告訴の意味や方法,告訴と被害届・告発との違い,告訴を選択すべき場合や弁護士依頼すべき場合など,弁護士が徹底解説

●告訴とは何か?被害届とは違うのか?

●告訴と告発は何が違うか?

●告訴を選択するべき場合は?

●告訴を受理してもらえないことがある?

●告訴するとどうなるのか?

●告訴を取り下げることはできるか?

●告訴するときには弁護士に依頼すべきか?

というお悩みはありませんか?

このページでは,犯罪被害を受けた場合の告訴についてお困りの方へ,告訴の意味や内容,告訴を試みる場合の方法や注意点などを解説します。

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告訴とは

告訴とは,以下のように定義されています。

告訴とは
被害者その他一定の者が,捜査機関に対して,犯罪事実を申告し犯人の訴追を求める意思表示

①告訴できる人(主体)
主な告訴権者は,以下の通りです。

主な告訴権者
・被害者
・被害者の法定代理人(親権者・後見人)
・被害者死亡の場合はその親族(配偶者・直系親族・兄弟姉妹)

②告訴の内容

・犯罪事実を申告すること
・犯人の訴追を求めること

告訴と被害届の違い

告訴と被害届は,いずれも捜査機関に犯罪事実を申告する手続ですが,以下のような違いが挙げられます。

①申告する内容

被害届は,捜査機関に犯罪の事実を申告するものですが,それ以上に何かを求める意思表明が含まれた手続ではありません。文字通り,被害を届けるのみの手続となります。

一方,告訴の場合,犯罪事実を申告するとともに犯人の訴追(処罰)を求める意思表示が含まれます。犯人の処罰を求めない告訴はあり得ず,告訴がある以上は被害者が処罰を希望していると理解されます。

②捜査義務の有無

捜査機関が告訴を受理した場合,捜査を開始しなければなりません。警察等に捜査を尽くす義務が発生するとされている点で,告訴により捜査義務が生じると言われます。

一方,被害届にはそのような定めがなく,被害届を受理した後に捜査を行うかどうかは捜査機関の判断となります。少なくとも法的には,被害届の受理後に捜査を開始しなかったとしても問題ないということになります。

③処分結果の通知義務の有無

告訴された事件について,検察官が起訴又は不起訴の処分をした場合,検察官から告訴人にその処分結果が通知されます。検察官がこの通知をしなければならないという点で,告訴には処分結果の通知義務があると言われます。
また,告訴人がその理由の通知を求めた場合には,理由を告げる義務も発生します。

一方,被害届については,処分結果の通知に関する定めはありません。現実的には何らかの形で通知する方が通常ではありますが,通知がなかった場合でも法的な問題はないことになります。

④親告罪における処分

親告罪とは,起訴をするために告訴を要する事件をいいます。
代表例は器物損壊罪や名誉棄損罪ですが,被害者が起訴を望まない限り起訴する必要のない事件や,被害者の意向に反して起訴した場合に被害者のプライバシーなどを侵害する可能性がある事件では,告訴がなければ起訴ができないとのルールが定められています。

告訴がなければ親告罪の起訴はできませんが,被害届がなくても親告罪の起訴は可能です。

⑤期間制限

告訴については,期間制限の生じることがあります。
具体的には,親告罪(告訴がなければ起訴できない事件)の場合,原則として「犯人を知った日から六箇月」以内に告訴を行う必要があります。
なお,非親告罪については,告訴期間の制限はありません。

一方,被害届には提出期限の定めはありません。被害届というもの自体が法律に定められた書面ではないため,その提出期限も特に決まっていない,ということになります。

ポイント 被害届と告訴の違い
内容:告訴には犯人の訴追を求める意思表示が含まれる
捜査義務:告訴にのみ捜査義務がある
通知義務:告訴にのみ起訴不起訴の通知義務がある
親告罪:起訴するためには告訴が必要。被害届は不要
期間制限:親告罪の告訴に期限がある。被害届にはない

告訴と告発の違い

告発とは,以下のように定義されています。

告発とは
告訴権者や犯人でない第三者が,捜査機関に対して犯罪の事実を申告し,犯人の訴追を求める意思表示

企業による犯罪について,その従業員が公益保護のために行う場合などが代表例です。

告訴と告発には,以下のような共通点と相違点があります。

【共通点】

①犯罪事実の申告と犯人の訴追を求める意思表示であること
②捜査機関に捜査義務が発生すること
③起訴不起訴処分の通知義務が発生すること

【相違点】

①行う主体
告訴:被害者や法定代理人,遺族
告発:被害者及び犯人を除く第三者

②親告罪の取り扱い
告訴:なければ起訴不可
告発:なくても起訴可

告訴を選択すべき場合

被害者が捜査機関に犯罪事実を申告する場合,被害届を提出するか告訴を行うか,という選択肢が生じますが,告訴を選択すべき場合としては以下のケースが挙げられます。

①捜査機関に放置されている場合

被害届を提出しても捜査義務は発生しないため,捜査機関に十分な捜査がなされないまま,放置されたような状態が継続する可能性もあります。捜査機関側にも多忙などの事情があり,事件の優先順位を設ける必要がありますが,内部的に優先順位が低くされた結果,被害者目線では事件が放置されているように映ることが多数見られます。

このような場合には,捜査の優先順位を改めてもらい,多忙な捜査機関に放置されないようにするため,捜査義務のある告訴を選択することが有力な選択肢になるでしょう。

②処罰を求める意思をより強く表明したい場合

事件の最終的な処分には,被害者の処罰感情(加害者の処罰を希望するかどうかの気持ち)が強く反映される傾向にあります。被害者が加害者を処罰しないよう希望すれば,加害者は処罰されない可能性が非常に高くなり,逆に処罰を希望する場合には加害者が処罰される可能性が高くなります。

そのため,被害者の立場としては,処罰感情をより明確にするため,加害者の処罰を求める意思を強く表明することが有力な手段となり得ます。
告訴は,被害届と異なり犯人の訴追を求める意思表示を内容とするものであり,一般的に被害届よりも強い処罰感情の表明と理解されるものです。より強く処罰感情を示したい場合には,告訴を選択することが有益でしょうお。

③親告罪の場合

親告罪では,告訴をしなければ加害者が起訴される可能性がありません。そのため,被害届では不十分であり,告訴を選択する必要があります。
もっとも,親告罪であれば,捜査機関から告訴に関する案内がなされるのが通常です。捜査機関の案内に沿って対応すれば,問題の生じることは考えにくいところです。

④弁護士に依頼する場合

告訴を選択する場合の問題としては,その手続の煩雑さ,面倒さが挙げられます。被害届と異なり,より積極的に動く必要のある手続のため,比較的負担の大きな手続となることから,これを避けるために被害届を選択する場合があり得るでしょう。
また,警察の立場では,いずれの方法でも捜査を行うつもりである場合,被害届を選択してくれた方が法的な義務や負担がなく動きやすいため,警察は被害者に対して被害届を選択するよう促すことが多いと思われます。

もっとも,弁護士に対応を依頼する場合には,負担のある手続や警察とのやり取りを弁護士に任せられるため,心配なく告訴を選択することができます。捜査機関の対応を求めるという意味では,告訴が被害届に劣る要素はないので,負担なく告訴が選択できるのであればその方が適切でしょう。

ポイント 告訴を選択するメリット
捜査の放置を防げる
処罰感情をより明確に表明できる
親告罪を起訴してもらえる
弁護士に依頼すれば負担がなくなる

告訴を受理してもらえない場合

告訴は,被害届と比べて受理のハードルが高い傾向にあり,特に弁護士に依頼せず自分で行う場合には,受理を拒まれる場合が少なくありません。
告訴の受理が拒まれるケースとしては,以下のものが考えられます。

①犯罪が成立しない場合

明らかに犯罪が成立しない内容であると,告訴が受理されないことが見込まれます。

もっとも,内容が軽微である,証拠がないなど,「処罰に至らない可能性ある」というのみでは,告訴を不受理とするのは問題があるでしょう。処罰されるかどうかは,告訴を受理する段階で判断する事柄ではなく,捜査を尽くした結果,検察庁や裁判所で判断されるべきものであるためです。

②金銭問題(民事事件)の交渉道具とする場合

形式は犯罪捜査を求めているように見えても,実際は当事者の金銭問題の交渉道具にするための告訴である場合には,告訴が受理されないことがあり得ます。
警察は個人間の紛争には介入しないという,「民事不介入」の原則がその根拠になるところです。

もっとも,金銭問題の交渉道具としての告訴かどうかは,第三者から容易に判断できるものではないため,このような理由での告訴の不受理は不適切である場合も少なくないでしょう。
例えば,金額以外の示談条件は合意したが加害者が金額面で歩み寄ってくれない,という経緯での告訴など,交渉道具であることが明らかな場合には,告訴を受理しない対応も不合理とは言い難いところです。もっとも,そのような事情がないにもかかわらず「個人の争いだから民事不介入」とするのは不当である可能性が高いでしょう。

なお,被害者が加害者に金銭を請求したいと考えていたとしても,それによって告訴が受理されなくなるわけではありません。捜査や処罰を求める意思と,金銭賠償を求める意思は十分に両立し得るためです。

③当事者間で示談見込みの場合

犯罪事実の存在する可能性のあるものの,当事者間で示談が見込まれる状況にある場合,加害者の訴追を求める意思があるか不明確であるとの理由で告訴の受理を控えられることがあり得ます。

この場合,実際に示談が見込まれる状況なのか,示談でなく捜査や処罰を求めたいのか,という点を事前に明確にすることが望ましいでしょう。また,示談という言葉は一人歩きしやすいため,あまり安易に「示談予定」「示談中」などという言葉を捜査機関に告げない方が望ましいでしょう。

④犯罪事実の特定が困難な場合

犯人や犯罪の内容が特定できず,犯罪事実の特定に至らない場合です。犯罪であるかどうかわからない内容については,告訴の受理が困難であると判断されることがあり得ます。

このような問題は,事件が法的に整理できていないことに原因のある場合が多く,被害者本人が行う場合に特有のものです。つまり,被害者は事件内容をありったけ伝えたものの,捜査機関との間で話が整理できず,どの部分がどんな犯罪に当たるのか分からない,という場合に生じやすいところです。

事件の内容や経緯が複雑で,簡潔な説明が困難な場合には,事件を法的に整理して伝えることが適切です。具体的な対応は弁護士に依頼するのが円滑でしょう。

ポイント 告訴不受理の主なケース
犯罪に当たらない
金銭交渉の道具に過ぎない
既に示談が見込まれている
犯罪に当たる事実が特定できない

告訴を取り下げられるか

一度行った告訴は,告訴の取消という手続で取り下げることが可能です。

告訴を取り消した場合,告訴がなかったのと同じ状況になるため,親告罪では起訴される可能性がなくなり,非親告罪でも犯人の処罰を求める意思がなかったという扱いになります。

この点,告訴の取消について注意すべき点としては,以下の事項が挙げられます。

①取消の時期

告訴の取消は公訴提起(起訴)前に限られます。告訴の取消は,処罰を求める意思が後から消滅した,ということをその後の手続に反映するための処理ですが,起訴されてしまうと,告訴の取消を反映して不起訴にすることができなくなるためです。

②取消の回数

刑事訴訟法上,告訴の取消がされた場合,同一の事件でさらに告訴することができません。そのため,告訴の取消は,再度の告訴ができないことを前提に判断するのが適切です。

なお,再度の告訴ができないという刑事訴訟法の定めは,親告罪に対するものと理解されています。そのため,非親告罪であれば再度の告訴も不可能ではないと考えられます。もっとも,現実的には困難であることがほとんどなので,やはり再度の告訴はできないとの前提で検討すべきでしょう。

告訴は弁護士に依頼すべきか

告訴は,捜査機関に法律上の義務を負わせる手続でもあるため,被害者の方自身が容易に行えるものではありません。警察から求められて行う場合は別ですが,自ら積極的に告訴を試みる場合,必要な説明やできる限りの証拠の提出は,被害者側の負担と判断で行う必要があり,適切な対応には専門的な判断が必要になるでしょう。

また,告訴は行うことがゴールでなく,行ってからがむしろスタートであるとも言えます。告訴はあくまで犯罪被害からの救済を受けるための最初の動きであって,最終的に希望の結果に至るためには,その後も継続的な対応を要します。加害者の刑事処罰や加害者からの金銭賠償など,個別の対応も含めて弁護士への依頼が適切でしょう。

犯罪被害に強い弁護士をお探しの方へ

告訴は,被害届と並んで犯罪被害者が警察の捜査を求めるときに取り得る手段ですが,捜査機関に法的な義務が生じる手続のため,警察側も安易には受け付けられないという事情があります。
そのため,告訴を行う場合には,警察をしっかり味方に付けられるよう,適切な方法・内容で行うべきであり,必要に応じて弁護士と一緒に行うことをお勧めいたします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所は,刑事事件の経験豊富な弁護士が,専門的な知識・経験を踏まえて,犯罪被害にお悩みの方への最善のサポートを提案することができます。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

被害届って法的にどんな意味?被害届の提出の流れは?提出後はどうなる?受理してもらえないことがあるのはなぜ?被害者目線の徹底解説

●被害届とは何か?

●犯罪被害を受けた人が被害届を出すにはどうすればいいか?

●被害届を受理してくれないのはどういう場合か?

●被害届を提出した後の流れは?

●一度出した被害届は後からなかったことにできるか?

●被害届を出したい場合は弁護士に依頼すべきか?

というお悩みはありませんか?

このページでは,犯罪被害を受けた場合の被害届の提出についてお困りの方に向けて,被害届の意味や提出方法,提出前後の流れなどを解説します。

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被害届とは

①被害届の法的根拠

被害届とは,犯罪被害に遭った人が警察に対してその被害を報告するための文書です。警察が犯罪捜査を行う場合,この被害届の受理をきっかけに開始されることが非常に多く見られます。その意味で,被害届は刑事手続に関して非常に重要な地位にあるということができるでしょう。

もっとも,被害届というものについて法律の定めは特にありません。つまり,被害届という書面は法律にルールや根拠のある書面ではない,ということになります。
被害届については,犯罪捜査規範61条に以下のような定めがあります。

犯罪捜査規範61条
1項
警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2項
前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

犯罪捜査規範とは,警察官が犯罪の捜査を行う際の基本的な指針やルールを定めた規範を言います。警察の捜査活動が適正に行われるようにするために、具体的な手続きや方法、倫理的な基準などを詳細に定めた規範ですが,あくまで警察の内部的な規則に過ぎません。そのため,国民がこの内部規則に基づいて「被害届」と呼ばれる書面の受理を要求することはできません。
要するに,被害届は,警察に受理する義務がなく,国民が警察に受理を求める権利もない性質のものである,という理解になるところです。

②被害届を提出したときの効果

被害届については,法律の定めがないため,被害届を受理した場合の取り扱い方法についても特段のルールはありません。捜査を始める義務も,捜査を始めるときの手続に関する規則もなく,被害届を受理した後にどうするかは警察の判断にならざるを得ません。

もっとも,現実的には,合理的な内容の被害届を受理した場合には,警察署の担当課にて捜査が開始されるのが通常であるため,被害届の提出を行うことには十分な意味があると考えてよいでしょう。

ポイント
被害届という書面に関する法律の定めはない
被害届が提出された場合に法律上の効果が発生するわけでもない
もっとも,現実的には被害届の受理により捜査が開始される

被害届を提出する方法

①提出時期

被害届の提出時期に関するルールは特にありませんが,提出は犯罪被害を受けたあと早ければ早いほど望ましいでしょう。

被害届を受けた警察が捜査を行う際,犯罪事実や犯人を特定するための証拠が手に入るかは非常に大きな問題となります。この点,犯罪被害から時間が経過してしまっていると,既に証拠が散逸してしまっていて,捜査に必要な証拠の獲得が困難になってしまう可能性も否定できません。
また,重要な証拠の一つが被害者自身の供述(お話)ですが,時間が経てば経つほど記憶の詳細は薄れ,不明確になってしまうのが通常です。そのため,自分の供述がより重要な証拠価値を持つためにも,できるだけ早い動きが適切です。

②提出先

基本的には,事件が発生した場所を管轄する警察署に提出するのが適切でしょう。

場所については,犯罪捜査規範におけるルール上は管轄警察署でなくても構いませんが,現実にその捜査を行う警察署が管轄警察署になることを踏まえると,管轄の警察署へ直接提出をする方が端的であり,確実です。管轄のない警察署での提出を試みた場合,被害届の受理を拒まれる可能性も否定できません。
犯罪捜査規範を踏まえれば,管轄がないことを理由に被害届の受理を断ることはできないので,誤りを指摘すれば被害届の受理が見込まれますが,自ら進んでそのようなやり取りをするメリットはあまりないでしょう。
管轄のない警察署へ提出した場合,その後に管轄警察署への捜査協力も発生するため,二度手間になるという問題点もあります。

また,警察官がいれば,警察署でなく交番に提出する選択肢もあり得ますが,基本的には交番への提出でなく警察署への提出が適切でしょう。
交番は人員や捜査の体制に限りがあるため,事件の内容や規模によっては具体的に捜査を行うことが困難である場合も考えられます。捜査を行うことができない場合に被害届を受理することも難しいというお話になりやすいので,交番への提出は避ける方が合理的でしょう。

③提出内容

一般的には,被害者が警察に口頭で被害の申告を行い,その内容を警察にある被害届の書式に記載する方法で被害届とすることが大多数です。
被害届の書式は,犯罪捜査規範に定められたものがあり,そちらを用いるのが通常です。

被害届の書式

被害届の記載事項としては,以下のものが挙げられます。

・被害者の住居,職業,氏名,年齢
・被害の年月日時
・被害の場所
・被害の模様(詳細な内容)
・被害金品(品名・数量・時価・特徴・所有者)
・犯人の住居,氏名又は通称,人相,着衣,特徴等
・遺留品その他参考となるべき事項

被害届の提出を試みる場合は,これらの事項をできる限り伝えられるようにした上で,警察署に相談するのが適切です。

④提出者

被害届の提出者に関する制限はありませんが,基本的には被害者本人が提出すべきでしょう。

被害届を受理した場合,警察は犯罪捜査を開始することになりますが,被害者の供述を聞くことができなければ捜査が進まないため,現実的に被害届の受理が困難になってしまいます。被害者本人が提出し,事情や内容を直接説明するのが円滑です。

なお,被害者が幼い場合や死亡している場合など,被害者本人が被害を説明できない事情があるケースでは,親権者や遺族などの関係者(代理人)による提出も差し支えないでしょう。

ポイント 被害届の提出
被害届の提出時期はできるだけ早く
被害届の提出先は「事件発生場所を管轄する」「警察署」が望ましい
被害届の提出内容は,被害届の様式に沿うのが通常
提出者は基本的に被害者本人

被害届を受理してもらえない場合

捜査機関の内部規則である犯罪捜査規範には,以下のような定めがあります。

犯罪捜査規範61条1項
警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

しかしながら,現実的に被害届の受理を拒まれる場合はあり得るところです。被害届を受理してもらえない場合の具体的な理由としては,以下のようなものが挙げられます。

①犯罪被害に該当するかが明確でない場合

被害届は,犯罪による被害の届出であることが必要です。そのため,被害届の内容となっている事項が犯罪でない場合は,被害届が受理されない可能性が生じるでしょう。

②金銭請求の道具として被害届を利用しようとしている場合

被害者が加害者に対する金銭請求(損害賠償請求)を目的としている場合,加害者への心理的圧迫の手段として被害届を利用する可能性が考えられます。被害届は,犯罪の事実を申告して捜査を求めるためのものであるため,金銭請求や金額交渉の手段でしかないと思われる被害届は受理されない可能性があります。

③専ら警察官の裁量的判断である場合

多忙である,管轄違いである,被害者の言い分だけでは証拠不足である等,警察官が独自の理由で被害届の受理を拒む場合も考えられます。
これらは,被害届を受理しない理由とはなりません。多忙である場合はもちろん,管轄違いであっても受理するのが犯罪捜査規範の定めですし,捜査はまさに証拠を収集するものであるのですから,証拠不足を理由に捜査しないという対応に合理性はありません。

合理的な理由に乏しく,専ら警察官の裁量的判断で被害届が受理されなかった場合には,弁護士に依頼するなどして警察の対応を改めてもらうのが適切でしょう。

被害届提出後の流れ

①警察による捜査

被害届が提出されると,まず捜査が行われます。
もっとも,捜査の始まるタイミングや方法・内容はケースにより,また警察の担当課・担当官にもよるところです。

この点では,事件が放置されないかを特に注視するとよいでしょう。
被害届を提出しても犯罪捜査を行う義務が生じないため,犯罪捜査が行われないままズルズルと時間だけが経過していく可能性も否定できません。その場合には,捜査義務の発生する告訴の手段も含め,より慎重に対応を検討していくのが望ましいです。

また,捜査が開始された後は,事情聴取や実況見分といった捜査への協力を求められることが見込まれます。協力の義務はありませんが,捜査に不可欠な協力であるため,可能な範囲で協力するのが適切でしょう。

②検察への送致

警察が捜査を行った上で,被疑者や犯罪事実を特定すると,その内容を検察庁に送致します。逮捕した状態で送る場合はその身柄が,逮捕をしない状態(在宅事件)で送る場合は書類だけが(書類送検),それぞれ送致されます。

送致を受けた検察庁では,さらに捜査を尽くし,事件の処分を検討します。その過程で,被害者も担当検察官から話を聞かれるなどすることが見込まれます。

③起訴又は不起訴

検察官は,捜査を尽くした結果,被疑者を起訴するか不起訴にするか決めます。
起訴した場合は,裁判所による刑罰の判断の対象となり,不起訴となった場合には刑罰なく事件の手続が終了します。

④裁判

検察官が起訴した事件は,裁判所によって刑罰を判断する対象になります。
事件によっては,被害者も裁判所に出頭の上,証人尋問を受ける可能性があり得ます。もっとも,被害者が裁判に出る必要があるのは,否認事件などの限られた場合のみです。

被害届の取り下げ

被害届については,事後的な取下げを受け付ける運用がされています。被害届の取下げがなされると,被害者が加害者の処罰を求めないという意思であると理解されるため,加害者が刑事処分を受ける可能性は非常に低くなるでしょう。

なお,被害届の取下げは特に法律等に定めがないため,法的には被害届の取下げという手続は存在しません。実際の運用としては,被害者が被害届を出した後,そこで示した捜査や処罰の希望を撤回する意思表明の手段として,便宜上,被害届の取下げという形が取られています。

被害届を出したい場合には弁護士に依頼すべきか

被害届は,弁護士に依頼せず,被害者が自ら警察に相談して提出し,受理してもらうことも可能です。

もっとも,被害者が自分だけで警察に相談し,必要な対応を尽くし,適切に被害届を受理してもらうことは決して容易ではありません。特に,内容や経緯が複雑な事件や,客観的証拠が明確でない事件など,警察が円滑に対応できない可能性のある事情があるケースでは,被害届の提出に精通した弁護士への依頼が適切でしょう。

また,被害届が受理されなかった場合,断った警察の対応が適切だったのか,不適切で誤りを正してもらうべきなのか,という点は,法律の専門家による判断が望ましいところです。被害届の受理に難色を示された場合には,弁護士に相談等の上で適切な対処をするのが適切でしょう。

犯罪被害に強い弁護士をお探しの方へ

犯罪被害を受けた場合には,警察に捜査を依頼することが必要不可欠ですが,捜査を求めるための最も代表的な手段が被害届の提出です。
もっとも,被害届を提出しようと思っても,やり方を誤ると警察の協力を十分に得られない可能性があるため,弁護士に相談するなどして適切な方法で行うのが適切でしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所は,刑事事件の経験豊富な弁護士が,専門的な知識・経験を踏まえて,犯罪被害にお悩みの方への最善のサポートを提案することができます。
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