別居中の離婚は弁護士に依頼すべき?弁護士に依頼するとどんなメリットがある?別居中の離婚で弁護士を活用する方法の全て

●別居中の離婚は弁護士に依頼すべきか?

●別居中の離婚で弁護士に依頼するメリットは?

●別居中の離婚で弁護士依頼するときの注意点は?

●別居中の離婚で弁護士と打ち合わせておくべきことは?

という悩みはありませんか?

このページでは,別居中の離婚で弁護士依頼を検討中の方に向けて,別居中の離婚で弁護士に依頼するメリットや,依頼に際しての注意点などを解説します。

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別居中の離婚は弁護士に依頼すべきか

離婚を検討する際,配偶者と別居中であるという場合も少なくありません。離婚に至るということは,婚姻関係の継続が困難であるわけであり,婚姻関係が継続できない者同士であれば別居を選択している方が自然とも言えます。
もっとも,別居中に離婚を目指すことは,配偶者と物理的に離れた場所にいる影響もあって必ずしも容易ではありません。離婚のための協議を行うこともままならない場合が多く見られます。

基本的に,別居中の離婚は弁護士に依頼することをお勧めいたします。その主な理由は,以下の通りです。

別居中の離婚を弁護士に依頼すべき理由

1.別居中の生活費に関する相談ができる
→専業主婦の場合など,配偶者が家計収入のほとんどを得ている場合,別居中には生活費の不安がつきまとうことになります。
弁護士に依頼することで,配偶者に適切な生活費の負担を要求したり,法的手続によって配偶者の必要な対応を強制したりといった方法で,別居中の生活費に関する悩みの解決が可能になりやすいでしょう。

2.配偶者の対応が期待できる
→別居中の夫婦である場合,夫婦間のコミュニケーションはあまり期待できないのが一般的です。特に,配偶者が離婚を希望していない場合や,配偶者に金銭的負担を求める内容である場合など,配偶者にとってコミュニケーションに応じるメリットに乏しい場合には,律儀に対応してくる配偶者の方が少ないでしょう。
弁護士に対応を依頼することで,当事者間であれば安易に無視されていたコミュニケーションでも,配偶者の適切な対応を期待できる可能性が高くなります。

3.自分で直接対応する必要がなくなる
→離婚をしようとする当事者間で直接離婚の協議などをするのは,大きな精神的負担がどうしても伴います。互いの落ち度を指摘したり,互いの意見に反論し合ったりするのは,それだけでも少なからぬ苦痛を感じるものです,
弁護士に依頼することで,相手との直接のやり取りを弁護士に任せることができ,対応に伴う負担や苦痛を回避することが可能です。

4.離婚に向けた適切な準備が可能になる
→離婚するかどうかに争いがある場合,離婚を希望する方はその根拠を収集・整理するなど,離婚の実現に向けた適切な準備が必要となります。もっとも,その準備は離婚原因や離婚の手続に関する法的知識が不可欠であり,闇雲に検討しても方針が誤ってしまえば取り返しのつかない不利益につながる恐れがあります。
弁護士に依頼することで,必要な法的知識がなくても,離婚に向けた正しい方針を立て,適切な準備を進めることが必要になります。

弁護士依頼のメリット①生活費の支払が受けられる

婚姻中の夫婦が別居している場合,収入に乏しい配偶者は他方の配偶者へ「婚姻費用」の請求ができるのが通常です。婚姻費用は,夫婦が相互に負う相手への扶助義務を果たすための金銭負担であり,別居中の生活を支えるための費用というべきものです。

もっとも,婚姻費用の請求は,配偶者が任意に対応しない限り,家庭裁判所へ適切な手続をもって行わなければなりません。また,婚姻費用を過去にさかのぼって請求することができないため,できるだけ早く請求しなければどんどん損をし続けることにもなってしまいます。
実際に,婚姻費用の請求を行わない夫婦間では,経済力のない方の配偶者がいわゆる兵糧攻めを受けるような状況になり,経済的安定のために別居や離婚ができないでいる,という場合も少なくありません。

この点,弁護士に依頼することで,まずは適切な婚姻費用の請求を行い,別居中の生活費を確保することが可能になります。別居中の生活が安定したものになれば,その後の離婚に向けた検討も安心して進めることができるようになるでしょう。

ポイント
婚姻中の夫婦が別居していれば,婚姻費用の請求が可能
婚姻費用は遡って請求できないため,弁護士に依頼してできるだけ早く請求する
別居中の生活費が確保できれば,離婚の検討もスムーズになる

弁護士依頼のメリット②配偶者がしっかり対応する

別居中の夫婦間では,感情的な対立の起きている場合が大多数です。そのため,夫婦の一方が何らかの請求をしたとしても,もう一方は感情的に反発してしまいがちで,話が前進しないまま感情的な対立だけが激化する場合が珍しくありません。逆に,配偶者からの連絡をすべて無視してしまい,やはり話は全く進展しない,というケースも多く見られます。

この点,弁護士に依頼し,弁護士から離婚に関する各種の請求や連絡を行うことで,夫婦間のやり取りではちゃんと対応してこなかった配偶者に対しても,適切な返答や対応を期待できる可能性が飛躍的に高まるでしょう。
当事者間でのやり取りに応じない配偶者の心中では,「(配偶者の話だから)応じなくても大したことにはならない」という発想のあることが多く見られます。そこに,法律の専門家である弁護士が介入することによって,請求の意思が確かであること,請求のためであれば法的手段に出る可能性のあることが配偶者に伝わり,配偶者の対応を促す効果が生じます。

配偶者が高をくくってきていると感じる場合,配偶者から誠実な対応を受けられていないと感じる場合には,弁護士を通じてやり取りすることで,そのような相手の甘えを許さない動きが非常に有力でしょう。

ポイント
配偶者本人からの請求には,反発や無視をするケースが多い
弁護士から請求することで,甘く見ていた配偶者に適切な対応を促せる

弁護士依頼のメリット③対応の負担が軽減できる

別居中に離婚を進めるためには,大雑把に列挙するだけでも以下のような動きが必要になります。

別居中の離婚に必要となる主な動き

【婚姻費用関係】
1,配偶者に婚姻費用の支払を請求する
2.請求の連絡が到着したかを確認する
3.婚姻費用の請求に対する配偶者の返答を確認する
4.婚姻費用の条件や支払方法を協議・決定する
5.配偶者からの支払を確認する
6.支払が滞る場合,催促や法的手続を検討する

【離婚関係】
1.配偶者に離婚協議を申し入れる
2.申し入れの連絡が到着したかを確認する
3.離婚の申し入れに対する配偶者の返答を確認する
4.離婚の条件(財産分与,親権,養育費,慰謝料等)を確認する
5.協議が成立すれば,離婚届を作成・提出する
6.協議で離婚が成立しない場合,調停を申し立てる
7.調停の各期日に出頭し,裁判所での必要な対応を尽くす
8.調停が成立しない場合は訴訟を提起する
9.訴訟の各期日に出頭し,裁判所での必要な対応を尽くす
10.調停又は訴訟の後,支払が滞る場合は催促や強制執行を検討する

これらの対応はただでさえ膨大である上,同居の場合と異なってコミュニケーション一つにも時間と労力が必要となる点で,より負担が大きくなりやすいです。
別居中のケースでは,別居生活の負担やストレスも無視できないため,これに加えて離婚の動きによる負担から心身に支障をきたす結果となることは避ける必要があるでしょう。

弁護士に依頼することで,別居中の離婚に必要な婚姻費用の請求及び離婚請求に関する手続や対応をすべて弁護士に任せることが可能です。そのため,対応の負担が大きく軽減し,離婚後の生活を円滑にスタートすることが容易になるでしょう。

ポイント
別居中の離婚は,婚姻費用の請求や離婚の手続における負担が大きい
弁護士に対応を依頼することで,負担を回避できれば,新生活も円滑に始められる

弁護士依頼のメリット④離婚の戦略を立てられる

別居中の場合,配偶者の一方が話し合いを断念して一方的に別居を選択した場合が非常に多いところです。そのため,離婚すべきかどうか,その条件をどうするかについて,当事者間で言い分が大きく食い違っていることが多数見られます。

夫婦間で離婚すべきかどうかの言い分が食い違う場合,離婚が成立するかは最終的に裁判所の法的判断になる可能性があります。また,協議や調停の段階でも,法的にはどのような判断になるケースなのか,という点を踏まえて対応方針を決めるのが通常です。
したがって,離婚の協議,調停,裁判のいずれの局面でも,どちらの当事者の言い分が結果に結びつくかは,その言い分が裁判所の法的判断において採用される内容か,という点が決定的に影響します。自分の言い分が法的に適切かどうかは,極めて重要になるわけです。

弁護士に依頼することで,離婚を目指す自身の言い分が裁判所に評価される内容であるかを適切に判断することが可能です。また,どのような根拠があれば裁判所に評価してもらうことが可能か,協議や調停で有利になるか,といった点が分かるため,離婚に向けてどんな準備をするべきか,という戦略を立てることも容易になります。

離婚協議を断念して別居に至ったという場合には,弁護士に依頼して適切な離婚の戦略を立てることが非常に有力でしょう。

ポイント
離婚に関して当事者の言い分が食い違っている場合,法的判断を意識することが重要
弁護士への依頼により,有利な法的判断を得るために必要な戦略を立てられる

弁護士依頼の際の注意点

別居中の離婚で弁護士依頼する際には,別居に至った理由を弁護士と正確に共有する必要がある,という点に注意しましょう。

別居自体は,夫婦間の同居義務に反する行為です。そのため,正当な理由なく別居して離婚を希望しても,有利な条件で離婚できる可能性は低いと言わざるを得ません。
依頼を受ける弁護士は,有利な条件で離婚できるかを検討する必要がありますが,別居に至った実際の理由を把握できなければ,離婚に向けた見込みを大きく誤らせてしまう恐れが大きくなってしまいます。例えば,依頼を受けたときには配偶者の不貞行為をきっかけに別居が始まったと聞いていたにもかかわらず,実際には自分の不貞行為がきっかけであった,となれば,依頼を受けた段階での検討は完全に無駄になるでしょう。

特に,自分の落ち度は弁護士にも話しづらいところですが,正確な情報を伝えなかったことによるデメリットの方がはるかに大きいことは間違いありません。別居中の離婚で弁護士に依頼する際は,別居に至った理由として考えられるものを余すことなく弁護士と共有するようにしましょう。

ポイント
弁護士に依頼する際には,別居に至った理由をすべて弁護士に伝える
特に自分に不利な理由が後から出てくると,不利益が大きくなってしまう

別居中の離婚で弁護士と打ち合わせるべきこと

別居中の離婚で弁護士に依頼する際,できるだけ早い段階で弁護士と打ち合わせをし,具体的な方針を立てることが適切です。当初に立てた方針次第で結果が決まる場合があると言っても過言ではないでしょう。
具体的には,以下のような打ち合わせを行うことが有益です。

①主張する離婚原因

離婚は,どちらにその原因があるかによって,慰謝料などの条件面に決定的な違いが生じます。そのため,相手に離婚の原因があることを主張するべきことになりますが,具体的にどのような離婚原因を主張するのかは,早期に打ち合わせの上,決定することが望ましいでしょう。

例えば,相手の不貞行為を原因とするのか,家庭内暴力を原因とするのか,性格の不一致を原因とするのか,ということによって,具体的な主張内容も違えば,離婚時の条件も大きく異なります。また,個別のケースにおいて離婚が認められるものなのか,という検討も必要ですが,これも当然ながら主張する離婚原因によって様々に異なります。

どのような離婚原因を主張するかは,その後の進め方を決定的に左右する最初の枝分かれでもあるので,早期の段階で適切に決めるため,弁護士との速やかな打ち合わせをお勧めします。

②主張内容に関する根拠の収集

主張する離婚原因が事実であると認められるためには,主張の根拠が不可欠です。根拠のない主張は相手に無視されてもやむを得ませんが,根拠のある主張であれば,相手に自分の請求を認めさせるための強力な武器になってくれるでしょう。
そのため,離婚原因の主張を裏付ける根拠や証拠の収集は極めて重要な作業になります。

この点,離婚原因ごとに争点になりやすいポイントや重視されやすい証拠・根拠が存在します。また,証拠収集の手段も数多く考えられますが,自分のケースでどの手段が有用であるかを判断することは容易ではありません。例えば,不貞行為の決定的な証拠を獲得することも有益ですし,日々の夫婦関係を粘り強く日記に残し続けていくことも有益ですが,いずれの手段も離婚原因によってはあまり意味をなさない場合があり得ます。

弁護士に依頼した際には,離婚原因の主張に根拠が必要か,必要であればどのような根拠をどのような方法で収集するか,という点をできるだけ早期に打ち合わせましょう。知識と経験ある弁護士からは,証拠収集のためのアイデアを得ることもでき,主張の根拠をより有効な手段で獲得することができる可能性も高くなります。

③いつ離婚を請求するか

夫婦が別居中の場合,別居の状態をどの程度の期間維持するのか,という点は戦略的な判断を要する問題です。

一般的に,別居期間が長期に渡る場合,離婚の請求が認められる可能性は高くなる傾向にあります。別居が長期間続いている場合,婚姻関係が破綻しているとの評価につながりやすいためです。
そのため,離婚すべきかどうかに争いがあり,離婚をしたいという主張の根拠が乏しい場合には,別居の状態を一定期間継続することで,離婚の請求を認めてもらえる可能性を高める,という選択が有力になるケースがあり得ます。

また,必ずしも離婚する方が有益ではなく,離婚を請求しないまま別居の状態を維持している方が得である,と判断する場合も考えられます。
月々の婚姻費用が支払われており,離婚を求める緊急の必要がない場合であれば,あえて離婚を請求することなく,そのままの生活を継続するという選択もあり得ないことではないでしょう。その後,相手の方から離婚を求めてくる方が,離婚の条件が有利なものになる場合も考えられます。
ただし,別居状態のまま離婚をしないでいる場合,その後の生活に支障が生じないかは慎重な検討が必要でしょう。実態と形式が食い違ってはいるため,安易な選択には注意するのが適切です。

ポイント 弁護士との打ち合わせ事項
どのような離婚原因を主張するのか,その主張は適切か
離婚原因の主張に必要な根拠は何か,その収集方法は何か
別居の状態をいつまで継続するか

離婚・男女問題に強い弁護士をお探しの方へ

夫婦が別居する原因は様々ですが,別居になったケースのほとんどが離婚に至っています。
もっとも,離婚時の条件や合意内容には,正しく対応した人とそうでない人の間に大きな開きが見られるため,漫然と離婚するのは取り返しのつかない不利益につながります。
別居中の離婚は,積極的に弁護士への相談をするのが望ましいでしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,離婚・男女問題に精通した弁護士が迅速対応し,円滑な解決を実現するお力添えが可能です。是非お気軽にご相談ください。

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離婚後は氏と戸籍に要注意!離婚後に希望の氏を名乗る方法,離婚後に子どもと同じ戸籍に入る方法を完全網羅

●離婚後,自分の氏はどうなるのか?

●離婚後の氏を選択したい場合はどうすべきか?

●離婚後,自分の戸籍はどうなるのか?

●離婚後の氏や戸籍について,どんな手続きが必要か?

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このページでは,離婚後の氏や戸籍についてお困りの方に向けて,離婚後の氏の選択方法離婚後の戸籍に関して必要な手続などを解説します。

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離婚後の氏①婚姻前後で氏が変わらなかった場合

婚姻前後で氏が変わらなかった(結婚前の氏を名乗り続けていた)場合,離婚をしてもそのままの氏を名乗り続けることになるため,氏に関する手続は特に発生しません。

離婚後の氏②婚姻で氏が変わった場合の原則

婚姻により氏が変わり,婚姻中は配偶者の姓を名乗っていた場合,離婚をすると旧姓に戻るのが原則です。離婚により旧姓に戻ることを「復氏」と言います。

ただし,婚姻とともに配偶者の両親と養子縁組を結んでいた場合は,養子縁組も解消しなければ復氏が生じません。養子縁組に伴う氏の変更が維持されているためです。そのため,養子縁組を解消する「離縁」の手続をあわせて行うことで,旧姓に戻ります。

離婚後の氏③婚姻で氏が変わり,離婚後も名乗る

【離婚後3か月以内】

婚姻で氏が変わり,離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けたい場合には,「婚氏続称」の届を行うことで,離婚後も婚姻中の氏を名乗ることが可能です。この届は,「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」と呼ばれます。

手続としては,離婚の際に称していた氏を称する届を夫婦の本籍地や届出人の居住する自治体の役所に提出することが必要となります。離婚届と同時に提出できるため,離婚に際してあらかじめ検討しておくのが有益でしょう。

なお,この手続を行う場合は,自身を筆頭者とする戸籍を新たに作る必要があります。婚姻中の氏を名乗る自分の戸籍は,新規のものだからですね。

【離婚後3か月経過後】

離婚後3か月が経過すると,「婚氏続称」の届を行うことはできなくなります。その場合,婚姻中の氏を名乗りたいと考えるときには,家庭裁判所へ「氏の変更許可」を申し立てることが必要です。

もっとも,氏の変更許可は,これを定める戸籍法上,「やむを得ない事由」が必要となります。単に変更をしたいというのみでは許可されないことに注意が必要です。一般的には,社会生活に難が生じていたり,いじめや差別の原因になっていたりする場合に初めて許可される性質のものとなっています。

なお,離婚に伴う場合は,他のケースよりも変更許可されやすい傾向にはあります。離婚に際して姓が変わりやすいところ,実際に姓を選択してみないと実生活上の問題点は把握しづらく,婚氏続称が認められる短い期間制限内に判断させるのは酷である場合も多いためです。
ただ,家庭裁判所への申立てを要するため労力が大きく,許可までの時間もかかりやすいものである上,そもそも裁判所の許可が得られない可能性もあるため,積極的に用いる手段ではないでしょう。

ポイント
離婚後3か月以内には婚氏続称の届により婚姻中の氏を名乗ることが可能
離婚後3か月経過後は家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てることが必要
氏の変更許可は不確実であるため,期間内に婚氏続称の届を行いたい

離婚後の戸籍①自分が筆頭者だった場合

婚姻中に自分が筆頭者である戸籍に入っていた場合,離婚後もその戸籍にとどまり続けることになります。そのため,戸籍についても特に必要な手続はありません。

配偶者の方は,離婚によってその戸籍から離れることになるので,戸籍の移動が生じた旨が記載されます。配偶者は,当該戸籍との関係では「除籍」という扱いになります。

離婚後の戸籍②配偶者が筆頭者だった場合の原則

配偶者が筆頭者である戸籍に入っていた場合,離婚によってその筆頭者の戸籍から除籍されることになります。そして,除籍後には婚姻前の戸籍に戻るのが原則です。これを「復籍」といいます。

もし,婚姻中に父母が別の戸籍へ転籍していた場合,父母が転籍した先の戸籍に入ることとなります。

離婚後の戸籍③配偶者が筆頭者だったが復籍しない

離婚後には,復籍するのでなく,新しい戸籍を作ってその戸籍に入ることも可能です。離婚届を提出する際に,復籍するのか新たな戸籍を作るのかを選択することになります。
また,婚姻前の戸籍が除籍されており,復籍ができない場合にも,新しい戸籍に入ることになります。

新たな戸籍を作る場合は,「新戸籍編製の申し出」を行う必要があります。この申し出に際して,新しい本籍地を特定し,その本籍地で新戸籍を編製してもらうことになります。

復籍せず新しい戸籍に入るケース
1.婚姻前の戸籍が除籍されていた場合
2.新戸籍編製の申し出をする場合
3.婚氏続称の届を提出した場合

新戸籍を作った後で復籍することはできないことに注意

ポイント
自分が筆頭者の場合,戸籍に変化なし
配偶者が筆頭者だった場合,婚姻前の戸籍に戻る(復籍する)のが原則
復籍を希望しない場合,新戸籍編製の申し出をすれば新しい戸籍に入る

子どもの戸籍

子どもの戸籍も,氏と同じく当然には変更されません。何も手続をしなければ,子の戸籍は婚姻中の戸籍にとどまり続けることとなります。

そのため,筆頭者でない方の親が親権者となる場合,何もしなければ親子が同じ戸籍に入ることはできませんが,子どもと親の氏が異なるままだと,子どもは親の戸籍に入ることができません。この場合,子どもの氏を親と同じ氏に変更する手続が必要となります。

具体的には,子の氏を変更するため,氏の変更許可を申し立てることが必要です。氏の変更許可により,子の氏を親と同じものに変更してもらえれば,子どもを親の戸籍に入籍させることが可能になります。

ただし,子が入る戸籍は,親が筆頭者であるものでなければなりません。そのため,親が復籍をしてその親(子から見て祖父母)の戸籍に戻っている場合,その戸籍へ更に子が入ることはできません。
これは,戸籍法上,戸籍が「夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに」編製するものであるためです。戸籍は夫婦と子ごとのもの,つまり親子2代に限ったものでなければならないため,孫を含めた3世代の戸籍を編製することはできないのです。

ポイント
筆頭者が親権者の場合,親子ともに婚姻中の戸籍にとどまり続ける
親と子の氏が異なると,親子が同じ戸籍に入ることができない
親と子を同じ戸籍に入れるには,子の氏の変更許可が必要
子は,その親が復籍した戸籍には入ることができない。親を筆頭者とする戸籍が必要

離婚・男女問題に強い弁護士をお探しの方へ

離婚後の氏や戸籍は,直ちに金銭的な影響を及ぼす問題ではありませんが,自分や子の身分に影響する非常に重要な事項です。
離婚に際しては,氏や戸籍をどうするのが望ましいか,十分に検討されるのが適切でしょう。

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嫡出否認と親子関係不存在確認は何が違う?どちらを選択すべきか?手続の注意点は?父と子の関係を争う手段を徹底解説

●自分が子どもの父親ではないと思うが,どうすべきか?

●嫡出否認とは?親子関係不存在確認とは?

●嫡出否認はどのような場合に必要か?

●親子関係不存在確認はどのような場合に必要か?

●申立ては誰が行うのか?

●申立てはいつまでに行う必要があるか?

●自分が父親でなかった場合,子の母親に何か請求できるか?

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このページでは,嫡出否認や親子関係不存在確認についてお困りの方に向けて,嫡出否認や親子関係不存在確認の制度や申立てが必要なケース,手続などを解説します。

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嫡出否認とは

嫡出否認とは,法的に嫡出子(婚姻中の夫婦間に出生した子)と推定される子が実際には夫の子ではない場合に,その嫡出子としての地位を否定する制度をいいます。

現在の法律上,自分の嫡出子とされる子の条件は,以下の通りです。

嫡出推定される場合
1.婚姻中に出生した子
2.離婚後300日以内に出生した子

ただ,妻が婚姻中や離婚後300日以内に出生したとしても,それがすべて自身の子であるとは限りません。生物学的な父親は母親の夫でなく他の男性である,という可能性も否定はできないでしょう。
そこで,嫡出子でありながら現実の父親が母親の夫と異なるという場合に,子の嫡出子としての地位を否定するのが嫡出否認です。

親子関係不存在確認とは

親子関係不存在確認とは,嫡出子とは推定されない立場の子と父親との間に親子関係が存在しないことを争うための制度をいいます。

嫡出子と推定される場合には嫡出否認の手段を取ることができますが,そうでない場合にはこの親子関係不存在の確認を訴え(裁判手続)で求めることにより,法律上の親子関係を争うことが可能です。

ポイント
嫡出子と推定される子との父子関係を争う手続が嫡出否認
嫡出子と推定される子以外との父子関係を争う手続が親子関係不存在確認

嫡出否認の注意点

①申立ての権利がある人

嫡出否認について申立ての権利がある人は,以下の通りです。

1.父
2.子
3.母
4.前夫

②申立ての相手方

誰が相手方になるかは,誰が申し立てるかによって以下のように変わります。

申し立てる人相手方になる人
子又は親権を行う母
前夫父及び子又は親権を行う母

③期間制限

それぞれの権利者について,期間制限が以下のとおり定められています。

申し立てる人期間制限
父が子の出生を知った時から3年以内
その出生の時から3年以内
子の出生の時から3年以内
前夫前夫が子の出生を知った時から3年以内

④調停前置

嫡出否認について,調停前置主義の対象であるため,嫡出否認の訴えを提起する前に嫡出否認調停を申し立てることが必要です。

親子関係に関する問題については,できる限り話し合いで柔軟に解決する方が望ましいとの観点から,まず調停を実施し,調停では解決できない場合に限り訴訟での解決が可能である,という制度になっているのです。

親子関係不存在確認の注意点

①父子関係を争う子の範囲

親子関係不存在確認の訴えは,「推定の及ばない嫡出子」及び「非嫡出子」と父との親子関係を争う手続です。

【推定の及ばない嫡出子】

推定の及ばない嫡出子とは,婚姻中に出生した子(嫡出子)でありながら,母親の夫と血縁関係にある可能性が現実的に存在しない(推定を及ぼすことができない)子を言います。

例えば,以下のような例が挙げられます。

推定の及ばない嫡出子の例
1.夫の長期海外出張,受刑,別居
2.夫に生殖機能がない
3.夫婦間の性交渉が全くない
4.子の血液型が夫婦間ではあり得ない

推定の及ばない嫡出子も嫡出子ではあるため,出生届が出されれば,母親と婚姻関係のある夫との間の嫡出子となります。しかしながら,この結論は明らかに不合理であるため,父子関係を争う手段を認める必要があります。

推定の及ばない嫡出子について父子関係を争う手続は,嫡出否認の訴えでなく親子関係不存在確認の訴えによることが可能です。嫡出否認の訴えは,提訴期間や申立権者の範囲等の面で制限があるため,そのような制限のない親子関係不存在確認の訴えの方が,申し立てる人にとっては有利であると言えます。

【非嫡出子】

非嫡出子とは,嫡出子でない子,つまり婚姻関係にない男女間に生まれた子を言います。非嫡出子は嫡出否認の対象でないため,父子関係の争いは親子関係不存在確認の方法により行われることになります。

②申立てができる人

親子関係の不存在を確認する利益がある人は,申立てが可能です。子,母,戸籍上の父のほか,その親子関係について利害関係を持つ人が含まれます。

③期間制限

法律上の期間制限はありません

④調停前置

親子関係不存在確認も,嫡出否認と同じく調停前置主義の対象となるため,親子関係不存在確認の訴えを提起する前に親子関係不存在確認調停を申し立てることが必要です

調停において客観的な血縁関係の有無が明らかになれば,公開の訴訟まで行わずとも非公開の場で家族関係を解決できる可能性も十分にあるため,まずは調停を行い,調停で解決しなかった場合にのみ訴訟を行うことができるとされています。

ポイント 嫡出否認と親子関係不存在確認の違い

項目嫡出否認の訴え親子関係不存在確認の訴え
提訴権者子,母,父,前夫子,母,父,利害関係ある第三者
提訴期限子の出生(又は出生を知って)から3年以内なし
父子関係推定される嫡出子推定の及ばない嫡出子,非嫡出子

「推定されない嫡出子」の取り扱い

従来の民法では,婚姻の成立から200日以内に生まれた子は,「推定されない嫡出子」されていました。推定されない嫡出子とは,婚姻関係にある男女間に生まれた子(嫡出子)であるものの,嫡出推定がされない子を指します。

2024年改正前の民法では,婚姻の成立から200日以内の子は,その婚姻した夫の子とは推定されませんでした。そのため,夫と妻が婚姻した状況下で出生したにもかかわらず,嫡出推定はされない,という事態が生じていたのです。

しかし,2024年の民法改正により,婚姻中に生まれた子は,200日以内であってもその婚姻した夫の子であると推定されるようになったため,推定される嫡出子となりました
この「推定されない嫡出子」であった子については,民法改正前は親子関係不存在確認の対象でしたが,改正後は嫡出否認の対象になります。

親子関係がないと分かった場合の母親の責任

嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えなどを通じて,戸籍上の父親とされる人物と子との間に血縁関係のないことが分かった場合,それは母親の不貞行為を意味することが通常です。そのため,父親は母親に対して不貞行為に基づく慰謝料の請求ができる可能性が高いでしょう。

もっとも,夫婦関係の継続を予定している場合,夫から妻に慰謝料を請求しても家庭内で金銭が循環するだけであって,実益がない可能性には留意が必要になります。この点,不貞相手への請求ができれば実益が増しやすいですが,不貞相手が特定できるとは限らないため,慰謝料請求を行うべきかどうかは,その後の家族関係も踏まえて慎重に検討するのが望ましいと考えられます。

離婚・男女問題に強い弁護士をお探しの方へ

男性の場合,自身と子に親子関係がない可能性があるケースでは嫡出否認や親子関係不存在確認といった手続を行う必要があり得ます。
これらの手続を怠った場合,取り返しのつかない不利益が生じるため,子との親子関係に疑問が生じた場合は,慎重にこれらの手段を検討することをお勧めします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,離婚・男女問題に精通した弁護士が迅速対応し,円滑な解決を実現するお力添えが可能です。是非お気軽にご相談ください。

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子の認知はどんなときにするの?認知しなければ養育費は請求できない?認知のために必要な手続きは?法改正後のルールを分かりやすく解説

●子の認知とは何か?

●子の認知が必要なのはどんな場合か?

●子が認知されるとどうなるのか?

●子の認知を請求する手続は?

●認知の請求はいつでもできるのか?

という悩みはありませんか?

このページでは,子の認知についてお困りの方に向けて,子の認知に関する制度や認知の効果認知請求の手続などを解説します。

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子の認知とは

認知とは,子と父親の間に法律上の親子関係があることを認める手続をいいます。

子の立場には,大きく分けて嫡出子と非嫡出子に区別されます。

嫡出子婚姻関係にある男女間に生まれた子
非嫡出子婚姻関係にない男女間に生まれた子

嫡出子であれば,母親と婚姻関係にある男性が法律上の父親となりますが,非嫡出子の場合は,母親と婚姻関係にある男性がいません。そのため,法律上の親子関係がある父親が存在しないことになってしまいます。

子に法律上の父親がいないことの大きな問題点は,子の養育をする義務を負う男性が存在しないということにあります。子の生活を守るためには父親の養育費が重要になりますが,養育費は扶養の義務を負う法律上の父親にしか請求できません。そのため,法律上の父親がいない非嫡出子は,養育費が不足する恐れを抱える立場にある,ということになります。

子の認知が必要な場合

子の認知が必要になるのは,嫡出子でない(非嫡出子である)場合ということになります。
そして,2024年の民法改正後において,非嫡出子となるのは,以下のいずれかの場合と理解できます。

非嫡出子となる場合

1.懐胎時も出生時も母親が婚姻していない場合
2.離婚後300日経過後に出生した場合(出生時に再婚している場合を除く)

2024年の民法改正により,嫡出推定の規定や女性の再婚禁止期間に関する規定が見直され,嫡出推定の範囲がより明快になりました。
改正民法では,「婚姻後に生まれた子は婚姻中の夫の子である」とシンプルに推定されることとなったため,懐胎時または出生時のいずれかの時点で婚姻していれば,嫡出推定がなされることになります。場合分けをすると,以下の通り整理できます。

【出生時に婚姻中】

①懐胎時から出生時に渡って婚姻中の場合

婚姻相手である夫の子と推定される

②懐胎時は未婚,出生時には婚姻中の場合

婚姻相手である夫の子と推定される

【懐胎時に婚姻中】

③懐胎時は前夫との婚姻中,出生時は両親離婚

離婚後300日以内であれば前夫の子と推定される
離婚後300日経過後であれば非嫡出子となる(※)→非嫡出子となる場合「2」

婚姻中の懐胎であると分かれば前夫の子と推定される

④懐胎時は前夫との婚姻中,出生時は現夫と再婚

現夫の子と推定される(※)

※推定が重複する場合,再婚後の夫の子と推定されるため。

【懐胎時も出生時も婚姻なし】

⑤懐胎時から出生時に渡って婚姻していない

非嫡出子となる →非嫡出子となる場合「1」

認知された場合の効果

認知によって父親と子との間に法律上の親子関係が生じます。法律上の親子関係が生じることによって,以下のような権利義務関係の変化や形式面の変化が生じます。

認知の効果

1.扶養義務の発生
→法律上の親子の間には,親が子を扶養する義務があるため,父親に扶養義務が発生します。扶養義務の一環として,父親には養育費の支払義務も発生します

2.相続権の発生
→法律上の親子間には相続関係が発生します。そのため,認知した父親が死亡した場合,子は法定相続人となります
また,子が亡くなった場合,死亡した子に子がいなければ,父親が相続人となります。

3.戸籍への記載
父親の戸籍に,認知をした事実(認知日,子の名前,認知した子の戸籍)が記載されます。認知によって子が父親の戸籍に入るわけではありません。

4.親権への影響
→認知をしたからといて,父親が親権を有するわけではなく,非嫡出子の親権は母親が単独で持ちます。もっとも,父母の協議や調停により,認知をした父親が親権を持つことが可能です。ただし,裁判所が認知した父親への親権者変更を認めることは通常考えにくいでしょう。

認知を請求する方法

認知を請求する方法は,父親に自ら認知をするよう請求するか,裁判所に対して強制的な認知を求めるかの2つがあります。それぞれ,「任意認知」「強制認知」と呼ばれます。

認知の請求方法

1.任意認知を父親に求める
2.強制認知を求めて裁判所に調停や訴訟を提起する

①任意認知

任意認知を行う場合,父親が認知届を提出します。認知届は,父親の本籍地や住居地,又は認知される子の本籍地に当たる市区町村役場で提出が可能です。
認知届の書式は,各自治体のホームページからダウンロードができます。

認知届の記入後,父親と子どもの戸籍謄本や父親の身分証明書を添えて,市区町村へ提出すると,認知届が受理され,法的に親子関係が生じます。

認知届の提出は,基本的に父親が単独で行えますが,以下の点に注意が必要です。

任意認知の注意点

1.子が成人している場合,子の承諾が必要
2.子が胎児である場合は母の承諾が必要。提出先は母の本籍地

②強制認知

父親が認知を拒否する場合,調停又は裁判で裁判所に認知を求めることができます。

もっとも,認知の訴えは調停を経てからでないと提起ができません(調停前置主義)。そのため,まずは家庭裁判所に「認知調停」を申し立てることが必要です。
認知調停においては,裁判所が仲介する形で親子関係の合意を目指します。当事者間で合意ができ,裁判所も合意が相当と認めた場合,合意に相当する審判が行われ,認知が認められます。

認知調停で合意に至らない場合には,「認知の訴え」を提起することが可能です。これは,認知を強制するかどうか裁判所の判断を仰ぐ手続です。
認知の訴えに際しては,以下の点に留意しましょう。

認知の訴えに関する留意点

1.権利者
認知の訴えにおける提訴権者は,子,子の直系卑属とこれらの法定代理人です。

2.期間制限
父又は母の死亡の日から3年が経過すると,認知の訴えは提起できなくなります。
なお,父親の死後に認知を行うことを死後認知と言います。死後認知は,非嫡出子に父親からの相続をさせる目的で行われることが一般的です。

ポイント
任意認知は父親が単独で役場に対して行う(子が成人や胎児の場合に注意)
強制認知は,まず認知調停の申立てを行う
強制認知が調停で解決しない場合,認知の訴えを提起する

認知前の養育費が請求できるか

【養育費の支払期間(始期)】

養育費の支払いは,請求時から発生するという理解が通常です。養育費を請求する調停等でも,請求前の養育費を含んだ支払が命じられるのでなく,請求した月からの支払となるのが通常です。
これは,親の子に対する扶養の義務は,具体的に請求や協議をしない限り抽象的な義務にとどまり,具体的な権利義務が発生していないため,と理解されています。

【認知の効力】

法律上,認知の効力は出生の時にさかのぼって生じるものとされています。そのため,認知された子は生まれたときから認知された父親との親子関係があったことになります。

【問題点】

養育費の請求は認知されてからでないと行うことができないため,出生から養育費の請求までにはどうしても期間が生じます。それにもかかわらず,養育費の支払を出生時からでなく請求時からしか認めないのは適切なのか,というのがここでの問題意識となります。

【考え方】

この点,裁判例では,認知が出生の時にさかのぼって効力を生じることを根拠に,養育費の支払義務も出生時にさかのぼって生じると判断したものがあります。
もっとも,これは決して一般的なものではなく,個別のケースで不公平が生じないように行った判断である,という理解が適切でしょう。

裁判例などを踏まえると,認知前の養育費が請求できるかどうかは,以下のような事情を考慮して判断されると思われます。

認知前の養育費が請求できるかの判断要素

1.支払を命じなければ不公平であること
→父親の不在により生活が困窮している場合など

2.支払を命じることが義務者にとって酷でないこと
→養育の必要性を事前に把握していた場合など

3.それまで請求しなかったことに合理的な理由があること
→速やかに認知を請求し,認知後速やかに養育費を請求した場合など

離婚・男女問題に強い弁護士をお探しの方へ

子の認知は,主に子の父親へ養育費を請求するために必要な手続ですが,両親間・親子間の関係や状況によっても手続選択が異なるため,弁護士への依頼なく十分な対応をすることは容易でありません。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,離婚・男女問題に精通した弁護士が迅速対応し,円滑な解決を実現するお力添えが可能です。是非お気軽にご相談ください。

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養育費の遅延損害金は請求できる?利率・計算方法や支払を求めるための具体的な対応を解説

養育費の支払いが約束どおりに行われず、経済的にも精神的にも大きな負担を感じていませんか?

本来、子どもの健やかな成長を支えるために必要な養育費が滞ることは、生活設計を大きく狂わせる深刻な問題です。

そんなときに検討すべきなのが「遅延損害金」の請求です。実は、支払いが遅れた場合には法律上、一定の利率で遅延損害金を請求できます。

そこで本記事では、養育費の遅延損害金は請求できるのかどうかを踏まえ、利率・計算方法や支払を求めるための具体的な対応などを詳しく解説します。

藤垣法律事務所では、離婚関係の問題も取り扱っており、養育費に関するご相談も承っております。

大宮エリアや埼玉県内を中心に、ご相談いただいた案件について迅速で適切な対応を心がけて業務を遂行しております。以下からぜひ無料でご相談ください。

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養育費の支払いが遅れていたら遅延損害金を請求できる?

養育費の支払いが約束された期日よりも遅れた場合、遅延損害金を請求することは可能です。

理由は、民法上の「債務不履行」に基づく法的な権利であり、養育費の取り決めが法的効力を持つ債務である以上、期日通りに支払わなければ遅延利息が発生するからです。

遅延損害金を請求する場合、まずは養育費の支払いを遅延している相手に対して通知を行うことが重要です。

この通知には、支払い期限の経過を指摘し、遅延損害金の請求を明記することが求められます。

もし相手が支払いを拒否したり、支払わない場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことで、法的に支払いを強制する手続きが可能です。

期限までに支払が行われない場合、1日ごとに遅延損害金が請求可能です。利率は、特に合意をしていればその内容に沿って、合意していない場合は年3%となります(3年ごとに変動の可能性があります)。

養育費の遅延損害金の利率

養育費の遅延損害金の利率について詳しく解説します。

約定利率があるケース

養育費の遅延損害金について、当事者間であらかじめ利率(約定利率)を取り決めている場合は、その利率が優先的に適用されます。

たとえば、離婚協議書や公正証書、調停調書などの文書に「支払いが遅れた場合は年5%の遅延損害金を支払う」といった記載があれば、法律で定められた法定利率よりもその約定利率に基づいて請求が可能です。

約定利率は双方の合意に基づくため、自由に設定することができますが、過度に高い利率は無効と判断される可能性もあるため注意が必要です。

約定利率がないケース

養育費の取り決めにおいて遅延損害金の利率(約定利率)が明示されていない場合は、民法で定められた法定利率が適用されます。

2020年4月の民法改正以降、法定利率は年3%とされていますが、これは経済状況に応じて3年ごとに見直される変動制となっています。

つまり、支払いが遅れた時点での法定利率が適用されることです。

たとえば、養育費が2023年に遅れた場合、その時点の法定利率が年3%であれば、それに基づいて遅延損害金を計算できます。

なお、養育費の支払いは定期的かつ継続的な義務であるため、各支払期日ごとに遅延が発生すれば、その都度利息が加算される仕組みです。

養育費の遅延損害金の計算方法

養育費の遅延損害金は、「未払いの養育費 × 遅延日数 × 遅延利率 ÷ 365日」で計算されます。

たとえば、月5万円の養育費が2024年1月1日までに支払われる約束だったにもかかわらず、実際に支払われたのが2024年4月1日だったとします。

この場合、支払の遅延日数は90日間となります。遅延利率が約定されていないと仮定し、民法上の法定利率(年3%)を用いて計算すると、以下の通りです。

50,000円 × 90日 × 0.03 ÷ 365日 ≒ 369円

つまり、遅延損害金として約369円を請求できる計算になります。ただし、支払遅延が複数月にわたる場合には、各月ごとに計算を行い、それらを合算する必要があります。

養育費が滞った場合に検討すべきこと

養育費は,長期間に渡って月々一定の金銭を支払う内容になるため,途中で支払いがされなくなったり,連絡が付かなくなったりしてしまう恐れが非常に大きい傾向にあります。特に,面会交流のできない非監護親の場合,将来に渡って律儀に養育費を支払い続けるモチベーションを自分で維持できる人は決して多くないため,養育費の支払いが滞った場合の対処は予め検討しておくのが望ましいでしょう。

実際に養育費が滞った場合には,以下のような点の検討が適切です。

養育費が滞った場合の検討事項

1.相手方(義務者)と連絡が取れるか
2.相手方(義務者)の財産が特定できるか
3.金銭を強制的に回収できる状況か

①相手方(義務者)と連絡が取れるか

支払が滞った場合の最初の対応手段は,相手方への任意の請求になることが一般的です。できることであれば,煩雑で時間のかかる手続を取ることなく,相手方から自発的に支払続けてもらうことが最も円滑でしょう。
そのため,まずは相手方と連絡を取ることができるか,連絡先が把握できるか,という点の確認,検討を行うのが望ましいです。

義務者と連絡が取れない場合、弁護士を窓口にすることで状況が改善する可能性があります。また、それでも連絡が取れなければ、強制的な手続で養育費を回収する必要が生じやすいです。泣き寝入りを防ぎ、適切な方法で養育費の支払を受けるためには、早期に弁護士へ相談されることをお勧めします。

②相手方(義務者)の財産が特定できるか

相手が任意に支払わない場合,強制的に回収する必要が生じ得ますが,その場合,回収のあてになる目ぼしい財産の特定ができているかどうかは重要な問題になります。対象財産の見通しが立っているかどうかは,強制的な回収に踏み切るかどうかの判断にも影響を及ぼすため,できるだけ早期の確認,検討が望ましいでしょう。

強制的な回収のあてになる財産としては,やはり金銭が最も適切でしょう。売却などの手続を要せず,直ちに確実に回収できるためです。具体的には以下のような財産の確認が有益になりやすいところです。

確認すべき相手方の財産の例

預貯金
金融機関は特定できていることが望ましい
給与
勤務先を特定できていることが望ましい

預貯金については金融機関に照会を行う方法、不動産については登記を取得する方法などが挙げられます。勤務先が特定できれば、給与も重要な財産になります。また、裁判手続で養育費を決めた場合には、裁判所に財産開示手続を求められるケースもあります。

③金銭を強制的に回収できる状況か

金銭を強制的に回収するためには,強制的に回収する権限のあることが必要です。具体的には,判決で認められた,調停が成立したなど,強制執行を行う根拠が必要であり,通常は文書化されています。このように,強制執行の法的な根拠が文書化されたものを「債務名義」と言います。

債務名義には,一般的に以下のような種類があります。

一般的な債務名義の種類

判決裁判所が下した判決で、債務者に対して支払いを命じるもの
決定・命令裁判所が出した決定や命令で、支払い義務を認めたもの
調停調書家庭裁判所や民事調停で成立した調停内容を記載した調書
和解調書裁判所での和解が成立した場合の和解内容を記載した調書
公正証書公証人が作成した文書で、債務者が支払い義務を認め、強制執行を受け入れる旨が記載されているもの

強制執行のためには債務名義が必要となるため,債務名義があるかどうかを確認する必要があります。

養育費が滞った時の対応 ①催促

養育費が滞った際は,まず,相手の支払を促すために催促することが一般的です。催促の方法は,電話やメールなど,最も便宜なもので差し支えないでしょう。
単に忘れていただけであったり,その月だけ速やかに支払えない事情があったりした場合には,簡単な催促のみで解決することも考えられます。

電話やメールなどの催促が到着しているにもかかわらず相手方が支払に応じない場合には,催促をした事実が客観的に証明できる手段で再度催促をしましょう。具体的には,「内容証明郵便」の利用が適切です。
内容証明郵便は,郵便局が郵便の差出人,受取人,内容,日時を証明してくれるもので,内容証明郵便で催促すれば,遅くともそのタイミングで送付したという事実が明らかにできます。
また,より形式の整った請求手段であるため,相手方に養育費の支払いを怠ることのリスクを感じさせる手段にもなり得ます。

養育費の支払が遅滞している場合,民法上は債務不履行に当たるため,遅滞するごとに遅延損害金が追加で発生します。相手方としては,支払を怠れば怠るほど支払金額が大きくなることを意味するので,遅延損害金をあわせて請求する意思を表明することで,より強く支払を促す手段も有力でしょう。

ポイント
養育費の支払いが滞った場合,まずは催促から
最初は電話やメールでも可,応じなければ内容証明郵便
遅延損害金の請求意思を表明する手段も有力

養育費が滞った時の対応 ②催促に応じない場合

催促をしても養育費が支払われない場合には,強制的な回収手段を検討する必要が生じます。

判決や調停,公正証書といった債務名義があれば,相手の意思に反してその財産から強制的に金銭の回収が可能です。もっとも,いきなり強制執行するのでなく,裁判所を通じた他の手段での解決を試みることも考えられます。
催促に応じない場合の具体的な手段としては,以下のような手続が挙げられます。

【履行勧告】

家庭裁判所の手続で決まった金銭の支払義務が守られない場合,家庭裁判所がその義務を履行するよう勧告することができます。これを「履行勧告」と言います。
履行勧告は,手続としては勧告(勧めること)にとどまるため,強制力はありません。履行勧告が無視されたとしても,養育費の支払を強制することはできない,ということになります。

履行勧告は,「より大きな不利益が生じる前に払ってください」というメッセージと理解するのが適切でしょう。

【履行命令】

家庭裁判所の手続で決まった金銭の支払が滞った場合,権利者が家庭裁判所へ申し立てることにより,家庭裁判所から義務者へ「履行命令」を行うことが可能です。履行命令は,裁判所が一定の期間を定めて義務者に履行を命令し,命令に反した場合には「10万円以下の過料」という行政罰の対象となる恐れがあります。

もっとも,履行命令もまた,支払そのものを強制する効力まではありません。ペナルティを伴う命令によって,支払をより強く促す手続,という理解が適切でしょう。

【養育費請求調停】

調停を利用せず協議で養育費を取り決めた場合には,支払が滞った後に家庭裁判所に別途調停を申し立てることも考えられます。

協議離婚の際に公正証書などで債務名義を確保しなかった場合は,支払を強制するために債務名義を獲得する必要がありますが,養育費に関しては調停を申し立てる手段が最もバランスの取れた方法であることが多いでしょう。
手続もあまり煩雑ではなく,内容的にも両当事者の事情を踏まえた裁判所から個別のケースに合わせた適切な判断を受けることが可能になります。

調停が成立した後は,同様に履行勧告や履行命令の手段もあります。

【民事訴訟】

養育費について取り決めを行った場合,その不払は債務不履行に該当するため,いわゆる民事訴訟として養育費の支払いを求める裁判を提起することが考えられます。

もっとも,民事訴訟によって得られるものは債務名義であるため,民事訴訟が有用であるのは債務名義がない場合に限られるでしょう。また,調停といった家庭裁判所の手続よりも手続や法律問題が難解であることが多いため,あまり積極的に用いる手段ではないことが多いと思われます。

【支払督促】

民事訴訟による債務名義の取得を行う場合,先立って裁判所に「支払督促」を申し立てる手段も考えられます。

支払督促とは,債務者が金銭を支払わない場合に簡易裁判所がその支払を求める手続を指します。債権者の申立てがあり,書面審査でその合理性が確認できれば,裁判所は債務者に支払督促を発します。

支払督促が発せられた場合の流れは,以下の通りです。

支払督促後の流れ

支払督促送達から2週間期間内に債務者の異議申立てあり
→訴え提起があったものとみなす(民事訴訟が開始

期間内に債務者の異議申立てなし
→債権者から仮執行宣言付支払督促の申立てができる
仮執行宣言付支払督促から2週間期間内に債務者の異議申立てあり
→訴え提起があったものとみなす(民事訴訟が開始

期間内に債務者の異議申立てなし
→仮執行宣言が確定し,強制執行が可能になる

支払督促がなされた場合,債務者がこれを無視し続けると,債権者は強制執行が可能になります。また,支払督促に対して異議申立てがあると自動的に民事訴訟へと移行するため,民事訴訟を想定している場合に支払督促を行ってみる手段は有力です。

債務名義がある場合は養育費・遅延損害金の強制執行も可能

債務名義がある場合は養育費・遅延損害金の強制執行ができます。ここからは、強制執行の方法について解説します。

給料の差押え ①可能な範囲

強制執行による回収は,多くの場合預金か給与を差し押さえて行うことになりますが,給与債権については,一般的な強制執行よりもより多くの差押えが認められています。具体的な内容は以下の通りです。

給与債権の差押え範囲

原則給与の4分の1まで
養育費の場合給与の2分の1まで

養育費は,子の生活を守るための大切な費用であるため,子を守る重要性を踏まえ,給与の2分の1までの金額を差し押さえることができるとされています。

債権者が把握し得る財産としては,給与債権が最も代表的であるので,給与の差押え範囲が広がっていることは,子どもを保護するために非常に重大な意味を持つことが多いでしょう。

預貯金の差し押さえ

養育費や遅延損害金の支払いが行われない場合でも、「債務名義(公正証書、調停調書、判決文など)」があれば、相手の預貯金に対する差し押さえによって強制的に支払わせることが可能です。

預貯金差押えとは、相手が保有する銀行口座に対して裁判所を通じて凍結・差押えを行い、そこから未払いの養育費や遅延損害金を回収する手続きです。

この手続きには、差し押さえ対象の金融機関名と支店名を正確に把握しておく必要があります。

実際の流れとしては、債務名義に基づいて地方裁判所に申し立てを行い、差押命令が発令されると、金融機関に通知が届き、相手の口座が凍結されます。

差押えが成功すれば、滞納分を回収できます。

不動産や動産の差し押さえ

不動産や動産の差し押さえによる強制執行を行うことも可能です。

不動産の差し押さえとは、相手名義の土地や建物を裁判所の手続きを通じて差し押さえ、最終的に競売にかけて売却代金から未払い分を回収する方法です。

一方、動産の差し押さえは、家具や車両などの動産を差し押さえ、同様に売却して回収を図る方法となります。

ただし、実務上は相手の居住地での立ち入りや保管コストの問題などから、実行が難しいこともあります。

これらの差し押さえを行うには、対象となる不動産や動産の所在や所有状況を把握しておく必要があり、手続きも複雑であるため、専門知識を持つ弁護士のサポートを受けることが大切です。

養育費の請求に強い弁護士をお探しの方へ

養育費の支払は,離婚後も相当期間継続するものであり,具体的な支払を支払う側の動きに任せることになるため,支払う側がある時から滞り始める場合も少なくありません。
そのとき,生活に重大な支障が生じることを避けるためには,取り扱いに長けた弁護士に相談・依頼するなどして迅速な請求を行うのが適切でしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,離婚・男女問題に精通した弁護士が迅速対応し,円滑な解決を実現するお力添えが可能です。是非お気軽にご相談ください。

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面会交流は何をする?面会交流の協議では何をどうやって決める?面会交流は断れる?いつまで行う?弁護士が一挙紹介

●面会交流とは具体的に何をするのか?

●面会交流に関する取り決めの方法は?

●面会交流について何を取り決める必要があるか?

●面会交流は断れるのか?

●面会交流の期間は?

●面会交流をさせるときに相手と連絡を取りたくない

●面会交流を認めるべきでない場合はあるか?

という悩みはありませんか?

このページでは,離婚の面会交流についてお困りの方に向けて,面会交流に関する取り決めの方法や内容面会交流に関する基本的なルールなどを解説します。

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面会交流とは

面会交流とは,離婚や別居により子どもと一緒に生活していない親(非監護親)が,定期的に子どもと交流する機会を持つことを指します。
面会交流の権利は,日頃子どもと同居しない親の権利であるとともに,親との交流を求める子の権利でもあります。民法では,面会交流について必要な事項を定めるにあたって,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記されており,面会交流が子の権利を保護するためのものであることが確認されています。

子どもにとっての面会交流の重要性としては,以下の点が指摘されます。

面会交流の重要性

1.心理的安定
子どもが両親との関係を維持することで,心理的な安定感を得られます。

2.アイデンティティの形成
両親との交流を通じて,子どもは自分のアイデンティティを形成する手助けを得ます。

3.親子関係の維持
定期的な交流は親子関係を維持し,深化させる機会となります。

また,面会交流の方法としては,以下のようなものが挙げられます。

面会交流の方法

1.直接面会
非監護親が子どもと直接会って,一緒に過ごす時間を持つ方法です。例えば,週末に一緒に遊んだり食事をしたりします。

2.宿泊面会
非監護親の自宅で子どもが一泊または数泊する方法です。

3.オンライン面会
理的な距離やその他の事情で直接会うことが難しい場合,ビデオ通話などのオンライン手段で面会を行う方法です。

4.書信やメールのやり取り
直接会うことが難しい場合,手紙やメールのやり取りを通じて関係を維持することもあります。

面会交流を取り決める方法

面会交流に関する取り決めの方法は,主に以下の通りです。

面会交流の取り決め方
協議 当事者又は代理人による話し合い
調停・審判 家庭裁判所で調停委員を交えての話し合い
裁判 即時抗告又は離婚裁判

①協議

面会交流の取り決めを行う場合,まずは,両親の協議によって合意を目指すのが通常です。両親の協議を通じて,面会交流を行うどうか,行う場合にはその方法や頻度,日時などについて取り決めます。

面会交流を協議する際には,以下のような点に留意するのが適切です。

1.子どもの利益を最優先に考える

子どもの年齢や発達段階に配慮する
面会交流の頻度や方法は,子どもの年齢や発達段階に応じて適切に設定します。例えば,小さな子どもには短時間の頻繁な面会が適している場合があります。

子どもの意見を尊重する
年齢に応じて,子どもの意見や希望を尊重し,可能な限り反映させることが重要です。

2. 具体的で明確な取り決めを行う

頻度とスケジュール
面会の頻度やスケジュールを具体的に決めます。例えば,毎週土曜日の午前10時から午後4時までなど。

場所と方法
面会の場所(自宅,公園,公共施設など)や方法(直接面会,オンライン面会など)を明確にします。

送迎の手配
子どもの送迎方法や,どちらの親が送迎を担当するかを決めます。

3. 柔軟性を持たせる

調整可能なスケジュール
急な予定変更や緊急事態に対応できるよう,柔軟性を持たせた取り決めをします。

特別なイベントへの対応
誕生日や学校行事など,特別なイベントに対する取り決めも考慮します。

4.コミュニケーションを重視する

定期的な連絡
親同士の連絡を定期的に行い,子どもの状況や面会交流の調整について話し合います。

トラブルの回避
誤解やトラブルを避けるため,明確でオープンなコミュニケーションを心掛けます。

5.子どもの安全と安心を確保する

面会時のルール
面会中の基本的なルールや禁止事項(危険な行為,喫煙,飲酒など)を決めます。

心理的な配慮
面会交流が子どもの心理的な安定に貢献するよう,親が協力してサポートします。

6.書面化と見直し

合意内容の書面化
取り決めた内容を文書にし,両親が署名して確認します。書面化することで,後のトラブルを防ぐことができます。

定期的な見直し
子どもの成長や状況の変化に応じて,面会交流の取り決めを定期的に見直し,必要な修正を行います。

②調停・審判

【調停】

夫婦間の協議では面会交流の合意ができなかった場合,家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることが可能です。
また,離婚前においては,「夫婦関係調整調停」(いわゆる離婚調停)を申立てた上で,離婚調停の中で面会調停に関する解決をあわせて目指すことも可能です。離婚協議と並行して行っている場合は,離婚調停の手段を取る方が端的なことも多いでしょう。

調停の場では,双方が出席の上,家庭裁判所での面談を行います。双方が個別に調停委員会(調停委員及び家事審判官)と面談し,その内容を踏まえて調停委員会が調整を目指す,という流れが多く見られます。

調停においては,以下のような内容を協議するのが一般的です。

調停における面会交流の協議内容

面会の頻度毎週末,月に一度,夏休みや冬休みの期間など
面会の場所非監護親の自宅,公共の場所(公園,レストランなど),その他合意された場所
面会の時間面会の開始時間と終了時間を明確にする
面会の方法直接面会,宿泊面会,オンライン面会など
送迎方法子どもの送迎方法や誰が送迎を担当するかなど
その他の条件特別な行事(誕生日,学校のイベントなど)に関する取り決めや,緊急時の連絡方法など

また,調停における考慮要素としては,以下のような内容が挙げられます。

面会交流調停における考慮要素

子どもの年齢と発達段階年齢や発達段階に応じた適切な面会交流の方法を考慮します
子どもの意見年齢に応じて,子どもの意見も重要視されます
親の居住地両親の居住地の距離や交通手段も考慮されます
親の関係両親の関係が面会交流にどのように影響するかを評価します
過去の面会交流の実績これまでの面会交流の実績やトラブルの有無も考慮されます

【調査官による調査】

家庭裁判所の調停においては,裁判所の「調査官」と呼ばれる立場の担当者が関与することも多く見られます。調査官は,面会交流が子どもにとって最善の利益になるようにするために,現状を詳細に把握する各種の調査を行います。

具体的な調査方法は,子との面談や家庭環境の確認などが代表的です。子の意見や環境を踏まえ,調査官が調査報告書を作成し,面会交流の取り決めに関する意見を提出します。この調査報告書の内容は,調停の進行に大きく影響を及ぼすことが少なくありません。

【試行的面会交流】

家庭裁判所の調停において面会交流が問題になる場合,「試行的面会交流」という方法を取ることがあります。試行的面会交流とは,家庭裁判所の調査官などが立ち会いの上で,実際に面会交流を実施し,その状況を観察することを言います。

試行的面会交流は,裁判所内における面会用の部屋で行われることが一般的です。面会の場において,非監護親がどのようなコミュニケーション取るか,子がどのような反応を示し,どのように感じるかなどを観察することで,最終的な面会交流の判断に反映させます。

面会が円滑に実施できた場合には,調停成立の重要な材料になることも多く,有益な制度と言えます。もっとも,試行的面会交流は基本的に1回のみとされるため,その面会で不安要素が露呈してしまうと,面会交流の実現から大きく遠のき,挽回のチャンスが得られなくなるかもしれません。そのため,試行的面会交流を行うかどうかは,親子関係なども踏まえて慎重な検討が有力でしょう。

【審判】

調停で合意に至らなかった場合や,当事者が出席しなかった場合など,調停が不成立となったときには,自動的に審判に移行し,裁判官が判断します。
審判では,調停に現れた様々な事情を総合的に考慮し,面会交流を認めるか,認める場合の具体的な内容はどうするか,といった点を決定します。具体的な判断内容としては,以下のような事項が挙げられます。

面会交流の審判における主な判断内容

面会の頻度と時間年月に一度,毎週末など
面会の場所非監護親の自宅,公園,公共施設など
面会の方法直接面会,オンライン面会など
送迎の方法子どもの送迎方法や,どちらの親が送迎を担当するかなど
特別な行事への対応誕生日や学校のイベントなど,特別な行事に関する取り決め

審判は,告知の日の翌日から2週間で確定し,確定後は審判の結果が強制力を持ちます。両当事者は,確定した審判の結果に従わなければなりません。

③裁判

調停及び審判に不服がある場合,別途不服を申し立てることで裁判所の判断を仰ぐことが可能です。

【即時抗告】

面会交流の審判に不服がある場合,告知の日の翌日から2週間以内に「即時抗告」を申し立てることで,高等裁判所の判断を求めることができます。

不服を申し立てることは可能ですが,決して安易に結果が変わるものでない点には注意が必要です。

【離婚裁判】

離婚調停において面会交流の協議を行っていた場合,調停が不成立となった後,離婚裁判を実施し,離婚裁判の中で面会交流に関する判断を求めることも可能です。この場合は,離婚に関する裁判結果の中で,面会交流に関する取り決めも決められることになります。

面会交流を断ることができるか

①原則

離婚後に,監護親の判断で面会交流を断ることは原則としてできません。
面会交流は,子の利益を最も優先して行われるべきものであり,監護親の独断で面会交流を断ることは不適切です。
子の健全な成長のためにも面会交流は重要であり,面会交流が子の利益に反するのでない限り,面会交流の拒否は認められません。

②面会交流を断ることのできる場合

面会交流が子の利益を考慮して行うものであることを踏まえ,面会交流の実施が子の利益に反する場合には,面会交流を断ることが可能になり得ます。
具体的な事情としては,以下のようなものが挙げられます。

面会交流を断ることのできる事情

1.子どもの安全が脅かされる場合

虐待のリスク非監護親による子への虐待のリスクが高い場合
暴力や脅迫非監護親が監護親や子どもに対して暴力や脅迫行為を行った場合
薬物やアルコール依存非監護親の薬物依存・アルコール依存症が面会に悪影響を生じさせた場合

2.子どもの心理的負担が大きい場合

強い拒否反応子ども自身が非監護親との面会を強く拒否し、心理的に大きな負担を感じている場合
トラウマ過去の面会交流や家庭内でのトラウマがあり、面会が子の精神的健康に悪影響を及ぼす場合

3.非監護親の行動に問題がある場合

面会交流のルール違反非監護親が面会交流の取り決めを守らない場合(約束の時間に遅れる・来ないなど)
監護親との連絡の問題非監護親が監護親に対して適切な連絡を取らず、面会交流が円滑に行えない場合。

③面会交流を拒んだ場合のペナルティ

面会交流の取り決めをしたにもかかわず,監護親が不当に面会交流を拒む場合には,「間接強制」という方法の強制執行を受ける可能性があります。
間接強制とは,約束を果たすまでの間「間接強制金」という金銭の支払を強制することで,金銭的負担を与えて約束を守らせるという強制執行の方法です。

もっとも,間接強制ができるのは面会交流の取り決めに反した場合のみであるため,前提となる面会交流の取り決めが明確になされている必要があります。面会交流を協議する場合は,可能な限り具体的に取り決めをし,書面化するようにしましょう。

面会交流の期間

面会交流は,子の成長を支える目的で実施されるものであるため,面会交流の基本的な期間は子が成人するまでと考えられます。2022年4月以降は,成人年齢が18歳とされているため,具体的には子が18歳になるまで,ということになります。

もっとも,面会交流が子の利益を最優先して行われるべきものであることから,子の希望を踏まえて成人後にも面会を行うことは特段問題ありません。成人後は,親の監護権が及ばないため,専ら子の意思を尊重して行われるべきことになるでしょう。

面会交流のサポート

両親が連絡を取りあわないなど,当事者のみでは面会交流の実施が難しい場合,当事者間の連絡調整や,子の受け渡し,見守りなどを支援する民間の団体があります。これは,「親子交流支援団体(面会交流支援団体)」と呼ばれ,法務省によって公表されています。

親子交流支援団体等の一覧表(法務省)

団体によっては,面会交流の取り決めそのものもサポートしてくれる場合があります。当事者間で面会交流の実施が困難な場合には,支援団体の利用も有力でしょう。

離婚の面会交流に強い弁護士をお探しの方へ

面会交流は,子どもが離婚の悪影響を受けることなく心身の成長をするために重要なものであり,親の都合でなく子どもの利益を念頭に取り決めなければならないものです。
しかし,両親の間には感情的な争いが生じやすい分野でもあり,十分な協議は難しいことも多いです。
面会交流に関する問題の解決には,取り扱いに長けた弁護士へのご相談が有益でしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,離婚・男女問題に精通した弁護士が迅速対応し,円滑な解決を実現するお力添えが可能です。是非お気軽にご相談ください。

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養育費はいつどうやって決める?いつから受け取れる?再婚した場合に養育費はどうなる?養育費の悩みを解消したい人へ

●養育費とはどんなお金か?

●養育費の取り決めはいつ行うのか

●養育費は要らないと言ったが後から請求できないか?

●養育費の金額はどのように決まるのか?

●養育費はいつからもらえるのか?いつまでもらえるのか?

●養育費の支払が滞ったら,相手の給料からもらえないか?

●離婚後に生活が苦しくなった場合,養育費はどうなるか?

●再婚した場合,もらっている養育費はどうなるか?

という悩みはありませんか?

このページでは,離婚の際の養育費問題でお困りの方に向けて,養育費の内容や手続養育費の支払時期や方法などを解説します。

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養育費とは

養育費とは,子が成人するまでの生活費,教育費,医療費などを含む子の養育に必要な費用を指します。親は,自分の子の生活を保障するとともに,その成長を支える義務を負いますが,親が子を養育するこの義務は,夫婦が離婚しても親子が別居してもなくなるものではありません。
そのため,離婚する夫婦の間に未成年の子がいる場合,子を監護しない方の親は,子に対する義務を金銭の支払という方法で果たすことになりますが,これが養育費です。

養育費の具体的内容

1.生活費
子の食費、衣服費、住居費、日常生活に必要な費用

2.教育費
学校の授業料、教材費、制服代、部活動費、塾や習い事の費用

3.医療費
医療保険の自己負担分、予防接種費用、病気やけがの治療費

4.その他の費用
交通費、レジャー費、習い事や特別な活動の費用など

養育費を決める時期

養育費の決定は離婚の条件でないため,養育費を決めずに離婚することも可能です。しかしながら,後の紛争を防ぐためにも,子の生活を守るためにも,養育費は離婚や親権の解決と並行して決定すべきでしょう。

なお,養育費の請求権は,一般的な債権と同じく「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」で時効により消滅します。債権者である方の親が権利行使できると知らなかった,ということは考えにくいため,基本的には毎月の支払日から5年が経過するごとに,順次消滅時効にかかると理解するのが適切でしょう。

また,調停や審判,裁判上の和解や判決で確定した養育費の請求権は,消滅時効の期間が5年でなく10年となります。ただし,判決などによって時効期間が延長する債権は,その時点で確定するもののみなので,将来の支払い分には影響しません。判決などの時点で既に弁済期が来ている養育費は10年に,それ以降の養育費は原則通り5年の時効になります。

ポイント
養育費を決めずに離婚することもできるが,通常は離婚と並行して決定すべき
養育費請求権は5年で時効消滅。判決などで確定した場合には10年に伸長

養育費の請求権放棄

両親の離婚協議にあたって,離婚後の親権者が養育費の請求権を放棄した場合,養育費は請求されないのか,という問題の生じることがあります。
一例としては,離婚を急ぎたいがために,話し合いを早期に終了させる目的で「養育費は要らない」とした場合などが挙げられるでしょう。

この点,養育費の請求権は,子が親に対して持つ「扶養請求権」の一つですが,扶養請求権は放棄をすることが法律上認められていません。そのため,両親の間で養育費を放棄する合意をしたとしても,その合意は無効であると考えることが一般的です。

もっとも,夫婦間で養育費の請求権を放棄する合意があった場合,その合意に至る事情については十分に確認の必要があります。具体的には,合意が全体として子の利益であれば,必ずしもすべて無効とする必要がない場合も考えられるところです。

ポイント
親が養育費請求権を勝手に放棄することはできない
両親間で養育費放棄の合意をしても原則として無効
もっとも,合意に至る事情や内容を十分に確認することになる

養育費の金額算定方法

養育費の金額は,両親が合意して決定できるのであれば,その金額に従う形での解決が可能です。もっとも,養育費の金額について一切の目安なく決定することは容易でありません。

そこで,家庭裁判所裁判官を研究員とする司法研究を通じて「養育費算定表」が作成・公表されています。養育費の計算は厳密に行うと非常に複雑で時間がかかるため,離婚協議などの際に簡単な目安とできるよう,裁判所が公開しているものです。
調停などの裁判実務でも,養育費算定表に沿った養育費の計算が一般的です。

養育費算定表リンク
(表1~表9)

(参考)表1

この算定表の見方は,以下の通りです。

1.横軸が権利者(請求する方)の年収額
2.縦軸が義務者(支払う方)の年収額
3.横軸と縦軸の交わる点に該当する金額が養育費(月額)

(例)

権利者が年収300万円の給与所得者,義務者が年収700万円の給与所得者
14歳以下の子が1名のみの場合

表1を用いると,縦軸と横軸の交わる点は6~8万円のため,適切な養育費の目安は6~8万円となります。

なお,養育費算定表はあくまで一般的な目安であるため,現実の養育費がこれを上回る場合もあり得ます。
一例としては,子の学費が一般的なもの以上に発生する場合が挙げられます。私立学校に通学させたい,習い事や塾を充実させたい,という方針だと,比例して必要な養育費は大きくなるため,養育費算定表にはとどまらない金額になることも考えられます。このような場合は,当事者間で方針を共有し,合意する限り,全く問題ないでしょう。
ただ,育児方針に相違があるなど,両親の主張が異なる場合には,養育費算定表を超える金額を請求したい方がその根拠を説得的に主張することが必要になると思われます。

養育費の支払を受けられる期間

養育費の支払を受けることのできる期間の始期と終期は,以下の理解が一般的です。

始期
請求をした時
終期
子が18歳になった時

①養育費支払の始期

養育費は遡って請求することができないため,支払を受けられる期間の始期は,請求をした時となります。
現実的には,離婚の際にあわせて養育費の取り決めをするのが適切でしょう。離婚と同時に養育費の取り決めをしていれば,それから請求までの空白期間が生じないため,養育費の請求に漏れがなくなります。

一方,離婚後に養育費を請求する場合は,請求を行ったことの根拠が残る方法を取ることが適切でしょう。当事者間で行う場合には,「内容証明郵便」及び「配達証明郵便」の利用が有力です。内容証明郵便とは,郵便局が郵便の存在及び内容を証明してくれる郵便,配達証明郵便とは,郵便局が配達された事実を証明してくれる郵便をいい,これらを用いることで請求した事実の根拠を獲得することが可能です。
また,調停を申し立てる場合は,極力早期に行うのが適切でしょう。調停の手段で請求した場合には,支払を求められる期間の始期が調停を申し立てた時期ということになるためです。

②養育費支払の終期

養育費の支払の終期は,基本的に子が成人するまでとなります。2022年4月より,子は18歳で成人することが定められているため,原則としては18歳に至るまでということになるでしょう。

もっとも,必ず18歳までに限定されるわけではありません。具体的には,以下のような取り決めも考えられます。

養育費終期の例

1.大学進学を予定している(又は在学中)場合
大学卒業までの間

2.「成人」の年齢を両当事者が20歳と考えている場合
子が20歳に至るまでの間

養育費の支払が滞った場合

調停や審判,裁判といった方法で,裁判所を通じて養育費の支払いを定めた場合,その支払いが滞った場合には,裁判所を介してその支払を促したり強制したりする手段を講じるのが有力です。具体的には,以下のような方法が考えられます。

【履行勧告】

家庭裁判所の手続で決まった金銭の支払義務が守られない場合,家庭裁判所がその義務を履行するよう勧告することができます。これを「履行勧告」と言います。
履行勧告は,手続としては勧告(勧めること)にとどまるため,強制力はありません。履行勧告が無視されたとしても,養育費の支払を強制することはできない,ということになります。

履行勧告は,「より大きな不利益が生じる前に払ってください」というメッセージと理解するのが適切でしょう。

【履行命令】

家庭裁判所の手続で決まった金銭の支払が滞った場合,権利者が家庭裁判所へ申し立てることにより,家庭裁判所から義務者へ「履行命令」を行うことが可能です。履行命令は,裁判所が一定の期間を定めて義務者に履行を命令するもので,命令に反した場合には「10万円以下の過料」という行政罰の対象となる恐れがあります

もっとも,履行命令もまた,支払そのものを強制する効力まではありません。ペナルティを伴う命令によって,支払をより強く促す手続,という理解が適切でしょう。

【強制執行】

確定判決又はこれと同一の効力を持つ手続で決定した養育費の支払が滞った場合,強制執行によって養育費を回収することが可能です。

強制執行による回収は,多くの場合預金か給与を差し押さえて行うことになりますが,給与債権については,一般的な強制執行よりもより多くの差押えが認められています。
具体的な内容は以下の通りです。

給与債権の差押え範囲

原則給与の4分の1まで
養育費の場合給与の2分の1まで

養育費は,子の生活を守るための大切な費用であるため,子を守る重要性を踏まえ,給与の2分の1までの金額を差し押さえることができるとされています。
ただし,履行勧告や履行命令に比して手続負担が重いため,最終手段とする場合が多く見られるところです。

ポイント

履行勧告家庭裁判所から促してもらえるが,強制力なし
履行命令家庭裁判所に命令してもらえる。過料のペナルティはあるが強制力なし
強制執行財産を差し押さえて強制的に回収できる。給与は2分の1まで可能

養育費が増減する場合

養育費は,金額を定めた時点における事情を考慮して決定されるものであるため,後になって事情変更が生じた場合,増額又は減額が認められる場合も考えられます。
増減を求める場合は,裁判所に調停を申立てた上で,条件の変更をしなければ当事者間の公平を失することなどを十分に主張することが適切です。

養育費が増減する事情としては,以下のようなものが挙げられます。

養育費の増減事由

1.義務者の収入変化
義務者の収入が大幅に増加した場合、養育費の増額が認められることがあります。逆に、収入が減少した場合、減額が認められる可能性があります。

2.権利者の収入変化
権利者の収入が減少し、経済的に困窮している場合、養育費の増額を求めることができます。逆に、権利者の収入が増加した場合、減額が認められることがあります。

3.子の養育費用の増加
子が成長するに従い、教育費や医療費などの必要な費用が増加した場合、養育費の増額が認められることがあります。

4.特別な事情
子の病気や障害など、特別な事情が発生した場合、養育費の増額が必要になることがあります。

再婚と養育費の関係

養育費を受け取る側が再婚し,新たに家計を支える人が現れた場合,子の養育を取り巻く状況は大きく変わります。また,養育費を支払う側に養育すべきほかの子ができた場合,養育費の支出に関する状況も大きく変わるでしょう。
そこで,再婚と養育費の関係について検討する必要があるケースは少なくありません。

①権利者の再婚

権利者が再婚し,再婚相手が子と養子縁組をした場合,その子の養育は,権利者と再婚相手の二人で行うべきことになります。そのため,義務者が養育費を支払い続ける必要はないとの判断になりやすいでしょう。

もっとも,再婚相手が子と養子縁組をしていない場合,再婚相手に子を養育する義務(扶養義務)は生じないため,養育費に変動の生じないことが通常でしょう。

②義務者の再婚

義務者が再婚して新たに子どもができたり,義務者が再婚相手の子と養子縁組をしたりした場合,義務者にとって養育すべき子の数が増えることになります。
そうすると,義務者の負担できる養育費は小さくならざるを得ず,養育費を減額し得る事由に当たると言えるでしょう。

離婚の養育費に強い弁護士をお探しの方へ

養育費は,離婚後でも子どもを十分に養育するために大切の費用です。
離婚は,子どもにも大きな影響を及ぼす出来事であるため,子どものために養育費の十分な検討を行うことは,親にとって不可欠と言えます。
とはいえ,具体的な金額や内容を当事者間で決めるのは容易ではありません。養育費に強い弁護士へのご相談,ご依頼をお勧めいたします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,離婚・男女問題に精通した弁護士が迅速対応し,円滑な解決を実現するお力添えが可能です。是非お気軽にご相談ください。

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親権と監護権の違いは?離婚原因を作った場合でも親権者になれる?離婚後に親権・監護権を変更できる?親権と監護権の基礎

●親権とは何か?監護権とは何か?

●親権者が決まらないと離婚はどうなるのか?

●親権と監護権を分けるのはどんな場合か?

●親権や監護権はどうやって決めるのか?

●親権者になるための条件は何か?

●離婚の原因が自分に合っても親権者になれるか?

●親権者を後から変更することは可能か?

という悩みはありませんか?

このページでは,離婚時の親権・監護権についてお困りの方に向けて,親権や監護権の内容親権者の決定方法や親権者になる条件などを解説します。

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親権とは

親権とは,子の利益を守るために親が持つ権利と義務のことを指します。子どもを保護し,成長させていくという親の義務を果たすため,親には以下のような親権が認められています。

親権の種類

1.身上監護権

監護教育権子の日常生活や教育,養育に関する権利と義務です。子の生活環境を整え,健康を保ち,教育を受けさせることが含まれます。
居所指定権子がどこで生活するかを決定する権利です。
懲戒権必要に応じて子を適切にしつける権利です。ただし,虐待にならないよう注意が必要です。
職業許可権子が職業を選び,就労することを許可する権利です。

2.財産管理権

包括的な財産管理子が持つ財産を管理し,その運用を行う権利と義務です。子名義の預金や財産を適切に管理し,必要に応じて使うことが求められます。
法律行為の代理権子が法律行為を行う際に,親権者が代理人として行う権利です。未成年者は法的に完全な能力を持たないため,親権者が代わりに契約を結ぶなどの行為を行います。
法律行為の同意権子の法律行為が有効となるには,原則として親権者の同意が必要となります。子の法律行為を有効とするかどうかを決する権利が,親権者の同意権です。

監護権とは

監護権とは,子の身の回りの世話や教育,生活指導など,日常的な育児に関する権利と義務を指します。親権のうち「身上監護権」を指して「監護権」と呼ぶのが通常です。監護権は,親が子どもを世話し教育するための権利義務,と位置付けることができるでしょう。

監護権の主な内容は,以下の通りです。

監護権の内容

1.生活の監督
子の日常生活の管理,食事,衣服の選択,健康管理などを行います。
子が適切な生活習慣を身につけるように指導します。

2.教育の指導
子が学校教育を受けるようにし,必要に応じて家庭内での学習を支援します。
習い事や塾などの課外活動の選択と支援も含まれます。

3.健康管理
病気やけがの際には医療機関を受診させ,健康を維持するための対応を行います。

4.日常生活の世話
入浴,歯磨き,衣服の着替えなど,子の日常的な身の回りの世話を行います。

5.精神的な支援
子の精神的な発達を支援し,安心して生活できる環境を提供します。

監護権は親権の一部であるため,原則として親権者が行使するものです。しかしながら,親権者が子どもを監護できない場合や,子の福祉のために親権者でない方が監護をするのが適切である場合は,親権者と監護権者を別々にすることも可能です。

親権者と監護権者を別々にする場合の一例
長期海外出張などのため,親権者が子の世話や教育をできない
・母に財産管理を任せられないが,子が幼いため監護権者は母の方が適切である

親権者を決めないと離婚できない

親権者を定めることは離婚の条件であるため,親権者を決めずに離婚することはできません。財産分与などとは異なり,離婚後に別途請求するということは不可能です。

離婚時に親権者を決めることが求められる理由としては,以下のような点が挙げられます。

1.子の最善の利益
子の生活や教育,福祉を守るために,離婚後も安定した監護環境が必要です。親権者が明確であることで,子の権利と利益が保護されます。

2.離婚届の作成・提出
未成年の子がいる場合,離婚届に親権者を記載することが求められています。親権者を決めずに離婚届を提出することはできません。

3.行政手続
離婚後の子の住民票や各種手続きにおいて,親権者が明確であることが必要です。これにより,教育や医療などの重要な決定を迅速に行うことができます。

親権や監護権を決める方法

親権や監護権は,離婚に際して決定するものであり,親権に関しては離婚の際に決めなければならないため,親権や監護権を決める方法は,離婚の方法と同様になるのが通常です。具体的には,①協議,②調停,③裁判という3つのステップになります。

親権・監護権を決める方法

1.協議
夫婦が話し合いで親権者を決めるのが一般的です。話し合いが成立すれば,その結果を離婚届に記載します。

2.調停・審判
夫婦間で親権者が決まらない場合,家庭裁判所で調停を行います。調停委員が間に入って,双方の意見を聞きながら解決を目指します。
調停の期日は,概ね月1回前後のペースで5回前後行われる例が多いようです。
調停が不成立の場合には,家庭裁判所が審判を行って親権者を判断することもあります。

3.裁判
調停では親権者が決まらなかった場合,離婚裁判を提起して,裁判官の法的な判断を求めることが考えられます。

親権者になる条件

両親のどちらを親権者とするかは,子の利益を最優先に考え,子の生活環境,教育,福祉を守る観点から適性を判断することになります。具体的な条件としては,以下のような点が挙げられます。

親権者となるための主な条件

1.子の福祉
子の健康,教育,生活の質など,全体的な福祉が優先されます。親権者は子の最善の利益を最優先に考えることが求められます。

2.育児能力
子の世話や教育を適切に行う能力があることが重要です。これには,子に対する愛情や理解,教育方針などが含まれます。

3.経済的安定性
子の生活を支えるための経済的な安定が必要です。親権者は,子の基本的な生活費,教育費,医療費などを負担できる経済力を持つことが求められます。

4.住環境
子が安全で健全な環境で生活できることが必要です。適切な住居,衛生的な環境,子にとって安心できる住まいが求められます。

5.精神的安定
親権者は,精神的に安定しており,子に対して一貫した愛情とサポートを提供できることが重要です。精神的に不安定な状態では,子の発育に悪影響を与える可能性があります。

6.親子関係
親と子の関係が良好であることが重視されます。特に,子が現在どちらの親と生活しているか,子の意思や希望も考慮されます。

7.子の意思
一定の年齢以上の子の場合,子自身の意思や希望も考慮されます。家庭裁判所が関与する場合,子の意見を聞くための面談を行うことがあります。

8.監護実績
過去の監護実績も重要です。離婚前に主にどちらの親が子の世話をしていたかが考慮されます。継続性が重視されるため,現在の監護環境が良好であれば,そのまま維持される可能性が高いです。

9.親の健康状態
親自身の健康状態も考慮されます。病気や障害などがある場合,その親が子の監護を適切に行えるかが評価されます。

10.親の人格や行動
親の人格や行動も評価の対象となります。例えば,暴力や虐待の履歴がある場合,その親が親権者となることは難しいでしょう。

有責配偶者が親権者になれるか

一方が有責配偶者であることは,親権者とすべきでないという事情にはならないのが通常です。有責であるかという点と子のために有益かという点は,直ちには関係しないためです。

もっとも,離婚原因が子の養育に影響を及ぼす内容である場合には,親権者となるための大きな障害になることも考えられます。具体的には,以下のようなケースが挙げられます。

有責配偶者が親権者になりづらい場合
1.不貞相手を優先するあまり育児をないがしろにしている
2.ネグレクト(育児放棄)や虐待が離婚原因である場合
3.自ら別居を選択し,子と一緒にいない場合

親権者・監護権者を後から変更する方法

親権者や監護権者は,事情が変更した場合には後から変更をすることも可能です。もっとも,子の福祉を最優先に判断されなければならないため,事情の変更を前提に家庭裁判所へ調停を申し立て,調停での合意又は審判での親権変更を獲得することが必要となります。

親権者や監護権者の変更が認められるためには,以下のような事情の変更が必要になりやすいでしょう。

親権者・監護権者変更の条件

1.子の利益が損なわれている
現在の親権又は監護権の行使が子の利益を損なうものである場合です。

2.適切な監護が期待できない
虐待,ネグレクト,経済的な困窮,病気など,子の世話が十分にできない状況にある場合です。

3.子が意思を表明している
子が親権者や監護権者の変更を希望している場合です。一定の年齢以上であれば,子の意思や希望も重要な判断要素になります。

4.環境の変化
子の置かれる状況が著しく変化し,子にとって有益でない生活環境になってしまった場合です。親権者や監護権者が再婚し,再婚相手と子との関係が良好でないケースなどが挙げられます。

なお,親権が変更された後は,速やかに市区町村役場に届け出の上,住民票等への反映を行う必要があります。新たな親権者にて責任を持って行うことが必要です。

離婚の親権・監護権問題に強い弁護士をお探しの方へ

親権・監護権は,離婚時に協議することが不可欠の問題であり,子の将来にとっては極めて重要な問題でもあります。
そのため,親権・監護権に関する問題点を十分に踏まえた上で適切な対応を行うべきですが,法的な判断も必要なところなので,離婚問題に精通した弁護士へのご相談が望ましいでしょう。

関連記事:親権は父親でも勝ち取れる!男性が親権獲得で有利になる条件

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離婚前後では同じ健康保険が使えない?自分の健康保険はどこでどんな手続をすればいいの?離婚と医療保険の関係を弁護士が分かりやすく整理

●離婚時に確認が必要な医療保険とは?

●離婚したら保険証が使えなくなるのか?

●離婚時に医療保険について何もしないとどうなるのか?

●医療保険に関する手続の方法は?

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このページでは,離婚時の医療保険の問題についてお困りの方に向けて,医療保険の種類や内容離婚時に注意すべき医療保険の手続などを解説します。

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医療保険とは

医療保険とは,病気やけがをした際にかかる医療費を補助するための保険制度をいいます。日本では,公的医療保険制度が充実しており,すべての国民がこの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。

医療保険が存在することによって,国民が過大な負担なく医療を受けることができるようになるため,公的医療保険を適切に利用できる状態であることは極めて重要と言えます。

医療保険の種類

離婚の際に問題となる医療保険は,基本的に公的医療保険を指します。公的医療保険は,医療機関で診察を受ける際に用いる保険証という形で利用することが通常です。
公的医療保険を利用することで,医療費を一定の割合で保障してもらうことが可能です。

公的医療保険には,以下のような種類があります。

公的医療保険の種類
1.国民健康保険
2-1.社会保険健康保険組合
2-2.社会保険協会けんぽ
3.共済組合

1.国民健康保険

国民健康保険は,社会保険に加入しない人を対象とした公的医療保険です。代表例としては,自営業者や無職の人などが挙げられます。

国民健康保険の主な特徴は以下の通りです。

運営主体市町村・国民健康保険組合
保険証市町村の発行する国民健康保険証
保険料の負担全額自己負担
加入手続市町村役場で行う

基本的に市町村が運営しており,加入者は住民票のある居住地で加入することになります。

2-1.社会保険(健康保険組合)

社会保険は,会社員などの給与所得者が加入する公的医療保険です。この社会保険は,運営主体によって二つの種類が挙げられます。
そのうち,大きな企業の場合には独自に運営を行っている場合があります。このような企業では,「健康保険組合」を設立し,その健康保険組合にて社会保険を運営しています。

2-2.社会保険(協会けんぽ)

中小企業など,健康保険組合のない企業に勤める場合は,「全国健康保険協会」が運営する「協会けんぽ」に加入する形で社会保険に加入します。各企業の健康保険組合と,全国健康保険協会の協会けんぽをあわせて,社会保険と呼ばれることが一般的です。

なお,社会保険の主な特徴は以下の通りです。

運営主体健康保険組合又は協会けんぽ
保険証健康保険組合や協会けんぽが発行する保険証
保険料の負担事業主と被保険者が折半
加入手続企業や職場が手続を行う

3.共済組合

公務員や学校の教職員などが加入する公的医療保険です。
共済という名の通り,公務員や教職員の相互扶助を目的とするもので,医療保険のほか年金基金なども運営されています。

加入する共済組合は,その立場によって,国家公務員共済組合,各種地方公務員共済組合,私立学校教職員共済組合などがあります。

医療保険の手続を怠った場合のデメリット

離婚した場合,医療保険上の立場に変更が生じるため,医療保険を継続利用するために必要な手続を取る必要が生じます。手続を放置してしまうと,保険未加入の期間が生じてしまうため,以下のようなデメリットが生じ得ます。

医療保険の手続を怠るデメリット
1.治療費の全額負担が必要になる
2.未加入期間分の保険料を遡って請求される
3.行政罰の対象となる場合がある

なお,全額負担が発生しても,後から加入手続をすれば保険負担分を受け取ることはできます。また,未加入期間分の保険料が請求されるのは,最大2年間のみです。
もっとも,これらの不利益を受けるメリットはないため,医療保険の手続は怠らず確実に行いたいところです。

手続① 国民健康保険→国民健康保険

代表例としては,自営業の夫を世帯主とする国民健康保険に入っていた専業主婦の妻が,離婚後すぐには就職しない,という場合が挙げられます。

この場合,役所で運営している国民健康保険について必要な変更を行うため,役場への手続が発生します。
居住する自治体が変わる場合には,転出元の役所と転出先の役所で,それぞれ以下の手続が必要となります。

居住自治体が変わる場合
1.転出元で「国民健康保険の資格喪失手続(脱退手続)」を行う
2.転出先で「国民健康保険の加入手続」を行う

一方,転居をしないなど,居住する自治体が変わらない場合は,その自治体の中で「世帯主の変更手続」を行う必要があります。夫が世帯主であったところから,自分を世帯主とする立場に変更することとなります。

ポイント
自治体が変わる場合は転出元での資格喪失と転出先での加入
自治体が変わらない場合は世帯主の変更

手続② 社会保険→国民健康保険

代表例は,会社員である夫の被扶養家族として,夫と同じ社会保険に加入していた妻が,離婚後にはすぐに就職しない,という場合が挙げられます。

この場合,社会保険の立場が失われたことを居住する自治体に示し,自治体の健康保険組合に加入することが必要です。具体的な流れは以下の通りです。

社会保険から国民健康保険に変わる場合の手続
1.加入保険又は企業担当者から社会保険の「資格喪失証明書」を取得する
2.自治体の役場へ,自身を世帯主とする健康保険加入手続を取る

国民健康保険の加入には,資格喪失証明書を提出することが必要になります。

手続③ 国民健康保険→社会保険

代表例としては,自営業の夫を世帯主とする国民健康保険に入っていた専業主婦の妻が,離婚後すぐに就職して給与所得者として働きだす,という場合が挙げられます。

離婚後に新しく社会保険に加入する場合は,基本的に勤務先を通じた手続となります。そのため,勤務先との間で求められた手続を行えば足りるでしょう。
社会保険への加入ができた後には,居住する自治体の役場で国民健康保険の脱退手続を行います。

手続④ 社会保険→別の社会保険

代表例としては,会社員である夫の被扶養家族として,夫と同じ社会保険に加入していた妻が,離婚後に就職して別の企業の社会保険に加入する,という場合が挙げられます。

この場合も,やはり就職する勤務先を通じての手続になるところです。
勤務先での手続には,配偶者の勤務先の扶養から外れることが必要であるため,配偶者の勤務先で手続をしてもらい,社会保険の「資格喪失証明書」を取得しましょう。「資格喪失証明書」を勤務先に提出することで,勤務先の新たな社会保険に加入する手続をしてもらうことができます。

離婚・男女問題に強い弁護士をお探しの方へ

全員が医療保険に加入する日本では,医療保険について適切な手続が必要です。そして,離婚時には医療保険上の立場が変わる人が多く,新たな手続が必要になりやすいでしょう。
離婚の検討をする場合は,あわせて医療保険についての検討もするようにしましょう。必要に応じて離婚事件に精通した弁護士へのご相談が有力です。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,離婚・男女問題に精通した弁護士が迅速対応し,円滑な解決を実現するお力添えが可能です。是非お気軽にご相談ください。

特設サイト:藤垣法律事務所

離婚の年金分割って何をするの?合意分割と3号分割?年金分割をすれば離婚した時から年金がもらえるの?よくある疑問を網羅

●年金分割とは何か?

●まだ働いていても年金分割はあるのか?

●年金分割の対象はどこまでか?

●年金分割の方法は?

●年金分割の流れを知りたい

●分割した年金はいつ受け取れるか?

●年金分割はいつでもできるか?

●年金分割が拒否できる場合はあるか?

という悩みはありませんか?

このページでは,離婚時の年金分割についてお困りの方に向けて,年金分割の内容や方法具体的な手続の流れなどを解説します。

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年金分割とは

年金分割とは,離婚の際に,婚姻中に夫婦が納めた厚生年金の保険料を公平に分け合う制度です。

厚生年金は,会社に勤める従業員(給与所得者)を対象にした年金制度で,その年金受給額は,保険料の納付月数と収入によって異なります。収入が高いほど,納付額も高くなり,年金受給額も高くなります。
そうすると,夫婦の一方に収入が偏っており,もう一方が専業主婦(主夫)である場合には,厚生年金の受給額に夫婦間の大きな差が生じてしまいます。もっとも,婚姻中に納めた厚生年金は,夫婦が共同生活の中から協力して支出したものであるため,婚姻中の納付分に対する年金は,一方のみに受給させると不公平な結論になってしまいます。
そこで,婚姻期間中のに納めた厚生年金に関して,夫婦間で公平に分け合うための制度が年金分割というものです。

なお,国民年金は年金分割の対象とはなりません。国民年金の場合,保険料は収入によらず一律であるため,収入差による年金額の不公平も生じ得ず,年金分割の対象とする必要がないということになります。

ポイント
年金分割は,厚生年金における夫婦間の不公平を防ぐための制度
厚生年金は,収入が多いほど保険料や将来の年金が大きくなる
国民年金は保険料が一律のため年金分割の対象外

年金分割の対象

年金分割の対象となる厚生年金の位置付けを把握するためには,まず年金制度の構造を理解するのが適切です。

年金制度の構造

年金制度は3階建ての構造になっており,それぞれ以下のような内容です。

年金制度の3階建て構造

1階部分国民年金(全員が加入する基礎年金部分)
2階部分厚生年金(会社員や公務員が加入できる上乗せ年金部分)
3階部分私的年金(企業年金や個人型確定拠出年金(iDeCo)など)

このうち,年金分割の対象となるのは,2階部分のみということになります。つまり,年金分割の対象となるのは,会社員や公務員といった給与所得者のみです。
また,年金分割の対象期間は,入社からでなく,勤続と婚姻の重なる期間のみとなります。

年金分割の方法

年金分割の方法には,以下の2種類があります。

年金分割の方法
1.合意分割
2.3号分割

①合意分割

合意分割とは,夫婦間で年金分割の割合を協議し,合意によって取り決める方法です

婚姻期間中の全ての納付記録があることを前提に,話し合いで分割方法を決定します。ただし,分割割合の上限は50%とされており,これを超える分割はできません。

話し合いで合意に至らない場合には,家庭裁判所の調停や審判で結論を出すことも可能です。審判が行われる場合,通常は50%ずつの割合になることがほとんどであり,協議で決する場合にも現実的には50%ずつとなることが多数でしょう。

ポイント
合意分割は当事者間の協議で年金の分割割合を決めるもの
話し合いで合意に至らない場合は,調停又は審判が可能
通常は50%ずつの分割になることが多数

②3号分割

請求者が第3号被保険者である場合に用いることのできる方法です。
第3号被保険者とは,第2号被保険者の扶養に入っていた人を指します。典型例としては,会社員や公務員の配偶者で専業主婦(主夫)の人が挙げられます。

夫婦の一方が第3号被保険者の場合,双方の合意がなくても年金分割が可能です
具体的な条件や内容は以下の通りです。

3号分割の具体的内容
1.2008年(平成20年)4月1日以降に第3号被保険者であった場合が対象
2.2008年(平成20年)4月1日以降に離婚している場合が対象
3.2008年(平成20年)4月1日以前の年金支払分は対象外(合意分割が必要)
4.分割割合は必ず2分の1になる

ポイント
請求者が第3号被保険者であれば3号分割が可能
合意がなくても一方的に分割請求できる
2008年4月1以降の分のみを一律2分の1に分割する

年金分割の方法選択

年金分割には,合意分割と3号分割の2つがありますが,具体的に年金分割を求める際には,このいずれを選択するべきかを検討する必要があります。

この点,方法選択の基準としては,「3号分割が利用できるかどうか」という観点での検討が適切でしょう。
例えば,配偶者が会社員で,2008年以前から専業主婦(主夫)をしていた場合,2008年4月以降の分については3号分割が可能です。そのため,まずは2008年4月以降の分に関して3号分割を行うことから検討を開始するのが円滑になりやすいでしょう。3号分割であれば,配偶者の合意なく年金分割が可能であるため,優先的な検討が有益です。

また,3号分割が利用できない範囲が明確になれば,合意分割を請求するかどうか,という選択も行いやすくなります。合意分割は当事者間の協議を要するため,請求者の負担も決して小さくないことから,対象期間の長さや金額の大きさによっては,請求しないとの選択をする方法もあり得るところです。

ポイント
3号分割が可能であるかを確認
合意分割期間は請求するかどうかを個別に検討

年金分割の流れ

①合意分割

合意分割の主な流れは,以下の通りです。

合意分割の流れ
1.「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に提出する
2.「年金分割のための情報通知書」を取得する
3.夫婦間の協議(合意できなければ調停・審判)を行う
4.「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出する
5.「標準報酬改定通知書」を受領する

1.「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に提出する

「年金分割のための情報提供請求書」は,日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
「年金分割のための情報提供請求書」(日本年金機構)

必要事項を記入の上,請求者の身分証明書や年金手帳,戸籍謄本等を添えて年金事務所に提出します。

2.「年金分割のための情報通知書」を取得する

「年金分割のための情報提供請求書」の提出から数週間以内に,「年金分割のための情報通知書」を受領できることが通常です。「年金分割のための情報通知書」には,年金分割の対象となる範囲や期間に関する情報が記載されています。

3.夫婦間の協議(合意できなければ調停・審判)を行う

合意分割における合意のための手続です。
合意の結果は,後ほど提出するために書面化するのが適切でしょう。

4.「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出する

決定した分割割合を踏まえ,「標準報酬改定請求書」を作成,提出します。書式は,同じく日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
「標準報酬改定請求書」(日本年金機構)

「標準報酬改定請求書」に必要事項を記入の上,身分証や年金手帳,戸籍謄本,合意分割の事実を証する書類などを年金事務所に提出します。

5.「標準報酬改定通知書」を受領する

年金分割の結果は,「標準報酬改定通知書」という形で双方に送られます
すでに年金を受給している場合は,改定請求を行った翌日分から,年金の金額が変更になります。

②3号分割

3号分割の場合,合意が不要であるため,第3号保険者であった方の当事者が一人で金額の変更を請求するのみで足ります。
具体的な手続は以下の通りです。

3号分割の流れ
1.離婚後,「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出する
2.「標準報酬改定通知書」を受領する

書面の提出・受領に関する具体的な流れは,合意分割の場合と同様です。

「標準報酬改定請求書」(日本年金機構)

請求書は,「請求する年金分割の種類」を選択する内容になっているので,「3号分割」を選択の上,必要事項を記入することになります。

年金の受領時期

年金分割の手続が完了した場合でも,年金の受領そのものがすぐにできるわけではありません。年金の受給自体が開始していなければ,現実に年金を受領することはないため,自分に対する年金受給が開始された後に,初めて年金の受給が可能となります。

また,標準報酬の改定は,その効果が遡及(過去に影響)しないため,将来に向かってのみ発生します。年金受給中に年金分割の手続を行った場合,金額が変わるのは請求の翌月分からです。

年金分割が拒める場合

①年金分割しない旨の合意がある場合

夫婦間で事前に年金分割を合意している場合には,その後に年金分割を請求されたとしても,分割を拒むことが可能です。もっとも,年金分割をしない合意は,一方のみに不利益な合意であることがほとんどであるため,真意から合意したのかが問題になりやすい性質のものです。そのため,離婚協議書に明記するなど,合意をした事実の客観的な証拠を残すようにしましょう。

また,年金分割しない旨の合意に関しては,以下の点に注意が必要です。

年金分割しない旨の合意における注意点

1.3号分割しない合意は不可能
→3号分割は,合意によって行ったり行わなかったりするものではないため,3号分割しない旨の合意はできず,もし行ったとしても無効です。

2.年金分割請求権の放棄は不可能
→年金分割の請求権は,相手の配偶者に対する権利でなく,厚生労働大臣に対して行う公法上の権利であるため,放棄することができません。

②請求権の消滅時効が完成している場合

年金分割の請求権は,離婚から2年の経過によって消滅時効となります。消滅時効完成後の請求は,時効が援用すれば拒むことが可能です。

③離婚原因に特殊な事情がある場合

離婚原因が,年金分割請求者の一方的かつ悪質な行為によるものである場合,年金分割(合意分割)に制限の生じる場合があります。
このような事情がある場合は,家庭裁判所の調停や審判を活用し,裁判所の公平な判断を求める手段が有力でしょう。

離婚の年金分割に強い弁護士をお探しの方へ

年金分割は,婚姻期間中の共同生活で生じた財産を公平に分割するための制度ですが,有効に活用できず一方が不利益を被っている場合も少なくありません。
そのため,離婚に際しては検討すべき事項であるものの,経験のない方が十分な検討や対応をするのは容易ではありません。
年金分割については,離婚事件に精通した弁護士へのご相談が適切でしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,離婚・男女問題に精通した弁護士が迅速対応し,円滑な解決を実現するお力添えが可能です。是非お気軽にご相談ください。

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