未成年による盗撮行為であっても、刑事事件として扱われる可能性があります。ただし、成人事件とは異なり、原則として少年法が適用され、手続や処分の考え方は大きく異なります。 そのため、「逮捕された場合にどのような流れになるのか」「前科はつくのか」「少年院に送致される可能性はあるのか」といった点については、少年事件特有の枠組みを踏まえて検討する必要があります。
未成年事件では、処罰そのものよりも更生を重視する観点から、家庭裁判所が中心となって処分を決定します。もっとも、事案の内容や年齢、態様によっては、検察官送致(いわゆる逆送)となり、刑事裁判を経て前科が生じる可能性も否定できません。 また、学校への影響や将来への影響についても、具体的事情に応じた判断が必要となります。
本記事では、未成年の盗撮事件について、逮捕後の手続の流れ、想定される処分の種類、前科との関係、学校や将来への影響、保護者が取るべき対応を、少年事件の実務を踏まえて整理します。未成年特有の法的構造を理解することが、適切な対応を検討する前提となります。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
未成年の盗撮事件はどのように処理されるのか
未成年による盗撮行為が発覚し、逮捕に至った場合でも、直ちに刑事裁判に付されるわけではありません。原則として事件は家庭裁判所に送致され、少年法に基づく手続の中で処分が検討されます。 少年事件では、行為に対する制裁よりも、将来に向けた更生や再発防止を重視するという考え方が制度の基礎にあります。この点が、成人の刑事事件との大きな違いです。
逮捕後は、まず警察において取調べが行われます。事案の内容や証拠関係によっては、一定期間身柄が拘束されることもあります。もっとも、未成年事件では、成人事件と同様に長期の勾留が常に認められるわけではなく、在宅での調査に移行するケースも少なくありません。身柄が拘束されているかどうかは、その後の生活や学校への影響にも関わるため、重要なポイントとなります。
警察から検察官へ送致された後、未成年事件は原則として家庭裁判所に送られます。家庭裁判所では、まず家庭裁判所調査官による調査が行われ、少年の性格傾向、生活環境、家庭の監督状況、学校での状況などが丁寧に確認されます。必要があると判断された場合には観護措置が決定され、少年鑑別所に収容されたうえで、心理的評価や生活態度の分析が行われます。観護措置がとられるか否かは、その後の処分の方向性を考えるうえでも重要な意味を持ちます。
審判では、盗撮行為の内容や悪質性だけでなく、被害者との示談の成立状況、反省の具体性、保護者の監督体制、再発防止策の実効性などが総合的に考慮されます。その結果、不処分、保護観察、少年院送致といった保護処分が選択されます。多くの事案は保護処分の範囲で終結しますが、16歳以上で事案が重大である場合には、検察官送致(いわゆる逆送)となり、刑事裁判に移行する可能性があります。 逆送後に有罪判決を受けた場合には前科が生じるため、この点は見落とせません。このように、未成年の盗撮事件は、逮捕から審判に至るまで複数の段階を経て処理されます。最終的な帰結は、年齢、行為態様、被害の程度、余罪の有無、示談の成立状況、家庭環境など、多角的な事情を踏まえて判断されます。少年事件特有の手続の流れと判断基準を理解することが、今後の見通しを冷静に検討するための出発点となります。
盗撮事件の場合、事件の重大性を理由に逆送されることはあまりないでしょう。20歳が非常に近い年齢にある場合は、逆送が検討されることも一定数生じ得るところです。
未成年盗撮で科される可能性のある処分とは
未成年の盗撮事件では、家庭裁判所が審判を経て処分を決定します。少年事件では「刑罰」ではなく「保護処分」が中心となる点が最大の特徴です。 ただし、年齢や事案の重大性によっては刑事裁判に移行する可能性もあり、処分の全体像を理解しておくことが重要です。
未成年盗撮事件で想定される主な処分は、次のとおりです。
① 不処分
非行事実は認められるものの、既に十分な反省があり、家庭環境の改善や再発防止策が整っている場合などには、不処分となることがあります。不処分の場合、少年院送致や保護観察は付されません。
もっとも、事件がなかったことになるわけではなく、再非行があれば不利に考慮される可能性があります。
② 保護観察
家庭裁判所が一定期間の指導監督を必要と判断した場合、保護観察に付されます。保護観察官や保護司の指導を受けながら、社会内で生活を継続する処分です。
多くの未成年盗撮事件は、この保護観察で終結するケースが少なくありません。学校生活を継続できる場合も多いですが、生活態度の改善が求められます。
③ 少年院送致
行為態様が悪質である場合や、再非行の可能性が高いと判断された場合には、少年院送致が選択されることがあります。少年院では矯正教育が行われ、一定期間、施設内で生活することになります。
余罪が多数ある場合や、計画性が認められる場合などは、より重い処分が検討される可能性があります。
④ 検察官送致(逆送)
16歳以上で事案が重大と判断された場合には、家庭裁判所から検察官に送致され、刑事裁判に移行することがあります。これを逆送といいます。
逆送後に有罪判決を受ければ、懲役刑や執行猶予などの刑罰が科され、前科が生じることになります。 未成年であっても、この可能性が完全に排除されているわけではありません。
処分の選択にあたっては、盗撮行為の態様、被害の程度、被害者との示談の成立状況、余罪の有無、反省の具体性、家庭の監督体制などが総合的に考慮されます。早期の示談や再発防止策の構築は、処分を左右する重要な要素となります。
このように、未成年盗撮事件の処分は一律ではなく、事案ごとの事情によって大きく異なります。処分の種類とその意味を正確に理解することが、今後の対応を検討するうえで不可欠です。
逮捕から家庭裁判所送致までの流れ
未成年が盗撮で逮捕された場合、まず警察署に連行され、取調べが行われます。逮捕後は直ちに釈放されるわけではなく、一定期間、身柄が拘束される可能性があります。 成人事件と同様に、警察段階での留置が続くこともありますが、未成年であることや監督環境の有無などを踏まえ、在宅事件として処理される場合も少なくありません。
逮捕後は、保護者への連絡が行われるのが通常です。少年事件では、保護者の関与が重要な意味を持つため、家庭環境や監督体制の状況が早期に確認されます。また、盗撮事件ではスマートフォンなどの電子機器が押収されることが多く、画像・動画データの解析が進められます。この段階で余罪が判明することもあり、事件の広がりによってはその後の処分判断に影響することがあります。
警察での捜査が一定程度進むと、事件は検察官に送致されます。成人事件であれば、検察官が起訴・不起訴を判断しますが、未成年事件では原則として家庭裁判所へ送致されます。ここから手続は「刑事裁判」ではなく「少年審判」へと移行します。
家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所調査官による調査が行われます。調査では、非行事実の内容だけでなく、少年の性格傾向、生活状況、学校での様子、交友関係、家庭の監督体制などが総合的に検討されます。少年事件では「何をしたか」だけでなく「今後どう更生できるか」が重視されるため、この調査の結果は極めて重要です。
必要と判断された場合には観護措置が決定され、少年は一定期間、少年鑑別所に収容されます。観護措置中には、心理検査や行動観察が行われ、再発可能性や保護の必要性が評価されます。観護措置の有無や評価内容は、その後の審判における処分判断に大きな影響を与えます。このように、未成年盗撮事件は、逮捕直後の警察段階から検察官送致、家庭裁判所送致、観護措置、審判へと段階的に進みます。各段階での供述内容や保護者の対応、示談の進捗などが、最終的な処分の方向性を左右する可能性があります。 手続の流れを理解し、適切な対応を検討することが重要です。
未成年の盗撮で生じ得る影響とリスク
未成年による盗撮事件では、家庭裁判所での処分そのものだけでなく、その前後の経過や記録が生活全体に影響を及ぼす可能性があります。法的処分にとどまらず、学校生活、進学、就職など将来設計にも一定の影響が生じ得る点を理解しておく必要があります。
まず重要なのが、前科との関係です。少年事件で保護処分にとどまった場合、通常は刑事上の「前科」とはなりません。しかし、16歳以上で逆送され、刑事裁判で有罪判決を受けた場合には前科が生じます。 また、前科とならない場合であっても、事件の記録が全く消えるわけではなく、再非行があった場合には不利な事情として考慮される可能性があります。
次に、学校への影響です。逮捕や観護措置により一定期間通学できなくなることがありますし、事実関係が学校に伝われば、停学や退学などの懲戒処分が検討される場合もあります。もっとも、処分の有無や内容は校則、事案の内容、反省状況、被害者対応の進展などによって異なります。早期に事実関係を整理し、保護者が適切に対応することが、結果に影響することもあります。
さらに、進学や就職への影響も懸念されます。保護処分であれば直ちに進学や一般就職が制限されるわけではありませんが、逆送後に有罪判決を受けた場合には、一定の資格制限や公務員採用への影響が生じる可能性があります。特に将来公務員や資格職を志望している場合には、前科の有無が重要な意味を持ちます。
社会的影響としては、実名報道の問題があります。少年事件では実名報道は原則として制限されていますが、インターネット上での情報拡散やSNS投稿などにより、事実上情報が広まるリスクは否定できません。精神的負担が大きくなる場合もあり、家庭としての支援体制が重要となります。
また、盗撮事件では押収されたスマートフォンの解析により余罪が発覚することがあります。余罪が多数認定された場合には、処分が重くなる方向に働く可能性があり、再非行と評価されれば将来的にも不利に作用します。 事実関係を正確に把握し、対応方針を慎重に検討する必要があります。
このように、未成年の盗撮事件は、単に一度の処分で完結する問題ではなく、将来にわたって影響を及ぼす可能性があります。法的帰結だけでなく、生活面・社会面を含めた総合的なリスクを理解することが重要です。
年齢によって処分は変わるのか
未成年の盗撮事件では、同じ行為であっても、年齢によって適用される法的枠組みや処分の方向性が異なる点に注意が必要です。少年法はおおむね20歳未満を対象としますが、その中でも年齢区分によって扱いに違いがあります。
① 14歳未満の場合(触法少年)
刑事責任を問うことができるのは原則として14歳以上です。そのため、14歳未満の少年は「触法少年」とされ、刑事処分の対象とはなりません。ただし、だからといって何の対応もなされないわけではなく、児童相談所による指導や、必要に応じて家庭裁判所の関与が行われます。刑事裁判や前科の問題は生じませんが、保護的措置がとられる可能性はあります。
② 14歳以上16歳未満の場合
14歳以上になると刑事責任能力が認められますが、原則として家庭裁判所での保護処分が中心となります。この年齢層では、更生可能性が高いと評価されることが多く、保護観察などの社会内処分が選択されるケースも少なくありません。ただし、行為態様が悪質であれば、少年院送致が選択される可能性もあります。
③ 16歳以上の場合
16歳以上の少年については、事案が重大であると判断された場合に、検察官送致(逆送)がなされる可能性があります。逆送後に有罪判決を受ければ、通常の刑罰が科され、前科が生じることになります。 この年齢層では、成人に近い責任が問われる場面がある点を理解しておく必要があります。
もっとも、年齢だけで処分が決まるわけではありません。行為の悪質性、余罪の有無、被害者対応の状況、家庭の監督体制などが総合的に考慮されます。年齢は重要な要素ではありますが、処分は個別具体的事情を踏まえて判断されます。
このように、未成年の盗撮事件では、年齢区分ごとに適用される枠組みや処分の可能性が異なります。自らの年齢区分がどの位置にあるのかを踏まえたうえで、今後の見通しを検討することが重要です。
未成年の盗撮にはどの法律が適用されるのか
未成年であっても、盗撮行為そのものが違法であることに変わりはありません。問題となるのは、どの法律に基づいて違法性が評価されるのかという点です。適用される法令は、撮影の態様、場所、被写体の状況などによって異なります。
現在、盗撮行為の中心的な処罰根拠となるのは、いわゆる「撮影罪」(性的姿態等撮影等処罰法)です。衣服の内部を撮影する、下着を撮影するなど、性的姿態を無断で撮影する行為はこの法律の対象となります。未成年であっても14歳以上であれば刑事責任の対象となり得る点は成人と変わりません。 もっとも、処分の決定は少年法の枠組みの中で行われます。
一方で、事案によっては各都道府県の迷惑防止条例が適用される場合もあります。条例違反として立件されるケースでは、撮影罪とは異なる構成要件で評価されることになります。たとえば、撮影未遂や、撮影を試みた行為が問題となる場合など、事実関係に応じて適用法令が変わります。どの法令で立件されるかは、法定刑や処分判断に影響を及ぼす可能性があります。
さらに、被写体が18歳未満である場合には、児童ポルノ禁止法が問題となる可能性があります。撮影行為だけでなく、画像データの所持や提供が別途違法と評価されることもあり、押収されたスマートフォンの解析結果が重要な意味を持ちます。余罪が認定された場合には、処分が重くなる方向に働くこともあります。
未成年であることは処分の枠組みに影響しますが、違法性の評価自体が軽くなるわけではありません。 どの法律が適用されているのかを正確に把握し、構成要件や立件内容を理解することが、今後の見通しを検討する前提となります。
このように、未成年の盗撮事件では、撮影罪、迷惑防止条例、児童ポルノ禁止法など、複数の法令が問題となり得ます。事実関係を丁寧に確認し、適用法令ごとの法的評価を整理することが重要です。
未成年が行った盗撮であるから適用される法律、というものは特にないと理解してよいでしょう。禁止される行為自体は成人でも未成年でも同様です。
親が取るべき対応とは
未成年の盗撮事件では、少年本人の対応だけでなく、保護者の関与が処分の方向性に大きく影響します。 少年事件は更生を目的とする制度であるため、家庭の監督体制や再発防止への取組状況が重要な判断要素となるからです。
まず重要なのは、事実関係を正確に把握することです。警察での供述内容や押収物の状況、余罪の有無などを整理し、感情的な叱責だけで終わらせないことが必要です。少年事件では、反省の具体性や再発防止策の実効性が評価対象となるため、単なる謝罪では足りません。家庭としてどのように再発を防止するのかを具体的に示すことが重要です。
次に、被害者対応です。盗撮事件では示談が成立しているかどうかが処分判断に影響することがあります。もっとも、保護者が直接連絡を取ることは適切でない場合も多く、慎重な対応が求められます。示談交渉は法的観点を踏まえて進める必要があります。
また、学校への対応も重要です。事実関係が学校に伝わった場合、停学や退学などの懲戒処分が検討されることがあります。早期に状況を整理し、誠実な説明と再発防止策を示すことが、学校側の判断に影響する場合があります。
さらに、家庭裁判所調査官との面談に向けた準備も欠かせません。家庭の監督体制や生活環境の改善策を具体的に説明できるかどうかが、保護観察で足りるのか、より重い処分が必要と判断されるのかに関わることがあります。
このように、未成年盗撮事件では、保護者の対応が処分の帰結に影響する場面が少なくありません。冷静に事実を整理し、再発防止と被害回復に向けた具体的な行動を取ることが求められます。
少年事件の場合、審判に親権者が同席すること、同席した親権者も裁判官などから質問を受けることなどが大きな特徴です。親権者は非常に大きな役割を持ちます。
少年事件で弁護士ができること
未成年の盗撮事件では、少年本人だけでなく、保護者にとっても不安や判断の難しさが伴います。少年事件は成人事件とは手続構造が異なり、対応の仕方によって処分の方向性が変わる可能性があるため、早期の法的整理が重要です。
まず、弁護士は、警察段階からの対応について助言を行います。供述内容の整理や、押収物への対応、余罪に関する見通しの確認など、事実関係を法的観点から整理します。未成年事件では、供述の一貫性や反省の具体性が後の審判に影響するため、初期対応は軽視できません。
次に、被害者との示談交渉を進める役割があります。盗撮事件では、示談の成立が処分判断に影響する場合がありますが、当事者間での直接交渉は適切でないことが多く、法的観点を踏まえた対応が求められます。示談の有無や内容は、家庭裁判所における評価要素となり得ます。
家庭裁判所送致後は、付添人として審判手続に関与します。家庭裁判所調査官との面談に向けた準備、生活環境や再発防止策の整理、意見書の提出などを通じて、保護処分の相当性について法的観点から主張を行います。少年事件では「更生可能性」が重要視されるため、その具体的根拠を示すことが重要です。
さらに、学校対応や今後の進学・就職への影響についても助言を行います。法的処分と生活上の対応は密接に関連しており、全体像を踏まえた判断が必要です。このように、未成年の盗撮事件では、警察段階から家庭裁判所審判に至るまで、各段階で弁護士が果たし得る役割があります。早期に法的助言を受けることは、処分の見通しを適切に立てるうえで重要な意味を持ちます。
少年事件は、事前準備も当日の進行も、すべて成人の事件とは大きく異なります。そのため、刑事事件のみでなく少年事件に精通した弁護士に依頼することが望ましいです。
未成年盗撮に関するよくある質問
Q1 未成年でも前科はつきますか。
保護処分にとどまる限り、通常は前科とはなりません。 少年院送致や保護観察といった保護処分は、刑罰とは区別されます。もっとも、16歳以上で逆送され、刑事裁判で有罪判決を受けた場合には前科が生じます。
Q2 示談が成立すれば必ず軽い処分になりますか。
示談の成立は重要な事情ですが、それだけで処分が決まるわけではありません。行為態様、余罪の有無、反省状況、家庭の監督体制などが総合的に考慮されます。示談は有利な事情となり得ますが、絶対的な決定要素ではありません。
Q3 学校に必ず知られますか。
逮捕や観護措置により通学できない期間が生じた場合、学校が事情を把握することがあります。ただし、少年事件は原則として実名報道が制限されており、直ちに公になるわけではありません。学校対応は事案の内容や説明状況によって異なります。
Q4 少年院に送られる可能性は高いですか。
多くの未成年盗撮事件は保護観察などの社会内処分で終結しますが、行為が悪質である場合や再非行のおそれが高いと判断された場合には少年院送致が選択される可能性があります。最終的な判断は個別具体的事情に基づいて行われます。
まとめ
未成年による盗撮事件は、成人事件とは異なり、原則として少年法に基づく手続の中で処理されます。 家庭裁判所が中心となり、更生可能性や保護の必要性を踏まえて処分が決定される点が特徴です。
想定される処分には、不処分、保護観察、少年院送致などがあり、多くの事案は保護処分の枠内で終結します。ただし、16歳以上で事案が重大な場合には逆送され、刑事裁判を経て前科が生じる可能性もあります。 未成年であることが直ちに軽い結果を意味するわけではない点は理解しておく必要があります。
また、処分だけでなく、学校生活、進学、就職など将来への影響も検討すべき重要な要素です。示談の成立状況や再発防止策、家庭の監督体制は、処分判断に影響を与える事情となり得ます。
未成年盗撮事件では、手続の各段階での対応が最終的な帰結に影響する可能性があります。少年事件特有の枠組みを踏まえ、早期に状況を整理し、適切な対応を検討することが重要です。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。
特設サイト:藤垣法律事務所










