自己破産と個人再生の違いを比較|家・仕事・借金減額への影響を弁護士が解説

自己破産と個人再生のどちらを選ぶべきか迷っていませんか。

借金の返済が難しくなった場合、自己破産と個人再生はいずれも有力な選択肢になります。しかし、借金がどこまで減るのか、持ち家を残せるのか、仕事への影響はあるのかなど、両者には重要な違いがあります。適切な手続は、借金額だけでなく、収入状況や財産の内容、住宅ローンの有無などによって変わります。

十分に比較しないまま手続を選ぶと、持ち家を手放す結果になったり、返済計画を継続できず生活再建が難しくなったりすることがあります。

この記事では、自己破産と個人再生の違いを比較表で整理したうえで、それぞれの特徴や向いているケース、家を残したい場合の考え方などを解説します。

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自己破産と個人再生の違いとは?借金減額・家・仕事への影響を比較

債務整理には主に3種類ある

債務整理には、借金の負担を軽減するための手続として、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。

任意整理は裁判所を利用せずに債権者と交渉し、将来利息や遅延損害金の減額を目指す手続です。一方、個人再生と自己破産は裁判所を利用する手続であり、借金の元本そのものを大幅に減額したり、支払義務の免除を受けたりできる点に特徴があります。

借金額が大きく、任意整理による解決が難しい場合には、個人再生と自己破産のどちらを選択するかが重要な判断ポイントになります。

もっとも、自己破産と個人再生は「借金を減らす手続」という共通点がある一方で、制度の目的や利用条件、財産への影響は大きく異なります。借金額だけで判断するのではなく、収入状況や財産の内容、住宅ローンの有無などを踏まえて検討することが重要です。

自己破産と個人再生の違いがひと目でわかる比較一覧

自己破産と個人再生の主な違いは次のとおりです。

比較項目自己破産個人再生
借金減額幅原則として全額免除大幅減額後に返済
財産処分一定以上の財産は処分原則維持可能
持ち家原則失う条件次第で維持可能
継続収入必須ではない必要
職業制限手続中のみ一部ありなし
手続期間比較的短い比較的長い
ブラックリスト登録される登録される

自己破産は借金の免除を重視する制度であり、個人再生は財産の維持と生活再建を重視する制度です。

ただし、実際の手続選択では一つの項目だけで判断できるわけではありません。家を残せても返済を継続できなければ個人再生は利用しにくくなりますし、収入があっても財産状況や借金額によっては自己破産を選択した方が生活再建につながることもあります。

そのため、借金の減額効果だけでなく、財産への影響や返済可能性も含めて比較することが大切です。

借金はどこまで減る?

借金の減額効果を重視する場合は自己破産の方が有利です。

自己破産では、裁判所から免責許可を受けることで、税金など一部の債務を除き借金の支払義務が免除されます。

これに対し、個人再生は借金を一定額まで減額したうえで返済を続ける制度です。 借金がなくなるわけではなく、減額後の借金を原則3年で返済しなければなりません。

返済に充てられる収入がない場合や、減額後でも返済が困難な場合は、自己破産が現実的な選択肢となるケースが多くなります。

財産は残せる?

財産を維持しやすいのは個人再生です。

自己破産では、不動産や高額な預貯金、自動車など一定以上の価値がある財産は換価処分の対象になります。

一方、個人再生では財産そのものを処分せずに手続を進められる場合が多くあります。

ただし、財産が多い場合には「清算価値保障原則」により、その財産額以上の返済が必要になります。財産を残せることと返済負担が軽くなることは別の問題です。

持ち家への影響は?

持ち家を維持したい場合には個人再生が有力な選択肢になります。

自己破産では、自宅不動産は原則として換価処分の対象になります。

これに対し、個人再生では住宅ローン特則を利用できる場合があります。

住宅ローンを従来どおり返済しながら、それ以外の借金だけを減額できるため、条件を満たせば自宅を残せる可能性があります。

そのため、住宅ローンが残る持ち家がある場合には個人再生を優先的に検討することが一般的です。

継続収入は必要?

個人再生では継続的な収入が必要です。

個人再生は減額後の借金を返済する制度であるため、将来にわたって返済を継続できる見込みが求められます。

一方、自己破産は返済できない状態を前提とする制度です。

そのため、収入が少ない方や無職の方でも利用できる場合があります。

職業制限はある?

職業制限があるのは自己破産のみです。

自己破産では、手続中に一部の資格や職業に制限が生じます。

代表例として、弁護士、司法書士、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員などがあります。

もっとも、これらは手続中に限られる一時的な制限です。

個人再生ではこのような資格制限はありません。

手続にかかる期間は?

一般的には個人再生の方が自己破産より時間がかかります。

自己破産は事案によって異なりますが、半年から1年程度で終了するケースが多く見られます。

一方、個人再生では再生計画案の作成や裁判所による認可手続が必要となるため、比較的長期間を要します。

また、認可後も減額された借金の返済を続ける必要があります。

ブラックリストは何年?

自己破産と個人再生のどちらを選んでも信用情報への登録は避けられません。

信用情報機関に事故情報が登録されている期間は、新たな借入れやクレジットカードの作成、ローン契約などが難しくなります。

そのため、信用情報への影響だけを理由に手続を選び分けることは適切ではありません。

重要なのは、借金の減額効果、財産への影響、返済可能性などを総合的に比較し、自身の状況に合った手続を選択することです。

自己破産とは?個人再生との違いを踏まえてわかりやすく解説

自己破産の基本的な仕組み

自己破産とは、裁判所を通じて借金の支払義務の免除を目指す手続です。

借金の返済を継続することが困難な場合に利用され、裁判所から免責許可を受けることで、税金など一部を除く借金の支払義務が免除されます。

個人再生との大きな違いは、自己破産が返済義務の免除を目的とする制度であるのに対し、個人再生は借金を減額したうえで返済を続ける制度である点です。

そのため、減額後の借金であっても返済が難しい場合には、自己破産が選択肢になります。

自己破産の主なメリット

自己破産の最大のメリットは、借金問題を根本的に解決できる可能性があることです。

個人再生では減額後の借金を返済し続ける必要がありますが、自己破産では免責が認められれば返済義務そのものがなくなります。

また、個人再生のように継続収入が必要とされないため、収入が少ない方や失業中の方でも利用できる場合があります。

自己破産の主なデメリット

自己破産では一定以上の価値がある財産を維持できない場合があります。

個人再生では財産を残せるケースがありますが、自己破産では不動産などの財産が換価処分の対象になることがあります。

また、手続中は一部の資格や職業に制限が生じるため、現在の職業によっては影響の有無を確認する必要があります。

自己破産が向いているケース

自己破産が向いているのは、借金を減額しても返済を続けることが難しいケースです。

たとえば、

  • 収入が少ない
  • 失業中である
  • 借金額が大きい
  • 返済の見通しが立たない

といった場合には、個人再生より自己破産が適していることがあります。

一方で、自宅を維持したい場合や、減額後の借金なら返済できる場合には、個人再生を検討する余地があります。

個人再生と比較した場合の特徴

自己破産は借金の減額効果を重視する制度であり、個人再生は財産の維持を重視する制度です。

自己破産の方が借金問題を解決する効果は大きい一方で、財産への影響は個人再生より大きくなります。

そのため、

  • 返済能力を重視するなら自己破産
  • 持ち家や財産の維持を重視するなら個人再生

という傾向があります。

もっとも、実際には収入や財産、住宅ローンの状況などによって適切な手続は変わります。制度名だけで判断するのではなく、自身の状況に照らして検討することが重要です。

自己破産は、経済生活をリセットし、ゼロから始めるための手続です。良くも悪くも財産関係をリセットすることを目指す動きになる点には注意しましょう。

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個人再生とは?自己破産との違いを踏まえてわかりやすく解説

個人再生の基本的な仕組み

個人再生とは、借金を大幅に減額したうえで、原則3年かけて返済する裁判所の手続です。

自己破産のように借金の支払義務が免除されるわけではありませんが、借金総額に応じて大幅な減額を受けられる可能性があります。

たとえば、借金総額が500万円の場合、最低弁済額が100万円となり、減額後の100万円を分割して返済するケースがあります。

自己破産との大きな違いは、個人再生は返済を前提とする制度であり、継続的な収入が必要になる点です。

そのため、安定した収入がある方が利用しやすい制度といえます。

個人再生の主なメリット

個人再生の最大のメリットは、財産を維持しながら借金を大幅に減額できる可能性があることです。

自己破産では処分対象となる財産があっても、個人再生では維持できるケースがあります。

また、住宅ローン特則を利用できる場合には、自宅を残しながらその他の借金だけを減額することも可能です。

さらに、自己破産と異なり資格制限がないため、現在の職業への影響を抑えながら手続を進められます。

個人再生の主なデメリット

個人再生では減額後の借金を返済し続けなければなりません。

借金が大幅に減額されるとはいえ、返済義務がなくなるわけではないため、毎月の返済原資を確保する必要があります。

また、継続収入がなければ利用できないため、失業中の方や収入が不安定な方には利用が難しい場合があります。

さらに、再生計画どおりに返済できなければ手続の維持が困難になることもあります。

個人再生が向いているケース

個人再生が向いているのは、減額後であれば借金を返済できる見込みがあるケースです。

たとえば、

  • 安定した給与収入がある
  • 自営業収入が継続している
  • 持ち家を残したい
  • 自己破産による財産処分を避けたい

といった場合には、個人再生が有力な選択肢になります。

一方で、減額後の借金であっても返済の見込みが立たない場合には、自己破産の方が適していることがあります。

そのため、借金額だけではなく、減額後の返済を最後まで継続できるかが重要な判断基準になります。

自己破産と比較した場合の特徴

個人再生は「財産を維持しながら生活再建を目指す制度」という点に特徴があります。

自己破産の方が借金の減額効果は大きいものの、持ち家やその他の財産への影響は個人再生の方が小さい傾向があります。

また、自己破産では一時的な資格制限が生じる場合がありますが、個人再生にはそのような制限はありません。

そのため、

  • 持ち家を残したい
  • 継続収入がある
  • 減額後なら返済できる

という場合には、個人再生が有力な選択肢になります。

もっとも、返済計画を継続できなければ個人再生を選ぶ意味は薄くなります。財産を維持できるかだけでなく、返済可能性まで含めて判断することが重要です。

個人再生は、自己破産と異なって今後の生活の計画をしっかり立てる必要があります。経済的な立て直しの見通しが立っていることが必要になりやすい点に注意しましょう。

自己破産と個人再生で最大の違いは「家を残せるか」

自己破産では持ち家を失うのが原則

自己破産では、持ち家を維持することは原則としてできません。

自己破産では、債権者への配当に充てるため、一定以上の価値がある財産は換価処分の対象になります。自宅不動産は代表的な換価財産であり、住宅ローンの有無にかかわらず処分されるのが原則です。

住宅ローンが残っている場合には、金融機関が抵当権を実行して競売に進むことが一般的です。また、住宅ローンを完済している場合でも、不動産自体に価値があれば破産管財人によって売却される可能性があります。

そのため、持ち家を維持したいという希望が強い場合には、自己破産以外の方法を検討する必要があります。

もっとも、不動産の価値や共有関係などによって扱いが異なる場合もあるため、具体的な見通しは個別に確認することが重要です。

個人再生なら住宅ローンが残っていても家を残せる場合がある

個人再生の大きな特徴は、自宅を維持できる可能性があることです。

個人再生では、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで、住宅ローンは従来どおり返済しながら、それ以外の借金だけを減額できる場合があります。

たとえば、

  • 住宅ローン 2,000万円
  • 消費者金融等 500万円

という場合、住宅ローンはそのまま支払いを続け、500万円の借金だけを減額することが可能です。

自己破産では自宅の維持が困難であるため、持ち家を残したいという事情は個人再生を選択する大きな理由になります。

ただし、自宅があるから必ず個人再生を利用できるわけではありません。継続収入が必要であり、減額後の借金を返済できる見込みも求められます。

住宅ローン特則を利用できる条件

個人再生で持ち家を残すためには、住宅ローン特則を利用できることが重要です。

主な条件としては、

  • 本人が居住している住宅であること
  • 住宅取得のためのローンであること
  • 自宅を担保に事業資金などを借り入れていないこと
  • 個人再生の利用要件を満たしていること

などが挙げられます。

反対に、これらの条件を満たさない場合には住宅ローン特則を利用できず、自宅を維持できない可能性があります。

また、住宅ローンの滞納が長期間続き、すでに競売手続が大きく進行している場合には、個人再生を申し立てても自宅を維持することが難しくなることがあります。

持ち家を残せるかどうかは住宅ローン特則を利用できるかによって大きく左右されるため、住宅ローンの返済が難しくなった段階で早めに対応することが重要です。

「家を残したい」だけで個人再生を選ぶリスク

家を残したいという理由だけで個人再生を選ぶことは適切ではありません。

個人再生では、住宅ローンに加えて減額後の借金も返済しなければなりません。

たとえば、住宅ローンの返済だけでも家計に余裕がない場合には、借金が減額されても返済計画を継続できない可能性があります。

その場合、個人再生を利用しても再生計画どおりの返済ができず、結果として生活再建が難しくなることがあります。

重要なのは、

  • 家を残したいか
  • 返済を継続できるか

の両方を検討することです。

持ち家を維持できる可能性だけではなく、減額後の返済計画を最後まで実行できるかという視点で手続を選択する必要があります。

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個人再生をすると借金はいくらまで減る?

最低弁済額の基本ルール

個人再生では、借金がどれだけ減るかを考える際の出発点となるのが最低弁済額です。

個人再生は借金を一律に一定割合まで減額する制度ではありません。法律で定められた最低弁済額以上を返済することが必要とされており、その金額は借金総額によって異なります。

主な基準は次のとおりです。

借金総額最低弁済額
100万円未満全額
100万円以上500万円以下100万円
500万円超1,500万円以下借金額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下300万円
3,000万円超5,000万円以下借金額の10分の1

たとえば借金総額が500万円の場合、多くのケースでは100万円まで圧縮できる可能性があります。

もっとも、実際の返済額は借金総額だけで決まるわけではありません。保有している財産額などによって返済額が増えることがあります。

借金総額ごとの減額イメージ

個人再生では借金額が大きいほど減額効果も大きくなる傾向があります。

具体例として、財産状況などの影響を考慮しない単純なイメージを示すと次のようになります。

借金総額再生後の返済額の目安
300万円100万円
500万円100万円
1,000万円200万円
1,500万円300万円
3,000万円300万円

たとえば借金が1,000万円ある場合、約200万円まで圧縮できるケースがあります。

そのため、借金額が大きい場合には自己破産以外にも個人再生による解決が現実的な選択肢になることがあります。

一方で、借金額が比較的少ない場合には、想像しているほど大きく減額されないケースもあります。

財産が多いと返済額が増えるケースもある

個人再生では財産額によって返済額が増えることがあります。

これは「清算価値保障原則」と呼ばれるルールによるものです。

簡単にいうと、自己破産した場合に債権者へ配当されるはずの財産額より少ない金額しか返済しないことは認められないという考え方です。

たとえば、

  • 預貯金が200万円ある
  • 解約返戻金のある保険を保有している
  • 高額な自動車を所有している

といった場合には、最低弁済額よりも清算価値の方が高くなることがあります。

その場合は、法律上の最低弁済額ではなく、清算価値を基準として返済額が決まります。

財産を維持できることが個人再生のメリットですが、その分返済額が増えることもある点には注意が必要です。

毎月どのくらい返済することになる?

個人再生では、減額後の借金を原則3年で返済します。

もっとも、特別の事情がある場合には、裁判所の許可を得て最長5年まで返済期間を延長できることがあります。

たとえば、

  • 再生後の返済額 100万円

であれば、

  • 月額約2万8,000円

程度の返済になります。

また、

  • 再生後の返済額 300万円

であれば、

  • 月額約8万3,000円

程度の返済が必要になります。

個人再生を利用できるかどうかは、単に借金が減るかではなく、減額後の返済額を継続して支払えるかによって決まります。

そのため、

  • 現在の収入
  • 毎月の生活費
  • 住宅ローンの有無
  • 扶養家族の状況

などを踏まえて返済計画を検討する必要があります。

借金が大幅に減額される見込みであっても、返済計画を継続できなければ個人再生は適切な選択とはいえません。

自己破産と個人再生は結局どちらを選ぶべき?

自己破産が向いている人

減額後の借金であっても返済を継続することが難しい場合は、自己破産が有力な選択肢になります。

自己破産は借金の支払義務の免除を目指す制度であるため、返済能力の回復が見込めない場合でも利用できる可能性があります。

たとえば、

  • 収入が少なく返済原資を確保できない
  • 失業や病気によって返済の見通しが立たない
  • 借金額が大きく個人再生でも返済が困難
  • 維持したい持ち家や高額な財産がない

といったケースでは、自己破産が適していることがあります。

個人再生は借金を減額できても返済義務は残るため、返済計画の実現可能性が低い場合には自己破産の方が生活再建につながりやすいといえます。

個人再生が向いている人

減額後であれば借金を返済できる見込みがあり、維持したい財産がある場合は個人再生が有力な選択肢になります。

個人再生では借金が大幅に減額される一方で、財産を維持できる可能性があります。

たとえば、

  • 安定した給与収入がある
  • 自営業収入が継続している
  • 持ち家を残したい
  • 自己破産による財産処分を避けたい

といったケースでは、個人再生を検討する価値があります。

もっとも、借金が減ることだけを理由に個人再生を選ぶべきではありません。返済計画を最後まで継続できることが前提になります。

「家を残したい人」は個人再生を検討しやすい

持ち家を維持したい場合には、まず個人再生を検討することが一般的です。

自己破産では自宅を維持することが難しい一方で、個人再生では住宅ローン特則を利用できる可能性があります。

そのため、自宅を残したいという希望は、自己破産と個人再生を分ける重要な判断要素になります。

ただし、持ち家を維持できたとしても、住宅ローンと減額後の借金の両方を返済できなければ生活再建は実現できません。

そのため、家を残せるかだけではなく、家を残した状態で返済を継続できるかまで検討する必要があります。

返済を継続できるかが重要な判断ポイント

自己破産と個人再生のどちらを選ぶべきかを考える際は、返済能力の有無が最も重要な判断基準になります。

個人再生を利用できる条件を満たしていても、実際には返済計画が厳しすぎるケースがあります。

たとえば、

  • 残業代がなければ家計が赤字になる
  • ボーナスを前提にしなければ返済できない
  • 住宅ローンの負担が大きい

といった状況では、個人再生後の返済が継続できない可能性があります。

反対に、減額後の返済額に十分対応できる収入がある場合には、個人再生によって財産を維持しながら生活再建を目指せることがあります。

現在の収入だけではなく、数年間にわたり安定して返済を続けられるかという視点で判断することが重要です。

判断に迷いやすいケース

自己破産と個人再生のどちらが適切か判断しにくいケースもあります。

たとえば、

  • 持ち家は残したいが家計に余裕がない
  • 自営業で収入の変動が大きい
  • 退職予定がある
  • 家族構成の変化が見込まれる

といったケースです。

このような場合には、現在の収支だけではなく、今後の収入見込みや支出の変化も考慮する必要があります。

自己破産と個人再生は、それぞれ向いている人が明確に異なる制度です。どちらが有利かを一律に決めることはできず、自身の収入、財産、住宅ローンの状況などを踏まえて判断することが重要です。

自己破産と個人再生でよくある誤解

自己破産しても人生が終わるわけではない

自己破産をすると人生が終わると考える方もいますが、そのようなことはありません。

自己破産は借金問題を解決し、生活を立て直すために法律で認められた制度です。

確かに、

  • 信用情報への登録
  • 一定の財産の処分
  • 一時的な資格制限

といった影響はあります。

しかし、これらの不利益は永続的なものではありません。

借金の返済に追われ続ける状態から抜け出し、生活再建を図ることが自己破産制度の目的です。

そのため、自己破産をしたという事実だけで就職や結婚ができなくなるわけではありません。

自己破産しても戸籍や住民票には載らない

自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはありません。

自己破産をすると公的な身分記録に残ると誤解されることがありますが、戸籍や住民票に破産の事実が記載される制度はありません。

そのため、戸籍謄本や住民票を取得した第三者が、自己破産した事実を確認することはできません。

また、転籍や引っ越しをした場合に戸籍や住民票へ記録が引き継がれることもありません。

自己破産しても選挙権はなくならない

自己破産をしても選挙権を失うことはありません。

破産によって政治的権利や市民としての基本的な権利が制限されることはありません。

そのため、

  • 選挙で投票する
  • 公職選挙に立候補する

といった権利は維持されます。

自己破産によって失われるのは借金の支払義務に関する法律上の効果であり、国民としての権利とは別の問題です。

個人再生でもブラックリストには登録される

ブラックリストを避けるために個人再生を選んでも意味はありません。

自己破産だけでなく、個人再生も信用情報機関へ事故情報が登録されます。

そのため、

  • クレジットカードの作成
  • 各種ローン契約
  • 新たな借入れ

などは一定期間難しくなります。

自己破産と個人再生の違いを比較する際は、信用情報への影響ではなく、借金の減額効果や財産への影響を重視するべきです。

家族が借金を肩代わりするわけではない

自己破産や個人再生をしても、家族が自動的に借金を負担することはありません。

借金は契約した本人の債務であり、配偶者や親、子どもが当然に返済義務を負うわけではありません。

ただし、家族が保証人になっている場合には注意が必要です。

保証人には請求が及ぶため、保証人がいる借金については事前に影響を確認しておく必要があります。

会社に必ず知られるわけではない

自己破産や個人再生をしたことが勤務先へ必ず通知されるわけではありません。

裁判所が勤務先へ手続の事実を連絡する制度はありません。

そのため、通常の会社員であれば、手続をしたことだけを理由に勤務先へ知られるケースは多くありません。

もっとも、

  • 給与差押えが行われている
  • 会社から借入れをしている
  • 特定の資格職に就いている

といった事情がある場合には、勤務先へ知られる可能性があります。

そのため、「絶対に知られない」と考えるのではなく、自身の状況に応じて検討することが重要です。

自己破産も個人再生も、その後の生活に大きな制限の生じる手続ではありません。ただし、カードやローンなどお金に関する点だけは不自由が避けられないところです。

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自己破産と個人再生でよくある質問

個人再生と自己破産はどちらを選ぶ人が多い?

個人再生と自己破産のどちらが多いかは、借金の状況や収入状況によって異なります。

一般的には、減額後の返済を継続できる見込みがある場合には個人再生、返済が難しい場合には自己破産が選択される傾向があります。

また、持ち家を維持したいという理由から個人再生を選択するケースも少なくありません。

どちらが有利というものではなく、自身の状況に適した手続を選ぶことが重要です。

個人再生をすると車は残せる?

個人再生をした場合でも、車を維持できるケースがあります。

もっとも、自動車ローンが残っている場合には注意が必要です。

ローン会社が所有権留保を設定している場合には、個人再生によって車両を引き揚げられることがあります。

一方で、ローンを完済している場合や、車両価値が高くない場合には維持できるケースがあります。

実際に維持できるかどうかは、ローン契約の内容や車両価値によって異なります。

自己破産すると賃貸住宅は退去になる?

自己破産をしたことだけを理由として賃貸住宅を退去しなければならないわけではありません。

自己破産によって賃貸借契約が当然に終了する制度はありません。

そのため、家賃を滞納していなければ、そのまま住み続けられるケースが一般的です。

もっとも、家賃滞納が続いている場合には、自己破産とは別の問題として契約解除や明渡しの問題が生じることがあります。

ギャンブルや浪費があっても自己破産できる?

ギャンブルや浪費があっても、直ちに自己破産できなくなるわけではありません。

ギャンブルや浪費は免責不許可事由に該当する可能性があります。

もっとも、実務上は事情を総合的に考慮したうえで裁量免責が認められるケースも少なくありません。

そのため、ギャンブルや浪費があった場合でも、自己判断で手続を諦めるべきではありません。

個人再生をすると保証人にはどう影響する?

個人再生をしても保証人の責任はなくなりません。

個人再生によって減額されるのは手続を行った本人の借金です。

保証人が付いている借金については、債権者から保証人へ請求が行われる可能性があります。

この点は自己破産でも基本的に同様です。

保証人がいる場合には、事前に影響を確認したうえで手続を選択する必要があります。

手続途中で自己破産から個人再生へ変更できる?

事情によっては、手続の途中で方針を変更することがあります。

たとえば、

  • 個人再生を予定していたが返済可能性がないと判明した
  • 自己破産を検討していたが個人再生の要件を満たしていた

といったケースです。

もっとも、手続の進行状況によって対応は異なります。

自己破産と個人再生は相互に関連する制度であるため、申立前の段階で十分に比較検討することが重要です。

まとめ:自己破産と個人再生で迷ったら弁護士へ早めに相談を

自己破産と個人再生は、どちらも借金問題を解決するための裁判所の手続ですが、借金の減額効果や財産への影響、利用できる条件が大きく異なります。

一般的には、減額後の借金を返済できる見込みがあり、持ち家などの財産を維持したい場合には個人再生が検討されます。一方で、減額後であっても返済が難しい場合には自己破産が選択肢になります。

もっとも、実際には借金額だけで判断できるものではありません。収入状況、財産の内容、住宅ローンの有無、今後の生活設計などによって適切な手続は変わります。

どちらを選ぶべきか迷う場合には、早い段階で弁護士へ相談し、自身の状況に合った解決方法を検討することが大切です。

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借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

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任意整理と個人再生の違いとは?減額幅・住宅・費用を弁護士が比較

借金の返済が苦しくなり、「任意整理と個人再生のどちらを選ぶべきなのか」「自分の状況ではどちらが適しているのか」と悩む方は少なくありません。

任意整理と個人再生は、いずれも借金の負担を軽減するための債務整理手続ですが、借金の減額方法や手続の内容、利用できる場面には大きな違いがあります。任意整理は主に将来利息のカットによって返済負担の軽減を目指す手続であるのに対し、個人再生は裁判所を利用して借金元本そのものを大幅に減額する手続です。

もっとも、「借金が多いから個人再生」「借金が少ないから任意整理」と単純に判断できるわけではありません。住宅ローンの有無、毎月返済できる金額、安定収入の状況、保証人の存在などによって適切な選択は変わります。判断を誤ると、手続後も返済が継続できなくなったり、想定していなかった不利益を受けたりすることがあります。

この記事では、任意整理と個人再生の違いを比較しながら、それぞれのメリット・注意点や向いているケース、判断基準について弁護士が解説します。

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任意整理と個人再生の違いとは?どちらを選ぶべきかを先に解説

任意整理と個人再生の最大の違いは、借金元本を減額する必要があるかどうかです。 任意整理は債権者との交渉によって将来利息などの負担を軽減しながら返済を続ける手続であり、個人再生は裁判所を利用して借金元本そのものを大幅に減額する手続です。

どちらも借金問題を解決するための債務整理ですが、利用すべき場面は異なります。利息の負担がなくなれば完済できる場合は任意整理が選択肢となり、元本を減額しなければ返済計画が成立しない場合は個人再生を検討することになります。

任意整理は利息負担を軽減して返済を続ける手続

任意整理は、将来利息や遅延損害金の負担を軽減しながら借金を返済していく手続です。 弁護士が債権者と交渉し、返済条件の見直しを求めます。

任意整理では借金元本が大きく減額されることは一般的ではありません。そのため、元本を3年から5年程度で返済できる見込みがあることが重要な判断要素になります。 一方で、裁判所を利用しないため手続負担が比較的小さく、整理する借金を選べるという特徴があります。

個人再生は借金元本を大幅に減額する手続

個人再生は、裁判所の手続によって借金元本を大幅に減額する制度です。 任意整理では返済が難しい場合でも、個人再生によって返済可能な水準まで借金を圧縮できることがあります。

もっとも、借金が減額されれば誰でも利用できるわけではありません。個人再生では継続的な収入が必要であり、減額後の借金を計画どおり返済できる見込みが求められます。 また、裁判所への申立てや各種資料の提出が必要になるため、任意整理より手続は複雑になります。

借金額と返済能力によって適した手続は変わる

どちらの手続が適しているかは、借金額だけではなく返済能力によって決まります。 借金額が同程度であっても、収入や生活費の状況によって選ぶべき手続は変わります。

実務では、まず現在の家計収支を確認し、無理のない返済計画を立てられるかを検討します。利息をなくせば返済できるのであれば任意整理が有力ですが、元本を減額しなければ完済の見込みが立たない場合には個人再生を検討することになります。手続選択を誤ると、債務整理後に返済が継続できなくなるおそれがあります。任意整理と個人再生の違いを理解するうえでは、「毎月いくらなら返済できるのか」という視点が最も重要です。

任意整理と個人再生とでは、行った後の生活に大きな違いがあります。どちらを選択するかは十分な検討の上で判断することが必要です。

任意整理と個人再生を徹底比較|減額幅・住宅・費用の違いを一覧解説

任意整理と個人再生には多くの違いがありますが、実際に手続選択へ大きく影響するのは「どの程度借金を減らせるか」「毎月いくら返済することになるか」「住宅や保証人へどのような影響があるか」という点です。 制度の名称だけで判断するのではなく、自身の状況に当てはめて比較することが重要です。

比較項目任意整理個人再生
借金の減額将来利息のカットが中心元本を大幅に減額できる
毎月の返済額元本を基準に返済元本減額により軽減しやすい
裁判所の利用不要必要
持ち家への影響住宅ローンを対象外にできる住宅ローン特則の利用で維持可能な場合がある
保証人への影響対象債務を外せる原則として全債務が対象
官報掲載なしあり
費用比較的低額比較的高額
手続期間数か月程度半年〜1年程度が一般的

借金減額幅の違い

任意整理と個人再生の最も大きな違いは、借金元本を減額できるかどうかです。

任意整理では、主に将来利息や遅延損害金の免除を目指します。そのため、返済総額は減るものの、借金元本そのものは基本的に残ります。

これに対して個人再生では、法律上の基準に従って借金元本を大幅に減額できます。借金額によって減額幅は異なりますが、任意整理では返済が難しいケースでも返済計画を立てられる場合があります。

毎月返済額の違い

毎月返済できる金額は、手続選択に直結する重要な判断要素です。

任意整理では元本全額を返済するため、借金総額が大きい場合には毎月の返済額も高くなります。利息がなくなっても、家計状況によっては返済継続が難しいことがあります。

一方、個人再生では元本自体が減額されるため、毎月返済額も大きく下がるケースがあります。返済可能性を判断する際には、現在の収入だけでなく、今後数年間の生活費や家族構成の変化も考慮する必要があります。

裁判所利用の違い

任意整理は裁判所を利用せず、個人再生は裁判所を利用する手続です。

任意整理では弁護士と債権者との交渉によって手続が進みます。そのため、必要書類や手続負担は比較的少なくなります。

これに対し個人再生では、申立書類や家計資料、財産資料など多数の書類提出が必要です。裁判所によっては再生委員が選任されることもあり、手続に要する時間や負担は大きくなります。

持ち家への影響の違い

住宅を残したい場合は、住宅ローンの状況を踏まえて手続を選ぶ必要があります。

任意整理では住宅ローンを整理対象から外すことができます。そのため、住宅ローンの支払いを継続できる場合には自宅を維持しやすいといえます。

個人再生でも住宅ローン特則を利用できる場合には、自宅を維持しながらその他の借金だけを減額できます。住宅を所有している方にとっては、個人再生を選ぶ大きな理由の一つになります。

保証人への影響の違い

保証人がいる借金の有無は、手続選択に大きく影響します。

任意整理では整理対象を選択できるため、保証人付きの借金を対象外にすることが可能です。その結果、保証人へ請求が及ぶことを避けられる場合があります。

これに対し個人再生では原則としてすべての債務が対象となるため、保証人付きの借金がある場合には保証人へ請求が行われることになります。

ブラックリスト・官報掲載の違い

信用情報への登録は任意整理と個人再生のどちらでも発生します。

いわゆるブラックリスト状態となるため、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの利用が難しくなります。

もっとも、官報掲載については違いがあります。任意整理では官報に掲載されませんが、個人再生では官報掲載が行われます。

費用・期間の違い

一般的には、個人再生の方が任意整理より費用も期間も大きくなります。

任意整理は債権者数にもよりますが、比較的短期間で解決できることが多くあります。

一方、個人再生は裁判所手続であるため、申立準備や裁判所での審理に時間を要します。また、弁護士費用や裁判所費用も任意整理より高額になることが一般的です。

任意整理のメリットとは?向いている人と注意点を解説

任意整理は債務整理の中でも利用者が多い手続ですが、すべての方に適しているわけではありません。任意整理のメリットは、裁判所を利用せず柔軟に進められる点にありますが、その反面、元本が大きく減額されるわけではないという限界もあります。 制度の特徴を理解したうえで、自身の状況に適しているかを判断することが重要です。

裁判所を使わず進められる

任意整理は裁判所を利用しないため、比較的手続負担が小さいことが大きなメリットです。

個人再生では裁判所への申立てや多数の資料提出が必要になりますが、任意整理では弁護士が各債権者と直接交渉します。そのため、必要書類は比較的少なく、手続開始から解決までの期間も短くなる傾向があります。

また、裁判所のスケジュールに左右されないため、状況に応じて柔軟に手続を進められる点も特徴です。仕事が忙しい方や、できるだけ負担を抑えたい方にとって利用しやすい手続といえます。

整理する借金を選べる

任意整理では、どの借金を整理対象にするかを選択できます。

たとえば、住宅ローンや自動車ローンを継続して支払いたい場合には、それらを対象外にして消費者金融やカードローンだけを整理することが可能です。

個人再生では原則としてすべての債務を対象にする必要がありますが、任意整理では柔軟な対応ができます。そのため、生活に必要な財産を維持しながら借金問題の解決を目指しやすい手続です。

保証人への影響を抑えやすい

保証人付きの借金がある場合には、任意整理の大きなメリットが発揮されます。

保証人付きの債務を整理対象から外せば、保証人へ請求が及ぶことを避けられる可能性があります。

個人再生では保証人付きの債務も対象となるため、保証人に一括請求が行われることがあります。そのため、親族や知人が保証人になっている場合には、任意整理の方が適しているケースがあります。

元本は原則減額されない

任意整理の最大の注意点は、借金元本が原則として減額されないことです。

利息や遅延損害金がなくなれば返済できる方にとっては有効な手続ですが、元本自体が大きすぎる場合には十分な効果を得られません。

たとえば、借金が数百万円に及び、毎月返済可能な金額が限られている場合には、利息をなくしただけでは返済計画が成立しないことがあります。このような場合には、個人再生など他の債務整理手続を検討する必要があります。

借金額が大きいと解決困難な場合がある

借金額と収入のバランスによっては、任意整理では解決できないケースがあります。

実務では、一般的に3年から5年程度で完済できるかが重要な判断基準になります。利息をなくしてもその期間内で返済できない場合には、債権者が和解に応じない可能性があります。

また、和解が成立したとしても、毎月の返済額が家計に見合わなければ再び支払いが困難になるおそれがあります。任意整理を検討する際には、現在の収入だけでなく、今後も継続して返済できるかという視点から判断することが重要です。

任意整理は、債務整理の中では比較的簡易な方法であるため、生活への影響を最小限に抑えながら借金問題の解決を目指したい方にメリットが大きいでしょう。

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個人再生のメリットとは?借金を大幅減額できるケースと注意点

個人再生は、任意整理では解決が難しい借金問題に対応できる債務整理手続です。最大の特徴は、借金元本を大幅に減額しながら自宅を維持できる可能性があることです。 一方で、裁判所を利用する手続であるため、利用条件や手続負担についても理解しておく必要があります。

借金元本を大幅に減額できる

個人再生の最大のメリットは、借金元本を大幅に減額できることです。

任意整理では将来利息のカットが中心となるため、借金元本そのものは基本的に残ります。しかし個人再生では、法律上の基準に従って借金総額を圧縮することができます。

たとえば、借金総額が500万円の場合、最低弁済額基準では100万円まで減額される可能性があります。もちろん実際の返済額は保有財産や収入状況などによって変わりますが、元本を減額しなければ返済継続が難しい方にとって、個人再生は有力な選択肢になります。

住宅ローン特則で自宅を残せる可能性がある

住宅ローンが残っている自宅を維持しながら借金整理を進められることは、個人再生の大きな特徴です。

個人再生には住宅ローン特則という制度があり、一定の要件を満たす場合には住宅ローンをこれまでどおり返済しながら、それ以外の借金だけを減額することができます。

自己破産では自宅を手放すことが一般的であるため、自宅を維持したい方にとって個人再生は重要な選択肢になります。住宅ローン残高や担保設定の状況によって利用できるかが変わるため、事前の確認が必要です。

任意整理では返済が難しいケースにも対応できる

毎月の返済額が大きすぎて任意整理では解決できない場合でも、個人再生であれば解決できることがあります。

任意整理は元本を返済することが前提になるため、借金額が大きいケースでは返済計画そのものが成立しないことがあります。

これに対し個人再生では借金総額を圧縮できるため、返済額を現実的な範囲まで下げられる可能性があります。実務でも、任意整理を検討した結果、返済可能性の観点から個人再生へ方針変更するケースは少なくありません。

官報掲載や提出書類の負担がある

個人再生にはメリットだけでなく、手続上の負担があることも理解しておく必要があります。

個人再生では官報への掲載が行われます。また、裁判所へ提出するために、家計収支表、給与明細、源泉徴収票、預金通帳、不動産資料など多数の資料を準備しなければなりません。

さらに、申立て後も裁判所から追加資料の提出を求められることがあります。任意整理と比較すると、手続に要する時間や労力は大きくなります。

継続収入が必要になる

個人再生は、借金が減額される制度であっても返済義務がなくなる制度ではありません。

そのため、減額後の借金を継続して返済できるだけの収入が必要です。収入が全くない場合や、将来的な返済見込みを説明できない場合には、個人再生の利用が認められない可能性があります。また、手続開始時点だけでなく、再生計画に基づく返済を続けられるかも重要な判断要素になります。個人再生を検討する際には、「どれだけ借金が減るか」だけでなく、「減額後の返済を続けられるか」という視点で判断することが重要です。

個人再生は、経済生活の再建と現在の生活環境の維持を両立するための手段です。それだけ大きなメリットを得る手続なので、求められる水準も相応に高くなります。

任意整理が向いている人とは?利用を検討しやすいケース

任意整理は、借金問題を抱えているすべての方に適している手続ではありません。任意整理が向いているのは、借金元本の返済自体は可能であり、利息負担の軽減によって返済計画を立て直せる方です。 そのため、借金額だけではなく、収入や毎月の返済可能額を踏まえて判断する必要があります。

将来利息がなくなれば完済できる人

現在の返済額が利息負担によって大きくなっている場合は、任意整理が有力な選択肢になります。

任意整理では将来利息の支払いがなくなることが多いため、返済総額を抑えることができます。実務では、利息を除いた元本を3年から5年程度で返済できるかが重要な判断基準になります。

そのため、家計収支を確認した結果、利息がなくなれば無理なく返済を継続できる方は、個人再生ではなく任意整理によって解決できる可能性があります。

安定した収入がある人

任意整理は返済を継続する手続であるため、継続的な収入があることが重要です。

会社員や公務員だけでなく、自営業者やパート・アルバイトの方でも、安定した収入があり返済計画を維持できるのであれば利用できます。

反対に、収入が不安定で毎月の返済額を確保できない場合には、和解後に支払いが滞るおそれがあります。そのため、現在の収入だけでなく、今後数年間の収入見込みも踏まえて検討する必要があります。

保証人に迷惑をかけたくない人

保証人付きの借金がある場合は、任意整理を優先的に検討すべきケースがあります。

親族や知人が保証人になっている借金を任意整理の対象から外せば、保証人への請求を避けられる可能性があります。

保証人との関係を維持したい場合や、保証人へ経済的負担を負わせたくない場合には、手続選択の重要な判断要素になります。

住宅ローンや自動車ローンを維持したい人

特定のローンをこれまでどおり返済しながら借金整理を進めたい方にも任意整理は適しています。

たとえば、自宅を維持するために住宅ローンを継続したい場合や、通勤や仕事で必要な自動車を残したい場合があります。

任意整理では対象とする借金を選択できるため、生活に必要なローンを維持しながらその他の借金だけを整理することが可能です。

借金総額が収入に比べて過大ではない人

任意整理が適しているかを判断するうえで最も重要なのは、元本を返済できる見込みがあるかどうかです。

借金総額が比較的大きくても、高い収入があり返済計画が成立するのであれば任意整理を選択できることがあります。反対に、借金額自体はそれほど大きくなくても、収入が少なく返済原資を確保できない場合には任意整理が適さないことがあります。そのため、借金額だけを見るのではなく、「元本を完済できるか」という視点で判断することが重要です。

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個人再生が向いている人とは?任意整理では難しいケースを解説

個人再生は、任意整理では返済計画が成立しない場合に検討される債務整理手続です。個人再生が向いているのは、利息をなくすだけでは解決できず、借金元本の減額が必要な方です。 任意整理と比較すると手続負担は大きくなりますが、その分、返済額を大きく減らせる可能性があります。

元本を減額しなければ返済できない人

個人再生が適している典型例は、元本をそのまま返済することが現実的ではないケースです。

任意整理では将来利息の負担を軽減できますが、借金元本は基本的に残ります。そのため、利息がなくなったとしても3年から5年程度で完済できない場合には、任意整理による解決が難しくなります。

実務では、家計収支を確認したうえで返済可能額を算出し、その金額で完済できるかを検討します。元本の返済自体が困難であれば、個人再生を選択すべき可能性が高くなります。

毎月返済額を大きく下げる必要がある人

現在の収入では返済負担が重すぎる場合も、個人再生を検討すべき場面です。

たとえば、任意整理を行っても毎月の返済額が生活費を圧迫する場合には、返済計画が長続きしません。返済途中で支払いが困難になれば、債権者から一括請求を受ける可能性もあります。

個人再生では借金元本を大幅に減額できるため、毎月返済額を現実的な水準まで下げられる場合があります。返済継続の見込みがあるかどうかは、手続選択において重要な判断要素です。

住宅ローンがある自宅を維持したい人

住宅を維持しながら借金問題を解決したい方にも個人再生は適しています。

個人再生には住宅ローン特則があり、一定の要件を満たす場合には住宅ローンを従来どおり返済しながら、その他の借金だけを減額することができます。

借金問題を解決したいものの、自宅は手放したくないという方は少なくありません。そのような場合には、住宅ローン特則を利用できるかが重要な検討事項になります。

任意整理では返済計画が成立しない人

任意整理と個人再生の境界線は、返済計画が成立するかどうかにあります。

借金額だけで手続を選ぶことはできません。同じ借金額でも、収入や生活費によって返済可能性は大きく変わります。そのため実務では、まず任意整理による返済計画を検討し、それでも返済が難しい場合に個人再生を選択する流れが一般的です。「利息をなくしても返済できない」という状況であれば、個人再生を検討する有力な理由になります。

任意整理と個人再生で迷った場合の判断ポイント|弁護士が重視する基準

ここまで解説したとおり、任意整理と個人再生にはそれぞれ異なる特徴があります。もっとも、実際には「自分の場合はどちらを選ぶべきなのか」で悩む方が少なくありません。手続選択を誤ると返済計画が途中で破綻するおそれがあるため、借金額だけではなく返済可能性を基準に判断することが重要です。

3年から5年で完済できるか確認する

任意整理と個人再生を判断する際に最初に確認すべきなのは、元本を3年から5年程度で返済できるかどうかです。

任意整理では借金元本が原則として残るため、和解後は元本を分割して返済していくことになります。そのため、将来利息がなくなったとしても完済できない場合には、任意整理による解決は難しくなります。

実務でも、まずは借金総額と返済可能額を比較し、元本を返済できる見込みがあるかを検討します。返済見込みが立たない場合には、個人再生による元本減額を検討することになります。

毎月返済できる金額を基準に考える

借金総額以上に重要なのが、毎月いくら返済できるかという点です。

たとえば、借金額が同じ300万円であっても、毎月8万円返済できる方と毎月3万円しか返済できない方では選ぶべき手続が異なります。

現在の収入だけで判断するのではなく、家賃や住宅ローン、教育費、生活費などを差し引いた後に、現実的に返済へ回せる金額を把握する必要があります。無理な返済計画を前提に手続を選ぶと、債務整理後に再び支払いが困難になるおそれがあります。

住宅ローンの有無を確認する

住宅ローンがある場合は、住宅を維持したいかどうかも重要な判断要素になります。

住宅ローンを支払いながら借金問題を解決したい場合には、任意整理または個人再生が選択肢になります。ただし、住宅ローンの状況や借金総額によって適切な手続は異なります。

特に、任意整理では返済が難しいものの自宅は残したいという場合には、住宅ローン特則を利用できる個人再生が有力な選択肢になります。

保証人への影響を確認する

保証人付きの借金がある場合は、保証人への影響を事前に確認しておく必要があります。

任意整理では対象債務を選択できるため、保証人付きの借金を除外できる場合があります。

一方、個人再生では原則としてすべての債務が対象になるため、保証人へ請求が及ぶ可能性があります。親族や知人が保証人になっている場合には、手続選択に大きく影響するポイントになります。

任意整理で難しい場合は個人再生を検討する

実務では、まず任意整理による解決が可能かを検討し、それが難しい場合に個人再生を選択するケースが多くあります。

任意整理は手続負担が比較的小さい一方で、元本を減額することはできません。そのため、返済能力との関係で解決できる範囲には限界があります。反対に、個人再生は手続負担が大きくなるものの、借金元本を減額できるため、任意整理では解決できないケースにも対応できます。迷った場合には、「利息がなくなれば返済できるのか、それとも元本減額が必要なのか」という観点から考えることが重要です。

いずれの方法でも解決が可能であれば、まずは任意整理から検討することが合理的になりやすいでしょう。ただし、任意整理で解決が可能か、見通しが不透明な場合には、任意整理でよいのか慎重な判断が必要です。

任意整理と個人再生でよくある質問

任意整理と個人再生はどちらが多く借金を減額できますか?

借金の減額幅は個人再生の方が大きくなります。

任意整理は主に将来利息や遅延損害金の負担を軽減する手続であり、借金元本は原則として残ります。そのため、返済総額は減少するものの、元本自体を大きく減額することは通常できません。

これに対し個人再生では、法律上の基準に従って借金元本を大幅に減額できます。利息をなくしても返済が難しい場合には、個人再生が有力な選択肢になります。

個人再生をすると住宅は残せますか?

住宅ローン特則を利用できる場合には、自宅を維持できる可能性があります。

個人再生では、一定の要件を満たせば住宅ローンを従来どおり返済しながら、それ以外の借金だけを減額することができます。

もっとも、住宅ローン特則を利用できるかは、住宅ローンの内容や担保設定の状況などによって異なります。住宅を維持したい場合には、早い段階で弁護士へ相談することが重要です。

任意整理後に個人再生へ変更できますか?

任意整理後であっても個人再生を申し立てることは可能です。

実務でも、任意整理による返済を続けていたものの、収入減少や家計状況の変化によって返済継続が困難になり、個人再生へ移行するケースがあります。

ただし、任意整理中の返済状況や借金残高によって手続内容は変わるため、状況に応じた検討が必要になります。

個人再生をすると会社や家族に知られますか?

個人再生を行ったことが自動的に勤務先へ通知されることはありません。

また、裁判所から家族へ連絡が行われることも通常ありません。

もっとも、家計資料や収入資料の準備が必要になることや、同居家族の家計状況を確認する場面があることから、家族に知られずに進めることが難しい場合はあります。個別事情によって異なるため、事前に弁護士へ相談することが大切です。

個人再生できない場合はありますか?

借金があるだけで必ず個人再生を利用できるわけではありません。

個人再生では、継続的な収入が見込めることや、再生計画に基づく返済が可能であることが求められます。

そのため、減額後の借金を返済する見込みがない場合には、個人再生が認められない可能性があります。また、借金額や財産状況によっても検討すべき手続は異なります。

まとめ:任意整理と個人再生は「毎月返済できるか」を基準に選ぶことが重要

任意整理と個人再生のどちらを選ぶべきかは、借金額だけでは判断できません。最も重要なのは、現在の収入や生活費を踏まえたうえで、現実的な返済計画を立てられるかどうかです。

任意整理は、将来利息の負担を軽減することで返済を継続する手続です。そのため、元本を3年から5年程度で返済できる見込みがある方に適しています。一方、利息をなくしても返済が難しい場合には、借金元本を大幅に減額できる個人再生を検討する必要があります。

また、住宅ローンの有無や保証人の存在も重要な判断要素です。住宅を維持したい場合には住宅ローン特則を利用できる個人再生が有力な選択肢になることがありますし、保証人へ影響を及ぼしたくない場合には任意整理が適していることがあります。

実務では、まず家計収支を確認し、「利息がなくなれば返済できるのか」「元本を減額しなければ返済できないのか」を検討したうえで手続を選択します。 任意整理と個人再生のどちらが適切かは、借金額の大小ではなく返済可能性によって決まるからです。

借金問題は、手続選択によってその後の生活再建に大きな差が生じます。どちらの手続が適しているか判断に迷う場合には、家計状況や借金総額を踏まえて弁護士へ相談し、自身に合った解決方法を検討することが大切です。

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債務整理すると資格はなくなる?解雇される場合はある?資格への影響でお悩みの方へ弁護士が解説

●債務整理は自分の持つ資格に影響するか?

●自己破産は資格への影響を防げるか?

●個人再生は資格への影響を防げるか?

●任意整理は資格への影響を防げるか?

●債務整理で失った資格は取り戻せるか?

●債務整理の資格への影響で注意すべきことは?

というお悩みはありませんか?

このページでは,債務整理の資格への影響についてお困りの方に向けて,債務整理が資格に影響を及ぼすケースや,失った資格を取り戻せる場合などを解説します。

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債務整理が資格に影響する理由

債務整理をすると,一定の資格や免許などを持って行う業務に制限の生じる可能性があります。
例えば,弁護士の場合,「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」について欠格(資格を有しない)としており,破産手続開始決定を受けると資格を失うことになります(弁護士法7条4号)。

このように,債務整理が一定の資格に影響を与えるかどうかは,それぞれの資格について規律した法令によって定められています。特定の資格が影響を受けるかどうかは,その資格について定めた法令の内容を確認することが必要になるでしょう。

影響を受ける資格の類型

債務整理の影響を受ける資格の類型としては,以下のようなものが挙げられます。

資格・職業制限の例

1.一定の士業
→弁護士,公認会計士,司法書士,社会保険労務士など

2.金融機関等の役員
→日本銀行役員,銀行の取締役,協同組合の役員など

3.公的な委員会の委員
→公正取引委員会の委員,教育委員会の委員など

4.登録や免許を要する職業
→宅地建物取引主任者の登録,貸金業の登録,酒類の販売免許など

5.一定の事業の許可
→建設業許可,廃棄物処理業許可,風俗営業許可等

法律関係に携わる士業や,金銭の管理に携わる地位・職業などが広く対象とされています。
一方,医師や看護師,薬剤師,保育士などは,著名な資格ではあるものの債務整理による制限が生じません。

自己破産は資格に影響するか

自己破産の場合,資格に直接影響することが懸念されます。というのも,一般的に債務整理が資格や職業に影響を与えるのは,「破産手続開始決定から免責許可決定までの間」であるためです。

上記で紹介した弁護士法7条4号は,「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を欠格者としていましたが,弁護士に限らず,資格に影響が生じる場合の具体的な定めは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」というものです。
破産手続開始の決定を受けると,復権を得ない限りは資格を失った状態になる,ということになります。

そして,「復権」とは,制限された資格(権利)が回復することをいいます。この復権には,2つの種類があります。

復権の種類

1.当然復権
2.申立てによる復権

1.当然復権】

法律上当然に復権が生じる場合をいいます。当然復権となるのは,以下の4つの場合です。

当然復権となる場合

a.免責許可決定が確定したとき
b.債権者全員の同意により破産手続廃止が確定したとき
c.再生計画の認可決定が確定したとき
d.破産手続開始決定から10年経過したとき

a.免責許可決定が確定したとき

自己破産の手続きが無事に終了し,免責決定に至った場合を指します。
最も代表的な当然復権の類型です。

b.債権者全員の同意により破産手続廃止が確定したとき

返済の目途が立ったなどの理由で,債権者全員が「破産しなかったこと」にすることに同意した場合を指します。債権者にメリットがないため通常は考えにくいでしょう。

c.再生計画の認可決定が確定したとき

自己破産で免責許可が得られなかったため,個人再生手続に切り替えた場合の定めです。再生計画とは,債権者に対する返済のプランを指しますが,その再生計画の認可が下りれば復権となります。

d.破産手続開始決定から10年経過したとき

免責許可が得られなくても,破産手続の開始決定から10年が経過すれば復権します。ただし,「詐欺破産罪」で有罪判決を受けていないことが必要となります。
詐欺破産罪は,破産者が所有する財産を隠すなどして虚偽の破産を行う犯罪です。

2.申立てによる復権】

破産手続開始決定後,免責許可決定を得るまでの間に,相続を受けたなどして大金を取得し,借金を完済できる場合もあり得るところです。この場合,免責許可決定を受けることがないため,免責許可決定に伴う当然復権が生じず,復権するためには申立てをする必要があります。

このようなときに用いられるのが,申立てによる復権です。

以上の通り,復権にはいくつかの類型がありますが,最も代表的なものが免責許可決定の確定による当然復権です。そのため,債務整理が資格や職業に影響を与えるのは,「破産手続開始決定から免責許可決定までの間」となりやすいのですね。

なお,復権した場合,破産手続開始決定を理由とする資格制限が消滅するため,それまで通りに資格を用いた業務が可能になります。

ポイント
破産手続開始決定によって資格制限が生じる
復権すれば資格制限が消滅する
復権の代表例は免責許可決定の確定

個人再生は資格に影響するか

債務整理が資格に影響するかは,その資格について規律する法令の定めによりますが,現在,個人再生を理由に制限が生じる資格や職業はありません。そのため,個人再生は資格に影響しない,という結論になります。

そもそも,個人再生は,安定した収入が得られる人を対象にした債務整理手続であり,返済プランである再生計画も,安定収入を前提としたものです。そのため,個人再生によって資格に影響することは制度の性質上ないということになるでしょう。

任意整理は資格に影響するか

任意整理は,つまるところ当事者間の交渉にとどまります。債権者と交渉をすることで資格に影響が生じることはないため,任意整理が資格に影響することはありません。

資格への影響を防ぐために適切な手段は

資格への影響を防ぎたい場合,適切な債務整理の手段は自己破産以外のいずれか(個人再生又は任意整理)ということになるでしょう。特に,資格を活用した仕事をしている立場の場合,安定収入が見込まれやすいため個人再生と相性がいい状況にあることが多いかもしれません。

もっとも,自己破産をしても,復権すれば資格への影響は消滅します。復権までの期間は,一般的には免責許可決定までの期間ということになりますが,ケースにより数か月,といったところでしょう。
免責許可決定までの資格制限が受け入れられる場合は,自己破産も選択肢に入ってくるでしょう。

ポイント
資格に影響を及ぼすのは自己破産のみ
もっとも,その期間は破産手続開始決定から免責許可決定の確定まで

資格への影響と解雇

自己破産によって資格への影響が生じた場合,資格への影響そのものは一定期間で終了するとしても,勤務先を解雇されてしまえば仕方がありません。そこで,自己破産と解雇との関係が問題になるところです。

この点,まず,自己破産を理由とした解雇は違法であるとの理解が通常です。自己破産は解雇の合理的な理由であると考えられていないため,自己破産を理由に解雇をすることは認められないのが一般的でしょう。
ただし,自己破産によって資格に影響を及ぼす場合は事情が変わってくる可能性もあり得ます。特に,制限された資格がなければ仕事ができない場合や,資格があることを前提に雇用した場合など,資格制限が雇用契約に重大な影響を及ぼすときには,自己破産(による資格制限)を理由とした解雇も適法になる可能性があるでしょう。

もっとも,個人再生や任意整理の場合は,資格への影響が生じないため,自己破産のように解雇が適法になるケースはほとんどないと思われます。

ポイント
自己破産そのものは解雇の理由にできない
自己破産に伴う資格制限が解雇の理由になる場合は仕事によりあり得る
個人再生や任意整理を理由にした解雇は基本的に違法

借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

債務整理のうち,自己破産は本人の持つ資格を失わせることになる場合があります。
同時廃止で免責許可が見込まれる場合には,比較的影響は小さく済みやすいですが,それでも影響を防ぐことは困難であり,自己破産の前に十分な検討が必要です。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

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●自宅や車を守る場合の注意点は?

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このページでは,債務整理で自宅や車を守りたいとお考えの方に向けて,債務整理で自宅や車を守るための方法や注意点などを解説します。

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債務整理で自宅や車を守る必要

債務整理は,債務者の債務と財産を取り扱う手続です。そして,自宅や自動車も重要な債務者の財産であるため,手続によっては自宅や車を手放した上で経済的な再建を目指さなければなりません。

しかし,自宅や車は生活の基盤となる財産であり,その経済的価値は他の財産よりも著しく高額であることが一般的です。そうすると,債権者のためには金銭に換価して配当に回すべきですが,債務者の経済的再建のためには奪ってしまう不利益があまりに大きい財産となり得ます。

そのため,債務整理の手続選択によっては,自宅や車を守ることができるようにしながら,経済的再建を目指すことも可能とされています。

ポイント
自宅や車は高価な財産であるため,債権者のためには金銭に換価して配当に回すべき
もっとも,自宅や車を奪われると債務者の生活が再建できなくなる恐れがある

方法①自宅や車を対象としない手続を使う

債務整理で自宅や車を守るためには,そもそも自宅や車を対象としない債務整理を行うことが一案です。債務整理には,債務の全てを対象としなければならない手続(自己破産,個人再生)と,債務の一部だけを対象とすることのできる手続(任意整理)があります。そのため,任意整理を実施の上,自宅や車と関係のない債務だけを対象とすれば,自宅や車を守りながらの債務整理ができることになります。

方法②自宅や車の処分を免れる制度を活用する

債務整理においては,財産の処分を要する手続(自己破産)と財産の処分を原則として要しない手続(個人再生,任意整理)があります。そのため,財産の処分を要しない手続を用いることで,自宅や車の処分を免れられる可能性があります。

もっとも,自宅や車はローンでの購入も多く,ローンがあるとそう簡単には自宅や車を守れません。ローンは,購入した自宅や車そのものを担保にしていることが多いため,返済ができない場合には担保が実行され,自宅や車を引き揚げられてしまう可能性が高いのです。

この点,個人再生の場合に限り,住宅ローン付きの自宅でも処分を免れる制度があります(いわゆる住宅ローン特則)。自宅の重要性を踏まえ,自宅を守りながら個人再生を実現する手段を法律が用意しているのですね。

ポイント 自宅や車を残す方法
自宅や車と関係のない債務だけを対象にする
財産の処分をしなくてもよい手続を用いる(ただしローンがあると不可)
住宅ローンについては,個人再生の場合に限り特別な制度がある

自己破産は自宅や車を守れるか

自己破産は,必要最低限の財産を除き一切の財産を処分した上で,引き換えに債務も免除することによって,財産も債務もない状態とすることを目指す手続です。そのため,自己破産後に所持していられる財産は,20万円以下のものに限られます。

この点,車に関しては,売却価格の査定を行い,20万円以下であることが示せれば,処分することなく自己破産が可能です。もっとも,自宅に関しては,明らかに売却価値がないような例外的場合を除き処分せざるを得ないため,自宅を守りながら自己破産するのは不可能と考えるべきでしょう。

なお、自宅に関しては、まず売却を検討することも有力な選択肢の一つになり得ます。

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ポイント 自己破産の場合
住宅を守ることは困難
車は売却価格が20万円以下であれば守ることが可能

個人再生は自宅や車を守れるか

①自動車について

個人再生は,基本的に財産の処分を必要としない手続であるため,個人再生をしたからといって自動車を手放す必要はありません。特に,一括払いで購入した場合や,ローンを組んで完済済みの場合など,自動車代金の支払が残っていない状況であれば,全く問題なく自動車を守ることが可能です。
しかし,以下の場合には,個人再生に際して自動車の処分が必要となります

個人再生で自動車の処分が必要な場合

1.自動車ローンが完済前であり,
2.自動車に「所有権留保」がついている場合

自動車をローンで購入するとき,売主が「所有権留保」という担保を設定することがあります。これは,ローンが完済されるまでは自動車の所有権を売主にとどめておく(留保する)というものです。所有権留保があると,ローンの完済前は自動車の所有権が販売者側にあるため,所有権留保を実行することで自動車を引き上げることができます。これにより,代金の支払が滞るケースに備えるというわけですね。

ポイント
基本的に自動車の処分は必要ない
ローン完済前かつ所有権留保がついていると,自動車を失う可能性あり

②自宅について

自宅についても,代金が全額支払済みであれば処分は必要ありませんが,現実的にそのようなケースはほとんどないでしょう。
したがって,住宅ローンの支払が残っていることになりますが,住宅ローンの担保として自宅に抵当権が設定されているのが通常です。そのため,住宅ローンが支払えないとなると抵当権が実行されて住宅が強制的に売却させられ,ローンの支払に充てられてしまいます。
しかし,全てのケースでこのようにするのはあまり経済的に望ましくない上,債務者の経済的再建にとっても著しいマイナスになることが間違いありません。

そこで,個人再生に限り,「住宅資金特別条項」(いわゆる住宅ローン特則)という制度が用意されており,自宅を守りながら個人再生できる場合があります。
住宅資金特別条項」は,住宅ローンを個人再生の対象となる債権から外し,住宅ローンだけはそれまで通り支払い続ける,という個人再生の制度です。この制度を利用するには,以下の要件を満たすことが必要とされます。

住宅資金特別条項の要件

1.対象の債権が住宅資金貸付債権(住宅ローンとしての貸付)である
2.住宅ローンの担保となっている住居が債務者所有の建物である
3.住宅ローンの担保となっている住居が債務者居住用の建物である
4.住宅が住宅ローン以外の担保になっていない
5.保証会社が代位弁済した場合,代位弁済日から6か月以内に申立てている

1.対象の債権が住宅資金貸付債権(住宅ローンとしての貸付)である

住宅資金貸付債権とは,以下の債権をいうと定義されています(民事再生法196条3号)。

住宅資金貸付債権とは
a.住宅の建設,購入,改良に必要な資金を貸付したものである
b.分割払いでの貸付である
c.債権を担保するため,住宅に抵当権が設定されている

つまり,一般的な住宅ローンを指していると理解してよいでしょう。

2.住宅ローンの担保となっている住居が債務者所有の建物である

住宅資金特別条項の対象となるのは,「住宅」に対するローンに限られますが,「住宅」とは債務者自身が所有する建物をいいます(民事再生法196条1号)。

3.住宅ローンの担保となっている住居が債務者居住用の建物である

住宅」に該当するためには,債務者が所有するのみならず,債務者が自己の居住の用に供する建物でなければなりません(民事再生法196条1号)。
また,床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであることも必要です。自宅兼店舗といった形態の場合,「自宅」に当たらない可能性が生じ得るでしょう。

4.住宅が他のローンの担保になっていない

住宅が住宅ローン以外の債権の担保にもなっている場合,住宅資金特別条項を利用することができません(民事再生法198条1項)。これは,住宅が他の債権の担保にもなっていると,その債権者が担保を行使してしまい,結果的に住宅を守る手段がなくなってしまうためです。

この点,夫婦でペアローンを組んでいるときには注意が必要です。ペアローンの場合,住宅は夫の住宅ローンの担保であると同時に妻の住宅ローンの担保でもあるため,夫婦どちらの立場から見ても「住宅が他のローンの担保になっていない」場合に当たらないのです。
このときは,夫婦がそれぞれ個人再生を申し立てることで,住宅資金特別条項の利用を認められる可能性があります

5.保証会社が代位弁済した場合,代位弁済日から6か月以内に申立てている

保証会社を付けている場合,金融機関は保証会社に対して支払を求め,保証会社が代わりに返済することがあります。これを「代位弁済」と言います。保証会社が代位弁済をした場合には,その弁済の日から6か月以内に再生手続開始の申立てをしなければ,住宅資金特別条項は利用できません(民事再生法198条2項)。

以上の通り,要件は複数に渡りますが,一般的な住宅ローンであって,住宅を住宅ローン以外の担保にしていなければ,条件を満たす可能性は非常に高いと思われます。

ポイント
自宅は住宅ローンが残っている限り抵当権が実行され競売されるのが原則
住宅資金特別条項を利用できれば,自宅を守りながら個人再生できる

任意整理は自宅や車を守れるか

任意整理は,債務者自身が債務を選択し,選択した債務について債権者と返済の交渉をする方法です。そのため,任意整理に当たって住宅ローンや自動車ローンを扱わなければならないわけではありません。

この点,債務整理で自宅や車を守れない場合があるのは,住宅ローンや自動車ローンの返済ができないと債権者に発覚し,債権者がローンの担保を実行するからです。そうすると,ローンの返済ができないと債権者に発覚しなければ,自宅や自動車を守りながらの債務整理が可能ということになります。

任意整理の場合には,住宅ローンや自動車ローンには手を付けず,ほかの債務だけ任意整理を試みることによって,自宅や車を守ることができるでしょう。

自宅や車を守るにはどの方法が適切か

自宅や車を守る方法としては,自己破産では不適切であり,個人再生か任意整理であれば守る余地がある,ということが分かりました。では,個人再生と任意整理のいずれが適切か,という問題になるところです。

この点,まず住宅がある場合には個人再生が適切でしょう。個人再生であれば,住宅資金特別条項を利用することで,住宅ローン以外の借金が大きく圧縮され,住宅ローンの返済が現実的になりやすいです。住宅ローンを避けて任意整理をしても自宅は守れますが,借金の減額幅には大きな限界があるため,任意整理をしたところで返済できるか不透明である,ということになりかねません。

一方,自動車ローンが残っており,自動車だけが問題であれば,任意整理を行うほかないでしょう。ローンの残った自動車は,所有権留保がついていない場合を除き個人再生で守ることができないので,自動車ローン以外の任意整理を試みる以外の手段がありません。

ポイント
住宅ローンがあるときは個人再生
自動車ローンだけが問題であれば任意整理

借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

債務整理には,債務とともに財産を整理する手続となるものもあるため,自宅や車を守りたい場合には適切な手段を取る必要があります。
具体的な方法にはいくつかの選択肢があり,どの方法を選択するのが有益かはケースによりますので,ご検討の際は弁護士へのご相談をお勧めいたします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

支払能力が全くない場合にはどんな債務整理の方法を取るべき?支払できない人の方法選択を解説

●支払能力が全くない場合はどうすべきか?

●支払能力が全くないときは自己破産が適切か?

●支払能力が全くないときは個人再生が適切か?

●支払能力が全くないときは任意整理が適切か?

●支払能力が全くない場合の注意点は?

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このページでは,支払能力が全くない場合の債務整理についてお困りの方へ向けて,支払能力が全くない場合はどの手段を選択すべきか注意点は何かなどを解説します。

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支払能力が全くない場合に必要な対処

債務整理は,自分の経済力では借金の返済が完了できない場合の救済手段ですが,そもそも借金を返済するための支払能力が全くない場合も考えられます。典型例は,仕事を失ったなど,収入獲得の手段が閉ざされてしまった場合です。

このような場合の債務整理の目的は,「債務整理の結果,債務の支払を免れる」ことに他なりません。仮に債務が大幅に圧縮されて減額しても,支払を必要としてしまうのでは,支払能力が全くない人にとって解決できたとは言えません。

これを法的に整理すると,支払能力が全くない場合の対処としては,債務について「免責」となることを目指す必要がある,ということになるでしょう。

ポイント 支払能力が全くない場合の対処
手続後に支払を要するのでは解決になっていない
債務の免責を得ることが必要

自己破産は支払能力が全くない場合に適切か

自己破産は,借金を返済する能力が不足する場合に,必要最低限の財産以外を手放す代わりに借金を免除してもらうことを目指す手続です。

自己破産とは
必要最低限の財産以外は手放す
引き換えに,借金を免除してもらう

つまり,自己破産は,財産も借金も基本的にゼロとした状態で債務者を再スタートさせる手続ということになります。これは,手続の結果として債務の免責を見込むものであるため,支払能力が全くない場合の手続としてまさに最適ということができるでしょう。

ポイント
自己破産は,債務者の財産も借金もゼロにした状態での再出発を目指す手続
債務について免責を見込む制度であるため,支払能力が全くない場合に最適

個人再生は支払能力が全くない場合に適切か

個人再生手続は,借金の減額を認めてもらった上で継続的な返済計画を立てる制度です。つまり,個人再生手続の場合,手続の終了後には返済計画に沿った返済が速やかにスタートすることを前提としており,支払能力が全くない場合に適していません。

そもそも,個人再生手続を行うためには,安定した収入が継続する見込みが必要となるため,仮に希望したとしても個人再生はできないという結論になりにくいでしょう。

ポイント
個人再生は,借金の減額と継続的な返済計画を内容とする制度
返済能力がないと利用できず,支払能力が全くない場合には不適切

任意整理は支払能力が全くない場合に適切か

任意整理は,債務整理を行う方法の一つで,金融機関などの債権者に対して直接交渉を試み,支払金額の軽減と完済を目指す手続を言います。債務者から委任を受けた弁護士が債権者と交渉し,多くの場合は将来分の利息をカットしてもらった上で,残債務額を3~5年の期間で支払う内容の合意を目指します。
つまり,任意整理は現在残っている借金の元金を返済する前提でなければ利用できず,支払能力が全くない場合には不適切です。

ポイント
任意整理は,将来の利息をカットして残元金の計画返済をするもの
元金の返済が必要になるため,支払能力が全くない場合には不適切

支払能力が全くない場合に適切な手段は

支払能力が全くない場合の債務整理の手段としては,個人再生及び任意整理では不適切であって,自己破産をしなければならない,ということになります。
自己破産によって債務の免責許可を受けることが唯一の解決策となるため,目指す手続を誤らないようにしましょう。

支払能力が全くない場合の注意点

①免責不許可事由がある場合

支払能力が全くないときに自己破産を試みるのは,債務について免責許可決定を受けるためです。そのため,自己破産をしても免責許可決定が受けられない場合,自己破産をするメリットがなくなってしまいます。そうすると,支払能力が全くない場合は,免責されるかという点について慎重な検討を重ねるべきでしょう。

この点,免責不許可事由としては,以下のようなものが定められています。

免責不許可事由

1.財産を不当に減少させる行為
→財産の隠匿,損壊,不当な処分などの行為が挙げられます。

2.不当な債務負担
→著しく不利益な条件で債務を負う行為などが挙げられます。

3.特定の債権者に利益を与える行為
→債権者のうち一人だけに全額返済する行為などが挙げられます。

4.浪費や賭博による債務負担
→収入に見合わない出費や賭博行為を理由に破産する場合が挙げられます。

5.詐術による信用取引
→借金を隠して新しいクレジットカードを作り,使用した場合などが挙げられます。

6.帳簿の隠滅
→業務や財産状況に関する書類を隠したり偽造したりする行為が挙げられます。

7.虚偽の債権者名簿提出
→自己破産の申立て時に特定の債権者だけを債権者から除く行為などが挙げられます。

8.説明拒否・虚偽説明
→裁判所の調査に対してウソや隠し事をする行為が挙げられます。
裁判所の信用を直接損なうため,免責不許可となる可能性が非常に高くなります。

9.管財業務の妨害
→破産管財人の指示に反したり,管財人を脅したりする行為が挙げられます。

10.過去7年以内の免責許可決定
→免責や同種の法的保護を受けている場合,7年間は免責が許可されません。

11.破産法上の義務違反
→破産手続における破産者の義務(説明義務,重要財産開示義務,免責調査協力義務等)に反した場合が挙げられます。

これらの免責不許可事由に当たる場合,裁判所が特に免責を認めるケースを除き,免責許可決定が得られません。ここで,免責不許可事由がありながらも裁判所が特に免責を認めることを,「裁量免責」と言います。

免責不許可事由がある場合,裁量免責を認めてもらえるように可能な限りを尽くすのが適切でしょう。具体的には,反省や更生の意欲を積極的に表明する借金に至った経緯があまりに不適切ではないことを詳細に説明する,といった方法が考えられます。
裁量免責は,文字通り裁判所の裁量で免責にするというものであるため,裁判所の恩情を求めるものである,という理解を十分にした上で,対応を尽くすことをお勧めします。

ポイント
免責不許可事由がある場合,原則として免責許可が得られない
裁量免責が認められた場合に限り,例外的に免責される
反省や更生の意欲などを積極的に表明することで,裁判所の恩情的判断を求める

②弁護士費用が支出できない場合

自己破産を弁護士に依頼する場合,弁護士費用の支払が必要です。一般的に,弁護士は必要な弁護士費用が受領できた段階で初めて裁判所への申立てを行います。
そのため,親族と相談するなど,弁護士費用を支出する試みが必要となるところです。

どうしても弁護士費用が支出できない場合には,自分で可能な限り自己破産を試みることも一案かもしれません。

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支払能力が全くない場合の債務整理は,支払を免れる結果を獲得する必要があり,支払の継続を前提とするのでは解決にならないのが通常です。
そのため,基本的には自己破産の選択が必要になりやすいですが,自己破産によって本当に問題解決につながるかは,弁護士への十分なご相談が適切でしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

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債務整理は家族にバレる?家族に内緒で債務整理をする方法について弁護士が分かりやすく解説

●債務整理は家族に影響するか?

●自己破産は家族に内緒でできるか?

●個人再生は家族に内緒でできるか?

●任意整理は家族に内緒でできるか?

●家族に内緒で手続をする他の方法はあるか?

●家族に内緒で手続をする場合の注意点は?

というお悩みはありませんか?

このページでは,債務整理を家族に内緒で行うことでお困りの方に向けて,債務整理の家族への影響や,家族に内緒で行うための方法,注意点などを解説します。

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債務整理の家族への影響

債務整理を行う場合,同居の家族や守るべき子などがいると,家族への影響が心配になるところです。もっとも,債務整理を行っても,債務者以外の家族に不利益が生じることは基本的にありません。
債務整理の対象となる債務は,債務者本人が契約をしたことによって発生しているものであり,返済義務を負うのは自ら契約をした本人だけです。契約に関わっていない第三者は,配偶者であっても子であっても法的な影響を受けません。

また,債務整理をすると,信用情報機関の信用情報(いわゆるブラックリスト)に,金融事故情報としてその事実が登録されますが,ブラックリストへの登録による不利益を受けるのは債務者本人のみです。
そもそも,債務整理は債務者の経済的な立ち直りを可能にするための手続であるため,何らかのペナルティを科すことは想定されていません。債務者本人が法的な制裁を受けないのである以上,その家族はなおさら制裁を受けるものではない,と理解されます。

自己破産は家族に内緒でできるか

①同時廃止事件の場合

同時廃止事件の大まかなステップは,以下の通りです。

同時廃止事件のステップ

1.申立書の提出
2.破産手続開始決定及び同時廃止決定
3.免責許可決定

このうち,「1.申立書の提出」段階では,弁護士に依頼している限り弁護士が債権者とのやり取りをするため,家族に内緒で進めることも不可能ではないでしょう。もっとも,自分名義の銀行口座を配偶者が管理している場合,その口座の情報をどのように用意するか,という問題は生じるかもしれません。

また,「2.破産手続開始決定及び同時廃止決定」の段階では,その事実が官報(国の発行する機関紙)に掲載されるため,官報を確認すれば家族に発覚し得ることになります。もっとも,特に理由なく官報を読むことは考えにくく,家族に内緒で行うことは十分に可能でしょう。

その後,「3.免責許可決定」の段階で生じる動きとしては,免責審尋のための裁判所への出頭や,免責許可決定の官報掲載が挙げられます。この段階についても,同様に家族に内緒で行うことは不可能でないでしょう。

②管財事件の場合

管財事件の場合,破産手続開始決定の後,直ちに免責の手続に移るのでなく,破産管財人による財産の調査・処分が必要になります。この局面で,以下のような問題が生じやすいところです。

1.郵便物が破産管財人に届く

破産手続開始決定後は,自分宛の郵便物が自分でなく破産管財人に届きます。そのため,不自然に郵便物が届かない,という経緯で家族に疑問を抱かれる可能性はあるでしょう。
もっとも,破産管財人との間で郵便物の受け取り方法を相談することは通常可能であるため,郵便物に関するフォローができないわけではありません。

2.財産の不自然な売却が生じ得る

管財事件では,20万円以上の価値がある財産や,20万円以上の解約返戻金が生じる保険など,財産的価値のあるものを金銭化し,債権者に配当することが必要です。一般に,価値の高い財産や保険をいきなり金銭にすることは不自然であり,財産の処分をきっかけに家族が疑問を持つこともあり得るところです。

③注意点

自己破産を行う場合,債権者であるクレジットカード会社のカードを使って携帯電話や光熱費等の支払を行っていると,ある日を境に引き落としでの支払ができないという事態が生じます家族と共同で生活費のために用いているクレジットカードがある場合,家族に内緒で進めることは困難かもしれません

ポイント
自己破産を家族に内緒で行うことは不可能ではない
ただし,共同で銀行口座やクレジットカードを管理している場合は難しい
管財事件の場合は,郵便物や財産の処分がきっかけで発覚する場合も

家族に内緒で行う手段としての有用性

同時廃止事件:3位
管財事件:4位

個人再生は家族に内緒でできるか

個人再生手続の大まかなステップは,以下の通りです。

個人再生手続のステップ

1.申立書の提出
2.再生手続開始決定
3.再生計画案の作成
4.再生認可決定

まず,「1.申立書の提出」の段階における家族への発覚リスクは,基本的に自己破産と同様でしょう。つまり,家族と共同で用いている銀行口座等の履歴を確保・提出する場合に,家族に内緒で行うことが難しくなり得ます。

次に,申立書の内容を踏まえ,裁判所が「2.再生手続開始決定」を行うと,具体的な再生のための計画に移ります。再生手続開始決定の局面では,官報掲載がなされるくらいであり,自己破産を超えるリスクはあまりないでしょう。

その後,「3.再生計画案の作成」が行われますが,この局面では自己破産と異なり郵便物の転送や高額財産の処分が必要ありません。つまり,郵便物が自宅に届かなかったり,不自然に高額な自動車などが処分されていたりといった流れで家族に発覚する恐れは通常ありません。
また,小規模個人再生の場合,再生計画案について債権者による書面の決議が必要になりますが,決議が決定された旨は官報に掲載されます。やはり官報を閲覧しない限りは影響しないでしょう。

最後に,「4.再生認可決定」の局面では,同じく官報掲載が生じるくらいです。やはり家族に内緒で進めることは十分に可能でしょう。

以上の通り,個人再生手続の場合,自己破産と同様の発覚リスクがありますが,自己破産(特に管財事件)で見られるような発覚リスクがないため,家族に内緒で手続できる可能性は比較的高いと言えるでしょう。
また,借金は圧縮されるものの返済を継続することになるため,借金の存在を家族が知っている場合にも,不自然に借金の返済がなくなった,という事態が生じにくいところです。

ポイント
自己破産と同じくキャッシュカードや銀行口座の共同利用で発覚リスクが生じる
もっとも,自己破産(管財事件)特有の発覚リスクはない
借金の返済は続くため,家族が借金の存在を知っていても不自然でない

家族に内緒で行う手段としての有用性

2位

任意整理は家族に内緒でできるか

任意整理は,各債権者と個別に交渉をすることで,利息をカットしてもらったり月々の返済額を減らしてもらったりという合意をし,スムーズな完済を目指す手続です。
そして,任意整理は裁判所への申立てなく債権者との間で直接交渉することになります。

この任意整理の場合,基本的にすべてのやり取りが依頼した弁護士と債権者との間で行われるため,やり取りの中で家族に発覚するリスクはほとんどありません
また,家族と共同で利用している銀行口座やクレジットカードなどについても,その口座やカードに関係する債務を任意整理の対象から除外すれば,特に影響なく任意整理が可能です。

以上の通りであるため,任意整理は最も家族への発覚リスク低く実行できる債務整理の手続ということができるでしょう。

ポイント
任意整理は弁護士と債権者とのやり取りで終始するため,やり取り中の発覚がほとんどない
家族への発覚が懸念される債務は,任意整理の対象から除くこともできる

家族に内緒で行う手段としての有用性

1位

家族への発覚を防ぐ他の方法

①直接のやり取りをしない

まずは,弁護士に依頼をして,全てのやり取りの窓口を弁護士にすることが肝要です。債権者である貸金業者から郵便物が届いたり,裁判所から連絡が来たりすれば,どうしても不自然であると言わざるを得ません。

家族は最も身近な存在であり,それだけに自分を巡る様々な出来事を不意に知ってしまう可能性がある立場のため,できる限りの配慮をするのが適切です。

②クレジットカードで生活費の精算をしない

生活に不可欠な支払をクレジットカードで精算していると,カードが停止した時点で生活に具体的な支障が出るため,家族に内緒で進めることは非常に困難になります。
そのため,家族に内緒で債務整理をしたい場合には,極力クレジットカードで生活費を精算しないようにしたいところです。現在クレジットカードでの精算をしている場合は,少しずつ支払方法の変更を試みるほかないかもしれません。

家族に内緒で手続をする場合の注意点

債務整理は,生活を共にする家族にも一定の影響が生じやすいものであるため,確実に家族への発覚を防ぐ方法は存在しないと言わざるを得ません。債務整理は,家族に内緒で進めたいという希望を実現しづらい手続であると考える必要があるでしょう。

また,各債務整理手続に共通する債務者のデメリットとして,一定期間,信用情報(ブラックリスト)に事故情報が登録されます。ケースにより5~10年ほどは新規のカードやローンの契約ができないため,家族との間でたまたまカードやローンの話になったとき,円滑に乗り切ることは難しい場合が多いでしょう。

家族に内緒で手続を行いたい場合は,可能な限り手段を講じ,万一発覚した場合の手当ても事前に考えておく,という段取りが有力かもしれません。

借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

債務整理は,法律的には家族に影響を及ぼすものではありませんが,家族関係への事実上の影響は大きく生じやすい手続であることが多いです。
そのため,家族に内緒で解決できる場合であれば,今後のためにも家族に内緒で行う手段を検討されるのが有益かもしれません。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
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主債務者が債務整理したら保証人はどうなる?種類別影響と弁護士による解決策

借金問題を解決するために債務整理を検討し始めると、多くの人が「保証人や連帯保証人に迷惑をかけてしまうのではないか」という不安に直面します。

適切な対応を誤れば、解決までの負担が大きくなる可能性もあります。こうした事態を避けるためには、債務整理や保証人の問題に精通した弁護士へ早期に相談することが重要です。

本記事では、債務整理と保証人・連帯保証人の法的関係性を踏まえ、保証人への影響を防ぐ方法や弁護士へ相談するメリットについて詳しく解説します。

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債務整理と保証人・連帯保証人の法的関係性

債務整理を進める上で、保証人と主債務者の法的関係を正しく理解することは重要です。

結論として、主債務者が自己破産や個人再生などの法的整理を行うと、債権者は「保証人に請求する権利」を行使します。

これは、保証契約がそもそも主債務者の支払不能を補完するために結ばれるものだからです。

とくに「連帯保証人」の場合は、主債務者とほぼ同等の責任を負うため、主債務者が整理を開始した瞬間に全額の支払い義務が保証人に移行すると考えておく必要があります。

「保証人」と「連帯保証人」の違いと責任の範囲

法律上、単なる「保証人」と「連帯保証人」では、その責任の重さと主張できる権利に決定的な違いがあります。

債務整理を進める上で、保証人と主債務者の法的関係を正しく理解することは重要です。

保証人債権者に対し、「まずは借りた本人に請求してほしい(催告の抗弁権)」や「本人の財産を差し押さえてからにしてほしい(検索の抗弁権)」という主張が可能です。
連帯保証人上記のような防御権が一切認められません。主債務者が返済できる状態であっても、債権者が連帯保証人に請求を望めば、それを拒むことはできません。

日本の金融実務においては、ほとんどのケースで「連帯保証人」としての契約が求められるため、重い法的責任を伴うことを認識しなければなりません。

主債務者が債務整理(破産・再生)をすると請求先は保証人に切り替わる

主債務者が裁判所を通じて債務整理を行うと、保証人への請求は不可避となります。

自己破産の場合主債務者の支払義務は免責(ゼロ)になりますが、この免責の効力は保証人には及びません。債権者は残債のすべてを保証人に一括請求します。
個人再生の場合主債務者の債務は大幅に圧縮されますが、保証人の債務額は減りません。保証人は元の全額を支払う義務を負い続けます。

一方、任意整理であれば「保証人がついている借金だけを除外して整理する」という柔軟な対応が可能です。この選択肢を検討するためにも、専門的な判断が求められます。

債務整理の種類別:保証人に及ぶ影響と請求額の違い

債務者が債務整理を行い,その債務について免責されると,債務者が債権者に返済する義務はなくなります。これは,債務者にとっては大きな利益ですが,逆に債権者にとっては著しい不利益となってしまうものです。債務者が免責許可を受けてしまえば,債権者は残りの債権を債務者に請求できず,債権はいわば紙切れになってしまうわけです。

そこで,当該債務について保証人を付ける(保証契約をする)方法により,債務者の破産リスクを軽減させることがあります。債務者が支払を滞った場合には,保証人に支払を求めるという流れを取ることで,債権者は債権回収の手段をもう一つ手に入れることが可能になります。

基本的に,債務整理を行うと,債権は金額がゼロになるか圧縮され,全額回収が困難になります。このとき,債務者から回収できない分を代わりに保証人から取り立てるという形で,保証人(及び保証契約)が活用されるのです。
その意味では,債務者による債務整理は,まさに保証契約をした実益が生じる局面であり,債権者は積極的に保証人への請求を目指すことになりやすいでしょう。

ポイント
債務者が債務整理をすると,債権全額の回収ができない
債権全額の回収ができない場合に,債権者は債務者に代えて保証人に請求する
債務者が債務整理をしたケースは,まさに保証契約の効果が出る状況

自己破産をすると保証人に影響するか

自己破産を行った場合,全ての債権者に通知を行わざる得ないため,債権者は自己破産の事実を把握することになります。また,自己破産の結果,債務者が免責許可決定を受けた場合,債権者にとって債務者から金銭回収のできないことが明らかになります。
この場合,保証人がいれば,債権者は保証人への請求を行うことが最も合理的であり,これを防ぐ手段はありません。

なお,自己破産によって免責許可を受けたとしても,免責されるのはその債務者のみであり,保証人の負う債務には影響しません。そのため,保証人は残債務の全額について返済の義務を負うことになります。

個人再生をすると保証人に影響するか

個人再生手続を利用する場合,やはりその事実はすべての債権者に通知されざるを得ません。個人再生は,借金の総額が確定できなければ再生計画が作成できないため,一部の債権者を避けて行うことが不可能です。そして,個人再生手続により,債権の金額は概ね5分の1~10分の1程度に圧縮されてしまうため,債権者が債務者から回収できる金額は,債権総額のうちごくわずかとなります。

そうすると,債権者としては保証人への請求を行うのがやはり最も適切な手段であるということになるでしょう。そして,個人再生手続によって保証人の債務は変化しないため,保証人は債権者の請求に応じて残債務全額の返済義務を負います。

任意整理をすると保証人に影響するか

任意整理が保証人に影響するかどうかは,どの債務について任意整理をするかによって結論が異なります。

①保証人のついた債務について任意整理する場合

この場合,債務者は当該債務について将来の利息がカットされますが,その恩恵は保証人には及びません。債務者が契約通りに返済できないと明らかになった以上,法的には,債権者は保証人に残債務の全額を支払うよう請求することも可能です。

②保証人のついた債務を除いて任意整理する場合

保証人のない債務だけを任意整理する場合,保証人が債権者からの請求を受けるきっかけになることはありません。あくまで,保証人とは関係のない債務についてだけ任意整理を行っており,他の債務に関する事情は保証人が保証する債務の支払とは無関係だからです。

そのため,この場合には保証人に影響が生じることなく債務整理ができるでしょう。

保証人への影響を防ぐ適切な手段は

以上の通り,保証人への影響を防ごうと考えた場合,自己破産や個人再生を選択する余地はない,ということになるでしょう。
具体的には,保証人のついた債務には手を付けず,それ以外の債務についてだけ任意整理を行えば,保証人への影響が防げる可能性が非常に高くなります

ポイント 保証人への影響を防ぐ債務整理
自己破産と個人再生は不可
任意整理は,保証人のついた債務以外の債務のみを対象とすれば可能

保証人への影響を防ぐ他の方法

任意整理で保証人への悪影響を防ぎたい場合,債務者と保証人が連名で任意整理をする,という方法も考えられます。

特定の債務について,債務者だけでなく保証人も連名で利息をカットしてもらえれば,保証人の債務額も債務者と同じ条件になります。そして,債務者が利息カット後の月々の支払を滞りなく続けられれば,債権者が保証人に請求する必要はなく,最終的にも保証人への影響を防ぐことが可能になるでしょう。

保証人への影響を防ぐ場合の注意点

保証人がついた債務がある場合,あえてその債務に触らないようにするのでなく,保証人と連名で任意整理を試みた方が,保証人にとっても利益であるように思えます。任意整理によって,保証人との関係でも将来の利息がカットできれば,それだけ保証人にとって得であるためです。

しかしながら,保証人と連名で任意整理をする場合には,以下の各点に注意する必要があります。

①ブラックリストに登録される

金融機関の保有する信用情報(いわゆるブラックリスト)に,金融事故が起きた旨が保証人についても登録されることになります。ブラックリストに登録されている間は,新規の借り入れやクレジットカードの契約など,債務者の信用を前提とした取り扱いが受けられなくなります。

②一定期間保証人になれない

任意整理をした場合,一定期間保証人になれません。
住宅ローンや子どもの教育に関するローンについても同様です。

保証人としての不安を解消するために弁護士へ相談するメリット

保証人や連帯保証人が負う経済的・精神的な負担は計り知れませんが、弁護士へ相談することでそのダメージを最小限に抑えることが可能です。

ここからは、保証人としての不安を解消するために弁護士へ相談するメリットを詳しく解説します。

債権者からの請求・督促をストップできる

弁護士へ依頼するメリットは、保証人に対する過酷な督促を即座に停止させられる点です。

弁護士が債権者に「受任通知」を送付すると、貸金業法やガイドラインに基づき、債権者は保証人への直接的な連絡や取り立てが禁止されます。

連帯保証人は主債務者の破綻を知らされた直後、精神的に追い詰められることが多いですが、弁護士が介入することで、まずは冷静に判断できる平穏な時間を取り戻せます。

この「督促の停止」は、単なる一時しのぎではありません。

止まっている間に、保証人の家計状況を分析し、現実的な分割返済の交渉や、保証人自身も債務整理を行うべきかといった戦略を練ることが可能になるのです。

保証人としての支払い義務の有無を正確に判断できる

弁護士は、そもそもその保証契約が現在も法的に有効であるかを厳格に精査します。

たとえば、保証契約から長期間が経過しており、最後に主債務者が返済してから5年以上(または10年以上)経っている場合、消滅時効を援用することで支払い義務を完全に消滅させられる可能性があります。

また、契約時の説明義務違反や書面の不備など、形式的な瑕疵があれば、保証契約自体の無効や取り消しを主張できるケースも存在します。

保証人自身が「払わなければならない」と思い込んでいても、法的に見れば支払い義務がない、あるいは軽減できる余地があることは珍しくありません。

専門家による精査は、不要な支払いを防ぐための唯一の手段です。

代位弁済後の求償権行使をサポートしてもらえる

保証人が主債務者の代わりに返済(代位弁済)した際、保証人は主債務者に対して「代わりに払った分を返せ」と求める「求償権」の取得可能です。

弁護士は、この求償権をいつ、どのように行使すべきかをアドバイスします。

たとえば、主債務者が自己破産をする場合、求償権も免責対象となる可能性があるため、どのタイミングで支払うのが最も損害を抑えられるかを計算します。

また、親族間での代位弁済は感情的な対立に発展しやすいものですが、弁護士が法的な整理案を提示することで、将来的な親族トラブルを未然に防ぎ、透明性の高い精算を実現します。

返済後のアフターフォローまで見据えたサポートこそが、弁護士に依頼する大きな意義です。

借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

債務整理は,借金の減免を試みるためのものなので,債権者としては保証人への請求へと切り替えるきっかけにもなります。
そのため,債務整理が保証人に大きな影響を与え得ることを十分に把握した上で,対応の方法を検討するのが適切でしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

借金返済の督促を防ぎたい場合にはどんな債務整理をすべき?方法別に弁護士が詳細解説

●借金返済の督促を防ぐにはどうすべきか?

●自己破産で督促を防ぐことはできるか?

●個人再生で督促を防ぐことはできるか?

●任意整理で督促を防ぐことはできるか?

●督促を防ぐ他の方法はあるか?

●督促への対応の注意点は?

というお悩みはありませんか?

このページでは,借金の督促を防ぐ方法でお困りの方に向けて,返済の督促を防ぐ際に適切な手段や,督促に対して行ってはならないことなどを解説します。

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借金返済の督促を防ぐために必要なこと

借金の返済が滞る場合,債権者の取る手段は基本的に以下の2つのいずれかです。

借金返済が滞った場合の債権者の手段

1.任意の返済を求める(督促)
2.民事訴訟を提起して強制的に回収する

この点,訴訟手続を利用することは債権者側にも負担が大きいため,まずは支払の督促を行うこと(①)から行い,督促が奏功しないと判断した場合に訴訟での請求(②)を検討するという流れが通常です。

督促という行為は,債務者に借金の返済を求めているだけであるため,あまりに過激な方法を取らない限りは法的問題の生じる行為ではありません。つまり,督促は基本的に合法です。
一方,債務者が督促を防ごうと思った場合には,基本的に合法であるはずの督促が違法となる状態を作り出すことが必要となります。

督促が違法となる状態を作るための代表的な手段は,弁護士による受任通知の送付です。
弁護士が債務者から当該債務の整理に関する委任を受けた場合,債権者に対して受任通知を送るのが通例です。これは,「この債務に関しては今後弁護士が窓口になるから,債務者本人への督促はしないでください」というメッセージです。
貸金業者や債権回収会社は,受任通知の受領以降に債務者本人への督促をすることが法律で禁じられているため,受任通知の送付によって督促が違法となるのです。

そのため,借金返済の督促を防ぎたい場合には,弁護士から受任通知を送付するような手続を用いることが適切である,ということになります。

ポイント
債権者の債権回収手段は督促又は訴訟
弁護士の受任通知受領後は,貸金業者の債務者本人への督促は違法
督促を防ぎたい場合,弁護士から受任通知を送付する手段を用いるのが適切

自己破産で督促を防げるか

自己破産を弁護士に依頼すると,弁護士は債務の総額を把握しなければならないため,全ての債権者に受任通知を送付し,債権額の調査を実施します。つまり,弁護士が自己破産の準備を行う場合の最初のステップが,全債権者への受任通知ということです。

したがって,自己破産を弁護士に依頼した場合,速やかに弁護士の受任通知が送付され,その後の督促を防ぐことが可能です。

個人再生で督促を防げるか

個人再生を弁護士に依頼した場合も,自己破産と同じく弁護士による債務の全体像の把握から始まります。具体的には,やはり弁護士がすべての債権者に受任通知を送付し,債権額の調査を進めるステップから入るため,弁護士は受任後速やかに受任通知を出すことになるのです。

したがって,個人再生を弁護士に依頼した場合,速やかに弁護士の受任通知が送付され,その後の督促を防ぐことが可能です。

任意整理で督促を防げるか

弁護士に任意整理を依頼すると,弁護士は任意整理を目指す債権者に対して受任通知を行い,取引履歴の開示を求めるなどして債権額の調査を行います。ここでもやはり,弁護士の活動のスタートが受任通知の送付となります

したがって,任意整理を弁護士に依頼した場合,速やかに弁護士の受任通知が送付され,その後の督促を防ぐことが可能です。ただし,任意整理は債権者ごとに行うか行わないかの判断が生じるところ,任意整理を行わない債権者には弁護士の受任通知は送付されないため,督促が防げるのは任意整理を行う相手の債権者のみです。

督促を防ぐ適切な手段は

個人が債務整理を行う手段である自己破産,個人再生,任意整理は,いずれも弁護士に依頼すれば債権者に受任通知が送付されます。そのため,督促を防ぐという観点では,手段に優劣の差はあまりないということができるでしょう。
ただし,債権者のごく一部に対してのみ任意整理を試みる場合は,他の大部分の債権者との関係では督促を防ぐ効果が生じないため,この場合は明確な差が生じることになります。

ポイント 督促を防ぐ適切な手段
弁護士に依頼する限り,自己破産,個人再生,任意整理のいずれも適切
ごく一部の債権者との間でのみ任意整理をする場合は,督促を防ぐ効果もごく一部

督促を防ぐ他の方法

債権者の督促を防ぐ方法は,受任通知以外にも以下のような方法が考えられます。

①支払方法の相談

債権者は,債務者に支払の意思があるのか分からず,放っておくことで借金が返済されないまま時間が経過する可能性があると考え,債務者への督促を行うものです。
そのため,債権者から見て債務者の支払意思や返済の見込みが分かれば,わざわざ督促を継続する必要はなくなります。

そこで,特に滞納期間が短い場合に,債権者と支払方法に関する相談を試みる手段は有力です。債権者に対して現在返済が滞っている具体的理由を説明した上で,今後の返済予定・見込みをできる限り説明することで,債権者に納得してもらうことを目指す,というわけですね。

もっとも,既に長期間・多額の滞納が続いている場合は,債権者との相談は困難なことが多いでしょう。なぜなら,これまでの滞納状況を踏まえたときに,返済を約束する債務者の話を信用することは難しいためです。

ポイント
滞納期間や滞納額が限定的であれば,債権者との相談が有力

②消滅時効の援用

借金の返済を求める督促を受けても,その根拠となる債権が時効によって消滅していれば返済を拒むことができます。消滅時効が完成している場合,消滅時効の「援用」(時効の効果を生じさせる意思表示)をすることで,督促を受ける筋合いもなくなるということになります。

消滅時効が完成するためには,一般的に5年又は10年の経過が必要であるため,相当程度遡った借金に限る話ではありますが,意識しておいて損はないでしょう。具体的な消滅時効の期間は以下の通りです。

消滅時効の期間

1.2020年3月31日以前の借金
a.貸主か借主のいずれかが商人の場合,5年
b.貸主・借主いずれも承認出ない場合,10年

2.2020年4月1日以降の借金
商人であるかどうかにかかわらず5年

なお,商人は,主に営利目的で金貸しを行っている個人や法人を指します。

もっとも,消滅時効を援用する場合には,消滅時効が「更新」されていないか確認する必要があります。
消滅時効の更新とは,消滅時効の進行がリセットして,またゼロから時効期間が進むことを言います。例えば,借金の一部を返済する行為は,消滅時効の更新事由に該当するため,返済した時点からさらに5年が経過しなければ消滅時効が完成しません。
借金の場合,途中までは何とか返済を続けていた,という場合も多いため,消滅時効が更新されていないかは十分に注意したいところです。

ポイント
消滅時効は,個人10年,商人5年,2020年4月以降は一律5年
返済などによって更新されていないかは注意が必要

③督促異議の申立て

債権者自身からでなく,裁判所を通じて督促が届くことがあります。これを「支払督促」といい,放置をしていると財産を強制的に差し押さえられる恐れのある重大な手続です。
債権者としても,債務者の自発的な支払をほぼ期待できないと考えている場合に取る手段,という意味合いがあるものと言えます。

裁判所からの郵便で支払督促が届いた場合,受領から2週間以内に「督促異議の申立て」を行いましょう。通常,郵送時に「督促異議申立書」の書式が同封されているため,必要事項を記載の上で提出することが可能です。

督促異議申立書 書式(東京簡裁民事第7部)

ポイント
裁判所からの支払督促には,速やかに督促異議申立書を返送する

督促への対応の注意点

支払の督促を受けた場合,突然の出来事に冷静な判断の難しい場合が多いところですが,まずは冷静に内容を確認の上,以下の各事項に留意するのが適切です。

①心当たりのある督促は無視しない

督促の対象となっている借金に心当たりがある場合,督促を無視してそのまま放置することは避けましょう。実際に借金があり,督促を受ける段階にある場合,債権者としては督促が無視されれば財産を差し押さえてでも強制的に貸金を回収しようとしてくる可能性があります。
もし,裁判手続となって財産の差し押さえが認められれば,重要な財産を失う可能性も否定できず,不利益が必要以上に重大なものとなってしまうかもしれません。

具体的にどのような債務整理の手段を講じるかはともかく,まずは督促があった事実に見て見ぬふりをすることなく,対応方法をしっかり検討するようにしましょう。

②利息が大きくなる恐れがある

貸金業者が貸付を行う場合の金利(貸付金利)は,法律が認めた上限よりもいくらか低いことが通常です。しかし,滞納して督促を受ける状況では,貸付金利より高額な「遅延損害金」の支払を求められる内容の契約になっていることが一般的であるため,督促を受ける段階では返済すべき利息の金額が大きくなってしまっている可能性があります。

督促を受ける状況であれば,「貸付金利」と「遅延損害金」がそれぞれ年利何パーセントの割合になっているか,正確に確認することが適切でしょう。

③一括返済を求められる恐れがある

貸金業者が貸付を行う場合,継続的な返済を滞る状況に至ると債権者が残金を一括請求できる,という契約になっていることが通常です。一定の期限が来るまで返済しなくてもよいという権利のことを「期限の利益」と言いますが,滞納するとこの期限の利益を失うという契約になっている,というわけです。期限の利益がなくなることを,「期限の利益の喪失」と言います。

滞納により督促を受ける状況では,債権者が期限の利益の喪失を主張して全額の返済を強制的に求めてくる可能性も否定できません。

④保証人が請求を受ける可能性がある

貸付に際して保証人がついている場合,督促を受けるような状況であれば,債権者は保証人に対して請求を試みることも考えられます。
保証人は,債務者が返済を滞る場合でも債権者が債権回収できるように,担保となる人です。債務者が返済を滞納し,督促にも応じないとなれば,まさに担保としての保証人にその役割を発揮してもらうべきタイミングということになります。

督促を受けた状況では,保証人に影響がある可能性に留意するのが適切でしょう。

⑤受任通知を送っても個人の取り立ては防げない

債権者の督促を防ぐ代表的な手段として,弁護士による受任通知の送付を解説しましたが,これは債権者が貸金業者や債権回収業者である場合に限られます。つまり,受任通知後の督促を法律で禁じられた債権者に対してしか,直接の効果を発揮しないということになります。

そのため,債権者が個人である場合,弁護士の受任通知受領後に債務者へ直接の取り立てを行っても,直ちに違法とはならないのです。
もっとも,弁護士の受任通知を無視して執拗に債務者への取り立てを行うとなると,程度によっては違法と判断される場合が生じます。いずれにしても,弁護士からの受任通知を送付しておくことに損はないでしょう。

借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

支払の督促を受ける状況では,対応を誤るとより大きな不利益につながる可能性が非常に高いです。
そのため,適切な方法で対処し,支払の督促を防ぐ動きを検討することが望ましいでしょう。
具体的な方針は専門的な判断が必要になるため,借金問題に強い弁護士への相談をお勧めします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

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給与所得者再生は会社員なら活用すべき?個人再生を考える人の必須知識を弁護士が詳細に解説

●個人再生とは何か?

●破産でなく個人再生を行うべき場合は?

●給与所得者再生とは?

●給与所得者再生の要件は?

●給与所得者再生の弁済金額は?

●給与所得者再生のメリット・デメリットは?

●給与所得者再生を検討すべき場合は?

というお悩みはありませんか?

このページでは,給与所得者再生の内容や要件返済金額小規模個人再生でなく給与所得者再生を検討すべき場合について解説します。

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個人再生とは

個人再生とは,債務整理を図る手段の一つであり,借金の減額を認めてもらった上で継続的な返済計画を立てる制度のことを指します。

個人が多額の借金を抱えている場合,債務超過の状態を解消するために用いる可能性のある裁判手続としては,「自己破産」と「個人再生」が挙げられますが,両者の間には大きな差異があります。
自己破産」は,基本的に債務者が持つすべての財産を換価して債権者に配当し,残った債務を免責することで,経済的にまっさらな状態を作り出す手続と言えます。一方,「個人再生」は,債務者の財産を維持したまま,債務を大きく減額することで,減額後の債務を計画的に返済しながら債務者の経済的な債権を図る手続です。そのため,個人再生では債務者は経済的にまっさらな状態となるわけでなく,引き続き借金を返済し続けることが必要です。

ポイント
個人再生は,借金を減額してもらった上で,その継続的な返済計画を立てる制度
破産と異なり,手続終了後も借金の返済を継続する必要がある

破産でなく個人再生を行うべき場合

個人再生を行っても,破産と異なり借金は免責されないため,破産と個人再生を比較して個人再生をすべき場合が考えにくいようにも思えますが,破産より個人再生を選択すべき場合は存在します。
具体的には,以下のようなケースが挙げられるでしょう。

①借金の返済能力がある場合

自己破産をすると,必要最低限の財産を除き,全ての財産が処分されることになります。その引き換えに債務の免責が見込まれるわけですが,免責までは必要がない場合(=返済自体は継続可能である場合)は,免責よりも財産を失わないことを優先すべきケースもあるでしょう。

借金の返済能力がある場合には,個人再生に必要な再生計画を立てることも可能な場合が多いので,個人再生によって財産の確保をしたまま生活を立て直す手段が有力になるでしょう。

②マイホームがある場合

マイホームを持っている場合,自己破産だと異本的に処分する以外の手段はありません。マイホームは金銭に換価して,債権者への配当に回すべき財産(破産財団)に含まれるためです。

一方,個人再生の場合,住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特例)を利用することによって,住宅ローンだけはそれまで通りの返済を続けながら生活を立て直すことが可能になります。マイホームを守る利益が大きい場合には,個人再生を選択するのが合理的でしょう。

③免責不許可事由がある場合

自己破産は,最終的に債務の免責を獲得することが最大の目的になります。そのため,自己破産したものの免責されないのでは,自己破産を選択するメリットはほとんどなくなってしまいます。
この点,免責不許可事由がある場合は原則として免責が認められないため,個人再生を選択する方が合理的な場合が多くなるでしょう。

典型例は,ギャンブルが原因で借金に苦しんでいるという場合です。ギャンブルを原因とする債務負担は免責不許可事由に該当するため,自己破産しても免責されない恐れが大きく残ります。そこで,選択が可能な状況であれば個人再生を選択することが有益になりやすいと考えられます。

④資格ある職業の場合

自己破産(得に管財事件)の場合,破産手続開始決定の時点で一定の職業や資格に制限が生じます。士業や金融機関の役員,登録や免許が必要な職業など,その対象は多岐に渡るため,資格ある職業に従事している場合は注意が必要です。

この点,個人再生の場合は,手続中も資格制限が生じません。そのため,仕事への影響なく経済的な立ち直りが可能になるという利点があるのです。
資格ある仕事を継続しながら計画的な借金返済を希望したい場合は,個人再生を選択すべきでしょう。

なお,破産手続開始決定によって資格制限が生じたとしても,同時廃止決定や免責許可決定がなされた場合など,一定の条件を満たせば資格制限はなくなります(復権)。

⑤注意点

上記の各条件を満たす場面では,自己破産より個人再生を選択するメリットの大きい可能性が見込まれやすいです。ただし,同時廃止されるような自己破産とは異なり,手続はより詳細で厳密なものになるため,必要な費用は大きく,期間は長くなりやすいということにはあらかじめ留意しておくのが適切でしょう。

ポイント 破産より個人再生すべき場合
返済能力があり,財産を守りたい場合
マイホームがある場合
ギャンブルで借金を作った場合
資格を失いたくない場合

給与所得者再生とは

給与所得者再生は,小規模個人再生と並ぶ個人再生手続の一つで,安定した収入を見込める給与所得者に限り利用することのできる制度です。

小規模個人再生と給与所得者再生を極めて単純に比較した場合,以下のような内容になるでしょう。

小規模個人再生と給与所得者再生の簡単な比較

小規模個人再生
収入の条件が優しく,借金の減額幅が大きいが,債権者が反対するとできない場合がある

給与所得者再生
=収入の条件が厳しく,借金の減額幅は小さいが,債権者の反対があってもできる

相違点小規模個人再生給与所得者再生
収入条件〇優しい×厳しい
借金の減額幅〇大きい×小さい
債権者の反対×影響し得る〇影響しない

給与所得者再生は,小規模個人再生よりも対象者が限られていますが,決して条件がいい(優先して利用したい)手続ではありません。イメージとしては,小規模個人再生が選択できない場合に,給与所得者にだけいくらか条件の悪い個人再生手続が残されている,といったところでしょう。
個人再生ができず財産を差し押さえられたり自己破産を強いられたりするよりも,給与所得者再生をした方が有益である,という意味合いのものと考えられます。

ポイント
給与所得者再生は,小規模個人再生ができない場合の受け皿的手続
給与所得者に限り,いくらか条件の悪い個人再生手続がもう一つ残されているという位置づけ

給与所得者再生の要件

給与所得者再生の基本的な要件は,小規模個人再生との比較で確認すると明快でしょう。

①収入・支出の条件

収入面の条件として,小規模個人再生と給与所得者再生に共通する要件は以下の3つです。

共通する要件

1.支払不能のおそれがあること
2.継続した収入の見込みがあること
3.住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること

小規模個人再生の場合は上記のみですが,給与所得者再生ではさらに以下の2つの要件が必要となります。

給与所得者再生に特有の要件

4.収入の変動幅が小さいこと
→過去2年間の収入に20%以上の変動があると利用できません。

5.過去7年以内個人再生手続やハードシップ免責(※)を申し立てていない
→直近に再生手続を行った事実のないことが必要です。

ハードシップ免責
再生計画の認可後,事情の変更によって計画通りの返済が困難になった場合,返済金額の4分の3以上を返済済みであれば,残りの借金の支払義務を免除してもらえる制度

給与所得者再生に特有のこれらの要件は,給与所得者であるにもかかわらず安定した収入がない場合に再生手続を認めない,という趣旨のものです。
給与所得者再生は,給与所得者が安定した収入を継続して獲得することに注目し,収入の安定した給与所得者に限って個人再生手続(=継続返済による経済的立ち直り)を認めたものです。そのため,上記「4」及び「5」の要件を満たさないような不安定な経済状況の場合には,対象とするべきでないという制度になっています。

②職業形態

給与所得者再生は,その名の通り給与所得者に限り利用できる制度です。
一方,小規模個人再生の場合,個人であれば給与所得者でも事業所得者でも利用が可能です。給与所得者のみ両方利用できる,という制度になっています。

③債権者の賛成

小規模個人再生は,債権者の賛成多数でないと再生計画が認可されません。具体的には,以下のような要件があります。

小規模個人再生における再生計画案の可決条件

①反対する債権者数が全体の2分の1以下であること
②反対する債権者の債権総額が全体の2分の1以下であること
(①と②の両方を満たすことが必要)

一方,給与所得者再生にはこのような債権者に関する要件がありません。大口債権者の反対が見込まれる場合には,小規模個人再生でなく給与所得者再生を選択する手段が有力になります。

ポイント 給与所得者再生の要件
収入の安定が必要
職業は給与所得者のみ
債権者の賛成が不要

給与所得者再生の弁済金額

給与所得者再生の弁済金額は,以下の3つのうち最も大きい金額となります。

給与所得者再生の弁済金額

①最低弁済額
②清算価値
③可処分所得の2年分

①最低弁済額

最低弁済額とは,個人再生手続で借金を縮減してもらったとしても,最低限返済しなければならない金額として法律が定めた金額です。具体的には,借金の総額に応じて以下の通り定められています。

最低弁済額の一覧

借金総額最低弁済額
100万未満全額
100万円以上 500万円未満100万円
500万円以上 1,500万円未満借金の総額の5分の1
1,500万円以上 3,000万円未満300万円
3,000万円以上 5,000万円未満借金の総額の10分の1

最低弁済額は,最低額を100万円とし,借金の総額が大きいほど減額幅が大きくなる形が取られています。借金額が限定的な場合は5分の1,借金額が大きい場合は10分の1に減額されることとなります。

②清算価値

清算価値とは,必要最低限の財産以外のものをすべて処分した時に得られる金額を言います。まさに,手持ちの財産を清算したときの価値,ということですね。

③可処分所得の2年分

可処分所得とは,いわゆる手取りの給料から最低限の生活費を差し引いた金額を指します。言い換えれば,給与総額から税金や保険料などを差し引き,さらに最低限の生活費を除いた残額ということになります。
個人再生前の可処分所得の2年分を基準とするのがこの弁済金額です。

一般的な計算方法は,以下の通りです。

可処分所得2年分の計算方法

{(「2年分の収入」-「2年分の税金等」)÷2-「1年分の生活費」}×2

つまり,2年分の収入から2年分の税金などを引いたものを半分にして1年分の「収入-税金等」の平均を出し,その金額から1年分の生活費を引けば1年分の可処分所得が計算できるため,これをさらに2倍する,ということになります。

④金額の比較

①最低弁済額,②清算価値,③可処分所得の2年分の3つを比較すると,一般的には以下のような大小関係になりやすいです。

弁済金額3基準の一般的な比較

高額
「③可処分所得の2年分」

「①最低弁済額」

「②清算価値」
低額

例えば,1,000万円の借金がある年収450万円の給与所得者の場合,計算の一例としては以下のような内容が考えられます。

例:借金1,000万円,年収450万円の独身男性の場合(めぼしい財産はない)

「③可処分所得の2年分」
={(「2年分の収入」-「2年分の税金等」)÷2-「1年分の生活費」}×2
≒{(900万円-200万円)÷2-「200万円」}×2
=150万円×2
300万円

「①最低弁済額」
=1,000万円×1/5
200万円

「②清算価値」
必要最低限の財産しか有していなければ,ほぼゼロとなるでしょう。

【金額の比較】

高額
「③可処分所得の2年分」=300万円

「①最低弁済額」=200万円

「②清算価値」=0円
低額

なお,借金額が非常に大きかったり,扶養家族が多いため生活費が大きかったりすると,「③可処分所得の2年分」が「①最低弁済額」を下回る可能性も否定はできないところです。

小規模個人再生と給与所得者再生の優先関係

個人再生手続である小規模個人再生と給与所得者再生は,一定の給与所得者であればいずれも選択可能であることが多く見られますが,一般的には小規模個人再生を優先して選択すべきと考えられます。
その最大の理由は,弁済金額の点で小規模個人再生の方が有利であるためです。

給与所得者再生の弁済金額は,以下のいずれかのうち最も大きい金額でした。

給与所得者再生の弁済金額(①~③のうち最も大きい金額)

①最低弁済額
②清算価値
③可処分所得の2年分(最も高額になりやすい)

一方,小規模個人再生の弁済金額は以下の通りです。

小規模個人再生の弁済金額の弁済金額(①~②のいずれか大きい金額)

①最低弁済額
②清算価値

つまり,小規模個人再生では,「③可処分所得の2年分」が弁済金額とされないため,その分弁済金額が小さくなる可能性があるわけです。もっとも,「①最低弁済額」が「③可処分所得の2年分」より大きい場合,いずれの手続でも弁済金額は最低弁済額になりますが,どちらの手続でも同額になるというだけであり,給与所得者再生の方が有益ということにはなりません。

給与所得者再生のメリット

給与所得者再生の最大のメリットは,債権者の反対があっても利用できるという点にあります。小規模個人再生は債権者の反対が多数だと利用できないため,この点が給与所得者再生の特徴的な利点と言えるでしょう。

そのため,給与所得者再生のメリットが現れるケースとしては,以下のような場合が考えられます。

給与所得者再生のメリットが現れるケース

過半数の債権者から個人再生手続を反対されている
最も大口の債権者から個人再生手続を反対されている

給与所得者再生のデメリット

小規模個人再生と比較した給与所得者再生のデメリットを列挙すると,以下の通りになるでしょう。

給与所得者再生のデメリット(小規模個人再生との比較)

1.弁済額が高額になりやすい
2.収入の要件が厳しい(収入の安定が必要)
3.給与所得者しか利用できない

以上のデメリットが具体的に意識される場合は,まず小規模個人再生の利用を検討するのが有益ということになります。

借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

給与所得者再生は,一定の給与所得者が利用できる個人再生手続です。
もっとも,小規模個人再生と比較して債務者にとって有利であることはあまり想定されないため,個別のケースで本当に給与所得者再生が適切であるかどうかは,専門的な知識・経験を持った弁護士との十分なご相談をお勧めいたします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

小規模個人再生とはどんな手続か?どんなときに利用するべきか?メリットデメリットを簡単理解

●個人再生とは何か?

●破産でなく個人再生を行うべき場合は?

●小規模個人再生と給与所得者再生は何が違う?

●小規模個人再生の条件は?

●小規模個人再生の場合の弁済金額は?

●小規模個人再生のメリット・デメリットは?

●小規模個人再生と給与所得者再生のどっちがいいのか?

というお悩みはありませんか?

このページでは,小規模個人再生の内容条件や返済金額給与所得者再生と比較したメリットデメリットなどを解説します。

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個人再生とは

個人再生とは,債務整理を図る手段の一つであり,借金の減額を認めてもらった上で継続的な返済計画を立てる制度のことを指します。

個人が多額の借金を抱えている場合,債務超過の状態を解消するために用いる可能性のある裁判手続としては,「自己破産」と「個人再生」が挙げられますが,両者の間には大きな差異があります。
自己破産」は,基本的に債務者が持つすべての財産を換価して債権者に配当し,残った債務を免責することで,経済的にまっさらな状態を作り出す手続と言えます。一方,「個人再生」は,債務者の財産を維持したまま,債務を大きく減額することで,減額後の債務を計画的に返済しながら債務者の経済的な債権を図る手続です。そのため,個人再生では債務者は経済的にまっさらな状態となるわけでなく,引き続き借金を返済し続けることが必要です。

ポイント
個人再生は,借金を減額してもらった上で,その継続的な返済計画を立てる制度
破産と異なり,手続終了後も借金の返済を継続する必要がある

破産でなく個人再生を行うべき場合

個人再生を行っても,破産と異なり借金は免責されないため,破産と個人再生を比較して個人再生をすべき場合が考えにくいようにも思えますが,破産より個人再生を選択すべき場合は存在します。
具体的には,以下のようなケースが挙げられるでしょう。

①借金の返済能力がある場合

自己破産をすると,必要最低限の財産を除き,全ての財産が処分されることになります。その引き換えに債務の免責が見込まれるわけですが,免責までは必要がない場合(=返済自体は継続可能である場合)は,免責よりも財産を失わないことを優先すべきケースもあるでしょう。

借金の返済能力がある場合には,個人再生に必要な再生計画を立てることも可能な場合が多いので,個人再生によって財産の確保をしたまま生活を立て直す手段が有力になるでしょう。

②マイホームがある場合

マイホームを持っている場合,自己破産だと異本的に処分する以外の手段はありません。マイホームは金銭に換価して,債権者への配当に回すべき財産(破産財団)に含まれるためです。

一方,個人再生の場合,住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特例)を利用することによって,住宅ローンだけはそれまで通りの返済を続けながら生活を立て直すことが可能になります。マイホームを守る利益が大きい場合には,個人再生を選択するのが合理的でしょう。

③免責不許可事由がある場合

自己破産は,最終的に債務の免責を獲得することが最大の目的になります。そのため,自己破産したものの免責されないのでは,自己破産を選択するメリットはほとんどなくなってしまいます。
この点,免責不許可事由がある場合は原則として免責が認められないため,個人再生を選択する方が合理的な場合が多くなるでしょう。

典型例は,ギャンブルが原因で借金に苦しんでいるという場合です。ギャンブルを原因とする債務負担は免責不許可事由に該当するため,自己破産しても免責されない恐れが大きく残ります。そこで,選択が可能な状況であれば個人再生を選択することが有益になりやすいと考えられます。

④資格ある職業の場合

自己破産(得に管財事件)の場合,破産手続開始決定の時点で一定の職業や資格に制限が生じます。士業や金融機関の役員,登録や免許が必要な職業など,その対象は多岐に渡るため,資格ある職業に従事している場合は注意が必要です。

この点,個人再生の場合は,手続中も資格制限が生じません。そのため,仕事への影響なく経済的な立ち直りが可能になるという利点があるのです。
資格ある仕事を継続しながら計画的な借金返済を希望したい場合は,個人再生を選択すべきでしょう。

なお,破産手続開始決定によって資格制限が生じたとしても,同時廃止決定や免責許可決定がなされた場合など,一定の条件を満たせば資格制限はなくなります(復権)。

⑤注意点

上記の各条件を満たす場面では,自己破産より個人再生を選択するメリットの大きい可能性が見込まれやすいです。ただし,同時廃止されるような自己破産とは異なり,手続はより詳細で厳密なものになるため,必要な費用は大きく,期間は長くなりやすいということにはあらかじめ留意しておくのが適切でしょう。

ポイント 破産より個人再生すべき場合
返済能力があり,財産を守りたい場合
マイホームがある場合
ギャンブルで借金を作った場合
資格を失いたくない場合

小規模個人再生と給与所得者再生の簡単な違い

個人再生には,「小規模個人再生」と「給与所得者再生」という二つの手続があります。個人再生を試みる場合には,このいずれかの選択肢を選ぶことになるため,両者の違いを把握することが重要です。

小規模個人再生と給与所得者再生には複数の相違点がありますが,最も典型的な違いを挙げると,以下のように区別できるでしょう

小規模個人再生と給与所得者再生の簡単な比較

小規模個人再生
収入の条件が優しく,借金の減額幅が大きいが,債権者が反対するとできない場合がある

給与所得者再生
=収入の条件が厳しく,借金の減額幅は小さいが,債権者の反対があってもできる

相違点小規模個人再生給与所得者再生
収入条件〇優しい×厳しい
借金の減額幅〇大きい×小さい
債権者の反対×影響し得る〇影響しない

なお,給与所得者再生は,文字通り給与所得者のみに認められた個人再生手続です。そのため,給与所得者でない場合には給与所得者再生を選択することができません。一方,小規模個人再生は給与所得者でも選択可能であるため,給与所得者に限りいずれも選択することができるということになります。

小規模個人再生の要件

小規模個人再生を申し立てるための要件(再生手続開始要件)としては,以下の事項が挙げられます。

1.個人である

小規模個人再生は個人を対象とした手続であるため,法人は利用できません

2.小規模個人再生を行うことを求める申述をした

小規模個人再生を希望する場合,再生手続開始の申立てを行うに際して,小規模個人再生を行うことを求める申述をする必要があります。具体的には,申立書に小規模個人再生を求める旨を記載することになるでしょう。

3.支払不能のおそれがある

支払不能」とは,支払能力を欠くため,弁済期の到来した債務を弁済できない状況が継続することを言います。ただし,現実に支払不能の状況である必要はありません。個人再生は,個人が支払不能に至ることを防ぐために,再生計画を立てて計画的な返済を実現するための手続であるためです。

また,個人事業主の場合は,「事業の継続に著しい支障をきたすことなく」弁済期の到来した債務を弁済できない状況であれば,支払不能に該当します。例えば,事業に不可欠な資産を売却すれば弁済できるが,それ以外の手段では弁済できない場合,「事業の継続に著しい支障をきたすことなく」弁済することができないため,支払不能に該当することとなります。

4.反復継続して収入を得る見込みがある

個人再生は,概ね3~5年間の期間で返済計画を立てるものであるため,向こう3~5年間は継続して収入を得られることが必要です。なお,収入源が労働や事業の対価である必要はないので,年金収入でも問題ありません。

5.借金の総額が5,000万円以下である

小規模個人再生は,住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以下でなければ手続の開始ができません。個人再生手続は,借金を大きく減額した上で,その計画的な返済を行うものですが,借金の総額があまりに大きいと,減額幅も大きくならざるを得ず,債権者の不利益が許容できない程度に至ってしまいます。そのため,個人再生では借金の総額に限度を設け,これを超える規模の場合には民事再生手続を利用すべき,という制度設計になっています。

小規模個人再生の手続

小規模個人再生を実施する際の主な流れは,以下の通りです。

1.裁判所への申立書類提出

申立人の住居地を管轄する裁判所に,個人再生の申立書類を提出します。あわせて,住宅資金特別条項を利用する場合は,住宅ローンの弁済許可申立ても行います。

2.個人再生委員の選任

裁判所は,必要と認めた場合「個人再生委員」を選任し,個人再生に向けた調査や判断を依頼します。基本的に個人再生委員を選任する,という運用となっていることも珍しくありません。

3.個人再生委員による意見

個人再生委員は,申立人と面談をしたり,再生計画案を確認したりといった方法で,再生手続の開始に関する調査・判断を実施します。
また,個人再生委員は,再生計画に沿った支払いが継続できるか,毎月一定額を支払わせる方法で実際に確認することもあります。これを「履行テスト」と言います。履行テストで振り込んだお金は,個人再生委員の報酬を除いた上で返還されるのが通常です。

その後,調査や履行テストなどの結果を踏まえ,個人再生委員が個人再生に対する意見書を裁判所に提出します。

4.個人再生手続開始決定

裁判所は,申立書類の審査や個人再生委員の意見を確認した上で,問題がなければ再生手続開始決定をします

5.再生計画案の作成

申立人において,具体的な返済方法・内容を記載した再生計画案を作成・提出します。

6.再生計画の決議

小規模個人再生の場合,提出された再生計画案と議決書を債権者に送付の上,書面での決議を行います。
この決議は,債権者の反対が所定の基準を超えているかどうかによって行われます。具体的には以下の通りです。

小規模個人再生の可決条件

①反対する債権者数が全体の2分の1以下であること
②反対する債権者の債権総額が全体の2分の1以下であること
(①と②の両方を満たすことが必要)

なお,法律のルール(最低弁済額)に従って設けられた返済計画であれば,金融業者が反対することは通常考えにくいでしょう。

7.再生認可決定

再生計画案が可決されると,再生計画認可決定が行われ,これが確定した後,再生計画に従った返済が開始します。

小規模個人再生の弁済金額

小規模個人再生の弁済金額は,以下のいずれかのうち高い方の金額まで減額されます。

小規模個人再生の弁済金額

①最低弁済額
②清算価値

①最低弁済額

最低弁済額とは,個人再生手続で借金を縮減してもらったとしても,最低限返済しなければならない金額として法律が定めた金額です。具体的には,借金の総額に応じて以下の通り定められています。

最低弁済額の一覧

借金総額最低弁済額
100万未満全額
100万円以上 500万円未満100万円
500万円以上 1,500万円未満借金の総額の5分の1
1,500万円以上 3,000万円未満300万円
3,000万円以上 5,000万円未満借金の総額の10分の1

最低弁済額は,最低額を100万円とし,借金の総額が大きいほど減額幅が大きくなる形が取られています。借金額が限定的な場合は5分の1,借金額が大きい場合は10分の1に減額されることとなります。

②清算価値

清算価値とは,必要最低限の財産以外のものをすべて処分した時に得られる金額を言います。まさに,手持ちの財産を清算したときの価値,ということですね。

③両者の比較

通常,①最低弁済額の方が②清算価値より大きく,最低弁済額が採用されることになるでしょう。小規模個人再生を試みる場合に高額な資産を有していることは考えにくく,清算価値がそこまで大きな金額になるケースは見られないためです。

そのため,小規模個人再生を試みる場合には,最低弁済額に当たる金額を3~5年程度の期間で返済できるか,という基準で検討するのが適切になりやすいでしょう。

小規模個人再生のメリット

個人再生手続には小規模個人再生と給与所得者再生がありますが,両者を比較した場合の小規模個人再生のメリットは,借金の減額幅が大きくなりやすいという点にあります。

小規模個人再生の弁済金額は,①最低弁済額と②清算価値のいずれか大きい方であり,基本的には①最低弁済額が大きい,と解説しました。そのため,小規模個人再生の場合,最低弁済額以上の返済を要するケースはあまりありません。

しかし,給与所得者再生では,①最低弁済額と②清算価値に③「可処分所得の2年分」を加え,これらのうち最も大きい金額が弁済金額となります。言い方を変えれば,弁済金額はいずれも①最低弁済額と②清算価値のいずれか大きい方ですが,給与所得者再生の場合のみ,「ただし可処分所得の2年分以上でなければならない」という条件が加わるというわけです。

可処分所得とは,いわゆる手取りの給料から最低限の生活費を差し引いた金額を指します。言い換えれば,給与総額から税金や保険料などを差し引き,さらに最低限の生活費を除いた残額ということになります。
この可処分所得の2年分という金額は,最低弁済額を上回るケースが非常に多いため,給与所得者再生の方が借金の減額幅に限りが生じやすいと言われています。

ポイント
小規模個人再生の弁済金額は,多くの場合「最低弁済額」
給与所得者再生の場合,「最低弁済額」より高額な「可処分所得の2年分」までしか減額されないため,減額幅が小さい

小規模個人再生のデメリット

小規模個人再生には,債権者の反対が多数だと再生計画が可決できない,という特徴的な問題点があります。
この問題点が結果に影響しやすいのは,債権者の一部だけで債権総額の大部分を占めている場合です。

そもそも,小規模個人再生における再生計画案の議決基準は,以下の通りでした。

小規模個人再生の可決条件

①反対する債権者数が全体の2分の1以下であること
②反対する債権者の債権総額が全体の2分の1以下であること
(①と②の両方を満たすことが必要)

つまり,1名の債権者であっても全体の2分の1を超える債権を持っていれば,単独で再生計画案を否決することが可能です。自分の債権が10分の1まで圧縮されるのを眺めているくらいであれば,再生計画案を否決して破産させた方が有益だと考えれば,小規模個人再生を利用することはできないということになります。

一部の債権者に債権額が集中している場合は,債権者の賛成を要しない給与所得者再生の検討が有力になるでしょう。

再生手続は基本的に小規模個人再生を目指す

個人再生手続には小規模個人再生と給与所得者再生の2つがありますが,基本的には借金の圧縮がより大きい小規模個人再生を目指すのが得策と考えられます。給与所得者であっても小規模個人再生は選択できるため,「給与所得者だから」という理由で給与所得再生をあえて選択する利益はほとんどないでしょう。
実際に行われた個人再生手続の件数も,圧倒的に小規模個人再生が多く,まずは小規模個人再生を目指すべきであることが分かります。

借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

小規模個人再生は,財産を手元に残したまま借金問題を解決したい場合の代表的な手続です。
しかしながら,その内容や手続には明確なルールがあり,小規模個人再生を通じて借金の減額を実現するには適切な手順を踏む必要があります。
小規模個人再生を目指す場合は,弁護士へのご相談をお勧めいたします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

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