医師の診察を定期的に受けることが等級認定の絶対条件です。

STEP3|医師に具体的な症状を伝え「後遺障害診断書」を作成する

「後遺障害診断書」の内容が認定の成否を決定づけます。

審査を行う自賠責損害調査事務所は、被害者に直接会うことはなく、書面のみで判断を下すからです。

たとえば、単に「お尻が痛い」と書くのではなく、「30分以上椅子に座っていると尾骨付近に鋭い痛みが生じ、立ち上がる際にしびれを伴う」など、日常生活への具体的な支障を医師に正確に伝え、記載してもらう必要があります。

内容に不足があれば、弁護士が医師へ修正や追記を依頼することもあります。

STEP4|「事前認定」ではなく「被害者請求」を選択する

手続きは、保険会社任せの「事前認定」ではなく、被害者側で書類を揃える「被害者請求」で行うべきです。

保険会社は必要最低限の書類しか提出しませんが、被害者請求であれば有利な証拠(弁護士の意見書や追加の検査結果)を添付できるからです。

たとえば、医師の診断書に加えて、どのような作業に支障が出ているかをまとめた陳述書などを添えることで、審査官への説得力を高められます。

この手間を惜しまないことが、認定率を最大限に高めるポイントです。

交通事故による尾骨骨折の慰謝料

尾骨骨折で支払われる慰謝料には、主に「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

これらは、算定基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)によって金額が大きく異なります。

最も高額になる「弁護士基準」を適用した場合、14級認定で約110万円、12級認定で約290万円が後遺障害慰謝料の相場となります。

これに、治療期間に応じた入通院慰謝料や、将来の収入減を補償する「逸失利益」が加算されるため、最終的な受取額は弁護士の介入により数百万円単位で変わるのが一般的です。

尾骨骨折の後遺症相談を弁護士にする3つの法的メリット

専門的な知識が必要な尾骨骨折の事案では、弁護士への相談が解決への近道となります。

メリット①|煩わしい「相手方保険会社」との交渉を代行

弁護士に依頼することで、保険会社との一切のやり取りを任せられます。

怪我による痛みがある中で、保険会社の担当者から治療費の打ち切りを迫られたり、低額な示談案を提示されたりすることは大きな精神的ストレスになるためです。

具体的には、治療の延長交渉や過失割合の協議などを弁護士が法律に基づいて行います。これにより、被害者は治療とリハビリに専念できる環境を整えられます。

メリット②|適正な「後遺障害等級」の認定率が向上

医学的知見を持った弁護士がサポートすることで、等級認定の可能性が格段に高まります。

弁護士はどのような画像が必要か、診断書にどう記載すべきかのアドバイスを行い、有利な証拠を揃えて「被害者請求」を行うことができるからです。

たとえば、一度「非該当」とされたケースでも、異議申し立てによって認定を覆した実績を持つ弁護士は多く存在します。

確実な認定を目指すなら、専門家の視点は欠かせません。

メリット③|「弁護士費用特約」の利用で自己負担0円の可能性

自身の自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯していれば、費用の心配は不要です。

この特約を利用すれば、相談料(通常10万円まで)や弁護士報酬(通常300万円まで)を保険会社が負担してくれるからです。

多くの場合、300万円あれば尾骨骨折の解決まで追加費用なしで依頼できます。保険を使っても等級(ノーカウント事故扱い)や保険料には影響しないため、利用しない手はありません。

まとめ

交通事故による尾骨骨折は、周囲に理解されにくい痛みを伴い、適切な対応をしなければ後遺障害として認められないリスクがあります。

後遺障害等級12級や14級を勝ち取るためには、画像所見の確保や正確な診断書の作成、そして「被害者請求」という戦略的な手続きが不可欠です。

もし、今もお尻の痛みやしびれに悩まされ、保険会社への対応に不安を感じているのであれば、一人で抱え込まずに弁護士へご相談ください。

法的な観点からあなたの権利を守り、適正な賠償金を受け取れるよう全力でサポートいたします。まずは無料相談や弁護士費用特約の確認から始めてみてはいかがでしょうか。