商標法違反事件で自首を検討すべきケースや自首の方法,自首が成立した場合の効果などを弁護士が解説

このページでは,商標法違反事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

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商標法違反事件で自首をするべき場合

①購入者との間でトラブルが起きた場合

商標法違反の事件では,購入者がいわゆる偽物の商品だと気づき,購入者から警察に被害申告が行われる,という経緯で捜査が開始される場合も数多く見られます。そして,購入者の被害申告で捜査が行われる場合,その購入者に販売した立場の人物は,捜査の対象となることが通常です。
そうすると,購入者が警察に被害申告を行うと見込まれるのであれば,先に自首をしてしまう選択肢が有力になりやすいと言えます。

この点,購入者との間で偽物であるとの疑いや返金などに関するトラブルが起きた場合,そのトラブルが解決できない限り,購入者が警察に被害申告する可能性は高く見込まれます。そのため,当事者間でトラブルになった場合には,自首の検討が有益でしょう。
もちろん,当事者間で何らかの解決ができるのであればそれが最善ですが,どうしても当事者間で解決できず喧嘩別れのようになってしまう場合には,速やかに自首を進めることも一案です。

ポイント
購入者から警察への被害申告が見込まれる
当事者間で解決できないときは速やかな自首が有力

②商標権侵害の事実を後から知った場合

その商品を取り扱った当時は商標権侵害の事実を知らなかったものの,後からその事実を知ったという場合,知った段階で自首を検討することは有力です。

この場合,当時は商標法違反の故意がなかったとの主張になるため,厳密には自首には該当しませんが,商標権侵害に巻き込まれた事情を警察に伝えて捜査してもらうことで,後から不意打ち的に捜査される流れを防ぐ効果が見込まれます。
また,規範意識が高いことを行動に示す意味もあり,「当時は知らなかった」との主張がより説得的になる面も期待できるでしょう。

ポイント
事件に巻き込まれたことを伝えて捜査協力を求める
犯罪ではないとの主張であるため,厳密には自首ではない

③関係者が捜査を受けた場合

自分が関わる商標法違反の事件について,自分以外の関係者が捜査の対象になった場合,速やかな自首の検討は有力な選択肢の一つです。
一例としては,取引先の業者が捜索を受けた,警察に呼びされた,といった場合が挙げられるでしょう。

関係者が捜査を受けているということは,その事件が捜査の対象となっていることは明らかであり,自分の関与が特定されれば,必然的に自分も捜査対象となることが見込まれます。そうすると,自首をしてもしなくても捜査対象となる可能性が高く,自首のリスクが非常に低い状況と考えられるため,自首による処分の軽減を目指す動きは大いにあってよいでしょう。

ポイント
事件が捜査されていることは明らか
自首してもしなくても自分の関与が特定されやすい状況

④権利者に発覚したと分かった場合

商標法違反の事件では,商標権者に権利侵害が発覚したことをきっかけに捜査が開始される流れも多数見られます。そのため,権利者に侵害行為が発覚した,ということが分かった場合には,後の捜査を想定して速やかな自首を行うことが有力になります。

権利者に事件が発覚したかどうかは,権利者側の対外的な告知やプレスリリースによって把握できるケースがあり得ます。特に,規模が大きくコンプライアンス(法令遵守)の意識が高い企業が権利者である場合,企業ホームページなどで告知を行う場合も散見されるところです。
このような告知は,加害者の誠意ある行動を期待している面も含まれているのが通常であるため,早期の自首が被害者側への配慮につながる効果も期待できるでしょう。

ポイント
ホームページなどで告知されるケースもある

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

商標法違反事件の自首は弁護士に依頼すべきか

商標法違反の事件で自首の検討を行う場合には,弁護士への依頼が適切でしょう。また,実際に自首を行う場合にも,弁護士に依頼し,弁護士と協同して進めることが有益です。
弁護士への依頼によって,以下のようなメリットが期待できます。

①自首すべき状況か分かる

商標法違反の場合,事件が捜査されているかどうか,という状況自体が全く分からないというケースも少なくありません。商標権者や商品の購入者などと連絡を取り合う関係になければ,それらの人がどんな行動を取っているかも把握できないため,違反行為が誰かに疑われているのかすら判断できない可能性も低くありません。
そのため,商標法違反の事件は,捜査の進捗状況を確認しながら方針を練ることが難しい事件類型と言えるでしょう。

この点,弁護士に依頼することで,限られた情報の中から状況を推測し,自首を行うことのメリットとデメリットを可能な限り正確に整理することが可能です。これにより,自首すべき状況かどうかを適切に判断することも可能になるでしょう。

②適切な自首の方法が分かる

自首を試みることに決めたとしても,具体的にどのように進めるのかは知識や経験がなければ判断の困難なポイントです。商標法違反は警察のどこで取り扱ってくれるのか,誰に何と言って相談すればいいのかなど,具体的な動き方を考え始めると数多くの疑問にぶつかることになります。

この点,弁護士に依頼することで,自首の適切な進め方を判断してもらうことができ,正しい方法で進めることが可能になります。また,弁護士に必要な対応をしてもらうことで,進める際の負担軽減にもつながるでしょう。

③自首後の流れが分かる

自首は,刑事手続を始めて欲しい,という申出であるため,自首後には捜査が進むことになります。そうすると,自首を行うに当たって,その後の手続がどのように流れていくのか,把握しているのといないのとでは,手続への対応に大きな違いが生じるでしょう。

この点,弁護士に依頼して自首を進める場合には,弁護士から自首後の手続の流れを具体的に案内してもらうことができます。また,適切な対応方針についても判断してもらうことができるため,自首後の手続にも安心して応じることが可能になります。

④弁護活動を迅速に開始できる

自首後は,その状況に応じて弁護士に弁護活動を求めることがより有益です。逮捕されてしまうのであれば早期釈放を目指す,被害者側との接触が可能であれば示談を目指すなど,自首という決断を最大限の結果に結びつけるためには,自首後の弁護活動とセットで考えておくことが望ましいでしょう。

この点,自首の段階から弁護士に依頼しておくことで,自首後の弁護活動は直ちに始めてもらうことが可能です。弁護活動の内容によっては,早期の着手が結果に直結する場合もあり得るため,このメリットは非常に大きいと言えます。

商標法違反事件で自首をする場合の注意点

①捜査を誘発する結果になる可能性

商標法違反の場合,違反行為があったとしても,その違反行為を指摘する人がいなければ捜査は開始しないのが通常です。違反行為が見落とされたまま,時間だけが流れていくことも考えられます。

この場合,違反行為が発覚していない状況下で自首をするのは,自首が捜査を誘発する原因となり得ます。自首をしたばかりに捜査を受けることになってしまった,との結果になる可能性については,あらかじめ注意しておくことが必要でしょう。

②既に捜査が進んでいる場合

商標法違反に対する捜査がどこまで進んでいるかは,事前には把握することが非常に困難です。ケースによっては,自分の知らないところで犯罪事実が発覚しており,犯人の特定まで進んでいるかもしれません。

この点,犯罪事実と犯人の両方が捜査機関に発覚している場合,自ら出頭しても自首は成立しません。もちろん,自発的に出頭して反省の意思を示す行為は有益ですが,法的には自首とならず,自首のメリットが得られない可能性についても注意しておくのが望ましいでしょう。

③不起訴が約束されるわけではない

自首の大きな目的の一つが,不起訴処分の獲得でしょう。不起訴となれば,刑罰を受けることがなくなるため,前科(刑罰を受けた経歴)が付くこともありません。刑事手続の最終的な目標は,不起訴であることが多数と言えます。

もっとも,自首をしたことによって直ちに不起訴になる,というわけでない点には注意が必要です。自首をしたとしても,事件の内容や程度を踏まえ,その法的責任が重大であると評価されれば,自首による軽減の効果を踏まえてもなお起訴すべき,と判断されることはあり得ます。

不起訴を前提に自首するのでなく,不起訴を目指して自首をするという理解が望ましいでしょう。そのような理解は,反省の意思がより強く伝わる結果にもつながりやすいです。

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【商標法違反事件での呼び出し】呼び出しを受けたらどうなる?対処はどうするべき?注意点は?

このページでは,商標法違反事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
商標法違反事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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商標法違反事件で呼び出された場合の対応法

①心当たりのある事件

心当たりのある商標法違反事件で呼び出しを受けた場合には,まずできるだけ速やかに心当たりのある旨を明らかにし,「全面的に捜査協力する意思がある」ということを把握してもらえるよう努めることが賢明です。

商標法違反の場合,自宅や事業所に捜査機関が訪れ,捜索・差押えという手続で証拠品を確保する流れが相当数見られます。捜索や差押えを受けた場合,実際に事件に関係するかはともかく,多くの物品が押収されやすいため,その後の生活に大きな影響を及ぼすケースが少なくありません。
この点,捜索・差押えなく呼び出しを受けているのであれば,今後捜索・差押えを受ける可能性をできる限り下げるのが合理的であり,その具体的な方法が捜査協力の姿勢を示すことと言えます。捜索や差押えをしなくても証拠品が確保できると判断してもらえれば,捜査に伴う不利益を最小限に抑えることもできるでしょう。

ポイント
心当たりがあること,全面的な捜査協力の意思があることを速やかに示す
自宅や事業所での捜索・差押えが行われると不利益が大きい

②心当たりのない事件

心当たりのない事件では,まず,なぜ自分が商標法違反をしたと疑われているのか,という理由を把握したいところです。具体的には,疑いの根拠となっている証拠が何かを特定することが最初の目標になるでしょう。

商標法違反の疑いで呼び出されている場合,何らかの証拠を踏まえて判断されているはずであり,その証拠に争点の原因がある,というケースが通常です。例えば,自分のアカウント情報を盗用されている,自分の名前を悪用されている,カード情報や連絡先を利用されているなど,他人が自分に成りすまして商標法違反の行為に及んでいる場合は,隠れ蓑にされた自分に疑いが向きやすいでしょう。

そのため,心当たりのない事件で呼び出しを受けた場合には,可能な範囲で冷静に受け答えをし,どのような内容で,何を根拠に自分が疑われているのか,という点の特定をできる限り目指すことをお勧めします。
なお,争点や証拠の特定は容易でないケースも多いため,具体的な動きを弁護士に委ねるのも有力な手段です。

ポイント
自分が疑われている根拠を把握する
容易ではないため弁護士に委ねることも有力

③商標法違反だと思っていなかったケース

商標法違反の疑いで呼び出しを受けたとき,起きた出来事自体には心当たりがあるものの,それが商標法違反に当たるとは全く思っていなかった,というケースはあり得るところです。例えば,ある商品を仕入れて売却したことは間違いないが,その商品が商標を無断利用したものであるとは全く知らなかった,という場合などが挙げられます。

このようなケースでは,当時の自分の認識やその根拠を,丁寧に整理し指摘できることが重要になります。どのような経緯で,どのような理由で商標法違反だとは思っていなかったか,という点は,最終的な刑事処分の判断に大きな影響を及ぼします。
また,「当時の」認識を述べる,という点にも留意しておくことが適切です。呼び出された現在,疑いを向けられた現在の認識ではなく,あくまで「当時の」認識が問題となる,という理解を正しくしておきましょう。

ポイント
当時の認識やその根拠を整理する
現在でなく当時の認識が問題であることを理解する

商標法違反事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

商標法違反の事件では,呼び出しに応じた際に逮捕することは一般的に少ないと考えられます。逮捕が予定されているのであれば,逮捕前に呼び出すことはあまり得策でないと理解されるのが通常でしょう。

この点には,以下のような商標法違反事件の特徴が影響していると思われます。

商標法違反事件の特徴

1.証拠物が多数ある

2.捜査されているかが当事者から分かりにくい

3.捜査のきっかけが複数あり得る

【1.証拠物が多数ある】

商標法違反の場合,傷害事件や痴漢事件のようなジャンルとは異なり,証拠物がほぼ確実に存在し,しかもその内容が多数に渡ることも珍しくありません。

そのため,証拠隠滅の可能性を防ぐために逮捕した後で証拠収集を進める,という流れも多く見られますが,このとき逮捕前に呼び出して知らせてしまうと,証拠物が散逸してしまうリスクを招く原因になりかねません。これでは,逮捕の意味が大きくそがれてしまう結果になります。

【2.当事者に接触しなくても証拠収集が可能である】

商標法違反の事件では,証拠収集のために必ずしも当事者(被疑者)に接触をする必要があるとは限りません。問題となる商品が手元にある,入手経路が特定できているなど,被疑者に知られないままある程度の証拠を収集し,その上で被疑者から話を聞く,という流れになる場合も相当数見られます。

この場合,逮捕しなければ収集できなくなる,という性質の証拠が少ないため,証拠収集目的で逮捕を行う必要自体が小さいです。そのため,呼び出した段階では既に逮捕する必要がなくなっている,という可能性があるでしょう。

【3.捜査のきっかけが複数あり得る】

商標法違反で捜査が開始されるきっかけとしては,権利者からの被害申告,商品の購入者からの被害申告,いわゆるサイバーパトロールなど,複数の可能性があります。そして,呼び出しを受けた被疑者が,具体的な捜査のきっかけを知ることは難しいケースも多いところです。

逮捕は,加害者から被害者に圧力をかけるような動きを防ぐ目的でも行われますが,商標法違反の場合,そもそも圧力をかけるべき相手が誰か,加害者には分からないことが少なくありません。この点は,窃盗事件や暴行事件などの一般的な事件類型とは異なる特徴の一つです。
そのため,呼び出しをして被疑者への嫌疑が固まったとしても,被害者への圧力を防ぐ目的で逮捕する必要が決して大きくないと判断され得るでしょう。

商標法違反事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①取調べのため

商標法違反事件での呼び出しは,基本的に取調べ目的であることが通常です。疑いの内容について被疑者の認識を確認するため,呼び出して話を聞く,という流れとなります。

このような呼び出しのタイミングは,被疑者に対する呼び出しの初期段階であることが通常です。必要な証拠物や被害者側の供述などを捜査した後,比較的速やかに行われることが想定されやすいでしょう。

②証拠品の提出を求めるため

商標法違反の場合,捜査のため必要な証拠品が少なくないため,未収集の証拠品を提出してもらう目的で呼び出しを行う場合も見られます。

このような呼び出しは,基本的に取調べの後であることが多いでしょう。取調べの内容を踏まえ,提出を求める必要がある,と考えた証拠品について,後日提出してもらうため呼び出すという流れを辿ります。
なお,取り調べ前に捜索・差押えが行われているなど,既に証拠収集のための手続が取られている場合は,証拠品の提出を求める呼び出しは行われないことが通常でしょう。

③証拠品を還付するため

商標法違反の事件捜査では,証拠品を捜査機関の手元に置いて捜査することになりやすいですが,最終的には還付(返却)しなければならないため,還付を目的に呼び出すことも考えられます。

還付目的での呼び出しは,捜査の終盤であることが通常です。証拠品の還付は,証拠品について必要な捜査を尽くした後でないと行われないため,少なくともその証拠品については捜査をする必要がなくなった,という段階に至っていなければなりません。
なお,商標権を侵害した商品の現物などは,場合により還付されないものもあり得るため,留意しておくのが望ましいでしょう。

商標法違反事件の呼び出しに応じたときの注意点

①認否の方針

商標法違反の事件では,違反していたことの確信はなかった,という場合に認否の方針が難しくなりやすいところです。商標法違反だと分かっていたわけではないが疑わしい事情はあった,というケースが代表例です。

この点,基本的には,客観的な事情から「商標法違反であってもいいと思っていた」と評価されるかどうかを基準とすることが合理的です。なぜなら,それが万一裁判所に判断されることとなった場合の判断方法であるためです。
例えば,製造者が明らかに権利者と無関係に見える,仕入れ金額が異様に安価であるなど,容易に商標法違反の可能性を想定できるケースでは,「違反を知らなかった」という一点のみで否認の方針を取るかべきかは慎重な判断が望ましいでしょう。

②証拠品を所持している場合

手元に証拠品を所持している場合,自ら自発的にその申出をし,提出を提案をすることは有力な行動の一つです。自分から証拠品を明らかにして提出する行為は,積極的な捜査協力の姿勢を示す行動であり,その後の捜査が被疑者側に配慮された形で行われる可能性を高める効果が期待できます。

呼び出しを受けた際には,その事件に関連していると思われる証拠品の提出を検討することも,重要なポイントの一つと言えるでしょう。

③出頭する警察署の場所

商標法違反の場合,呼び出され出頭する先の警察署が,自宅の最寄りなどでなく遠方になる可能性に注意することが適切です。

捜査を行う警察署は,捜査のきっかけが最初に生じた警察署であることが通常です。例えば,商品の購入者が自宅の近くにある警察署に相談した,というきっかけであれば,購入者の自宅近辺の警察署が捜査を行うことになりやすいでしょう。
そうすると,自分の生活圏と捜査をしている警察署が大きく離れている場合,遠方への呼び出しを受ける可能性は否定できません。無理な出頭を求められることまでは考えにくいですが,移動の負担が避けにくい可能性は踏まえておくことをお勧めします。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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商標法違反で逮捕されるケースは?商標法違反で逮捕されたらどうなる?

商標法違反は知的財産権に関わる重大な犯罪とされ、場合によっては逮捕に発展することがあります。模倣品の販売や商標権を侵害する行為で摘発されると、刑事手続が進み、罰金や懲役といった刑罰を受ける可能性も否定できません。「商標法違反はどんな場合に逮捕されるのか」「逮捕されたらどうなるのか」と不安に感じる方も多いでしょう。本記事では、商標法違反の逮捕について、逮捕されるケースや逮捕後の流れを分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

商標法違反とは

① 商標権の定義

商標法違反とは、登録商標に関する権利を保護する商標法に反する行為の総称です。ここで前提となる商標権とは、商品やサービスの提供者が、自らのブランドを識別してもらうために用いる標識に対して与えられる独占的な権利を指します。

商標は、単なるマークやロゴではなく、「どの商品・サービスを誰が提供しているのかを消費者に明確に伝える」機能を持っています。文字・図形・記号・色彩、さらには立体的形状や音など、多様な形式が商標法上認められており、企業のブランド戦略に直結する重要な知的財産です。

日本では、商標の使用を開始しただけでは権利は発生せず、特許庁に出願し、登録を受けることによって初めて商標権が成立します。登録された商標は、指定商品・指定役務(サービス)の範囲内で、権利者が独占的に使用し、他人の使用を排除できる法的地位を持ちます(商標法25条)。これは、ブランドの信用維持や市場の混乱防止を目的とした制度です。

商標権の保護は、単なるロゴの保護にとどまらず、

  • ブランドの信用価値
  • 偽造品流通による消費者の混乱防止
  • 公正な市場競争の確保

といった広い利益を守る役割を持っています。

このため、商標権に対する侵害行為については民事責任に加え、悪質な場合には刑事責任が問われる仕組みとなっており、状況によっては警察の捜査や逮捕に発展することがあります。

② 商標権の侵害行為

商標権の侵害行為とは、商標権者の許可なく、登録商標または類似商標を使用する行為を指します。商標権は「指定商品・指定役務」の範囲で保護されるため、侵害となるかどうかは、①商標の同一性・類似性と、②商品・役務の同一性・類似性の両面から判断されます。

1 登録商標の無断使用(同一商標の使用)

もっとも典型的な侵害で、権利者の登録商標と同一の商標を、同一または類似の商品・サービスに使用する行為を指します。
例:公式ブランドのロゴと全く同じ標章を付した商品を販売する行為。

2 類似商標の使用

商標が完全に一致していなくても、取引者や需要者が出所を誤認する程度に似ていれば、侵害と判断されます。
外観・称呼(呼び方)・観念(イメージ)の総合判断が行われ、模倣品・コピー品のほか、ブランドを想起させる紛らわしい標章も対象になります。

3 偽造品・模倣品の製造・販売・輸出入

偽ブランド品の製造・販売・保管・輸入・輸出は、商標権侵害の典型であり、悪質性が高いケースとして刑事手続に移行することも少なくありません。ネット販売やフリマアプリ上の取引も含まれます。

4 販売目的での保管・陳列

実際に販売していなくても、販売の意思をもって保管・陳列しているだけで侵害となることがあります。
「まだ売っていないから大丈夫」という認識は誤りで、捜査対象となり得ます。

5 広告・インターネット上の表示行為

商標の「使用」には、商品のタグや包装だけでなく、以下のものも含まれます。

・ホームページ上の表記
・ネットショップの商品説明
・広告・チラシ
・SNSでの販売宣伝

表示の仕方によっては、実際に商品を提供する前でも商標侵害が成立し得ます。

6 輸出入に関わる行為

偽ブランド品を海外から仕入れる行為や、国内で製造した模倣品を国外に出荷する行為も、商標権の侵害となります。税関で差し止められることや、刑事事件化される例も多い領域です。

商標権侵害が疑われやすいケースには、以下のような特徴がみられます。
・商標が同一または紛らわしいほど類似
・商品やサービスが同一または類似
・販売目的での製造・輸入・保管・広告がある
・消費者が正規品と誤認する可能性が高い

商標法違反事件で逮捕されるケース

商標法違反の事件は,逮捕をされるケースも十分に考えられる事件類型です。突然自宅や事業所に警察が訪れ,そのまま逮捕される可能性は否定できません。
一方で,逮捕されず在宅事件として取り扱われることも相当数あるため,逮捕の可能性が高いのはどのような場合か,把握しておくことは有益です。具体的には,以下のような場合に逮捕の可能性が高くなりやすいでしょう。

① 組織的に行っている場合

一人で行った事件より,複数人が組織的に関与して行った事件の方が,逮捕の可能性が高い傾向にあります。その主な理由としては,以下の点が挙げられます。

・規模が大きい
→単独犯のケースと比べ,件数や規模が大きく,事件の重大性を踏まえた逮捕の可能性が高くなりやすいです。

・必要な証拠が多い
→複数人が関わっている場合,関係者間のやり取りが発生するため,事件の全容を把握するのに必要な証拠が多くなりやすいです。そのため,証拠収集を円滑に進める目的で逮捕される可能性が高くなります。

・証拠隠滅されやすい
→組織内・共犯者間の口裏合わせなどによって,証拠隠滅される可能性が高いと判断されやすいため,証拠隠滅を防止する目的で逮捕される可能性が高くなります。

② 件数が非常に多い場合

商標法違反に該当する事件の数があまりに多い場合は,事件の重大性を踏まえ,逮捕される可能性が高くなります。また,事件ごとに証拠収集が必要となることから,事件が多いほど必要な証拠が多くなりやすく,証拠の散逸を防ぐ目的で逮捕される可能性が高くなります。

③ 商品の入手方法が悪質である場合

商品を入手する段階で,商標権侵害を把握していたことが明らかである場合,逮捕の可能性が高くなります。
例えば,明らかに商標を用いる権利のない製造者から直接購入していた,自身や近しい関係者が製造した商品であった,といったケースが挙げられるでしょう。これらの場合,意図的に商標権侵害の行為を助長している点で悪質であり,逮捕の必要性が高いと判断される傾向にあります。

商標法違反の場合、人的な規模の大きさ、件数の多さ、社会的な影響の大きさなどを逮捕の有力な判断基準とするケースが多く見られるところです。

偽物と知らなくても逮捕されるか

商標法違反の事件では、偽物(模倣品)と知らずに扱っていた場合でも、状況次第では逮捕される可能性があります。
もっとも、商標法違反で処罰するためには原則として 「故意」 が必要であり、模倣品であることを認識していたか、少なくともその可能性を認識していたことが求められます。

逮捕の段階では、本人の「知らなかった」という主張よりも、外形的な状況が重視されます。
たとえば、次のような事情があると、警察は「模倣品に関与している疑いが強い」と判断します。

・店舗や倉庫に大量の模倣品が保管されている
・相場とかけ離れた安価な仕入れが繰り返されている
・出所が明らかでない商品を販売している

次のような事情は、本来であれば気づくべき状況だった と評価されやすく、故意を推認されやすいポイントです。

・相場より明らかに安い仕入れルート
・ブランド品なのに箱・タグ・保証書などが不自然
・同じデザインの商品を大量に取引している
・個人輸入を繰り返してブランド品を扱っている
・過去に税関で差し止められた経験がある

こうした事情が積み重なるほど、「知らなかった」という主張が受け入れられにくくなります。

商標法違反の事件では、以下のような点に関する証拠が重要な根拠になりやすいです。
・仕入れルート
・在庫状況
・取引履歴
・広告・ネット掲載の内容
各事情を踏まえ、偽物であるとの認識や疑いを抱いていたと言えるか、という検討を行います。

商標法違反で問われる罪や罰則

① 商標法

商標法違反が成立すると、商標法に定められた刑事罰の対象となります。模倣品の流通はブランド価値の毀損や消費者被害につながるため、法定刑は比較的重く設定されています。

商標権を侵害した者には、以下の刑罰が科される可能性があります(商標法78条)。

  • 10年以下の拘禁刑
  • 1,000万円以下の罰金
  • またはその併科

また、法人が関与した場合には、
3億円以下の罰金
が科されることがあり、企業が模倣品取引に関与しているケースでは特に重い制裁が課される可能性があります。

なお、単に偽ブランド品を販売する行為だけでなく、次の行為も「侵害とみなされる行為」として処罰対象になります。

商標法は、単に偽ブランド品を販売する行為だけでなく、次の行為も「侵害とみなされる行為」として処罰対象に含めています。

・店舗で模倣品を 陳列 する
・模倣品を 輸入 する
・模倣品を 輸出 する
・模倣品を 販売目的で所持 する

② 不正競争防止法

模倣品の取扱いは、商標法だけでなく 不正競争防止法 にも抵触する場合があります。特に、商標が登録されていない場合や、商品の形態や表示全体を模倣したケースでは、不正競争防止法による刑事罰の対象となります。

不正競争防止法では、次のような行為が「不正競争」とされます。

  • 他人の商品表示(名称・ロゴ・パッケージ)と混同を生じさせる行為(2条1項1号)
  • 周知な商品表示を模倣し、混同を生じさせる行為(同2号)
  • 著名な商品表示の希釈化(ダイリューション)(同2条1項2号の2)
  • 商品形態(デザイン)の模倣(同3号)

商標登録されていなくても、周知性・著名性がある場合や、需要者が混同する可能性が高い場合には不正競争防止法で刑事訴追され得ます。

不正競争行為を行った者には、次の刑罰が科される可能性があります(不正競争防止法21条)。

  • 5年以下の拘禁刑
  • 500万円以下の罰金
  • またはその併科

法人については、
5億円以下の罰金
と、極めて重い法人罰が定められています。

③ 詐欺罪

模倣品(偽物)を販売した場合、商標法違反や不正競争防止法違反だけでなく、取引相手を欺いて代金を得たとして 詐欺罪(刑法246条) が成立する可能性があります。

詐欺罪は「人をだまして財物を交付させる行為」を処罰するもので、模倣品販売は該当する可能性が高いでしょう。

模倣品販売において、詐欺罪が成立しやすいのは次のような場合です。

  • 偽物であることを知りながら正規品として販売した
  • ブランド品と誤認させる表示・説明を意図的に行った
  • 本物の写真を掲載して偽物を発送した
  • 正規品と説明しつつ相場より不自然に安い価格で販売した
  • 模倣品である可能性を知りながら黙って販売した

これらのケースでは「欺く意思(故意)」が明確であり、詐欺罪として立件されやすくなります。

詐欺罪の法定刑は次のとおりです。

  • 10年以下の拘禁刑

罰金刑は規定されておらず、拘禁刑のみが法定刑です。
そのため、模倣品販売で詐欺罪が成立した場合、商標法や不正競争防止法よりも実刑リスクが相対的に高くなることがあります。

個別のケースや内容によっては、これら複数の犯罪が同時に成立することも考えられます。具体的にどのような罪名で取り扱われるかは、捜査機関の裁量的な判断にも影響を受けます。

商標法違反の刑罰

商標法違反は、模倣品の製造・販売・輸入・保管などを通じてブランド価値を損ない、消費者や市場に大きな混乱を生じさせるおそれがあるため、法定刑が比較的重く設定されている点が特徴です。

商標権を侵害した場合、個人には次の刑罰が規定されています。

  • 10年以下の拘禁刑
  • 1,000万円以下の罰金
  • またはその併科

法人(会社)が関与していた場合には、

  • 3億円以下の罰金
    が科される可能性があります。

模倣品ビジネスに組織的に関与する企業を抑止する目的から、法人罰が非常に重く設定されています。

商標法違反で逮捕を防ぐ方法

① 自首

商標法違反の事件では,事件が発覚する前に自ら自首を行う方法で,逮捕の回避を目指す動きが有力です。事件が捜査される前に自首を行った場合,基本的には逮捕されない方が通常と言えるでしょう。

なお,自首は,捜査機関が犯罪事実と犯人の両方を把握している状態で行っても,法的には自首と認められません。そのため,極力速やかに決断し,行動に移すことが有益でしょう。

② 呼び出しへの対応

商標法違反の事件で呼び出しを受ける場合,呼び出しへの対応を適切に尽くすことで,逮捕を回避する可能性を高くする努力も可能です。具体的には,呼び出しに対して速やかに対応し,出頭を求められた際にはできる限り日程を確保するなどの捜査協力を尽くす,という動きが適切でしょう。

捜査機関が呼び出しを行う場合,呼び出しに応じてくれれば逮捕しなくてもよい,と判断していることが多く見られます。そのような捜査機関の期待に応えるような対応を尽くせれば,逮捕を避けられる可能性は非常に高くなるでしょう。

③ 早期の示談

商標法違反の事件は,商標権者や商品の購入者など,被害に遭った立場の人が警察に被害申告し,捜査を求めることで手続が始まる,というケースが大半です。裏を返せば,商標権者や商品の購入者が被害申告をしない場合,捜査が開始される可能性は低く,逮捕される可能性も低い,と言えます。

そのため,逮捕を防ぐためには,捜査開始前に早期の示談を図る試みが非常に有力です。捜査開始前に当事者間で解決ができれば,最も早期に心配が解消されるでしょう。
例えば,商品の購入者から「偽物でないか」とのクレームが入ったなど,当事者間での協議のきっかけが生じたケースでは,内容を踏まえて早期の示談を目指す動きが有力になります。

商標法違反事件を早期解決する方法

商標法違反の事件について、早期解決による逮捕の回避を試みる際には,弁護士に依頼し,弁護士の専門的な見解を仰ぐことをお勧めします。弁護士への依頼によって,以下のような利点が期待できます。

① 逮捕リスクの高さが分かる

商標法違反の事件は,逮捕リスクの高さがケースによって様々に異なります。事件によっては逮捕を全く想定しない捜査手続が進むこともあれば,突然逮捕されることが強く懸念される場合もあります。
そして,逮捕がどれくらい懸念されるかは,その後の動き方や方針に大きな影響を及ぼすため,事前に把握しておくことが肝要なポイントでもあります。

この点,弁護士に依頼することで,弁護士の専門的な知識・経験を通じて個別の逮捕リスクを判断してもらうことが可能です。また,逮捕リスクの高さを踏まえ,どのような弁護活動の方針を取るべきか,という点についても適切な案内を受けることができるでしょう。

② 手続や処分の見込みが分かる

商標法違反事件で想定される捜査手続の流れや最終的な処分には,数多くの選択肢があります。捜査手続としては,逮捕するかしないか,家宅や事業所の捜索差押えをするかしないか,取り調べはどの程度の期間,どの程度の回数行われるかなど,多くの局面で捜査機関の判断が生じるでしょう。また,最終的な刑事処分としては,どのような条件が整えば不起訴処分なのか,罰金になるのは,公判請求(公開の裁判)になるのはどのような場合か,といった点は,個別の事情によって細かく変わり得ます。

この点,弁護士に依頼することで,逮捕の有無はもちろん,その後の捜査や処分の見通しについて,ある程度のイメージを持つことが可能になるでしょう。また,現状で分かることと分からないことの区別ができれば,「何が分からないかが分からない」という不安が払拭でき,逮捕に関して必要な対応に注力することも容易になります。

③ 具体的な動きを主導してもらえる

逮捕を防ぐために,また逮捕された後にどんな対応を取るのか,という方針が立てられたとしても,それを実行することはまた別の困難な作業になりやすいところです。特に,刑事手続は法律でルールが厳格に定められている面が多いため,そのルールの中で,適切なタイミングに適切な動きを取る必要があります。

この点,弁護士に依頼することで,具体的な動きをするに際して弁護士が主導してくれるため,安心して進めることが可能です。また,弁護士が可能な限りの対応を代行してくれるため,肉体的・精神的な負担は大きく軽減されやすいでしょう。

商標法違反の逮捕に関する注意点

① 逮捕前の動きが困難である可能性

商標法違反の事件では,予告なく逮捕や捜索といった強制的な捜査に踏み切られる場合も少なくありません。事件の性質上,物的な証拠が複数存在しており,事前に予告してしまうと簡単に処分されてしまう恐れがあるため,証拠収集の観点から突然の強制捜査を受ける可能性が高い傾向にあります。

この点,突然逮捕されてしまうケースだと,逮捕前に逮捕を防ぐ動きを取ることが現実的に難しい可能性も低くないため,注意が必要です。逮捕が防げない場合には,逮捕を前提に早期釈放や処分軽減を目指す動きに手早くシフトすることが有益でしょう。

② 余罪がある場合の対応

商標法違反の場合,余罪が一定数あるケースも少なくありません。むしろ,余罪が全くない事件の方が少ないと言ってもよいでしょう。そのため,余罪に関する対応をどうするか,という点は悩ましいポイントの一つです。

この点,認め事件の場合であれば,捜査機関が特定し捜査することとした余罪に一つ一つ対応する,という方針を取るべきことが大多数です。どの事件を捜査・処分の対象とするかは捜査機関の判断となり,判断に必要な証拠も捜査機関の手中にあることから,証拠の精査や方針判断を待つことが必要になりやすいです。
例えば,複数の商品を複数の購入者に売却した,というケースであれば,捜査対象となった商品ごとに,それぞれの購入者と示談を目指す,という方針が有力な動き方の一例になるでしょう。

③ 捜査開始前に示談を試みる方法

商標法違反の事件は,捜査開始前に購入者と示談による解決ができていれば,少なくとも購入者がきっかけで捜査が始まる可能性はなくなるため,事実上の解決となるケースが多くなりやすいところです。そのため,捜査開始前に購入者との間で解決できるかは,重要な問題となるでしょう。

もっとも,捜査開始前の段階では,購入者が捜査機関への被害申告などに動いているかどうか,そもそも商標法違反の問題意識を持っているかどうか,などの点が,自分からは分からないことが通常です。そのため,購入者との解決を試みに行く際は,ある程度リスクを負って自発的に動く必要がある点に注意するのが望ましいでしょう。

なお,既に購入者からクレームなどが寄せられており,購入者が商標法違反について問題意識を持っていることが明らかであれば,捜査開始前の示談に可能な限り注力するのが合理的な行動になりやすいと言えます。

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【商標法違反の不起訴処分】不起訴になる可能性や具体的ケース,不起訴を目指したい場合の手段などを解説

このページでは,商標法違反の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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商標法違反で不起訴を目指す方法

①被害者との示談

商標法違反は,他人の商標を無断で利用するなどする事件です。そのため,事件の被害者は商標に関する権利を持っている人や会社(商標権者)であり,起訴不起訴の判断には商標権者の意向が大きく影響します。
そうすると,不起訴を目指す観点では,被害者である商標権者と示談し,その許しを獲得することが不起訴に大きく近づくと言えるでしょう。

なお,商標権者が誰であるか,商標権者が法人である場合には誰に連絡を試みるべきか,といった具体的な点は,事件の当事者には判断が困難な問題です。示談を目指す場合には,弁護士に依頼し,弁護士を通じて捜査機関担当者に相談してもらうことが適切な方法となります。

ポイント
商標権者を被害者とする犯罪
具体的な連絡方法は弁護士から捜査機関に相談してもらう

②商品の購入者との示談

商標法違反の場合,商標を無断利用した商品が流通し,無断利用を知らない購入者の手元に移っているケースが多く見られます。このとき,適正な商標だと信頼して商品を購入した人は,商標の無断利用によっていわば偽物の商品を掴まされており,実質的な被害者と言えます。
そのため,商品が既に購入されているケースでは,実質的な被害者出る購入者との間で示談を試み,購入者からの許しの獲得を目指す方法が有力です。

購入者との示談は,特に購入者が捜査機関に相談したことが捜査開始のきっかけとなった場合に有力となりやすいところです。商標権者は捜査を求めていないものの,購入者が捜査を求めているという場合,購入者との示談はその後の捜査や処分に大きな影響を及ぼすことが期待できるでしょう。

ポイント
購入者は実質的な被害者
購入者が捜査開始のきっかけとなった場合に有力な手段

③自首

商標法違反の事件は,捜査が開始される前に,積極的な動きで捜査を回避することが非常に難しい事件類型です。捜査開始前の試みとしては,当事者間での解決を目指すことが代表的ですが,商標法違反では誰が相手方当事者であるか分からない,又は誰に対して連絡を試みればいいか分からない,という場合が大半であるためです。
そのため,商標法違反では事前の対処が困難な傾向にあると言えます。

この点,捜査を受ける前にできる数少ない動きの一つが,自首です。捜査が行われる前に,自首によって反省の意思を表明するなどすることで,強い反省の態度を踏まえた不起訴処分の可能性が高くなるでしょう。
また,自首を行うことで,いつ捜査を受けるか分からないという不安を解消することができ,生活への悪影響を最小限に抑える効果も期待できます。

ポイント
商標法違反は,捜査開始前の対処が困難
自首によって強い反省の意思を示すことが可能

④商標法違反の認識がなかった場合

商標法違反の事件では,商標を無断利用した商品の製造者と販売者が異なる場合も数多く見られます。このとき,販売者が商標法違反の事実を知らずに商品を仕入れ,販売をしてしまっていた,というケースも一定数あり得るところです。

商標法違反は故意犯であるため,商標権の侵害を知らずに商品販売した人には成立しません。そのため,商標法違反の事実を知らずに商品を仕入れ,販売してしまったというケースでは,「本物だと信じ込んでおり商標法違反の認識はなかった」との理由で不起訴処分としてもらうことを目指すのが有力です。

なお,商標法違反の認識がなかったかどうかは,客観的な事情を総合して判断されます。判断材料としては,商品の精巧さ,仕入れルートや価格,販売方法や販売価格などが挙げられるでしょう。

ポイント
販売者が商標法違反を知らなかった場合,不起訴になり得る
知らなかったと言えるかどうかは,客観的な事情を総合して判断される

商標法違反で不起訴になる可能性

商標法違反の事件は,犯罪事実が明らかである場合には基本的に起訴される事件類型です。初犯だから,反省しているからという程度の一般的な事情のみで不起訴になることは考えにくいため,不起訴となるには相応の事情が必要になりやすいでしょう。
特に,複数件の商標法違反があるケースや,被害規模が大きいケースでは,それでも不起訴としてよいと言えるだけの根拠が必要とされやすいです。

もっとも,ケースに応じた適切な対応を尽くし,その結果が伴った場合には,不起訴となることも十分に考えられます。
認め事件の場合には,やはり示談や金銭賠償を尽くし,被害者側の損害を埋め合わせる動きが重要です。もともとの事件がそれほど悪質でなく,事後的に被害が回復されたとなれば,不起訴処分は有力になりやすいでしょう。
一方,否認事件の場合には,犯罪事実の立証が困難であるとの具体的な主張が肝要です。どのような主張が,根拠が適切であるかは,個別の内容によるので,弁護士と十分に相談して方針決定することをお勧めします。

ポイント
初犯,反省といった一般的な事情のみでは不起訴になりづらい
事件内容に応じた適切な対処ができれば,結果により不起訴は十分あり得る

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

商標法違反で不起訴を目指す場合の注意点

①購入者との示談の効果

商標法違反で不起訴処分を目指す場合,示談の試みが有力ですが,購入者との示談についてはその位置付けや効果について注意が必要です。

商標法違反の被害者は,正確には商標権者であるため,その商品を購入した人は犯罪の直接の被害者ではなく,事実上損害を被った人,という立場にとどまります。そのため,購入者との示談が成立し,購入者から許しが得られたとしても,他の事件で被害者と示談したのと同様に不起訴と直結する効果が期待できるとは限りません。

もっとも,商標権者との示談交渉ができるケースは少ないため,現実的には購入者との示談を試みるほかない場合は多いところです。この場合に,購入者相手の示談以上に有力な手段が考えにくい,というのもまた間違いないところでしょう。

②事業として行っていた場合

商標権を侵害した商品を,事業として仕入れ販売していた場合には,事件の重大性が重く評価され,刑事責任も大きくなりやすい可能性に注意が必要です。

個人がたまたま購入したものを転売したようなケースとは異なり,事業として仕入や販売を繰り返しているケースでは,以下のような理由で刑事責任が重大視されやすい傾向にあります。

・件数や期間が大きくなりやすい
→事件の数が多くなればなるほど,刑事責任は重大になりやすい

・営利目的である
→商標権侵害の行為を営利事業として行うのは,より責任が重く見られやすい

事業として取り扱ってしまっていたケースでは,不起訴を目指すためより慎重な検討・対応をお勧めします。

③余罪の取り扱い

商標法違反の事件は,1件だけという場合はあまりなく,いわゆる余罪が複数あるケースが多く見られます。そのため,余罪が刑事処分にどのような影響を及ぼすのか,という点は大きな心配事になりやすいです。

この点,余罪が具体的に捜査の対象となるのは,被害届などの形で被害者側から被害申告が出されている件に限られるのが通常です。捜査機関は,商標権者や購入者が捜査を求めた事件について,捜査処分するとの取り扱いをすることが一般的でしょう。
そのため,複数の余罪が発覚したときにその全てが刑事処罰の対象になる,というわけではありません。

もっとも,余罪の件数や規模は,刑事処分を決める際の重要な判断要素になることもまた事実です。余罪の数や規模が著しい場合には,それだけ不起訴になりづらくなる可能性に注意が必要でしょう。

④否認事件の注意事項

商標法違反の場合,故意を争う否認事件が相当数見られます。代表的なものは,「商品を仕入れて販売したものの,商標権を侵害した商品であるとは知らなかった」との主張です。

この点,故意を争うケースでは,商標権侵害を知らなかった原因が何か,という点が問題になり得るということに注意しましょう。具体的には,必要な注意を怠ったり,重要な事情を見落としたりしていると,「商標権を侵害していてもよいと思っていた」と判断され,故意ありとみなされてしまう可能性があります。

一例としては,あまりに安価で販売されていた,同じ商品が商標権侵害として問題になっていたなど,商標権侵害の事実が容易に把握できる場合が挙げられます。
なぜ商標権侵害が分からなかったか,という点が追及される可能性を踏まえ,合理的な否認の主張をすることをお勧めします。

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【埼玉大宮で商標法違反事件の弁護士選び】重視すべき基準や選び方などを弁護士が解説

このページでは,商標法違反事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

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商標法違反事件で弁護士を選ぶタイミング

①自首を試みるとき

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。
そのため,自首は,事件の発覚や犯人の特定に時間を要しやすいケースで,特にその時間的な猶予が生じやすいものです。

この点,商標法違反の事件は,違反行為が発覚するまでに時間がかかりやすい,という点に大きな特徴があります。多くの場合,商標法違反に当たる商品の販売などがきっかけになりやすいですが,商品が販売されたからと言って,直ちに違反行為が発覚するわけではないためです。
その意味では,商標法違反の事件は自首の検討が有力になりやすい事件類型と言えます。

もっとも,本当に自首をすべきかどうか,自首をする場合にどのような手順・方法で行うか,という点は,当事者自身での判断が困難なポイントです。自首を試みようと考えるときには,適切な弁護士選びの上で,弁護士とともに検討・行動をするのが適切でしょう。
そのため,自首を試みたいと考えるときは,弁護士選びのタイミングということができます。

ポイント
商標法違反の事件は,自首が有力になりやすい
自首すべきかの判断,自首する場合の方法は,弁護士に委ねることが適切

②捜索を受けたとき

商標法違反の場合,被疑者に対する捜査は捜索から始まることが非常に多く見られます。商標法違反の証拠となる商品が保管されている可能性が高いため,家宅や事業所の捜索を行い,商品の差押えを行うことが優先されやすいのです。
そして,捜索を受けて商品の差し押さえがなされた後,取り調べなどの本格的な捜査が始まることとなります。

そのため,商標法違反の事件で捜索を受けた際には,その後の捜査に対する備えを検討したり,刑事処分を少しでも軽減するための行動に着手したりすることが望ましいと言えます。これらの動きは,弁護士なしでは現実的に困難であるため,弁護士選びを行うべきタイミングということができるでしょう。

ポイント
商標法違反に対する捜査は,捜索から始まるケースが多い
捜索後の捜査に対応するため,弁護士選びを行うべきタイミング

③呼び出しを受けたとき

商標法違反の事件で取り調べを行う場合には,逮捕せず呼び出す方法が用いられるケースも多数見られます。特に,あらかじめ捜索差押えをしている,証拠となる商品が確保できているなど,今後に証拠隠滅される可能性が低いと言える状況であれば,逮捕せず呼び出す形になりやすいでしょう。
そのため,呼び出しを受けたときには,その後に行われる取調べへの対応を事前に検討しておく必要があります。商標法違反の場合には,対象となる行為や証拠が一つしかないというケースはほとんどないため,複数の出来事について,それぞれどのような対応をすべきかを想定することが非常に重要です。

しかしながら,出頭後の取り調べに対してどのように対応するのが適切かを自分の力で整理するのは容易でありません。取り調べを受けた経験のある人でなければ,取り調べがどのように行われるかを想像することも困難でしょう。
そこで,呼び出しを受けて取り調べの予定が明らかになったタイミングで,弁護士を選ぶことが有力な選択肢になります。適切な弁護士選びができれば,出頭時の対応が万全になるほか,その後の弁護活動も充実したものになるでしょう。

ポイント
逮捕せず取調べ目的で呼び出す方法が用いられる場合も多数ある
取り調べに備えるためには,取調べに精通した弁護士選びが適切

④逮捕されたとき

商標法違反事件は,逮捕をされる可能性も十分に考えられる事件類型です。特に,違反行為の数や期間が際立っている場合,違反行為による損害が非常に大きい場合,組織的,計画的な事件である場合など,捜査に慎重を期す必要が大きい事情があるケースでは,被疑者を逮捕勾留の上で捜査することが多くなります。

そのため,逮捕された商標法違反事件では,その後に捜査される内容が多くなりやすく,対応を要するポイントも多くなるのが通常です。そのすべてに適切な判断をすることは非常に難しく,弁護士の助言やサポートを受けながら対応することが望ましいでしょう。
逮捕されてしまったケースでは,家族をはじめとする周囲の人ができるだけ早期に弁護士選びを進め,その後の不利益を最小限に抑えることを目指すのが適切です。

ポイント
逮捕された場合は,特に対応を要する点が多くなりやすい
適切な対応を判断するため,弁護士選びが望ましいタイミング

商標法違反事件の弁護士を選ぶ基準

①商標法違反の弁護に精通しているか

商標法違反の事件は,弁護活動に他の事件類型とは異なる特徴が複数あります。刑事事件の代表的な弁護活動である示談一つを取っても,示談の相手は誰なのか,誰との間であれば示談が可能か,誰と示談をすると処分結果にどのような影響があるか,といった点を検討しなければなりませんが,これは商標法違反の特徴と言えるでしょう。

商標法違反の弁護士を選ぶ際には,商標法違反事件の弁護活動について十分な知識を持っているか,事件類型の特色に精通しているか,といった点を重要な判断基準とすることをお勧めします。

②詳細な聴き取りを円滑に行ってくれるか

商標法違反とされる具体的な事件としては,商標権を侵害した商品を入手し,販売したというケースが非常に多く見られますが,商品の入手方法,販売方法は人により様々です。また,商品の数や取引の回数,得られた利益の大きさなど,事件の全体像を把握しなければ,適切な見通しを持つことも困難です。
そのため,商標法違反事件の弁護活動を行う場合には,事件の詳細な内容をはじめ,経緯などの周辺事情を適切に聴き取ることが不可欠です。

弁護士選びに際しては,弁護士が事件の把握に必要な情報を,円滑に聴き取ってくれるかという点を基準の一つとするのが適切でしょう。聴き取りの円滑さは,商標法違反の事件への経験値を推し量る判断材料にもなります。

③具体的な対応方針を説明してくれるか

商標法違反の場合,弁護活動の方針にいくつかの選択肢があるケースも少なくありません。特に,余罪を含めた複数の事件が問題になりやすいことから,一つの事件だけでなく複数の事件それぞれについて方針を検討する必要があり,それだけに選択肢も多くなりやすい傾向にあります。
もっとも,どの選択肢が客観的に正しいかは不明確であって,結果が出た後でも正しい選択だったかは分からない,というケースは多く見られます。その中で,どのような理由でどのような方針を取っていくのか,という判断が,商標法違反の事件を弁護する弁護士の大きな役割と言えるでしょう。

そのため,商標法違反の弁護士選びに際しては,弁護士が今後の対応方針を詳細に判断してくれるか,その方針を取る理由やメリットは何か,といった点について,十分な説明を受けるようにしましょう。その説明内容を踏まえて,弁護士選びを行うことが有力です。

④弁護士費用の見通しは明確か

商標法違反の事件は,逮捕などの身柄拘束を受けるかどうか,捜査にどの程度の期間を要するか,どのような動きを要するか,といった点を事前に判断することが容易でありません。そして,期間が長く,必要な活動が多くなれば,事前の想定よりも弁護士費用が高くなる可能性はあり得ます。

もっとも,想定される弁護士費用が分からない,という状態で弁護士選びをするわけにはいきません。そのため,弁護士費用については,どのような場合にどの程度の費用となりやすいか,といった形で見通しを把握できることが望ましいでしょう。
裏を返せば,依頼者目線を踏まえてできる限り費用の見通しを明確にしてくれるかどうか,という点は,弁護士選びの重要な判断基準の一つと言えます。

商標法違反事件で弁護士を選ぶ必要

①適切な取り調べ対応のため

刑事事件の捜査では取調べが不可欠です。特に,被疑者への取調べは捜査の中核であって,被疑者からどのような話が引き出せるかによってその後の捜査が決定づけられる事件も少なくありません。

逆に,被疑者の立場にある場合,取調べにどのような対応を取るのが最も有益であるのかを把握していることは非常に重要です。自分が何を話すか,どのように話すかによって,その後の捜査や処分が決定づけられる可能性もあるため,取調べ対応の方法・内容は十分に検討する必要があるでしょう。
特に,商標法違反の場合には,犯罪の故意の有無が問題になるケース,余罪の捜査が生じるケースなど,取り調べへの対応が結果を左右する局面は類型的に多くなりやすいところです。

商標法違反事件に対応する場合には,取調べ対応への重要性を踏まえ,弁護士から適切なサポートを受けるようにしましょう。

②早期釈放のため

商標法違反の事件で逮捕された場合,早期釈放を目指すことは有力な選択肢です。短い拘束期間のみで釈放されることができれば,日常生活への悪影響は最小限に抑えることが可能になります。

もっとも,その具体的な動きは,弁護士以外には困難なものです。接見で必要な話し合いを行ったり,ご家族と連絡を取り合ったり,捜査機関や裁判所に必要なアクションを尽くしたりと,早期釈放に向けて弁護士でしかできないことは多岐に渡ります。
また,商標法違反の事件では,そもそも早期釈放が困難な事件も少なくないため,弁護士に判断を仰ぐなどして,釈放に関する見通しを正しく持つことも不可欠です。

③刑事処分の軽減のため

商標法違反の場合,認め事件であれば,刑事処分を少しでも軽減するための試みを行うことが適切です。漫然と対応していては刑罰を防ぐことが難しい事件類型であり,場合によっては重大な刑罰の対象ともなりかねないため,処分の軽減に向けた弁護活動を依頼することは非常に重要となるでしょう。

この点,刑事処分の軽減のため,具体的にどのような試みを行うのかは,個別の事件を踏まえた専門的な判断が必要となります。また,弁護活動によってどのような刑事処分が見込まれるのか,という見通しを持つことも不可欠です。
これらの判断や見通しは,弁護士に委ねることが最も適切であるため,処分軽減を目指す場合には弁護士選びが必要と言えます。

④家族や周囲との連携のため

身柄事件の場合,逮捕勾留されたご本人は,自分で外部と連絡を取ることができません。電話を携帯することも認められないため,連絡を取るための手段は以下のような方法に限られます。

逮捕勾留中に外部と連絡を取る手段

1.手紙の送受
→数日~1週間ほどのタイムラグが避けられない

2.(一般)面会
→時間制限が厳しい。接見禁止の場合は面会自体ができない

3.弁護士の接見
→時間的制限なくコミュニケーションが可能

手紙の送受は現実的でなく,面会の時間制限の中で必要な連絡をすべて取ることも難しいため,ご本人と周囲との連絡には弁護士の接見を活用することが不可欠になりやすいでしょう。
身柄事件で必要な連絡を取り合うためには,弁護士への依頼が適切です。

商標法違反事件における弁護士選びの準備

①事件内容や経緯をまとめる

弁護士から適切な案内を受けるためには,弁護士に事件の内容を正確に把握してもらうことが不可欠です。弁護士から十分な案内が受けられないと,弁護士選びも適切にはできないため,弁護士に正しい情報を伝えることは弁護士選びの第一歩と言えるでしょう。

この点,商標法違反の事件では,具体的にどのような行動を取ったのか,ということに加え,その行動を取った際にはどのような認識だったか,という内心の問題も重要になります。そして,行動した際の内心(特に,商標法違反の認識があったかどうか)を裏付けるための事情として,事前の経緯も大きな問題になりやすいところです。
そのため,弁護士選びに際しては,事件の内容や経緯をできる限りまとめ,どの時点でどのような認識であったか,という点が明らかにできるようにしておくことをお勧めします。

②証拠になる物をまとめる

事件の証拠となり得る物が手元にある場合,弁護士への相談に際して弁護士に示せるよう準備しておくことが有益です。

商標法違反の事件は,主に企業ロゴなどを不正に用いた商品の入手・販売が問題になりやすいところですが,実際にどのような商品が問題となっているのか,という点を把握するには,関連する証拠を共有することが最も端的であり確実です。
想定される証拠としては,商品の現物のほか,その商品を入手した時の情報商品を販売した時の情報(インターネット上に掲載した情報など)が挙げられるでしょう。

③弁護士に求めたいことをまとめる

弁護士を選ぶ際,何のために,何を目指して弁護士に依頼するのか,という点を明確にしておくことが必要です。相談の目的に関して弁護士とズレが生じると,弁護士からの案内も目的から外れたものになってしまい,結果として弁護士選びが円滑にできないためです。

もちろん,弁護士側も法律相談の目的を想像することはできるため,理解が大きくズレることは多くありませんが,その目的が自分にとってどれだけ重要なものか,という詳細なニュアンスの面は,どうしても弁護士側の想像では補いきれないものです。
弁護士選びを実のあるものにするためにも,弁護士選びの目的は明確に表現できるようにしましょう。

商標法違反事件で弁護士に依頼する場合の注意点

①弁護士との相性の重要性

商標法違反の事件では,依頼する弁護士との相性は非常に重要なポイントとなることが多く,この点を軽視しないよう注意することが適切です。

商標法違反の場合,事件の性質上,どのような動きを取ればどのような成果が得られるか(刑事処分がどの程度軽減するか等)という点を明確に見通すことが困難です。そもそも,活動方針が最も有益な結果につながるかどうか,つまり方針の判断が適切なのかどうかという点も,分からないまま進めざるを得ないことが多いでしょう。

そうすると,最善の結果が得られなかった場合に,どうしても「事前の判断や方針が誤っていたのではないか」との発想になりがちですが,そのような思いになる原因の多くが,弁護士への不信感です。
弁護士への信頼が確かであれば,結果が伴わなかった場合にやむを得ないと考えやすいですが,弁護士と相性が悪く,今一つ信頼できないと感じている場合には,弁護士の判断に原因があるのではないか,とのトラブルに発展しやすい傾向にあります。

このようなトラブルに至っても,依頼者自身が得をする可能性はないため,事前に弁護士との相性を重要なポイントと理解し,弁護士に全幅の信頼を寄せられるか慎重に検討することが適切でしょう。

②示談を試みる場合の経済的負担

商標法違反のケースでは,商品の購入者または商標権者(多くの場合は企業)との間で示談を試みることが有力な活動方針になります。示談が成立した場合には,刑事処分が多かれ少なかれ軽減することが見込まれるでしょう。

そのため,弁護士に依頼する際には,示談を試みる可能性を想定の上,示談のための経済的負担を背負うことができるか,という点に注意することが望ましいでしょう。
また,示談のためにどの程度の経済的負担が可能か,という水準をあらかじめ見積もっておけば,思わぬ金銭負担に悩むことも事前に回避できます。

③法律相談の時間制限

弁護士への法律相談は,30分以内,又は1時間以内といった形で時間を区切って行われるのが通常です。その時間内で,必要な情報を伝え,弁護士から案内を受け,弁護士選びの検討を行う必要があります。
もっとも,その時間は決して長くはありません。無意識に相談時間を浪費してしまうと,肝心の弁護士選びに必要な話が聞けないまま相談が終了してしまう可能性もあるでしょう。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士への法律相談に時間的な制限があることを踏まえ,弁護士選びの基準や聞きたいことなどを可能な限り整理して法律相談に臨むことをお勧めします。そのようなスタンスは,法律相談をより有益な内容とする結果にもつながるでしょう。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

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【商標法違反事件の示談を知りたい人のために】示談すると処分は変わるのか,誰とどのような内容の示談をすべきかなどを弁護士が解説

このページでは,商標法違反事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

【このページで分かること】

商標法違反事件の処分は示談で変わるか
商標法違反事件における示談相手は
商標法違反事件で示談をする方法
商標法違反事件の示談金相場
商標法違反事件の示談内容・条項
商標法違反事件の示談で注意すべきこと
商標法違反事件の示談に必要な費用

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商標法違反事件の処分は示談で変わるか

商標法違反の事件は,示談が成立することで処分が大きく変わり得る類型ということができます。

そもそも,商標法違反とされる事件は,他人の「商標」に関する権利を侵害するものです。商標とは,主に企業ロゴを指しますが,ブランドイメージの築かれた企業ロゴを勝手に用いてそのブランド力に便乗するような行為が,商標法違反として禁じられています。具体的には,以下のような行為が挙げられます。

商標法違反となる具体的な行為

偽造品の作成・販売企業ロゴを模倣したニセ物を作成・販売する行為
類似商標の使用他の商標に似せて作成した商標を使用する行為
同一商標の無断使用商標権者の許諾を得ることなく、その商標を使用する行為

これらは,商標が持つブランドイメージやブランド力を,第三者が自分の利益とするために勝手に用いるため,商標権を持つ企業などの利益が侵害されてしまう違法行為として罰則の対象となります。
そうすると,商標権を侵害された企業自身が,示談によって商標法違反となる行為を許す場合には,商標権侵害となる行為を処罰する可能性は大きく低下するため,刑事処分の結果に多大な影響を及ぼすことが通常です。

商標法違反で処分の軽減を目指したい場合は,まず示談の検討をすることをお勧めします。

商標法違反事件における示談相手は

商標法違反の事件では,示談を試みることが重要となりますが,誰を相手に示談を試みるかは個別具体的な検討が必要となる問題です。

①商標権者(企業)を相手とする示談

商標法違反は,商標権を持つ企業の権利(商標への信用や財産的価値)を侵害する行為であるため,その企業を相手に示談をするのが最も直接的です。商標権者が商法法違反となる行為を許した場合には,刑事処分は劇的に軽減することがほとんどでしょう。

もっとも,商標権者である企業との示談には,大きな問題が生じやすいところです。それは,企業側の方針として,示談への対応を一律で断っている場合が非常に多い,という点です。
商標権者の立場からすると,商標権侵害について示談に応じるメリットはあまりありません。強いて言えば示談金の受領による経済的な利益が挙げられますが,個人が支払う程度の若干の金銭がブランド力ある商標の権利者にとって大きな利益となることは考えにくいでしょう。特に,商標権侵害の対象となる企業は,規模の大きい著名な企業であることが多いため,その傾向は更に顕著となります。
そのため,企業にとって一つ一つの示談に対処することは損失が大きく,キリがないため,加害者からの示談の申し出を一律で断り,対応の負担を削減していることが大多数なのです。

そうすると,商標法違反で捜査をされている場合,商標権者との直接の示談は,現実的には困難であると考える方が適切でしょう。もちろん,個別の示談に応じてもらえる場合には,可能な限りの示談交渉を尽くすべきところですが,商標権者との示談ありきで考えるのは合理的とは言い難いところです。

②対象商品の購入者を相手とする示談

商標法違反の場合,対象商品の購入者との間で示談を行うことで,処分の軽減を目指すことが考えられます。購入者は,当然ながら商標権者ではないため,商標法違反行為によって商標に関する権利を侵害されているわけではありませんが,刑事処分を検討するにあたっては無視できない存在となります。なぜなら,商標法違反が刑罰によって守ろうとしているのは,商標権者の利益だけではないからです。

商標法違反が保護している利益としては,以下の各点が挙げられます。

商標法違反が保護する利益

1.商標に対する信用や財産的価値
2.商品流通の秩序や,商品を手にする消費者・事業者の利益

商標権侵害によって利益を損なうのは,直接的には商標権者ですが,それだけではありません。その商品が転々流通してしまうと,正規の商標がある商品と誤解して手にした消費者や事業者も,同様に利益を害されてしまいます。
そのため,偽造品などを購入させられた消費者や事業者も,間接的ながら被害を受けている立場にあると言えます。

そうすると,対象商品の購入者も被害者と位置付けられることから,購入者との示談が有力な方法になるのです。

また,対象商品の購入者は,以下のような理由から,商標権者に比べて示談交渉ができる可能性は高いと考えられます。

購入者と示談交渉できる可能性が高い理由

1.特定できている場合が多い
→警察への通報など,捜査のきっかけに関与していることが多い

2.個人又は個人事業者である場合が多い
→商標権者である企業と比べて一律拒否の可能性が低い

3.経済的損害を回復する必要が大きい
→商品の購入によって金銭を失っているため,具体的損害がある

商標法違反の事件においては,商品の購入者との示談によって,できる限り処分の軽減を目指すことが有力な手段でしょう。

ポイント 示談相手

1.商標権者
→直接の被害者
→ただ,一律拒否していることが多く,現実的でない

2.商品の購入者
→間接的な被害者
→示談の可能性があり,示談に処分軽減の効果もある

商標法違反事件で示談をする方法

商標法違反事件における示談は,捜査機関に対して示談を申し入れる方法により行うことが適切です。いきなり被害者側と直接の連絡を取るのではなく,捜査機関の担当者から被害者側に問い合わせてもらい,示談の意向を確認してもらう,という流れを取ることが一般的です。
事件類型的に,加害者が被害者の個人情報を把握している場合が少ないこともあり,被害者の連絡先を獲得するための試みとしても必要な動きになります。

もっとも,捜査機関は,加害者自身に被害者側の連絡先を伝えることは通常しません。そのため,加害者自身が示談を申し入れてきても,被害者との間を取り持つことはしないのが一般的です。
示談の申し入れを行いたい場合は,自分で直接行うのではなく,弁護士に依頼し,弁護士を窓口にして進めることが適切となります。被害者との連絡先の交換も,弁護士限りという形を取ることを約束すれば,捜査機関に間を取り持ってもらうことが可能です。

示談交渉の流れ

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

商標法違反事件の示談金相場

①商標権者(企業)との示談

商標権者との間では,示談のできることが基本的にありません。そのため,示談金の金額を話し合う,ということもあまりないことが通常です。

この点,金銭の支払いが生じる場合としては,以下のようなケースが挙げられます。

商標権者に金銭を支払う場合

1.金銭の請求を受けた場合
2.加害者側が一方的に金銭を支払う場合

このうち,「1.金銭の請求を受けた場合」は,商標権者が自身に生じた損害を計算し,賠償するよう求めてきたケースとなります。このような請求は,内容の不合理である場合が少なく,金銭を支払う数少ないチャンスでもあるので,可能な限り請求額に沿って応じるのが適切でしょう。

また,「2.加害者側が一方的に金銭を支払う場合」は,商標権者に対応を拒まれたものの,加害者が商標権者の了承なく支払ったという形を取るケースを指します。具体的には,一定の金額を「供託」という方法で法務局に預けることで,商標権者が受領しようと思えばできる状態を作るものです。
供託する場合の金額は,商標権者に生じたであろう損害となりますが,基本的には商標権侵害によって得られた利益を基準とするのが有効でしょう。

ただし,商標権者の意思とは無関係に行うものであるため,処分に具体的な影響がない場合も否定できません。実際に検討する場合には弁護士との十分な相談が適切でしょう。

ポイント
請求を受けた場合は請求額に沿って支払う
一方的に支払う場合は,得られた利益を基準に供託

②商品の購入者との示談

商標法違反事件について,商品の購入者との間で示談を行う場合,その示談金額は商品の価格を基準とすることが一般的です。購入者には,商品の価格を支払わされたという損害が発生しているため,その損害を埋め合わせることがまず必要になるためです。
ただ,購入者に商品相当額を支払うことは加害者側の義務というべきものでもあるため,示談とするには,迷惑料や慰謝料といった名目の金銭を上乗せして支払うことが現実的でしょう。そして,上乗せする金額の目安としては,10~30万円ほどという場合が多く見られるところです。

個別のケースでは,以下のような事情を考慮することが考えられます。

示談金に関する主な考慮事情

1.商品や商標の具体的内容
2.販売時のやり取りの内容
3.購入者側に生じた損害の内容・程度
4.購入者側の感情面

商標法違反事件の示談内容・条項

①一般的な示談条項

【確認条項】

加害者の被害者に対する支払金額を確認する条項です。

【給付条項】

確認条項に記載した金銭の支払をどのように行うのかを定める条項です。

【清算条項】

示談で定めた条項以外には,当事者間に権利義務の関係がないことを定める条項です。清算条項を取り交わせば,その後に相手から金銭を追加請求される可能性は法的になくなります。
もっとも,商標権者との関係では,清算条項の取り交わしに応じてもらえる場合はあまり多くありません。商標権者の立場からすると,損害のすべてを把握できているとは限らない状況で,「加害者にこれ以上請求しない」という約束をするメリットがないためです。
一方,対象商品が明らかな購入者との間では,確実に清算条項を設けることが適切でしょう。

【宥恕条項】

宥恕(ゆうじょ)条項とは,被害者が加害者を許す,という意味の条項です。
示談が刑事処分に有利な影響を及ぼすのは,基本的にこの宥恕条項があるためです。被害者が加害者を許している,という事実が,刑事処分を劇的に軽減させる要素となります。

ただし,商標権者が宥恕条項に応じることはあまりありません。加害者を許す,という対応は一律拒否していることが多いためです。
一方,購入者との間で示談する場合には,確実に宥恕条項を設けたいところです。購入者への積極的な金銭賠償は,宥恕獲得のためと言っても過言ではないでしょう。

②商標法違反事件で問題となる条項

【販売行為の禁止】

今後の商標権侵害を防ぐため,加害者による販売行為を禁止する条項を設けるかどうか,問題になる場合があります。
今後の販売禁止は,商標権者や商品の購入者にとっては望ましいところですが,加害者にとっては生活に関わる可能性もあるため,個別の検討を要するでしょう。

特に,通常は多数の商品の販売業を営んでおり,今回は一部の商品だけが商標権侵害の問題になった,という場合,他の商品の販売も広く禁止する条項を設けてしまうのは,加害者側の経済活動に対する制限が大きくなり過ぎる危険もあります。

実際の示談交渉で問題となった場合には,経済活動への過大な支障を防ぎながら被害者側とのバランスを保つ交渉が必要になるため,弁護士と十分に方針を協議しましょう。

商標法違反事件の示談で注意すべきこと

①示談が成立しても不起訴とは限らない

商標法違反の示談は,主に商品の購入者との間で行いますが,商品の購入者との間で示談が成立したとしても,直ちに不起訴になるとは限りません。商品の購入者は,商標権者でなくあくまで間接的に損害を受けた立場にとどまるため,購入者の宥恕がすべての解決につながるとは言えないためです。

示談の試みに際しては,不起訴の可能性をできる限り高めるチャレンジの一環として,購入者との示談を試みるという発想が合理的しょう。

②購入者が特定できない場合

捜査のきっかけによっては,購入者が特定できず,現実的に示談が困難な場合も少なくありません

例えば,インターネット上の販売ページを閲覧した第三者が通報したような場合や,捜査機関のサイバーパトロールで発覚したような場合だと,購入者がいるかどうか,購入者がいた場合に誰か,ということは分かりません。そのため,示談を試みようと思っても困難である可能性があり得ます。

購入者との示談が可能であるのは,購入者が商品を確認して犯罪が発覚した,という場合に限られることに注意が必要でしょう。裏を返せば,購入者との示談が可能であるという状況は,商標法違反の事件の中でも対応手段のある恵まれた状況ということができるかもしれません。

③余罪が多数ある場合

特に事業として多数の販売行為をしている場合,商標法違反の余罪が多数あるケースもあり得ます。そのようなケースでは,特定の事件で購入者と示談が成立しても,他の事件との関係では処分の軽減につながらない点に注意が必要です。

示談相手が商品の購入者である場合,示談が処分に影響するのは,その商品に関してのみであるため,全体として不起訴になるためには,すべての商品の購入者と示談を行う必要があります。もっとも,そのような示談は現実的でない場合も少なくないため,実際の対応方針は弁護士との綿密なご相談を強くお勧めします。

商標法違反事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で商標法違反事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

活動の成果が生じた場合に限り,55万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

商標法違反事件の場合,購入者との関係では10~30万円の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(30万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+55万円=89万円
示談金:30万円

計:119万円

弁護士費用の例

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

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商標法違反とは?刑事処罰の内容や弁護士に相談するメリットなどを解説

「自分のビジネス名が他社と被っているかもしれない」
「商標法違反ってどこからがアウトなの?知らずに使ってたらどうなるの?」

そんな不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

商標法違反は、たとえ悪意がなくても、他者の登録商標を無断で使用していれば違反と判断される可能性があります。

最悪の場合、民事上の損害賠償だけでなく刑事罰を受けるケースもあるため、早めの確認と対策が必要です。

本記事では、商標法違反の定義や商標法違反で刑事事件になるとどうなるのか、刑事事件化する流れなどを詳しく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

商標法違反とは

①商標法違反の意味

商標法違反は、他人の商標権を侵害した場合に成立する犯罪です。

商標というのは、事業者が、自身の取り扱う商品やサービスを他社のものと区別するために用いる目印となるものです。簡単に言うと、企業ロゴのことを指すのがほとんどでしょう。
商標は、その企業の商品が持つブランドイメージの象徴であり、商品を見た人は、商品中の商標を基準に商品への信頼を持つでしょう。ブランド品のバッグや財布などはその代表例です。

商標は、特許庁に申請して商標登録をすることで、排他的に(他人に用いられることなく)使用することができます。商標登録によって、自分たちの築き上げたブランドイメージにタダ乗りされないよう予防しているわけですね。

商標法違反というのは、そのように他人がブランドイメージを作った企業ロゴを、勝手に自分のものとして利用する行為を指します。なお、厳密には、ロゴなどの文字列のみでなく、図形や模様、記号、色彩やパッケージの形状なども商標登録することが可能です。

②商標法違反の具体的行為

商標法違反となる具体的な行為には、以下のようなものが挙げられます。

偽造品の作成・販売企業ロゴを模倣したニセ物を作成・販売する行為
類似商標の使用他の商標に似せて作成した商標を使用する行為
同一商標の無断使用商標権者の許諾を得ることなく、その商標を使用する行為

近年では、ネット上で広く物品の販売ができるようになった影響もあり、商標を無断使用した商品や類似商標を使用した商品をネット上で販売する事件が増加傾向にあります。
また、海外で類似商標を使用した安価な商品を購入し、それを国内で転売する行為が問題になるケースも少なくありません。

ポイント
商標法違反は,他人の商標(ロゴなど)を無断利用する行為

商標法違反で科される刑事処罰

商標法違反の罰則

商標法違反の基本的な罰則は、「10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金又はその併科」とされています。
罰金額の上限が非常に高額であること、罰金刑と拘禁刑の併科が可能であることが大きな特徴です。

また、商標権行為の準備行為に対しては、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその併科」の罰則が科せられます。

加えて、商標法違反が法人の業務として行われた場合には、行為をした個人に科される刑罰のほか、法人にも3億円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
なお、個人と法人の両方を処罰することのできる定めを、両罰規定といいます。

商標法違反の刑罰は、罰金刑の高い上限額や両罰規定などによって、大きな金銭的負担を内容とするものになっています。

参照:商標法 e-Gov法令検索

商標法違反の一般的な刑事処分

商標法違反は、規模の限定的な個人の事件であれば、罰金刑の対象となることが多く見られます。他から購入した偽造品や類似商標の商品を販売した、という一般的な商標法違反事件であれば、30~50万円ほどの罰金刑が一つの目安になるでしょう。

もっとも、余罪が多い場合、共犯者が多く計画性の高い場合、犯罪による収益の規模が大きな場合など、より刑罰が重くなるケースも少なくありません。特に、法人を設立し、事業として行っているような場合だと、代表者や実行した者個人への処罰に加え、法人にも多額の罰金が科せられることにより、トータルの金銭制裁が非常に大きな金額となることも考えられます。

商標法違反で刑事事件になるとどうなる?

商標法違反は民事上の損害賠償請求だけにとどまらず、悪質な場合には刑事事件として扱われる可能性があります。刑事事件になる流れは、主に以下の通りです。

  • 家宅捜索が行われる
  • 逮捕される
  • 警察で取り調べされる
  • 執行猶予がつくか実刑判決が下される

詳しく解説します。

家宅捜索が行われる

商標法違反が疑われると、捜査機関は証拠収集のために家宅捜索を行うことがあります。

これは刑事事件における初期段階の重要な措置であり、裁判所の発行する捜索差押許可状に基づいて行われます。

捜索対象となるのは、自宅、会社の事務所、倉庫、パソコンやスマートフォンなど、違反行為に関係する可能性があるあらゆる場所です。

捜索の際には、違法な商標を使用した製品や契約書類、メールの履歴などが押収されることが多く、ここで集められた証拠が後の取り調べや裁判に大きく影響します。

また、捜索が行われるタイミングは早朝であることも多く、精神的な動揺や社会的信用への打撃は計り知れません。

捜査対象となった時点で、既に重大な疑いがかけられていると認識する必要があります。

逮捕される

商標法違反が悪質かつ継続的であると判断された場合、刑事事件として被疑者が逮捕されることがあります。

逮捕の要件としては、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると捜査機関が判断した場合です。

逮捕された場合、最大で72時間は警察に拘束され、その後、検察官による勾留請求が通れば、さらに10日から最大20日間拘束が続きます。

この期間、被疑者は外部との連絡が制限されることがあり、企業経営者や事業主であれば、業務への支障が出ることは避けられません。

さらに、報道等により社会的信用が失われ、取引先や顧客からの信頼を失うリスクも高まります。

商標法違反が刑事罰の対象であるという認識が甘い場合、こうした深刻な展開に至ることがあるのです。

商標法違反の場合、決して逮捕されるケースの方が多いとは思われませんが、体感的には2~3割程度のケースで逮捕される印象です。

警察で取り調べされる

逮捕後、もしくは任意の事情聴取として、警察による取り調べが行われます。

取り調べでは、なぜその商標を使用したのか、相手企業の存在を認識していたのか、類似性についてどう認識していたのかなど、詳細な経緯が追及されます。

特に重要なのは、違反行為に対して「故意」があったかどうかであり、商標法における刑事責任を問う際の判断基準です。

捜査官は、取り調べを通じて自白を得ることを重視しますが、ここでの供述内容は後の裁判にも大きな影響を与えます。

不適切な発言や曖昧な説明は不利な判断材料となり得るため、弁護士を通じた適切な対応が求められます。

取り調べの過程で否認を続ける場合でも、押収された証拠と照合されることで矛盾点が浮き彫りになることもあるため、対応には慎重さが必要です。

執行猶予がつくか実刑判決が下される

商標法違反で刑事裁判にかけられた場合、有罪が確定すれば「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」、もしくはその両方が科される可能性があります。

初犯で悪質性が低いと判断された場合には、執行猶予付きの判決が下されることが多いですが、組織的な犯行や再犯、被害金額が大きい場合などは、実刑判決となる可能性も十分にあります。

執行猶予がついたとしても前科は残り、社会的信用の回復は容易ではありません。

また、法人が関与していた場合には、法人自体にも罰金刑が科され、企業活動に甚大な影響を及ぼします。

商標法違反は「知らなかった」では済まされず、たとえ善意であっても厳しい責任が問われる可能性があるため、事前のリスク管理が必要です。

前科がない初犯のケースであれば、多くは執行猶予判決になりやすいでしょう。適切な対応を尽くすことで、経験的には8割程度のケースで執行猶予判決になる印象です。

商標法違反が刑事事件化する流れ

商標法違反が刑事事件化するケース

商標法違反が刑事事件となる場合には、以下のようなケースがあります。

①商品の購入者が警察に通報する
購入した商品が商標を模倣した偽造品であった場合、その購入者が警察に通報する方法で捜査が始まるケースです。
このケースでは、販売者が正規品として販売していることが大多数であるため、正規品であるか模倣品であるか、正規品でなかった場合にその認識が販売者にあったかなどが問題になりやすいです。

②侵害行為を知った商標権者が警察に捜査を求める
侵害行為が生じている事実を知った商標権者が、自らの被害を警察に申告した場合です。
権利者地震の被害深刻であるため、犯罪事実が明らかに存在しない場合でない限りは被疑者に対する十分な捜査が行われやすい傾向にあります。、

③サイバーパトロール
警察によるサイバーパトロール中に、商標法違反の事実を発見したケースです。
いわゆるネットフリマ等で偽造品や類似商標が確認された場合、これをきっかけに捜査が開始され、刑事事件化する場合があります。

④内部告発
主に法人として商標法違反の行為がなされている場合に、その内部事情を把握する人が警察等の捜査機関に告発するケースです。

ポイント
商標法違反の刑罰は両罰規定の存在が特徴
捜査の主なきっかけは購入者の通報,商標権者の通報,サイバーパトロール,内部告発

商標法違反の捜査

商標法違反における捜査の方法としては、捜索が先に行われる場合が多く見られます。電話連絡や呼び出しなどされることなく、自宅や事業所などに立ち入り、保管されている商品などを強制的に差し押さえる捜査手法です。

商標法違反の事件は、偽造品や類似商標の用いられた商品などが被疑者の管理下にある場合、捜索によってその存在を証拠かすることが極めて強力な犯罪の証拠となります。また、捜査の当初段階で把握できる違反行為には限りがあり、その全体像を把握することは容易でないため、実際の商品や取引履歴・内容を網羅的に確認することで、証拠隠滅の防止や余罪の発見を可能にする意味もあります。
このような捜索・差し押さえは、事前に被疑者へ通知していたのでは証拠隠滅の機会を与えることになりかねないため、被疑者側への通知を行うことなく、証拠隠滅の猶予を与えない方法で強制的に行うのが一般的です。

商標法違反事件で弁護士に依頼するメリット

①適切な取り調べ対応のため

刑事事件の捜査では取調べが不可欠です。特に,被疑者への取調べは捜査の中核であって,被疑者からどのような話が引き出せるかによってその後の捜査が決定づけられる事件も少なくありません。

逆に,被疑者の立場にある場合,取調べにどのような対応を取るのが最も有益であるのかを把握していることは非常に重要です。自分が何を話すか,どのように話すかによって,その後の捜査や処分が決定づけられる可能性もあるため,取調べ対応の方法・内容は十分に検討する必要があるでしょう。
特に,商標法違反の場合には,犯罪の故意の有無が問題になるケース,余罪の捜査が生じるケースなど,取り調べへの対応が結果を左右する局面は類型的に多くなりやすいところです。

商標法違反事件に対応する場合には,取調べ対応への重要性を踏まえ,弁護士から適切なサポートを受けるようにしましょう。

②早期釈放のため

商標法違反の事件で逮捕された場合,早期釈放を目指すことは有力な選択肢です。短い拘束期間のみで釈放されることができれば,日常生活への悪影響は最小限に抑えることが可能になります。

もっとも,その具体的な動きは,弁護士以外には困難なものです。接見で必要な話し合いを行ったり,ご家族と連絡を取り合ったり,捜査機関や裁判所に必要なアクションを尽くしたりと,早期釈放に向けて弁護士でしかできないことは多岐に渡ります。
また,商標法違反の事件では,そもそも早期釈放が困難な事件も少なくないため,弁護士に判断を仰ぐなどして,釈放に関する見通しを正しく持つことも不可欠です。

③刑事処分の軽減のため

商標法違反の場合,認め事件であれば,刑事処分を少しでも軽減するための試みを行うことが適切です。漫然と対応していては刑罰を防ぐことが難しい事件類型であり,場合によっては重大な刑罰の対象ともなりかねないため,処分の軽減に向けた弁護活動を依頼することは非常に重要となるでしょう。

この点,刑事処分の軽減のため,具体的にどのような試みを行うのかは,個別の事件を踏まえた専門的な判断が必要となります。また,弁護活動によってどのような刑事処分が見込まれるのか,という見通しを持つことも不可欠です。
これらの判断や見通しは,弁護士に委ねることが最も適切であるため,処分軽減を目指す場合には弁護士選びが必要と言えます。

④家族や周囲との連携のため

身柄事件の場合,逮捕勾留されたご本人は,自分で外部と連絡を取ることができません。電話を携帯することも認められないため,連絡を取るための手段は以下のような方法に限られます。

逮捕勾留中に外部と連絡を取る手段

1.手紙の送受
→数日~1週間ほどのタイムラグが避けられない

2.(一般)面会
→時間制限が厳しい。接見禁止の場合は面会自体ができない

3.弁護士の接見
→時間的制限なくコミュニケーションが可能

手紙の送受は現実的でなく,面会の時間制限の中で必要な連絡をすべて取ることも難しいため,ご本人と周囲との連絡には弁護士の接見を活用することが不可欠になりやすいでしょう。
身柄事件で必要な連絡を取り合うためには,弁護士への依頼が適切です。

弁護士に依頼するタイミング

①自首を試みるとき

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。
そのため,自首は,事件の発覚や犯人の特定に時間を要しやすいケースで,特にその時間的な猶予が生じやすいものです。

この点,商標法違反の事件は,違反行為が発覚するまでに時間がかかりやすい,という点に大きな特徴があります。多くの場合,商標法違反に当たる商品の販売などがきっかけになりやすいですが,商品が販売されたからと言って,直ちに違反行為が発覚するわけではないためです。
その意味では,商標法違反の事件は自首の検討が有力になりやすい事件類型と言えます。

もっとも,本当に自首をすべきかどうか,自首をする場合にどのような手順・方法で行うか,という点は,当事者自身での判断が困難なポイントです。自首を試みようと考えるときには,適切な弁護士選びの上で,弁護士とともに検討・行動をするのが適切でしょう。
そのため,自首を試みたいと考えるときは,弁護士選びのタイミングということができます。

ポイント
商標法違反の事件は,自首が有力になりやすい
自首すべきかの判断,自首する場合の方法は,弁護士に委ねることが適切

②捜索を受けたとき

商標法違反の場合,被疑者に対する捜査は捜索から始まることが非常に多く見られます。商標法違反の証拠となる商品が保管されている可能性が高いため,家宅や事業所の捜索を行い,商品の差押えを行うことが優先されやすいのです。
そして,捜索を受けて商品の差し押さえがなされた後,取り調べなどの本格的な捜査が始まることとなります。

そのため,商標法違反の事件で捜索を受けた際には,その後の捜査に対する備えを検討したり,刑事処分を少しでも軽減するための行動に着手したりすることが望ましいと言えます。これらの動きは,弁護士なしでは現実的に困難であるため,弁護士選びを行うべきタイミングということができるでしょう。

ポイント
商標法違反に対する捜査は,捜索から始まるケースが多い
捜索後の捜査に対応するため,弁護士選びを行うべきタイミング

③呼び出しを受けたとき

商標法違反の事件で取り調べを行う場合には,逮捕せず呼び出す方法が用いられるケースも多数見られます。特に,あらかじめ捜索差押えをしている,証拠となる商品が確保できているなど,今後に証拠隠滅される可能性が低いと言える状況であれば,逮捕せず呼び出す形になりやすいでしょう。
そのため,呼び出しを受けたときには,その後に行われる取調べへの対応を事前に検討しておく必要があります。商標法違反の場合には,対象となる行為や証拠が一つしかないというケースはほとんどないため,複数の出来事について,それぞれどのような対応をすべきかを想定することが非常に重要です。

しかしながら,出頭後の取り調べに対してどのように対応するのが適切かを自分の力で整理するのは容易でありません。取り調べを受けた経験のある人でなければ,取り調べがどのように行われるかを想像することも困難でしょう。
そこで,呼び出しを受けて取り調べの予定が明らかになったタイミングで,弁護士を選ぶことが有力な選択肢になります。適切な弁護士選びができれば,出頭時の対応が万全になるほか,その後の弁護活動も充実したものになるでしょう。

ポイント
逮捕せず取調べ目的で呼び出す方法が用いられる場合も多数ある
取り調べに備えるためには,取調べに精通した弁護士選びが適切

④逮捕されたとき

商標法違反事件は,逮捕をされる可能性も十分に考えられる事件類型です。特に,違反行為の数や期間が際立っている場合,違反行為による損害が非常に大きい場合,組織的,計画的な事件である場合など,捜査に慎重を期す必要が大きい事情があるケースでは,被疑者を逮捕勾留の上で捜査することが多くなります。

そのため,逮捕された商標法違反事件では,その後に捜査される内容が多くなりやすく,対応を要するポイントも多くなるのが通常です。そのすべてに適切な判断をすることは非常に難しく,弁護士の助言やサポートを受けながら対応することが望ましいでしょう。
逮捕されてしまったケースでは,家族をはじめとする周囲の人ができるだけ早期に弁護士選びを進め,その後の不利益を最小限に抑えることを目指すのが適切です。

ポイント
逮捕された場合は,特に対応を要する点が多くなりやすい
適切な対応を判断するため,弁護士選びが望ましいタイミング

商標法違反事件の弁護士を選ぶ基準

①商標法違反の弁護に精通しているか

商標法違反の事件は,弁護活動に他の事件類型とは異なる特徴が複数あります。刑事事件の代表的な弁護活動である示談一つを取っても,示談の相手は誰なのか,誰との間であれば示談が可能か,誰と示談をすると処分結果にどのような影響があるか,といった点を検討しなければなりませんが,これは商標法違反の特徴と言えるでしょう。

商標法違反の弁護士を選ぶ際には,商標法違反事件の弁護活動について十分な知識を持っているか,事件類型の特色に精通しているか,といった点を重要な判断基準とすることをお勧めします。

②詳細な聴き取りを円滑に行ってくれるか

商標法違反とされる具体的な事件としては,商標権を侵害した商品を入手し,販売したというケースが非常に多く見られますが,商品の入手方法,販売方法は人により様々です。また,商品の数や取引の回数,得られた利益の大きさなど,事件の全体像を把握しなければ,適切な見通しを持つことも困難です。
そのため,商標法違反事件の弁護活動を行う場合には,事件の詳細な内容をはじめ,経緯などの周辺事情を適切に聴き取ることが不可欠です。

弁護士選びに際しては,弁護士が事件の把握に必要な情報を,円滑に聴き取ってくれるかという点を基準の一つとするのが適切でしょう。聴き取りの円滑さは,商標法違反の事件への経験値を推し量る判断材料にもなります。

③具体的な対応方針を説明してくれるか

商標法違反の場合,弁護活動の方針にいくつかの選択肢があるケースも少なくありません。特に,余罪を含めた複数の事件が問題になりやすいことから,一つの事件だけでなく複数の事件それぞれについて方針を検討する必要があり,それだけに選択肢も多くなりやすい傾向にあります。
もっとも,どの選択肢が客観的に正しいかは不明確であって,結果が出た後でも正しい選択だったかは分からない,というケースは多く見られます。その中で,どのような理由でどのような方針を取っていくのか,という判断が,商標法違反の事件を弁護する弁護士の大きな役割と言えるでしょう。

そのため,商標法違反の弁護士選びに際しては,弁護士が今後の対応方針を詳細に判断してくれるか,その方針を取る理由やメリットは何か,といった点について,十分な説明を受けるようにしましょう。その説明内容を踏まえて,弁護士選びを行うことが有力です。

④弁護士費用の見通しは明確か

商標法違反の事件は,逮捕などの身柄拘束を受けるかどうか,捜査にどの程度の期間を要するか,どのような動きを要するか,といった点を事前に判断することが容易でありません。そして,期間が長く,必要な活動が多くなれば,事前の想定よりも弁護士費用が高くなる可能性はあり得ます。

もっとも,想定される弁護士費用が分からない,という状態で弁護士選びをするわけにはいきません。そのため,弁護士費用については,どのような場合にどの程度の費用となりやすいか,といった形で見通しを把握できることが望ましいでしょう。
裏を返せば,依頼者目線を踏まえてできる限り費用の見通しを明確にしてくれるかどうか,という点は,弁護士選びの重要な判断基準の一つと言えます。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

商標法違反の事件は,その内容や捜査に至った経緯などによって,有効な対応策が変わってくることのある事件類型です。
そのため,商標法違反に精通した弁護士への相談や依頼ができなかった場合,有益な対処をする機会を逃してしまう可能性も高いと言えます。
商標法違反の事件でお困りの場合は,弁護士へのご相談をお勧めします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

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