浮気・不倫の慰謝料を請求するにはどうするのがベストか?慰謝料請求を受けてしまった場合はどうすべきか?請求された慰謝料額を支払わないとマズい?弁護士解説

●浮気・不倫の慰謝料を請求したいが、どうすればいいか?

●誰に何を請求できるのか?

●慰謝料はいくら請求できるのか?

●慰謝料を請求してから受け取るまでの流れが知りたい

●慰謝料の請求を受けてしまったが、これからどうなるのか?

●弁護士から請求された慰謝料は支払わなければならないのか?

●慰謝料を支払えば終わるのか?

という悩みはありませんか?

このページでは,浮気・不倫の慰謝料問題を解決する流れについてお困りの方に向けて、慰謝料請求の流れや内容を、請求する側・される側それぞれについて解説します

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浮気・不倫の慰謝料を請求する方法

配偶者による浮気・不倫があった場合,慰謝料を請求する権利が発生します。これは,浮気や不倫が民法上の「不法行為」に該当し,不法行為の被害者は加害者に対して損害賠償請求をする権利を有する,という点に根拠があります。

浮気・不倫がなされた場合,慰謝料を請求する方法は,交渉するか法的手続を取るかの2通りです。
浮気や不倫の慰謝料に限らず,他者に金銭を支払わせる方法は,話し合いを通じて相手の意思に基づいて支払ってもらうか,裁判手続で強制的に回収するかのいずれかとなります。そして,裁判手続としては,調停と訴訟の2つがあります
そのため,細かく区別すると,請求の方法は以下の三通りが存在することになります。

慰謝料の請求方法
1.交渉(相手の意思に基づいて支払ってもらう)
2.調停(裁判手続①)
3.訴訟(裁判手続②)

また,請求方法の検討手順としては,以下の流れが一般的でしょう。

請求方法の検討手順
1.まずは交渉が可能か
2.交渉が困難な場合,調停と訴訟の選択
3.調停と訴訟の選択をする場合の判断要素は,以下のものが代表的

・話し合いを希望する場合は調停,裁判所の判決を希望する場合は訴訟
・できるだけ短期で解決したい場合は調停,長期化を辞さない場合は訴訟
・不成立に終わるリスクを抱えるのが調停,必ず結論が出るのが訴訟

交渉で金銭が回収できれば,法的手続を行う負担が回避できるため,最も有益であることがほとんどです。その手続負担は,相手方にとっても同じく発生するものであるので,相手方も負担を避けたいという意欲が強ければ,交渉で終了することは十分考えられるでしょう。
やむを得ず法的手続が必要である場合には,裁判所を仲介して話し合う「調停」か,裁判所が公権的に判断を下す「裁判」のいずれかを選択することになります。調停と訴訟は,どちらかを優先して選択する関係にはないため,それぞれの利点を踏まえて方法選択することが適切でしょう。

ポイント
慰謝料の請求方法は,交渉・調停・訴訟
交渉で請求できるならば,交渉を選択するのが通常は有益
交渉が不可能な場合は,調停か訴訟のいずれかを選択する

慰謝料を請求できる相手や内容

配偶者による浮気・不倫の場合,慰謝料の請求が可能ですが,その請求相手は,配偶者とその不貞相手の両方になります。配偶者と不貞相手の2名による不貞行為は,2名が一緒に行った不法行為であるため,法律的には「共同不法行為」に該当します。共同不法行為の場合,被害者は,加害者に対してそれぞれ全額の請求を行うことが可能です。
配偶者が浮気・不倫をした場合も,配偶者と不貞相手にそれぞれ全額の慰謝料請求が可能です。なお,一方が全額支払った場合には,もう一方に支払を求める権利がなくなるため,二重取りすることはできません

もっとも,浮気や不倫を原因として離婚に至った場合には,話が変わってきます
不貞行為を行ったことに対する慰謝料と,不貞行為が原因となって離婚に至ったことへの慰謝料は,法律上は別のものとして区別されます。一般的に,不貞行為の慰謝料よりも,離婚にまで至ったことへの慰謝料の方が,被害者の精神的苦痛が重大であり,金額的にも大きくなる傾向にあります。
ここで,被害者としては,不貞行為のせいで離婚した以上,配偶者にも不貞相手にも離婚の慰謝料を請求したいと考えるところですが,実務の運用はそのようになっていません。多くの場合,配偶者には離婚慰謝料を請求できるものの,不貞相手に離婚慰謝料を請求することは難しい場合が多いところです。

最高裁判所の判断によると,不貞相手に離婚の慰謝料を請求できるのは,「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をする等して当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」とされています。ただ不貞関係があっただけではなく,積極的に夫婦関係に干渉した場合でなければ,不貞相手に離婚慰謝料を請求するのは難しいと考えられます。

ポイント
慰謝料の請求相手は,配偶者及び不貞相手の両方
両方に対して全額の請求が可能。二重取りは不可
不貞相手には,不貞行為の慰謝料は請求できるが,離婚慰謝料の請求は多くの場合困難

慰謝料の請求金額

慰謝料の金額は,交渉であれば当事者間の合意によって決まりますが,目安として採用されやすい金額水準は,概ね以下の通りです。

慰謝料金額の目安
不貞行為の慰謝料:50~150万円ほど
離婚の慰謝料:100~300万円ほど

不貞行為のみを対象とする場合よりも,離婚まで含む場合の方が慰謝料額は大きくなる傾向にあります。これは,不貞行為に対する精神的苦痛のみを金銭換算するか,不貞行為に加えて離婚に至ったことの精神的苦痛も加えて金銭換算するか,という違いによるものです。

また,金額を変動させる要素としては,以下のようなものが挙げられます。

1.不貞行為の期間
長期間にわたる不貞行為の場合、慰謝料が増加する傾向にあります。

2.不貞行為の回数
複数回にわたる不貞行為が確認されている場合、慰謝料が増加します。

3.不貞行為以外の婚姻関係破綻事由の有無
不貞行為のみが婚姻関係を破綻させた事情である場合,慰謝料は増額傾向にあります。

4.婚姻期間
長年にわたる婚姻関係が破綻した場合、慰謝料が増加する傾向にあります。

5.子どもの有無
子どもがいる場合、家庭全体に与える影響が大きいため、慰謝料が増加する場合があります。

慰謝料請求から受領までの流れ

浮気・不倫に対する慰謝料を請求する場合の基本的な流れは,以下の通りです。

1.証拠の収集
→まずは不貞行為の証拠を収集することが重要です。請求の根拠がなければ,慰謝料請求は困難であることが多く見られます。

証拠の例
写真やビデオ 配偶者と不貞相手が一緒にいるところを撮影した写真やビデオ
メールやメッセージ 不貞行為を示すメールやSNSのメッセージ
領収書やカードの明細 ホテルの領収書やクレジットカードの明細など
目撃者 不貞行為を目撃した第三者の供述

2.請求内容の準備
→収集した証拠によって請求が可能か確認の上,具体的な請求内容を検討します。多くの場合,確認できた不貞行為の内容や請求する慰謝料の金額を書面化し,請求書の形を設けることが有力です。

3.請求
請求書を配偶者及び不貞相手に送付し,請求の意思を相手に伝えます。この場合,郵送であれば「内容証明郵便」の利用が有力です。内容証明郵便は,送付した内容と日付を郵便局が証明してくれる送付方法で,後から送付したかどうかが争いになることを防ぐことが可能になります。

4.交渉
→相手に支払の意思があるか,支払う場合にはいくらをどのような方法で支払うか,といった点を交渉するのが通常です。

5.調停又は訴訟
→交渉では合意に至らない場合,調停又は訴訟といった法的手続を利用します。

慰謝料請求を受けた場合の対処

慰謝料を請求する人がいるということは,逆に請求される人もいるということになります。そこで,配偶者又は不貞相手の配偶者を名乗る人物から,不貞行為や離婚の慰謝料を請求された場合の対処もあわせて問題になります。

基本的には,以下のようなステップでの検討が有力でしょう。

①請求内容の確認

どのような内容について,どのような理由で,いくらの請求をしてきているか,という点を確認することが先決です。

請求金額
→具体的な金額が明示されているか。
請求理由
→不貞行為の具体的な内容や時期が記載されているか。
証拠の有無
→請求側がどのような証拠を提示しているか。

②証拠の確認

請求されている内容に心当たりがあるか,請求内容に証拠があるのか,という点を検討します。示されやすい証拠としては,メールやSNSなどのメッセージ,写真や映像,不貞行為時の領収証やカード明細などが挙げられます。

③交渉の検討

相手の請求内容や根拠が妥当であるかどうかを前提に,交渉方法や内容を検討します。
基本的には,心当たりのある内容であれば,金額面や条件面の交渉に努め,心当たりがなければ請求に応じた支払いを拒むことが適切でしょう。

④弁護士への依頼の検討

特に不貞行為に心当たりがあり,金額や条件についてできるだけの相談を希望したい場合は,交渉を弁護士に依頼することが有力です。このような場合には,自分で希望条件を申し出たり,交渉をしたりすることが非常に難しく,かといって交渉を怠ればより不利益な結果に至りやすいため,弁護士への依頼を積極的に検討することをお勧めします。

一方,心当たりがない場合には,請求に対して拒否回答をするのが通常であるため,それほどの心理的負担はないことが多いと思われます。もっとも,拒否の意思が確かであることを示すため,より適切な方法で拒否の意思を表明するために,弁護士を通じて弁護士名義で拒否することも有力でしょう。

弁護士から請求された慰謝料を支払う必要はあるか

弁護士が慰謝料請求を行う場合,内容証明郵便を利用の上,一定期間内に請求金額を弁護士の銀行口座へ入金するよう依頼するのが通常です。そのため,弁護士による請求書面は,制限期間内に多額の金銭を支払うよう強く求める内容となることが多く見られます。

このような書面を目の当たりにすると,書面を受領した段階で請求された金額の慰謝料を支払う義務があるようにも思えますが,そうではありません。弁護士から内容証明郵便で慰謝料を請求されたとしても,その請求に応じた支払の義務が発生しているわけではありません
そもそも,内容証明郵便はただの郵便なので,その実質は弁護士からのお手紙というのみです。形式の厳格なお手紙でしかなく,そのお手紙によって支払義務が発生することはあり得ません。
弁護士から内容証明郵便での請求が届いた場合には,まず落ち着いてその内容の確認に努めるようにしましょう。

なお,内容証明郵便を送って慰謝料請求する場合,それは後の訴訟提起を想定したものであることは少なくありません。内容証明郵便を送っても応じてこなければ,訴訟で金銭を請求するつもりである,ということです。
そのため,お手紙に過ぎないからといって内容を確認しないまま放置をすることはお勧めしません。迅速に対応して訴訟を避ける方が適切な内容であれば,速やかに対応の検討をするべきであることは間違いありません。

ポイント
弁護士からの内容証明郵便は,実質はただのお手紙
弁護士からの請求によって支払義務が発生することはない
もっとも,内容を確認の上で迅速に対応すべき場合はある

慰謝料を支払えば問題は解決するか

慰謝料を請求された当事者としては,慰謝料を支払うことで早く問題を解決させたい,と考えることが多いと思われます。もっとも,慰謝料を支払うことで直ちに問題が解決するとは限りません。解決方法を誤れば,慰謝料を支払ったにもかかわらず問題が解決しないままになってしまっていることがあり得ます。

具体的には,慰謝料を支払えば今後は何の請求もしないという合意を取り付けることが極めて重要になります。法的には「清算」などと言います。
法律関係が清算できていなければ,慰謝料を支払ってもそれが支払うべき全額であるかどうかも定かでなく,後から追加で支払を求める余地が残ってしまいます。これでは,慰謝料を支払った意味はあまりないでしょう。

請求に応じて慰謝料を支払う場合は,慰謝料の支払によって当事者間の法律関係が清算できることを十分に確認する必要があります。清算が合意できた場合には,その内容を必ず書面化することで,後から紛争が蒸し返されることを防ぎましょう。

ポイント
慰謝料を支払う場合は,支払によって法律関係が清算できることを確認する

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このページでは,離婚の方法に関してお悩みの方に,離婚の種類や流れ手続選択の方法や弁護士依頼の要否などを解説します。

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離婚の種類

離婚の方法には,大きく分けて以下の3種類があります。

離婚の方法
協議離婚
調停離婚
裁判離婚

これらは,いずれかを選択するというものではなく,基本的に①から順番に検討し,その方法で離婚に至らない場合には次の方法を用いる,という流れになります。

協議離婚の流れ・手続

協議離婚とは,夫婦が話し合い(協議)によって合意し,離婚を決定する方法です。日本における離婚の方法としては最も多く用いられているものです。

【協議離婚の特徴】

1.自主的な合意 夫婦双方が離婚に合意していることが前提です。
2.手続きの簡便さ 手続が比較的簡単で,家庭裁判所を通す必要がありません。
3.費用の低減 調停や裁判に比べて費用がほとんどかかりません。

【協議離婚の流れ】

1.話し合い

話し合いの具体的方法
夫婦が離婚に関して話し合い,双方の合意を得ます。
子供がいる場合は親権者,養育費,面会交流などについても話し合います。
財産分与や慰謝料についても合意が必要です。

2.離婚届の作成

離婚届作成の具体的方法
合意が成立したら,離婚届を作成します。
離婚届には,夫婦双方の署名・押印が必要です。
子供がいる場合は,親権者を決める欄に記入します。

3.市区町村役場への提出

役場提出の具体的方法
離婚届を市区町村役場に提出します。
役場が受理すれば,離婚が成立します。

調停離婚の流れ・手続

調停離婚とは,夫婦間での協議による離婚の合意ができない場合に,家庭裁判所の調停委員会が仲介して離婚の成立を目指す方法です。

【調停離婚の特徴】

1.第三者の介入 家庭裁判所の調停委員会が夫婦間の仲介を行い,問題解決をサポートします。
2.非公開 調停は非公開で行われるため,プライバシーが保たれます。
3.円満解決を目指す 調停委員が夫婦双方の意見を聞き,公平な立場で解決策を提案します。

【調停離婚の流れ】

1.調停の申立て

調停申立ての具体的方法
離婚調停を希望する一方または双方が,家庭裁判所に調停申立書を提出します。
申立書には,離婚を求める理由や調停で解決したい事項(親権,養育費,財産分与など)を記載します。

2.調停委員会による調停

調停の具体的方法
家庭裁判所が調停日を設定し,夫婦双方に通知します。
調停委員会(調停委員2名と裁判官1名)が夫婦の話を聞き,解決策を提案します。
夫婦は調停委員会の提案を基に話し合い,合意を目指します。

3.調停成立

調停成立の具体的方法
調停が成立した場合,調停調書が作成されます。
調停調書は裁判所の判決と同じ効力を持ちます。
調停調書に基づいて離婚届を市区町村役場に提出し,離婚が成立します。

4.調停不成立

調停不成立の具体的流れ
調停が不成立の場合,調停委員会はその旨を記載した調停不成立調書を作成します。
調停が不成立となった場合は,次のステップとして裁判離婚を検討することになります。
意見の相違が非常に小さい場合,調停に続けて家庭裁判所が審判をし,離婚を決定することもあります(審判離婚)。

裁判離婚の流れ・手続

裁判離婚とは,家庭裁判所に訴訟を提起して離婚を求める手続です。離婚調停を試みても解決しなかった場合に残された最後の方法ということができます。

【裁判離婚の特徴】

1.最終手段 調停や審判で解決できなかった場合の最終的な手段です。
2.法的判断 裁判官が証拠や証言に基づいて法的に判断します。
3.公開審理 原則として裁判は公開で行われます。

【調停離婚の流れ】

1.訴訟提起

訴訟提起の具体的方法
離婚を希望する一方が、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
訴状には、離婚の理由や求める解決事項(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)を記載します。

2.訴訟の進行

訴訟手続の具体的内容
裁判所は、訴状を受理し、相手方に送達します。
相手方は、答弁書を提出し、自らの主張を記載します。
その後、双方の主張や証拠を基に、裁判官が審理を行います。

3.証拠の提出

証拠提出の具体的内容
双方が証拠を提出し、証人の尋問なども行われます。
証拠として提出されるものには、文書、写真、録音、録画などが含まれます。

4.裁判所の判断

裁判所の具体的判断方法
裁判官は、提出された証拠や証言を基に、離婚の可否を判断します。
離婚が認められる場合、判決が下されます。

5.判決確定

判決確定の具体的流れ
判決が下された後、双方が控訴しない場合、判決が確定します。
確定判決に基づき、離婚が成立します。

【法定離婚事由】

裁判離婚の場合,当事者双方の合意が離婚の根拠にならない(=少なくとも一方は納得をしていないのに離婚を強制する)ため,離婚が正当であることの裏付けが必要になります。具体的には,離婚のためには「法定離婚事由」が必要になります。

民法に定められた法定離婚事由は,以下の通りです。

1.不貞行為 配偶者が不貞行為(不倫)を行った場合
2.悪意の遺棄 正当な理由なく配偶者との同居や扶養などを放棄する行為
3.3年以上の生死不明 配偶者が3年以上生死不明の場合
4.強度の精神病 配偶者が強度の精神病にかかり,婚姻の継続が困難な場合
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由 上記のほか,夫婦関係が著しく破綻している場合(長期別居など)

どの手続を選択すべきか

離婚の方法が3種類あるため,どの方法を採用すべきかという点が問題になります。
それぞれの方法の利点及び欠点としては,概ね以下の内容が挙げられます。

【協議離婚の利点と欠点】

利点

手続きが迅速で簡単
費用がかからない
第三者の介入がないため、プライバシーが保たれる

欠点

合意に至らない場合、離婚が成立しない
感情的な対立が深刻な場合、話し合いが難航する可能性がある
合意事項が不明確な場合、後々トラブルになる可能性がある

【調停離婚の利点と欠点】

利点

第三者の介入
→調停委員が中立の立場で仲介するため、冷静に話し合いが進む可能性が高くなります。
非公開
→調停は非公開で行われるため、プライバシーが守られます。
柔軟な解決
→夫婦双方の事情を考慮し、柔軟な解決策が提案されることが多いです。

欠点

時間と労力がかかる
→調停には複数回の出席が必要となるため、時間と労力がかかります。
費用が発生する
→調停には申立費用や弁護士費用などが発生する場合があります。
不成立の場合
→調停が不成立の場合、再度話し合いや裁判を行う必要があります。

【裁判離婚の利点と欠点】

利点

法的強制力
→裁判所の判決により、離婚が法的に確定します。
客観的判断
→裁判官が第三者として公平に判断します。
包括的な解決
→親権、養育費、財産分与などの問題を一括して解決できます。

欠点

時間と費用がかかる
→訴訟には長い時間と高い費用がかかります。
精神的負担
→裁判は公開で行われるため、プライバシーが守られにくく、精神的な負担が大きいです。
対立の激化
→訴訟により夫婦間の対立が激化する可能性があります。

利点及び欠点を踏まえると,早期離婚のためには協議離婚が有益です。しかし,協議離婚は合意内容をはっきりさせて書面化などしないと,後から紛争が蒸し返される恐れがあります。配偶者による紛争蒸し返しのリスクを避けたい場合には,調停離婚又は裁判離婚の方法で裁判所に関与してもらうのが適切でしょう

もっとも,裁判離婚は,離婚調停を試みて不成立となった場合に初めて利用することが可能です。これを「調停前置主義」と言います。離婚裁判は,配偶者が離婚を拒んでも強制的に離婚をさせられる強力な方法である一方,あくまで最後の手段であるという位置づけが明確にされています。

ポイント
協議離婚は早期かつ簡単
蒸し返し防止のためには調停離婚や裁判離婚が有益
裁判離婚は調停不成立の場合にのみ可能

離婚を有利に進める方法

①相手が有責であることの証拠を獲得する

離婚を希望する場合,いずれの当事者が有責であるか(離婚の原因を作った責任があるか)という点が非常に重要です。配偶者が不貞行為に及んだことが原因であるなど,相手方が有責の場合には,離婚の希望が極めて実現しやすくなります。

撮影画像や映像,音声などの客観的証拠や,配偶者自身が不貞行為などを認めた事実など,相手が有責であることの根拠が存在することによって,離婚を有利に進めることが可能になるでしょう。

②弁護士への依頼を検討する

離婚を行う際には,数々の離婚条件を定める必要があります。財産や子などがあれば,それに応じて離婚条件も多岐に渡り,より複雑にもなります。
これらの離婚条件について,適正な内容を把握した上で,有利な結論を目指すためには,法律や過去の事例などに精通した弁護士への依頼が有力です。

また,弁護士に依頼することで,対応の負担が軽減されることも大きなメリットになると言えるでしょう。加えて,協議離婚の欠点である蒸し返しのリスクも,弁護士に依頼してきっちりとした書面化をすることができれば,事前に防ぐことが可能になります。

離婚で弁護士に依頼すべき場合

離婚は,弁護士に依頼せずに当事者間で行うことも珍しくありませんが,以下のような場合には弁護士への依頼が適切です。

①配偶者の対応が信頼できない場合

当事者間で離婚を行うのは,双方が必要な対応を怠らず進められることが大前提です。そのため,配偶者がちゃんと対応しない可能性がある,定めた金銭の支払をしない可能性がある,という場合には,弁護士への依頼が望ましいでしょう。

弁護士への依頼により,配偶者による不誠実な対応を許さず,信頼できない配偶者にも適切な対応をさせることが可能です。万一,それでも配偶者が適切な対応をしない場合には,弁護士が適切な請求を行うことで,配偶者により大きな不利益の生じる可能性が高くなります。

②相手に請求したいものがある場合

単に離婚届を作成し,提出するのみであれば,当事者間でも問題なく進めることが可能でしょう。もっとも,離婚を成立させたいだけでなく,金銭の支払や詳細な離婚条件の承諾を求めたい場合には,弁護士に依頼することが適切です。

弁護士に依頼することで,配偶者に求める支払額や離婚条件を適正なものとすることが可能です。また,弁護士を通じて相手に要求することで,それらの適正な金額や条件を実現できる可能性が非常に高くなるでしょう。

離婚・男女問題に強い弁護士をお探しの方へ

離婚の手続は,調停前置などのルールがあり,取り決めなければならない事項も多いため,想像よりも円滑にいかなかった,ということが多く見受けられます。
円滑に有利な内容で離婚をしたい場合は,手続選択や方法をどうすべきか,弁護士にご相談される方が望ましいでしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,離婚・男女問題に精通した弁護士が迅速対応し,円滑な解決を実現するお力添えが可能です。是非お気軽にご相談ください。

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