後遺障害慰謝料の計算方法|算出基準や弁護士依頼のメリットまで解説

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺症が残った精神的苦痛に対する賠償金です。

金額は、後遺障害等級ごとに定められた基準に基づいて計算され、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算出方法によって大きく変わります。

あらかじめ計算方法を理解しておくことで、不当に低い金額での示談を避け、正当な賠償を受けやすくなるでしょう。

そこで本記事では、後遺障害慰謝料の計算方法や算出基準、弁護士依頼のメリットなどを詳しく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

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藤垣圭介

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代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料は,後遺障害等級ごとにその金額が定められています。
後遺障害慰謝料の計算基準には,大きく分けて自賠責基準と裁判基準があり,自賠責基準よりも裁判基準の方が高い金額が定められています。等級ごとの具体的な金額は以下の通りです。

後遺障害等級【自賠責基準】【裁判基準】
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

後遺障害慰謝料の算出基準

後遺障害慰謝料は基準によって金額が大きく変わります。主な算出基準は、以下の通りです。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判所基準)

詳しく解説します。

自賠責基準

自賠責基準は、自動車損害賠償保障法に基づく公的な最低補償ラインで、後遺障害等級ごとに定められた定額表を用いて算定されます。

被害者がまず受けられる金額としての役割があり、迅速な支払いや最低限の補償を目的とするため、他の基準に比べて最も低く抑えられることが普通です。

また、認定や請求には所定の手続きや書類(後遺障害診断書や画像等の提出)が必要で、等級認定が得られなければ支給されない点にも注意が必要です。

任意保険基準

任意保険基準は各保険会社が内部で定める基準で、自賠責基準より高い水準を想定するものの、弁護士基準には及ばないことが多いです。

示談交渉の段階では保険会社側がこの基準を基に提示額を決めるため、被害者が専門家を介さず交渉すると任意保険基準での妥結に留まるケースが多く見られます。

また、各社の社内運用や担当者の裁量によって算定額が変わるため、具体的な金額は一律ではありません。

弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準は、裁判例や損害賠償算定の実務基準に基づき算出される水準で、三つの基準の中で最も高額になることが一般的です。

実際の裁判で認められた判例や、弁護士が交渉で用いる判例表を参考に等級や症状の程度を詳細に評価し、被害者の実損や精神的苦痛を広く反映させます。

結果として、弁護士に依頼して弁護士基準で交渉することが、金額面で有利になるケースが多いです。

後遺障害等級の認定を得るためのポイント

後遺障害等級の認定は慰謝料額を左右する重要な要素です。後遺障害等級の認定を得るためには、主に以下4つのことが必要です。

  • 後遺症の症状を客観的に記録・保存する
  • 適切な医師に診断書を作成してもらう
  • 画像検査や検査結果などの医学的証拠を揃える
  • 後遺症が自賠責の等級基準に当てはまる

詳しく解説します。

後遺症の症状を客観的に記録・保存する

後遺症の主張を裏付けるためには、症状の発生時刻や頻度、日常生活での具体的な制限などを継続的に記録することが重要です。

診察時には症状の詳細を口頭だけで済ませず、メモやスマホ動画、写真、痛みの程度を示すスケール(VASなど)を用いて客観的に残すと説得力が増します。

さらに、通院履歴や処方履歴、リハビリの記録など医療機関の記録と照合できる形で保存しておくと、自賠責や審査機関への提出書類としても有効です。

適切な医師に診断書を作成してもらう

後遺障害認定に用いる診断書は形式や記載内容が認定結果に直結するため、後遺障害の実態を正確に把握している専門医に作成してもらうことが望ましいです。

可能であれば事故直後から同じ医師に継続して診てもらい、症状の推移や治療結果を一貫して記載してもらうと診断書の信頼性が高まります。

また、診断書には主観的訴えだけでなく具体的な所見、検査数値、日常生活の制限などを詳細に記載してもらうよう依頼することが重要です。

画像検査や検査結果などの医学的証拠を揃える​​

MRI、CT、X線、神経伝導検査、筋電図、血液検査など、症状に応じた客観的検査を適宜実施し、その結果を保存しておくことが後遺障害認定の要です。

特に器質的変化が認められる場合は画像所見が強い証拠となり、神経・筋の障害では機能検査の数値が評価に直結します。

検査は事故前後の比較や専門医による報告書があるとより有利で、検査結果の報告書や画像データそのものを提出できるようにしておきましょう。

後遺症が自賠責の等級基準に当てはまる

自賠責による等級認定は具体的な基準表(症状の種類と程度)に照らして判断されるため、自分の後遺症がどの等級に該当しうるかをあらかじめ把握しておくことが重要です。

単に「痛みが残った」だけでは等級に該当しないことがあり、機能障害や可動域制限、感覚障害の程度を客観的に示すデータが必要です。

等級表の要件に合わせて診断書や検査結果を整えることで、認定可能性を高められます。

後遺障害の損害について弁護士に依頼すべき場合

後遺障害等級が認定された場合には,そうでない場合に比べて損害額が大きく増加するため,基本的に弁護士への相談が適切でしょう。中でも,特に弁護士委任が有力になりやすい場合としては,以下のようなケースが挙げられます。

①後遺障害等級がより上位の場合

後遺障害等級が上位であるほど,その損害額も大きくなります。損害額の大きさは,弁護士に依頼した場合の増額幅の大きさに直結するため,後遺障害等級が上位であるほど弁護士への依頼が有力になりやすいでしょう。

②過失がない又は小さい場合

過失がないか,あったとしても10%程度など小さい場合には,弁護士への依頼によって増額した分が過失相殺によって差し引かれないため,弁護士依頼の利益が大きくなりやすいところです。そのため,過失が小さければ小さいほど弁護士への依頼が有力になるでしょう。

③弁護士費用特約が利用できる場合

弁護士費用特約が利用できれば,弁護士への依頼に必要な費用の負担が大きく軽減されます。法律事務所によっては弁護士費用の負担がゼロになることも珍しくないため,そのような弁護士への依頼ができれば,費用倒れのリスクなく弁護士に依頼ができるでしょう。

交通事故の後遺障害に強い弁護士をお探しの方へ

後遺障害の損害は,金額が非常に大きくなりやすいため,適切な対応ができた場合とできなかった場合の金額面への影響もまた大きくなる傾向にあります。
加えて,他の損害項目にはない独自の争点もあり,解決を図るためには後遺障害に強い弁護士へのご相談をお勧めします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

交通事故の慰謝料とは?具体的な計算方法は?弁護士はなぜ増額させられる?弁護士に慰謝料交渉を依頼すべき場合も解説

●交通事故の慰謝料とは何のお金か?

●交通事故の慰謝料にはどんなものがあるか?

●慰謝料の相場を知りたい

●慰謝料の計算方法を知りたい

●弁護士に依頼すると慰謝料が増額するのはなぜか?

●交通事故の慰謝料交渉は弁護士に依頼すべきか?

というお悩みはありませんか?

このページでは,交通事故の慰謝料に関してお困りの方に向けて,交通事故の慰謝料相場や計算方法弁護士に依頼すべきかどうかなどを解説します。

慰謝料とは

慰謝料は,精神的苦痛を金銭換算したものを言います。慰謝料自体は,交通事故に限ったものではなく,加害者が被害者に精神的苦痛を与えた出来事の全てに発生し得るものです。例えば,離婚の際に発生する慰謝料は,離婚の原因を作った人が配偶者に与えた精神的苦痛を金銭換算したもの,ということができます。
交通事故の場合は,事故による受傷の苦痛,入通院の負担を強いられる苦痛などが,慰謝料の対象となるところです。

交通事故における慰謝料は,精神的苦痛を金銭換算する方法として客観的な基準を設けています。具体的には,①入通院期間や実通院日数②後遺障害等級に応じた計算となります。

ポイント
慰謝料=精神的苦痛に対する賠償

交通事故における慰謝料の種類

交通事故における慰謝料には,以下の2種類があります。

①傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故によって受傷したことや入通院を強いられたことへの精神的苦痛を金銭換算したものを,「傷害慰謝料(又は入通院慰謝料)」といいます。
傷害慰謝料は,入通院を要した期間や実通院日数を基準に計算します。入院や通院の期間が長いほど,慰謝料額は大きくなりますが,実通院日数があまりに少ない場合には,それを踏まえて慰謝料額を小さくすることがあります。

②後遺障害慰謝料
交通事故の受傷について治療を尽くしたものの,将来に渡って後遺障害が残存してしまった場合,その精神的苦痛を金銭換算したものが「後遺障害慰謝料」です。
後遺障害慰謝料は,1級から14級までの後遺障害等級を基準に計算します。同じ等級の中でも,腕,足,頭など,複数の部位に関する複数の後遺障害が定められていますが,等級が同じであればその内容が異なっていても後遺障害慰謝料は同額です。

慰謝料の計算方法

①計算方法の種類

慰謝料の計算方法には,「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3通りがあります。これらの基本的な違いは,以下の通りです。

自賠責基準自賠責保険から支払われる慰謝料額を定める基準
任意保険基準任意保険会社内部における慰謝料の計算基準
裁判基準裁判所が慰謝料額を計算するときの基準

一般的には,自賠責基準が最も小さく,裁判基準が最も大きい傾向にあります。
もっとも,自賠責保険は被害者の過失が7割未満であれば金額に反映させないというルールがあるため,過失の程度によっては自賠責基準が他の基準より金額が大きくなる場合もあり得ます。

ポイント
交通事故の慰謝料は傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類
慰謝料の計算方法は自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3種類

②傷害慰謝料

自賠責基準の計算方法

①対象日数「総治療期間」と「実通院日数×2」のいずれか小さい日数
②日額1日4,300円
③計算方法①対象日数×②日額=自賠責基準の金額

(例1)
総治療期間(通院期間)120日 実通院日数30日の場合

①対象日数:「総治療期間」120日>「実通院日数×2」60日のため小さい方の60日
②日額:1日4,300円
③計算方法:60×4,300=258,000円

(例2)
総治療期間(通院期間)60日 実通院日数40日の場合

①対象日数:「総治療期間」60日<「実通院日数×2」80日のため小さい方の60日
②日額:1日4,300円
③計算方法:60×4,300=258,000円

(例3)
総治療期間180日 実通院日数100日の場合


①対象日数:「総治療期間」180日>「実通院日数×2」100日のため小さい方の180日
②日額:1日4,300円
③計算方法:180×4,300=774,000円

もっとも,現実に自賠責保険からこの金額が支払われるかどうかはケースによります。それは,自賠責保険には上限額があるためです。

自賠責保険金は,治療費や通院交通費など,傷害部分の合計金額に120万円の上限があります。単純計算で120万円を超える場合,120万円までしか支払われないことになります。
実通院日数が100日というケースだと,治療費や交通費の合計額が42万6000円を超えることも決して少なくはないため,上限の120万円を超過する可能性があります。仮に慰謝料以外の合計が50万円発生していれば,慰謝料は最大でも70万円の支払になります。

上記はあくまで単純計算の結果であり,実際に支払われる金額は他の損害額によるということに注意しましょう。

任意保険基準の計算方法

任意保険基準は,入通院期間を基準に,保険会社の内部で採用されている計算方法を用いて計算されます。
任意保険基準の代表的な金額は,以下の通りです。なお,1月=30日とみなして計算します。

任意保険基準の慰謝料(一例)

(例1)
総治療期間120日 実通院日数30日の場合

通院期間120日=4月のため,478,000円

(例2)
総治療期間60日 実通院日数40日の場合

通院期間60日=2月のため,252,000円

ただし,自賠責基準258,000円がこれより大きいため,自賠責保険から満額の慰謝料が支払われる限り,実際の支払額は258,000円となります

(例3)
総治療期間180日 実通院日数100日の場合


通院期間180日=6月のため,642,000円

自賠責保険金が642,000円を上回る場合,実際の支払額は自賠責保険金額となります。慰謝料以外の金額の合計が(120万円-642,000円=)558,000円より小さい場合,自賠責慰謝料が642,000円より大きくなるため,実際の支払額は自賠責保険金額となります。

裁判基準の計算方法

裁判基準では,任意保険基準と同様,入通院期間を基準に計算しますが,その金額は任意保険基準より大きくなるのが通常です。
また,裁判基準の場合,他覚症状のないむち打ち(=軽傷)の場合(別表Ⅱ)とそうでない(=重傷)場合(別表Ⅰ)の二種類があり,重傷に用いられる別表Ⅰの方が金額が大きく定められています。

具体的な金額は以下の通りです。なお,1月=30日とみなして計算します。

裁判基準の慰謝料 別表Ⅰ(重傷)

裁判基準の慰謝料 別表Ⅱ(軽傷)

(例1)
総治療期間120日 実通院日数30日の場合

通院期間120日=4月のため,以下の通り
裁判基準(別表Ⅰ)90万円
裁判基準(別表Ⅱ)67万円

(例2)
総治療期間60日 実通院日数40日の場合

通院期間60日=2月のため,以下の通り
裁判基準(別表Ⅰ)52万円
裁判基準(別表Ⅱ)36万円

(例3)
総治療期間180日 実通院日数100日の場合


通院期間180日=6月のため,以下の通り
裁判基準(別表Ⅰ)116万円
裁判基準(別表Ⅱ)89万円

(注)
1月に満たない期間がある場合,30日=1月を前提に日割り計算をします。
例えば,むち打ちで通院期間36日である場合,1月+(1月と2月の間が)6日となり,慰謝料金額は以下の通り計算できます。
19万円+(36万円-19万円)÷30×6=224,000円

まとめ

(例1)
総治療期間120日 実通院日数30日の場合
自賠責基準    258,000円
任意保険基準   478,000円
裁判基準(別表Ⅰ)90万円
裁判基準(別表Ⅱ)67万円

(例2)
総治療期間60日 実通院日数40日の場合
自賠責基準    258,000円
任意保険基準   252,000円(実際の支払額は258,000円)
裁判基準(別表Ⅰ)52万円
裁判基準(別表Ⅱ)36万円

(例3)
総治療期間180日 実通院日数100日の場合
自賠責基準    774,000円※
任意保険基準   642,000円
裁判基準(別表Ⅰ)116万円
裁判基準(別表Ⅱ)89万円

※総額が上限である120万円を超える場合,実際の支払額はより小さくなる

ポイント
・自賠責は「総治療期間」又は「実通院日数×2」×4,300円
・自賠責保険の上限額120万円に注意
・任意保険基準は,入通院期間を基準に保険会社内部の計算方法にて計算する。自賠責保険金額を下回る場合は自賠責保険金額を採用する。
・裁判基準は,同じく入通院期間を基準に計算するが,最も金額の大きな計算方法であるのが通常。

③後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は,後遺障害等級によって決まります。

後遺障害等級は,自賠責保険の手続によって認定されますが,ある等級が認定された場合,まず自賠責保険から自動的に定額の慰謝料が支払われます。自賠責保険の金額では足りない部分がある場合,差額は加害者(又は保険会社)からの支払いとなります。

後遺障害慰謝料の金額も,裁判基準が最も大きいのが通常です。等級ごとの比較は以下の通りです。

後遺障害等級【自賠責基準】【裁判基準】
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

弁護士依頼で慰謝料が増額する理由

保険会社は,弁護士がいない場合,被害者の方には自賠責基準を念頭に置いた賠償額の提示を行うのが一般的です。自賠責基準の金額は自賠責保険から支払われるため,その金額のみで解決できれば自社の負担がなくなるからです。被害者の方が自賠責基準で合意してくれることに期待して,低い水準の提示を行っているというわけですね。

しかし,弁護士が入ると保険会社の対応は大きく変化します。弁護士が入った段階で自賠責基準での解決は困難であることが明らかになるため,保険会社は裁判基準を念頭においた金額計算に方針を変更するのです。保険会社が弁護士の有無で慰謝料の計算基準を変える運用をしていることから,弁護士が入って慰謝料を請求すると増額する,という寸法です。

一般的に,弁護士が保険会社と交渉を行う場合に目標とする慰謝料の水準は,裁判で認められ得る最大額(=裁判基準)の80~90%ほどとされることが多く見られます。裁判基準満額の金額は,あくまで裁判により裁判所が認めることのできる最大額であるため,裁判での立証を経ない交渉段階では満額で解決する可能性は低いところです。

ポイント 保険会社の対応
弁護士依頼前:自賠責基準を念頭に計算
弁護士依頼後;裁判基準を念頭に計算

自賠責基準と裁判基準の差額が,弁護士依頼により慰謝料が増額する理由

慰謝料交渉を弁護士に依頼すべき場合

慰謝料の交渉を弁護士に依頼すべきであるのは,弁護士への依頼によって最終的な獲得金額が大きくなる場合です。

弁護士に依頼すると,以下のようなプラスとマイナスがあります。

【プラス】
弁護士が交渉をしたことによる慰謝料の増額分

【マイナス】
弁護士に支払う費用(いわゆる弁護士費用)

そのため,プラスの方がマイナスより大きければ,弁護士に依頼すべき場合と言えるでしょう。

具体的には以下のようなケースが挙げられます。

①長期の治療を要した場合

裁判基準の慰謝料は,治療期間が長いほど大きな金額になります。そして,自賠責基準と裁判基準の差額も大きくなりやすい傾向にあります。
そのため,長期の治療を要した場合は,弁護士依頼によるプラスの部分が大きくなり,弁護士に依頼すべき場合に当たりやすいと言えるでしょう。

②受傷の程度が大きい場合

裁判基準の慰謝料には,骨折など他覚所見がある場合と,むち打ちなど他覚所見のない(=自覚症状のみである)場合の二種類があります。そして,他覚所見がある場合の方が,重傷と理解されるため,慰謝料も大きい金額になります。
そのため,他覚所見のあるような受傷の大きい事故である場合,弁護士依頼によるプラスの部分が大きくなり,弁護士に依頼すべき場合に当たりやすいでしょう。

③過失がない場合

自賠責基準の慰謝料は,7割以上の過失がない限り減額されない運用となっています。一方,裁判基準の慰謝料は1割の過失でも過失相殺を行う運用です。そのため,過失があるケースだと,過失分の減少がない自賠責基準と過失で減少がある裁判基準の差額は小さくなります。
逆に,過失がない事故の場合,自賠責基準と裁判基準の差額が小さくなる要因がないため,弁護士依頼によるプラスの部分が大きくなり,弁護士に依頼すべき場合に当たりやすいと言えるでしょう。

④弁護士費用特約が利用可能である場合

弁護士費用特約は,交通事故被害者が加害者への損害賠償を請求する際,弁護士委任に必要な弁護士費用を賄ってくれる保険のサービスです。弁護士費用特約が利用できる場合,弁護士費用の負担によるマイナスが小さくなるため,弁護士に依頼すべき場合に当たりやすいでしょう。

交通事故の慰謝料に強い弁護士をお探しの方へ

交通事故の慰謝料は,弁護士への依頼で最も大きく変わりやすいものと言えます。
逆に,弁護士に交渉を依頼しなかった場合,本来受領できるはずの慰謝料が受け取れず,一度合意してしまえば適正な慰謝料を受け取る機会を失ってしまいます。
交通事故の慰謝料については,金額の妥当性を弁護士にご相談されることをお勧めします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所