盗撮事件では、「罰金で終わるのか、それとも実刑になるのか」が大きな関心になります。警察の取調べを受けた段階では、金額の目安や処分の重さが分からず、不安を抱える方も少なくありません。

もっとも、盗撮の処分は一律に決まるものではありません。適用される犯罪の種類、撮影態様、データの扱い、被害の程度などの事情によって、罰金で終わる場合と拘禁刑(いわゆる懲役)に至る場合が分かれます。「盗撮=必ず罰金」でも「すぐ実刑」でもなく、量刑は個別事情の評価で決まります。

本記事では、盗撮で科される罰金の相場、実刑に移行する境目、刑期の考え方を整理し、刑事手続の流れや前科との関係まで処分の全体像を弁護士の視点から解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

盗撮の罰金はいくら?多い金額帯の目安

盗撮事件では、起訴されても必ず裁判になるわけではなく、書面審理だけで罰金額が決まる「略式命令」によって処理されるケースが多く見られます。この場合、裁判所に出廷することなく、一定期間内に罰金を納付することで刑事手続が終了します。

では、実際にどの程度の金額になるのでしょうか。
盗撮の罰金額は法律上「○万円」と固定されているわけではなく、行為の内容や悪質性に応じて個別に決められますが、実務上は一定の範囲に集中します。

比較的多い金額帯は30万円〜50万円程度です。

特に、公共交通機関や店舗内での単発的な撮影行為で、データの拡散や常習性が認められない事案では、この範囲に収まることが少なくありません。初めての事件で被害が軽微と評価される場合、30万円台となる例が多い傾向があります。

もっとも、事情によっては金額が上がることもあります。
例えば、複数回の撮影、長時間の撮影、画質の高い機材の使用など、計画性や悪質性が強いと判断される場合には、50万円を超える罰金となる可能性があります。
また、被害者が複数いる場合には、1件ごとに評価され、結果として総額が高額になることもあります。

一方で、罰金はあくまで刑事罰であり、被害者への支払いとは別です。
示談金や慰謝料は罰金とは別に必要になる可能性があります。

なお、罰金を納付できない場合には、一定期間の労役場留置となり、身体拘束を受ける可能性があります。罰金刑であっても刑事処分として前科は残り、資格制限や就職への影響が生じる場合があります。支払えば処分がなかったことになるわけではありません。

どの法律が適用される?盗撮で問題となる犯罪の種類

盗撮は一つの罪名だけで処理されるとは限らず、行為の態様によって適用される法律が変わります。どの犯罪が成立するかによって、罰金の上限や処分の重さの判断枠組みも異なります。同じ「盗撮」でも法的評価は一律ではありません。

現在、典型的に問題となるのは「性的姿態等撮影罪」と「迷惑防止条例違反」です。両者は似た行為を対象としますが、評価の出発点が異なります。

性的姿態等撮影罪は、衣服の内側や身体の性的部位をひそかに撮影する行為そのものを処罰する法律です。公共交通機関でのスカート内撮影、トイレや更衣室での撮影などが典型例です。撮影行為自体の危険性を直接評価する犯罪であり、現在の盗撮事件の中心となる類型です。
この類型では、被害者の羞恥心や人格的利益への侵害が重視されるため、単なる迷惑行為ではなく性犯罪として位置づけられます。そのため量刑判断も「偶発的な迷惑行為」ではなく、「侵害の程度」に基づいて評価されやすくなります。

一方、迷惑防止条例違反は、公共の場所における卑わいな行為を規制するもので、地域の生活環境を守るという側面が強い類型です。撮影の対象や態様が軽微で、性的部位の明確な撮影とまではいえない場合にはこの枠組みで処理されることがあります。もっとも、現在は撮影罪が整備されたため、身体の性的部位を明確に撮影した事案は撮影罪として評価されるのが一般的です。
つまり、同じ場所での行為でも「何をどこまで撮影したか」によって適用法が分かれ、ここが罰金額の見通しに直結します。

さらに、場所によっては住居侵入罪が成立することがあります。例えば、住居や更衣室、管理区域に立ち入って撮影した場合、撮影行為とは別に侵入行為自体が処罰対象となります。侵入を伴う盗撮は処分が重くなりやすい典型例です。

また、被写体が未成年である場合には、児童ポルノ関連犯罪が問題となる可能性があります。この場合、単なる盗撮よりもはるかに重い処分の枠組みで判断されます。

このように、盗撮事件では「撮影した」という事実だけで結論が決まるのではなく、どの法律構成で評価されるかによって罰金の見通し自体が変わります。

大雑把には、比較的重大な盗撮事件は撮影罪の対象になりやすく、そうでない盗撮事件は条例違反の問題になりやすい傾向にあります。

罰金で終わるケースは?判断に影響する主な事情

盗撮事件で罰金にとどまるかどうかは、一つの事情だけで決まりません。
同じ「1回の撮影」であっても、行い方や内容、データの扱い方によって処分の見通しは大きく変わります。初めての事件でも重く扱われる場合があり、逆に回数があっても軽く評価される場合もあります。

■ 行為の計画性

次のような事情があると、あらかじめ準備して行ったと見られやすくなります。

・同じ場所に繰り返し来ている
・撮影に適した位置を事前に確認している
・機材やアプリを用意している
・被害者の動きを見てタイミングを合わせている

撮影の準備がどの程度あったかは重く見られます。
たとえば、混雑する場所を選んで待つ、立ち位置を変えて撮りやすい角度を探す、特定の時間帯を狙うといった行動があれば、偶然ではなく狙って行ったと受け取られやすくなります。

また、機材を使い分けていたり、同じ場所に何度も来ていたりする場合も同様です。
あらかじめ考えて行動しているほど、また繰り返す可能性が高いと判断され、罰金で収まりにくくなります。

■ 撮影内容の強さ

被害の程度は、次のような内容から判断されます。

・明確な性的部位の撮影
・至近距離からの撮影
・長時間の撮影
・被害者が強く認識できる態様

写っている範囲や撮影距離も重要です。
衣服の中を明確に狙った撮影や、近距離から構図を合わせて撮影している場合、被害の程度は大きいと考えられます。

同じ回数でも、偶然写り込んだ程度なのか、狙ってはっきり写しているのかでは意味が違います。
はっきりした画像であるほど、処分は重い方向に傾きます。

■ データの扱い

撮影後の扱いは、次の事情から判断されます。

・端末内に保存している
・フォルダ分け・整理をしている
・クラウドにバックアップしている
・第三者に送信・投稿している

撮影後にどう扱ったかも見られます。
その場で削除している場合と、端末に残し続けている場合では印象が変わります。さらに、フォルダ分けして保存している、枚数が多い、整理しているといった事情があれば、収集目的と受け取られやすくなります。

第三者に送信したり、ネットに投稿していたりすれば、被害は撮影時点で終わりません。
共有や拡散があると、罰金で終わる可能性は大きく下がります。

■ 回数や対象

繰り返しの有無は、次の事情から判断されます。

・同一被害者に複数回
・複数の被害者
・一定期間の継続
・同じ手口の反復

1回だけか、複数回か、複数人かによって評価は変わります。
同じ場所で繰り返している場合、偶然ではなく習慣的な行動と見られやすくなります。

回数や人数が増えるほど、軽い処分にはなりにくくなります。

■ これまでの経緯

過去の状況は、次の事情から判断されます。

・過去に注意・警告を受けている
・同種行為の前歴がある
・発覚後に証拠を消そうとした
・説明が変遷している

以前に注意を受けたことがあるかも影響します。
警告を受けていたのに再び行った場合、改善が期待しにくいと受け取られます。

発覚後の対応も無関係ではありません。説明が変わる、証拠を消そうとしたと疑われる事情があると、反省の有無とは別に不利に働くことがあります。
過去の経緯が重なるほど、罰金にとどめる判断は出にくくなります。

以上のように、処分の見通しは複数の事情を合わせて考えられます。
偶発的で被害が小さく、保存も拡散もない場合は罰金にとどまりやすく、準備性・継続性・拡散性が強いほど重い処分に近づきます。

裁判では何が重視される?量刑が決まる考え方

ここまで見てきた事情は、それぞれ独立して処分を決めるものではありません。実際には、個々の事情を積み重ねたうえで「どの程度の危険性がある行為だったか」が判断されます。量刑は点数表のように機械的に決まるのではなく、全体像の評価で決まります。

まず重視されるのは、行為の性質です。
衝動的に起きた一回限りの行為なのか、それとも目的を持って繰り返された行為なのかによって、同じ罪名でも評価は大きく変わります。行為に継続性が認められるほど、偶然ではなく意思に基づく行動と考えられ、処分は重くなりやすくなります。加えて、場所の選び方や撮影のしかたから「狙っていた」と見られる場合、悪質性が強いと評価されます。準備性や継続性は、処分の重さに直結しやすい要素です。

次に、被害の深刻さが見られます。
被害者の羞恥心侵害の程度、生活への影響、精神的負担の大きさなどが考慮されます。撮影行為自体が短時間でも、被害者が強い不安や恐怖を感じたと評価される場合、結果の重さとして処分に反映されることがあります。さらに、被害者が特定されやすい画像であったり、撮影対象が明確に性的部位であったりする場合、侵害の程度は強いと見られます。行為の時間の長短だけで軽重が決まるわけではありません。

さらに、被害が今後も続く可能性も重要な要素です。
保存された画像が残っている、第三者へ渡るおそれがある、同様の行動が繰り返される可能性がある、といった事情は将来の危険性として評価されます。単に過去の行為を罰するだけでなく、再び起きる可能性も踏まえて処分が決められます。特に、データの整理・保管、バックアップ、共有の痕跡がある場合は、被害の拡大が止まらないと見られやすくなります。拡散のリスクは量刑判断で重く扱われます。

そして、本人の状況も判断材料になります。
生活状況、監督環境、再発防止の取り組みなどが確認され、同じ行為であっても再発可能性が低いと考えられる場合には、処分が軽くなる方向に働くことがあります。例えば、二度と同様の状況を作らないための生活上の工夫や、専門的な支援の利用など、具体的な再発防止策が示されると評価に影響することがあります。一方で、説明が不自然だったり、責任を回避する態度が目立ったりすると、反省の程度以前に信用性の問題として不利に働く場合があります。「再発しない」と言うだけでは足りず、具体性が問われます。

このように、盗撮事件の量刑は「行為の悪質性」「被害の大きさ」「将来の危険性」「再発防止の実効性」を合わせて決まります。
個別の事情を切り離して判断するのではなく、全体としてどの程度の危険な行為だったかが評価される点が特徴です。

認め事件の場合、反省や被害者対応、再発防止策などの事後的な努力はとても重要なポイントになりやすいです。

実刑(拘禁刑)になるのはどんな場合?刑期の考え方

罰金にとどまらず、実刑(拘禁刑)が検討されるのは、悪質性と再発可能性が強く認められる場合です。単に被害があったというだけで直ちに実刑になるわけではなく、複数の重い事情が重なったときに現実的な選択肢になります。まず、判断材料として典型的に問題になるのは次のような事情です。

・同じ手口を繰り返している
・撮影の準備や下見がある
・住居や更衣室などに立ち入っている
・画像や動画を第三者に渡している、投稿している
・被写体が未成年である

これらの事情がどの程度重なるかによって、罰金で足りるのか、それとも刑期を伴う処分が必要かが検討されます。

まず、繰り返し行われている場合です。
同じ場所や同じ方法で複数回の撮影が確認されると、偶発的な行為とは評価されにくくなります。短期間でも反復されている場合、行動が習慣化していると受け取られやすくなります。継続性が強いほど、罰金では行動を止められないと判断されやすくなります。
回数が増えるほど直ちに刑期が長くなるわけではありませんが、「やめられない行為」と評価されると処分の性質自体が変わります。

次に、計画性が高い場合です。
撮影しやすい環境を選び、位置取りやタイミングを調整している場合、衝動ではなく意図的に実行されたと評価されます。下見をしている、機材を使い分けている、同種行為を前提とした行動が見られると、偶然の機会に乗じた事案とは区別されます。準備行為が明確なほど、軽い処分では抑止できないと判断されやすくなります。

さらに、侵入を伴う場合は評価が大きく変わります。
更衣室や住居、管理区域に立ち入って撮影した場合、撮影行為に加えて立入り自体が別の犯罪として扱われます。安心して過ごすべき場所を狙った行為と理解されるため、危険性が高いと判断されます。侵入を伴う盗撮は、罰金で終わらない典型例とされやすい類型です。

データの拡散も重要です。
撮影した画像を第三者に送信したり、インターネット上に掲載した場合、被害は撮影時点で終わりません。半永久的に残り続ける可能性があり、被害回復が極めて困難になります。保存のみの場合よりも、将来の被害拡大が大きいと評価されます。共有・投稿がある場合、刑期を伴う処分が検討されやすくなります。

対象が未成年である場合も、処分の枠組みが変わります。
保護の必要性が高いと考えられるため、同じ撮影行為でも厳しく評価されます。被害の重大性が強く認識され、軽い処分にとどめるかは慎重に判断されます。特に継続性や拡散性が伴う場合には、処分は一段と重くなる傾向があります。

刑期の長さは、これらの事情の重なり方によって決まります。
単発でも侵入や拡散があれば重くなり、回数が多くても偶発性が強ければ比較的短期にとどまる場合があります。刑期は回数の多さだけでなく、危険性の質の強さによって左右されます。

このように、実刑(拘禁刑)は特定の条件だけで決まるのではなく、継続性・計画性・侵入性・拡散性などの事情が重なったときに選択されます。
複数の重い要素が重なった場合、罰金では不十分と判断され、刑期を伴う処分が検討されることになります。

罰金の手続はどう進む?略式命令の流れ

盗撮事件で罰金となる場合、多くは公開の裁判ではなく「略式命令」という手続で処理されます。書面審理によって金額が決まり、法廷での審理が行われない点が特徴です。裁判所に出廷せずに処分が決まることがあるのは、この手続によります。
もっとも、何も知らされないまま突然罰金になるわけではなく、捜査段階から一定の流れを経て進みます。

まず、事件が発覚すると警察による取調べが行われます。事情聴取では、行為の内容、回数、データの有無、経緯などが確認され、証拠が整理されます。押収された端末の解析が行われる場合もあり、その結果によって評価が変わることがあります。その後、事件は検察官に送られ、起訴するかどうか、どの手続を選ぶかが判断されます。罰金相当と考えられる事案では、正式裁判ではなく略式手続が検討されます。

略式手続に進むためには、本人の同意が前提となります。内容の説明を受け、同意書に署名することで、公開の裁判を開かず書面審理で処分を決めることになります。不同意の場合は通常の裁判手続に進み、証拠調べや審理が行われます。なお、略式を選んだからといって軽くなる制度ではなく、あくまで手続の簡略化です。

略式手続に進むと、裁判所は提出された書類をもとに罰金額を決定します。法廷は開かれず、後日、略式命令書が交付されます。そこに記載された金額を納付することで刑事手続は終了します。公開の審理を経ないため、比較的短期間で処分が確定するのが特徴です。

納付には期限があり、通常は一定期間内に一括で支払う必要があります。分割払いは原則として想定されておらず、支払えない場合には労役場留置となります。金額に応じた日数の身体拘束を受けることになるため、金額が大きいほど影響も大きくなります。

また、略式命令に同意しない場合や金額に不服がある場合には、正式な裁判手続に移行することになります。ただし、その場合は改めて審理が行われるため、処分が軽くなるとは限らず、事情によっては重く判断される可能性もあります。手続を選ぶ判断は、見通しを踏まえて慎重に行う必要があります。

このように、罰金となる場合は比較的短期間で手続が終わりますが、刑事処分である点は変わりません。支払って終わる手続ではあるものの、処分の記録が残る点には注意が必要です。

よくある疑問:初犯・示談で結果は変わる?

盗撮事件では、「初めてだから罰金で済むのか」「示談すれば処分はなくなるのか」といった疑問がよく生じます。これらは結論を左右する重要な事情ですが、単独で結果が決まるわけではありません。一つの事情だけで処分が決まることはなく、他の要素と合わせて評価されます。

まず、初犯であることについてです。
前歴がない場合、再発可能性が低いと評価されやすく、処分が軽くなる方向に働くことがあります。ただし、行為の内容が重い場合には初犯であっても軽くならないことがあります。計画性が強い、被害が大きい、拡散があるといった事情があれば、初めての事件でも罰金にとどまらない場合があります。初犯であることは有利な事情にはなりますが、それだけで結論が決まるものではありません。

次に、示談の影響です。
被害者との間で合意が成立すると、被害が一定程度回復したと評価されます。その結果、処分が軽くなる方向に働くことがあります。もっとも、示談が成立したからといって必ず罰金になる、あるいは処分がなくなるわけではありません。行為の悪質性が高い場合には、合意があっても処分が行われることがあります。

また、示談の内容も重要です。単に金銭を支払うだけでなく、被害者の不安を取り除く内容になっているかが見られます。形式的な合意にとどまる場合には、評価が限定的になることがあります。示談は結果に影響しますが、行為の重さを上回る事情になるとは限りません。このように、初犯や示談はいずれも処分に影響する事情ですが、単独で結論を決めるものではありません。
他の事情と合わせて、全体としてどの程度の事案かが判断されます。

初犯である方が、示談のある方が、処分が軽減することは間違いありません。特に示談はできる限り試みていくことが非常に有益です。

罰金でも前科は付く?処分後の扱い

盗撮事件で罰金となった場合、公開の裁判が開かれていなくても前科として扱われます。略式命令であっても、刑罰が科される以上、刑事処分の記録に含まれます。「罰金だから前科ではない」という理解は誤りです。

もっとも、前科があることが日常生活の中で直ちに周囲へ知られるわけではありません。住民票や戸籍に記載されるものではなく、一般の人が自由に確認できる情報でもありません。そのため、通常の生活を送る限り、前科が理由で日常生活が自動的に制限される性質のものではありません。

一方で、特定の場面では影響が生じることがあります。例えば、資格取得や就職時に欠格事由の確認が行われる職種では、処分歴が問題となる場合があります。また、会社の規程や契約上の理由で申告が求められる場面では、過去の刑事処分の有無が問われることがあります。さらに、将来再び事件となった場合には、過去の処分が量刑判断の材料になります。同じ行為でも前回処分がある場合は重く評価されやすく、罰金で済みにくくなることがあります。このように、罰金は支払えばすべて終わるという性質のものではありません。生活上ただちに支障が生じるとは限りませんが、法的には記録として扱われ続けます。金額の大小にかかわらず、刑事処分としての法的な意味や影響は同様に生じます。

前科を防ぎたい場合は、罰金刑となることも防ぐ必要があります。

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