【交通事故解決事例】弁護士が診断書の再作成を依頼し後遺障害11級を獲得,賠償額1,280万円超の高額示談に至ったケース

このページでは,交通事故等の事故被害者が,弁護士の活動により後遺障害等級認定を獲得し,金銭賠償の獲得や増額に成功した解決事例を紹介します。

【このページで分かること】
・実際に交通事故の金銭賠償を獲得した事件の内容
・後遺障害等級のポイント
・金額交渉・増額のポイント
・具体的な争点と解決内容

今回は,後遺障害診断書の作成後に弁護士が受任し,診断書の再作成を依頼するなどの活動を尽くした結果,併合11級の後遺障害等級認定につながったケースを紹介します。

事案の概要

被害者は,単車の乗車中,信号表示のある十字路交差点に青信号に従って進入したところ,左方から信号無視して交差点に進入してきた四輪車と衝突する事故に遭いました。
被害者は,左肩の靭帯損傷や左肩鎖関節脱臼等のケガを負い,概ね8か月ほどの通院治療を尽くしたものの,患部の変形が残った上,左肩が満足に振り上げられなくなりました。そのため,後遺障害としては,変形障害及び関節可動域制限(機能障害)が想定される状況でした。

被害者は,保険会社及び病院から通院終了の案内を受け,病院から後遺障害診断書の作成を受けた段階で,診断書の内容を踏まえて弁護士に相談することをご希望されました。

ポイント
後遺障害等級認定手続に入る直前のご相談
考えられる後遺障害は変形と左肩の可動域制限

法的問題点

①後遺障害等級

【可動域制限】

肩関節の可動域制限に関しては,以下のような等級認定の可能性が考えられます。

等級基準可動域制限の程度
8級関節の用を廃したもの患側が健側の10%程度
10級関節の機能に著しい障害を残すもの患側が健側の2分の1以下
12級関節の機能に障害を残すもの患側が健側の4分の3以下

そして,肩関節で可動域制限が問題となる運動(主要運動)は以下の通りです。

関節主要運動参考可動域角度
肩関節①屈曲(前方拳上)180度
肩関節②外転(側方拳上)180度

肩関節の運動

つまり,肩関節の可動域制限が後遺障害等級に認定されるのは,前方に振り上げる「屈曲」か側方に振り上げる「外転」の可動域が4分の3以下に制限されてしまった場合となります。ここで,4分の3以下に制限されているかどうかは,患側(ケガをした方)と健側(ケガをしていない方)の比較で行われることになります。

本件で可動域制限が等級認定されるための条件

1.左肩の屈曲(前方拳上)の可動域が,右肩の4分の3以下
2.左肩の外転(側方拳上)の可動域が,右肩の4分の3以下

しかしながら,被害者の後遺障害診断書を確認したところ,健側が110~120度程度,患側が100度程度と,それほど大きな差異のない測定結果とされていました。この後遺障害診断書を提出しても,可動域制限が等級認定される可能性はありません。
ただ,この測定結果には違和感が否定できません。というのも,怪我をしていないはずの健側が110~120度の可動域にとどまっていますが,これは参考可動域180度と比較すると4分の3を下回っているためです。怪我のない健側に,後遺障害等級の対象になるほどの可動域制限が生じているというのは,通常は考えにくい状況と言わざるを得ませんでした。

そこで,弁護士が被害者と直接面談の上で打ち合わせを行い,関節可動域を目視で確かめることとしました。そうすると,健側の可動域は,概ね参考可動域180度に近い状態であると確認でき,後遺障害診断書の測定値が何らかの理由で実態を反映できていないことが分かりました。

以上を踏まえ,肩関節可動域については再測定の依頼をすべき状況と判断しました。

ポイント
可動域制限の基準は,患側が健側の4分の3以下
健側の可動域が実態を反映していなかったため,再測定を依頼

【変形障害】

肩関節を含む上肢の変形に関しては,以下のような後遺障害等級が考えられます。

等級基準
12級8号長管骨に変形を残すもの

「長管骨に変形を残すもの」とは,以下のいずれかに該当する場合を指します。

1.上腕骨に変形を残し、外見から想定できる程度のもの(=15度以上屈曲して不正癒合したもの)
2.橈骨及び尺骨の両方に変形を残し、外見から想定できる程度のもの(=15度以上屈曲して不正癒合したもの)
3.上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
4.橈骨又は尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としないもの
5.上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
6.上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
7.橈骨又は尺骨(骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
8.上腕骨が50度以上、外旋又は内旋で変形癒合しているもの

「障害認定必携」より引用

この点,被害者には左肩鎖関節の脱臼に伴い,左肩に突出した部分が現れていました。この点は,適切に判断されれば12級の対象となることが見受けられます。そして,変形に関しては,後遺障害診断書でも十分な指摘がなされており,判断に必要な画像資料も揃っていることが確認できました。

そのため,変形障害に関しては,既に作成された書類で等級認定の獲得が可能であると判断することができました。

ポイント
変形障害については,後遺障害診断書での指摘,必要な画像資料ともにあり
追加の依頼なく等級認定の獲得が可能であると判断できた

②慰謝料

後遺障害等級が認定された場合,慰謝料については「傷害慰謝料」及び「後遺障害慰謝料」が発生します。それぞれについて,いわゆる「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」と呼ばれる金額水準があり,一般的に裁判基準が最も高額な水準とされています。

【傷害慰謝料】

自賠責基準の計算方法

①対象日数「総治療期間」と「実通院日数×2」のいずれか小さい日数
②日額1日4,300円
③計算方法①対象日数×②日額=自賠責基準の金額

もっとも,自賠責保険金には合計120万円の限度額があるところ,本件では治療費だけで120万円を超過しており,自賠責保険から支払われる慰謝料はゼロとなります。
そのため,保険会社は任意保険基準を念頭に計算することが想定されます。

任意保険基準の計算方法

任意保険基準の慰謝料(一例)

任意保険基準の慰謝料

本件では,被害者の治療期間が約9か月であったため,任意保険基準の慰謝料は82万円ほどとなることが想定されます。

裁判基準の計算方法

裁判基準では,任意保険基準と同様,入通院期間を基準に計算しますが,その金額は任意保険基準より大きくなるのが通常です。
また,裁判基準の場合,他覚症状のないむち打ち(=軽傷)の場合(別表Ⅱ)とそうでない(=重傷)場合(別表Ⅰ)の二種類があり,重傷に用いられる別表Ⅰの方が金額が大きく定められています。

具体的な金額は以下の通りです。なお,1月=30日とみなして計算します。

裁判基準の慰謝料 別表Ⅰ(重傷)

裁判基準の慰謝料

裁判基準の慰謝料 別表Ⅱ(軽傷)

裁判基準の慰謝料

本件では,別表Ⅰが用いられるため,治療期間約9か月に対する慰謝料は約139万円となります。

以上を踏まえると,本件では,任意保険基準82万円と裁判基準139万円の間で可能な限りの金額交渉を試みることが見込まれます。
この点,弁護士が交渉で目指す慰謝料額は,裁判基準満額の90%が目安とされやすいところです。そのため,裁判基準139万円の90%に当たる約125万円が目標額の目安と考えられます。

【後遺障害慰謝料】

自賠責基準及び裁判基準の後遺障害慰謝料は,以下の通りです。

後遺障害等級【自賠責基準】【裁判基準】
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

11級の場合,自賠責基準136万円,裁判基準420万円となるため,この間で可能な限りの金額交渉を試みることが見込まれます。
この点,弁護士が交渉で目指す慰謝料額は,裁判基準満額の90%が目安とされやすいところです。そのため,裁判基準420万円の90%に当たる378万円が目標額の目安と考えられます。

ポイント
傷害慰謝料は82万円→125万円の増額目標(自賠責基準→裁判基準の90%)
後遺障害慰謝料は136万円→378万円の増額目標(自賠責基準→裁判基準の90%)

③後遺障害逸失利益

被害者は兼業主婦であったため,後遺障害等級が認定された場合,主婦業(家事労働)の逸失利益が問題となります。
この点,肩関節の可動域制限12級と変形障害12級がそれぞれ認定された場合,併合11級とはなりますが,11級を前提とした後遺障害逸失利益を請求することができるかは難しいところです。なぜなら,変形障害は直ちに労働能力の低下をもたらすわけではないからです。

肩関節に変形があっても,変形によって主婦業の制限が生じることは一般的に想定されていません。そのため,併合11級の認定であっても,逸失利益の計算で考慮すべき後遺障害等級は可動域制限の12級のみと考えなければならない状況と言えるでしょう。

この点が具体的に影響するのは,「労働能力喪失率」,つまり後遺障害による労働能力の低下度合いです。労働能力喪失率は,後遺障害等級ごとに定められていますが,具体的な数値は以下の通りです。

1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級35%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

本件では,11級相当の20%ではなく,12級相当の14%にて合意することを想定すべきと考えられます。

ポイント
肩関節の変形は主婦業の労働能力に影響しない
逸失利益に影響する後遺障害は12級と考えることが必要

弁護士の活動

①後遺障害診断書の再作成依頼

まず,関節機能障害(可動域制限)が等級認定されなければならないため,後遺障害診断書の再作成を依頼する必要がありました。そこで,弁護士から被害者の方に後遺障害診断書の再作成をお勧めするとともに,主治医の先生とご相談いただきたい内容を書面化してお渡しすることで,被害者と主治医との間で再測定及び診断書訂正(再作成)を進めてもらう方法を選択しました。

この点,診断書の再作成を依頼する場合,弁護士が直接医療機関に依頼する方法と,患者である被害者に主治医の先生とお話していただく方法のいずれかが考えられます。被害者の負担は,弁護士による直接の依頼の方が小さいものの,医師と患者との信頼関係を維持・継続する観点では,直接コミュニケーションを取っていただく方が有益なケースが多く見られます。
本件の場合,従前の信頼関係が強固であった上,後遺障害診断書の再作成には可動域の再測定(医師と患者の直接のやり取り)が必要になるため,被害者を通じてご相談いただく方法が適切であると判断しました。

以上の活動を尽くした結果,肩関節の可動域は,健側が170度程度,患側は100度程度であるとの再測定結果が得られ,後遺障害等級認定の条件を満たす診断書の作成が実現されました。

なお,この再測定は,一度後遺障害診断書を提出してしまってからでは困難です。なぜなら,一度診断書を提出した後に,再測定をして別の診断書を提出した場合,最初に提出した診断書の内容が優先的に評価されるのが通常であるからです。前後の測定結果が明らかに異なる場合,先の測定結果が尊重されやすいため,提出前に診断書の再作成を行う必要がありました。

ポイント
被害者を通じて主治医に再測定を依頼
提出前に診断書を訂正(再作成)する必要がある

②金額交渉

金額交渉に際しては,慰謝料は裁判基準満額の90%の金額,逸失利益は後遺障害12級相当の金額がそれぞれ目標額でした。そこで,交渉手法として,逸失利益で11級相当の請求をした後,12級相当の金額に譲歩する形を取ることで,有益な結果を引き出すことにしました。
こうすることで,実際は目標とする逸失利益の金額であるにもかかわらず,相手目線ではこちらが逸失利益を譲歩したと映ることになります。こちらが逸失利益を譲歩した場合,慰謝料は相手が譲歩する,というやり取りになることを期待しました。

上記の交渉の結果,慰謝料については裁判基準満額の95%に相当する金額,逸失利益は後遺障害12級相当の金額を獲得できることとなりました。

ポイント
逸失利益を譲歩したように見せる交渉により,慰謝料の増額を獲得

活動の結果

上記の活動の結果,被害者には肩関節の可動域制限12級及び変形障害12級がそれぞれ認定され,併合11級が獲得できました。
また,損害賠償額は総額1,280万円超となり,本件の内容を踏まえた示談としては一般的な目標額を上回る結果となりました。

後遺障害等級の獲得
弁護士による増額

弁護士によるコメント

本件は,被害者が後遺障害診断書の作成を受けた後,後遺障害等級の認定手続前に弁護士相談をご希望されたケースでした。
弁護士が診断書の内容を確認したところ,そのままでは可動域制限が認定されない測定値であったため,事前に弁護士へご相談しなければ適正な等級認定を獲得するチャンスは失われていた可能性が非常に高かったでしょう。
その意味で,被害者の方が弁護士への相談を実施されたのは,結果に直結する極めて重要な行動であったと言えます。

弁護士の活動開始後は,比較的円滑に,事前想定通りの流れで解決に至ったため,本件は初期対応がほぼ全てであったと言っても過言ではありません。最終的な合意金額は,想定していた目標額を上回る水準になりましたが,被害者の方が適切な初期対応を尽くしたことへのご褒美のようなものだったのかもしれません。

後遺障害診断書の内容に不明点の生じた際は,一度弁護士にご相談されてみることをお勧めします。

交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

【交通事故解決事例】後遺障害9級,賠償額2,800万円超を獲得。治療中に失職した後も十分な休業損害の支払を受け続けることに成功した事例

このページでは,交通事故等の事故被害者が,弁護士の活動により後遺障害等級認定を獲得し,金銭賠償の獲得や増額に成功した解決事例を紹介します。

【このページで分かること】
・実際に交通事故の金銭賠償を獲得した事件の内容
・後遺障害等級のポイント
・金額交渉・増額のポイント
・具体的な争点と解決内容

今回は,バイク乗車中に自動車との事故に遭い,二か所に人工関節の挿入置換を要した結果,後遺障害9級,賠償額合計2,800万円超を獲得した事例を紹介します。

事案の概要

信号機のある十字路交差点で,バイクに乗車した被害者が直進走行していたところ,対向の右折四輪車と接触するいわゆる右直事故が発生しました。被害者は,自分の右前方から右折してきた車と自車の間に右足を挟まれる形になってしまったため,主に右足の受傷が大きい状態でした。

被害者の受傷内容は,右骨盤の脱臼骨折,右膝靭帯の断裂,右足甲の骨折等,多岐に渡りました。受傷部に対する手術は複数回に及び,その間に感染症にかかるなどもしたため,被害者は合計で300日を超える入院を要することになりました。

弁護士が法律相談を受けたのは,入通院治療継続中のことで,治療中の対応から最終的な解決までをご一緒するため依頼をお受けすることになりました。

法的問題点

①過失割合

直進二輪車と右折四輪車との間における右直事故は,以下の【175】図の通り,二輪車:四輪車=15:85が一般的な過失割合となります。

「別冊判例タイムズ38号」より引用

そのため,本件の過失割合は被害者15%であれば適正であると考えられ,相手から被害者15%を超える主張が出ないか,という点が問題になると想定できました。
結果,加害者保険会社も被害者15%の過失割合を想定しており,過失割合に問題のないことが確認できました。

ポイント
直進バイク:右折自動車の右直事故の場合,基本的な過失はバイク15%

②治療期間中の生活保障

本件の場合,治療期間が約2年半,うち入院期間が300日以上と,非常に長期の入通院を要することになりました。そのため,事故前に勤めていた勤務先との雇用関係は終了せざるを得ない状況に至りました。

この点,雇用が継続しており,その勤務先の仕事を休業している,という状態であれば,適切な手続を踏めば相手保険から休業損害の受領が可能です。もっとも,勤務先を退職した後については,勤務先の休業が観念できないため,休業損害の支払が受けられないのではないか,という問題意識が生じます。

休業損害に関する事情

雇用契約中勤務先を欠勤しているため,現実の欠勤に対応する休業損害が発生
退職(雇用契約終了)後退職している以上欠勤もないため,休業損害は不発生?

この点,被害者が自分の意思で勤務先を辞めたり,そもそも事故前から退職するつもりだったりすれば,退職後の収入まで加害者側に保障してもらうのは困難でしょう。しかしながら,被害者の退職原因が交通事故にしかない場合,退職をしたからといってその後の休業損害を加害者側が負担しないというのは不公平と言わざるを得ません。

本件の被害者については,交通事故とこれに伴う入通院のため,出勤の見込みが長期間立たず,今後も継続的な出勤が見通せないために雇用契約を終了する,という状況でした。つまり,被害者が退職をするのは専ら交通事故が原因であって,退職後も休業損害の支払を継続してもらうべき(加害者側に生活保障を求めるべき)内容であると判断できる内容でした。

ポイント
休業損害は,退職後には生じないのが原則
ただし,退職原因が専ら交通事故であれば,退職後も休業損害の支払はなされるべき

③後遺障害等級の獲得方法・内容

本件における被害者の後遺障害等級は,9級相当となることがほぼ明らかに見通せる状況でした。

被害者の後遺障害等級

10級:右股関節の人工関節挿入置換
10級:右膝関節の人工関節挿入置換

結論:9級相当

人工関節の挿入置換は,その内容が明白であるため,不必要な処置であったような例外的な場合を除き,後遺障害10級の認定が想定されます。今回は,股関節と膝関節の2か所に人工関節の挿入置換があったため,最終的な結論も9級であることが見通しやすい内容でした。

そうすると,その後遺障害等級を獲得する手段については,柔軟な検討が可能となります。

そもそも,後遺障害等級を獲得するには,自賠責保険会社に所定の請求手続を行うことが必要ですが,具体的な手続の方法は以下の二通りです。

後遺障害等級認定を目指す手続

1.事前認定
加害者の保険会社が必要な書類等を収集・提出する方法

2.被害者請求
被害者自身が必要な書類等を収集・提出する方法

また,各方法のメリット・デメリットについては以下のように整理されます。

方法メリットデメリット
事前認定後遺障害診断書だけ主治医から取り付けて提出すれば,あとは保険会社がすべて進めてくれる保険会社は,必要な書面以外は何も提出してくれない
被害者請求必要書類以外にも,自分の主張に関わる書類を自由に添えて提出することができる提出書類の取得や作成を自分でしなければならないため,手間が多い

本件では,被害者請求に際して発生する手間や弁護士費用を考慮した場合に,これを避けて事前認定を行う方が被害者にとって有益であると判断しました。そのため,手続選択について弁護士から必要な説明を行い,弁護士費用を含む各種負担の軽減を目的に事前認定を選択することとしました。

ポイント
本件は9級相当となることがほぼ明らかな状況
弁護士費用や手続負担を回避するため,あえて事前認定を選択

④後遺障害逸失利益

被害者は,症状固定時55歳という年齢でした。そして,事故当時は会社員として勤務しており,治療中にその会社を退職した,という経緯がありました。

この場合,後遺障害等級が認定された場合の逸失利益について,計算方法に争いの生じることが想定されます。それは,一般的に定年とされる60歳を近年のうちに迎えるためです。

後遺障害逸失利益は,後遺障害による労働能力の喪失が収入減少を引き起こすことを踏まえ,その収入減少に対する補償をするものです。そうすると,そもそも収入がない状態であれば,逸失利益はゼロとなるべきです。
そして,定年後は仕事がなく,収入もないことが一般的であるため,定年以降に後遺障害逸失利益は発生しないのではないか,という問題が生じるというわけです。

法律的な運用では,後遺障害逸失利益が生じる一般的な期間は67歳までとされるため,被害者目線では67歳までの逸失利益を請求したいところです。一方,実際に67歳まで労働をして収入を獲得し続ける立場ではなければ,67歳までとするのは不適切だ,という反論を受けることは避けられません。

そこで,被害者の後遺障害逸失利益は,何歳までを対象期間として計算すべきであるか,という点について慎重な検討を要する状況でした。

ポイント
後遺障害逸失利益は,後遺障害による収入減少への補償
もともと収入がなければ,後遺障害逸失利益はゼロになる
一般的な定年とされる60歳以降は,逸失利益の有無が問題になりやすい

弁護士の活動

①休業損害の解決

休業損害については,退職後も加害者保険会社に支払いを継続してもらうため,弁護士にて必要な対応と交渉を尽くしました。
具体的には,以下のような対応を行うこととしました。

休業損害に関する対応

1.退職理由が専ら交通事故にあることを勤務先に書面化してもらう
2.退職がなければ見込まれていた収入額とその根拠を書面化する
3.医師の所見としても速やかな業務復帰が不可能であることを示す

以上の対応を通じて,「勤務先を退職したのは,交通事故のために勤務できない状況が長期間続いている点が唯一の原因である」という事実を説得的に示し,退職後も休業損害の支払いを続けるよう保険会社に求めました。

その結果,休業損害は継続的に支払われることとなり,入通院中の被害者の生活保障は約束される結果に至りました。

②後遺障害等級

後遺障害等級については,事前認定の結果,想定通り9級の認定となりました。認定された等級,内容ともに事前の予定と相違ないものであったため,速やかに金額交渉へ移行することとしました。

ポイント
後遺障害等級は,事前認定により負担を避けつつ希望する9級認定

③後遺障害逸失利益の交渉

後遺障害逸失利益に関しては,まず,被害者の勤務先で予定されていた定年や再雇用のルールを確認することとしました。そうすると,被害者の勤務先は,60歳定年となるものの,65歳まで再雇用が可能とされており,実際にも65歳までの再雇用を選択する例が大多数であることが分かりました。

そのため,65歳まで期間を後遺障害逸失利益の対象とする解決を目指し,相手保険との交渉を実施することとしました。
もっとも,根拠なく主張するのでは解決が難しいため,以下のような根拠資料の作成・提出も並行して行いました。

後遺障害逸失利益に関する根拠

1.勤務先の定年・再雇用に関するルール(就業規則)を示す
2.被害者の勤務先では65歳までの再雇用が常態化していることを示す
3.就業規則を踏まえ,定年後の具体的な想定収入額を算定

以上の対応を通じて,65歳までの期間は収入の継続が見込まれていたことを説得的に示し,相手保険会社の理解を得る試みを行いました。

活動の結果

上記の活動の結果,治療期間中の休業損害1,000万円超,治療終了後の賠償額1,800万円超,合計2,800万円超の賠償を獲得するに至りました。

なお,休業損害は治療期間中の全日について支払が得られ,後遺障害逸失利益については65歳までの期間を対象とする当方の主張がそのまま採用されました。

後遺障害等級の獲得
弁護士による増額

弁護士によるコメント

本件では,右足に大きなケガを負った被害者が,入院中に度重なる感染症の被害にも遭うという状況下で,入院期間が非常に長期に渡ったという特徴がありました。
入院期間が長期に渡ったことで,勤務先への復帰が困難になってしまい,治療の終わりが見えない中で仕事だけを失った,という不安定な状況を強いられてしまいました。
そこで,まずは治療期間中の生活を支えるための休業損害の交渉が急務だったと言えますが,休業損害の問題が速やかに解決できたのはとても有益なことでした。

また,後遺障害逸失利益に関しては,必要な根拠を提出の上,根拠に沿った請求を行うことで,比較的円滑な合意・解決に至ることができました。この点については,退職後でありながら協力的な対応をしていただいた勤務先の存在も非常に大きく,被害者と勤務先との信頼関係が解決に導いてくれたと指摘することもできそうです。

交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所