借金返済の督促を防ぎたい場合にはどんな債務整理をすべき?方法別に弁護士が詳細解説

●借金返済の督促を防ぐにはどうすべきか?

●自己破産で督促を防ぐことはできるか?

●個人再生で督促を防ぐことはできるか?

●任意整理で督促を防ぐことはできるか?

●督促を防ぐ他の方法はあるか?

●督促への対応の注意点は?

というお悩みはありませんか?

このページでは,借金の督促を防ぐ方法でお困りの方に向けて,返済の督促を防ぐ際に適切な手段や,督促に対して行ってはならないことなどを解説します。

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借金返済の督促を防ぐために必要なこと

借金の返済が滞る場合,債権者の取る手段は基本的に以下の2つのいずれかです。

借金返済が滞った場合の債権者の手段

1.任意の返済を求める(督促)
2.民事訴訟を提起して強制的に回収する

この点,訴訟手続を利用することは債権者側にも負担が大きいため,まずは支払の督促を行うこと(①)から行い,督促が奏功しないと判断した場合に訴訟での請求(②)を検討するという流れが通常です。

督促という行為は,債務者に借金の返済を求めているだけであるため,あまりに過激な方法を取らない限りは法的問題の生じる行為ではありません。つまり,督促は基本的に合法です。
一方,債務者が督促を防ごうと思った場合には,基本的に合法であるはずの督促が違法となる状態を作り出すことが必要となります。

督促が違法となる状態を作るための代表的な手段は,弁護士による受任通知の送付です。
弁護士が債務者から当該債務の整理に関する委任を受けた場合,債権者に対して受任通知を送るのが通例です。これは,「この債務に関しては今後弁護士が窓口になるから,債務者本人への督促はしないでください」というメッセージです。
貸金業者や債権回収会社は,受任通知の受領以降に債務者本人への督促をすることが法律で禁じられているため,受任通知の送付によって督促が違法となるのです。

そのため,借金返済の督促を防ぎたい場合には,弁護士から受任通知を送付するような手続を用いることが適切である,ということになります。

ポイント
債権者の債権回収手段は督促又は訴訟
弁護士の受任通知受領後は,貸金業者の債務者本人への督促は違法
督促を防ぎたい場合,弁護士から受任通知を送付する手段を用いるのが適切

自己破産で督促を防げるか

自己破産を弁護士に依頼すると,弁護士は債務の総額を把握しなければならないため,全ての債権者に受任通知を送付し,債権額の調査を実施します。つまり,弁護士が自己破産の準備を行う場合の最初のステップが,全債権者への受任通知ということです。

したがって,自己破産を弁護士に依頼した場合,速やかに弁護士の受任通知が送付され,その後の督促を防ぐことが可能です。

個人再生で督促を防げるか

個人再生を弁護士に依頼した場合も,自己破産と同じく弁護士による債務の全体像の把握から始まります。具体的には,やはり弁護士がすべての債権者に受任通知を送付し,債権額の調査を進めるステップから入るため,弁護士は受任後速やかに受任通知を出すことになるのです。

したがって,個人再生を弁護士に依頼した場合,速やかに弁護士の受任通知が送付され,その後の督促を防ぐことが可能です。

任意整理で督促を防げるか

弁護士に任意整理を依頼すると,弁護士は任意整理を目指す債権者に対して受任通知を行い,取引履歴の開示を求めるなどして債権額の調査を行います。ここでもやはり,弁護士の活動のスタートが受任通知の送付となります

したがって,任意整理を弁護士に依頼した場合,速やかに弁護士の受任通知が送付され,その後の督促を防ぐことが可能です。ただし,任意整理は債権者ごとに行うか行わないかの判断が生じるところ,任意整理を行わない債権者には弁護士の受任通知は送付されないため,督促が防げるのは任意整理を行う相手の債権者のみです。

督促を防ぐ適切な手段は

個人が債務整理を行う手段である自己破産,個人再生,任意整理は,いずれも弁護士に依頼すれば債権者に受任通知が送付されます。そのため,督促を防ぐという観点では,手段に優劣の差はあまりないということができるでしょう。
ただし,債権者のごく一部に対してのみ任意整理を試みる場合は,他の大部分の債権者との関係では督促を防ぐ効果が生じないため,この場合は明確な差が生じることになります。

ポイント 督促を防ぐ適切な手段
弁護士に依頼する限り,自己破産,個人再生,任意整理のいずれも適切
ごく一部の債権者との間でのみ任意整理をする場合は,督促を防ぐ効果もごく一部

督促を防ぐ他の方法

債権者の督促を防ぐ方法は,受任通知以外にも以下のような方法が考えられます。

①支払方法の相談

債権者は,債務者に支払の意思があるのか分からず,放っておくことで借金が返済されないまま時間が経過する可能性があると考え,債務者への督促を行うものです。
そのため,債権者から見て債務者の支払意思や返済の見込みが分かれば,わざわざ督促を継続する必要はなくなります。

そこで,特に滞納期間が短い場合に,債権者と支払方法に関する相談を試みる手段は有力です。債権者に対して現在返済が滞っている具体的理由を説明した上で,今後の返済予定・見込みをできる限り説明することで,債権者に納得してもらうことを目指す,というわけですね。

もっとも,既に長期間・多額の滞納が続いている場合は,債権者との相談は困難なことが多いでしょう。なぜなら,これまでの滞納状況を踏まえたときに,返済を約束する債務者の話を信用することは難しいためです。

ポイント
滞納期間や滞納額が限定的であれば,債権者との相談が有力

②消滅時効の援用

借金の返済を求める督促を受けても,その根拠となる債権が時効によって消滅していれば返済を拒むことができます。消滅時効が完成している場合,消滅時効の「援用」(時効の効果を生じさせる意思表示)をすることで,督促を受ける筋合いもなくなるということになります。

消滅時効が完成するためには,一般的に5年又は10年の経過が必要であるため,相当程度遡った借金に限る話ではありますが,意識しておいて損はないでしょう。具体的な消滅時効の期間は以下の通りです。

消滅時効の期間

1.2020年3月31日以前の借金
a.貸主か借主のいずれかが商人の場合,5年
b.貸主・借主いずれも承認出ない場合,10年

2.2020年4月1日以降の借金
商人であるかどうかにかかわらず5年

なお,商人は,主に営利目的で金貸しを行っている個人や法人を指します。

もっとも,消滅時効を援用する場合には,消滅時効が「更新」されていないか確認する必要があります。
消滅時効の更新とは,消滅時効の進行がリセットして,またゼロから時効期間が進むことを言います。例えば,借金の一部を返済する行為は,消滅時効の更新事由に該当するため,返済した時点からさらに5年が経過しなければ消滅時効が完成しません。
借金の場合,途中までは何とか返済を続けていた,という場合も多いため,消滅時効が更新されていないかは十分に注意したいところです。

ポイント
消滅時効は,個人10年,商人5年,2020年4月以降は一律5年
返済などによって更新されていないかは注意が必要

③督促異議の申立て

債権者自身からでなく,裁判所を通じて督促が届くことがあります。これを「支払督促」といい,放置をしていると財産を強制的に差し押さえられる恐れのある重大な手続です。
債権者としても,債務者の自発的な支払をほぼ期待できないと考えている場合に取る手段,という意味合いがあるものと言えます。

裁判所からの郵便で支払督促が届いた場合,受領から2週間以内に「督促異議の申立て」を行いましょう。通常,郵送時に「督促異議申立書」の書式が同封されているため,必要事項を記載の上で提出することが可能です。

督促異議申立書 書式(東京簡裁民事第7部)

ポイント
裁判所からの支払督促には,速やかに督促異議申立書を返送する

督促への対応の注意点

支払の督促を受けた場合,突然の出来事に冷静な判断の難しい場合が多いところですが,まずは冷静に内容を確認の上,以下の各事項に留意するのが適切です。

①心当たりのある督促は無視しない

督促の対象となっている借金に心当たりがある場合,督促を無視してそのまま放置することは避けましょう。実際に借金があり,督促を受ける段階にある場合,債権者としては督促が無視されれば財産を差し押さえてでも強制的に貸金を回収しようとしてくる可能性があります。
もし,裁判手続となって財産の差し押さえが認められれば,重要な財産を失う可能性も否定できず,不利益が必要以上に重大なものとなってしまうかもしれません。

具体的にどのような債務整理の手段を講じるかはともかく,まずは督促があった事実に見て見ぬふりをすることなく,対応方法をしっかり検討するようにしましょう。

②利息が大きくなる恐れがある

貸金業者が貸付を行う場合の金利(貸付金利)は,法律が認めた上限よりもいくらか低いことが通常です。しかし,滞納して督促を受ける状況では,貸付金利より高額な「遅延損害金」の支払を求められる内容の契約になっていることが一般的であるため,督促を受ける段階では返済すべき利息の金額が大きくなってしまっている可能性があります。

督促を受ける状況であれば,「貸付金利」と「遅延損害金」がそれぞれ年利何パーセントの割合になっているか,正確に確認することが適切でしょう。

③一括返済を求められる恐れがある

貸金業者が貸付を行う場合,継続的な返済を滞る状況に至ると債権者が残金を一括請求できる,という契約になっていることが通常です。一定の期限が来るまで返済しなくてもよいという権利のことを「期限の利益」と言いますが,滞納するとこの期限の利益を失うという契約になっている,というわけです。期限の利益がなくなることを,「期限の利益の喪失」と言います。

滞納により督促を受ける状況では,債権者が期限の利益の喪失を主張して全額の返済を強制的に求めてくる可能性も否定できません。

④保証人が請求を受ける可能性がある

貸付に際して保証人がついている場合,督促を受けるような状況であれば,債権者は保証人に対して請求を試みることも考えられます。
保証人は,債務者が返済を滞る場合でも債権者が債権回収できるように,担保となる人です。債務者が返済を滞納し,督促にも応じないとなれば,まさに担保としての保証人にその役割を発揮してもらうべきタイミングということになります。

督促を受けた状況では,保証人に影響がある可能性に留意するのが適切でしょう。

⑤受任通知を送っても個人の取り立ては防げない

債権者の督促を防ぐ代表的な手段として,弁護士による受任通知の送付を解説しましたが,これは債権者が貸金業者や債権回収業者である場合に限られます。つまり,受任通知後の督促を法律で禁じられた債権者に対してしか,直接の効果を発揮しないということになります。

そのため,債権者が個人である場合,弁護士の受任通知受領後に債務者へ直接の取り立てを行っても,直ちに違法とはならないのです。
もっとも,弁護士の受任通知を無視して執拗に債務者への取り立てを行うとなると,程度によっては違法と判断される場合が生じます。いずれにしても,弁護士からの受任通知を送付しておくことに損はないでしょう。

借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

支払の督促を受ける状況では,対応を誤るとより大きな不利益につながる可能性が非常に高いです。
そのため,適切な方法で対処し,支払の督促を防ぐ動きを検討することが望ましいでしょう。
具体的な方針は専門的な判断が必要になるため,借金問題に強い弁護士への相談をお勧めします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

任意整理とは何か?任意整理すれば借金は減るのか?メリットデメリットを徹底解説

●任意整理とは何か?

●任意整理できるケースは?

●任意整理のメリットは?

●任意整理のデメリットは?

●任意整理の流れが知りたい

●任意整理は弁護士に依頼すべきか?

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このページでは,借金問題について任意整理をご検討の方に向けて,任意整理の内容やメリットデメリット具体的な流れや弁護士依頼の要否などを解説します。

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任意整理とは

任意整理とは,債務整理を行う方法の一つで,金融機関などの債権者に対して直接交渉を試み,支払金額の軽減と完済を目指すものです。

個人の債務整理には,ほかに自己破産や個人再生がありますが,これらが裁判所への申立てを前提とする手続であるのに対し,任意整理は裁判所への申立てを行わず,純粋な当事者間の交渉によって解決を試みる点に特徴があります。

金融機関は,金銭を貸し出す際に利息を添えて返済する約束を取り付けることになります。返済時には,「貸したお金+利息」が返済されるため,その利息分の利益が生じる,というのが貸金業の一般的なビジネススタイルです。
一方,債務者としては,借りた金額を超える返済が必要となるため,返済が滞ってしまうリスクがあり得ます。その返済のため更に他の借り入れをして…というのが数多く見られるパターンです。

この点,利息の負担さえなければ無理なく返済できる状況の場合,財産を放棄して自己破産するよりも,将来の利息をカットしてもらって支払い続けることができればその方が債務者にとって有益な場合も少なくありません。貸金業者としても,将来の利息を諦めるだけでそれ以外が返済されるのであれば,自己破産されて全く回収できなくなるよりも有益と言えます。

任意整理は,基本的に将来の利息をカットすることで,自己破産することなく借金の返済を目指す手段として活用されるものなのです。

ポイント
任意整理とは,債権者との交渉で返済金額の軽減と完済を目指す方法
将来の利息をカットすることで,月々の負担を軽減しながら完済を目指す
債権者としても,自己破産されてしまうより有益なことが一般的

任意整理を選択できる場合

任意整理は,借金を返済し続ける前提で選択する方法です。また,債権者との交渉によって借金の減額を目指すものであるため,債権者との合意ができなければなりません。
そのため,任意整理を選択できる場合は以下のようなケースに限られるでしょう。

①継続返済の意思がある

債権者が任意整理に応じるのは,債権者の善意による面も多分にあります。本来請求できるはずの利息を免れさせて欲しい,という要求は,それ自体債権者に何のメリットもないためです。
そのため,まずは債権者に対して完済する意思があることを表明するのが大前提となるでしょう。返済に向けた確かな意思を債権者に感じ取ってもらうことで,初めて任意整理のスタートラインに立てると考えるべきところです。

②継続的な収入見込みがある

任意整理で利息をカットした後の借金は,概ね3~5年以内の返済を前提とするのが一般的です。そのため,利息をカットしてもらってもその後の返済が滞る見込みであれば,任意整理を行う前提を欠いていると言わざるを得ません。
そのため,任意整理を行うには,継続して収入を得る見込みがあり,月々返済できる見通しの立っていることが必要になるでしょう。借金額100万円を例にした返済金額のイメージは以下の通りです。

返済金額のイメージ

借金額3年で完済する場合5年で完済する場合
100万円約28,000円/月約16,000円/月

③借金の元金が過大でない

任意整理は,残債を3~5年の期間で完済するための交渉を行うものであるため,元金が3~5年では明らかに返済しきれないほど大きい場合は選択困難でしょう。
もちろん,交渉である以上は債権者との合意ができるか次第ではありますが,3~5年での完済が明白に見込めないケースで合意に至る債権者はあまりいないと考える方が賢明です。

④債権者に断られやすい事情がない

返済の意思があり,継続的な収入見込みがあって,金額的にも3~5年で無理なく返済できる,という条件が整っていても,最終的には債権者の了承を得なければ任意整理はできません。そのため,債権者に断られることが見込まれる状況では,任意整理の利用は困難となります。

具体的には,取引の期間・回数が明らかに短く,最初から踏み倒し目的と思われる場合,過去にも任意整理を行っていて完済できていない場合,既に債権者との間でトラブルが生じている場合などが挙げられます。

ポイント 任意整理できる場合
返済意思がある
継続収入がある
3~5年で返済できる金額である
債権者が承諾してくれる

任意整理のメリット①利息の返済が不要になる

任意整理の最大のメリットは,交渉によって将来の利息の返済が不要になり,返済金額が軽減できる点にあります。
将来の利息が発生しなければ,債権者への返済金額はその後増えることなく固定になるため,具体的な返済計画を立てるにあたっても非常に重要な利点と言えるでしょう。

任意整理のメリット②借金の一部だけを整理できる

任意整理は,債権者の全てに対して同時に行う必要はなく,特定の債権者に対してだけ行うことも可能です。
借金の一部について,迷惑をかけたくない連帯保証人がついていたり,大切な財産が担保になっていたりと,ほかの借金より優先して返済しなければならない事情がある場合,その特定の借金についてのみ任意整理を実施し,生活への支障を最小限に抑えることも可能になります。

自己破産や個人再生の場合,特定の債権者に対する優先的な返済は「偏頗弁済」として禁止されているため,この点は任意整理の大きな特徴と言えるでしょう。

任意整理のメリット③財産の処分が不要

自己破産の場合,一定の高額な財産は債権者への配当に回されるため,住宅や自動車を処分しないまま行うことはできません。また,個人再生では財産処分まで必要とはなりませんが,ローンの残っている自動車が引き上げられるなど,やはり財産への悪影響が生じ得ます。

この点,任意整理を行うに際して財産を処分する必要はないため,財産の処分を避けながら借金の減額が可能です。また,住宅ローンを任意整理の対象としないことによって,住宅への影響も生じることなく進められます。

任意整理のメリット④周囲に知られずにできる 

自己破産や個人再生は,官報という機関紙にその情報が掲載されるため,稀にその事実が周囲に知られるリスクも否定できません。
一方,任意整理の事実が官報に掲載されることはないため,公開情報から周囲に知られる可能性はほとんどないでしょう。

また,家族との関係でも,自己破産や個人再生には同居家族の協力が不可欠であるため,家族に知られず行うことは困難です。しかし,任意整理であれば家族の協力が必要ないため,家族に知られる可能性を可能な限り下げながら行うことが可能です。

任意整理のデメリット①元金は減額しない

一般的な任意整理では,将来の利息分が返済不要となり,借金の減額につながりますが,借金の元金が減額することは通常ありません。あくまで,将来の利息負担を免れさせることと引き換えに元金の確実な返済を約束するのが,任意整理という一種の示談交渉です。

自己破産では原則として借金の返済義務がなくなり,個人再生では借金の元金が大幅に減額することと比較すると,任意整理の明確なデメリットと言えるでしょう。

任意整理のデメリット②月々の返済の負担は残る

任意整理は,月々の返済を続けることを前提に,その返済額を減らし,無理のない借金の関西を目指すものです。そのため,任意整理をしても月々の返済負担はしっかり残るという点に注意が必要でしょう。

任意整理による示談交渉中は,交渉中の債権者から取り立てを受けることがなくなりますが,あくまで一時的な請求停止の状態に過ぎず,返済義務がなくなるわけではないことに留意しましょう。

任意整理のデメリット③債権者との合意が必要

任意整理は,法的には一種の示談,つまり契約です。利息がカットできたり月々の返済額が減少したりするのは,債権者との間でそのような契約ができたからにほかなりません。

そのため,任意整理は債権者の合意がなければ成り立たない手段であることに十分な注意が必要です。債権者に何等かの権利を主張できるわけではなく,債権者の善意に期待する手段であることを肝に銘じるのが適切です。

任意整理の流れ

任意整理を弁護士に依頼した後,任意整理が完了するまでの大まかな流れは以下の通りです。

1.受任通知

弁護士が受任すると,債権者に対して受任通知を送付します。これによって,弁護士が窓口に入ることが分かり,弁護士との協議が終了するまで債権者の取り立てが停止します

2.債権額の確認

弁護士は,債権者から取引履歴を共有してもらい,借金の残額を計算します。貸金業者の場合,受任から概ね2~3か月すると取引履歴の開示を受けられる場合が多く見られます。
もし,法定利息を超える支払いをさせられていることが分かれば,過払い金の返還請求を予定することになります。

3.和解案の提示

弁護士が,確認した借金額を基準にして,返済総額,返済期間,月々の返済額などの条件に関する案を作成し,債権者に提示します

4.交渉

債権者が弁護士の和解案を受け入れるか,受け入れない場合にはどの部分の変更を要するかなどを交渉し,どのような条件であれば合意ができるかすり合わせをします

5.合意の成立

合意内容が決まった後,合意書面を作成し,相互に署名するなどして取り交わします。

6.支払の開始

合意内容に従い,月々の支払を開始します。借金が完済できれば終了です。

任意整理は弁護士に依頼すべきか

任意整理は,債権者を相手にした交渉であるため,債権者が交渉のテーブルに乗る意思を持ち合わせない限り実現できません。そして,債権者が任意整理に応じるかどうかの最初のハードルは,弁護士が代理人についているか,という点であることがほとんどです。
債権者からすると,交渉や合意に精通した弁護士が相手であれば少ない負担で対応できるものの,債務者本人が相手だと交渉や合意における負担が大きいため,任意整理に応じないとの判断をする,というわけです。

そのため,任意整理には弁護士への依頼が基本的に必須であると理解するのが適切でしょう。まずは弁護士に相談を実施の上,望ましい解決方法を検討することをお勧めします。

借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

任意整理は,裁判所の手続なく借金問題を解決する方法であり,借金の完済を目指したい人にとって大変有力な手段です。
しかしながら,弁護士を通じて交渉を行わなければ難しい方法でもあるため,具体的な方法・内容も含め借金問題に強い弁護士へのご相談をお勧めします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

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