大麻は所持や使用などの行為によって懲役刑の対象となる可能性があります。(なお、拘禁刑が導入され懲役刑は廃止されていますが、本記事で扱う処分の見通しに大きく影響するものではありません。)
処分を左右する事情は一律ではありません。同じ大麻事件でも、単純所持と営利目的の事案では重さが異なり、執行猶予が付く可能性があるかどうかも個別事情によって左右されます。
「何年くらいの懲役になるのか」「刑務所に入るのか」と不安を感じても、懲役の可能性だけで判断すると、実際の見通しを誤ることがあります。法改正による変更点も含め、前提を整理して理解することが重要です。
実刑と執行猶予の分かれ目を知ることが重要です。本記事では、大麻で問題となる刑罰や実刑となりやすいケース、処分が軽くなる可能性まで、ケース別にわかりやすく解説します。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
大麻で懲役になる行為とは|所持・使用・譲渡など該当ケースを整理
処罰対象となる行為の範囲は所持だけではありません。大麻事件では、何が問題となっているかによって適用され得る犯罪類型や処分の見通しも変わるため、まず行為ごとの違いを整理しておくことが重要です。
所持
大麻の所持は代表的に問題となる類型です。自己使用目的で持っていた場合でも処罰対象となり得て、少量だから直ちに問題が軽くなるとは限りません。所持量、保管状況、反復性の有無などは、その後の処分判断に影響することがあります。
使用
大麻の使用も処罰対象となり得ます。使用だけの問題と思っていても、所持とあわせて問題になる場合もあり、どのような事実関係で把握されるかによって評価が変わることがあります。
譲渡・譲受
他人への受け渡しは所持より重く評価されることがあります。友人間でのやり取りでも問題になる可能性があり、無償であっても軽視できません。単なる所持より重い事案として見られることもあります。
栽培
大麻の栽培は重く扱われやすい行為です。少数であっても栽培として評価されれば、単純所持とは異なる見られ方をする可能性があります。規模や目的によって処分判断に差が生じることもあります。
輸出入・営利目的の関与
営利目的や流通への関与は実刑リスクが高まりやすい類型です。利益目的や継続的関与が疑われる事案では、単純所持より重い処分が問題になりやすくなります。特に営利性は量刑判断でも重く見られやすい要素です。行為ごとの法的評価の違いを理解することが重要です。どの行為が問題になっているかによって処分の見通しは変わり得るため、「大麻で懲役になるのか」を考える際は、まず行為類型を整理して把握することが出発点になります。
大麻の懲役は何年?刑罰一覧をわかりやすく解説
行為によって法定刑の重さは異なります。「大麻で懲役になると何年なのか」という疑問に対しては一律に答えられるものではなく、どの行為が問題になっているかで見通しは変わります。まず、主な法定刑を整理すると以下のとおりです。
| 行為類型 | 法定刑 |
| 使用 | 7年以下の拘禁刑 |
| 所持・譲渡・譲受 | 7年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の所持・譲渡等 | 10年以下の拘禁刑および300万円以下の罰金 |
| 栽培・輸出入 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の栽培・輸出入 | 1年以上の有期拘禁刑および500万円以下の罰金 |
※具体的な適用関係は個別事案により異なり得ます。
使用や所持でも重い刑罰が予定されている
使用や所持にも重い法定刑が設けられています。自己使用目的だから直ちに軽いと決まるわけではなく、法定刑だけを見ると相応に重い枠組みが置かれています。
もっとも、法定刑は上限を含む枠組みであり、実際の処分がそのままこの水準になることを意味するわけではありません。
営利目的があると重くなりやすい
営利目的の有無は重要な分かれ目です。単純所持などと比べて法定刑が重く、罰金が併科される類型もあるため、処分の重さを考えるうえで区別して見る必要があります。
特に利益目的や流通への関与がある事案では、実刑リスクにも影響しやすくなります。
法定刑と実際の量刑は別に考える必要がある
法定刑と量刑は同じではありません。法律上重い刑が定められていても、初犯か再犯か、量や態様などによって実際の処分は変わり得ます。
「何年の懲役か」という数字だけで結論は決まらず、実刑になる可能性や執行猶予の余地は別途検討が必要です。
刑罰の年数だけで処分は決まりません。法定刑を把握したうえで、実際にどのような場合に実刑が問題になるのかもあわせて理解することが重要です。
【結論】大麻で懲役(実刑)になるのはどんな場合か
初犯の単純所持で直ちに実刑になるとは限りません。「大麻で懲役」と聞くと、逮捕されればすぐ刑務所に入るように感じるかもしれませんが、実際にはそう単純ではありません。事件の内容や本人の事情によって、処分の見通しは変わり得ます。
初犯で自己使用目的の単純所持などでは、直ちに実刑だけが問題になるわけではないケースもあります。他方で、再犯である場合や悪質性が強いと評価されやすい場合には、見通しは異なり得ます。
実刑リスクが高まりやすい事情として、営利目的が疑われる場合、大量所持、反復継続性が認められる場合などは重く見られやすい傾向があります。単純所持と比べて悪質性が高いと評価されやすい事情があると、実刑リスクも高まりやすくなります。
また、前科前歴の有無は量刑判断で見られやすい事情の一つです。初犯か再犯かは、処分の見通しを考えるうえで無視できない要素といえます。実刑になるかは個別事情で決まります。「大麻事件なら実刑」と単純に決まるものではなく、量、態様、営利性、再犯性などが総合的に見られることになります。実刑リスクが高まりやすい事情がある一方、どのような場合に執行猶予が見込まれ得るかもあわせて見ることが重要です。
組織的・営利目的の事件を除き、初犯で実刑になることはあまり多くないでしょう。ただし、同種前科があると実刑リスクが跳ね上がることに注意が必要です。
【ケース別】使用だけ・少量所持でも懲役になる?具体的に解説
使用だけ・少量所持という事情だけで、直ちに結論が決まるわけではありません。量が少ないことや初犯であることは判断材料になり得ますが、それのみで「懲役にならない」と言い切れるわけではありません。所持の態様、反復性、入手経緯なども含めて見られる可能性があります。
「軽いケースだから重い処分にはならない」と考えたくなるかもしれませんが、少量という事情だけで見通しが決まるわけではなく、事案全体で評価されることがあります。たとえば所持量だけでなく、どのような経緯で所持に至ったのか、継続的な使用が疑われる事情があるのかなども見られ得ます。少量所持という言葉だけで安心してしまうと、見通しを誤るおそれがあります。
単純所持と重く見られやすいケースの違いは押さえておく必要があります。友人間の受け渡しであっても譲渡として問題になる可能性があり、営利目的が疑われる事案では、単純所持とは異なる評価を受けやすくなります。量が少なくても、営利性が疑われる事情があれば見通しは変わり得ます。
ここで重要なのは、「少量かどうか」と「どの類型の事案か」は別問題だという点です。少量でも単純所持ではなく重く見られやすい類型として評価されるなら、見通しは異なり得ます。量だけでなく、事件の性質を見る必要があります。
また、栽培が問題となる場合も、単純所持と同じ発想では整理しにくいことがあります。規模や目的によって評価は変わりますが、一般により重く見られやすい類型です。何の類型に当たる事案なのかは、見通しを考えるうえで重要です。
初犯か再犯かを含む個別事情も見通しに影響し得ます。初犯だから直ちに問題が小さいとは限らず、再犯であれば厳しく見られやすくなる場合もあります。量や態様だけでなく、前科前歴なども含めて見られる可能性があります。
処分は一つの事情だけで決まるものではなく、複数の事情が重なって判断されるのが通常です。「使用だけ」「少量所持」といったラベルだけで、自分のケースを評価しないことが重要です。不安がある場合も、逆に軽く見てしまう場合も、どちらも一般論だけで判断しない視点が重要になります。自分のケースの位置づけの整理が重要です。使用、少量所持、譲渡、営利目的の関与では問題になるポイントが違います。一般論だけで判断せず、自分のケースで何が問題になり得るのかを整理して考えることで、処分の見通しも考えやすくなります。
あまりに少量の場合、そもそも所持と言えるかどうか(=犯罪に該当するか)が問題になりやすいです。
2024年改正で大麻の処罰はどう変わった?使用罪の新設に注意
2024年改正では、使用の処罰化と処罰体系の見直しという重要な変更があります。「使用罪ができた」だけでは改正の全体像は説明できません。
大麻が麻薬として位置づけられた
まず、改正後は条文上、大麻は麻薬として整理されています。
麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第1号
「麻薬 別表第一に掲げる物及び大麻をいう。」
大麻が麻薬に位置づけられたことにより、大麻関連行為は麻薬規制の枠組みで理解することになります。これは名称変更ではなく、処罰を理解する前提の変更でもあります。
麻薬は施用(使用)が禁止されている
その上で、麻薬については施用禁止規定があります。
麻薬及び向精神薬取締法第27条第1項
「何人も麻薬を施用してはならない。」
(法令上認められた場合を除く趣旨)
大麻が麻薬に位置づけられた結果、この施用禁止が大麻にも及ぶことになります。ここが「大麻使用が処罰対象になった」法的な仕組みです。
従来は、使用より所持が中心に語られることもありましたが、改正後は使用そのものが独立して問題となり得る前提に変わっています。この点は理解しておく必要があります。
使用には罰則がある
そして、その違反には罰則があります。
麻薬及び向精神薬取締法第66条の2第1項
「第二十七条第一項…に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。」
禁止規定と罰則規定がセットで存在するため、大麻の使用は処罰対象となります。「使用だけなら処罰されない」という従前の理解は前提にできません。
所持等の法定刑も変わっている
さらに、改正では使用だけでなく、所持等の法定刑も見直されています。
麻薬及び向精神薬取締法第66条第1項
「…麻薬を…所持した者…は、七年以下の拘禁刑に処する。」
所持側の厳罰化方向の変更も重要です。単純所持については従前より上限が引き上げられた整理と理解されており、改正は使用だけを新たに問題化したものではありません。
処罰体系全体を引き締める方向で整理された側面があるため、「改正=使用罪新設だけ」と理解すると不十分です。
改正で変わったポイントは、使用が処罰対象になったことに加え、所持等を含む処罰体系も変わったことです。大麻で懲役の可能性を考える際も、この改正後の前提で理解する必要があります。
実刑と執行猶予の分かれ目|大麻で刑務所に入るケースとは
大麻事件で直ちに実刑になるとは限りません。 実刑か執行猶予かは、個別事情によって見通しが分かれます。
実刑か執行猶予かを左右する主な事情
量刑判断で見られやすい事情として、初犯か再犯か、所持量、事件態様、営利目的の有無などがあります。これらは一つだけで結論を決めるものではありませんが、見通しを考えるうえで重要な要素です。
再犯や反復継続性がある場合は厳しく見られやすいことがありますし、営利目的や大量所持が疑われる場合も、単純所持とは異なる評価を受けやすくなります。どの事情があるかによって、実刑リスクの見え方は変わり得ます。
また、量刑判断では有利・不利双方の事情が見られることがあります。重く見られやすい事情だけでなく、どのような個別事情があるかも含めて総合的に判断される点は重要です。
実刑が問題になりやすいケース
悪質性が高いと評価されやすい事情がある場合、実刑リスクは高まりやすくなります。営利目的、大量所持、再犯などはその典型として問題になりやすい事情です。
もっとも、これらがあるから直ちに実刑と決まるわけではなく、個別事情の総合評価になります。単純所持と同じ発想で見通しを考えにくい類型がある、という理解が重要です。
「大麻事件なら実刑」と単純化するのではなく、どの事情が重く見られ得るのかを整理して考える必要があります。
執行猶予か実刑かは個別事情で決まる
実刑か執行猶予かは総合判断で決まります。一つの事情だけで結論が出るものではなく、複数の事情を踏まえて判断されるのが通常です。
初犯だから直ちに執行猶予とは限らず、逆に逮捕されたから実刑とも限りません。一般論だけで結論づけると、見通しを誤るおそれがあります。
重要なのは、自分の事案でどの事情が問題になり得るのかを整理して考えることです。実刑か執行猶予かという問いも、その個別事情の中で見る必要があります。
大麻で逮捕された後の流れ|懲役になるまでの手続き
逮捕された後は、すぐ懲役が決まるわけではない
逮捕されたから、その場で懲役が決まるわけではありません。 大麻事件でも、逮捕後には段階を経て処分が決まっていきます。通常は捜査が進み、その中で起訴するか不起訴とするかが判断され、起訴された場合に裁判へ進む流れになります。不起訴となれば裁判にならない場合もあり、「逮捕されたらそのまま刑務所」という理解は正確ではありません。
また、逮捕後には勾留が問題になる場合もあり、身柄拘束が続くかどうかが最初の重要なポイントになることがあります。逮捕された段階では、まずこの捜査段階にいることを理解しておくことが重要です。
処分の見通しは逮捕時点で固まるわけではありません。 逮捕は手続の出発点の一つであって、最終結論ではありません。逮捕されたことで「もう懲役になる」と考えてしまうことがありますが、実際にはその後の手続の中で分かれていく部分があります。
大まかには、
逮捕 → 起訴するかどうかの判断 → 裁判 → 処分決定
という流れで進みます。まずはこの流れを押さえることが重要です。
起訴後に実刑か執行猶予かが問題になる
実刑になるかどうかは通常、起訴後に判断されます。 裁判では、初犯か再犯か、単純所持か、営利目的が疑われる事案かなど、個別事情を踏まえて処分が判断されます。
ここで実刑になるのか、執行猶予が付くのかが問題になりますが、逮捕時点で直ちに決まるものではありません。逮捕された段階と、量刑が判断される段階は分けて理解する必要があります。
また、逮捕直後の対応や状況整理が、その後の見通しに関わる場合もあります。どの段階で何が問題になっているのかを把握しながら対応することには意味があります。
「懲役になるか」だけで早い段階から考え過ぎないことも重要です。まずは起訴されるか、その後どのような処分が問題になり得るかという順番で整理した方が、実際の流れにも沿っています。大切なのは、手続には段階があることを踏まえて考えることです。今どの局面にあるのかを整理することで、その後の見通しも考えやすくなります。
不起訴・減刑は可能か|大麻事件で処分が軽くなるケース
不起訴が問題になる場合はある
大麻事件でも不起訴が問題になる余地はあります。 逮捕されたから必ず起訴されるわけではなく、個別事情によって不起訴が問題となる場合もあります。不起訴といっても理由は一つではなく、情状面が考慮される場合だけでなく、犯罪事実の立証が十分でないなど、証拠関係が問題となることで不起訴が問題になる場合もあります。
不起訴には複数の類型があり得るため、「こうすれば不起訴になる」と単純に考えられるものではありません。事案ごとに何が争点になるかは異なり得ますし、早い段階で何が問題になり得るか整理する意味もあります。
処分が軽くなる方向で考慮される事情もある
量刑が軽い方向で考慮され得る事情が問題になる場合もあります。初犯かどうか、事案の内容、反省状況、悪質性の程度などは、一般に量刑判断で見られ得る事情として挙がることがあります。量が少ないことなどが問題になることもありますが、それだけで結論が決まるわけではなく、複数事情の総合評価になる可能性があります。
「減刑」といっても、何か一つあれば当然に軽くなるという意味ではありません。どの事情がどの程度評価され得るかは個別事案によって異なります。場合によっては、実刑ではなく執行猶予が問題となる形で「処分が軽くなる方向」が論点になることもあります。
不起訴と減刑は別の問題として考える必要がある点も重要です。起訴されるかどうかの問題と、起訴後にどの程度軽い処分になり得るかは別の局面の問題です。この整理を分けて考えると、見通しを捉えやすくなります。
早い段階で見通しを整理することが重要
早期対応が意味を持つ場合もあります。 どの段階で何が問題になっているかを整理することで、検討できる対応が変わる場合もあります。一般論だけで「不起訴になる」「減刑できる」と考えるのではなく、自分の事案で何が問題になり得るのかを整理して考えることが重要です。また、不起訴の可能性を考える場面と、量刑を軽くする方向を検討する場面では、見るべきポイントが異なり得ます。どの局面の話をしているのか整理することも重要です。
大麻の事件は、何かをすれば確実に減刑や不起訴へとつながる、という事件類型ではありません。ケースによっては、減刑や不起訴の余地に乏しいことを前提に対応方針を検討すべき場合もあり得るでしょう。
大麻事件で弁護士に依頼するメリット|早期釈放・減刑の可能性
早い段階で相談する意味がある場合もある
大麻事件では、早い段階で相談することに意味がある場合があります。 逮捕直後なのか、起訴前なのか、裁判段階なのかによって問題になる論点は異なり、どの段階にいるかによって検討すべき対応も変わり得ます。そのため、早期に状況や見通しを整理することには意味があります。
身柄拘束が問題になっている場面では、その局面で何が課題になっているのか整理することが重要になる場合がありますし、「この先どう進むのか分からない」という不安を手続の流れに沿って整理できることにも意義があります。何を優先して考えるべきか整理しやすくなること自体が、早期相談の一つのメリットといえます。
処分の見通しや軽い方向の検討につながる場合がある
処分の見通しや軽い方向の検討につながる場合があることも、相談の意義の一つです。不起訴の可能性が問題になるのか、量刑面で考慮され得る事情をどう整理するのかなど、事案ごとに検討すべき論点は異なり得ます。一般論だけで「もう実刑になる」「もう手遅れだ」と考えず、個別事情を踏まえて見通しを考えることが重要です。
また、早期釈放や減刑という言葉だけを切り取って理解するのではなく、現時点でどのような対応が考えられるかを整理できることにも意味があります。自分の事案で何が問題になり得るか個別に整理できることは、相談の大きなメリットといえるでしょう。
一人で見通しを決めつけないことも重要
自己判断だけで結論を決めつけないことも重要です。悲観し過ぎることも、逆に軽く考え過ぎることも、どちらも適切とは限りません。どの局面で何が問題になっているかを整理しながら考えることで、見通しを誤りにくくなります。
相談のメリットは、単に結果を軽くする可能性だけではなく、今の状況を整理し、取るべき対応を考えやすくする点にもあります。その意味でも、早い段階で状況整理をする意義は小さくありません。
大麻事件では、特に身柄拘束をされていて早期釈放を目指したい、という場合に弁護士の助力が必須と言えます。
大麻の懲役に関するよくある質問
初犯でも懲役になることはありますか?
初犯であっても直ちに「懲役にならない」とは言い切れません。 処分は初犯かどうかだけで決まるわけではなく、事案の内容や個別事情によって見通しは変わり得ます。
一方で、初犯という事情が考慮され得る場面もあり、初犯だから必ず重い処分になるという意味でもありません。初犯という一点だけで結論を決めないことが重要です。
使用だけでも処罰されますか?
現在は使用も処罰対象となる前提で理解する必要があります。 「使用だけなら罪にならない」という古い理解を前提にしないことが重要です。
もっとも、具体的な処分の見通しは個別事情によって異なり得ます。
少量所持なら実刑にはなりませんか?
少量所持という事情だけで実刑にならないとは言い切れません。 量だけで結論が決まるわけではなく、他の事情も含めて見られる可能性があります。
「少量だから大丈夫」と単純に考えないことが重要です。
逮捕されたらすぐ刑務所に入りますか?
逮捕されたから直ちに刑務所に入るわけではありません。 逮捕後には手続の流れがあり、その中で処分が決まっていきます。
逮捕と実刑確定は別の問題として理解する必要があります。
弁護士に相談した方がいいですか?
早い段階で相談する意味がある場合はあります。 どの段階で何が問題になっているか整理することに意味がある場面もあります。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
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早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。
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