痴漢冤罪とは?疑われた場合の流れ・初動対応と判断ポイント

痴漢冤罪は、本人が行為をしていないにもかかわらず、痴漢として疑われてしまう事態を指します。電車内の混雑や偶発的な身体接触をきっかけに、当事者に身に覚えがないまま疑われるケースも現実に存在します。

このような場合、疑いをかけられた直後の言動や、その後の事情聴取の受け方、証拠がどのように評価されるかによって、結論が大きく分かれることがあります。また、否認するかどうかの判断が、必ずしも同じ意味を持つとは限りません。

痴漢冤罪が問題となる場面や、結果に影響しやすい判断の分かれ目には、いくつか共通する傾向があります。この記事では、疑われた直後の流れや初動対応の注意点など、痴漢冤罪の重要なポイントについて弁護士が解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢冤罪とは何か

痴漢冤罪とは、実際には痴漢行為をしていないにもかかわらず、痴漢をしたと疑われ、警察の捜査や処分の対象となってしまう状態を指します。本人の意思や認識とは無関係に、第三者の申告や周囲の状況をきっかけとして、申告内容が痴漢冤罪を招く虚偽申告でないか、などと争点となる形で問題化する点に特徴があります。

痴漢事件は、電車内などの混雑した場所で短時間に起こることが多く、当時の状況を後から正確に再現することが難しい傾向があります。そのため、事実関係の判断は、被害を申告する側の説明当事者双方の供述内容を中心に進められることが少なくありません。

もっとも、供述は記憶や認識の影響を受けるため、常に客観的事実と一致するとは限りません。混雑による偶発的な接触や周囲の動きとの重なりが原因で、行為の意図とは関係なく、痴漢行為であると誤認される場合もあります。

痴漢冤罪が問題となるのは、行為の有無そのものだけでなく、当時の状況や供述内容がどのように評価されるかによって、結論が大きく左右される点にあります。特に、客観的な裏付けがあるかどうかや、供述同士に矛盾がないかといった点が、判断に影響する重要な要素となります。

痴漢冤罪であっても、刑事事件としては通常の手続に沿って捜査が進められます。痴漢事件全体の流れや、弁護士がどの段階でどのような対応を行うのかについては、総合的に解説した記事をご参照ください。
また、痴漢冤罪事件における弁護士の役割や対応については、以下の記事もご参照ください。
痴漢の冤罪は弁護士に相談するべき!絶対にしてはいけない事や弁護活動の内容を解説

痴漢事件の場合、大多数が現行犯で問題になるという点に大きな特徴があります。詳細な捜査や確認をする時間的なゆとりがないまま疑いが生じることによって、冤罪が起こりやすいという面もあるところです。

痴漢冤罪が起こる典型的な場面

痴漢冤罪が起こりやすいのは、実際に何があったのかをその場で正確に確認しにくい状況が重なった場合です。特定の人の行動に問題があるというよりも、周囲の環境や状況が誤解を生みやすくなっていることが多く見られます。

代表的な例が、通勤時間帯の電車内など、人が密集している場所です。混雑した車内では、電車の揺れや立ち位置の関係で、本人にそのつもりがなくても身体が触れてしまうことがあります。このような場面では、接触の瞬間を第三者がはっきり確認することが難しく、後になってから当時の状況を正確に説明するのが簡単ではありません。

また、突然身体に触れられたと感じた場合、驚きや不安から、その接触を強く意識してしまうことがあります。実際には偶然の接触であっても、その受け止め方によっては、意図的な行為だと考えられてしまうこともあります。

さらに、周囲の人が一部の様子だけを見て判断し、事情が十分に共有されないまま、取り押さえや通報に至るケースもあります。最初に生じた認識がそのまま前提になると、後から説明をしても誤解が解けにくくなることがあります。
痴漢冤罪で取り押さえられた場合の対応については、以下の記事をご参照ください。
痴漢で取り押さえられたときの法的扱いと冤罪の考え方

このように、痴漢冤罪は突然起こるものではなく、誤解が生じやすい条件が重なった結果として問題になることが多いといえます。どのような場面で認識の食い違いが起こりやすいのかを知っておくことは、その後の対応を考えるうえで重要です。

疑われた直後に起こる流れ

痴漢を疑われた直後は、状況が急に動き、冷静な判断が難しくなります。多くのケースでは、現場での指摘をきっかけに、周囲の関与や警察対応へと進みます。流れをあらかじめ知っておくことで、何が起こり得るのかを把握しやすくなります。

現場で指摘を受けた場合

最初に起こるのは、被害を訴える人から直接声をかけられる、または周囲に助けを求められる場面です。混雑した場所では、接触の経緯が十分に共有されないまま、その場の印象で判断されることがあります。

この段階では、当事者同士の認識が食い違っていることが多く、短時間で事実関係を整理するのは簡単ではありません。感情的なやり取りが起こると、周囲の理解が得られにくくなることもあります。

取り押さえや通報が行われた場合

周囲の第三者が状況を見て介入し、取り押さえや通報が行われることがあります。第三者は、出来事の一部しか見ていない場合が多く、最初に形成された認識がその後の対応に影響しやすい点に注意が必要です。

この段階で事態が進むと、本人の説明を十分に聞かないまま、警察が呼ばれることもあります。現場の混乱や人の多さによって、当時の状況が正確に伝わらないまま次の段階へ移るケースも見られます。

警察による事情聴取

通報が行われた場合、警察が到着し、事情を聞かれることになります。状況によっては、警察署への同行を求められることもありますが、すぐに逮捕されるとは限りません

事情聴取では、当時の行動や位置関係について説明を求められます。ただし、現場の混乱や時間の経過によって、記憶が曖昧になることも少なくありません。どのような点が確認されるのかを理解しておくことが重要です。

否認している場合でも、状況次第では身柄拘束に至ることがあります。痴漢事件で逮捕や勾留が判断される基準については、別記事で整理されています。

痴漢の現行犯として冤罪の疑いをかけられた場合、可能な限り、スムーズにその場を離れることを最優先にすることが有力な方針といえます。漫然と対応していると、現行犯逮捕として身柄拘束を正当化されかねないためです。逮捕の回避を最優先にすることが望ましいでしょう。

その場でしてよい対応・避けるべき対応

痴漢を疑われた場面では、突然の出来事に動揺し、思わぬ行動を取ってしまうことがあります。しかし、その場での言動は、後から状況を確認する際に重視されることが少なくありません。落ち着いて行動すること自体が、結果に影響する場合もあります。

まず重要なのは、感情的にならないことです。大声で反論したり、相手を非難したりすると、周囲から状況を悪く受け取られることがあります。事実関係がはっきりしない段階では、強い言葉を使うことで誤解が広がることもあります。

一方で、状況から離れようとして無理に立ち去る行動も、その場を離れた行動がどう受け止められるかによっては、問題を複雑にすることがあります。本人にそのつもりがなくても、周囲には不自然な行動として受け取られる場合があります。その結果、第三者の介入や通報につながることもあります。

また、その場の空気に流されて、事実と異なる説明をしてしまうと、後から訂正することが難しくなることがあります。混乱した状態では、正確な記憶を言葉にするのは容易ではありません。落ち着いて、自分が覚えている範囲の事実だけを伝える姿勢が重要になります。

このように、その場での対応は、単に「何を言ったか」だけでなく、どのように振る舞ったかも含めて受け取られます。状況を早く収めようとするあまり、結果的に不利な立場に立たされることがある点には注意が必要です。

発言内容の一貫性は、痴漢事件で言い分の信用性を判断するときの非常に重要な材料になりやすいものです。その場での対応は、一貫性の出発点でもあるため特に慎重な配慮をすることが望ましいでしょう。

痴漢事件で証拠はどのように評価されるか

痴漢事件では、出来事が短時間で起こることが多く、その場の状況を後から正確に再現することが簡単ではありません。そのため、証拠の評価は、単に「証拠があるかどうか」ではなく、どのような内容の証拠かによって左右されます。

一般に、被害を訴える側の説明は重要な資料の一つとされますが、それだけで事実関係が確定するわけではありません。説明の内容に無理がないか、時間の経過によって変化していないかなど、供述の一貫性が確認されます。

これに対して、防犯カメラ映像や位置関係が分かる記録など、客観的な裏付けがある場合には、その内容が慎重に検討されます。もっとも、映像や記録があっても、すべての状況が明確になるとは限らず、前後関係や死角の有無が問題となることもあります。

また、当事者双方の説明が食い違う場合には、それぞれの供述が状況と整合しているかどうかが見られます。周囲の状況や行動の流れと矛盾がないかといった点が、評価に影響することになります。このように、痴漢事件における証拠の評価は、一つの要素だけで決まるものではありません。複数の事情を合わせて判断されるという点を理解しておくことが重要です。
痴漢事件における証拠の種類や評価に関しては、以下の記事もご参照ください。
痴漢事件の証拠とは?種類・評価・限界を弁護士が解説

また、痴漢事件で指紋が持つ証拠としての役割などのポイントについては、以下の記事もご参照ください。
痴漢は指紋で特定される?証拠になる場合と冤罪の争点

痴漢事件における重要な証拠は当事者の供述ですが、供述の証拠としての価値は、供述はどの程度信用できるか、という点によって大きく異なります。また、事件の核心部分に関する供述が信用できるか、周辺部分について信用できるという程度か、という点も問題になることがあります。

否認した場合に問題になるポイント

痴漢を疑われた場合、行為をしていないと考える人が痴漢冤罪として否認するのは自然な反応です。ただし、否認したかどうかだけで、直ちに不利になるとは限りません。重要なのは、否認の内容が当時の状況と整合しているかという点です。

否認が問題になりやすいのは、説明が途中で変わったり、周囲の状況と合わない点が生じたりした場合です。混乱した中で曖昧な説明をしてしまうと、後から内容を補足した際に、話が変わったように受け取られることがあります。一貫性は、否認の評価に影響する要素の一つです。

また、否認を続けることで、事実関係の確認に時間がかかることもあります。その結果、事情聴取が長引いたり、追加の確認が行われたりする場合があります。ただし、時間がかかること自体が、否認の正当性を否定するものではありません。

一方で、その場の空気に流されて、事実と異なる説明をしてしまうと、後から否認に戻すことが難しくなることがあります。最初の説明が前提として扱われる場面もあるため、混乱しているときほど、断定的な言い方を避けることが大切です。

否認するかどうかは、個々の状況によって意味合いが異なります。大切なのは、否認そのものではなく、どのような説明をしているか、そしてその説明が状況と合っているかという点です。

否認をする自分の供述についても、信用できるかどうかが非常に大きな問題になるところです。被害を訴える主張ばかりが重視される、という思い込みをしてしまうことなく、粘り強く信用できるような供述に努めることが重要です。

痴漢冤罪における処分結果の種類

痴漢を疑われた結果、どのような処分になるかは、事案ごとの事情によって異なります。重要なのは、「処分が分かれるのはなぜか」という点です。処分結果は、行為の有無そのものだけでなく、証拠の内容説明の整合性などを踏まえて判断されます。

不起訴となる場合

不起訴とは、検察官が起訴を行わないと判断する処分を指します。痴漢冤罪が問題となる事案では、事実関係が十分に立証できないと判断された場合に、不起訴となることがあります。

不起訴にはいくつかの種類がありますが、痴漢冤罪が争点となるケースの不起訴は、証拠が足りないことや、供述の信用性に疑問が残ることが理由となる場合が少なくありません。不起訴は、裁判で有罪・無罪を判断する前の段階で行われる処分です。

無罪となる場合

無罪は、裁判を経たうえで、被告人に有罪と認めるだけの証明ができなかった場合に言い渡されます。痴漢冤罪で無罪となるためには、合理的な疑いが残らない程度の立証ができていないことが前提となります。

痴漢冤罪の事案では、証拠の評価や供述の信用性が争点となり、最終的に無罪と判断されることもあります。ただし、無罪は裁判を経た結果であり、不起訴と比べると、手続や時間の負担が大きくなる点には留意が必要です。

痴漢冤罪で無罪を目指す場合のポイントについては、以下の記事もご参照ください。
痴漢冤罪をかけられて無罪を主張する方法を弁護士が解説!適切な対処法や弁護活動の内容まで紹介

なお、不起訴や無罪となる痴漢冤罪が名誉毀損に当たるか、という点については、以下の記事もご参照ください。
痴漢冤罪で名誉毀損は成立する?訴える条件と慰謝料請求

無罪判決は、起訴されて公開の裁判を受けることが前提となりますが、裁判に応じる負担は非常に大きなものです。そのため、裁判を受ける負担を回避する意味で、可能な限り不起訴処分を目指したいところです。

弁護士に相談すべきタイミング

痴漢を疑われた場合、どの段階で専門家に相談するかによって、その後の対応の幅が変わることがあります。特定の場面だけが重要というわけではなく、状況に応じた判断が求められます。

疑いをかけられた直後の段階では、現場での対応や事情聴取への向き合い方が問題になります。この時点で状況を整理しておくことで、その後の説明に一貫性を持たせやすくなる場合があります。早い段階で相談することで、どの点に注意すべきかを把握しやすくなることもあります。

一方、警察による事情聴取が進んでいる段階や、処分の判断が近づいている場合には、これまでの経緯がどのように評価されるかが重要になります。説明内容や証拠の位置づけについて、第三者の視点から確認することが意味を持つ場面もあります。

また、すでに起訴・不起訴の判断が問題となっている場合や、裁判に進んだ場合には、手続の見通しや争点を整理する必要があります。この段階では、法的な評価を踏まえた対応が求められることになります。

このように、相談のタイミングに正解が一つあるわけではありませんが、どの段階であっても、状況を客観的に見直す機会を持つことが、判断を誤らないための一つの手がかりになります。

痴漢冤罪について弁護士に相談、依頼する場合のポイントについては、以下の記事もご参照ください。
痴漢の冤罪は弁護士に相談するべき!絶対にしてはいけない事や弁護活動の内容を解説

まとめ

痴漢冤罪は、特別な事情がある場合だけに起こるものではありません。混雑した場所や一瞬の身体接触など、状況の重なりによって、本人に身に覚えがないまま問題化することがあります。

疑われた直後の言動や、その後の説明の一貫性、証拠がどのように評価されるかによって、結果は大きく左右されます。否認するかどうかも含め、どの対応が適切かは、当時の状況によって意味合いが異なります。

また、不起訴や無罪といった処分結果は、行為の有無だけでなく、証拠や供述の内容を踏まえて判断されます。どの段階であっても、事実関係を冷静に捉える視点を持つことが重要です。

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児童買春で捜査を受けたら弁護士へ|早期依頼が重要な理由と弁護の流れ

児童買春の疑いで警察から事情を聞かれたり、捜査を受けたりすると、多くの方が強い不安を感じるものです。今後どうなるのか、逮捕されるのか、仕事や家族への影響は──そうした疑問に冷静に対応するためには、早い段階で弁護士に相談することが大切です。児童買春は重大な犯罪として厳しい刑罰が科される可能性がありますが、弁護士のサポートによっては不起訴処分や減刑を目指せる場合もあります。この記事では、児童買春の弁護士を探している方に向けて、児童買春の刑罰内容から弁護活動の流れ、依頼するメリットや費用の目安まで、分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

児童買春とは

児童買春とは、18歳未満の児童に対して対価を支払い、性的行為を行う犯罪をいいます。
この行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)によって厳しく処罰されています。

児童買春が重大な犯罪とされるのは、未成年者の心身の健全な発達を損なうおそれがあるうえ、深刻な精神的被害をもたらす可能性が高いためです。
児童は判断能力が未熟であり、大人との間には明らかな力関係の差があります。
そのため、法律上は児童の同意があっても責任が免れることはなく、大人側が一方的に刑事責任を負う仕組みとなっています。

たとえば、出会い系サイトやSNSを通じて知り合った高校生に金銭を渡し、性的行為を行った場合、相手が17歳であれば児童買春罪が成立します。
また、いわゆる「援助交際」という名目であっても、法的には児童買春として扱われることになります。

このような行為に関与した場合、事案の内容によっては重大な刑事処分を受けるおそれがあるため、早期に弁護士へ相談し、適切な法的対応を取ることが重要です。

児童買春の刑罰

児童買春の刑罰は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(同法第4条第1項)。
行為の内容や態様が悪質な場合には、拘禁刑が科されることも多く、初犯であっても執行猶予が付かない実刑判決となる可能性があります。
一方で、反省の意思が認められ、被害者との示談が成立している場合には、執行猶予付き判決や罰金刑にとどまることもあります。

また、児童買春の罪で有罪判決を受けると、前科として記録されるため、就職や社会復帰に長期的な影響を及ぼすおそれがあります。

さらに、この犯罪は被害者である児童に対し、深刻な精神的・身体的影響を与える点でも極めて重く扱われます。
裁判所は量刑を決定する際、被害者の年齢や行為の態様、常習性の有無、反省や更生への取り組みなどを総合的に考慮します。

そのため、適切な弁護活動によって被害者との示談を成立させたり、反省や更生の姿勢を示したりすることが、執行猶予付き判決や罰金刑への減軽につながる場合があります。

児童買春の場合、決して実刑判決が多いというわけではなく、執行猶予判決の方が多いと言っても誤りではないでしょう。しかし、事件の内容や数、児童の年齢や加害者の立場など、個別の事情によっては実刑判決の可能性も否定できません。

児童買春の弁護活動

児童買春の事件では、被疑者・被告人の権利を守りながら、できる限り有利な結果を導くことが弁護士の重要な役割です。
社会的な影響が大きい罪名であるため、適切な弁護を行わなければ、必要以上に重い処分を受けるおそれもあります。

そのため弁護士は、事件の内容や証拠の状況を丁寧に確認し、早期の釈放や不起訴処分、あるいは執行猶予付き判決など、依頼者にとって最も望ましい結果を目指して活動します。
また、身柄拘束が長引けば、仕事や家庭への影響も大きくなるため、できる限り早い段階での対応が欠かせません。

弁護活動の具体的な内容には、事実関係の整理や証拠の精査、被害者との示談交渉、検察官との協議などが含まれます。
これらを通じて、事件の背景や反省の状況を適切に伝え、最終的な処分の軽減を図ります。

児童買春事件の弁護方針は、事実を認めるか否かによって大きく異なります。
以下では、それぞれの場合にどのような弁護活動が行われるのか解説します。

(1)認め事件の児童買春

認め事件とは、被疑者が児童買春の事実を認めているケースを指します。
このような場合、事実関係に争いはないため、弁護活動の焦点は刑の軽減や社会復帰の支援に置かれます。

「認めているのだから軽く済むだろう」と考える方もいますが、適切な弁護活動を行わなければ重い刑を受けるおそれもあります。
弁護士は、反省の態度や再発防止への取組みなどを具体的に示し、検察官や裁判官に対して処分の軽減を求める弁護活動を行います。

主な弁護活動の内容は次のとおりです。

・情状弁護による刑の軽減
・被害者との示談交渉
・不起訴処分の獲得に向けた活動
・執行猶予付き判決の獲得
・社会復帰に向けた環境整備

なかでも重要なのは情状弁護です。
被疑者がどのように反省しているか、今後どのように更生を図ろうとしているか、家族や勤務先による再発防止の支援体制があるかといった点を丁寧に伝えることで、刑の軽減が期待できます。

また、被害者との示談も非常に重要な要素です。
示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性が高まります。

認め事件では、できるだけ早い段階で弁護士に相談・依頼することが、より良い結果を導くための大きな鍵となります。

児童買春では、他の多くの事件類型と同様、児童側との示談が処分の軽減に大きな影響を与えるため、積極的に示談を目指すことは重要です。ただし、示談をすれば不起訴になる、とまでは言えないため注意しましょう。

(2)否認事件の児童買春

否認事件とは、被疑者や被告人が児童買春の事実を否定している事件を指します。
このような事件では、弁護士の役割が極めて重要になります。

否認事件の弁護活動は、主に事実関係の争いを中心に進められます。
「実際には児童買春などしていないのに疑われてしまった」という状況では、誤った判断で処罰されないよう、無実を証明するための慎重で戦略的な弁護が必要です。

弁護士が行う主な活動には、次のようなものがあります。

・捜査機関による証拠収集への適切な対応
・アリバイや反証となる証拠の収集・整理
・取調べ時の助言や供述調書の内容確認
・検察官との協議を通じた不起訴処分の働きかけ

なかでも重要なのは、取調べ段階での対応です。
不用意な発言や不正確な供述が記録されてしまうと、供述調書が不利な証拠として扱われるおそれがあります。
弁護士は、取調べ前に注意点を助言したり、必要に応じて記録内容を確認したりして、依頼者の権利を守ります。

また、児童買春の否認事件では、相手方の供述や物的証拠の信用性を詳細に検討することも不可欠です。
捜査機関の証拠に矛盾や不備があれば、証拠能力や信用性を争う弁護方針を取ることで、不起訴や無罪の可能性を高めることができます。

このように、否認事件では早期に弁護士を選任し、証拠と取調べの段階から適切に対応することが、事件の結果を左右する大きなポイントとなります。

児童買春の否認事件に特徴的な争点の一つは、「児童の年齢を認識していたか」という点です。被疑者が児童を18歳未満であると認識していなければ犯罪が成立しないため、18歳以上だと誤解していた、という場合には年齢の認識を適切に争うことが適切です。

児童買春に強い弁護士へ依頼するメリット

児童買春の事件で弁護士に依頼することには、単なる手続きの代行を超えた重要な意味があります。
経験と専門知識を持つ弁護士のサポートによって、事件の早期解決や処分の軽減が期待できるでしょう。

児童買春事件は、社会的な影響が非常に大きい分野です。
被害者対応や報道リスク、職場・家庭への影響など、一般の方が一人で対応するのは難しい問題が数多く存在します。
また、刑事手続きは複雑で、初動を誤ると不利な結果につながる可能性もあるため、早期の弁護士依頼が欠かせません。

弁護士による具体的なサポートとしては、次のようなものがあります。

・逮捕回避や早期釈放に向けた迅速な対応
・不起訴処分を目指すための証拠収集と検察官への意見書提出
・被害者との示談交渉における適切な対応
・勾留阻止・保釈請求など身柄解放に関する活動
・社会的影響を最小限に抑えるための助言と調整

児童買春事件では、被害者感情への配慮と法的主張のバランスが非常に重要です。
刑事弁護の経験が豊富な弁護士であれば、事案の性質に応じて最適な対応をとりながら、依頼者の立場を守るための具体的な戦略を立てることができます。

早い段階で専門の弁護士に相談することが、逮捕の回避や不起訴処分の実現につながる最初の一歩となるでしょう。

児童買春に強い弁護士を選ぶポイント

児童買春事件でどの弁護士に依頼するかは、今後の人生を大きく左右する極めて重要な判断です。
経験と専門知識を備えた弁護士に相談することで、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得といったより良い結果が期待できます。

児童買春事件は、性犯罪の中でも社会的制裁が非常に厳しい類型です。
この分野では、法令知識だけでなく、被害者対応・示談交渉・報道リスクなど、実務経験に基づく繊細な判断力が欠かせません。
そのため、一般的な刑事事件を扱うだけの弁護士よりも、性犯罪事件を多数取り扱った実績を持つ弁護士を選ぶことが重要です。

弁護士を選ぶ際の主なポイントは次のとおりです。

・児童買春事件や性犯罪事件の対応実績が豊富であること
・被害者との示談交渉に精通していること
・早期釈放や不起訴処分を目指す弁護方針を明確に提示できること
・依頼者や家族への説明が丁寧で、信頼関係を築けること
・緊急時にも迅速に対応できる体制が整っていること

特に、児童買春事件の経験が豊富な弁護士は、検察官との交渉や裁判官への効果的な主張の仕方を熟知しています。
こうした実務感覚を持つ弁護士であれば、証拠の扱いや情状面の伝え方など、細部まで戦略的に対応できます。

また、初回相談無料や24時間対応といった体制を整えている法律事務所もあります。
突然の逮捕や捜査にもすぐに対応できる弁護士を選ぶことで、初動の遅れによる不利益を最小限に抑えることができるでしょう。

個々の弁護士によって大きな差の生じやすい点の一つが、対応の迅速さです。連絡への返答にどの程度の時間がかかるか、弁護活動の着手や進行をどのようなペースで行うか、という点は、弁護士の裁量的な判断に影響されやすいため、迅速さに長けた弁護士に依頼することをお勧めします。

児童買春を弁護士に依頼する場合の費用相場

児童買春の事件を弁護士に依頼する際の費用は、事件の内容や弁護士の経験、活動の範囲によって異なります。
性犯罪事件では、被害者対応や示談交渉などに専門的な対応が求められるため、事案に応じて費用の水準が変動します。

弁護士費用の一般的な目安

費用項目相場の目安備考
着手金約30万〜100万円程度弁護活動を始める際に支払う費用。否認事件や公判対応を伴う場合は高額になることがあります。
成功報酬約20万〜50万円程度不起訴処分や執行猶予判決など、有利な結果を得た場合に支払う報酬です。
認め事件(示談中心)約50万〜80万円程度示談交渉や情状弁護を中心とするケースで、比較的短期間で終結する場合に多い水準です。
否認事件(公判対応あり)約100万〜200万円程度証拠の精査や法廷での弁護活動など、活動範囲が広い場合に相応の費用がかかります。
その他の実費数万円程度接見や出張に伴う交通費、証拠資料の取得費用などが別途必要です。

費用を抑えるための工夫

・分割払いや後払いに対応している事務所を選ぶ
依頼者の経済状況に応じて柔軟に対応してくれる事務所もあります。

・初回相談無料の事務所で早めに相談する
費用の見通しや弁護方針を早い段階で確認することが重要です。

・複数の事務所で見積もりを取り比較する
依頼内容と費用のバランスを事前に把握しておくと安心です。

なお、児童買春事件では、処分の内容が将来の生活や社会的評価に大きく影響します。
費用面だけで判断せず、この分野の実績があり、適切に対応できる弁護士を選ぶことが大切です。

児童買春を弁護士に依頼するときのよくある質問

児童買春は逮捕されるか

児童買春事件は,捜査に際して逮捕される可能性が十分に考えられる事件類型です。逮捕をされるケース,されないケースはいずれもありますが,逮捕の可能性が高くなりやすい要因や,逮捕されやすい場合の特徴としては,以下のような点が挙げられます。

逮捕の可能性が高まる要因

1.児童への悪影響を防ぐため

2.今後の事件発生を防ぐため

【1.児童への悪影響を防ぐため】

児童買春事件の場合,同一の児童と複数回に渡って行為が行われるケースも少なくありません。そのため,児童が多数の児童買春事件に関与した結果,児童の性風俗の乱れが深刻化する可能性が懸念されやすく,これを防ぐために逮捕がなされる場合が考えられます。

また,児童自身が児童買春事件の重要な証拠であるため,児童に圧力をかけるなどして口止めを図ろうとする可能性が懸念される場合もあります。児童が証拠隠滅行為による被害を受けることのないよう,逮捕によって当事者間の接触を防ぐことが考えられます。

【2.今後の事件発生を防ぐため】

児童買春事件では,複数の児童を相手に多数回の行為が行われる場合も少なくありません。そのため,今後,他の児童を相手に児童買春事件が起きることを防ぐ目的で逮捕がなされる可能性が考えられます。

そのほか,逮捕されやすいケースの例としては,以下のような場合が挙げられます。

逮捕されやすいケース

1.児童の年齢が低い場合
→年齢が低いほど逮捕リスクが高い

2.多数の余罪が見込まれる場合
→余罪の数が際立っていると,逮捕リスクが高い

3.被疑者が罪証隠滅を図った場合
→児童と口裏合わせを試みたり,物証を処分したりしている場合,逮捕リスクが高い

児童買春は不起訴になるか

児童買春事件は,犯罪事実が明らかであれば,起訴をする方が一般的です。初犯であるから,反省しているからという理由で不起訴処分となることはあまりないでしょう。
特に,児童買春事件で起訴されやすい場合としては,以下のような例が挙げられます。

児童買春事件で起訴されやすいケース

1.児童の年齢が低い場合
→年齢が低ければ低いほど,刑事責任が重く,起訴されやすい

2.児童を強く唆した場合
→児童の自発的な判断でなく,児童を強く唆した事件の場合,責任が重く起訴されやすい

3.件数・回数が多い場合
→相手となった児童の数や児童買春の回数が多いほど,責任が重く起訴されやすい

4.児童の親権者が起訴を望む場合
→親権者の意向を酌む形で起訴されやすい

児童買春事件で不起訴を目指す場合には,不起訴を目指す積極的な動きが必要となります。この点,事後的に動かせる事情は,児童の親権者が起訴を望むかどうか,という点です。そのため,児童側との示談によって,起訴を望まないとの意向を獲得することが有力になりやすいでしょう。

児童買春は示談すべきか

児童買春の事件では、示談が極めて重要な対応のひとつとなります。
被害者との示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予付き判決が認められる可能性が高まります。
示談は、被害者の処罰感情を和らげ、事件を円満に終結させるための重要な手段といえるでしょう。

検察官は、示談の成立を情状の一つとして重視します。
被害者が処罰を望まない意思を示した場合や、加害者が真摯に反省していることが示された場合には、起訴猶予(不起訴)や執行猶予付き判決といった寛大な処分が選択されることがあります。
特に初犯で反省が深い場合には、示談が処分判断に大きく影響することもあります。

ただし、児童買春事件では被害者が未成年であるため、示談交渉には特別な配慮が必要です。
被害者本人ではなく保護者との交渉が中心となり、感情的な対立を避けながら慎重に進めなければなりません。
また、被害者への直接連絡はトラブルにつながるおそれがあるため、必ず弁護士を通じて適法かつ適切に進めることが重要です。

示談を行う際には、次のような点が重視されます。

・適切な示談金額と支払い方法の設定
・被害者、保護者に対する誠実な謝罪の姿勢
・再発防止に向けた具体的な取組みの明確化
・接触禁止などの約束事項の整理

示談は、単に金銭的な補償を行うための手続きではなく、被害者の心情を理解し、反省と再出発の意思を示すための機会でもあります。
弁護士が介入することで、法的手続に沿った形で誠実な対応を行い、検察官や裁判所に対しても適切に示談内容を伝えることが可能になります。

児童買春事件では、示談の有無が処分や量刑に大きく影響することがあるため、早期に弁護士へ相談し、慎重かつ適切な方法で進めることが大切です。

児童買春で弁護士依頼するときの注意点は?

①余罪によって見通しが変わる可能性

刑事事件の取り扱いや処分は,対象となる事件の数によって異なることが一般的です。処分すべき事件が多ければ,それだけ捜査は長期間かかり,処分も事件の数に比例して重くなることが見込まれやすくなります。

余罪は,そのすべてが捜査や処分の対象となるわけではありませんが,児童買春事件の場合,芋づる式に複数の事件が捜査されることも多い傾向にある事件類型と言えます。そのため,児童買春事件の見通しは余罪によって変わり得る,という点に注意することが望ましいでしょう。

②身柄事件のスケジュール

逮捕などの身柄拘束を伴う事件を,身柄事件と呼びます。この身柄事件は,法律で定められた期間制限の中で処理する必要があるため,厳密なスケジュールがあることに注意することが望ましいでしょう。

逮捕をされると,最大72時間以内に「勾留」という手続に移行するかが判断されます。勾留されると,引き続き10日間の身柄拘束が行われ,更に「勾留延長」がなされると勾留が最大10日間延長となります。

逮捕から起訴までの流れ

裏を返すと,逮捕から最長22~23日ほどの間に捜査が終結し,起訴又は不起訴の判断が行われることになります。そのため,不起訴を目指すための弁護士選びは,このスケジュールを念頭に,極力早期に進めることが必要です。

③年齢に関する争点の重要性

児童買春事件は,児童(=18歳未満の男女)を相手とした事件です。一方,18歳以上を相手に同様の行為をした場合,売春防止法で禁じられる違法な行為である可能性は高いものの,罰則の対象ではないため犯罪とはならないのが一般的です。そのため,相手が18歳未満であることは,犯罪が成立するかどうかという点で非常に重要なポイントになります。

具体的には,以下のような問題が生じ得るところです。

児童買春事件で年齢が問題になるケース

1.相手の年齢が実際に18歳未満でない可能性がある場合

2.相手の年齢が18歳以上だと信じていた場合

児童買春事件の場合,年齢に関する争点は極めて重大なものとなるため,年齢が争点となる場合には弁護士の専門的な判断を仰ぐことを強くお勧めします。

児童買春に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

【弁護士監修】埼玉県で刑事事件に強い法律事務所を一挙紹介

突然の逮捕や捜査といった緊急事態に直面したとき、早期に信頼できる弁護士へ相談できるかどうかは非常に重要です。刑事事件は初動対応が結果を大きく左右するため、経験豊富な弁護士の選定が不可欠と言えます。とはいえ、どの法律事務所に相談すればいいのか迷う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、刑事事件の対応に強みを持つ弁護士が監修のもと、埼玉県(さいたま市以外)で刑事弁護に注力する法律事務所を厳選してご紹介します。各事務所の特徴や対応方針なども解説しているので、ご自身や大切な人の状況に合った事務所選びの参考にしてください。

さいたま市内の法律事務所をお探しの方はこちらをご参照ください
【刑事弁護士監修】さいたま市で刑事事件に強い法律事務所を一挙紹介

刑事事件における弁護士の重要性

刑事事件に巻き込まれた場合、弁護士の存在は極めて重要です。逮捕や勾留といった身体拘束を受けると、本人はもちろん、家族や関係者も大きな不安や混乱に陥ります。このような状況下で、法律の専門家である弁護士が迅速に対応することで、被疑者の権利を守り、不当な取り調べや不利な手続きが進むことを防ぐことができます。

弁護士は、警察や検察による取り調べに対するアドバイスや立会い、勾留の阻止や早期の釈放に向けた働きかけ、さらには不起訴や執行猶予といった有利な結果を目指して活動します。事件の内容によっては、示談交渉を通じて刑事処分の軽減や回避を図ることも可能です。

また、刑事事件はスピードが求められる分野です。逮捕後72時間以内に勾留の判断がなされ、そこから最大23日間も身柄拘束が続く可能性があります。そのため、できる限り早い段階で刑事弁護に強い弁護士に相談することが、本人の人生や社会的信用を守るための第一歩となります。

刑事事件は、弁護士による活動のスピードや内容が、当事者やご家族のその後の生活にとても大きな影響を及ぼしやすい、という点に特徴があります。
信頼できる弁護士に依頼し、協同して解決を目指すことで、最善の結果を得られる可能性は格段に上がるでしょう。

県央の法律事務所(桶川市・鴻巣市・上尾市・川口市・蕨市)

あじさい法律事務所

あじさい法律事務所は、埼玉・桶川市で唯一の法律事務所として地域に密着し、刑事事件にも迅速かつ丁寧に対応しています。逮捕・勾留段階から示談交渉、不起訴や執行猶予獲得など一貫した弁護体制を整え、地域の安心を支える“身近な存在”を目指しています。初回相談は60分無料、電話・メール・LINEやオンライン会議で予約受付(24時間可)。受付時間は平日10時~18時で、事前予約すれば夜間や土日祝の相談にも柔軟に応じています。

名称 あじさい法律事務所
住所〒363-0013
埼玉県桶川市東1丁目8番2号 ドエル桶川Ⅲ 2号
電話番号048-782-6412
ホームページhttps://www.asukalo.com/

こうのす法律事務所

こうのす法律事務所は、鴻巣市に拠点を構える地域密着型の法律事務所で、刑事事件にも迅速かつ丁寧に対応しています。逮捕・勾留段階から接見、示談交渉、不起訴や執行猶予を目指す弁護活動を一貫して行い、依頼者に寄り添った対応を重視しています。地元に根ざした柔軟な支援体制が特長です。相談は電話または問い合わせフォームから予約でき、平日9時30分〜18時に受付。緊急時や時間外の相談にも応じています。

名称 こうのす法律事務所
住所〒365-0038
埼玉県鴻巣市本町4丁目5番9号 新井ビル2階
電話番号048-501-8502
ホームページhttps://www.kounosulaw.com/

上尾あおぞら法律事務所

上尾あおぞら法律事務所は、上尾駅西口から徒歩7分の立地で、地元密着の視点から刑事事件に速やかで誠実に対応する法律事務所です。相談者と同じ目線に立ち、逮捕・勾留中の接見、取調べ対応から示談交渉、不起訴獲得に向けた弁護方針まで一貫して進めます。相談は初回30分無料。電話やメール、LINEではなく面談を重視し、平日9:30~17:30に予約受付しています。土日祝も事前予約による対応が可能です。

名称 上尾あおぞら法律事務所
住所〒362−0075
埼玉県上尾市柏座2−6−26 下里第二ビル3階
電話番号048−729−7930
ホームページhttps://ageoaozora-law.com/

池長・田部法律事務所

池長・田部法律事務所は、上尾駅西口から徒歩3分に位置し、刑事事件に力を入れる地域密着の法律事務所です。3名の弁護士が連携し、逮捕前相談から接見、示談交渉、保釈、不起訴や執行猶予の獲得に至るまで、一貫した弁護を提供しています。示談交渉に強みがあり、傷害や交通事犯など200件以上の解決実績を有しており、国選弁護人よりも早期かつ依頼者本位の対応が可能です。初回相談は無料。電話受付は平日10時~18時、メールやWEBフォームは24時間対応しています。

名称 池長・田部法律事務所
住所〒362-0042
埼玉県上尾市谷津 2-1-50-14 コーヨービル3階
電話番号048-782-9295
ホームページhttps://ikenaga-tanabe-law.com/

武井・鳥居法律事務所

武井・鳥居法律事務所は、上尾駅西口徒歩3分に位置し、刑事事件に強みを持つ法律事務所です。元検事の経歴を活かした迅速な接見や示談交渉、不起訴・執行猶予獲得など、依頼者に安心感をもたらす弁護を行っています。依頼者と被害者両方への対応実績も豊富で、複数名体制により早期解決を目指す点で評価されています。初回30分の無料相談を提供し、電話受付は平日10:00〜17:00、メール・WEBフォームは24時間対応。土日祝や夜間も事前予約で面談可能です。

名称 武井・鳥居法律事務所
住所〒362-0037
埼玉県上尾市上町1-4-1 関東商工会館ビル4階
電話番号048-783-5813
ホームページhttps://tt-law.jp/

ゆい法律事務所

ゆい法律事務所は、JR川口駅東口から徒歩3分にある法律事務所で、刑事事件に迅速かつ丁寧に対応します。事件の初動が処分結果を左右するとして、逮捕後すぐに被疑者と面会可能な接見サービスを提供し、冤罪防止や拘束の短期化を目指します。被害者・加害者どちらの立場にも対応実績があり、地域相談や法テラス活用の柔軟さも魅力です。初回相談は30分無料、電話受付(平日10〜18時)と24時間メール予約に対応。夜間や土日祝も柔軟に面談を受け付けています。

名称 ゆい法律事務所
住所〒332-0012
埼玉県川口市本町4-4-16 リビオアクシスプレイス4階 (川口駅前医療モール内)
電話番号048-299-8800
ホームページhttps://yui-lo.com/

わかい法律事務所

わかい法律事務所は、JR川口駅から徒歩8分の立地にあり、刑事事件に迅速かつ丁寧に対応する地域密着型の事務所です。初回相談は1時間無料で、夜間や休日の面談にも対応しています。逮捕後は即日接見を実現し、早期釈放を目指す弁護活動を提供。弁護士が相談者と一貫して対応し、丁寧な説明で安心感を重視することに定評があります。相談は電話(平日10〜17時)またはメールフォームで受け付け、時間外の予約も可能です。

名称 わかい法律事務所
住所〒332-0016
埼玉県川口市幸町3丁目10番2号 東商ビル5 4C号室
電話番号048-400-2474
ホームページhttps://wakai-law-office.com/

わらび法律事務所

わらび法律事務所は、蕨駅東口から徒歩約2~3分の場所にある、地域に根ざした法律事務所です。刑事事件では逮捕・勾留後の接見、示談交渉、不起訴や執行猶予獲得を目指した丁寧なサポートに対応しています。所属弁護士は公設事務所出身で、経済的に困難な状況でも幅広く支援。初回相談は30分5,500円(税込)、着手金や報酬金体系も明確に提示されています。相談受付は電話・メール・ウェブフォームで平日9:30~18:00に対応。土日祝も応相談。

名称 わらび法律事務所
住所〒333-0851
埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル6階 C号室
電話番号048-483-4246
ホームページhttp://www.warabi-law.jp/

岩本法律事務所

岩本法律事務所は、JR蕨駅東口から徒歩3分に位置し、刑事事件・少年事件に精通した地域密着型の法律事務所です。軽微事件から否認・重大事件、裁判員裁判まで幅広く対応し、早期釈放・示談交渉・保釈請求・不起訴・無罪判決といった解決実績を重ねています。24時間対応体制を整え、逮捕・勾留直後の緊急接見や夜間・休日の相談にも柔軟に応じている点が特徴です。相談は30分5,500円(税込)で、電話(平日10〜18時)またはメールで予約受付。

名称 岩本法律事務所
住所埼玉県 川口市芝新町4-8 URBAN FORUM蕨6階
(受付5階)
電話番号050-7109-0420
ホームページhttps://iwa-law.com/

川口幸町法律事務所

川口幸町法律事務所は、川口駅徒歩9分、Ario川口近くにある地域密着型の法律事務所で、刑事事件に丁寧に対応します。接見対応や勾留阻止に向けた意見書提出、示談交渉や不起訴・保釈手続きなど、一連の弁護活動を迅速かつ戦略的に進めています。経験豊富な弁護士が在籍し、被疑者の権利保護を重視した弁護が可能です。相談は電話・メールで予約制受付、平日10:30~17:30対応。初回相談が無料または有料など、費用体系も明示されており、安心して相談できます。

名称 川口幸町法律事務所
住所〒332-0016
埼玉県川口市幸町3-12-3 トレベント702
電話番号048-452-4515
ホームページhttps://kawaguchi-saiwai.com/

大熊三奈子法律事務所

大熊三奈子法律事務所は、川口市鳩ヶ谷にある女性弁護士による地域密着の事務所で、刑事事件に迅速かつ丁寧に対応。接見や示談交渉、保釈、不起訴獲得に向けた弁護を提供しています。依頼者の心情に寄り添い、女性ならではのきめ細かな対応を重視。初回相談(30分 5,500円)は有料ながら、完全個室・防音相談室完備で安心感があります。予約は電話(平日9:30〜17:30)またはメールフォームで24時間受付、夜間や土日祝の相談も事前予約で対応可能です。

名称 大熊三奈子法律事務所
住所埼玉県川口市鳩ヶ谷本町一丁目3番15号 鳩ヶ谷本町商店街振興組合会館1階
電話番号048-242-3370
ホームページhttps://www.ookuma-minako-law.com/

弁護士法人 翠 川口事務所

弁護士法人 翠 川口事務所は、川口駅東口から徒歩約2〜3分、川口センタービル6階にある法律事務所で、刑事事件に力を入れています。弁護士は刑事・少年事件を初回無料で丁寧な面談を提供し、逮捕後の接見、示談交渉、不起訴・執行猶予の獲得などに迅速に対応しています。24時間受付可能なメール相談に加え、電話相談も可能で、平日10時〜19時(土日祝も受付可)に対応しています。依頼者の生活設計や不安に寄り添い、法テラスや分割払いにも対応する柔軟な体制が整っています。

名称 弁護士法人 翠 川口事務所
住所〒332-0012
埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル6階
電話番号048-242-3197
ホームページhttps://midori-lawfirm.com/

弁護士法人キャストグローバル川口支店

弁護士法人キャストグローバル 川口支店は、川口駅近くに位置し、刑事事件にも対応する法律事務所です。完全個室での相談対応も可能で、安心して相談できます。刑事弁護では、逮捕後の接見、勾留に向けた意見書提出、示談交渉、不起訴や保釈の実現に向けた支援を提供。不安の大きい初動段階から迅速な対応を目指しています。相談は電話・メール・WEBフォームでの予約受付で、平日10:00~19:00、土曜日も対応可能。緊急時には柔軟な面談調整で、依頼者の事情に配慮した体制を整えています。

名称 弁護士法人キャストグローバル川口支店
住所〒332-0034
埼玉県川口市並木2丁目4番5 第二マサキビル303
電話番号048-271-5085
ホームページhttp://kokusai.mimoza-law-office.net/

わらび中央法律事務所

わらび中央法律事務所は、蕨市で唯一の法律事務所として、地域密着で刑事事件にも対応しています。逮捕後の接見や示談交渉、不起訴・執行猶予獲得を目指す一貫したサポートを提供し、刑事事件に関する着手金33万円~、報酬も同額(税込)と費用体系が明確です。依頼者が安心できる面談中心の対応を心がけ、外国語対応も可能です。相談は初回から有料(30分5,500円、60分11,500円)ですが、受付は月~金曜9:30~18:00、土日祝も応相談で柔軟に対応しています。

名称 わらび中央法律事務所
住所〒335-0004
埼玉県蕨市中央1-11-7 アオイビル 2階
電話番号048-287-9534
ホームページhttps://www.wchlo.com/Wchlo_HP/index.html

西部の法律事務所(所沢市・川越市)

埼玉さくら法律事務所

埼玉さくら法律事務所は、所沢駅西口から徒歩6分、地域密着の法律事務所で、刑事事件に対応しています。初回1時間無料相談の後、有料相談や対応方針を丁寧に提案し、逮捕前後の接見、示談交渉、不起訴や保釈手続き、公判対応まで幅広く手がけています。不安解消に重点を置き、豊富な解決実績を背景に依頼者とその家族に寄り添った支援を行います。相談は電話またはメールで予約し、受付は平日10時〜18時。夜間や土日祝の相談も事前予約で対応しています。

名称 埼玉さくら法律事務所
住所〒359-1122
埼玉県所沢市寿町3-4
電話番号0120-316-325
ホームページhttps://koshigayasakura-law.com/

所沢りぼん法律事務所

所沢りぼん法律事務所は、狭山ヶ丘駅前にある地域密着型の事務所で、刑事弁護にも注力しています。逮捕後の迅速な接見対応や、示談交渉、不起訴・保釈のための手続き、公判への対応まで幅広くサポートします。依頼者の不安や事情に寄り添いながら、分かりやすい説明と誠実な対応を重視しています。相談は電話・メールで予約を受け付けており、平日夜間や土日祝の対応も可能です。

名称 所沢りぼん法律事務所
住所〒359-1161
埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-2996-5ウェストヒルプラザ203号
電話番号04-2938-1012
ホームページhttps://ribbon-law.jp/

所沢法律事務所

所沢法律事務所は、所沢駅東口から徒歩2分とアクセス良好な法律事務所で、刑事事件対応にも注力しています。逮捕前の相談や接見、示談交渉、公判・保釈対応など、捜査段階から公判まで一貫してサポートします。警察署に近い立地を活かし、迅速な初動対応が可能で、依頼者とその家族の不安に寄り添ったきめ細かな弁護が特徴です。相談は30分5,500円(税込)で、予約は電話またはWebフォームで受付。平日9:30~18:00に対応し、夜間(18~21時)や土日祝も予約により相談できます。

名称 所沢法律事務所
住所〒359-0042
埼玉県所沢市並木3-1 所沢パークタウン駅前通り6-1階
電話番号04-2991-5788
ホームページhttps://www.tokorozawa-law.com/

西風総合法律事務所

西風総合法律事務所は、所沢駅東口から徒歩圏内に構える法律事務所で、刑事事件の初動から終結まで丁寧かつ迅速に対応しています。逮捕後の接見や勾留阻止、示談交渉、不起訴・執行猶予の獲得といった被疑者の支援に加え、被害者側からの告訴・示談申入れなどにも対応可能です。初回相談は無料で、総合法律事務所ならではの豊富な経験を活かした弁護が期待できます。相談は電話で平日9~18時に受け付けており、事前予約があれば休日や時間外の相談にも応じています。

名称 西風総合法律事務所
住所〒359-1145
埼玉県所沢市山口33-1グランディール402
電話番号04-2929-9100
ホームページhttps://nishikaze-law.com/

段貞行法律事務所

段貞行法律事務所は、所沢駅から徒歩7分に位置し、刑事事件を含めた多様な案件に対応する実践派の法律事務所です。経験豊富な弁護士が、逮捕~勾留段階から接見、示談交渉、保釈請求、不起訴や執行猶予獲得に至る一連のサポートを提供します。依頼者やご家族の不安を受け止め、地道な対話を通じて、状況に沿った最適な方針を提案する姿勢が特徴的です。相談は電話・メール・WEBで予約を受付、平日9時~18時に対応。休日や夜間も事前予約で柔軟に対応可能です。

名称 段貞行法律事務所
住所〒359-1124
埼玉県所沢市東住吉7-17 イースタンハイツ202
電話番号04-2921-6543
ホームページhttp://www.dan-lawoffice.com/

東所沢法律事務所

東所沢法律事務所は、東所沢駅から徒歩1分の好アクセスで、刑事事件にも迅速かつ丁寧に対応する事務所です。逮捕後の接見、示談交渉、勾留阻止、不起訴・執行猶予の獲得に向けた一連の支援から、公判に向けた証拠収集や法廷弁護まで幅広くフォローしています。初回相談は無料で、夜間・土日祝にも対応可能な体制が整っており、電話やWEBフォームによる予約を24時間受け付けています。依頼者と家族の声に寄り添った弁護が特長です。

名称 東所沢法律事務所
住所〒359-0023
埼玉県所沢市東所沢和田1-1-18栄ビル2階C
電話番号04-2951-0955
ホームページhttps://www.higashitokorozawa-law.com/

徳永法律事務所

徳永法律事務所 は、所沢駅東口から徒歩1分と便利な立地で、1994年開業の地域密着型事務所です。代表は元検事で、刑事弁護に豊富な経験を持ち、逮捕・勾留段階から接見、示談交渉、起訴・公判・保釈手続きまで一貫対応します 。相談は30分5,500円(税込)ですが、刑事・交通事故は初回無料。電話やWeb予約で平日9~17時対応し、オンライン面談や夜間・土曜相談も事前予約で利用できます。依頼者の不安に寄り添い、一人ひとりに合わせた最適な弁護を提供しています。

名称 徳永法律事務所
住所〒359-0037
埼玉県所沢市くすのき台1-12-1内野ビル2F
電話番号04-2992-2122
ホームページhttps://www.tokunaga-law-office.com/

弁護士法人アルファ総合法律事務所

弁護士法人アルファ総合法律事務所は、所沢駅西口から徒歩1分に拠点を置き、刑事事件においてスピードと丁寧さを両立したサポートを提供しています。刑事・少年事件への対応経験を有し、逮捕後の接見、示談交渉、勾留阻止、不起訴・執行猶予獲得など、捜査段階から終結まで一貫した対応が可能です。相談は初回1時間無料で、電話(平日9~20時、土曜9~17時)と24時間メール予約に対応。夜間・休日も柔軟に面談調整しています。

名称 弁護士法人アルファ総合法律事務所
住所〒359-1123
埼玉県所沢市日吉町14番3号 朝日生命所沢ビル3階
電話番号04-2923-0971
ホームページhttps://alpha-lawoffice.com/

S&Nパートナーズ法律会計事務所川越オフィス

弁護士法人S&Nパートナーズ法律会計事務所 川越オフィスは、川越駅東口から徒歩4分に位置し、刑事事件に対応可能な事務所です。逮捕後の接見、勾留阻止、示談交渉、不起訴や保釈手続きなどを含む一連の弁護活動に注力しています。不動産、相続、債務整理など多分野を扱う体制により、刑事事件でも総合的な視点からの対応が可能です。相談は電話(平日9~18時)または24時間メール・オンラインで予約制。事前予約があれば夜間や休日の相談にも対応しています。

名称 S&Nパートナーズ法律会計事務所川越オフィス
住所〒350-0046
埼玉県川越市菅原町23-11菅原町ビル4階
電話番号050-5287-1727
ホームページhttps://granlaw.jp/

新井哲三郎法律事務所

新井哲三郎法律事務所は、川越駅から徒歩圏で、刑事事件の迅速かつ丁寧な対応に定評があります。依頼者との信頼関係を重んじ、逮捕前相談から接見、示談交渉、公判対応まで一貫した弁護を提供し、法テラス利用や夜間・休日面談も可能です。相談は初回30分3,000円で、平日9:30〜18:30に電話対応、メールは24時間受付。事前予約により時間外も柔軟に対応します。依頼者の不安に寄り添う姿勢が強みです。

名称 新井哲三郎法律事務所
住所〒350–0065
埼玉県川越市仲町2–24
電話番号049-227-0606
ホームページhttp://tetsusaburo.net/

雀ノ森法律事務所

雀ノ森法律事務所は、川越駅西口から徒歩約9分、新宿町に位置する法律事務所で、刑事弁護を最も専門性の高い分野としています。刑事事件では、自動車運転過失傷害での逆転無罪判決など難度の高い事件にも実績があり、逮捕後の接見や示談交渉、不起訴獲得に向けた戦略的な支援を提供します。複数領域に対応する中でも、刑事事件への専門的対応に注力している点が際立っています。相談は平日9:30〜17:00に電話で受付し、土日予約にも柔軟に応じています。

名称 雀ノ森法律事務所
住所〒350-1124
埼玉県川越市新宿町1-15-6 ヨシノビル2階
電話番号049-293-2134
ホームページhttp://www.sparrow-woods-law.com/

長沼法律事務所

長沼法律事務所は、川越市に構える刑事事件専門の事務所で、被疑者・被告人段階に合計1,167件の実績(被疑者787件・被告人380件)を誇ります。逮捕直後の接見や勾留阻止に特化し、公訴提起回避率は44%と高く、否認事件の不起訴実績も豊富です。費用は地域相場を意識して設定されており、依頼者の負担緩和に配慮されています。相談は初回無料で、刑事専用電話は24時間対応。通常は平日10~18時の電話受付で、メールフォームでも予約可能です

名称 長沼法律事務所
住所〒350-1114
埼玉県川越市東田町8-12 佐賀ビル2階
電話番号049-293-2381
ホームページhttps://naganuma-law.com/

南古谷法律事務所

南古谷法律事務所は、南古谷駅から徒歩4分に位置し、刑事事件(逮捕・勾留、示談交渉、不起訴など)を取り扱う地域密着型の法律事務所です。代表弁護士は、労働行政での経験を活かし、じっくりと事情に向き合った対応を重視しています。法テラス利用や分割払いにも対応し、初回面談は30分無料、さらに休日も要相談で受け付けています。電話(平日9~18時)やメールフォームで予約可能なうえ、依頼者の事情に合わせた柔軟な相談体制を整えています。

名称 南古谷法律事務所
住所〒350-0024
埼玉県川越市並木新町7-1 ガーデンパレス202
電話番号049-265-3277
ホームページhttp://endouhiromichi-law.com/

東部の法律事務所(越谷市・吉川市・三郷市・春日部市・草加市・蓮田市)

エクレシア法律事務所

エクレシア法律事務所は、新越谷/南越谷駅から徒歩3分に位置し、地域密着で刑事事件に注力している総合法律事務所です。弁護士4名体制で多様な事件に対応しており、逮捕直後の接見、勾留阻止、示談交渉、不起訴や執行猶予・略式命令による処分回避を迅速に行い、痴漢・性犯罪や万引きなど具体的事例にも精通しています。初回面談は無料で完全個室対応。電話相談は平日10~18時、メールやWebフォームは24時間受付、夜間・土日祝も事前予約で対応可能です。

名称 エクレシア法律事務所
住所〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷4丁目2-2
電話番号048-940-0376
ホームページhttps://ecclesia.jp/

かわち法律事務所

かわち法律事務所は、越谷市越ヶ谷に拠点を置く女性弁護士中心の事務所で、刑事事件にも丁寧に対応しています。交通事故や詐欺被害に加え、刑事・犯罪分野を扱い、LINEや電話で迅速な相談受付が可能です。被疑者・被害者双方に寄り添い、弁護士が一貫して担当することで安心感がある点が評価されています。相談は電話・メールで予約制受け付け、平日9時~18時対応。夜間や休日も案件に応じて調整可能です。

名称 かわち法律事務所
住所〒343-0813
埼玉県越谷市越ケ谷3-7-28 ライト・ハウス1階
電話番号048-963-3812
ホームページhttps://kawachi-lawoffice.com/

しらこばと法律事務所

しらこばと法律事務所は、新越谷駅徒歩30秒の立地で、親しみやすく相談しやすい雰囲気を大切にしています。刑事事件にも対応し、被疑者・被告人や少年事件を含む幅広い案件を取り扱っており、実務経験15年以上の弁護士が丁寧に対応します。夜間・休日面談や電話相談も可能とする柔軟な体制が整っています。相談は30分5,500円(税込)で、電話は平日9時~20時、メールやLINEは24時間受付となっており、依頼者の事情に合わせた対応が評価されています。

名称 しらこばと法律事務所
住所〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷4-11-4セントエルモ新越谷301
電話番号048-972-6591
ホームページhttps://shirakobato-law.com/

せんげん台法律事務所

せんげん台法律事務所(弁護士法人アネロ)は、せんげん台駅西口から徒歩5分の立地にある地域密着型の総合法律事務所で、刑事事件にも対応しています。選弁護も含め約200件、裁判員裁判案件も手がけた豊富な実績を持ち、逮捕後の接見や勾留阻止、示談交渉から不起訴や執行猶予獲得まで一貫した弁護活動を提供しています。相談は初回無料で、平日9~18時に電話やメールで受け付けており、緊急時には時間外や休日の対応も相談可能です。

名称 せんげん台法律事務所
住所埼玉県越谷市千間台西1-8-7 IKビル2F
電話番号048-993-4195
ホームページhttps://www.sengendai-law.com/

なかざわ法律事務所

なかざわ法律事務所は、越谷駅から徒歩6分の立地にあり、地域に根ざして刑事事件にも対応する弁護士事務所です。丁寧な対話を重視し、逮捕前の相談から接見、示談交渉、不起訴・執行猶予の獲得まで一貫してサポートします。依頼者が納得できる紛争解決への姿勢が特徴的で、加害者・被害者双方の立場に寄り添った対応を大切にしています。相談は初回30分無料、予約は電話・メール・WEBで受付。平日9時30分~12時/13時~17時30分に対応し、事前予約で夜間や土日祝の面談も可能です。

名称 なかざわ法律事務所
住所〒343-0813
埼玉県越谷市越ケ谷2丁目8-21 サンリット越谷ビル4階
電話番号048-954-9981
ホームページhttps://www.nakazawa-law.com/

五十鈴総合法律事務所

五十鈴総合法律事務所は、南越谷駅から徒歩5分に位置し、刑事事件に専門性を持つ法律事務所です。経験豊富な弁護士が、逮捕直後の接見、示談交渉、勾留阻止、不起訴や執行猶予の獲得まで迅速かつ戦略的にサポートします。相談者の不安をしっかり受け止め、説明を尽くして依頼者主体の解決を重視している点が評価されています。初回相談は無料、平日9:30〜18:00に電話予約(メール問い合わせも24時間受付)し、事前予約により夜間・休日の面談にも柔軟に対応しています。

名称 五十鈴総合法律事務所
住所〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1-1-54 アーバンビル2階
電話番号048-972-5680
ホームページhttps://isuzu-law.com/

中原征吾法律事務所

中原征吾法律事務所は、越谷市の蒲生駅徒歩圏にある地域密着型の法律事務所で、刑事事件に特に力を入れています。これまで100件以上の事件を扱い、逮捕直後の接見や示談交渉、不起訴・執行猶予獲得などにスピーディーで柔軟に対応しています。依頼者の不安を軽減する丁寧なヒアリングと安心感あるアドバイスが強みです。初回相談は無料で、電話は平日9~18時、メールは24時間受付。休日や夜間も予約で対応可能です。

名称 中原征吾法律事務所
住所〒343-0843
埼玉県越谷市蒲生茜町7-7 TGK(東豪興業)ビル202
電話番号048-971-9263
ホームページhttps://n-lawoffice.com/

弁護士法人法律事務所DUON南越谷事務所

弁護士法人法律事務所DUON南越谷事務所は、新越谷・南越谷駅から徒歩圏内に位置し、地域に根ざした刑事弁護を行っています。逮捕直後の早期対応を重視し、接見や示談交渉、不起訴処分の獲得を目指した活動を行っています。初回相談は無料で、特に身体拘束がある案件には迅速に対応。平日10時から17時まで電話相談を受け付けており、メールによる予約は24時間対応しています。依頼者に寄り添った丁寧な支援が特徴です。

名称 弁護士法人法律事務所DUON南越谷事務所
住所〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷4-9-6 新越谷プラザビル 202号室F
電話番号050-8881-2913
ホームページhttps://www.ibaraki-law.net/

吉川総合法律事務所

吉川総合法律事務所は、地域に根ざした法律事務所で、刑事事件にも幅広く対応しています。逮捕や勾留直後の接見依頼、示談交渉、不起訴処分・保釈・刑事裁判まで一貫した弁護体制を整えています。日常的に犯罪被害者支援も手がけるなど、被疑者・被害者双方への対応力が強みです。初回相談は無料で、以降は30分5,500円(税込)で対応。電話またはWeb予約で平日9時~18時の受付、予約次第で夜間・土日祝の面談にも柔軟に応じます。

名称 吉川総合法律事務所
住所〒342-0045
埼玉県吉川市木売1-5-3 吉川情報サービスセンター5階
電話番号048-984-0083
ホームページhttps://yoshikawasogo.jp/

しばの法律事務所

しばの法律事務所は三郷市に位置し、刑事事件や少年事件に注力しています。早期の接見から不起訴・執行猶予の獲得、示談交渉、裁判員裁判への対応まで、幅広い弁護活動を行っています。個別の状況に応じた柔軟な対応と丁寧な説明を重視しており、分割払いにも応じています。相談は平日9:30〜17:30に電話予約を受け付けており、メールでは24時間受付。希望により夜間相談にも対応しています。

名称 しばの法律事務所
住所〒341-0024
埼玉県三郷市三郷1-5-8 三光ビル301
電話番号048-934-5781
ホームページhttps://www.shibano-law.jp/

やまぐち法律事務所

やまぐち法律事務所は、刑事事件の迅速な対応に力を入れている地域密着型の法律事務所です。これまでに多数の刑事弁護を手がけ、逮捕直後からの早期対応や不起訴処分の獲得など、実績に裏付けられた弁護活動を行っています。個別の事情に応じた柔軟な対応を重視し、初回相談では丁寧なヒアリングを行っています。他の事務所と比べて相談しやすい雰囲気があり、プライバシーにも配慮されています。平日は9時から18時まで相談を受け付けており、事前予約により土日対応も可能です。

名称 やまぐち法律事務所
住所〒344-0062
埼玉県春日部市粕壁東2-3-29 プロスパラス吉野303
電話番号048-793-4311
ホームページhttps://yamaguchi-lo.jp/

水戸貴之法律事務所

水戸貴之法律事務所は、刑事弁護に注力し、被疑者・被告人の立場に立った迅速かつ丁寧な対応を強みとしています。示談交渉や不起訴処分の獲得、刑の減軽を目指す弁護活動に力を入れており、特に逮捕直後の初動対応を重視しています。依頼者にとって納得できる解決を目指し、一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。平日9時から18時まで電話や問い合わせフォームで相談を受け付けており、事前予約により時間外対応も相談可能です。

名称 水戸貴之法律事務所
住所〒344-0067
埼玉県春日部市中央1-57-12 永島第二ビル204
電話番号048-731-8381
ホームページhttps://mito-law.com/

東埼玉法律事務所

東埼玉法律事務所は、地域密着型の対応を重視し、刑事弁護において迅速な初動と丁寧な対応を心がけています。特に身柄事件に関する早期接見や、被害者との示談交渉、在宅事件の不起訴獲得などに注力しています。個人事務所ならではの柔軟な対応が特徴で、相談者の不安に寄り添った支援を提供しています。平日午前9時から午後5時まで電話での相談予約を受け付けており、事前予約により時間外の相談も可能です。

名称 東埼玉法律事務所
住所埼玉県春日部市粕壁東ニ丁目3番34号 根本ビル2階
電話番号048-812-8192
ホームページhttps://tominaga-law.jimdoweb.com/

南桜井法律事務所

南桜井法律事務所は、地域に根ざした迅速かつ丁寧な対応を強みとし、刑事事件にも注力しています。逮捕直後の早期接見や被害者との示談交渉、在宅事件での不起訴処分獲得など、初動対応から解決まで一貫して支援します。個別の事情に応じた対応を重視しており、依頼者との信頼関係を大切にしています。相談は平日のほか、予約をすれば土日祝日の対応も可能で、柔軟な日程調整ができます。電話や問い合わせフォームで相談予約を受け付けています。

名称 南桜井法律事務所
住所〒344-0113
埼玉県春日部市新宿新田333-183
電話番号048-796-5707
ホームページhttps://minamisakurai-law.com/

山本達夫法律事務所

山本達夫法律事務所は、埼玉エリアで刑事弁護に注力しており、地元密着の姿勢と迅速な対応が強みです。逮捕直後の接見、勾留阻止、示談交渉、不起訴・執行猶予の獲得など幅広い対応実績があります。一人ひとりの状況に応じた丁寧な弁護を心がけ、相談者の不安軽減に努めています。他の事務所に比べて、身近で相談しやすい環境が特徴です。相談は電話での予約制で、平日夜間や土日祝の対応も柔軟に受け付けています。

名称 山本達夫法律事務所
住所〒340-0015
埼玉県草加市高砂2-11-7草加駅前ビル3階
電話番号048-948-8822
ホームページhttp://t-yamamoto-law.com/

蓮田総合法律事務所

蓮田総合法律事務所は、地域密着型の対応を強みとし、刑事事件にも積極的に取り組んでいます。被疑者・被告人の権利保護に注力し、早期の身柄解放や示談成立を目指す弁護活動を行っています。個人事務所ならではの迅速かつ丁寧な対応が特徴で、相談者一人ひとりに寄り添った支援が可能です。相談は電話やメールで受け付けており、平日の営業時間内に対応しています。事前予約により柔軟な日程調整にも応じています。

名称 蓮田総合法律事務所
住所〒349-0111
埼玉県蓮田市東6-3-9 藍新ビル2階 
電話番号048-878-9830
ホームページhttps://www.hasudalaw.com/

北部の法律事務所(熊谷市・本庄市)

くまがや法律事務所

くまがや法律事務所は、埼玉県北部を中心に刑事弁護にも注力しており、地域に根ざした迅速な対応が強みです。被疑者・被告人の立場に立ち、早期の釈放や示談交渉など状況に応じた戦略的な弁護を行っています。初回相談から一貫して同一の弁護士が担当し、丁寧な対応が受けられる点が評価されています。相談は平日9時30分から17時30分まで受け付けており、事前予約により柔軟な日程調整にも応じています。

名称 くまがや法律事務所
住所〒360-0032
埼玉県熊谷市銀座2-39 YMKビル2階西
電話番号048-599-1138
ホームページhttps://kumagaya-law.com/

まるやま法律事務所

まるやま法律事務所は、埼玉県熊谷市に位置し、刑事事件にも対応する地域密着型の法律事務所です。逮捕直後の対応や勾留阻止、示談交渉など、刑事手続の各段階で依頼者の利益を重視した迅速な対応を行っています。個人事務所ならではの丁寧な対応が特徴で、相談者との信頼関係を大切にしています。相談は事前予約制で、平日9時から18時まで対応可能です。必要に応じて柔軟な日程調整にも応じています。

名称 まるやま法律事務所
住所〒360-0042
埼玉県熊谷市本町1丁目62番地 M&Aビル本町4階
電話番号048-501-8274
ホームページhttps://maruyama-lawoffice.com/

星川法律事務所

星川法律事務所は、埼玉県熊谷市に拠点を構え、地域に根ざした刑事弁護を提供しています。逮捕後の早期対応や勾留回避、示談交渉、保釈請求、裁判対応まで、幅広い刑事事件に対応しており、依頼者に寄り添った丁寧な対応が強みです。事件の性質や状況に応じた的確な判断と方針提案に定評があり、初めての相談でも安心して依頼できる体制が整っています。平日9時から17時まで相談を受け付けており、事前予約が必要です。

名称 星川法律事務所
住所〒360-0037          
埼玉県熊谷市筑波2-20木村ビル3階
電話番号048-522-6641
ホームページhttps://www.hoshikawa-law-office.com/

大地法律事務所

大地法律事務所は、埼玉県熊谷市に位置し、刑事事件の対応に注力する地域密着型の法律事務所です。窃盗、暴行、痴漢、薬物事件など多様な案件に対応しており、早期釈放や不起訴処分の獲得を目指した迅速な対応が特徴です。依頼者の不安に寄り添いながら、個別の事情に応じた適切な弁護方針を提示する姿勢が評価されています。相談は平日9時から17時まで受け付けており、予約制で丁寧な対応が期待できます。

名称 大地法律事務所
住所〒360-0015
​埼玉県熊谷市肥塚1204番地4
電話番号048-598-6352
ホームページhttps://www.daichilawoffice.com/

野口英明法律事務所

野口英明法律事務所は、熊谷市にある地域密着型の法律事務所で、刑事弁護にも積極的に対応しています。被疑者・被告人の権利を尊重しつつ、事案ごとの適切な方針を提案する姿勢が強みです。取調べ対応や早期の身柄解放、不起訴を目指す活動など、依頼者の状況に応じた丁寧な対応が特徴です。初回相談にも柔軟に対応し、平日9時から17時まで電話での受付を行っています。事前予約により落ち着いた環境での相談が可能です。

名称 野口英明法律事務所
住所〒360-0047
埼玉県熊谷市仲町10
電話番号048-521-4171
ホームページhttps://nog-law.com/

金井法律事務所

金井法律事務所は、川越市に拠点を置く地域密着型の法律事務所で、刑事弁護において迅速な対応と丁寧な説明を重視しています。逮捕直後の接見や取調べへの助言、保釈請求、不起訴・執行猶予を目指す活動など、幅広い刑事事件に対応しています。依頼者の不安を軽減し、最善の結果を目指す姿勢が特徴です。相談は予約制で、平日9時30分から17時30分まで電話での受付に対応しています。

名称 金井法律事務所
住所〒367-0041
埼玉県本庄市駅南1-10-6 本庄駅南ビル3号室
電話番号0495-71-9000
ホームページhttp://www.kanai-horitsu.com/

早稲田の杜法律事務所

早稲田の杜法律事務所は、依頼者の立場に寄り添い、迅速かつ丁寧な対応を重視する地域密着型の事務所です。刑事弁護では、逮捕直後の接見、取調べ対応、不起訴や執行猶予を目指す活動など、各段階に応じた的確なサポートを提供しています。個々の事情に応じた柔軟な弁護活動に力を入れており、相談者の不安に真摯に向き合う姿勢が評価されています。相談は予約制で、平日9時から17時まで受け付けています。

名称 早稲田の杜法律事務所
住所〒367-0030
埼玉県本庄市早稲田の杜4-9-6
電話番号0495-71-8937
ホームページhttps://wasedanomori.com/

本庄法律事務所

本庄法律事務所は、埼玉県北部を中心に地域に根ざした法的サービスを提供しており、迅速かつ親身な対応を重視しています。刑事事件では、早期の接見や被害者との示談交渉、不起訴・執行猶予を目指す弁護活動など、多様な局面に応じた的確な支援が可能です。特に地元の警察署や検察庁との対応経験が豊富で、地域事情に精通した対応が期待できます。相談は平日9時~17時に予約制で受け付けています。

名称 本庄法律事務所
住所〒367-0042
埼玉県本庄市けや木1-2-1 五十嵐ビル2-A
電話番号0495-71-8255
ホームページhttps://honjou-law.com/

南西部の法律事務所(ふじみ野市・新座市・朝霞市・和光市)

ふじみ野法律事務所

ふじみ野法律事務所は、埼玉県ふじみ野市に位置し、地域に密着した対応と丁寧な説明を重視する法律事務所です。刑事弁護では、早期の接見による迅速な対応に力を入れ、被害者との示談や不起訴処分の獲得など、依頼者の不安を軽減する活動に注力しています。個人事務所ならではの親身な対応が特徴で、初めての方でも相談しやすい環境が整っています。相談は平日9時30分から17時30分まで、事前予約制で受け付けています。

名称 ふじみ野法律事務所
住所〒356-0004
埼玉県ふじみ野市上福岡5-9-24 小泉建設ビル2階
電話番号049-265-6365
ホームページhttps://www.fujimino-law.com/

沙羅法律事務所

沙羅法律事務所は、志木駅から徒歩2分に位置し、地域に根ざした刑事弁護に力を入れています。逮捕直後の接見、示談交渉、不起訴や執行猶予獲得といった身柄事件での迅速対応に定評があり、依頼者や家族に安心感を提供します。離婚・相続・交通事故案件でも実績を持ち、幅広い経験を刑事弁護にも活かしています。複数弁護士による連携体制も安心材料です。相談は電話やメールで予約制、平日9時~17時に対応、事前連絡があれば夜間や土日も柔軟に応じています。

名称 沙羅法律事務所
住所〒352-0001
埼玉県新座市東北2-30-26 三上ビル6階
電話番号048-424-7937
ホームページhttp://www.sara-law.net/

本山健法律事務所

本山健法律事務所は、東松山市に拠点を置く地域密着型の法律事務所で、刑事事件の弁護にも力を入れています。逮捕直後から迅速に対応し、早期釈放や不起訴処分の獲得を目指して的確な初動を行います。勾留中の接見、被害者との示談交渉、在宅事件の対応など、状況に応じて柔軟かつ丁寧にサポート。依頼者の不安を軽減し、最善の解決に導くことを重視しています。相談は平日9時から18時に電話や問い合わせフォームで受付し、予約により土日や夜間の対応も可能です。

名称 本山健法律事務所
住所〒352-0001
埼玉県新座市東北2-36-27志木駅前新座ビル3階
電話番号048-485-3530
ホームページhttps://motoyama-law.com/

塩味法律事務所

塩味法律事務所は、朝霞市において50年の歴史を持ち、地域に根ざした刑事弁護を提供しています。逮捕直後の私選弁護士としての初動対応や接見、示談交渉に注力し、早期釈放や不起訴獲得を目指します。交通事故や相続など幅広い経験を刑事事件にも活かし、複数の弁護士によるチーム対応で安心感を支えます。相談は平日9時~19時に電話またはメールで受付し、土曜は予約制で対応しています。

名称 塩味法律事務所
住所〒351-0022
埼玉県朝霞市東弁財2-12-21
電話番号048-472-7300
ホームページhttps://shiomi-law-office.com/

朝霞染井法律事務所

朝霞染井法律事務所は、朝霞台駅/北朝霞駅から徒歩圏内に拠点を構え、地域に根ざした刑事弁護に対応しています。あらゆる刑事・少年事件を扱い、逮捕直後の接見や迅速な被疑者支援を重視。示談交渉や捜査対応にも柔軟に対応しています。複数弁護士による連携で安心感を提供しており、初回1時間無料相談を実施(以降30分3,300円)。平日9時~18時に電話・メールで相談予約ができ、可能な限り土日祝や時間外にも対応しています。

名称 朝霞染井法律事務所
住所〒351-0033
埼玉県朝霞市浜崎1-7-29 プレジデント朝霞台1-401
電話番号048-423-8111
ホームページhttps://www.asaka-somei-law.net/

わこう法律事務所

わこう法律事務所は、和光市駅から徒歩4分にある地域密着型の事務所で、刑事事件を含む幅広い分野を扱っています。逮捕・勾留時の迅速な接見対応、示談交渉、公判での弁護まで一貫して対応し、精神障害に基づく窃盗など特殊事案にも実績があります。男女の弁護士が在籍し、依頼者の状況に応じた柔軟な対応が可能です。相談は平日9時30分〜17時で電話予約制、事前連絡があれば土日祝や夜間にも対応しています。

名称 わこう法律事務所
住所〒351-0112
埼玉県和光市丸山台1-6-14 セントラルパレス105
電話番号048-450-6505
ホームページhttps://www.wako-law.com/

比企の法律事務所(東松山市)

東松山総合法律事務所

東松山総合法律事務所は、東松山市に拠点を置く地域に根ざした法律事務所で、刑事・少年事件に対応しています。逮捕後の接見や勾留対応、示談交渉、公判に至る一連の弁護活動に取り組んでおり、裁判員裁判を含む刑事事件の経験が豊富です。初回30分の相談は有料ながら、複数弁護士が一貫して対応。相談は平日9時~17時に電話で受け付けており、分割払いの利用も可能です。

名称 東松山総合法律事務所
住所〒355-0017
埼玉県東松山市松葉町2-1-13
電話番号0493-81-3744
ホームページhttps://www.hmlf.jp/

刑事事件は早期に弁護士へ相談

刑事事件では、一度行われた手続が巻き戻ったりなくなったりすることがないため、手続が進む前に適切な対処を取ることが極めて重要になります。大きな不利益が生じてからでは手遅れになってしまう場合もあるので、少しでも早く弁護士に相談することをお勧めいたします。

電話、メール、LINEなど、事務所によって相談方法も様々に用意されているので、自分に合った弁護士や相談方法を見つけましょう。

【刑事弁護士監修】さいたま市で刑事事件に強い法律事務所を一挙紹介

突然の逮捕や捜査といった緊急事態に直面したとき、早期に信頼できる弁護士へ相談できるかどうかは非常に重要です。刑事事件は初動対応が結果を大きく左右するため、経験豊富な弁護士の選定が不可欠と言えます。とはいえ、どの法律事務所に相談すればいいのか迷う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、刑事事件の対応に強みを持つ弁護士が監修のもと、さいたま市内で刑事弁護に注力する法律事務所を厳選してご紹介します。各事務所の特徴や対応方針なども解説しているので、ご自身や大切な人の状況に合った事務所選びの参考にしてください。

刑事事件における弁護士の重要性

刑事事件に巻き込まれた場合、弁護士の存在は極めて重要です。逮捕や勾留といった身体拘束を受けると、本人はもちろん、家族や関係者も大きな不安や混乱に陥ります。このような状況下で、法律の専門家である弁護士が迅速に対応することで、被疑者の権利を守り、不当な取り調べや不利な手続きが進むことを防ぐことができます。

弁護士は、警察や検察による取り調べに対するアドバイスや立会い、勾留の阻止や早期の釈放に向けた働きかけ、さらには不起訴や執行猶予といった有利な結果を目指して活動します。事件の内容によっては、示談交渉を通じて刑事処分の軽減や回避を図ることも可能です。

また、刑事事件はスピードが求められる分野です。逮捕後72時間以内に勾留の判断がなされ、そこから最大23日間も身柄拘束が続く可能性があります。そのため、できる限り早い段階で刑事弁護に強い弁護士に相談することが、本人の人生や社会的信用を守るための第一歩となります。

刑事事件は、弁護士による活動のスピードや内容が、当事者やご家族のその後の生活にとても大きな影響を及ぼしやすい、という点に特徴があります。
信頼できる弁護士に依頼し、協同して解決を目指すことで、最善の結果を得られる可能性は格段に上がるでしょう。

おすすめ法律事務所 弁護士法人アクロピース大宮オフィス

弁護士法人アクロピース 大宮オフィスは、大宮駅東口から徒歩3分のアクセスに優れた法律事務所です。幅広い分野を扱う中で刑事事件にも注力しており、着手金を抑えた費用体系やチーム体制を活かしたスピード対応が特徴です。また、“敷居の低さ”が特徴的で、相談者と同じ目線で親身な対応を行っています。

刑事弁護では、逮捕直後の即日接見、勾留阻止、示談交渉、不起訴・執行猶予獲得など一連の初動対応を迅速に行っており、細かなニーズに応える柔軟性も優れています。また、相続や企業法務など多岐にわたる案件実績を背景に、刑事事件でも総合的な視点からの戦略が可能です。

相談は初回60分無料で、電話・メール・LINEによる24時間予約が可能。受付時間は365日 9:00~21:00と幅広い時間帯で対応しており、夜間や休日の相談や緊急対応にも柔軟に応じています。初めて弁護士に相談する方でも安心して利用できる体制が整っています。

名称 弁護士法人アクロピース大宮オフィス
住所〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
電話番号048-782-9982
ホームページhttps://acropiece-lawfirm.com/omiya/

おすすめ法律事務所 アトム法律事務所埼玉大宮支部

アトム法律事務所埼玉大宮支部は、刑事事件に特化した法律事務所として、さいたま市を中心に北関東や東北エリアまで幅広く対応しています。

多岐にわたる刑事事件に対応しており、警察介入前の示談交渉や逮捕阻止など、初動対応にも力を入れています。大宮駅から徒歩5分という好立地にあり、24時間365日、電話やLINEでの無料相談を受け付けているため、緊急時にも迅速な対応が可能です。

また、初回30分の無料相談を提供しており、依頼者の不安を軽減するための丁寧な説明と親身な対応が評価されています。刑事事件でお困りの際は、豊富な経験と実績を持つアトム法律事務所埼玉大宮支部への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

名称 アトム法律事務所埼玉大宮支部
住所〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247 OSビル1階
電話番号0120-467-911
ホームページhttps://atomsaitama.com/

さいたま市浦和区の法律事務所

あすか法律事務所

あすか法律事務所は、突然の逮捕や取り調べなど、緊急性の高い場面においても、依頼者の立場に立ち、状況に応じた最善の弁護活動を提供しています。初回相談は1時間無料で、電話やLINEを通じた相談も可能なため、初めての方でも安心して問い合わせることができます。また、JR浦和駅から徒歩7分とアクセスも良好で、埼玉県内をはじめ広範囲に対応しています。

名称 あすか法律事務所
住所〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15 高砂県庁前ビル7階
電話番号050-5385-2140
ホームページhttps://www.asukalo.com/

アネモネ法律事務所

アネモネ法律事務所は、刑事事件に迅速かつ丁寧に対応する法律事務所です。突然の逮捕や取調べといった緊急事態にも、依頼者の立場に立ち、適切な弁護活動を行います。JR北浦和駅から徒歩1分とアクセスも良好で、相談しやすい環境が整っています。刑事事件でお困りの方にとって、心強い選択肢の一つです。

名称 アネモネ法律事務所
住所〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-2-7 中村第二ビル4F
電話番号048-815-6622
ホームページhttps://www.anemone-law.com/

いちかわ法律事務所

いちかわ法律事務所は、刑事事件をはじめ、交通事故や労働問題など幅広い分野に対応している法律事務所です。刑事弁護では、逮捕後の対応や勾留の回避、被疑者との面会などにも丁寧に対応しており、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。初回の電話相談は無料で、状況に応じた柔軟な対応も可能です。さいたま市周辺で刑事事件の相談先を探している方にとって、選択肢の一つとして検討しやすい事務所です。

名称 いちかわ法律事務所
住所〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-12 アトラスカーロ浦和高砂302号室
電話番号048-711-3314
ホームページhttps://shihosoken.wixsite.com/ichikawa

くすのき法律事務所

くすのき法律事務所は、刑事事件に注力している法律事務所で、逮捕・勾留対応や保釈請求、示談交渉、少年事件など幅広い案件を扱っています。特に初動対応の迅速さや丁寧な説明に定評があり、初めて刑事事件に関わる方でも安心して相談できます。初回相談は1時間無料で、JR浦和駅から徒歩圏内という立地も便利です。さいたま市周辺で刑事弁護の相談先を探している方にとって、検討しやすい事務所の一つです。

名称 くすのき法律事務所
住所〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目6-13 全埼玉県パンビル3階A号
電話番号048-826-2321
ホームページhttps://kusunoki-lo.com/

こうの市民法律事務所

こうの市民法律事務所は、埼玉県さいたま市に位置し、刑事事件をはじめとする幅広い法律問題に対応しています。刑事弁護では、逮捕直後の対応や保釈請求、示談交渉、少年事件など、多岐にわたる案件に取り組んでいます。JR浦和駅から徒歩数分の立地で、初回相談は無料です。さいたま市内で刑事事件の相談先をお探しの方にとって、検討しやすい事務所の一つです。

名称 こうの市民法律事務所
住所〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4 八千代ビル4階
電話番号048-711-8980
ホームページhttps://kouno-law.com/

さいたまシティ法律事務所

さいたまシティ法律事務所は、埼玉県さいたま市浦和区に位置し、刑事事件をはじめとする幅広い法律問題に対応しています。刑事弁護では、逮捕直後の対応や保釈請求、示談交渉、少年事件など、多岐にわたる案件に取り組んでいます。JR浦和駅から徒歩数分の立地で、初回相談は無料です。さいたま市内で刑事事件の相談先をお探しの方にとって、検討しやすい事務所の一つです。

名称 さいたまシティ法律事務所
住所〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目6番4号 第二島田屋ビルディング3階
電話番号048-799-2006
ホームページhttps://saitamacity-law.jp/

たかの県庁前法律事務所

たかの県庁前法律事務所は、埼玉県さいたま市浦和区に位置し、刑事事件を含む幅広い法律問題に対応しています。刑事弁護では、逮捕直後の対応や保釈請求、示談交渉、少年事件など、多岐にわたる案件に取り組んでいます。また、相続・遺言、離婚、交通事故、賃貸借、損害賠償請求といった民事・家事事件から、債権回収、契約書作成、クレーム対応などの企業法務、建築紛争、消費者被害、犯罪被害者支援といった分野まで幅広く対応しています。JR浦和駅から徒歩8分の立地で、初回相談は無料です。

名称 たかの県庁前法律事務所
住所〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-6 武笠ビルⅠ 5階
電話番号048-826-7223
ホームページhttps://takano-law.com/

つきのみや法律事務所

つきのみや法律事務所は、刑事事件に注力し、迅速な初動対応と丁寧なサポートを行っている事務所です。逮捕・勾留中の弁護活動はもちろん、被害者との示談交渉や公判対応、少年事件にも対応しています。埼玉県内の警察署・裁判所へのアクセスも良く、平日夜間や土日祝日の相談も柔軟に受け付けています。地元・浦和で信頼できる弁護士を探している方に適した選択肢です。

名称 つきのみや法律事務所
住所〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-1-16 浦和大熊ビル3F
電話番号048-815-4900
ホームページhttps://tsukinomiya-law.jp/

浦和はやと法律事務所

浦和はやと法律事務所は、刑事事件に迅速かつ的確な対応が可能な法律事務所です。逮捕や取調べといった突然のトラブルにも即応し、依頼者の権利を守るために尽力します。初回相談は30分無料、JR浦和駅から徒歩圏内とアクセスも良好で、気軽に相談できる環境が整っています。状況に応じた柔軟な対応と、丁寧なコミュニケーションを重視しており、刑事事件で不安を抱える方にとって、心強いサポートとなるでしょう。

名称 浦和はやと法律事務所
住所〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町2-16-4 第3アルクビル3階
電話番号048-829-9741
ホームページhttps://urawa-hayato.com/

岡村法律事務所

岡村法律事務所は、刑事事件において「個別対応」と「丁寧な説明」を重視した支援を行う法律事務所です。相談者の不安を汲み取り、事件の全体像と今後の見通しをわかりやすく伝える姿勢が評価されています。完全予約制で落ち着いた環境で相談でき、プライバシーへの配慮も万全です。弁護士とじっくり話し合いたい方に適した事務所です。

名称 岡村法律事務所
住所〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル202号室
電話番号048-865-8211
ホームページhttps://okamura-law.com/

岡村茂樹法律事務所

岡村茂樹法律事務所は、刑事事件において「個別対応」と「丁寧な説明」を重視した支援を行う法律事務所です。相談者の不安を汲み取り、事件の全体像と今後の見通しをわかりやすく伝える姿勢が評価されています。完全予約制で落ち着いた環境で相談でき、プライバシーへの配慮も万全です。弁護士とじっくり話し合いたい方に適した事務所です。

名称 岡村茂樹法律事務所
住所〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル202号室
電話番号048-865-8211
ホームページhttps://okamura-law.com/

寄居法律事務所

寄居法律事務所は、刑事事件に対して迅速かつ親身な対応を行う地域密着型の法律事務所です。突然の逮捕や取調べなど、緊急性の高い場面でも丁寧に対応し、依頼者の不安を軽減することに努めています。相談しやすい雰囲気と誠実な対応が特長で、初めての方でも安心して依頼できる体制が整っています。刑事事件に悩む方にとって、心強い相談先の一つです。

名称 寄居法律事務所
住所〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町2-17-13e&e浦和ビル2階
電話番号048-764-8891
ホームページhttps://www.yorii-law.com/Yorii-law_HP/index.html

工藤啓介法律事務所

工藤啓介法律事務所は、元検事として11年の経験を持つ弁護士が、刑事事件において迅速かつ的確な対応を提供する法律事務所です。逮捕や取調べといった緊急時にも、依頼者の立場に立ち、適切な弁護活動を行います。初回相談は無料で、JR浦和駅から徒歩約6分とアクセスも良好です。刑事事件でお困りの方にとって、信頼できる選択肢の一つです。

名称 工藤啓介法律事務所
住所〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-1-4 細田屋ビル2階
電話番号048-795-5838
ホームページhttps://www.kudo-law.com/

樟葉法律事務所

樟葉法律事務所は、刑事弁護において「聞く力」と「伝える力」を大切にしている事務所です。相談者の話に真摯に耳を傾け、複雑な法律問題もわかりやすく説明。被疑者・被告人の立場に寄り添い、迅速かつ適切な対応を心がけています。アクセスもよく、プライバシーに配慮された相談環境で、初めてでも安心して相談できます。誠実な弁護を求める方におすすめです。

名称 樟葉法律事務所
住所〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21
高砂武蔵ビルディング402号
電話番号048-753-9830
ホームページhttps://shouyou-lawoffice.com/

新埼玉法律事務所

新埼玉法律事務所は、刑事事件において依頼者の立場に立ち、迅速かつ丁寧な対応を行う法律事務所です。突然の逮捕や取調べといった緊急事態にも、適切な弁護活動を提供し、依頼者の権利を守ります。初回相談は無料で、JR浦和駅から徒歩約10分とアクセスも良好です。刑事事件でお困りの方にとって、信頼できる選択肢の一つです。

名称 新埼玉法律事務所
住所〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2 松栄浦和ビル4階
電話番号048-866-7770
ホームページhttp://www.shinsaitama-law.com/

清水貴行法律事務所

清水貴行法律事務所は、刑事事件の弁護において「機動力」と「信頼関係」を重視した対応が特長です。相談から事件対応まで一貫して弁護士が迅速に対応し、依頼者との丁寧なコミュニケーションを重ねながら方針を明確化。初動対応の重要性を熟知した上で、最善の結果を追求します。刑事トラブルに直面した際、安心して任せられる事務所の一つです。

名称 清水貴行法律事務所
住所〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区常盤1-7-9 根岸ビル2階
電話番号048-830-0917
ホームページhttps://shimitaka.com/

大塚法律事務所

大塚法律事務所は、浦和地区に根ざし、刑事事件を含む多様な法的トラブルへの対応力に定評があります。初回相談は無料で当日や夜間の面談にも応じられ、依頼者の急な事情にも柔軟にサポート。刑事弁護はもちろん、示談交渉や証拠整理などにも強みがあります。完全個室でプライバシー重視、子連れ相談にも対応可能で、落ち着いた環境でじっくり話せることで安心感が得られる事務所です。

名称 大塚法律事務所
住所〒330‑0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-3-10-503 岸町コーポ
電話番号048‑676‑8739
ホームページhttps://otsuka-law.net/

白鳥法律事務所

白鳥法律事務所は、さいたま市浦和区に位置し、刑事事件を含む多様な法律問題に対応しています。事前予約制で、夜間や土日祝日の相談にも応じており、依頼者の都合に合わせた柔軟な対応が可能です。JR浦和駅から徒歩約8分とアクセスも良好で、初めての方でも安心して相談できます。

名称 白鳥法律事務所
住所〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル5階
電話番号048-822-8475
ホームページhttps://shiratori-law.jp/

弁護士法人KTG本部浦和法律事務所

弁護士法人KTG本部浦和法律事務所は、刑事事件において迅速かつ丁寧な対応を行う法律事務所です。JR浦和駅から徒歩約4分とアクセスも良好で、平日・土日祝日を問わず9時から21時まで相談を受け付けています。初回相談は30分無料。刑事事件でお困りの方にとって、信頼できる選択肢の一つです。

名称 弁護士法人KTG本部浦和法律事務所
住所〒330-0055
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2 ハイフィールドビル5階
電話番号048-767-7087
ホームページhttps://ktg.jp/urawa/law/

弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所

弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所は、埼玉県さいたま市浦和区に位置し、刑事事件を含む困難な法的事案に強みを持つ法律事務所です。経験豊富な弁護士と専門知識を持つプロスタッフが連携し、依頼者に寄り添ったリーガルサービスを提供しています。これまでに2000件以上の相談実績があり、全国からの依頼にも対応しています。相談は電話またはメールで受け付けており、平日は9:00~22:00、土日祝日は9:00~20:00まで対応可能です。

名称 弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所
住所〒330-0064
埼玉県さいたま市 浦和区岸町4丁目26-1
コスタ・タワー浦和 A棟 202A・B
電話番号048-816-6990
ホームページhttps://u-s-law-saitama.com/

弁護士法人ルミナス法律事務所埼玉事務所

弁護士法人ルミナス法律事務所埼玉事務所は、刑事弁護に特化した豊富な経験と実績を有し、被疑者・被告人の権利保護に尽力しています。特に、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得に注力し、迅速かつ的確な対応を提供しています。相談は電話またはメールで受け付けており、平日・土日祝日を問わず、柔軟に対応可能です。

名称 弁護士法人ルミナス法律事務所埼玉事務所
住所〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目3-19 新高砂ビル5階
電話番号048-711-8118
ホームページhttps://luminous-law.com/

弁護士法人岸町法律事務所

弁護士法人岸町法律事務所は、埼玉県出身の3名の弁護士が在籍し、それぞれ異なる得意分野を持ちながら、連携して多角的な視点から問題解決に取り組んでいます。刑事事件を含む幅広い分野に対応し、依頼者の利益を最優先に考えつつ、相手方にも礼を尽くす解決を目指しています。相談は電話またはメールで受け付けており、平日10:00~18:00まで対応しています。初回相談は30分無料。

名称 弁護士法人岸町法律事務所
住所〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目12-10
電話番号048-829-7270
ホームページhttps://www.kishi-law.com/

弁護士法人畑法律事務所

弁護士法人畑法律事務所は、1894年創業の歴史と信頼を誇る浦和の老舗法律事務所です。刑事弁護を含む幅広い法的分野に対応。地域密着型の姿勢で、個人から企業まで多様なニーズに応えています。相談は電話またはウェブサイトから受け付けており、詳細な受付時間については事前に確認をお勧めします。

名称 弁護士法人畑法律事務所
住所〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目11番13号
電話番号048-822-2029
ホームページhttps://hatalaw-since1894.jp/

法律事務所イマイズミ

法律事務所イマイズミは、経営者や個人の法的課題に幅広く対応する事務所です。刑事弁護においては、迅速な対応と依頼者に寄り添った丁寧なサポートが特徴で、他の事務所と比較しても、経営と法律の両面からのアドバイスが可能です。完全個室の相談室やバリアフリー対応など、安心して相談できる環境が整っています。

名称 法律事務所イマイズミ
住所〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-3-5 トンボビル4階
電話番号048-767-8657
ホームページhttps://lawizm.com/

木村・東谷法律事務所

木村・東谷法律事務所は、埼玉県さいたま市浦和区に位置し、刑事事件を含む幅広い法的問題に対応する法律事務所です。経験豊富な弁護士が在籍し、依頼者の立場に立った丁寧な対応を心掛けています。地域密着型のサービスと迅速な対応が特徴です。相談は電話またはウェブサイトから受け付けており、平日9:30〜17:30に対応しています。

名称 木村・東谷法律事務所
住所〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-3 プリムヴェール703
電話番号048-829-9591
ホームページhttps://www.kh-law-office.com/

さいたま市大宮区の法律事務所

Winslaw法律事務所大宮支店

Winslaw法律事務所大宮支店は、刑事弁護を含む幅広い法的問題に対応する法律事務所です。経験豊富な弁護士が在籍し、依頼者の立場に立った丁寧な対応を心掛けています。地域密着型のサービスと迅速な対応が特徴です。相談は電話またはウェブサイトから受け付けており、平日9:00〜18:00に対応しています。

名称 Winslaw法律事務所大宮支店
住所〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ2階
電話番号048-658-9229
ホームページhttps://www.winslaw.jp/

オレンジ法律事務所

オレンジ法律事務所は、迅速な初動対応と依頼者との丁寧な対話を重視する事務所です。逮捕・勾留に関する対応や不起訴・執行猶予の獲得、示談交渉など、幅広いサポートを提供。特に早期釈放や家族への説明対応にも力を入れています。相談は平日9:00~18:00に予約制で受け付けており、電話またはWebフォームから申し込みが可能です。

名称 オレンジ法律事務所
住所〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目10番地 シンテイ大宮ビル5階
電話番号048-782-5757
ホームページhttps://orangelaw.jp/

さいたま法律事務所

さいたま法律事務所は、20年以上の経験を持つ弁護士が在籍し、刑事事件を含む幅広い法律問題に対応しています。初回相談は30分無料で、平日夜間や土曜日の相談も可能なため、忙しい方でも利用しやすい環境が整っています。JR大宮駅から徒歩圏内に位置し、アクセスも良好です。

名称 さいたま法律事務所
住所〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-376 MS-1ビル7階
電話番号048-661-8561
ホームページhttps://saitama-law.jp/

サンライツ法律事務所

サンライツ法律事務所は、大宮駅東口から徒歩3分の好立地に位置し、刑事事件に迅速かつ的確に対応しています。特に痴漢・盗撮・強制わいせつなどの性犯罪や、窃盗・暴行・傷害といった事件に豊富な実績を有し、初動対応の迅速さが強みです。初回相談は無料で、平日夜間や土日祝日も対応可能なため、忙しい方でも安心して相談できます。

名称 サンライツ法律事務所
住所〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階
電話番号048-640-5180
ホームページhttps://www.sr-law.jp/

ネクスパート法律事務所大宮オフィス

ネクスパート法律事務所 大宮オフィスは、刑事事件における迅速な対応と豊富な実績を誇る法律事務所です。特に、逮捕後の早期釈放や不起訴処分の獲得に注力し、被疑者の権利保護に尽力しています。24時間365日の電話受付体制や、即日接見対応など、スピード感ある対応が強みです。相談は、電話やメールで24時間受け付けており、土日祝日や夜間の対応も可能です。

名称 ネクスパート法律事務所大宮オフィス
住所〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1 レインボー大宮ビル305
電話番号0120-82-1010
ホームページhttps://nexpert-law.com/oomiya/

ベリーベスト法律事務所大宮オフィス

ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスは、JR大宮駅東口から徒歩5分の場所にあり、刑事事件に注力する法律事務所です。元検事を含む刑事事件専属チームが、逮捕直後の接見や示談交渉、早期釈放・不起訴の実現に向けて迅速かつ丁寧に対応します。特に、緊急性の高いケースにおいて柔軟な対応力が強みです。電話やメールによる相談予約は24時間365日対応。土日祝や夜間の相談にも応じています。

名称 ベリーベスト法律事務所大宮オフィス
住所〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号 太陽生命大宮ビル9階
電話番号048-650-1190
ホームページhttps://omiya.vbest.jp/

稲垣法律事務所

稲垣法律事務所は、理系出身の代表弁護士をはじめ幅広い知見を活かし、刑事事件にも対応可能な法律事務所です。逮捕後の接見から示談交渉、不起訴獲得まで丁寧に対応し、少年事件や経済事件にも実績があります。駅徒歩7分の立地で、相談予約は電話・メールで平日9~17時受け付け、土曜・夜間も予約に応じ可能。個室相談室完備で、秘密保持にも配慮しています。

名称 稲垣法律事務所
住所〒330-0802
さいたま市大宮区宮町3-11-3 栗原ビル4階
電話番号048-788-1486
ホームページhttps://www.inagaki-law.jp/

岡野法律事務所 埼玉支店

岡野法律事務所 埼玉支店は、大宮駅東口徒歩約5分の立地にあり、刑事事件にも柔軟に対応できる全国22拠点のネットワークを持つ事務所です。平日9~18時のほか、事前予約により土日祝や時間外の相談にも応じています。刑事事件では逮捕後の接見、示談交渉、不起訴・執行猶予獲得を目指す弁護活動を行い、迅速な対応力に定評があります。チーム体制によるサポートが強みです。相談は電話・メール・LINEで24時間予約受付可能です。

名称 岡野法律事務所 埼玉支店
住所〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目81番地
いちご大宮ビル4階
電話番号050-3625-3720
ホームページhttps://saitama.okano-hiroshima.jp/

虎ノ門法律経済事務所 大宮支店

虎ノ門法律経済事務所 大宮支店は、1972年創業の全国ネットワークを背景に、刑事事件に関して豊富なノウハウを現地でも提供できる事務所です。逮捕・勾留から示談・不起訴・保釈まで一貫した戦略を実行。業務時間外の接見や示談交渉にも対応し、被疑者の「反省」に寄り添った実務運用が特徴です。初回相談は完全無料で、電話・メールで予約すれば 夜間・土日相談も可能(平日9~22時、土曜10~22時受付)。所在地はJR大宮駅西口徒歩7分でアクセス良好です。

名称 虎ノ門法律経済事務所 大宮支店
住所〒 330-0854
さいたま市大宮区桜木町4丁目247番地 OSビル2階E
電話番号048-782-5668
ホームページhttps://omiya.t-leo.com/

埼玉第一法律事務所

埼玉第一法律事務所は、大宮駅西口から徒歩7分に位置し、地域に根ざした法律相談を行う事務所です。刑事事件では、逮捕後の接見や示談交渉、少年事件の対応など幅広い分野に取り組み、依頼者の立場に立った丁寧な弁護を行っています。弁護士ごとの得意分野を活かした対応が可能で、落ち着いた環境での面談も安心材料のひとつです。相談は電話やメールフォームで受け付けており、平日夜間や土日祝日も予約により対応が可能です。

名称 埼玉第一法律事務所
住所〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町4-210 鈴木ビル4階
電話番号048-783-2136
ホームページhttps://www.saitama-1.com/

埼玉中央法律事務所

埼玉中央法律事務所は、埼玉県さいたま市に所在し、刑事事件に関して迅速かつ丁寧な対応を提供する法律事務所です。逮捕後の接見や示談交渉、不起訴・執行猶予獲得を目指した弁護活動に注力し、依頼者の権利保護を最優先に対応しています。相談は、電話・メールで24時間受付可能で、平日9:00〜18:00の営業時間内はもちろん、夜間や土日祝日も予約により対応しています。初回相談は無料で、個別の事情に応じた柔軟な対応が特徴です。

名称 埼玉中央法律事務所
住所〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル6階
電話番号048-645-2026
ホームページhttps://saitamachuuou.gr.jp/

春田法律事務所大宮オフィス

春田法律事務所 大宮オフィスは、刑事事件を数多く扱い、スピード感のある対応に定評のある法律事務所です。逮捕前の事前相談から、逮捕・勾留後の即日接見、示談交渉、不起訴・執行猶予の獲得まで幅広く対応し、依頼者やご家族の不安を軽減するサポートに力を入れています。刑事弁護の豊富な経験をもとに、状況に応じた的確な弁護方針を提案。相談は電話・LINE・メールで24時間受付、土日祝や夜間の対応も可能です。

名称 春田法律事務所大宮オフィス
住所〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-242 鐘塚ビル2階
電話番号048-871-6657
ホームページhttps://haruta-lo.com/

大宮ありあけ法律事務所

大宮ありあけ法律事務所は、大宮駅から徒歩5分の場所にあり、刑事事件に迅速かつ丁寧に対応する法律事務所です。逮捕前のご相談から即日接見、示談交渉、不起訴・執行猶予の獲得、さらには少年事件まで幅広く対応。弁護士が直接じっくり話を聞き、状況に応じた適切な対応を行います。初回相談は刑事事件について60分無料。電話・メール・LINEで24時間相談予約を受け付けており、平日・土曜は9時〜20時、夜間や休日も予約により対応可能です。

名称 大宮ありあけ法律事務所
住所〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
電話番号048-662-9763
ホームページhttps://oomiya-ariakelaw.jp/

池上雅弘法律事務所

池上雅弘法律事務所は、さいたま市大宮区の地域に根ざした法律事務所です。代表の池上雅弘弁護士は、刑事事件を含む幅広い分野を手がけ、相談のしやすさと丁寧な説明を重視しています。刑事弁護では、逮捕前からの相談、逮捕後の接見、示談交渉、少年事件への対応まで行い、完全個室でプライバシーに配慮した環境です。相談は電話・メールで受付、平日は10~18時、土日祝日も相談可能(事前予約制)。依頼者に寄り添う姿勢と地域密着型の丁寧な対応が特長です。

名称 池上雅弘法律事務所
住所〒330-0841
埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目145番1階
電話番号048-628-6087
ホームページhttps://www.ikegami-law.com/

中野法律事務所

中野法律事務所は、大宮駅から徒歩6分の地にあり、刑事事件にも迅速・丁寧に取り組む地域密着型の法律事務所です。刑事事件では、逮捕前の相談、逮捕後の接見、示談交渉、少年事件や起訴後の裁判対応まで幅広く手がけ、プライバシーを尊重した個室での対応も柔軟に対応可能です。初回相談(30分)は無料で、電話・メール・WEB面談にて24時間予約受付。営業時間は平日10~18時、土日祝の相談も事前予約により対応しています。

名称 中野法律事務所
住所〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮7F
電話番号048-741-7512
ホームページhttps://nakano-law-office.jp/

東京スタートアップ法律事務所さいたま支店

東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店は、大宮駅東口から徒歩約1分の好立地にあり、刑事事件に迅速に対応できる体制が整っています。元検察官出身の弁護士が在籍し、逮捕直後の接見や示談交渉、不起訴・執行猶予の獲得など、検察視点を踏まえた戦略的な弁護が強みです。冤罪や正当防衛といった難しい案件にも対応実績があり、状況に応じた柔軟な方針を提案しています。相談予約は電話・メール・LINEで24時間受付、平日8:30〜20:00、土日祝は9:00〜19:00まで対応しています。

名称 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
住所〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1 大宮タウンビル702号室
電話番号0120-569-030
ホームページhttps://tokyo-startup-law.or.jp/

弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所は、大宮駅西口徒歩5分の立地で、刑事事件に24時間対応可能な体制を整えています。20年以上の刑事弁護経験を持つチームが、逮捕後72時間以内の接見・勾留阻止・示談交渉・不起訴獲得など、フットワーク軽く迅速に動きます。多様な事案で実績があり、依頼者やご家族の不安に寄り添いながら戦略的弁護を展開。相談は初回60分無料、24時間電話予約受付。平日9:30~19:00、土日祝も9:30~18:00まで対応し、スピーディなサポートを提供しています。

名称 弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所
住所〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目10−16
シーノ大宮ノースウィング 13F
電話番号048-782-9556
ホームページhttps://saitama-alg.com/

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部は、大宮駅から徒歩約5分の好立地にある刑事・少年事件専用の法律事務所です。刑事弁護専門チームが逮捕前相談から接見、示談交渉、不起訴・執行猶予獲得まで一貫して対応。年間相談件数は約3,400件、不起訴・不処分300件超と、豊富な実績を持つ安心感のある体制です。初回相談は無料で、電話・オンラインによる面談も可能。24時間365日、土日祝を含め迅速な相談対応を心がけており、当日接見や緊急時の支援も提供しています。

名称 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部
住所〒330-0803
埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-53-4
高鼻町川鍋ビル4階
電話番号048-782-5405
ホームページhttps://saitama-keijibengosi.com/

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、大宮駅徒歩5分の立地で、刑事事件に特化した専門チームが24時間対応を提供する法律事務所です。不起訴・無罪判決の実績を重ね、示談交渉、心神耗弱・ひき逃げ・無免許など多様な事件で成果をあげています。初回相談は60分無料で、電話やLINE、オンラインで24時間予約可能。平日9時~20時、土日祝も相談対応し、夜間・休日面談にも柔軟に応じています。地域に密着しつつ、高水準の専門的な弁護を求める方に適した事務所です。

名称 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
住所〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20
大宮JPビルディング14階
電話番号048-649-4631
ホームページhttps://www.saitama-bengoshi.com/

弁護士法人サリュ大宮事務所

弁護士法人サリュ大宮事務所は、大宮駅徒歩圏でアクセス良好、刑事事件にも対応する法律事務所です。刑事事件では逮捕後接見、示談交渉、不起訴や執行猶予獲得といった初動から終結まで一貫した支援を提供し、豊富な解決実績を持ちます。初回相談60分無料、電話・オンライン面談も可能で、24時間予約受付。平日10~17時に加え、事前調整で夜間や土日祝の相談にも柔軟に対応。この地域での迅速かつ丁寧な刑事対応を求める方に適した選択肢です。

名称 弁護士法人サリュ大宮事務所
住所〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目38-1 KDX大宮ビル2階
電話番号048-729-4691
ホームページhttps://legalpro.jp/officelist/omiya/

弁護士法人つかさ総合法律事務所

弁護士法人つかさ総合法律事務所は、大宮駅徒歩4分の立地で、刑事事件に対して迅速な対応が可能です。ベテランと中堅・若手弁護士の2人体制で、逮捕後の接見、被害者との示談交渉、勾留阻止、不起訴や執行猶予の獲得まで幅広く対応。示談成功や身柄解放を見据えた初動支援に定評があります。また、24時間電話予約対応、平日夜間・土日祝も事前予約で相談可能。初回60分無料相談やLINE連絡にも対応し、依頼者の安心感を重視しています。

名称 弁護士法人つかさ総合法律事務所
住所〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-10 シンテイ大宮ビル2F
電話番号048-650-0606
ホームページhttps://www.tsukasa-law.net/

弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所

弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所は、大宮駅東口徒歩8分にあり、刑事事件に強みを持つ法律事務所です。24時間連絡可能で、逮捕直後の即日接見、勾留阻止、被害者との示談交渉、不起訴や保釈など迅速な初動対応を重視。多様な事件(性犯罪、薬物、詐欺、交通、少年事件等)に対応実績があり、高い示談成立率や保釈率を維持しています。初回相談は無料、電話・メールフォーム・LINEで24時間予約可能。平日9~21時、土日祝9~19時に対応し、夜間や休日の面談も柔軟対応。

名称 弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所
住所〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81 いちご大宮ビル3F
電話番号048-662-9318
ホームページhttps://protectstance.com/

弁護士法人みずき 大宮事務所

弁護士法人みずき大宮事務所は、大宮駅徒歩3分の場所にあり、刑事事件にも対応する総合型法律事務所です。刑事事件を含む幅広い実績を持ち、敷居の高さを感じさせない相談しやすい雰囲気を大切にしています。刑事弁護では、逮捕前の事前相談から接見、示談交渉、不起訴・執行猶予獲得に至るまで一貫したサポートを提供。LINEや電話相談、オンライン面談にも対応し、相談は初回無料、24時間メールフォームで受付。平日9:30~21:00、土曜9:30~18:00、日祝は要予約。

名称 弁護士法人みずき 大宮事務所
住所〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2
大宮仲町センタービル7階
電話番号048-871-9748
ホームページhttps://www.mizukilaw.com/omiya/

弁護士法人阿部・楢原法律事務所大宮西口弁護士事務所

弁護士法人阿部・楢原法律事務所 大宮西口事務所は、大宮駅徒歩数分の場所にあり、刑事事件を含む幅広い分野に対応する法律事務所です。刑事弁護実績豊富で、逮捕後の接見、示談交渉、勾留阻止、不起訴獲得などに積極的に取り組み、ブログなどで刑事事件に関する知見を発信しています。依頼者の話をじっくり聞く姿勢を重視し、個別ケースに応じた戦略を提案。初回相談は平日9~18時が基本ですが、要望に応じて時間外や土日祝も対応しています。

名称 弁護士法人阿部・楢原法律事務所大宮西口弁護士事務所
住所〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-372 市野屋ビル4階
電話番号048-662-8066
ホームページhttp://abe-narahara.com/

弁護士法人愛知総合法律事務所大宮事務所

弁護士法人愛知総合法律事務所 大宮事務所は、大宮駅東口から徒歩8分にあり、刑事・少年事件専門の事務所です。逮捕前相談から即日接見、勾留阻止、示談交渉、不起訴・保釈・無罪判決支援まで専門チームが一貫対応。年間相談3,400件以上、不起訴・不起訴相当300件超の実績を誇り、検察視点を踏まえた戦略的弁護を行います。初回相談(30分)は無料、電話・面談・オンラインで24時間予約可能。平日9:30〜17:30受付で、事前予約により夜間・休日対応にも柔軟に応じています・

名称 弁護士法人愛知総合法律事務所大宮事務所
住所〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目81番地
いちご大宮ビル 1階
電話番号050-5497-5122
ホームページhttps://www.aichisogo.or.jp/office/omiya/

弁護士法人心 大宮法律事務所

弁護士法人心 大宮法律事務所は、大宮駅から徒歩3分にある法律事務所で、刑事事件に注力しています。元検事を含む弁護士が在籍し、逮捕直後の即日接見、勾留阻止、示談交渉、不起訴や執行猶予の獲得まで迅速かつ丁寧に対応。依頼者の不安に寄り添いながら最善の解決を目指します。初回相談は30分無料。電話やテレビ電話での相談も可能で、平日9時~21時、土日祝9時~18時まで受付。夜間や休日の相談にも柔軟に応じています。

名称 弁護士法人心 大宮法律事務所
住所〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町1-63 栗橋ビル6F
電話番号048-640-5587
ホームページhttps://www.omiya-bengoshi.nishio-office.com/

その他さいたま市内の法律事務所

さいたま新都心法律事務所

弁護士法人さいたま新都心法律事務所は、さいたま新都心駅/北与野駅から徒歩圏で、刑事事件に迅速かつ一貫対応できる事務所です。逮捕直後の接見、被害者との示談交渉、不起訴や執行猶予獲得に向けた支援を重視し、依頼後は即日面会・方針決定を行います。豊富な経験を活かし、依頼者の声に耳を傾けながら最適な弁護プランを提案。相談は初回無料、電話・LINE対応。受付は平日9~17時、土日祝は事前予約により対応可能です。

名称 さいたま新都心法律事務所
住所〒338-0003
埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目11番7号
電話番号048-851-5877
ホームページhttp://www.sai-shin-law.jp/

中浦和法律事務所

弁護士法人中浦和法律事務所は、JR中浦和駅から徒歩5分の立地で、刑事事件にも注力する法律事務所です。代表は元裁判官の経験を持ち、複数弁護士によるチーム体制で、逮捕前相談・接見、示談交渉、勾留阻止・不起訴・執行猶予獲得といった初動から解決まで一貫して対応します。相談は、30分5,000円(税別)、電話・メールで平日10~17時に予約受付。時間外や土日も事前予約に応じ、依頼者に寄り添った丁寧なサポートを提供します。

名称 中浦和法律事務所
住所〒338-0012
埼玉県さいたま市中央区大戸1-3-6
電話番号048-839-7003
ホームページhttps://www.nakaurawa-law.jp/

うわとこ法律事務所

うわとこ法律事務所(南浦和)は、刑事事件に対し迅速な初動対応と丁寧な弁護を提供する事務所です。元県職員出身の代表と女性弁護士が在籍し、逮捕後の接見や示談交渉、無罪獲得実績など、刑事弁護の経験を活かしたサポートを行っています。南浦和駅東口から徒歩5分のアクセスで、個別相談を重視し、電話やメールではなく面談中心の受け入れを行っています。相談は平日9時30分~17時30分に電話またはフォームから受け付け、時間外や土日祝の相談も、弁護士在所時は対応可能です。

名称 うわとこ法律事務所
住所〒336-0017
埼玉県さいたま市南区南浦和2-41-7 大東ビル301号
電話番号048-764-8562
ホームページhttps://www.utlo.net/

レンジャー五領田法律事務所

レンジャー五領田法律事務所は、武蔵浦和駅から徒歩7分に位置し、刑事事件において迅速な初動対応と粘り強い弁護を提供します。元レンジャーの経歴を持つ代表を含むチームが、逮捕後の即日接見、示談交渉、無罪や不起訴獲得に向けた戦略的な支援を行い、精神力と交渉力を活かして依頼者に寄り添います。受付は平日・土曜10~18時で、メールは24時間365日受付中。時間外や休日の面談にも柔軟に対応しています。

名称 レンジャー五領田法律事務所
住所〒336-0022
埼玉県さいたま市南区白幡4-23-11 S.D.A.ビル2階3階
電話番号0120-015-482
ホームページhttps://ranger-lawfirm.com/

荻野総合法律事務所

弁護士法人荻野総合法律事務所は、南浦和駅から徒歩5分の場所にあり、刑事事件に丁寧に取り組む地域密着型の法律事務所です。代表弁護士は刑事事件や少年事件を含む幅広い分野での経験があり、逮捕後の接見や保釈、示談交渉、被告人としての弁護まで一貫して対応します。相談は電話・メールで平日9:30〜17:30に受け付けており、事前予約があれば時間外や休日相談も可能です。依頼者の声を尊重しながら、一人ひとりに合わせた解決策を提案します。

名称 荻野総合法律事務所
住所〒336-0017
埼玉県さいたま市南区南浦和2-41-7大東ビル602
電話番号048-717-3005
ホームページhttps://urawas-law.com/

大熊総合法律事務所

弁護士法人大熊総合法律事務所は、武蔵浦和駅西口から徒歩6分のアクセス便利な立地にあり、刑事事件にも対応可能な事務所です。元県職員出身の代表を含む弁護士チームが、逮捕前の相談から逮捕後の接見、示談交渉、勾留阻止・不起訴獲得まで一貫してサポートします。刑事弁護センターに参加する体制で、捜査や裁判の進行に精通し、依頼者の不安に寄り添った対応を行います。相談は平日10時~18時に電話・メールで予約を受け付け、時間外や土日休日も事前予約で面談可能です。

名称 大熊総合法律事務所
住所〒336-0022
埼玉県さいたま市南区沼影1-17-41
ニューグリーンマンション104
電話番号048-711-9505
ホームページhttps://kumasogo-law.jp/

南浦和はらだ法律事務所

南浦和はらだ法律事務所は、南浦和駅から徒歩5分の立地にあり、刑事事件にも積極的に対応している法律事務所です。代表弁護士はさいたま市出身で、地域密着の姿勢を大切にしながら、逮捕後の接見や示談交渉、不起訴・執行猶予の獲得まで、丁寧で迅速な対応を心がけています。初回相談では、事件の背景や状況を丁寧に聞き取り、個別の事情に応じた対応を行います。相談は電話・メールで受け付けており、平日9時30分〜17時30分が基本。予約により夜間・休日も相談可能です。

名称 南浦和はらだ法律事務所
住所〒336-0018
埼玉県さいたま市南区南本町1-2-6 三雄ビル4F
電話番号048-789-7163
ホームページhttps://www.harada-lo.com/

武蔵浦和法律事務所

武蔵浦和法律事務所は、JR武蔵浦和駅から徒歩8分に位置し、刑事事件に丁寧かつ迅速に取り組む地域密着型の事務所です。複数の弁護士が在籍し、逮捕前の相談から接見、勾留阻止、示談交渉、不起訴や執行猶予獲得まで、一貫した対応が可能です。刑事・少年事件への対応実績を重ね、依頼者の事情に寄り添った弁護プランの提案に定評があります。相談は電話・メール・WEBフォームにて受け付け。平日10時〜18時に対応し、事前予約により夜間や休日の面談も可能です。

名称 武蔵浦和法律事務所
住所〒336-0022
埼玉県さいたま市南区白幡3-2-7 オリオンビル201
電話番号048-789-6941
ホームページhttps://www.msu-law.com/

小林哲也法律事務所

小林哲也法律事務所は、さいたま市緑区に拠点を構え、刑事事件(加害者・被害者双方)に対応する事務所です。行政機関での豊富な法務経験を活かし、逮捕・勾留段階から示談交渉、保釈、不起訴または情状酌量による処分軽減を目指した戦略的な弁護を提供します。24時間対応体制を整え、夜間・休日を問わず接見や相談にも応じる姿勢が評価されています。初回相談は無料。電話受付は平日10~18時、メールは24時間随時、事前連絡があれば平日夜間や土日祝の面談も可能です。

名称 小林哲也法律事務所
住所〒336-0936
埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3
電話番号048-886-8328
ホームページhttps://kobayashi-lawoffice.com/

東うらわ法律事務所

武蔵浦和法律事務所は、JR武蔵浦和駅から徒歩6分に位置し、地域に密着した対応を大切にする法律事務所です。刑事事件・少年事件に精通する弁護士が、逮捕後の接見、勾留阻止、示談交渉、不起訴・執行猶予獲得まで一連の弁護活動を迅速かつ丁寧に行います。複数弁護士によるチーム体制で、依頼者の事情に応じた柔軟な弁護プランを提案。相談は初回30分無料で、電話・メール・WEBフォームによる予約制を採用。受付は平日10時~18時で、事前予約により夜間や土日祝の相談も可能です。

名称 東うらわ法律事務所
住所〒336-0926
さいたま市緑区東浦和4-2-2 クレセントビル201号室
電話番号048-799-3875
ホームページhttp://higashiurawa-law.com/

刑事事件は早期に弁護士へ相談

刑事事件では、一度行われた手続が巻き戻ったりなくなったりすることがないため、手続が進む前に適切な対処を取ることが極めて重要になります。大きな不利益が生じてからでは手遅れになってしまう場合もあるので、少しでも早く弁護士に相談することをお勧めいたします。

電話、メール、LINEなど、事務所によって相談方法も様々に用意されているので、自分に合った弁護士や相談方法を見つけましょう。

特殊詐欺事件で自首するメリットは?実刑判決は防げるのか?弁護士がいた方がいいのか?

このページでは,特殊詐欺事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

特殊詐欺事件で自首をするべき場合

①関与した自覚がある場合

特殊詐欺事件は、被害者が犯罪被害に気付いていない場合を除き、被害者が捜査機関に助けを求めないことは考えにくく、被害者の相談を受けた警察等も捜査を行わないことが考えにくい類型です。それだけ、被害が大きくなりやすく、犯罪捜査の必要性も高くなりやすい重大事件ということができるでしょう。

そのため、詐欺事件に関与したとの自覚がある場合には、捜査が行われて自分が特定されるより前に、先手を打って自首をする手段が非常に有力です。自首しなくても犯罪捜査が行われてしまうのであれば、先に自首をする方が有益だと考えるのが適切でしょう。

なお、関与した当時は自覚がなかったものの、後になって犯罪だと分かったという場合は、その旨を捜査機関に申告しても法的には自首ではありません。関与した当時に犯罪の認識がない場合には、犯罪が成立しないためです。
もっとも、自首ではないことを前提に捜査機関へ相談等を試みることは十分に有力でしょう。

ポイント
特殊詐欺事件は、自首しなくても捜査されることが見込まれる
事件当時に自覚がない場合、法的には自首にはならない

②関係者が捜査を受けた場合

事件に関係した他の人物が捜査を受けている場合、その事件は既に相当程度捜査が進んでおり、犯罪の特定に近付いていることがうかがわれます。そうすると、他の関係者として自分が捜査の対象になる可能性も非常に高く、捜査を受ける前に自首を試みることが有力な手段になりやすいでしょう。

また、他の関係者に対する捜査が先行している場合、その関係者の供述は他人に責任を押し付けるような内容であることが少なくありません。自分の責任が軽くなれば、それだけ刑罰も軽くなって有益であるためです。
この場合、放置していると実際よりも自分の責任が重く評価されてしまう恐れがあるため、必要以上の責任を負わされないようにするためにも、実際の内容を捜査機関に伝える試みが有力と言えるでしょう。

ポイント
関係者が特定されている場合、捜査は相当程度進んでいる
他の関係者から責任を押し付けられている恐れもある

③否認事件における自首

否認事件の場合、法的には自首をすることはできません。自首は、自分の犯罪行為を捜査機関に告げてその捜査や処分を求める行動であるためです。

しかしながら、否認事件では捜査機関への積極的な接触ができないかといえば、決してそうではありません。自分が特殊詐欺事件への関与を疑われている可能性や、自分の関与した出来事が特殊詐欺事件である可能性が分かった、という場合には、その旨を素直に警察へ申告し、相談する手段も十分に考えられるところです。

ただ、この場合には、本心から否認しているのか、虚偽の否認で責任逃れを図っているのか、捜査機関からは判断ができません。そのため、否認の内容が真実であるのか、疑われる可能性は踏まえておくことが望ましいでしょう。一貫して粘り強く、情報提供を尽くす姿勢が適切です。

ポイント
捜査機関に情報提供を試みる動きは有力
疑われる可能性は想定しておくことが適切

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

特殊詐欺事件の自首は弁護士に依頼すべきか

特殊詐欺事件で自首を検討する場合には、弁護士に依頼し、弁護士の判断を仰ぎながら対応を進めていくことが適切です。弁護士への依頼によって、以下のようなメリットが期待できます。

①犯罪に当たるかが分かる

特殊詐欺事件は、その内容や共犯者の募集方法など、様々な点について新しい手口が次々と現れてくる事件類型です。そのため、自分が関与した出来事が特殊詐欺事件に当たるのか、自分は特殊詐欺事件に関与してしまったのか、判断できない場合が少なくありません。
また、自分の行ったことが犯罪そのものへの関与ではない場合、自分が犯罪の責任を負う可能性はあるのか、という点も判断の難しいところです。

この点、弁護士へ依頼した場合には、自分の行為や関わった出来事が犯罪に当たるかどうか、法律の専門的な観点から判断してもらうことが可能です。また、犯罪に当たるかどうかの分岐点や争点が整理できるため、適切な対応方針も判断しやすくなる効果が期待できます。

②自首のメリットが分かる

自首は、自ら犯罪捜査を求める行為であるため、大きなリスクを抱える動きであることは否定できません。そのため、自首によって生じるメリットがどの程度か、十分に理解できなければ判断に踏み切ることは容易でないでしょう。自首のメリットがデメリットを上回ると判断できて、初めて自首を進めることが可能になるはずです。

この点、弁護士に依頼することで、自首をした場合としなかった場合の具体的な比較を含め、個別の事件で自首を行うことの詳細なメリットを把握することが可能です。自分が想像していたメリットと違う、というミスマッチも回避できるため、後悔のない自首の判断ができるでしょう。

③取調べへの備えができる

自首は、刑事手続全体の流れの中では、捜査の出発点であり、スタートラインともいうべき段階です。そのため、自首後に様々な捜査が行われ、警察などによる証拠収集が進められることとなります。自首を行う際には、その後に行われる捜査への対応についても、十分な備えを行っておくことが適切です。

この点、弁護士に依頼した場合には、自首後に行われる取調べの内容や進め方を事前に把握することができ、具体的な返答方針、内容についても専門的な見地から指示や助言などをしてもらうことが可能です。取調べへの適切な対応ができれば、自首の効果はより大きなものになることが期待できます。

特殊詐欺事件で自首をする場合の注意点

①逮捕の回避が困難な場合

自首は、まず逮捕の回避を最大の目的として行うことが多いものです。自首しなければ逮捕が見込まれる場合に、先立って自首を行うことで、逮捕しないとの取り扱いを目指すのが、自首の最初の目標になるでしょう。

しかしながら、特殊詐欺事件の場合には、自首をしても逮捕の回避が困難な場合がある、という点に十分な注意が必要です。特殊詐欺事件は、悪質で重大な事件類型と理解されやすいため、逮捕の必要性が高く、自首を行ってもなお逮捕の判断を覆せない可能性があるためです。

自首が逮捕の可能性を下げる試みであることは間違いありませんが、確実に逮捕が避けられる、というものではない点に注意しましょう。

②実刑判決の回避が困難な場合

特殊詐欺事件における自首は、実刑判決が懸念されるケースで実刑を回避することを目的に行われる場合も一定数あります。しかしながら、重大な特殊詐欺事件では、自首をしても実刑判決の回避が困難な場合がある点に注意すべきです。

実刑判決の回避が困難なケースとしては、以下のような場合が挙げられます。

1.役割が重大である
→中心的な役割を担っていた場合

2.被害規模が大きい
→被害金額が著しく高い場合

3.前科がある
→同種の前科や刑務所への服役経験がある場合

③余罪の取り扱い

複数の特殊詐欺事件がある場合、自首をする際にすべての事件を明らかにすべきか、という点は非常に判断の困難な問題です。

この点、基本的には、捜査される事件が多くならないに越したことはありません。そのため、自分の情報提供がきっかけとなって捜査される事件は、できるだけ少ない方が望ましいでしょう。
一方、捜査機関がどこまでの事件を把握しているのか、今後どこまで明らかになるのかは、事前に見通すことが困難です。捜査される事件についてだけ自首をする、という都合のいい行動は難しいと言わざるを得ないでしょう。

余罪のある特殊詐欺事件での自首を検討する場合には、できる限り弁護士に依頼し、具体的な対応方針について弁護士の判断を仰ぎながら進めていくことをお勧めします。

④逮捕勾留に備えた準備

特殊詐欺事件で自首を行う場合には、逮捕勾留の恐れが低くないことを踏まえ、逮捕勾留に備えた物品の準備をしておくことも有力です。

逮捕勾留に備えた物品の準備としては、一例として以下のものが挙げられます。

1.金銭
→留置場内で飲食品や洗面用具などを購入するため

2.着替え
→貸与でなく自分の着衣を用いるため

3.本
→留置場内での時間を有効活用するため

4.家族の写真など
→接見禁止の場合、家族と面会できないため

なお、留置場内に持ち込める物品には独特なルールがあり、ルールに反した物品は留置場で利用できません。具体的な準備については、弁護士との十分なご相談をお勧めします。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

【特殊詐欺事件での呼び出し】呼び出しに対する適切な対応方法や弁護士依頼のメリットなどを詳細解説

このページでは,特殊詐欺事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
特殊詐欺事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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特殊詐欺事件で呼び出された場合の対応法

①基本姿勢

特殊詐欺事件で呼び出しを受けた場合には、まず「本罪」と「余罪」を区別して検討することが適切です。本罪とは、実際に呼出しを受けた対象事件のことをいい、余罪とは、本罪以外の事件のことを言います。

本罪と余罪の区別が重要であるのは、本罪と余罪とで対応方針を変えるべき場合が少なくないためです。例えば、捜査機関には本罪だけ証拠がそろっているが余罪は発覚していない、という場合、本罪と余罪の両方を全部認めて話すことも、本罪と余罪の両方を否認して認めない態度を取ることも、ともに不適切になりやすいでしょう。本罪だけ証拠がそろっている状況であれば、本罪は認める姿勢が適切ですが、発覚していない余罪の情報提供をするメリットはあまりありません。
 
特殊詐欺事件の捜査は、取調べでどのような発言がなされるか、という点が大きな影響を及ぼしやすい傾向にあります。そのため、対応方針を誤らないための整理として、本罪と余罪の区別を明確にすることをお勧めします。

ポイント
本罪と余罪の区別を明確にする
本罪と余罪とで対応方針を変えるべき場合が少なくない

②認め事件

認め事件の場合、基本的には事実をありのまま告げることが適切です。特に、共犯者に関する情報を分かる限りで提供し、事件の全容解明に向けた協力姿勢を取ることができれば、刑事処分の軽減に向けた有益な事情となり得るでしょう。

また、自分の役割が比較的小さなものであれば、自分の具体的な役割の内容を正しく把握してもらうことも目指すべきです。例えば、詐欺事件そのものの計画に関与しているかどうか、詐欺事件の具体的な内容をどのように理解していたか、という点は、共犯者間の役割や立場に大きく影響しやすいため、整理して伝えられることが適切です。

ポイント
事件の全容解明に向けた協力姿勢を取る
自分の役割が小さいことを正しく把握してもらう

③否認事件

否認事件の場合、まずは具体的な争点を明らかにすることが適切です。なぜ否認をするのか、犯罪が立証できるかどうかのポイントはどこか、という点を、捜査機関に理解してもらうことが、否認事件で適切な結果を目指す第一歩になります。

特殊詐欺事件の場合、否認事件では以下のような争点が見られます。

否認の特殊詐欺事件における争点の例

1.故意
→アルバイト名目などで、詐欺事件と知らずに関与させられた、という主張。

2.犯人性
→自分が犯人であるかどうか、という問題。人違いであると主張するケース。

3.責任の有無
→脅迫され、強制的に関与させられていたという主張。

ポイント
争点を明らかにすることが対応の第一歩

特殊詐欺事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

特殊詐欺事件の場合、呼び出しに応じて出頭した際に逮捕される、というケースも一定数見られます。これは、元々逮捕する目的であった場合に、警察から逮捕に向かうのではなく、被疑者の方から警察に来てもらって逮捕する、という動きを選択した場合です。
通常、逮捕する場合には、証拠隠滅のきっかけを与えないよう、警察が被疑者の自宅などに突然訪れ、そのまま逮捕する運用が多く見られます。ただ、特殊詐欺事件では、共犯者との捜査の前後といった捜査上の状況や、遠方である場合などを踏まえ、被疑者に自ら出頭してもらった上で逮捕に踏み切るケースも少数ながら見られるところです。

一方、逮捕するかどうか判断未了の状態で呼び出しを行い、呼び出しへの応答を踏まえて逮捕する、というケースはあまり見られません。裏を返せば、呼び出しへの応対を誤ったから逮捕される、ということにはなりにくいため、呼び出しへの対応を過度に不安視することはお勧めしません。

ポイント
元々逮捕目的である場合、呼び出した上で逮捕を執行するケースはある
呼び出しへの対応が原因で逮捕されるケースは生じにくい

特殊詐欺事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①事情を知っている可能性があると考えたとき

特殊詐欺事件は、組織的な事件であることから、いきなり全容を掴むことは困難になりやすいです。そのため、用いられた口座の名義人やスマートフォンの契約者など、事件に関わった可能性のある人物から事情を聴くことで、捜査の進展を目指す動きは少なくありません。
警察が呼び出す場合も、事件について事情を知っている可能性がある人物の存在が浮上した際、その人物を呼び出して話を聞く、という流れは一定数見られるところです。

このような呼び出しは、捜査の比較的初期段階であることが多く見られます。捜査の糸口を掴むために広く情報を収集している段階であるケースが多いでしょう。捜査担当者から電話連絡を行う方法で呼び出しを試みることが一般的です。

②事件への具体的な関与が特定されたとき

具体的な事件への関与が特定され、果たした役割が分かった段階で、事実関係を取り調べるために呼び出されるケースもあり得ます。この段階では、客観的な証拠がある程度捜査機関の手元にあり、少なくとも個別の被害がどのようにして起きたか、ということは明らかであることが多いでしょう。

このような呼び出しは、呼び出される側にとっては初回の呼び出しであることが見込まれますが、捜査としてはある程度進行した段階であることが考えられます。特殊詐欺事件の場合、呼び出しより前にできる限りの捜査を行って証拠を固める流れになりやすいためです。

③証拠品の提出を求めるとき

特殊詐欺事件の場合、共犯者間でのやり取りや、各人の行動を裏付ける記録など、犯罪立証のため収集するべき証拠が非常に多くなりやすいです。そのため、証拠品を獲得する手段として、関係者を呼び出して証拠品の提出を求めることも行われます。

このような呼び出しは、ほかの証拠収集がある程度尽くされた後の段階であることが多く見られます。物的証拠の収集や関係者への事情聴取が行われた後、その内容に関する証拠を獲得する目的で行われることになりやすいでしょう。

特殊詐欺事件の呼び出しに応じたときの注意点

①共犯者の取調べを先行している可能性

特殊詐欺事件は、組織的・計画的に行われる事件であることから、複数の人物から事情を聴取することが通常です。そのため、自分が呼び出しを受けた段階で、既に他の関係者からも事情を聴いており、供述内容が合致するか確認する目的で呼び出されている可能性がある点には注意することが適切です。

特に、共犯者の取調べが先行して行われている場合には、自分の供述と共犯者の供述とが食い違っており、足の引っ張り合いになるケースも少なくありません。共犯者間で誰がより大きな役割を果たした立場であるのか、という点に関する責任のなすりつけ合いに巻き込まれる可能性は十分に想定しておくことが望ましいでしょう。

②供述調書作成時の留意事項

取調べを行う場合、自分の話した内容が供述調書という書面にされ、供述調書に署名押印を求められる、という流れが想定されます。供述調書の作成が、取調べの基本的なゴールと考えても間違いはないでしょう。

この点、供述調書への署名押印について正しい理解を持っておくことは非常に重要です。署名押印は、供述調書の内容が自分の発言と間違いないという意味のお墨付きとなります。そのため、供述調書の文面について、自分の発言が捻じ曲げられていたり、ニュアンスの異なる表現にされていたりしないか、十分に確認した上で署名押印をしましょう。

また、署名押印は拒否することも可能です。お墨付きを与えられない場合には、毅然と署名押印を拒否することも視野に入れるのが適切です。

③故意を否認する主張の仕方

特殊詐欺事件の場合、自分が詐欺事件に関与しているとは思っていなかった、と故意を否認する主張をするケースもあり得ます。この場合には、「故意」が認められる条件を正しく理解しておくことが非常に重要です。

故意は、犯罪行為をしていたことの認識・認容を言いますが、この認識・認容は、犯罪行為を確信している場合に限られません。自分が犯罪行為をしている可能性を分かっていながら、それでも構わないと思っている場合には、犯罪の故意ありと判断されてしまいます。

特殊詐欺事件では、特にアルバイトのような立場だと、詐欺であることをはっきり知らされてはおらず、詐欺だと確信していなかった場合は少なくありません。しかし、詐欺である可能性が容易に分かる状況で、それでも構わないと思っていたのであれば、故意はあるとの結論になるため注意しましょう。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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特殊詐欺事件の逮捕は防げる?いつ釈放される?呼び出しにはどう応じるべき?疑問を徹底解決

このページでは,特殊詐欺事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

特殊詐欺事件で逮捕される可能性

特殊詐欺事件は、逮捕の可能性が非常に高い事件類型です。刑事事件では、逮捕して捜査を行う(身柄事件とする)か、逮捕しないで捜査を行う(在宅事件とする)か、いずれかの方法を選択できますが、特殊詐欺事件であえて在宅事件を選択することはほとんどありません。基本的にすべての事件で逮捕されると考えてよいでしょう。

特殊詐欺事件で逮捕の可能性が高い理由としては、以下の点が挙げられます。

特殊詐欺事件で逮捕の可能性が高い理由

1.共犯者間での証拠隠滅を防ぐため
→共犯者間での口裏合わせや、隠し持っている証拠の隠滅を防ぐ目的。そのため、逮捕勾留後は、弁護士以外とは面会できない処分(接見禁止決定)がなされやすい。

2.重大な刑罰が見込まれるため
→重大な刑罰が見込まれる場合、処罰から逃れるために逃亡されるリスクが高いと評価される。

3.被害の拡大を食い止めるため
→共犯者に逮捕の事実を知らしめることで、事件の再発を食い止める威嚇的な効果を期待する面もある。

逮捕の方法や流れ

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

特殊詐欺事件で逮捕を避ける方法

①自首

自首は、自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告し、自分に対する刑事処分を求める行動です。自首を行った人物が、その後に証拠隠滅を図ることは考えにくいため、自首後に逮捕をする必要は小さいと評価されることが一般的と言えます。
そのため、逮捕を避ける試みとして、自首は非常に有効な手段と言えるでしょう。

特に、被害者がまだ被害に遭った事実に気づいていないなど、事件の捜査が開始される前である場合、自首による逮捕回避の効果は大きくなるところです。既に被害者の申告で捜査が行われている場合よりも、犯罪捜査に対する貢献が大きいため、捜査機関からの配慮が得られやすい傾向にあります。

②示談

特殊詐欺事件は、具体的な被害者のいる事件類型であり、被害者が捜査を希望することで捜査が開始される、という流れが通常です。そのため、被害者から積極的な行動がなされない場合、捜査開始のきっかけが生じず、捜査の手段である逮捕も行われない、ということが見込まれます。

この点、事前に被害者との間で示談が成立し、被害者が加害者を許す判断に至れば、被害者が捜査機関に対する積極的な行動に移らないため、捜査の開始(及び逮捕)を回避できる可能性が高まります。被害者と示談が成立した後に逮捕をされることは、基本的には考えにくいと言えるでしょう。

③否認事件の場合

特殊詐欺事件の場合、SNSで募集するいわゆる「闇バイト」に手を出してしまったと思われる場合など、後から犯罪に関与した可能性が分かるケースもあり得ます。この点、事件当時に詐欺事件への関与を全く知らなかった場合には、犯罪の故意がないため、否認事件(=自分に犯罪が成立することを認めない事件)と位置付けられることになります。

このような否認事件で逮捕の回避を目指すときには、犯罪に関与した可能性が分かった段階で、できるだけ速やかに自ら警察に名乗り出る手段も有力です。もちろん、「本当はわかっていて詐欺に加担したのではないか」と疑われる可能性は十分に覚悟の上で、粘り強く丁寧に説明をする必要はあるところです。
自ら名乗り出た結果、犯罪の加害者ではなく、むしろ巻き込まれた被害者という立場で取り扱ってもらうことができれば、より有益な結果が期待できるでしょう。

特殊詐欺事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか

特殊詐欺事件の逮捕に関して適切な行動をとりたい場合には、弁護士に依頼し、弁護士の専門的な判断を仰ぐことを強くお勧めします。
弁護士への依頼によって、具体的には以下のようなメリットが期待できます。

①手続の見通しが分かる

刑事事件の手続は、事件の類型や内容、状況等によってある程度の流れが類型化できます。刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼することで、本件ではどのような手続の流れが見込まれるか、という点について、一定の見通しを持つことができるでしょう。

手続の見通しが分かることは、状況に応じた適切な対応方針を判断するために非常に重要なポイントとなります。全体的な手続の見通しを前提に、現段階では何をすべきか、どのような結果を目指すべきか、ということが判断できるようになるため、逮捕回避を目指すに当たって非常に有益と言えるでしょう。

②逮捕を回避するための具体的な手段が分かる

逮捕の回避を目指す場合、具体的にどのような手段をとるのが適切か、という点は、個別の事件や捜査状況等によって様々に異なります。例えば、既に犯罪捜査が進んでいる段階では、自首による逮捕回避を目指そうとしても、自首が成立しない状態になってしまっている可能性があります。自首が成立しないのであれば、自首を前提に逮捕回避を目指す動きは不適切であり、方針や動き方を改める必要が生じ得るでしょう。

この点、弁護士に依頼することで、限られた情報からできる限り状況を把握し、個別の状況に応じた逮捕回避の具体的方法を案内してもらうことが可能です。また、その方法を実行するに当たっても、弁護士とともに行うことで、負担を軽減しながら適切なやり方で進めることができるでしょう。

③逮捕後の弁護活動が迅速に開始できる

特殊詐欺事件の場合、逮捕の回避が困難なケースも珍しくありません。事前に逮捕を回避できるケースの方が少数と言っても間違いではないでしょう。そのため、特殊詐欺事件の場合には、逮捕を想定した上で、逮捕後にどのような方針を取ることが最も有益か、という発想で検討するべき場合は非常に多くなるところです。

この点、弁護士に依頼することで、逮捕後の対応方針が事前にわかるほか、実際に逮捕された場合でもその後の弁護活動を迅速に開始してもらうことが可能です。逮捕されるケースでは、弁護活動がスピード勝負になることも少なくないため、迅速に弁護活動が開始できることのメリットはとても大きくなるでしょう。

特殊詐欺事件の逮捕に関する注意点

①逮捕回避が困難な場合

刑事事件の場合、事前に逮捕回避ができれば、最も大きな不利益の一つが避けられると言っても過言ではありません。そのため、逮捕回避の手段を講じることは、逮捕前の行動として非常に重要なポイントと言えます。

もっとも、特殊詐欺事件では、その重大性や悪質性から、逮捕回避の手段を尽くしてもなお逮捕が避けられない、という場合が珍しくありません。特殊詐欺事件で逮捕の回避を試みることは、チャレンジの意味合いが強いため、結果が伴わない可能性も十分に考慮して進めることが適切です。

②逮捕前に示談することの可否

特殊詐欺事件の場合、逮捕前に示談ができ、被害者との間で解決することができれば、その後に逮捕されることは考えにくくなります。そのため、逮捕前に示談ができるかどうかは大きな関心事と言えるでしょう。

しかしながら、特殊詐欺事件では、逮捕前に被害者に接触し、示談を目指すことは困難であるケースが多いです。通常、被害者側との交友関係がないため、被害者の情報として把握できるのは自宅住所程度にとどまるでしょう。また、自宅住所が分かっていたとしても、直接示談交渉を試みて円滑に応じてもらえる可能性は低いと言わざるを得ず、示談の試みが現実的でない場合はとても多いところです。

特殊詐欺事件では、当事者間の示談で早期に事件解決する手段が取りづらい、という点には十分な注意が望ましいでしょう。

③逮捕後の拘束期間

特殊詐欺事件の場合、逮捕後には勾留されることが見込まれます。逮捕されたものの勾留されず釈放されるケースは、非常に例外的な場合に限られるでしょう。
そして、特殊詐欺事件で勾留された場合、基本的には20日間の勾留を覚悟する必要があります。そのため、逮捕から勾留にかけて、法律で認められた最長期間の身柄拘束になりやすいところです。
しかも、余罪の捜査がある場合には、この最長期間の逮捕勾留が事件の数だけ繰り返されることも珍しくありません。

以上のとおり、特殊詐欺事件では逮捕後の拘束期間が長くなりやすく、早期釈放を期待することが困難である場合が非常に多いところです。見通しを誤らないよう十分に注意することをお勧めします。

④接見禁止

特殊詐欺事件で逮捕された場合、その後の勾留に際して「接見禁止」という処分が行われやすい傾向にあります。接見禁止とは、弁護士以外の人との面会や文書の授受などを禁じる処分のことを言います。

特殊詐欺事件では、共犯者の存在が想定されること、余罪の存在が見込まれることなどから、詐欺組織関係者との接触を防ぐ目的で接見禁止とされることが一般的です。しかも、接見禁止の対象は弁護士以外の全員に及ぶため、家族や友人の面会も禁止されてしまいます。

特殊詐欺事件の対応に当たっては、接見禁止の可能性を十分に想定しておくことをお勧めします。

警察から呼び出しを受けた場合の重要ポイント

特殊詐欺事件で呼び出された場合の対応法

①基本姿勢

特殊詐欺事件で呼び出しを受けた場合には、まず「本罪」と「余罪」を区別して検討することが適切です。本罪とは、実際に呼出しを受けた対象事件のことをいい、余罪とは、本罪以外の事件のことを言います。

本罪と余罪の区別が重要であるのは、本罪と余罪とで対応方針を変えるべき場合が少なくないためです。例えば、捜査機関には本罪だけ証拠がそろっているが余罪は発覚していない、という場合、本罪と余罪の両方を全部認めて話すことも、本罪と余罪の両方を否認して認めない態度を取ることも、ともに不適切になりやすいでしょう。本罪だけ証拠がそろっている状況であれば、本罪は認める姿勢が適切ですが、発覚していない余罪の情報提供をするメリットはあまりありません。
 
特殊詐欺事件の捜査は、取調べでどのような発言がなされるか、という点が大きな影響を及ぼしやすい傾向にあります。そのため、対応方針を誤らないための整理として、本罪と余罪の区別を明確にすることをお勧めします。

ポイント
本罪と余罪の区別を明確にする
本罪と余罪とで対応方針を変えるべき場合が少なくない

②認め事件

認め事件の場合、基本的には事実をありのまま告げることが適切です。特に、共犯者に関する情報を分かる限りで提供し、事件の全容解明に向けた協力姿勢を取ることができれば、刑事処分の軽減に向けた有益な事情となり得るでしょう。

また、自分の役割が比較的小さなものであれば、自分の具体的な役割の内容を正しく把握してもらうことも目指すべきです。例えば、詐欺事件そのものの計画に関与しているかどうか、詐欺事件の具体的な内容をどのように理解していたか、という点は、共犯者間の役割や立場に大きく影響しやすいため、整理して伝えられることが適切です。

ポイント
事件の全容解明に向けた協力姿勢を取る
自分の役割が小さいことを正しく把握してもらう

③否認事件

否認事件の場合、まずは具体的な争点を明らかにすることが適切です。なぜ否認をするのか、犯罪が立証できるかどうかのポイントはどこか、という点を、捜査機関に理解してもらうことが、否認事件で適切な結果を目指す第一歩になります。

特殊詐欺事件の場合、否認事件では以下のような争点が見られます。

否認の特殊詐欺事件における争点の例

1.故意
→アルバイト名目などで、詐欺事件と知らずに関与させられた、という主張。

2.犯人性
→自分が犯人であるかどうか、という問題。人違いであると主張するケース。

3.責任の有無
→脅迫され、強制的に関与させられていたという主張。

ポイント
争点を明らかにすることが対応の第一歩

特殊詐欺事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

特殊詐欺事件の場合、呼び出しに応じて出頭した際に逮捕される、というケースも一定数見られます。これは、元々逮捕する目的であった場合に、警察から逮捕に向かうのではなく、被疑者の方から警察に来てもらって逮捕する、という動きを選択した場合です。
通常、逮捕する場合には、証拠隠滅のきっかけを与えないよう、警察が被疑者の自宅などに突然訪れ、そのまま逮捕する運用が多く見られます。ただ、特殊詐欺事件では、共犯者との捜査の前後といった捜査上の状況や、遠方である場合などを踏まえ、被疑者に自ら出頭してもらった上で逮捕に踏み切るケースも少数ながら見られるところです。

一方、逮捕するかどうか判断未了の状態で呼び出しを行い、呼び出しへの応答を踏まえて逮捕する、というケースはあまり見られません。裏を返せば、呼び出しへの応対を誤ったから逮捕される、ということにはなりにくいため、呼び出しへの対応を過度に不安視することはお勧めしません。

ポイント
元々逮捕目的である場合、呼び出した上で逮捕を執行するケースはある
呼び出しへの対応が原因で逮捕されるケースは生じにくい

特殊詐欺事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①事情を知っている可能性があると考えたとき

特殊詐欺事件は、組織的な事件であることから、いきなり全容を掴むことは困難になりやすいです。そのため、用いられた口座の名義人やスマートフォンの契約者など、事件に関わった可能性のある人物から事情を聴くことで、捜査の進展を目指す動きは少なくありません。
警察が呼び出す場合も、事件について事情を知っている可能性がある人物の存在が浮上した際、その人物を呼び出して話を聞く、という流れは一定数見られるところです。

このような呼び出しは、捜査の比較的初期段階であることが多く見られます。捜査の糸口を掴むために広く情報を収集している段階であるケースが多いでしょう。捜査担当者から電話連絡を行う方法で呼び出しを試みることが一般的です。

②事件への具体的な関与が特定されたとき

具体的な事件への関与が特定され、果たした役割が分かった段階で、事実関係を取り調べるために呼び出されるケースもあり得ます。この段階では、客観的な証拠がある程度捜査機関の手元にあり、少なくとも個別の被害がどのようにして起きたか、ということは明らかであることが多いでしょう。

このような呼び出しは、呼び出される側にとっては初回の呼び出しであることが見込まれますが、捜査としてはある程度進行した段階であることが考えられます。特殊詐欺事件の場合、呼び出しより前にできる限りの捜査を行って証拠を固める流れになりやすいためです。

③証拠品の提出を求めるとき

特殊詐欺事件の場合、共犯者間でのやり取りや、各人の行動を裏付ける記録など、犯罪立証のため収集するべき証拠が非常に多くなりやすいです。そのため、証拠品を獲得する手段として、関係者を呼び出して証拠品の提出を求めることも行われます。

このような呼び出しは、ほかの証拠収集がある程度尽くされた後の段階であることが多く見られます。物的証拠の収集や関係者への事情聴取が行われた後、その内容に関する証拠を獲得する目的で行われることになりやすいでしょう。

特殊詐欺事件の呼び出しに応じたときの注意点

①共犯者の取調べを先行している可能性

特殊詐欺事件は、組織的・計画的に行われる事件であることから、複数の人物から事情を聴取することが通常です。そのため、自分が呼び出しを受けた段階で、既に他の関係者からも事情を聴いており、供述内容が合致するか確認する目的で呼び出されている可能性がある点には注意することが適切です。

特に、共犯者の取調べが先行して行われている場合には、自分の供述と共犯者の供述とが食い違っており、足の引っ張り合いになるケースも少なくありません。共犯者間で誰がより大きな役割を果たした立場であるのか、という点に関する責任のなすりつけ合いに巻き込まれる可能性は十分に想定しておくことが望ましいでしょう。

②供述調書作成時の留意事項

取調べを行う場合、自分の話した内容が供述調書という書面にされ、供述調書に署名押印を求められる、という流れが想定されます。供述調書の作成が、取調べの基本的なゴールと考えても間違いはないでしょう。

この点、供述調書への署名押印について正しい理解を持っておくことは非常に重要です。署名押印は、供述調書の内容が自分の発言と間違いないという意味のお墨付きとなります。そのため、供述調書の文面について、自分の発言が捻じ曲げられていたり、ニュアンスの異なる表現にされていたりしないか、十分に確認した上で署名押印をしましょう。

また、署名押印は拒否することも可能です。お墨付きを与えられない場合には、毅然と署名押印を拒否することも視野に入れるのが適切です。

③故意を否認する主張の仕方

特殊詐欺事件の場合、自分が詐欺事件に関与しているとは思っていなかった、と故意を否認する主張をするケースもあり得ます。この場合には、「故意」が認められる条件を正しく理解しておくことが非常に重要です。

故意は、犯罪行為をしていたことの認識・認容を言いますが、この認識・認容は、犯罪行為を確信している場合に限られません。自分が犯罪行為をしている可能性を分かっていながら、それでも構わないと思っている場合には、犯罪の故意ありと判断されてしまいます。

特殊詐欺事件では、特にアルバイトのような立場だと、詐欺であることをはっきり知らされてはおらず、詐欺だと確信していなかった場合は少なくありません。しかし、詐欺である可能性が容易に分かる状況で、それでも構わないと思っていたのであれば、故意はあるとの結論になるため注意しましょう。

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【特殊詐欺事件の不起訴処分】不起訴になるケースや不起訴になった場合の効果,特殊詐欺事件特有の注意事項などを解説

このページでは,特殊詐欺事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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特殊詐欺事件で不起訴を目指す方法

①被害者との示談

特殊詐欺事件は、不特定多数の被害者から計画的に金品を騙し取る詐欺事件を指すのが一般的です。特殊詐欺事件には、必ず具体的な被害者が存在するため、不起訴を目指すに当たっては被害者との示談を試みる手段が非常に有力となるでしょう。

刑事事件における示談は、一定の金銭を支払うことと引き換えに、加害者の刑事処罰を希望しない(加害者を許す)という内容の合意となるのが通常です。被害者が加害者の刑事処罰を希望しなければ、不起訴になる可能性は飛躍的に高くなります。

被害者としては、加害者から示談の話が来なければ騙し取られた金銭を取り戻すことは難しいため、損害を回復する唯一の手段として示談に応じるメリットが生じるケースも少なくありません。特殊詐欺事件では、被害者が経済的な救済を受けることが難しくなりやすいため、示談は被害者にとっても有益な解決になり得る点で、非常に有力な試みと言えるでしょう。

ポイント
被害者が刑事処罰を希望しなければ、不起訴の可能性が飛躍的に高まる
示談は、被害者にとって経済的な救済を受ける唯一の手段になり得る

②役割が大きくないことの主張

特殊詐欺事件は、単独で行われることはほとんどなく、組織的、計画的事件であることが通常です。そして、組織的な犯罪では、共犯者間の役割の差を踏まえて刑事処分が判断される傾向にあります。主導的な役割を果たした人物に対する刑罰は重く、従属的な役割にとどまった人物への刑罰は比較的軽く判断されることが通常です。

そのため、不起訴のような軽微な処分を求める場合には、事件に対する自身の役割が大きくないことを主張することも有力な方針になり得ます。例えば、ただ指示を受けて金品を受け取っただけである、金品の運搬に一部関与しただけであるなど、詐欺そのものの計画や実行に加担していない場合については、その役割が大きくないと評価されやすいでしょう。

ポイント
組織的事件では、役割の大きさで共犯者間に処分の差が生じる
詐欺そのものの計画や実行に加担していない場合、役割が大きくないと判断されやすい

③否認事件の場合

特殊詐欺事件における否認事件としては、犯罪の故意がないとの主張が一定数あります。特に、「闇バイト」という言葉で話題になったように、SNSを通じてアルバイトに応募し、知らず知らずのうちに特殊詐欺事件へ関与してしまうことになった場合、犯罪に関わったことの認識がなく、故意が問題になりやすいところです。

この点、犯罪の故意が立証できない場合、刑事処罰を科すことができないため、捜査機関としては不起訴処分とすることになります。裏を返せば、犯罪の故意が立証できない、との判断を促す方法で不起訴処分を目指すのは有力な方針の一つと言えるでしょう。

特殊詐欺事件で故意がないと判断されるためには、「詐欺事件に関与していると知らなかった」だけではなく、「詐欺事件に関与していたとしても構わない、とは思っていなかった」と評価されることが必要です。「詐欺事件に関与していたとしても構わない」と考えていた場合、詐欺事件への関与を知っていた場合と同様、故意があるとの取り扱いになってしまうことに注意しましょう。

ポイント
特殊詐欺事件の場合、犯罪の故意がないと主張するケースは一定数あり得る
詐欺事件に関与していたとしても構わない、という場合も故意あり

特殊詐欺事件で不起訴になる可能性

特殊詐欺事件の場合、犯罪の立証が可能である以上は起訴することが一般的です。初犯である、反省しているなどといった理由で不起訴にしてもらえる可能性は非常に低いと考える必要があるでしょう。それだけ、特殊詐欺事件は重大事件として取り扱われています。
例外的に、被害者が加害者のことを特に許している場合は、被害者の意向を汲んで不起訴処分とする可能性も低くありませんが、大きな経済的被害を受けた被害者が加害者側を安易に許すことは考えにくいです。そのため、被害者の許しを得るための積極的な努力は不可欠でしょう。

特殊詐欺事件で不起訴が困難になりやすい具体的な理由としては、以下の点が挙げられます。

特殊詐欺事件で不起訴が困難な理由

1.悪質な事件類型である

2.被害規模が大きい

3.組織的犯罪である

4.社会的影響が大きい

【1.悪質な事件類型である】

特殊詐欺事件は、一般的に判断能力が高くない高齢者をターゲットに、虚偽のストーリーを作り上げて被害者を誤解させ、多額の金銭を騙し取ろうとする事件類型です。計画性が非常に高く、「魔が差した」という程度の動機で行われる可能性が考えにくい内容であることから、悪質な事件類型と評価されることが一般的です。

刑事事件では、突発的で衝動的な事件よりも、計画的な事件の方が、刑事処分が重くされる傾向にあります。なぜなら、犯罪行為をしようという意思がより強く、そのような悪質な意思決定に対しては十分な刑罰を科して悔い改めさせる必要が大きくなるためです。

特殊詐欺事件の場合、計画性から悪質な意思決定があったと評価されやすいため、不起訴が困難な傾向にあります。

【2.被害規模が大きい】

特殊詐欺事件は、被害者に多額の金銭を振り込ませたり、手渡しさせたり、キャッシュカードそのものを騙し取って残高を全て引き出したりといった手口が取られるため、被害の規模が大きくなりやすい事件類型です。詐欺のような財産に対する犯罪(財産犯)では、被害規模が大きければ大きいほど、その犯罪行為に対する処罰も重くなりやすい傾向にあります。

特に、1件のみでなく複数件に関わっている場合、事件数の分だけ被害規模も大きくなっていくため、刑事処分もより重いものになりやすく、不起訴が難しい要因となるでしょう。

【3.組織的犯罪である】

特殊詐欺事件は、一定の人数で組織的に行われることが通常です。この点、刑事事件では、単独で実行するものより組織的に犯罪を成功させようとするものの方が、刑事処分が重くなりやすい傾向にあります。

組織的な犯罪は、その背後に反社会的勢力が関与しているケースも少なくありませんが、反社会的勢力と関係ある組織である場合には、刑事処分がより重くなりやすいところです。犯罪の立証が困難な場合を除き、不起訴処分は難しくなるでしょう。

【4.社会的影響が大きい】

特殊詐欺事件は、広く行われた結果社会問題になるなど、社会的影響力が非常に大きな傾向にあります。特に、被害者となる危険があるのみならず、SNS上での「闇バイト」として加害者として関与してしまう恐れもあることから、事件に対する国民の理解を促す必要が大きいと考えられているところです。

そのため、特殊詐欺事件の場合、安易に不起訴などの軽い処分とすることで社会の秩序が乱れる結果にならないよう、相応に重い刑事処罰を科して社会に知らしめることが重要視されやすいでしょう。

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

特殊詐欺事件で不起訴を目指す場合の注意点

①示談で不起訴を目指すのが困難な場合

特殊詐欺事件では、示談を行う方法で不起訴を目指そうとしても、結果に結びつかないことが珍しくありません。特に、事件が複数ある場合には注意が必要です。

被害者複数、事件複数という場合、個別の事件ごとに起訴不起訴が判断されます。そうすると、被害者のうち一人だけでも示談に至らなければ、その件は起訴されてしまい、ほかの事件で示談ができていたとしても不起訴の目標が実現できない結果とならざるを得ません。
また、被害者全員との示談に乗り出した後に一人だけ示談できないことが明らかになった場合、ほかの被害者に対する示談の試みをなかったことにするわけにもいきません。そのため、不起訴が実現できないと分かりながらも、応じてくれた被害者との示談を進める必要が生じることになります。

②経済的負担

特殊詐欺事件は、被害規模が1件当たり百万円単位などと大きくなりやすい類型です。そのため、特殊詐欺事件で示談を目指そうとすると、それだけ大きな経済的負担を覚悟する必要がある点には注意したいところです。

一般的に、受け子(被害者から金品を受け取る役割)や出し子(被害者の口座から金銭を引き出す役割)といった末端の立場である場合、その役割に対する報酬は大きくありません。被害の規模と比較すれば、そのごく一部にとどまることが通常です。
しかしながら、被害者との関係では、被害全額を賠償する義務を負っているため、示談を目指すのであれば基本的に被害者の損害を全て埋め合わせることが必要となります。少なくとも、自分の受け取った報酬を吐き出すのみで足りる問題ではありません。

そうすると、事件を通じて得た利益とは比較にならない金額の経済的負担を想定する必要が生じることになります。特殊詐欺事件で不起訴を目指す場合は、経済的負担を十分に考慮しながら進めることをお勧めします。

③末端の役割であれば不起訴になるか

特殊詐欺事件の場合、組織内での役割が刑事処分に大きく影響します。当然ながら、最も末端の役割と言える立場であれば、組織内では最も処分が軽微になりやすいでしょう。

しかしながら、末端の役割であるため処分が軽微になる、と言っても、決して不起訴処分が見込まれるわけではない点には注意が必要です。
特殊詐欺事件は、そもそもの事件規模が大きく、悪質な類型と考えられています。そのため、いかに末端の役割であっても、不起訴とされるまで軽い評価になるわけではありません。

特殊詐欺事件では、「初犯だから」「末端の役割だから」という理由で安易に不起訴処分とされることは考えにくいため、不起訴を目指す場合にはより積極的な努力が必要になるでしょう。

④手続に要する期間

特殊詐欺事件の場合、逮捕勾留といった身柄拘束の上で捜査されることが一般的です。捜査に伴う逮捕勾留の期間は、逮捕から勾留までが72時間以内、勾留が合計で20日以内(勾留10日間、勾留延長が最大10日間)となるため、最長で23日以内の手続になるところです。

もっとも、特殊詐欺事件では余罪が多いため、この逮捕勾留が事件の数だけ繰り返される傾向にあります。仮に5件の捜査が行われれば、それだけで100日を超える身柄拘束が想定されることになります。
しかも、事件が起訴された後も、特に保釈されない限り、裁判が終わるまで身柄拘束は続きます。起訴後、裁判が終わるまでの期間は数か月となりやすいでしょう。

そのため、特殊詐欺事件では、事件の数だけ逮捕勾留が繰り返された後、起訴されて裁判が終わるまでの数か月間も勾留され続けるなど、長期間を要しやすい可能性に注意が必要です。

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【埼玉大宮で特殊詐欺事件の弁護士選び】依頼に適した弁護士の条件とは?判断基準や注意事項を解説

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特殊詐欺事件で弁護士を選ぶタイミング

①逮捕されたとき

特殊詐欺事件は,逮捕される可能性の非常に高い事件類型です。その理由としては,事件が重大で悪質と評価されやすいこと,組織的犯罪のため,共犯者間での証拠隠滅がなされやすいことなどが挙げられます。
基本的に,特殊詐欺事件に関わる犯罪行為があったとみなされた場合,逮捕を想定する方が望ましいと言ってもよいでしょう。

もっとも,逮捕は被疑者に対する捜査の初期段階です。逮捕後,取り調べなどの捜査を尽くすことで,被疑者の処分を判断する材料を獲得していくことになります。被疑者の立場としては,逮捕後の対応によって,その後の処分が大きく変わりやすいということでもあります。

そのため,特殊詐欺事件では,逮捕を想定した上で,逮捕されたときにはその後の捜査への対応のために弁護士選びを適切に行いたいところです。円滑な弁護士選びができれば,その後の流れが大きく変わりやすいでしょう。

ポイント
特殊詐欺事件は逮捕の可能性が高い事件類型
逮捕後の対応によって,最終的な処分が変わりやすい

②起訴されたとき

重大事件である特殊詐欺事件では,犯罪事実が明らかであれば起訴することが通常です。反省を深めているという理由で不起訴になることは,基本的にはないでしょう。
そのため,特殊詐欺事件の捜査を受けている場合には,否認事件でない限り,起訴されることを想定し,起訴後の方針も考えておくことが不可欠です。

この点,起訴された際には,保釈を請求したり,刑事裁判(公判)の対応方針を検討したりする必要がありますが,これらは弁護士なしでは困難な動きです。逆に,適切な弁護士に依頼できていれば,速やかな保釈の手続で釈放してもらうことができ,その後の公判でも不利益を最小限に抑えるような対応を取ることができるでしょう。
特に,特殊詐欺事件の場合,初犯でも実刑判決となることが決して珍しくないため,事件の重大性を踏まえると,公判でどのような対応ができるかは非常に重要な問題と言えます。

特殊詐欺事件で起訴された場合には,その後の動きを円滑で適切なものとするため,弁護士選びを十分に行うべきでしょう。

ポイント
特殊詐欺事件は,その重大性のため起訴されやすい
公判での対応次第で,実刑判決の回避も可能になり得る

③示談したいとき

特殊詐欺事件では,詐欺被害者の意向が刑事処分に大きく反映されやすい傾向にあります。被害者が起訴を望まなければ不起訴処分に,被害者が実刑判決を望まなければ執行猶予判決に,というように,被害者が重い処分を希望しない場合には,相応に軽微な処分が期待できる可能性も高くなります。
そのため,被害者と示談を行い,被害者から許しを得ることは,非常に優先順位の高い試みと言えるでしょう。

もっとも,示談の試みは弁護士に依頼する形で行うほかないのが実情です。通常,当事者間に連絡を取り合う手段がないため,捜査機関を通じて被害者に連絡を取ってもらうことになりますが,捜査機関が被害者に連絡を入れてくれるのは,弁護士が窓口に入っている場合に限られます。当事者同士の直接の連絡は,トラブルの原因になりやすいため認めてもらえないのです。

示談交渉の流れ

そのため,特殊詐欺事件で示談をしたい場合には,示談の試みに適した弁護士選びを行い,弁護士を通じて進めるのが適切でしょう。

ポイント
詐欺被害者の意向が刑事処分に大きく反映されやすい
特殊詐欺事件の示談は,弁護士が窓口に入ることが必要

④自首したいとき

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自首の大きなメリットは,逮捕を回避しやすくなることや刑事処分が軽減されやすいことですが,特殊詐欺事件の場合,逮捕の恐れが大きく,実刑判決等の思い処分も懸念されやすいため,自首が大きな効果を発揮する場合は少なくないでしょう。

もっとも,自首は,犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。捜査が進んでしまった後では自首が成立せず,メリットが十分に生まれない恐れもあり得るところです。

そのため,本当に自首をすべきかどうか,自首をする場合にどのような手順・方法で行うか,という点を十分に検討する手段として,適切な弁護士選びが非常に重要となるでしょう。
また,自首を実際に行う場合にも,弁護士とともに進めることで,円滑な自首が容易になります。

ポイント
自首により,逮捕回避や処分軽減の効果が期待できる
自首すべきか,方法をどうするかは,弁護士による検討が適切

特殊詐欺事件の弁護士を選ぶ基準

①迅速な接見が可能か

逮捕勾留がなされやすい特殊詐欺事件では,弁護士による接見が不可欠です。勾留中に「接見等禁止」の処分がなされると,弁護士以外は面会すらできなくなってしまうため,弁護士が唯一の相談相手となることも珍しくありません。

特に,逮捕直後の初回の接見は,できる限り迅速に行うことが望ましいものです。刑事事件の処分結果は,逮捕直後の初期対応によって大きく左右されやすく,初期対応を誤った後に弁護士が接見を行っても,手遅れになりかねないためです。

そのため,弁護士を選ぶ際には,弁護士が速やかに接見を行い,初期対応に関する打ち合わせやアドバイスを十分にしてくれるか,という点を重要な判断基準とするのが適切でしょう。
迅速な接見ができるかどうかは,弁護士のスケジュールだけでなく,弁護士の活動方針にも影響を受けることがあるため,弁護方針として速やかな接見を予定してくれているかは確認したいところです。

②具体的な弁護方針があるか

特殊詐欺事件の場合,弁護方針に複数の選択肢があり得ます。特に,事件が一つだけでなく複数の余罪を含めた対応を要する場合や,犯罪を立証できるかどうか不明確であると思われる場合には,個別の内容・状況を踏まえた慎重な判断が求められます。

例えば,示談一つを取っても,一般的な刑事事件ではすぐに示談交渉を試みて示談の成立を目指すのが基本ですが,余罪の複数ある特殊詐欺事件では,1件だけ示談が成立してもそれ以上に示談金の負担ができなくなってしまうと,トータルとしてはメリットに乏しい結果となる恐れもあります。そのため,即時に示談を試みるかは難しい問題になり得ます。
また,取り調べへの対応に関しても,どのような内容を話すべきか,認否の方針をどうすべきかは,共犯者の状況,余罪の有無,証拠関係などを推測しながら検討しなければならず,判断は容易ではありません。

そのため,特殊詐欺事件の弁護方針をどうするべきかは,弁護士によっても見解の分かれる可能性がある点と言えるでしょう。どの方針が正解であったかは結果が出なければ分かりませんが,少なくとも,弁護士の方針が具体的・合理的なものと言えるかは,弁護士選びに際して注意するべき基準と言えるでしょう。

③弁護士との連絡が滞らないか

特殊詐欺事件では,弁護士から連絡を受ける以外に状況を把握する手段のない場合が非常に多く見られます。そのため,依頼者側にとって,弁護士との連絡が滞りなくできるかどうかはとても重要なポイントとなります。

もっとも,弁護士の連絡方法や頻度は,個々の弁護士の判断に委ねられます。依頼者目線では連絡が少ないと思っても,弁護士がそのやり方を変えようとしなければ,円滑な連絡は実現できません。

そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点は,弁護士選びの重要な基準とするのが良いでしょう。なお,法律事務所によっては,事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は,依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益です。

④事務所が遠すぎないか

特殊詐欺事件の場合,弁護士が警察署や拘置所へ足を運び,複数回の接見を行うことが必要になりやすいです。そのため,弁護士の事務所が接見場所とあまりに遠い場合には,弁護活動に限界の生じる可能性があり得ます。
また,事件を捜査する警察署は,被害者の生活圏に近いことが多く見られます。そのため,被害者への接触を試みる場合にも,やはり弁護士が足を運ぶ必要があるため,同様の問題が生じるでしょう。

そのため,特に身柄事件の場合には,弁護士の事務所があまりに遠方でないか,という点を判断基準の一つとすることをお勧めします。なお,遠方である場合にどのような影響があるかは,弁護士に直接確認の上,弁護士の案内を求めるのが望ましいでしょう。

特殊詐欺事件で弁護士を選ぶ必要

①実刑判決を防ぐため

特殊詐欺事件は,起訴され刑罰を受けることが避けられない場合も少なくありません。そして,刑罰を受ける場合,実刑判決(=直ちに刑務所へ収容することを命じる判決)の対象となることも十分に考えられますが,実刑判決は社会生活を続けられないことを意味するため,不利益が非常に大きく,何としても避けたい場合がほとんどでしょう。

そのため,特殊詐欺事件の多くでは刑罰の軽減に向けた動きが必要となりますが,具体的な方法や内容は個別の事情を踏まえて決定する必要があるため,弁護士の専門的な判断が不可欠です。実刑判決を避けられる見込みがどのくらいか,手段を尽くすとそれがどの程度変わるのか,尽くすべき手段は何か,といった点については,弁護士の判断を仰ぐことが適切でしょう。

②早期釈放のため

特殊詐欺事件の場合,逮捕後にすぐ釈放されるということはあまり期待できません。身柄拘束を続ける必要性が非常に高い事件類型のため,安易に釈放を期待することは適切とは言い難いです。
もっとも,特殊詐欺事件でも釈放を目指すことのできるタイミングは存在します。代表的なものが起訴後の保釈でしょう。起訴後は,起訴前とは異なり捜査が終了しているため,捜査の妨害を防ぐために身柄拘束を続ける必要が小さくなります。そのため,認め事件であれば,起訴後に保釈してもらえることは特に珍しくありません。

この点,保釈による釈放が早期にできるかどうかは,早期に弁護士が動いているかによって大きく変わります。弁護士選びに手間取っていると,それだけ釈放時期が遅れてしまうことになりかねないため,早期釈放に向けて弁護士を速やかに選ぶことが適切です。

③適切な取り調べ対応のため

余罪を含む複数の事件が捜査される特殊詐欺事件では,慎重な取り調べ対応が必要です。取調べに対してどこまでの話をするのかは,事件ごと,状況ごとの検討が不可欠ですが,余罪が絡みやすい特殊詐欺事件では,事件間の関係や想定される証拠なども踏まえて判断する必要があるため,対応方針を決めるのも容易なことではありません。

特殊詐欺事件で最も有益な取調べ対応を行うためには,やはり専門的な知識・経験を持つ弁護士に依頼し,弁護士から適宜助言を得つつ進めることが望ましいでしょう。
なお,取り調べへの対応方針は,できるだけ早く,可能であれば最初の段階で決定しておくことが望ましいため,弁護士選びもそれだけ早期に行うことが有益と言えます。

特殊詐欺事件における弁護士選びの準備

①事件の概要をまとめる

特殊詐欺事件は,複数の当事者が登場し,それぞれが色々な行動を取っているため,第三者に事件の概要を把握してもらうことが簡単ではありません。特に,末端の立場で事件の一部にしか関与していなかったり,事件がかなり前のことであったりすると,突然聞かれてもすぐには分からない,という事態に陥りがちです。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士に事件の概要や自身の行為を把握してもらえるよう,事前にまとめておくことをお勧めします。この際,自分が覚えていることと覚えていないことをしっかり区別することも重要です。また,自分の記憶なのか,後になって知ったことなのか,という区別も適切にできるとよいでしょう。

②自分の立場や役割をまとめる

特殊詐欺事件は,複数の人物が関わる共犯事件であることが通常です。そして,共犯事件について見通しを持つためには,個々の人物の立場や役割が非常に大きな問題となります。基本的に,中心的な立場であるほど,犯罪の成立に重要な役割を果たしているほど,刑事責任は重くなります。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士に正確な見通しを立ててもらうためにも,自分の立場や役割を正しく伝えられるよう,まとめておくことが有益です。
なお,特殊詐欺事件の場合,いわゆる「闇バイト」を行ったような人物の場合,犯罪の故意が争点になるケースが少なくありませんが,故意があるかどうか,という点の結論には,その人物の立場や役割が大きな影響を及ぼす可能性もあります。立場や役割は,犯罪に当たるかどうかを左右するケースもあるため,非常に重要な問題と言えるでしょう。

③必要に応じて接見を依頼する

弁護士選びに際しては,事件の内容を把握した上で,それを弁護士に伝えることが不可欠ですが,当事者本人が逮捕勾留されており,ご家族などが弁護士選びをしている場合,事件の内容が分からないということも珍しくありません。また,事件の内容を把握しようと思っても,弁護士以外は面会ができない取り扱い(接見禁止)とされている場合が多く,事件の内容が詳しくは分からないまま弁護士選びをしなければならないこともあり得ます。

事件の内容が分からないケースでは,まず弁護士に接見を依頼し,本人から直接事件の内容を聴き取ってもらうことも有力な行動です。弁護士であれば,制限なく被疑者と接見ができるため,事件の内容や現在の状況を適切に把握することも可能となります。

接見の依頼は,一定の費用が発生することが通常ですが,接見のみの依頼を比較的安価に受けている法律事務所もあるため,まずは接見を依頼する,という方針も一案でしょう。

特殊詐欺事件で弁護士に依頼する場合の注意点

①身柄事件の距離やスケジュール

特殊詐欺事件は,逮捕勾留を伴う身柄事件であることが多いですが,身柄事件の場合,弁護士が実際に移動して対応しなければならない業務も増えるため,移動の距離や弁護士のスケジュール面は注意しておくことが有益です。
特に,逮捕直後に速やかな接見が可能か,接見禁止の場合に,依頼者に代わって接見を行いコミュニケーションを取ってくれるか,といった点は,その後の進行に大きな影響を及ぼしやすいでしょう。

なお,余罪のある身柄事件では,捜査される事件が変わる際に身柄拘束の場所も変わる場合があります。特殊詐欺事件は,様々な場所で発生しやすいという特徴があり,事後的に遠方の事件であることが分かる場合も否定できません。
距離面の問題が後から発覚した場合には,その段階で弁護士と十分な相談を行うのが良いでしょう。

②費用が大きくなる可能性

特殊詐欺事件の場合,身柄拘束の期間が非常に長くなったり,取り扱う事件数が多くなったりと,弁護士費用が高額になりやすい特徴も少なくありません。そのため,弁護士費用がある程度大きな金額になる可能性にはあらかじめ注意しておくことが適切でしょう。
弁護士費用の大まかな目安は,事前に弁護士から案内してもらうこともできますが,弁護士としても想定に限界があるため,あくまで目安と理解し,余裕を持った準備が望ましいところです。

また,特殊詐欺事件は被害金額が大きくなりやすいため,示談や被害弁償を試みる場合,その金銭負担が相当な規模になることも珍しくありません。場合によっては,すべての事件の全ての被害を弁償することは難しく,一定額を被害者ごとに案分して支払う,という形を取らざるを得ないケースもあります。

特殊詐欺事件の示談方法

特殊詐欺事件では,弁護士費用と被害弁償のいずれも,金額が大きくなり得る可能性に注意しておくことが望ましいでしょう。

③弁護士を信頼できることの重要性

特殊詐欺事件の多くは,事件の内容や現在の状況について,弁護士から情報収集せざるを得ないものです。当事者本人との面会ができなければ,基本的には本人と接見をした弁護士から情報を得るほかないでしょう。
また,処分の見通しが厳しいものになる場合,それも弁護士から案内を受けることになります。もっとも,依頼者目線では,見通しが厳しくなった理由がやむを得ないものなのか,弁護活動によるものなのかという区別はできません。

そうすると,弁護士に依頼する際には,弁護士への全面的な信頼を前提に,弁護士に判断の全てを委ねるくらいの発想を持つ必要があります。結果が伴わなかった場合でも,「この弁護士に行ってもらってもダメならやむを得ない」と整理するしかなく,そのように整理できないと解決困難なトラブルの原因にもなりかねません。

弁護士選びにおいては,弁護士を信頼できるかどうか,という点が非常に重要であることを押さえておきましょう。

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建造物侵入事件では自首するべき?自首すれば逮捕や起訴は防げる?家族や会社にはバレない?

このページでは,建造物侵入事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

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建造物侵入事件で自首をするべき場合

①現場で姿を見られている場合

建造物侵入事件で自首が有力になるのは,事件の捜査が行われ,自身が加害者(犯人)として特定されることが見込まれる場合です。そして,建造物侵入事件で加害者が特定されやすいケースの代表例が,事件現場で他人に姿を見られている場合と言えます。
特に,被害者に目撃されている場合,被害者が警察等の捜査を求めない可能性は非常に低いため,捜査が開始され,犯人の特定に至りやすい状況と考えられるでしょう。

そのため,事件の現場で姿を見られている場合には,後の捜査を想定し,自首を行うことが非常に有力です。

また,現場から離れたところで姿を見られた,事件が発覚した後に人とすれ違った,といった場合も,類似の捜査リスクがあり得る状況と言えます。自身が犯人と特定される可能性がうかがわれる場合には,自首を検討することをお勧めします。

ポイント
加害者が特定されやすいため自首が有力
特に被害者に目撃された場合,捜査されない可能性が低い

②侵入行為が被害者側に知られている場合

建造物が商業施設であるなど,不特定多数者の出入りを想定した場所である場合,侵入被害があったことを広く告知している場合があります。そのように,侵入行為が被害者側に知られていることが明らかであるときには,自首が有力です。

被害者側が事件の発生を告知している場合,既に警察等に相談の上,刑事事件の捜査が開始されている可能性が高く見込まれます。そのため,事件が発覚しないまま,捜査されないまま終了することが考えにくく,後の捜査に備えた自首の検討が望ましい状況と言えるでしょう。

ポイント
商業施設などは,被害を広く告知している場合がある
被害を告知している段階では,捜査が始まっている可能性が高い

③反省の意思を積極的に示したい場合

建造物侵入事件は,最終的な刑事処分に対して反省の意思が影響するケースも多く見られます。特に,事件の内容・程度があまりに重大とは言えない場合であれば,深い反省を理由に不起訴処分とされることも考えられるところです。

この点,反省の意思を積極的に示したい場合の有力な方法が,自首です。自首は,深い反省のない人が行うことの考えにくい行動であるため,自首したという事実を深い反省の根拠と理解してもらえることが見込まれるでしょう。
また,反省の意思を示したい場合には,自首後の捜査対応にも気を配ることが適切です。真摯な捜査協力の姿勢があることで,反省の意思はより強く伝わることが期待できます。

ポイント
建造物侵入事件は,深い反省を理由に不起訴処分とされることもある
自首やその後の捜査協力を通じて,反省の意思を表明することが有力

④被害者側への接触が困難な場合

建造物侵入事件の場合,被害者と連絡を取り合うなどでき,当事者間の合意で事件解決できるのであれば,それが最も端的な解決策です。当事者間で解決した後に自首をする必要は基本的にないと言えます。
逆に,被害者と連絡を取り合う関係にないなど,当事者間の接触が困難な場合には,事件解決を目指す手段が事実上ないと言わざるを得ないケースも多数あります。そして,このような場合に有力な手段が自首です。

被害者側と接触ができないケースでは,自首以外に刑事処分の軽減を目指す積極的な選択肢がない,ということも珍しくありません。そのため,まずは自分にできる唯一の行動として,自首を検討することが望ましいでしょう。
また,自首をすれば,その後に被害者との解決を目指せる可能性が生じることもあり得ます。自首をきっかけに当事者間の解決へと至れば,同じく最も端的な解決につながりやすいでしょう。

ポイント
当事者間の解決が難しい場合,自首が唯一の手段である場合も
自首をきっかけに当事者間の解決ができるケースもあり得る

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

建造物侵入事件の自首は弁護士に依頼すべきか

建造物侵入事件で自首を検討する際には,弁護士への依頼を強くお勧めします。弁護士の専門的な判断を踏まえるかどうかによって,結果は大きく変わりやすいところです。

弁護士への依頼によって,具体的には以下のようなメリットが見込まれます。

①個別の内容を踏まえた自首のメリットが分かる

建造物侵入事件では,自首が必要か不要か,自首にどのくらいのメリットがあるか,という点が個別のケースによって大きく異なる傾向にあります。特に,事件が発覚しているか不明である,犯人を特定する証拠の有無があるか不明である,といった場合には,自首に踏み切るか慎重な判断が望ましいです。また,自首の有無によってあまり結果が変わらない場合には,自首のデメリットも十分に理解した上で検討することが適切でしょう。

この点,弁護士に依頼することで,個別の事件内容や状況を踏まえた本件での自首のメリットを,正確に理解することが可能です。自首の判断に必要な材料を円滑に得られるため,適切な検討が容易になるでしょう。

②自首を行う際の負担が小さくなる

自首の試みは,当事者にとって大きな精神的負担を伴うものです。自らの犯罪行為を,捜査する警察などに自発的に申告するものである以上,一定の負担からは避けられません。もっとも,そのような精神的負担を理由に自首の判断を躊躇してしまうと,自首の機会を逃し,不利益な結果を招く原因になり得ます。

この点,弁護士に依頼することで,弁護士が主な対応を代わりに行ってくれるため,自首に伴う負担は大きく軽減することが見込まれます。また,自首の際に自分でするべき内容や範囲が明確になるため,適切な方法で自首を進めることも可能になります。

③逮捕の回避につながりやすくなる

自首を行う際の最初の目的は,逮捕の回避であることが大多数です。建造物侵入事件を起こしてしまい,放置していると逮捕のリスクが高いと考えられる場合に,自首することで積極的に逮捕の回避を目指す,という流れが一般的でしょう。
そのため,自首を行うに当たっては,自首により逮捕の回避が実現できるか,という点が非常に重要なポイントとなります。

この点,弁護士に依頼して自首を行うことで,逮捕の回避に適したやり方での自首が進められるため,自首による逮捕回避の効果がより高くなることが期待できます。また,弁護士が捜査機関と協議を試みながら,逮捕しないとの判断をより積極的に促すことも可能です。

④自首後の流れが事前に分かる

自首は,重要な分岐点であることは間違いないものの,捜査手続全体との関係ではあくまで出発点にとどまります。そのため,自首を行うに際しては,自首後に捜査が継続することを念頭に,その後の流れにも対応できるよう備えておくことが必要です。自首後の手続への対応が不適切だと,結果的に自首の効果が不十分なものとなってしまう恐れがあります。

この点,弁護士に依頼すれば,刑事手続の全体像や自首後の流れを具体的に把握することが可能です。また,手続の各局面において適切な対応方法について助言を受けることができ,対応を誤る心配もなくなるでしょう。

建造物侵入事件で自首をする場合の注意点

①動き出しが遅い場合のリスク

自首は,捜査機関に対して犯罪事実又は犯人が発覚していない段階で行うことが必要です。捜査が進行し,犯罪事実と犯人が特定されてしまうと,自首をする余地がなくなってしまいます。

建造物侵入事件の場合,現行犯で発覚したケースを除いて,事件が現に捜査されているかどうかを把握することは容易ではありません。そのため,当事者目線では捜査されていないと思っていたとしても,現実には捜査が大きく進んでおり,自首のできるタイムリミットが近づいている可能性は十分に考えられます。

自首の動き出しが遅れると,自首のタイミングを逃してしまうという可能性には十分に注意したいところです。

②捜査を誘発する可能性

建造物侵入事件は,被害者に知られないように行われる事件であるため,結果的に被害者が知らない状態であるという可能性もあります。この場合,被害者が捜査機関に相談することもないため,捜査が始まらないまま時間が経過している,ということになるでしょう。

このような場合に自首をするのは,自首が捜査のきっかけとなってしまい,自ら捜査を誘発することになってしまうため,あらかじめ注意することをお勧めします。自首を行う以上は,ある程度捜査を誘発するリスクも受け入れた上で試みる必要があるでしょうか。

③不起訴が約束されるわけではない

自首は,その事件が不起訴処分となる可能性を大きく高める行動です。そのため,実際に自首を行う場合にも,不起訴を最終的な目標としていることが少なくないでしょう。

もっとも,建造物侵入事件の場合,自首をしても不起訴が約束されるわけではなく,自首してもなお起訴される可能性が残る点には十分な注意が必要です。特に,事件の内容が悪質と評価されるケースでは,元々の刑事責任が重いため,自首によってそれが軽減されても不起訴には至らない,という可能性が大いに考えられます。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

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