電車内などで痴漢を疑われた場合、被害者から警察に被害届が提出されることがあります。被害届が出されると、警察は事件の有無を確認するための対応を開始する可能性があり、事情を聞かれたり、後日連絡を受けたりすることもあります。そのため、「被害届を出されたらどうなるのか」「必ず逮捕されるのか」など、不安を感じる方も少なくありません。

もっとも、被害届は刑事手続の入口に位置づけられるものであり、提出されたからといって直ちに刑事処分が決まるわけではありません。警察は事実関係を確認したうえで、必要に応じて事情聴取などの対応を進めていくことになります。また、初動対応の仕方によっては、その後の手続に影響が及ぶ場合もあります。この記事では、痴漢の被害届とはどのようなものか、提出された場合に起こり得る警察の対応、注意しておきたい初動対応のポイントについて、弁護士の視点から整理します。被害届の受理の仕組みや、警察から連絡を受ける可能性がある場面など、よくある疑問についても分かりやすく解説します。

なお、痴漢事件における弁護士の役割や活動内容に関する概要は、以下の記事もご参照ください。
痴漢事件の弁護士対応とは?相談・示談・不起訴・前科の考え方

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢の被害届とは?告訴との違いと提出されるとどうなるか

被害届とは

被害届とは、犯罪の被害に遭った事実を警察などの捜査機関に知らせるための届出をいいます。被害者が警察署などに対し、犯罪の被害に遭った事実を申告することで、警察が事件の可能性を把握するきっかけとなります。通常は警察官が事情を聞き取ったうえで書面が作成され、被害者の申告内容が記録されます。

痴漢事件の場合も、被害者が警察に対して「電車内で身体を触られた」「意図しない接触を受けた」などの被害内容を申告することで、被害届が提出されることがあります。被害届が提出されると、警察はその内容を踏まえて事実関係の確認や必要な対応を検討することになります。

もっとも、被害届はあくまで犯罪被害の申告であり、提出された時点で犯罪の成立が直ちに認められるわけではありません。警察は、被害者の供述や当時の状況、関係者の話などを踏まえて、事件として扱う必要があるかどうかを判断していきます。


告訴・告発との違い

被害届と似た言葉として「告訴」や「告発」がありますが、これらは法的な意味合いが異なります。

被害届は、犯罪被害の事実を警察などの捜査機関に知らせるための届出です。これに対し、告訴は、被害者などが犯人の処罰を求める意思を示して捜査機関に申し出る手続をいいます。告訴は刑事訴訟法上の制度として定められており、一定の犯罪では告訴がなければ起訴できない場合があります。

また、告発は、被害者に限らず第三者が犯罪事実を申告し、処罰を求める手続を指します。

痴漢事件では、被害者がまず被害届を提出するケースが多く見られますが、被害届と告訴は同じものではありません。被害届は必ずしも処罰意思を伴うものではないのに対し、告訴は処罰を求める意思表示を伴う点に違いがあります。

もっとも、実務では、被害届が提出された後に被害者の意思を確認し、告訴の意思があるかどうかを確認する場合もあります。


被害届が出されると何が起こるか

痴漢の被害届が警察に提出されると、警察はまず事実関係を確認するための対応を行う可能性があります。具体的には、被害者から事情を聞き取ったり、当時の状況を整理したりするなど、事件の有無を確認するための対応が行われることがあります。

その過程で、関係者に事情を確認する必要があると判断されれば、警察から連絡を受けたり、事情を聞かれたりすることがあります。被害届の提出をきっかけとして、警察から任意で事情を聞かれる可能性がある点には注意が必要です。

もっとも、被害届が提出されたからといって、直ちに逮捕などの措置が取られるとは限りません。警察は事案の内容や証拠関係などを踏まえて対応を判断します。したがって、被害届は刑事手続の入口に位置づけられるものであり、その後の対応は事案ごとに異なります。

痴漢は被害届がなくても捜査される?事件になるケース

痴漢は親告罪ではない

痴漢行為は、主に各都道府県の迷惑防止条例違反や、刑法の不同意わいせつ罪などに該当する可能性があります。これらの犯罪は、いずれも親告罪ではないため、被害者による告訴がなくても捜査や起訴が行われる場合があります。

親告罪とは、被害者が「犯人の処罰を求める」という意思表示(告訴)をしなければ、検察官が起訴できない犯罪をいいます。代表的なものとしては名誉毀損罪などがありますが、痴漢事件で問題となる迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪は、こうした親告罪には該当しません。

そのため、痴漢事件では、被害者が告訴をしていない場合であっても、警察が犯罪の疑いがあると判断すれば、事情を確認したり、関係者から話を聞いたりするなどの対応が行われることがあります。被害届や告訴の有無だけで、警察が事件として扱うかどうかが決まるわけではない点に注意が必要です。


警察が事件を把握するきっかけ

痴漢事件では、必ずしも被害届の提出をきっかけとして警察が事案を把握するとは限りません。たとえば、電車内で被害者が周囲の乗客に助けを求めたり、駅員に申告したりすることで、その場で警察に通報されるケースがあります。このような場合、警察官が現場で事情を確認することがあります。

また、当日は警察に申告しなかったものの、後日になってから被害者が警察に相談するケースもあります。被害者の相談内容や当時の状況などを踏まえ、警察が事実関係を確認するための対応を行うことがあります。

このように、痴漢事件では、被害届が提出されていない場合であっても、被害者の申告や周囲からの通報などをきっかけとして警察が事案を把握することがあります。その結果、状況によっては警察から連絡を受けたり、事情を聞かれたりする可能性があることを理解しておくことが大切です。

痴漢事件で捜査が始まるきっかけの大多数は被害申告ですが、どのタイミングで被害申告がなされるかは被害者の個性に大きく左右されます。痴漢事件の場合、被害者が心理的に被害申告をためらうケースが多く見られるのも特徴的です。

痴漢で被害届を出されたらどうなる?警察の対応

警察から連絡が来る場合

痴漢の被害届が警察に提出されると、警察が事実関係を確認するために関係者へ連絡することがあります。被害者の供述や当時の状況などを踏まえ、事情を確認する必要があると判断された場合には、警察から電話などで連絡を受ける可能性があります。

連絡の内容は事案によって異なりますが、一般的には「当時の状況について話を聞きたい」「一度警察署に来て事情を説明してほしい」といった形で、任意の事情聴取を求められるケースが多く見られます。この段階では、必ずしも犯罪が認定されているわけではなく、警察が事実関係を確認するために連絡をしている場合が少なくありません。

もっとも、警察からの連絡を軽く考えてしまうと、その後の対応に影響が生じる可能性もあります。警察から事情を聞きたいと連絡を受けた場合には、当時の状況を思い出して整理したり、必要に応じて今後の対応を検討したりすることが大切です。警察からの呼び出しは、事件の有無を確認するための重要な手続の一つであるため、冷静に対応することが求められます。


事情を聞かれる場合

警察から呼び出しを受けた場合、任意の事情聴取として当時の状況について説明を求められることがあります。事情聴取では、事件が起きたとされる日時や場所、当時の行動、周囲の状況、被害者との接触の有無などについて質問されることが一般的です。

事情聴取は、逮捕されていない場合には任意で行われることが多く、必ずしも身柄を拘束されるわけではありません。任意の事情聴取では、警察が事実関係を確認するために当事者から説明を聞くことが中心となります。

もっとも、事情聴取の内容はその後の捜査の進み方に影響する場合があります。たとえば、当時の状況についての説明や供述内容が、警察の判断に影響を与える可能性もあります。そのため、警察から事情を聞かれることになった場合には、当時の行動や状況を整理したうえで説明することが重要です。対応に不安がある場合には、弁護士に相談して今後の対応について助言を受けることも一つの方法といえます。


事案によっては逮捕に進む場合

痴漢の被害届が提出された場合でも、すべてのケースで逮捕が行われるわけではありません。警察は、被害者の供述内容や証拠関係、当時の状況などを踏まえて、どのような対応を取るかを判断します。

一方で、事案の内容や状況によっては、逮捕に至る場合もあります。たとえば、被害の内容が重大である場合や、一定程度の証拠がそろっていると判断された場合などには、警察が逮捕の必要性を検討することがあります。また、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される場合にも、逮捕が検討される可能性があります。

もっとも、被害届が提出されたという事実だけで直ちに逮捕が行われるわけではありません。警察は、事案の内容や証拠関係などを総合的に検討したうえで、必要に応じて対応を判断します。したがって、被害届が出された場合であっても、その後の対応は事案ごとに異なります。このように、痴漢で被害届が提出された場合には、警察から連絡を受けたり事情を聞かれたりする可能性があります。被害届は刑事手続の入口に位置づけられるものであり、その後の対応は警察による事実確認の結果などを踏まえて進められていきます。

痴漢の被害届は受理される?証拠がない場合はどうなる

被害届は原則として受理される

痴漢の被害を受けたとする申告が警察にあった場合、被害届は原則として受理されると考えられています。被害届は、犯罪被害に遭った事実を捜査機関に知らせるための届出であり、まずは被害の申告内容を受け止めたうえで事実関係を確認していくことが基本的な対応とされています。

そのため、被害者が警察に被害を申告した場合、警察官が事情を聞き取り、内容を整理したうえで被害届として受理することが一般的です。警察は被害の申告をきっかけとして事案を把握し、その内容を踏まえて必要な対応を検討することになります。

もっとも、被害届が受理されたからといって、直ちに犯罪が成立すると判断されるわけではありません。被害届の受理はあくまで事件の可能性を把握するための段階であり、その後、警察は被害者の供述や当時の状況などを確認しながら、事実関係を整理していくことになります。


証拠がない場合でも提出できることがある

痴漢事件では、「証拠がなければ被害届は受理されないのではないか」と考える人も少なくありません。しかし、証拠が十分にそろっていない場合であっても、被害者の申告に基づいて被害届が提出されることがあります。

痴漢行為は電車内など人が多い場所で発生することが多く、必ずしも明確な証拠が残るとは限りません。そのため、被害者の供述や当時の状況などを踏まえながら、警察が事実関係を確認していくケースも見られます。

もっとも、証拠の有無は、その後の捜査や判断に影響する可能性があります。たとえば、防犯カメラの映像や目撃者の証言などがある場合には、警察が事実関係を確認する際の重要な資料となることがあります。警察は被害者の申告内容だけでなく、周囲の状況や関係者の話なども踏まえて事案を確認していきます。


受理されないケース

もっとも、すべての申告が必ず被害届として受理されるとは限りません。たとえば、申告内容が犯罪に該当する可能性が認められない場合や、事実関係が著しく不明確である場合などには、被害届としての受理が見送られることもあります。

また、警察が事情を確認した結果、刑事事件として扱う必要がないと判断される場合もあります。このような場合には、被害届の提出ではなく、相談として扱われることもあります。ただし、こうした判断は事案ごとの事情を踏まえて行われます。警察は被害の申告内容や状況を確認したうえで、被害届として受理するかどうかを判断することになります。

痴漢で被害届を出されたときに注意すべき行動

被害者へ直接連絡しない

痴漢で被害届が提出された可能性がある場合、まず注意したいのは被害者に直接連絡を取ろうとしないことです。被害者に謝罪したい、事情を説明したいと考える人もいるかもしれませんが、直接連絡を取る行為は慎重に考える必要があります。

たとえば、被害者に対して連絡を取ろうとした場合、状況によっては相手に不安や恐怖を与えるおそれがあります。また、連絡の内容によっては、証拠隠滅や圧力をかけようとしているのではないかと受け取られる可能性もあります。被害者との直接のやり取りは、かえって状況を複雑にしてしまう場合があるため注意が必要です。

特に、警察がすでに事案を把握している場合には、被害者への連絡が問題視される可能性もあります。謝罪や示談の話し合いを行う場合であっても、通常は弁護士を通じて進められることが多く、個人で直接連絡を取ることは避けた方がよいでしょう。


呼び出しを軽視しない

警察から事情を聞きたいという連絡を受けた場合には、その呼び出しを軽く考えないことが重要です。警察からの連絡は、事実関係を確認するための対応として行われることが多く、事件の状況を整理するうえで重要な機会となります。

事情聴取では、当時の状況や行動について説明を求められることがあります。そのため、警察から連絡を受けた場合には、当時の状況を思い出し、どのような行動を取っていたのかを整理しておくことが大切です。状況を整理しないまま説明してしまうと、意図しない誤解が生じる可能性もあります。


早めに弁護士へ相談する

痴漢で被害届が提出された可能性がある場合には、早い段階で弁護士へ相談することも重要な対応の一つです。弁護士に相談することで、現在の状況を整理し、今後どのように対応すべきかについて助言を受けることができます。たとえば、警察から事情を聞かれる場合の対応や、被害者との関係で注意すべき点などについて具体的なアドバイスを受けられることがあります。早い段階で専門家の助言を受けることで、状況を冷静に整理しながら対応を検討することができる可能性があります。

痴漢で被害届が出されるといつ警察から連絡が来る?

警察から連絡が来るケース

痴漢の被害届が提出された場合、警察は被害者の供述や当時の状況などを踏まえ、必要に応じて関係者へ連絡を取ることがあります。被害届が提出されたことをきっかけとして、警察から事情を確認するための連絡が来る可能性があります。

連絡のタイミングは事案によって異なりますが、比較的早い段階で警察から電話などの形で連絡を受けるケースもあります。たとえば、被害者が事件直後に警察へ相談している場合や、警察が事実関係を早期に確認する必要があると判断した場合などには、警察から事情を聞きたいという連絡が来ることがあります。

このような連絡は、必ずしも逮捕などの措置を前提とするものではなく、まずは当時の状況を確認するために任意で事情を聞きたいという趣旨で行われる場合も少なくありません。


すぐに連絡が来ないケース

一方で、被害届が提出されたとしても、必ずしもすぐに警察から連絡が来るとは限りません。被害者の相談内容や当時の状況を確認したうえで、警察がどのように対応するかを検討することになるため、事案の内容によっては一定の時間が経過してから連絡が来る場合もあります。

また、被害者が後日になって警察へ相談するケースもあります。このような場合には、事件が起きたとされる日から時間が経過した後に警察が事案を把握することになるため、警察からの連絡も後日になることがあります。

そのため、被害届の提出があった場合でも、連絡の時期や対応の内容は事案ごとに異なります。被害届が出されたからといって、必ずすぐに警察から連絡が来るとは限らない点を理解しておくことが重要です。


不安な場合の対応

痴漢で被害届が提出された可能性がある場合、警察からの連絡があるのかどうか不安に感じる人もいるかもしれません。もっとも、警察の対応は事案ごとに異なるため、外部から状況を正確に判断することは容易ではありません。そのため、不安がある場合には、現在の状況を整理し、どのような対応が考えられるのかを専門家に相談することも一つの方法です。弁護士に相談することで、警察から連絡を受けた場合の対応や今後の見通しについて助言を受けることができる場合があります。

警察から連絡が来るタイミングは、想定される証拠の量や内容によって異なる傾向にあります。供述(人のお話)以外の証拠に乏しいケースでは、比較的早期に連絡が来ることが多く見られます。

痴漢の被害届に関するよくある質問

被害届が出されたら必ず逮捕されますか

痴漢で被害届が提出された場合でも、必ず逮捕されるとは限りません。警察は被害者の供述や当時の状況、証拠関係などを踏まえて、どのような対応を取るかを判断します。

痴漢事件では、事情を確認するために任意で事情聴取が行われるケースも多く、すべての事案で逮捕が行われるわけではありません。被害届が提出されたこと自体が直ちに逮捕を意味するわけではない点を理解しておくことが重要です。


被害届はいつまで出される可能性がありますか

痴漢の被害届は、必ずしも事件当日に提出されるとは限りません。被害者が後日になってから警察に相談し、その結果として被害届が提出されるケースもあります。

もっとも、刑事事件には公訴時効が定められており、一定期間が経過すると起訴することができなくなります。痴漢行為の内容によって適用される犯罪や時効期間は異なりますが、時間が経過していても被害者が警察へ相談する可能性がある点には注意が必要です。


被害届は取り下げられますか

被害届は、被害者が警察に提出する届出であるため、被害者の意思によって取り下げが行われる場合があります。被害者が被害届の取下げを申し出た場合には、警察がその意思を確認したうえで手続が進められることがあります。

もっとも、被害届が取り下げられたからといって、必ず事件が終了するとは限りません。警察や検察は、事案の内容や状況を踏まえて対応を判断するため、被害届の取下げがあった場合でも、状況によっては捜査が続くことがあります。


示談は影響しますか

痴漢事件では、被害者との間で示談が成立するケースもあります。示談とは、当事者間で被害の解決について合意することをいいます。

もっとも、示談が成立したからといって必ず刑事事件が終了するわけではありません。ただし、被害者との関係が解決していることは、その後の手続において一定の事情として考慮される場合があります。


会社や学校に知られることはありますか

痴漢事件で警察が捜査を行う場合でも、直ちに会社や学校へ連絡が行われるとは限りません。警察は通常、事件の関係者以外に対して必要以上に情報を伝えることはありません。

もっとも、事情聴取のために警察署へ出向く必要が生じたり、状況によっては逮捕などの措置が取られたりする場合には、結果として周囲に知られる可能性が生じることもあります。そのため、事案の状況によっては、今後の対応について慎重に検討することが重要です。

痴漢で被害届を出された場合の対応まとめ

痴漢で被害届が提出された場合、まず理解しておきたいのは、被害届は刑事手続の入口に位置づけられるものであるという点です。被害届が提出されたことだけで直ちに犯罪が認定されるわけではなく、警察は被害者の供述や当時の状況などを踏まえながら、事実関係の確認を進めていきます。

その過程で、警察から連絡を受けたり、事情を聞かれたりする可能性があります。もっとも、被害届が提出されたからといって必ず逮捕されるとは限らず、対応の内容は事案ごとに異なります。警察は証拠関係や当時の状況などを踏まえて、どのような対応を取るかを判断することになります。

また、被害届が提出された可能性がある場合には、対応の仕方によってその後の状況に影響が生じることもあります。被害者へ直接連絡を取ることは慎重に考える必要があり、警察から事情を聞かれる場合には、当時の状況を整理したうえで冷静に対応することが重要です。

痴漢の被害届は、その後の刑事手続につながる可能性がある重要な出来事であるため、状況に応じて専門家へ相談しながら対応を検討することも有力です。

痴漢事件に強い弁護士をお探しの方へ

痴漢事件では、示談の成否だけでなく、どの段階でどのような対応を取るかによって結果が変わることがあります。弁護士が関与する意味や、示談以外の選択肢を含めた全体像については、痴漢事件における弁護士の役割を整理したページでまとめています。

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