風俗トラブルで自首をするべき場合は?自首をするときの注意点は?弁護士が解説

このページでは,風俗トラブルの自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

風俗トラブルで自首をするべき場合

①相手の同意がないことが明らかな場合

自首は,自分の刑事事件について逮捕や重大な処罰を防ぐための試みです。そのため,自分の刑事事件が捜査される可能性のある場合に行うのが有益と言えます。

この点,風俗トラブルが問題になるケースの大多数は,サービス中における客のキャストへの行為について,キャストが同意していなかった,というものです。代表的なものが本番トラブルですが,本番行為(挿入行為)についてキャストが同意していなかったにもかかわらず強引に行ってしまった場合,刑事事件として捜査や処分の対象となる可能性が生じます。

そのため,自分の行為にキャストが同意していなかったことが明らかである場合には,刑事事件として捜査される可能性があり,自首が有益なケースと言えるでしょう。このような場合には,キャスト側も被害者意識を強く持っていることが通常であり,キャストが泣き寝入りをしない限りは警察に捜査を求める動きになると見込まれるため,キャストによる被害申告が行われる前に,速やかに自首の検討をするのが望ましいところです。

ポイント
被害者の同意が明らかにない場合は,捜査の対象とされやすくなる

②トラブル後の話し合いが奏功しない場合

風俗トラブルでは,トラブル後に店舗の責任者などと話し合いをし,当事者間での解決を目指すことが多く見られます。当事者間で話し合いにより解決できれば,警察などの捜査が行われず終了するため,捜査に備えて自首をする必要も生じません。
一方で,トラブル発生後に話し合いを試みたものの合意できる見通しが立たない場合や,そもそも相手方に話し合いの意思がない場合には,当事者間での解決ができないため,刑事事件に発展し捜査や処分を受ける可能性が高くなります。

そのため,トラブル後の話し合いで当事者間の解決ができない場合には,後の捜査に備える目的で自首を行う手段が有力になるでしょう。自首を行うことで,後に刑事事件化した場合の取り扱いが大きく変化することが期待できます。

ポイント
当事者間で解決すれば,捜査に発展しないため自首は不要
当事者間の話し合いで解決しない場合には自首の検討が有力

③周囲への発覚を防ぎたい場合

風俗トラブルの場合,内容面の争い以上に「風俗トラブルが起きたという事実自体を周囲に知られる」事態を防ぐべきケースが少なくありません。トラブルの存在が知られるだけでも,家庭生活や仕事に重大な悪影響が生じやすい事件分野であるためです。
そのため,相手の言い分には納得していないものの穏便に済ませたい,という場合が珍しくはなく,その点は風俗トラブルの大きな特徴の一つでもあります。

この点,風俗トラブルが周囲に発覚するのは,トラブルが激化した場合がほとんどです。トラブルが捜査の対象となり,警察などが接触してきたタイミングも,周囲に発覚しやすいタイミングの一つです。
このような事態を避ける手段として,自首は非常に有力と言えます。あらかじめ自首をすることで,周囲に発覚しない方法での捜査をするよう配慮してもらえれば,捜査の過程で周囲に発覚する可能性は極めて低くなるでしょう。

ポイント
警察が接触してきたタイミングで周囲に発覚することがある
自首をすることで,周囲に発覚しない捜査方法を取ってもらうことができる

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

風俗トラブルの自首は弁護士に依頼すべきか

風俗トラブルでの自首を検討する場合には,弁護士に依頼し,弁護士の判断や案内を求めるのが有効でしょう。自分一人で判断し行動するのではなく,事前に弁護士への相談や依頼を行うことを強くお勧めします。
具体的な理由としては,以下の点が挙げられます。

①自首すべき状況かが分かる

風俗トラブルは,そのすべてが刑事事件として捜査や処罰の対象となるわけではありません。形式的には犯罪に該当する可能性がある内容でも,刑事処分でなく当事者間での解決が期待される場合が少なくないためです。相手方であるキャストや店舗側も,自首でなく当事者間での解決を希望する場合が多いでしょう。
そのため,本当に自首をすべき状況かを十分に検討しないまま自首してしまうと,自首のメリットが小さくなるのみならず,相手方の意向に反する結果となってしまい,トラブル解決が遠のくことにもなりかねません。

この点,弁護士に依頼し,個別の内容に応じた法的な判断をしてもらうことで,本当に自首すべき状況であるか,という点を正しく理解することができます。また,自首すべきかどうかが明確でない場合には,自首に伴うメリットとデメリットを具体的に把握した上で,後悔のない方法選択をする手段としても活用できるでしょう。

②適切な方法で自首ができる

風俗トラブルは,自首の方法を誤ってしまうと警察から消極的な取り扱いを受けてしまい,事件解決につながらない可能性があります。警察は,民事事件として当事者間で解決すべきトラブルに巻き込まれることを嫌う傾向にあるためです。

警察は,犯罪捜査を行う機関であるため,当事者間の紛争(=民事事件)には介入しません。そして,民事事件を有利に進める目的で警察を巻き込む動きに対しては,これを受け入れないという対応を取ることがあります。
風俗トラブルの場合,犯罪が成立するか明らかでなかったり,根本的な悩みが民事事件(相手と解決の合意をしたいという点)であったりすることが多いため,漫然と自首を試みようとすると,自首とは評価されず単なる民事事件だと突き返されてしまう恐れがあるのです。

この点,弁護士に依頼することで,法律を踏まえた適切な方法・内容での自首ができるため,警察から消極的な対応を受ける事態を避けることが可能です。また,警察とのやり取りを可能な限り弁護士にゆだねることができるため,自分の負担を最小限に抑えた形で自首を行うことができるでしょう。

③自首後の流れが分かる

自首を行うにあたっては,自首後にどのような取り扱いを受けるか,手続がどのような流れになるか,という点をあらかじめ把握しておくことが重要です。その後の流れが全くわからないのでは,自首をするという判断は非常に難しく,実際に必要な自首後の対応も十分にできない可能性が高くなるでしょう。

この点,弁護士に依頼をし,事前に十分な相談や打ち合わせを行うことで,自首後にどのような流れとなるか,その中で自分はどのような対応をすべきか,といった点を正しく把握することが可能です。自首後の流れが分かることにより,安心して自首を試みられるのみでなく,最終的な結果もより望ましいものになることが期待できるでしょう。

④弁護活動を速やかに開始できる

自首は,あくまで捜査が開始されるスタートラインの手続であり,自首後には刑事事件の捜査が行われることになります。そのため,自首を行うに際しては,その後に捜査が行われること,捜査の結果刑事処分の対象となり得ることを踏まえておく必要があります。

この点,弁護士に依頼して自首を行うことで,捜査開始後直ちに弁護活動を開始することが可能です。被害者側との示談をはじめ,弁護士がいなければ対応できないことも速やかに進められるため,後の捜査や処分に対して有益な結果となりやすいでしょう。
特に,風俗トラブルの場合,当事者間の解決が速やかであればあるほど刑事事件も速やかに軽微な取り扱いで解決しやすいため,弁護士を通じて早期に示談の試みを行えるという点は大きなメリットと言えます。

風俗トラブルで自首をする場合の注意点

①勇み足である可能性

自首は,被害者側が警察に被害申告を行うであろう,又は行っているであろうことを前提に行うものです。警察が捜査を行う事件で,逮捕や重大な刑事処分を回避する,というのが自首の基本的な目的となります。

そのため,結果的に被害者側が何もしておらず,今後も特に動く予定がなかった,という場合,自首が原因で受けなくてもよかったはずの捜査を受ける可能性も否定できません。特に,風俗トラブルの場合,相手となるキャスト側にも個人や家庭などの事情があってトラブルを周囲に知られたくない,というケースも少なくないため,むしろ相手が警察の関与を望まない可能性もあり得るところです。

風俗トラブルで自首を試みる場合には,相手に動く意思がないと自分だけが先走ってしまい,結果的に勇み足になる可能性がある点に注意することをお勧めします。

②自首しても事態が進展しない可能性

風俗トラブルにおける自首は,相手のキャストが特定でき,自首後に当事者間での話し合いが開始できるようになると,具体的な事態の好転が期待できます。裏を返すと,相手が特定できなかったり,相手から話し合いに向けた対応が得られなかったりすれば,自首をしたという形は残るものの,事態は全く進展しないままとなる可能性もあり得るところです。

風俗トラブルの場合,キャストがお店を辞めてしまっていてお店の協力が得られないなど,キャストを特定する手段に乏しいケースがあり得ます。また,キャスト側が客との継続的な関係や話し合いを希望している可能性が低いため,お店が間に入らない場合,話し合いに対するキャストの前向きな対応が期待できないことも珍しくはありません。

そのため,風俗トラブルの自首では,自首後にはっきりとした事態の進展がなく,「とりあえず自首は行った」という形にならざるを得ない可能性を踏まえておくべきケースもあるでしょう。

③同居家族に発覚する可能性

自首を行った後,警察が在宅捜査を継続する方針となった場合,「身元引受人」の用意を求められることがあります。これは,次回以降の出頭を確保するため,主に同居親族に被疑者の監督を求めるものです。
また,事件の内容によっては,自宅等に事件の証拠となる物が残っている可能性を踏まえ,家宅の捜索を実施されるケースもあり得ます。
これらの動きが生じてしまうと,事件が同居家族に発覚してしまい,自首の目的が実現できなくなってしまう点に注意をすることが望ましいです。

同居家族に発覚する可能性を回避するためには,弁護士への依頼が最も端的な手段でしょう。弁護士に依頼し,弁護士を通じて示談を試みることで,警察があえて身元引受人を求めたり家宅の捜索を試みたりする可能性は劇的に低下しやすくなります。

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【風俗トラブルでの呼び出し】どんなときに呼び出しを受けるのか,拒んでよいか,逮捕されてしまうのかなど,疑問点を徹底解決

このページでは,風俗トラブルで警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
風俗トラブルに関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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風俗トラブルで呼び出された場合の対応法

①基本的な考え方

呼び出しに対しては,基本的に「拒否せず応じる」ことを前提とするのが有益です。呼び出しを拒否するよりも,可能な範囲で応じる姿勢を見せる方が,捜査機関の取り扱いも最終的な処分も望ましい展開になる場合が多いでしょう。

突然捜査機関からの呼び出しを受け,応じる選択肢も拒む選択肢もあるとなると,拒むことを選択したいという発想になりやすいかもしれません。しかし,呼び出しに応じないと,逮捕等の強制捜査を受ける不利益が生じ得る一方,呼び出しに応じたことを理由に強制捜査を受けることは通常ありません。そのため,応じることを前提とするスタンスの方が,結果的に不利益が少ないと考える方が適切です。

特に,風俗トラブルの場合は,呼び出しに応じている限りは逮捕を想定しない,という場合が多い傾向にあるため,呼び出しに応じる姿勢が有益になりやすい事件類型とも言えるでしょう。

ポイント
呼び出しを拒むのでなく呼び出しに応じる方針が有益

②初めて呼び出しを受けた場合

初めて呼び出しを受け,トラブルの内容について話を聞かれた場合には,まず問題となっている事件の内容を正しく把握するようにしましょう。「風俗トラブル」という抽象的な理解でなく,誰が何をした行為が問題視されているのか,キャスト側の主張する内容はどのようなものかをできるだけ具体的に把握するべきです。
例えば,触った部位はどこか,挿入したという問題であれば手指なのか性器なのか,当事者間でどのような問答があったか,時間の長さはどのくらいであったか,といった点を正確に確認し,トラブルの内容が映像としてイメージできるレベルに把握することが望ましいでしょう。

そして,事件の正確な把握を前提に,自分の認否を明確にすることが重要です。被疑事実を認める場合と認めない場合とでは,呼び出しへの対応方針もその後の解決に向けた方針もガラッと変わってくるため,認否をいずれにするのかは早期にはっきりさせる必要があります。
この点,認める事件であれば反省・後悔・謝罪といった意思を表明していくこと,否認事件であれば自身の言い分を毅然と伝え続けていくことを強く意識するのが有益でしょう。初回の呼び出しの段階で認否の方針がしっかりとしていれば,その後の手続も円滑に進むことが期待できます。

ポイント
まずは問題となっている事件の内容を具体的に把握する
事件の理解を前提に,認否を明確にする

③2回目以降の呼び出し

2回目以降の呼び出しは,初回に呼び出された際の内容を前提として,補充や確認などを行う目的でなされることが一般的です。そのため,初回の内容と矛盾しない供述に心がけ,一貫した対応に努めることが適切でしょう。
特に,事件の内容や認否に関する話が二転三転することは避けるべきです。事件内容の供述や認否のスタンスが度々変わってしまうと,捜査の長期化や対応の負担増加を招くのみならず,自分の話の信用性が低い,という評価につながりかねません。

ポイント
前後矛盾のない,一貫した対応に努める

風俗トラブルの呼び出しに応じると逮捕されるか

風俗トラブルにおける呼び出しは,基本的に逮捕することを想定していないことが多いでしょう。そのため,呼び出しに応じると逮捕される,ということはないのが通常です。

前提として,風俗トラブル自体が逮捕の決して多くない類型でもあります。捜査機関は,当事者間で解決できるのであればあえて刑事事件として扱う必要はない,と考えてくれるケースが多いため,捜査に踏み切る前に当事者間での示談を促す対応をしてくることも少なくないでしょう。
そのため,風俗トラブルでは,呼び出し自体も今後の継続的な捜査を前提としたものとは限らないという点に特徴があります。一度当事者双方の話は聞くものの,その後はやはり当事者間での解決を促す,というケースも散見されるところです。

もっとも,風俗トラブルで本格的な捜査を控える方針は,当事者間での解決ができる可能性を前提としたものです。内容が悪質で当事者間で早期解決できない事件であったり,相手方に示談の意思がないと明らかになった場合には,通常の刑事事件と同じ捜査手続に乗せられることも考えられるでしょう。
その点で,風俗トラブルの呼び出しがあった場合には,当事者間での解決を目指す必要性がより高い状況と言えます。

ポイント
逮捕を想定した呼び出しは基本的にない
当事者間での解決を促される場合も多い

風俗トラブルで警察が呼び出すタイミングや方法

①トラブル発生直後

トラブルが発生して当事者間で問題になった後,キャストや店舗担当者の通報で警察が関与し,呼び出しを受けるという流れが考えられます。
この場合,呼び出しはトラブル当日などの非常に速やかな段階であることが一般的です。また,警察の方から現場に駆け付け,警察と同行する形で出頭するケースもあり得るでしょう。

②相手が後日警察に相談した場合

トラブル当日には警察が関与しなかったものの,その後になって相手方が警察に相談する場合も考えられます。このようなケースでは,相談を受けた警察が相手から一通りの話を聞いた後,もう一方の当事者からも話を聞く目的で呼び出しを行う,という流れになるでしょう。

呼び出しの時期は,相手方が警察に相談する時期に影響を受けるため,個別のケースによるところです。もっとも,風俗トラブルの事件では,捜査に時間のかかる証拠がそれほど多くないため,相手から話を聞いた後,比較的早期に呼び出す方が多い傾向にあります。
呼び出しの方法は,電話であることがほとんどでしょう。

③当事者間の主張が食い違う場合

一度双方から話を聞いたものの,その主張内容に食い違いがある場合には,改めて話を聞くために呼び出されることが考えられます。このようなケースでは,相手方の主張内容を踏まえて,より具体的な説明を求められることが多いでしょう。

風俗トラブルの呼び出しに応じたときの注意点

①逮捕を過度に恐れない

風俗トラブルの呼び出しでは,逮捕が予定されていたり,逮捕を選択肢として想定していたりという可能性はあまりありません。そのため,逮捕を過度に恐れるあまり,肝心の対応を誤らないように注意しましょう。
逮捕を懸念し過ぎると,「不要に出頭すべきでないのではないか」「無視した方がいいのではないか」と呼び出しに対して消極的な対応をしてしまいがちですが,むしろ逮捕の可能性を自分から招く行動にもなりかねません。そもそも,捜査機関が逮捕を想定していないのであれば,完全な独り相撲であって一切メリットのない動きでもあります。

風俗トラブルの呼び出しに対しては,可能な範囲で応じることが逮捕を遠ざける最良の手段である,と理解することをお勧めします。

②呼び出し後,長期間動きが生じない可能性

一度呼び出しがあったものの,その後長期間に渡って何の進展も見られなくなる場合があります。これは,証拠に乏しく捜査がとん挫しているのか,他の事件を優先する必要があって順番待ちになっているかのいずれかであることがほとんどです。

呼び出しを受けて話をした後に長期間呼び出しがないと,自分の発言をもとに様々な捜査が行われているのではないか,との想像をしてしまうかもしれません。しかし,現実にそのような状況であることはほとんどないでしょう。
むしろ,実際には気づかない間に捜査が打ち切られて終了している,という可能性すらあり得るところです。

客観的証拠に乏しい風俗トラブルでは,長い空白期間が生じる可能性をあらかじめ踏まえておくのがよいでしょう。

③取調べの要点

内容に争いがある風俗トラブルの場合,争点となりやすいのは犯罪の「故意」です。特に本番トラブルでは,客が挿入行為を行う際にキャスト側も合意していると思っていたかどうか,という形で問題になることが非常に多く見られます。
そのため,取調べが行われるときの要点も「故意があると言えるか」というポイントに絞られることが少なくないでしょう。

この点,本番トラブルで故意があったと言える場合は,以下の二通りです。

本番トラブルで故意があったと言える場合

1.キャストが合意していないと分かっていた(認識していた)場合
2.キャストが合意していない可能性を分かっていた(認容していた)場合

犯罪の故意は,認識か認容があれば足りるとされています。そのため,故意がないと言えるのは,「キャストも合意しているに違いない」と思っていた場合に限られることとなるでしょう。

本番トラブルで故意が問題となる場合には,キャストが合意していると思ったことを,根拠を添えて主張することが重要です。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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【風俗トラブルの逮捕】どんな場合に逮捕されるか?逮捕を防ぐための正しい対応や解決法とは?

このページでは,風俗トラブルの逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

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風俗トラブルで逮捕される可能性

風俗トラブルの場合,逮捕される可能性は決して高くはありません。適切な対応ができれば,逮捕されずに済むことが多いと言っても過言ではないでしょう。
具体的な理由としては,以下のような点が挙げられます。

風俗トラブルで逮捕されない理由

1.性的サービスが前提となっている

2.店舗が間に入ることが多い

3.客観的証拠に乏しい

【1.性的サービスが前提となっている】

性犯罪は比較的逮捕されやすい傾向にあると言えますが,性犯罪で逮捕がなされやすいのは,同意していない性的行為を強いられる被害者のダメージが非常に重大である,という点に大きな理由があります。
大きなダメージを受けた被害者を保護する必要があるとともに,そのような行為に及んだ被疑者を放置しているわけにはいかない,という判断で逮捕に踏み切るのです。

一方,風俗店は,キャストが客に対して性的なサービスを行うためのお店です。そのため,キャストと客との間では,一定の性的行為を行うことが当然に合意されているということになります。被害者であるキャスト側にとって性的行為自体がNGではない,という点は非常に大きな特徴と言えます。
このような事情から,同じ性犯罪であっても,風俗トラブルの場合にはキャスト側のダメージの内容・程度や,客の行為の危険性は限定的であると評価されやすい傾向にあります。そのため,逮捕が必要との判断も少なくなりやすいのです。

もっとも,客による違反行為の程度があまりに著しい場合には,キャスト側のダメージも大きく,客を放置しているわけにいかなくなるため,逮捕の可能性は高くなり得るでしょう。

【2.店舗が間に入ることが多い】

風俗トラブルの場合,トラブルの事実を把握した段階で店舗の責任者が間に入ることが通常です。多くの場合,店舗の担当者がキャストの代わりとなって,その後の当事者間のやり取りを進めることになるでしょう。
また,客がキャストの個人情報を把握していることはほとんどなく,客としては,店舗の人物を介する方法でしかキャストと話し合うことはできません。

そのため,風俗トラブルの事件では,当事者間が接触する可能性が非常に低い傾向にあり,逮捕の必要性がそれほど高くないと判断される背景にもなっています。

【3.客観的証拠に乏しい】

逮捕は,刑事事件の捜査に際して法律上認められた手続ですが,捜査機関としてもむやみに逮捕するわけにはいきません。それは,逮捕された側の不利益が極めて大きいためです。後で誤認逮捕だと問題になれば,国家賠償などの形で法的責任を追及されかねません。
そのため,実際に逮捕する事件は,犯罪を裏付ける相応の根拠があることが必要とされやすいところです。

この点,風俗トラブルの場合,犯罪の裏付けとなる客観的証拠に乏しいことが非常に多い傾向にあります。そうすると,犯罪捜査に際して逮捕に踏み切る判断も難しくなりやすいため,逮捕されないケースが多くなります。

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

風俗トラブルで逮捕を避ける方法

①キャスト側との解決

逮捕を回避する最も端的な方法は,当事者間での解決です。当事者間でトラブルが解決すれば,捜査機関が犯罪捜査を行う必要はなくなり,捜査の手段として逮捕する必要もなくなります。

そのため,まずは相手方当事者であるキャスト側との解決ができるのであれば,早期円満な解決を目指すことが有力な方法になるでしょう。

②現場に警察を呼ぶ

逮捕は,逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で行われるものであり,逃亡や証拠隠滅が見込まれない場合には,逮捕しないという選択が有力になります
この点,自分から警察を呼び,事情聴取等の捜査を求めた場合,その人物がその後に逃亡したり証拠隠滅を試みたりする可能性は非常に低い,と評価することが通常です。そのため,自ら警察を呼ぶ行為は,自分を逮捕する必要がない,ということを知ってもらう方法として有力とも言えるでしょう。

もっとも,自分から警察を呼ぶ行為は,自分から捜査のきっかけを作る行為でもあることには注意することが望ましいでしょう。特に,相手方が警察を巻き込むつもりではなかった場合,自分が警察を呼ばなければ当事者間で早期解決していたにもかかわらず,警察を呼んだばかりに早期解決ができなくなってしまう可能性も否定できません。
警察を巻き込む動きを取る場合は,キャストや店舗側の意向を十分に把握した上で行うことをお勧めします。

③捜査協力を尽くす

既に警察等の捜査が行われている場合には,捜査協力に努めることで逮捕の回避を目指す方法が有力です。

一般的に,捜査協力の姿勢を見せる被疑者と捜査を拒否する被疑者を比較すれば,捜査協力をする被疑者の方が逮捕の必要性は低いと評価されます。なぜなら,捜査協力と証拠隠滅は両立しづらく,証拠隠滅の恐れが低いと考えられるためです。

捜査に協力する態度は,警察官の対応が穏やかになるなど,捜査手続の負担軽減にもつながる可能性があるため,心がけて損のないものということができるでしょう。

風俗トラブルの逮捕は弁護士に依頼すべきか

風俗トラブルで逮捕を防ぐ場合には,早期に弁護士へ依頼し,適切な弁護活動を行ってもらうことをお勧めします。

まず何より,風俗トラブルの解決に必要な示談のため,示談交渉の専門家である弁護士の存在は非常に重要となります。早期に適切な内容で示談が成立すれば,逮捕の回避はほぼ確実に実現できるでしょう。
風俗トラブルの場合,示談交渉の相手方となる店舗の担当者は,キャストを守るという意味もあって非常に高圧的,好戦的な態度を見せてくることが珍しくありません。そのような相手に,当事者自身が冷静で合理的な対応を尽くすのは至難の業と言わざるを得ません。
この点,風俗トラブルの解決に精通した弁護士へ依頼することで,円滑な示談による逮捕回避が容易になるでしょう。

また,弁護士に対応を委ねることによって,周囲への発覚を防ぎながら逮捕回避を図ることができる,という点も大きなポイントです。
風俗トラブルの場合,逮捕を回避したいのはもちろんですが,逮捕回避とともにトラブルが周囲に発覚しないということが非常に重要です。逮捕が防げたとしても,風俗店で本番トラブルを起こした,と周囲に知られては,対応は失敗と言わざるを得ないでしょう。
この点,弁護士に依頼をすれば,基本的に弁護士が窓口に立ってくれるため,トラブルの事実が周囲に発覚する可能性が極めて低くなります。

風俗トラブルの逮捕に関する注意点

①その場で金銭を支払う行動について

風俗トラブルでは,その場で直ちに示談金の話になり,その足で金銭を引き出して支払う,という流れとなる事例も相当数見られます。店舗側としては,最も取りはぐれるリスクの低い動きとして,その場で金銭を支払うよう求めることも少なくありません。

もっとも,その場で金銭を支払う方法での解決はお勧めできません。なぜなら,金銭を支払ったから直ちに解決する,直ちに逮捕されなくなる,という関係にはないためです。

当事者間で紛争解決を確認する際には,後で蒸し返しされることがないよう,その内容を書面化することが一般的です。特に,風俗トラブルで互いに相手を信頼することは容易でないため,風俗トラブルの解決には書面化が不可欠でしょう。
しかしながら,その場で金銭を支払って解決しようとすると,十分な書面化ができず,紛争の蒸し返しを防ぐことができません。最悪の場合,支払った事実すら争われる可能性を残すことになります。
なお,店舗によっては,金銭を受け取った際に作成する書面の書式を要している場合もあります。もっとも,その内容が法的に十分なものであることはほとんどありません。少なくとも,客側に配慮した内容の書式であると期待できるケースはまずないでしょう。

風俗トラブルでは,金銭を支払っての解決が有力ではありますが,金銭を支払う以上は,蒸し返しを防ぐための形式をしっかり取るようにしましょう。

ポイント
その場で金銭を支払っても直ちに解決するわけではない
後の蒸し返しを防ぐために適切な書面化をするべき

②店舗への個人情報の流出

風俗トラブルが発生した場合,店舗側の運用として,健康保険証などの個人情報の提供を求め,その写しを取得するということが多く行われます。店舗側には自分の個人情報が伝わっていることが珍しくありません。風俗トラブルの逮捕を防ぐ観点では,この点に十分な配慮をすることが望ましいでしょう。
例えば,キャストや店舗に対してあまりに不適切な対応をすれば,警察への被害申告を誘発する結果になり,最悪の場合には逮捕のきっかけとなる可能性も否定できません。

店舗に伝わっている個人情報は,場合によっては捜査や逮捕のために用いられる可能性もあり得るため,十分に注意しましょう。

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【風俗トラブルの不起訴処分】不起訴処分となるための方法や不起訴処分の効果などを弁護士が解説

このページでは,風俗トラブルの不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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風俗トラブルで不起訴を目指す方法

①トラブル発生直後

風俗トラブルの事件は,トラブル発生の直後から解決に向けた話し合いがなされ得る点に大きな特徴があります。トラブルの発生後,早期に当事者間で紛争解決ができれば,刑事事件として捜査や処分の対象となることもなくなるため,起訴される可能性もなくなります。

そのため,トラブル発生直後の段階で,話し合いによる解決の余地がある場合には,まず早期解決の可能性を検討することが有力でしょう。具体的には,金銭の支払を伴う示談が想定されやすいところですが,特にトラブルの発生に対する落ち度を自覚している場合には,示談での解決が有力になりやすいです。

ポイント
風俗トラブルは,トラブル発生直後から解決の話し合いが生じ得る
トラブルの発生に落ち度があるときは,示談での解決が有力

②警察の関与後

風俗トラブルの場合,サービスを行っていた客室等でトラブルが問題になった後,現場に警察を呼ぶ流れになるケースが少なくありません。警察が駆け付けた場合,当事者双方から話を聞いた上で,その後の取り扱いについて検討し,刑事事件として本格的な捜査を行うかどうかを判断する,という進行になりやすいでしょう。

そのため,警察が関与した段階では,警察が捜査を行うべき事件ではない,という判断をしてもらうことを目指す対応が一案でしょう。具体的には,犯罪が成立しない可能性が高い,相手のキャスト側による言いがかりの可能性が十分にある,という判断を促すことが有力です。
詳細な対応方針は,トラブルの争点にもよって様々ですが,一例としては以下のような点を強調する動きが考えられるでしょう。

捜査しないとの判断を促しやすい事情

1.(本番トラブルの場合)本番行為に同意があると考えてもやむを得ない可能性がある
→金銭の授受があった
→キャストから本番行為を唆す言動があった
→過去にも本番行為があった

2.キャストの主張する行為が立証できない可能性が高い
→キャストの言い分が不合理である,証拠と整合しない
→否定する自分の供述が合理的である,証拠と整合する

3.双方に合意のある性的行為の範囲が広い
→キャストが客側にどこまでの行為を許しているか
→許している範囲が広いほど,それ以上の行為も合意している可能性がうかがわれる

③店舗担当者との協議中

風俗トラブルが問題となった後は,キャスト本人でなく店舗の担当者との間で示談などの協議を行うケースが多く見られます。この段階では,店舗側及びキャスト側が警察の捜査を求めている可能性が低いため,協議を進めて解決内容が合意できれば,捜査が開始されることなく終了し,起訴される可能性もなくなるでしょう。

風俗トラブルで不起訴になる可能性

風俗トラブルの事件は,適切に対応をすることで不起訴になる可能性が十分に高い事件類型である,ということができます。具体的な理由としては,以下のような点が挙げられます。

①認め事件の場合

風俗トラブルは,本番トラブルであれば不同意性交等罪,盗撮トラブルであれば撮影罪(性的姿態等撮影罪)など,形式的には犯罪に該当する内容であることが多いものです。しかしながら,形式的に犯罪となり得る出来事であっても,そのすべてが捜査されたり起訴されたりするわけではありません。

風俗トラブルの場合,風俗店のサービスとして一定の性的行為をすることが前提になっているため,性的な接触自体は互いに了承済みである,という点に大きな特徴があります。路上で起きたわいせつ事件や電車内で起きた盗撮事件などと比較すれば,その違いは明白でしょう。
そのため,行為そのものが犯罪を構成するとしても,その違法性が際立って大きいとは評価されないことが少なくありません。例えば,性器同士をこすり合わせる行為(いわゆる素股)は合意しているが挿入行為は合意していない,避妊具をつけた挿入行為は合意しているが避妊具なしの挿入行為は合意していない,と言った場合,合意している行為と合意していない行為が非常に類似しているため,犯罪として重大な処罰をするほどの違法性まではない,という評価がなされやすい傾向にあります。

このような事情から,風俗トラブルの事件では,起訴するのでなく当事者間での解決を期待するケースが多く見られるところです。この場合,当事者間で穏当に解決できれば,不起訴が見込まれやすいでしょう。

②否認事件の場合

風俗トラブルの事件は,密室でのサービス中に発生しているものであるため,キャスト側が一方的に主張する違法行為の客観的根拠に乏しいケースが少なくありません。また,客観的根拠に乏しい場合は,双方の言い分の信用性を検討することがありますが,言い分の信用性を判断するための根拠もなかなか存在せず,どちらの言い分がより信用できるか,という検討も困難なことが多く見られます。

そのため,トラブルの内容について当事者間の言い分に相違があり,いずれかが明らかに不合理である,といった事情もない場合には,現実的に起訴ができるだけの証拠を獲得しづらく,不起訴処分とせざるを得ない場合が少なくないでしょう。

もっとも,心当たりがあるにもかかわらず否認する,という動きはお勧めできません。被害を主張する相手方の動きが激化し,事態が深刻化するきっかけになりかねないためです。
真に心当たりがない場合には,毅然とした否認の対応をし,不起訴を促す手段が有力でしょう。

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

風俗トラブルで不起訴を目指す場合の注意点

①事件の被害者が誰か

刑事事件で不起訴処分を目指す場合,どの事件について不起訴を目指すのか,という点の正確な理解が不可欠です。当然のポイントではありますが,風俗トラブルの場合には見落とされる可能性があるポイントでもあります。

風俗トラブルで真っ先に不起訴を目指すべきなのは,キャストを相手とする性犯罪に関する事件です。具体的には,本番行為のトラブルであれば不同意性交等罪,盗撮トラブルであれば撮影罪となるでしょう。
そのため,キャストを被害者とする事件で不起訴を目指す必要があり,そのための手段としてはキャストとの間での示談が最も適切ということになります。

もっとも,風俗トラブルの示談は店舗の責任者が窓口となって対応してくるため,示談も店舗の人と取り交わすのが通常です。そして,店舗側は「当事者がキャストである」という点に配慮することなく,店舗と客との間の示談を行おうとすることが非常に多く見られます。
そのため,不起訴を目指す客側で,キャストを当事者とする示談を求める必要があり,キャストとの示談ができて初めて不起訴に役立つ事情となるのです。

風俗トラブルでは,キャスト個人を被害者とする事件の不起訴を目指す,という観点を忘れないよう注意しましょう。

ポイント
不起訴を目指すべき事件はキャスト個人を被害者とする事件
交渉の窓口となる店舗の担当者は配慮してくれない

②キャストとの直接の接触

風俗トラブルがキャスト個人との解決を要することは間違いありませんが,それでもキャストとの直接の接触を図りにいくことはお勧めされません。基本的に,キャスト個人と直接話し合おうとしたり,個人間で示談しようとしたりする行為は不適切と考えるのがよいでしょう。

風俗店のサービスでは,性的なトラブルが生じやすいものです。そのため,店舗の責任者は,キャストをトラブルから守る立場として窓口に入り,対応してくることが一般的です。この場合に,客側が店舗の人を挟まずに直接キャストと接触しようとする行為は,店舗から見るとキャストに更なる被害が生じ得る危険なものであって,強い反発の対象となりやすいところです。
キャストとの示談による解決は,基本的に窓口となる店舗の担当者を介して行う,ということに注意しましょう。

なお,キャストがお店を辞めた,店舗の担当者が窓口対応を止めたなど,キャストと店舗の関係が切れた場合には,キャストと直接やり取りをしても差し支えないでしょう。

ポイント
キャストとの直接の接触は基本的に不適切
キャストと店舗の関係が切れた後は問題ない

③手続が長期間に渡る可能性

風俗トラブルが刑事事件として捜査の対象となる場合,その手続は長期間に渡りやすい傾向にあります。これは,当事者の言い分以外に全く証拠がない,というケースでより顕著になりやすいでしょう。

当事者の言い分以外に全く根拠がない場合,言い分を裏付ける根拠があるかどうかがはっきりと分かるまで,現実的には手続を終了させることは難しいところです。被害を訴える人物がいる以上,それほど簡単に捜査を打ち切るわけにはいかないという面もあります。
もっとも,その後に新しく証拠が見つかることはほとんどないため,事態に進展がないまま長期間が経過し,最終的には「長期間の捜査でも証拠が獲得できなかった」として捜査を終了する流れになりがちです。

そのため,証拠に乏しい風俗トラブルが捜査の対象となる場合,その手続は進展のないまま長期間に渡る可能性がある,ということをあらかじめ踏まえておくのがよいでしょう。

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【風俗トラブルの弁護士選び】弁護士の必要性や必要な時期,選ぶ際の判断基準など

このページでは,風俗トラブルの弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

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風俗トラブルで弁護士を選ぶタイミング

①金銭請求を受けたとき

風俗トラブルが発生した際によく見られるのが,キャストから店舗側へ連絡がなされ,連絡を受けた店舗の担当者から金銭を請求される,という流れです。多くの場合,キャストと利用客がいるホテルの客室等に店舗の人物が駆け付け,その場でキャストの代理人として話を持ち掛けることになるでしょう。

この点,金銭請求を受けたその場で,自分一人で適切な判断や対応をすることは現実的には不可能です。当事者という立場で,風俗トラブルに関する知識や経験のない中では,万全の対応を求める方が酷と言うべきでしょう。
もっとも,金銭請求を受けている以上,トラブルが顕在化していることは明らかであって,何らかの解決を目指すべきこともまた事実です。適切な判断が困難だからと言って,放置するわけにもいきません。

そのため,金銭請求を受けたときには,風俗トラブルの解決に精通した弁護士に依頼し,円滑なトラブル解決を目指すことが適切です。金銭請求への対応に際しては,弁護士選びが重要になるでしょう。

ポイント
風俗トラブルはその場で金銭請求を受けることが多い
金銭請求への対処は弁護士への依頼が適切

②警察が関与した段階

風俗トラブルは,キャストや店舗側との間で問題なるのみならず,その場に警察を呼び,警察の取り扱いを受ける流れになることも少なくありません。店舗によっては,「お金を支払うか警察を呼ぶか」という選択を求めてくるケースも相当数あります。
警察が現場の客室等に臨場した場合,個別に事情を聴かれるなどし,場合によって刑事事件の捜査に着手する,という流れが考えられます。警察が具体的な捜査に着手しない場合でも,店舗側との話し合いによる解決を求められることがほとんどです。

そのため,警察が捜査に着手するかどうかにかかわらず,風俗トラブルに警察が関与した段階で弁護士選びを検討することが適切です。適切な弁護士を選び,弁護活動を行ってもらうことで,警察の取り扱い状況に応じた解決へのサポートが期待できるでしょう。

ポイント
風俗トラブルの現場に警察を呼ばれる場合も多い
警察が関与した段階で,解決に向けた弁護士選びを検討することが適切

③刑事事件化を防ぎたいとき

風俗トラブルは,刑事事件化することなく円満に解決できれば,最も早期に解決できます。そのため,キャストや店舗との間で速やかに解決することで,刑事事件化を防ぐ方針が非常に有力と言えます。

もっとも,刑事事件化を防ぐための具体的な解決方法は,風俗トラブルの解決に精通した弁護士でないと判断が困難です。解決方法を誤ってしまうと,紛争の火種が残った状態になり,後からトラブルが刑事事件として蒸し返されてしまう可能性もあります。

そのため,早期解決によって風俗トラブルの刑事事件化を防ぎたい場合には,弁護士選びを速やかに行い,解決に適した弁護士への依頼を試みることが有力です。

ポイント
風俗トラブルは,刑事事件化前の解決が最もスムーズ

風俗トラブルの弁護士を選ぶ基準

①風俗トラブルの解決経験

風俗トラブルは,その他の一般的な刑事事件とは異なる独特な対応が必要な事件類型です。そのため,弁護士である,刑事事件の取り扱いがある,というのみならず,風俗トラブルの解決経験があるかどうか,という点を重要な判断基準とすることが有力でしょう。

風俗トラブルの解決経験があれば,風俗トラブルに特有の動き方や注意点にも精通しているため,十分な弁護活動が期待できる可能性が高いです。一方,風俗トラブルの解決に必要な動き方を把握していないと,解決がなかなか進まず,最悪の場合にはトラブルが深刻化する恐れも否定できません。

②迅速な初期対応の可否

風俗トラブルは,トラブル発生の直後から必要な対応に迫られることが多い,という特徴のある事件類型です。弁護士選びを始める段階で,既に対応を迫られた状態であることも珍しくありません。
そのため,風俗トラブルの解決に当たる弁護士は,迅速な初期対応とフットワークを備えている必要があります。依頼を受けた数日後に動き始める,というわけにはいきません。

もっとも,弁護士がいつどのような対応をしてくれるかは,個々の弁護士のやり方により様々です。事件のスピード感に合わせた迅速な対応のできる弁護士であれば問題ありませんが,万一弁護活動がタイミングを逃したものになってしまうと決定的な悪影響につながる可能性も生じてしまいます。

迅速対応を約束してくれるかどうかは,必ず弁護士選びの基準として設けるようにしましょう。

③プライバシーへの理解

風俗トラブルにおける弁護士と依頼者の間の問題の原因として,プライバシーに関する依頼者側の要望を弁護士が正しく把握できていないことによる方針のズレが挙げられます。依頼者は,周囲への発覚を可能な限り避けながら内密に解決したい,と考えているものの,弁護士側は特に配慮せず,連絡方法などの配慮が不十分なまま活動を進めてしまう,というケースが散見されるところです。

風俗トラブルは,その性質上,身近な人物への発覚を避けながら解決する必要性の高いものですが,弁護士側にその点の十分な理解があるとは限りません。弁護士選びに際しては,事件解決に際してどのようなプライバシーへの配慮をしてもらうことができるか,という点を判断材料とすることが有力でしょう。

④事務所所在地

風俗トラブルの場合,依頼を受けた弁護士が相手方の店舗や事務所に赴き,対面で示談交渉などを行うことが想定されます。電話などの手段を用いることもありますが,示談交渉から示談締結にかけてのどこかの段階で,対面でのやり取りをすることが通常でしょう。

そのため,弁護士に依頼をする場合には,弁護士が相手方の店舗や事務所に行くことのできる場所にいるかどうか,という点が大きなポイントの一つになります。一般的には,トラブルの発生場所に近い法律事務所を選択肢の候補とするのが有力でしょう。

風俗トラブルで弁護士を選ぶ必要

①示談交渉のため

風俗トラブルの解決は,示談交渉によって目指すことがほとんどです。トラブルが現場で問題になったとき,店舗側から示談の話を持ちかけられることすらあるため,示談交渉は避けて通れないことが通常でしょう。

この点,相手の要求にどこまで応じるべきか,相手の要求は適正な内容なのか,自分からはどのような要求ができるのかなど,示談交渉の方法・内容を適切に判断することは容易ではありません。示談交渉に必要な判断を速やかに行い,円滑な解決を図るためには,専門的な知識・経験を持つ弁護士に依頼を行うことが不可欠でしょう。

示談交渉による風俗トラブルの解決を目指すには,適切な弁護士選びを行う必要があります。

②刑事事件化を防ぐため

風俗トラブルは,刑事事件化前に解決することで,刑事事件化を防ぐことができるという点に大きな特徴があります。トラブルが起きたとしても,直ちに刑事事件として扱われるわけではないため,早期に事態が収まれば,警察による捜査や検察庁での起訴・不起訴といった処分には至らないことが通常でしょう。

もっとも,刑事事件化を防ぎながら早期の解決を図るためには,早期解決の方法・内容に精通した弁護士に依頼し,弁護士主導での動きを試みることが必要となりやすいです。刑事事件化しなければ,刑事事件化に伴う負担や不利益も一切生じないため,刑事事件化を防ぐ目的で弁護士を選ぶことは非常に重要な対応となるでしょう。

③法外な請求を防ぐため

風俗トラブルが発生した場合,店舗の担当者が示談交渉の窓口となり,賠償金額の話し合いを持ちかけてくる流れが多く見られます。そして,金額面で折り合いが付けば,トラブルは当事者間での解決となることが見込まれます。

しかしながら,店舗側から請求される内容が必ずしも適正で合理的なものとは限りません。場合によっては,トラブルの内容や性質に比して明らかに過大であって,法外な請求と言わざるを得ないことも散見されるところです。それでも,請求を受けた側が法外な請求であると気づかず,安易に受け入れてしまえば,その時点で法外な内容での合意が成立し,法的に支払う義務を負うことになりかねません。

この点,弁護士に依頼をすることで,相手の請求が適正なものかどうか,判断することが容易になります。また,弁護士が窓口になることで,そもそも相手から法外な要求がなされづらくなり,不合理な請求を予防する効果も期待できるでしょう。

④周囲への悪影響を防ぐため

風俗トラブルは,その内容の性質上,周囲に知られた場合の悪影響が大きくなりやすい問題です。実際はキャストや店舗側の言い分が不合理であり,難癖をつけられた状況だったとしても,風俗トラブルが発生したという事実自体を周囲に知られることが,大きな不利益にもなり得ます。

この点,弁護士に依頼をし,弁護士を窓口に対応することで,弁護士と店舗側との間で秘密を守った形での対応が可能となり,周囲への発覚を避けながらの解決ができます。弁護士が全てのやり取りを行いながら円滑にトラブル解決ができれば,周囲への悪影響を防ぐことも決して難しくはないでしょう。

風俗トラブルにおける弁護士選びの準備

①双方の言い分を整理する

風俗トラブルにおいては,自分と相手方(キャスト)の言い分に大きな差がある場合も珍しくありません。例えば,いわゆる本番トラブルの場合,自分の目からはキャストが特に嫌がっているように感じられなかったものの,相手は無理矢理に本番行為をさせられたと主張している,ということはよくあると言っても過言ではないでしょう。

そのため,弁護士に相談する前提として,トラブルの具体的内容は何か,トラブルに対する当事者双方の言い分はどのようなものか,という点を十分に整理し,弁護士に伝えられるようにしましょう。言い分に食い違いがあるかないか,食い違いがある場合にはどのような内容かによって,弁護士からの案内が大きく異なる可能性もあり得ます。

②現状の交渉経過を整理する

風俗トラブルの大きな特徴の一つが,トラブル発生直後から交渉が始まりやすい,という点です。キャストから連絡を受けた店舗担当者が,サービス中の客室に乗り込み,違反行為の指摘と示談交渉を持ち掛けてくる,という流れは多く見られるところです。

この点,店舗担当者との交渉がどのような内容であるか,何か合意をしたことはあるか,といった事項は,その後の対応に大きな影響を与えます。基本的には弁護士による交渉代行が可能ですが,弁護士依頼の前に一定の合意をしてしまっているのであれば,その合意を覆す余地があるかないか,という点をまず検討する必要が生じ得るためです。
また,合意には至っていないとしても,ある程度金額の話し合いをした後の状況だと,弁護士がその話し合いを根本から覆すような金額の提案をするのは,現実的にトラブル解決の可能性を低下させやすい動きにもなってしまいます。

そのため,弁護士選びに際しては,現状の交渉経過を正しく整理することで,弁護士がどのような対応をできるのか,しっかりと判断できるだけの情報を提供するように努めることをお勧めします。

③優先順位を整理する

風俗トラブルの対応は,当事者間の解決を優先するか,経済的な損失を防ぐことを優先するか,といった優先順位の違いによって,適切な動き方も違ってくることになります。通常,店舗側の方針としては,経済的に満足できるか,という基準で判断することになるため,店舗側が経済的に満足する結果となれば早期に解決しやすい傾向にあります。一方で,そのような解決は「トラブル解決をお金で買う」とも言うべきやり方であるため,経済的には本来負担する必要のない支払が生じることも珍しくありません。

風俗トラブルの場合,金銭的負担よりも穏便で迅速な解決の優先順位が非常に高いケースもありますが,弁護士がその点を把握していないと依頼者側の希望に沿わない弁護活動になる可能性もあり得ます。
弁護士への依頼に際しては,金銭面とトラブル解決のどちらをどの程度優先したいという意向か,というお気持ちをある程度整理しておくことをお勧めします。

風俗トラブルで弁護士に依頼する場合の注意点

①示談方法の特殊性を踏まえているか

風俗トラブルの示談には,他の事件類型にはない特殊性があります。それは,示談の相手方が2人いる,ということです。具体的には,「キャスト個人」と「店舗」それぞれとの間で示談が必要となります

風俗トラブルを解決する場合,客と店舗担当者の間で解決内容を協議し,合意することが一般的です。客と店舗との間では,客が店舗のサービスを利用する際の約束に反した,という問題があるため,客と店舗との紛争解決が必要であるという面も間違いではありません。

しかし,風俗トラブルの根本的な問題は,基本的に客とキャストの個人間における紛争です。特に,性的行為に同意があったなかった,盗撮行為があったなど,刑事事件の側面に関しては,店舗は第三者に過ぎません。交渉の際,窓口になる店舗担当者も,あくまでキャストの代わりに窓口となっているだけです。

弁護士が風俗トラブルの解決を目指す場合,2人の相手方それぞれと示談をし,それぞれとの間で紛争が終了したことを確認しなければ,弁護活動を全うしたとは言えませんが,店舗とのやり取りになるあまり,肝心な対キャストの個人間における紛争が解決できていない,というケースも散見されます。
弁護士への依頼に際しては,風俗トラブルの示談方法を十分に理解していることを確認しましょう。

ポイント 風俗トラブルで要する2つの示談
対店舗:サービス利用時の契約違反
対キャスト:本番行為,盗撮行為等の刑事事件

②弁護士との連絡方法を確認する

風俗トラブルを弁護士に依頼する大きな目的の一つは,家族など周囲への発覚を防ぐ,という点にあることが多い思われます。事件の性質上,周囲への影響を防ぎつつ解決できるか,という点は非常に重要です。

ただ,弁護士との連絡方法について慎重な確認をしていないと,弁護士からの連絡が原因で周囲に事件が発覚する可能性も否定できません。風俗トラブルの対応に精通している弁護士であれば生じにくい問題ですが,そうでない場合,連絡方法への配慮不足から,弁護士に依頼している事実が家族に発覚してしまい,風俗トラブルの存在を知られてしまう結果になるケースも見受けられます。

弁護士への依頼に際しては,弁護士から連絡があった事実自体が周囲に伝わらないよう,慎重に連絡方法を協議し,解決に努めることをお勧めします。

③トータルの経済的負担を把握する

風俗トラブルは,相手方に金銭を支払う形での解決を目指すことが非常に多い類型です。しかも,金銭面の損得よりも早期解決を優先する場合,その経済的負担はより大きくなりやすいでしょう。

そのため,弁護士費用と示談金を合計した金額として,どの程度の経済的負担が見込まれやすいか,という点は,事前にできるだけ把握し,後から負担しきれないという事態が生じないように留意しましょう。もちろん,具体的な示談金額を事前に決定することはできないため,幅を持った想定にならざるを得ませんが,ある程度の見通しを設けておくことは柔軟な対応のため非常に重要なポイントになります。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

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風俗トラブルに強い弁護士へ弁護を依頼|示談の流れや解決のポイントを解説

風俗トラブルに巻き込まれると、金銭請求や逮捕、社会的信用の失墜といった深刻な問題に発展する可能性があります。突然の事態に直面したとき、自分一人で解決しようとすると状況が悪化しかねません。こうしたリスクを回避するには、風俗トラブルに精通した弁護士へ早期に相談することが重要です。本記事では、風俗トラブルに強い弁護士に依頼するメリットや示談の流れ、解決のポイントを分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

風俗トラブルで弁護士に依頼するメリット

① 家族や勤務先に知られず解決できる

風俗トラブルを弁護士に相談する最大のメリットは、プライバシーを厳格に守りながら問題を解決できることです。

弁護士には守秘義務があり、相談内容が第三者に漏れることはありません。
「家族に知られたらどうしよう…」と不安に感じる方も多いですが、弁護士が代理人として交渉を行うことで、あなたの氏名や個人情報を相手方に明かさずに解決を進めることが可能です。

また、職場への影響も防ぐことができます。
弁護士事務所からの連絡は「法律相談」として扱われるため、上司や同僚に相談内容が知られる心配はありません。

さらに、弁護士が窓口となることで、風俗店や関係者からの直接的な連絡や訪問を完全に遮断できます。
これにより、家族や近隣住民に不審がられるリスクも避けられます。

近年は、平日夜間や土日祝日にも相談対応を行う法律事務所が増えており、仕事や家庭生活に支障をきたすことなく手続きを進められます。

トラブルを秘密裏に、かつ安全に解決したい場合には、弁護士に依頼することが最も確実で安心な方法といえるでしょう。

風俗トラブルの解決は、周囲に発覚しないことが極めて重要です。その重要性と具体的な方法を熟知した弁護士に対応を依頼することで、解決内容は大きく変わりやすいでしょう。

② 不当な請求を防ぐことができる

風俗トラブルで弁護士に依頼する最大のメリットは、法的知識と交渉力を活かして不当な請求を未然に防げることです。

風俗店側から「料金を払わなければ裁判を起こす」「勤務先に連絡する」などと脅され、法外な金額を請求されるケースも少なくありません。
しかし、こうした請求の多くは法的根拠に乏しい不当要求であることが多いのです。

弁護士が介入することで、次のような効果が期待できます。

・請求内容の法的妥当性を専門的に確認
・不当部分を明確に指摘し、適正な金額で交渉
・脅迫的な言動への法的対応

たとえば、「延長料金」などの名目で数十万円を請求された場合でも、弁護士が契約内容を精査した結果、実際の支払義務はごく一部に限られたという事例もあります。

「この金額、本当に支払う必要があるのか…」と不安に感じたときこそ、弁護士の判断が有効です。
個人で対応すると感情的になりやすい場面でも、弁護士が冷静かつ法的根拠に基づいて最適な解決策を提示してくれるでしょう。

風俗トラブルで風俗店側から行われる金銭請求は、法的な根拠の不明確なものがほとんどです。しかし、トラブルの当事者が拒否などの毅然とした対応をすることは容易でないため、弁護士を窓口に進めることが極めて重要になりやすいでしょう。

③ 個人情報の流出を防ぐことができる

風俗トラブルで弁護士に依頼する大きなメリットの一つは、個人情報の流出を防ぎながら安全に問題を解決できることです。

風俗店とのトラブルでは、相手から「職場や家族に連絡する」といった脅しや嫌がらせを受けるケースが少なくありません。
実際に、個人で対応した結果、勤務先に電話をかけられたり、家族に知られてしまったという事例も見られます。

弁護士が介入することで、次のような効果が期待できます。

・弁護士名義の通知により、相手の威圧的な言動を抑制
・連絡窓口を一本化し、直接的な接触を遮断
・法的根拠に基づく対応で、不当な要求を牽制
・守秘義務による情報管理で、依頼者の個人情報を保護

「家族に知られたくない」「会社に連絡されたら困る」といった不安を抱える方も、弁護士を通じて対応することで、情報漏えいのリスクを最小限に抑えることが可能です。

また、弁護士が関与していることにより、相手方も個人情報を悪用した行為が法的に重大な問題となることを認識し、慎重な対応を取るようになります。

風俗トラブルにおける個人情報の保護は、弁護士に依頼する最大のメリットの一つといえるでしょう。

特に過激な動きを取ってくる相手の場合、弁護士の存在は違法、不当な言動を控えさせる効果を発揮しやすいです。

④ 適切な内容で示談をすることができる

弁護士に依頼することで、風俗トラブルの示談交渉を法的に適切で納得のいく内容でまとめることが可能になります。

法的知識を持たないまま交渉を進めると、「相手の言うままに示談してしまうのではないか」と不安に感じる方も多いでしょう。
実際、過大な慰謝料を請求されたり、必要以上に不利な条件で合意してしまうケースも少なくありません。

弁護士が介入することで、次のようなメリットが得られます。

・法的根拠に基づいた適正な金額での示談が実現
・不当な条件や過度な制約の排除による合理的な合意内容
・将来のトラブルを防ぐ条項を盛り込んだ示談書の作成
・相手方の不当要求への的確な反論と交渉対応

特に重要なのは、示談書の内容が法的に有効であり、後日トラブルを再発させないよう慎重に作成されることです。
弁護士は過去の判例や法的基準を踏まえて、依頼者にとって最も有利で現実的な解決策を提案します。

こうした専門的サポートにより、適切な内容の示談を通じて根本的な解決と将来の安心を同時に得ることができるのです。

【風俗トラブル(本番行為)で示談は必要か】

風俗店でのサービス中に,その場の勢いで本番行為に至った場合,行為後になってキャストが「了承していなかった」と主張してトラブルになることがあります。
このような本番行為のトラブルは,解決のために示談すべきと考えるのが適切です。

本番行為がトラブルになる場合,以下のような言い分の食い違いが生じているケースが大多数です。

本番トラブルにおける言い分の相違

【客の言い分】
・キャストの了承を得たと思っていた
・キャストが嫌がっていないためいいと思った

【キャストの言い分】
・嫌がる間もなく無理に本番行為をさせられた
・拒むと報復されると感じ,怖くて抵抗できなかった

現実には,どちらの言い分が実態に近かったのか,第三者が客観的に判断することは困難です。そのため,決してキャストの言い分に従わなければならないというわけではありません。
しかし,このような言い分の食い違いを争うことそのもののデメリットが,風俗トラブルの性質上非常に大きくなりがちです。主なデメリットは以下の通りです。

本番トラブルで強く争うことの主なデメリット

1.紛争の長期化
2.裁判手続の負担が生じうる
3.紛争の事実が周囲に知られる

このようなデメリットがあるため,結果的に自分の言い分が認められたとしても,認められるまでに被る不利益の方が大きく,争うことが合理的ではないのです。

ポイント
本番行為のトラブルは,了承していたかどうかが争いになりやすい
示談せず争うのは,言い分が認められた場合でも大きな不利益が生じる

⑤ 示談成立の可能性が高まる

風俗トラブルにおいて、弁護士が示談交渉を担当することで解決の可能性が大きく高まります。

法的知識と交渉経験を持つ弁護士が介入することで、相手方である風俗店も真摯に対応せざるを得なくなるケースが多く見られます。
弁護士は過去の判例や法的根拠を踏まえて交渉を進めるため、不当な要求や感情的な主張を抑えながら冷静で実務的な話し合いが可能になります。

弁護士が交渉に入ることで、次のような効果が期待できます。

・法的裏付けのある主張により、相手方の譲歩を引き出しやすくなる
・専門的な交渉術で、感情的な対立を避けながら建設的に話し合える
・示談書の作成時に将来のトラブルを防ぐ条項を盛り込める

「個人で交渉しても取り合ってもらえないのでは…」と不安に感じる方も少なくありません。
しかし、弁護士が代理人として交渉することで、相手方も法的リスクを認識し、早期解決に応じる傾向が強まります。

風俗トラブルの場合、示談の成立はイコールトラブルの最終的な解決を意味することになりやすいです。そのため、示談成立の可能性が高まることは、トラブルの悩みや負担から解放される可能性が高まることだと言ってもよいでしょう。

風俗トラブル(本番行為)で示談するメリット

風俗店における本番トラブルでは,警察による捜査を受ける前に示談で解決するメリットが非常に大きいということができるでしょう。具体的なメリットとしては,以下のような点が挙げられます。

①実刑判決を防げる】

本番行為は,法的には「不同意性交等罪」に該当する可能性があるところ,不同意性交等罪の刑罰は「5年以上の有期拘禁刑(5年~20年の間刑務所に収容される)」というものです。この点,拘禁刑の言い渡しを受けても執行猶予が付けば刑務所に入る必要はなくなりますが,5年以上の拘禁刑には執行猶予を付けることができません。そのため,不同意性交等罪で刑罰を受ける場合は,原則的に実刑判決となってしまいます。

本番行為が万一刑罰の対象となった場合の不利益は実刑判決という極めて大きなものですが,事前に示談が成立すれば刑罰の対象となる可能性はなくなります。そのため,示談が成立した場合には実刑判決を防げるという非常に大きなメリットが生じることになります。

【②逮捕を防げる】

本番行為が不同意性交等罪に当たると判断された場合,その罪の重大性から逮捕が強く懸念されます。不同意性交等罪は,基本的に実刑判決となるほど重大な事件類型であるため,証拠隠滅や逃亡の危険が大きく,逮捕が必要とされやすいと考えられているのです。

この点,事前に示談が成立していれば,捜査をする必要も逮捕をする必要もなくなるため,逮捕される可能性はほとんどなくなるでしょう。逮捕の有無はその後の生活を大きく左右するため,逮捕を防げるという示談のメリットは極めて大きなものと言えます。

【③配偶者とのトラブルを防げる】

風俗店での本番行為は,配偶者とのトラブルの原因にもなる可能性があります。本番行為は「不貞行為」に当たり得るため,配偶者から法的責任を問われたり,離婚原因として主張されたりする恐れが否定できないのです。

この点,配偶者とのトラブルにならないためには,配偶者に発覚しないことが最も適切です。配偶者に知られるきっかけが生じる前に,できるだけ速やかに示談で解決できれば,配偶者とのトラブルが生じる可能性もなくなります。

【④職場への発覚を防げる】

風俗店での本番行為が職場に発覚した場合,その後の業務に大きな悪影響の生じる可能性があります。
風俗店は,トラブルが起きた際に客の健康保険証を確認して勤務先を把握しようとすることが多数あります。万一,風俗店が勤務先へ連絡を試みるなどして勤務先に迷惑がかかると,勤務を続けることが難しくなる可能性も否定できません。

示談が成立した場合,店舗から勤務先に連絡される可能性はなくなるため,職場への発覚や悪影響を確実に防ぐことができるでしょう。

ポイント
実刑判決を受けずに済む
逮捕されずに済む
配偶者とのトラブルを予防できる
職場への悪影響を予防できる

⑥ やり取りの負担が軽減できる

風俗トラブルの解決を弁護士に依頼することで、やり取りに伴う精神的・時間的な負担を大幅に減らすことができます。

風俗店との対応では、「どのように返答すればよいのか」「相手が強気な態度を取ってきたらどうしよう」と不安を感じる方が多くいます。
特に、執拗な連絡や威圧的な言動を受けた場合、個人で対応を続けることは大きなストレスとなります。

弁護士が代理人として交渉を行うことで、次のような負担から解放されます。

・風俗店からの直接的な連絡や要求への対応
・法的知識を要する書面や返答の作成
・交渉時の心理的プレッシャー
・対応方針の判断に伴う迷いや不安

また、弁護士は法律に基づいた的確な判断で交渉を進めるため、不要なやり取りを重ねることなく、効率的な解決が期待できます。
個人であれば長期化しがちな案件でも、弁護士が介入することで短期間での解決に近づけるケースも少なくありません。

さらに、弁護士が窓口となることで、トラブルに関する連絡が依頼者本人に直接届くことがなくなります。
これにより、日常生活や仕事への影響を最小限に抑えながら、安心して問題解決に向き合える環境が整うのです。

風俗トラブルの依頼から解決までの流れ

① 弁護士への相談

風俗トラブルの解決において、弁護士への相談は最も重要な第一歩です。
「どこに相談すればよいのかわからない…」と迷う方も少なくありませんが、早期に専門家へ相談することが、トラブルの拡大を防ぐ最善策となります。

弁護士に相談する際は、トラブルの経緯や証拠をできる限り正確に整理して伝えることが大切です。
風俗店との契約内容、支払った金額、相手方からの要求内容などをまとめ、次のような資料を持参するとスムーズです。

・契約書・領収書などの支払証拠
・メールやLINEのやり取り
・相手方からの請求書や通知文
・トラブルが起きた日時や経緯のメモ

また、相談時には次の点を明確にしておくと、より的確な助言を受けられます。

・トラブルが発生した経緯と時系列
・相手方からの具体的な要求内容
・既に支払った金額や約束した内容
・希望する解決方法(示談・交渉・支払拒否など)

多くの法律事務所では初回相談を無料で実施しており、電話・オンライン相談にも対応しています。
さらに、弁護士には守秘義務があるため、相談内容が家族や職場など第三者に漏れることはありません。

一人で悩みを抱え込まず、早めに弁護士へ相談することで、問題を冷静かつ的確に整理し、最適な解決策を見出すことができます。

日頃弁護士との接点がない方にとっては、法律相談はハードルが高く感じられるかもしれませんが、まずは一度試みてみましょう。多くの法律事務所では、相談の受付や相談方法等について、柔軟な対応をしてくれるはずです。

② 風俗店との交渉

風俗トラブルで示談交渉が生じる場合,具体的な交渉の相手方は店舗の代表者となることが一般的です。本番行為の相手はキャスト個人ですが,キャストと直接示談交渉をすることはほとんどありません。
店舗側は「店舗のサービス中,キャストが本番行為の被害に遭った」という理解をしていることが多いので,勤務中のキャストを守る立場と称して金銭請求をしてきます。

そして,風俗サービス中に本番行為がトラブル化した場合,キャストが店舗に連絡し,店舗代表者がサービス中の客室に訪れる流れで話し合いがスタートすることが大多数です。ただ,店舗代表者が話し合いを始めてきたとしても,その場で合意したり金銭を支払ったりすることは避けるようにしましょう。その場で解決しようとすると,どうしても一方的に不利益な内容で合意させられてしまいがちである上,示談内容も不十分なものになりがちであるためです

風俗トラブルで店舗代表者と話し合いが始まったときは,その場では連絡先交換にとどめるのが賢明です。その後,できるだけ速やかに連絡をすると約束した上で,弁護士に依頼し,弁護士から連絡を取ってもらうようにしましょう。
示談の具体的なやり取りは,自分で直接行うのでなく,弁護士を通じて行うことが重要な対応になります。

ポイント

よくある示談の流れ
1.店舗代表者がサービス中の客室に訪れる
2.その場で店舗代表者との話し合いが始まる

その場で解決するデメリット
1.一方的に不利益内容になりがち
2.示談の内容や方法が不十分

適切な示談方法
1.その場では連絡先の交換にとどめる
2.速やかに弁護士へ依頼し,弁護士から連絡してもらう

③ 示談内容の合意と示談書締結

弁護士による交渉がまとまると、次の段階として示談内容の合意と示談書の締結へ進みます。
この段階では、双方が納得できる条件を文書で明確に定め、今後のトラブルを防ぐことが最も重要です。

「本当にこれで問題が終わるのだろうか…」と不安に感じる方もいるかもしれません。
しかし、弁護士が作成する示談書には法的拘束力があり、適切な条項が盛り込まれていれば、相手方による再請求や嫌がらせを防止する効果が期待できます。

示談書締結後は、合意内容に従って示談金の支払いが行われ、トラブルは法的に解決済みの状態となります。
弁護士が作成した示談書は、将来的な紛争予防のための最も確実な証拠書面にもなり、安心して日常生活に戻ることができるでしょう。

風俗トラブル(本番行為)の示談金相場

風俗店での本番行為がトラブルになった場合,示談金額には非常に大きな開きが見られる傾向にありますが,概ね30~100万円ほどで合意する例が多いところです。
金額は個別の内容や当事者の意向によって変わりやすいですが,主な金額の変動要因としては以下のような点が挙げられます。

示談金の増額要因

本番行為の了承がないことが明らかである
本番行為を拒絶された後も執拗に継続した
客側が早期解決を希望している
店舗側が法的手続を辞さない方針である
一定の金額を支払うことをその場で約束した

示談金の減額要因

客側が本番行為の了承を得たと主張しており,その根拠がある
客側が賠償金額の上限を設けている(上限を超えれば示談を諦める)場合
店舗側が早期解決を希望している
キャストや店舗側に不適切な行為があった

なお,風俗トラブルの示談は,「お金で解決する」という側面が強い分野でもあります。感情的に許すかどうかというより,金額が満足できるものかという基準で判断されることが多いため,単純に金額が大きいほど示談に至りやすい傾向が見られるところです。
そのため,風俗トラブルの場合は,支払う側に示談を希望する気持ちが強ければ強いほど高額の示談になりやすいでしょう。裏を返せば,金銭的負担が大きければ大きいほど迅速円滑な解決がしやすい,ということもできます。

ポイント
風俗店の本番トラブルは,30~100万円ほどの合意が多く見られる
風俗トラブルの示談はお金で解決する側面が強い

風俗トラブル(本番行為)の示談内容・条項

風俗店での本番トラブルで示談を行う場合の内容には,以下のものが挙げられます。

【確認条項】
客側の支払うべき金額を確認する条項です。当事者間で合意した金額を明記することになります。
なお,避妊具のない本番行為がトラブルになった場合,妊娠や性病の検査名目で通院費用を加算して支払うケースも考えられます。

【給付条項】
金銭をどのように支払う(給付する)のかを定める条項です。
風俗トラブルの場合,現金の手渡しでの解決が多く見られます。弁護士と店舗代表者の間で,面談の上で示談書の取り交わしと金銭の支払いを同時に行い,その場で解決するという流れが代表的です。

【清算条項】
示談で定めた内容以外に,当事者間に債権債務関係(法律関係)がないことを確認する条項です。清算条項を設けることで,その後に請求を受ける恐れがなくなります。

【口外禁止】
トラブルや示談の内容を第三者に口外しない,という条項です。風俗トラブルの場合,周囲への発覚を避ける必要が大きいので,客側が安心を得るためには非常に重要な条項となります。

【個人情報の処分】
主に,店舗側が得た客の個人情報を廃棄・処分するという内容の条項です。店舗は,風俗トラブルの発生時に客の免許証や保険証を確認するなどして住居や勤務先を把握することが多いため,免許証や保険証の廃棄を約束してもらうことが重要になります。
一方,客が撮影した内容の消去など,客側が適切な処分をすることを盛り込む場合もあります。

【店舗の利用禁止】
店舗側の要望で,今後の利用禁止を約束する場合があります。利用禁止を求められた場合には,拒否するメリットに乏しいため応じるのが適切でしょう。

風俗トラブルの示談は弁護士に依頼すべき

風俗トラブルで逮捕を防ぐ場合には,早期に弁護士へ依頼し,適切な弁護活動を行ってもらうことをお勧めします。

まず何より,風俗トラブルの解決に必要な示談のため,示談交渉の専門家である弁護士の存在は非常に重要となります。早期に適切な内容で示談が成立すれば,逮捕の回避はほぼ確実に実現できるでしょう。
風俗トラブルの場合,示談交渉の相手方となる店舗の担当者は,キャストを守るという意味もあって非常に高圧的,好戦的な態度を見せてくることが珍しくありません。そのような相手に,当事者自身が冷静で合理的な対応を尽くすのは至難の業と言わざるを得ません。
この点,風俗トラブルの解決に精通した弁護士へ依頼することで,円滑な示談による逮捕回避が容易になるでしょう。

また,弁護士に対応を委ねることによって,周囲への発覚を防ぎながら逮捕回避を図ることができる,という点も大きなポイントです。
風俗トラブルの場合,逮捕を回避したいのはもちろんですが,逮捕回避とともにトラブルが周囲に発覚しないということが非常に重要です。逮捕が防げたとしても,風俗店で本番トラブルを起こした,と周囲に知られては,対応は失敗と言わざるを得ないでしょう。
この点,弁護士に依頼をすれば,基本的に弁護士が窓口に立ってくれるため,トラブルの事実が周囲に発覚する可能性が極めて低くなります。

風俗トラブル(本番行為)の示談で注意すべきこと

風俗店での本番行為がトラブルになった場合は,示談に際して以下の事項に注意するのが適切です。

①複数の示談が必要

風俗トラブルでは,店舗代表者がキャストの代わりに交渉を行うのが通常です。そして,店舗側は「客と店舗」の間での示談を進めるのが一般的です。

しかしながら,本番行為の当事者はあくまで「客とキャスト」であるため,店舗代表者の進めるとおりに「客と店舗」の間でだけ示談をしても不十分です。風俗トラブルを解決するためには,「客と店舗」の間の示談と「客とキャスト」の間の示談という二つの示談が必要となるのです。

風俗トラブルにおけるキャストと店舗それぞれとの間の法律関係は,以下のように整理できるでしょう。

風俗トラブル(本番行為)の法律関係

【客とキャストの間】

①刑事事件
不同意性交等罪が成立し得る
②民事事件
不法行為に基づく損害賠償請求があり得る

【客と店舗の間】

①刑事事件
基本的になし(ただし,業務妨害罪が成立するケースも)
②民事事件
債務不履行に基づく損害賠償請求があり得る(契約違反)

以上の通り,別々の法律関係があるため,客と店舗の間でだけ示談をしても,キャストに対する犯罪の責任を問われたり,キャストから「不法行為に基づく損害賠償」を請求されたりしたときの対処は何もできていないままとなってしまいます。

このように,厳密にはキャストと店舗それぞれとの間で法律関係があるため,示談もそれぞれとの間で行うことが必要です。
弁護士が示談を行う場合は,店舗代表者にキャストの代理人となることを依頼し,三者間での示談を行うことが多いでしょう。

②金銭を支払った後でも示談すべき

風俗トラブルでは,その場に店舗代表者が乗り込む形で話が始まるため,ケースによってはその場で一定の支払を行っていることがあります。この点,支払をしていれば解決しているようにも思えますが,法的にはそうとは言えません。

その場で金銭を支払うとき,多くは店舗の用意する書式で示談書のようなものを作成することになります。しかし,その書面は法的に十分な記載がなされているものではないため,実際には紛争解決ができていません。
具体的には,「金銭を支払え」「金銭を支払った」という程度の記載はあるものの,必要な支払いが他にあるかどうかは分からない(清算条項がない),ということが大多数です。これでは,既に支払ったにもかかわらず,追加での支払いを求められたときに拒む根拠がありません。

既に金銭を支払った場合でも,しっかりと解決を確認して形に残すため,弁護士に示談を依頼するのが適切でしょう。

ポイント
店舗だけでなくキャストとの間でも示談の必要がある
支払済みでも適切な解決を証拠化するために示談すべき

風俗トラブルで弁護士に依頼するときのポイント

弁護士に依頼するべきタイミング

①金銭請求を受けたとき

風俗トラブルが発生した際によく見られるのが,キャストから店舗側へ連絡がなされ,連絡を受けた店舗の担当者から金銭を請求される,という流れです。多くの場合,キャストと利用客がいるホテルの客室等に店舗の人物が駆け付け,その場でキャストの代理人として話を持ち掛けることになるでしょう。

この点,金銭請求を受けたその場で,自分一人で適切な判断や対応をすることは現実的には不可能です。当事者という立場で,風俗トラブルに関する知識や経験のない中では,万全の対応を求める方が酷と言うべきでしょう。
もっとも,金銭請求を受けている以上,トラブルが顕在化していることは明らかであって,何らかの解決を目指すべきこともまた事実です。適切な判断が困難だからと言って,放置するわけにもいきません。

そのため,金銭請求を受けたときには,風俗トラブルの解決に精通した弁護士に依頼し,円滑なトラブル解決を目指すことが適切です。金銭請求への対応に際しては,弁護士選びが重要になるでしょう。

ポイント
風俗トラブルはその場で金銭請求を受けることが多い
金銭請求への対処は弁護士への依頼が適切

②警察が関与した段階

風俗トラブルは,キャストや店舗側との間で問題なるのみならず,その場に警察を呼び,警察の取り扱いを受ける流れになることも少なくありません。店舗によっては,「お金を支払うか警察を呼ぶか」という選択を求めてくるケースも相当数あります。
警察が現場の客室等に臨場した場合,個別に事情を聴かれるなどし,場合によって刑事事件の捜査に着手する,という流れが考えられます。警察が具体的な捜査に着手しない場合でも,店舗側との話し合いによる解決を求められることがほとんどです。

そのため,警察が捜査に着手するかどうかにかかわらず,風俗トラブルに警察が関与した段階で弁護士選びを検討することが適切です。適切な弁護士を選び,弁護活動を行ってもらうことで,警察の取り扱い状況に応じた解決へのサポートが期待できるでしょう。

ポイント
風俗トラブルの現場に警察を呼ばれる場合も多い
警察が関与した段階で,解決に向けた弁護士選びを検討することが適切

③刑事事件化を防ぎたいとき

風俗トラブルは,刑事事件化することなく円満に解決できれば,最も早期に解決できます。そのため,キャストや店舗との間で速やかに解決することで,刑事事件化を防ぐ方針が非常に有力と言えます。

もっとも,刑事事件化を防ぐための具体的な解決方法は,風俗トラブルの解決に精通した弁護士でないと判断が困難です。解決方法を誤ってしまうと,紛争の火種が残った状態になり,後からトラブルが刑事事件として蒸し返されてしまう可能性もあります。

そのため,早期解決によって風俗トラブルの刑事事件化を防ぎたい場合には,弁護士選びを速やかに行い,解決に適した弁護士への依頼を試みることが有力です。

ポイント
風俗トラブルは,刑事事件化前の解決が最もスムーズ

弁護士を選ぶ基準

①風俗トラブルの解決経験

風俗トラブルは,その他の一般的な刑事事件とは異なる独特な対応が必要な事件類型です。そのため,弁護士である,刑事事件の取り扱いがある,というのみならず,風俗トラブルの解決経験があるかどうか,という点を重要な判断基準とすることが有力でしょう。

風俗トラブルの解決経験があれば,風俗トラブルに特有の動き方や注意点にも精通しているため,十分な弁護活動が期待できる可能性が高いです。一方,風俗トラブルの解決に必要な動き方を把握していないと,解決がなかなか進まず,最悪の場合にはトラブルが深刻化する恐れも否定できません。

②迅速な初期対応の可否

風俗トラブルは,トラブル発生の直後から必要な対応に迫られることが多い,という特徴のある事件類型です。弁護士選びを始める段階で,既に対応を迫られた状態であることも珍しくありません。
そのため,風俗トラブルの解決に当たる弁護士は,迅速な初期対応とフットワークを備えている必要があります。依頼を受けた数日後に動き始める,というわけにはいきません。

もっとも,弁護士がいつどのような対応をしてくれるかは,個々の弁護士のやり方により様々です。事件のスピード感に合わせた迅速な対応のできる弁護士であれば問題ありませんが,万一弁護活動がタイミングを逃したものになってしまうと決定的な悪影響につながる可能性も生じてしまいます。

迅速対応を約束してくれるかどうかは,必ず弁護士選びの基準として設けるようにしましょう。

③プライバシーへの理解

風俗トラブルにおける弁護士と依頼者の間の問題の原因として,プライバシーに関する依頼者側の要望を弁護士が正しく把握できていないことによる方針のズレが挙げられます。依頼者は,周囲への発覚を可能な限り避けながら内密に解決したい,と考えているものの,弁護士側は特に配慮せず,連絡方法などの配慮が不十分なまま活動を進めてしまう,というケースが散見されるところです。

風俗トラブルは,その性質上,身近な人物への発覚を避けながら解決する必要性の高いものですが,弁護士側にその点の十分な理解があるとは限りません。弁護士選びに際しては,事件解決に際してどのようなプライバシーへの配慮をしてもらうことができるか,という点を判断材料とすることが有力でしょう。

弁護士に依頼する場合の注意点

①示談方法の特殊性を踏まえているか

風俗トラブルの示談には,他の事件類型にはない特殊性があります。それは,示談の相手方が2人いる,ということです。具体的には,「キャスト個人」と「店舗」それぞれとの間で示談が必要となります

風俗トラブルを解決する場合,客と店舗担当者の間で解決内容を協議し,合意することが一般的です。客と店舗との間では,客が店舗のサービスを利用する際の約束に反した,という問題があるため,客と店舗との紛争解決が必要であるという面も間違いではありません。

しかし,風俗トラブルの根本的な問題は,基本的に客とキャストの個人間における紛争です。特に,性的行為に同意があったなかった,盗撮行為があったなど,刑事事件の側面に関しては,店舗は第三者に過ぎません。交渉の際,窓口になる店舗担当者も,あくまでキャストの代わりに窓口となっているだけです。

弁護士が風俗トラブルの解決を目指す場合,2人の相手方それぞれと示談をし,それぞれとの間で紛争が終了したことを確認しなければ,弁護活動を全うしたとは言えませんが,店舗とのやり取りになるあまり,肝心な対キャストの個人間における紛争が解決できていない,というケースも散見されます。
弁護士への依頼に際しては,風俗トラブルの示談方法を十分に理解していることを確認しましょう。

ポイント 風俗トラブルで要する2つの示談
対店舗:サービス利用時の契約違反
対キャスト:本番行為,盗撮行為等の刑事事件

②弁護士との連絡方法を確認する

風俗トラブルを弁護士に依頼する大きな目的の一つは,家族など周囲への発覚を防ぐ,という点にあることが多い思われます。事件の性質上,周囲への影響を防ぎつつ解決できるか,という点は非常に重要です。

ただ,弁護士との連絡方法について慎重な確認をしていないと,弁護士からの連絡が原因で周囲に事件が発覚する可能性も否定できません。風俗トラブルの対応に精通している弁護士であれば生じにくい問題ですが,そうでない場合,連絡方法への配慮不足から,弁護士に依頼している事実が家族に発覚してしまい,風俗トラブルの存在を知られてしまう結果になるケースも見受けられます。

弁護士への依頼に際しては,弁護士から連絡があった事実自体が周囲に伝わらないよう,慎重に連絡方法を協議し,解決に努めることをお勧めします。

③トータルの経済的負担を把握する

風俗トラブルは,相手方に金銭を支払う形での解決を目指すことが非常に多い類型です。しかも,金銭面の損得よりも早期解決を優先する場合,その経済的負担はより大きくなりやすいでしょう。

そのため,弁護士費用と示談金を合計した金額として,どの程度の経済的負担が見込まれやすいか,という点は,事前にできるだけ把握し,後から負担しきれないという事態が生じないように留意しましょう。もちろん,具体的な示談金額を事前に決定することはできないため,幅を持った想定にならざるを得ませんが,ある程度の見通しを設けておくことは柔軟な対応のため非常に重要なポイン

風俗トラブル(本番行為)の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で風俗店の本番トラブルに関する示談を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

示談が成立した場合に限り,22万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

風俗サービス中の本番トラブルでは,30~100万円ほどの示談金が想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(50万円で示談成立の場合)

弁護士費用:34万円+22万円=56万円
示談金:50万円

計:106万円

なお,この弁護士費用は刑事事件化しなかった場合を前提としたものです。刑事事件化し,捜査対応などを要した場合には別途弁護士費用が発生します。

弁護士費用の例

風俗トラブルに強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

風俗での盗撮がバレたらどうなる?示談の方法・金額・注意点を弁護士が完全解説

このページでは,風俗トラブル(盗撮トラブル)の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

風俗トラブル(盗撮)では示談すべき?

風俗サービス中に,キャストが着衣を着けないでいる姿を撮影しようと試みた場合,これが発覚してトラブルになることがあります。
このような風俗店での盗撮トラブルに関しては,示談をすべき必要が非常に大きい類型と言えるでしょう。
その理由としては,以下の点が挙げられます。

①風俗での盗撮トラブルは犯罪

風俗店での盗撮行為は,「性的姿態等撮影罪」という犯罪に該当します(2023年7月13日以降)。そして,この性的姿態等撮影罪は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑罰の対象になります。
風俗店でのサービスは,キャストが自分の意思で着衣を着けない状態になるため,撮影行為が盗撮であるという感覚が薄れがちですが,キャストが了承しない撮影行為は性的姿態等撮影罪が成立する犯罪行為に該当します。

そのため,風俗店での盗撮トラブルが刑事事件として捜査された場合,刑罰の対象となる可能性は十分に考えられます。刑罰を受ければ前科が付くことになるため,捜査や刑罰の対象となることは可能な限り防ぐべきです。

この点,風俗トラブルに関して当事者間で示談が成立した場合,盗撮事件として捜査や刑罰に発展することは基本的になくなります。盗撮行為が犯罪として処分されることを防ぐためには,示談が必要と考えて差し支えないでしょう。

②風俗トラブルで特に示談が必要な理由

盗撮事件の中でも,風俗トラブルでは特に早期の示談が必要となりやすい傾向にあります。その具体的な理由としては,以下の点が挙げられます。

【周囲に発覚する不利益が非常に大きい】

風俗トラブルの場合,自分が風俗店を利用している際のトラブルであることが明らかであるため,特に配偶者がいる立場の人にとっては,家族に発覚する不利益が極めて高くなります。家族への発覚を防ぐためには,家族に影響が生じないうちに,早期で穏便な解決を図る必要がありますが,そのような解決を実現できる手段は示談以外に考えにくいでしょう。

また,風俗トラブルが生じた場合,身分を証明する書面の提示を求められることが大多数です。店舗側は,職業や勤務先も含めて把握することで,逃げ得を防止しようとします。
そのため,風俗トラブルは勤務先への悪影響も強く懸念されやすいところです。風俗トラブルが勤務先に発覚することは確実に避けるべきですが,その具体的な方法はやはり早期の示談になるでしょう。

【相手からの請求を防ぐ利益が非常に大きい】

風俗トラブルでは,店舗側が金銭的に満足できるかどうか,という点が店舗側の方針を大きく左右する傾向にあります。金銭的な満足が得られれば円滑に解決しやすい一方,金銭的に満足できていない状況だと強く金銭を請求してくることがあります。

この点,風俗トラブルにおける店舗側からの金銭請求は,方法や内容が客側の恐怖を募らせるものになることも少なくありません。店舗側は金銭請求の経験に長けているため,どのように請求すれば支払いやすいかも感覚的に理解していることが多く,請求を受ける側にとっては心理的圧迫が大きくなりやすいでしょう。

店舗側からの請求に強い不安や恐怖を感じ続ける事態を避けるためにも,風俗トラブルでは早期に示談することが必要です。

風俗トラブル(盗撮)で示談するメリット

風俗での盗撮トラブルでは,捜査や処分の対象になる前に示談を行うメリットが非常に大きいです。具体的には,以下のようなメリットが挙げられます。

①刑罰を防げる

風俗店での盗撮行為は,いわゆる盗撮罪に当たる犯罪行為のため,罰金をはじめとする刑事罰の対象になり得ます。風俗サービス中の盗撮行為の場合,その証拠を現行犯で押さえられていることが多く,捜査されれば処罰に足りる証拠は十分に確保できてしまうでしょう。

そのため,風俗での盗撮トラブルでは,警察の捜査に発展する前に示談で解決することによって,刑罰を防げるメリットが非常に大きくなりやすいです。
風俗トラブルは,まず当事者間(又は店と客の間)でのやり取りから始まり,いきなり警察が介入するわけではないという点が非常に特徴的ですが,これは,警察が介入する前に解決するチャンスが十分にある,ということでもあります。

②逮捕を防げる

現行犯で盗撮事件が発覚した場合,証拠隠滅や当事者間の接触を防ぐため,逮捕される可能性があります。逮捕をされると,少なくとも当日は帰宅することができず,現実的に周囲への発覚を防ぐことは難しくなりやすいです。

この点,逮捕を防ぐ最も端的な手段は,逮捕される前に当事者間で解決することです。示談により当事者間で解決していれば,その事件で捜査を行う必要はなくなり,逮捕される可能性もなくなるということができるでしょう。

逮捕の有無はその後の生活を大きく左右するため,逮捕を防げるという示談のメリットは極めて大きなものと言えます。

③店からの請求を防げる

風俗トラブルでは,店側からの度重なる請求に大きな精神的負担を強いられるケースが少なくありません。店側としても,被害者であるキャストの損害を客に埋め合わせさせるため,強い態様で繰り返し請求することになりやすいです。

このような店からの金銭請求は,示談によってすべて防ぐことが可能です。示談を取り交わすときには,今後一切の請求をしないことを約束することになるため,示談後に金銭を請求することはできません。
店舗との関係を速やかに断ち切りたい場合には,示談での解決が極めて有益でしょう。

④家族や職場への発覚を防げる

示談での解決は,風俗トラブルが周囲に発覚することの回避にもつながります。風俗トラブルが周囲に発覚するのは,店舗側から客への請求行為が周囲に発覚する,というのが主な経緯ですが,示談によって店舗側からの請求もなくなるため,家族や職場にトラブルが知られる可能性はなくなるでしょう。

また,示談の際に適切な内容を取り交わせば,方法を問わず周囲にトラブルが発覚するような行為を相手に禁じることが可能です。

ポイント 示談のメリット
刑罰を受ける可能性がなくなる
逮捕される可能性がなくなる
店からの請求がなくなる
家族や職場に発覚されず解決する

風俗トラブルの適切な対処と誤ったときのリスク

風俗トラブルが表面化する一般的な流れは,キャストが店側にトラブルの申告(連絡)をし,風俗店の関係者が現場に駆け付ける,ということが多く見られます。代表的なデリバリーヘルスの例では,性的サービスの後,キャストが利用客のシャワー中に店へ連絡し,利用客が部屋を離れる前に店舗関係者が部屋に向かってトラブル解決を迫る,という流れが多いところです。
なお,そこでのトラブル解決は,金銭的解決を指すことが通常です。風俗店のトラブル対応は,金銭的な満足を得られるかどうかを基準とすることが一般的です。

このような風俗トラブルに見舞われた際の適切な対処としては,その場で結論を出したり支払ったりせず,速やかに弁護士へ相談・依頼をすることです。その具体的な理由は,以下の通りです。

①心理的圧迫の影響で多額の支払をしてしまう危険がある

風俗店関係者からは,「女の子がショックを受けている」「犯罪だから警察に突き出すこともできる」などと真偽の不明な文句で心理的圧迫を受け,金銭賠償を強要されることが多く見られます。突然そのような話をされ,正常な判断も難しい中で対応した場合,十分な交渉も検討もできないまま,風俗店側に求められた多額の支払を行ってしまう危険が非常に大きいでしょう。

②トラブルの解決が約束されないままになってしまう

風俗店は,風俗トラブルについて金銭を受領した場合,その内容を自社又は店舗の独自の書式で作成した何らかの書面にすることが多く見られます。もっとも,その書面は,法律的な意味での紛争解決を内容としているわけではなく,記載内容も作成方法も不十分であることがほとんどであり,風俗店側の内部処理くらいの意味合いしかありません。

そのため,せっかく金銭を支払って風俗店と解決したとしても,それ以上の賠償義務があるかないか不明確な上,今後さらに金銭を請求しないとの確約もない,という状態になってしまいます。法的には何も解決しないまま,支払った金銭の負担だけが残るということになりかねません。

③キャストとの間では紛争解決ができない

風俗店の試みるトラブル解決は,あくまで風俗店と利用客の間でのものであり,キャストと利用客との解決を内容とするものではありません。そのため,風俗店と事実上解決できたとしても,その後になってキャストが自分への金銭賠償等を請求してきた場合,これを回避する手立ては存在しないことになります。
紛争全体の解決を図るためには,風俗店と利用客,キャストと利用客それぞれの解決が必要となりますが,それを実現するためには,その場で結論を出さず弁護士に依頼することが不可欠でしょう。

④個人情報を風俗店に保管されてしまう

風俗店は,風俗トラブルが発生したときの運用として,利用客の身分証の写しを取るなど,その個人情報を保管しようとすることが一般的です。もちろん,これに応じる法的な義務はありませんが,現実的にはその場を収めるために応じることが非常に多いでしょう。

この点,自分で風俗店と解決を図った場合,保管された個人情報はそのままになってしまい,これを破棄・処分などすることの約束を取り付けることは困難です。紛争解決した後に相手の個人情報を保管しておく理由は特段ありませんから,風俗店に個人情報を確保されたままの状態が非常に不適切であることは間違いありません。

ポイント
本番行為は両者の合意があるから合法
トラブル化した場合は金銭的解決が問題になりやすい
その場で解決しようとすると適切な解決は困難。弁護士への依頼が得策

風俗トラブルにおける逮捕の可能性

風俗トラブルの場合,風俗店側が警察を呼ぶなどして警察が関与する場合も少なくありませんが,その場合でも逮捕まで至る可能性は決して高いわけではありません。
特に,本番トラブルの場合だと,利用客側はキャストが本番行為に合意していると誤解していたことがほとんどなので,犯罪が成立する可能性は低く,キャストやお店の主張のみを根拠に逮捕することは容易ではありません。

もっとも,内容があまりに過激である場合,トラブルが度重なっていて悪意がないとは考えにくい場合など,特に十分な捜査を要すると判断される場合には,逮捕に至る可能性も否定はできません。

風俗トラブルは自分で解決してもよいか

風俗トラブルは,その場で風俗店関係者から解決を迫られることが多いため,これに応じる形で自分で解決することも不可能というわけではありません。しかし,やはり自分で風俗店側と解決を図ることは,法的にはお勧めできません。

自分で解決を図ることの致命的な問題は,法的には何ら解決されていない状態のままになる,ということです。風俗店側が客の利益になるような示談書などを作成することはありませんので,それ以上の金銭債務がないのか,お店やキャストが他言しないのか,警察を巻き込まないのか,といった点については,全く手つかずになってしまいます。

風俗店やキャストがそれ以上の動きを取らなければ,現実に問題となることはありませんが,裏を返せば,風俗店やキャストが後から金銭請求をしてきたり警察に被害届を出したりしても全く問題ない,ということです。
そのリスクを抱える前提で解決や支払を行うのは,適切とは言い難いでしょう。

風俗トラブル(盗撮)で示談をする方法

風俗トラブルの解決は,店舗の代表者との間で話し合うことが一般的です。盗撮事件の当事者はキャスト個人ですが,キャストが直接話し合いに応じることはあまりなく,キャストを代理して店舗代表者が窓口対応するのが大多数でしょう。

風俗サービス中の盗撮トラブルが発覚した場合,店舗代表者がサービス中の客室に訪れ,その場で解決の話し合いがスタートする例が多く見られます。この時,できる限りその場で合意をしたり金銭を支払ったりしないようにするのが賢明です。その場で解決しようとすると,どうしても一方的に不利益な内容で合意させられてしまいがちである上,示談内容も不十分なものになりがちであるためです。

風俗トラブルで店舗代表者と話し合いが始まったときは,連絡先を交換して速やかに連絡する旨を伝えた上で,できるだけ早く弁護士に相談・依頼をするようにしましょう。弁護士が依頼を受けた後は,弁護士がご自身の代理人として店舗代表者と連絡を取り,示談の話し合いを開始することが可能です。

ポイント

よくある示談の流れ
1.店舗代表者がサービス中の客室に訪れる
2.その場で店舗代表者との話し合いが始まる

その場で解決するデメリット
1.一方的に不利益内容になりがち
2.示談の内容や方法が不十分

適切な示談方法
1.その場では連絡先の交換にとどめる
2.速やかに弁護士へ依頼し,弁護士から連絡してもらう

風俗トラブル(盗撮)の示談金相場

風俗店での盗撮トラブルの場合,示談金額はケースによって様々ですが,概ね20~80万円ほどで合意する例が多く見られます。
解決金額に幅が生じやすい点は,風俗トラブルの特徴の一つでもありますが,金額の変動要因としては以下のような事情が挙げられます。

示談金の増額要因

客側が早期解決を希望している
店舗側が法的手続を辞さない方針である
発覚時にキャストとの間でもみ合いなどのトラブルが起きている
一定の金額を支払うことをその場で約束した

示談金の減額要因

客側が賠償金額の上限を設けている(上限を超えれば示談を諦める)場合
店舗側が早期解決を希望している
キャストや店舗側に不適切な行為があった

なお,風俗トラブルの示談は,「お金で解決する」という側面が強い分野でもあります。感情的に許すかどうかというより,金額が満足できるものかという基準で判断されることが多いため,単純に金額が大きいほど示談に至りやすい傾向が見られるところです。
そのため,風俗トラブルの場合は,支払う側に示談を希望する気持ちが強ければ強いほど高額の示談になりやすいでしょう。裏を返せば,金銭的負担が大きければ大きいほど迅速円滑な解決がしやすい,ということもできます。

ポイント
風俗店の盗撮トラブルは,20~80万円ほどの合意が多く見られる
風俗トラブルの示談はお金で解決する側面が強い

風俗トラブル(盗撮)の示談内容

風俗店での盗撮トラブルで示談を行う場合の内容には,以下のものが挙げられます。

【確認条項】

客側の支払うべき金額を確認する条項です。当事者間で合意した金額を明記することになります。

【給付条項】

金銭をどのように支払う(給付する)のかを定める条項です。
風俗トラブルの場合,現金の手渡しでの解決が多く見られます。弁護士と店舗代表者の間で,面談の上で示談書の取り交わしと金銭の支払いを同時に行い,その場で解決するという流れが代表的です。

【清算条項】

示談で定めた内容以外に,当事者間に債権債務関係(法律関係)がないことを確認する条項です。清算条項を設けることで,その後に請求を受ける恐れがなくなります。

【口外禁止】

トラブルや示談の内容を第三者に口外しない,という条項です。風俗トラブルの場合,周囲への発覚を避ける必要が大きいので,客側が安心を得るためには非常に重要な条項となります。

【個人情報の処分】

主に,店舗側が得た客の個人情報を廃棄・処分するという内容の条項です。店舗は,風俗トラブルの発生時に客の免許証や保険証を確認するなどして住居や勤務先を把握することが多いため,免許証や保険証の廃棄を約束してもらうことが重要になります。
一方,客が撮影した内容の消去など,客側が適切な処分をすることを盛り込む場合もあります。

【店舗の利用禁止】

店舗側の要望で,今後の利用禁止を約束する場合があります。利用禁止を求められた場合には,拒否するメリットに乏しいため応じるのが適切でしょう。

風俗トラブル(盗撮)の示談で注意すべきこと

風俗店での盗撮トラブルでは,示談に際して以下の事項に注意するのが適切です。

①お店とだけ示談しても不十分

風俗トラブルの場合,キャスト個人でなく店舗の代表者が窓口となって示談交渉するのが通常です。ただ,あくまで事件の当事者は客とキャストであり,キャストとの間で示談ができなければ示談としては不十分と言わざるを得ません。
厳密には,「客とキャスト」「客と店舗」それぞれとの間で示談をかわすことが必要です。店舗との間でだけ示談ができても,キャストとの間では何も解決できていないため,その後にキャスト個人から金銭を請求されるリスクが残ります。

風俗トラブルにおけるキャストと店舗それぞれとの間の法律関係は,以下のように整理できるでしょう。

風俗トラブル(盗撮)の法律関係

【客とキャストの間】

①刑事事件
性的姿態等撮影罪が成立
②民事事件
不法行為に基づく損害賠償請求があり得る

【客と店舗の間】

①刑事事件
基本的になし(ただし,業務妨害罪が成立するケースも)
②民事事件
債務不履行に基づく損害賠償請求があり得る(契約違反)

このように,厳密にはキャストと店舗それぞれとの間で法律関係があるため,示談もそれぞれとの間で行うことが必要です。
弁護士が示談を行う場合は,店舗代表者にキャストの代理人となることを依頼し,三者間での示談を行うことが多いでしょう。

②金銭を支払った後でも示談すべき

風俗トラブルでは,その場に店舗代表者が乗り込む形で話が始まるため,ケースによってはその場で一定の支払を行っていることがあります。この点,支払をしていれば解決しているようにも思えますが,法的にはそうとは言えません。

その場で金銭を支払うとき,多くは店舗の用意する書式で示談書のようなものを作成することになります。しかし,その書面は法的に十分な記載がなされているものではないため,実際には紛争解決ができていません。
具体的には,「金銭を支払え」「金銭を支払った」という程度の記載はあるものの,必要な支払いが他にあるかどうかは分からない(清算条項がない),ということが大多数です。これでは,既に支払ったにもかかわらず,追加での支払いを求められたときに拒む根拠がありません。

既に金銭を支払った場合でも,しっかりと解決を確認して形に残すため,弁護士に示談を依頼するのが適切でしょう。

風俗トラブル(盗撮)の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で風俗店の盗撮トラブルに関する示談を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

示談が成立した場合に限り,22万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

風俗サービス中の盗撮トラブルでは,20~80万円ほどの示談金が想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(50万円で示談成立の場合)

弁護士費用:34万円+22万円=56万円
示談金:50万円

計:106万円

なお,この弁護士費用は刑事事件化しなかった場合を前提としたものです。刑事事件化し,捜査対応などを要した場合には別途弁護士費用が発生します。

弁護士費用の例

風俗トラブルで弁護士に依頼すべき場合

①金銭請求されている場合

風俗トラブルは,金銭的解決を求められるのがほとんどです。風俗店によっては,恐喝罪などの対象になることを恐れて明言を避けてくることもありますが,基本的に風俗店は全て金銭的解決を図ろうとしていると理解しても誤りではないでしょう。
そのため,風俗トラブルでは金銭面の交渉が不可欠であり,これを行うには風俗トラブルに精通した弁護士への依頼が適切です。

②周囲への発覚を防ぎたい場合

風俗トラブルは,内容の性質上,家族や職場関係者など周囲に発覚する不利益が大きいものです。そのため,周囲に発覚することなく,秘密裏に解決したいということは多いでしょう。
弁護士に依頼した場合,弁護士がすべての窓口になりますので,周囲に事態が発覚する恐れは基本的になくなります。

③個人情報を保管されている場合

風俗トラブルの際には,風俗店に身分証の写しを取られるなど,個人情報を保管されることが多く,個人情報の流出や悪用を不安に感じる場合もあるでしょう。もっとも,自分から風俗店に個人情報の処分を求めることも容易ではありません。
弁護士に依頼した場合には,トラブル解決にあわせて個人情報の処分についても合意を取り付けることで,個人情報に関する不安を解消することが可能です。

弁護士への法律相談に関するポイント

①双方の言い分を整理する

風俗トラブルにおいては,自分と相手方(キャスト)の言い分に大きな差がある場合も珍しくありません。例えば,いわゆる本番トラブルの場合,自分の目からはキャストが特に嫌がっているように感じられなかったものの,相手は無理矢理に本番行為をさせられたと主張している,ということはよくあると言っても過言ではないでしょう。

そのため,弁護士に相談する前提として,トラブルの具体的内容は何か,トラブルに対する当事者双方の言い分はどのようなものか,という点を十分に整理し,弁護士に伝えられるようにしましょう。言い分に食い違いがあるかないか,食い違いがある場合にはどのような内容かによって,弁護士からの案内が大きく異なる可能性もあり得ます。

②現状の交渉経過を整理する

風俗トラブルの大きな特徴の一つが,トラブル発生直後から交渉が始まりやすい,という点です。キャストから連絡を受けた店舗担当者が,サービス中の客室に乗り込み,違反行為の指摘と示談交渉を持ち掛けてくる,という流れは多く見られるところです。

この点,店舗担当者との交渉がどのような内容であるか,何か合意をしたことはあるか,といった事項は,その後の対応に大きな影響を与えます。基本的には弁護士による交渉代行が可能ですが,弁護士依頼の前に一定の合意をしてしまっているのであれば,その合意を覆す余地があるかないか,という点をまず検討する必要が生じ得るためです。
また,合意には至っていないとしても,ある程度金額の話し合いをした後の状況だと,弁護士がその話し合いを根本から覆すような金額の提案をするのは,現実的にトラブル解決の可能性を低下させやすい動きにもなってしまいます。

そのため,弁護士選びに際しては,現状の交渉経過を正しく整理することで,弁護士がどのような対応をできるのか,しっかりと判断できるだけの情報を提供するように努めることをお勧めします。

③優先順位を整理する

風俗トラブルの対応は,当事者間の解決を優先するか,経済的な損失を防ぐことを優先するか,といった優先順位の違いによって,適切な動き方も違ってくることになります。通常,店舗側の方針としては,経済的に満足できるか,という基準で判断することになるため,店舗側が経済的に満足する結果となれば早期に解決しやすい傾向にあります。一方で,そのような解決は「トラブル解決をお金で買う」とも言うべきやり方であるため,経済的には本来負担する必要のない支払が生じることも珍しくありません。

風俗トラブルの場合,金銭的負担よりも穏便で迅速な解決の優先順位が非常に高いケースもありますが,弁護士がその点を把握していないと依頼者側の希望に沿わない弁護活動になる可能性もあり得ます。
弁護士への依頼に際しては,金銭面とトラブル解決のどちらをどの程度優先したいという意向か,というお気持ちをある程度整理しておくことをお勧めします。

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風俗トラブルで問題になるケース・対処を誤るリスク・刑事処罰の可能性などを専門家が徹底解説

●風俗トラブルはどのような場合に起きるか?

●風俗トラブルが起きた場合、どう対処すべきか?

●風俗トラブルはどんな犯罪になるか?

●風俗トラブルは逮捕されるか?

●風俗トラブルは自分でお店と解決しても問題ないか?

●風俗トラブルは弁護士に依頼するべきか?

といった悩みはありませんか?

このページでは,風俗トラブルが起きた場合の対処法や、風俗トラブルで弁護士に依頼すべき場合などについて、詳細に解説します。

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風俗トラブルとして問題になるケース

風俗店のサービス利用時における利用客側とお店側のトラブルを,俗に風俗トラブルということがありますが,風俗トラブルとして問題になる代表的なケースは,以下の通りです。

①本番(挿入)行為に関するトラブル

デリバリーヘルスなどの風俗店は,サービス中の本番行為(性器の挿入)を禁止しています。もし風俗店がそのサービスの一環として本番行為を行ってしまうと,風俗店は売春防止法に違反する犯罪行為(いわゆる管理売春)になるため,風俗店がサービスとして本番行為を許容することはありません。

そのため,風俗サービスの利用中に本番行為があると,担当のキャスト(店員)及び風俗店との間でトラブル化することがあります。

②撮影行為に関するトラブル

風俗サービス中は,キャストが着衣をつけず,乳房や性器などを露出していることが一般的ですが,その状況を無断で撮影した場合,トラブル化することが見込まれます。

撮影行為は,風俗店が通常禁止しているのみでなく,キャスト自身もこれを許容していることが考えにくいため,撮影の事実が発覚した場合には基本的にトラブル化すると理解するのが適切でしょう。

③サービス中の強要行為に関するトラブル

風俗サービス中に,キャストが許容しない行為を強要し,その強要行為がトラブル化するケースも考えられます。
具体例としては,プレイの一環としてキャストの首を絞めた,キャストの性器や肛門に異物を挿入した,キャストの身体に液体をかけた,といったものが挙げられます。

これらの行為は,双方の合意で行われるのであればトラブルにはならないのが通常ですが,利用客側においてキャストの合意があるものと誤解して行い,トラブル化することが散見されます。

本番行為の法律的な位置付けについて

風俗店における挿入行為を俗に「本番行為」と言いますが,その法的な位置付けには非常にあいまいなところがあります。

まず,風俗店のサービスとして本番行為を提供することは,売春防止法に違反する犯罪行為であり,風俗店側が刑事罰の対象になってしまいます。そのため,お店が表立って本番行為を許容することはないでしょう。風俗店も禁止行為としていることが一般的です。
風俗サービス中の本番行為が違法でないことの根拠は,当事者双方の合意があるためです。当事者双方が合意し,自由な意思で本番行為をしているのであれば,そのような本番行為を法律で規制する筋合いにはないということになります。あわせて,キャストが自己判断でした本番行為については,風俗店も黙認するのが通常です。

ところが,当事者双方の合意があるという前提が崩れると,トラブル化してしまいます。
利用客側の合意がない,ということは通常考えにくいですが,キャスト側の合意がない場合には,風俗店の禁止行為に該当するのみでなく,不同意性交等罪に該当する犯罪行為となる可能性も浮上します。

風俗トラブルの代表例である本番トラブルは,利用客は合意あり(=お店の禁止行為でも犯罪行為でもない)と思っていたのに,キャストや風俗店は合意なし(=お店の禁止行為であり犯罪行為である)と主張している,などと見解に相違のあることで生じるのが一般的です。

風俗トラブルの適切な対処と誤ったときのリスク

風俗トラブルが表面化する一般的な流れは,キャストが店側にトラブルの申告(連絡)をし,風俗店の関係者が現場に駆け付ける,ということが多く見られます。代表的なデリバリーヘルスの例では,性的サービスの後,キャストが利用客のシャワー中に店へ連絡し,利用客が部屋を離れる前に店舗関係者が部屋に向かってトラブル解決を迫る,という流れが多いところです。
なお,そこでのトラブル解決は,金銭的解決を指すことが通常です。風俗店のトラブル対応は,金銭的な満足を得られるかどうかを基準とすることが一般的です。

このような風俗トラブルに見舞われた際の適切な対処としては,その場で結論を出したり支払ったりせず,速やかに弁護士へ相談・依頼をすることです。その具体的な理由は,以下の通りです。

①心理的圧迫の影響で多額の支払をしてしまう危険がある

風俗店関係者からは,「女の子がショックを受けている」「犯罪だから警察に突き出すこともできる」などと真偽の不明な文句で心理的圧迫を受け,金銭賠償を強要されることが多く見られます。突然そのような話をされ,正常な判断も難しい中で対応した場合,十分な交渉も検討もできないまま,風俗店側に求められた多額の支払を行ってしまう危険が非常に大きいでしょう。

②トラブルの解決が約束されないままになってしまう

風俗店は,風俗トラブルについて金銭を受領した場合,その内容を自社又は店舗の独自の書式で作成した何らかの書面にすることが多く見られます。もっとも,その書面は,法律的な意味での紛争解決を内容としているわけではなく,記載内容も作成方法も不十分であることがほとんどであり,風俗店側の内部処理くらいの意味合いしかありません。

そのため,せっかく金銭を支払って風俗店と解決したとしても,それ以上の賠償義務があるかないか不明確な上,今後さらに金銭を請求しないとの確約もない,という状態になってしまいます。法的には何も解決しないまま,支払った金銭の負担だけが残るということになりかねません。

③キャストとの間では紛争解決ができない

風俗店の試みるトラブル解決は,あくまで風俗店と利用客の間でのものであり,キャストと利用客との解決を内容とするものではありません。そのため,風俗店と事実上解決できたとしても,その後になってキャストが自分への金銭賠償等を請求してきた場合,これを回避する手立ては存在しないことになります。
紛争全体の解決を図るためには,風俗店と利用客,キャストと利用客それぞれの解決が必要となりますが,それを実現するためには,その場で結論を出さず弁護士に依頼することが不可欠でしょう。

④個人情報を風俗店に保管されてしまう

風俗店は,風俗トラブルが発生したときの運用として,利用客の身分証の写しを取るなど,その個人情報を保管しようとすることが一般的です。もちろん,これに応じる法的な義務はありませんが,現実的にはその場を収めるために応じることが非常に多いでしょう。

この点,自分で風俗店と解決を図った場合,保管された個人情報はそのままになってしまい,これを破棄・処分などすることの約束を取り付けることは困難です。紛争解決した後に相手の個人情報を保管しておく理由は特段ありませんから,風俗店に個人情報を確保されたままの状態が非常に不適切であることは間違いありません。

ポイント
本番行為は両者の合意があるから合法
トラブル化した場合は金銭的解決が問題になりやすい
その場で解決しようとすると適切な解決は困難。弁護士への依頼が得策

風俗トラブルは犯罪になるか

風俗トラブルとして問題になる行為は,犯罪に該当する行為であることも少なくありません。そのため,風俗トラブルの事件が犯罪として捜査・処罰されるかどうかは大きな問題になります。
ここでは,主な類型ごとに,風俗トラブルがどのような犯罪になり得るか解説します。

①本番トラブル

本番トラブルは,キャストの同意なく挿入行為に及んだという問題であるため,「不同意性交等罪」に該当する可能性があります。これは,かつて強姦罪とされていた事件類型です。

もっとも,風俗店での本番トラブルと,そうでない状況での不同意性交等罪では,取り扱いに違いの生じることが少なくありません。風俗店は,そもそも性的な行為・サービスを行うためのものであり,キャストと利用客の間では何らかの性的行為を行う合意がなされていると考えざるを得ません。その場合,キャストと利用客との間でどこまでの行為について合意がなされたのかが必ずしも明確でない,という特徴があるのです。

上記で解説の通り,当事者が合意をして本番行為に及ぶのであれば,犯罪ではありませんし警察が関与する筋合いもありません。そのため,本番トラブルが問題になった場合,捜査をする警察としては,本番行為の合意がなかった(利用客も合意がないと把握していた)と言えるのかは,慎重に検討する必要のある問題になります。

②盗撮トラブル

盗撮トラブルは,「性的姿態等撮影罪」(いわゆる撮影罪)に該当する可能性が高く見込まれます。風俗サービス中,衣服をつけない状態でいるキャストを撮影する行為には,基本的に撮影罪が成立することになるでしょう。

撮影行為は,本番行為と異なり明らかにその合意がないことがほとんどです。風俗店もキャストも,撮影行為の了承をしているとは考え難く,利用客もそれを承知の上で見つからないような方法で撮影を試みるのが通常であるため,撮影罪が成立するか不明確である,というケースは少数派でしょう。

③強要トラブル

強要トラブルは,その内容によって「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」「強要罪」等の犯罪に該当する可能性があります。一般的な区別は以下の通りです。

不同意性交等罪性器に物を挿入する行為,口腔性交,肛門性交
不同意わいせつ罪性交等に該当しないが,キャストの同意なく行われたわいせつ行為
強要罪わいせつ行為でないが,キャストの意思に反した行為を強いること

風俗トラブルと逮捕

風俗トラブルの場合,風俗店側が警察を呼ぶなどして警察が関与する場合も少なくありませんが,その場合でも逮捕まで至る可能性は決して高いわけではありません。
特に,本番トラブルの場合だと,利用客側はキャストが本番行為に合意していると誤解していたことがほとんどなので,犯罪が成立する可能性は低く,キャストやお店の主張のみを根拠に逮捕することは容易ではありません。

もっとも,内容があまりに過激である場合,トラブルが度重なっていて悪意がないとは考えにくい場合など,特に十分な捜査を要すると判断される場合には,逮捕に至る可能性も否定はできません。

風俗トラブルは自分で解決してもよいか

風俗トラブルは,その場で風俗店関係者から解決を迫られることが多いため,これに応じる形で自分で解決することも不可能というわけではありません。しかし,やはり自分で風俗店側と解決を図ることは,法的にはお勧めできません。

自分で解決を図ることの致命的な問題は,法的には何ら解決されていない状態のままになる,ということです。風俗店側が客の利益になるような示談書などを作成することはありませんので,それ以上の金銭債務がないのか,お店やキャストが他言しないのか,警察を巻き込まないのか,といった点については,全く手つかずになってしまいます。

風俗店やキャストがそれ以上の動きを取らなければ,現実に問題となることはありませんが,裏を返せば,風俗店やキャストが後から金銭請求をしてきたり警察に被害届を出したりしても全く問題ない,ということです。
そのリスクを抱える前提で解決や支払を行うのは,適切とは言い難いでしょう。

ポイント
風俗トラブルは逮捕される可能性が高くはない
自分で解決を図ると,法的には解決されていないままとなる危険がある

風俗トラブルで弁護士に依頼すべき場合

①金銭請求されている場合

風俗トラブルは,金銭的解決を求められるのがほとんどです。風俗店によっては,恐喝罪などの対象になることを恐れて明言を避けてくることもありますが,基本的に風俗店は全て金銭的解決を図ろうとしていると理解しても誤りではないでしょう。
そのため,風俗トラブルでは金銭面の交渉が不可欠であり,これを行うには風俗トラブルに精通した弁護士への依頼が適切です。

②周囲への発覚を防ぎたい場合

風俗トラブルは,内容の性質上,家族や職場関係者など周囲に発覚する不利益が大きいものです。そのため,周囲に発覚することなく,秘密裏に解決したいということは多いでしょう。
弁護士に依頼した場合,弁護士がすべての窓口になりますので,周囲に事態が発覚する恐れは基本的になくなります。

③個人情報を保管されている場合

風俗トラブルの際には,風俗店に身分証の写しを取られるなど,個人情報を保管されることが多く,個人情報の流出や悪用を不安に感じる場合もあるでしょう。もっとも,自分から風俗店に個人情報の処分を求めることも容易ではありません。
弁護士に依頼した場合には,トラブル解決にあわせて個人情報の処分についても合意を取り付けることで,個人情報に関する不安を解消することが可能です。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

風俗トラブルは、その場でお店とのトラブルに発展するケースが多く、スピーディーな対応が必要になりやすい事件類型です。
また、お店との話し合いになりやすいですが、正確な見通しを持った弁護士と対応することで、話し合いを適切な方向に促すことが可能になるでしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

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