盗撮事件では、発覚した1件だけで手続が終わるとは限りません。
スマートフォンや記録媒体の解析によって、過去の行為が新たに確認され、別の事件として扱われる「余罪」が問題になることがあります。

余罪が疑われる場合、再逮捕や追加の取調べが行われる可能性があり、手続の見通しが分かりにくくなりがちです。不安の多くは、処分の重さそのものよりも、捜査がどこまで広がり、いつ区切られるのかが見えないことにあります。

ここでは、盗撮の余罪が疑われたときの手続の流れと、捜査が進む範囲の考え方を、刑事手続の仕組みに沿って整理します。
なお、盗撮事件で逮捕されるケースや逮捕後の流れ、逮捕を回避する方法などのポイントについては、以下の記事もご参照ください。
盗撮は逮捕される?盗撮で逮捕された場合の流れは?逮捕を回避する方法も詳細解説

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

盗撮の余罪とは

盗撮の余罪とは、現在捜査や処分の対象となっている事件とは別に行われた盗撮行為をいいます。例えば、駅での盗撮事件について捜査を受けている人が、以前にも別の日や別の場所で盗撮をしていた場合、その過去の行為が余罪として捜査の対象となることがあります。

過去の盗撮が余罪として捜査されるためには、現在の事件とは別の盗撮事件として扱われることが前提となります。日時や場所、被害者が異なる盗撮は、それぞれ独立した事件として扱われることが多く、一つの盗撮事件の捜査をきっかけに、過去の別事件についても捜査が行われることがあります。

これに対し、同じ機会に行われた一連の盗撮は、一つの事件として取り扱われる場合があります。そのため、盗撮を複数回行っていたとしても、そのすべてが余罪になるわけではありません。現在捜査されている事件とは別の事件として扱われる盗撮であるかどうかが、余罪に当たるかを考える上で重要になります。

また、過去の盗撮が余罪として捜査や立件の対象となれば、現在の事件だけでなく、その過去の盗撮についても刑事責任が問題となります。そのため、余罪とは何を指すのかを正しく理解しておくことが重要です。

盗撮の余罪がバレるケース

盗撮の余罪は、現在捜査されている事件をきっかけに発覚することが少なくありません。警察は、現在の事件を捜査する過程で収集した証拠や供述をもとに、過去にも別の盗撮が行われていないかを確認します。その結果、現在の事件とは別の盗撮が判明すれば、余罪として捜査の対象となる可能性があります。

押収された電子機器の解析で発覚する

余罪が発覚する場合の代表的なきっかけは、押収された電子機器の解析です。盗撮事件では、スマートフォンやパソコン、SDカードなどが証拠品として押収されることが多く、警察は保存されているデータを解析して事件との関係を確認します。

解析の結果、現在捜査されている事件とは異なる日時や場所で撮影された画像や動画が見つかれば、過去にも盗撮を行っていた疑いが生じます。画像や動画が複数保存されていたり、異なる場所で撮影された記録が確認されたりすると、一件の事件ではなく複数の盗撮が行われていた可能性があるとして捜査が進むことがあります。

また、削除したつもりのデータが復元されたり、クラウド上に保存されていた画像や動画が確認されたりすることで、本人が把握していなかったデータから余罪が判明するケースもあります。電子機器には過去の盗撮に関する情報が残っていることがあるため、余罪が発覚する重要なきっかけとなります。

現在の事件の捜査から過去の盗撮が判明する

現在の事件に関する捜査を進める中で、過去の盗撮が判明することもあります。例えば、防犯カメラ映像を確認した結果、現在捜査されている事件だけでなく、別の日にも同じ人物が盗撮を行っていたことが分かる場合があります。

また、被害者や目撃者から事情を聴く中で、過去にも同様の被害があったとの申告があったり、現在の事件で収集した証拠を照合した結果、別の盗撮事件との関連が明らかになったりすることもあります。

このように、一件の盗撮事件として始まった捜査であっても、新たな証拠や情報が得られれば、捜査の対象が過去の盗撮へ広がることがあります。現在の事件の捜査が、余罪の発覚につながるケースは少なくありません。

取調べでの供述から発覚する

取調べでの供述をきっかけに、余罪が発覚することもあります。現在の事件について事情聴取を受ける中で、被疑者自身が過去の盗撮について話したことから、別の盗撮事件が明らかになるケースがあります。

また、本人だけでなく、共犯者や関係者の供述を契機として、これまで把握されていなかった盗撮が判明する場合もあります。供述内容が他の証拠と一致すれば、現在の事件とは別の盗撮についても捜査が進められる可能性があります。

もっとも、供述だけで直ちに余罪として扱われるわけではありません。通常は、防犯カメラ映像や電子機器の解析結果などの客観的な証拠も踏まえながら事実関係が確認され、その上で余罪として捜査が進められることになります。供述は余罪発覚のきっかけの一つですが、他の証拠と合わせて判断されるのが一般的です。

盗撮は、捜査の中で被疑者の保存するデータを調べることになりやすいため、自然な流れで余罪がバレるケースの多い傾向にあります。

盗撮の余罪が発覚した場合のペナルティ

盗撮の余罪が発覚すると、その余罪についても刑事処分の対象となる可能性があります。また、余罪の存在は現在の事件の量刑だけでなく、不起訴や執行猶予が認められるかどうかの判断にも影響を及ぼすことがあります。ここでは、余罪が発覚した場合に生じる主なペナルティを解説します。

余罪についても処分の対象となる可能性がある

余罪が判明すると、現在の事件だけでなく、その余罪についても検察官が処分を判断する対象となります。捜査によって証拠が十分に集まれば、余罪についても起訴され、刑事裁判の対象となる可能性があります。

また、余罪が複数判明した場合には、それぞれの事件について個別に犯罪の成否が検討されます。その結果、現在の事件に加え、余罪についても刑事責任を問われる可能性があります。

もっとも、余罪が発覚したからといって、全ての事件について必ず起訴されるわけではありません。証拠の内容や犯行状況などを踏まえ、事件ごとに起訴・不起訴が判断されます。

現在の事件の量刑が重くなる可能性がある

余罪があることは、現在の事件の量刑を判断する上で不利な事情となる可能性があります。刑事裁判では、犯行の悪質性や常習性、反省状況などを総合的に考慮して刑の重さが決められます。

そのため、余罪が複数認められれば、盗撮を繰り返していたことや常習性があることが量刑上不利な事情として評価される可能性があります。犯行回数や被害者の人数が増えることも、量刑判断に影響を与える事情の一つです。

もっとも、量刑は余罪だけで決まるものではありません。犯行態様や被害の程度、示談の成立状況、反省状況なども含め、事件全体の事情を踏まえて総合的に判断されます。

不起訴や執行猶予の判断に影響する可能性がある

余罪が発覚すると、不起訴や執行猶予の判断にも影響する可能性があります。検察官が不起訴とするかどうかを判断する際には、犯行の悪質性や反省状況などとともに、余罪の有無も考慮されることがあります。そのため、余罪が複数判明した場合には、不起訴や起訴猶予が選択されにくくなる可能性があります。

また、有罪となった場合には、裁判所が執行猶予を付けるかどうかを判断する際にも、余罪の存在が考慮されることがあります。余罪があることで常習性や再犯のおそれが高いと評価されれば、執行猶予の判断に影響を及ぼす可能性があります。

もっとも、余罪があるだけで直ちに不起訴や執行猶予が否定されるわけではありません。示談の成立や被害回復の状況、反省の程度なども含め、個別の事情を踏まえて総合的に判断されます。

処分の対象となる事件が増えれば、それだけ処分が重くなりやすくなることは間違いありません。

盗撮の余罪がある場合、まず起こる手続の流れ

盗撮で逮捕や任意の捜査を受けた場合、捜査は発覚した1件だけで直ちに終わるとは限りません。押収されたスマートフォンや記録媒体に過去の撮影データが残っていると、他にも同様の行為があった可能性を前提に調査が進みます。

一般的な流れとしては、まず本件の事実関係の確認が行われ、その後、押収物の解析結果を踏まえて追加の捜査が検討されます。解析の過程で別の日・別の場所の撮影記録が確認されれば、それぞれが新たな事件として扱われる可能性があります。

この段階で行われる対応は主に次のとおりです。

  • 押収データの解析
  • 追加の事情聴取
  • 被害者の特定作業
  • 余罪の立件可否の検討

余罪が疑われる場合、手続は一度終了するのではなく、本件の捜査と並行して範囲が広がっていく形で進行します。その結果、再逮捕や追加送致が検討されることがあります。

このとき重要なのは、「事件が増えるかどうか」はその場で決まるものではないという点です。解析結果の確認、被害者の特定、供述との照合といった作業が段階的に行われ、一定の材料がそろった時点で初めて新たな事件として扱うかが判断されます。そのため、取調べが続いている間は、どこまでが捜査対象になるのかが確定しない状態が続きます。

もっとも、この段階では処分の内容自体はまだ決まりません。問題となるのは刑罰の重さではなく、捜査の区切りが見えないことによる手続の長期化です。見通しを把握するには、どの時点で再逮捕が行われ得るのかを理解することが重要になります。

盗撮の余罪に伴う再逮捕はどの段階で行われるのか

余罪が疑われる場合、必ずしも同じ手続の中でまとめて処理されるとは限りません。
新たな犯罪事実について独立して捜査する必要があると判断されると、別の事件として再逮捕が行われることがあります。

再逮捕が検討される典型的な場面は、押収データの解析によって本件とは異なる日時・場所の撮影記録が確認され、被害者の特定や裏付け捜査が可能になった場合です。このとき捜査機関は、新たに確認された事実について改めて身体拘束の必要性を判断します。

再逮捕には大きく分けて次の2つの形があります。

  • 釈放前に行われる再逮捕
    先行事件の勾留期間中に別事件の嫌疑が固まった場合、釈放せずそのまま新たな事件で逮捕されることがあります。
  • 釈放後に行われる再逮捕
    いったん釈放された後でも、解析結果や追加の証拠により別事件の嫌疑が固まれば、改めて逮捕されることがあります。

もっとも、余罪が判明した場合に必ず再逮捕になるわけではありません。身体拘束の必要性が低いと判断されれば、逮捕を伴わずに書類送致(追送検)の形で手続が進む場合もあります。どちらの扱いになるかは、逃亡や証拠隠滅のおそれ、捜査の進行状況などを踏まえて個別に判断されます。
たとえば関係資料がすでに確保され、追加の事情聴取も完了しているような場合には身柄を拘束しないまま手続が進むことがあります。一方で、被害者の特定作業や関係先への照会が継続している段階では、捜査の確実性を確保するため身柄付きの手続が選択されることがあります。重要なのは、再逮捕は処分を重くするための手続ではなく、別の犯罪事実について改めて捜査を行うための手続上の区切りとして用いられる点です。そのため、いつ再逮捕が行われるかはあらかじめ決まっているものではなく、証拠がそろった段階で順次判断されます。
したがって、一定の日数が経過したから行われるというものではなく、解析結果の確認や関係者の聴取が進み、独立した事実として扱うだけの裏付けが整った時点で区切りが設けられる性質のものといえます。

余罪の捜査はいつまで続くのか

余罪が疑われる場合、捜査は一定の日数で自動的に終了するものではありません。
確認すべき事実関係が残っている限り、必要な範囲で調査が続くのが基本的な考え方です。

まず行われるのは、押収された機器の解析です。スマートフォンや記録媒体に保存された画像・動画の確認だけでなく、撮影時刻の情報、保存履歴、削除データの痕跡などが順次調べられます。この作業は一度に完了するとは限らず、解析結果に応じて追加の確認が行われることがあります。

解析によって別の撮影記録が見つかった場合には、その内容が実際の出来事に対応するかを確かめるための調査が行われます。映り込んだ場所の特定、関係者からの事情聴取、防犯カメラとの照合などが順に進められ、一つひとつの事実について裏付けが取れるかが確認されます。この過程では、新たな資料の提出や追加の聴取が必要になることもあります。

こうした確認が続く間は、捜査の対象となる出来事の範囲が確定していない状態が続きます。そのため、先に確認された事実の手続が進んでいても、並行して別の事実の調査が継続することがあります。捜査は一度にまとめて終わるのではなく、事実ごとに区切りが付けられながら段階的に整理されていくのが通常です。

最終的には、確認された事実について送致の判断が行われた時点で、その範囲の捜査は一つの区切りを迎えます。ただし、後から新たな資料が判明すれば追加の確認が行われることもあり、終了の時期は個別の事情により異なります。捜査の期間は日数で一律に決まるものではなく、確認すべき内容が残っているかどうかによって左右される性質のものといえます。

盗撮事件に対する現実の刑事手続では、捜査が一段落した後に捜査機関の判断だけで余罪の捜査が再開することはあまり見られません。

そもそも「余罪」とはどこから別事件になるのか

「余罪」という言葉は一般的な表現であり、法律上の用語として明確に定義されているものではありません。刑事手続では、確認された出来事が本件と同じ事件として扱われるのか、それとも別の事件として扱われるのかという整理の問題になります。
捜査機関は「余罪があるか」を直接判断しているのではなく、あくまで個々の出来事が独立した犯罪事実に当たるかを検討しています。

判断の際に重視されるのは、行為の同一性です。具体的には、日時・場所・被害者・方法が一連の行為といえるかが確認されます。たとえば短時間に連続して行われた撮影であれば一つの機会と評価されることがありますが、時間が離れている場合には別の出来事として扱われる可能性が高くなります。
ここでは行為の回数だけでなく、「同じ流れの中で行われたか」が重要な基準になります。

盗撮の場合、同一の場所で連続して行われた撮影は一つの機会の行為と評価されることがあります。一方、日を改めて行われた撮影や、異なる場所・異なる被写体に対する行為は、それぞれ独立した出来事として整理される可能性があります。
この区別は、撮影データの記録内容や周囲の状況、移動の有無などから個別に判断されます。このように、確認された事実が別事件に当たるかどうかは、単に件数の問題ではなく、行為のまとまりとして評価できるかによって決まるものです。余罪と呼ばれるのは、先に把握されていた出来事とは独立した行為と判断された場合を指します。

盗撮事件の場合、行為が1回か複数回か、という基準で区別するのが最も端的でしょう。

盗撮の余罪の調査はどの時点から始まるのか

余罪の調査は、特別な手続が新たに開始されてから始まるものではありません。多くの場合、本件の捜査の過程で自然に調査が広がる形で始まります。

最初の契機になるのは、押収物の確認です。スマートフォンや記録媒体の内容を確認する段階で、発覚している出来事とは異なる撮影記録が見つかることがあります。この時点で直ちに別事件として扱われるわけではありませんが、過去の別の出来事に関係する可能性のある資料として追加の確認が行われます。

次に行われるのは、その記録の内容の確認です。撮影時刻の情報や映り込んだ場所の特定、関係者からの事情聴取などにより、その画像や動画が実際に起きた出来事と結びつくかが調べられます。たとえば撮影場所が特定できるか、当時その場にいた人物が確認できるかといった点が順に検討されます。この確認が進むにつれて、単なる記録の存在から、独立した事実として扱うかの判断に移っていきます。

さらに、取調べの中で新たな情報が示されることもあります。供述と記録内容の一致や不一致を確認する過程で、他の出来事の存在が推測される場合があります。このように、余罪の調査は一度に開始されるのではなく、資料確認と聴取が進むにつれて段階的に広がります。したがって、余罪の調査が始まる時点は明確な一線で区切られるものではなく、本件の確認作業の延長として連続的に始まる性質のものといえます。

盗撮事件では、事前に捜査機関への被害申告がなされている件が具体的な捜査の対象になり、事前に被害申告のない事件は捜査対象外になりやすい、という傾向が見られます。

過去の行為はどこまで調べられるのか

余罪が問題となる場面では、どの程度まで過去の行為が確認されるのかが気になるところです。結論として、手がかりとなる資料が見つかる範囲まで調査が行われるのが基本です。
「何年前まで」といった決まった線引きがあるわけではなく、どこまでさかのぼるかは残っている情報の量や内容によって変わります。つまり、調査の広さは時間ではなく、確認できる手がかりの有無で決まります。

まず中心になるのは、押収された機器の確認です。スマートフォンや記録媒体には、画像や動画そのものだけでなく、そのデータがどのように保存されてきたかを示す情報も残っています。
操作の履歴をたどることで、現在見えているデータより前の状態が分かることもあり、確認作業は一度に終わるのではなく、見つかった情報をもとに少しずつ範囲が広がっていきます。

具体的には、次のような情報が手がかりになります。

  • 作成日時・更新日時
  • 保存フォルダの履歴
  • 編集や移動の記録
  • 削除操作の痕跡

これらを確認することで、いつ頃どのような記録が存在していたかが順に把握されます。削除したデータでも痕跡が残る場合があり、残っているファイルの数より広い範囲が分かることがあります。

さらに、端末の中だけで確認が終わらないこともあります。内容が十分に分からない場合、別の保存先が調べられることがあります。

  • クラウド上の保存データ
  • 自動バックアップの記録
  • アプリの利用履歴
  • 外部媒体への転送履歴

このように、確認の対象は端末の中に限られないことがあります。端末から消えていても、別の場所に残っていれば、そこから内容が分かる場合があります。

また、画像や動画から場所が分かる場合には、外部の資料と照らし合わせることがあります。映り込んだ施設や設備、撮影時刻の情報などを手がかりに当時の状況が確認され、内容に応じて確認作業の範囲が広がることがあります。もっとも、すべての過去の行為が必ず確認されるわけではありません。手がかりが残っていない場合や、出来事を特定できない場合には、それ以上の確認は行われないこともあります。
したがって、調査の広さは期間の長さではなく、確認できる資料がどれだけ残っているかによって決まるといえます。

盗撮の余罪は何件として扱われるのか

余罪がある場合に気になるのは、発見された内容が最終的にいくつの事件として整理されるのかという点です。ここで重要なのは、保存されているデータの数と事件数は一致しないということです。

たとえば画像や動画が多数見つかったとしても、それだけで同じ数の事件になるとは限りません。同じ機会に続けて撮影されたものであれば、まとめて一つの出来事として扱われることがあります。短時間のうちに連続して撮影されている場合には、撮影回数より少ない件数として整理されることがあります。

一方で、記録の数が少なくても件数が増えることもあります。時間が離れている撮影や、場所を変えて行われた撮影は、それぞれ別の出来事として扱われる可能性があります。撮影の間に移動がある場合や、いったん終了した後に改めて行われた場合なども、別の行為として整理されやすくなります。

また、同じ人物が写っている場合でも、一度の機会とはいえない状況であれば複数の出来事として扱われることがあります。反対に、複数人が写っていても同じ機会の中で行われたものであれば、一つの出来事として扱われることがあります。

このように、余罪の件数は単純な回数ではなく、撮影の区切り方によって整理される結果として決まることになります。

供述内容は余罪の扱いに影響するのか

余罪が疑われる場面では、取調べでどのように話すかによって結果が変わるのではないかと不安に感じることがあります。まず前提として、事件の有無は供述だけで決まるものではなく、資料との関係で判断されます。

押収物の内容と説明が一致しているかどうかは確認されますが、供述がそのまま件数を決めるわけではありません。記録の内容から把握できる範囲があり、その範囲を前提に事情の確認が進められます。供述は、その内容を補足したり整理する材料として扱われます。

一方で、説明の内容によって確認の進み方が変わることがあります。具体的な時期や場所が示されれば、その情報をもとに資料の確認が行われることがあります。逆に、はっきりしない部分が残る場合には、資料側から確認が進められることもあります。
つまり、供述は余罪を直接決めるものではないものの、確認の手がかりになることがあります。どの範囲を重点的に調べるかを考える際の参考資料として扱われるためです。

また、すでに把握されている資料の範囲を超えて新しい出来事が扱われるかどうかは、客観的な資料の有無によって左右されます。供述だけで新たな出来事が確定するわけではなく、裏付けとなる資料との関係で整理されます。
たとえば説明された内容に対応する資料が見つからない場合には、それだけで事件として扱われることは通常ありません。反対に、資料が存在する場合には、その内容の確認が優先されます。したがって、余罪の扱いは供述の有無だけで変わるものではなく、資料の内容と照らし合わせながら決まっていく性質のものといえます。

被害申告と客観的証拠があることを前提に、被疑者の供述がそれらと一致するかどうかを確認する方法が多く見られるところです。

盗撮の余罪がある場合に弁護士に相談するメリット

盗撮の余罪がある事件では、現在の事件だけでなく、余罪への対応も含めて適切に進めることが重要です。早い段階で弁護士に相談することで、取調べへの対応や被害者との示談、事件全体を踏まえた弁護活動について支援を受けることができます。

取調べや余罪への対応について助言を受けられる

弁護士に相談することで、取調べへの対応を誤るリスクを減らせます。余罪がある事件では、現在の事件だけでなく、過去の盗撮について質問されることもあります。十分な準備をしないまま取調べを受けると、事実関係を正確に伝えられなかったり、不用意な供述をしてしまったりするおそれがあります。

弁護士は、取調べで想定される質問や供述する際の注意点について助言するとともに、余罪についてどのような対応を取るべきかを状況に応じて整理することが可能です。事前に対応方針を確認しておくことで、取調べでも落ち着いて対応しやすくなります。

示談や被害者対応を早期に進められる

余罪がある場合には、示談や被害者対応を早期に進めやすくなります。余罪が複数ある事件では、被害者が複数に及ぶこともあり、それぞれに対して適切に対応する必要があります。

弁護士に依頼すれば、被害者との連絡や示談交渉を代理して進めることができます。また、複数の被害者がいる場合でも、誰から示談交渉を進めるべきかを整理しながら対応できます。示談が成立したことや被害弁償を行ったことは、検察官が起訴するかどうかや、裁判所が刑を決める際に考慮される事情の一つとなります。

余罪を含めた事件全体について弁護を受けられる

弁護士に相談することで、余罪を含めた事件全体について一貫した弁護を受けられます。余罪がある事件では、現在の事件だけでなく、余罪についても取調べや捜査が進む可能性があります。そのため、現在の事件だけを前提に対応すると、余罪への対応が後回しになったり、事件全体を踏まえた対応ができなくなったりすることがあります。

弁護士は、現在の事件と余罪の内容をまとめて確認した上で、どの事件から示談を進めるべきか、取調べにはどのように対応すべきかなどを整理します。現在の事件と余罪を合わせて対応方針を立てることで、それぞれの事件に応じた対応を計画的に進めやすくなります。

余罪が原因で処分が重くなることを防ぐため何をすべきか、という点も、弁護士と協力して検討していくことが非常に有益です。

まとめ:余罪の問題を理解するための整理

ここまで見てきたとおり、余罪の問題は単に件数や処分の重さだけで決まるものではありません。重要になるのは、どの出来事が調査対象になっているのかと、その確認がどの段階にあるのかです。

手続は一度に確定するのではなく、資料の確認に応じて段階的に整理されていきます。そのため、同じ状況であっても、確認が進んでいる範囲によって見通しが異なります。
余罪について考える際には、結果だけを見るのではなく、現在どこまでが確認されているのかという視点で整理することが重要になります。このように、余罪の問題は処分の予測よりも、調査の範囲と進み方を理解することで見通しが立てやすくなる性質のものといえます。

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