耳の後遺障害の種類は?聴力がどの程度悪くなると後遺障害?耳鳴りがある場合はどうなる?類型ごとの認定基準を弁護士が解説

●耳の後遺障害にはどのようなものがあるか?

●耳の後遺障害の判断基準は?

●聴力はどのように決まるのか?

●後遺障害等級が認定された場合にはいくら請求できるか?

●耳の後遺障害については弁護士に依頼すべきか?

という悩みはありませんか?

このページでは,耳の後遺障害についてお困りの方に向けて,耳の後遺障害等級の判断基準や検査方法後遺障害となった場合の請求内容などを解説します。

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耳に関する後遺障害の種類

耳の後遺障害には,以下の種類が挙げられます。

機能障害聴力の喪失・低下に関する後遺障害
欠損障害耳の大部分を失ったことに関する後遺障害
耳鳴り耳の中でのみ雑音が生じることに関する後遺障害
耳漏外傷により耳漏(分泌物)がある場合の後遺障害

後遺障害等級の判断基準(聴力障害)

聴力障害は,「純音聴力レベル」の平均値及び「明瞭度」の最高値を基準に判断されます。

「純音聴力レベル」とは
音波の基本的なもの(=純音)に対する聴こえ方の程度。音が聴こえるかどうか

「明瞭度」とは
言語の音声(語音)に対する聴こえ方の程度。言葉を聞き取れるかどうか

具体的な等級及び認定基準は以下の通りです。

等級基準
4級3号両耳の聴力を全く失ったもの
①両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
②両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの
6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
①両耳の平均純音聴力レベル80dB以上のもの
②両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの
6級4号1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
7級2号両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
①両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
②両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
7級3号1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
9級7号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
①両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
②両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
9級8号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
10級5号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
①両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
②両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
11級5号両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの

【一耳の聴力ともう一耳の聴力の関係】

【両耳聴力と最高明瞭度の関係】

後遺障害等級の判断基準(欠損障害)

等級基準
12級4号1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

「耳殻の大部分の欠損」とは,以下の場合を指します。

「耳殻の大部分の欠損」
耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したもの

ここで「耳殻」とは,耳のうち外に張り出て飛び出している部分をいいます。
一般的に「耳」と呼ぶ楕円形の部位全体を指します。

なお,耳殻の欠損障害が醜状障害にも該当する場合,いずれか上位の等級が認定されます

後遺障害等級の判断基準(耳鳴り)

等級基準
12級相当難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの
14級相当難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの

【具体的基準】

「難聴に伴い」とは(12級)
①耳鳴りが存在すると思われる純音聴力レベルが,他の純音聴力レベルと比べて低下している場合
②平均純音レベルが40dB未満(=聴力の後遺障害等級)に満たなくてもよい

「著しい耳鳴り」とは(12級)
耳鳴りに係る検査により耳鳴りが存在すると医学的に評価できる場合

「常時耳鳴りのあること」とは(14級)
耳鳴りが常時存在するものの,昼間外部の音によって耳鳴りが遮蔽されるため自覚症状が無く,夜間のみ耳鳴りの自覚症状を有する場合

「合理的に説明できるもの」とは(14級)
耳鳴りの自訴があり、かつ、耳鳴りのあることが騒音暴露歴や音響外傷等から合理的に説明できること

後遺障害等級の判断基準(耳漏)

外傷による耳漏が生じ,手術で治療をしてもなお残った場合には,後遺障害等級認定の対象となります。

等級基準
12級相当常時耳漏があるもの
14級相当その他の耳漏があるもの

後遺障害に対する損害賠償額

後遺障害等級が認定された場合,主に後遺障害に対する慰謝料及び逸失利益が発生します。
もっとも,その金額は一律ではなく,計算基準や計算方法によって大きく異なります。保険会社は,弁護士がいない場合には自賠責基準を念頭に金額提示を行い,弁護士が入った場合には裁判基準を念頭に計算するのが通常です。

ここでは,弁護士の有無による損害賠償額の差異に関する一例として,以下のケースを題材に各基準の計算を紹介します。

【ケース】
症状固定時40歳,年収500万円,1耳の聴力を失ったもの(平均純音レベル90dB以上のもの)として9級9号認定

①自賠責基準

①後遺障害慰謝料
=249万円

②後遺障害逸失利益
=367万円

③合計
616万円

②裁判基準

①後遺障害慰謝料
=690万円

②後遺障害逸失利益
=500万円×35%×18.3270(27年ライプ)
=32,072,250円

③合計
38,972,250円

③差額

38,972,250円-616万円
32,812,250円(約6.3倍)

あくまで単純計算の結果であるため,現実にこの金額が受領できるかは別問題ですが,少なくとも弁護士への依頼によって大きく増額する余地のあることが分かります。

耳の後遺障害は弁護士に依頼すべきか

耳の後遺障害は,特に聴力障害の認定基準が一見して複雑であり,検査の際に認定基準を踏まえて進めることが容易ではありません。重大な後遺障害等級に該当する場合も少なくないため,十分な等級の獲得と金銭賠償の受領を図るためには,弁護士への依頼が非常に有力でしょう。

耳の後遺障害に強い弁護士をお探しの方へ

耳に関する後遺障害は,頭部や顔面の受傷に際して発生することが多く,脳・顔面等の後遺障害と同時に問題となることが少なくありません。
この場合,他の後遺障害が大きな問題になるあまり,耳の後遺障害への必要な対応がなされず,不利益につながってしまうことも散見されます。
耳の後遺障害が懸念される場合は,交通事故に強い弁護士へのご相談が有力です。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。

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眼の後遺障害の種類は?視力がどれほど下がったら後遺障害?視力以外の異常はどうなる?弁護士が詳細解説

●眼球の後遺障害にはどのようなものがあるか?

●まぶたの後遺障害にはどのようなものがあるか?

●眼の後遺障害の判断基準は?

●後遺障害等級が認定された場合,何が請求できるか?

●後遺障害等級の認定に問題が生じる場合は?

●眼の後遺障害については弁護士に依頼すべきか?

といった悩みはありませんか?

このページでは,眼の後遺障害についてお困りの方に向けて,眼の後遺障害等級の認定基準や,認定手続の方法・内容認定された場合の損害賠償額などを解説します。

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眼球の後遺障害の種類

眼球の後遺障害には,以下の種類が挙げられます。

視力障害視力の低下に関する後遺障害
調節機能障害ピントを合わせる機能に関する後遺障害
運動障害眼球の動きに制限が生じたり,複視が生じたりする後遺障害
視野障害視野の広さに制限が生じる後遺障害

また,まぶしさを調節する機能に障害(外傷性散瞳)が生じる場合,別途後遺障害等級が認定されることがあります。

まぶたの後遺障害の種類

まぶたに関する後遺障害には,以下の種類が挙げられます。

欠損障害まぶたの全部又は一部を失ったことに関する後遺障害
運動障害まぶたの開閉をするための運動機能に制限が生じる後遺障害

後遺障害等級の判断基準(視力障害)

失明及び視力低下が生じた場合に認められる後遺障害です。
視力障害に関する具体的な後遺障害等級は,以下の通りです。

①両眼の視力障害

等級基準
1級1号両眼が失明したもの
2級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
9級1号両眼の視力が0.6以下になったもの

②1眼の視力障害

等級基準
8級1号1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級2号1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号1眼の視力が0.6以下になったもの

③注意事項

【失明について】

失明とは以下のいずれかの場合をいいます。

「失明」とは
①眼球を失ったもの
②明暗が分からないもの
③明暗がようやく分かる程度のもの

明暗が分かるかどうかは,以下の2つの能力を基準に判断します。

光覚弁
→暗室にて,面前でペンライト等の照明を点滅させたとき,明暗が弁別できる能力
手動弁
→面前で手の平を上下左右にゆっくり動かしたとき,動きの方向を弁別できる能力

【視力について】

後遺障害等級の対象とする視力は,矯正視力を指します。そのため,眼鏡やコンタクトレンズなどを着用した状態の視力を基準に判断されます。

【両眼に障害がある場合の等級】

両眼に視力の障害がある場合,1眼ごとの視力障害とどちらを認定すべきかが問題となりますが,この点のルールは以下の通りです。

両眼に障害がある場合
両眼の視力障害に関する等級で認定し,1眼ごとの等級を併合することはしない
両眼の等級よりもいずれか1眼の等級の方が上位である場合,1眼のみに障害があるものとみなしてより上位の等級を認定する

(例1)
右が0.1,左が0.02の場合
両眼:6級1号
1眼:8級1号(左について)
→6級1号が認定される(①のルールにより)

(例2)
右が0.6,左が0.02の場合
両眼:9級1号
1眼:8級1号(左について)
→8級1号が認定される(②のルールにより)

したがって,両眼の等級が原則であり,1眼のみの方がこれより上位の場合には例外的に1眼の等級を認定する,ということになります。

後遺障害等級の判断基準(調節機能障害)

等級基準
11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

著しい調節機能障害」とは以下の場合を指します。

著しい調節機能障害
眼の調節力が損傷を受けなかった方の他眼に比して2分の1以下に減じたもの

(注意事項)
①両眼とも損傷を受けた場合,損傷していない眼の調節機能に異常がある場合は,年齢別の調整力と比較する
②以下のいずれかに当たる場合は障害認定されない
・損傷していない眼の調整力が1.5D以下であるとき
・55歳以上であるとき

5歳ごとの年齢別の調整力

年齢(歳)調整力(ジオプトリー(D))
159.7
209.0
257.6
306.3
355.3
404.4
453.1
502.2
551.5
601.35

後遺障害等級の判断基準(運動障害)

眼球の運動を維持する筋肉(眼筋)の一個又は数個が麻痺することにより,眼球が偏ってしまうことがあります。
この偏りによる注視野の減少や複視に関する障害が,運動障害です。

等級基準
10級2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは,以下の場合を指します。

「眼球に著しい運動障害を残すもの」
=眼球の注視野が2分の1以下に減じたもの

注視野とは
頭部を固定した状態で眼球を動かして直視できる範囲
平均値は単眼視で各方面50度,両眼視で各方面45度とされています。

複視」は,1つの物体が2つに見えることをいい,以下の全てを満たす場合を指します。

「複視を残すもの」

1.本人が複視のあることを自覚していること
2.眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
3.ヘススクリーンテストにより患側の像が健側に比して5度以上離れた位置にあること

なお,10級と13級の差異は以下の通りです。
正面を見た場合に複視の症状を残すもの」(10級)
→正面視で複視が中心の位置にあること
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」(13級)
→それ以外の場合

後遺障害等級の判断基準(視野障害)

等級基準
9級3号両眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの
13級3号1眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの

「半盲症」とは

「半盲症」とは
視野の右半分又は左半分が欠損し,見えなくなってしまう症状をいいます。以下のような種類があります。
同側半盲:両眼の同じ側で半盲が生じる場合
異名半盲:両眼のそれぞれ反対側で半盲が生じる場合

また,視野の上半分または下半分が欠損する場合もあり,「水平半盲」といいます。

「視野狭窄」とは

「視野狭窄」とは
視野が狭くなる症状をいいます。以下のような種類があります。
同心性狭窄:中心部分ははっきり見えるが,周辺部分が見えない
不規則狭窄:視野の一部分が規則性のない形で狭くなる

「視野変状」とは

「視野変状」とは
半盲症や視野狭窄のほか,視野に異常が生じることをいいます。具体的には以下の内容があります。
暗転:視野の中に暗くて見えない部分が生じるもの
視野欠損:視野の一部が見えなくなる状態

後遺障害等級の判断基準(散瞳)

散瞳とは,瞳孔の動きに異常が生じた結果,まぶしさを感じてしまうものをいいます。
瞳孔は,光の刺激を受けると小さくなり,眼に取り込む光の量を調節する機能を有します。これを対光反射と言いますが,対光反射に異常が生じると瞳孔が開いた状態(=散瞳)となり,光の刺激を弱めることができずまぶしさを感じてしまいます。

外傷性散瞳に関する後遺障害等級は,以下の通りです。

【両眼】

等級基準
11級相当両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの
12級相当両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの

【1眼】

等級基準
12級相当1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの
14級相当1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの

後遺障害等級の判断基準(まぶたの欠損障害)

等級基準
9級4号両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級3号1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
13級4号両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級1号1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

【具体的基準】

「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは
まぶたを閉じた場合に角膜(眼球の色がある部分を覆う膜)を完全に覆えない程度のもの

「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは
まぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆うことができるものの、球結膜(白目)が露出してしまう場合

「まつげはげを残すもの」とは
まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたってまつげはげを残すもの

後遺障害等級の判断基準(まぶたの運動障害)

等級基準
11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

【具体的基準】

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。
①まぶたを開けた時にまぶたが完全に瞳孔(黒目)を覆ってしまうもの
②まぶたを閉じたときに角膜(眼球の色がある部分を覆う膜)を完全に覆えないもの

後遺障害に対する損害賠償額

後遺障害等級が認定された場合,主に後遺障害に対する慰謝料及び逸失利益が発生します。
もっとも,その金額は一律ではなく,計算基準や計算方法によって大きく異なります。保険会社は,弁護士がいない場合には自賠責基準を念頭に金額提示を行い,弁護士が入った場合には裁判基準を念頭に計算するのが通常です。

ここでは,弁護士の有無による損害賠償額の差異に関する一例として,以下のケースを題材に各基準の計算を紹介します。

【ケース】
症状固定時40歳,年収400万円,1眼の視力障害(0.06以下)で9級2号認定

①自賠責基準

①後遺障害慰謝料
=249万円

②後遺障害逸失利益
=367万円

③合計
616万円

②裁判基準

①後遺障害慰謝料
=690万円

②後遺障害逸失利益
=400万円×35%×18.3270(27年ライプ)
=25,657,800円

③合計
32,557,800円

③差額

32,557,800円-616万円
26,397,800円(約5.3倍)

あくまで単純計算の結果であるため,現実にこの金額が受領できるかは別問題ですが,少なくとも弁護士への依頼によって大きく増額する余地のあることが分かります。

眼の後遺障害は弁護士に依頼すべきか

眼やまぶたの後遺障害は,その認定基準や検査の内容が一般的になじみの浅い内容であることが多く,被害者の方が自分で等級認定を目指すことは非常に困難が伴いやすいでしょう。また,等級認定の基準が客観的な数値で明確に定められているものも多く,事前に認定基準を踏まえながら治療や検査に臨むことが有益になりやすい類型でもあります。

そのため,弁護士に依頼の上,弁護士と協同して後遺障害等級認定を目指すことで,適切な等級の獲得と金銭賠償の受領に至る可能性が高くなるでしょう。眼やまぶたの後遺障害については,弁護士への依頼をお勧めいたします。

眼の後遺障害に強い弁護士をお探しの方へ

眼の後遺障害は,対象になるケースが決して多くないため,受傷内容によっては交通事故との関係が争点になることも考えられます。
もっとも,後遺障害の程度によっては,将来に渡って非常に大きな制限を強いられるものであるため,交通事故に精通した弁護士を通じて十分な対応を取ることが適切です。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
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下肢・足指の後遺障害の種類は?認定基準は?認定された場合の賠償額は?交通事故弁護士による増額のシミュレーションも

●下肢・足指の後遺障害にはどのようなものがあるか?

●下肢・足指の後遺障害の判断基準は?

●下肢・足指の機能障害はどのように判断するか?

●等級が認定された場合にはいくら請求できるか?

●下肢・足指の後遺障害については弁護士に依頼すべきか?

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このページでは,下肢の後遺障害についてお困りの方に向けて,下肢の後遺障害に関する判断基準等級認定された場合の賠償額などを解説します。

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下肢・足指の後遺障害の種類

下肢は,人体の股関節より下の部位をいい,具体的には大腿骨,下腿(脛骨及び腓骨),足根骨,中足骨で構成されます。交通事故の結果,骨折や脱臼が生じるなどした場合に,治療を尽くしても事故前の状態には戻らず,後遺障害の対象となることがあります。

下肢及び足指の後遺障害としては,以下のものが挙げられます。

下肢の後遺障害

欠損障害下肢の一部分を失ったことに関する後遺障害
機能障害関節(股関節、膝関節、足関節)の動きに制限が生じたことに関する後遺障害
変形障害下肢の骨折部が曲がったまま癒合するなどした結果,変形が生じたことに関する後遺障害
短縮障害下肢(股から足までの間)の長さが短くなったことに関する後遺障害

足指の後遺障害

欠損障害足指の一部分を失ったことに関する後遺障害
機能障害①足指の関節の動きに制限が生じたことに関する後遺障害
②足指の一部を失ったうち,欠損障害に該当しないものに関する後遺障害

後遺障害等級の判断基準(下肢の欠損障害)

①両下肢を失った場合

等級基準
1級5号両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの
4級7号両足をリスフラン関節以上で失ったもの

②1下肢を失った場合

等級基準
4級5号1下肢をひざ関節以上で失ったもの
5級5号1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの

③具体的な認定基準

「下肢をひざ関節以上で失ったもの」

以下のいずれかの場合
1.股関節おいて、寛骨と大腿骨とを離断したもの
2.股関節とひざ関節との間において切断したもの
3.ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの

「下肢を足関節以上で失ったもの」

以下のいずれかの場合
1.ひざ関節と足関節との間で切断したもの
2.足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

「リスフラン関節以上で失ったもの」

以下のいずれかの場合
1.足根骨(腓骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨)において切断したもの
2.リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離団したもの

(「障害認定必携」より引用)

後遺障害等級の判断基準(下肢の機能障害)

①下肢の用を全廃したもの

等級基準
1級6号両下肢の用を全廃したもの
5級7号1下肢の用を全廃したもの

「下肢の用を全廃したもの」とは,以下の場合を指します。

3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節)の全てが強直(※)した場合
(3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直した場合も含まれる)

※「強直」:関節が全く可動しない場合,又はこれに近い状態(※※)である場合
※※「これに近い状態」:自動の可動域が10%以下になった場合

②関節の用を廃したもの

等級基準
6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

「関節の用を廃したもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.関節が強直したもの
2.関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態(※)にあるもの
3.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

※「これに近い状態」とは,自動の可動域が10%程度以下になった場合を指します。
(例)健側の可動域が150度の場合,患側の可動域が15度以下であれば関節の用廃となる

③関節の機能に著しい障害を残すもの

等級基準
10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
2.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの

④関節の機能に障害を残すもの

等級基準
12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは,以下の場合を指します。

関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されている場合

⑤動揺関節

動揺関節とは,骨折部の癒合不全や靭帯の断裂などが原因となって,関節の安定性が失われてしまったために,関節がグラグラして安定しなかったり,本来曲がらない方向に曲がってしまったりと,異常な関節運動の起きる状態を言います。膝関節の靭帯損傷に際して発生する場合が多く見られます。
自賠責保険の後遺障害等級認定基準には設けられていないものの,労災保険の認定基準に準じ,関節機能障害の一種として認定される運用となっています。

等級基準
8級7号相当
(用廃)
常に硬性補装具を必要とするもの
10級11号相当
(著しい障害)
時々硬性補装具を必要とするもの
12級7号相当
(障害)
重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの

⑥可動域の測定方法

【主要運動】

関節可動域は,関節ごとに定められる主要運動の測定値を比較します。
下肢の三大関節の主要運動は,以下の通りです。

関節主要運動参考可動域角度
股関節①屈曲・伸展125度・15度(合計140度)
股関節②外転・内転145度・20度(合計65度)
ひざ関節屈曲・伸展130度・0度(合計130度)
足関節屈曲(底屈)・伸展(背屈)45度・20度(合計65度)
「屈曲+伸展」「外転+内転」の合計値を比較

なお,左右いずれも可動域制限が生じている場合,参考可動域との比較を行います。

股関節の主要運動

足関節の主要運動

【参考運動を用いる場合】

関節の運動には,主要運動のほかに参考運動があります。
可動域制限を判断する場合に参考運動を用いるのは,主要運動の可動域が基準をわずかに(=機能障害は5度,著しい機能障害は10度)上回る場合とされます。

関節参考運動参考可動域角度
股関節外旋・内旋45度・45度(合計90度)

後遺障害等級の判断基準(下肢の変形障害)

①偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

 偽関節とは,骨折した部位が変形癒合し,関節でない部分が曲がって関節のようになってしまった状態を指します。関節のようだが関節ではない,ニセの関節というべきものです。

 偽関節に関する後遺障害は2つの種類があり,硬性補装具を必要とするかどうかにより区別されます。硬性補装具を要する場合,以下の等級に該当します。

等級基準
7級10号1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは,以下のいずれかに該当する場合を指します。

1.上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの
2.脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残し,常に硬性補装具を必要とするもの
3.脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残し,常に硬性補装具を必要とするもの

②偽関節を残すもの

等級基準
8級9号1下肢に偽関節を残すもの

「偽関節を残すもの」とは,以下のいずれかに該当する場合を指します。

1.大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すが硬性補装具を必要とはしないもの
2.脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すが硬性補装具を必要とはしないもの
3.脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

③長管骨に変形を残すもの

等級基準
12級8号長管骨に変形を残すもの

「長管骨に変形を残すもの」とは,以下のいずれかに該当する場合を指します。

1.大腿骨に変形を残し、外見から想定できる程度のもの(=15度以上屈曲して不正癒合したもの)
2.脛骨に変形を残し、外見から想定できる程度のもの(=15度以上屈曲して不正癒合したもの)
3.大腿骨の骨端部に癒合不全を残すもの
4.脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの
5.腓骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
6.大腿骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
7.脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
8.大腿骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
9.脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
10.大腿骨が外旋45度以上(=股関節の内旋が0度を超えて可動できない)又は、内旋30度以上(=股関節の外旋が15度を超えて可動できない)で変形癒合しているもの

後遺障害等級の判断基準(下肢の短縮障害)

等級基準
8級5号1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

下肢の短縮は,上前腸骨棘と下腿内果下端の間の長さを健側の下肢と比較して等級認定を行います。

後遺障害等級の判断基準(足指の欠損障害)

等級基準
5級8号両足の足指の全部を失ったもの
8級10号1足の足指の全部を失ったもの
9級14号1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号1足の第2の足指を失ったもの
第2の足指を含み2の足指を失ったもの
第3の足指以下の第3の足指を失ったもの
13級9号1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

「足指を失ったもの」とは,足指を中足指節関節から失ったことを指します。つまり,足指をすべて失った場合を指すことになります。

(「障害認定必携」より引用)

後遺障害等級の判断基準(足指の機能障害)

等級基準
7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号1足の第2の足指の用を廃したもの
第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの
第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

「足指の用を廃したもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.親指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
2.親指以外の足指について、中節骨又は基節骨で切断したもの
3.親指以外の足指について、遠位指節間関節又は近位指節間関節で離断したもの
4.親指の中足指節間関節又は指節間関節の可動域が1/2以下に制限されるもの
5.親指以外の足指の中足指節間関節又は近位指節間関節の可動域が1/2以下に制限されるもの

後遺障害に対する損害賠償額

後遺障害等級が認定された場合,主に後遺障害に対する慰謝料及び逸失利益が発生します
もっとも,その金額は一律ではなく,計算基準や計算方法によって大きく異なります。保険会社は,弁護士がいない場合には自賠責基準を念頭に金額提示を行い,弁護士が入った場合には裁判基準を念頭に計算するのが通常です。

ここでは,弁護士の有無による損害賠償額の差異に関する一例として,以下のケースを題材に各基準の計算を紹介します。

【ケース】
症状固定時50歳,年収500万円,下肢の関節機能障害で10級11号認定

①自賠責基準

①後遺障害慰謝料
=190万円

②後遺障害逸失利益
=271万円

③合計
461万円

②裁判基準

①後遺障害慰謝料
=550万円

②後遺障害逸失利益
=500万円×27%×13.1661(17年ライプ)
=17,774,235円

③合計
23,274,235円

③差額

23,274,235円-461万円
18,664,235円(約5倍)

あくまで単純計算の結果であるため,現実にこの金額が受領できるかは別問題ですが,少なくとも弁護士への依頼によって大きく増額する余地のあることが分かります。

下肢・足指の後遺障害は弁護士に依頼すべきか

下肢や足指の後遺障害は,申請時の検査内容・診断内容が結果に直結することが多く見られる類型です。特に機能障害は,基本的に後遺障害診断書上の関節可動域の測定値をほぼ唯一の基準にして判断されるものであるため,申請を行う前に,さらには可動域の測定を行う前に,どのような等級の獲得を目指していくのかを明確にして手続を進める必要があります。

これらの進め方や判断に関しては,交通事故に精通した弁護士に依頼をするのが最も確実でしょう。弁護士に依頼し,適切な方針で適切な対応をしてもらうことにより,障害の程度を正確に反映した等級認定や賠償の獲得が可能になります。

②金額交渉に際しての弁護士依頼

具体例で紹介した通り,同じ後遺障害等級認定が得られた場合でも,その具体的な損害賠償額は弁護士の有無で大きく異なります。保険会社は,弁護士の有無で計算を異にする運用をしているため,十分な損害賠償額を獲得するためには弁護士への依頼が必要と考えてよいでしょう。

下肢・足指の後遺障害に強い弁護士をお探しの方へ

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交通事故で上肢・手指の後遺障害を知りたい方へ,類型ごとの判断基準や認定後の賠償額を徹底解説。弁護士依頼のメリットも紹介

●上肢・手指の後遺障害にはどのようなものがあるか?

●上肢・手指の後遺障害の判断基準は?

●上肢・手指の機能障害はどのように判断するか?

●等級が認定された場合にはいくら請求できるか?

●上肢・手指の後遺障害については弁護士に依頼すべきか?

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このページでは,上肢の後遺障害についてお困りの方に向けて,上肢の後遺障害に関する判断基準等級認定された場合の賠償額などを解説します。

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上肢・手指の後遺障害の種類

上肢とは肩や腕のことを指します。交通事故の結果,骨折や脱臼が生じるなどすると,治療を尽くしても事故前の状態には戻らず,後遺障害の対象となることがあります。

上肢及び手指の後遺障害としては,以下のものが挙げられます。

上肢の後遺障害

欠損障害上肢の一部分を失ったことに関する後遺障害
機能障害関節(肩関節・肘関節・手関節)の動きに制限が生じたことに関する後遺障害
変形障害上肢の骨折部が曲がったまま癒合するなどした結果,変形が生じたことに関する後遺障害

手指の後遺障害

欠損障害手指の一部分を失ったことに関する後遺障害
機能障害①手指の関節の動きに制限が生じたことに関する後遺障害
②手指の一部を失ったうち,欠損障害に該当しないものに関する後遺障害

後遺障害等級の判断基準(上肢の欠損障害)

①両上肢を失った場合

等級基準
1級3号両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号両上肢を手関節以上で失ったもの

②1上肢を失った場合

等級基準
4級4号1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号1上肢を手関節以上で失ったもの

③具体的な認定基準

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」

以下のいずれかの場合
1.肩関節において、肩甲骨と上腕骨とを離断したもの
2.肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
3.ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

「上肢を手関節以上失ったもの」

以下のいずれかの場合
1.ひじ関節と手関節との間で切断したもの
2.手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

(「障害認定必携」より引用)

後遺障害等級の判断基準(上肢の機能障害)

①上肢の用を全廃したもの

等級基準
1級4号両上肢の用を全廃したもの
5級6号1上肢の用を全廃したもの

「上肢の用を全廃したもの」とは,以下の場合を指します。

三大関節(肩関節・肘関節・手関節)の全てが強直(※)している
かつ
手指の全部の用を廃している

※関節が可動性を失い,動かなくなった状態

②関節の用を廃したもの

等級基準
6級6号1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

「関節の用を廃したもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.関節が強直したもの
2.関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態(※)にあるもの
3.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

※「これに近い状態」とは,自動の可動域が10%程度以下になった場合を指します。
(例)健側の可動域が150度の場合,患側の可動域が15度以下であれば関節の用廃となる

③関節の機能に著しい障害を残すもの

等級基準
10級10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
2.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2分の1以下に制限されていないもの

④関節の機能に障害を残すもの

等級基準
12級6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは,以下の場合を指します。

関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されている場合

⑤可動域の測定方法

 【主要運動】

関節可動域は,関節ごとに定められる主要運動の測定値を比較します。
上肢の三大関節の主要運動は,以下の通りです。

関節主要運動参考可動域角度
肩関節①屈曲(前方拳上)180度
肩関節②外転(側方拳上)180度
肘関節屈曲・伸展(※)145度・5度(合計150度)
手関節屈曲(掌屈)・伸展(背屈)(※)90度・70度(合計160度)
※肘関節と手関節は,「屈曲+伸展」の合計値を比較

なお,左右いずれも可動域制限が生じている場合,参考可動域との比較を行います。

肩関節の運動

肘関節の運動

 【参考運動を用いる場合】

関節の運動には,主要運動のほかに参考運動があります。
可動域制限を判断する場合に参考運動を用いるのは,主要運動の可動域が基準をわずかに(=機能障害は5度,著しい機能障害は10度)上回る場合とされます。

関節参考運動参考可動域角度
肩関節①伸展(後方拳上)50度
肩関節②外旋・内旋60度・80度(合計140度)
手関節①橈屈25度
手関節②尺屈55度

後遺障害等級の判断基準(上肢の変形障害)

①偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

 偽関節とは,骨折した部位が変形癒合し,関節でない部分が曲がって関節のようになってしまった状態を指します。関節のようだが関節ではない,ニセの関節というべきものです。

 偽関節に関する後遺障害は2つの種類があり,硬性補装具を必要とするかどうかにより区別されます。硬性補装具を要する場合,以下の等級に該当します。

等級基準
7級9号1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは,以下のいずれかに該当する場合を指します。

1.上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの
2.橈骨及び尺骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの

②偽関節を残すもの

等級基準
8級8号1上肢に偽関節を残すもの

「偽関節を残すもの」とは,以下のいずれかに該当する場合を指します。

1.上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すが硬性補装具を必要とはしないもの
2.橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すが硬性補装具を必要とはしないもの
3.橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

③長管骨に変形を残すもの

等級基準
12級8号長管骨に変形を残すもの

「長管骨に変形を残すもの」とは,以下のいずれかに該当する場合を指します。

1.上腕骨に変形を残し、外見から想定できる程度のもの(=15度以上屈曲して不正癒合したもの)
2.橈骨及び尺骨の両方に変形を残し、外見から想定できる程度のもの(=15度以上屈曲して不正癒合したもの)
3.上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
4.橈骨又は尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としないもの
5.上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
6.上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
7.橈骨又は尺骨(骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
8.上腕骨が50度以上、外旋又は内旋で変形癒合しているもの

(「障害認定必携」より引用 再掲)

後遺障害等級の判断基準(手指の欠損障害)

①「手指を失ったもの」

等級基準
3級5号両手の手指の全部を失ったもの
6級8号1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号1手のおや指を含み3の手指またはおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号1手のおや指を含み2の手指またはおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの
12級9号1手のこ指を失ったもの

「手指を失ったもの」とは,以下の場合を指します。

1.手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
2.親指については指節間関節、それ以外の指については近位指節間関節において、基節骨と中節骨が離断したもの

(「障害認定必携」より引用)

②「手指の一部を失ったもの」

等級基準
13級7号1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

1指骨の一部を失っていること(遊離骨片の状態を含む)がX線写真より確認できるものを指します。

後遺障害等級の判断基準(手指の機能障害)

①「手指の用を廃したもの」

等級基準
4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号1手のこ指の用を廃したもの

「手指の用を廃したもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
2.中手指節関節又は近位指節間関節(親指については指節間関節)の可動域が1/2以下に制限されるもの
3.親指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかの可動域が1/2以下に制限されるもの
4.手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚完全に脱失したもの

(「障害認定必携」より引用 再掲)

②「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」

等級基準
14級7号1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。

1.遠位指節間関節が強直したもの
2.屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

後遺障害に対する損害賠償額

後遺障害等級が認定された場合,主に後遺障害に対する慰謝料及び逸失利益が発生します
もっとも,その金額は一律ではなく,計算基準や計算方法によって大きく異なります。保険会社は,弁護士がいない場合には自賠責基準を念頭に金額提示を行い,弁護士が入った場合には裁判基準を念頭に計算するのが通常です。

ここでは,弁護士の有無による損害賠償額の差異に関する一例として,以下のケースを題材に各基準の計算を紹介します。

【ケース】
症状固定時50歳,年収500万円,上肢の関節機能障害で10級10号認定

①自賠責基準

①後遺障害慰謝料
=190万円

②後遺障害逸失利益
=271万円

③合計
461万円

②裁判基準

①後遺障害慰謝料
=550万円

②後遺障害逸失利益
=500万円×27%×13.1661(17年ライプ)
=17,774,235円

③合計
23,274,235円

③差額

23,274,235円-461万円
18,664,235円(約5倍)

あくまで単純計算の結果であるため,現実にこの金額が受領できるかは別問題ですが,少なくとも弁護士への依頼によって大きく増額する余地のあることが分かります。

上肢・手指の後遺障害は弁護士に依頼すべきか

①等級認定に際しての弁護士依頼

上肢や手指の後遺障害は,申請時の検査内容・診断内容が結果に直結することが多く見られる類型です。特に機能障害は,基本的に後遺障害診断書上の関節可動域の測定値をほぼ唯一の基準にして判断されるものであるため,申請を行う前に,さらには可動域の測定を行う前に,どのような等級の獲得を目指していくのかを明確にして手続を進める必要があります。

これらの進め方や判断に関しては,交通事故に精通した弁護士に依頼をするのが最も確実でしょう。弁護士に依頼し,適切な方針で適切な対応をしてもらうことにより,障害の程度を正確に反映した等級認定や賠償の獲得が可能になります。

②金額交渉に際しての弁護士依頼

具体例で紹介した通り,同じ後遺障害等級認定が得られた場合でも,その具体的な損害賠償額は弁護士の有無で大きく異なります。保険会社は,弁護士の有無で計算を異にする運用をしているため,十分な損害賠償額を獲得するためには弁護士への依頼が必要と考えてよいでしょう。

上肢・手指の後遺障害に強い弁護士をお探しの方へ

上肢・手指の後遺障害は,生活上の行動に直接影響するため,適切な等級認定と金銭賠償を獲得する必要が非常に大きいと言えます。
しかし,等級認定基準や賠償額を正確に把握して,その内容に沿って必要な対応を行うのは容易でなく,交通事故に精通した弁護士へのご相談が適切でしょう。

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醜状障害の判断基準は?認定された場合の賠償額は?弁護士に依頼すると結果は変わるのか?弁護士が詳細解説

●醜状障害とは何か?

●醜状障害は誰がどのように判断するか?

●醜状障害の判断基準を知りたい

●複数の傷跡がある場合はどのように判断されるか?

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●醜状障害は弁護士に依頼すべきか?

という悩みはありませんか?

このページでは,交通事故の醜状障害でお困りの方に向けて,醜状障害の判断基準や判断方法醜状障害が認められた場合の賠償額などを解説します。

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醜状障害とは

醜状障害は,人の目につく人体の露出面に,目立つ傷跡が残った場合の後遺障害をいいます。醜状の具体的な内容としては,瘢痕や線状痕,組織の陥没,色素沈着による変色などが挙げられます。

また,醜状障害が認定される部位としては,以下のものが挙げられます。

醜状障害の対象部位
①外貌(頭部・顔面部・頸部)
②上肢又は下肢の露出面
③日常露出しない部位(胸部・腹部・背部・臀部)

醜状障害の判断方法

醜状障害が後遺障害等級に認定されるかどうかは,自賠責の損害調査を行う「損害保険料率算出機構」によって判断されます。実際には,全国各地の自賠責損害調査事務所において,管轄地域の後遺障害等級認定を行うことになります。

調査事務所では,診断書上に記録された醜状の内容や程度,当該部位の撮影写真,さらには面談を行って目視したときの状態などを踏まえ,後遺障害等級に該当するかを判断します。もっとも,具体的にどこまでの調査を行うのかは,基本的に調査事務所側の判断となっています。

ポイント
醜状障害は人体の露出面における傷跡が後遺障害とされるもの
醜状障害の主な対象部位は,外貌(頭部・顔面部・頸部)と上下肢
醜状障害の判断は,診断書・写真・面談等を通じて行う

醜状障害の判断基準(外貌)

外貌の醜状に関する後遺障害等級には,以下のものがあります。

等級基準
7級12号外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号外貌に醜状を残すもの

この中では,7級が最も上位の後遺障害等級であり,醜状の程度も最も著しい場合となります。
そして,具体的な認定基準は,等級ごと及び部位ごとに定められており,その内容は以下の通りです。

7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」

部位基準
頭部手のひら大(指の部分を含まず)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
顔面部鶏卵大面以上の瘢痕、又は10円銅貨代以上の組織陥没
頚部手のひら大以上の瘢痕

9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

部位基準
顔面部5cm以上の線状痕で、人目につく程度のもの

12級14号 外貌に醜状を残すもの

部位基準
頭部鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
顔面部10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
頚部鶏卵大面以上の瘢痕

なお,瘢痕の大きさや線状痕の長さを確認する際には,以下の点に注意を要します。

①人目につくことが必要
→眉や髪で隠れる部分は醜状として扱われません。また,アゴの下で正面から見えない部分も対象外となります。これらの部分を除いた長さや面積を計測します。

②2つ以上の傷跡がある場合の判断方法
→複数の傷跡は,それらが一体となっている場合,一体となっている面積や長さを合算した数値で等級が判断されます

③事故時に生じたものでない醜状の取り扱い
→治療中に生じた手術痕や,やけど等の治療後に生じた色素沈着なども,醜状障害の対象に含まれます。

ポイント 外貌醜状
等級は7級,9級,12級
それぞれ,頭部・顔面部・頸部の醜状が対象になり得る

醜状障害の判断基準(上肢下肢)

上下肢の場合,その露出面が対象になります。露出面とは以下の通りです。

「露出面」とは
上肢 肩関節から先(指先まで)
下肢 股関節から先(足の背部まで)

そして,上下肢の露出面に関する後遺障害等級には,いかのものがあります。

等級基準
14級4号上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

また,上下肢の露出面における醜状障害がさらに重い場合は,以下の等級に該当する場合があります。

等級基準
12級相当・上肢の露出面に手のひらの大きさを相当程度超える瘢痕を残し、特に著しい醜状であると判断されるもの

・下肢の露出面に手のひらの大きさを相当程度超える瘢痕を残し、特に著しい醜状であると判断されるもの

なお,「手のひらの大きさを相当程度超える瘢痕」とは,手のひらの3倍程度以上の大きさの瘢痕を指すとされています。

ポイント 上下肢露出面の醜状
手のひら大の場合,14級
手のひらの3倍以上の場合,12級相当

醜状障害の判断基準(日常露出しない部位)

日常露出しない部位(=胸部・腹部・背部・臀部)については,その全面積の4分の1程度を超える場合,後遺障害等級に該当する可能性があります。具体的な基準は以下の通りです。

等級基準
12級相当全面積の1/2程度を超える瘢痕
14級相当全面積の1/4程度を超える瘢痕

醜状障害と合わせて認定され得る後遺障害

醜状障害が生じる場合,これとあわせて問題になる後遺障害等級が生じることもあります。特に,顔面部の骨折に際して問題になることが多く見られますが,具体的には以下の通りです。

①眼・耳・鼻の欠損

眼(まぶた)や耳,鼻の欠損が生じた場合,それらの等級と醜状障害の後遺障害等級のうち,いずれか上位の等級が認定されます。
例えば,鼻の欠損に際しては9級5号の認定可能性がありますが,同時に7級の醜状障害が認定される場合,より上位の7級が認定されます。

②顔面神経麻痺

顔面の骨折による顔面神経麻痺の影響で口がゆがむなどした場合,神経系統の障害ではあるものの醜状の問題として取り扱われます。
ただし,顔面神経麻痺の影響でまぶたが閉じられない場合,外貌醜状の問題でなく眼(まぶた)の障害として取り扱われます。

口のゆがみ:醜状障害(12級14号)の問題
まぶたが閉じない:眼の障害

醜状障害が認定された場合の慰謝料額

①等級ごとの慰謝料額

醜状障害が後遺障害等級として認定された場合,その等級に応じた慰謝料の賠償が生じます。
後遺障害等級に対する慰謝料を後遺障害慰謝料と呼びますが,該当する後遺障害慰謝料の金額は以下の通りです。

後遺障害等級【自賠責基準】【裁判基準】
7級419万円1000万円
9級249万円690万円
12級94万円290万円
14級32万円110万円

②自賠責基準と裁判基準の違い

自賠責基準は,自賠責保険から等級に応じて自動的に支払われる金額であり,弁護士がいない場合に保険会社が解決案として提示することの多い金額でもあります。
一方,裁判基準は,裁判が行われた場合に認められ得る最大の金額であり,弁護士が交渉を行う場合には,解決内容の目安とされます。

そのため,弁護士に依頼して交渉をしてもらうことで,慰謝料の金額は大きな増額の可能性があります。

醜状障害と逸失利益

逸失利益とは,後遺障害が残った場合,後遺障害によってその後の労働能力が低下した結果,収入が減少する損害を言います。

この点,醜状障害そのものは,必ずしも逸失利益を生じさせるものではありません。醜状が残ったとしても,直ちに労働能力が低下するわけではないからです。
もっとも,営業職やモデル,外見を活かした接客業など,醜状障害が労働能力に影響する職種では,労働能力が低下するとの理解が通常です。また,それ以外の職業であっても,傷跡が残ったことに伴って痛みやしびれがあるなど,労働能力の低下につながる他の症状があれば,その症状を根拠に労働能力が低下すると判断することも少なくありません。
なお,痛みやしびれを根拠に逸失利益を計算する場合,症状の内容や程度によって,神経症状に関する12級又は14級相当の逸失利益が発生するものとみなし,12級又は14級を念頭においた金額計算をする例が多数見られます。

醜状障害については,逸失利益が発生するかどうかをより慎重に検討しなければならないことがある,という理解が適切でしょう。

ポイント 醜状障害の逸失利益
①外見が労働能力に直結する職種の場合,逸失利益発生
②そうでない職種でも,醜状に伴う痛みやしびれを理由に神経症状の逸失利益が発生することも

醜状障害の後遺障害は弁護士に依頼すべきか

醜状障害については,適切な等級認定を目指すため,弁護士への委任が非常に有力です。適切な判断を求めるためには,積極的に情報提供しなければならない場合もあるため,少なくとも弁護士にご相談の上で等級認定の手続に移ることをお勧めします。

醜状障害に特有の弁護士依頼のメリットとしては,以下の点が挙げられます。

①適切な後遺障害診断書の作成・提出

後遺障害等級認定に際しては,まず,後遺障害診断書の記載事項を踏まえての検討となります。そのため,後遺障害診断書に醜状の問題が正しく反映されていなければ,醜状障害が判断の対象にすらならない可能性があります。
弁護士への依頼を通じて,醜状の問題を正しく後遺障害診断書に反映してもらうのが有益です。

②適切な画像資料の提出

醜状障害の場合,後遺障害の調査・判断を行う自賠責損害調査事務所へ,写真などの画像資料を提出するのが通例です。この画像は,醜状の状態を示すとともに,その大きさを正しく伝えるものでなければなりません。画像の撮影方法を誤ると,適切な等級認定ができない可能性が高くなります。
弁護士への依頼を通じて,認定基準を踏まえた有益な画像の用意が可能になりやすいです。

③適切な面談の要求と実施

醜状障害の等級認定に際しては,自賠責損害調査事務所の判断で面談が行われる場合もあります。この面談では,醜状の目視や測定を直接行い,等級認定の判断材料とされます。
一方で,面談の実施は義務ではないため,面談を行うことなく不適切な判断がなされる場合もあり,このようなケースでは面談を要求するなど適切な調査・判断を依頼することが必要です。
弁護士に依頼することで,面談を通じた適切な等級認定を目指すことは重要になりやすいでしょう。

交通事故の醜状障害に強い弁護士をお探しの方へ

醜状障害は,後遺障害等級認定の手続に関しても,等級認定された場合の金額交渉に関しても,専門的判断が要求されやすい類型です。
そのため,等級認定の対象となり得る醜状障害については,弁護士を通じて十分な対応を尽くすのが非常に有益でしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

交通事故で高次脳機能障害の認定はどうなる?脳に関する後遺障害認定のポイントや進め方を詳細解説

●脳の傷害に関する後遺障害等級にはどのようなものがあるか?

●脳の後遺障害等級の判断基準は?

●後遺障害等級認定を獲得するためのポイントは何か?

●後遺障害等級認定が難しい場合は?

●脳の後遺障害については弁護士に依頼すべきか?

という悩みはありませんか?

このページでは,脳の後遺障害等級についてお困りの方に向けて,脳の後遺障害に関する類型や判断基準弁護士依頼の要否などを解説します。

脳の損傷における症状

脳の損傷は,交通事故で頭部に衝撃が加わった結果,脳挫傷という形で発生することが多く見られます。
特に,自動車の乗車中でなく,歩行中や単車や自転車の乗車中など,事故の衝撃が頭部に直接及びやすい場合に,脳へのダメージが生じる可能性が高くなります。

脳に損傷を負った場合の症状としては,意識障害,手足の麻痺,頭痛,吐き気といったものや,記憶力,意思疎通能力,判断力,感情のコントロールなどに影響が生じる,いわゆる高次脳機能障害が挙げられます。

ポイント
脳の損傷は,頭部外傷に伴う脳挫傷を原因とする
症状は,身体機能への影響に加えて高次脳機能障害がある

脳の損傷に関する後遺障害の類型と判断基準

脳の損傷に関する後遺障害等級としては,以下のようなものが挙げられます。

脳の損傷に関する後遺障害等級の主な類型
①高次脳機能障害
②外傷性てんかん
③遷延性意識障害
④神経症状(脳挫傷痕に関するもの)

【高次脳機能障害】

頭部外傷の影響で,認知機能,行動制御能力,記憶能力などに制限の生じる後遺障害です。

等級基準
1級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

【外傷性てんかん】

脳の中枢神経が損傷したことにより,神経細胞に異常が生じ,発作が発生する障害です。発作の頻度や程度に応じた後遺障害等級の定めがあります。

等級基準具体的な要件
5級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの1ヶ月に1回以上の発作があり、かつその発作が転倒する発作等(※)であるもの
7級神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの
9級神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの
12級局部に頑固な神経症状を残すもの発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波(きょくは)を認めるもの
※転倒する発作:①意識障害の有無を問わず転倒する発作,又は②意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示す発作

【遷延性意識障害】

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは,脳挫傷の影響で意識が戻らない状態,いわゆる植物状態になった場合です。

具体的には,治療にもかかわらず以下の6つの症状が3か月以上続いた場合,遷延性意識障害の診断対象になるとされています。

①自力で移動できない
②自力で食事ができない
③糞・尿の失禁がある
④言葉を発せても意味のある発語ができない
⑤意思疎通がほとんどできない
⑥眼球が動いたとしても何も認識できない

等級基準
1級(要介護)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

【脳挫傷痕】

MRI等で脳挫傷痕の存在が認められ,頭痛や神経痛等の症状を引き起こす場合です。

等級基準
12級局部に頑固な神経症状を残すもの

後遺障害等級認定を獲得するポイント

脳の損傷に関して後遺障害等級を獲得するために重要なポイントとしては,以下のような点が挙げられます。

①事故直後の意識障害

高次脳機能障害は,事故後に一定期間の意識障害があったかどうかが重要な判断要素の一つとなっています。
具体的には,以下の基準が用いられています。

要件具体的基準
①6時間以上のこん睡状態JCS3桁又はGCS8点以下
②1週間以上の意識障害JCS1~2桁又はGCS13~14点

【JCS】(数値が大きいほど重篤)

数値状態
0意識清明
【Ⅰ桁】刺激しなくても覚醒している状態
1大体意識清明だが、今ひとつはっきりしない
2見当識障害がある
3自分の名前、生年月日がいえない
【Ⅱ桁】刺激すると覚醒する状態
10普通の呼びかけで容易に開眼する
20大きな声または体をゆさぶることにより開眼する
30痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すと辛うじて開眼する
【Ⅲ桁】刺激しても覚醒しない状態
100痛み刺激に対しはらいのけるような動作をする
200痛み刺激で少し手足を動かしたり、顔をしかめたりする
300痛み刺激に反応しない

【GCS】(E・V・M 3つの合計値が小さいほど重篤)

【E】開眼
4自発的に眼を開けている
3呼びかけにより眼を開ける
2痛みにより眼を開ける
1眼を開けない
【V】最良言語反応
5見当識あり
4会話はできるが混乱
3発語はできるが不適当
2発声はできるが理解不可
1反応なし
【M】最良運動反応
6命令に応じる
5痛みの部位を認識する
4痛みで屈曲反応(逃避)
3痛みで屈曲反応(異常)
2痛みで伸展反応
1反応なし

②脳損傷が画像上確認できること

脳損傷の存在を画像で確認される必要があります。できればMRIで,難しい場合はCTで,脳に器質的損傷が生じているかを早期に確認してもらうことが非常に重要となります。

重傷を負った救急治療の状況では,MRIの撮影がなされない場合も考えられますが,CTのみでは診断に不十分な場合も多いため,早めにMRIの撮影を受けるようにしましょう。また,脳損傷は事故後に時間をかけて進行を見せる場合も多いため,継続的に画像撮影を受け,経過の確認をしてもらうのが適切です。

これらの画像撮影を通じて,脳損傷が適切に確認されることは,後遺障害等級認定にとっても非常に重要なポイントとなります。

③脳の損傷を示す傷病名の診断

脳の器質的損傷を前提とする傷病名としては,脳挫傷や外傷性くも膜下出血,急性硬膜下血腫,びまん性軸索損傷といった傷病名が挙げられます。これらのいずれかに該当することを確認してもらった上で,診断名に明記してもらいましょう。
脳の損傷を前提とする診断名の存在は,後遺障害等級認定にとって非常に重要なポイントとなります。逆に,脳震盪などの比較的軽微な診断にとどまってしまうと,診断からは脳の損傷が判然とせず,後遺障害等級認定にとって大きな不利益となる可能性があります。

④高次脳機能障害に該当する症状

高次脳機能障害に該当する障害や主な症状は,以下のように整理されます。

障害症状
①失語症なめらかにしゃべれない
相手の話を理解できない
字の読み書きができない
②注意障害作業にミスが多い
気が散りやすい
③記憶障害物の置き場所を忘れる
何度も同じことを話したり,質問したりする
④行動と感情の障害気持ちが沈みがちだ
突然興奮したり,怒りだしたりする
気持ちが動揺する
⑤半側空間無視片側を見落としやすい
片側にあるものにぶつかりやすい
⑥遂行機能障害行きあたりばったりの行動をする
一つひとつ指示されないと行動できない
⑦失行症道具がうまく使えない
動作がぎこちなく,うまくできない
⑧半側身体失認麻痺した手足がないようにふるまう
麻痺がないようにふるまう
麻痺がなくても片側の身体を使わない
⑨地誌的障害自宅でトイレに迷う
近所で道に迷う
⑩失認症物の形(色)がわからない
人の顔がわからない,見わけられない
(参照:「高次脳機能障害について」公益社団法人東京都医師会 366頁)

これらの症状が顕著に見受けられる場合,高次脳機能障害に該当する可能性が高いでしょう。

後遺障害等級認定が得られづらくなる事情

等級認定が得られなくなりやすい場合としては,事故との因果関係が問題になるケースが挙げられます。具体的には,以下のような事情が問題になりやすいところです。

①当初の診断内容

事故直後の診断内容が後遺障害の想定されない比較的軽微な内容であった場合,その後に何らかの症状が生じたとしても,事故との因果関係が否定されやすい傾向にあります。

②事故後,症状の発現までに期間経過があった場合

事故後には目立った症状がなかったものの,一定期間の経過後に初めて症状が出現した場合,因果関係の問題が生じやすいです。
必ず因果関係が否定されるというものではありませんが,以下のような要素をもとに因果関係を慎重に検討する必要が生じるところです。

因果関係の判断要素
・事故から症状発現までの期間
・事故態様,受傷の態様
・事故直後の症状
・事故後,発症までの症状経過
・画像所見の有無
・症状が発現することの合理性

③事故直後の症状が記録されていない場合

病院側の作成する診断書やカルテなどの書面に事故直後の症状が記録されていない場合,事故直後の症状が実際に存在したのか,という問題が生じ,ひいては症状と事故との因果関係が問題になることがあります。

このような問題を防ぐためには,できる限り綿密な相談や検査の上で,医師の先生に症状を十分把握してもらうよう努めることが適切でしょう。

④既往症がある場合

交通事故以前に脳梗塞を発症していたなど,脳の損傷が事故によるものかそれ以前の既往症によるものか判然としない場合,事故との因果関係が問題になり得ます。

既往症でなく事故による症状と言えるケースとしては,事故前後で症状が大きく異なる場合や,画像上の病変が著しい場合などが挙げられます。

脳の後遺障害については弁護士に依頼すべきか

脳の後遺障害は,その基準が測定値などで形式的に定められておらず,総合的な判断が必要となるため,等級認定を獲得するための対応も容易ではありません。また,障害の程度も大きく,想定される後遺障害等級も上位のものであることが多いため,適切な結果が得られた場合とそうでなかった場合の損害額の差は非常に大きくなります。

そのため,活動の難易度や結果への影響の大きさを踏まえると,弁護士に依頼し,適切な後遺障害等級の認定と損害賠償の獲得を目指すのは非常に有益でしょう。
脳の後遺障害については,弁護士への依頼をお勧めいたします。

交通事故における脳の後遺障害に強い弁護士をお探しの方へ

脳の受傷は,お身体への影響が強く,根気強い治療の必要な性質のものであることが非常に多いところです。
受傷された方やご関係者の方におかれましては,まず心よりお見舞い申し上げます。
脳の受傷については,その内容や程度によって複数の後遺障害等級認定の可能性があるため,適切な等級認定と十分な損害賠償を獲得するためには,交通事故に精通した弁護士へのご相談をお勧めいたします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。

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脊柱の後遺障害等級が難しくて分からない人へ,これだけ見れば脊柱の後遺障害は完全網羅。等級認定のポイントも解説

●脊柱(脊椎)の骨折にはどのようなものがあるか?

●脊柱(脊椎)骨折ではどんな後遺障害等級が認定されるか?

●脊柱(脊椎)骨折の後遺障害等級認定の判断基準は?

●後遺障害認定の手続はどのような方法を取るべきか?

●脊柱(脊椎)骨折で後遺障害等級を獲得するコツは?

●脊柱(脊椎)骨折の後遺障害は弁護士に相談すべきか?

というお悩みはありませんか?

このページでは,脊柱(脊椎)骨折の後遺障害についてお困りの方に向けて,脊柱(脊椎)骨折の後遺障害等級やその判断基準認定を得るためのポイントなどを解説します。

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脊柱(脊椎)とは

脊柱は背骨のことを指し,上下に骨が連なる構造になっています。脊柱を構成するのは,7個の頚椎,12個の胸椎,5個の腰椎,さらに仙骨とその先の尾骨です。

交通事故の後遺障害等級との兼ね合いでは,頚椎部,胸椎部,腰椎部が「脊柱」として扱われ,後遺障害等級認定の対象部位となります。
つまり,脊柱部の後遺障害となり得るのは,首から腰までの部分であり,その下の仙骨や尾骨は対象外となっています。
脊柱に対する後遺障害等級は,体幹を支える機能の障害として非常に重大な内容となり,その分という級も上位のものとなるため,体幹を支える機能に乏しい仙骨や尾骨はその対象に含まれていないのです。
なお,仙骨や尾骨の骨折については,脊柱の後遺障害とは別に後遺障害等級が設けられており,別途その基準を満たすかの問題となります。具体的には,仙骨は骨盤の一部として骨盤に関する後遺障害等級の対象となり,尾骨は他の骨と同じく一般的な神経症状の対象になります。

ポイント
人体の脊柱は,頚椎・胸椎・腰椎・仙骨・尾骨の5種類で構成される
後遺障害等級認定における脊柱は,頚椎・胸椎・腰椎の3つのみ
仙骨と尾骨は,後遺障害等級認定上は別の取り扱いとなる

脊柱(脊椎)骨折の種類

脊柱の後遺障害が問題になる骨折の種類としては,大きく分けて圧迫骨折と破裂骨折の2種類が挙げられます。

①圧迫骨折

椎骨が上下から圧力を受けて潰れる形で折れる骨折です。前方部分がつぶれる形で生じることが一般的で,後方部分は影響を受けないケースが多く見られます。

外傷のほか,高齢者では骨粗しょう症の影響で軽微な外力でも生じることがあります。
慢性的な痛みのほか,背中が丸くなるなどの姿勢の変化が生じやすい受傷内容です。

②破裂骨折

椎骨が前後から押しつぶされることで,多方向に砕ける骨折です。骨片が椎体の内外に飛び出すこともあります。脊髄や神経根に損傷を与えるリスクが高く,圧迫骨折よりも重篤な症状であることが一般的です。

破裂骨折は,高エネルギーの外傷以外では発生しないのが通常です。重大な交通事故や高所からの転落など,激しい衝撃によって引き起こされる骨折です。

脊柱(脊椎)骨折の後遺障害等級

脊柱の骨折に伴う後遺障害等級には,大きく分けて変形障害運動障害の二種類が挙げられます。

変形障害は,文字通り脊柱部が変形したことに対する後遺障害です。変形した程度により,等級も変化します。

運動障害は,骨折によって脊柱部の運動機能(可動域)に制限が生じる後遺障害です。運動機能に制限が生じた程度により,等級も変化します。

また,運動障害に準じる後遺障害として,荷重障害という類型もあります。これは,骨折によって頸部や腰部の保持が難しく,硬性補装具がなければ保つことのできない状態である場合に認定されます。

その他,一般的な神経症状の後遺障害等級が認定されることも考えられます。

後遺障害等級の認定基準

【変形障害】

圧迫骨折や破裂骨折に伴って脊柱部の変形が生じる後遺障害です。

等級基準
6級脊柱に著しい変形を残すもの
8級脊柱に中程度の変形を残すもの
11級脊柱に変形を残すもの

具体的基準

脊柱に著しい変形を残すもの(6級)
1.複数の椎体の圧迫骨折で前方椎体高の合計が後方椎体高の合計より椎体1個分以上低くなっている場合
2.圧迫骨折で前方椎体高の合計が後方椎体高の合計より椎体2分の1個分以上低くなっており、かつ、コブ法による側彎度が50度以上ある場合

脊柱に中程度の変形を残すもの(8級)
1.圧迫骨折で前方椎体高の合計が後方椎体高の合計より椎体2分の1個分以上低くなっている場合
2.側彎度が50度以上となっている場合
3.環椎(第一頚椎)または軸椎(第二頚椎)の変形・固定により次のいずれかに当てはまる場合
a.60度以上の回旋位となっている
b.50度以上の屈曲位となっている
c.60度以上の伸展位になっている
d.側屈位となっており、矯正位(頭部を真っ直ぐにした姿勢)で頭蓋底部と軸椎下面の平行線の交わる角度が30度以上となっている

脊柱に変形を残すもの(11級)
1.圧迫骨折が生じ、そのことがエックス線写真等で確認できる場合
2.脊椎固定術が行われた場合
3.3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けた場合

【運動障害】

圧迫骨折などの結果,脊柱部の運動機能に制限が生じる後遺障害です。

等級基準
6級脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級脊柱に運動障害を残すもの

具体的基準

脊柱に著しい運動障害を残すもの(6級)
次のいずれかにより頚部および胸腰部が強直したもの
①頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがX線写真等により確認できるもの
②頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

脊柱に運動障害を残すもの(8級)
次のいずれかにより頚部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
①頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがX線写真等により確認できるもの
②頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

【荷重障害】

脊柱を支える筋肉や組織の変化に伴い,荷重機能に制限が生じる後遺障害です。

等級基準
6級脊柱に著しい荷重障害を残すもの(運動障害に準じて取り扱う)
8級脊柱に荷重障害を残すもの(運動障害に準じて取り扱う)

具体的基準

6級:頚部および腰部の両方の保持に困難があり,常に硬性補装具を必要とする場合
8級:頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とする場合

【神経症状】

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

それぞれの認定基準を満たしているかどうかの具体的な考え方は,以下の通りです。

12級13号症状が医学的に証明できる場合
(画像所見などの他覚的所見によって客観的に認められる場合)
14級9号症状が医学的に説明できる場合
(他覚的所見はないものの,受傷内容や治療経過を踏まえると症状の存在が医学的に推定できる場合)

したがって,画像所見など,第三者が客観的に確認できる所見がある場合は12級の認定される可能性があり,そのような客観的な所見がない場合は14級の認定を目指すことになります。

脊柱(脊椎)骨折の後遺障害等級認定を得るポイント

①後遺障害等級認定基準を踏まえた診断や検査を受ける

脊柱の骨折に関する後遺障害等級は,その認定に必要な条件が詳細に定められており,角度等の数字で形式的に区別される部分もあります。そのため,漫然と変形や運動制限がある,というのみでなく,その程度が等級認定の対象となるかを踏まえておくことが非常に重要となります。
等級の認定基準を踏まえた上で,基準を満たすかどうかを判別する目的で診断や検査を受けることによって,実際に等級認定を受けることや,より上位の等級認定に至ることが可能になりやすいでしょう。

②等級認定に関する方針を主治医と共有する

医師の先生は,後遺障害等級認定を受けることを目的に治療を行われるわけではないため,医師の先生から積極的に等級認定に向けた対応をしてもらうよう求めるのは難しいです。そこで,主治医の先生に対しては,等級認定を目指したいことやその内容を積極的に情報共有し,同じ方針で治療や検査に当たってもらうことが適切でしょう。

脊柱(脊椎)骨折の後遺障害については弁護士に依頼すべきか

脊柱の骨折は,非常に重大なお怪我であり,それだけでも弁護士に依頼するべきと考えてよいことが多いです。しかも,後遺障害等級の認定基準が一見して複雑で理解しづらく,早期の段階から後遺障害等級認定を見据えた対応を目指す場合には,交通事故に精通した弁護士に依頼し,弁護士に必要な検討を求めることが非常に有力でしょう。

適切な後遺障害等級の認定を受け,十分な損害賠償を獲得するため,脊柱の骨折に関しては弁護士への相談や依頼を強くお勧めいたします。

脊柱(脊椎)骨折の後遺障害等級に強い弁護士をお探しの方へ

脊柱(脊椎)の骨折は,非常に重大なお怪我であり,治療も長期に渡りやすいものです。
受傷された方におかれましては,まず心よりお見舞い申し上げます。
脊柱(脊椎)骨折の後遺障害等級については,症状固定時の症状によって複数の可能性があり,相当程度の等級や損害賠償も考えられるため,交通事故に強い弁護士へのご相談をお勧めいたします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。

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交通事故のむち打ちで後遺障害等級認定を獲得したい人へ,等級認定の重要ポイントや認定のために意識すべきことを徹底解説

●むち打ちではどのような後遺障害等級の認定が受けられるか?

●むち打ちはどんな傷病名がつくのか?

●むち打ちで後遺障害等級認定を受けるのは難しいのか?

●むち打ちで後遺障害等級の認定を受けるコツは?

●むち打ちの後遺障害等級認定を得るために有益な検査は?

●むち打ちの後遺障害については弁護士に依頼すべきか?

といった悩みはありませんか?

このページでは,むち打ちの神経症状における後遺障害についてお困りの方へ,むち打ちに関する後遺障害等級やその判断基準認定を得るためのポイントなどを解説します。

むち打ちの傷病名

むち打ちは,急激な衝撃や動きによって首の筋肉や靭帯が損傷を受けた際に生じる症状です。衝撃を受けた首がムチのようにしなることから,一般に「むち打ち」と呼ばれます。
このむち打ちは傷病そのものではないため,医師の診断する傷病名がむち打ちとなることはなく,具体的には以下のような傷病名が付くことになりやすいです。

むち打ちの傷病名
・頚椎捻挫
・頸部挫傷
・外傷性頸部症候群
・頚椎椎間板ヘルニア
・頚椎症
など

むち打ちの症状

むち打ちの症状は被害者によって様々ですが,代表的なものは以下の通りです。

むち打ちの主な症状
・首の痛みや痺れ
・首の可動域制限
・腕や手の痛み,痺れ
・握力低下
・頭痛
・めまい
・吐き気
・倦怠感
など

むち打ちについて認定され得る後遺障害等級

むち打ちに対する後遺障害等級は,等級認定基準との関係では「神経症状」というものに位置付けられます。これは,交通事故の外傷によって神経系統に異常を来した結果,痛みや痺れといった神経への症状が残存する後遺障害を一般的に指すものです。

具体的な等級とその認定基準は,以下の通りです。

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

後遺障害等級は,1級から14級まであり,1級が最も上位の(=重い)後遺障害です。神経症状については,12級の方がより上位の後遺障害等級となります。

また,それぞれの認定基準を満たしているかどうかの具体的な考え方は,以下の通りです。

12級13号症状が医学的に証明できる場合
(画像所見などの他覚的所見によって客観的に認められる場合)
14級9号症状が医学的に説明できる場合
(他覚的所見はないものの,受傷内容や治療経過を踏まえると症状の存在が医学的に推定できる場合)

したがって,画像所見など,第三者が客観的に確認できる所見がある場合は12級の認定される可能性があり,そのような客観的な所見がない場合は14級の認定を目指すことになります。

むち打ちで後遺障害等級認定を受ける難易度

むち打ちで後遺障害等級認定を受ける難易度は,類型的には高いことが多く見受けられます。それは,他覚的所見が存在せず,第三者が客観的に症状を認定することが困難であることが多いためです。
後遺障害等級に関する判断は,損害保険料率算出機構(及びこれに属する自賠責損害調査事務所)という機関が行います。つまり,第三者が客観的な基準で判断・認定しなければなりません。この点,むち打ちは自覚症状のみであることが少なくないため,その症状の内容や程度は,厳密には被害者本人にしか分からないという限界があります。
この症状を後遺障害等級として認定し,多額の損害賠償の対象とするのは,容易な判断ではなく,安易な等級認定は控えられる傾向にあるため,むち打ちで等級認定を受ける難易度が類型的に高くなりやすいのです。

逆に,むち打ちで後遺障害等級の認定を受けるための客観的な基準や判断要素を把握し,これに沿って等級認定を目指せば,等級認定の可能性は高くなります

むち打ちで後遺障害等級を受けるコツ

むち打ちで後遺障害等級認定を受けるためには,等級認定に値するほどの症状が残っていると客観的に判断してもらうことが非常に重要です。具体的には,以下の考え方を持つのがコツと言えます。

等級認定されるのは,
①事故直後に重い症状があり
②十分な治療を尽くしても
③重い症状が残存してしまっている

場合である

以下,それぞれの要素について詳細を解説します。

①事故直後に重い症状があること

まずは,交通事故によって生じた症状そのものが重大である,ということが重要な前提になります。そもそも,交通事故による症状がさほどでもないのであれば,後遺障害等級認定がなされるほどの障害は残り得ないからです。

事故直後の症状の重さを裏付ける事情としては,以下のようなものがあります。

【事故態様】
→歩行者と大きな車が衝突した,車の速度が速かったなど,被害者の受ける衝撃の程度が大きいと思われる事故態様である場合,事故直後の症状が重いと評価されやすいです。

【事故による物的損害の程度】
→車両の損傷が激しい,多くの部品交換を要するような多額の修理費が発生しているなど,車両への衝撃が大きい内容である場合,事故直後の症状が重いと評価されやすいです。

【事故直後の診断内容】
事故直後に症状の重大さをうかがわせる診断内容がある場合,症状が重いと評価されやすいです。

【事故直後の画像所見】
事故直後に神経症状の原因となる画像所見が残っている場合,症状が重いと評価されやすいです。

②十分な治療を尽くしたこと

後遺障害等級認定の対象となるのは,必要な治療を尽くしてもなおやむを得ず残存してしまった症状です。そのため,どれだけの治療を尽くしたかは重要なポイントになります。
また,多くの治療を要した場合と少ない治療で済んだ場合とでは,多くの治療を要した場合の方が症状が重いと判断されることが通常です。少ない治療で終わった場合には,少ない治療で足りる程度の症状だったと評価され,後遺障害等級認定は困難になりやすいところです。

十分な治療を尽くしたかどうかの判断要素としては,以下のものが挙げられます。

【治療期間及び実通院日数】
→治療期間が長く,実通院日数が多い方が,等級認定に近づきやすい傾向にあります。一般的には,通院期間6月以上,実通院日数100日以上を要することが目安とされるケースが散見されるところです。
もっとも,長ければ長いほど,多ければ多いほどいいというものではありません。明らかに過剰な診療と評価される治療経過だと,逆に症状とは関係のない理由で(=打算的に)通院したものと評価され,等級認定が得られづらい事情になりかねません。

【治療内容】
→神経ブロック注射など,より症状に対する影響の強い治療を受けている場合,十分な治療を尽くしたものと評価されやすい傾向にあります。具体的な治療方法は主治医とのご相談が適切ですが,可能であれば症状が重いことを把握してもらい,その症状に適した強度の治療を受けるのが望ましいです。

【治療中の症状経過】
治療期間中にどんな症状が出ていたか,という点が具体的に明らかであれば,それに対する治療も尽くされ,結果的に十分な治療を行ったと評価されやすいところです。例えば,首だけでなく上肢や下肢にも症状が出ているほど深刻な症状だったため,これを踏まえた治療内容に移行した,といった場合が挙げられます。

③重い症状が残存してしまっている

症状固定後の段階で,症状が残存してしまっている場合,その程度が問題になります。
その重さに関する判断要素としては,以下のようなものが挙げられます。

【症状の一貫性】
→診断書やカルテの記載上,事故直後と類似した症状が一貫して残存している場合,その症状は重い物と評価されやすいです。

【症状の常時性】
→症状が残存しているとき,それが動作をしたときに生じるのか,動作しなくても常時生じるのかは大きな違いになります。症状に常時性がある場合,その症状は重いと評価されやすいです。

【神経学的検査の結果】
→神経症状に関する後遺障害等級認定の判断に当たっては,その神経症状の程度を推し量るための「神経学的検査」の結果が参照されやすいです。具体的な検査としては,ジャクソンテストやスパーリングテストといった「神経根症状誘発テスト」が挙げられます。

ジャクソンテスト
頭部を後ろに倒しながら圧迫したとき,肩や上腕,前腕などに痛みや痺れが生じるかを確認する検査

スパーリングテスト
頭を後ろに反らせた状態で左右に傾けたとき,肩や腕,手などに痛みや痺れが生じるかを確認する検査

【画像所見】
→14級を目指す場合には画像所見の指摘は困難ですが,何らかの画像所見が医師の先生から指摘される状況であれば,非常に有力な材料になります。

むち打ちで後遺障害等級が認定されづらい場合

①事故態様が軽微な場合

事故態様そのものが軽微である場合,どれだけ治療を尽くしても,もともとの症状が小さいと評価され,後遺障害等級が認定されづらい傾向にあります。事故態様は後から動かすことができないので,事故態様が軽微と評価されやすいケースでは最初から覚悟の上で取り組むのが適切でしょうか。

②通院が短く,少ない場合

通院期間が短く,実通院日数が少ない場合,症状の軽さが意識され,後遺障害等級認定されづらい傾向にあります。等級認定を目指す場合は,リハビリ通院なども含めてできる限り充実した通院を継続しましょう。

③年少者の場合

未成年者などの年少者は,身体に可塑性があり,症状が生涯にわたって残存する可能性が低いと評価されやすい傾向にあります。そのため,むち打ちの神経症状が後遺障害等級認定の対象とされづらい立場にあると言えます。

④既往症がある場合

事故前に同一部位の受傷歴がある場合,事故と症状との因果関係が不明確になるため,後遺障害等級認定が受けづらくなる傾向にあります。

⑤ヘルニアの注意点

神経症状の原因として,ヘルニアが指摘されるケースもあります。ヘルニアは画像所見としての指摘が可能であるため,12級を含む後遺障害等級の対象になる可能性が高そうにも思われます。
しかしながら,ヘルニアに関しては,ヘルニアと交通事故との因果関係が問題になりやすい,という点に注意が必要です。具体的には,ヘルニアが外傷性のものと言えるかが問題になる場合が多く見られます。

ヘルニアは,外傷のみから生じることが少ないと理解されており,交通事故後に指摘されるヘルニアは,交通事故前から存在していたものの,交通事故によって自覚症状が現れ始めた,という経過であることが多数あります。その場合,ヘルニアそのものは外傷で発生したわけではないため,後遺障害等級認定の根拠となる画像所見とは理解されないのです。

ヘルニアの存在が直ちに後遺障害等級の根拠となるものでないことには注意したいところです。

むち打ちの後遺障害等級認定は弁護士に依頼すべきか

むち打ちの後遺障害等級認定を目指す場合,弁護士への依頼は非常に有力な選択肢になるでしょう。
むち打ちの場合には,客観的に症状を立証する手段に乏しいことが多いため,等級認定を目指す場合の主張・立証の内容は正しい工夫が必要になります。その具体的な内容は,むち打ちの後遺障害等級認定の獲得に精通した弁護士への依頼をすることで,より適切なものになり,等級認定に近づきやすくなるでしょう。

むち打ちの後遺障害等級認定に強い弁護士をお探しの方へ

むち打ちは,交通事故の受傷の中で最も多いものです。そのため,後遺障害等級認定についても,過去の先例が非常に多数あります。
しかしながら,症状自体が客観的にわかりづらいため,個別のケースで後遺障害等級認定が得られるかは判断が難しく,等級認定の困難な場合が珍しくありません。
むち打ちの後遺障害等級認定については,弁護士を通じて見込みを相談するのが有力でしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

後遺障害慰謝料の計算方法|算出基準や弁護士依頼のメリットまで解説

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺症が残った精神的苦痛に対する賠償金です。

金額は、後遺障害等級ごとに定められた基準に基づいて計算され、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算出方法によって大きく変わります。

あらかじめ計算方法を理解しておくことで、不当に低い金額での示談を避け、正当な賠償を受けやすくなるでしょう。

そこで本記事では、後遺障害慰謝料の計算方法や算出基準、弁護士依頼のメリットなどを詳しく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料は,後遺障害等級ごとにその金額が定められています。
後遺障害慰謝料の計算基準には,大きく分けて自賠責基準と裁判基準があり,自賠責基準よりも裁判基準の方が高い金額が定められています。等級ごとの具体的な金額は以下の通りです。

後遺障害等級【自賠責基準】【裁判基準】
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

後遺障害慰謝料の算出基準

後遺障害慰謝料は基準によって金額が大きく変わります。主な算出基準は、以下の通りです。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判所基準)

詳しく解説します。

自賠責基準

自賠責基準は、自動車損害賠償保障法に基づく公的な最低補償ラインで、後遺障害等級ごとに定められた定額表を用いて算定されます。

被害者がまず受けられる金額としての役割があり、迅速な支払いや最低限の補償を目的とするため、他の基準に比べて最も低く抑えられることが普通です。

また、認定や請求には所定の手続きや書類(後遺障害診断書や画像等の提出)が必要で、等級認定が得られなければ支給されない点にも注意が必要です。

任意保険基準

任意保険基準は各保険会社が内部で定める基準で、自賠責基準より高い水準を想定するものの、弁護士基準には及ばないことが多いです。

示談交渉の段階では保険会社側がこの基準を基に提示額を決めるため、被害者が専門家を介さず交渉すると任意保険基準での妥結に留まるケースが多く見られます。

また、各社の社内運用や担当者の裁量によって算定額が変わるため、具体的な金額は一律ではありません。

弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準は、裁判例や損害賠償算定の実務基準に基づき算出される水準で、三つの基準の中で最も高額になることが一般的です。

実際の裁判で認められた判例や、弁護士が交渉で用いる判例表を参考に等級や症状の程度を詳細に評価し、被害者の実損や精神的苦痛を広く反映させます。

結果として、弁護士に依頼して弁護士基準で交渉することが、金額面で有利になるケースが多いです。

後遺障害等級の認定を得るためのポイント

後遺障害等級の認定は慰謝料額を左右する重要な要素です。後遺障害等級の認定を得るためには、主に以下4つのことが必要です。

  • 後遺症の症状を客観的に記録・保存する
  • 適切な医師に診断書を作成してもらう
  • 画像検査や検査結果などの医学的証拠を揃える
  • 後遺症が自賠責の等級基準に当てはまる

詳しく解説します。

後遺症の症状を客観的に記録・保存する

後遺症の主張を裏付けるためには、症状の発生時刻や頻度、日常生活での具体的な制限などを継続的に記録することが重要です。

診察時には症状の詳細を口頭だけで済ませず、メモやスマホ動画、写真、痛みの程度を示すスケール(VASなど)を用いて客観的に残すと説得力が増します。

さらに、通院履歴や処方履歴、リハビリの記録など医療機関の記録と照合できる形で保存しておくと、自賠責や審査機関への提出書類としても有効です。

適切な医師に診断書を作成してもらう

後遺障害認定に用いる診断書は形式や記載内容が認定結果に直結するため、後遺障害の実態を正確に把握している専門医に作成してもらうことが望ましいです。

可能であれば事故直後から同じ医師に継続して診てもらい、症状の推移や治療結果を一貫して記載してもらうと診断書の信頼性が高まります。

また、診断書には主観的訴えだけでなく具体的な所見、検査数値、日常生活の制限などを詳細に記載してもらうよう依頼することが重要です。

画像検査や検査結果などの医学的証拠を揃える​​

MRI、CT、X線、神経伝導検査、筋電図、血液検査など、症状に応じた客観的検査を適宜実施し、その結果を保存しておくことが後遺障害認定の要です。

特に器質的変化が認められる場合は画像所見が強い証拠となり、神経・筋の障害では機能検査の数値が評価に直結します。

検査は事故前後の比較や専門医による報告書があるとより有利で、検査結果の報告書や画像データそのものを提出できるようにしておきましょう。

後遺症が自賠責の等級基準に当てはまる

自賠責による等級認定は具体的な基準表(症状の種類と程度)に照らして判断されるため、自分の後遺症がどの等級に該当しうるかをあらかじめ把握しておくことが重要です。

単に「痛みが残った」だけでは等級に該当しないことがあり、機能障害や可動域制限、感覚障害の程度を客観的に示すデータが必要です。

等級表の要件に合わせて診断書や検査結果を整えることで、認定可能性を高められます。

後遺障害の損害について弁護士に依頼すべき場合

後遺障害等級が認定された場合には,そうでない場合に比べて損害額が大きく増加するため,基本的に弁護士への相談が適切でしょう。中でも,特に弁護士委任が有力になりやすい場合としては,以下のようなケースが挙げられます。

①後遺障害等級がより上位の場合

後遺障害等級が上位であるほど,その損害額も大きくなります。損害額の大きさは,弁護士に依頼した場合の増額幅の大きさに直結するため,後遺障害等級が上位であるほど弁護士への依頼が有力になりやすいでしょう。

②過失がない又は小さい場合

過失がないか,あったとしても10%程度など小さい場合には,弁護士への依頼によって増額した分が過失相殺によって差し引かれないため,弁護士依頼の利益が大きくなりやすいところです。そのため,過失が小さければ小さいほど弁護士への依頼が有力になるでしょう。

③弁護士費用特約が利用できる場合

弁護士費用特約が利用できれば,弁護士への依頼に必要な費用の負担が大きく軽減されます。法律事務所によっては弁護士費用の負担がゼロになることも珍しくないため,そのような弁護士への依頼ができれば,費用倒れのリスクなく弁護士に依頼ができるでしょう。

交通事故の後遺障害に強い弁護士をお探しの方へ

後遺障害の損害は,金額が非常に大きくなりやすいため,適切な対応ができた場合とできなかった場合の金額面への影響もまた大きくなる傾向にあります。
加えて,他の損害項目にはない独自の争点もあり,解決を図るためには後遺障害に強い弁護士へのご相談をお勧めします。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

後遺障害等級の認定方法は?基準は?デメリットはある?弁護士の要否も詳細解説【交通事故】

●後遺障害等級とは何か?

●後遺障害等級はどのように認定されるのか?

●後遺障害等級認定されるとどんな支払があるのか?

●後遺障害等級認定の基準は何か?

●適切な等級認定を受けるためにはどうするべきか?

●後遺障害等級認定を受けるデメリットはあるか?

●後遺障害等級認定については弁護士に依頼すべきか?

というお悩みはありませんか?

このページでは,後遺障害等級認定の手続や判断基準後遺障害等級認定を獲得するためにするべきこと弁護士依頼の要否などを解説します。

後遺障害等級認定とは

交通事故で後遺障害が残った場合,これに対する金銭賠償を受けるためには,特定の後遺障害等級に該当するとの認定を受ける必要があります。交通事故によって負った怪我や病気の後遺症が残った場合に,その障害の程度を評価して等級を付与する制度を,「後遺障害等級認定」といいます。

後遺障害等級認定は,交通事故被害者が被った後遺障害の程度を客観的に評価し,これに基づいて適切な賠償を行うために実施されるものです。後遺障害等級が認定された場合,その等級に応じて慰謝料や逸失利益といった金銭賠償の対象となります。

被害者本人が後遺障害の存在を主張したとしても,それを個別に金銭換算することはできないため,等級という一定のハードルを設けるのが後遺障害等級認定の制度となります。どこまでのハードルを越えたか,つまりどの等級に認定されたかによって,賠償額の計算基準が決まり,後遺障害の程度や内容に応じた適正な金銭賠償が可能になります。

後遺障害等級認定の方法

①手続の方法

認定手続は,加害者の自賠責保険会社に所定の書類を提出する方法で行われますが,被害者側と加害者側のどちらが提出するかによって,大きく二通りの手続があります。

1.事前認定
対人賠償保険(被害者の人身損害を賠償する加害者側の保険)が,自賠責保険会社に提出する際の方法です。自社の賠償額を算定するため,事前に後遺障害等級認定を求める手続のため,事前認定と呼ばれます。

2.被害者請求
被害者側が,対人賠償保険を通さずに自ら自賠責保険会社に提出する際の方法です。
被害者が自ら自賠責保険会社への請求を行うため,被害者請求と呼ばれます。

3.両者の違い
両者の主な違いは,以下の通りです。

項目【事前認定】【被害者請求】
提出する人対人賠償保険被害者自身
提出書面必要書類一式必要書類以外も提出可
提出物の収集保険会社が行う被害者自身が行う

②手続の流れ

後遺障害等級認定の基本的な流れは,以下の通りです。

【事前認定の場合】

①症状固定の判断医師の診断などで症状固定時期に至ったことを確認します。
②後遺障害診断書の作成主治医の先生へ,後遺障害診断書の作成を依頼します。所定の書式があるため,書式を持参の上で医師の診察や検査を受けるのが一般的です。
③後遺障害診断書の提出相手保険に後遺障害診断書を提出します。
④事前認定の実施相手保険による自賠責保険への提出を待ちます。
⑤後遺障害等級の結果通知相手保険に結果の通知があり,相手保険から被害者側に知らされます。


【被害者請求の場合】

①症状固定の判断医師の診断などで症状固定時期に至ったことを確認します。
②後遺障害診断書の作成主治医の先生へ,後遺障害診断書の作成を依頼します。所定の書式があるため,書式を持参の上で医師の診察や検査を受けるのが一般的です。
③申請書類の準備治療期間中の診断書やレセプト,交通事故証明書などの必要書類を取得し,申請書類に必要事項を記載します。
④被害者請求の実施必要書類を自賠責保険会社に提出し,被害者請求を実施します。
⑤後遺障害等級の結果通知申請者である被害者又は代理人に直接通知されます。

後遺障害等級認定された場合の支払

後遺障害等級が認定された場合の,被害者への基本的な支払内容は以下の通りです。

①慰謝料

慰謝料とは,精神的苦痛に対する賠償を指します。後遺障害等級の対象になる症状が残存したことに対する精神的苦痛を金銭換算したものがが,後遺障害慰謝料です。
慰謝料の金額は等級によって異なります。等級ごとの後遺障害慰謝料額は,以下の通りです。

後遺障害等級【自賠責基準】【裁判基準】
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

②逸失利益

後遺障害の逸失利益とは,後遺障害が生じたことによって労働能力が低下した結果,減少する収入額に応じた賠償を指します。
後遺障害等級が認定される場合,等級に応じて労働能力が一定程度減少したものと評価され,労働能力が低下した分だけ将来の収入が減少するものとみなします。その収入減少を逸失利益といい,後遺障害等級が認定された場合には賠償の対象となります。

具体的な計算方法については,こちらの関連記事をご参照ください。

適切な等級認定を受ける方法

望ましい後遺障害等級認定を受けるためには,目指す等級認定の基準に着目し,その基準を満たすことが分かる内容で診断書等の作成を受けることが適切です。

後遺障害等級の中には,測定値のみで結論の出るものもありますが,その判断に用いられる測定値が漫然と測定したものなのか,認定基準を踏まえて測定したものなのかによって,測定値そのものも変化する可能性があり,当然ながら認定結果にも影響し得ます。
また,症状固定前の入通院段階から,主治医の先生に必要な事項を診断書等に記載していただいておく,カルテに残しておいていただくなど,等級認定に備えた記録化,証拠化は非常に重要な意味を持つことも珍しくありません。

特に重大な受傷が生じてしまったケースの場合,等級認定によって極めて大きな金額の変化が生じる可能性もあるため,早期に交通事故に精通した弁護士へのご相談をお勧めします。

後遺障害等級認定のデメリット

後遺障害等級認定に関する疑問として,認定を受けることのデメリットを懸念される場合が散見されます。何らかの障害者とみなされることで,社会生活上の不利益を被るのではないか,という意味ですね。

しかしながら,そのような不利益やデメリットというものは特段ありません。後遺障害等級によって社会生活上の何らかのレッテルを貼られるものではなく,後遺障害等級は単純に交通事故の損害賠償額の基準となるもの,という位置づけにとどまります。

「後遺障害」という語句に特別な懸念をされることなく,後遺障害等級認定を目指して差し支えないでしょう。

後遺障害等級認定を弁護士に依頼すべき場合

後遺障害等級認定は,交通事故の中でも最も大きく損害賠償額に影響し得る性質のものということができます。しかし,その内容は一見では複雑にも映り,日頃から交通事故に携わる立場にないと適切に対処することは容易ではありません。損害賠償額に甚大な影響を及ぼす後遺障害等級認定については,基本的に弁護士への依頼が適切でしょう。

もっとも,弁護士費用の方が高くつく事態,いわゆる費用倒れは避ける必要があります。この点,費用倒れを避けやすいケースとしては,以下の場合が挙げられます。

①お怪我の規模が大きい場合
②ご自身に過失がない場合
③弁護士費用特約がある場合

これらは代表例ですが,他にも弁護士依頼が有益である場合も考えられますので,具体的なケースについては弁護士への相談を実施することをお勧めいたします。

ポイント
適切な等級認定を受けたい:あらかじめ等級認定基準に着目して入通院や検査等を受ける
後遺障害等級のデメリット:特にない
弁護士への依頼:費用倒れが避けられる見込みがあれば積極的に

後遺障害1級の認定基準

1級の認定基準一覧

要介護(別表第1)

要介護1級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
要介護1級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

その他の後遺障害(別表第2)

1号両眼が失明したもの
2号咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3号両上肢をひじ関節以上で失つたもの
4号両上肢の用を全廃したもの
5両下肢をひざ関節以上で失つたもの
6号両下肢の用を全廃したもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害1級】主な症状や認定基準,賠償金額の具体的計算などを弁護士が解説

後遺障害2級の認定基準

2級の認定基準一覧

要介護(別表第1)

要介護2級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
要介護2級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

その他の後遺障害(別表第2)

1号一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの
2号両眼の視力が0.02以下になつたもの
3号両上肢を手関節以上で失つたもの
4号両下肢を足関節以上で失つたもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害2級】認定されるケースの症状は?認定された場合の補償金額は?

後遺障害3級の認定基準

3級の認定基準一覧

1号一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの
2号咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号両手の手指の全部を失つたもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害3級】該当する症状の程度から請求可能な金額まで一挙解説

後遺障害4級の認定基準

4級の認定基準一覧

1号両眼の視力が0.06以下になつたもの
2号咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3号両耳の聴力を全く失つたもの
4号一上肢をひじ関節以上で失つたもの
5号一下肢をひざ関節以上で失つたもの
6号両手の手指の全部の用を廃したもの
7号両足をリスフラン関節以上で失つたもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害4級】主な症状や賠償金の相場などを弁護士が詳細解説

後遺障害5級の認定基準

5級の認定基準一覧

1号一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの
2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号一上肢を手関節以上で失つたもの
5号一下肢を足関節以上で失つたもの
6号一上肢の用を全廃したもの
7号一下肢の用を全廃したもの
8号両足の足指の全部を失つたもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害5級】認定される類型や内容は?慰謝料などの金額は?

後遺障害6級の認定基準

6級の認定基準一覧

1号両眼の視力が0.1以下になつたもの
2号咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
4号一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
5号脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6号一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7号一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8号一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害6級】対象となる症状の類型や具体的基準,慰謝料額などを詳細解説

後遺障害7級の認定基準

7級の認定基準一覧

1号一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
2号両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
3号一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
7号一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
8号一足をリスフラン関節以上で失つたもの
9号一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号両足の足指の全部の用を廃したもの
12号外貌に著しい醜状を残すもの
13号両側の睾丸を失つたもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害7級】等級認定基準の具体的な内容を詳細に解説

後遺障害8級の認定基準

8級の認定基準一覧

1号一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの
2号脊柱に運動障害を残すもの
3号一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
4号一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
5号一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
6号一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7号一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8号一上肢に偽関節を残すもの
9号一下肢に偽関節を残すもの
10一足の足指の全部を失つたもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害8級】対象となる各部位の症状は?認定された場合の慰謝料額は?

後遺障害9級の認定基準

9級の認定基準一覧

1号両眼の視力が0.6以下になつたもの
2号一眼の視力が0.06以下になつたもの
3号両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5号鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの
6号咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7号両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
8号一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
9号一耳の聴力を全く失つたもの
10神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12号一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
13号一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
14号一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
15一足の足指の全部の用を廃したもの
16号外貌に相当程度の醜状を残すもの
17号生殖器に著しい障害を残すもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害9級】具体的な認定対象や補償金額の計算方法を徹底解説

後遺障害10級の認定基準

10級の認定基準一覧

1号一眼の視力が0.1以下になつたもの
2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
6号一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
7号一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
8号一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
9号一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
10一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11号一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害10級】具体的な症状から慰謝料,逸失利益の金額まで

後遺障害11級の認定基準

11級の認定基準一覧

1号両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
6号一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7号脊柱に変形を残すもの
8号一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
9号一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害11級】認定対象となる症状の一覧から補償される金額まで

後遺障害12級の認定基準

12級の認定基準一覧

1号1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8号長管骨に変形を残すもの
9号一手のこ指を失ったもの
101手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
111足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14号外貌に醜状を残すもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害12級】認定の基準,対象となる症状や慰謝料額を徹底解説

後遺障害13級の認定基準

13級の認定基準一覧

1号一眼の視力が0.6以下になつたもの
2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3号一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4号両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5号五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6号一手のこ指の用を廃したもの
7号一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
8号一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9号一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
10一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
11胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害13級】具体的な認定基準は?慰謝料や逸失利益の金額は?

後遺障害14級の認定基準

14級の認定基準一覧

1号一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
4号上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7号一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8号一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9号局部に神経症状を残すもの

各号の具体的な認定基準については、以下の記事で詳細に解説しています。
【後遺障害14級】認定対象となる症状や慰謝料額を一挙解説

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