置き引きの犯人が捕まる確率は?後日逮捕や実務上の判断基準を弁護士が解説

置き引きが起きたとき、「犯人は捕まるのか」「実際の確率はどのくらいなのか」と疑問に思う方は多いでしょう。インターネット上では検挙率といった数字が紹介されることがありますが、それだけで個別の事件の結果を判断することはできません。実際には、犯行場所や防犯カメラの状況、被害届の有無などによって、捜査の進み方や結論は大きく変わります。この記事では、置き引きの犯人が捕まる可能性について、数字の見方を整理しながら、実務上どのような点が判断に影響するのかを分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

置き引きの犯人はどのくらいの確率で捕まるのか

置き引きについては、警察統計上の検挙率が公表されています。置き引きは、状況に応じて窃盗罪または占有離脱物横領罪として扱われますが、占有離脱物横領罪についてはおおむね8割前後、窃盗罪についても4割前後の検挙率が示されています。

ただし、これらの数値は、全国で発生した事件を一括して集計した結果です。「置き引きの犯人が捕まる確率は◯%」と一律に判断できるものではなく、個別の事件ごとの見通しを直接示す数字ではありません

実務上、置き引きの犯人が特定されるかどうかは、次のような事情によって大きく左右されます。

  • 置き引きが起きた場所が特定されているか
  • 防犯カメラ映像が残っており、人物を判別できるか
  • 被害届が提出され、捜査が開始されているか
  • 窃盗罪と占有離脱物横領罪のどちらとして扱われるか

これらの条件がそろっている事件では、統計上の数字に近い結果になることもありますが、条件が欠けている場合には、検挙率よりも低い見通しになることも少なくありません。つまり、置き引きの犯人が捕まる確率は、統計上の数値だけで判断できるものではなく、事件ごとの具体的な状況によって大きく変わるという点を理解しておくことが重要です。

そもそも「置き引き」はどの犯罪にあたるのか

置き引きは、法律上の正式な罪名ではありません。実務では、犯行時の状況によって、主に窃盗罪または占有離脱物横領罪のいずれかとして処理されます。この違いは、犯人が捕まる可能性や捜査の進み方にも影響します。

まず、置き引きが窃盗罪にあたるのは、持ち主の管理下にある物を無断で持ち去ったと評価される場合です。例えば、飲食店の椅子に掛けてあったバッグや、足元に置いていた荷物を隙を見て持ち去ったケースでは、持ち主の占有が及んでいると判断され、窃盗罪が成立することが多くなります。

一方、置き引きが占有離脱物横領罪にあたるのは、持ち主の占有から一時的に離れた物を拾って持ち去ったと評価される場合です。駅や商業施設で置き忘れられていた財布やスマートフォンを、そのまま持ち帰ったようなケースがこれに当たります。

この違いは形式的なものではなく、捜査や立証の進み方にも影響します。一般に、窃盗罪の場合は被害状況や周囲の証拠関係が重視されやすく、占有離脱物横領罪の場合は、拾得時の状況やその後の行動が問題とされます。どちらの罪名が適用されるかによって、後日の特定や処分の見通しが変わることもあります。置き引きの犯人が捕まるかどうかを考える際には、どの罪名として扱われる可能性があるのかを整理することが、重要な前提となります。

多くの置き引き事件では、持ち主の手を離れてからの経過時間が短い場合に窃盗罪、長い場合に占有離脱物横領罪の対象となりやすいです。

置き引き犯がその場で捕まる典型パターン

置き引きで犯人がその場で捕まるのは、現行犯として発見・取り押さえられた場合です。現行犯であれば、逮捕状がなくても警察による逮捕が可能となり、その場で身柄を確保されることになります。

典型的なのは、被害者や周囲の人が犯行を目撃しているケースです。例えば、飲食店やカフェで席を外した隙にバッグを持ち去ったところを店員や第三者が見ていた場合、そのまま声をかけられたり、取り押さえられたりすることがあります。駅や商業施設など人目の多い場所では、このような形で発覚するケースが少なくありません。

また、店舗や施設の警備員がその場で対応するケースもあります。防犯対策が取られている施設では、不審な行動がすぐに把握され、警備員が確認に入り、そのまま警察に引き渡されることがあります。この場合も、犯行直後であれば現行犯として扱われます。

その場で捕まるかどうかは、犯行が第三者の目に触れているかどうかが大きな分かれ目です。逆に言えば、周囲に人が少なく、犯行の瞬間が誰にも認識されていない場合には、その場で発覚せず、後日の捜査に委ねられることになります。

置き引き事件では、「その場で捕まるか」「いったん逃げられるか」で、その後の流れが大きく変わります。現行犯で発覚しなかった場合でも、後日になって特定される可能性がある点には注意が必要です。

後日になって犯人が特定・逮捕されるケース

置き引きは、その場で発覚しなかった場合でも、後日になって犯人が特定されることがあります。「その場を離れられたから大丈夫」と考えられがちですが、実務上は必ずしもそうとは限りません。

後日特定につながるきっかけとして多いのが、被害届の提出です。被害者が警察に被害届を出すことで、事件として正式に捜査が開始され、防犯カメラ映像の確認や聞き込みが行われます。店舗や駅、商業施設などでは、防犯カメラが複数設置されていることも多く、行動の流れが追跡されるケースもあります。

防犯カメラがある場合でも、すぐに犯人が特定されるとは限りません。ただし、顔や服装、持ち物、移動経路などの情報が積み重なることで、後から人物が浮かび上がることがあります。特に、日常的に利用している施設や近隣での犯行の場合、身元にたどり着く可能性は高まります。

こうした捜査の結果、事件から数日から数か月後に警察から連絡が入ることもあります。この場合、任意での呼び出しから事情聴取が行われ、内容次第では逮捕に至ることもあります。現行犯ではないため、いきなり身柄を拘束されないケースもありますが、状況によっては逮捕状が請求されることもあります。

後日逮捕の有無は、証拠の内容や捜査の進展状況によって判断されます。現行犯で捕まらなかった場合でも、事件が立件されれば、時間が経ってから責任を問われる可能性がある点には注意が必要です。

置き引きでも「捕まらない」ことがあるのはなぜか

置き引き事件では、結果として犯人が特定されず、処理が進まないまま終わるケースもあります。統計上の検挙率が100%に達しないのは、こうした事情があるためです。

大きな理由の一つは、証拠が十分にそろわない場合です。防犯カメラが設置されていない、映像が不鮮明で人物を特定できない、犯行の瞬間が映っていないといった状況では、捜査が進みにくくなります。目撃者がいない場合も、客観的な裏付けが得られず、特定に至らないことがあります。

また、被害届が提出されないケースも少なくありません。被害額が比較的少額であったり、被害者が早期に諦めてしまった場合には、事件として正式に立件されず、捜査自体が行われないこともあります。この場合、結果として犯人が捕まらない形になります。

さらに、犯行が行われた場所や状況によっては、身元につながる情報が乏しいこともあります。不特定多数が出入りする場所で、短時間のうちに行われた置き引きでは、行動の追跡が難しくなる傾向があります。

ただし、これらはあくまで結果論です。「捕まらなかった」という事実が、その行為が問題にならないことを意味するわけではありません。後になって新たな証拠が見つかったり、別の事件との関連が判明したりすることで、捜査が再開される可能性もあります。置き引きが捕まるかどうかは、運や偶然だけで決まるものではなく、証拠の有無や捜査に結びつく条件がそろっているかどうかによって左右されます。この点を理解しておくことが重要です。

置き引き事件の場合、犯人が特定されても直ちに逮捕されるとは限りません。捜査を受けることになった際は、できる限り捜査に協力する姿勢を見せることで逮捕を回避できるケースも相当数あります。

置き引きで逮捕された場合の流れと処分の見通し

置き引きで逮捕された場合、事件は刑事手続に沿って進んでいきます。まず、現行犯逮捕や後日逮捕によって身柄を拘束された後、警察での取調べを受けることになります。その後、事件は検察官に送致され、勾留するかどうかが判断されます。

勾留が認められた場合、最長で20日間、身柄を拘束された状態で捜査が続くことになります。一方、証拠関係が比較的整理されている事件や、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいと判断された場合には、勾留されずに在宅で捜査が進むこともあります。

その後、検察官が起訴するか、不起訴とするかを判断します。置き引き事件では、被害額が少額であることや、初犯であること、被害者との間で示談が成立していることなどが、不起訴の判断に影響することがあります。一方で、常習性がある場合や、余罪が疑われる場合には、起訴される可能性が高まります。

起訴された場合には、刑事裁判が開かれ、最終的な処分が決まります。もっとも、置き引き事件では、実刑判決に至るケースは多くなく、罰金刑や執行猶予付き判決となることが一般的です。ただし、前科や前歴の有無、事件の態様によって結果は大きく異なります。このように、置き引きで逮捕された場合の流れや処分は、事件の内容によって幅があります。逮捕されたからといって、必ずしも重い処分になるとは限らない一方で、状況次第では前科が付く可能性がある点には注意が必要です。

捕まる可能性を左右する実務上の重要ポイント

置き引きの犯人が捕まるかどうかは、偶然や運だけで決まるものではありません。実務上は、いくつかの要素が重なり合って、捜査の進み方や最終的な判断が左右されます。ここでは、特に影響が大きいポイントを整理します。

まず重要なのが、被害額の大きさです。被害額が高額になるほど、被害者側の問題意識も強くなり、被害届が提出されやすくなります。また、捜査機関としても、証拠収集や特定作業に一定の時間と労力をかけるケースが増えます。逆に、被害額が少額の場合には、結果として立件に至らないこともあります。

次に影響するのが、前科や前歴の有無です。初めての事件であるか、過去に同種の行為があるかによって、捜査の見方は変わります。前科や余罪が疑われる場合には、捜査が広がりやすく、後日になって特定される可能性も高まります。

また、被害者との示談が成立しているかどうかも重要な要素です。示談が成立している場合、処分が軽くなる可能性はありますが、それ自体が「捕まらなくなる」ことを意味するわけではありません。ただし、捜査や処分の見通しに影響を与える事情として考慮されることはあります。

さらに、取調べでの供述態度も無視できません。事実関係をどのように説明しているか、説明に一貫性があるかといった点は、事件の評価やその後の対応に影響します。もっとも、供述の仕方は状況によって慎重な判断が必要となるため、安易な対応は避けるべきです。このように、置き引きの犯人が捕まるかどうかは、単に「確率」の問題ではなく、事件ごとの条件や経過が積み重なった結果として決まります。統計上の数字を参考にしつつも、具体的な事情を踏まえて考えることが重要です。

置き引きで不安を感じたときに早めに取るべき対応

置き引きについて、「後から警察に呼ばれるのではないか」「すでに身元が分かっているのではないか」と不安になることがあります。その場で捕まらなかった場合でも、時間がたってから連絡が来ることは珍しくありません

まず大切なのは、当時の状況をできるだけ正確に思い出して整理しておくことです。いつ、どこで、何を取ったのか、周囲に人や防犯カメラがあったかなどを、順番に書き出してみると、状況が整理しやすくなります。記憶があいまいなまま対応すると、説明が食い違い、かえって疑いを強めてしまうこともあります。

次に、警察から連絡が来た場合の対応です。任意の呼び出しであっても、その場での受け答えの内容は、その後の判断に影響します。「とりあえず行けばいい」「正直に話せば大丈夫」と安易に考えてしまうと、思わぬ形で話が進んでしまうことがあります。

また、置き引きのような事件では、最初の対応次第で、その後の扱いが変わることがあります。事情を聞かれる段階で整理ができていれば、身柄を拘束されずに手続が進むこともあります。一方で、対応を誤ると、必要以上に問題が大きくなる可能性もあります。置き引きに関して不安を感じているのであれば、「まだ何も起きていない段階」で状況を整理しておくことが、結果的に大きなリスクを避けることにつながります。

置き引き事件では、決断や動き出しが早いことで結果を劇的に改善させられることも少なくありません。特に、被害者側との解決につながればその傾向は顕著になります

置き引きの犯人が捕まる確率についてよくある質問

Q1 防犯カメラがなくても、置き引きの犯人が捕まることはありますか

防犯カメラがなくても、犯人が特定されることはあります。目撃者の証言や周辺での聞き込み、別の場所に設置されたカメラ映像などから行動が判明するケースもあります。ただし、証拠が限られるため、特定に至らないことも少なくありません。


Q2 置き引きした物を後から返せば、罪にならないのでしょうか

後から返却した場合でも、それだけで罪が成立しなくなるわけではありません。すでに窃盗罪や占有離脱物横領罪が成立している場合、返却は処分の判断に影響する事情にはなりますが、行為自体がなかったことにはなりません。


Q3 置き引きは後日になって逮捕されることはありますか

置き引きでも、後日になって逮捕されることはあります。防犯カメラ映像や被害届があり、人物が特定できる状況であれば、事件から数日から数か月後に警察から連絡が入ることがあります。一方、証拠が乏しい場合には特定されないこともあります。


Q4 初犯で被害額が少なくても、前科はつきますか

前科がつくかどうかは、起訴されて有罪判決が確定したかどうかで決まります。初犯で被害額が少額の場合、不起訴となることもありますが、事件の内容やその後の対応によって判断は分かれます。


Q5 置き引きの被害に遭った場合、犯人は捕まりますか

犯人が捕まるかどうかは、被害届が出されているか、防犯カメラや目撃情報があるかなどによって大きく異なります。統計上の検挙率は参考になりますが、個別の事件の結果をそのまま示すものではありません。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

逮捕されたら職場に連絡は行く?解雇リスクと対応を弁護士が解説

逮捕された場合、「勤務先に警察から連絡が行くのではないか」「仕事を失ってしまうのではないか」と不安に感じる方は少なくありません。実際には、逮捕されたという事実だけで直ちに職場へ連絡が入るとは限らず、解雇されるかどうかも一律に決まるものではありません
もっとも、事件の内容や身柄拘束の状況、欠勤が続いた場合の対応次第では、結果として職場に知られてしまう可能性もあります。
本記事では、逮捕と職場との関係について、警察の対応の原則、職場に知られる典型的な理由、解雇や職場復帰への影響などを、弁護士の視点から整理して解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

逮捕されたら職場に警察から連絡は行くのか

逮捕された場合、警察から勤務先に連絡が入るのではないかと心配される方は多くいます。しかし、逮捕されたという事実だけを理由に、警察が職場へ連絡することは原則としてありません

警察の捜査は、犯罪の事実関係を明らかにすることを目的として行われるものであり、被疑者の勤務先に逮捕の事実を知らせること自体が捜査上必要となる場面は限られています。また、逮捕された事実は個人のプライバシーに関わるため、警察が安易に第三者へ伝えることは想定されていません。

原則として警察が職場に連絡することはない

多くの刑事事件では、逮捕後も警察から職場へ直接連絡が入ることはありません。
たとえば、私生活上の犯罪であり、事件内容が勤務先の業務と無関係である場合には、警察が職場に事情を伝える必要性は基本的にないと考えられます。

このため、「逮捕された=必ず会社に知られる」という関係にはありません。

警察が職場に連絡する可能性がある例外的なケース

もっとも、すべてのケースで職場への連絡が一切ないとは限りません。警察が職場に連絡を行う可能性があるのは、主に次のような場合です。

  • 職場と関係する事件の場合
    業務上横領や背任など、勤務先が事件の関係者や被害者となっている場合には、捜査の過程で職場に連絡や事情聴取が行われることがあります。
  • 公務員や特定の資格職の場合
    公的立場にある職種や、業務上の信用が強く求められる職種では、職務との関係性を確認するために連絡が入る可能性があります。
  • 職場で捜索や差押えが行われる場合
    捜査の必要上、勤務先で捜索や差押えが行われると、結果として職場に事件の存在が知られることになります。

このように、警察から職場への連絡は、一定の例外的な事情がある場合に限られるのが実情です。

逮捕の事実が職場に知られてしまう主な理由

警察から職場へ直接連絡が入ることは原則としてありませんが、それでも結果として逮捕の事実が職場に知られてしまうケースは少なくありません。多くの場合、職場に知られるきっかけは、警察の連絡ではなく、身柄拘束に伴う生活上の変化にあります。

勾留による無断欠勤や長期欠勤

逮捕後、勾留されると、一定期間、外部との自由な連絡が制限されます。その結果、出勤できない状態が続き、無断欠勤や長期欠勤となることで、職場に不審を持たれることがあります。

特に、突然連絡が取れなくなった場合や、欠勤の理由が曖昧なまま日数が経過すると、会社側が本人や家族に連絡を取ろうとし、その過程で事情が明らかになることがあります。

家族や第三者から職場へ連絡が入る場合

本人が連絡できない状況では、家族が職場に欠勤の連絡を入れることになります。この際、説明の仕方によっては、逮捕や警察対応を疑われるきっかけになることがあります。

特に、説明が二転三転したり、理由と欠勤期間がかみ合わなかったりすると、職場に不信感を与えやすくなります。

報道やインターネット上の情報による発覚

事件の内容によっては、報道やインターネット上の記事によって、逮捕の事実が公になることがあります。実名報道がなされた場合や、職場の関係者が情報を目にした場合には、本人から説明をしなくても職場に知られてしまう可能性があります。

職場や通勤途中で逮捕された場合

逮捕の場所によっては、周囲の目に触れることで、職場に知られるリスクが高まります。
勤務先やその周辺、通勤途中で逮捕された場合には、同僚や関係者が現場を目撃し、その情報が職場内で共有されることがあります。このように、逮捕の事実が職場に知られるかどうかは、警察の対応だけでなく、その後の状況や対応次第で左右されるといえます。

逮捕・勾留中に職場へ連絡することはできるのか

逮捕や勾留が続くと、「自分で会社に連絡して事情を説明したい」と考える方も多いでしょう。しかし、身柄を拘束されている間は、連絡手段が大きく制限されます。

本人が直接職場へ連絡することはできない

逮捕・勾留中は、携帯電話やインターネットの使用が認められていません。そのため、本人が直接職場へ電話やメールで連絡することはできません。外部との連絡は、弁護士との接見や、一定の条件下での手紙に限られます。

この点を知らずに「自分で連絡すれば何とかなる」と考えてしまうと、結果として無断欠勤の状態が続き、職場に不信感を与えてしまうことがあります。

家族を通じて職場へ連絡する場合の注意点

本人に代わって、家族が職場へ欠勤の連絡を入れることは可能です。ただし、連絡内容には注意が必要です。
欠勤理由について具体的な説明を避けたい場合でも、理由と欠勤期間に大きな食い違いがあると、不自然さから事情を疑われることがあります。

また、事実と異なる説明を重ねることで、後に真実が判明した際、職場との信頼関係に悪影響を及ぼすおそれもあります。

虚偽の欠勤理由を伝えるリスク

逮捕や勾留の事実を隠すために、虚偽の理由を伝えたくなるケースもあります。しかし、虚偽の説明は後に問題を大きくする可能性があります

欠勤が長期化した場合や、説明内容と状況が合わなくなった場合、結果として逮捕の事実が明らかになれば、会社からの評価や処分に不利に働くことも考えられます。

弁護士を通じて対応するメリット

職場への連絡や説明については、弁護士を通じて方針を整理することが有効な場合があります。
弁護士は、事件の内容や身柄拘束の見通しを踏まえたうえで、職場にどの程度まで伝えるべきか、どのような説明が適切かについて助言を行うことができます。

このように、逮捕・勾留中の職場対応は慎重さが求められ、自己判断ではなく専門的な視点を踏まえた対応が重要になります。

一度連絡をしてしまうと後から取り消したり撤回したりすることが難しいため、動く前に弁護士の判断を仰ぐことを強くお勧めします。

逮捕されたことを理由に解雇されるのか

逮捕されたと聞くと、「それだけで会社を解雇されてしまうのではないか」と不安に感じる方は多いでしょう。しかし、逮捕されたという事実だけで、直ちに解雇が認められるわけではありません

解雇が有効かどうかは、事件の内容や職場との関係性、就業規則の定めなどを踏まえて、個別に判断されます。

逮捕=直ちに解雇できるわけではない

日本の労働法では、解雇には客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められることが必要とされています。
そのため、単に逮捕されたという理由だけで解雇を行うことは、法的に問題となる可能性があります。

特に、私生活上の出来事であり、業務内容や職場秩序に直接の影響がない場合には、解雇の有効性が否定される余地があります。

解雇が問題となりやすいケース

もっとも、すべてのケースで解雇が否定されるわけではありません。次のような場合には、解雇が問題とされにくいことがあります。

  • 業務と直接関係する犯罪の場合
    業務上横領や背任など、職務に関連した犯罪では、会社との信頼関係が大きく損なわれるため、解雇が有効と判断される可能性があります。
  • 会社の信用を著しく害する場合
    事件の内容や社会的影響によって、会社の信用や対外的評価に重大な影響を及ぼした場合には、解雇が争われにくくなることがあります。

私生活上の犯罪と解雇の考え方

私生活上の犯罪であっても、常に解雇が無効になるわけではありません。ただし、解雇の可否は、犯罪の内容や態様、職種、会社の規模や性質など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。そのため、逮捕された事実だけを理由に将来を悲観するのではなく、具体的な状況に応じた判断が重要となります。

逮捕後に職場復帰できるかを左右する要素

逮捕された後に職場へ復帰できるかどうかは、一律に決まるものではありません。実際には、身柄拘束の有無や期間事件の処理結果、雇用形態など、複数の事情を踏まえて判断されます。

勾留されるかどうか、勾留期間の長さ

職場復帰への影響が大きいのは、勾留されるかどうかと、その期間です。
逮捕後すぐに釈放された場合や、勾留が回避・短縮された場合には、欠勤期間が比較的短く済み、職場復帰が現実的となることがあります。

一方、勾留が長期化すると欠勤が続き、業務への支障や職場の不信感が大きくなるため、復帰が難しくなる可能性があります。

不起訴・略式命令・起訴の違い

事件の処理結果も、職場復帰の可否に影響します。
不起訴となった場合には刑事責任が問われないため、職場においても復帰しやすい状況となることがあります。

これに対し、略式命令による罰金や正式起訴となった場合には、事件の内容や社会的影響を踏まえ、職場側が慎重な判断を取ることもあります。ただし、処理結果のみで機械的に判断されるわけではなく、欠勤期間や業務との関連性など、個別事情が考慮されます。

在宅勤務・シフト制・派遣社員の場合

職場復帰への影響は、雇用形態や勤務形態によっても異なります。
在宅勤務であっても、勾留中は業務を行うことができないため、欠勤として扱われる点は変わりません。

また、シフト制勤務や派遣社員、アルバイトの場合には、欠勤が続くことで契約更新や配置に影響が出る可能性もあります。このように、職場復帰の可否は単純な基準で決まるものではなく、早期の対応が結果を左右することも少なくありません

職場や仕事と関係のある事件の場合や、公務員などの社会的影響ある立場の場合には、職場復帰が容易ではないことも散見されます。公務員や国家資格のある職業の場合、処分基準が公開されていることもあります。

職場への影響を最小限に抑えるための初動対応

逮捕された場合、職場への影響を完全に防ぐことは難しいとしても、対応次第でその影響を最小限に抑えられる可能性があります。特に重要なのは、初動段階での対応です。

早期に弁護士へ相談する重要性

逮捕直後は、今後の見通しが分からないまま対応を迫られることになります。この段階で自己判断により行動してしまうと、結果として職場に不利な影響を及ぼすおそれがあります。

弁護士に早期に相談することで、事件の内容や身柄拘束の可能性を踏まえた対応方針を整理することができます。勾留を回避・短縮できるかどうかは、職場への影響を左右する重要な要素となるため、早い段階で専門的な助言を受ける意義は小さくありません。

勾留を防ぐ・短縮するための対応

逮捕後は、勾留されるかどうかが大きな分かれ目となります。弁護士が関与することで、勾留の必要性がないことを示す意見書の提出や、身柄拘束を前提としない処理を求める働きかけが行われることがあります。

また、被害者がいる事件では、早期に示談交渉を進めることで、勾留の回避や早期釈放につながる可能性もあります。こうした対応は、結果として欠勤期間を短くし、職場への影響を抑えることにつながります。

職場対応について弁護士ができる支援

職場への連絡や説明の仕方についても、慎重な判断が求められます。弁護士は、事件の内容や今後の見通しを踏まえたうえで、どの程度まで職場に伝えるべきか、どのような説明が適切かについて助言を行うことができます。このように、逮捕後の対応は刑事手続だけでなく、職場との関係を見据えた対応が重要となります。早期に状況を整理し、適切な対応を取ることが、将来への影響を抑えることにつながります。

逮捕と職場に関するよくある質問

逮捕されたら、必ず会社に知られてしまいますか

逮捕されたという事実だけで、必ず会社に知られるわけではありません。警察から職場へ直接連絡が入ることは原則としてありません。ただし、勾留による長期欠勤や家族からの連絡、報道などをきっかけに、結果として知られてしまう可能性はあります。

逮捕されたことを会社に正直に話すべきでしょうか

一律に「正直に話すべき」とはいえません。事件の内容や身柄拘束の見通し、職場の状況によって適切な対応は異なります。説明の仕方を誤ると、かえって不利になることもあるため、事前に弁護士へ相談したうえで判断することが重要です。

不起訴になれば、職場への影響はなくなりますか

不起訴となれば刑事責任は問われませんが、それだけで職場への影響が完全になくなるとは限りません。すでに欠勤が続いている場合や、職場に事情が伝わっている場合には、不起訴後の対応が問題となることもあります。

逮捕を理由に解雇された場合、争うことはできますか

逮捕されたという事実だけを理由とする解雇は、法的に問題となる可能性があります。解雇の有効性は、事件の内容や業務との関係、就業規則などを踏まえて判断されます。状況によっては、解雇の無効を主張できる場合もあります。

家族が職場に連絡する際に気をつけることはありますか

欠勤理由と欠勤期間の説明に矛盾が生じないよう注意が必要です。事実と異なる説明を重ねることで、後に信頼関係を損なうおそれもあります。対応に迷う場合は、弁護士に相談し、方針を整理したうえで連絡することが望ましいでしょう。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

【刑事事件解決事例】痴漢で現行犯逮捕も翌朝釈放・不起訴となったケース

痴漢事件では、現行犯逮捕された場合、そのまま数日間の身体拘束が続き、起訴に至るケースも少なくありません。もっとも、逮捕直後の対応や供述方針の整理によって、手続の進み方が大きく変わることもあります。ここでは、逮捕後すぐに対応方針を見直し、翌朝の釈放と不起訴処分に至った事例を紹介します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

事案の概要

ご相談者は通勤中の電車内で、痴漢行為の疑いにより現行犯逮捕されました。

当初、ご相談者は「身に覚えがない」と主張していました。
しかし、

  • 被害者から強い犯人指摘がある
  • 第三者の目撃情報がある

という状況でした。


想定された法的リスク

痴漢の現行犯逮捕では、否認を続けた場合、

  • 数日間の勾留
  • 起訴
  • 前科の発生

へ進む可能性がありました。
特に目撃証言がある事案では、身柄拘束が長期化する危険がありました。


弁護士の対応

1 供述方針の速やかな修正

逮捕直後に弁護士が接見して事情を確認したところ、
当初の「身に覚えがない」という説明は事実と異なることが分かりました。

否認を続ければ拘束が長引くおそれがあったため、
速やかに方針を見直し、

事実関係を認め争わない方針

を警察へ伝えました。

その結果、内容を争わないことが確認され、
逮捕の翌朝に釈放されました。


2 示談交渉の実施

釈放後、弁護士が被害者と交渉を行い、
謝罪と被害回復を進めました。

最終的に示談が成立し、処分判断に反映されることとなりました。


結果

示談成立などの事情が考慮され、
不起訴処分となりました。

ご相談者は前科が付くことなく、事件は終了しました。


この事例のポイント

  • 逮捕直後の供述方針が結果を左右する
  • 不適切な否認は拘束長期化の要因となり得る
  • 早期の示談が不起訴につながる場合がある

逮捕された事件では、初動対応の差がその後の処分に大きく影響します。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

痴漢で逮捕された場合の示談|不起訴・勾留回避の判断基準

痴漢事件で逮捕された場合、示談をすれば必ず不起訴になるという単純な関係にはありません。
逮捕後の手続きの進み方や事件の性質によって、示談が刑事処分に与える影響は大きく異なります。

とくに身柄拘束が伴う事件では、示談を進める時期や優先順位を誤ることで、勾留が長引いたり、処分判断に不利に作用することもあります。一方、状況に即したタイミングで示談が成立すれば、身柄の扱いや最終的な処分に影響を及ぼすこともあります。実務上は、「示談を優先すべき事件」と「示談に先立って検討すべき対応がある事件」とに分かれ、すべての事案で同じ判断が当てはまるわけではありません。痴漢事件を扱う弁護士の視点から、逮捕後の示談をどのように位置づけ、判断していくべきかを解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢で逮捕された事件において、示談が持つ意味

痴漢事件において示談は、被害者の被害回復や処罰感情の緩和を目的とするものですが、逮捕されている事件では、その位置づけが在宅事件とは異なります。身柄拘束がある場合、捜査や処分判断が短期間で進むため、示談は単なる解決手段ではなく、処分の見通しを左右し得る一つの判断材料として扱われます。

もっとも、示談が成立しているという事情だけで、不起訴や早期釈放といった結論が自動的に導かれるわけではありません。検察官は、示談の有無に加え、事件の態様や被疑者の供述内容、被害者の意向などを踏まえて、総合的に判断を行います。示談は重要な事情ではあるものの、それ単独で処分の方向を決定づけるものではありません。

また、逮捕事件では、示談の進め方にも現実的な制約があります。被疑者本人が被害者に直接連絡を取ることは原則としてできず、捜査機関を介した調整が必要となるため、示談交渉には一定の時間を要します。その間にも、勾留や起訴に関する判断は進んでいくため、示談に着手するかどうか、どの時点で進めるべきか自体が、慎重に検討すべき問題となります。このように、痴漢で逮捕された事件における示談は、「成立すれば有利になる対応」という位置づけにとどまらず、事件の状況や手続の進行を踏まえて、適切なタイミングと優先順位を見極めるべき判断要素として理解する必要があります。

痴漢事件で逮捕された場合、示談できれば早期釈放につながりやすいですが、示談そのものに一定の時間がかかるというジレンマがあります。また、示談したから直ちに釈放されるわけでもない、という点が問題をより難しくしている面もあるところです。

逮捕後の手続きの流れと、示談が影響するタイミング

痴漢事件で逮捕された場合、刑事手続きは限られた時間の中で段階的に進んでいきます。そのため、示談がどの段階で成立しているかによって、評価のされ方や影響の及び方が異なります。

まず、逮捕直後から送検までの段階では、警察による取調べが行われ、事件の概要や被疑者の供述状況が整理されます。この時点で示談が成立しているケースは多くありませんが、被害者側に示談の意思があるかどうかは、その後の判断に影響する事情として意識されます。

送検後、検察官が勾留を請求するかどうかを判断する段階では、身柄拘束を継続する必要性があるかが検討されます。ここでは、逃亡や証拠隠滅のおそれに加え、被害者の処罰感情がどの程度強いかといった点も考慮されます。この段階で示談が成立していれば、勾留を回避できる事情の一つとして評価されることがあります

勾留が決定した後も、示談の意味が失われるわけではありません。勾留中に示談が成立すれば、勾留の継続が必要かどうかの判断や、起訴・不起訴の最終判断において考慮されます。ただし、勾留が始まってからでは時間的な制約がより厳しくなり、示談交渉を進める余裕が限られる点には注意が必要です。

このように、痴漢事件で逮捕された場合、示談は「成立したかどうか」だけで評価されるものではなく、どの段階で成立しているかによって、影響の及ぶ範囲や重みが変わります。手続きの進行状況を踏まえずに示談を進めても、期待した効果が得られないことがあるため、段階ごとの位置づけを正確に理解しておくことが重要です。

勾留請求や勾留決定は、逮捕の翌日~翌々日頃の手続になりやすいため、その段階で既に示談が成立していることは難しい場合も多くあります。

示談が成立した場合、刑事処分はどこまで変わるのか

痴漢事件で示談が成立した場合、刑事処分に一定の影響を与える可能性はありますが、処分の内容が自動的に決まるわけではありません。示談はあくまで判断要素の一つであり、どのような影響が及ぶかは、事件の内容や手続の段階によって異なります。

まず、身柄拘束との関係では、示談が成立していることが、被害者の処罰感情が緩和されている事情として評価されることがあります。その結果、勾留請求がされなかったり、勾留が継続されない方向で判断される場合もあります。ただし、行為の悪質性が高い事件や、証拠関係に問題がある事件では、示談が成立していても身柄拘束が続くことがあります。

次に、不起訴との関係では、示談は起訴猶予を判断するうえで考慮される重要な事情となります。被害者の意思が明確に示され、被害回復が図られている場合には、不起訴処分が選択される可能性が高まることがあります。一方で、示談が成立していても、事件の内容や前歴の有無などによっては、起訴が選択されることもあります。

また、示談が成立している場合でも、略式起訴による罰金刑が相当と判断されるケースは少なくありません。この場合、前科が付く結果となるため、示談が成立したことと、最終的な刑事処分の内容とは切り分けて考える必要があります。

このように、示談は刑事処分に影響を与え得る重要な事情ではありますが、「示談があるから不起訴になる」「示談があるから釈放される」といった単純な関係にはありません。どの段階で、どのような位置づけで評価されるのかを踏まえ、現実的な見通しを持つことが重要です。

示談は判断材料の一つにすぎません。痴漢で逮捕された場合の全体的な判断の流れを踏まえて考える必要があります。

絶対の効果はないものの、示談が痴漢事件で逮捕された後の状況を好転させる最大の判断材料であることは非常に多いです。

痴漢で逮捕された場合の示談交渉の進め方

痴漢事件で逮捕されている場合、示談交渉は在宅事件とは異なる形で進められます。もっとも大きな違いは、被疑者本人が被害者に直接連絡を取ることが原則としてできないという点です。被害者の連絡先は捜査機関が管理しており、無断で接触を試みることは、かえって不利な評価につながるおそれがあります。

そのため、逮捕事件における示談交渉は、弁護士を通じて、警察や検察に連絡を取り、被害者側の意思を確認する形で進められるのが通常です。被害者が示談に応じる意向を示した場合でも、連絡や調整には一定の時間を要し、すぐに条件が整うとは限りません。

また、示談書の内容も重要な要素となります。単に金銭の支払いを約束するだけでなく、被害の事実を前提とした合意内容になっているか、将来的な紛争を避けるための条項が適切に盛り込まれているかなど、実務上は慎重な確認が求められます。示談書の内容が不十分な場合、示談が成立していても、処分判断に十分反映されないことがあります。

さらに、逮捕事件では、示談交渉と並行して、供述対応や証拠関係の整理も進める必要があります。示談だけに注力することで、他の重要な対応が後回しになると、結果として不利な状況を招くこともあります。示談交渉は単独で進めるものではなく、事件全体の状況を踏まえた対応の一部として位置づけることが重要です。

痴漢事件の場合、加害者に被害者側の個人情報を伝えるわけにはいかないということがほとんどです。そのため、弁護士限りで情報を伝えてもらう、という運用になります。

逮捕事件における示談金の考え方

痴漢事件の示談金については、「いくらが相場か」という点に関心が集まりがちですが、逮捕されている事件では、金額を一律に示すことはできません。在宅事件と比べ、示談金に幅が生じやすいのは、事件の評価や手続の進行がより厳密に判断されるためです。

示談金の金額は、行為の内容や悪質性、被害の程度、被害者の処罰感情など、個別の事情によって左右されます。逮捕に至っている事件では、被害者の精神的負担が大きいと受け止められることも多く、その点が金額の検討に影響することがあります。ただし、逮捕されたという事実だけで高額な示談金が必要になるわけではありません。

また、示談金は「処分を軽くするための対価」ではありません。被害の回復や被害者の納得を目的とするものであり、金額の多寡によって処分が決まるものではないという点は、誤解のないよう理解しておく必要があります。過度に金額に意識が向くと、かえって示談交渉が難航することもあります。

実務上は、示談金の金額だけでなく、支払い方法や時期、示談書の内容との整合性も含めて検討されます。逮捕事件では時間的な制約もあるため、現実的に対応可能な条件を整理したうえで、被害者側の意向を踏まえた調整を行うことが重要です。

逮捕された事件での示談は、早期に成立すれば釈放の可能性が高まるという意味で、逮捕されていないケースよりも高額で了承するメリットもあり得ます。早期釈放に手を貸してもらう対価として、いくらか上乗せするイメージですね。

示談が成立しなかった場合に想定されるリスク

痴漢事件で逮捕された場合、示談が成立していないからといって、直ちに不利な処分が決まるわけではありません。もっとも、示談が成立していない状況が、手続きの各段階でどのように受け止められるかは、理解しておく必要があります。

身柄拘束との関係では、被害者の処罰感情が強いと判断されると、勾留の必要性が認められやすくなることがあります。示談が成立していないこと自体が勾留の理由になるわけではありませんが、身柄拘束を緩和する事情が乏しいと評価される一因となる場合があります。

また、起訴・不起訴の判断においても、示談が成立していない場合には、起訴猶予が選択されにくくなることがあります。とくに、事実関係に大きな争いがなく、行為内容が明確な事件では、被害回復が図られていない点が考慮され、起訴が相当と判断される可能性が高まります。

もっとも、示談が成立しない事情は事件ごとに異なります。被害者が示談に応じない場合や、連絡自体が取れない場合もあり、示談が成立していないことが、そのまま被疑者側の不利益として評価されるとは限りません。否認事件や事実関係に争いがある事件では、示談を前提としない対応が選択されることもあります。

このように、示談が成立しなかった場合には一定の影響が生じる可能性はありますが、それだけで処分や対応方針が決まるわけではありません。事件の性質や進行状況を踏まえ、示談以外の対応も含めて判断されます。

示談が成立していない場合であっても、その意味はプラスの材料が一つない、ということにとどまります。痴漢事件の逮捕との兼ね合いでも、示談がないことで致命的なマイナスと評価されるわけではありません。

痴漢で逮捕された直後に、弁護士が最初に判断するポイント

痴漢事件で逮捕された場合、弁護士が最初に検討するのは、「示談を進めるかどうか」そのものではなく、事件全体の状況を踏まえて、どの対応を優先すべきかという点です。示談は重要な選択肢の一つですが、すべての事件で最優先すべき対応になるわけではありません。

まず確認されるのは、事実関係や供述の状況です。行為の内容に争いがなく、被害者側との調整が見込める事件では、示談を早期に検討することが現実的な選択となる場合があります。一方で、事実関係に争いがある事件や、否認を前提とする事件では、示談を急ぐことが、かえって対応を難しくすることもあります。

次に、身柄拘束の状況と手続きの進行段階が考慮されます。勾留請求が見込まれる段階なのか、すでに勾留が決定しているのかによって、取るべき対応は異なります。示談交渉には一定の時間がかかるため、限られた期間の中で、示談に着手することが適切か、それとも他の対応を優先すべきかを見極める必要があります。

また、被害者側の意向や連絡の可否も重要な要素です。示談の意思が確認できない状況で、示談ありきの対応を進めても、結果につながらないことがあります。その場合には、供述対応や証拠関係の整理など、別の対応を優先する判断が取られます。このように、痴漢で逮捕された直後の対応は、「示談をするか、しないか」という二択ではありません。事件の性質、手続きの段階、被害者側の状況を踏まえ、どの対応をどの順序で進めるかを判断することが、結果に大きく影響します。示談は、その判断の中で位置づけられる選択肢の一つとして検討されます。

痴漢事件の逮捕直後では、示談の試みより先に早期釈放を目指す動きを進めた方が本人にとって望ましい結果となる場合もあり得ます。一方、早期釈放を目指す手段として示談を最優先にすべき場合もあり得ます。個別の判断は容易でないため、専門性ある弁護士に相談しましょう。

FAQ

Q1.痴漢で逮捕された場合、示談が成立すれば必ず不起訴になりますか?

必ず不起訴になるわけではありません。
示談は処分判断において考慮される事情の一つですが、事件の内容や供述状況、前歴の有無などを踏まえ、総合的に判断されます。


Q2.逮捕後は、できるだけ早く示談を進めた方がよいのでしょうか?

事件によって判断が異なります。
示談を早期に進めることが有効な場合もありますが、事実関係に争いがある事件や否認事件では、示談を急ぐことが適切でない場合もあります。


Q3.示談が成立しなかった場合、不利な処分になりますか?

示談が成立しないことだけで、不利な処分が決まるわけではありません。
ただし、被害者の処罰感情が強いと受け止められる場合には、勾留や起訴の判断に影響することがあります。


Q4.逮捕されている場合、本人が被害者と直接示談交渉をすることはできますか?

原則としてできません。
逮捕事件では、被害者の連絡先は捜査機関が管理しており、通常は弁護士を通じて調整が行われます。


Q5.痴漢で逮捕された事件の示談金はいくらになりますか?

一律の金額を示すことはできません。
行為の内容や被害の程度、被害者の意向など、個別の事情によって判断されます。専門性ある弁護士の意見を仰ぐことをお勧めします。

痴漢事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

痴漢で逮捕された場合に不起訴となる条件と判断基準|弁護士解説

痴漢事件で逮捕された場合、不起訴となる可能性があるのか、前科がつくのかという点は、多くの方が最初に不安を抱くポイントです。逮捕されたからといって、直ちに起訴され有罪になるわけではありませんが、結果は事案の内容や捜査の経過によって大きく左右されます。

痴漢事件における不起訴・起訴の判断は、検察官が証拠関係や行為態様、被疑者の状況、被害者対応の状況などを踏まえて行います。被害者との示談が成立しているかどうかも重要な要素の一つですが、それだけで結論が決まるものではなく、起訴する必要があるかどうかが総合的に評価されます。

この記事では、痴漢事件で逮捕された場合に、どのような事情が不起訴判断に影響するのかについて、実務の視点から整理します。示談の評価のされ方、否認している場合の注意点、前科・前歴の扱いなど、実務上問題となりやすい点を中心に解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢で逮捕されても不起訴となることはある|前科との関係

痴漢事件で逮捕された場合でも、必ず起訴され、有罪となるわけではありません。刑事事件において「逮捕」は、逃亡や証拠隠滅を防ぐために一時的に身柄を拘束する手続にすぎず、その時点で有罪かどうかが決まるものではありません。

実務上、痴漢事件では、逮捕された後に捜査が進められた結果、不起訴処分として事件が終了するケースも一定数存在します。これは、身柄を拘束された事件であっても同様であり、在宅事件か身柄事件かによって、不起訴の可否が直ちに決まるわけではありません。

不起訴処分となった場合、刑事裁判は開かれず、前科が付くこともありません。そのため、就職や資格、日常生活への法的な不利益は生じないのが原則です。一方で、逮捕や取調べを受けた事実自体は「前歴」として警察の内部記録に残ることがありますが、前歴は通常の社会生活において直ちに不利益をもたらすものではありません。

このように、痴漢事件で逮捕されたとしても、最終的に不起訴となるかどうかは、その後の捜査内容や事案の性質、対応の経過によって左右されます。次の項では、そもそも不起訴処分とはどのような判断なのか、痴漢事件で問題となりやすい類型を整理します。

痴漢事件で逮捕されることと起訴されることは別問題と区別することが適切です。逮捕と起訴の間に因果関係や相関関係はありません。裏を返せば、逮捕された場合には可能な限り不起訴を目指すことが非常に有力です。

痴漢事件における不起訴処分とは|3つの類型と判断の傾向

不起訴処分とは、検察官が事件を裁判にかけないと判断し、起訴せずに刑事手続きを終了させる処分をいいます。不起訴となった場合、刑事裁判は開かれず、前科が付くこともありません。痴漢事件においても、捜査の結果や事案の内容によっては、不起訴処分が選択されることがあります。

不起訴処分には、主に次の3つの類型があります。

まず、嫌疑なしです。これは、捜査の結果、被疑者が犯人であると認められない場合や、犯罪の成立自体が否定される場合を指します。防犯カメラ映像や目撃証言、客観的な状況から、痴漢行為が行われていないことが明らかになったケースなどが典型例です。

次に、嫌疑不十分があります。被疑者が犯人である可能性は残るものの、それを裏付ける証拠が十分とはいえない場合に選択されます。痴漢事件では、被害者の供述はあるものの、客観的証拠が乏しい場合や、供述内容の信用性に疑問が残る場合に、この判断がなされることがあります。

三つ目は、起訴猶予です。これは、被疑者が痴漢行為を行ったと認められる状況にあっても、事案の軽重、行為態様、被疑者の反省状況、被害者との示談の有無などを総合的に考慮し、あえて起訴しないと判断される類型です。実務上、痴漢事件で不起訴となるケースの多くは、この起訴猶予に該当します。

このように、不起訴処分と一口にいっても、その判断理由はさまざまです。否認している事件では嫌疑なしや嫌疑不十分が問題となりやすく、行為を認めている事件では起訴猶予が検討される傾向にあります。いずれの場合も、検察官は個々の事情を踏まえ、起訴の相当性を慎重に判断しています。

不起訴は突然決まるものではありません。痴漢で逮捕された場合の処分判断を全体から整理して理解することが大切です。

認め事件の場合に嫌疑不十分と判断されることもないではありません。ただ、被疑者自身が認めているということも重要な証拠の一つであるため、多くの場合は犯罪の嫌疑があることを前提に起訴猶予を検討することになりやすいです。

痴漢事件で不起訴か起訴かを分ける検察官の判断基準

痴漢事件で逮捕された場合、最終的に不起訴となるか、起訴して裁判にかけられるかは、検察官が事件の内容や証拠関係を踏まえて判断します。この判断は、特定の一要素のみで機械的に決まるものではなく、複数の事情を総合的に評価したうえで行われるのが実務の特徴です。

まず重視されるのが、証拠関係の強さです。被害者の供述が具体的で一貫しているか、供述内容が客観的状況と整合しているかといった点は、判断の前提となります。防犯カメラ映像や目撃証言、現場の位置関係などの客観的証拠が存在する場合には、それらが供述をどの程度裏付けているかが慎重に検討されます。

次に、行為態様の悪質性も重要な判断要素となります。触れ方や行為の継続性、場所や時間帯、被害者との関係性などを踏まえ、社会的に見てどの程度悪質な行為と評価されるかが考慮されます。行為の内容によっては、迷惑防止条例違反にとどまるのか、より重い犯罪類型が問題となるのかといった点も、起訴の相当性に影響します。

さらに、被疑者側の事情も検討対象となります。前科・前歴の有無、過去に同種の問題を起こしていないか、捜査に対する姿勢や供述の一貫性などは、再犯の可能性を評価する材料となります。供述が途中で変遷している場合や、不自然な点が多い場合には、不利に評価されることもあります。

また、被害者との関係がどのように整理されているかも、起訴するかどうかを判断するうえで重要な事情です。被害者との間で示談が成立している場合には、被害者の処罰感情が一定程度緩和されていると評価され、起訴を見送る(不起訴とする)方向に影響することがあります。もっとも、示談の有無だけで結論が決まるわけではなく、その内容や成立時期、事案全体との関係が考慮されます。

このように、検察官は、証拠の状況、行為の性質、被疑者の事情、被害者対応の状況などを踏まえ、起訴することが相当かどうかを総合的に判断します。痴漢事件における不起訴・起訴の分かれ目は、これらの評価要素がどのように組み合わさるかによって決まるのが実務の実情です。

起訴不起訴の判断基準は、認め事件と否認事件で大きく異なりやすいです。認め事件ではいわゆる情状酌量すべきかという観点が、否認事件では犯罪事実が立証できるかという観点が、それぞれ重視されるのが一般的です。

痴漢事件で示談が不起訴に影響する理由と実務上の位置づけ

痴漢事件において、被害者との示談は、不起訴となるかどうかを判断するうえで重要な要素の一つとして位置づけられています。示談が成立している場合、被害者の処罰感情が一定程度緩和されていると評価され、検察官が起訴の必要性を検討する際に考慮されます。

示談が評価される理由は、単に金銭的な補償が行われたからではありません。被害者との間で民事上の紛争が解消され、被疑者が行為の結果に向き合い、責任を果たそうとしていることが客観的な形で示されている点が重視されます。とりわけ、被害者が処罰を望まない意向を示している場合には、刑事処分の必要性を慎重に検討すべき事情として扱われます。

実務上、示談は起訴猶予の判断と密接に関係します。行為が犯罪として成立する場合であっても、事案の内容が比較的軽微であり、初犯で反省の姿勢が認められ、被害者との示談が成立しているときには、あえて起訴せず、不起訴処分とすることが相当と判断されることがあります。痴漢事件で不起訴となるケースの多くが、こうした判断枠組みの中で整理されています。

もっとも、示談はあくまで判断要素の一つであり、示談が成立していれば常に不起訴になるというものではありません。行為態様が悪質である場合や、同種事案を繰り返している場合、証拠関係が明確で社会的影響が大きいと評価される場合には、示談が成立していても起訴が相当と判断されることがあります。

このように、示談は痴漢事件において不起訴判断に影響を与える重要な事情ではありますが、それだけで結論が決まるものではありません。示談は、起訴する必要性があるかどうかを判断する際の一事情として評価されます。

痴漢事件の場合、示談が成立していることをほぼ唯一の理由として起訴猶予と判断されるケースも相当数見られます。示談の重要性が高い事件類型の一つと言えるでしょう。

示談が成立していても不起訴にならない痴漢事件の判断基準

被害者との示談が成立している場合であっても、すべての痴漢事件が不起訴となるわけではありません。検察官は、示談の有無に加え、事案全体の内容や社会的影響を踏まえ、起訴することが相当かどうかを判断します。

まず、行為態様が悪質と評価される場合には、示談が成立していても起訴が相当と判断されることがあります。身体の特定部位を執拗に触る行為や、衣服の中に手を入れる行為など、被害の程度が大きいと評価されるケースでは、刑事責任を問う必要性が高いと判断されやすくなります。

次に、同種行為を繰り返している場合も、不起訴とならない可能性が高まります。過去に痴漢事件で処分を受けた前歴がある場合や、捜査の過程で余罪が明らかになった場合には、再犯防止の観点から、示談が成立していても起訴が相当と判断されることがあります。

また、証拠関係が明確で、社会的影響が大きいと評価される場合にも注意が必要です。防犯カメラ映像などの客観的証拠によって犯行が明確に裏付けられている場合や、公共性の高い場所で行われた事案などでは、刑事処分によって社会的非難を明確にする必要性が重視されることがあります。

さらに、示談の内容や成立経過によっては、示談が形式的なものにとどまると評価される場合もあります。被害回復が十分でない場合や、被害者の意思が十分に反映されていないと判断される場合には、示談が起訴判断に与える影響は限定的となります。このように、示談は痴漢事件において不起訴判断に影響を与える重要な事情ではあるものの、行為の性質や被疑者の状況、証拠関係などによっては、示談が成立していても起訴が相当と判断されるケースがあることを理解しておく必要があります。

示談があってもなお不起訴とするわけにいかないほど重大な事件である、という場合には、示談があっても起訴される傾向にあります。

不起訴につながりやすい示談の内容と成立時期の考え方

痴漢事件では、示談が成立しているかどうかだけでなく、示談の内容や成立に至る経過が、不起訴判断に影響します。実務上は、被害者の被った不利益がどのように回復されているかに加え、被疑者が行為を受け止め、再発防止に向けた対応を取っているかといった点が重視されます。

示談の内容として評価されるのは、金銭の額そのものよりも、被害回復と再発防止に向けた具体性です。精神的苦痛に対する賠償が適切に行われているか、被害者の意向が示談の内容にきちんと反映されているかどうかも、判断の材料となります。また、被害者が処罰を望まない意向を示している場合には、その意思がどのような経緯で表明されたのかも考慮されます。

示談の成立時期も、不起訴判断に影響を与える要素の一つです。捜査の比較的早い段階で示談が成立している場合には、被疑者が早期から問題に向き合い、被害回復に努めていると評価されやすくなります。一方、起訴・不起訴の判断が迫った段階で成立した示談であっても、内容や経過次第では、不起訴判断に影響を与えることがあります。

もっとも、示談はあくまで起訴の相当性を判断するための一事情にとどまります。示談の内容が十分でない場合や、成立までの経過に不自然な点がある場合には、不起訴に結びつきにくいこともあります。検察官は、示談の存在を形式的に捉えるのではなく、事案全体との関係でその意味を評価します。このように、示談は、成立しているかどうかだけでなく、その内容や経過がどのように評価されるかが、不起訴判断に影響します。

示談が成立している場合に痴漢事件が不起訴になるのは、被害者が加害者を許しているためです。許しの内容や程度に応じて、不起訴を決定づける事情になるかどうかも変わってくることが少なくありません。

否認している痴漢事件でも不起訴となる可能性と注意点

痴漢事件では、被疑者が行為を否認している場合であっても、不起訴となる可能性が否定されるわけではありません。捜査の結果、犯罪の成立を裏付ける証拠が十分でないと判断されれば、嫌疑不十分や嫌疑なしとして不起訴処分が選択されることがあります。

否認事件において重要となるのは、供述の一貫性と客観的証拠との関係です。被疑者の説明が当初から変わらず、現場の状況や行動経過と整合しているかどうかは、供述の信用性を評価するうえで大きな要素となります。防犯カメラ映像や位置関係、第三者の目撃情報などが存在する場合には、それらと矛盾しないかが慎重に検討されます。

一方で、否認しているにもかかわらず、供述が途中で変遷したり、曖昧な説明に終始したりすると、かえって不利に評価されることがあります。とくに、事実関係を十分に整理しないまま一部を認めるような供述をしてしまうと、全体の信用性を損なうおそれがあります。

否認事件では、被害者との示談の位置づけにも注意が必要です。行為を否定している場合、示談が直ちに不起訴につながるとは限らず、示談の意義や評価のされ方も事案ごとに異なります。否認と示談の関係については、供述内容や証拠関係との整合性が重要となります。

このように、否認している痴漢事件で不起訴を目指すためには、供述の整合性を保つこと、客観的証拠との関係を踏まえた対応を行うことが重要です。否認事件は判断が分かれやすく、対応の仕方によって結果が大きく左右される点に留意する必要があります。

痴漢事件で不起訴となった場合の前科・前歴の扱い

痴漢事件で不起訴処分となった場合、前科が付くことはありません。不起訴とは、検察官が事件を裁判にかけないと判断したことを意味し、刑事裁判が開かれない以上、有罪判決も存在しないためです。この点は、罰金刑や執行猶予付き判決を受けた場合とは明確に異なります。

一方で、不起訴となった場合であっても、前歴が残る可能性がある点には注意が必要です。前歴とは、逮捕や取調べなど、捜査の対象となった事実が警察の内部記録として残ることを指します。前歴は前科とは異なり、通常の就職活動や日常生活において直ちに不利益を生じさせるものではありません。

実務上、前歴があることだけを理由に処罰されたり、行政上の不利益を受けたりすることは一般的ではありません。ただし、同種の事件を再び起こした場合には、過去の前歴が捜査や処分の判断に影響することがあります。その意味では、不起訴であっても、捜査を受けた事実が完全に無関係になるわけではありません。

また、逮捕や捜査の事実が、インターネット上の記事や掲示板などに残ることで、社会的な不利益が生じるおそれがある点も現実的な問題です。これは刑事手続とは別の問題ですが、不起訴処分となった場合でも、情報の取扱いには注意が必要となります。

このように、痴漢事件で不起訴となった場合、前科は付かないものの、前歴や周辺事情がどのように扱われるかについては、正しく理解しておくことが重要です。

痴漢事件で不起訴を目指す際に初動対応が重要とされる理由

痴漢事件で不起訴となるかどうかは、最終的には検察官の判断によって決まりますが、事件発生後の初動対応が、その判断に影響することは少なくありません。捜査の早い段階でどのような対応が取られたかは、証拠関係や供述の評価、被害者対応の状況などを通じて、起訴の相当性を検討する材料となります。

初動対応の中でも特に重要なのが、供述内容の整理と一貫性です。事実関係が十分に整理されないまま説明をしてしまうと、その後の供述との間に齟齬が生じ、信用性に疑問を持たれるおそれがあります。否認する場合であっても、行為を認める場合であっても、供述の一貫性は重要な評価要素となります。

また、被害者対応の進め方も、初動段階における重要な事情の一つです。示談が検討される場合には、成立の時期や経過が判断材料となるため、対応が遅れたり、不適切な方法が取られたりすると、示談の評価が限定的になることもあります。被害者の意向を踏まえた慎重な対応が求められます。

さらに、初動段階での対応は、証拠関係の整理にも影響します。防犯カメラ映像や行動経過に関する情報など、時間の経過とともに把握が難しくなる事情もあるため、早い段階で状況を整理しておくことが重要となります。このように、痴漢事件で不起訴を目指すにあたっては、事件発生後の初動対応が、その後の判断に少なからず影響します。個々の事情を踏まえた対応の積み重ねが、結果として不起訴か起訴かの分かれ目となることもある点を理解しておく必要があります。

痴漢事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

痴漢で逮捕された後の流れ|刑事手続を弁護士が解説

痴漢事件で逮捕された場合、その後の刑事手続は、警察・検察・裁判所という複数の機関を通じて段階的に進みます。逮捕直後の身柄拘束から、検察官による判断、裁判官の決定を経て、最終的な処分が決まるまでには、いくつかの重要な局面があります。本記事では、痴漢で逮捕された後に刑事手続がどのような順序で進むのかについて解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

逮捕後に警察署で行われる手続の概要

痴漢事件で逮捕されると、被疑者は警察署に連行され、身柄を拘束された状態で刑事手続に入ります。警察署では、事件の概要や当時の状況について取調べが行われ、警察官からの質問に対する被疑者の供述は、供述調書として記録されます。
この段階で行われる取調べは、あくまで捜査の初期段階にあたり、被疑者は質問に対して必ずしもすべてに答える義務を負うものではありません。被疑者には黙秘権が保障されており、弁護士と面会して助言を受けることも認められています。
逮捕直後の警察署での手続は、その後に身柄拘束が続くかどうかや、捜査がどのように進むかに影響する重要な局面であり、刑事手続全体の出発点となります。

特に痴漢事件の現行犯で逮捕された場合、まずは簡単な認否を聞かれる、という手続になりやすいです。

逮捕後48時間以内に行われる検察官への送致

警察に逮捕された後、被疑者の身柄については、原則として48時間以内に検察官へ送致するかどうかが判断されます。送致とは、警察が行った捜査の結果や関係資料を検察官に引き継ぐ手続を指し、一般には「送検」と呼ばれることもあります。この段階で、警察の判断により身柄が解放される場合もあれば、引き続き検察官のもとで身柄を拘束したまま判断が行われる場合もあります。
検察官への送致は、捜査の主体が警察から検察へ移る重要な節目であり、身柄拘束が続くか否かを左右する最初の分岐点となります。ここでの判断結果は、その後に勾留請求がなされるかどうかにも影響し、刑事手続全体の進行に大きく関わります。

地域差はありますが、基本的には警察から検察庁への送致はほとんどの件で行われます。

検察官による勾留請求の判断

検察官へ送致された後、検察官は、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があるかどうかを検討します。その結果、身柄拘束を継続する必要があると判断されれば、裁判官に対して勾留請求が行われます。勾留請求がなされるかどうかは、事件の内容や捜査の進行状況などを踏まえて判断され、すべての事件で一律に行われるものではありません。
この段階は、被疑者が引き続き身体を拘束されたまま手続が進むのか、それとも釈放されて在宅での対応となるのかが分かれる重要な局面です。検察官による勾留請求の判断は、その後の手続の進み方や被疑者の生活への影響を大きく左右する節目となります。

逮捕後に勾留されるかどうかの最初の分岐点です。痴漢事件の場合、逮捕後に最も早く釈放される段階はこのタイミングであることが多いです。

裁判官による勾留決定と身柄拘束の継続

検察官から勾留請求がなされた場合、裁判官は、提出された資料や事件の内容を踏まえ、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があるかどうかを判断します。裁判官は、事件の性質や捜査の進行状況などを考慮し、勾留決定を行うか否かを審査します。
勾留が認められた場合、被疑者は一定期間、身柄を拘束された状態で捜査を受けることになります。この間も、警察や検察による取調べや証拠の確認が進められ、事件の全体像が整理されていきます。一方、勾留が認められなかった場合には、身柄は解放され、在宅のまま刑事手続が進みます。裁判官による勾留の判断は、その後の生活環境や捜査対応に直接的な影響を及ぼす重要な局面です。

勾留請求の局面に続く二つ目の分岐点です。ここまでが逮捕翌日に行われる場合もあり、非常にスピーディーな手続になります。

勾留中に進められる捜査と事件処理の動き

勾留が決定された場合、被疑者は身柄を拘束された状態のまま、警察や検察による捜査を受けることになります。この期間中は、取調べや関係者からの聴取、証拠資料の確認などが行われ、事件の事実関係が整理されていきます。
また、事案の内容によっては、被害者側との関係整理が進むこともありますが、その進め方や結果は個別の事情によって大きく異なります。勾留中に行われるこれらの捜査や調整は、最終的に起訴とするか、不起訴とするかの判断に向けた準備段階にあたり、刑事手続全体の方向性を左右する重要な局面となります。

痴漢事件の勾留中の取調べは、勾留の前半で集中的に行われやすい傾向が見られます。逆に後半の段階では、あまり取調べの機会がない場合も少なくありません。

起訴・不起訴が決定されるまでの流れ

勾留期間中に行われた捜査や証拠の整理を踏まえ、検察官は、事件を裁判にかけるかどうかについて最終的な判断を行います。この判断が、起訴または不起訴の決定です。不起訴となった場合には、刑事手続はこの段階で終了し、被疑者の身柄も解放されます。
一方、起訴された場合には、事件は裁判手続へと進み、以後は裁判所が判断を行うことになります。起訴・不起訴の判断は、被疑者の立場や今後の生活への影響にも関わる重要な節目であり、刑事手続全体の方向性がここで確定する段階となります。

起訴された場合に想定される裁判手続の概要

起訴されると、事件は裁判所に係属し、刑事裁判の手続に移行します。裁判では、検察官が提出した証拠をもとに、被告人の行為が犯罪に当たるかどうかについて主張を行い、これに対して被告人側が事実関係や法的評価について意見を述べます。
裁判所は、双方の主張や証拠を踏まえ、有罪か無罪かを判断し、有罪とする場合には刑の内容を決定します。起訴後の手続は、捜査段階とは異なり、取調べの結果そのものではなく、法廷で提出された証拠や主張に基づいて審理が進められます。最終的な結論は、裁判所の判断によって示されることになります。

各段階で弁護士が関与できる主な場面

痴漢事件では、逮捕後の各段階において、弁護士が被疑者や被告人の代理人として手続に関与することが可能です。逮捕直後の段階では、弁護士が警察署を訪れ、被疑者と面会したうえで、取調べへの対応や手続の見通しについて説明を行います。
また、検察官による身柄に関する判断が行われる前後の段階では、弁護士が身柄拘束の必要性について意見を述べることがあります。さらに、起訴後の手続においても、弁護士は被告人の立場から、裁判手続に対応する役割を担います。このように、弁護士の関与の内容は、刑事手続の進行段階に応じて異なります。

よくある質問(FAQ)


痴漢で逮捕された場合、身柄拘束はどの段階まで続くのでしょうか

痴漢事件で逮捕された後の身柄拘束は、警察による逮捕に続き、検察官への送致、勾留請求、裁判官の判断といった段階を経て判断されます。逮捕されたからといって、その後も必ず身柄拘束が続くわけではなく、各段階で必要性が個別に検討されます。どの段階まで身柄拘束が続くかは、事件の内容や捜査の状況などを踏まえて判断されます。


痴漢で逮捕された後、裁判に進むかどうかはどのように決まりますか

痴漢事件で逮捕された後、裁判に進むかどうかは、捜査の結果を踏まえた検察官の判断によって決まります。検察官が不起訴と判断した場合には、裁判手続に移行することなく刑事手続が終了します。一方、起訴と判断された場合には、事件は裁判所に係属し、刑事裁判の手続が進められることになります。

痴漢事件に強い弁護士をお探しの方へ

逮捕後の流れは一つではありません。痴漢で逮捕された場合の全体像を把握しておくことが重要です。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

痴漢事件で保釈は可能?条件・流れと弁護士対応を解説

痴漢事件で起訴されると、「裁判が終わるまで身柄が拘束され続けるのではないか」と不安に感じる方も少なくありません。しかし、起訴後であっても、一定の条件を満たせば保釈が認められ、身柄が解放される可能性があります。
もっとも、痴漢事件における保釈は、誰でも自動的に認められるものではなく、事件内容や生活状況、被害者との関係などを踏まえて裁判所が判断します。
この記事では、痴漢事件で保釈が問題となる場面や認められる条件、保釈金の目安、そして保釈を目指す際に弁護士が果たす役割について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢事件における「保釈」とは何か

保釈とはどの段階で認められる制度か

保釈とは、起訴された後に、一定の条件のもとで身柄拘束を解き、日常生活に戻ることを認めてもらう制度です。
痴漢事件でも、起訴されて勾留が続いている場合であっても、裁判所に保釈を請求し、認められれば、裁判が終わるまでの間を身柄拘束されずに過ごすことができます。

重要な点として、保釈は起訴前には利用できない制度です。
そのため、逮捕直後や勾留が決まるかどうかの段階では保釈の対象とはならず、起訴後になって初めて検討されることになります。

保釈は勾留後の一つの選択肢です。痴漢で逮捕された後の全体的な判断構造を理解しておく必要があります。

逮捕後すぐの釈放や在宅事件との違い

痴漢事件では、「釈放」や「在宅事件」と「保釈」が混同されがちですが、これらは手続き上まったく異なるものです。

逮捕後すぐに釈放されるケースや、最初から在宅事件として捜査が進むケースは、起訴前の判断によるものです。一方、保釈は、すでに起訴され、身柄拘束が続いている状況で、裁判所の判断によって認められる制度です。

つまり、

・起訴前に身柄が解放されるのが「釈放・在宅」
・起訴後に身柄が解放されるのが「保釈」

という違いがあります。

この違いを理解しておくことは、痴漢事件の今後の見通しを考えるうえで重要です。

痴漢事件で保釈が問題となるタイミング

起訴されると保釈の対象になる

痴漢事件では、起訴された段階で初めて保釈を検討することができます
起訴とは、検察官が刑事裁判を行うべきと判断し、裁判所に事件を係属させることを指します。

起訴後も勾留が続く場合、原則として裁判が終わるまで身柄拘束が継続しますが、この段階で裁判所に保釈を請求し、認められれば、裁判の終了を待たずに身柄が解放されます。
そのため、起訴されたからといって、必ず裁判まで拘束され続けるわけではありません。

初公判前であっても保釈が認められることがある

保釈は、第1回公判が開かれる前であっても認められる可能性があります
痴漢事件では、起訴から初公判まで一定の期間が空くことが多く、その間も勾留が続くケースが少なくありませんが、この期間中に保釈請求が行われることもあります。

保釈の判断にあたっては、刑事訴訟法により、裁判所は検察官の意見を聴くこととされています。実務上は、弁護人が提出する保釈請求書や意見書、検察官の意見書など、書面を中心に判断されるのが一般的です

また、痴漢事件では、事実関係を認めているかどうかも重要な事情の一つとされます。
否認している場合には、証拠隠滅のおそれがあるとして慎重に判断される傾向がある一方、事実を認め、反省の態度を示している事件では、保釈が認められやすくなることがあります。

実際に保釈請求を行う時期の考え方

保釈請求を行う時期は、事件内容や被告人の状況によって異なりますが、起訴後の早い段階で請求が行われることも少なくありません
早期に保釈請求を行うこと自体が不利に扱われるものではなく、身柄拘束の必要性が低いと判断される事情が整っていれば、その段階で保釈が認められることもあります。

もっとも、保釈が認められるかどうかは、請求の時期だけで決まるものではなく、事件の内容、生活状況、被害者との関係など、裁判所が重視する事情を総合的に考慮して判断されます

痴漢事件で起訴された場合、第1回公判期日の前、具体的には起訴された直後から保釈請求を試みることが多いでしょう。ただし、余罪の捜査や起訴が見込まれる場合など、保釈が奏功しない場合もあるため一概には申し上げづらいところです。

痴漢事件で保釈が認められる主な条件

痴漢事件で保釈が認められるかどうかは、法律で一律に決まっているわけではなく、裁判所が個別の事情を踏まえて判断します。実務上は、次のような点が重視されます。

逃亡や証拠隠滅のおそれがないか

保釈の判断でもっとも重要なのは、逃亡や証拠隠滅のおそれがないかという点です。
痴漢事件では、被害者や目撃者の供述、客観的証拠の状況などを踏まえ、身柄を解放しても捜査や裁判に支障が生じないかが検討されます。

定まった住居があり、仕事や家庭などの生活基盤が安定している場合には、逃亡のおそれが低いと評価されやすくなります。

痴漢事件の場合、最も隠滅のおそれが高いとされる証拠は被害者(被害者の供述、証言)であることが多いです。また、その隠滅(=脅しなどの働きかけ)のおそれは、ある程度抽象的なものでも保釈の判断に影響しやすい傾向にあります。

前科・前歴があるかどうか

被告人に同種前科や前歴があるかどうかも、保釈判断に影響します。
過去に同様の事件を起こしている場合には、再犯や逃亡のおそれがあるとして、慎重に判断される傾向があります。

一方、前科や前歴がなく、初めて刑事事件として立件された場合には、保釈が認められやすくなる事情の一つとなります。

被害者と示談が成立しているか

痴漢事件では、被害者との示談の有無も重要な判断要素です。
示談が成立している場合には、被害者との関係で新たなトラブルが生じる可能性が低いと評価され、保釈に有利に働くことがあります。

もっとも、示談が成立していなければ必ず保釈が認められないというわけではありませんが、示談の有無は裁判所が考慮する事情の一つとされています。

被害者と示談している場合、被害者という証拠の隠滅が想定しづらくなるという点も非常に重要なポイントです。

身元引受人や生活基盤があるか

保釈が認められるかどうかを判断するにあたり、身元引受人の存在や、釈放後の生活環境も重視されます。
家族などが身元引受人となり、釈放後の生活を監督できる体制が整っている場合には、裁判所としても身柄解放を認めやすくなります。

あわせて、住居や就労先が明確であることも、逃亡のおそれが低い事情として評価されます。

事件内容や行為の態様

痴漢事件の具体的な内容や行為の態様も、保釈判断に影響します。
被害の程度や行為の悪質性、計画性の有無などを踏まえ、身柄拘束を継続する必要があるかどうかが検討されます。

比較的軽微な事案である場合には、他の条件とあわせて、保釈が認められる可能性が高まることがあります。

事件が重大である場合、判決も重大になりやすく、そのような重大な刑罰を回避する目的で逃亡の恐れがある、という考え方にもつながります。

事実関係を認めているかどうか

痴漢事件では、事実関係を認めているかどうかも重要な事情の一つです。
否認している場合には、証拠隠滅のおそれがあるとして慎重に判断される傾向がある一方、事実を認め、反省の態度を示している事件では、保釈が認められやすくなることがあります。

痴漢事件の保釈金はいくらかかるのか

保釈金(保釈保証金)とは

痴漢事件で保釈が認められる場合、裁判所は、保釈金(保釈保証金)の納付を条件とするのが通常です。
保釈金は、被告人が裁判に出頭し、定められた条件を守ることを担保するために預ける金銭であり、罰金や示談金とは性質が異なります

裁判所は、事件内容や被告人の状況などを考慮し、相当と判断される金額を定めます。

痴漢事件における保釈金の目安

痴漢事件の保釈金は事案によって異なりますが、一般的な事件では150万円から200万円程度が一つの目安とされます。
具体的な金額は、

  • 事件の内容や被害の程度
  • 前科・前歴の有無
  • 逃亡や証拠隠滅のおそれの有無
  • 被告人の生活状況や経済状況

などを踏まえて判断されます。

比較的軽微な事案で、住居や就労先が明確である場合には、保釈金が低めに設定されることもあります。

弁護士が保釈請求する場合、事件の内容や被告人の経済状況などから適切な保釈金額がいくらであるかという点も意見を提出することが一般的です。

保釈金は後で返ってくるのか

保釈金は、裁判が終了し、判決が確定した後に返還されるのが原則です。
被告人が裁判に出頭し、保釈条件に違反しなければ、最終的には全額が返還されます。一方で、正当な理由なく出頭しなかった場合や、裁判所が定めた条件に違反した場合には、保釈が取り消され、保釈金の一部または全部が没取されることがあります

痴漢事件で保釈を目指す際の弁護士の役割

痴漢事件で保釈を目指す場合、単に保釈請求を行えば足りるわけではありません。
裁判所が重視する事情を踏まえ、保釈が相当であることを具体的に説明することが重要になります。その過程で、弁護士は次のような役割を担います。

保釈請求書や意見書の作成・提出

弁護士は、裁判所に対して保釈請求書や意見書を提出し、身柄拘束を継続する必要がないことを説明します。
その際には、

  • 逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと
  • 定まった住居や安定した生活基盤があること
  • 裁判に誠実に出頭する意思があること

などを、具体的な事情に即して整理します。

単なる形式的な請求ではなく、事件内容や被告人の状況に応じた説明を行うことが、保釈判断において重要となります。

保釈が認められるためには、刑事訴訟法に定められた要件を満たす必要があります。高度に法律的な問題になるため、弁護士への委任が適切です。

被害者との示談交渉と保釈への影響

痴漢事件では、被害者との示談の有無が保釈判断に影響することがあります。
弁護士は、被告人に代わって被害者側と連絡を取り、示談の可能性を検討します。

示談が成立した場合には、被害者との関係で新たな問題が生じる可能性が低いことを、保釈を判断する事情として整理することができます。
もっとも、示談はあくまで被害者の意向によるものであり、無理に進めることはできません。

痴漢事件で被害者との示談が成立している場合、否認事件を除き証拠隠滅の可能性がはほとんどないとの判断が促しやすいでしょう。

身元引受人や生活環境の整理

保釈が認められるかどうかを判断するにあたり、身元引受人の存在や釈放後の生活環境も重視されます。
弁護士は、家族などの協力を得ながら、釈放後の生活体制を整理し、裁判所に説明します。

住居や就労先が明確であり、日常生活を安定して送れる環境が整っていることは、逃亡のおそれが低い事情として評価されやすくなります。

保釈が認められなかった場合の対応

保釈請求が認められなかった場合でも、状況の変化に応じて再度請求を行うことが可能です。
例えば、示談が成立した場合や、生活環境が整った場合などには、改めて保釈請求を検討する余地があります。

弁護士は、事件の進行状況を踏まえ、どの段階でどのような対応を取るべきかを判断し、適切なタイミングで手続きを行います。

再度の保釈請求は、事情に変化が生じたタイミングで行うことが合理的です。第1回公判が行われた、示談が成立したなどの事情が代表的でしょう。

痴漢事件で保釈された後に注意すべきこと

保釈が認められると身柄は解放されますが、無条件で自由になるわけではありません
裁判所が定めた条件を守りながら、裁判に向けた生活を送る必要があります。

保釈の際に定められる主な条件

保釈が認められる場合、裁判所は、事件内容や状況に応じて一定の条件を付すのが通常です。
痴漢事件では、次のような条件が定められることがあります。

  • 被害者や関係者への接触をしないこと
  • 居住地を変更する場合には裁判所の許可を得ること
  • 裁判所からの呼出しには必ず応じること

これらの条件は、逃亡や新たなトラブルを防ぐためのものです。

保釈条件に違反した場合の影響

保釈中に条件に違反した場合、保釈が取り消されることがあります
保釈が取り消されると、再び身柄が拘束されるだけでなく、保釈金の一部または全部が没取される可能性もあります。

そのため、保釈後は、裁判所が定めた条件を正確に理解し、慎重に行動することが重要です。

保釈金が取り上げられる「没取」は、判決の際に言い渡される「没収」とは異なるものです。「没取」は犯罪行為に対する処分・処罰として行われる手続ではありません。

裁判までの生活で意識しておくべき点

保釈中は、裁判が終わるまでの期間を社会生活の中で過ごすことになります。
その間は、次のような点を意識しておくことが望ましいでしょう。

  • 定められた条件を確実に守る
  • 裁判への出頭に備え、連絡先を明確にしておく
  • 新たなトラブルを避け、落ち着いた生活を心がける

これらは、裁判所の信頼を損なわないためにも重要です。

基本的には、弁護人と連絡を円滑に取ることができ、公判期日に間違いなく出頭していれば問題はないでしょう。

痴漢事件の保釈に関するよくある質問

痴漢事件では必ず保釈されますか?

いいえ、痴漢事件であっても、必ず保釈が認められるわけではありません
保釈が認められるかどうかは、事件内容や被告人の状況、逃亡や証拠隠滅のおそれの有無などを踏まえ、裁判所が個別に判断します。

示談が成立していないと保釈は認められませんか?

示談が成立していなければ、必ず保釈が認められないというわけではありません
もっとも、痴漢事件では、被害者との示談の有無が保釈判断の一要素として考慮されることがあり、示談が成立している場合には、保釈に有利に働くことがあります。

否認していると保釈は難しくなりますか?

否認している場合、証拠隠滅のおそれがあるとして慎重に判断される傾向があります。
一方で、否認しているからといって、直ちに保釈が認められないわけではありません。事件内容や生活状況など、他の事情とあわせて総合的に判断されます。

保釈が認められるまでにどのくらいかかりますか?

保釈が認められるまでの期間は事案によって異なりますが、起訴後、比較的短期間で判断が示されることもあります
ただし、必ず一定期間内に決まるといった決まりがあるわけではなく、事件内容や裁判所の判断によって前後します。

保釈中に仕事や日常生活を送ることはできますか?

保釈が認められた場合、裁判所が定めた条件を守る限り、仕事や日常生活を送ることは可能です。
ただし、被害者への接触禁止などの条件が付されることがあるため、具体的な行動については弁護士に確認することが重要です。

痴漢事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

痴漢の少年事件とは?逮捕・前科・学校への影響を解説

未成年が起こした痴漢事件は、成人の場合とは異なり、原則として少年事件として扱われます。そのため、「前科がつくのか」「逮捕される可能性はあるのか」「学校に知られて退学になるのではないか」といった点について、判断の枠組みや見通しは大きく異なります。
本記事では、未成年の痴漢事件について、年齢による扱いの違い逮捕後の手続きの流れ少年審判で想定される処分学校・退学への影響などを整理し、実務上の考え方をわかりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢事件は少年事件として扱われる

未成年が起こした痴漢事件は、原則として少年事件として取り扱われます。少年事件とは、20歳未満の者が起こした事件について、少年法に基づき特別の手続きで処理されるものを指します。成人の刑事事件とは異なり、処罰そのものよりも、再発防止や更生を重視する点に特徴があります。

少年事件とは何か

少年法では、20歳未満の者が犯罪行為に及んだ場合、その年齢や成育環境を踏まえ、通常の刑事裁判ではなく、家庭裁判所を中心とした手続きによって事件を扱います。
この手続きでは、「どのような刑罰を科すか」よりも、「どのような支援や指導が適切か」という観点から判断が行われます。そのため、未成年の痴漢事件では、いきなり刑罰が科されるのではなく、調査や審判を経て、個別事情に応じた処分が検討されます。

成人の痴漢事件との決定的な違い

成人が痴漢行為を行った場合、刑事裁判により有罪・無罪が判断され、罰金刑や拘禁刑などの刑罰が科されるかどうかが中心となります。
これに対し、少年事件では、家庭裁判所が関与し、少年の反省の程度、家庭環境、再犯のおそれなどを総合的に考慮したうえで処分が決められます。未成年の痴漢事件が少年事件として扱われるのは、このように将来への影響を最小限に抑えつつ、更生を図る制度設計がとられているためです。

成人の痴漢事件はその責任を問う手続になり、少年の痴漢事件は本人の更生を目指す手続になる、という点に大きな違いがあります。

未成年の痴漢で前科はつくのか

未成年が起こした痴漢事件については、「前科がつくのか」という点に強い不安を感じる方が少なくありません。少年事件として処理される場合には、原則として前科が問題になることはありません。もっとも、事件の内容や手続きの進み方によっては、例外的な扱いがされる可能性もあります。

前科とは何を指すのか

一般に前科とは、刑事裁判で有罪判決が確定した経歴を指します。成人の場合、起訴されて有罪となれば、刑罰の内容にかかわらず前科が残ります。
これに対し、未成年の痴漢事件は、多くの場合、刑事裁判ではなく家庭裁判所での少年審判によって処理されます。少年審判は刑事裁判とは性質が異なるため、少年審判で判断が下されたというだけで、直ちに前科がつくことはありません

少年事件で前科が問題にならないケース

未成年の痴漢事件では、家庭裁判所の判断として、次のような結論が選択されることがあります。

・不処分
・保護処分(保護観察など)

これらはいずれも少年法に基づく措置であり、刑事罰ではありません。そのため、処分を受けた場合であっても、刑事裁判で有罪判決を受けたものとは扱われず、前科には該当しません
少年事件では、処罰の重さよりも、本人の反省の程度や再発防止に向けた環境が整っているかどうかが重視されます。

前科が問題となる可能性がある例外的なケース

一方で、未成年の痴漢事件であっても、行為の態様が悪質である場合などには、家庭裁判所から検察官送致(逆送)がなされることがあります。
この場合、事件は成人と同様に刑事裁判で審理され、有罪判決が確定すれば、未成年であっても前科がつくことになります。

もっとも、痴漢事件において逆送が行われるのは例外的であり、実務上は、多くの事案が少年事件として家庭裁判所で処理されています。

少年事件の場合、審判の結果が出る前に20歳になってしまうと逆送しなければならなくなります。そのため、20歳になる直前で痴漢事件が発生した場合、逆送せざるを得ない場合も一定数出てくるでしょう。

年齢による扱いの違い

未成年の痴漢事件は、年齢によって、逮捕されるかどうかや、その後の手続き、前科との関係が大きく異なります。特に重要なのが、14歳未満か、14歳以上20歳未満かという区分です。この違いは、事件の処理方法や処分の見通しに直接影響します。

14歳未満の未成年者(触法少年)

14歳未満の未成年者は、少年法上「触法少年」と呼ばれます。触法少年は、法律上、刑事責任能力がないとされているため、逮捕されたり、刑事裁判にかけられたりすることはありません。その結果、前科がつくこともありません。

もっとも、行為の内容によっては、警察による補導や児童相談所を通じた対応が行われ、家庭裁判所に送致されたうえで保護処分が検討されることがあります。保護処分は刑事罰ではなく、あくまで更生を目的とした措置です。

触法少年は犯罪捜査の対象にならないため、14歳以上とも成人とも取り扱いが根本的に大きく異なるところです。

14歳以上20歳未満の未成年者(犯罪少年)

14歳以上20歳未満の未成年者は、「犯罪少年」として扱われます。この年齢層では、痴漢行為の内容や状況によって、逮捕される可能性があります。
逮捕後は、警察での取調べを経て、原則として家庭裁判所に送致され、少年審判の手続きが進められます。

もっとも、犯罪少年であっても、直ちに刑事裁判に移行するわけではありません。多くのケースでは、家庭裁判所において不処分や保護処分といった形で処理され、前科がつかないまま事件が終結することも少なくありません。

年齢によって結果が大きく変わる理由

このように年齢によって扱いが分かれるのは、少年法が発達段階や判断能力の違いを考慮して制度設計されているためです。
14歳未満の触法少年については、刑事責任を問うのではなく、福祉的・教育的な支援によって立ち直りを図ることが前提とされています。一方、14歳以上の犯罪少年についても、処罰一辺倒ではなく、更生の可能性を重視した特別の手続きが採られています。そのため、同じ痴漢事件であっても、年齢の違いによって、逮捕の有無や手続き、処分の見通しが大きく変わる点には注意が必要です。

未成年でも痴漢で逮捕される可能性はあるのか

未成年の痴漢事件では、「逮捕される可能性があるのか」という点に強い不安を感じる方が多く見られます。結論として、未成年であっても、状況によっては逮捕される可能性があります。もっとも、逮捕されたからといって、直ちに最終的な処分が決まるわけではありません。

未成年でも逮捕されるケース

14歳以上20歳未満の未成年者(犯罪少年)については、痴漢行為の態様や状況によって、成人と同様に逮捕される可能性があります。
たとえば、現行犯で取り押さえられた場合や、被害申告に加えて防犯カメラ映像などの客観的証拠がある場合には、逮捕に至ることがあります。

一方で、14歳未満の触法少年については、刑事責任能力がないとされているため、逮捕されることはありません。この点は、年齢による扱いの違いとして明確に区別されています。

触法少年の場合を除き、未成年だから逮捕しない、という判断は痴漢事件でそれほど強調されない傾向にあります。年齢でなく事件の内容や状況を基準に判断されると考えるのが賢明です。

逮捕と最終的な処分は別の問題

逮捕は、捜査を進めるための手続きの一段階にすぎません。未成年の痴漢事件では、逮捕の有無と、最終的にどのような処分が下されるかは必ずしも一致しません
逮捕された場合であっても、その後の手続きの中で、不処分や保護処分にとどまるケースも多く見られます。

少年事件では、行為の内容だけでなく、本人の反省の状況や生活環境、再発防止に向けた取り組みなどが総合的に考慮されます。

逮捕はあくまで捜査の手段であり処分や制裁ではない、ということですね。

逮捕による現実的な影響

もっとも、未成年であっても逮捕されれば、一定期間、身体拘束を受ける可能性があります。その結果、学校を欠席せざるを得なくなる周囲に事件が知られるおそれが高まるといった影響が生じることがあります。
このように、逮捕は最終処分とは別に、学校生活や日常生活への影響という点でも重要な意味を持ちます。

逮捕後の流れ|少年事件の手続き

未成年の痴漢事件で逮捕された場合、その後は成人事件と共通する部分もありますが、途中から少年事件としての手続きに移行していきます。もっとも、すべての事件が同一の経過をたどるわけではなく、事案の内容や少年の状況によって判断が分かれる点には注意が必要です。ここでは、実務上よく見られる流れを中心に整理します。

逮捕後の初期対応と取調べ

逮捕されると、警察署で取調べが行われます。未成年の場合には、保護者への連絡がなされ、年齢や理解力に配慮した形で手続きが進められます。
もっとも、取調べでの供述内容は、その後の判断に影響することがあるため、初動段階での対応は重要です。

勾留と観護措置の位置づけ

逮捕後、引き続き身体拘束が必要と判断された場合には、未成年の痴漢事件であっても、勾留が認められることが多く、成人事件と同様に捜査が進められるケースが少なくありません。未成年であることだけを理由に、必ず勾留が回避されるわけではありません。

もっとも、事件の内容や少年の状況によっては、勾留に代えて観護措置がとられることもあります。これは、捜査段階において、少年を一定期間保護的に拘束し、適切な対応を検討するための措置です。

逮捕の場合と同じく、勾留するかどうかの判断に際しても、少年であることを殊更に強調して区別する運用はあまり見られません。成人の痴漢事件と概ね同じ判断方法になると考えるのがよいでしょう。

家庭裁判所への送致

捜査が進んだ後、少年事件は、犯罪の嫌疑がないと判断された場合などを除き、家庭裁判所に送致されます。
痴漢事件についても、多くの場合は、警察・検察の手続きを経たうえで家庭裁判所に送られ、以後は家庭裁判所が中心となって手続きが進められます。

家庭裁判所での調査と審判

家庭裁判所に送致されると、少年本人や保護者に対する調査が行われます。この段階では、事件内容に加えて、生活状況や家庭環境、反省の程度、再発防止の見通しなどが幅広く確認されます。

調査のために、一定期間、観護措置がとられることもあります。これは、捜査段階での身体拘束とは性質が異なり、最終的な処分を判断するための調査を目的とした措置です。

調査の結果、審判を行わないと判断されれば審判不開始となり、手続きは終了します。一方、審判が開始された場合には、家庭裁判所で少年審判が行われ、処分の内容が決定されます。

少年審判で下される処分の種類

未成年の痴漢事件は、家庭裁判所に送致された後、調査や審判を経て、最終的な処分が決定されます。少年事件では、成人事件のように刑罰を科すことが目的とされておらず、事件の内容や少年の状況に応じて、いくつかの処分が選択される点に特徴があります。

不処分

不処分は、家庭裁判所が「特に処分を科す必要はない」と判断した場合に選択される結論です。事件の内容が比較的軽微であることや、本人が反省しており、再発のおそれが低いと判断された場合などに選択されます。

不処分となった場合、少年に対して特別な指導や制限が課されることはなく、家庭裁判所の手続きはここで終了します。

保護処分

保護処分は、少年の立ち直りを図るため、家庭裁判所が一定の指導や支援を行う処分です。刑罰ではなく、生活指導や環境調整を通じて、更生を促すことを目的としています。
痴漢事件では、実務上、この保護処分が選択されるケースが一定数見られます。

保護処分には、主に次のような種類があります。

・保護観察
・施設送致(少年院送致など)

保護観察が選択された場合には、保護観察官などの指導を受けながら、通常の生活を送りつつ更生を目指します。一方で、事件の内容や再発のおそれが高いと判断された場合には、施設送致が選択されることもあります。

少年事件の最大の特徴が、刑罰でなく保護処分をするという点です。少年の将来に向けた立ち直りを一番に目指す手続であることが現れています。

検察官送致(逆送)

少年事件であっても、事件の内容が重大である場合などには、家庭裁判所から**検察官送致(いわゆる逆送)**がなされることがあります。
逆送が行われた場合には、事件は成人事件と同様に刑事裁判で扱われ、刑罰が科されるかどうかが判断されます。

もっとも、痴漢事件において検察官送致が選択されるのは例外的であり、多くの事案では、不処分または保護処分の範囲で処理されるのが実情です。

学校や日常生活への影響はあるのか

未成年の痴漢事件では、処分そのもの以上に、学校生活や日常生活にどのような影響が出るのかが大きな不安点になりがちです。少年事件であるからといって、必ずしも影響が生じるわけではありませんが、状況次第では一定の影響が出る可能性はあります。

学校に知られる可能性はあるのか

痴漢事件で警察が介入した場合、学校に連絡が入る可能性は否定できません。地域によっては、警察と学校・教育委員会との間で情報共有の仕組みが設けられていることがあります。

もっとも、すべての事件で自動的に学校へ連絡が行くわけではなく、

・事件の内容
・本人の年齢
・身体拘束の有無

などを踏まえて判断されます。

退学や停学になるのか

学校に事件が知られた場合でも、直ちに退学になるとは限りません。処分の内容は、学校の種別(公立・私立)や校則によって異なりますが、一般的には次のような事情が考慮されます。

・行為の悪質性や態様
・本人の反省状況
・再発防止に向けた取り組み
・家庭による監督体制

少年事件では、学校側も教育的配慮の観点から判断することが多く、停学や指導にとどまるケースも少なくありません。

一般的に、私立学校の方が学校側の裁量が広いと評価されやすいです。もっとも、無制限に裁量が認められるわけではありません。

日常生活への影響

逮捕や身体拘束を受けた場合には、一定期間、登校や日常生活に制限が生じることがあります。また、保護処分が選択された場合には、保護観察中の生活上の指導などが行われることもあります。

もっとも、少年事件では、本人の更生や社会復帰が重視されるため、過度に生活を制限する形での対応がとられるとは限りません。状況に応じて、学校生活や日常生活との両立が図られることもあります。

早期対応が重要な理由と弁護士ができること

未成年の痴漢事件では、事件そのものへの対応だけでなく、初動の動き方が、その後の手続きや生活への影響を大きく左右することがあります。早い段階で適切な対応を取れるかどうかが、処分の内容や学校への影響を分ける要素になることもあります。

早期対応が結果に影響する理由

少年事件では、処罰よりも更生の可能性が重視されます。そのため、事件直後から、

・本人が事実と向き合い、反省しているか
・再発防止に向けた環境が整えられているか
・保護者がどのように関与しているか

といった点が、調査や審判の中で評価されます。
初動対応が遅れたり、不適切な対応を取ったりすると、こうした点が十分に伝わらず、結果として不利に働くおそれがあります。

少年事件の解決は、初期段階から審判を見据えた努力を積み重ねていくことが重要です。少年への適切な指導は不可欠ですが、ご家族のみで行うことは容易でないため弁護士の判断を仰ぐことが有力になるでしょう。

弁護士が関与することでできること

未成年の痴漢事件では、弁護士が関与することで、次のような対応が検討されます。

・取調べに対する基本的な対応方針の助言
・保護者への説明や対応の整理
・家庭裁判所に向けた意見の整理
・再発防止策や生活環境の調整に関する助言

これらは、単に手続きを進めるためだけでなく、少年の状況を正確に伝え、更生の可能性を適切に評価してもらうための対応です。

学校や生活への影響を抑える観点から

早期の段階で状況を整理し、必要な対応を取ることで、学校や日常生活への影響を抑えられる可能性もあります。
たとえば、事件の経過や本人の状況を適切に説明できる体制を整えておくことは、学校側の判断にも影響を与えることがあります。もっとも、すべての事件で同じ結果が得られるわけではありませんが、対応の仕方によって見通しが変わる余地がある点は、少年事件の特徴といえます。

保護者が知っておくべきポイント

未成年の痴漢事件では、本人だけでなく、保護者の対応がその後の手続きや処分、学校生活への影響に大きく関わります。突然警察から連絡を受けた場合でも、冷静に状況を把握し、適切に対応することが重要です。

まず確認すべきこと

保護者としては、感情的になりやすい場面ではありますが、まずは次の点を整理する必要があります。

・事件の内容や経緯
・警察がどの段階まで介入しているのか
・逮捕や身体拘束の有無
・今後予定されている手続き

これらを把握しないまま動いてしまうと、対応が後手に回ったり、誤解が生じたりするおそれがあります。

保護者の関与が評価される場面

少年事件では、本人だけでなく、家庭の監督体制や保護者の関与のあり方も重視されます。
家庭裁判所の調査では、保護者が事件をどのように受け止め、再発防止に向けてどのような対応を取ろうとしているかが確認されることがあります。

そのため、保護者が事態を軽視しているように受け取られると、不利に評価される可能性もあります。一方で、適切な関与が示されていれば、更生の可能性を支える事情として考慮されることもあります。

少年事件では、保護者の方の協力体制が不可欠です。環境調整が適切になされているかどうかは、処分結果を左右する重要な事情の一つになります。

保護者だけで抱え込まないことの重要性

未成年の痴漢事件は、法律や手続きが複雑で、保護者だけで判断することが難しい場面も少なくありません。
不安や疑問を抱えたまま対応を続けるよりも、状況に応じて専門家の意見を聞きながら進めることで、対応の方向性が整理しやすくなります。

少年事件では、早い段階で適切な支援を受けることが、結果的に本人の将来や生活への影響を抑えることにつながる場合もあります。

よくある質問(未成年の痴漢事件)

Q1. 未成年が痴漢をすると、必ず逮捕されますか

未成年であっても、状況によっては逮捕される可能性があります。ただし、逮捕は捜査手続きの一段階であり、逮捕されたからといって、必ず重い処分が下されるわけではありません。事件の内容や年齢、対応状況などを踏まえて判断されます。

Q2. 少年事件でも前科がつくことはありますか

少年事件として家庭裁判所で処理され、不処分や保護処分にとどまる場合には、前科が問題になることはありません。一方で、例外的に検察官送致がなされ、刑事裁判で有罪となった場合には、前科がつく可能性があります。

Q3. 学校には必ず知られてしまうのでしょうか

警察が介入した場合、学校に連絡が入る可能性はありますが、すべての事件で一律に連絡が行われるわけではありません。事件の内容や身体拘束の有無、地域の運用などによって対応は異なります。

Q4. 未成年の痴漢事件で退学になることはありますか

学校に事件が知られた場合でも、直ちに退学になるとは限りません。処分の内容は、校則や学校の判断によって異なり、反省の状況や再発防止への取り組みなども考慮されます。停学や指導にとどまるケースも見られます。

Q5. 保護者はどの段階で関与することが求められますか

未成年が関与する事件では、早い段階から保護者の関与が求められることが一般的です。警察からの連絡対応だけでなく、その後の手続きや生活面での調整においても、保護者の姿勢や対応が重要な要素として見られます。

Q6. 早めに対応すると結果は変わりますか

すべての事件で同じ結果が得られるわけではありませんが、少年事件では、初動対応やその後の姿勢が評価に影響する余地があります。状況を整理し、適切な対応を取ることで、見通しが変わる可能性もあります。

まとめ|未成年の痴漢事件で押さえておきたいポイント

未成年の痴漢事件は、成人の刑事事件とは異なり、少年事件として特有の考え方や手続きのもとで扱われます。そのため、「逮捕されるのか」「前科がつくのか」「学校や将来に影響が出るのか」といった点についても、単純に成人事件と同じ見通しで考えることはできません。

本記事で解説してきた内容を整理すると、次の点が重要なポイントになります。

・未成年の痴漢事件は、原則として少年事件として処理される
・年齢(14歳未満/14歳以上)によって、手続きや扱いが大きく異なる
・逮捕される可能性はあるが、逮捕と最終的な処分は直結しない
・多くのケースでは、不処分や保護処分の範囲で処理される
・学校や日常生活への影響は、事案や対応次第で大きく変わる
・初動対応や保護者の関与が、結果や見通しに影響することがある

少年事件では、処罰そのものよりも、反省の状況や再発防止の可能性、更生に向けた環境が重視されます。そのため、事件が起きた場合には、感情的に判断するのではなく、状況を整理しながら対応していくことが重要になります。

未成年の痴漢事件は、対応の仕方によって、その後の手続きや生活への影響が大きく変わる余地のある分野です。正確な情報を踏まえたうえで、冷静に判断することが求められます。

少年事件は成人事件とは枠組みが異なります。痴漢で逮捕された場合の全体的な流れを踏まえたうえで理解することが大切です。

痴漢事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

痴漢は初犯でも罰金?前科・示談・逮捕の判断基準を解説

痴漢事件は、初犯であっても必ず軽い処分で終わるとは限りません。行為の内容や状況によっては、罰金で済むケースもあれば、刑事裁判に進み、前科が付く可能性が生じることもあります。

特に実務では、迷惑防止条例違反として扱われるのか、不同意わいせつ罪として評価されるのかによって、処分の見通しが大きく変わります。また、示談の有無や初動対応次第で、不起訴となるかどうかが左右される場面も少なくありません。本記事では、痴漢の初犯を前提に、罰金の目安、前科との関係、示談が処分に与える影響、そして逮捕後の流れまでを、弁護士の実務視点から整理して解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢は初犯でも罰金?結論から処分の全体像を整理

痴漢事件では、初犯であるという点だけで処分が自動的に決まるわけではありません。実務上は、事件の内容や捜査段階で明らかになる事情を踏まえ、不起訴略式起訴による罰金、または正式起訴に至るケースが考えられます。まずは、初犯の痴漢事件で想定される処分の全体像を整理しておきましょう。

初犯でも「不起訴」「略式起訴(罰金)」「正式起訴」に分かれる理由

初犯の痴漢事件で想定される主な結論は、次の3つです。

不起訴処分
略式起訴による罰金
正式起訴され、公判手続に進むケース

これらの分岐は、偶然や運によって決まるものではありません。捜査の過程で把握される事実関係や、行為の性質を踏まえ、検察官が処分を判断します。初犯であっても、行為の態様が重く評価される場合や、不同意わいせつ罪として扱われる場合には、正式起訴に至る可能性があります。

一方で、行為が比較的軽微で、被害回復が図られている事案では、起訴されずに事件が終了するケースも実務上一定数見られます

処分を分ける主な判断要素(罪名・悪質性・示談の有無)

処分の見通しを左右する主な判断要素としては、次の点が挙げられます。

どの罪名で評価されるか(迷惑防止条例違反か、不同意わいせつ罪か)
行為の態様や悪質性(接触の仕方、継続性、強引さなど)
常習性や余罪の有無
被害者との示談が成立しているか
捜査段階での対応状況

とくに、適用される罪名は処分の方向性を大きく左右します。迷惑防止条例違反として扱われる場合と、不同意わいせつ罪として扱われる場合とでは、想定される刑罰の重さに明確な差があります。

また、示談の成立は、起訴・不起訴を判断するうえで重要な事情とされています。実務上、初犯で悪質性が高くない事案では、示談が成立していることが不起訴判断につながるケースも多く見られます。ただし、最終的な処分は、行為の内容や事件全体の経緯を踏まえて判断されます。

初犯であることは一要素にすぎません。痴漢で逮捕された場合の判断の流れを全体から整理しておくことが重要です。

初犯の痴漢に適用される罪名と刑罰の違い

痴漢事件では、行為の内容や状況に応じて、主に迷惑防止条例違反または不同意わいせつ罪のいずれかとして評価されます。どの罪名が適用されるかによって、想定される刑罰や処分の重さが大きく異なる点が重要です。

迷惑防止条例違反として扱われる痴漢

多くの痴漢事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反として処理されます。典型的には、公共の場所や公共交通機関において、衣服の上から身体に触れるなどの行為がこれに該当します。

迷惑防止条例違反の場合、罰金刑が予定されている点が特徴です。実務上、初犯で悪質性が高くない事案では、略式起訴による罰金で処理されるケースが多く見られます。ただし、行為の態様や経緯によっては、拘禁刑(旧・懲役)が科される可能性もあります

不同意わいせつ罪として扱われる痴漢

行為の態様がより重く評価される場合には、不同意わいせつ罪として扱われる可能性があります。たとえば、被害者の意思に反して直接身体に触れる行為や、被害者に強い嫌悪感や恐怖を与えるような態様が認められるケースがこれに当たります。

不同意わいせつ罪には罰金刑が定められておらず、起訴されて有罪となった場合には、拘禁刑が科されることになります。そのため、初犯であっても、迷惑防止条例違反と比べて処分が重くなる傾向があります。

同じ「痴漢」でも評価が分かれる具体的ポイント

迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪のいずれに該当するかは、単に接触の有無のみで機械的に判断されるものではありません。実務では、次のような事情を総合的に考慮して判断されます。

接触の態様(衣服の上か、直接か、執拗さの有無)
行為の継続性(一時的か、繰り返しか)
被害者の状況や受け止め方
行為に至る経緯やその場の状況
証拠関係の内容

このように、同じ「痴漢」と評価される行為であっても、具体的な事情によって適用される罪名や処分の見通しは大きく異なります。

痴漢の罰金はいくら?初犯の相場と前科の有無

初犯の痴漢事件について、「罰金はいくらになるのか」「罰金で終われば前科は付かないのか」といった点は、特に関心が高いポイントです。ここでは、実務上の傾向を踏まえ、初犯の痴漢における罰金の目安と前科との関係を整理します。

初犯で多いのは略式起訴による罰金

迷惑防止条例違反に該当する痴漢事件では、初犯で悪質性が高くない場合、略式起訴による罰金で処理されるケースが多く見られます。略式起訴とは、正式な公判を開かず、書面審理によって罰金刑を言い渡す手続です。

この場合でも、検察官が起訴している以上、刑事処分であることに変わりはありません。そのため、「裁判を受けていないから軽い処分」というわけではない点には注意が必要です。

略式起訴による罰金も刑罰の一種であるため、前科(=刑罰を受けた経歴)が付くことになります(後述)。初犯の場合でも前科が付く結論が最も多い、ということは注意したいところです。

罰金額の目安(20万〜30万円程度)

実務上、初犯の痴漢事件における罰金額は、20万円から30万円程度となる例が多く見られます。もっとも、これはあくまで目安であり、次のような事情によって増減することがあります。

・行為の態様や継続性
・被害者の被害感情
・示談の有無や内容
・余罪の有無

悪質性が高いと評価された場合や、余罪が認められる場合には、初犯であってもより高額の罰金が科されることがあります。

罰金でも前科は付く

罰金刑は刑罰の一種であり、略式起訴による罰金であっても前科が付きます。交通違反の反則金とは異なり、「罰金で済んだから前科にはならない」という理解は正しくありません。

そのため、前科を避けたいと考える場合には、起訴される前の段階で不起訴処分を目指す対応が重要になります。

罰金を減らしたり回避したりできるのか

一度、略式起訴による罰金命令が出された後に、金額を減額することは容易ではありません。形式上は正式裁判を請求することも可能ですが、実務上、罰金が軽くなるケースは多くなく、かえって負担やリスクが増すこともあります。

そのため、処分の見通しを左右するのは、罰金が言い渡された後ではなく、起訴される前の対応です。示談の成立や、事案の評価に関する適切な主張が、処分結果に影響する場面があります。

罰金額の減少を目指す動きと不起訴処分を目指す動きは、内容的には同様であることが通常です。動きを取った結果、不起訴処分まで至るのかそこまでは至らないか、という違いと考えてよいでしょう。

初犯でも正式起訴・刑罰が問題になるのはどんな場合?

初犯の痴漢事件では、罰金で処理されるケースが多い一方で、事案の内容によっては正式起訴に至り、刑罰の当否や重さが問題となる場面もあります。ここでは、初犯であっても処分が重く評価されやすい代表的なケースを整理します。

不同意わいせつ罪として起訴される場合

痴漢行為が不同意わいせつ罪として評価される場合には、罰金刑は予定されておらず、起訴された場合には、拘禁刑の当否や量刑が問題となります。そのため、初犯であっても、正式起訴に至る可能性があります。

具体的には、次のような事情が認められる場合です。

・被害者の意思に反して、直接身体に触れる行為
・行為が執拗で、被害者に強い恐怖や羞恥心を与えたと評価される態様が認められる場合
・犯行態様が強引で、被害者の抵抗を無視して行われたと評価される場合

このようなケースでは、迷惑防止条例違反にとどまらず、刑法犯として重く評価される可能性があります。

悪質性・常習性・余罪がある場合

行為の態様が特に悪質である場合や、常習性や余罪が認められる場合には、初犯であっても処分が重く評価される傾向があります。

たとえば、

・短期間に複数回、同様の行為を繰り返している
・特定の被害者や状況を狙って犯行を重ねている
・過去に発覚していなかった同種行為が捜査の過程で判明した

といった事情がある場合には、単発の軽微な事案とは異なる評価がされ、正式起訴に進む可能性が相対的に高くなる傾向があります。

初犯でも重く評価されやすい事案の特徴

そのほか、次のような事情が重なった場合にも、初犯であっても処分が重く評価されることがあります。

・被害者の被害感情が極めて強い
・被害者が未成年である
・証拠関係が明確で、事実関係に大きな争いがない
・捜査段階で不誠実な対応が見られる

これらの事情はいずれも、単独で結論を決定づけるものではありませんが、事案全体の評価に影響を与える要素として考慮されます。

初犯の痴漢で執行猶予はつく?実刑の可能性は?

初犯の痴漢事件で正式起訴され、有罪となった場合でも、必ず実刑になるとは限りません。事案の内容によっては、実刑ではなく、執行猶予付きの判決が言い渡されることもあります。ここでは、執行猶予が付く場合と、実刑となる可能性がある場合の考え方を整理します。

執行猶予が付くかどうかの基本的な考え方

執行猶予とは、刑が言い渡されても、一定期間、問題を起こさなければ刑務所に収容されずに済む制度です。初犯の痴漢事件では、前科・前歴がないことが考慮され、刑の内容や事案の評価次第では、執行猶予が付されることがあります

もっとも、執行猶予は自動的に付くものではありません。行為の内容や被害の程度、事件後の対応などを踏まえ、事案ごとに判断されます。

初犯であることは、執行猶予が付くかどうかという局面では非常に大きな事情になります。特に、執行猶予の前科があるかどうか、という点は決定的な影響を及ぼすことも多いです。

初犯で執行猶予が付されやすい事情

初犯の痴漢事件で、執行猶予が付されるかどうかは、次のような事情を総合して判断されます。

・前科・前歴がない
・行為の悪質性が相対的に高くない
・被害者との示談が成立している
・反省の態度が明確である
・再犯のおそれが低いと判断される

これらの事情がそろっている場合には、実刑ではなく、執行猶予付きの判決が選択される余地があります。

初犯でも実刑となる可能性があるケース

一方で、初犯であっても、執行猶予が付かず、実刑となる可能性があるケースもあります。

たとえば、

・行為の悪質性が高いと評価される場合
・常習性や余罪が認められる場合
・被害者が未成年である場合
・示談が成立しておらず、被害感情が強い場合
・再犯のおそれが高いと判断される場合

といった事情が重なると、実刑が相当と判断される可能性が高まります。

電車内で着衣の上から接触する内容の痴漢事件では、初犯で実刑となることは考えにくいのが通常です。一方、あまりに悪質で被害も重大な事件が複数あるような場合には、実刑判決も大いに考えられます。

執行猶予の有無は事前の対応で左右される

執行猶予が付くかどうかは、判決の段階で判断されますが、その判断材料となる事情の多くは、捜査段階から積み重ねられていくものです。被害回復の状況や、取調べへの対応、再発防止に向けた姿勢などが、最終的な評価に影響します。そのため、初犯の痴漢事件で処分の見通しを考える際には、早い段階でどのような対応を取るかが重要になります。

執行猶予判決を目指す動きは、判決が出る段階で行うのでは間に合いません。むしろ、それまでの積み重ねの上に執行猶予判決があるという理解が適切です。

示談が初犯の処分に与える影響

初犯の痴漢事件では、被害者との示談が成立しているかどうかが、処分の見通しに影響することがあります。とくに、検察官が起訴・不起訴を判断する前の段階で示談が成立している場合には、処分が軽くなる方向で検討されるケースが多く見られます

示談が不起訴判断に影響する理由

示談は、被害者に対する謝罪や賠償を通じて、被害回復を図る合意です。実務上、示談が成立している場合には、次のような事情が考慮されます。

・被害者の精神的・経済的損害が一定程度回復している
・被害者の処罰感情が和らいでいる
・被疑者が反省し、再発防止に向けた姿勢を示している

これらの事情から、示談の成立は、不起訴処分を検討するうえで重要な事情とされており、初犯で悪質性が高くない事案では、示談が不起訴判断につながることもあります。

示談が成立するタイミングの重要性

示談は、成立する時期によって処分への影響が異なります。
捜査段階の早い時期、すなわち検察官が起訴・不起訴を判断する前に示談が成立している場合には、不起訴処分が選択される可能性が高まります

一方、起訴後に示談が成立した場合でも、量刑判断の場面で有利な事情として考慮されることはありますが、前科が付くこと自体を避けることは難しくなるのが一般的です。

示談金額は事案によって幅がある

初犯の痴漢事件における示談金額は、事案の内容によって幅があります。実務上は、数十万円程度となる例が多く見られますが、行為の態様や被害者の受け止め方、事件の状況などによって、金額が前後することもあります。

ここではあくまで目安にとどめ、具体的な金額や交渉の考え方は別途検討されるべき事項となります。

加害者側としては、不起訴となる余地があるかどうかによって示談金額の検討の仕方が変わってきても問題ありません。起訴された後は、既に不起訴となる余地がないため、起訴前ほど大きな金額は払えない、という考え方になることも大いに自然です。

示談が成立しない場合の考え方

示談は被害者の意向を前提とするため、すべての事件で成立するものではありません。被害者が示談を望まない場合や、連絡が取れない場合もあります。

その場合であっても、反省の態度や再発防止に向けた取り組みなど、処分を判断するうえで考慮され得る事情を積み重ねていくことが重要です。示談が成立しないからといって、直ちに重い処分が決まるわけではありませんが、事前の対応が処分結果に影響する点は共通しています。

痴漢で逮捕された場合の流れ|初犯でも勾留される?

痴漢事件では、現行犯で発覚するケースが多く、「初犯でも逮捕されるのか」「すぐに釈放されるのか」といった点が大きな関心事になります。ここでは、初犯の痴漢事件を前提に、逮捕後の一般的な流れと、勾留される可能性について整理します。

現行犯で発覚した場合の基本的な流れ

電車内などで痴漢行為が発覚した場合、被害者や周囲の乗客により、現行犯として身柄を押さえられるケースが多く見られます。その後の流れは、おおむね次のとおりです。

・駅員室などで身柄を押さえられる
・警察官に引き渡され、警察署へ同行する
・事情聴取や取調べを受ける

この段階では、必ずしも刑事手続上の「逮捕」が行われるとは限らず、任意同行として扱われる場合もあります。

初犯でも逮捕されることはある

痴漢事件では、初犯であっても、事案の内容によっては逮捕される可能性があります。もっとも、逮捕が必要かどうかは、次のような事情を踏まえて判断されます。

・逃亡や証拠隠滅のおそれがあるか
・身元や住所が明確か
・事実関係を認めているか
・事件の内容や悪質性

初犯で、身元がはっきりしており、事実関係に争いがない場合には、逮捕を伴わず在宅事件として捜査が進むケースも多く見られます。

痴漢事件の場合、現行犯での取り扱いが非常に多いため、初犯であるかどうかを確認してから逮捕する、という流れになることは少ない傾向にあります。

勾留されるかどうかの判断基準

逮捕された場合でも、必ず勾留されるわけではありません。勾留とは、裁判官の判断により、一定期間、警察署などで身体拘束が続くことを指します。

初犯の痴漢事件では、

・住所や勤務先が定まっている
・逃亡や証拠隠滅のおそれが低い
・行為の悪質性が高くない

といった事情がある場合、勾留されずに早期に釈放されるケースもあります。一方で、事案の内容によっては、初犯であっても勾留が認められることがあります。

勾留するかどうかの局面では、初犯であるかどうかを踏まえずに判断することは基本的にありません。ただし、痴漢事件の場合は、初犯だから勾留しない、初犯でないから勾留するという判断になるわけではないことにも留意しましょう。

在宅事件として捜査が続く場合

逮捕や勾留がなされなかった場合でも、事件が終了するわけではありません。在宅事件として、通常の生活を送りながら捜査が進められます。この場合、警察や検察からの呼び出しに応じて事情聴取を受ける必要があります。出頭要請を無視すると、かえって身柄拘束の必要性が高いと判断されるおそれがあるため、誠実に対応することが重要です。

初犯の痴漢で会社や家族に知られる可能性は?

痴漢事件では、「初犯であれば会社や家族に知られないのではないか」と考える方も少なくありません。しかし実務上は、初犯かどうかだけで決まるものではなく、いくつかの具体的な経路を通じて発覚する可能性があります。ここでは、会社や家族に知られる可能性が生じる主な場面を整理します。

逮捕・勾留によって知られるケース

逮捕や勾留がなされると、一定期間、自宅に戻れない状況が生じることがあります。その結果、無断欠勤や連絡不能となり、家族や勤務先から事情を疑問視されることがあります。

また、勾留中は外部との連絡が制限されるため、本人から事情を説明できないまま、家族が警察から連絡を受けるケースもあります。この場合、事件の存在自体が家族に知られる可能性は高くなります。

逮捕された事実は、同居のご家族には警察から通知されることが多いです。これは初犯であるかどうかによって変わるものではありません。

警察や検察からの連絡によって知られるケース

在宅事件として扱われる場合でも、警察や検察からの呼び出しが続く中で、勤務時間中に出頭が必要となることがあります。その理由を十分に説明できない場合、勤務先に不審を持たれることがあります。

また、緊急連絡先として家族の連絡先が登録されている場合、警察から家族に連絡が入ることもあり、その過程で事件が知られる可能性があります。

書類や郵送物から発覚するケース

捜査や手続の過程では、警察・検察・裁判所から書類や通知が郵送されることがあります。これらが自宅に届いた場合、家族が差出人や内容を目にすることで、事件の存在が知られることがあります。

とくに、起訴後に裁判所から送付される書類は、差出人から刑事事件であることが推測されやすく、注意が必要です。

地域差もありますが、検察からの呼び出しは書面で通知されることが多い傾向にあります。また、裁判所からの通知は「特別送達」という特別な送り方の郵便で届くことになります。

会社に知られる可能性を左右する要素

会社に知られるかどうかは、次のような事情によって左右されます。

・逮捕や勾留により、出勤できない期間が生じるか
・在宅事件として進むか、身柄拘束を伴うか
・勤務先の就業規則や服務規律の内容
・本人がどの段階で、どのように説明するか

初犯であっても、身柄拘束の有無や事件の進み方によって、勤務先に知られる可能性は大きく変わります。

知られる可能性に影響する主な要素

会社や家族に知られる可能性を完全にゼロにすることは困難ですが、初期対応や捜査の進み方によって、その可能性が左右される場面はあります。

・身柄拘束を避け、在宅事件として進むかどうか
・警察や検察からの連絡に、誠実かつ適切に対応できているか
・説明が必要な場面で、事実関係を踏まえて慎重に対応しているか

これらの点は、処分の見通しだけでなく、生活や仕事への影響を抑える観点からも重要になります。

初犯の場合、捜査機関から会社や家族に通知すると言われてもNOとは言いづらく、NOと言ってもよいか判断することも難しいでしょう。この点の対応に際しては、専門性ある弁護士の判断を仰ぐことを強くお勧めします。

初犯の痴漢で不起訴になる可能性はどの程度ある?

初犯の痴漢事件では、「不起訴になる可能性はあるのか」「どのような場合に不起訴が見込まれるのか」が大きな関心事になります。実務上、不起訴となるかどうかは一律に決まるものではなく、事案ごとの事情を踏まえて判断されます。

不起訴処分とは何か

不起訴処分とは、検察官が事件を起訴せず、刑事裁判にかけないと判断する処分をいいます。不起訴となった場合、刑罰は科されず、前科が付くこともありません

痴漢事件においても、一定の条件が整えば、不起訴処分が選択されることがあります。

初犯で不起訴が検討されやすい主な事情

初犯の痴漢事件で、不起訴が検討されやすい事情としては、次のような点が挙げられます。

・行為の態様が比較的軽微である
・迷惑防止条例違反にとどまる事案である
・被害者との示談が成立している
・被害者の処罰感情が強くない
・反省の態度や再発防止の姿勢が認められる

これらの事情がそろっている場合には、不起訴処分が選択される余地が生じます。

初犯であることは、痴漢事件の不起訴処分に影響する要素の一つにはなり得ます。ただし、初犯だから不起訴にする、と判断してもらえるわけではないため、初犯であることを過大評価しないようには注意しましょう。

初犯でも不起訴にならないケース

一方で、初犯であっても、次のような事情がある場合には、不起訴とならないことがあります。

・行為の悪質性が高いと評価される場合
・不同意わいせつ罪として扱われる場合
・常習性や余罪が認められる場合
・被害者の処罰感情が強い場合

このようなケースでは、初犯であっても、起訴される可能性が高まります

不起訴になるかどうかは事前対応が重要

不起訴処分が選択されるかどうかは、事件発生後の初期対応や捜査段階での対応によって左右される面があります。被害回復の状況や、取調べへの対応、再発防止に向けた姿勢などが、検察官の判断材料となります。

そのため、初犯の痴漢事件では、処分の見通しを見据えた対応が重要になります。

初犯の痴漢で弁護士に相談すべきタイミング

初犯の痴漢事件では、「まだ初犯だから様子を見てもよいのではないか」と考える方も少なくありません。しかし実務上は、相談のタイミングによって、処分の見通しや生活への影響が変わる場面が多く見られます。ここでは、弁護士への相談を検討すべき主なタイミングを整理します。

事件直後・警察から連絡を受けた段階

事件が発覚し、警察から連絡を受けた時点で、すでに刑事手続は動き始めています。この段階で相談することで、

・今後の手続の流れを把握できる
・取調べで注意すべき点を整理できる
・身柄拘束の可能性を見通すことができる

といった点について、早期に整理することができます。

初期の段階で、手続の流れや処分の見通しを踏まえながら対応することは、最終的な結論に直結し得るほど重要なポイントであると言えます。

取調べや身柄拘束が想定される場合

逮捕や勾留の可能性がある事案では、初動対応が極めて重要になります。取調べの受け方や、示談に向けた対応の進め方によって、身柄拘束の有無や期間が左右されることもあります。

初犯であっても、事案の内容次第では、早い段階で、法的な立場や今後の流れを整理しておく必要が生じます。

示談を検討する段階

被害者との示談が処分に影響する可能性がある場合には、示談をどの段階で、どのように進めるかが重要になります。示談交渉は慎重さが求められるため、進め方を誤ると、かえって不利に働くおそれもあります。

そのため、示談を検討し始めた段階で、一度専門的な見解を確認しておくことが、結果として処分の見通しを安定させることにつながります。

初犯の痴漢事件では、示談の成否が処分に直結することも少なくありません。個別のケースにおける示談の検討は、できる限り専門家の判断を踏まえて行いましょう。

起訴・不起訴の判断が近づいている場合

検察官による起訴・不起訴の判断が迫っている段階では、残された対応の選択肢が限られてきます。この時点で相談することで、

・不起訴の可能性をどの程度見込めるか
・今後の見通しをどう考えるべきか

といった点を整理することができます。

相談の早さが結果に影響することもある

初犯の痴漢事件では、必ずしも「早く相談すれば必ず有利になる」とは限りません。ただし、早い段階で状況を整理できているかどうかが、その後の対応の選択肢を広げることにつながる場面は多くあります。

処分の見通しだけでなく、仕事や生活への影響を見据えた対応を考えるためにも、適切なタイミングで専門家の見解を確認することが重要になります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 初犯の痴漢でも前科が付くことはありますか?

初犯であっても、起訴されて有罪となれば前科は付きます。一方で、不起訴処分となった場合や、嫌疑不十分などで処分が見送られた場合には、前科は付きません。前科が付くかどうかは、初犯か否かだけでなく、処分の内容によって決まります。

Q2. 初犯なら必ず罰金で済みますか?

必ずしもそうとは限りません。迷惑防止条例違反にとどまる事案では、罰金となるケースが多く見られますが、行為の悪質性や事案の内容によっては、初犯であっても起訴される可能性があります。

Q3. 初犯の痴漢で逮捕されることは多いですか?

初犯で身元が明確な場合には、在宅事件として進むケースも多く見られます。ただし、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合など、事案によっては逮捕されることもあります

Q4. 示談が成立すれば必ず不起訴になりますか?

示談は処分を判断するうえで重要な要素の一つですが、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。行為の態様や被害者の処罰感情など、他の事情も踏まえて総合的に判断されます。

Q5. 初犯の痴漢で会社に知られずに済むことはありますか?

在宅事件として進み、身柄拘束がなされない場合などには、結果として会社に知られずに済むこともあります。ただし、事件の進み方や対応の仕方によって状況は変わるため、確実に防げるものではありません。

Q6. 取調べでは何を話せばよいのでしょうか?

取調べでは、事実関係を踏まえつつ、不用意な発言を避けることが重要になります。供述内容は処分判断に影響する可能性があるため、対応に迷う場合には、早めに状況を整理しておくことが有用です。

痴漢事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

痴漢は防犯カメラで特定される?後日捜査と証拠評価を弁護士が解説

痴漢は「その場で捕まらなければ大丈夫」と思われがちですが、実際には防犯カメラ映像を手がかりに、後日になって捜査や特定が進むケースも少なくありません。駅構内や車内、改札周辺には複数のカメラが設置されており、映像の内容や他の証拠との関係次第では、現行犯でなくても捜査対象となることがあります。本記事では、痴漢事件において防犯カメラがどのように証拠として評価されるのか、保存期間やICカード履歴との関係も含め、弁護士の視点から解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢事件において防犯カメラが重要な証拠とされる理由

痴漢事件では、犯行が通勤時間帯の電車内や駅構内など、人が密集する空間で短時間に行われることが多く、第三者の目撃証言や物的証拠が十分に集まらないケースが少なくありません。そのため、捜査の初期段階から、当時の状況を客観的に確認できる防犯カメラ映像が重要な手がかりとして扱われやすいという特徴があります。

特に駅や車内では、ホーム、改札、通路、周辺施設などに複数のカメラが設置されており、犯行の瞬間そのものが映っていなくても、被害申告のあった時間帯や場所と照らし合わせて、人物の動線や行動を確認することが可能です。このように、防犯カメラは単独で犯行を直接示す証拠にとどまらず、他の事情と組み合わせて事実関係を整理するための客観証拠として用いられます。

痴漢事件で防犯カメラが重視されやすい主な理由

・犯行が短時間・混雑した場所で行われ、目撃証言が限定されやすい
・駅や車内などに複数の防犯カメラが設置されている
・犯行の瞬間でなくても、前後の行動や動線を確認できる
・被害者の供述内容と状況の整合性を検討する材料になる

また、痴漢事件では被害者の供述が重要な意味を持つ一方で、その内容を裏付ける資料の有無が、捜査や処分の方向性に影響することがあります。防犯カメラ映像は、供述内容と整合する状況が確認できるかどうかを判断する材料としても位置づけられ、結果として後日の捜査や特定につながる場合があります。

このように、痴漢事件において防犯カメラが重視されるのは、「顔が映っているかどうか」だけが理由ではありません。事件の性質上、限られた証拠の中で事実関係を検討する必要があるため、防犯カメラ映像が痴漢事件の特性に適した証拠として扱われやすい点に注意が必要です。

防犯カメラは、原則としてその内容が信用できるかどうかを心配しなくてよい、という点に大きな特徴があります。証拠としての価値が高くなるのはそのためです。

防犯カメラ映像は痴漢事件でどこまで証拠になるのか

防犯カメラ映像があるからといって、直ちに痴漢行為があったと認定されるわけではありません。刑事事件では、映像が示している事実がどこまでなのか、その内容に無理のない評価ができるかが重要になります。痴漢事件では、防犯カメラ映像が証拠としてどの程度の意味を持つのかが、捜査や処分の方向性に影響する場面も少なくありません。

防犯カメラ映像が、被害者への接触や身体の動きまで明確に捉えている場合には、映像自体が比較的強い証拠として扱われることがあります。一方で、犯行の瞬間が映っていない、あるいは画質や角度の問題で詳細が確認できない場合には、その映像だけで痴漢行為を直接裏付けることは難しくなります。

痴漢事件における防犯カメラ映像の評価の考え方

・犯行そのものが明確に映っているか
・映像が示す内容と、被害者の供述が整合しているか
・映像から読み取れる事実に、推認の飛躍がないか
・他の証拠とあわせて見たときに、全体として一貫しているか

弁護実務では、防犯カメラ映像を「有罪・無罪を即断する材料」としてではなく、どの範囲までの事実を裏付けているのかという観点から検討します。映像が示しているのは行動の一部にすぎず、そこから痴漢行為があったと結論づけるためには、他の事情とのつながりが慎重に確認される必要があります。また、防犯カメラ映像は客観的な資料ではありますが、撮影状況や保存状態によっては、映像の解釈に幅が生じることもあります。そのため、痴漢事件では、防犯カメラ映像の存在そのものよりも、証拠としての評価や位置づけが重要な意味を持つ点に注意が必要です。

防犯カメラ映像が正しいということは、防犯カメラ映像によって犯罪が立証できることとイコールではありません。映像が何を立証できるものか、という点を慎重に確認することが必要です。

防犯カメラは判断材料の一つにすぎません。痴漢で逮捕されるかどうかは、複数の要素を踏まえて判断されます

顔が映っていなくても痴漢犯行が特定される理由

防犯カメラに顔がはっきり映っていない場合でも、痴漢事件として捜査や特定に至ることはあります。刑事事件では、個人の特定は顔の一致だけで判断されるものではなく、犯行前後の行動や位置関係などを踏まえて、同一人物性が総合的に検討されます。

特に駅構内や車内では、被害が申告された時刻や場所と、防犯カメラに映る人物の動きとを照合することで、当該人物がその場にいたことや、どのような行動を取っていたかが確認されます。こうした情報が積み重なることで、顔が明確に映っていなくても、特定に至るケースがあります。

顔が映っていない場合に検討される主な要素

・犯行が申告された時間帯と場所にその人物がいたか
・被害状況と、映像に映る身体の動きや位置関係が合致しているか
・前後の行動に不自然な点や一貫性があるか
・他の証拠とあわせて見たときに、状況証拠の積み重ねとして合理的か

弁護実務では、これらの事情を踏まえ、映像から読み取れる事実と、そこから導かれる評価との間に無理がないかを検討します。防犯カメラ映像が示しているのは行動の一部に過ぎないため、その内容を超えて結論づけられていないか、総合的に判断されているかが重要なポイントとなります。

このように、痴漢事件では「顔が映っていないから特定されない」とは限らず、複数の事情を組み合わせた評価によって特定が進むことがあります。防犯カメラ映像の有無だけでなく、その評価のされ方に注意が必要です。

ICカード履歴と防犯カメラから痴漢が特定される理由

駅構内や電車内で発生した痴漢事件では、防犯カメラ映像に加えて、ICカードの乗降履歴が捜査に用いられることがあります。ICカード履歴には、改札を通過した時刻や利用区間が客観的に記録されているため、防犯カメラ映像と組み合わせることで、人物の行動を時系列で確認しやすいという特徴があります。

たとえば、防犯カメラに映る人物が、被害申告のあった時間帯に改札を通過していることが確認できれば、その人物が当該路線や車両を利用していた可能性が検討されます。このように、防犯カメラ映像とICカード履歴は、それぞれ単独では決定的でなくても、あわせて評価されることで、当時の行動の流れや行動の一貫性が問題となる場面があります。

痴漢事件でICカード履歴が特定につながる場面

・防犯カメラ映像と改札通過時刻が一致している
・被害が申告された時間帯と、利用区間や移動経路が整合している
・混雑状況を踏まえても、当該人物が現場にいたと説明できる
・映像と履歴の結び付けが、客観的に理解できる範囲にとどまっている

もっとも、弁護実務では、ICカード履歴が示している事実の範囲を慎重に確認します。ICカード履歴から分かるのは、あくまで「いつ・どこで改札を通過したか」という点に限られ、痴漢行為そのものを直接示すものではありません。そのため、防犯カメラ映像とICカード履歴から分かる事実以上のことまで結論づけていないかを、弁護の立場から慎重に確認する必要があります。

このように、痴漢事件では、防犯カメラ映像にICカード履歴が加わることで特定や捜査が進むことがありますが、その評価は一律ではありません。両者の情報をどのように結び付けて判断するかによって、証拠としての重みが変わる点には注意が必要です。

ICカードと防犯カメラ映像に限らず、痴漢事件の犯罪立証は、様々な事情を総合する方法で行うことが多いです。特に、当事者の供述が食い違っている場合にはその傾向が顕著になりやすいでしょう。

防犯カメラの保存期間と痴漢事件の捜査タイミング

防犯カメラ映像には保存期間があり、一定期間を過ぎると自動的に上書きされるのが一般的です。そのため、「保存期間が過ぎれば捜査されないのではないか」と考える方もいます。しかし、痴漢事件では、防犯カメラの保存期間と捜査の可否が必ずしも一致するわけではありません。

駅構内や車内、周辺施設に設置された防犯カメラは、管理主体や設備によって保存期間が異なります。比較的短期間で上書きされるケースも多く、映像が残っていないこと自体は珍しくありません。ただし、映像が保存されていなかったとしても、すでに確認・抽出された情報や、他の証拠をもとに捜査が進む場合もあります。

痴漢事件で保存期間が問題になるポイント

・防犯カメラの保存期間は設置場所や管理者によって異なる
・保存期間内に、警察が映像を確認・保全している場合がある
・映像が残っていなくても、他の証拠により捜査が続くことがある
・保存期間の経過が、直ちに捜査終了を意味するわけではない

弁護実務では、防犯カメラ映像が現時点で残っているかどうかだけでなく、事件発生後の早い段階で、警察がどのような確認を行っていたかが重要になります。映像が消去された後であっても、捜査記録や関係者の供述などを通じて、事実関係が検討されることがあるためです。このように、痴漢事件においては、防犯カメラの保存期間は一つの目安にすぎません。保存期間が過ぎたからといって直ちに安心できるわけではなく、捜査が行われるタイミングや、どのような資料がすでに確保されているかによって、状況が異なる点には注意が必要です。

防犯カメラによる痴漢特定が不安な場合の考え方

防犯カメラによって特定される可能性があると聞くと、不安が先立ちがちですが、状況によって法的なリスクの程度は異なります。重要なのは、現時点で何が起きているのか、どの段階にあるのかを整理し、法的リスクを冷静に見極めることです。

痴漢事件では、被害の申告や被害届の提出をきっかけに捜査が始まることが多く、防犯カメラ映像や周辺資料が確認されます。ただし、捜査の進み方や判断の重みは一律ではなく、証拠の内容や経過によって大きく変わります。

不安の程度を判断するための主なポイント

・被害者から被害届の有無が想定される状況か
・現場で認知・目撃されていた可能性があるか
・防犯カメラやICカード履歴など、客観的資料がそろい得るか
・警察から連絡や呼び出しがすでにあったか

弁護の立場からは、これらの事情を踏まえ、どの段階でどのような対応が必要になるかを判断します。たとえば、防犯カメラ映像の有無だけでなく、映像の内容や他の資料との関係によって、任意の事情聴取にとどまるのか、より慎重な対応が求められるのかが変わることがあります。このように、防犯カメラによる特定が不安な場合でも、直ちに不利な結果につながるとは限りません。現状を整理したうえで、判断すべきポイントを押さえることが、不要な混乱を避けるためにも重要です。

当事者の立場から完全に不安を払拭することは容易ではありません。そのため、上記の内容を参考にしながらもある程度割り切った判断をすることも重要です。

痴漢事件において防犯カメラの評価が分かれやすいポイント

痴漢事件では、防犯カメラ映像が存在するかどうかだけで結論が決まるわけではありません。弁護実務では、防犯カメラ映像がどの範囲の事実を示しているのか、その評価の仕方によって、捜査や処分の方向性が変わる場面があります。

たとえば、防犯カメラに人物の行動が映っていたとしても、それが直ちに痴漢行為を示すとは限りません。映像が示しているのは「その場にいたこと」や「一定の動きをしていたこと」にとどまる場合も多く、被害者の供述や他の証拠とどのように結び付けて評価するかが重要になります。

防犯カメラ映像の評価が分かれやすい主な場面

・犯行の瞬間や接触場面が明確に映っていない場合
・映像の内容と、被害申告の具体的状況にずれがある場合
・ICカード履歴や目撃証言など、他の証拠との関係が問題となる場合
・映像から読み取れる事実以上のことまで、結論づけられていないかが問われる場合

弁護の立場では、防犯カメラ映像を一つの資料として位置づけ、その映像から客観的に確認できる事実の範囲を丁寧に整理します。そのうえで、映像と他の証拠との関係に無理がないか、評価が一方向に偏っていないかを検討することになります。

このように、痴漢事件において防犯カメラは重要な手がかりの一つではありますが、評価のされ方次第で意味合いが大きく変わる資料でもあります。防犯カメラがあるという理由だけで結論が導かれるわけではなく、どのような事実を裏付けているのかが慎重に見極められる点に注意が必要です。

防犯カメラ映像に収められた内容が痴漢事件そのものとは時間的場所的に離れたものである場合、その証拠としての価値は限定的になりやすいです。

よくある質問(FAQ)


Q1.痴漢は防犯カメラに映っていなくても特定されることがありますか?

はい、あります。
痴漢事件では、防犯カメラに顔や犯行の瞬間が明確に映っていなくても、時間帯や場所、人物の動線などをもとに、状況証拠を総合して判断されることがあります。防犯カメラ映像は、単独ではなく、被害者の供述や他の資料とあわせて評価されるのが一般的です。


Q2.防犯カメラの保存期間が過ぎていれば安心と考えてよいのでしょうか?

必ずしもそうとは限りません。
防犯カメラ映像には保存期間がありますが、保存期間内に警察が映像を確認・保全している場合や、映像以外の証拠をもとに捜査が進むケースもあります。保存期間の経過が直ちに捜査終了を意味するわけではない点には注意が必要です。


Q3.ICカード履歴だけで痴漢をしたと判断されることはありますか?

ICカード履歴だけで痴漢行為が認定されることは通常ありません。
ICカード履歴から分かるのは、改札を通過した時刻や利用区間といった事実に限られます。痴漢事件では、防犯カメラ映像や被害申告の内容などとあわせて、どこまで合理的に結び付けられるかが検討されます。


Q4.警察から連絡が来た場合、すぐに逮捕されるのでしょうか?

警察からの連絡があったからといって、直ちに逮捕されるとは限りません。
痴漢事件では、まず任意で事情を聞かれるケースも多く、証拠の内容や捜査の進み具合によって対応は異なります。重要なのは、現時点でどのような立場にあるのかを整理し、不用意な対応を避けることです。


Q5.防犯カメラがある痴漢事件では、弁護士に相談する意味はありますか?

あります。
防犯カメラ映像がある場合でも、その映像がどの範囲の事実を示しているのか、他の証拠とあわせてどのように評価されるのかによって、結果が変わることがあります。証拠の評価や捜査段階に応じた判断については、弁護士の視点が重要になります。

まとめ|痴漢と防犯カメラは「どう評価されるか」が重要

痴漢事件では、防犯カメラ映像が後日捜査や特定の手がかりとなることがありますが、映像があるという事実だけで結論が決まるわけではありません。重要なのは、防犯カメラ映像がどの範囲の事実を示しているのか、そして他の証拠とあわせてどのように評価されるかという点です。

駅構内や車内では、複数の防犯カメラやICカード履歴が組み合わされることで、行動の流れが検討されることがあります。一方で、映像や履歴から分かる事実には限界があり、その内容を超えて行為の有無まで結論づけることはできません。痴漢事件では、こうした証拠の位置づけや評価の仕方が、捜査や処分の方向性に影響する場面もあります。

そのため、防犯カメラによる特定が不安な場合でも、状況を正確に整理し、どのような証拠があり、どの段階にあるのかを冷静に見極めることが重要です。痴漢事件と防犯カメラの関係を考える際には、「映っているかどうか」だけでなく、証拠の評価という視点を持つことが欠かせません。

痴漢事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所