痴漢事件の弁護士対応とは?相談・示談・不起訴・前科の考え方

痴漢事件では、事実関係や証拠の評価だけでなく、どの段階で、どのような対応を取るかによって、その後の処分や影響が大きく変わることがあります。とりわけ、弁護士に相談・依頼すべきかどうかは、多くの方が判断に迷う点です。本記事では、痴漢事件において弁護士が果たす役割や、相談のタイミング、依頼しない場合に生じ得るリスク、示談・不起訴・前科との関係、費用の考え方までを整理し、状況に応じた判断の手がかりを示します。

この記事で整理するポイント

  • 痴漢事件で弁護士に相談・依頼すべきかを判断する視点
  • どの段階で相談するのが適切かというタイミングの考え方
  • 弁護士をつけないまま対応した場合に生じやすいリスク
  • 痴漢事件において弁護士が具体的に行う対応内容
  • 示談の位置づけと、弁護士が関与する場合の違い
  • 示談が成立しない場合に想定される対応と結果
  • 不起訴となる可能性や、前科がつく場合・つかない場合の整理
  • 痴漢事件における弁護士費用の考え方と確認点

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢事件で「弁護士が必要か」を考えるときの全体像

痴漢事件では、事実関係だけでなく、そのときにどのような対応を取ったかによって、その後の流れが大きく変わることがあります。早い段階で適切に対応できたことで、比較的落ち着いた形で手続が進む場合がある一方、対応が遅れたり判断を誤ったことで、不安や負担が長引いてしまうケースも見られます。

弁護士に相談や依頼をすべきかどうかは、多くの方が最初に迷うポイントです。ただ、この点について「必ずこうすべき」という決まった答えはありません。事件の内容や進み具合、置かれている状況によって、考え方は変わります。大切なのは、「弁護士をつければ必ず解決するか」ではなく、弁護士が関わることで、どのような対応の選択肢が広がるのかを知ることです。

痴漢事件では、示談が成立するかどうか、不起訴となるか、前科がつくのかといった結果だけに目が向きがちですが、そうした結果は途中の対応と切り離して考えることはできません。本記事では、痴漢事件における弁護士の役割や、相談のタイミング、弁護士をつけない場合に起こりやすい問題点、示談・不起訴・前科との関係、費用の考え方について整理し、判断の手助けとなる情報をまとめています。

痴漢事件では、事実関係そのものだけでなく、どの段階で、どのような対応を取ったかによって、その後の処分や社会的な影響が大きく変わることがあります。初期対応が適切であった結果、不起訴に至るケースがある一方で、判断を誤ったことで不利な状況が固定化してしまう例も少なくありません。
痴漢事件では、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されると、現行犯逮捕や後日逮捕に至ることがあります。痴漢で逮捕される具体的なケースや、逮捕後にどのような手続が進むのかについては、別記事で整理しています。

弁護士に相談・依頼すべきかどうかは、多くの方が最初に迷う点です。ただ、この判断に一律の正解はなく、事件の内容や進行段階、本人の立場によって重視すべきポイントは異なります。重要なのは、「弁護士がいれば必ず有利になるか」ではなく、弁護士が関与することで、どのような判断や対応の選択肢が生まれるのかを理解することです。

痴漢事件では、示談の可否、不起訴の可能性、前科がつくかどうかといった結果だけでなく、その前段階での対応が密接に関係します。本記事では、痴漢事件における弁護士の役割や、相談のタイミング、弁護士をつけない場合に想定されるリスク、示談・不起訴・前科との関係、費用の考え方までを整理し、状況に応じた判断の手がかりを示します。
なお、痴漢事件では、本人に身に覚えがなく、事実を否認して争うケースも少なくありません。痴漢冤罪として否認する場合の初動対応や注意点については、別途詳しく解説しています。

痴漢事件で弁護士に相談するタイミング

痴漢事件で弁護士に相談する時期は、人によってさまざまです。呼び出しを受けてから相談する方もいれば、被害の申告があったと聞いた段階で不安になり、早めに相談する方もいます。

一般的には、早い段階で相談するほど、選べる対応が多くなりやすいと考えられます。事実関係を整理したり、今後の流れを見通したりすることで、不用意な発言や対応を避けやすくなるためです。一方で、結果がある程度見えてから相談した場合、すでにできることが限られていることもあります。

もっとも、「この段階で必ず依頼しなければならない」という決まりはありません。まずは相談だけ行い、状況を整理したうえで、その後の対応を検討するという選択も現実的です。どの時点で、どのような相談が考えられるかについては、痴漢事件における弁護士相談の考え方を整理した解説で詳しくまとめています。

痴漢事件で弁護士をつけないとどうなるか

痴漢事件では、弁護士をつけずに本人だけで対応を進めるという選択が取られることもあります。そのこと自体が直ちに不利な結果につながるわけではありませんが、対応の過程で思わぬ負担や迷いが生じやすい点には注意が必要です。

たとえば、警察や関係者とのやり取りの中で、どのように説明すればよいのか分からず、不安を抱えたまま対応を続けてしまうケースがあります。また、示談や処分についての情報を断片的に知ることで、状況を正確に把握できないまま判断してしまうこともあります。

弁護士が関与していない場合、こうした点を自分で整理し、適切に対応する必要があります。その結果として、後から振り返ったときに「別の対応も考えられたのではないか」と感じることがあっても、すでに選択肢が限られていることもあります。

弁護士をつけない場合のリスクは、被害届の有無によっても変わりやすいところです。痴漢事件で被害届を出された場合の対応については、以下の記事もご参照ください。
痴漢で被害届を出されたら?警察対応と初動のポイントを弁護士が解説

痴漢事件で弁護士は具体的に何をするのか

痴漢事件で弁護士が関与する場合、その役割は一つに限られません。事件の段階や内容に応じて、必要となる対応は変わりますが、共通しているのは、状況を整理し、対応の方向性を明確にする役割を担う点です。

具体的には、まず事実関係を整理し、現在どの段階にあるのか、今後どのような流れが想定されるのかを確認します。そのうえで、本人の意向や事情を踏まえながら、どの対応を選ぶべきかを一緒に検討します。

また、示談を検討する場合には、相手方との連絡や条件調整を行い、本人が直接対応する負担を軽減します。示談を前提としない場合でも、処分に向けて考慮されやすい事情を整理し、必要に応じて意見を伝えるなど、状況に応じた対応が取られます。

痴漢事件と示談|弁護士が関与する意味

痴漢事件では、示談が一つの大きな分岐点になることがあります。示談とは、当事者間で話し合いを行い、一定の条件のもとで解決を図るものですが、実際には進め方やタイミングによって結果が左右されやすい側面があります。

弁護士が関与する場合、示談の可否そのものだけでなく、示談を検討する時期や条件の考え方について整理が行われます。本人が直接やり取りをする場合に比べ、感情的な行き違いが生じにくく、事実関係や事情を踏まえた調整が行われやすい点が特徴です。

また、示談は成立すれば必ず望ましい結果につながる、というものでもありません。事案の内容や進行状況によっては、示談以外の対応を前提に考える方が適切な場合もあります。そのため、示談を目指すかどうかは、状況全体を見たうえで判断する必要があります。

痴漢事件における示談の位置づけや、弁護士が関与することでどのような違いが生じるのかについては、痴漢事件の示談に関する考え方を整理した解説でまとめています。

示談が成立しない場合の考え方と対応

痴漢事件では、示談を試みたものの、結果として成立しないケースもあります。相手方の意向や事件の内容によっては、当事者間で合意に至らないこと自体は珍しいことではありません。そのため、示談が成立しなかった場合に、どのように状況を整理し、次の対応を考えるかが重要になります。

示談が成立しないからといって、直ちに不利な結果が確定するわけではありません。示談以外にも、事実関係や事情を踏まえて検討される要素はあり、状況によっては別の対応を前提に進めることになります。重要なのは、示談だけに結果を結びつけて考えすぎないことです。

痴漢事件で示談を目指す場合は、謝罪文の作成を検討することも有効です。痴漢事件の謝罪文に関しては、以下の記事もご参照ください。
痴漢の謝罪文の書き方|例文と注意点を弁護士が解説

痴漢事件で不起訴となる可能性

痴漢事件では、最終的な処分として不起訴となるケースもあります。不起訴とは、検察官が起訴を見送る判断をすることを指しますが、その理由や考え方は一律ではありません。

不起訴にはいくつかの類型があり、事実関係や証拠の状況、事件後の対応など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。そのため、「この条件を満たせば必ず不起訴になる」といった明確な基準があるわけではありません。

痴漢事件においては、示談の有無だけでなく、当時の状況やその後の対応、本人の態度なども含めて総合的に考慮されることになります。重要なのは、不起訴という結果だけを見るのではなく、どのような事情が判断材料として扱われやすいのかを理解しておくことです。

不起訴となる場合の考え方や、実務上どのような点が重視されやすいのかについては、以下の記事をご参照ください。
痴漢で不起訴になる条件とは|判断基準と弁護士対応

痴漢事件で前科はつくのか

痴漢事件について調べる中で、「前科がつくのかどうか」を気にする方は少なくありません。前科がつくかどうかは、事件の内容そのものだけで決まるものではなく、最終的にどのような処分が選ばれたかによって左右されます。

一般に、不起訴となった場合には前科はつきません。一方で、起訴されて有罪となった場合には前科がつくことになります。ただし、その判断に至るまでの過程では、事実関係や証拠の状況、事件後の対応など、さまざまな事情が考慮されます。

痴漢事件では、「前科がつくかどうか」だけを切り離して考えるのではなく、どの段階でどのような対応を取ったかが結果に影響する点を理解しておくことが重要です。結果だけに目を向けると、判断を誤ってしまうこともあります。

前科がつく場合・つかない場合の整理や、将来への影響についての考え方については、以下の記事をご参照ください。
痴漢で前科はつく?前科がつく場合・つかない場合を解説

なお、公務員の痴漢事件では、前科だけでなく行政処分にも配慮する必要が生じます。公務員の痴漢事件に関するポイントは、以下の記事もご参照ください。
公務員が痴漢をしたら?懲戒処分・失職と刑事責任

痴漢事件における弁護士費用の考え方

痴漢事件で弁護士への相談や依頼を検討する際、費用について不安を感じる方は少なくありません。弁護士費用は決して小さな負担ではなく、どのような場面で、どの程度の費用が想定されるのかを事前に把握しておくことは重要です。

一般に、弁護士費用は相談料、着手金、報酬金などに分かれており、依頼する内容や事件の進行段階によって金額や構成が異なります。相談のみで終わる場合と、示談交渉や処分対応まで依頼する場合とでは、考え方も変わってきます。

費用を考える際には、金額そのものだけでなく、どの段階で、どこまでの対応を依頼するのかという視点を持つことが大切です。状況によっては、早い段階で整理を行うことで、結果的に負担を抑えられるケースもあります。

痴漢事件における弁護士費用の内訳や考え方、依頼前に確認しておきたいポイントについては、以下の記事をご参照ください。
痴漢事件の弁護士費用はいくら?相場・内訳・支払制度を解説

痴漢事件で後悔しないための弁護士選びの視点

痴漢事件について弁護士への相談や依頼を考える際、「どの弁護士に相談すべきか」という点で迷う方も少なくありません。弁護士であれば誰でも同じというわけではなく、取扱分野や経験、対応の姿勢によって、感じ方や進め方が異なることがあります。

後悔しないためには、結果だけで判断するのではなく、相談時の説明が分かりやすいか、現在の状況や選択肢について丁寧に整理してくれるかといった点に目を向けることが重要です。痴漢事件は精神的な負担が大きくなりやすいため、話しやすさや対応の丁寧さも無視できない要素になります。

また、早い段階で相談することで、弁護士の対応や考え方を比較しやすくなるという側面もあります。どのような弁護士が自分の状況に合っているかを見極めるためにも、必要以上に一人で抱え込まず、状況整理の一環として相談を活用するという考え方もあります。

よくある疑問と考え方(FAQ)

Q1. 痴漢事件では、弁護士に相談や依頼をする人が多いのでしょうか?

痴漢事件では、初期対応や示談の進め方、その後の処分判断など、専門的な知識や判断が関わる場面が多くあります。そのため、弁護士に相談することで、現在の状況や考えられる選択肢を整理できる場合があります。


Q2. 痴漢事件について、弁護士に相談するのはどのタイミングが多いですか?

相談のタイミングに明確な決まりはありませんが、呼び出しを受けた段階や、示談を検討する必要が生じた段階など、状況を整理したいと感じた時点で相談されるケースが多く見られます。結果が見えてからでは、対応の選択肢が限られることもあります。


Q3. 示談が成立した場合、その後の処分はどのように考えられますか?

示談が成立した場合でも、不起訴や前科回避が自動的に決まるわけではありません。示談は処分判断において考慮される事情の一つであり、事案の内容や証拠関係など、他の要素も踏まえて総合的に判断されます。


Q4. 痴漢事件の弁護士費用は、どのような点を確認しておくとよいですか?

弁護士費用は、相談のみか、示談交渉や処分対応まで依頼するかなどによって異なります。費用の金額だけでなく、どの段階で、どこまでの対応を依頼するのかを整理したうえで確認することが大切です。

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【痴漢事件の示談を知りたい人のために】方法や示談金相場,示談のメリットなどを弁護士が徹底解説

このページでは,痴漢事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

【このページで分かること】

痴漢事件における示談のメリット
痴漢事件で示談は必要か
痴漢事件で示談をする方法
痴漢事件の示談金相場
痴漢事件の示談内容・条項
痴漢事件の示談で注意すべきこと
痴漢事件の示談に必要な費用

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痴漢事件における示談のメリット

痴漢事件は,示談を行う利益が非常に大きい事件類型と言えます。その具体的な理由としては,以下の点が挙げられます。

①前科を防げる

刑事事件では,警察から事件の送致を受けた検察官が,被疑者を起訴するかどうか決めます。そして,検察官に起訴されると,刑罰を受けて前科が残ることになります。
この点,検察官が起訴するか不起訴どうかは,様々な事情を総合的に考慮の上で判断されますが,被害者がいる事件の場合,被害者の意向を反映させることが非常に多く見られます。

痴漢事件は被害者のいる事件類型のため,被害者が起訴を望むか不起訴を望むかという点が,検察官の判断を左右しやすい傾向にあります。そのため,不起訴を目指す場合の最も効果的な手段は,被害者に不起訴を希望してもらうことになるのです。

示談を行うことによって,被害者に不起訴を希望する意思を表明してもらうことができ,検察官の不起訴処分を獲得できる可能性が飛躍的に高くなります。不起訴処分となれば前科はつかないため,前科を防ぐための最も有力な手段は示談ということになるでしょう。

②早期釈放につながる

痴漢事件で逮捕・勾留されている場合,被害者との示談が成立すれば,その身柄拘束は早期に解かれる可能性が非常に高くなります。

そもそも,痴漢事件で逮捕・勾留といった身柄拘束をするのは,事件の捜査や処分(起訴・不起訴の判断)のために逮捕・勾留が必要であるからです。裏を返せば,捜査や処分を検討する必要がなくなれば,逮捕・勾留をしておく必要もなくなるため,早期に釈放されるということになります。

示談が成立した場合,被害者はそれ以上の捜査や加害者(被疑者)の刑事処罰を希望しなくなるため,捜査機関が捜査を続けたり刑事処罰を科すか検討したりする必要は基本的になくなります。捜査機関の捜査は,被害者の協力がなければ困難なことも多いため,被害者が捜査を希望しないのに無理矢理捜査を続けることは難しい,という面もあります。

そうすると,示談が成立し,被害者が捜査や処罰を希望しないという希望を示せば,事件の捜査や処分の検討は不要となるため,逮捕・勾留しておく必要もなくなります。その結果,不要な逮捕・勾留は終了し,早期釈放してもらうことが可能になりやすいでしょう。

③刑罰が軽減する

痴漢事件で刑罰を受けることが防げない場合でも,示談は重要な効果を発揮します。
刑罰の重さを最終的に判断するのは裁判所ですが,裁判所が刑罰を判断する際に極めて重要視する事情に,被害者の処罰感情や被害者に対する被害の補填が挙げられます。

処罰感情とは,処罰を希望するかどうかという気持ちを言います。被害者の処罰感情が強いほど,刑罰は重くなる傾向にあります。
また,被害者に対する被害の補填は,被害者に生じた損害がどれだけ回復されているか,という意味で重要な判断要素になります。被害の補填は主に金銭で行われることが一般的ですが,事後的に被害が回復されていれば,その結果重い刑罰を科す必要はなくなる,という理解になるのが通常です。

被害者との間で示談が成立すれば,被害者に処罰感情がないことや,被害の補填がなされたことが明らかになります。そのため,示談は刑罰の軽減に直結する効果を持つということができます。

示談がなければ実刑判決が見込まれるケースでも,示談によって実刑判決を回避できる場合は珍しくありません。示談は,被害者がいる事件で刑罰を軽減するための最も有益な試みと理解してよいでしょう。

④被害者との法律関係が解決する

痴漢事件が起きた場合,被害者と加害者の間には,「被害者が加害者に損害賠償を請求できる」という法律関係が発生します。痴漢行為は,被害者に対する「不法行為」に該当するため,痴漢行為(=不法行為)の被害者は,加害者に対して金銭賠償を請求できる,という関係に立つのです。
しかも,この法律関係は,加害者が刑事処罰を受けたとしてもなくなったり負担が軽くなったりするものではありません。当事者間の法律関係と刑事処罰とは無関係であるためです。

この点,被害者との間で示談が成立した場合,被害者と加害者の間には示談の内容以外に法律関係がない(法律関係が解決した)という約束をすることになります。そのため,示談が成立すれば,その後に加えて被害者から金銭賠償を請求されることはなくなり,法律関係の面でも安心することができます。
なお,当事者間の法律関係が解決したことを約束する示談の条項を,「清算条項」と言います。示談に際して清算条項を盛り込んで解決することで,当事者間の法律関係は示談をもって終了することになります。

ポイント 示談のメリット
前科の回避につながる
身柄拘束からの釈放につながる
刑罰の軽減につながる
当事者間の法律関係が清算できる

痴漢事件で示談は必要か

痴漢事件の場合,何もせずに刑罰を受け入れるのでない限り,示談は必要であると考えるのが適切です。それは,痴漢事件に対する刑事処分は,示談の有無で決定的に変わるためです。

示談が成立しなければ起訴される事件でも,示談が成立することでほぼ確実に不起訴が見込まれるという場合は珍しくありません。痴漢事件の処分は示談に左右されると言っても過言ではなく,痴漢事件で処分の軽減を試みるのであれば示談以外にないと考えてよいでしょう。
事件によっては,効果のある弁護活動の内容が示談のみであるというケースも非常に多く見られます。

ポイント
痴漢事件では示談が決定的に重要
示談が唯一の弁護活動となる場合も多い

痴漢事件で示談をする方法

痴漢事件で捜査を受けている場合,示談をするためには捜査機関(警察や検察)にその旨を申し入れ,捜査機関から被害者に連絡を取ってもらうことが必要です。
もっとも,捜査機関は加害者本人と被害者を引き合わせることをしません。当事者同士で連絡を取らせるのは,被害者にとって不適切である上,二次被害の原因になる可能性がある,と考えるためです。
そのため,痴漢事件で示談を試みるためには,弁護士に依頼の上,弁護士を通じて動くことが必要となります。

具体的な流れは,以下の通りです。

示談交渉の流れ

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

被疑者の方ご本人は,弁護士にご依頼の後,この流れが進むのをお待ちいただくことになります。
弁護士から各所へ連絡を取った際,捜査機関や被害者から連絡を受け取った際など,流れが進むに応じて適宜報告を受けながら,示談の進捗を把握することが可能です。

ポイント
示談の申し入れは,弁護士から捜査機関へ行う
被疑者は,弁護士に依頼の後,弁護士を通じて状況を把握する

痴漢事件の示談金相場

刑事事件で示談を行う場合,加害者(被疑者)から被害者へ示談金の支払を行うのが通常です。具体的な示談金の金額は当事者間の協議で定められることになりますが,事件類型ごとに大まかな目安はあります。

この点,痴漢事件における示談金の目安は,概ね30~50万円とされる例が多く見られます。
事件によってはこの目安を下回るケース,上回るケースいずれもありますが,示談金額とされやすい水準として把握しておいて損はないでしょう。

なお,示談金額が変動する要因としては,以下のような点が挙げられます。

示談金額の変動要因

1.痴漢行為がなされた部位
→衣服の外側より内側の方が大きくなりやすい
→性的な部位に近い方が大きくなりやすい

2.痴漢行為の態様
→軽く触れるよりも強くつかむなどする方が大きくなりやすい

3.痴漢行為がなされた時間の長さ
→長時間に渡るほど大きくなりやすい

4.被害者の心身への支障
→精神疾患などの原因になっている場合,大きくなりやすい

5.従前の関係
→継続的な被害者・加害者の関係があると大きくなりやすい

6.加害者の経済力
→経済力に限界のある場合,金額は小さくなりやすい

痴漢事件の示談内容

痴漢事件で示談を行う場合,以下のような内容を盛り込むことが考えられます。

①確実に盛り込む内容

【確認条項】

加害者が被害者へいくらの支払を行う必要(義務)があるかを,当事者間で確認する条項です。
当事者間で合意した示談金の金額を,支払う義務のある金額と定めることになります。

【給付条項】

確認された支払の義務をどのように果たす(給付する)のか,という点を定める条項です。
金銭の支払を内容とするのが通常ですが,支払方法が手渡しか振り込みか,手渡しであればいつどこで行うか,振り込みの場合はどの口座か,振込手数料は誰が負担するか(通常は加害者が負担),支払の期限はいつまでか,といった点を定めます。

【清算条項】

示談で定めた内容以外に,当事者間に債権債務関係(法律関係)がないことを確認する条項です。この条項を設けることで,加害者と被害者との法律関係は示談金の支払をもって終了することになります。

【宥恕条項】

宥恕(ゆうじょ)とは「許し」を意味します。宥恕条項は,被害者が加害者を許すことを内容とする条項です。
加害者が示談金の支払を負担して示談を目指すのは,基本的にこの宥恕条項を獲得するためです。宥恕条項があることによって,捜査機関は被害者に処罰感情がないことを把握でき,不起訴処分の根拠とすることが可能になります。

②当事者の希望で盛り込む条項

【行動の制約】

示談成立後に一定の行動をしないこと(又はすること)を約束するものです。多くの場合,被害者と加害者が接触しないことを確かにするため,両者を物理的に引き離す目的で盛り込むことが考えられます。

痴漢事件で設けられやすい行動制約の内容としては,以下のものが挙げられます。

痴漢事件における行動制約の例

1.事件が起きた電車の利用をしない・制限する
2.事件が起きた駅の利用をしない・制限する
3.事件発生場所の近辺に立ち入らない
4.一定期間内に転居をする
5.勤務先を退職する(職場内での事件など)

なお,示談の内容は「今後一切接触しない」ことを前提にすることが通常であるため,一切接触しないとの約束を補強する意味合いの条項と理解されます。

【違約金】

加害者が示談で定めた約束に違反した場合,約束違反のペナルティとして被害者に金銭(違約金)を支払うという条項です。
主に,行動制約を取り決めた場合に,これを遵守してくれるか被害者が不安である,というケースで設けることが考えられます。
違約金の金額は,特段のルールはありませんが,示談金額をベースに定めることが多く見られます。

この違約金条項は,実際に違約があり金銭を支払う,という形で活用されることはほとんどありません。現実的には,「違約金の約束をできるほど示談条件を守る気持ちが強い」という意思を表明する手段として用いられるものです。

【口外禁止】

事件の内容や示談の内容を,第三者に口外しないと約束する条項です。両当事者のプライバシーを守るために設けることが考えられます。
痴漢事件の場合,口外されてよいと考える加害者はほとんどいないため,弁護士からはほぼすべてのケースで被害者へ口外禁止条項の設定を依頼することになるでしょう。

その他,被害者が複数いて被害者間に交友関係がある場合,示談の内容が共有されてしまうと,他の被害者との示談に悪影響が生じかねないため,被害者間の情報共有を防ぐ目的で設けられることもあります。

痴漢事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で痴漢事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

活動の成果が生じた場合に限り,55万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

痴漢事件の場合,30~50万円の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(30万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+55万円=89万円
示談金:30万円

計:119万円

弁護士費用の例

⑤柔軟な料金設定が可能な場合

弁護士費用は,弁護活動の範囲を限定することで費用額を安く抑えることも可能な場合があります。
痴漢事件は,弁護活動の範囲を限定しやすい類型に当たるため,個別のケースによっては弁護士からより柔軟な料金設定のご案内ができることも考えられるでしょう。一例として,弁護活動を示談のみに限定することで,不起訴報酬を発生させない形での弁護活動は有力な場合もあります。

可能な費用負担に限界がある場合も,一度お問い合わせいただくことをお勧めいたします。弁護士から詳細なご案内を申し上げることが可能です。

弁護士費用の例

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