置き引きが起きたとき、「犯人は捕まるのか」「実際の確率はどのくらいなのか」と疑問に思う方は多いでしょう。インターネット上では検挙率といった数字が紹介されることがありますが、それだけで個別の事件の結果を判断することはできません。実際には、犯行場所や防犯カメラの状況、被害届の有無などによって、捜査の進み方や結論は大きく変わります。この記事では、置き引きの犯人が捕まる可能性について、数字の見方を整理しながら、実務上どのような点が判断に影響するのかを分かりやすく解説します。
この記事の監修者
藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
置き引きの犯人はどのくらいの確率で捕まるのか
置き引きについては、警察統計上の検挙率が公表されています。置き引きは、状況に応じて窃盗罪または占有離脱物横領罪として扱われますが、占有離脱物横領罪についてはおおむね8割前後、窃盗罪についても4割前後の検挙率が示されています。
ただし、これらの数値は、全国で発生した事件を一括して集計した結果です。「置き引きの犯人が捕まる確率は◯%」と一律に判断できるものではなく、個別の事件ごとの見通しを直接示す数字ではありません。
実務上、置き引きの犯人が特定されるかどうかは、次のような事情によって大きく左右されます。
- 置き引きが起きた場所が特定されているか
- 防犯カメラ映像が残っており、人物を判別できるか
- 被害届が提出され、捜査が開始されているか
- 窃盗罪と占有離脱物横領罪のどちらとして扱われるか
これらの条件がそろっている事件では、統計上の数字に近い結果になることもありますが、条件が欠けている場合には、検挙率よりも低い見通しになることも少なくありません。つまり、置き引きの犯人が捕まる確率は、統計上の数値だけで判断できるものではなく、事件ごとの具体的な状況によって大きく変わるという点を理解しておくことが重要です。
そもそも「置き引き」はどの犯罪にあたるのか
置き引きは、法律上の正式な罪名ではありません。実務では、犯行時の状況によって、主に窃盗罪または占有離脱物横領罪のいずれかとして処理されます。この違いは、犯人が捕まる可能性や捜査の進み方にも影響します。
まず、置き引きが窃盗罪にあたるのは、持ち主の管理下にある物を無断で持ち去ったと評価される場合です。例えば、飲食店の椅子に掛けてあったバッグや、足元に置いていた荷物を隙を見て持ち去ったケースでは、持ち主の占有が及んでいると判断され、窃盗罪が成立することが多くなります。
一方、置き引きが占有離脱物横領罪にあたるのは、持ち主の占有から一時的に離れた物を拾って持ち去ったと評価される場合です。駅や商業施設で置き忘れられていた財布やスマートフォンを、そのまま持ち帰ったようなケースがこれに当たります。
この違いは形式的なものではなく、捜査や立証の進み方にも影響します。一般に、窃盗罪の場合は被害状況や周囲の証拠関係が重視されやすく、占有離脱物横領罪の場合は、拾得時の状況やその後の行動が問題とされます。どちらの罪名が適用されるかによって、後日の特定や処分の見通しが変わることもあります。置き引きの犯人が捕まるかどうかを考える際には、どの罪名として扱われる可能性があるのかを整理することが、重要な前提となります。
多くの置き引き事件では、持ち主の手を離れてからの経過時間が短い場合に窃盗罪、長い場合に占有離脱物横領罪の対象となりやすいです。
置き引き犯がその場で捕まる典型パターン
置き引きで犯人がその場で捕まるのは、現行犯として発見・取り押さえられた場合です。現行犯であれば、逮捕状がなくても警察による逮捕が可能となり、その場で身柄を確保されることになります。
典型的なのは、被害者や周囲の人が犯行を目撃しているケースです。例えば、飲食店やカフェで席を外した隙にバッグを持ち去ったところを店員や第三者が見ていた場合、そのまま声をかけられたり、取り押さえられたりすることがあります。駅や商業施設など人目の多い場所では、このような形で発覚するケースが少なくありません。
また、店舗や施設の警備員がその場で対応するケースもあります。防犯対策が取られている施設では、不審な行動がすぐに把握され、警備員が確認に入り、そのまま警察に引き渡されることがあります。この場合も、犯行直後であれば現行犯として扱われます。
その場で捕まるかどうかは、犯行が第三者の目に触れているかどうかが大きな分かれ目です。逆に言えば、周囲に人が少なく、犯行の瞬間が誰にも認識されていない場合には、その場で発覚せず、後日の捜査に委ねられることになります。
置き引き事件では、「その場で捕まるか」「いったん逃げられるか」で、その後の流れが大きく変わります。現行犯で発覚しなかった場合でも、後日になって特定される可能性がある点には注意が必要です。
後日になって犯人が特定・逮捕されるケース
置き引きは、その場で発覚しなかった場合でも、後日になって犯人が特定されることがあります。「その場を離れられたから大丈夫」と考えられがちですが、実務上は必ずしもそうとは限りません。
後日特定につながるきっかけとして多いのが、被害届の提出です。被害者が警察に被害届を出すことで、事件として正式に捜査が開始され、防犯カメラ映像の確認や聞き込みが行われます。店舗や駅、商業施設などでは、防犯カメラが複数設置されていることも多く、行動の流れが追跡されるケースもあります。
防犯カメラがある場合でも、すぐに犯人が特定されるとは限りません。ただし、顔や服装、持ち物、移動経路などの情報が積み重なることで、後から人物が浮かび上がることがあります。特に、日常的に利用している施設や近隣での犯行の場合、身元にたどり着く可能性は高まります。
こうした捜査の結果、事件から数日から数か月後に警察から連絡が入ることもあります。この場合、任意での呼び出しから事情聴取が行われ、内容次第では逮捕に至ることもあります。現行犯ではないため、いきなり身柄を拘束されないケースもありますが、状況によっては逮捕状が請求されることもあります。
後日逮捕の有無は、証拠の内容や捜査の進展状況によって判断されます。現行犯で捕まらなかった場合でも、事件が立件されれば、時間が経ってから責任を問われる可能性がある点には注意が必要です。
置き引きでも「捕まらない」ことがあるのはなぜか
置き引き事件では、結果として犯人が特定されず、処理が進まないまま終わるケースもあります。統計上の検挙率が100%に達しないのは、こうした事情があるためです。
大きな理由の一つは、証拠が十分にそろわない場合です。防犯カメラが設置されていない、映像が不鮮明で人物を特定できない、犯行の瞬間が映っていないといった状況では、捜査が進みにくくなります。目撃者がいない場合も、客観的な裏付けが得られず、特定に至らないことがあります。
また、被害届が提出されないケースも少なくありません。被害額が比較的少額であったり、被害者が早期に諦めてしまった場合には、事件として正式に立件されず、捜査自体が行われないこともあります。この場合、結果として犯人が捕まらない形になります。
さらに、犯行が行われた場所や状況によっては、身元につながる情報が乏しいこともあります。不特定多数が出入りする場所で、短時間のうちに行われた置き引きでは、行動の追跡が難しくなる傾向があります。
ただし、これらはあくまで結果論です。「捕まらなかった」という事実が、その行為が問題にならないことを意味するわけではありません。後になって新たな証拠が見つかったり、別の事件との関連が判明したりすることで、捜査が再開される可能性もあります。置き引きが捕まるかどうかは、運や偶然だけで決まるものではなく、証拠の有無や捜査に結びつく条件がそろっているかどうかによって左右されます。この点を理解しておくことが重要です。
置き引き事件の場合、犯人が特定されても直ちに逮捕されるとは限りません。捜査を受けることになった際は、できる限り捜査に協力する姿勢を見せることで逮捕を回避できるケースも相当数あります。
置き引きで逮捕された場合の流れと処分の見通し
置き引きで逮捕された場合、事件は刑事手続に沿って進んでいきます。まず、現行犯逮捕や後日逮捕によって身柄を拘束された後、警察での取調べを受けることになります。その後、事件は検察官に送致され、勾留するかどうかが判断されます。
勾留が認められた場合、最長で20日間、身柄を拘束された状態で捜査が続くことになります。一方、証拠関係が比較的整理されている事件や、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいと判断された場合には、勾留されずに在宅で捜査が進むこともあります。
その後、検察官が起訴するか、不起訴とするかを判断します。置き引き事件では、被害額が少額であることや、初犯であること、被害者との間で示談が成立していることなどが、不起訴の判断に影響することがあります。一方で、常習性がある場合や、余罪が疑われる場合には、起訴される可能性が高まります。
起訴された場合には、刑事裁判が開かれ、最終的な処分が決まります。もっとも、置き引き事件では、実刑判決に至るケースは多くなく、罰金刑や執行猶予付き判決となることが一般的です。ただし、前科や前歴の有無、事件の態様によって結果は大きく異なります。このように、置き引きで逮捕された場合の流れや処分は、事件の内容によって幅があります。逮捕されたからといって、必ずしも重い処分になるとは限らない一方で、状況次第では前科が付く可能性がある点には注意が必要です。
捕まる可能性を左右する実務上の重要ポイント
置き引きの犯人が捕まるかどうかは、偶然や運だけで決まるものではありません。実務上は、いくつかの要素が重なり合って、捜査の進み方や最終的な判断が左右されます。ここでは、特に影響が大きいポイントを整理します。
まず重要なのが、被害額の大きさです。被害額が高額になるほど、被害者側の問題意識も強くなり、被害届が提出されやすくなります。また、捜査機関としても、証拠収集や特定作業に一定の時間と労力をかけるケースが増えます。逆に、被害額が少額の場合には、結果として立件に至らないこともあります。
次に影響するのが、前科や前歴の有無です。初めての事件であるか、過去に同種の行為があるかによって、捜査の見方は変わります。前科や余罪が疑われる場合には、捜査が広がりやすく、後日になって特定される可能性も高まります。
また、被害者との示談が成立しているかどうかも重要な要素です。示談が成立している場合、処分が軽くなる可能性はありますが、それ自体が「捕まらなくなる」ことを意味するわけではありません。ただし、捜査や処分の見通しに影響を与える事情として考慮されることはあります。
さらに、取調べでの供述態度も無視できません。事実関係をどのように説明しているか、説明に一貫性があるかといった点は、事件の評価やその後の対応に影響します。もっとも、供述の仕方は状況によって慎重な判断が必要となるため、安易な対応は避けるべきです。このように、置き引きの犯人が捕まるかどうかは、単に「確率」の問題ではなく、事件ごとの条件や経過が積み重なった結果として決まります。統計上の数字を参考にしつつも、具体的な事情を踏まえて考えることが重要です。
置き引きで不安を感じたときに早めに取るべき対応
置き引きについて、「後から警察に呼ばれるのではないか」「すでに身元が分かっているのではないか」と不安になることがあります。その場で捕まらなかった場合でも、時間がたってから連絡が来ることは珍しくありません。
まず大切なのは、当時の状況をできるだけ正確に思い出して整理しておくことです。いつ、どこで、何を取ったのか、周囲に人や防犯カメラがあったかなどを、順番に書き出してみると、状況が整理しやすくなります。記憶があいまいなまま対応すると、説明が食い違い、かえって疑いを強めてしまうこともあります。
次に、警察から連絡が来た場合の対応です。任意の呼び出しであっても、その場での受け答えの内容は、その後の判断に影響します。「とりあえず行けばいい」「正直に話せば大丈夫」と安易に考えてしまうと、思わぬ形で話が進んでしまうことがあります。
また、置き引きのような事件では、最初の対応次第で、その後の扱いが変わることがあります。事情を聞かれる段階で整理ができていれば、身柄を拘束されずに手続が進むこともあります。一方で、対応を誤ると、必要以上に問題が大きくなる可能性もあります。置き引きに関して不安を感じているのであれば、「まだ何も起きていない段階」で状況を整理しておくことが、結果的に大きなリスクを避けることにつながります。
置き引き事件では、決断や動き出しが早いことで結果を劇的に改善させられることも少なくありません。特に、被害者側との解決につながればその傾向は顕著になります
置き引きの犯人が捕まる確率についてよくある質問
Q1 防犯カメラがなくても、置き引きの犯人が捕まることはありますか
防犯カメラがなくても、犯人が特定されることはあります。目撃者の証言や周辺での聞き込み、別の場所に設置されたカメラ映像などから行動が判明するケースもあります。ただし、証拠が限られるため、特定に至らないことも少なくありません。
Q2 置き引きした物を後から返せば、罪にならないのでしょうか
後から返却した場合でも、それだけで罪が成立しなくなるわけではありません。すでに窃盗罪や占有離脱物横領罪が成立している場合、返却は処分の判断に影響する事情にはなりますが、行為自体がなかったことにはなりません。
Q3 置き引きは後日になって逮捕されることはありますか
置き引きでも、後日になって逮捕されることはあります。防犯カメラ映像や被害届があり、人物が特定できる状況であれば、事件から数日から数か月後に警察から連絡が入ることがあります。一方、証拠が乏しい場合には特定されないこともあります。
Q4 初犯で被害額が少なくても、前科はつきますか
前科がつくかどうかは、起訴されて有罪判決が確定したかどうかで決まります。初犯で被害額が少額の場合、不起訴となることもありますが、事件の内容やその後の対応によって判断は分かれます。
Q5 置き引きの被害に遭った場合、犯人は捕まりますか
犯人が捕まるかどうかは、被害届が出されているか、防犯カメラや目撃情報があるかなどによって大きく異なります。統計上の検挙率は参考になりますが、個別の事件の結果をそのまま示すものではありません。
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