自己破産しても養育費はなくならない?未払い・差押え・減額の扱いを弁護士が解説

自己破産を検討しているものの、「養育費も支払わなくてよいのだろうか」「滞納している養育費はどうなるのか」と疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。

自己破産をしても養育費は原則として免責されません。そのため、一般的な借金とは異なるルールを理解したうえで対応を検討することが大切です。未払い養育費の扱いや給与などが差し押さえられるケース、自己破産をしても支払い義務が残る理由などは、通常の借金とは大きく異なります。

この記事では、自己破産をしても養育費の支払い義務が残る理由をはじめ、未払い養育費の扱い差押えを受けるケース養育費の減額が認められる場合自己破産前に注意すべきポイント元配偶者が自己破産した場合の養育費への影響について、実務上の対応も踏まえて解説します。

自己破産によって養育費がなくなると誤解したまま支払いを止めたり、適切な手続きを取らなかったりすると、自己破産後も養育費を請求されたり、給与や預貯金を差し押さえられたりする可能性があります。自身の状況に応じた適切な対応を取るためにも、まずは自己破産と養育費の関係を正しく理解しましょう。

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自己破産しても養育費はなくならない|まず知っておくべき結論

養育費は「非免責債権」にあたる

自己破産をしても、養育費の支払い義務は原則としてなくなりません。自己破産で免責が認められると、多くの借金は支払う必要がなくなります。しかし、養育費は破産法上の「非免責債権」に該当するため、免責許可決定を受けても支払い義務は引き続き残ります。

養育費が非免責債権とされているのは、子どもの生活や教育を維持するために必要な費用だからです。自己破産によって親の生活再建を図る必要がある一方で、子どもの生活まで脅かされることがないよう、一般的な借金とは異なる取扱いがされています。

未払いの養育費も原則として支払義務が残る

自己破産前に滞納していた養育費についても、原則として支払い義務はなくなりません。「過去の未払い分だから免責の対象になる」と考える方もいますが、未払い養育費についても非免責債権として扱われます。

そのため、免責許可決定を受けた後も、元配偶者から未払い養育費を請求されたり、条件を満たす場合には給与や預貯金を差し押さえられたりする可能性があります。未払い養育費も自己破産によって当然に消滅するわけではないことを理解しておきましょう。

将来分の養育費も支払義務は継続する

自己破産後に発生する将来分の養育費についても、従前どおり支払う必要があります。養育費は毎月発生する扶養義務に基づく費用であり、自己破産によって将来の支払い義務まで免除されることはありません。

もっとも、自己破産後に収入が大きく減少し、従来どおりの養育費を支払うことが難しくなった場合には、事情変更を理由として養育費変更調停を申し立てられる可能性があります。ただし、調停などの手続を経ない限り、自己判断で養育費を減額したり支払いを止めたりすることはできません。

婚姻費用も原則として非免責債権となる

離婚前に支払う婚姻費用についても、原則として非免責債権に該当します。婚姻費用は、夫婦や子どもの生活を維持するための費用であり、養育費と同様に生活保障の性質が強い債権だからです。

そのため、別居中に婚姻費用を支払う義務がある場合は、自己破産をしたからといって支払い義務がなくなるわけではありません。養育費と婚姻費用はいずれも一般的な借金とは異なる扱いを受けるため、自己破産を検討する際は、その違いを理解したうえで対応することが重要です。

養育費が払えないからといって勝手に支払いを止めてはいけない

自己破産をしても養育費はなくならない

自己破産をしても、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。養育費は、子どもの生活を支えるための費用であり、破産法上の非免責債権にあたるためです。そのため、免責許可決定を受けても、養育費については引き続き支払う義務が残ります。

「自己破産をすればすべての借金がなくなる」と考えて養育費の支払いを止めてしまうと、後から未払い分を請求されるだけでなく、強制執行を受ける可能性もあります。自己破産は一般的な借金の返済義務を免除する制度ですが、養育費はその対象外であることを理解しておく必要があります。

養育費を滞納すると差押えを受ける可能性がある

養育費を支払わずに滞納すると、給与や預貯金などが差し押さえられる可能性があります。調停調書や審判書、公正証書などの債務名義があれば、元配偶者は裁判所を通じて強制執行を申し立てることができます。

特に給与が差し押さえられると、勤務先にも差押えの事実が通知されます。自己破産の手続中や免責許可決定後であっても、養育費は非免責債権であるため、強制執行を避けることはできません。支払いが難しくなった場合でも、放置するのではなく、早めに対応を検討することが重要です。

支払いが困難な場合は減額調停を検討する

収入の減少や失業、病気などにより従前どおり養育費を支払うことが難しくなった場合は、養育費減額調停を申し立てることを検討しましょう。自己破産をしたこと自体を理由に養育費が自動的に減額されることはありませんが、支払能力が大きく変化した場合には、養育費の見直しが認められる可能性があります。

もっとも、減額が認められるかどうかは、収入の変化だけでなく、その原因や現在の生活状況、子どもの生活状況などを踏まえて判断されます。支払えないからといって一方的に支払いを止めるのではなく、家庭裁判所の手続を利用することが適切です。

養育費が非免責債権とされる理由

養育費は、親同士の金銭のやり取りではなく、子どもの健全な生活や成長を支えるための費用という性質を持っています。そのため、一般の借金と同じように免責の対象とすると、子どもの生活に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

このような理由から、破産法では養育費を非免責債権として保護しており、自己破産をしても支払い義務は原則として残ります。支払いが困難な場合は、自己判断で滞納するのではなく、減額調停など適切な手続を利用することが大切です。

養育費を支払う法的な義務を負っている場合、勝手に支払を止めてしまうメリットは基本的にないと考えるのが適切でしょう。

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自己破産前に養育費を支払う際に注意したいポイント

養育費の支払いが問題となるケース

自己破産を申し立てる前であっても、養育費を支払うこと自体が直ちに問題になるわけではありません。養育費は子どもの生活を維持するための費用であり、破産法上も非免責債権として保護されています。そのため、通常どおり継続して支払うべき養育費まで一律に支払いを止める必要はありません。

もっとも、未払いとなっていた養育費をまとめて支払う場合や、高額な金額を一括で支払う場合には注意が必要です。他の債権者との公平を害する支払いと評価される可能性があるため、支払い方法や金額について慎重に検討する必要があります。

偏頗弁済と評価されるリスク

偏頗弁済とは、一部の債権者だけを優先して返済することをいいます。自己破産では、債権者間の公平を確保することが重要であるため、申立て直前に特定の債権者へ優先的に返済すると、問題視されることがあります。

養育費は非免責債権であるため、一般の借金とは性質が異なりますが、支払い方によっては偏頗弁済との関係が問題となることがあります。例えば、長期間滞納していた養育費を、自己破産の申立て直前に多額まとめて支払った場合には、その経緯や支払状況について破産手続の中で説明を求められることがあります。

一方で、毎月支払期限が到来する養育費を通常どおり支払っている場合は、子どもの生活を維持するための支払いとして評価されることが多く、一律に偏頗弁済となるわけではありません。支払いの目的や時期、金額などを踏まえて個別に判断されます。

どこまで支払ってよいかは事案によって異なる

自己破産前に養育費をどこまで支払うべきかは、未払い養育費の有無支払い方法申立てまでの経緯などによって判断が異なります。そのため、「必ず全額支払ってよい」「一切支払ってはいけない」と一律に判断することはできません。

特に、滞納分を一括で支払う場合や、財産を大きく減少させるような支払いを予定している場合は、破産手続への影響も踏まえて検討する必要があります。自己判断で対応すると、後の手続で説明が必要となる場面もあるため注意が必要です。

自己判断せず弁護士へ相談すべきケース

自己破産を予定しており、養育費の支払い方法に迷っている場合は、申立て前に弁護士へ相談することをおすすめします。特に、未払い養育費をまとめて支払いたい場合や、まとまった財産を処分して養育費に充てようと考えている場合は、破産手続への影響を確認してから対応することが重要です。

弁護士に相談すれば、現在の収入や財産状況、養育費の支払い状況などを踏まえ、どのような対応が適切かについて具体的な助言を受けられます。破産手続と養育費の支払いを両立させるためにも、申立て前の段階で方針を整理しておくことが大切です。

養育費を滞納するとどうなる?差押えを受ける可能性がある

給与差押えが行われるケース

養育費を滞納すると、給与が差し押さえられる可能性があります。養育費について、調停調書や審判書、公正証書(強制執行認諾文言付き)などの債務名義がある場合、支払いを受ける側は裁判所を通じて給与の差押えを申し立てることができます。

一般的な金銭債権では差押えできる給与額に一定の制限がありますが、養育費などの扶養義務に基づく請求では、通常の債権より広い範囲の給与を差し押さえることが認められています。そのため、勤務先から支給される給与の相当部分が差押えの対象となることもあります。

また、給与が差し押さえられると、裁判所から勤務先へ差押命令が送達されるため、勤務先は給与の一部を差し押さえられていることを把握します。勤務先へ自己破産の事実が通知されるわけではありませんが、給与差押えによって養育費を滞納していることが知られる可能性はあります。

預貯金差押えが行われるケース

預貯金も差押えの対象になる財産です。養育費を滞納し、債務名義がある場合には、給与だけでなく銀行口座の預貯金についても差押えを受ける可能性があります。

預貯金が差し押さえられると、差押え時点で口座に入っている残高の範囲で回収が行われます。そのため、生活費や家賃などの支払いに充てる予定だった資金が引き出せなくなることもあります。一方、差押え後に新たに振り込まれた給与などは、原則としてその差押えの対象には含まれません。

養育費は通常の債権より強く保護されている

養育費は、子どもの生活を維持するために必要な費用であることから、一般的な借金よりも強く保護されています。そのため、自己破産をした場合でも非免責債権として扱われるほか、強制執行の場面でも一般の金銭債権とは異なる取扱いがされています。

このような制度が設けられているのは、自己破産によって親の借金問題を解決する一方で、子どもの生活まで不安定になることを防ぐためです。養育費は親同士の問題ではなく、子どもの利益を守るための制度であることが、一般の債権との大きな違いといえます。

自己破産後でも強制執行を受ける可能性がある

自己破産で免責許可決定を受けても、養育費については強制執行を受ける可能性があります。養育費は非免責債権であり、免責の効力が及ばないためです。

そのため、「自己破産をしたから差押えも止まる」と考えていると、免責後に給与や預貯金の差押えを受ける可能性があります。支払いが困難になった場合は、滞納を続けるのではなく、早い段階で養育費減額調停を申し立てるなど、適切な法的手続を利用することが重要です。

自己破産すると養育費は減額できる?認められるケースを解説

自己破産だけで自動的に減額されるわけではない

自己破産をしただけで、養育費が自動的に減額されることはありません。養育費は、離婚時の収入や子どもの生活状況などを踏まえて定められるものであり、自己破産の開始や免責許可決定そのものが養育費の額を変更する効力を持つわけではないためです。

そのため、自己破産後も従前どおりの養育費を支払う義務が残ります。支払額を変更したい場合は、相手方との協議や家庭裁判所の養育費変更調停など、別途の手続を経る必要があります。

収入減少があれば減額が認められる可能性がある

養育費の減額が認められるかどうかは、自己破産をしたかではなく、養育費を定めた当時から事情が変更したかによって判断されます。例えば、勤務先の倒産や病気による長期休職、やむを得ない事情による収入の大幅な減少などが生じた場合には、減額が認められる可能性があります。

一方で、自ら退職した場合や、収入を意図的に減らしたと評価される場合には、減額が認められないこともあります。裁判所は、収入減少の理由が本人の責任によるものか、それともやむを得ない事情によるものかを含め、さまざまな事情を総合的に考慮して判断します。

養育費変更調停が必要になるケース

相手方との話し合いで養育費の減額について合意できない場合は、家庭裁判所に養育費変更調停を申し立てることになります。調停では、現在の収入や生活状況、子どもの年齢や生活費などを踏まえ、養育費を見直すべき事情があるかが検討されます。

調停でも合意に至らなかった場合には、自動的に審判手続へ移行し、裁判所が証拠や事情を踏まえて養育費の額を判断します。自己破産をした事実だけではなく、現在の支払能力や生活状況を客観的な資料で示すことが重要です。

無職・休職・病気の場合の考え方

無職や休職、病気によって収入が減少した場合でも、必ず養育費が減額されるわけではありません。裁判所は、一時的な収入減少なのか、長期間継続する見込みなのか、就労能力がどの程度あるのかなどを踏まえて判断します。

例えば、病気やけがによって長期間働けない状態であることが診断書などで裏付けられる場合には、事情変更として考慮される可能性があります。一方で、十分に働けるにもかかわらず就職活動をしていない場合などは、潜在的な収入能力を前提として養育費が判断されることもあります。そのため、減額を求める際は、現在の状況を裏付ける資料を準備することが重要です。

元配偶者が自己破産しても養育費は請求できる

養育費は自己破産しても消えない

養育費を支払う側が自己破産をしても、受け取る側の養育費請求権は原則としてなくなりません。養育費は、子どもの生活を支えるための費用であり、破産法上の非免責債権にあたるためです。

そのため、元配偶者から「自己破産をしたので養育費は払えない」と説明を受けても、それだけで養育費を請求できなくなるわけではありません。現在分の養育費だけでなく、条件を満たせば未払い分についても引き続き請求できる可能性があります。

未払い養育費も請求できる可能性がある

自己破産前に発生していた未払い養育費についても、原則として請求できます。養育費は非免責債権であるため、免責許可決定を受けても支払い義務は消滅しません。

もっとも、実際に回収できるかどうかは、相手方の収入や財産の状況によって異なります。自己破産後は生活状況が変化していることも少なくないため、給与収入があるのか、差し押さえ可能な財産があるのかなどを踏まえて回収方法を検討することになります。

強制執行が可能なケース

養育費について調停調書や審判書、公正証書(強制執行認諾文言付き)などの債務名義がある場合は、自己破産後でも強制執行を申し立てられる可能性があります。養育費は免責の対象外であるため、免責許可決定によって強制執行が当然にできなくなるわけではありません。

例えば、相手方が会社員として勤務している場合は給与の差押え、預貯金が確認できる場合は預貯金の差押えなどを検討できます。ただし、実際に差押えを行うには、差押えの対象となる勤務先や金融機関などを把握している必要があります。

公正証書や調停調書が重要になる

養育費を確実に回収するためには、調停調書や審判書、公正証書などの債務名義があるかどうかが重要です。これらがあれば、改めて養育費の支払いを求める訴訟を提起しなくても、一定の条件のもとで強制執行を申し立てることができます。

一方、口頭の約束や私的な合意書しかない場合は、直ちに強制執行をすることはできません。そのため、養育費について合意する際は、将来支払いが滞った場合も見据え、調停や公正証書などの形で内容を残しておくことが望ましいといえます。

現実的には、自己破産した配偶者が任意に養育費の支払を継続してくれるケースは少ない傾向が見られます。必要に応じて強制的に回収する方法を検討することも有力でしょう。

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自己破産と養育費でよくある誤解

自己破産すれば養育費もなくなると思っている

自己破産をすると、すべての支払い義務がなくなるわけではありません。確かに、自己破産で免責が認められれば、多くの借金は支払義務が免除されます。しかし、養育費は破産法上の非免責債権であり、免責の対象から除外されています。

そのため、自己破産を理由に養育費の支払いを止めても、支払義務は残ります。滞納が続けば、未払い養育費を請求されたり、給与や預貯金を差し押さえられたりする可能性があります。

養育費を払っていると自己破産できないと思っている

養育費を支払っていること自体は、自己破産が認められない理由にはなりません。自己破産では、支払不能の状態にあるか、免責不許可事由があるかなどが審査されますが、養育費を負担していることだけを理由に破産手続を利用できなくなることはありません。

もっとも、養育費の支払い義務は自己破産後も継続するため、破産手続が終了すれば生活再建と並行して養育費を支払っていく必要があります。自己破産は養育費の支払い義務をなくす制度ではないことを理解しておきましょう。

養育費を滞納していても自己破産すれば解決すると考えている

未払い養育費がある状態で自己破産をしても、その未払い分が当然になくなるわけではありません。養育費は非免責債権であるため、自己破産後も支払い義務が残るからです。

そのため、自己破産後も未払い養育費を請求される可能性があります。また、債務名義がある場合には、給与や預貯金の差押えを受けることもあります。自己破産をすれば養育費の問題も同時に解決すると考えるのは誤りです。

支払えない場合は減額調停を検討する

養育費を支払えない状況になった場合は、一方的に支払いを止めるのではなく、養育費変更調停を利用することが適切です。収入の大幅な減少など事情変更が認められれば、将来分の養育費について減額が認められる可能性があります。

一方で、調停などの手続を経ずに支払いを止めると、その間の養育費は未払いとして積み重なります。支払能力が変化した場合は、できるだけ早い段階で家庭裁判所の手続を利用することが、未払い養育費の増加や強制執行のリスクを抑えることにつながります。

養育費の問題を自己破産のみで解決しようとするのは困難と考えるのが適切です。養育費と自己破産は基本的に別の問題であるためです。

自己破産と養育費に関するよくある質問

自己破産すると養育費は払わなくてよくなりますか?

いいえ、自己破産をしても養育費は原則として支払わなければなりません。養育費は子どもの生活を支えるための費用であり、破産法上の非免責債権に該当するためです。免責許可決定を受けても支払い義務は残るため、自己破産を理由に一方的に支払いを止めることはできません。

養育費を払えない場合はどうすればよいですか?

収入が大幅に減少するなど事情が変わった場合は、養育費変更調停を申し立てることを検討しましょう。自己破産をしただけでは養育費は自動的に減額されませんが、事情変更が認められれば、将来分の養育費について減額される可能性があります。支払えないからといって無断で支払いを止めると、未払い養育費が積み重なり、強制執行を受けるおそれがあります。

未払い養育費は自己破産でなくなりますか?

原則としてなくなりません。未払い養育費も非免責債権に該当するため、自己破産後も支払い義務が残ります。免責許可決定を受けても未払い分が消滅するわけではなく、相手方から請求を受けたり、給与や預貯金を差し押さえられたりする可能性があります。

養育費を払っていると自己破産できませんか?

養育費を支払っていること自体は、自己破産が認められない理由にはなりません。自己破産が認められるかどうかは、支払不能の状態にあるかや免責不許可事由の有無などによって判断されます。ただし、自己破産後も養育費の支払い義務は継続するため、生活再建を見据えて返済計画や家計を検討することが重要です。

養育費の差押えは自己破産で止まりますか?

自己破産をしても、養育費に関する差押えが当然にできなくなるわけではありません。養育費は非免責債権であるため、免責許可決定後も条件を満たせば給与や預貯金に対する強制執行が行われる可能性があります。差押えを避けたい場合は、滞納を放置せず、減額調停など適切な手続を利用することが重要です。

元配偶者が自己破産したら養育費は回収できなくなりますか?

必ずしも回収できなくなるわけではありません。養育費は非免責債権であるため、元配偶者が自己破産をしても、養育費請求権は原則として残ります。調停調書や公正証書などの債務名義があれば、条件を満たす場合には給与や預貯金に対する強制執行を検討することも可能です。

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借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
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自己破産の免責不許可事由とは?該当しても免責されるケースや裁量免責を解説

「ギャンブルや浪費が原因で借金を抱えてしまったため、自己破産をしても免責されないのではないか」「免責不許可事由に該当すると借金はそのまま残るのだろうか」と不安を感じている方もいるでしょう。

自己破産には免責不許可事由が定められており、一定の行為がある場合には免責が認められない可能性があります。しかし、免責不許可事由に該当したからといって、直ちに借金が免除されなくなるわけではありません。実務では裁量免責が認められるケースも少なくなく、具体的な事情や手続への対応状況が重視されています。

この記事では、自己破産の主な免責不許可事由、裁量免責が認められるケース、免責不許可になりやすいケース、管財事件との関係、免責不許可になった場合の影響について解説します。

一方で、財産隠しや虚偽説明などの行為がある場合には、免責が認められないリスクが高まります。自己破産の申立てを検討している方は、どのような行為が問題となるのか、裁判所がどのような点を判断しているのかを正しく理解しておく必要があります。

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自己破産の免責不許可事由とは?まず知っておきたい基本知識

免責とは借金の支払義務を免除する制度

自己破産では、裁判所へ申立てをしただけで借金がなくなるわけではありません。

裁判所が免責を許可する決定を行うことで、借金の支払義務が免除されます。これを免責許可決定といいます。

そのため、自己破産の最終的な目的は、破産開始決定を受けることではなく、免責許可決定を得て経済的な再出発を図ることにあります。

もっとも、税金や養育費などの非免責債権は免責の対象になりません。自己破産によって支払義務が免除されるのは、法律上免責の対象とされる債務です。

免責不許可事由とは

免責不許可事由とは、裁判所が免責を許可しない理由として法律で定めた事由をいいます。

自己破産制度は、支払不能になった方の生活再建を支援する制度ですが、一方で債権者の利益も保護しなければなりません。

そのため、債権者を害する行為や破産制度を不当に利用する行為があった場合には、裁判所は免責を許可しないことができます。

もっとも、免責不許可事由に該当したからといって、必ず免責不許可になるわけではありません。実務では、行為の内容や悪質性、反省状況、手続への協力状況などを踏まえて裁量免責が認められるケースも少なくありません。

したがって、自己破産では免責不許可事由に該当するかどうかだけでなく、どのような事情があり、裁判所からどのように評価されるかも重要になります。

法律上どのような行為が免責不許可事由になるのか

免責不許可事由は、破産法252条1項各号で定められています。

主な内容を整理すると、次のとおりです。

号数内容
1号財産の隠匿、損壊、不当に価値を減少させる行為
2号破産手続を遅らせる目的で著しく不利益な債務負担や財産処分を行う行為
3号特定の債権者だけを優遇する偏頗弁済等
4号浪費、賭博その他の射幸行為による著しい財産減少や過大な債務負担
5号詐術を用いた信用取引による財産取得
6号帳簿や書類の隠滅、偽造、変造
7号虚偽の債権者名簿の提出
8号裁判所の調査に対する説明拒否や虚偽説明
9号破産管財人等の職務妨害
10号一定期間内の再度の免責申立て
11号破産法上の説明義務や協力義務等への違反

これらの行為に共通するのは、債権者の利益を害する行為、又は裁判所や破産管財人による適正な調査を妨げる行為であるという点です。

裁判所はまず、これらの免責不許可事由に該当するかどうかを判断します。そのうえで、行為の悪質性や反省状況、破産手続への協力状況などを考慮し、裁量免責を認めるべきかを検討します。

そのため、免責不許可事由の有無は重要な判断要素ですが、それだけで最終的な結論が決まるわけではありません。

自己破産に関して情報収集しようとすると、破産=免責であるかのような誤解が生じがちですが、両者の区別はしっかりと把握しておくことをお勧めします。

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自己破産で免責不許可事由となる主なケース一覧

財産を隠したり不当に処分したりした場合

破産手続では、債務者の財産を適正に把握し、債権者へ公平に配当することが前提となります。そのため、財産を隠したり名義を変更したり著しく低い価格で売却したりする行為は免責不許可事由に該当します。

例えば、自己破産を見据えて預金を引き出し家族に預ける場合や、自動車を親族名義に変更する場合などが典型例です。

裁判所は、財産の移転時期対価の有無移転先との関係などを確認し、債権者への配当を免れる目的があったかを判断します。

もっとも、通常の生活費や事業経費として合理的な支出を行っただけであれば問題になりません。問題になるのは、債権者に配当されるべき財産を減少させる目的で行われた処分かどうかです。

特定の債権者だけに返済した場合(偏頗弁済)

自己破産では、すべての債権者を平等に取り扱うことが原則です。

そのため、自己破産を予定しているにもかかわらず、親族や知人、取引先など特定の債権者だけに返済する行為は、偏頗弁済として免責不許可事由になる可能性があります。

例えば、

  • 親から借りたお金だけ返済する
  • 勤務先からの借入れだけ返済する
  • 友人への借金だけ返済する

といったケースです。

裁判所は、返済時期返済先返済額を確認し、特定の債権者を優遇する意図があったかを判断します。

特に、自己破産の準備を始めた後の返済は問題になりやすいため注意が必要です。

ギャンブルや浪費によって借金を増やした場合

免責不許可事由として最も知られているのが、浪費や賭博その他の射幸行為によって著しく財産を減少させた場合や、過大な債務を負担した場合です。

例えば、

  • パチンコ
  • 競馬
  • 競輪
  • オンラインカジノ
  • 多額の課金
  • ブランド品の大量購入

などによって借金が増加した場合が該当します。

もっとも、ギャンブルや浪費があるからといって必ず免責不許可になるわけではありません。

実務では、借金全体に占める割合継続期間金額の大きさ反省状況などが考慮され、裁量免責が認められるケースも少なくありません。

クレジットカードの現金化や詐欺的な借入れをした場合

支払不能の状態にあるにもかかわらず、返済できるように装って借入れを行った場合や、クレジットカードを利用して商品を購入し換金する行為は免責不許可事由となる可能性があります。

例えば、

  • 自己破産を考えながら消費者金融から借入れを行う
  • クレジットカードで購入した商品を換金して現金を得る
  • 返済見込みがないことを認識しながら借入れを繰り返す

といったケースです。

裁判所は、借入時の収入状況返済能力借入れの経緯などを確認し、詐術を用いた信用取引に当たるかを判断します。

特に、破産手続開始の原因となる事実を知りながら信用取引を行ったかは重要な判断要素になります。

裁判所や破産管財人に虚偽の説明をした場合

自己破産では、財産や負債の状況を正確に申告する義務があります。

そのため、

  • 預金口座を隠す
  • 保険契約を申告しない
  • 副業収入を隠す
  • 借金の原因について虚偽説明をする

などの行為は免責不許可事由になる可能性があります。

裁判所や破産管財人は、通帳保険資料給与資料などを確認しながら事実関係を調査します。

そのため、一時的に隠し通せたとしても、後から発覚するケースは少なくありません。むしろ、事実を隠した行為そのものが不利な事情として評価されます。

帳簿や資料を隠したり破棄したりした場合

事業者や個人事業主の場合、帳簿や資料の保管は極めて重要です。

破産法では、業務や財産の状況を示す帳簿や書類を隠滅、偽造、変造する行為も免責不許可事由とされています。

例えば、

  • 会計帳簿を廃棄する
  • 売上資料を隠す
  • 通帳履歴を改ざんする

といった行為です。

裁判所や破産管財人は、帳簿や資料を基に財産状況を確認します。そのため、資料を隠したり破棄したりすると、適正な破産手続そのものを妨げる行為として評価されます。

過去に免責を受けてから7年以内に再度申立てをした場合

過去に自己破産などによる免責を受けている場合、一定期間内の再度の申立ては免責不許可事由になります。

これは、短期間に何度も免責を認めると破産制度が濫用されるおそれがあるためです。

もっとも、7年以内の申立てであっても直ちに免責不許可になるわけではありません。

実務では、前回の手続から現在までの経緯新たな借金が発生した理由生活状況の変化なども踏まえて裁量免責の可否が検討されます。

免責不許可事由があっても自己破産できるケースは少なくない

免責不許可事由があっても自己破産を諦める必要はない

免責不許可事由に該当すると、「もう自己破産はできないのではないか」と考える方もいます。

しかし、免責不許可事由に該当しただけで直ちに免責不許可になるわけではありません。 自己破産では、免責不許可事由があることと、実際に免責が認められないことは別の問題として扱われます。

例えば、ギャンブルや浪費、偏頗弁済などがあった場合でも、その事実だけを理由に免責不許可となるわけではなく、裁判所は個別事情も踏まえて判断します。

そのため、免責不許可事由に該当する可能性があるからといって自己破産を断念する必要はありません。

裁量免責によって免責が認められることがある

破産法では、免責不許可事由がある場合でも、事情によっては裁判所が免責を許可できる制度が設けられています。

これを裁量免責といいます。

自己破産の実務では、まず免責不許可事由に該当するかどうかを検討し、その後に裁量免責を認めるべきかどうかが判断されます。

つまり、免責不許可事由がある=免責不許可になるという仕組みではありません。

裁判所は、免責不許可事由の存在だけで結論を出すのではなく、最終的に免責を認めるべきかを判断します。

問題となる行為があっても免責されるケースは少なくない

実際の自己破産では、免責不許可事由が存在していても免責許可決定が出るケースは少なくありません。

そのため、

  • パチンコをしていた
  • 競馬で借金を作った
  • FXで損失を出した

という事情だけで、免責が受けられないと決まるわけではありません。

特に、ギャンブルや浪費だけを理由として免責不許可になるケースは限定的です。

もっとも、どのような場合に裁量免責が認められるのかは事案によって異なります。裁判所は個別事情を踏まえて判断するため、免責不許可事由があっても悲観し過ぎる必要はありません。

免責不許可になるケースもある

もっとも、免責不許可事由があれば常に裁量免責が認められるわけではありません。

事案によっては、裁判所が免責を認めないこともあります。

特に、財産隠し虚偽説明などの行為は、単なる借金の原因ではなく、破産手続そのものの適正な運営を妨げる行為として厳しく評価される傾向があります。

また、免責不許可事由があるにもかかわらず事実を隠した場合には、さらに不利な事情として扱われる可能性があります。

そのため、免責不許可事由がある場合には、事実を正確に申告することと、誠実に手続へ協力することが重要です。

免責不許可事由がある場合の判断は、決して機械的に行われるわけではありません。適切な対応を尽くすことで免責が認められる可能性も十分にあり得ます。

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ギャンブルや浪費でも免責される?裁量免責が認められるケース

裁判所はどのような事情を考慮するのか

裁量免責を認めるかどうかについて、法律上の明確な基準は定められていません。

そのため裁判所は、免責不許可事由の内容だけでなく、行為の悪質性借金が発生した経緯現在の生活状況などを総合的に考慮して判断します。

また、自己破産は生活再建のための制度であるため、過去の問題行動だけではなく、現在どのように生活を改善しているかも重要な判断材料になります。

そのため、同じギャンブルが原因の借金であっても、事案によって結論が異なることがあります。

ギャンブルや浪費でも免責されるケース

免責不許可事由に該当する行為があっても、裁量免責によって免責が認められるケースは少なくありません。

例えば、

  • パチンコや競馬をやめている
  • 借入れを繰り返していない
  • 家計管理を改善している
  • 生活状況が安定している

といった事情がある場合です。

裁判所は、過去の行為そのものだけでなく、現在も問題行動が続いているかという点も重視しています。

そのため、ギャンブルや浪費が借金の原因だったとしても、現在は改善されているのであれば裁量免責が認められる可能性があります。

裁量免責が認められやすいケース

裁量免責が認められやすいのは、生活改善の状況が客観的に確認できるケースです。

例えば、

  • 家計簿を付けている
  • 安定した収入がある
  • 借金の原因を正直に説明している
  • 必要資料を適切に提出している
  • 破産管財人の調査に協力している

といった事情が挙げられます。

また、自己破産の申立てに至った経緯を具体的に説明できる場合も、有利な事情として評価されることがあります。

裁判所は、再び同じ問題を繰り返すおそれがあるかという点も考慮して判断しています。

裁量免責が認められにくいケース

一方で、裁量免責が認められにくいケースもあります。

例えば、

  • 申立直前までギャンブルを続けている
  • 財産を隠している
  • 預金口座を申告していない
  • 借金の原因について虚偽説明をしている
  • 破産管財人の調査に協力しない

といったケースです。

これらの事情がある場合、裁判所は反省や生活改善が不十分であると評価したり、破産手続への誠実性に欠けると判断したりすることがあります。

特に、財産隠しや虚偽説明は、借金の原因そのものよりも重く評価されることがあるため注意が必要です。

自己破産で本当に免責不許可になりやすいケースとは

ギャンブルや浪費よりも財産隠しの方が深刻に評価される

自己破産を検討している方の中には、「ギャンブルで借金を作ったから免責されないのではないか」と不安を抱く方が少なくありません。

しかし、実務上はギャンブルや浪費そのものよりも、財産隠しや虚偽申告の方が深刻に評価される傾向があります。

なぜなら、ギャンブルや浪費は借金が増えた原因に関する問題であるのに対し、財産隠しは破産手続そのものの適正な運営を妨げる行為だからです。

例えば、

  • 預金口座を申告しない
  • 家族名義へ財産を移す
  • 保険契約を隠す
  • 現金を隠匿する

といった行為は、債権者への公平な配当を妨げるおそれがあります。

そのため、裁判所や破産管財人は、借金の原因以上に財産の申告内容が正確かどうかを重視しています。

裁判所への虚偽説明や資料隠しは極めて不利になる

自己破産では、債務者に対して財産や負債の状況を正確に説明することが求められます。

そのため、

  • 借金の理由を偽る
  • 副業収入を申告しない
  • 通帳を提出しない
  • 売上資料を隠す

といった行為は、裁量免責の判断において大きなマイナス要素になります。

裁判所や破産管財人は、提出資料や金融機関の取引履歴などを通じて事実関係を確認します。

そのため、事実を隠し通そうとするよりも、問題がある事情も含めて正直に説明する方が有利に働くことが多いのが実務です。

特に、虚偽説明そのものが免責不許可事由になる場合があるため注意が必要です。

手続への非協力は免責不許可につながりやすい

自己破産では、裁判所や破産管財人から様々な資料提出や説明を求められます。

しかし、

  • 指示された資料を提出しない
  • 面談に応じない
  • 質問に回答しない
  • 調査への協力を拒否する

といった対応をすると、手続への協力意思がないと評価される可能性があります。

破産手続は、債務者の説明や資料提出を前提として進められます。

そのため、手続への非協力は裁判所との信頼関係を損なう事情として扱われやすく、裁量免責の判断にも影響を与えます。

免責不許可になりやすいかは「現在の対応」が大きく影響する

免責不許可事由が存在する場合でも、裁判所は過去の問題行動だけを見ているわけではありません。

むしろ、

  • 財産を正直に開示しているか
  • 借金の原因を隠していないか
  • 必要資料を提出しているか
  • 破産管財人の調査に協力しているか

といった現在の対応状況を重視しています。

反対に、免責不許可事由そのものは比較的軽微であっても、申立後に財産隠しや虚偽説明が発覚した場合には厳しく評価されることがあります。

そのため、自己破産で本当に注意すべきなのは、過去の失敗だけではありません。

破産手続を誠実に進める姿勢を示せるかどうかが、最終的な判断に大きく影響します。

裁量免責は、文字通り裁判所の裁量で免責にするものです。裁量的判断で免責してあげてもよい、と考えてもらえるかどうかは非常に重要なポイントになります。

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免責不許可事由があると管財事件になる可能性が高い

免責不許可事由があると管財事件になることが多い

自己破産には、大きく分けて同時廃止事件管財事件があります。

同時廃止事件は、換価・配当すべき財産がほとんどなく、破産管財人による調査が不要な場合に選択される手続です。

これに対し管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が財産状況や借金の原因などを調査します。

免責不許可事由が疑われる場合には、裁判所は事実関係を詳しく確認する必要があります。

そのため、ギャンブルや浪費が多額である場合偏頗弁済がある場合財産隠しの疑いがある場合などには、管財事件として進められる可能性が高くなります。

なぜ管財事件になるのか

裁判所が管財事件を選択する目的は、免責不許可事由の有無や程度を調査するためです。

例えば、

  • ギャンブルによる借金がどの程度あるのか
  • 財産隠しが行われていないか
  • 特定の債権者だけに返済していないか
  • 申告内容に誤りがないか

といった点は、提出書類だけでは判断できないことがあります。

そこで破産管財人が通帳や契約書、家計収支の状況などを確認し、裁判所へ報告します。

裁判所は、その調査結果を踏まえて免責を認めるべきかを判断します。

つまり、管財事件になったからといって免責不許可が決まったわけではなく、裁判所が適切な判断を行うための調査手続が行われるという位置付けです。

管財事件になったからといって不利とは限らない

自己破産の相談では、

「管財事件になると免責されないのではないか」

という不安を抱く方が少なくありません。

しかし、管財事件になったこと自体は免責不許可を意味しません。

むしろ、免責不許可事由が存在する場合には、管財事件の中で事情を説明し、生活改善や反省状況を示すことで裁量免責につながるケースもあります。

実際には、

  • ギャンブルによる借金がある
  • 偏頗弁済がある
  • 財産管理に問題がある

といった事案でも、管財事件を経て免責許可決定が出されることは珍しくありません。

そのため、管財事件になること自体を過度に心配する必要はありません。

管財事件では誠実な対応が重要になる

管財事件では、破産管財人から追加資料の提出や事情説明を求められることがあります。

その際に、

  • 通帳を隠す
  • 財産を申告しない
  • 借金の原因を偽る
  • 面談を欠席する

といった対応をすると、不利な事情として評価される可能性があります。

一方で、

  • 資料を速やかに提出する
  • 質問へ正確に回答する
  • 財産や借金の状況を正直に説明する

といった対応を行えば、裁判所や破産管財人からの信頼を得やすくなります。

免責不許可事由が問題となっている事案では、過去に何があったかだけでなく、現在どのように手続へ対応しているかも重要な判断材料になります。

そのため、管財事件になった場合には、破産管財人の調査に誠実に協力することが重要です。

免責不許可になるとどうなる?その後の影響を解説

借金の支払義務が原則として残る

免責不許可決定が確定すると、自己破産を申し立てても借金の支払義務はなくなりません。

自己破産には、

  • 破産手続
  • 免責手続

という二つの手続があります。

しかし、破産手続だけでは借金はなくなりません。

借金の支払義務が免除されるのは、裁判所から免責許可決定を受けた場合です。

そのため、免責不許可になった場合には、消費者金融、銀行、クレジットカード会社などに対する債務は原則として残り続けます。

つまり、自己破産を申し立てても借金の支払義務が残ることが最大の影響です。

債権者からの請求や強制執行を受ける可能性がある

免責不許可になると、債権者は残っている債権について回収を図ることができます。

そのため、

  • 給与の差押え
  • 預金の差押え
  • 不動産の強制執行

などが行われる可能性があります。

もっとも、破産手続中は個別の強制執行が制限される場面もあります。

しかし、免責不許可によって借金そのものが消滅するわけではないため、手続終了後には債権者による回収活動が再開される可能性があります。

自己破産の最大の目的は借金の支払義務を免除して生活再建を図ることにあるため、免責不許可の影響は非常に大きいといえます。

免責不許可でも直ちに全てが終わるわけではない

もっとも、免責不許可決定が出たからといって、直ちに全ての手段がなくなるわけではありません。

例えば、

  • 即時抗告
  • 個人再生
  • 債権者との分割交渉

などが選択肢になる場合があります。

また、免責不許可に至った原因によっては、その後の対応次第で別の債務整理手続が利用できることもあります。

そのため、免責不許可決定が出た場合には、放置するのではなく、今後取り得る手段が残されていないか検討することが重要です。

実務では免責不許可決定そのものが多いわけではない

自己破産を検討している方の中には、

「免責不許可になったらどうしよう」

と不安を抱く方も少なくありません。

しかし、実務では、裁量免責によって免責許可決定が出されるケースが多数を占めています。

そのため、ギャンブルや浪費があるだけで直ちに免責不許可になるわけではありません。

むしろ注意すべきなのは、

  • 財産隠し
  • 虚偽説明
  • 手続への非協力

などによって裁判所や破産管財人からの信用を失うことです。

免責不許可のリスクを下げるためには、財産や借金の状況を正確に申告すること、そして破産手続に誠実に協力することが重要になります。

免責不許可事由が不安な場合は早めの相談が重要

自己判断では免責の見通しを正確に判断できない

免責不許可事由に該当する可能性がある場合、「自己破産しても意味がないのではないか」と考える方は少なくありません。

しかし、免責不許可事由があることと、実際に免責不許可決定が出ることは別問題です。

実務では、免責不許可事由が存在する事案でも裁量免責によって免責が認められるケースが数多くあります。

一方で、本人は問題ないと思っていても、裁判所が重く評価する事情が含まれていることもあります。

そのため、インターネット上の情報や自己判断だけで免責の見通しを判断することは困難です。

申立前の準備によって結果が変わることがある

免責不許可事由が問題となる事案では、申立前の準備が重要になることがあります。

例えば、

  • 借金の経緯を整理する
  • 家計状況を見直す
  • 必要資料を収集する
  • 財産状況を正確に把握する

といった準備です。

裁判所は申立て時点の資料や説明内容も踏まえて判断します。

そのため、早い段階から適切な準備を進めることで、手続を円滑に進めやすくなる場合があります。

自己破産以外の手続が適している場合もある

借金問題の解決方法は自己破産だけではありません。

事案によっては、

  • 個人再生
  • 任意整理
  • 債権者との分割交渉

などが適している場合もあります。

特に、住宅を残したい場合や継続的な収入がある場合には、自己破産以外の手続が有力な選択肢になることがあります。

そのため、免責不許可事由があるから自己破産しかない、あるいは自己破産できないと考えるのは適切ではありません。

免責不許可事由があっても解決策を検討できる

免責不許可事由がある場合でも、直ちに解決が不可能になるわけではありません。

実際には、

  • 自己破産による裁量免責
  • 個人再生の利用
  • 任意整理による返済計画

など、状況に応じた選択肢が存在します。

大切なのは、免責不許可事由があることだけで結論を出さないことです。

免責不許可事由に不安がある場合には、できるだけ早い段階で専門家へ相談し、自分に適した解決方法を検討することが重要です。

免責不許可事由に不安がある状態での自己破産は、漫然と行うのでなく専門家と共同して慎重に進めることが肝要です。

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FAQ

ギャンブルが原因の借金でも自己破産できますか?

ギャンブルによる借金は、破産法252条1項4号の免責不許可事由に該当する可能性があります。

もっとも、ギャンブルが原因であることだけで直ちに免責不許可になるわけではありません。

実務では、裁量免責によって免責が認められるケースも多くあります。

現在はギャンブルをやめているか、生活状況を改善しているか、破産手続に誠実に協力しているかなどの事情も考慮されます。

そのため、ギャンブルによる借金であっても自己破産を諦める必要はありません。

家族や友人だけに返済すると免責不許可になりますか?

特定の債権者だけに返済する行為は、偏頗弁済として免責不許可事由に該当する可能性があります。

例えば、自己破産を予定しているにもかかわらず、親族や知人からの借入れだけを優先的に返済した場合です。

もっとも、偏頗弁済があったからといって必ず免責不許可になるわけではありません。

返済の時期や金額、経緯などを踏まえて判断されます。

偏頗弁済が問題になりそうな場合には、自己判断せず事前に弁護士へ相談した方がよいでしょう。

免責不許可事由があると必ず管財事件になりますか?

必ず管財事件になるわけではありません。

しかし、免責不許可事由が疑われる事案では管財事件になる可能性が高くなります。

裁判所は、免責不許可事由の有無や内容を確認するために、破産管財人による調査が必要と判断することがあります。

特に、

  • ギャンブルや浪費による借金が多額である場合
  • 偏頗弁済がある場合
  • 財産状況に不明点がある場合

などは管財事件になりやすい傾向があります。

財産隠しが発覚するとどうなりますか?

財産隠しは、破産法252条1項1号に定められている免責不許可事由です。

また、財産隠しは借金の原因ではなく、破産手続そのものの適正な運営を妨げる行為として重く評価されます。

そのため、裁量免責の判断でも不利に扱われる可能性があります。

預金口座や保険、現金などについては正確に申告し、裁判所や破産管財人の調査に誠実に協力することが重要です。

過去に自己破産をしたことがあっても再度免責を受けられますか?

過去に免責許可決定を受けた場合でも、一定期間が経過していれば再度免責を受けられる可能性があります。

一方で、破産法252条1項10号では、過去の免責許可決定等から一定期間内の再度の免責申立てについて免責不許可事由を定めています。

そのため、前回の免責からの経過期間が重要になります。

再度の自己破産を検討している場合には、前回の手続時期を確認したうえで見通しを検討する必要があります。

借金問題に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

損害賠償は自己破産で必要なくなる?免責されないケースや慰謝料・交通事故を解説

損害賠償を請求されている場合、「自己破産をすれば支払わなくてよくなるのではないか」と考える方もいるでしょう。しかし、損害賠償であれば必ず自己破産によって支払い義務がなくなるわけではありません。

自己破産では、多くの借金や債務について免責が認められますが、一定の債務は「非免責債権」として扱われ、自己破産後も支払い義務が残ります。損害賠償についても、その原因や内容によって免責される場合と免責されない場合があります。

この違いを正しく理解しないまま自己破産を進めると、「自己破産したのに損害賠償を請求された」「支払い義務が残るとは思わなかった」といった事態になりかねません。特に、交通事故や暴行・傷害事件、不倫慰謝料などは結論が分かれやすく、個別の事情によって判断が変わることもあります。

この記事では、損害賠償と自己破産の関係、自己破産後も支払い義務が残る非免責債権の考え方、交通事故や慰謝料の扱い、自己破産を検討する際の注意点について解説します。

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損害賠償は自己破産でなくなる?まず知っておきたい結論

損害賠償は、自己破産をしたからといって必ず支払わなくてよくなるわけではありません。自己破産によって免責が認められれば多くの債務の支払い義務はなくなりますが、一定の債務は非免責債権として扱われ、自己破産後も支払い義務が残ります

損害賠償が免責されるかどうかは、損害が発生した原因や行為の悪質性によって判断されます。例えば、単なる不注意による交通事故の損害賠償であれば免責される可能性があります。一方で、飲酒運転による人身事故や暴行・傷害行為による損害賠償などは、自己破産後も支払い義務が残る可能性が高いといえます。

また、「慰謝料だから免責されない」「交通事故だから免責される」という判断はできません。同じ慰謝料であっても、不倫慰謝料と暴行による慰謝料では結論が異なることがありますし、交通事故でも軽過失事故と重過失事故では扱いが変わることがあります。

そのため、損害賠償と自己破産の問題では、まずその損害賠償が法律上どのような性質を持つのかを確認することが重要です。自己破産を検討している場合は、「損害賠償を負っているか」だけでなく、「どのような原因で発生した損害賠償なのか」まで整理したうえで判断する必要があります。

損害賠償債務が免責されるか、という点については個別の慎重な検討が必要になります。損害賠償の義務がある場合には専門家の意見を仰ぐことが望ましいでしょう。

自己破産しても支払い義務が残る「非免責債権」とは

非免責債権とは、自己破産をしても支払い義務がなくならない債権のことです。

自己破産では、裁判所から免責許可決定を受けることで多くの借金や債務の支払い義務がなくなります。しかし、全ての債務が免責されるわけではありません。法律上、特に保護する必要がある債権については、自己破産後も支払い義務が残るとされています。

代表的な非免責債権としては、税金や社会保険料、養育費などがあります。これらは自己破産をしても支払い義務が消えません。

損害賠償との関係でも、一定の場合には非免責債権に該当します。ただし、全ての損害賠償が非免責債権になるわけではありません。

例えば、単なる不注意による事故の損害賠償であれば免責される可能性があります。一方で、行為の悪質性が高い場合や、人の生命・身体に重大な被害を与えた場合には、自己破産後も支払い義務が残ることがあります。

そのため、「損害賠償を請求されている」という事実だけで結論を出すことはできません。重要なのは、どのような行為によって損害が発生したのかという点です。

実務では、

  • どのような行為が行われたのか
  • 故意に行われたものか
  • 著しい不注意があったのか
  • 被害の内容は何か

といった事情を踏まえて、非免責債権に当たるかどうかが判断されます。

そのため、自己破産を検討している場合は、「損害賠償があるから免責されない」「自己破産をすれば全てなくなる」と考えるのではなく、損害賠償が発生した原因を整理することが重要です。損害賠償が免責されるかどうかは、損害額ではなく、行為の内容や被害の性質によって判断されます。

破産すれば債務がなくなるというわけではなく、免責されなければ破産しても支払義務は残ります。十分に注意しましょう。

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損害賠償は自己破産でどうなる?ケース別に結論を一覧で確認

自己破産を検討している方の多くは、「自分のケースでは損害賠償が免責されるのか」を知りたいのではないでしょうか。

もっとも、損害賠償が免責されるかどうかは、「損害賠償」という名称だけでは判断できません。重要なのは、どのような行為によって損害が発生したのかです。

まずは代表的なケースごとの結論を確認してみましょう。

ケース免責される可能性
軽過失による交通事故高い
飲酒運転による人身事故低い
不倫慰謝料高い
暴行・傷害による損害賠償低い
詐欺・横領による損害賠償低い
契約違反による損害賠償高い
SNS投稿による名誉毀損事案による

この表から分かるとおり、判断の分かれ目になるのは、故意性や悪質性の程度です。

例えば、脇見運転によって物損事故を起こしたようなケースでは、通常は免責される可能性があります。これに対し、飲酒運転によって人を負傷させたようなケースでは、自己破産後も支払い義務が残る可能性が高くなります。

また、同じ慰謝料であっても結論は異なります。不倫慰謝料は免責される可能性がありますが、暴行や傷害による慰謝料は非免責債権として扱われる可能性があります。「慰謝料だから免責されない」「慰謝料だから免責される」といった単純な判断はできません。

さらに、SNSやインターネット上のトラブルも注意が必要です。名誉毀損による損害賠償は、投稿内容や投稿時の認識によって判断が分かれます。故意に相手へ損害を与える目的が認められる場合には、非免責債権と判断される可能性があります。

もっとも、この一覧はあくまで一般的な傾向を示したものです。実際には、事故の態様や行為時の認識、被害の内容などによって結論が変わることがあります。そのため、自己破産を検討する際は、自分のケースがどの類型に近いのかを整理した上で判断することが重要です。

自己破産しても免責されない損害賠償

自己破産をしても免責されない損害賠償には一定の共通点があります。それは、加害行為の悪質性が高いことや、被害者の生命・身体に重大な被害を与えていることです。

破産法では、被害者保護の必要性が高い場合には、自己破産によっても損害賠償義務を消滅させない仕組みを設けています。そのため、一般的な借金とは異なり、損害賠償の原因となった行為の内容が重要になります。

悪意による不法行為の損害賠償

破産法では、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権を非免責債権としています。

ここでいう悪意とは、単に相手を嫌っていたという意味ではありません。相手に損害が生じることを認識しながら、あえてその行為を行うことを意味します。

例えば、嫌がらせ目的で他人の財物を壊した場合や、相手に損害を与えることを認識しながら虚偽情報を流布した場合などは、悪意による不法行為と判断される可能性があります。

判断のポイントになるのは、損害発生の認識があったか、そして損害を与えることを認容していたかです。単なる不注意ではなく、損害発生を認識しながら行動した場合に非免責債権となる可能性が高くなります。

故意による暴行・傷害の損害賠償

暴行や傷害事件による損害賠償は、自己破産後も支払い義務が残る可能性が高い類型です。

人を殴る、蹴るなどの行為は、通常であれば相手が負傷する危険があることを認識して行われます。そのため、故意による生命・身体侵害として非免責債権に該当する場合があります。

例えば、傷害事件の被害者に対する治療費、休業損害、慰謝料などについては、自己破産後も支払い義務が残る可能性があります。

もっとも、全ての事案で当然に非免責となるわけではありません。具体的な行為態様や被害内容などを踏まえて判断されますが、故意の暴行・傷害は非免責と判断される可能性が高い類型と考えてよいでしょう。

重過失による人身事故の損害賠償

単なる過失ではなく、重過失によって人の生命や身体に損害を与えた場合も、非免責債権となる可能性があります。

重過失とは、通常であれば容易に結果発生を回避できたにもかかわらず、著しく注意を欠いた状態をいいます。

例えば、

  • 飲酒運転
  • 著しい速度超過
  • 危険な運転行為

などによる人身事故では、重過失が認定されることがあります。

物損事故のみの場合と異なり、人身被害が生じている場合には非免責債権が問題となりやすいため注意が必要です。

詐欺や横領による損害賠償

詐欺や横領などの犯罪行為によって生じた損害賠償も、非免責債権に該当する可能性があります。

例えば、金銭をだまし取った場合や、預かった金銭を着服した場合には、相手に損害が生じることを認識した上で行為しているのが通常です。

そのため、損害賠償請求を受けた場合には、自己破産によっても支払い義務が残る可能性があります。

特に、故意に財産的損害を与えた事案では、裁判所が行為の悪質性を重視する傾向があります。

このように、自己破産をしても免責されない損害賠償に共通するのは、故意や重過失など行為者の責任が重いことです。損害賠償が非免責債権に当たるかどうかは、損害額ではなく、どのような行為によって被害が発生したのかによって判断されます。

自己破産で免責される可能性がある損害賠償

前述のとおり、損害賠償だからといって必ず非免責債権になるわけではありません。自己破産によって免責される可能性がある損害賠償も少なくありません。

判断のポイントになるのは、故意や重過失による悪質な行為かどうかです。被害者に損害が発生したとしても、悪意による不法行為や故意・重過失による生命身体侵害に当たらなければ、免責の対象になる可能性があります。

軽過失による損害賠償

自己破産で免責される可能性が高いのが、軽過失によって発生した損害賠償です。

例えば、前方不注視による追突事故や、自転車同士の接触事故など、一般的な不注意によって発生した事故がこれに当たります。

もちろん、被害者に対する損害賠償義務は発生します。しかし、その損害賠償が非免責債権に当たらなければ、自己破産による免責の対象となる可能性があります。

ただし、人身事故だから必ず非免責になるわけでも、物損事故だから必ず免責されるわけでもありません。結論を左右するのは、注意義務違反の程度や行為の危険性です。

契約違反による損害賠償

契約違反によって発生した損害賠償も、一般的には免責の対象となる可能性があります。

例えば、

  • 売買契約の債務不履行
  • 請負契約の履行遅滞
  • 賃貸借契約上の義務違反

などによる損害賠償です。

これらは相手方に損害を与える目的で行われることが通常ではなく、非免責債権の要件に当たらない場合が多いといえます。

もっとも、契約違反の形をとっていても、実質的には詐欺的な行為である場合には別の評価がされることがあります。そのため、契約トラブルであれば常に免責されるわけではありません。

不倫慰謝料が免責される可能性がある理由

不倫慰謝料については、「不法行為なのだから自己破産をしても支払い義務が残るのではないか」と考える方も少なくありません。

しかし、不倫慰謝料は自己破産によって免責される可能性があります。

その理由は、破産法が非免責債権としているのは全ての不法行為ではなく、悪意による不法行為など一定の場合に限られているためです。

実際の裁判例でも、不貞行為に基づく慰謝料について免責が認められた事例があります。

もっとも、不倫慰謝料が問題となる場合には、行為の態様や損害の内容によって争いになることもあります。そのため、不倫慰謝料は必ず免責されるとまではいえません。

判断が分かれるケースもある

実務上は、免責されるか非免責となるかが明確ではないケースもあります。

例えば、

  • SNSへの投稿による名誉毀損
  • インターネット上の誹謗中傷
  • 職場でのハラスメント
  • 契約締結時の説明義務違反

などです。

これらは事案によって故意性や悪質性の評価が異なるため、一律に結論を出すことができません。

そのため、損害賠償という名称だけで判断するのではなく、どのような行為が問題になっているのかを具体的に検討することが重要です。免責される可能性があるかどうかは、行為の内容や被害発生の経緯によって判断されます。

基本的には、損害賠償義務の発生原因が悪質でないものは免責されやすい、と理解してよいでしょう。

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交通事故の損害賠償は自己破産で免責される?

交通事故の損害賠償については、「交通事故だから免責される」「交通事故だから免責されない」といった一律の判断はできません。

交通事故による損害賠償が自己破産で免責されるかどうかは、事故の原因となった行為の内容と、被害が財産的損害なのか生命・身体への損害なのかによって判断されます。

実際には、一般的な過失事故であれば免責されることが多い一方、飲酒運転などの悪質な事故では自己破産後も支払い義務が残る可能性があります。

軽過失による交通事故

一般的な交通事故で最も多いのは、脇見運転や安全確認不足などによる過失事故です。

例えば、

  • 前方不注視による追突事故
  • 一時停止の見落とし
  • 安全確認不足による接触事故

などが典型例です。

これらは損害賠償責任を負う可能性がありますが、通常は重過失には当たらないため、自己破産によって免責される可能性があります。

また、物損事故に関する損害賠償については、非免責債権が問題になるケースは多くありません。

もっとも、事故状況によっては重過失と評価される場合もあるため、最終的には個別事情の検討が必要です。

重過失による交通事故

交通事故で問題になりやすいのが重過失です。

重過失とは、通常であれば容易に結果を回避できたにもかかわらず、著しく注意義務を怠った状態をいいます。

例えば、

  • 著しい速度超過
  • 信号無視
  • 極めて危険な運転行為

などによって人身事故を起こした場合には、重過失が認定される可能性があります。

この場合、人の生命や身体に対する損害賠償については非免責債権となる可能性があります。

そのため、自己破産をしても慰謝料や治療費などの支払い義務が残ることがあります。

飲酒運転・危険運転の場合

交通事故の中でも特に注意が必要なのが、飲酒運転や危険運転による事故です。

飲酒運転は重大な交通違反であり、事故を起こした場合には重過失が認定される可能性が高くなります。

また、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で事故を起こした場合には、裁判所も行為の悪質性を重く評価する傾向があります。

そのため、飲酒運転による人身事故の損害賠償は、自己破産後も支払い義務が残る可能性が高い類型といえます。

危険運転致傷・危険運転致死につながるような事案でも同様です。

自賠責保険・任意保険との関係

交通事故では、加害者本人が全額を負担するとは限りません。

実際には、自賠責保険や任意保険によって被害者へ損害が支払われるケースが多くあります。

そのため、自己破産を検討する場合には、まず保険会社による補償範囲を確認することが重要です。

もっとも、

  • 保険金額を超える損害
  • 保険適用外となる損害
  • 求償権の問題

などが生じることもあります。

そのため、「保険に加入しているから自己破産は不要」「自己破産をすれば交通事故の問題は全て解決する」と考えるべきではありません。保険によってどこまで補償されるのかと、非免責債権に当たる可能性があるのかを分けて検討する必要があります。

交通事故の損害賠償では、事故の種類よりも、被害内容と加害行為の悪質性が重要な判断要素になります。特に人身事故では、重過失の有無によって結論が大きく変わるため注意が必要です。

慰謝料は自己破産で支払わなくてよくなる?

慰謝料については、「慰謝料だから自己破産をしても支払い義務が残る」と考えている方が少なくありません。しかし、実際には慰謝料という名称だけで免責の可否は決まりません。

自己破産で重要になるのは、慰謝料が発生した原因です。同じ慰謝料であっても、不倫慰謝料と暴行による慰謝料では法的な評価が異なります。

そのため、慰謝料が自己破産で免責されるかどうかを判断する際には、まずどのような行為によって慰謝料が発生したのかを確認する必要があります。

不倫慰謝料

不倫慰謝料については、自己破産によって免責される可能性があります。

不倫は民法上の不法行為に当たりますが、不法行為であれば全て非免責債権になるわけではありません。

実際の裁判例でも、不貞行為に基づく慰謝料について免責が認められた事例があります。

そのため、「不倫をした以上、自己破産をしても慰謝料は必ず支払わなければならない」とは言えません。

もっとも、不倫慰謝料を巡っては、慰謝料請求訴訟や離婚訴訟と並行して破産手続が進むこともあります。請求を受けている場合には、自己判断で対応するのではなく、破産手続との関係を整理することが重要です。

暴行・傷害による慰謝料

暴行や傷害による慰謝料については、自己破産後も支払い義務が残る可能性が高いと考えられます。

暴行や傷害は、人の生命や身体に対する侵害行為です。故意による暴行や傷害によって被害者が負傷した場合には、治療費だけでなく慰謝料についても問題になります。

このようなケースでは、慰謝料だけが独立して判断されるわけではありません。治療費や休業損害などと同様に、生命・身体侵害に基づく損害賠償として扱われます。

そのため、慰謝料だからではなく、人の生命・身体に対する侵害に基づく損害だから非免責となる可能性があるという点を理解しておく必要があります。

名誉毀損による慰謝料

名誉毀損による慰謝料は、事案によって結論が分かれる代表的な類型です。

例えば、

  • SNSで虚偽の情報を投稿した
  • インターネット上で誹謗中傷を繰り返した
  • 相手の社会的評価を低下させる投稿を行った

といったケースが考えられます。

名誉毀損による慰謝料が非免責債権となるかどうかは、故意性や悪質性の程度が重要な判断要素になります。

単純な事実誤認による投稿と、相手を害する目的で行われた投稿では評価が異なるため、一律に判断することはできません。

慰謝料だから非免責になるわけではない

慰謝料について最も多い誤解は、「慰謝料=非免責債権」という理解です。

しかし、自己破産において問題になるのは慰謝料という名称ではありません。

  • 不倫慰謝料なのか
  • 暴行・傷害による慰謝料なのか
  • 名誉毀損による慰謝料なのか

といった発生原因によって結論が変わります。

そのため、慰謝料を請求されている場合は、請求書や判決書に「慰謝料」と書かれているかどうかではなく、どのような行為によって慰謝料が発生したのかを確認することが重要です。自己破産で免責されるかどうかは、その原因行為の内容によって判断されます。

自己破産後も損害賠償が残る場合の対応方法

損害賠償が非免責債権に当たる場合、自己破産をしても支払い義務はなくなりません。そのため、免責許可決定が確定した後も、被害者から支払いを求められる可能性があります。

もっとも、自己破産後に直ちに全額を支払わなければならないとは限りません。実際には、被害者との交渉や支払方法の調整によって解決を図るケースもあります。

重要なのは、自己破産によって解決できない債務が残ることを前提に対応を考えることです。

分割払いの交渉を行う

非免責債権であっても、被害者との合意によって分割払いが認められることがあります。

例えば、

  • 毎月一定額を支払う
  • ボーナス時に追加で支払う
  • 支払期間を長く設定する

といった方法です。

被害者としても、一括で回収できないのであれば、継続的な支払いを受ける方が現実的な場合があります。

もっとも、分割払いは法律上当然に認められる権利ではありません。あくまでも債権者である被害者の同意が必要になります。

強制執行を受ける可能性がある

非免責債権が残った場合、被害者は判決や和解調書などの債務名義に基づいて強制執行を行うことがあります。

例えば、

  • 給与の差押え
  • 預金口座の差押え
  • 不動産の差押え

などです。

自己破産をしたからといって、非免責債権についてまで強制執行が禁止されるわけではありません。

そのため、支払い義務が残る場合には差押えのリスクも考慮する必要があります。

被害者との示談を検討する

非免責債権については、示談による解決も有力な選択肢です。

例えば、

  • 支払額を減額する
  • 分割払いに変更する
  • 支払期限を延長する

といった内容で合意できる場合があります。

特に、自己破産によって経済的に困窮している状況であることを説明し、現実的な支払計画を提示できれば、被害者が一定の譲歩をするケースもあります。

ただし、被害者感情が強い事案では交渉が難航することもあるため、慎重な対応が必要です。

弁護士へ相談する

非免責債権が問題になる場合には、自己破産の申立て前から弁護士へ相談することが重要です。

損害賠償が非免責債権に当たるかどうかは、行為の内容や被害の内容によって判断されます。そのため、申立て前の段階で見通しを把握しておくことで、破産後に想定外の債務が残る事態を避けやすくなります。

また、非免責債権が残る場合でも、

  • 示談交渉
  • 分割払いの協議
  • 強制執行への対応

などについて助言を受けることができます。

自己破産は全ての債務をなくす制度ではありません。損害賠償が関係している場合には、免責される債務と免責されない債務を区別した上で対応方針を検討することが重要です。

免責されない場合には、支払方法をどうするか、という検討にシフトすることが必要になります。

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損害賠償がある場合に自己破産する前の注意点

損害賠償債権を漏れなく申告する

自己破産を申し立てる際には、把握している債権者を漏れなく申告しなければなりません。

損害賠償請求についても同様です。裁判になっていない場合や金額が確定していない場合であっても、請求を受けている事実があれば申告する必要があります。

特に、「まだ確定していないから記載しなくてよい」と判断するのは危険です。損害賠償請求の存在を把握しているのであれば、弁護士と相談の上で適切に申告しましょう。

被害者への対応を放置しない

自己破産を検討している場合でも、被害者からの連絡や請求を放置するべきではありません。

もちろん、安易に支払約束をする必要はありませんが、対応を先送りにすると紛争が複雑化することがあります。

損害賠償事案では被害者感情も関係するため、対応方針を整理した上で行動することが重要です。

特定の債権者だけを優先して支払わない

自己破産を予定している場合には、特定の債権者だけへ優先的に返済することは避けるべきです。

例えば、特定の被害者だけに返済したり、親族への借金だけを返済したりすると、偏頗弁済として問題になる可能性があります。

損害賠償事案でも同様であり、被害者への支払いを優先したい場合でも慎重な判断が必要です。

示談が成立していても安心しない

示談が成立している場合でも、その損害賠償が免責されるかどうかは別問題です。

重要なのは示談書の名称ではなく、損害賠償が発生した原因行為の内容です。

示談が成立しているから免責される、あるいは示談があるから非免責になるという関係にはありません。

自己判断で結論を出さない

損害賠償が免責されるかどうかは、

  • 故意の有無
  • 重過失の有無
  • 被害内容
  • 行為態様

などを踏まえて判断されます。

そのため、「絶対に免責される」「絶対に免責されない」と自己判断するのは避けるべきです。

損害賠償がある場合には、自己破産の申立て前に弁護士へ相談し、免責の見通しや残るリスクを整理しておくことが重要です。

免責を目指して破産するとしても、債権者側への誠意は可能な限り示し続けることが適切でしょう。

損害賠償と自己破産に関するよくある質問

損害賠償請求を受けていても自己破産できますか?

はい、損害賠償請求を受けていても自己破産の申立ては可能です。

自己破産ができるかどうかと、損害賠償が免責されるかどうかは別の問題です。損害賠償請求を受けている場合でも、支払不能の状態であれば自己破産手続を利用できます。

ただし、自己破産が認められても損害賠償が非免責債権に該当する場合には支払い義務が残ります。そのため、自己破産できるかどうかだけではなく、免責の対象になるかどうかも確認することが重要です。

不倫慰謝料は自己破産で免責されますか?

不倫慰謝料は、自己破産によって免責される可能性があります。

不倫は不法行為ですが、不法行為による損害賠償が全て非免責債権になるわけではありません。そのため、不倫慰謝料について免責が認められるケースもあります。

もっとも、個別事情によって争いになることもあるため、「必ず免責される」と断言することはできません。

交通事故の損害賠償は自己破産でなくなりますか?

一般的な過失事故による損害賠償であれば、自己破産によって免責される可能性があります。

一方で、飲酒運転や著しい速度超過による人身事故など、重過失が問題となるケースでは非免責債権に該当する可能性があります。

交通事故では事故の種類だけではなく、行為の悪質性や被害内容が重要な判断要素になります。

示談が成立していれば免責されますか?

いいえ、示談が成立していることと免責されることは別問題です。

免責されるかどうかは、示談書の有無ではなく、損害賠償が発生した原因行為によって判断されます。

そのため、示談が成立していても非免責債権に該当することがありますし、逆に示談がなくても免責される場合があります。

相手が自己破産した場合は損害賠償を請求できませんか?

相手が自己破産した場合でも、直ちに請求できなくなるわけではありません。

損害賠償が免責の対象となれば支払い義務は消滅しますが、非免責債権に該当する場合には自己破産後も請求できる可能性があります。

例えば、故意による暴行・傷害や重過失による人身事故に基づく損害賠償では、自己破産後も請求が認められる場合があります。

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まとめ

損害賠償は、自己破産をしたからといって必ず支払い義務がなくなるわけではありません。

自己破産によって多くの債務は免責されますが、悪意による不法行為に基づく損害賠償や、故意または重過失による生命・身体侵害に基づく損害賠償は、非免責債権として支払い義務が残る可能性があります。

一方で、全ての損害賠償が非免責債権になるわけではありません。軽過失による事故や一般的な契約トラブル、不倫慰謝料などは、自己破産によって免責される可能性があります。

また、交通事故や慰謝料についても、名称だけで結論が決まるわけではありません。どのような行為によって損害が発生したのか故意や重過失があったのかといった事情によって判断が分かれます。

損害賠償がある状態で自己破産を検討する場合は、「自己破産をすれば全てなくなる」「損害賠償だから必ず残る」と決めつけるべきではありません。損害賠償の原因や内容によって結果は大きく異なります。

特に、暴行・傷害事件、交通事故、詐欺や横領などが関係する場合には、非免責債権となるかどうかが重要な問題になります。自己判断で進めると、自己破産後に想定外の支払い義務が残るおそれもあります。

損害賠償と自己破産の関係に不安がある場合は、早い段階で弁護士へ相談し、免責される可能性と残るリスクを整理した上で手続を進めることが重要です。

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さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

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自己破産すると家はどうなる?持ち家は残せる?住宅ローン・競売・対処法を弁護士が解説

「自己破産をすると家は必ず失うのだろうか」「住宅ローンが残っているが住み続ける方法はないのだろうか」と不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

自己破産をすると、持ち家は原則として処分の対象になります。しかし、住宅ローンの有無や不動産の価値、家族の状況などによって実際の扱いは異なります。また、個人再生や親族による買い取りなど、状況によっては自宅を維持できる可能性がある方法もあります。

一方で、自己破産を検討している段階で自宅を家族名義に変更したり、不自然な価格で売却したりすると、かえって不利益な結果を招くおそれがあります。

この記事では、自己破産をした場合に家がどうなるのか、いつまで住めるのか、家を残す方法はあるのか、家族への影響や注意点は何かについて解説します。住宅ローンがある場合とない場合の違いや、個人再生との比較も含めて説明します。

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自己破産すると家はどうなる?持ち家が処分されるケースを解説

自己破産では持ち家は原則として処分される

自己破産では、一定以上の価値がある財産は債権者への配当に充てるために処分されるのが原則です。持ち家は数百万円から数千万円の価値を有することが多いため、通常は処分対象になります。

自己破産は借金の支払義務を免除してもらう制度ですが、財産を維持したまま借金だけをなくす制度ではありません。債権者の利益とのバランスを図るため、価値のある財産は現金化され、その代金が債権者への配当に充てられます。

実際には、裁判所が選任した破産管財人が不動産の価値や権利関係を調査し、売却が必要かどうかを判断します。そして売却が必要と判断された場合には、任意売却や不動産業者への売却などの方法で換価が進められます。

そのため、借金の原因が住宅ローンであるか、カードローンであるかを問わず、持ち家に財産的価値がある場合には処分されるのが基本的な考え方です。

住宅ローンがある家は抵当権によって売却される

住宅ローンが残っている家については、自己破産の手続とは別に、金融機関が持つ抵当権の存在を考える必要があります。

抵当権とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、金融機関が不動産を売却して優先的に回収を受ける権利です。自己破産を申し立てても抵当権は消滅しないため、住宅ローンの支払いが止まれば金融機関は競売や任意売却によって回収を図ることができます。

例えば、住宅ローン残高が3,000万円で自宅の価値が2,000万円しかないオーバーローンの場合でも、自宅を維持できるわけではありません。金融機関は不足分が生じることを前提に抵当権を実行するため、オーバーローンであっても自宅を失うケースが一般的です。

反対に、自宅の価値が住宅ローン残高を上回っている場合でも、住宅ローンの返済を継続できなければ売却は避けられません。住宅ローンがある場合には、不動産価値の大小よりも、返済を継続できるかどうかが大きな判断要素になります。

住宅ローンがない家も処分対象になることがある

住宅ローンを完済している場合、「借金がないのだから家は残せるのではないか」と考える方もいます。しかし、住宅ローンがないことは家を残せる理由にはなりません。

むしろ住宅ローンがない家は、不動産に残っている価値をそのまま利用できる状態です。例えば、1,500万円の価値がある自宅を所有している場合、その不動産を売却すれば債権者への配当に充てることができます。

自己破産では、債権者へ公平に配当することが重視されます。そのため、住宅ローンがない不動産は「担保が付いていないから守られる財産」ではなく、債権者への配当に利用できる財産として扱われます。

もっとも、すべての不動産が必ず売却されるわけではありません。地方の空き家や老朽化した建物など、売却してもほとんど価値が見込めない不動産については、換価が行われない場合もあります。

そのため、住宅ローンの有無だけで家が残るかどうかを判断することはできません。実際には、不動産の市場価値や換価可能性が重要な判断基準になります。

自己破産でも家を残せる?持ち家を守るための方法

自己破産では持ち家が処分されるのが原則ですが、状況によっては家を残せる可能性があります。ただし、「家の所有権を維持する方法」と「家に住み続ける方法」は異なります。

そのため、まずはどの方法が利用できるのかを検討し、そのうえで自己破産以外の債務整理も含めて方針を決めることが重要です。

家の所有権を維持できる可能性がある方法

個人再生を利用する

家を残したい場合に最も有力な方法は個人再生です。

個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があります。住宅ローン以外の借金を大幅に減額しながら、住宅ローンは従来どおり返済を続けることで、自宅を維持できる可能性があります。

例えば、

  • 住宅ローンは支払えている
  • カードローンや消費者金融の返済が苦しい
  • 継続的な収入がある

という場合には、自己破産より個人再生が適していることがあります。

もっとも、個人再生は誰でも利用できるわけではありません。減額後の返済を継続できる見込みがあることが前提となるため、安定した収入が必要です。

親族に買い取ってもらう

親族が資金を用意できる場合には、親族による買い取りが選択肢になることがあります。

例えば、親や兄弟姉妹が市場価格に近い金額で自宅を購入し、その後も住み続ける方法です。

もっとも、単に名義を移すだけでは認められません。自己破産直前に無償で譲渡したり、市場価格より著しく安い価格で売却したりすると、財産隠しと判断される可能性があります。

また、親族間売買は適正価格で行われたかが厳しく確認されるため、不動産査定書や売買代金の支払記録などを残しておく必要があります。

自宅に住み続けられる可能性がある方法

リースバックを利用する

リースバックとは、自宅を不動産会社などへ売却した後、その買主と賃貸借契約を締結し、引き続き同じ家に住み続ける方法です。

リースバックでは家の所有権は失います。その一方で、住み慣れた自宅に住み続けられる可能性があります。

特に、

  • 子どもの転校を避けたい
  • 高齢の家族がいる
  • 近隣に知られずに生活を続けたい

という場合に検討されることがあります。

もっとも、すべての不動産で利用できるわけではありません。地域や不動産価値によってはリースバックに対応する事業者が見つからないこともあります。

任意売却後に賃貸として住み続ける

任意売却後に、自宅を購入した第三者や投資家との間で賃貸借契約を締結し、そのまま住み続けられるケースもあります。

競売と比較すると、任意売却は売却条件を調整しやすいため、売却後の居住継続について交渉できる余地があります。

もっとも、購入者には賃貸する義務がありません。そのため、住み続けられる保証はなく、購入者との合意が必要です。

任意売却を検討する場合には、単に高く売ることだけでなく、売却後の居住継続が可能かどうかも含めて交渉することが重要です。

自己破産以外の債務整理を検討する方法もある

家を残したい場合には、最初から自己破産ありきで考えるべきではありません。

自己破産は借金問題を解決する有力な手段ですが、持ち家を維持したいという希望とは両立しにくい制度です。

例えば、

  • 返済額を見直せば支払継続が可能
  • 一時的な収入減が原因
  • 住宅ローン以外の債務額が比較的少ない

という場合には、任意整理や個人再生によって解決できることもあります。

そのため、家を残したい場合には、「自己破産ができるか」ではなく、「どの債務整理手続が最も希望に合うか」という視点で検討することが重要です。

自己破産後も家に住める?退去時期の目安を解説

自己破産しても直ちに退去にはならない

自己破産の申立てをしただけで、直ちに自宅から退去しなければならないわけではありません。

自己破産は借金を整理するための裁判手続であり、申立てと同時に自宅の所有権が失われるわけではありません。また、不動産を売却するためには調査や査定、売却活動などの手続が必要になるため、実際に退去が必要になるまでには一定の期間があります。

もっとも、住宅ローンの滞納が長期間続いている場合には事情が異なります。既に競売手続が進行しているケースでは、退去までに確保できる期間が短くなることがあります。

そのため、自己破産を検討している段階では、まず競売の進行状況や住宅ローンの滞納状況を確認することが重要です。

任意売却の場合

住宅ローンの返済が困難になった場合には、競売に先立って任意売却を行うことがあります。

任意売却とは、金融機関の同意を得て市場で不動産を売却する方法です。競売より高く売却できる可能性があり、退去時期を調整しやすいことが大きな特徴です。

例えば、引越先の確保や子どもの転校時期などを考慮しながら売却スケジュールを組めることがあります。また、買主の理解が得られれば、売却後も一定期間住み続けられるケースもあります。

もっとも、住宅ローン債権者や買主の意向によって左右されるため、希望どおりの時期まで住み続けられるとは限りません。

競売の場合

住宅ローンの滞納が続き、任意売却が成立しない場合には、競売によって不動産が売却されることがあります。

競売では裁判所の手続によって買受人が決まり、その後に所有権が移転します。買受人が決まった直後に退去するわけではありませんが、最終的には自宅を明け渡す必要があります。

また、任意売却と異なり、競売では退去時期の調整が難しくなります。そのため、引越し準備の期間を十分に確保できないこともあります。

買受人から明渡しを求められても応じない場合には、法的手続によって退去を求められることになります。

引越し時期の目安

引越し時期は事案によって異なりますが、実際に重要なのは自己破産の申立日ではありません。

退去時期に大きく影響するのは、住宅ローンの滞納状況や競売手続の進行状況です。

例えば、住宅ローンを数か月滞納した後に相談するケースと、滞納直後に相談するケースでは、確保できる時間が大きく異なります。

そのため、家を失う可能性がある場合には、競売開始後ではなく、住宅ローンの支払いが苦しくなった段階で相談することが重要です。

早い段階で対応できれば、任意売却や住替えの準備を進める時間を確保しやすくなり、選択できる方法も増えます。

退去までの期間はそれほど短期にはなりにくいですが、いずれにしても退去を要することが見込まれるため早めの準備が適切です。

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自己破産で家が売却されるまでの流れ

任意売却を行う場合

競売を避けたい場合には、まず任意売却が検討されます。

任意売却とは、住宅ローン債権者である金融機関の同意を得て、市場で不動産を売却する方法です。通常の不動産売却に近い形で進むため、競売より高値で売却できる可能性があるというメリットがあります。

実務上は、住宅ローンの滞納が始まった後に金融機関との協議を行い、不動産会社を通じて買主を探します。そして売買条件について金融機関の承認を得たうえで売却を進めます。

任意売却の大きな特徴は、売却条件や退去時期について一定の調整ができることです。そのため、引越し準備や新居探しの時間を確保しやすいというメリットがあります。

競売になった場合

任意売却が成立しなければ、競売へ進む可能性があります。

競売では、裁判所の管理の下で不動産が売却されます。裁判所からの通知や不動産の現況調査などを経て、入札によって買受人が決定されます。

競売手続が始まったからといって、すぐに退去しなければならないわけではありません。しかし、買受人が決定して所有権が移転すると、最終的には退去しなければなりません。

また、競売は市場価格より低い価格で売却されることが多く、退去時期の調整も困難です。そのため、住宅ローンの返済が難しくなった段階で任意売却を検討するケースが少なくありません。

破産手続との関係

自己破産を申し立てても、不動産が自動的に残るわけではありません。

自己破産を申し立てる場合でも、不動産の売却は住宅ローン債権者による競売や任意売却によって進むことがあります。

特に住宅ローンが残っている場合には、金融機関が抵当権を有しているため、自己破産よりも抵当権の処理が先に問題になります。

一方、住宅ローンが完済されている不動産や、担保権が付いていない不動産については、破産管財人が売却を行うことがあります。

そのため、自己破産をすると必ず破産管財人が自宅を売却するとは限りません。実際には、

  • 住宅ローンが残っているか
  • 抵当権が設定されているか
  • 不動産にどの程度の価値があるか

によって売却の流れが変わります。

ただし、持ち家に価値がある限り、最終的には売却されるのが原則です。そのため、家を残したい場合には、売却手続が始まる前に個人再生など他の選択肢も含めて検討することが重要です。

自己破産と個人再生はどちらがよい?家を残したい場合の違い

家を残したい場合は個人再生が有力な選択肢になる

持ち家を残したいのであれば、自己破産よりも個人再生が適しているケースが少なくありません。

自己破産では一定以上の価値がある財産が処分されるため、持ち家も売却されるのが原則です。一方、個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)があり、一定の条件を満たせば住宅ローンを維持しながらその他の借金を大幅に減額できます。

そのため、

  • 住宅ローンは支払えている
  • 安定した収入がある
  • 自宅を維持したい

という場合には、個人再生が有力な選択肢になります。

もっとも、個人再生は減額後の借金を返済していく手続です。そのため、継続的な返済が難しい場合には利用できません。

自己破産と個人再生の主な違い

自己破産と個人再生は、どちらも裁判所を利用する債務整理手続ですが、目的や効果は大きく異なります。

項目自己破産個人再生
借金原則として免責される大幅に減額される
持ち家原則として処分残せる可能性がある
住宅ローン維持できないことが多い住宅ローン特則を利用できる
返済原則不要3〜5年の返済が必要
利用条件返済不能であること継続収入があること

借金をなくすことを優先するなら自己破産、家を残すことを優先するなら個人再生という違いがあります。

ただし、実際には単純に選べるわけではありません。収入状況や借金額、住宅ローン残高などによって利用できる手続が異なります。

個人再生を利用できないケースもある

家を残したいという理由だけで個人再生を選べるわけではありません。

個人再生では、減額後の借金を原則3年(最長5年)で返済する必要があります。そのため、継続的な収入がない場合や返済原資を確保できない場合には利用が難しくなります。

例えば、

  • 失業中である
  • 収入が極めて不安定である
  • 減額後でも返済が困難である

という場合には、個人再生より自己破産が適切と判断されることがあります。

また、住宅ローン自体の支払いが継続できない場合には、住宅ローン特則を利用しても自宅を維持できません。

どちらを選ぶべきかは状況によって異なる

自己破産と個人再生のどちらが適しているかは、家を残したいという希望だけで決まるわけではありません。

例えば、

  • 自宅を維持したい
  • 住宅ローンは支払えている
  • 安定収入がある

という場合には個人再生が有力です。

一方で、

  • 住宅ローンも支払えない
  • 収入が不足している
  • 借金総額が大きい

という場合には、自己破産によって生活再建を図る方が現実的なケースもあります。

そのため、「自己破産と個人再生のどちらが得か」ではなく、「現在の収入や住宅ローンの状況で利用できる手続はどれか」という視点で検討することが重要です。

家族名義・共有名義の家はどうなる?家族への影響も解説

家族名義の家は原則として処分対象にならない

自己破産をする本人が所有していない家は、原則として処分対象になりません。

例えば、

  • 配偶者単独名義の家
  • 親名義の家
  • 子ども名義の家

であれば、本人の自己破産によって直ちに売却されることはありません。

自己破産で処分されるのは、あくまで破産者本人の財産です。そのため、家族が適法に取得した不動産まで処分対象になるわけではありません。

もっとも、名義が家族であっても安心できるとは限りません。実際の資金負担や取得経緯によっては、形式上は家族名義でも本人の財産と判断されることがあります。

家族名義でも本人の財産と判断されることがある

名義だけを家族にしていても、実質的に本人の財産であれば処分対象になる可能性があります。

例えば、

  • 購入資金の大部分を本人が負担している
  • 住宅ローンを本人が返済している
  • 家族名義に変更した直後に自己破産を申し立てている

といった事情がある場合です。

破産手続では名義だけでなく、実質的な権利関係も調査されます。そのため、「家族名義だから安全」とは限りません。

特に、自己破産を見据えて慌てて家族名義へ変更した場合には、後のH2で説明する否認権の問題も生じます。

共有名義の家はどうなる?

共有名義の場合、自己破産する本人の持分が処分対象になります。

例えば、夫婦で住宅ローンを組み、自宅を共有名義にしているケースです。

夫婦それぞれが2分の1ずつ所有している状態で夫のみが自己破産する場合、妻の持分は処分対象になりませんが、夫の持分は破産財団に組み入れられます。

もっとも、不動産は持分だけを売却することが難しいため、実務上は共有者による持分買取や、破産管財人との協議が問題になります。

そのため、共有名義の不動産については、単独名義の場合よりも早期に対応方針を検討することが重要です。

配偶者が住宅ローンを支払っている場合

配偶者が住宅ローンを負担していても、契約内容によって影響は大きく異なります。

例えば、配偶者が単独で住宅ローンを契約し、その返済も配偶者が行っている場合には、本人が自己破産しても住宅ローンへ直ちに影響しないことがあります。

一方で、

  • 連帯保証人になっている
  • 連帯債務者になっている
  • ペアローンを利用している

場合には注意が必要です。

このようなケースでは、本人の返済義務がなくなっても、配偶者へ請求が及ぶ可能性があります。

そのため、自己破産による影響を判断する際には、住宅ローン契約の内容を確認することが不可欠です。

同居家族への影響

自己破産によって家を失う場合には、同居している家族も転居を余儀なくされることがあります。

もっとも、自己破産をしても家族の借金になるわけではありません。

また、自己破産を理由として家族の財産が没収されたり、家族の信用情報に事故情報が登録されたりすることもありません。

一方で、

  • 子どもの進学
  • 高齢の親の介護
  • 勤務先への通勤

などの事情がある場合には、転居による負担が大きくなることがあります。

そのため、家族への影響が大きい場合には、住替えや転居時期も含めて早めに準備することが重要です。

財産隠し目的で家族名義にしてしまう行為は、刑罰の対象になる可能性もあり得るため注意しましょう。

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自己破産すると家財道具はどうなる?残せる財産と処分対象

生活に必要な家財道具は基本的に残せる

自己破産をしても、生活に必要な家財道具まで全て失うわけではありません。

自己破産では一定以上の価値がある財産は処分対象になりますが、日常生活を送るために必要な財産まで取り上げられるわけではありません。

例えば、

  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • テレビ
  • 電子レンジ
  • ベッド
  • タンス
  • 衣類

などの一般的な生活用品は、通常そのまま使用し続けることができます。

そのため、一般的な生活用品はそのまま使用できることがほとんどです。

自由財産として認められるもの

生活に必要な家財道具は自由財産として残せることが一般的です。

自己破産では、法律上の自由財産については手元に残すことができます。

自由財産とは、破産手続が始まった後も破産者が自由に所有できる財産をいいます。

代表的なものとして、

  • 99万円以下の現金
  • 差押禁止財産
  • 破産手続開始後に取得した財産

などがあります。

家財道具についても、生活に必要な範囲のものであれば差押禁止財産に該当することが多く、自由財産として扱われます。

そのため、通常の生活を維持するための家財道具は処分対象にならないことが一般的です。

高額な家財やぜいたく品は処分対象になることがある

高額なぜいたく品は処分対象になりやすい財産です。

一方で、すべての家財が残せるわけではありません。

例えば、

  • 高級腕時計
  • 高額な貴金属
  • 美術品
  • 骨董品
  • 高額なブランド品

などは売却して債権者への配当に充てることが検討されます。

また、家電製品であっても非常に高額なものや市場価値が高いものについては、処分対象として扱われる可能性があります。

もっとも、一般家庭で使用されている中古の家電製品や家具については市場価値が低いことが多く、実際に処分されるケースは多くありません。

家財道具を隠したり処分したりしてはいけない

財産を隠したり名義を変えたりしてはいけません。

家財道具が処分対象になることを避けるために、勝手に隠したり譲渡したりすることは避けなければなりません。

財産隠しは自己破産手続において重大な問題になります。

例えば、

  • 高級時計を知人へ預ける
  • ブランド品を無償で譲る
  • 売却代金を申告しない

といった行為は、破産手続で問題視される可能性があります。

場合によっては免責不許可事由に該当し、借金の免除を受けられなくなるおそれもあります。

そのため、処分対象になるかどうか分からない財産がある場合には、自分で判断せず、弁護士へ相談したうえで対応することが重要です。

日常生活に必要不可欠な家財は、引き続き使用できると考えてよいでしょう。

自己破産前にやってはいけないこと|家を守ろうとして逆効果になる行為

家族への名義変更

自己破産を検討している段階で、自宅を家族名義へ変更することは避けるべきです。

「家族名義にしておけば家を残せるのではないか」と考える方もいます。しかし、借金問題が深刻化した後に行われた名義変更は、財産を隠す目的の行為と疑われる可能性があります。

破産手続では、破産者が財産を不当に減少させた場合、否認権によって取引が取り消されることがあります。例えば、自宅を配偶者へ無償で譲渡した場合や、著しく低い価格で売却した場合には、後から取引が取り消される可能性があります。

また、名義変更の経緯によっては免責の判断にも悪影響を及ぼしかねません。

そのため、家を残したい場合であっても、自己判断で名義変更を行うべきではありません。

不当に安い価格で売却する

市場価格より著しく安い価格で自宅を売却することも危険です。

例えば、2,000万円程度の価値がある自宅を親族へ数百万円で売却した場合、実質的には財産を移転しただけと判断される可能性があります。

破産手続では、債権者へ公平に配当することが求められます。そのため、適正価格を大きく下回る売却は、債権者の利益を害する行為として問題になります。

特に親族間売買では、実際に代金が支払われたのか、価格が適正だったのかが厳しく確認されます。

家を処分する必要がある場合には、必ず適正価格で売却することが重要です。

財産隠しをする

財産隠しは自己破産手続において最も避けるべき行為の一つです。

例えば、

  • 不動産の存在を申告しない
  • 預貯金を隠す
  • 高額な財産を知人へ預ける
  • 売却代金を別口座へ移す

といった行為が該当します。

破産手続では、裁判所や破産管財人が財産状況を調査します。そのため、隠し通せると考えるべきではありません。

また、財産隠しは免責不許可事由に該当する可能性があります。借金の免除を受けるために自己破産を申し立てても、悪質なケースでは免責が認められないことがあります。

特定の債権者だけに返済する

一部の債権者だけを優先して返済することも問題になることがあります。

例えば、

  • 親族からの借金だけ返済する
  • 勤務先からの借入だけ返済する
  • 特定の知人だけ返済する

といった行為です。

自己破産では、債権者を平等に取り扱うことが原則です。そのため、一部の債権者だけを優遇する行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい)として問題になる可能性があります。

特に、自己破産を見据えながら特定の債権者へ返済していた場合には、後から返還を求められる可能性もあります。

家を守ろうとするあまり独断で行動すると、かえって自己破産手続に悪影響を与えることがあります。そのため、借金問題が深刻化した段階で弁護士へ相談することが重要です。

基本的に、自己破産の直前に家の対処を試みようとすることは、違法になりかねないため控えるのが望ましいでしょう。

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自己破産と家に関するよくある質問

自己破産をすると賃貸住宅にも住めなくなりますか?

いいえ、自己破産をしたからといって賃貸住宅に住めなくなるわけではありません。

持ち家は処分対象になることがありますが、賃貸住宅は大家から借りている物件です。そのため、家賃を滞納していなければ、自己破産だけを理由として退去を求められることは通常ありません。

もっとも、引越し後に新たな賃貸借契約を結ぶ場合には、保証会社の審査に影響することがあります。

自己破産をすると住宅ローンはどうなりますか?

住宅ローンも自己破産の対象となる債務です。

そのため、免責が認められれば住宅ローンの返済義務も原則としてなくなります。

もっとも、住宅ローン債権者は抵当権を有しているため、住宅ローンの返済義務がなくなったとしても、自宅を残せるわけではありません。

住宅ローンが残っている持ち家については、競売や任意売却によって処分されることが一般的です。

自己破産をすると家族に迷惑はかかりますか?

自己破産をしても、原則として家族が借金を返済する義務を負うことはありません。

また、家族の信用情報に事故情報が登録されることもありません。

もっとも、持ち家を失う場合には家族も転居を余儀なくされることがあります。また、配偶者が住宅ローンの連帯保証人や連帯債務者になっている場合には、配偶者へ請求が及ぶことがあります。

そのため、家族への影響が全くないわけではありません。

自己破産の直前に家を売却しても問題ありませんか?

自己破産前の売却自体は違法ではありません。

もっとも、適正価格で売却することが前提です。

市場価格より著しく安い価格で親族へ売却した場合や、売却代金を隠した場合には、否認権の対象になったり、免責判断に悪影響を与えたりする可能性があります。

そのため、自己破産を予定している場合には、売却前に弁護士へ相談することをおすすめします。

オーバーローンの家でも処分されますか?

オーバーローンであっても、自宅を残せるわけではありません。

住宅ローン債権者は抵当権を有しているため、不動産価値より住宅ローン残高の方が多い場合でも、競売や任意売却によって回収を図ることができます。

そのため、オーバーローンであっても持ち家を失うケースが一般的です。

一方で、オーバーローンであることは、自己破産以外の手続を選択する際の判断材料になることがあります。実際の対応は住宅ローン残高や収入状況によって異なります。

家を残したい方は自己破産前に弁護士へ相談を

自己破産では持ち家が処分されるのが原則です。

もっとも、家を残したい場合には個人再生を利用できる可能性があります。また、任意売却やリースバックなど、状況によって選択できる方法が異なることもあります。

一方で、家族への名義変更や不当に安い価格での売却などを行うと、かえって手続に悪影響を及ぼすおそれがあります。

家を残せる可能性があるかどうかは、住宅ローンの状況や収入、不動産の価値などによって変わります。

そのため、持ち家を失いたくない場合には、自己判断で対応する前に弁護士へ相談し、最適な手続を検討することが重要です。

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さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
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自己破産で差し押さえされるものとは?給料・預金・家への影響と止める方法を弁護士が解説

借金の返済が難しくなり、「自己破産をすると給料や預金は差し押さえられるのか」「家や車まで失ってしまうのか」と不安に感じている方もいるでしょう。また、すでに給与差押えを受けている方の中には、「自己破産で差押えを止められるのか」が気になっている方も少なくありません。

自己破産と差押えは密接に関係していますが、自己破産をしたからといって全ての財産が差し押さえられるわけではありません。差し押さえの対象になる財産とならない財産があり、手続の進行状況によっては給与差押えの停止を求められる場合もあります。

一方で、差押えを放置すると給料や預金が回収されるだけでなく、勤務先に給与差押えの事実が知られることもあります。対応が遅れるほど選択肢が少なくなるため、自分の状況で何が差し押さえの対象になるのか、いつまで対応できるのかを正しく理解することが重要です。

この記事では、自己破産で差し押さえされる財産・差し押さえされない財産、給与差押えが止まるタイミング、家族や会社への影響、差押えまでの流れについて解説します。

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自己破産すると差し押さえされる?まず知っておきたい基本

自己破産=すぐ差押えではない

自己破産を検討している方の中には、「自己破産をすると財産を差し押さえられる」と考えている方もいるかもしれません。しかし、自己破産を申し立てたことだけを理由として、直ちに差押えが行われるわけではありません。

自己破産は、裁判所を通じて借金の支払義務の免除を求める手続です。一方、差押えは、債権者が財産を強制的に回収するための手続です。両者は目的も手続も異なります。

借金を滞納している場合には差押えのリスクが生じますが、自己破産は差押えの原因ではなく、差押えへの対応手段の一つです。そのため、「自己破産をすると差し押さえられる」と考えるのではなく、「返済不能の状態が続くと差押えの可能性があり、その解決方法として自己破産がある」と理解することが重要です。

差押えは強制執行で行われる

債権者が給料や預金を差し押さえるためには、原則として裁判所を利用した強制執行手続を経る必要があります。

例えば、消費者金融やクレジットカード会社は、借金の返済が滞ったからといって直ちに預金口座を差し押さえられるわけではありません。通常は、支払督促や訴訟を経て判決等を取得し、債務名義を得たうえで差押えを申し立てます。

そのため、借金を数か月滞納しただけで突然給料が差し押さえられることはありません。しかし、裁判所から届いた支払督促や訴状を放置すると、債権者は強制執行を行える状態になります。

差押えには原則として債務名義が必要です。差押えのリスクを判断する際は、滞納の有無だけではなく、裁判手続がどこまで進んでいるかを確認する必要があります。

自己破産前後で差押えの扱いは異なる

差押えの可否や効果は、自己破産手続のどの段階にあるかによって変わります。

例えば、自己破産を申し立てる前であれば、債権者が判決等を取得している場合、給与や預金の差押えが行われる可能性があります。

一方で、破産手続開始決定後は、個々の債権者が自由に財産を回収することは認められません。債権者全員を平等に扱う必要があるため、一定の財産は破産管財人が管理・換価し、配当に回されます。

また、すでに給与差押えを受けている場合でも、破産手続の進行によって差押えの効力が制限されることがあります。

そのため、

  • まだ滞納段階なのか
  • 訴訟を起こされているのか
  • すでに差押えを受けているのか
  • 自己破産申立て後なのか

によって、取るべき対応は大きく異なります。

差押えの扱いは自己破産手続の進行段階によって異なります。まずは自分がどの段階にいるのかを把握することが重要です。

自己破産の手続が開始することにより、個別の債権者による差押えは困難になります。代わりに、一定の財産がある場合には各債権者へ平等に分配されます。

自己破産で差し押さえされるもの一覧|給料・預金・家・車はどうなる?

自己破産をすると全ての財産を失うと思われがちですが、実際にはどの財産が処分対象になるかは財産の種類や価値によって異なります。

判断の基準となるのは、その財産に換価価値があるか、債権者への配当に回せるかです。高額な財産は処分対象になりやすい一方、生活に必要な財産や自由財産として認められるものは残せる場合があります。

給料・賞与

給料そのものは、自己破産をしたからといって当然に取り上げられるわけではありません。

勤務によって将来受け取る給料は破産者の生活を支える収入であり、原則として自由に受け取ることができます。

もっとも、すでに債権者による給与差押えが行われている場合は別です。この場合、勤務先が給料の一部を差し引いて債権者に支払うため、手続の進行状況によっては差押えへの対応が必要になります。

また、賞与についても基本的な考え方は同じです。支給前の将来の賞与そのものが当然に処分対象になるわけではありませんが、支給後に預金として残っている場合は預貯金として評価されることがあります。

将来受け取る給料は原則として残せますが、差押えを受けている場合は別途対応が必要です。

預貯金

預貯金は、自己破産において処分対象になりやすい代表的な財産です。

銀行口座に預金が残っている場合、その金額に応じて破産財団に組み入れられ、債権者への配当に回される可能性があります。

特に、まとまった預金がある場合は管財事件になる可能性が高くなります。

一方で、全ての預金が必ず回収されるわけではありません。自由財産として認められる範囲や裁判所の運用によって残せる場合もあります。

ただし、破産申立て前に預金を引き出して隠したり、家族名義の口座へ移したりすると問題になります。

預貯金は差し押さえや処分の対象になりやすいため、申立て前に勝手に動かさないことが重要です。

自宅などの不動産

自宅を所有している場合、不動産は原則として処分対象になります。

不動産は高額な財産であることが多く、売却によって債権者への配当原資を確保できるためです。

住宅ローンが残っている場合には、金融機関が抵当権を実行して競売手続を進めることもあります。

そのため、自宅を残したい場合には、自己破産ではなく個人再生が選択肢になるケースもあります。

ただし、不動産の評価額や担保権の状況によっては、売却しても配当に回る財産がほとんどない場合もあります。実際に処分対象になるかは、評価額や担保残高などを踏まえて判断されます。

自宅などの不動産は、原則として自己破産で残せない財産と考えておく必要があります。

自動車・バイク

自動車やバイクも財産的価値があるため、価値によっては処分対象になります。

もっとも、全ての車が処分されるわけではありません。

例えば、年式が古く市場価値がほとんどない車であれば、換価価値がないとして手元に残せることがあります。

一方、高年式車や高級車は売却対象になる可能性が高いでしょう。

また、自動車ローンが残っている場合には、所有権留保によりローン会社が車を引き揚げることもあります。

そのため、自動車については、

  • 車の時価
  • ローン残高
  • 所有者名義

などを個別に確認する必要があります。

自動車が残せるかどうかは、車の価値とローンの有無によって大きく変わります。

保険の解約返戻金

生命保険や学資保険などに解約返戻金がある場合、その返戻金相当額が財産として評価されます。

解約返戻金が高額であれば、保険契約を解約して配当に回される可能性があります。

一方で、解約返戻金が少額の場合や裁判所の運用上認められる範囲であれば、契約を維持できる場合もあります。

保険を続けられるかどうかは、保険料ではなく解約返戻金額が重要な判断要素になります。

保険の処分可否は、毎月の保険料ではなく解約返戻金の金額によって判断されます。

退職金

退職金は、すでに受け取っている場合と将来受け取る予定の場合で扱いが異なります。

すでに受け取った退職金が預金として残っている場合は、通常の財産として評価されます。

また、勤務先に退職金制度がある場合には、将来受け取る予定の退職金についても一定割合が財産として評価されることがあります。

退職予定が近い場合や金額が大きい場合ほど、手続に与える影響は大きくなります。

退職金は現在の受取状況や退職時期によって評価方法が異なります。

NISA・株式などの有価証券

NISA口座で保有している投資信託や株式であっても、財産であることに変わりありません。

NISAには税制上の優遇がありますが、自己破産で処分対象から除外される制度ではありません。

そのため、株式や投資信託に換価価値がある場合には、売却して配当に回される可能性があります。

近年はNISAを利用して資産形成を行っている方も増えていますが、自己破産との関係では通常の金融資産と同様に扱われます。

NISAだから残せるわけではなく、財産的価値があれば処分対象になります。

ブランド品・高価品

ブランドバッグ、高級腕時計、貴金属、美術品なども換価価値があれば処分対象になります。

自己破産では生活に必要な財産を守る一方で、換価可能な財産は債権者への配当に充てることが原則です。

そのため、市場で売却できる高価品を多数保有している場合には、処分対象となる可能性があります。

反対に、中古市場でほとんど価値がない日用品や衣類などは通常問題になりません。

高価品かどうかは購入価格ではなく現在の市場価値で判断されます。

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自己破産でも差し押さえされない財産とは?残せるものを解説

99万円以下の現金

自己破産をしても、99万円以下の現金は自由財産として原則残すことができます。

これは破産法で認められている制度であり、破産後も最低限の生活を維持できるようにするためです。そのため、申立時に手元にある現金が99万円以下であれば、通常は処分対象になりません。

もっとも、ここでいう現金とは、財布の中や自宅で保管している現金を指します。

99万円基準が適用されるのは現金であり、銀行口座の預貯金にはそのまま適用されません。

例えば、現金が50万円であれば原則残せますが、預金口座に50万円ある場合は別の判断になります。

また、「預金を全て引き出して現金にしておけば残せる」と考える方もいますが、申立直前の不自然な現金化は財産隠しを疑われる原因になります。

財産の処分や移動を行う前に、必ず弁護士へ相談することが重要です。

生活に必要な家財道具

自己破産をしても、通常の生活に必要な家財道具はそのまま使用できます。

例えば、

  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • エアコン
  • テレビ
  • ベッド
  • 食器類

などは一般的な家庭生活に必要な物であり、通常は処分対象になりません。

また、スマートフォンや一般的なパソコンについても、現代では生活や仕事に必要な物として扱われることが多く、通常は問題になりません。

自己破産をしても、一般的な生活を送るために必要な家財道具まで失うことはありません。

一方で、高級時計やブランドバッグ、骨董品など換価価値の高い財産は別途処分対象になる可能性があります。

そのため、「家の中にある物は全て持っていかれる」という理解は誤りです。

差押禁止財産

法律上、債権者が差し押さえること自体が禁止されている財産があります。これを差押禁止財産といいます。

代表的なものとして、

  • 衣服
  • 寝具
  • 家具
  • 台所用品
  • 職業に欠くことのできない器具等
  • 一定範囲の給与債権

などがあります。

これらが保護されているのは、債務者やその家族の最低限の生活を維持するためです。

特に給与については誤解が少なくありません。

給与は原則として手取り額の4分の1までしか差し押さえることができません。

そのため、給与差押えを受けた場合でも、収入の全てを失うわけではありません。

もっとも、給与額が高額な場合には別の計算方法が適用されることがあります。具体的な計算方法については後述します。

自由財産の拡張

本来であれば処分対象となる財産であっても、裁判所が生活再建のために必要と認めた場合には、例外的に残せることがあります。これを自由財産の拡張といいます。

実務上よく問題になるのは、

  • 通勤に必要な自動車
  • 自営業者の営業用車両
  • 仕事で使用する工具
  • 業務用パソコン

などです。

例えば、公共交通機関が十分に整備されていない地域で、自動車がなければ通勤できない場合があります。また、自営業者にとって営業用車両や仕事道具は収入を得るために不可欠です。

そのため裁判所は、

  • 財産の価値
  • 利用頻度
  • 代替手段の有無
  • 仕事や生活への影響

などを考慮して判断します。

自由財産の拡張は、「持っていたい」という希望ではなく、「生活再建に必要か」という観点で判断されます。

車や仕事道具を残したい場合には、その必要性を具体的に説明できるよう準備しておくことが重要です。

給料の差し押さえは自己破産で止まる?停止されるタイミングを解説

給与差押えとは

給与差押えとは、債権者が勤務先に対して差押命令を送達し、給料の一部を直接回収する強制執行手続です。

借金を滞納しただけで給与差押えが始まるわけではありません。通常は、債権者が訴訟や支払督促によって債務名義を取得したうえで、裁判所へ強制執行を申し立てることで給与差押えが行われます。

給与差押えが始まると、勤務先は差押命令に従わなければなりません。そのため、債務者本人が債権者へ支払いを約束したとしても、勤務先が独自の判断で差押えを止めることはできません。

また、勤務先は差押命令を受け取るため、借金問題を会社に知られるきっかけにもなります。

給与差押えは勤務先を通じて行われる強制執行であり、開始後は本人の意思だけで止めることはできません。

差し押さえされる給料額

給与差押えが行われても、給料全額が差し押さえられるわけではありません。

一般の借金を理由とする給与差押えの場合、差し押さえできるのは原則として手取り額の4分の1までです。

例えば、

  • 手取り20万円の場合:約5万円
  • 手取り24万円の場合:約6万円
  • 手取り30万円の場合:約7万5000円

が差押えの対象になります。

これは、差押えによって生活が成り立たなくなる事態を防ぐためです。

給与は原則として手取り額の4分の1までしか差し押さえることができません。

もっとも、手取り額が44万円を超える場合には別の計算方法が適用されます。

弁護士へ相談しても給与差押えは止まらない

弁護士へ相談したり依頼したりすると、債権者からの督促や取立ては止まります。

しかし、既に始まっている給与差押えについては別です。

給与差押えは裁判所の命令に基づく強制執行であるため、弁護士が受任通知を送付しただけで当然に停止するわけではありません。

受任通知には督促を止める効果がありますが、給与差押えを当然に止める効果はありません。

そのため、給与差押えが始まっている場合には、早急に自己破産申立ての準備を進める必要があります。

自己破産の申立てだけでは給与差押えは止まらない

裁判所へ自己破産を申し立てた段階でも、給与差押えが自動的に止まるわけではありません。

申立てはあくまで破産手続開始決定を求める手続であり、その時点ではまだ裁判所が破産手続を開始すると決定していないためです。

そのため、

  • 弁護士へ依頼した
  • 受任通知が送られた
  • 自己破産を申し立てた

という段階では、給与差押えが継続することがあります。

破産手続開始決定後は将来の給与への差押えに影響が生じる

給与差押えとの関係で最も重要なのが、破産手続開始決定です。

破産手続開始決定が出ると、債権者による個別回収は制限されます。

特に重要なのは、開始決定後に働いて得る将来の給与です。

会社員が開始決定後に得る給与は、破産後の生活を支えるための収入であり、原則として破産財団に組み入れられません。

破産手続開始決定後に発生する将来の給与は、原則として債権者への配当に回されません。

一方で、開始決定前に既に給与差押命令が出ている場合や、差押手続が進行している場合には別途検討が必要です。

そのため、

  • 今後発生する給与なのか
  • 既に差押えの対象となっている給与なのか

を区別して考える必要があります。

すでに差し押さえられた給料は戻る?

既に債権者へ支払われた給料については、自己破産をしたからといって当然に返還されるわけではありません。

例えば、数か月にわたり給与差押えが続き、勤務先から債権者へ送金されていた場合、その全額を取り戻せるわけではありません。

そのため、

給与差押えが始まっている場合は、できるだけ早く自己破産を申し立てることが重要です。

対応が遅れるほど回収済みの金額が増えるためです。

ボーナスは差押え対象になる?

ボーナスも給与債権の一種であるため、給与差押えの対象になります。

そのため、差押命令の効力が継続している期間中に賞与が支給される場合には、ボーナスについても差押えが及びます。

特に夏季賞与や冬季賞与の支給時期が近い場合には、差押えによる影響額が大きくなることがあります。

給与差押えの効力は毎月の給料だけでなくボーナスにも及びます。

差し押さえ中でも自己破産はできる?今からでも間に合うケース

差押えが始まっていても自己破産はできる

給与や預金の差押えを受けている場合でも、自己破産を申し立てることは可能です。

差押えが始まったからといって自己破産ができなくなるわけではありません。実際にも、給与差押えや預金差押えを受けた後に自己破産を申し立てるケースは少なくありません。

また、自宅について競売開始決定が出ている場合であっても、自己破産の申立て自体は可能です。

差押えが始まっていても自己破産はできるため、「もう手遅れだ」と考える必要はありません。

むしろ差押えが始まっている状況は、返済不能状態が深刻化しているサインといえます。

差押え前よりも選択肢は少なくなる

もっとも、差押えが始まってから対応する場合には、差押え前よりも状況が不利になることがあります。

例えば、既に預金が差し押さえられている場合、その時点で回収された金額を取り戻すことは容易ではありません。

また、給与差押えが続いている場合には、対応が遅れるほど毎月回収される金額が増えていきます。

さらに、自宅の競売手続が進行しているケースでは、売却手続が進むにつれて対応できる範囲も限られていきます。

自己破産は差押え後でも利用できますが、差押え前の状態まで戻せるとは限りません。

そのため、差押えを受けている場合は早めに対応することが重要です。

自己破産を急ぐべきケース

差押えを受けている場合でも、直ちに生活できなくなるわけではありません。

しかし、次のようなケースでは早急な対応が必要です。

  • 給与差押えが始まっている
  • ボーナス支給日が近い
  • 複数の債権者から訴訟を起こされている
  • 自宅について競売開始決定が出ている
  • 差押えによって生活費の確保が困難になっている

これらの場合、対応が遅れるほど差押えによる不利益が大きくなります。

例えば給与差押えであれば、申立てを先延ばしにする間も毎月回収が続きます。競売であれば、手続が進むほど売却を前提とした状況になります。

差押えを受けている場合は、「様子を見る」のではなく、できるだけ早く弁護士へ相談することが重要です。

特に給与差押えや競売が始まっているケースでは、対応の早さが結果に大きく影響します。

特に給与の差し押さえを受けている場合、自己破産して免責が認められることでその後の差し押さえを防ぐことができる点で非常に有益と言えます。

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自己破産で家族や会社にバレる?差し押さえの影響を解説

自己破産だけで家族に通知されることはない

自己破産を申し立てても、裁判所が家族へ通知を送る制度はありません。

そのため、同居家族がいるからといって、自動的に自己破産の事実が知られるわけではありません。

また、家族が保証人になっていない限り、家族が借金の返済義務を負うこともありません。

自己破産をしただけで裁判所から家族へ連絡が行くことはありません。

もっとも、家計の状況や財産関係を確認する過程で、家族の協力が必要になることがあります。

家族に知られるきっかけ

自己破産が家族に知られる原因として多いのは、手続そのものではなく生活上の変化です。

例えば、

  • 自宅を手放すことになった
  • 郵便物を家族が見た
  • 弁護士や裁判所からの書類が届いた
  • 家計資料の提出が必要になった

といった事情から知られるケースがあります。

また、同居している配偶者の収入資料や家計資料の提出を求められることもあるため、全く知られずに手続を進めることが難しい場合もあります。

同居家族がいる場合は、手続上の資料収集を通じて自己破産を知られることがあります。

給与差押えは会社に知られる

自己破産そのものは、通常であれば会社へ通知されません。

しかし、給与差押えが行われた場合は事情が異なります。

給与差押えは勤務先に対して差押命令が送達されることで行われるため、会社は従業員の借金問題を認識することになります。

そのため、

  • 借金を会社に知られたくない
  • 人事担当者に事情を知られたくない

という場合には、給与差押えが始まる前に対応することが重要です。

会社に借金問題を知られる最大の原因は自己破産ではなく給与差押えです。

自己破産によって勤務先へ通知されるケース

一般の会社員であれば、自己破産を理由として裁判所から勤務先へ通知が行われることはありません。

また、勤務先が裁判所へ照会を受けることも通常はありません。

もっとも、

  • 生命保険募集人
  • 警備員
  • 宅地建物取引士
  • 建設業許可上の役員等

など、一部の資格や職業については破産手続中に資格制限を受ける場合があります。

そのため、業務内容によっては会社へ説明が必要になることがあります。

一般の会社員であれば、自己破産だけを理由として勤務先へ知られる可能性は高くありません。

家族名義の財産まで差し押さえられるわけではない

自己破産をすると、家族の財産まで処分されると思っている方もいます。

しかし、処分対象になるのはあくまで本人の財産です。

例えば、

  • 配偶者名義の預金
  • 子ども名義の預金
  • 親名義の不動産

などは、原則として本人の破産手続の対象にはなりません。

自己破産によって家族名義の財産まで当然に差し押さえられることはありません。

もっとも、名義だけ家族にしている実質的な本人財産と判断される場合には問題になることがあります。

そのため、財産の名義変更を行っている場合には注意が必要です。

差し押さえや自己破産を周囲に通知するような制度はありませんが、給与であれば会社、自宅の財産であれば同居家族に知られることは防ぎにくいです。

差し押さえされるまでの流れ|督促から強制執行まで

借金を滞納すると督促が始まる

借金の返済が遅れると、まず債権者から電話や郵送による督促が行われます。

滞納直後にいきなり財産を差し押さえられることはありません。

一般的には、

  • 電話による督促
  • SMSやメールによる連絡
  • 督促状や催告書の送付

などが行われます。

この段階で債権者と話し合いができれば、直ちに法的手続へ移行しないこともあります。

返済が遅れたからといって、すぐに差押えが行われるわけではありません。

債権者が訴訟や支払督促を申し立てる

督促を受けても返済や話し合いが行われない場合、債権者は裁判所の手続を利用して債権回収を図ります。

代表的な手続は、

  • 支払督促
  • 訴訟
  • 少額訴訟

です。

差押えを行うためには、債権者が裁判所を通じて債務名義を取得しなければなりません。

そのため、通常は裁判所から書類が届きます。

しかし、この段階で書類を放置してしまう方も少なくありません。

裁判所から届いた書類を放置すると、差押えにつながる可能性が高くなります。

判決や仮執行宣言付支払督促が確定する

債権者が差押えを行うためには、判決などの債務名義が必要です。

例えば、

  • 判決
  • 和解調書
  • 仮執行宣言付支払督促

などが代表例です。

債務者が裁判に対応しない場合には、債権者の主張どおりの内容で判決が出ることもあります。

また、支払督促について異議申立てをしなければ、仮執行宣言付支払督促が発付され、強制執行が可能になります。

差押えの前には、通常、判決等の債務名義が取得されています。

財産調査が行われる

債務名義を取得した債権者は、差押えを行うために財産を調査します。

例えば、

  • 勤務先
  • 銀行口座
  • 不動産

などの情報を把握している場合には、それらを対象として強制執行を申し立てます。

近年は財産開示手続や第三者からの情報取得手続も整備されており、以前よりも財産調査が行いやすくなっています。

そのため、「勤務先や銀行口座を知られていないから大丈夫」とは限りません。

債権者は法的手続を利用して財産情報を取得できる場合があります。

強制執行により差押えが行われる

財産調査の結果を踏まえて、債権者は強制執行を申し立てます。

差押えの対象になることが多いのは、

  • 給与
  • 預貯金
  • 不動産

です。

給与差押えであれば勤務先へ差押命令が送達され、預金差押えであれば銀行へ差押命令が送達されます。

不動産の場合には競売手続へ進むことになります。

差押えが始まる段階では、既に法的手続がかなり進行していることが一般的です。

そのため、督促や裁判所からの書類を放置せず、早い段階で対応することが重要になります。

差し押さえを避けたいなら早めの対応が重要|自己破産を検討すべきケース

毎月の返済のために借入れを繰り返している

借金の返済のために新たな借入れを行っている場合は、返済能力を超えて借金が膨らんでいる可能性があります。

例えば、消費者金融から借りて別の借金を返済したり、クレジットカードのキャッシングを返済資金に充てたりしている状況です。

この状態では返済総額が増え続けるため、時間が経つほど解決が難しくなります。

返済のための借入れを繰り返している場合は、自己破産を含めた債務整理を検討すべき段階に入っている可能性があります。

滞納が続き裁判所から書類が届いている

裁判所から支払督促や訴状が届いている場合は、既に債権者が法的手続に移行している状態です。

この段階で何も対応しないと、判決や仮執行宣言付支払督促が確定し、給与や預金の差押えにつながる可能性があります。

裁判所からの書類を放置しても借金問題は解決しません。

裁判所から書類が届いている場合は、差押えが現実的な問題になっていると考えるべきです。

給与や預金を差し押さえられると生活が困難になる

給与差押えが始まれば毎月の手取り額が減少し、預金差押えが行われれば生活費として予定していた資金を失うことがあります。

特に、

  • 生活費に余裕がない
  • 扶養家族がいる
  • 家賃や住宅ローンの支払いがある

といった場合には、差押えの影響が大きくなります。

差押えを受けると生活再建が難しくなるため、差押え前の段階で対応することが重要です。

自己破産を含めて早めに弁護士へ相談する

借金問題の解決方法は自己破産だけではありません。

収入や借金額、財産の状況によっては、任意整理や個人再生が適している場合もあります。

そのため、自分だけで判断するのではなく、まずは弁護士へ相談し、どの手続が適切なのかを確認することが重要です。

差押えの兆候が見えた段階で相談することが、財産や生活への影響を最小限に抑えるための重要なポイントです。

実際に差押えを受けた後では不利益を全て回避することは非常に難しくなります。できるだけ早期のご検討、ご相談をお勧めします。

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自己破産と差し押さえに関するよくある質問

自己破産をすると差し押さえはすぐに止まりますか?

いいえ、自己破産を検討しただけでは差押えは止まりません。

また、弁護士へ依頼したり自己破産を申し立てたりしただけで当然に差押えが停止するわけでもありません。

差押えへの影響が問題となるのは、裁判所が破産手続開始決定を出した後です。

もっとも、差押えの対象や手続の進行状況によって取扱いが異なるため、差押えを受けている場合は早めに弁護士へ相談することが重要です。

自己破産をすると給料は全て差し押さえられますか?

いいえ、給料全額が差し押さえられることはありません。

一般的な借金を理由とする給与差押えの場合、差し押さえできるのは原則として手取り額の4分の1までです。

また、自己破産後に働いて得る将来の給与は、原則として破産財団に組み入れられません。

そのため、自己破産によって給料を全て失うわけではありません。

自己破産をすると家族の財産も差し押さえられますか?

いいえ、自己破産の対象になるのは本人の財産です。

そのため、

  • 配偶者名義の預金
  • 子ども名義の預金
  • 親名義の不動産

などが当然に差し押さえられることはありません。

もっとも、名義だけ家族にしている実質的な本人財産については、処分対象と判断される可能性があります。

預金を引き出して現金にしておけば残せますか?

安易に現金化することはおすすめできません。

99万円以下の現金は自由財産として残せる場合がありますが、申立直前に預金を大量に引き出すと、財産隠しや不当な財産処分を疑われる可能性があります。

そのため、預金の引出しや財産の移動を行う前に弁護士へ相談することが重要です。

差し押さえが始まってから自己破産しても遅くありませんか?

いいえ、差押えが始まっていても自己破産は可能です。

実際にも、給与差押えや預金差押えを受けた後に自己破産を申し立てるケースは少なくありません。

もっとも、既に回収された財産を取り戻すことは容易ではなく、競売などの手続も進行していきます。

差押え後でも自己破産は可能ですが、早く相談するほど選択肢は広がります。

まとめ|自己破産による差し押さえが不安な場合は弁護士へ早めに相談を

借金を滞納したからといって、直ちに差押えが行われるわけではありません。しかし、対応を先延ばしにすると、給与や預金、不動産が差押えの対象になる可能性があります。

また、差押えが始まっていても自己破産による解決を検討できるケースは少なくありません。

差押えによる生活への影響を抑えるためには、差押え前の段階で対応することが重要です。

借金の返済が難しくなっている場合や、督促や裁判所からの書類が届いている場合には、一人で判断せず早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
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自己破産しても給料はもらえる?差押え・会社への影響・口座凍結を弁護士が解説

自己破産を考えているものの、「給料まで取られてしまうのではないか」「給与差押えを受けているが自己破産で止まるのだろうか」「会社に知られて仕事に影響しないだろうか」と不安を感じている方もいるでしょう。

自己破産をしても給料は原則として受け取ることができます。しかし、すでに給与差押えを受けている場合や、破産手続開始決定の前後で発生した給料、ボーナスや退職金については扱いが異なります。また、借入先の銀行口座に給料が振り込まれている場合には口座凍結への対応も必要です。

こうした点を正しく理解しないまま自己破産を進めると、給与差押えへの対応が遅れたり、生活費の確保に支障が生じたりするおそれがあります。特に、差押えを受けている場合や口座凍結の可能性がある場合には、事前の準備によって避けられる不利益も少なくありません。この記事では、自己破産をした場合の給料の扱い、給与差押えとの関係、ボーナスや退職金への影響、会社への影響や口座凍結の注意点について解説します。

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自己破産しても給料はなくならない?まず知っておきたい基本

自己破産をすると財産を失うというイメージから、「給料も受け取れなくなるのではないか」と不安に感じる方は少なくありません。しかし、自己破産をしても将来の給料まで失うわけではありません。まずは、自己破産と給料の基本的な関係を理解しておくことが重要です。

自己破産をしても毎月の給料まで失うわけではない

結論からいうと、自己破産をしても毎月の給料は原則として受け取ることができます。

自己破産は、債務者が保有している一定の財産を債権者への配当に充てる手続です。そのため、破産手続開始決定後に働いて得た収入は原則として処分対象になりません。

例えば、会社員が自己破産の申立てをした後も、これまでどおり勤務を続けて給料を受け取ることは可能です。自己破産によって労働契約が終了するわけでもなく、勤務先が給料の支払いを拒否できるわけでもありません。

「自己破産をしたら給料が全額差し押さえられて生活できなくなる」という理解は誤りです。自己破産制度は経済的な再出発を支援する制度であり、生活の基盤となる収入まで奪うことは予定されていません。

生活に必要な財産は自由財産として認められている

自己破産では、すべての財産が処分されるわけではありません。法律上、生活を維持するために必要な財産は手元に残すことが認められています。

例えば、日常生活に必要な衣類や家具、家電製品のほか、一定額までの現金などは自由財産として扱われます。これは、自己破産後も最低限の生活を維持できる状態を確保するためです。

給料そのものが自由財産に該当するというより、生活を維持するための収入として保護されていると考えると理解しやすいでしょう。

そのため、自己破産をしたからといって、毎月受け取る給料が一律に回収されることはありません。

手続開始後の給料は「新得財産」として扱われる

破産手続開始決定後に取得した財産は、「新得財産」と呼ばれます。

給与についても、破産手続開始決定後に働いて得た給料は、原則として債権者への配当対象になりません。

例えば、6月に破産手続開始決定が出され、その後の勤務によって7月以降に受け取る給料は、通常であれば生活費や家賃、光熱費などに充てることができます。

もっとも、給料であれば常に同じ扱いになるわけではありません。破産手続開始決定の前後や、給与債権が発生した時期によっては扱いが変わる場合があります。

自己破産と給料の関係を判断する際には、単に給料であるかどうかではなく、いつ発生した権利なのかという点が重要になります。開始決定前に発生した給料と開始決定後に発生した給料では扱いが異なることがあるため、発生時期を基準に整理する必要があります。

自己破産で給料が差し押さえられるケースとは

債権者から給与差押えを受けている場合

自己破産をしても給料が原則として保護されるのは、破産手続開始決定後に取得する収入が対象となるためです。しかし、自己破産を申し立てる前に債権者が裁判を起こし、判決や支払督促などの債務名義を取得している場合には、給与差押えを受ける可能性があります。

給与差押えが行われると、裁判所から勤務先へ差押命令が送達されます。勤務先は給料の一部を債権者へ支払う義務を負うため、債務者本人が受け取れる給料は減少します。

もっとも、給料全額が差し押さえられるわけではありません。給与債権には差押禁止範囲が設けられており、一般的には手取り額の4分の3が保護されます。例えば、手取り20万円の場合には原則として15万円が手元に残り、差し押さえられるのは5万円です。

ただし、毎月の収入が継続的に減少するため、住宅ローンや家賃、生活費の支払いに影響が生じることがあります。差押えが始まると家計への負担は大きくなるため、給与差押えを受ける前の段階で対応することが重要です。

税金や養育費などは自己破産でも差押えが続くことがある

自己破産によってすべての債務が免除されるわけではありません。法律上、自己破産をしても支払義務が残る非免責債権が存在します。

代表的なものとして、税金、社会保険料、養育費、婚姻費用分担金などがあります。これらは自己破産による免責決定を受けても支払義務が消滅しません。

例えば、未払いの養育費がある場合、権利者が強制執行を申し立てることで給与差押えが行われることがあります。養育費は非免責債権であるため、自己破産だけで養育費の支払義務をなくすことはできません。

また、住民税や所得税などの滞納についても同様です。自治体や税務署は滞納処分として給与差押えを行うことができ、これらは一般の借金に対する強制執行とは別の制度によって行われます。そのため、自己破産後も差押えへの対応が必要になる場合があります。

自己破産を検討する際には、借金の金額だけでなく、差押えの原因となっている債務が何なのかを確認することが重要です。債務の種類によっては、自己破産だけでは解決できない問題が残るためです。

勤務先に差押命令が送達されると給与差押えが始まる

給与差押えが行われる場合には、勤務先も手続に関与することになります。これは、給料を支払う勤務先が法律上の第三債務者となるためです。

裁判所から勤務先へ差押命令が送達されると、勤務先は差押えの事実を把握することになります。そのため、給与担当者や人事担当者などが借金問題の存在を知ることになる場合があります。

もっとも、給与差押えが行われたからといって、直ちに社内全体へ情報が共有されるわけではありません。通常は給与計算や法務対応に必要な範囲で処理されます。

給与差押えは突然始まるものではなく、多くの場合は督促、訴訟、債務名義の取得、強制執行という流れを経て行われます。そのため、返済が難しくなった段階で相談を行えば、差押えに至る前に対応できる可能性があります。

特に、すでに督促状や訴状が届いている場合には、放置することで給与差押えへ進む可能性が高くなります。給料への影響を最小限に抑えるためには、差押えが始まってからではなく、始まる前の段階で対応することが重要です。

自己破産すべき状況を放置し続けていると、債権の回収を目指す債権者によって給料の差し押さえが行われる事態に進みやすくなります。

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自己破産をすると給料の差押えはいつ止まる?

破産手続開始決定で差押えが中止・失効する場合がある

自己破産の申立てをしただけでは、直ちに給与差押えが止まるわけではありません。差押えに大きな影響を与えるのは、破産手続開始決定が出たタイミングです。

一般の借金を原因とする強制執行による給与差押えについては、破産手続開始決定によって中止や失効の対象となります。そのため、開始決定後は差し押さえられていた給料を受け取れるようになるケースが多くあります。

例えば、消費者金融やクレジットカード会社が判決を取得し、給料を差し押さえている場合には、開始決定によって差押えの効力が維持されなくなるのが原則です。

もっとも、差押えが止まるタイミングは事案によって異なります。開始決定が出た後に裁判所や破産管財人から関係機関へ通知が行われるため、実際の給与支給への反映には一定の時間を要することがあります。

そのため、自己破産を申し立てた直後の給料については、差押えの有無や勤務先の処理状況を個別に確認することが重要です。

同時廃止と管財事件で扱いが異なる

自己破産には、大きく分けて同時廃止事件と管財事件があります。

同時廃止事件とは、処分すべき財産がほとんどなく、破産管財人が選任されない手続です。一方、管財事件は一定の財産がある場合などに行われ、裁判所が選任した破産管財人が財産調査や換価処分を行います。

給与差押えとの関係では、どちらの手続でも開始決定が重要になります。ただし、管財事件では破産管財人が関与するため、差し押さえられた財産や回収済み金銭の取扱いが問題になりやすい点が異なります。

また、同時廃止事件では比較的簡潔に手続が進む一方、管財事件では財産調査や管財人対応が必要になるため、手続が長期化しやすい傾向があります。

そのため、給与差押えを受けている状態で自己破産を申し立てる場合には、差押えが止まるかどうかだけでなく、その後の手続がどのように進むのかも確認しておく必要があります。

差押え停止までに時間差が生じることもある

給与差押えは開始決定によって影響を受けますが、現実には差押えが止まるまでに時間差が生じることがあります。

例えば、給料日直前に開始決定が出た場合でも、勤務先側の処理が間に合わず、その月の給与については差押えが実行されるケースがあります。また、裁判所からの通知や関係者間の連絡に時間がかかることもあります。

そのため、自己破産を申し立てても直ちに差押えが止まるとは限りません。

「開始決定が出たのに今月の給料が差し押さえられた」という場合でも、直ちに手続が失敗したことを意味するわけではありません。実務上は通知や事務処理のタイムラグによって発生することがあります。

重要なのは、差押えを受けている場合には早めに自己破産の準備を進めることです。差押え開始後に対応するよりも、訴訟や強制執行に至る前に対応した方が給料への影響を小さくできる可能性があります。

給与差押えは生活費に直接影響するため、差押えを受けている場合や差押えが予想される場合には、放置せず早期に対応することが重要です。

自己破産では手続前後で給料の扱いが変わる

自己破産における給料の扱いは、「給料かどうか」ではなく、破産手続開始決定の前後のどちらで発生した権利かによって変わります。そのため、同じ給料であっても処分対象になる場合とならない場合があります。

破産手続開始決定前に発生した給料の扱い

破産手続開始決定前に発生していた給与債権は、財産として評価される可能性があります。

これは、自己破産では開始決定時点で保有している財産が処分対象になるためです。給料がまだ支払われていなくても、すでに発生している権利であれば財産として扱われる余地があります。

例えば、月末締め翌月払いの会社に勤務している方が月の途中で開始決定を受けた場合、それまでの勤務によって発生している給料については、破産財団との関係で検討が必要になります。

そのため、開始決定前に発生した給料は処分対象として検討される可能性があることを理解しておく必要があります。

破産手続開始決定後に受け取る給料の扱い

一方で、開始決定後の労働によって得た給料は、新得財産として扱われるのが原則です。

自己破産制度は債務者の生活再建を目的としているため、開始決定後に新たに得た収入は原則として処分対象になりません。

例えば、開始決定後も勤務を続けて受け取る給料については、通常どおり家賃や食費、光熱費などに充てることができます。

そのため、自己破産をしたからといって、今後受け取る給料まで失うわけではありません。

ボーナスは支給時期によって扱いが変わる

ボーナスについても基本的な考え方は同じです。

重要なのは賞与という名目ではなく、いつ権利が発生したのかという点です。

例えば、開始決定前に支給が確定している賞与は財産として評価される可能性があります。一方、開始決定後の勤務実績に基づいて支給される賞与については、新得財産として扱われる余地があります。

もっとも、賞与の取扱いは支給基準日や査定期間、会社の規程などによっても変わります。そのため、ボーナスは支給時期や発生時期を踏まえて個別に判断されることになります。

破産後は経済生活の再スタートとなります。その後に得られた給料が破産の影響を受けることは基本的に考え難いでしょう。

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自己破産中でも給料を生活費として使ってよい?

家賃・食費・光熱費など通常の生活費は問題にならない

給料を家賃や食費、光熱費、通信費などの生活費に使うことは問題ありません。

自己破産制度は生活を立て直すための制度であり、債務者が生活できなくなることを予定しているわけではありません。そのため、生活を維持するために必要な支出は通常どおり行うことができます。

例えば、給料から家賃や食費を支払ったり、携帯電話料金や電気代を支払ったりすることは一般的な生活費の支出として扱われます。自己破産を検討しているからといって、生活費まで節約して手元に残しておく必要はありません。

財産隠しと疑われる支出には注意が必要

一方で、給料の使い方によっては問題になる場合があります。

例えば、高額なブランド品を購入したり、現金を家族名義の口座へ移したり、第三者に預けたりした場合には、財産を隠そうとしているのではないかと疑われる可能性があります。

自己破産では財産状況を正確に申告する義務があるため、財産を減少させたり隠したりする行為は避けなければなりません。給料を使った場合でも、後から説明できるように通帳やレシートを保管しておくと安心です。

特定の債権者だけに返済すると偏頗弁済になる可能性がある

給料の使い方で特に注意が必要なのが、一部の債権者だけに返済するケースです。

例えば、複数の借入先があるにもかかわらず、親族からの借金だけ返済したり、保証人が付いている債務だけ優先して支払ったりすると、偏頗弁済として問題になる可能性があります。

自己破産では債権者平等の原則が採用されているため、一部の債権者だけを優遇する返済は適切ではありません。生活費として給料を使うことは問題ありませんが、自己破産を予定している段階では借金の返済を独断で続けず、弁護士に相談しながら対応することが重要です。

通常必要な生活費の支出かどうか、が判断基準になりやすいでしょう。

自己破産でボーナス・退職金はどう扱われる?

ボーナスは発生時期によって扱いが変わる

ボーナスについては、賞与という名称ではなく、いつ権利が発生したのかが重要になります。

例えば、破産手続開始決定前に支給が確定しているボーナスや、開始決定前の勤務実績に基づいて発生している賞与については、財産として評価される可能性があります。

一方で、開始決定後の勤務実績に基づいて発生する賞与については、新得財産として扱われる余地があります。

そのため、ボーナスがあるから必ず処分対象になるわけでも、必ず手元に残せるわけでもありません。破産手続開始決定との前後関係が重要な判断要素になります。

退職金は将来受け取る予定でも財産と評価されることがある

退職金については、まだ退職していない場合でも財産として評価されることがあります。

これは、自己破産では現在保有している財産だけでなく、将来受け取ることが見込まれる財産的価値も考慮されるためです。

例えば、勤務先に退職金制度がある場合には、現時点で自己都合退職したと仮定した場合の退職金見込額を基準として財産評価が行われることがあります。

そのため、退職前であっても退職金見込額が財産として扱われる可能性があります。

管財事件では退職金が重要な判断要素になることがある

退職金見込額が大きい場合には、自己破産の手続に影響を与えることがあります。

特に、一定額以上の財産があると判断される場合には、同時廃止ではなく管財事件として処理される可能性があります。

また、管財事件では破産管財人から退職金規程や退職金見込額証明書などの提出を求められることもあります。

そのため、退職金制度がある方は、借金額だけでなく、退職金見込額によって手続の内容が変わる可能性があることも理解しておく必要があります。

給料や年収が高いと自己破産に影響する?

給料や年収が高いことだけで自己破産できなくなるわけではない

自己破産を検討している方の中には、「年収が高いと自己破産できないのではないか」と心配する方もいます。しかし、給料や年収が高いことだけを理由に自己破産が認められなくなるわけではありません。

自己破産で重視されるのは、現在の収入額そのものではなく、借金を返済できる見込みがあるかどうかです。

例えば、年収700万円であっても、住宅ローン以外に多額の借金があり、毎月の返済額が収入に対して過大になっている場合には、支払不能と判断される可能性があります。

反対に、年収がそれほど高くなくても、十分な返済能力がある場合には自己破産以外の手続が適切と判断されることがあります。

そのため、年収の高低だけで自己破産の可否が決まるわけではありません。

高収入の場合は個人再生が選択肢になることもある

継続的に安定した収入がある場合には、自己破産ではなく個人再生が選択肢になることがあります。

個人再生は、借金を大幅に減額したうえで原則3年から5年かけて返済していく手続です。そのため、継続的に返済できる収入があるかどうかが重要になります。

例えば、毎月一定の給与収入があり、減額後の返済額であれば支払える状況であれば、個人再生によって自宅を維持しながら債務整理できる可能性があります。

もっとも、収入があるから必ず個人再生を選ばなければならないわけではありません。借金額や家計状況、保有財産などを踏まえて適切な手続を検討する必要があります。

高収入だと管財事件になりやすい場合がある

給料や年収が高い場合には、自己破産の手続内容に影響することがあります。

特に、高収入であるにもかかわらず生活費が少なく、多額の余剰資金が生じているような場合には、裁判所が詳細な家計状況の確認を行うことがあります。

また、預貯金や退職金見込額などの財産が多い場合には、同時廃止ではなく管財事件として扱われることがあります。

つまり、高収入だから自己破産できないのではなく、財産や家計状況の調査がより慎重に行われることがあるということです。

そのため、年収が高い方ほど、申立前の段階で家計状況や財産状況を整理し、どの手続が適切かを検討することが重要になります。

収入が高いかどうかによって結論が変わることは考えにくいですが、収入が高い場合には他に財産があるケースも少なくないため、自己破産によって財産を処分してしまうことの不利益は十分に考える必要があるでしょう。

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給料振込口座が凍結されることはある?

借入先の銀行口座は凍結される可能性がある

自己破産そのものによって、すべての銀行口座が凍結されるわけではありません。

問題になるのは、借入れをしている銀行の口座に給料が振り込まれている場合です。

例えば、銀行カードローンを利用している銀行や、住宅ローン以外の借入れがある銀行については、自己破産の準備や受任通知の送付をきっかけとして口座が凍結されることがあります。

これは、銀行が預金と借入金を相殺するためです。そのため、凍結時点で口座内に預金がある場合には、借入金の返済に充てられることがあります。

一方で、借入れのない銀行口座まで一律に凍結されるわけではありません。まずは、どの銀行から借入れをしているのかを確認することが重要です。

給料振込口座は事前に変更した方がよい場合がある

給料が借入先の銀行口座へ振り込まれている場合には注意が必要です。

例えば、受任通知送付後や自己破産申立前後に口座が凍結されると、給料が振り込まれていても一時的に引き出せなくなる可能性があります。

その結果、家賃や生活費の支払いに支障が生じることがあります。

そのため、借入先の銀行を給料振込口座として利用している場合には、事前に別の銀行口座へ変更した方がよいケースがあります。

もっとも、勤務先の給与システムによっては変更に時間がかかることもあります。給料日直前になって慌てて手続を行うのではなく、自己破産を検討し始めた段階で確認しておくことが重要です。

口座凍結は一時的なものであることが多い

口座凍結という言葉から、「口座が永久に使えなくなる」と考える方もいますが、その理解は正確ではありません。

銀行によって対応は異なるものの、相殺処理などが完了した後は利用を再開できるケースが多くあります。

また、凍結されたとしても、その銀行以外の口座まで同時に利用できなくなるわけではありません。

重要なのは、口座凍結そのものよりも、給料が振り込まれるタイミングと凍結のタイミングが重なることです。

そのため、自己破産を検討している場合には、どの口座に給料が振り込まれているのか、借入先と同じ銀行になっていないかを早めに確認しておくことが大切です。

自己破産すると会社にバレる?仕事への影響は?

自己破産をしても会社へ通知される制度はない

自己破産をすると会社に必ず知られると思っている方もいますが、自己破産をしたことが勤務先へ通知される制度はありません。

裁判所が勤務先へ連絡したり、破産手続開始決定が勤務先へ送付されたりすることも通常はありません。そのため、会社が自己破産の事実を知る機会は限定されています。

実際には、自己破産をしても勤務先に知られないまま手続が終了するケースは少なくありません。

そのため、自己破産をしただけで会社に知られるわけではないという点はまず理解しておくべきでしょう。

給与差押えが行われると会社に知られる可能性がある

一方で、借金問題が会社に知られる可能性が全くないわけではありません。

最も典型的なのが給与差押えです。

給与差押えが行われる場合には、裁判所から勤務先へ差押命令が送達されます。そのため、給与担当者や人事担当者などは差押えの事実を把握することになります。

実際には、自己破産そのものではなく、給与差押えによって借金問題が会社に知られるケースが多いといえます。

そのため、返済が難しくなった段階で早めに債務整理を検討することができれば、差押えに至る前に対応できる可能性があります。

一部の職業では手続中に資格制限を受けることがある

自己破産をしても、多くの会社員はそのまま働き続けることができます。

しかし、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの間は、一部の資格や職業について資格制限を受ける場合があります。

例えば、弁護士、司法書士、行政書士、宅地建物取引士、警備員などは、法律によって一定期間業務に制限が生じることがあります。

もっとも、これは一部の資格職に限られます。一般の会社員については、自己破産を理由として当然に解雇されることはありません。

また、労働契約法上も、自己破産をしたことのみを理由として解雇することには大きな問題があります。

自己破産後も仕事を続けながら生活再建を目指せる

自己破産制度は借金の負担を整理し、生活を立て直すための制度です。

そのため、自己破産をしたからといって仕事を辞めなければならないわけではありませんし、給料を受け取れなくなるわけでもありません。

むしろ、免責許可決定によって借金の返済負担から解放されれば、これまで返済に充てていた収入を生活再建のために使えるようになります。

重要なのは、会社にバレることを恐れて放置するよりも、差押えなどの問題が生じる前に対応することです。

借金問題を放置すると、給与差押えや訴訟などによって勤務先に知られるリスクが高まるため、早めに相談することが結果的に会社へ知られる可能性を低くすることにつながります。

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自己破産で給料に関してよくある質問

自己破産をすると給料は全額差し押さえられますか?

いいえ、自己破産をしたからといって給料が全額差し押さえられることはありません。

また、給与差押えが行われる場合でも、法律上は差押禁止範囲が設けられており、一般的には手取り額の4分の3は保護されます。

さらに、破産手続開始決定後に得た給料は新得財産として扱われるため、通常は生活費として使用できます。

自己破産をすると今後の給料も取られてしまいますか?

いいえ、自己破産によって将来の給料まで失うわけではありません。

自己破産で問題になるのは、主として破産手続開始決定時点で保有している財産です。これに対し、開始決定後の労働によって得た給料は原則として処分対象になりません。

そのため、自己破産後も仕事を続けながら生活再建を図ることができます。

自己破産をするとボーナスはもらえなくなりますか?

ボーナスがあるからといって、一律に処分対象になるわけではありません。

重要なのは、ボーナスの権利がいつ発生したのかです。

開始決定前に発生している賞与は財産として評価される可能性がありますが、開始決定後の勤務実績に基づく賞与については新得財産として扱われる余地があります。

自己破産をすると会社に知られますか?

自己破産をしたことが勤務先へ通知される制度はありません。

そのため、自己破産だけを理由として会社に知られるケースは多くありません。

もっとも、給与差押えが行われた場合には勤務先が差押命令を受け取るため、借金問題を知られる可能性があります。

給料振込口座が借入先の銀行でも大丈夫ですか?

借入先の銀行を給料振込口座にしている場合には注意が必要です。

受任通知の送付や自己破産の準備をきっかけとして、口座が凍結されることがあります。

その結果、給料が振り込まれても一時的に引き出せなくなる可能性があるため、事前に別の銀行口座へ変更した方がよい場合があります。

自己破産による給料への影響が不安な場合は弁護士へ早めに相談を

自己破産をしても、将来の給料まで失うわけではありません。しかし、実際には給与差押えの有無、給料の発生時期、ボーナスや退職金の状況、給料振込口座の利用状況などによって扱いが変わることがあります。

特に、すでに給与差押えを受けている場合や、借入先の銀行を給料振込口座として利用している場合には、対応のタイミングによって生活への影響が大きく変わることがあります。また、高収入の方や退職金制度がある方は、自己破産以外の手続が適している場合もあります。

そのため、自己破産を検討する際には、「給料は残るらしい」という一般論だけで判断するのではなく、現在の収入状況や財産状況を踏まえて具体的に検討することが重要です。

弁護士へ相談すれば、給与差押えへの対応方法や給料振込口座の見直しの必要性、自己破産と個人再生のどちらが適しているかなどについて助言を受けることができます。

借金問題を放置すると、給与差押えや訴訟によって生活への影響が大きくなる可能性があります。給料への影響が不安な場合には、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

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さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。

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自己破産の条件とは?できる人・できない人の違いを弁護士が解説

借金の返済が難しくなり、自己破産を考えているものの、「自分は条件を満たしているのだろうか」「収入があると自己破産できないのではないか」と不安を感じている方もいるでしょう。

自己破産の可否は、借金額だけで決まるものではありません。裁判所は、収入や生活状況、財産の有無などを踏まえて「支払不能」の状態にあるかを判断します。また、借金の原因や手続への対応状況によっては、免責が認められない場合もあります。

この記事では、自己破産の条件として重要となる支払不能の判断基準、自己破産が認められやすいケース、無職や主婦でも自己破産できるのか、免責が認められないケースや裁量免責の考え方などを解説します。

自己破産の条件を正しく理解しないまま手続きを進めると、本来は自己破産が可能であるにもかかわらず申立てをためらったり、反対に自己破産以外の手続が適しているケースを見落としたりするおそれがあります。

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自己破産の条件とは?自己破産できる人・できない人の違い

自己破産を利用するためには、裁判所から支払不能であると認められることが必要です。 単に借金があるだけでは自己破産は認められず、現在の収入や財産の状況から見て、借金を返済し続けることが困難な状態にあることが求められます。

破産法では、支払不能について次のように定めています。

この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(中略)をいう。

破産法第2条第11項

支払不能とは、借金を返済したくても返済できない状態を指し、一時的な資金不足とは異なります。 たとえば給料日前で手元資金が不足している場合や、預貯金を取り崩せば返済できる場合は、通常は支払不能とは評価されません。

一方で、借金が300万円であっても返済の見込みがなければ支払不能と判断されることがあります。反対に、借金が500万円を超えていても、安定した収入があり十分な返済能力が認められる場合には、自己破産が認められない可能性があります。そのため、自己破産の条件として重要なのは借金額ではなく返済能力です。

また、自己破産では破産手続開始決定と免責許可決定が別々に判断されます。 支払不能と認められれば破産手続は開始されますが、それだけで借金が免除されるわけではありません。裁判所はその後、借金の原因や手続への協力状況などを確認し、免責を許可するかどうかを判断します。

したがって、借金額が多いことだけを理由に自己破産できると判断することも、ギャンブルによる借金だから自己破産できないと判断することも適切ではありません。自己破産の可否は、支払不能の有無と免責に関する事情をそれぞれ検討したうえで判断されます。

自己破産は、免責が認められれば借金の返済義務がなくなるという非常に大きな効果を持つ手続です。そのため、一定の条件を満たす必要があることには注意しましょう。

自己破産で最も重要な「支払不能」とは?裁判所の判断基準を解説

自己破産が認められるためには、裁判所から支払不能であると判断される必要があります。 自己破産の可否を決める中心的な要素であり、借金額の多寡だけで判断されるわけではありません。

破産法では、支払不能について次のように定めています。

この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。

破産法第2条第11項

この条文で重要なのは、「一般的かつ継続的に弁済することができない状態」という部分です。単に今月の返済が苦しいというだけでは足りず、今後も借金を返済し続けることが現実的に困難であることが求められます。

支払不能と一時的な資金不足の違い

一時的な資金不足は、通常は支払不能に該当しません。 たとえば、給料日前で預金残高が少ない場合や、急な出費によって今月だけ返済が苦しくなった場合でも、翌月以降に返済を継続できる見込みがあれば支払不能とは評価されないことが一般的です。

これに対し、毎月の収入から生活費を差し引くと返済資金が残らず、返済のために新たな借入れを繰り返している場合は、支払不能と判断されやすくなります。返済を続けているように見えても、実際には借金を借金で返済している状態であり、返済能力が失われていると考えられるためです。

裁判所はどのような事情を確認するのか

裁判所は収入や借金額だけではなく、家計全体の状況を確認して支払不能かどうかを判断します。 自己破産には「借金が○万円以上なら利用できる」といった明確な基準はありません。

裁判所が主に確認する事項としては、次のようなものがあります。

  • 借金総額
  • 毎月の返済額
  • 給与や事業収入
  • 勤務先や収入の安定性
  • 家族構成
  • 毎月の生活費
  • 預貯金や不動産などの財産
  • 病気や失業の有無

たとえば、借金が300万円であっても年収200万円台で扶養家族がいる場合には返済継続が困難と判断されることがあります。一方で、借金が500万円を超えていても、高収入で十分な返済余力があれば支払不能とは認められないことがあります。

支払不能と判断されやすいケース

返済原資を確保できず、将来的にも改善の見込みが乏しい場合は支払不能と判断されやすくなります。

具体例としては次のようなケースが挙げられます。

  • 複数の消費者金融から借入れをしている
  • 返済のために新たな借入れを繰り返している
  • 病気やけがで収入が大幅に減少した
  • 失業して再就職の見通しが立っていない
  • 事業の失敗により多額の債務を負った
  • 年金収入のみで返済が困難である

このような場合には、借金を返済する能力が失われているとして、自己破産が選択肢となることがあります。

支払不能と判断されにくいケース

十分な返済能力が残っている場合には、支払不能とは認められない可能性があります。

たとえば、

  • 安定した高収入がある
  • 預貯金や換価可能な財産を十分に保有している
  • 借金額が比較的少なく分割返済が可能である
  • 一時的な資金不足に過ぎない

といった場合には、自己破産以外の方法で借金を解決できると判断されることがあります。

そのため、自己破産の条件を検討する際には借金額だけを見るのではなく、現在の収入、生活費、財産、将来の返済見込みまで含めて判断することが重要です。

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どのような場合に自己破産が認められやすいのか

自己破産が認められやすいのは、支払不能の状態にあり、今後も返済を継続できる見込みが乏しい場合です。 裁判所は個別の事情を踏まえて判断するため、「この条件に当てはまれば必ず自己破産できる」という基準はありません。しかし、実務上は自己破産が認められやすい典型的なケースがあります。

多重債務により返済のための借入れを繰り返している場合

返済のために新たな借入れを行っている場合は、返済能力が失われていると評価されやすくなります。 たとえば、A社への返済資金をB社から借り、さらにB社への返済資金をC社から借りるという状態では、借金そのものは減っていません。

このような状況では、収入だけで返済を維持できているとはいえず、支払不能と判断される可能性が高くなります。実際の自己破産事件でも、多重債務が申立てのきっかけとなるケースは少なくありません。

病気やけがによって収入が大きく減少した場合

病気やけがによって就労が難しくなり、返済原資を確保できなくなった場合も自己破産が認められやすいケースです。 特に長期間の療養が必要な場合には、今後の収入回復が見込めるかどうかも重要な判断要素になります。

また、医療費や通院費の負担によって家計が圧迫されると、生活費と借金返済を両立することが難しくなるため、支払不能と判断されやすくなります。

失業や収入減によって返済継続が困難になった場合

失業や勤務先の業績悪化などにより収入が大幅に減少した場合も、自己破産が認められやすくなります。 住宅ローンや教育費などの固定支出が大きい場合には、収入減少の影響を受けやすく、短期間で返済が困難になることがあります。

裁判所は、現在の収入だけではなく、再就職の見込みや収入回復の可能性も考慮します。ただし、近い将来に安定した収入を得られる見込みが乏しい場合には、支払不能と判断されることがあります。

個人事業の失敗によって多額の債務を負った場合

事業資金の借入れによって多額の負債を抱えた場合も、自己破産が利用される代表的なケースです。 特に売上の減少や取引先の倒産などによって事業継続が困難になった場合には、借入金を返済する原資そのものが失われていることがあります。

個人事業主の場合は、事業用の借金だけでなく、個人名義の借金や保証債務も含めて返済能力が検討されるため、負債総額が大きくなりやすい傾向があります。

年金収入のみで生活している場合

年金収入のみで生活しており、借金返済に充てる余裕がない場合も自己破産が認められることがあります。 自己破産は現役世代だけの制度ではなく、高齢者も利用できます。

もっとも、年金を受給しているだけで自己破産できるわけではありません。生活費や保有財産を踏まえても返済が困難であることが必要です。

借金額だけで自己破産の可否は決まらない

自己破産が認められるかどうかは、借金額ではなく返済能力によって判断されます。 「借金が100万円しかないから自己破産できない」「借金が1,000万円を超えているから必ず自己破産できる」といった考え方は正確ではありません。

裁判所が見ているのは、現在の収入や財産の状況から見て、借金を返済し続けることが可能かどうかです。そのため、自己破産の条件を検討する際には、借金額だけで判断せず、家計全体の状況を踏まえて検討することが重要です。

無職・主婦・会社員でも自己破産できる?職業・収入別に解説

自己破産は職業や収入の有無だけで判断される制度ではありません。 無職であっても自己破産できる場合がありますし、会社員や個人事業主であっても自己破産が認められることがあります。裁判所が重視するのは職業そのものではなく、現在の収入や財産の状況から見て借金を返済できるかどうかです。

無職でも自己破産できる

無職であることは自己破産の障害にはなりません。 むしろ、収入がなく借金を返済できない状態であれば、支払不能と判断される事情の一つになります。

もっとも、無職だから自動的に自己破産が認められるわけではありません。多額の預貯金や換価可能な財産を保有している場合には、それらを返済に充てられると判断されることがあります。

また、退職直後で失業給付を受給している場合や、近く就職が決まっている場合には、その収入状況も考慮されます。

主婦でも自己破産できる

専業主婦やパート勤務の主婦であっても自己破産は可能です。 配偶者に収入があることだけを理由に自己破産が認められなくなるわけではありません。

ただし、裁判所は家計全体の状況を確認します。そのため、配偶者の収入、生活費の負担状況、家計の管理状況などを家計収支表や資料によって説明する必要があります。

また、夫婦共有の財産と思われているものでも、名義や取得経緯によっては破産手続で検討対象になることがあります。

会社員でも自己破産できる

安定した給与収入がある会社員でも自己破産は利用できます。 自己破産は無職の人だけが利用する制度ではありません。

たとえば、住宅ローン以外にも複数の借入れがあり、毎月の返済額が給与から捻出できない場合には、会社員であっても支払不能と判断されることがあります。

一方で、給与収入が高く、一定期間で借金を返済できる見込みがある場合には、任意整理や個人再生など他の債務整理手続が適していると判断されることもあります。

個人事業主は事業の状況も確認される

個人事業主の場合は、家計だけでなく事業の収支状況も重要な判断材料になります。 事業収入が不安定であることや、多額の事業資金の借入れがあることから、自己破産の利用が検討されるケースは少なくありません。

裁判所は、売上状況、経費、在庫、売掛金、事業用資産なども確認します。そのため、会社員の自己破産と比べて提出資料が多くなる傾向があります。

また、事業を継続するのか廃業するのかによっても手続の進め方が変わるため、早い段階で方針を整理することが重要です。

年金受給者でも自己破産できる

年金受給者であっても、返済能力が失われていれば自己破産を利用できます。 年齢が高いことや年金生活であることを理由に自己破産が認められなくなることはありません。

もっとも、年金収入だけでなく、預貯金や不動産などの財産も確認されます。高齢者の場合には長年の貯蓄を保有していることもあるため、収入だけではなく資産状況も含めて検討されます。

職業よりも返済能力が重視される

自己破産で最も重視されるのは職業ではなく返済能力です。 無職だから自己破産できる、会社員だから自己破産できないといった単純な基準はありません。

裁判所は、収入、生活費、財産、家族構成、将来の収入見込みなどを総合的に確認し、借金を一般的かつ継続的に返済できる状態にあるかを判断します。そのため、自己破産の条件を検討する際には、自身の職業だけで判断せず、家計全体の状況を踏まえて考えることが重要です。

職業によって自己破産ができなくなるということは通常ありません。もっとも、個人事業主など一定の財産処分を要する場合には、簡易な同時廃止手続でなく管財事件となる可能性には注意したいところです。

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ギャンブル・浪費でも自己破産できる?免責が認められないケース

支払不能であっても、借金の原因や手続中の行為によっては免責が認められないことがあります。 自己破産では、支払不能であることに加え、裁判所から免責許可決定を受けることで借金の支払義務が免除されます。そのため、免責が認められない事情がある場合には注意が必要です。

破産法では、免責を許可しないことができる事由(免責不許可事由)が定められています。

ギャンブルや浪費によって著しく財産を減少させた場合

ギャンブルや浪費による借金は、代表的な免責不許可事由の一つです。 パチンコ、競馬、競輪、競艇、オンラインカジノなどのギャンブルによって多額の借金を負った場合には、裁判所から厳しく確認されることがあります。

また、高額な買い物を繰り返したり、収入に見合わない生活を続けたりした結果として借金が膨らんだ場合も、浪費と評価される可能性があります。

投機的な取引によって多額の債務を負った場合

FX、暗号資産(仮想通貨)、信用取引などの投機的な取引による損失も免責不許可事由に該当する可能性があります。 本来の収入ではなく、一攫千金を目的として過大なリスクを負った結果、多額の借金を抱えた場合には、裁判所はその経緯を確認します。

特に借入金を投資資金に充てていた場合には、取引履歴や資金の流れについて説明を求められることがあります。

財産を隠したり処分したりした場合

財産隠しは、裁判所が特に重視する免責不許可事由です。 自己破産を申し立てる前後に預貯金を隠したり、家族名義へ財産を移転したりした場合には、手続の公正性を害する行為として問題視されます。

たとえば、

  • 預金を引き出して現金で保管する
  • 自動車を親族名義へ変更する
  • 不動産を低額で譲渡する

といった行為は、財産隠しを疑われる原因になります。

財産を正確に申告しなければ、免責だけでなく破産手続そのものにも大きな影響を及ぼします。

一部の債権者だけに返済した場合

特定の債権者だけに返済する偏頗弁済も免責不許可事由となります。 自己破産では、すべての債権者を平等に扱うことが原則です。

そのため、

  • 親族からの借金だけ返済する
  • 勤務先からの借入れだけ返済する
  • 親しい知人への借金だけ返済する

といった行為は、他の債権者との公平を害するため問題視されます。

クレジットカードの現金化を行った場合

クレジットカードの現金化も免責不許可事由に該当する可能性があります。 商品を購入して換金する方法や、現金化業者を利用する方法はいずれも問題となります。

クレジットカード会社は本来の利用目的とは異なる使い方を禁止しており、返済能力がない状態で現金化を行った場合には、裁判所から厳しく判断されることがあります。

返済できないと分かりながら借入れをした場合

返済の見込みがないにもかかわらず借入れを行った場合も免責に影響することがあります。 たとえば、すでに返済不能な状態であることを認識しながら、新たな借入れやクレジットカード利用を繰り返していた場合には、その経緯が確認されます。

裁判所は借入れ当時の収入状況や返済計画の有無、借入れの必要性などを踏まえて事情を検討します。

返済できない状況であっても、借金の原因や手続中の行為によっては免責が認められないことがあります。 そのため、自己破産を検討する際には、借金額や収入状況だけでなく、借入れの経緯や財産の管理状況についても正確に整理しておくことが重要です。

生活費の圧迫が原因である場合、基本的に免責不許可事由には該当しづらいでしょう。

免責不許可事由があっても自己破産できる?裁量免責が認められるケース

ギャンブルや浪費などの免責不許可事由があるからといって、必ず免責が認められなくなるわけではありません。

破産法は、免責不許可事由が存在する場合でも、裁判所が事情を総合的に考慮して免責を許可できる仕組みを設けています。これを「裁量免責」といいます。

実務上も、免責不許可事由がある申立てのすべてで免責が認められなくなるわけではありません。むしろ、免責不許可事由が存在していても最終的に免責が許可されるケースは少なくありません。

裁判所は、単に浪費やギャンブルがあったという事実だけではなく、借金をした経緯や反省の程度、その後の生活状況、破産手続への協力度などを総合的に評価します。

例えば、次のような事情は裁量免責に有利な要素として考慮されることがあります。

  • 借金の原因を十分に反省している
  • 家計管理を見直している
  • 収支状況を正確に申告している
  • 裁判所や破産管財人の調査に誠実に対応している
  • 財産隠しや虚偽説明をしていない
  • 再発防止のための具体的な取り組みを行っている

反対に、破産申立て後も浪費を続けている場合や、財産を隠したり裁判所に虚偽の説明をしたりした場合には、裁量免責が認められにくくなります。

また、免責不許可事由があるケースでは、同時廃止事件ではなく管財事件として扱われることが多く、破産管財人による調査を受けることがあります。その調査結果も裁量免責の判断材料になります。

そのため、免責不許可事由がある場合には、「自己破産できない」と考えるのではなく、裁判所がどのような事情を重視するのかを踏まえて申立ての準備を進めることが重要です。

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自己破産するとどうなる?財産・仕事・家族への影響

自己破産を検討する際には、条件を満たせるかだけでなく、手続後にどのような影響が生じるのかを理解しておくことが重要です。 「すべての財産を失う」「家族も自己破産しなければならない」などの誤解も少なくありません。

実際には、自己破産によって生じる影響には法律上の範囲があり、影響を受けるものと受けないものが明確に分かれています。

一定以上の財産は処分の対象になる

自己破産をすると、債権者への配当に充てるため一定以上の財産は処分されることがあります。

例えば、

  • 自宅
  • 高額な預貯金
  • 株式や投資信託
  • 解約返戻金の大きい生命保険
  • 一定以上の価値がある自動車

などは換価対象になる可能性があります。

もっとも、自己破産をするとすべての財産を失うわけではありません。

破産法では自由財産が認められており、生活に必要な一定の財産は手元に残すことができます。そのため、手続後の生活そのものができなくなるわけではありません。

借金の支払義務は原則として免除される

免責許可決定が確定すると、原則として借金の支払義務は免除されます。

例えば、

  • 消費者金融からの借入れ
  • クレジットカード債務
  • 銀行カードローン
  • 個人からの借金

などは免責の対象になります。

もっとも、すべての債務が免責されるわけではありません。

例えば、

  • 税金
  • 健康保険料等の公租公課
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
  • 養育費等の一定の家族関係債務

などは非免責債権として支払義務が残ります。

信用情報に事故情報が登録される

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。

その結果として、

  • 新たな借入れ
  • クレジットカードの作成
  • ローン契約

などが一定期間難しくなります。

事故情報が登録される期間は信用情報機関によって異なりますが、一般的には数年間影響が続きます。

そのため、自己破産後は現金やデビットカードなどを中心とした生活設計を考える必要があります。

一時的に就けなくなる職業がある

破産手続中は一部の資格や職業に制限が生じます。

例えば、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 宅地建物取引士
  • 警備員

などについては、法律上の資格制限が生じることがあります。

もっとも、これは破産手続中の一時的な制限です。

免責許可決定が確定し復権すると、原則として資格制限は解除されます。

家族が自己破産する必要はない

本人が自己破産しても、家族まで自己破産しなければならなくなるわけではありません。

自己破産は個人単位の手続です。そのため、配偶者や子ども、親が当然に借金の支払義務を負うことはありません。また、家族名義の財産まで当然に処分されるわけでもありません。

もっとも、家族が保証人になっている場合には、債権者から保証人に対して請求が行われます。そのため、保証人がいる場合には、自己破産による影響を事前に検討しておく必要があります。

自己破産は、少なくとも法的には本人のみの個人的な問題です。家族だからといって何らかの影響を受けるという関係には立たないのが通常です。

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自己破産できない場合はどうする?検討される他の債務整理

自己破産の条件を満たさない場合でも、借金問題を解決する方法がなくなるわけではありません。 支払不能と認められない場合や、自己破産以外の手続が適している場合には、他の債務整理手続を検討することになります。

債務整理には複数の種類があり、収入状況や借金額、保有財産などによって適した手続は異なります。

任意整理

安定した収入があり、元本を分割返済できる場合には任意整理が選択肢になります。

任意整理は、裁判所を利用せずに債権者と交渉し、将来利息や遅延損害金のカットを求める手続です。

例えば、

  • 借金額が比較的少ない
  • 毎月一定額の返済は可能
  • 家や車を処分したくない
  • 一部の債権者だけ整理したい

といった場合に利用されることがあります。

もっとも、元本そのものが大きく減額される手続ではありません。そのため、利息がなくなっても返済を続けることが難しい場合には適さないことがあります。

個人再生

継続的な収入があり、自宅を残したい場合には個人再生が有力な選択肢になります。

個人再生は、裁判所を利用して借金を大幅に減額し、原則として3年から5年で返済する手続です。

例えば500万円の借金であれば、条件によっては100万円程度まで減額できることがあります。

また、住宅資金特別条項を利用できる場合には、住宅ローンを継続して支払いながら自宅を維持できる可能性があります。

そのため、

  • 住宅ローンがある
  • 自宅を失いたくない
  • 一定の返済能力はある

という場合には、自己破産より個人再生が適していることがあります。

自己破産が適しているケース

返済能力が失われており、任意整理や個人再生による返済も難しい場合には自己破産が有力な選択肢になります。

例えば、

  • 無職である
  • 収入が著しく少ない
  • 病気や高齢により収入回復が見込めない
  • 借金額が大きく返済計画を立てられない

といった場合には、返済を前提とする手続では解決が難しいことがあります。

そのような場合には、借金の支払義務の免除を目指す自己破産が現実的な解決策になります。

どの手続が適しているかは個別に判断する必要がある

債務整理は、借金額だけで選ぶものではありません。

例えば同じ500万円の借金でも、

  • 安定収入がある人
  • 無職の人
  • 持ち家がある人
  • 持ち家がない人

では適した手続が異なります。

また、自己破産の条件を満たしていたとしても、財産を維持したいという事情から個人再生を選択するケースもあります。

そのため、自己破産できるかどうかだけを検討するのではなく、自身の収入、財産、家族状況、今後の生活設計まで踏まえて、どの債務整理手続が適しているかを検討することが重要です。

自己破産の条件を弁護士へ相談するメリット

自己破産の条件に該当するかどうかは、借金額だけでは判断できません。 裁判所は収入、財産、家計状況、借入れの経緯などを総合的に確認するため、自分では自己破産できないと思っていても、実際には自己破産が適切なケースがあります。

反対に、自己破産を考えていても、任意整理や個人再生の方が適している場合もあります。

自己破産できるかどうかを早期に判断できる

弁護士へ相談することで、自己破産の条件を満たしているかを早い段階で把握できます。

借金問題を抱えている方の中には、

  • 借金額が少ないから自己破産できない
  • 会社員だから自己破産できない
  • ギャンブルによる借金だから無理だ

と考えている方も少なくありません。

しかし、実際には借金額だけで自己破産の可否は決まりませんし、ギャンブルや浪費がある場合でも裁量免責が認められることがあります。

早い段階で相談することで、現在の状況に適した手続を把握しやすくなります。

必要書類や手続の準備を進めやすくなる

自己破産では、多くの資料を準備しなければなりません。

例えば、

  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 預金通帳
  • 保険証券
  • 借入れ資料
  • 家計収支表

などが必要になります。

また、個人事業主の場合には売上資料や確定申告書なども求められます。

資料が不足していたり説明が不十分だったりすると、手続が長期化することがあります。弁護士へ相談することで、どの資料を準備すべきかを整理しながら進めることができます。

債権者からの督促を止められる

弁護士へ依頼すると、債権者からの督促や取立てを停止できる場合があります。

弁護士が受任通知を送付すると、多くの貸金業者は本人への直接連絡を停止します。

借金問題では、

  • 督促電話
  • 督促状
  • 返済催促

による精神的負担が大きくなることがあります。

督促が止まることで、今後の生活再建や手続準備に集中しやすくなります。

財産処分や偏頗弁済などのリスクを回避しやすくなる

自己破産を検討している段階での行動によっては、手続に不利益が生じることがあります。

例えば、

  • 財産を家族名義へ移転する
  • 一部の債権者だけ返済する
  • 借入れを続ける

といった行為は、後の手続で問題視される可能性があります。

自己判断で対応すると、裁判所や破産管財人への説明が難しくなることもあります。早期に相談することで、そのようなリスクを避けながら手続を進めやすくなります。

自己破産以外の選択肢も含めて検討できる

弁護士へ相談する最大のメリットは、自己破産ありきではなく最適な解決方法を検討できることです。

自己破産の条件を満たしていたとしても、

  • 自宅を残したい
  • 職業上の影響を抑えたい
  • 一定の返済能力がある

という事情があれば、個人再生や任意整理の方が適している場合があります。

逆に、返済の見込みがないにもかかわらず任意整理を選択すると、返済が続かず再び債務整理が必要になることもあります。

そのため、自己破産できるかどうかだけで判断するのではなく、自身の状況に最も適した解決方法を選択することが重要です。

自己破産をすべきか検討することも、実際に自己破産を行うことも、自分ではなかなか難しいことが通常です。専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。

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自己破産の条件に関するFAQ

借金が少額でも自己破産できますか?

借金額が少額であっても、支払不能と認められれば自己破産できる可能性があります。

自己破産の可否は借金額だけで決まるものではありません。収入や財産の状況から見て返済を継続できない状態であれば、数百万円以下の借金であっても自己破産が認められることがあります。

反対に、借金額が大きくても十分な返済能力がある場合には、自己破産が認められないことがあります。

無職でも自己破産できますか?

無職でも自己破産は可能です。

自己破産では、現在の返済能力が重視されます。そのため、無職で収入がなく借金を返済できない状態であれば、支払不能と判断されることがあります。

もっとも、多額の預貯金や換価可能な財産を保有している場合には、その財産を返済に充てられると判断されることがあります。

ギャンブルによる借金でも自己破産できますか?

ギャンブルによる借金であっても、免責が認められる可能性があります。

ギャンブルは免責不許可事由に該当しますが、それだけで必ず免責が認められなくなるわけではありません。

裁判所は、借金の経緯だけでなく、反省状況や家計改善の取組み、手続への協力状況なども踏まえて判断します。

自己破産すると家族に影響しますか?

本人が自己破産しても、家族が当然に自己破産しなければならなくなるわけではありません。

自己破産は個人単位の手続であり、配偶者や子どもが借金の支払義務を負うことはありません。

もっとも、家族が保証人になっている場合には、債権者から保証人へ請求が行われます。また、家計資料の提出が必要になることもあります。

自己破産するとすべての財産を失いますか?

自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。

自宅や高額な財産は処分の対象になることがありますが、生活に必要な一定の財産は自由財産として手元に残すことができます。

そのため、自己破産後の生活基盤が完全になくなるわけではありません。

自己破産できない場合はどうなりますか?

自己破産が難しい場合でも、任意整理や個人再生などの債務整理手続を利用できる可能性があります。

安定した収入がある場合には任意整理や個人再生によって借金問題を解決できることがあります。

どの手続が適しているかは、借金額だけでなく、収入、財産、家族状況、今後の返済見込みなどを踏まえて判断する必要があります。

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自己破産と個人再生の違いを比較|家・仕事・借金減額への影響を弁護士が解説

自己破産と個人再生のどちらを選ぶべきか迷っていませんか。

借金の返済が難しくなった場合、自己破産と個人再生はいずれも有力な選択肢になります。しかし、借金がどこまで減るのか、持ち家を残せるのか、仕事への影響はあるのかなど、両者には重要な違いがあります。適切な手続は、借金額だけでなく、収入状況や財産の内容、住宅ローンの有無などによって変わります。

十分に比較しないまま手続を選ぶと、持ち家を手放す結果になったり、返済計画を継続できず生活再建が難しくなったりすることがあります。

この記事では、自己破産と個人再生の違いを比較表で整理したうえで、それぞれの特徴や向いているケース、家を残したい場合の考え方などを解説します。

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自己破産と個人再生の違いとは?借金減額・家・仕事への影響を比較

債務整理には主に3種類ある

債務整理には、借金の負担を軽減するための手続として、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。

任意整理は裁判所を利用せずに債権者と交渉し、将来利息や遅延損害金の減額を目指す手続です。一方、個人再生と自己破産は裁判所を利用する手続であり、借金の元本そのものを大幅に減額したり、支払義務の免除を受けたりできる点に特徴があります。

借金額が大きく、任意整理による解決が難しい場合には、個人再生と自己破産のどちらを選択するかが重要な判断ポイントになります。

もっとも、自己破産と個人再生は「借金を減らす手続」という共通点がある一方で、制度の目的や利用条件、財産への影響は大きく異なります。借金額だけで判断するのではなく、収入状況や財産の内容、住宅ローンの有無などを踏まえて検討することが重要です。

自己破産と個人再生の違いがひと目でわかる比較一覧

自己破産と個人再生の主な違いは次のとおりです。

比較項目自己破産個人再生
借金減額幅原則として全額免除大幅減額後に返済
財産処分一定以上の財産は処分原則維持可能
持ち家原則失う条件次第で維持可能
継続収入必須ではない必要
職業制限手続中のみ一部ありなし
手続期間比較的短い比較的長い
ブラックリスト登録される登録される

自己破産は借金の免除を重視する制度であり、個人再生は財産の維持と生活再建を重視する制度です。

ただし、実際の手続選択では一つの項目だけで判断できるわけではありません。家を残せても返済を継続できなければ個人再生は利用しにくくなりますし、収入があっても財産状況や借金額によっては自己破産を選択した方が生活再建につながることもあります。

そのため、借金の減額効果だけでなく、財産への影響や返済可能性も含めて比較することが大切です。

借金はどこまで減る?

借金の減額効果を重視する場合は自己破産の方が有利です。

自己破産では、裁判所から免責許可を受けることで、税金など一部の債務を除き借金の支払義務が免除されます。

これに対し、個人再生は借金を一定額まで減額したうえで返済を続ける制度です。 借金がなくなるわけではなく、減額後の借金を原則3年で返済しなければなりません。

返済に充てられる収入がない場合や、減額後でも返済が困難な場合は、自己破産が現実的な選択肢となるケースが多くなります。

財産は残せる?

財産を維持しやすいのは個人再生です。

自己破産では、不動産や高額な預貯金、自動車など一定以上の価値がある財産は換価処分の対象になります。

一方、個人再生では財産そのものを処分せずに手続を進められる場合が多くあります。

ただし、財産が多い場合には「清算価値保障原則」により、その財産額以上の返済が必要になります。財産を残せることと返済負担が軽くなることは別の問題です。

持ち家への影響は?

持ち家を維持したい場合には個人再生が有力な選択肢になります。

自己破産では、自宅不動産は原則として換価処分の対象になります。

これに対し、個人再生では住宅ローン特則を利用できる場合があります。

住宅ローンを従来どおり返済しながら、それ以外の借金だけを減額できるため、条件を満たせば自宅を残せる可能性があります。

そのため、住宅ローンが残る持ち家がある場合には個人再生を優先的に検討することが一般的です。

継続収入は必要?

個人再生では継続的な収入が必要です。

個人再生は減額後の借金を返済する制度であるため、将来にわたって返済を継続できる見込みが求められます。

一方、自己破産は返済できない状態を前提とする制度です。

そのため、収入が少ない方や無職の方でも利用できる場合があります。

職業制限はある?

職業制限があるのは自己破産のみです。

自己破産では、手続中に一部の資格や職業に制限が生じます。

代表例として、弁護士、司法書士、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員などがあります。

もっとも、これらは手続中に限られる一時的な制限です。

個人再生ではこのような資格制限はありません。

手続にかかる期間は?

一般的には個人再生の方が自己破産より時間がかかります。

自己破産は事案によって異なりますが、半年から1年程度で終了するケースが多く見られます。

一方、個人再生では再生計画案の作成や裁判所による認可手続が必要となるため、比較的長期間を要します。

また、認可後も減額された借金の返済を続ける必要があります。

ブラックリストは何年?

自己破産と個人再生のどちらを選んでも信用情報への登録は避けられません。

信用情報機関に事故情報が登録されている期間は、新たな借入れやクレジットカードの作成、ローン契約などが難しくなります。

そのため、信用情報への影響だけを理由に手続を選び分けることは適切ではありません。

重要なのは、借金の減額効果、財産への影響、返済可能性などを総合的に比較し、自身の状況に合った手続を選択することです。

自己破産とは?個人再生との違いを踏まえてわかりやすく解説

自己破産の基本的な仕組み

自己破産とは、裁判所を通じて借金の支払義務の免除を目指す手続です。

借金の返済を継続することが困難な場合に利用され、裁判所から免責許可を受けることで、税金など一部を除く借金の支払義務が免除されます。

個人再生との大きな違いは、自己破産が返済義務の免除を目的とする制度であるのに対し、個人再生は借金を減額したうえで返済を続ける制度である点です。

そのため、減額後の借金であっても返済が難しい場合には、自己破産が選択肢になります。

自己破産の主なメリット

自己破産の最大のメリットは、借金問題を根本的に解決できる可能性があることです。

個人再生では減額後の借金を返済し続ける必要がありますが、自己破産では免責が認められれば返済義務そのものがなくなります。

また、個人再生のように継続収入が必要とされないため、収入が少ない方や失業中の方でも利用できる場合があります。

自己破産の主なデメリット

自己破産では一定以上の価値がある財産を維持できない場合があります。

個人再生では財産を残せるケースがありますが、自己破産では不動産などの財産が換価処分の対象になることがあります。

また、手続中は一部の資格や職業に制限が生じるため、現在の職業によっては影響の有無を確認する必要があります。

自己破産が向いているケース

自己破産が向いているのは、借金を減額しても返済を続けることが難しいケースです。

たとえば、

  • 収入が少ない
  • 失業中である
  • 借金額が大きい
  • 返済の見通しが立たない

といった場合には、個人再生より自己破産が適していることがあります。

一方で、自宅を維持したい場合や、減額後の借金なら返済できる場合には、個人再生を検討する余地があります。

個人再生と比較した場合の特徴

自己破産は借金の減額効果を重視する制度であり、個人再生は財産の維持を重視する制度です。

自己破産の方が借金問題を解決する効果は大きい一方で、財産への影響は個人再生より大きくなります。

そのため、

  • 返済能力を重視するなら自己破産
  • 持ち家や財産の維持を重視するなら個人再生

という傾向があります。

もっとも、実際には収入や財産、住宅ローンの状況などによって適切な手続は変わります。制度名だけで判断するのではなく、自身の状況に照らして検討することが重要です。

自己破産は、経済生活をリセットし、ゼロから始めるための手続です。良くも悪くも財産関係をリセットすることを目指す動きになる点には注意しましょう。

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個人再生とは?自己破産との違いを踏まえてわかりやすく解説

個人再生の基本的な仕組み

個人再生とは、借金を大幅に減額したうえで、原則3年かけて返済する裁判所の手続です。

自己破産のように借金の支払義務が免除されるわけではありませんが、借金総額に応じて大幅な減額を受けられる可能性があります。

たとえば、借金総額が500万円の場合、最低弁済額が100万円となり、減額後の100万円を分割して返済するケースがあります。

自己破産との大きな違いは、個人再生は返済を前提とする制度であり、継続的な収入が必要になる点です。

そのため、安定した収入がある方が利用しやすい制度といえます。

個人再生の主なメリット

個人再生の最大のメリットは、財産を維持しながら借金を大幅に減額できる可能性があることです。

自己破産では処分対象となる財産があっても、個人再生では維持できるケースがあります。

また、住宅ローン特則を利用できる場合には、自宅を残しながらその他の借金だけを減額することも可能です。

さらに、自己破産と異なり資格制限がないため、現在の職業への影響を抑えながら手続を進められます。

個人再生の主なデメリット

個人再生では減額後の借金を返済し続けなければなりません。

借金が大幅に減額されるとはいえ、返済義務がなくなるわけではないため、毎月の返済原資を確保する必要があります。

また、継続収入がなければ利用できないため、失業中の方や収入が不安定な方には利用が難しい場合があります。

さらに、再生計画どおりに返済できなければ手続の維持が困難になることもあります。

個人再生が向いているケース

個人再生が向いているのは、減額後であれば借金を返済できる見込みがあるケースです。

たとえば、

  • 安定した給与収入がある
  • 自営業収入が継続している
  • 持ち家を残したい
  • 自己破産による財産処分を避けたい

といった場合には、個人再生が有力な選択肢になります。

一方で、減額後の借金であっても返済の見込みが立たない場合には、自己破産の方が適していることがあります。

そのため、借金額だけではなく、減額後の返済を最後まで継続できるかが重要な判断基準になります。

自己破産と比較した場合の特徴

個人再生は「財産を維持しながら生活再建を目指す制度」という点に特徴があります。

自己破産の方が借金の減額効果は大きいものの、持ち家やその他の財産への影響は個人再生の方が小さい傾向があります。

また、自己破産では一時的な資格制限が生じる場合がありますが、個人再生にはそのような制限はありません。

そのため、

  • 持ち家を残したい
  • 継続収入がある
  • 減額後なら返済できる

という場合には、個人再生が有力な選択肢になります。

もっとも、返済計画を継続できなければ個人再生を選ぶ意味は薄くなります。財産を維持できるかだけでなく、返済可能性まで含めて判断することが重要です。

個人再生は、自己破産と異なって今後の生活の計画をしっかり立てる必要があります。経済的な立て直しの見通しが立っていることが必要になりやすい点に注意しましょう。

自己破産と個人再生で最大の違いは「家を残せるか」

自己破産では持ち家を失うのが原則

自己破産では、持ち家を維持することは原則としてできません。

自己破産では、債権者への配当に充てるため、一定以上の価値がある財産は換価処分の対象になります。自宅不動産は代表的な換価財産であり、住宅ローンの有無にかかわらず処分されるのが原則です。

住宅ローンが残っている場合には、金融機関が抵当権を実行して競売に進むことが一般的です。また、住宅ローンを完済している場合でも、不動産自体に価値があれば破産管財人によって売却される可能性があります。

そのため、持ち家を維持したいという希望が強い場合には、自己破産以外の方法を検討する必要があります。

もっとも、不動産の価値や共有関係などによって扱いが異なる場合もあるため、具体的な見通しは個別に確認することが重要です。

個人再生なら住宅ローンが残っていても家を残せる場合がある

個人再生の大きな特徴は、自宅を維持できる可能性があることです。

個人再生では、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで、住宅ローンは従来どおり返済しながら、それ以外の借金だけを減額できる場合があります。

たとえば、

  • 住宅ローン 2,000万円
  • 消費者金融等 500万円

という場合、住宅ローンはそのまま支払いを続け、500万円の借金だけを減額することが可能です。

自己破産では自宅の維持が困難であるため、持ち家を残したいという事情は個人再生を選択する大きな理由になります。

ただし、自宅があるから必ず個人再生を利用できるわけではありません。継続収入が必要であり、減額後の借金を返済できる見込みも求められます。

住宅ローン特則を利用できる条件

個人再生で持ち家を残すためには、住宅ローン特則を利用できることが重要です。

主な条件としては、

  • 本人が居住している住宅であること
  • 住宅取得のためのローンであること
  • 自宅を担保に事業資金などを借り入れていないこと
  • 個人再生の利用要件を満たしていること

などが挙げられます。

反対に、これらの条件を満たさない場合には住宅ローン特則を利用できず、自宅を維持できない可能性があります。

また、住宅ローンの滞納が長期間続き、すでに競売手続が大きく進行している場合には、個人再生を申し立てても自宅を維持することが難しくなることがあります。

持ち家を残せるかどうかは住宅ローン特則を利用できるかによって大きく左右されるため、住宅ローンの返済が難しくなった段階で早めに対応することが重要です。

「家を残したい」だけで個人再生を選ぶリスク

家を残したいという理由だけで個人再生を選ぶことは適切ではありません。

個人再生では、住宅ローンに加えて減額後の借金も返済しなければなりません。

たとえば、住宅ローンの返済だけでも家計に余裕がない場合には、借金が減額されても返済計画を継続できない可能性があります。

その場合、個人再生を利用しても再生計画どおりの返済ができず、結果として生活再建が難しくなることがあります。

重要なのは、

  • 家を残したいか
  • 返済を継続できるか

の両方を検討することです。

持ち家を維持できる可能性だけではなく、減額後の返済計画を最後まで実行できるかという視点で手続を選択する必要があります。

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個人再生をすると借金はいくらまで減る?

最低弁済額の基本ルール

個人再生では、借金がどれだけ減るかを考える際の出発点となるのが最低弁済額です。

個人再生は借金を一律に一定割合まで減額する制度ではありません。法律で定められた最低弁済額以上を返済することが必要とされており、その金額は借金総額によって異なります。

主な基準は次のとおりです。

借金総額最低弁済額
100万円未満全額
100万円以上500万円以下100万円
500万円超1,500万円以下借金額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下300万円
3,000万円超5,000万円以下借金額の10分の1

たとえば借金総額が500万円の場合、多くのケースでは100万円まで圧縮できる可能性があります。

もっとも、実際の返済額は借金総額だけで決まるわけではありません。保有している財産額などによって返済額が増えることがあります。

借金総額ごとの減額イメージ

個人再生では借金額が大きいほど減額効果も大きくなる傾向があります。

具体例として、財産状況などの影響を考慮しない単純なイメージを示すと次のようになります。

借金総額再生後の返済額の目安
300万円100万円
500万円100万円
1,000万円200万円
1,500万円300万円
3,000万円300万円

たとえば借金が1,000万円ある場合、約200万円まで圧縮できるケースがあります。

そのため、借金額が大きい場合には自己破産以外にも個人再生による解決が現実的な選択肢になることがあります。

一方で、借金額が比較的少ない場合には、想像しているほど大きく減額されないケースもあります。

財産が多いと返済額が増えるケースもある

個人再生では財産額によって返済額が増えることがあります。

これは「清算価値保障原則」と呼ばれるルールによるものです。

簡単にいうと、自己破産した場合に債権者へ配当されるはずの財産額より少ない金額しか返済しないことは認められないという考え方です。

たとえば、

  • 預貯金が200万円ある
  • 解約返戻金のある保険を保有している
  • 高額な自動車を所有している

といった場合には、最低弁済額よりも清算価値の方が高くなることがあります。

その場合は、法律上の最低弁済額ではなく、清算価値を基準として返済額が決まります。

財産を維持できることが個人再生のメリットですが、その分返済額が増えることもある点には注意が必要です。

毎月どのくらい返済することになる?

個人再生では、減額後の借金を原則3年で返済します。

もっとも、特別の事情がある場合には、裁判所の許可を得て最長5年まで返済期間を延長できることがあります。

たとえば、

  • 再生後の返済額 100万円

であれば、

  • 月額約2万8,000円

程度の返済になります。

また、

  • 再生後の返済額 300万円

であれば、

  • 月額約8万3,000円

程度の返済が必要になります。

個人再生を利用できるかどうかは、単に借金が減るかではなく、減額後の返済額を継続して支払えるかによって決まります。

そのため、

  • 現在の収入
  • 毎月の生活費
  • 住宅ローンの有無
  • 扶養家族の状況

などを踏まえて返済計画を検討する必要があります。

借金が大幅に減額される見込みであっても、返済計画を継続できなければ個人再生は適切な選択とはいえません。

自己破産と個人再生は結局どちらを選ぶべき?

自己破産が向いている人

減額後の借金であっても返済を継続することが難しい場合は、自己破産が有力な選択肢になります。

自己破産は借金の支払義務の免除を目指す制度であるため、返済能力の回復が見込めない場合でも利用できる可能性があります。

たとえば、

  • 収入が少なく返済原資を確保できない
  • 失業や病気によって返済の見通しが立たない
  • 借金額が大きく個人再生でも返済が困難
  • 維持したい持ち家や高額な財産がない

といったケースでは、自己破産が適していることがあります。

個人再生は借金を減額できても返済義務は残るため、返済計画の実現可能性が低い場合には自己破産の方が生活再建につながりやすいといえます。

個人再生が向いている人

減額後であれば借金を返済できる見込みがあり、維持したい財産がある場合は個人再生が有力な選択肢になります。

個人再生では借金が大幅に減額される一方で、財産を維持できる可能性があります。

たとえば、

  • 安定した給与収入がある
  • 自営業収入が継続している
  • 持ち家を残したい
  • 自己破産による財産処分を避けたい

といったケースでは、個人再生を検討する価値があります。

もっとも、借金が減ることだけを理由に個人再生を選ぶべきではありません。返済計画を最後まで継続できることが前提になります。

「家を残したい人」は個人再生を検討しやすい

持ち家を維持したい場合には、まず個人再生を検討することが一般的です。

自己破産では自宅を維持することが難しい一方で、個人再生では住宅ローン特則を利用できる可能性があります。

そのため、自宅を残したいという希望は、自己破産と個人再生を分ける重要な判断要素になります。

ただし、持ち家を維持できたとしても、住宅ローンと減額後の借金の両方を返済できなければ生活再建は実現できません。

そのため、家を残せるかだけではなく、家を残した状態で返済を継続できるかまで検討する必要があります。

返済を継続できるかが重要な判断ポイント

自己破産と個人再生のどちらを選ぶべきかを考える際は、返済能力の有無が最も重要な判断基準になります。

個人再生を利用できる条件を満たしていても、実際には返済計画が厳しすぎるケースがあります。

たとえば、

  • 残業代がなければ家計が赤字になる
  • ボーナスを前提にしなければ返済できない
  • 住宅ローンの負担が大きい

といった状況では、個人再生後の返済が継続できない可能性があります。

反対に、減額後の返済額に十分対応できる収入がある場合には、個人再生によって財産を維持しながら生活再建を目指せることがあります。

現在の収入だけではなく、数年間にわたり安定して返済を続けられるかという視点で判断することが重要です。

判断に迷いやすいケース

自己破産と個人再生のどちらが適切か判断しにくいケースもあります。

たとえば、

  • 持ち家は残したいが家計に余裕がない
  • 自営業で収入の変動が大きい
  • 退職予定がある
  • 家族構成の変化が見込まれる

といったケースです。

このような場合には、現在の収支だけではなく、今後の収入見込みや支出の変化も考慮する必要があります。

自己破産と個人再生は、それぞれ向いている人が明確に異なる制度です。どちらが有利かを一律に決めることはできず、自身の収入、財産、住宅ローンの状況などを踏まえて判断することが重要です。

自己破産と個人再生でよくある誤解

自己破産しても人生が終わるわけではない

自己破産をすると人生が終わると考える方もいますが、そのようなことはありません。

自己破産は借金問題を解決し、生活を立て直すために法律で認められた制度です。

確かに、

  • 信用情報への登録
  • 一定の財産の処分
  • 一時的な資格制限

といった影響はあります。

しかし、これらの不利益は永続的なものではありません。

借金の返済に追われ続ける状態から抜け出し、生活再建を図ることが自己破産制度の目的です。

そのため、自己破産をしたという事実だけで就職や結婚ができなくなるわけではありません。

自己破産しても戸籍や住民票には載らない

自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはありません。

自己破産をすると公的な身分記録に残ると誤解されることがありますが、戸籍や住民票に破産の事実が記載される制度はありません。

そのため、戸籍謄本や住民票を取得した第三者が、自己破産した事実を確認することはできません。

また、転籍や引っ越しをした場合に戸籍や住民票へ記録が引き継がれることもありません。

自己破産しても選挙権はなくならない

自己破産をしても選挙権を失うことはありません。

破産によって政治的権利や市民としての基本的な権利が制限されることはありません。

そのため、

  • 選挙で投票する
  • 公職選挙に立候補する

といった権利は維持されます。

自己破産によって失われるのは借金の支払義務に関する法律上の効果であり、国民としての権利とは別の問題です。

個人再生でもブラックリストには登録される

ブラックリストを避けるために個人再生を選んでも意味はありません。

自己破産だけでなく、個人再生も信用情報機関へ事故情報が登録されます。

そのため、

  • クレジットカードの作成
  • 各種ローン契約
  • 新たな借入れ

などは一定期間難しくなります。

自己破産と個人再生の違いを比較する際は、信用情報への影響ではなく、借金の減額効果や財産への影響を重視するべきです。

家族が借金を肩代わりするわけではない

自己破産や個人再生をしても、家族が自動的に借金を負担することはありません。

借金は契約した本人の債務であり、配偶者や親、子どもが当然に返済義務を負うわけではありません。

ただし、家族が保証人になっている場合には注意が必要です。

保証人には請求が及ぶため、保証人がいる借金については事前に影響を確認しておく必要があります。

会社に必ず知られるわけではない

自己破産や個人再生をしたことが勤務先へ必ず通知されるわけではありません。

裁判所が勤務先へ手続の事実を連絡する制度はありません。

そのため、通常の会社員であれば、手続をしたことだけを理由に勤務先へ知られるケースは多くありません。

もっとも、

  • 給与差押えが行われている
  • 会社から借入れをしている
  • 特定の資格職に就いている

といった事情がある場合には、勤務先へ知られる可能性があります。

そのため、「絶対に知られない」と考えるのではなく、自身の状況に応じて検討することが重要です。

自己破産も個人再生も、その後の生活に大きな制限の生じる手続ではありません。ただし、カードやローンなどお金に関する点だけは不自由が避けられないところです。

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自己破産と個人再生でよくある質問

個人再生と自己破産はどちらを選ぶ人が多い?

個人再生と自己破産のどちらが多いかは、借金の状況や収入状況によって異なります。

一般的には、減額後の返済を継続できる見込みがある場合には個人再生、返済が難しい場合には自己破産が選択される傾向があります。

また、持ち家を維持したいという理由から個人再生を選択するケースも少なくありません。

どちらが有利というものではなく、自身の状況に適した手続を選ぶことが重要です。

個人再生をすると車は残せる?

個人再生をした場合でも、車を維持できるケースがあります。

もっとも、自動車ローンが残っている場合には注意が必要です。

ローン会社が所有権留保を設定している場合には、個人再生によって車両を引き揚げられることがあります。

一方で、ローンを完済している場合や、車両価値が高くない場合には維持できるケースがあります。

実際に維持できるかどうかは、ローン契約の内容や車両価値によって異なります。

自己破産すると賃貸住宅は退去になる?

自己破産をしたことだけを理由として賃貸住宅を退去しなければならないわけではありません。

自己破産によって賃貸借契約が当然に終了する制度はありません。

そのため、家賃を滞納していなければ、そのまま住み続けられるケースが一般的です。

もっとも、家賃滞納が続いている場合には、自己破産とは別の問題として契約解除や明渡しの問題が生じることがあります。

ギャンブルや浪費があっても自己破産できる?

ギャンブルや浪費があっても、直ちに自己破産できなくなるわけではありません。

ギャンブルや浪費は免責不許可事由に該当する可能性があります。

もっとも、実務上は事情を総合的に考慮したうえで裁量免責が認められるケースも少なくありません。

そのため、ギャンブルや浪費があった場合でも、自己判断で手続を諦めるべきではありません。

個人再生をすると保証人にはどう影響する?

個人再生をしても保証人の責任はなくなりません。

個人再生によって減額されるのは手続を行った本人の借金です。

保証人が付いている借金については、債権者から保証人へ請求が行われる可能性があります。

この点は自己破産でも基本的に同様です。

保証人がいる場合には、事前に影響を確認したうえで手続を選択する必要があります。

手続途中で自己破産から個人再生へ変更できる?

事情によっては、手続の途中で方針を変更することがあります。

たとえば、

  • 個人再生を予定していたが返済可能性がないと判明した
  • 自己破産を検討していたが個人再生の要件を満たしていた

といったケースです。

もっとも、手続の進行状況によって対応は異なります。

自己破産と個人再生は相互に関連する制度であるため、申立前の段階で十分に比較検討することが重要です。

まとめ:自己破産と個人再生で迷ったら弁護士へ早めに相談を

自己破産と個人再生は、どちらも借金問題を解決するための裁判所の手続ですが、借金の減額効果や財産への影響、利用できる条件が大きく異なります。

一般的には、減額後の借金を返済できる見込みがあり、持ち家などの財産を維持したい場合には個人再生が検討されます。一方で、減額後であっても返済が難しい場合には自己破産が選択肢になります。

もっとも、実際には借金額だけで判断できるものではありません。収入状況、財産の内容、住宅ローンの有無、今後の生活設計などによって適切な手続は変わります。

どちらを選ぶべきか迷う場合には、早い段階で弁護士へ相談し、自身の状況に合った解決方法を検討することが大切です。

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任意整理と自己破産の違いを弁護士が比較|どちらを選ぶべきか判断基準を解説

任意整理と自己破産のどちらを選ぶべきか悩んでいる方もいるでしょう。

どちらも借金問題を解決するための手続ですが、借金の減額効果や財産への影響、手続の負担は大きく異なります。任意整理を選べば必ず自己破産を避けられるわけではなく、返済計画が現実に合っていなければ、途中で支払いが続かなくなることもあります。一方で、自己破産を選んだからといって、一般に考えられているような不利益がすべて生じるわけではありません。

借金の状況に合わない手続を選ぶと、時間や費用をかけたにもかかわらず、結果として別の債務整理を検討しなければならなくなる可能性があります。

本記事では、任意整理と自己破産の違いを比較したうえで、どのような場合に任意整理が適しているのか、どのような場合に自己破産を検討すべきなのかを解説します。また、生活への影響や後悔しやすいケース、自己破産について誤解されやすいポイントも整理します。

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任意整理と自己破産の違いを一覧比較|借金・財産・ブラックリストへの影響はどう違う?

任意整理と自己破産は、どちらも借金問題を解決するための手続ですが、仕組みや効果は大きく異なります。まずは全体像を比較表で確認しましょう。

比較項目任意整理自己破産
借金の減額効果将来利息や遅延損害金のカットが中心原則として借金全額の支払義務の免除を目指す
元本の減額原則なし原則として支払義務の免除
返済義務残る免責が認められればなくなる
裁判所の利用不要必要
財産処分原則不要一定以上の財産は処分対象
官報掲載なしあり
資格制限なし手続中に一部職業制限あり
保証人への影響対象債権を選択可能保証人へ請求が及ぶ
信用情報への登録ありあり
手続期間比較的短い比較的長い

最も大きな違いは「返済義務が残るか」

任意整理と自己破産の最大の違いは、手続後も借金を返済する必要があるかどうかです。

任意整理は、債権者と交渉して将来利息や遅延損害金を免除してもらい、残った元本を分割返済していく手続です。そのため、手続後も返済義務が残るという特徴があります。

例えば、借金が300万円あり、将来利息を免除してもらえた場合でも、300万円の元本自体は返済しなければなりません。一般的には3年から5年程度で返済する内容で和解することが多く、安定した収入が前提となります。

これに対し、自己破産は裁判所に申立てを行い、免責許可決定を受けることで借金の支払義務の免除を目指す手続です。免責が認められれば、原則として借金を返済する必要はなくなります。

そのため、毎月の返済を継続できるかどうかが、任意整理と自己破産を選択する際の重要な判断要素になります。

任意整理は将来利息のカットが中心

任意整理は借金そのものを大幅に減らす手続ではなく、返済負担を軽くする手続です。

任意整理では、主に以下の内容について交渉します。

  • 将来利息の免除
  • 遅延損害金の免除
  • 長期分割払い

例えば、毎月の返済額の多くが利息に充てられている場合、利息がなくなることで元本返済に集中できるようになります。

もっとも、借金総額が大きい場合や、収入に対して返済負担が重すぎる場合には、利息をなくしても返済が難しいことがあります。そのようなケースでは、任意整理では根本的な解決にならないことがあります。

自己破産は借金の支払い義務免除を目指す手続

自己破産は返済の継続が困難な場合に、生活の立て直しを図るための制度です。

借金を返済できない状態に陥った人が、裁判所を通じて経済的な再出発を目指すことを目的としています。

もっとも、自己破産を申し立てれば必ず借金がなくなるわけではありません。裁判所による審査が行われ、免責が認められて初めて借金の支払義務が免除されます。

また、税金や社会保険料、養育費などは免責の対象にならないため、自己破産後も支払い義務が残ります。自己破産は借金問題を抜本的に解決できる可能性がある一方で、一定以上の財産が処分対象になるなどの影響もあるため、借金額や収入状況、保有財産などを踏まえて判断する必要があります。

任意整理と自己破産はどちらが重い?デメリット・生活への影響を比較

任意整理と自己破産のどちらが「重い手続」かは、一概にはいえません。

借金の減額効果だけを見れば自己破産の方が大きいですが、その分、一定以上の財産が処分対象になる可能性があります。一方で、任意整理は財産を維持しやすい反面、借金の返済を続けなければなりません。

そのため、どちらが重いかではなく、自分の状況にどちらが適しているかという視点で比較することが重要です。

ブラックリスト期間の違い

任意整理と自己破産のいずれを選んでも、信用情報機関には事故情報が登録されます。

一般に「ブラックリスト」と呼ばれる状態です。

事故情報が登録されると、

  • クレジットカードの新規作成
  • ローン契約
  • 信販会社を利用した分割払い

などが難しくなります。

信用情報機関や登録事由によって差はありますが、一般的には、

  • 任意整理:完済から約5年
  • 自己破産:免責許可決定等から約5~7年

が登録期間の目安です。

そのため、自己破産の方がやや長く登録される場合はありますが、任意整理を選んでも5年程度は信用取引に制限が生じることが一般的です。

また、事故情報が登録されている期間は、新たな借入れやクレジットカードの利用が難しくなる点は共通しています。

そのため、ブラックリスト期間だけで手続を選ぶのではなく、返済を継続できるかどうかを優先して判断することが重要です。

財産への影響の違い

財産への影響は、任意整理と自己破産を比較するうえで最も大きな違いの一つです。

任意整理では、原則として財産を処分する必要はありません。

預貯金や自動車、自宅などを保有していても、それだけを理由として失うことはありません。

これに対し、自己破産では、一定以上の価値がある財産について換価処分が行われ、債権者への配当に充てられることがあります。

例えば、

  • 持ち家
  • 高額な預貯金
  • 価値の高い自動車
  • 株式などの有価証券

を保有している場合は、処分対象となる可能性があります。

そのため、維持したい財産があるかどうかは、手続選択に大きく影響します。

家族への影響の違い

任意整理と自己破産のいずれも、家族の借金になるわけではありません。

借金は契約した本人の債務であり、家族が当然に返済義務を負うことはありません。

もっとも、保証人になっている場合は別です。

任意整理では対象とする債権者を選べるため、保証人が付いている借金を手続対象から外せる場合があります。

一方、自己破産では特定の債権者だけを除外することはできないため、保証人に対して請求が行われます。

また、同居家族がいる場合は、

  • 郵便物
  • 裁判所からの連絡
  • 家計状況の確認資料

などから、債務整理を行っていることを知られる可能性があります。

ただし、手続をしただけで家族の信用情報に影響が及ぶことはありません。

職業制限の違い

職業制限が生じる可能性があるのは自己破産です。

任意整理では職業制限はありません。

自己破産では、破産手続開始決定から免責許可決定までの間、一部の資格や職業について制限を受けます。

代表例として、

  • 生命保険募集人
  • 警備員
  • 宅地建物取引士
  • 司法書士
  • 税理士

などがあります。

もっとも、制限は永続するものではありません。

免責許可決定が確定し、復権すれば資格制限はなくなります。

そのため、自己破産をすると一生その仕事に就けなくなるわけではありません。

周囲に知られる可能性の違い

周囲に知られる可能性は、一般的には自己破産の方が高いといえます。

自己破産では裁判所を利用するため、

  • 裁判所への提出書類
  • 官報掲載
  • 財産調査

などが行われます。

もっとも、官報を日常的に確認している人はほとんどいません。

そのため、実際には官報掲載によって知人や勤務先に知られるケースは多くありません。

一方で、任意整理は裁判所を利用しないため、手続自体は比較的知られにくい傾向があります。

ただし、返済用口座の変更や郵送物などをきっかけに家族へ知られることはあります。重要なのは、どちらの手続であっても、対応を誤らなければ周囲に知られる可能性を一定程度抑えられることです。

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任意整理と自己破産はどちらを選ぶべき?弁護士が判断基準を解説

任意整理と自己破産のどちらを選ぶべきかは、借金額だけで決まるものではありません。

同じ300万円の借金であっても、毎月の手取り収入や生活費、家族構成、保有財産によって適切な手続は変わります。

そのため、借金総額だけを見るのではなく、「今後も返済を継続できるか」という観点から判断することが重要です。

任意整理を選びやすいケース

任意整理が適しているのは、利息をなくせば元本を返済できる見込みがある場合です。

例えば、

  • 安定した給与収入がある
  • 毎月一定額の返済原資を確保できる
  • 借金総額が比較的少ない
  • 滞納が長期間続いていない

といったケースでは、任意整理によって返済負担を軽減できる可能性があります。

任意整理では、一般的に3年から5年程度で元本を返済する内容で和解を目指します。

そのため、手続後の返済額を無理なく支払えるかが重要です。

例えば、利息を除いた借金残高が180万円で、5年返済を前提とする場合、毎月約3万円の返済が必要になります。

家計を見直しても毎月3万円程度を継続的に確保できるのであれば、任意整理を検討しやすい状況といえます。

自己破産を検討すべきケース

自己破産を検討すべきなのは、返済を続けても完済の見込みが立たない場合です。

例えば、

  • 収入より返済額が大きい
  • 滞納が続いている
  • 借入れで返済を続けている
  • 生活費を補うために借入れをしている

といった状況では、任意整理をしても解決に至らないことがあります。

借金問題の相談では、「利息がなくなれば返済できると思う」という理由で任意整理を希望される方も少なくありません。

しかし、元本返済だけになっても家計が赤字になる場合は、任意整理後に再び支払いが滞る可能性があります。

そのような状況では、自己破産によって返済義務の免除を目指した方が生活再建につながることがあります。

弁護士は返済可能性をどう判断するか

弁護士は借金額だけではなく、家計全体を見て返済可能性を判断します。

実際の相談では、

  • 給与明細
  • 家計収支
  • 借入状況
  • 保有財産
  • 家族構成

などを確認します。

そのうえで、

  • 毎月いくら返済に充てられるか
  • その状態を3年から5年維持できるか
  • 突発的な支出が発生しても対応できるか

を検討します。

例えば、現在は返済できていても、毎月の収支がほぼゼロの場合には、病気や転職などをきっかけに返済が困難になることがあります。

そのため、現在支払えているかではなく、将来にわたって支払えるかが重要な判断基準になります。

無理な任意整理が危険な理由

任意整理後に返済できなくなると、借金問題の解決がかえって遅れることがあります。

任意整理では和解成立後に返済が始まります。

しかし、

  • 返済計画が現実的でない
  • 収入が不安定
  • 家計に余裕がない

といった状況で手続を進めると、途中で支払いが続かなくなることがあります。

支払いが滞ると、一括請求を受けたり、債権者から訴訟を提起されたりする可能性があります。

その結果、改めて自己破産を検討することになれば、任意整理にかけた時間や費用が無駄になってしまうこともあります。

任意整理から自己破産へ移行するケース

任意整理を行った後に自己破産へ移行するケースは珍しくありません。

例えば、

  • 和解後に収入が減少した
  • 病気で働けなくなった
  • 家計の見込みが甘かった

といった事情により、返済継続が困難になることがあります。

任意整理を選択したこと自体が誤りだったとは限りませんが、当初の返済計画に無理があった場合には、結果として自己破産へ移行する可能性が高くなります。

そのため、手続選択の段階で現実的な返済可能性を見極めることが重要です。

早期相談で選択肢を残しやすくなる

借金問題は、早い段階で相談した方が選択肢を残しやすくなります。

滞納が長期間続いたり、訴訟や差押えが進んだりすると、利用できる手続や対応方法が限られることがあります。

また、借入れで返済を続けている状態を放置すると、借金総額が増え、任意整理で解決できる可能性も低くなります。

そのため、返済が苦しくなった段階で相談することで、任意整理・自己破産のいずれが適切かを検討しやすくなります。

任意整理を選んで後悔しやすいケース|途中で払えなくなる人の特徴とは

任意整理は自己破産に比べて財産への影響を抑えやすい手続ですが、すべての人に適しているわけではありません。

実際には、任意整理を選んだものの返済を継続できず、結果として自己破産を検討するケースもあります。

特に、「利息がなくなれば何とかなる」という希望的観測だけで任意整理を選ぶと、後に返済が行き詰まる可能性があります。

任意整理を検討する際は、現在の返済状況だけでなく、数年先まで継続して返済できるかという視点が重要です。

月々の返済額を下げても生活が赤字になるケース

任意整理後の返済額を前提にしても家計が赤字になる場合は、任意整理による解決が難しい可能性があります。

任意整理では、将来利息のカットや長期分割払いによって毎月の負担を軽減します。

しかし、利息がなくなった後の返済額を支払っても生活費が不足するのであれば、借金問題の根本的な解決にはなりません。

例えば、

  • 手取り収入20万円
  • 生活費18万円
  • 任意整理後の返済額4万円

という状況では、毎月2万円不足します。

不足分を預貯金で補うことは一時的には可能ですが、いずれ資金は尽きてしまいます。

そのため、任意整理後の返済額を支払っても家計が黒字化しない場合は、任意整理が適しているとはいえません。

借入れで返済を続けているケース

他社からの借入れやカードローンで返済資金を確保している場合は、すでに返済能力を超えている可能性があります。

借金で借金を返す状態になると、一時的には返済を続けられます。

しかし、借入れを繰り返すほど総債務額は増加し、状況は悪化していきます。

このような状態では、任意整理によって利息がなくなったとしても、元本自体が大きくなっているため返済継続が困難になることがあります。

借入れで返済を続けている状態は、任意整理で解決できる範囲を超えていることも少なくありません。

そのため、現在の返済状況だけでなく、その返済資金をどこから確保しているかも重要な判断要素になります。

ボーナス払い前提で返済計画を立てているケース

ボーナスを前提にした返済計画は、想定どおりに進まないリスクがあります。

任意整理後の返済計画では、毎月の収入から安定して返済できることが重要です。

ボーナスは、

  • 業績悪化
  • 転職
  • 勤務先の制度変更

などによって減額や支給停止となることがあります。

そのため、

「普段の給料では返済できないが、ボーナスがあれば大丈夫」

という計画は、長期間の返済を前提とする任意整理では不安定です。

特に5年近い返済期間を想定している場合には、ボーナス収入を前提にしない返済計画の方が現実的です。

任意整理後に再び返済できなくなるケース

任意整理時点では返済可能だったとしても、その後の事情変更によって支払いが困難になることがあります。

例えば、

  • 病気やけがによる収入減少
  • 失業や転職
  • 離婚や家族構成の変化
  • 介護費用や教育費の増加

などです。

もちろん将来を正確に予測することはできません。

しかし、任意整理を検討する際には、

  • 預貯金の有無
  • 勤務先の安定性
  • 家計の余裕

なども踏まえて判断する必要があります。

現在の収支だけでなく、不測の事態が発生した場合にも返済を維持できるかという視点が重要です。

任意整理は、元本の継続的な返済ができる前提で行うべきものです。継続的な返済の見込みが立っていない場合には慎重な判断が必要になるでしょう。

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任意整理できない場合とは?自己破産を検討した方がよいケース

任意整理は有力な債務整理手続の一つですが、すべての借金問題を解決できるわけではありません。

任意整理が成立したとしても、和解後の返済を継続できなければ意味がありません。そのため、弁護士は「任意整理ができるか」だけではなく、「任意整理後も返済を続けられるか」という観点から手続選択を判断します。

特に、返済能力を超える借金を抱えている場合には、任意整理による解決が難しいことがあります。

元本を分割返済できないケース

任意整理が難しい典型例は、利息をなくしても元本を返済できないケースです。

任意整理では、将来利息や遅延損害金の免除を交渉できますが、原則として元本自体は返済しなければなりません。

例えば、借金残高が500万円あり、5年間で返済すると仮定した場合、毎月約8万3,000円の返済が必要になります。

手取り収入や生活費を考慮してもこの金額を継続して支払えないのであれば、任意整理をしても返済計画が成り立ちません。

そのため、元本のみになった場合でも返済を継続できるかが、任意整理を利用できるかどうかの重要な判断基準になります。

収入が不安定なケース

継続的な返済原資を確保できない場合は、任意整理による解決が難しいことがあります。

任意整理では、通常3年から5年程度にわたって返済を続けることになります。

そのため、

  • 収入の変動が大きい
  • 就業状況が不安定
  • 長期間働ける見通しが立たない

といった事情がある場合には、返済継続が困難になる可能性があります。

もちろん、自営業や歩合制の仕事だから直ちに任意整理ができないわけではありません。

重要なのは、毎月の収入額ではなく、返済に充てられる資金を継続的に確保できるかどうかです。

借金額が年収に比べて大きいケース

借金額が年収に比べて大きい場合は、任意整理では解決できないことがあります。

例えば、

  • 年収300万円で借金600万円
  • 年収400万円で借金800万円

といった状況では、利息がなくなったとしても返済負担が非常に重くなります。

実際には生活費も必要になるため、収入の大部分を返済に充てなければならない状況になりかねません。

借金額だけで機械的に判断することはできませんが、年収と借金総額のバランスは重要な評価要素になります。

すでに滞納が続いているケース

長期間の滞納が続いている場合は、任意整理による解決が難しくなることがあります。

滞納が長期化すると、

  • 遅延損害金が増加する
  • 一括請求を受ける
  • 訴訟を提起される

といった状況に発展することがあります。

また、複数の債権者に対して長期間滞納している場合は、そもそも返済能力が不足している可能性もあります。

もちろん、滞納しているから直ちに任意整理しか選べないわけではありません。しかし、滞納の原因が一時的な資金不足ではなく、慢性的な返済能力不足である場合には、任意整理による解決が難しいことがあります。

自己破産するとどうなる?よくある誤解を弁護士が解説

自己破産については、実際の制度内容とは異なるイメージを持たれていることが少なくありません。

「戸籍に載る」「一生ローンが組めなくなる」「家族に迷惑がかかる」といった話を聞き、自己破産を避けたいと考える方もいます。

しかし、これらの中には誤解も多く含まれています。

自己破産を正しく理解するためには、実際に生じる不利益と、生じない不利益を区別することが重要です。

戸籍や住民票に載るわけではない

自己破産をしても、戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。

戸籍は身分関係を公証するための制度であり、自己破産の有無を記録するものではありません。

また、住民票にも自己破産に関する記載はされません。

そのため、戸籍謄本や住民票を取得した第三者が、自己破産の事実を確認することはできません。

自己破産をすると戸籍に載るという話は現在でも見られますが、これは誤解です。

選挙権がなくなるわけではない

自己破産によって選挙権や被選挙権を失うことはありません。

自己破産は借金問題を整理するための民事上の手続であり、刑事処分ではありません。

そのため、

  • 国政選挙
  • 地方選挙

いずれについても投票できます。

また、選挙に立候補する権利も失われません。

自己破産をすると社会的権利が大きく制限されると考えている方もいますが、選挙権との関係ではそのような不利益はありません。

一生クレジットカードが使えないわけではない

自己破産をしても、一生クレジットカードやローンを利用できなくなるわけではありません。

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。

そのため、一定期間は新たな借入れやクレジットカード作成が難しくなります。

もっとも、この登録は永久に続くものではありません。

一般的には、免責許可決定等からおおむね5年から7年程度が経過すると、事故情報は削除されます。

事故情報が削除された後は、審査基準を満たせばクレジットカードやローンを利用できる可能性があります。

もちろん審査に必ず通るわけではありませんが、自己破産によって一生信用取引ができなくなるわけではありません。

家族まで借金を負うわけではない

自己破産をしても、家族が借金を引き継ぐわけではありません。

借金は契約した本人の債務であり、配偶者や子どもが当然に返済義務を負うことはありません。

例えば、

  • 夫が自己破産した
  • 妻が自己破産した

という場合でも、相手方に返済義務が移ることはありません。

もっとも、保証人になっている場合は別です。

保証人は債務者本人とは別に返済義務を負うため、自己破産によって債権者から請求を受けることがあります。

そのため、家族に保証人がいる場合には注意が必要です。

支払方法を除き、基本的には生活上の不都合や不自由は生じにくいでしょう。生活再建を目指すための制度であるため、生活再建を妨げるような事態は生じ難いところです。

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任意整理と自己破産の違いについてよくある質問

任意整理すると住宅ローンはどうなる?

任意整理は対象とする債権者を選択できるため、住宅ローンを手続対象から外すことが可能です。

そのため、住宅ローンをこれまでどおり返済できるのであれば、自宅を維持したまま任意整理を進められる場合があります。

もっとも、住宅ローン自体の返済が難しくなっている場合には、自宅を維持できないこともあります。

重要なのは、住宅ローン以外の借金を整理した後も、住宅ローンの支払いを継続できるかどうかです。

任意整理と自己破産はどちらがブラックリスト期間が長い?

一般的には、

  • 任意整理:完済から約5年
  • 自己破産:免責許可決定等から約5~7年

が目安とされています。

そのため、自己破産の方がやや長く登録される可能性があります。

もっとも、どちらの手続を選んでも一定期間は新たな借入れやクレジットカード利用が難しくなるため、ブラックリスト期間だけで手続を選択するのは適切ではありません。

自己破産すると賃貸住宅に住めなくなる?

自己破産をしたことだけを理由として、直ちに賃貸住宅から退去しなければならなくなるわけではありません。

また、新たに賃貸契約を締結することも可能です。

もっとも、家賃保証会社の審査内容によっては影響を受ける場合があります。

特に信販系保証会社を利用する場合には、信用情報の影響が審査に及ぶ可能性があります。

任意整理中に自己破産へ変更できる?

任意整理後に返済が困難になった場合には、自己破産を申し立てることも可能です。

実際に、

  • 収入が減少した
  • 病気やけがで働けなくなった
  • 返済計画に無理があった

といった事情から自己破産へ移行するケースもあります。

もっとも、任意整理に要した費用や時間は戻りません。

そのため、任意整理を始める段階で返済可能性を慎重に検討することが重要です。

弁護士に相談するとすぐ督促は止まる?

弁護士が債権者へ受任通知を送付すると、多くの場合は債権者からの直接督促が停止します。

そのため、

  • 督促の電話が続いている
  • 支払い催促の郵便が届いている
  • 精神的な負担が大きい

という状況では、早期相談によって負担軽減につながることがあります。

ただし、すべての請求や法的手続が完全に停止するわけではないため、具体的な対応方針については弁護士へ確認することが重要です。

まとめ|任意整理と自己破産は「返済できるか」で判断が変わる

任意整理と自己破産のどちらが適しているかは、借金額だけで決まるものではありません。

任意整理は返済を継続できることが前提となる一方、自己破産は返済が困難な場合に生活再建を図るための手続です。

そのため、重要なのは「自己破産を避けたいか」ではなく、「元本のみになった場合でも返済を続けられるか」という点です。

返済計画に無理がある状態で任意整理を選ぶと、後に自己破産へ移行することもあります。

どちらの手続が適しているか迷う場合は、収入や家計状況、借金総額を踏まえて早めに弁護士へ相談することが大切です。

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自己破産しても退職金は残せる?会社への影響・注意点を弁護士が解説

自己破産を検討しているものの、「退職金があると自己破産できないのではないか」「退職金をすべて失ってしまうのではないか」と不安を感じている方もいるでしょう。

自己破産では退職金も財産として扱われますが、すべての退職金がそのまま処分対象になるわけではありません。在職中なのか、退職が近いのか、すでに退職金を受け取っているのかによって扱いが大きく異なります。また、「8分の1ルール」や「4分の1評価」など、自己破産特有の考え方も理解しておく必要があります。

この記事では、自己破産における退職金の基本的な扱い、退職金がどの程度処分対象になるのか、退職前と退職後のどちらで申し立てる方が有利になりやすいのか、退職金を受け取った後に注意すべきポイント、会社に知られる可能性や管財事件との関係について解説します。

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自己破産しても退職金は残せる?まず知っておきたい基本

自己破産を検討している方の中には、「退職金があると自己破産できないのではないか」「退職金をすべて失ってしまうのではないか」と不安を抱えている方もいるでしょう。しかし、退職金があること自体が自己破産の障害になるわけではありません。 退職金も財産として扱われますが、状況に応じて評価方法が異なるため、直ちに全額が処分対象になるわけではありません。

自己破産では、債務者が保有する財産を調査し、債権者への配当に充てるべき財産がある場合には、その財産を換価して配当することになります。そのため、退職金も一定の場合には財産として評価されます。ただし、退職金には「まだ受け取っていない退職金」と「すでに受け取った退職金」があり、両者は別のものとして扱われます。

例えば、現在も会社に勤務しており退職予定が決まっていない場合には、将来受け取る見込みの退職金全額が評価されるわけではありません。裁判所の運用では、退職金見込額の8分の1程度が財産として評価されることが一般的です。 一方で、定年退職が近い場合や退職日が決まっている場合には、退職金を受け取る可能性が高いため、より高い割合で評価されることがあります。

また、すでに退職金を受け取っている場合には、退職金そのものではなく現金や預貯金として扱われます。そのため、退職金を受け取った後に自己破産を申し立てる場合には、口座にどの程度残っているのか、どのような用途に使ったのかが問題になります。

さらに、自己破産をすると会社を辞めなければならないと誤解されることがありますが、自己破産を理由として当然に退職する必要はありません。 一般の会社員であれば、自己破産手続を行った後も引き続き勤務を続けることができます。退職金があることと、勤務を継続できるかどうかは別の問題です。

もっとも、退職金の評価額が一定額を超える場合には、管財事件として処理されることがあります。また、退職前に申し立てるのか、退職後に申し立てるのかによって処分対象となる金額が変わることもあります。自己破産における退職金の問題は、「退職金があるかどうか」ではなく、「現在どのような状態の退職金なのか」によって結論が変わる点が重要です。

そのため、まずは在職中なのか、退職予定があるのか、すでに退職金を受け取っているのかを整理し、自分がどのケースに当てはまるのかを確認する必要があります。その違いを理解することが、退職金を踏まえた適切な自己破産手続につながります。

前提として、自己破産をするべきかまだ不要か、という検討においても、退職金の存在を踏まえることが適切でしょう。

【早見表】自己破産で退職金はどこまで残せる?

自己破産における退職金の扱いは、退職金を受け取ったかどうかや退職時期によって大きく異なります。まずは自分がどのケースに当てはまるのかを確認してみましょう。

状況財産評価の考え方退職金見込額800万円の場合
在職中で退職予定がない退職金見込額の8分の1を評価100万円
定年退職が近い・退職予定が決まっている退職金見込額の4分の1を評価200万円
退職金を受領済み現金・預貯金として評価残っている金額が対象

在職中で退職予定がない場合

在職中で退職予定がない場合は、退職金見込額の8分の1が財産として評価されます。

例えば、退職金見込額が800万円であれば、財産評価額は100万円です。退職金見込額が1,600万円であれば、財産評価額は200万円になります。

退職金見込額全額が財産になるわけではありません。 在職中の退職金は将来受け取る予定の財産であり、現時点で自由に使える現金や預貯金とは性質が異なるためです。

定年退職が近い・退職予定が決まっている場合

定年退職が近い場合や、すでに退職日が決まっている場合は、退職金見込額の4分の1が財産として評価されます。

例えば、退職金見込額が800万円であれば、財産評価額は200万円になります。退職金見込額が1,200万円であれば、財産評価額は300万円です。

退職時期が近いほど退職金を受け取る可能性が高くなるため、在職中より高い割合で評価されます。 その結果、同じ退職金額でも自己破産手続への影響が大きくなることがあります。

退職金を受領している場合

退職金を受け取った後は、退職金請求権ではなく現金や預貯金として扱われます。

例えば、退職金500万円を受け取り、そのまま預金口座に残している場合は、預貯金500万円として財産評価されます。退職金だから特別な扱いになるわけではありません。

一方で、生活費や医療費など通常必要な支出に使用し、申立時点で残高が減っている場合には、その時点で実際に保有している金額が問題になります。

ただし、退職金を受け取った後に特定の債権者へだけ返済したり、親族へ財産を移したりすると問題になることがあります。 退職金を受け取った後の注意点については後のH2で詳しく解説します。

このように、自己破産における退職金の扱いは、退職金があるかどうかではなく、在職中なのか、退職が近いのか、すでに受け取っているのかによって変わります。 まずは自分がどのケースに当てはまるのかを確認することが重要です。

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自己破産の「退職金8分の1ルール」をわかりやすく解説

自己破産では、在職中の退職金がそのまま全額財産として扱われるわけではありません。多くの裁判所では、在職中の退職金請求権について、退職金見込額の8分の1を財産評価額とする運用が採られています。

例えば、現在会社に勤務しており、退職した場合の退職金見込額が800万円であれば、財産評価額は100万円になります。退職金見込額が1,600万円であれば200万円です。自己破産で問題になるのは退職金見込額そのものではなく、財産として評価された金額です。

なぜ退職金見込額の8分の1で評価されるのか

在職中の退職金は、現時点で自由に受け取れる財産ではありません。

退職まで長期間残っている場合には、

  • 将来退職金制度が変更される可能性がある
  • 自己都合退職か定年退職かで金額が変わる可能性がある
  • 退職前に会社が倒産する可能性がある
  • 退職時期自体が未確定である

といった事情があります。

そのため、裁判所は在職中の退職金を現金や預貯金と同じようには扱わず、将来取得する見込みのある財産として一定割合のみを評価しています。

8分の1ルールはどのような裁判所で採用されているのか

退職金見込額の8分の1を基準とする考え方は、東京地裁、大阪地裁、名古屋地裁、横浜地裁などで採用されている運用として紹介されています。

もっとも、退職金の評価方法は法律で一律に定められているわけではありません。実際の自己破産手続では、申立先の裁判所や個別事情によって必要資料や評価方法が異なることがあります。

そのため、退職金見込額が高額な場合には、自分の地域の裁判所でどのような運用がされているのかを確認することが重要です。

退職金見込額はどのように確認するのか

自己破産を申し立てる際には、退職金見込額を確認する資料の提出を求められることがあります。

代表的な資料は次のとおりです。

  • 退職金見込額証明書
  • 退職金規程
  • 就業規則
  • 給与規程
  • 退職金計算書

勤務先によっては退職金見込額証明書を発行してもらえるため、その金額を基準に財産評価が行われます。

一方で、証明書が発行されない場合には、退職金規程や勤続年数などから退職金見込額を算定することになります。

8分の1だから退職金を失わないとは限らない

退職金見込額の8分の1で評価されるとしても、その評価額が大きければ自己破産手続に影響します。

例えば、退職金見込額が4,000万円であれば、8分の1評価でも500万円になります。このような場合には、管財事件として処理される可能性が高くなります。

また、8分の1評価だから退職金の問題を気にしなくてよいわけでもありません。財産評価額がいくらになるのかによって、同時廃止事件になるのか、管財事件になるのかが変わるためです。

そのため、退職金見込額が高額な方ほど、自己判断で進めるのではなく、退職金評価額を踏まえた手続の見通しを事前に確認することが重要になります。

退職金が「4分の1」で計算されるケースとは?

退職金見込額の8分の1評価は、退職時期が決まっていない在職中の方を前提とした考え方です。一方で、退職金を受け取る時期が近づいている場合には、退職金見込額の4分の1が財産評価額になります。

例えば、退職金見込額が800万円の場合、8分の1評価であれば財産評価額は100万円ですが、4分の1評価になると200万円になります。同じ退職金額でも評価額は2倍になるため、自己破産手続への影響も大きくなります。

定年退職が近い場合

定年退職が近い場合には、退職金を受け取る可能性が極めて高くなります。

例えば、60歳定年の会社で59歳後半の方や、数か月後に定年退職を迎える方は、退職金を受け取ることがほぼ予定されている状態です。そのため、在職中の一般的なケースとは異なり、退職金見込額の4分の1を財産評価額として計算します。

退職時期が近づくほど退職金を受け取る蓋然性が高くなるため、8分の1ではなく4分の1で評価されます。

退職日が決まっている場合

定年退職でなくても、すでに退職日が決まっている場合には、退職金見込額の4分の1を財産評価額として計算します。

例えば、

  • 退職届を提出している
  • 退職について会社と合意している
  • 退職日が確定している

といったケースです。

このような場合には、退職金を受け取る時期や金額が具体化しているため、在職中の8分の1評価ではなく4分の1評価が前提になります。

「まだ退職していないから8分の1で評価される」と考えるのは誤りです。 退職が目前に迫っている場合には、退職金を受け取ることを前提として財産評価が行われます。

早期退職制度を利用する場合

会社の早期退職制度や希望退職制度を利用する場合も、退職金見込額の4分の1を財産評価額として計算します。

早期退職制度では、通常の退職金に加えて特別退職金や割増退職金が支給されることがあります。そのため、退職金見込額自体が高額になるケースも少なくありません。

例えば、早期退職制度により退職金見込額が1,200万円になる場合、財産評価額は300万円になります。

退職金額が大きくなるほど、自己破産手続に与える影響も大きくなります。

4分の1評価になると何が変わるのか

4分の1評価になると、財産評価額が大きくなるため、自己破産手続全体に与える影響も大きくなります。

例えば、退職金見込額が1,000万円の場合、

  • 8分の1評価 → 125万円
  • 4分の1評価 → 250万円

となります。

同じ退職金額でも評価額は2倍になります。

その結果、自由財産として残せる範囲や管財事件になる可能性にも影響します。

そのため、退職が近い方は、退職金額だけでなく、申立時点で退職までどの程度の期間が残っているのかを踏まえて自己破産の時期を検討することが重要です。

退職金のうち4分の3は差し押さえ禁止とされているため、残りの4分の1が財産として評価されることになります。

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自己破産は退職前・退職後のどちらが有利?

退職金がある方が自己破産を検討する際には、「退職前と退職後のどちらで申し立てた方がよいのか」という疑問を持つことがあります。しかし、この問いに対して一律の正解はありません。有利かどうかは、退職金の金額、退職時期、現在の財産状況によって変わります。

そのため、「退職後の方が有利」「退職前の方が有利」と単純に考えるのではなく、自分の状況に応じて検討することが重要です。

在職中に申し立てた方が有利なケース

在職中で退職予定がなく、退職金見込額の8分の1評価が適用される場合には、退職前に申し立てた方が有利になることがあります。

例えば、退職金見込額が1,600万円の場合、

  • 在職中(8分の1評価) → 財産評価額200万円
  • 退職後に全額受領 → 退職金1,600万円が現金・預貯金になる

という違いがあります。

退職金を受け取った後は、退職金請求権ではなく現金や預貯金として扱われるため、財産評価額が大きく増える可能性があります。

そのため、退職金を受け取る前に自己破産を申し立てた方が、処分対象財産を抑えられるケースがあります。

退職後に申し立てた方が有利なケース

一方で、退職後の方が有利になるケースもあります。

例えば、退職金を受け取った後、その大部分を生活費や住居費、医療費など必要な支出に充てている場合です。

自己破産では、申立時点で保有している財産が問題になります。そのため、退職金を受け取ったとしても、適切な用途に支出し、申立時点で保有財産が減少している場合には、実際に残っている財産を基準に判断されます。

ただし、退職金を受け取った後に借金の返済へ充てたり、親族へ財産を移転したりした場合には別の問題が生じるため注意が必要です。

退職金受領直後の申立ては注意が必要

退職金を受け取った直後に自己破産を申し立てる場合には、退職金の使途が詳細に確認されます。

特に、

  • 特定の債権者だけに返済した
  • 現金で保管している
  • 親族へ渡した
  • 高額な買い物をした

といった事情がある場合には、破産手続上の問題になることがあります。

反対に、

  • 家賃
  • 生活費
  • 医療費
  • 引越費用

など、生活に必要な支出であれば、その必要性を説明できるケースが多いでしょう。

退職金を受け取った後は、「いくら残っているか」だけでなく、「何に使ったか」も重要な判断要素になります。

自己判断で申立時期を決めるべきではない

退職金がある場合には、申立時期によって財産評価額が大きく変わることがあります。

例えば、

  • 退職直前で4分の1評価になる
  • 退職金受領後で現預金として評価される
  • 受領後の使途が問題になる

など、状況によって検討すべきポイントが異なります。

そのため、退職金がある方は「退職前が得」「退職後が得」と考えて自己判断で申立時期を決めるべきではありません。 退職金額や退職予定時期、現在の資産状況を踏まえて検討することが重要です。

退職前後で生活が大きく変わることも少なくないため、退職後の生活設計も踏まえた検討が望ましいでしょう。

退職金を受け取ってから自己破産する場合の注意点

退職金を受け取った後に自己破産を申し立てること自体は可能です。しかし、退職金を受け取る前と後では財産の評価方法が大きく異なります。退職金を受け取る前は退職金請求権として評価されますが、受け取った後は現金や預貯金として扱われます。

そのため、退職金を受け取った後に自己破産を申し立てる場合には、申立時点で退職金がどの程度残っているのか、どのような用途に使用したのかが重要になります。

現金で保有している場合は99万円基準が問題になる

退職金を現金で保有している場合には、自由財産として認められる現金の範囲が問題になります。

破産法では、99万円以下の現金は自由財産として扱われ、原則として手元に残すことができます。

例えば、退職金300万円を受け取り、そのまま現金で保有している場合には、99万円を超える部分が問題になります。

もっとも、実際には現金として保有しているのか、預金口座に入れているのかによって扱いが異なるため注意が必要です。

預貯金として残している場合は20万円基準が問題になる

退職金を銀行口座に入れている場合には、現金ではなく預貯金として扱われます。

例えば、退職金500万円を受け取り、そのまま預金口座に残している場合には、500万円の預貯金として財産評価されます。

自己破産では、預貯金は現金のように99万円まで無条件に残せるわけではありません。そのため、退職金を受け取った後に預金として保有している場合には、現金よりも自己破産手続への影響が大きくなることがあります。

「退職金を引き出して現金にしておけば安全」というわけではありません。 裁判所は退職金の受領状況や資金の流れを確認するため、形式的に現金化しただけでは問題の解決になりません。

特定の債権者への返済は避けるべき

退職金を受け取った後に借金を返済したいと考える方もいます。

しかし、自己破産を予定している段階で特定の債権者だけに返済すると、偏頗弁済(へんぱべんさい)の問題が生じます。

例えば、

  • 消費者金融Aだけに返済する
  • 親族からの借入金だけ返済する
  • 保証人が付いている借金だけ返済する

といった行為です。

このような返済は債権者間の公平を害するため、破産手続上問題視されます。

退職金を受け取ったからといって、自己判断で借金の返済に充てるべきではありません。

親族への財産移転は避けるべき

退職金を守りたいという理由で、親族名義の口座へ送金したり、家族へ現金を渡したりする方がいます。

しかし、このような行為は財産隠しと判断されるおそれがあります。

例えば、

  • 配偶者口座への送金
  • 子ども名義口座への入金
  • 親族への贈与

などです。

自己破産では通帳履歴や取引履歴が確認されるため、不自然な資金移動は発見される可能性が高いといえます。

生活費や医療費への支出は事情を説明できるようにしておく

一方で、退職金を生活費や医療費などに使用することまで禁止されているわけではありません。

例えば、

  • 家賃の支払い
  • 日常生活費
  • 医療費
  • 介護費用
  • 引越費用

など、生活に必要な支出であれば合理的な支出として説明できる場合があります。

ただし、自己破産の申立てが近い時期に退職金を受け取った場合には、後から使途を確認されることがあります。

そのため、退職金を受け取った後は何に使ったのかを説明できるよう、領収書や通帳履歴を保管しておくことが重要です。

退職金があると管財事件になる?

退職金があるからといって、必ず管財事件になるわけではありません。しかし、退職金の財産評価額が大きい場合には、管財事件として処理される可能性が高くなります。

そのため、退職金がある方が自己破産を検討する際には、「退職金がいくらあるのか」だけでなく、「自己破産上いくらと評価されるのか」を確認することが重要です。

管財事件とは

自己破産には、大きく分けて

  • 同時廃止事件
  • 管財事件

があります。

同時廃止事件は、換価して債権者へ配当する財産がほとんどない場合に利用される手続です。

一方、管財事件では裁判所が破産管財人を選任し、財産の調査や換価、債権者への配当などを行います。

そのため、管財事件になると、

  • 破産管財人との面談
  • 資料提出
  • 裁判所への出頭
  • 予納金の負担

などが必要になります。

問題になるのは退職金そのものではなく財産評価額

退職金が高額だからといって、直ちに管財事件になるわけではありません。

例えば、

  • 退職金見込額800万円
  • 在職中
  • 8分の1評価

であれば、財産評価額は100万円です。

一方で、

  • 退職金見込額3,200万円
  • 在職中
  • 8分の1評価

であれば、財産評価額は400万円になります。

このように、自己破産で問題になるのは退職金見込額そのものではなく、自己破産上の財産評価額です。

退職金評価額が高いと管財事件になりやすい

退職金評価額が大きい場合には、換価して債権者へ配当できる財産が存在すると考えられます。

例えば、

  • 退職金見込額が高額
  • 定年退職が近く4分の1評価になる
  • 退職金を受領して多額の預金が残っている

といったケースです。

このような場合には、破産管財人による調査や換価が必要になるため、管財事件として処理される可能性が高くなります。

特に、退職金を受領した後は退職金請求権ではなく現金や預貯金として扱われるため、管財事件になる可能性を検討する必要があります。

自由財産拡張が認められることもある

退職金評価額があるからといって、その全額が直ちに処分対象になるわけではありません。

自己破産では、生活再建のために一定の財産を手元に残す制度があります。

その一つが自由財産拡張です。

例えば、

  • 今後の生活費が必要
  • 高齢で再就職が難しい
  • 医療費負担が大きい

などの事情がある場合には、財産の一部について手元に残すことが認められることがあります。

もっとも、自由財産拡張が認められるかどうかは事案ごとの判断になります。

管財事件になるかどうかは退職金以外の財産も影響する

退職金だけで管財事件になるかどうかが決まるわけではありません。

例えば、

  • 預貯金
  • 保険解約返戻金
  • 有価証券
  • 不動産
  • 自動車

などもあわせて判断されます。

そのため、退職金評価額だけを見て「同時廃止になる」「管財事件になる」と判断することはできません。

自己破産において重要なのは、退職金を含めた財産全体の評価です。 特に退職金が高額な方は、申立て前に財産評価額を整理し、手続の見通しを確認しておくことが重要になります。

少なくとも、管財事件になる可能性を想定しておくことはあった方が望ましいでしょう。

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自己破産すると退職金のことで会社にバレる?

自己破産を検討している方の中には、「退職金の資料を準備すると、会社に自己破産が知られるのではないか」と不安を感じる方もいるでしょう。結論として、自己破産をしたことが勤務先へ自動的に通知される制度はありません。 そのため、会社員が自己破産を申し立てても、それだけで勤務先に知られるわけではありません。

もっとも、退職金の評価には資料が必要になるため、退職金資料の集め方によっては会社に知られるきっかけが生じます。 特に、退職金見込額証明書を勤務先に発行してもらう場合、人事部や総務部へ依頼することになります。この依頼だけで自己破産が確定的に知られるわけではありませんが、事情を聞かれる可能性はあります。

裁判所から会社へ通知されるわけではない

自己破産手続では、裁判所が勤務先へ自己破産の事実を通知するわけではありません。破産管財人が選任された場合でも、退職金額を確認できる資料が提出されていれば、勤務先へ直接照会しないで手続が進むこともあります。

そのため、会社に知られるかどうかは、自己破産の制度そのものよりも、退職金額を確認する資料をどのように準備するかによって変わります。

退職金見込額証明書で知られる可能性がある

退職金見込額証明書は、自己破産で退職金を評価するために有用な資料です。ただし、勤務先に発行を依頼する必要があるため、会社に事情を推測される可能性があります。

もっとも、退職金見込額証明書は、住宅ローン審査、金融機関への提出、老後資金の確認などでも使われる資料です。したがって、証明書の発行依頼だけで自己破産が必ず知られるわけではありません。

就業規則や退職金規程で代用できる場合がある

勤務先へ証明書を依頼したくない場合には、就業規則、退職金規程、給与規程、勤続年数が分かる資料などから退職金見込額を計算できる場合があります。

例えば、退職金規程に「基本給×勤続年数×支給率」といった計算式が定められていれば、その規程と給与明細をもとに退職金見込額を算定できます。会社に知られたくない場合は、まず代替資料で対応できるかを検討するべきです。

官報掲載だけで会社に知られる可能性は高くない

自己破産をすると官報に氏名や住所が掲載されます。しかし、一般企業が日常的に官報を確認し、従業員の自己破産を調査しているケースは多くありません。

実務上は、官報よりも、退職金見込額証明書の取得、社内での会話、家族や知人への相談内容などから知られるリスクの方が現実的です。

会社に知られたくない場合は資料収集の方法を先に決める

退職金がある場合でも、退職金規程や給与資料で計算できるケースでは、勤務先へ連絡せずに手続を進められることがあります。一方で、証明書が必要になる場合には、どのような理由で発行を依頼するかを事前に整理しておく必要があります。

自己破産をしたから会社に必ず知られるわけではありません。 問題になるのは、退職金の存在そのものではなく、退職金資料をどの方法で準備するかです。会社に知られたくない事情がある方は、申立て前に資料収集の方法を確認しておく必要があります。

自己破産と退職金について弁護士へ相談した方がよい理由

退職金がある状態で自己破産を検討している場合、自己判断で手続を進めることはおすすめできません。退職金は「あるかないか」ではなく、「いつ受け取るのか」「いくらと評価されるのか」によって自己破産への影響が大きく変わるためです。

例えば、

  • 在職中で8分の1評価になるケース
  • 退職が近く4分の1評価になるケース
  • 退職金を受け取って預金として保有しているケース

では、検討すべきポイントが大きく異なります。

また、退職金が高額な場合には、同時廃止事件で進められるのか、管財事件になるのかという問題も生じます。退職金見込額だけで判断すると誤りやすく、実際には財産評価額を計算した上で見通しを立てる必要があります。

さらに、退職金を受け取った後に自己破産を申し立てる場合には、退職金の使い方も重要です。

例えば、

  • 特定の債権者への返済
  • 親族への送金
  • 財産の名義変更

などを行うと、手続に悪影響を及ぼす可能性があります。

一方で、

  • 生活費
  • 医療費
  • 家賃
  • 引越費用

など、生活に必要な支出であれば問題なく説明できる場合もあります。

しかし、何が適切な支出と評価されるのかは、金額や支出時期、当時の状況によって異なります。「退職金を使ってしまったから自己破産できない」「退職金があるから自己破産できない」と自己判断するべきではありません。

また、会社に知られたくない場合には、退職金見込額証明書以外の資料で対応できるかを検討する必要があります。申立て前に準備方法を確認しておくことで、勤務先との不要な接触を避けられるケースもあります。

自己破産は、一度申立てをすると手続のやり直しが難しい場面もあります。特に退職金が関係する案件では、申立時期によって結果が変わることもあります。

退職金がある状態で自己破産を検討している場合には、退職前後のどの時点で申し立てるべきか、退職金がどの程度財産評価されるのかを事前に確認することが重要です。 早い段階で弁護士へ相談することで、退職金を踏まえた適切な手続方針を検討しやすくなります。

退職金が関わる自己破産の判断は、ご自身ではなかなか難しいことが多く見られます。依頼の有無に関わらず、一度専門的な意見を仰いでみることは非常に有力です。

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まとめ

自己破産をすると退職金がすべて失われるわけではありません。在職中で退職予定がない場合には、退職金見込額の8分の1が財産評価額となることが多く、定年退職が近い場合や退職日が決まっている場合には4分の1が財産評価額となります。

また、退職金を受け取った後に自己破産を申し立てることも可能ですが、その場合は退職金ではなく現金や預貯金として扱われます。そのため、申立時点でいくら残っているのかだけでなく、何に使ったのかも重要になります。

退職金があると管財事件になる可能性はありますが、問題になるのは退職金見込額そのものではなく、自己破産上の財産評価額です。さらに、自己破産をしたことが自動的に会社へ通知される制度はなく、会社に知られるかどうかは退職金資料の収集方法による部分が大きいといえます。

退職金がある場合は、退職前後のどの時点で申し立てるのかによって結果が変わることがあります。自己判断で進めるのではなく、退職金の評価額や申立時期を踏まえて検討することが重要です。

自己破産すると退職金は全部なくなりますか?

いいえ、退職金がすべてなくなるわけではありません。

在職中で退職予定がない場合には、退職金見込額全額ではなく8分の1が財産評価額となります。また、退職金を受け取った後であっても、生活費や医療費などに適切に支出している場合には、申立時点で残っている財産を基準に判断されます。

自己破産すると会社に知られますか?

自己破産をしたことが裁判所から会社へ通知されることはありません。

もっとも、退職金見込額証明書の発行を勤務先へ依頼した場合には、人事部や総務部に事情を推測される可能性があります。会社に知られたくない場合には、退職金規程や給与資料などで対応できないか事前に確認することが重要です。

退職金を生活費に使った場合でも問題ありませんか?

生活費や家賃、医療費など、通常の生活に必要な支出であれば問題にならないことが多いでしょう。

一方で、特定の債権者だけに返済したり、親族へ財産を移転したりすると、破産手続上問題になる可能性があります。退職金を受け取った後に自己破産を検討している場合には、使途が分かるよう通帳履歴や領収書を保管しておくことが重要です。

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