浮気を会社にばらされたら?違法性・解雇リスクと対処法

浮気を会社にばらされた場合、解雇や処分につながるのか、不安を抱える状況に直面することがあります。 私生活上の問題であっても、職場への影響や伝えられ方によっては、評価の低下や懲戒処分に発展する可能性は否定できません。また、「会社にばらす」という行為自体が常に適法とは限らず、名誉毀損や脅迫といった法的責任が問題となる場面もあります。

さらに、誰がどのような形で会社に伝えたのかによって、違法性の有無や取るべき対応は大きく変わります。 不適切な対応を取ると、状況が悪化するだけでなく、不利な立場に置かれるおそれもあります。会社に知られた後の対応や、相手方への法的措置の可否は、事案ごとの判断が重要です。 本記事では、解雇・処分のリスク、ばらす行為の違法性、慰謝料請求の可否、さらに実務的な対応まで、弁護士の視点から整理します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

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浮気を会社にばらされたらどうなる?解雇・処分の判断基準

浮気を会社にばらされたとしても、それだけで直ちに解雇されるわけではありません。 不倫は原則として私生活上の問題にとどまり、企業が自由に処分できる事項ではないと考えられています。

もっとも、会社への影響の程度によっては、懲戒処分の対象となる可能性があります。 判断のポイントは、単に事実が知られたかどうかではなく、職場秩序や業務にどの程度の影響を与えたかにあります。

私生活上の問題として処分されないのが原則

従業員の私生活は、原則として企業の統制の外にあります。そのため、浮気という事実のみを理由として懲戒処分や解雇を行うことは、一般的には認められにくいとされています。

企業が懲戒処分を行うためには、就業規則上の懲戒事由に該当することに加え、企業秩序に対する具体的な影響が必要とされます。したがって、単に「不倫をしていた」という事情だけでは、処分の正当性は基礎づけられません。

また、裁判例においても、私生活上の行為については、会社との関連性や影響の程度が限定的であれば処分は無効と判断される傾向があります。

処分・解雇につながるケース

一方で、次のような事情がある場合には、処分が認められる可能性があります。

  • 業務に支障が生じている場合(遅刻・欠勤の増加、集中力低下など)
  • 社内不倫で職場の人間関係が悪化している場合
  • トラブルが社内に拡散し、職場秩序が乱れている場合
  • 会社の信用や評価に具体的な悪影響が及んでいる場合

さらに、会社のメールや社用端末を利用して不倫関係のやり取りを行っていた場合や、取引先を巻き込む形で問題が顕在化した場合には、企業活動への直接的な影響があるとして、処分の必要性が強く認められる傾向があります。

このように、会社側は「企業秩序維持」および「業務運営への影響」という観点から処分の可否を判断します。 したがって、同じ不倫であっても、影響の大きさによって結論が異なる点に注意が必要です。

想定される懲戒処分の内容

実務上は、いきなり解雇に至るケースは多くなく、段階的な処分が検討されるのが一般的です。

  • 口頭注意・厳重注意
  • 始末書の提出
  • 減給・降格
  • 出勤停止
  • 懲戒解雇(例外的)

特に懲戒解雇は厳しい処分であるため、「行為の悪質性」「会社への影響」「他の従業員との均衡」などを踏まえ、その相当性が厳格に判断されます。 そのため、よほど重大な影響が認められない限り、直ちに解雇が有効とされるケースは限定的です。


会社にばらされたという事実だけで結論が決まるわけではなく、具体的な事情の積み重ねによって処分の可否が判断されます。 不用意な対応は不利益につながるおそれがあるため、状況を踏まえた慎重な対応が求められます。

会社にばらされても解雇されない?処分が決まるポイント

会社に浮気を知られたとしても、直ちに解雇が有効になるとは限りません。 懲戒処分が認められるかどうかは、個別の事情を踏まえたうえで、厳格に判断されます。

特に重要となるのは、「処分の根拠があるか」と「処分の重さが相当か」という2つの視点です。これらを満たさない場合、処分が無効と判断される可能性もあります。

就業規則上の根拠があるか

企業が懲戒処分を行うためには、まず就業規則に懲戒事由として定められていることが前提となります。

多くの企業では、次のような条項が置かれています。

  • 職場秩序を乱す行為
  • 会社の信用を害する行為
  • 品位を損なう行為

もっとも、これらの条項に形式的に当てはまるだけでは足りず、実際に会社にどのような影響があったのかが重視されます。

会社との関連性・影響の程度

次に重要なのが、浮気という行為と会社との関連性です。

例えば、次のような場合には、会社との関連性が強いと評価されやすくなります。

  • 同じ職場内での不倫関係である場合
  • 上司と部下など、職務上の関係性がある場合
  • トラブルが社内に広まり、業務に支障が出ている場合

これに対し、完全に私的な関係であり、職場に具体的な影響が生じていない場合には、処分の必要性は低いと判断される傾向があります。

処分内容の相当性(重すぎないか)

仮に懲戒事由に該当するとしても、処分の内容が重すぎる場合には無効となる可能性があります。

特に懲戒解雇については、

  • 行為の悪質性
  • 継続性・反復性
  • 会社への具体的損害
  • 他の事案とのバランス

といった事情を踏まえ、慎重に判断されます。

そのため、例えば一度の私的な不倫が発覚したにすぎない場合に、いきなり懲戒解雇とすることは、過剰な処分として無効と判断される可能性があります。

実務上の判断の流れ

実際の企業対応では、次のような流れで処分の可否が検討されることが一般的です。

  1. 事実関係の確認(ヒアリング・調査)
  2. 就業規則との照合
  3. 会社への影響の評価
  4. 処分内容の検討(段階的対応)

この過程において、本人の説明内容や態度が評価に影響することも少なくありません。 不用意な発言や感情的な対応は、状況を不利にする可能性があります。


解雇や処分が有効かどうかは、「会社に知られた」という一点ではなく、複数の要素を総合的に考慮して判断されます。 自身の状況を正確に把握し、適切に対応することが重要です。

会社に対してバツが悪いということと、解雇の対象にならなければならないことは別の問題です。不当な取り扱いを受け入れてしまわないよう、処分のポイントを適切に把握しておくことが望ましいでしょう。

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誰にばらされたかで結論は変わる?配偶者・浮気相手・第三者の違い

浮気を会社にばらされた場合でも、「誰がばらしたか」によって法的評価や対応は大きく異なります。 同じ事実を伝える行為であっても、立場や目的、伝え方によって、違法となるかどうか、また請求できる内容も変わるためです。

配偶者にばらされた場合

配偶者(夫・妻)が会社に連絡したケースでは、直ちに違法となるとは限りません。

配偶者は、不貞行為の被害者として一定の正当な利益を有しており、事実関係を伝える行為自体が、直ちに不法行為と評価されないこともあります。特に、感情的な対立の中で、限定的な範囲に事実を伝えたにとどまる場合には、違法性が否定される可能性もあります。

もっとも、以下のような場合には、違法と評価される余地があります。

  • 必要以上に広範囲へ拡散した場合
  • 侮辱的・攻撃的な表現を用いた場合
  • 事実以上の内容を伝えた場合(誇張・虚偽)

このように、配偶者であっても、伝え方や範囲を逸脱すれば名誉毀損等の責任が問題となります。

浮気相手にばらされた場合

浮気相手から会社にばらされた場合には、違法性が認められる可能性が高くなる傾向があります。

浮気相手は、不貞行為に関与していた当事者であるものの、会社に通報すること自体について正当な利益が認められにくく、単なる嫌がらせや報復として評価されることも少なくありません。

特に、次のようなケースでは注意が必要です。

  • 慰謝料請求や関係解消を巡るトラブルの中で通報された場合
  • 「会社にばらす」といった発言と引き換えに金銭を要求された場合
  • 複数の関係者に拡散された場合

このような場合には、名誉毀損や脅迫・恐喝といった違法行為に該当する可能性が高まります。

第三者(知人・同僚など)にばらされた場合

第三者による通報は、違法と評価される可能性が最も高い類型の一つです。

第三者は、通常、会社に情報を伝える法的な必要性や正当性を有していないため、単に事実を伝えた場合であっても、名誉毀損が成立する余地があります。

特に問題となりやすいのは、以下のようなケースです。

  • 噂話として広めた場合
  • SNSやメールなどで不特定多数に拡散した場合
  • 本人の社会的評価を低下させる意図が明らかな場合

このような場合には、民事上の損害賠償だけでなく、刑事責任が問われる可能性もあります。


「誰が」「どのような目的で」「どの範囲に」伝えたかによって、違法性や責任の有無は大きく変わります。 自身のケースがどの類型に当たるのかを見極めることが、適切な対応を検討するうえで重要となります。

浮気を会社にばらす行為は違法?名誉毀損・脅迫になるケース

浮気の事実を会社に伝える行為は、常に適法とは限らず、内容や方法によっては違法となる可能性があります。 特に問題となるのは、名誉毀損罪や脅迫罪などの成立です。

ここでは、どのような場合に違法と評価されるのか、その判断基準を整理します。

名誉毀損罪が成立する可能性

名誉毀損は、公然と事実を摘示し、相手の社会的評価を低下させる行為をいいます。重要なのは、伝えた内容が真実であっても成立し得るという点です。

会社に対して浮気の事実を伝える行為も、次の要件を満たす場合には名誉毀損に該当する可能性があります。

  • 複数人に伝わる形で情報が共有される場合(公然性)
  • 具体的な事実(不倫関係など)を伝えている場合(事実の摘示)
  • 本人の評価を低下させる内容である場合

例えば、会社の上司や人事部に対して繰り返し連絡を行い、社内で情報が広まる状況を生じさせた場合には、「公然性」が認められる可能性があります。

もっとも、公共性・公益性が認められる場合には違法性が否定される余地がありますが、単なる私的トラブルの範囲にとどまる場合には、このような例外が認められることは一般的ではありません。

侮辱罪が問題となるケース

事実を示さずに、単に人格を攻撃する表現を用いた場合には、侮辱罪が問題となります。

例えば、

  • 「最低な人間だ」
  • 「倫理観がない」

といった抽象的な評価を広めた場合でも、社会的評価を低下させるおそれがあれば違法と評価される可能性があります。

脅迫罪・恐喝罪に該当するケース

「会社にばらす」と告げる行為自体も、状況によっては脅迫や恐喝に該当します。

具体的には、

  • ばらすことを示して精神的な圧力をかける場合(脅迫)
  • ばらさないことと引き換えに金銭や要求をする場合(恐喝)

が典型です。

特に、「慰謝料を払わなければ会社に言う」といった発言は、恐喝と評価されるリスクが高い行為といえます。

業務妨害や信用毀損が問題となるケース

会社への通報の態様によっては、威力業務妨害や信用毀損といった別の違法性が問題となることもあります。

例えば、

  • 会社に執拗に電話やメールを繰り返す
  • 職場に押しかけて騒動を起こす
  • 取引先にまで情報を伝える

といった行為は、会社の業務運営に直接的な支障を生じさせる行為として、より重い責任が問われる可能性があります。

違法性の判断ポイント

以上を踏まえると、違法性の判断においては、次の点が重要となります。

  • 伝える目的(正当な理由か、嫌がらせか)
  • 伝える範囲(必要最小限か、過剰か)
  • 伝える方法(冷静な連絡か、威圧的・攻撃的か)

さらに、会社との関連性や業務への影響の有無も重要な判断要素となります。


浮気を会社に伝える行為は、単に「事実を話しただけ」として正当化されるものではなく、方法や状況によっては法的責任を伴います。 不用意な対応や発言は、思わぬトラブルにつながるおそれがあるため、慎重な対応が求められます。

会社にばらした側も違法?責任が問われるケースとは

浮気を会社にばらされた場合でも、ばらした側に法的責任が生じる可能性があります。 とくに、伝え方や目的が不適切であれば、民事上・刑事上の責任が問題となることがあります。

ここでは、ばらした側にどのような責任が生じ得るのかを整理します。

民事責任(損害賠償)が認められるケース

会社に浮気の事実を伝える行為が、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する場合には、不法行為として損害賠償責任が生じる可能性があります。

例えば、次のような事情がある場合です。

  • 必要以上に多くの関係者へ情報を伝えた場合
  • 私生活上の詳細な情報まで拡散した場合
  • 社会的評価を低下させる目的で行われた場合

このような場合には、精神的苦痛に対する慰謝料の支払いが認められる余地があります。

また、会社に伝えた結果として降格や配置転換などの不利益が生じた場合には、その結果との因果関係が認められれば、損害の拡大として評価される可能性もあります。

刑事責任が問われるケース

前項で説明したとおり、ばらす行為の態様によっては、名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪、恐喝罪などが成立する可能性があります。

特に問題となりやすいのは、以下のようなケースです。

  • 会社への通報を繰り返し、強い圧力をかける行為
  • 「ばらす」と告げて不安を与える行為
  • ばらさないことと引き換えに金銭や要求をする行為

これらは、単なる情報提供の範囲を超え、違法な手段として評価される可能性が高い行為といえます。

違法とならない場合との違い

もっとも、すべての通報行為が違法となるわけではありません。

例えば、

  • 限られた範囲に対して事実を伝えたにとどまる場合
  • 感情的対立の中で一時的に行われた行為である場合
  • 社会的に相当な範囲にとどまる伝達である場合

などでは、違法性が否定される余地があります。

もっとも、この判断は微妙であり、伝達の範囲や方法、影響の程度によって結論が左右されます。


会社にばらした側であっても、その行為が許される範囲を超えれば、法的責任を負う可能性があります。 相手方の行為が違法に当たるかどうかを適切に見極めることが、対応方針を決めるうえで重要となります。

浮気を会社にばらす行為が正当である、ということはそれほど多くはありません。ばらす行為の責任は、浮気自体の責任とは別に検討することが望ましいです。

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慰謝料は請求できる?損害賠償の考え方と判断基準

会社に浮気をばらされた場合でも、その行為が違法と評価される場合には、慰謝料などの損害賠償を請求できる可能性があります。 ただし、必ずしもすべてのケースで請求が認められるわけではなく、個別の事情に応じた判断が必要です。

ここでは、慰謝料請求が認められる考え方と判断基準を整理します。

不法行為の成立が前提となる

慰謝料請求を行うためには、まず相手の行為が不法行為(民法709条)に該当することが必要です。

具体的には、

  • 違法な行為があること(名誉毀損・プライバシー侵害など)
  • 故意または過失があること
  • 損害が発生していること
  • 行為と損害の間に因果関係があること

といった要件を満たす必要があります。

したがって、単に「会社にばらされた」という事実だけでは足りず、その伝達行為自体が違法と評価されることが前提となります。

慰謝料が認められる典型的なケース

次のような場合には、慰謝料が認められる可能性があります。

  • 不必要に多くの人へ情報が拡散された場合
  • 会社内で広く知られる結果となった場合
  • 侮辱的な表現や誇張を伴って伝えられた場合
  • 嫌がらせや報復目的で行われた場合

このような事情がある場合には、精神的苦痛の程度が大きいと評価されやすく、慰謝料請求が認められる可能性が高まります。

慰謝料額の考え方

慰謝料の金額は一律ではなく、次のような要素を踏まえて個別に判断されます。

  • 情報の拡散範囲(社内の一部か、広範囲か)
  • 会社への影響(降格・異動などの有無)
  • 行為の悪質性(意図的・継続的か)
  • 被害者の社会的立場や職務内容

一般的には、数十万円程度にとどまるケースが多いとされていますが、影響が大きい場合にはそれ以上となる可能性もあります。

実務上の注意点

慰謝料請求を検討する場合には、次の点に注意が必要です。

  • 証拠の確保(メール・LINE・録音など)
  • 会社への影響の記録(人事評価・処分内容)
  • 感情的な対応を避けること

特に、証拠が不十分な場合には、違法性や因果関係の立証が難しくなるため、請求自体が困難となる可能性があります。


慰謝料請求が認められるかどうかは、「ばらされた」という事実だけでなく、その態様や結果を踏まえて判断されます。 自身の状況に応じて、適切な証拠を整理しながら対応を検討することが重要です。

「会社にばらす」と脅されたらどうする?違法性と正しい対応

「会社にばらす」と告げられた場合、その発言自体が違法となる可能性があります。 特に、精神的な圧力をかける目的でなされた場合には、脅迫や恐喝に該当することもあります。

このような場面では、感情的に対応するのではなく、法的な観点から冷静に対処することが重要です。

脅迫罪・恐喝罪に該当するケース

「会社にばらす」という発言が問題となるのは、相手に不安や恐怖を与える形で用いられた場合です。

例えば、

  • 「言うことを聞かないと会社にばらす」と告げる場合
  • 「慰謝料を払わなければ会社に知らせる」と要求する場合
  • 関係の継続や謝罪を強要するために持ち出される場合

このような場合には、単なる事実の告知ではなく、不利益を示して要求を通そうとする行為として、脅迫や恐喝に該当する可能性があります。

違法とならない場合との境界

一方で、すべての発言が直ちに違法となるわけではありません。

例えば、

  • 感情的な口論の中で一時的に発言されたにとどまる場合
  • 具体的な要求を伴わない単なる発言である場合

などでは、違法性が否定される余地があります。

もっとも、発言の内容・状況・その後の行動を含めて総合的に判断されるため、境界は明確ではありません。 そのため、安易に「問題ない」と判断することは危険です。

応じてしまうリスク

相手の要求に応じてしまうと、問題が解決するどころか、さらに要求がエスカレートするリスクがあります。

例えば、

  • 支払いを続けるよう求められる
  • 繰り返し連絡や要求を受ける
  • 関係の継続を強いられる

といった状況に発展することもあります。

そのため、その場しのぎで応じることは、長期的には不利益となる可能性が高い対応といえます。

実際に会社へ連絡された場合の初動対応

万が一、相手が実際に会社へ連絡した場合には、初動対応がその後の評価や処分に影響する可能性があります。

  • 会社からのヒアリングには冷静に対応する
  • 事実関係を整理し、必要以上の説明を避ける
  • 感情的な反論や相手への非難を控える

特に、不正確な説明や過度な弁解は信用を損なうおそれがあるため、対応は慎重に行う必要があります。

取るべき対応

このような場合には、次のような対応が重要です。

  • やり取りの記録を残す(LINE・メール・録音など)
  • 安易に金銭の支払いや約束をしない
  • 連絡手段を整理し、直接のやり取りを最小限にする

特に、証拠が残っていれば、相手の行為が違法であることを裏付ける重要な資料となります。

弁護士への相談の重要性

脅しが続く場合には、早期に弁護士へ相談することで、適切な対応方針を整理することができます。

弁護士が介入することで、

  • 不当な要求への対応
  • 相手方への警告
  • 示談交渉の整理

などが可能となり、状況の悪化を防ぐことにつながります。


「会社にばらす」という発言は、使われ方によっては違法行為となり得るものであり、安易に応じるべきではありません。 冷静に証拠を確保し、適切な手段で対応することが重要です。

ばらすことそのものが違法でない場合でも、ばらすことを示唆して脅す行為は違法になり得ます。

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示談後に会社へばらされたら?口外禁止違反の対応ポイント

示談によって解決した後に会社へばらされた場合、口外禁止条項に違反する可能性があります。 このようなケースでは、改めて法的責任を追及できる場面もあります。

ここでは、示談後にばらされた場合の考え方と対応ポイントを整理します。

口外禁止条項の法的意味

示談書には、「本件に関する事実を第三者に口外しない」といった条項(口外禁止条項)が盛り込まれることがあります。

この条項は、当事者間の紛争を円満に解決し、その後のトラブル拡大を防ぐことを目的とした重要な合意です。

したがって、これに違反して会社へ事実を伝えた場合には、契約違反として責任が問われる可能性があります。

違反が認められるケース

次のような場合には、口外禁止違反と評価される可能性があります。

  • 会社の上司や人事部に対して事実を伝えた場合
  • 社内で噂として広まるきっかけを作った場合
  • メールやSNSを通じて情報を共有した場合

特に、示談時に明確に口外禁止が合意されているにもかかわらず、意図的に会社へ伝えた場合には、違反の程度が重く評価されやすくなります。

違反した場合に取り得る対応

口外禁止条項に違反した場合には、次のような対応が考えられます。

  • 違約金の請求(条項に定めがある場合)
  • 損害賠償請求(精神的苦痛や不利益に対する補償)
  • 追加的な示談交渉

違約金が定められている場合には、実際の損害の有無にかかわらず、一定額の支払いを求めることができる点が重要です。

実務上の注意点

もっとも、口外禁止違反が成立するかどうかは、条項の文言や適用範囲によって左右されます。

例えば、

  • どの範囲までが「第三者」に含まれるのか
  • どのような情報が口外禁止の対象となるのか

といった点が曖昧な場合には、違反の有無について争いが生じる可能性があります。

そのため、実際に対応を検討する際には、示談書の内容を正確に確認したうえで判断することが重要です。


示談後であっても、口外禁止に違反して会社へばらされた場合には、新たな法的責任が生じる可能性があります。 示談内容と実際の行為を照らし合わせ、適切な対応を検討することが求められます。

基本的には、契約違反の問題として理解されるところです。

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会社に知られた後どう動く?呼び出し・調査への対応ポイント

会社に浮気の事実が伝わった後は、初動対応によってその後の評価や処分が大きく左右される可能性があります。 不適切な対応を取ると、事実以上に不利な評価を受けるおそれがあるため、冷静かつ慎重な行動が求められます。

ここでは、会社からの呼び出しや調査に対する実務上の対応ポイントを整理します。

会社からのヒアリングへの対応

会社に情報が伝わると、上司や人事部から事情説明を求められることが一般的です。

この場面では、事実関係を整理したうえで、必要な範囲に限って説明することが重要です。

  • 事実と異なる説明をしない
  • 曖昧な記憶で断定的な発言をしない
  • 感情的な言い訳や他人の非難を控える

特に、不正確な説明や矛盾した発言は、信用性を大きく損なう要因となります。

言ってはいけない対応

次のような対応は、評価を悪化させるおそれがあります。

  • 感情的に反論する・開き直る
  • 事実を過度に隠そうとする
  • 相手方の責任ばかりを強調する

これらは、問題の本質とは別に、職場における信頼関係を損なう行為として評価される可能性があります。

社内手続・処分への備え

会社は、ヒアリングの結果を踏まえて、就業規則に基づく対応を検討します。

そのため、

  • どのような事実が問題視されているのか
  • 会社にどの程度の影響が生じているのか

を把握することが重要です。

また、処分の前提となる事実関係に誤りがある場合には、適切に指摘することも必要です。

弁護士に相談するべきタイミング

次のような場合には、早期に弁護士へ相談することが有効です。

  • 懲戒処分や解雇が検討されている場合
  • 会社との認識に大きな食い違いがある場合
  • 相手方とのトラブルが継続している場合

弁護士が関与することで、

  • 会社への説明方針の整理
  • 不当な処分への対応
  • 相手方との交渉

などを適切に進めることが可能となります。


会社に知られた後は、「どのように説明し、どのように対応するか」が重要な分岐点となります。 事実関係を整理したうえで、冷静かつ適切な対応を取ることが、不利益を最小限に抑えるための鍵となります。

浮気を会社にばらされた場合のよくある疑問

会社に知られただけで解雇されることはありますか

会社に浮気を知られたという事実だけで、直ちに解雇が認められるわけではありません。 解雇が有効とされるためには、就業規則上の根拠に加え、業務への具体的な支障や企業秩序への影響が必要とされます。

そのため、私生活上の問題にとどまり、職場に影響が及んでいない場合には、解雇が無効と判断される可能性もあります。 ただし、社内不倫やトラブルの拡大など、会社への影響が大きい場合には、処分の対象となる可能性があるため注意が必要です。


事実であれば名誉毀損にはならないのではないですか

事実であっても、名誉毀損が成立する可能性があります。 名誉毀損は、真実かどうかではなく、「社会的評価を低下させる内容を公然と伝えたかどうか」によって判断されます。

もっとも、公共性や公益性が認められる場合には違法性が否定されることもありますが、浮気の問題は通常、私的な問題にとどまるため、この例外が認められるケースは多くありません。


匿名で会社に通報された場合でも問題になりますか

匿名であっても、違法性が否定されるとは限りません。 会社に対して浮気の事実を伝え、その結果として本人の評価が低下する場合には、名誉毀損などが成立する余地があります。

また、匿名であっても、発信者の特定が行われる可能性がある点にも注意が必要です。 特に、メールやSNSを利用した場合には、ログの調査などによって発信元が判明することがあります。


会社から事情聴取を受けた場合、どのように対応すべきですか

事実関係を整理したうえで、必要な範囲に限って冷静に説明することが重要です。 感情的な発言や不正確な説明は、評価を不利にするおそれがあります。

また、処分が検討されている場合には、弁護士に相談しながら対応方針を検討することも有効です。 特に、事実認定に誤りがある場合や、処分の相当性に疑問がある場合には、適切に対応する必要があります。

まとめ:浮気を会社にばらされたときに押さえておくべきポイント

浮気を会社にばらされた場合でも、それだけで直ちに解雇や重い処分が認められるわけではありません。 処分の可否は、業務への影響や職場秩序への具体的な支障の有無など、個別事情を踏まえて判断されます。

また、会社にばらす行為自体も、方法や目的によっては名誉毀損や脅迫などの違法行為となる可能性があります。 特に、報復や嫌がらせ目的で広く拡散された場合や、「ばらす」と脅して要求を行う場合には、法的責任が問題となることがあります。

さらに、誰がどのように情報を伝えたかによって、違法性の有無や取るべき対応は大きく変わります。 配偶者・浮気相手・第三者といった立場の違いや、伝達の範囲・態様を踏まえて判断することが重要です。対応を誤ると、不利な評価やトラブルの拡大につながるおそれがあります。 会社への説明や相手方への対応については、事実関係を整理したうえで、冷静かつ慎重に進めることが求められます。

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この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

痴漢で解雇される?会社をクビになるケースと回避のポイント

痴漢事件を起こしてしまった場合、会社を解雇されてしまうのではないかと不安に感じる方は少なくありません。とくに、逮捕や報道によって会社に知られた場合、「すぐにクビになるのではないか」「会社にばれたらどうなるのか」といった疑問を抱くことも多いでしょう。

もっとも、痴漢事件を起こしたからといって必ず解雇になるわけではありません。 会社が従業員を解雇するには一定の法的ルールがあり、行為の内容や会社への影響、就業規則の内容などさまざまな事情を踏まえて判断されます。そのため、同じ痴漢事件であっても、懲戒解雇となるケースもあれば、解雇までは認められないケースもあります。

また、痴漢事件では、事件が会社に発覚する経緯や刑事処分の結果によっても処分の重さが変わることがあります。 早期に示談が成立して不起訴となった場合には、会社の対応が大きく変わることもありますし、逆に逮捕や報道によって会社の信用が大きく損なわれた場合には、厳しい処分が検討されることもあります。この記事では、痴漢事件を起こした場合に会社を解雇される可能性があるのか、どのような場合に解雇が認められるのかについて、労働法と刑事事件の観点から整理して解説します。あわせて、会社に発覚する主なきっかけや、解雇を避けるために考えられる対応についても、弁護士の視点から分かりやすく説明します。

なお、痴漢事件の逮捕に関する重要な判断ポイントや手続、生活への影響等の概要は、以下の記事もご参照ください。
痴漢で逮捕されるケースとは|流れ・勾留・不起訴の判断基準

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
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痴漢で会社を解雇される?懲戒処分の基本と判断基準

痴漢事件を起こした場合、会社から解雇される可能性があるのかは多くの方が気にするポイントです。結論からいえば、痴漢を理由として会社から懲戒処分を受ける可能性はありますが、必ずしも解雇になるとは限りません。

会社が従業員を解雇する場合には、労働契約法などに基づく一定のルールがあり、企業が自由に解雇できるわけではありません。とくに懲戒解雇のような重い処分は、行為の内容や会社への影響などを踏まえて慎重に判断される必要があります。

私生活の犯罪でも解雇が問題になる理由

痴漢行為は、通常は勤務時間外や通勤中など、会社の業務とは直接関係のない場面で起こることが多い行為です。しかし、私生活上の犯罪であっても、会社の信用や職場秩序に影響を与える場合には懲戒処分の対象となることがあります。

たとえば、逮捕や報道によって会社名とともに事件が知られた場合、企業の社会的評価が下がるおそれがあります。また、職場の同僚や取引先との信頼関係に影響が及ぶこともあります。このような事情がある場合、会社は就業規則に基づいて懲戒処分を検討することになります。

懲戒処分の種類(戒告・減給・停職・諭旨解雇・懲戒解雇)

会社が従業員に科すことができる懲戒処分には、一般的に次のような段階があります。

  • 戒告・けん責(注意や始末書提出など)
  • 減給
  • 出勤停止(停職)
  • 諭旨解雇
  • 懲戒解雇

このうち、懲戒解雇は最も重い処分であり、企業は相当重大な事情がある場合に限って選択することが許されます。 そのため、痴漢事件が発生した場合でも、必ず懲戒解雇になるわけではなく、行為の内容や影響の程度によっては減給や停職などにとどまることもあります。

また、懲戒処分の可否や重さは、就業規則の内容や企業の判断だけで決まるものではなく、裁判例では「社会通念上相当かどうか」という観点からも判断されるとされています。したがって、痴漢事件を理由として会社からどのような処分を受けるかは、事件の内容や会社への影響などを踏まえて個別に判断されることになります。

懲戒処分の判断は会社側の裁量が働きやすいため、明確な判断基準を設けて線引きをしている、というわけでない方が一般的です。現実的には、諸々の事情を総合的に考慮して判断するのが多数でしょう。

痴漢が会社にバレる主なきっかけとは

痴漢事件を起こした場合、多くの方が気にするのが会社に知られてしまうのかという点です。痴漢行為は通勤中や私生活の場面で起こることが多いため、会社に知られずに済むのではないかと考える方もいるかもしれません。

しかし実際には、さまざまな経緯で会社に事件が発覚するケースがあります。 とくに逮捕や報道、欠勤などをきっかけとして、会社が事情を把握することも少なくありません。痴漢事件が会社に発覚する主なきっかけとしては、以下の点が挙げられます。

事件の報道によって会社に知られる

痴漢事件では、事件の内容や社会的関心の高さによって、新聞やインターネットニュースなどで報道されることがあります。とくに、逮捕された事件や社会的影響が大きいと判断された事件では、氏名や勤務先などの情報が報道される場合があります。

このような報道をきっかけとして、会社の関係者や同僚が事件を知り、勤務先に伝わることがあります。報道は会社に発覚する典型的なきっかけの一つといえるでしょう。

警察から会社に連絡が入る場合

事件の状況によっては、警察が家族や勤務先に連絡を行うことがあります。たとえば、身元確認や身柄引受人の確認などのために、警察が勤務先を把握することがあります。

もっとも、警察が必ず会社に連絡するわけではありませんが、事件の状況や手続の必要性によっては、会社が事情を知るきっかけとなることがあります。

欠勤や生活状況の変化から会社に知られる

痴漢事件では、警察での手続や取調べなどの影響で出勤が難しくなることがあります。無断欠勤や長期欠勤が続くと、会社が事情を確認する過程で事件が発覚することがあります。また、家族や知人が会社に事情を説明することで、事件が知られる場合もあります。このように、痴漢事件は必ずしも会社に知られるとは限りませんが、欠勤や生活状況の変化などをきっかけに発覚するケースも少なくありません。

痴漢で解雇されやすいケース

痴漢事件が発覚した場合でも、直ちに解雇になるとは限りません。もっとも、事件の内容や会社への影響によっては、会社が懲戒解雇などの重い処分を検討する可能性があります。

懲戒解雇が認められるかどうかは、行為の内容だけで決まるわけではありません。実際のケースでは、会社の信用への影響や職場秩序への影響などを踏まえ、社会通念上相当といえるかどうかという観点から判断されやすい傾向にあります。

逮捕や報道によって会社の信用に影響が生じた場合

痴漢事件で逮捕され、その事実が報道されるなどして社会に広く知られた場合には、会社の社会的信用が損なわれるおそれがあります。

とくに、報道によって勤務先が明らかになった場合には、企業イメージに影響が及ぶ可能性があります。このような場合には、企業の信用維持の観点から懲戒処分が検討されることがあります。

同種行為を繰り返している場合

痴漢行為が一度だけではなく、過去にも同様の行為を行っていた場合には、職場秩序の維持の観点から厳しい処分が検討されることがあります。

同種行為を繰り返している場合には、再発のおそれがあると評価されることもあり、会社が懲戒処分を重く判断する事情となることがあります。

業務との関連性がある場合

従業員の職務内容によっては、痴漢事件が企業の信用や業務に直接影響すると判断されることがあります。

たとえば、接客業や公共交通機関など利用者と接する機会が多い職種では、企業の信用や利用者の安心に影響する可能性があると考えられることがあります。

職務上の地位や立場が考慮される場合

管理職など一定の立場にある従業員の場合、一般の従業員よりも高い倫理性が求められることがあります。

そのため、管理職や指導的立場にある従業員が事件を起こした場合には、会社がより重い処分を検討することがあります。このように、痴漢事件を理由として解雇が認められるかどうかは、行為の内容だけでなく、企業の信用への影響や職務上の立場などを踏まえて総合的に判断されます。

痴漢でも解雇が無効になる可能性があるケース

痴漢事件が発覚した場合でも、会社が必ず解雇できるわけではありません。会社が従業員を懲戒解雇するには、就業規則に根拠があることに加え、処分の内容が社会通念上相当といえることが求められます。

そのため、痴漢事件があった場合でも、事情によっては懲戒解雇が重すぎると判断され、解雇が無効とされる可能性もあります。 裁判例でも、企業の判断が常に認められるわけではなく、処分の相当性が慎重に検討されています。

会社への影響が小さい場合

痴漢事件が会社の業務や社会的信用にほとんど影響を与えていない場合には、直ちに懲戒解雇とすることが相当とはいえないと判断されることがあります。

たとえば、事件が会社とは無関係の私生活上の出来事であり、会社名が公表されていない場合などには、企業の信用への影響が限定的であると評価されることがあります。このような事情がある場合、懲戒解雇が重すぎる処分と判断される可能性があります。

懲戒処分が重すぎると判断される場合

懲戒処分は、行為の内容や影響の程度などに照らして、処分の重さが相当であることが必要です。

たとえば、初めての問題行為である場合や、行為の態様が比較的軽微である場合などには、減給や停職などの処分にとどめるべきであり、懲戒解雇までは相当でないと判断されることもあります。

このように、処分の重さが行為の内容に比べて著しく重いと評価される場合には、懲戒解雇が無効と判断される可能性があります。

就業規則に根拠がない場合

会社が従業員を懲戒処分するためには、あらかじめ就業規則に懲戒の事由や内容が定められていることが必要とされています。

そのため、就業規則に懲戒解雇の根拠となる規定がない場合には、懲戒解雇が認められない可能性があります。

また、就業規則に懲戒事由が定められていても、その規定の内容や適用の仕方によっては、処分の相当性が問題となることがあります。このように、痴漢事件を理由として会社が懲戒解雇を行った場合でも、企業の判断が常に有効とされるわけではなく、処分の相当性や手続の適切さが検討されることになります。

痴漢事件で解雇を避けるためにできる対応

痴漢事件が発覚した場合、会社がどのような懲戒処分を行うかは、事件の内容や会社への影響、刑事手続の結果などを踏まえて判断されます。

そのため、事件発生後の対応によっては、会社が処分を検討する際の評価に影響する可能性があります。 とくに、被害者との関係がどのように整理されているかや、刑事事件がどのような結果となるかは、企業が懲戒処分を検討する際の重要な事情となることがあります。

早期に示談を成立させる

痴漢事件では、被害者との間で示談が成立することがあります。示談が成立すると、被害者の処罰感情が和らぎ、刑事手続に影響することがあります。

とくに、被害者が処罰を求めない意思を示している場合には、刑事処分の判断に影響する可能性があります。 また、示談が成立していることは、会社が懲戒処分を検討する際にも一定の事情として考慮されることがあります。

企業としても、被害者との関係が一定程度整理されている場合には、職場秩序への影響や社会的評価への影響がどの程度あるのかを踏まえて処分を検討することになります。

不起訴処分を目指す

痴漢事件では、示談の成立などの事情によって、不起訴処分となることがあります。不起訴となった場合には刑事裁判が行われないため、社会的影響が比較的小さくなることがあります。

もちろん、不起訴となった場合でも会社が懲戒処分を行う可能性はありますが、刑事責任が問われていないという事情は、企業が処分を検討する際の事情として考慮されることがあります。

そのため、刑事事件の結果がどのようになるかは、会社の処分判断にも一定の影響を与える可能性があります。

会社への対応を慎重に行う

事件が会社に発覚した場合には、会社への説明や対応の仕方も重要になります。企業は従業員の行為が職場秩序や企業の信用にどのような影響を与えるのかを踏まえて処分を検討するため、会社への説明の内容や態度が評価に影響する可能性があります。

また、無断欠勤が続いた場合や事情の説明が不十分な場合には、会社が状況を把握できず、処分が重く検討される可能性もあります。そのため、事件が発覚した場合には、会社との関係を踏まえた対応が求められることがあります。

懲戒処分の内容や程度は、会社側の心情面にも大きな影響を受けます。できる限り会社側に誠意ある態度を示していくことが望ましいのは間違いありません。

痴漢と解雇に関するよくある質問

痴漢で逮捕されると必ず解雇になりますか

痴漢事件で逮捕されたとしても、必ず会社を解雇されるとは限りません。 会社が従業員を解雇するためには、就業規則に基づく懲戒事由があることに加え、処分の内容が社会通念上相当であることが必要とされています。

そのため、逮捕されたという事実だけで直ちに懲戒解雇が認められるわけではなく、事件の内容や会社への影響などが総合的に考慮されます。

たとえば、会社の信用に大きな影響が生じている場合や、行為の悪質性が高いと評価される場合には重い処分が検討されることがありますが、事情によっては減給や停職などの処分にとどまることもあります。

不起訴でも解雇されることはありますか

痴漢事件で不起訴処分となった場合でも、会社が懲戒処分を行う可能性はあります。 懲戒処分は刑事裁判の結果だけで決まるものではなく、企業の職場秩序や信用への影響などを踏まえて判断されるためです。

もっとも、不起訴処分となった場合には刑事責任が問われていないことになるため、企業が処分を検討する際の事情として考慮されることがあります。そのため、事件の内容や会社への影響などを踏まえて、処分の重さが判断されることになります。

痴漢事件で解雇された場合でも退職金は支払われますか

痴漢事件を理由として解雇された場合でも、必ずしも退職金が支払われないとは限りません。 退職金の支給の有無は、就業規則や退職金規程の内容によって判断されます。

多くの企業では、懲戒解雇の場合には退職金を支給しない、または減額する旨の規定が設けられていることがあります。ただし、個別の事情によっては退職金の全部または一部の支給が認められる場合もあります。

そのため、退職金の扱いについては、就業規則や退職金規程の内容を確認したうえで検討する必要があります。

会社に知られずに解決することは可能ですか

痴漢事件が会社に知られるかどうかは、事件の状況によって異なります。必ず会社に知られるわけではありませんが、逮捕や報道、欠勤などをきっかけに会社に発覚するケースがあります。

また、警察手続の過程で勤務先が把握されることや、家族などを通じて事情が伝わることもあります。そのため、事件の状況によっては会社に知られる可能性があることも踏まえて対応を検討することが重要になります。

痴漢で解雇されるか不安な場合に知っておきたいポイント

痴漢事件を起こした場合、会社から解雇されるのではないかと不安に感じる方も少なくありません。しかし、痴漢事件があったからといって必ず解雇が認められるわけではありません。

会社が従業員を懲戒解雇するためには、就業規則に基づく懲戒事由があることに加え、処分の内容が社会通念上相当であることが必要とされています。そのため、事件の内容や会社への影響、従業員の立場などの事情を踏まえて、処分の内容が判断されることになります。

また、痴漢事件では、被害者との示談の成立や刑事手続の結果などが、会社の処分判断に影響することがあります。 そのため、事件発生後の対応によっては、会社が検討する処分の内容が変わる可能性もあります。

このように、痴漢事件が会社に発覚した場合でも、どのような処分が行われるかは個別の事情によって異なります。事件の内容や会社への影響などを踏まえ、状況に応じた対応を検討することが重要です。

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