【業務上横領事件の示談を知りたい人のために】示談のメリットからタイミング・方法・金額・注意点まで徹底解説

このページでは,業務上横領事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

【このページで分かること】

業務上横領事件で示談は必要か
業務上横領事件の示談時期
業務上横領事件で示談をする方法
業務上横領事件の示談金相場
業務上横領事件の示談内容・条項
業務上横領事件の示談で注意すべきこと
業務上横領事件の示談に必要な費用

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業務上横領事件で示談は必要か

業務上横領事件の場合,認め事件では示談が必要と考えるべきでしょう。

業務上横領は,業務上の立場に基づいて預かった金銭等の財産を自分のものにする(横領する)ことを言います。そのため,業務上横領事件では,被害者に経済的な損害が発生していることになります。
業務上横領事件にこのような性質があるため,業務上横領事件の刑事処分の重さを判断する場合には,被害者に生じた経済的な損害の程度が非常に大きな事情となります。また,同時に,その経済的な損害が加害者によってどの程度回復されたか,という点も非常に重要な判断材料とされています。

例えば,同じ100万円の業務上横領事件でも,損害がそのままにされている場合と,後になって加害者が100万円を全額返金した場合とでは,加害者に対する刑事処分の程度は大きく異なります。当然ながら,100万円が全額返金されているケースの方が刑事処分は軽微なものとなり,内容によっては不起訴処分が獲得できる場合もあり得ます。不起訴処分となれば,刑罰を受ける可能性はなくなり,前科が付くこともありません。

そして,返金の手段として最も有益なものが示談です。示談によって支払う金額の合意ができ,その金額の返済もできていれば,被害者の経済的な損害は加害者によってすべて回復されたと評価できるでしょう。また,示談の中で被害者が加害者を許すという内容が合意されていれば,加害者が刑事処罰を受ける可能性は劇的に低くなるということもできます。

内容に争いのない業務上横領事件では,示談によって被害者の経済的な損害を回復させるとともに,被害者の許しを獲得するのが有益でしょう。

一方,否認事件の場合,示談を行うことには慎重な検討が必要です
示談の試みは,被害者に対する謝罪及び賠償という意味を持つ行動となることが一般的です。そのため,否認事件の場合に示談をするのは,疑いを否認しつつ謝罪や賠償をする,という必ずしも合理的とは言えない動き方になり得るのです。
否認事件でも,紛争の深刻化を防いで早期解決を図るため,示談を行うことが有益な場合も否定はできません。しかし,その内容や方法には適切な配慮が必要となるため,弁護士に相談して方針決定するようにしましょう。

ポイント

認め事件では示談が必要
→経済的損害の回復,許しの獲得のため

否認事件の示談は慎重に検討するべき
→否認の方針と矛盾しないための適切な配慮が必要

業務上横領事件の示談時期

業務上横領事件の場合,警察などの捜査機関から捜査を受けるより前に,当事者間で問題になり,協議の場などが設けられることも少なくありません。

業務上横領事件の代表例は,仕事上管理していた勤務先の金銭を横領してしまう,というケースですが,その横領が発覚した場合,いきなり警察などを巻き込むよりも,会社内部で問題視され,話し合いなどの機会が設けられる場合も多く見られます。
そして,捜査機関の介入前に当事者間で話し合うことになった場合は,可能な限り速やかに示談の試みを行い,当事者間での解決を目指すべきでしょう。

もし,当事者間で金銭的な解決ができ,勤務先が刑事処分を希望しないという判断に至った場合,警察などが捜査を行うきっかけが生じないため,刑事手続が始まることなく,当事者間のみでの解決で事件が終了することになります。刑事手続への対応自体が必要なくなる点で,当事者間で解決できた場合の利益は非常に大きなものであり,その可能性があるならば可能な限り目指すのが得策です。

また,被害に遭った勤務先としても,経済的な損害がすべて回復できるのであれば,それ以上に加害者が処罰を受けるなどの不利益を被ることまでは希望しない,という発想であることが少なくありません。
警察などに捜査をしてもらっても勤務先に利益が生じるわけではなく,かえって対応の負担が増すという面は否めないため,勤務先の方も当事者間での解決を優先的に検討してくれる場合はあり得ます。

業務上横領事件は,示談によって刑事手続そのものを防げる可能性がある点で,早期示談のメリットが非常に大きい類型と言えるでしょう。

ポイント
示談の試みは可能な限り早く
刑事手続前に示談できれば,示談ですべて解決できる場合も

業務上横領事件で示談をする方法

一般的な刑事事件では,弁護士が警察や検察といった捜査機関に問い合わせ,加害者が示談を希望する旨を申し入れるとともに,被害者側の意向を確認してもらう,という手順が多く取られます。
被害者が示談交渉を了承する場合には,弁護士に被害者の連絡先等が伝えられ,弁護士を窓口に直接のやり取りをスタートすることになりやすいでしょう。

示談交渉の流れ

もっとも,業務上横領事件の場合,代表的な勤務先での横領事件などであれば,加害者側と被害者側は直接の連絡を容易に取ることのできる関係であることが通常です。被害者である勤務先としても,わざわざ警察を通じて間接的に連絡をよこすのでなく,直接の連絡を行う方が望ましいと考える場合が多く見られます。

そのため,業務上横領事件のように直接の連絡が不適切でない場合は,弁護士から被害者側に直接連絡を入れ,示談交渉を試みることも珍しくありません。

業務上横領事件における示談交渉の流れ

いずれの方法を取るかは,個別のケースや被害者側の意向によっても異なるため,刑事事件に強い弁護士に相談の上,具体的に検討するようにしましょう。

業務上横領事件の示談金相場

業務上横領事件の示談金は,損害額を基準にすることとなります。
示談金は,業務上横領によって被害者に生じた損害を埋め合わせるものでなければならないため,まずは損害総額を確認し,その金額を踏まえて示談金を決定することが必要です。

一般的には,横領の対象となった金額にいくらかを上乗せして示談金とすることが多く見受けられます。どの程度上乗せをするかは双方の意向にもよりますが,上乗せされる要素としては以下のような点が挙げられます。

示談金に含む損害

1.横領行為による業務全体の損失
2.損害調査のために生じたコスト・負担
3.示談交渉のために生じた負担(弁護士費用等)

業務上横領事件の示談内容・条項

①一般的な示談条項

【確認条項】

加害者の被害者に対する支払金額を確認する条項です。

【給付条項】

確認条項に記載した金銭の支払をどのように行うのかを定める条項です。

【清算条項】

示談で定めた条項以外には,当事者間に権利義務の関係がないことを定める条項です。清算条項を取り交わせば,その後に相手から金銭を追加請求される可能性は法的になくなります。
業務上横領事件の場合,被害者の経済的な損害を全て回復させられたか,という点が重要となりやすいため,清算条項の価値がより高くなりやすい事件類型と言えます。清算条項があるということは,加害者が被害者に支払うべきものを全て支払った,という理解になるためです。

【宥恕条項】

宥恕(ゆうじょ)条項とは,被害者が加害者を許す,という意味の条項です。
示談が刑事処分に有利な影響を及ぼすのは,基本的にこの宥恕条項があるためです。被害者が加害者を許している,という事実が,刑事処分を劇的に軽減させる要素となります。
業務上横領事件は被害者のいる事件であり,被害者の意向が処分に反映されやすい類型であるため,宥恕条項の獲得は非常に重要となります。

②業務上横領事件で特に設けやすい条項

【退職・解雇】

業務上横領事件の示談では,示談後の雇用関係に関する取り決めを設けることが多く見られます。一般的には,勤務先側が加害者との関係の継続を希望することはあまりないため,加害者の自主退職又は勤務先による解雇を行うことが多いでしょう。

加害者の立場としては,基本的に退職しない選択肢が考えにくいため,勤務先の求めに応じる形で合意するのが最も合理的なことがほとんどです。

業務上横領事件の示談で注意すべきこと

①被害者側の方針に大きく左右される

業務上横領事件は,被害者側と早期に示談をすることが非常に有益ですが,実際に早期の示談ができるかどうかは,被害者側の対応方針に大きく影響を受けます。

具体的には,警察への通報などを全くしないで当事者間で解決することが犯罪を不問にするという意味合いの行動にもなるため,コンプライアンス(=法令遵守)の観点から不適切と被害者側が考えた場合,早期合意は困難なことがあり得ます。
コンプライアンスを優先するか,早期解決による負担の軽減を優先するかは,完全に被害者側の方針の問題であるため,加害者側には致し方ないところです。

この点,被害者が示談だけで終了させることに難色を示せば,やむを得ず刑事手続の対象になりますが,その後でも示談が有益であることに変わりはありません。捜査を受けたとしても,その後に示談が成立すれば,逮捕や起訴の可能性が大きく低下することは間違いなく,一般的には不起訴処分で終了することになりやすいでしょう。

示談ができるか,できるとしてどのタイミングになるかは被害者側の方針によりますが,加害者としては,被害者がどのような方針であっても示談を目指すべきことに変わりはないと考えて差し支えありません。

②金額の争いが生じやすい

業務上横領事件では,被害額の正確な特定が困難であるため,支払うべき金額がいくらかという点に争いの生じることが少なくありません。
特に,勤務先で事業用の金銭を管理している立場で横領行為をしてしまった,という場合,他に収支を管理している人がいなければ,正確な金額計算をできる人は基本的に存在しないこととなります。また,加害者の横領行為とは別に会計上の不明な部分が存在することも珍しくないため,加害者と関係のない点も加害者のせいにされてしまう場合が一定数見られます。

この点,金額の争いがあった場合に具体的な対応をどうするかは,個別の内容によるところですが,金額の差があまり大きくない場合には,被害者側の言い分にできる限り沿った対応を行うのが望ましくなりやすいでしょう。若干の金額を調整できれば示談に至る,というのであれば,示談の成立を優先する方が加害者の利益も大きいためです。それだけ,業務上横領事件で被害者と示談できることの価値は高いものです。

ポイント
被害者側のコンプライアンスに対する方針に左右されやすい
横領行為と関係のない金額のズレも被害額と主張されやすい

業務上横領事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で業務上横領事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

活動の成果が生じた場合に限り,55万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

業務上横領事件の場合,横領額を基準とした示談金の支払いが想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(50万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+55万円=89万円
示談金:50万円

計:139万円

弁護士費用の例

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【商標法違反事件の示談を知りたい人のために】示談すると処分は変わるのか,誰とどのような内容の示談をすべきかなどを弁護士が解説

このページでは,商標法違反事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

【このページで分かること】

商標法違反事件の処分は示談で変わるか
商標法違反事件における示談相手は
商標法違反事件で示談をする方法
商標法違反事件の示談金相場
商標法違反事件の示談内容・条項
商標法違反事件の示談で注意すべきこと
商標法違反事件の示談に必要な費用

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商標法違反事件の処分は示談で変わるか

商標法違反の事件は,示談が成立することで処分が大きく変わり得る類型ということができます。

そもそも,商標法違反とされる事件は,他人の「商標」に関する権利を侵害するものです。商標とは,主に企業ロゴを指しますが,ブランドイメージの築かれた企業ロゴを勝手に用いてそのブランド力に便乗するような行為が,商標法違反として禁じられています。具体的には,以下のような行為が挙げられます。

商標法違反となる具体的な行為

偽造品の作成・販売企業ロゴを模倣したニセ物を作成・販売する行為
類似商標の使用他の商標に似せて作成した商標を使用する行為
同一商標の無断使用商標権者の許諾を得ることなく、その商標を使用する行為

これらは,商標が持つブランドイメージやブランド力を,第三者が自分の利益とするために勝手に用いるため,商標権を持つ企業などの利益が侵害されてしまう違法行為として罰則の対象となります。
そうすると,商標権を侵害された企業自身が,示談によって商標法違反となる行為を許す場合には,商標権侵害となる行為を処罰する可能性は大きく低下するため,刑事処分の結果に多大な影響を及ぼすことが通常です。

商標法違反で処分の軽減を目指したい場合は,まず示談の検討をすることをお勧めします。

商標法違反事件における示談相手は

商標法違反の事件では,示談を試みることが重要となりますが,誰を相手に示談を試みるかは個別具体的な検討が必要となる問題です。

①商標権者(企業)を相手とする示談

商標法違反は,商標権を持つ企業の権利(商標への信用や財産的価値)を侵害する行為であるため,その企業を相手に示談をするのが最も直接的です。商標権者が商法法違反となる行為を許した場合には,刑事処分は劇的に軽減することがほとんどでしょう。

もっとも,商標権者である企業との示談には,大きな問題が生じやすいところです。それは,企業側の方針として,示談への対応を一律で断っている場合が非常に多い,という点です。
商標権者の立場からすると,商標権侵害について示談に応じるメリットはあまりありません。強いて言えば示談金の受領による経済的な利益が挙げられますが,個人が支払う程度の若干の金銭がブランド力ある商標の権利者にとって大きな利益となることは考えにくいでしょう。特に,商標権侵害の対象となる企業は,規模の大きい著名な企業であることが多いため,その傾向は更に顕著となります。
そのため,企業にとって一つ一つの示談に対処することは損失が大きく,キリがないため,加害者からの示談の申し出を一律で断り,対応の負担を削減していることが大多数なのです。

そうすると,商標法違反で捜査をされている場合,商標権者との直接の示談は,現実的には困難であると考える方が適切でしょう。もちろん,個別の示談に応じてもらえる場合には,可能な限りの示談交渉を尽くすべきところですが,商標権者との示談ありきで考えるのは合理的とは言い難いところです。

②対象商品の購入者を相手とする示談

商標法違反の場合,対象商品の購入者との間で示談を行うことで,処分の軽減を目指すことが考えられます。購入者は,当然ながら商標権者ではないため,商標法違反行為によって商標に関する権利を侵害されているわけではありませんが,刑事処分を検討するにあたっては無視できない存在となります。なぜなら,商標法違反が刑罰によって守ろうとしているのは,商標権者の利益だけではないからです。

商標法違反が保護している利益としては,以下の各点が挙げられます。

商標法違反が保護する利益

1.商標に対する信用や財産的価値
2.商品流通の秩序や,商品を手にする消費者・事業者の利益

商標権侵害によって利益を損なうのは,直接的には商標権者ですが,それだけではありません。その商品が転々流通してしまうと,正規の商標がある商品と誤解して手にした消費者や事業者も,同様に利益を害されてしまいます。
そのため,偽造品などを購入させられた消費者や事業者も,間接的ながら被害を受けている立場にあると言えます。

そうすると,対象商品の購入者も被害者と位置付けられることから,購入者との示談が有力な方法になるのです。

また,対象商品の購入者は,以下のような理由から,商標権者に比べて示談交渉ができる可能性は高いと考えられます。

購入者と示談交渉できる可能性が高い理由

1.特定できている場合が多い
→警察への通報など,捜査のきっかけに関与していることが多い

2.個人又は個人事業者である場合が多い
→商標権者である企業と比べて一律拒否の可能性が低い

3.経済的損害を回復する必要が大きい
→商品の購入によって金銭を失っているため,具体的損害がある

商標法違反の事件においては,商品の購入者との示談によって,できる限り処分の軽減を目指すことが有力な手段でしょう。

ポイント 示談相手

1.商標権者
→直接の被害者
→ただ,一律拒否していることが多く,現実的でない

2.商品の購入者
→間接的な被害者
→示談の可能性があり,示談に処分軽減の効果もある

商標法違反事件で示談をする方法

商標法違反事件における示談は,捜査機関に対して示談を申し入れる方法により行うことが適切です。いきなり被害者側と直接の連絡を取るのではなく,捜査機関の担当者から被害者側に問い合わせてもらい,示談の意向を確認してもらう,という流れを取ることが一般的です。
事件類型的に,加害者が被害者の個人情報を把握している場合が少ないこともあり,被害者の連絡先を獲得するための試みとしても必要な動きになります。

もっとも,捜査機関は,加害者自身に被害者側の連絡先を伝えることは通常しません。そのため,加害者自身が示談を申し入れてきても,被害者との間を取り持つことはしないのが一般的です。
示談の申し入れを行いたい場合は,自分で直接行うのではなく,弁護士に依頼し,弁護士を窓口にして進めることが適切となります。被害者との連絡先の交換も,弁護士限りという形を取ることを約束すれば,捜査機関に間を取り持ってもらうことが可能です。

示談交渉の流れ

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

商標法違反事件の示談金相場

①商標権者(企業)との示談

商標権者との間では,示談のできることが基本的にありません。そのため,示談金の金額を話し合う,ということもあまりないことが通常です。

この点,金銭の支払いが生じる場合としては,以下のようなケースが挙げられます。

商標権者に金銭を支払う場合

1.金銭の請求を受けた場合
2.加害者側が一方的に金銭を支払う場合

このうち,「1.金銭の請求を受けた場合」は,商標権者が自身に生じた損害を計算し,賠償するよう求めてきたケースとなります。このような請求は,内容の不合理である場合が少なく,金銭を支払う数少ないチャンスでもあるので,可能な限り請求額に沿って応じるのが適切でしょう。

また,「2.加害者側が一方的に金銭を支払う場合」は,商標権者に対応を拒まれたものの,加害者が商標権者の了承なく支払ったという形を取るケースを指します。具体的には,一定の金額を「供託」という方法で法務局に預けることで,商標権者が受領しようと思えばできる状態を作るものです。
供託する場合の金額は,商標権者に生じたであろう損害となりますが,基本的には商標権侵害によって得られた利益を基準とするのが有効でしょう。

ただし,商標権者の意思とは無関係に行うものであるため,処分に具体的な影響がない場合も否定できません。実際に検討する場合には弁護士との十分な相談が適切でしょう。

ポイント
請求を受けた場合は請求額に沿って支払う
一方的に支払う場合は,得られた利益を基準に供託

②商品の購入者との示談

商標法違反事件について,商品の購入者との間で示談を行う場合,その示談金額は商品の価格を基準とすることが一般的です。購入者には,商品の価格を支払わされたという損害が発生しているため,その損害を埋め合わせることがまず必要になるためです。
ただ,購入者に商品相当額を支払うことは加害者側の義務というべきものでもあるため,示談とするには,迷惑料や慰謝料といった名目の金銭を上乗せして支払うことが現実的でしょう。そして,上乗せする金額の目安としては,10~30万円ほどという場合が多く見られるところです。

個別のケースでは,以下のような事情を考慮することが考えられます。

示談金に関する主な考慮事情

1.商品や商標の具体的内容
2.販売時のやり取りの内容
3.購入者側に生じた損害の内容・程度
4.購入者側の感情面

商標法違反事件の示談内容・条項

①一般的な示談条項

【確認条項】

加害者の被害者に対する支払金額を確認する条項です。

【給付条項】

確認条項に記載した金銭の支払をどのように行うのかを定める条項です。

【清算条項】

示談で定めた条項以外には,当事者間に権利義務の関係がないことを定める条項です。清算条項を取り交わせば,その後に相手から金銭を追加請求される可能性は法的になくなります。
もっとも,商標権者との関係では,清算条項の取り交わしに応じてもらえる場合はあまり多くありません。商標権者の立場からすると,損害のすべてを把握できているとは限らない状況で,「加害者にこれ以上請求しない」という約束をするメリットがないためです。
一方,対象商品が明らかな購入者との間では,確実に清算条項を設けることが適切でしょう。

【宥恕条項】

宥恕(ゆうじょ)条項とは,被害者が加害者を許す,という意味の条項です。
示談が刑事処分に有利な影響を及ぼすのは,基本的にこの宥恕条項があるためです。被害者が加害者を許している,という事実が,刑事処分を劇的に軽減させる要素となります。

ただし,商標権者が宥恕条項に応じることはあまりありません。加害者を許す,という対応は一律拒否していることが多いためです。
一方,購入者との間で示談する場合には,確実に宥恕条項を設けたいところです。購入者への積極的な金銭賠償は,宥恕獲得のためと言っても過言ではないでしょう。

②商標法違反事件で問題となる条項

【販売行為の禁止】

今後の商標権侵害を防ぐため,加害者による販売行為を禁止する条項を設けるかどうか,問題になる場合があります。
今後の販売禁止は,商標権者や商品の購入者にとっては望ましいところですが,加害者にとっては生活に関わる可能性もあるため,個別の検討を要するでしょう。

特に,通常は多数の商品の販売業を営んでおり,今回は一部の商品だけが商標権侵害の問題になった,という場合,他の商品の販売も広く禁止する条項を設けてしまうのは,加害者側の経済活動に対する制限が大きくなり過ぎる危険もあります。

実際の示談交渉で問題となった場合には,経済活動への過大な支障を防ぎながら被害者側とのバランスを保つ交渉が必要になるため,弁護士と十分に方針を協議しましょう。

商標法違反事件の示談で注意すべきこと

①示談が成立しても不起訴とは限らない

商標法違反の示談は,主に商品の購入者との間で行いますが,商品の購入者との間で示談が成立したとしても,直ちに不起訴になるとは限りません。商品の購入者は,商標権者でなくあくまで間接的に損害を受けた立場にとどまるため,購入者の宥恕がすべての解決につながるとは言えないためです。

示談の試みに際しては,不起訴の可能性をできる限り高めるチャレンジの一環として,購入者との示談を試みるという発想が合理的しょう。

②購入者が特定できない場合

捜査のきっかけによっては,購入者が特定できず,現実的に示談が困難な場合も少なくありません

例えば,インターネット上の販売ページを閲覧した第三者が通報したような場合や,捜査機関のサイバーパトロールで発覚したような場合だと,購入者がいるかどうか,購入者がいた場合に誰か,ということは分かりません。そのため,示談を試みようと思っても困難である可能性があり得ます。

購入者との示談が可能であるのは,購入者が商品を確認して犯罪が発覚した,という場合に限られることに注意が必要でしょう。裏を返せば,購入者との示談が可能であるという状況は,商標法違反の事件の中でも対応手段のある恵まれた状況ということができるかもしれません。

③余罪が多数ある場合

特に事業として多数の販売行為をしている場合,商標法違反の余罪が多数あるケースもあり得ます。そのようなケースでは,特定の事件で購入者と示談が成立しても,他の事件との関係では処分の軽減につながらない点に注意が必要です。

示談相手が商品の購入者である場合,示談が処分に影響するのは,その商品に関してのみであるため,全体として不起訴になるためには,すべての商品の購入者と示談を行う必要があります。もっとも,そのような示談は現実的でない場合も少なくないため,実際の対応方針は弁護士との綿密なご相談を強くお勧めします。

商標法違反事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で商標法違反事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

活動の成果が生じた場合に限り,55万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

商標法違反事件の場合,購入者との関係では10~30万円の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(30万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+55万円=89万円
示談金:30万円

計:119万円

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【器物損壊事件の示談を知りたい人のために】器物損壊事件で前科を防ぐために不可欠な示談の知識を分かりやすく解説

このページでは,器物損壊事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

【このページで分かること】

器物損壊事件と示談の関係
器物損壊事件における示談のメリット
器物損壊事件で示談をする方法
器物損壊事件の示談金相場
器物損壊事件の示談内容・条項
器物損壊事件の示談で注意すべきこと
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器物損壊事件と示談の関係

器物損壊事件は,「親告罪」と呼ばれる犯罪類型です。「親告罪」とは,告訴がなければ起訴できない犯罪を言います。

告訴は,被害者が加害者の刑罰を望む意思表明をいいますが,器物損壊事件で被害者が加害者の刑罰を望まないのであれば,わざわざ国が積極的に刑罰を科すべきでない,という制度になっているのです。そのため,器物損壊事件の処分は,告訴の有無によって決定的に左右されます。

器物損壊事件が捜査されるのは,被害者の告訴があるか,被害者が告訴する見込みであることが大前提となります。そのため,捜査を受けている以上,被害者の告訴はあるものだと考えるべきであり,加害者としては告訴を取り消してもらうことを目指すことが必要となります。

そして,加害者が被害者に告訴の取り消しを依頼するために必要なことが,示談です。告訴の取り消しを内容とする示談を被害者に承諾してもらうことが,告訴の取り消しを獲得するほぼ唯一の手段と言ってよいでしょう。

そのため,器物損壊事件においては,示談が決定的な役割を持っているということができます。

ポイント
器物損壊事件の起訴には告訴が必要
示談で告訴を取り消してもらえれば,起訴される可能性がなくなる

器物損壊事件における示談のメリット

①確実に前科を防げる

器物損壊事件は親告罪であるため,適切な内容の示談が成立すれば確実に不起訴処分となることが可能です。不起訴処分となれば,刑罰は科されないため,前科が付くこともありません。

一般的な刑事事件では,示談によって前科を防げる可能性が大きく上がると指摘できるものは決して少なくありません。しかし,示談をすれば確実に前科を防げる事件というのは,逆にそれほど多くはありません。
示談さえできれば確実に前科が防げるというのは,それだけ大きなメリットであり,器物損壊事件で示談の持つ効果は計り知れないということができるでしょう。

②確実に将来の逮捕を防げる

器物損壊事件で示談が成立すれば,その事件で起訴される可能性がなくなるため,その事件で加害者を逮捕する必要もなくなります。逮捕という手続は,捜査をより円滑に行うために加害者の身柄を拘束するものですが,起訴できない事件を捜査する必要はないので,示談後に逮捕までして捜査を行うことは通常ありません。

示談さえできれば確実に逮捕されなくなるため,器物損壊事件では,示談によって生活の平穏を確実に守ることができる,と言えるでしょう。

③確実に早期釈放される

器物損壊事件で逮捕勾留されている場合,示談が成立すればそれ以上逮捕勾留しておく必要がなくなります。そのため,器物損壊事件では,示談の成立が確認でき次第,速やかに釈放されることとなるのが通常です。

生活への影響を防ぐため,身柄拘束の期間は少しでも短いことが重要です。身柄拘束された器物損壊事件では,迅速な示談によって早期釈放を目指すことが大切な動きになるでしょう。

ポイント 示談のメリット

器物損壊事件は告訴がなければ起訴できない
→確実に前科が防げる
→確実に示談後の逮捕が防げる
→確実に早期釈放がなされる

器物損壊事件で示談をする方法

器物損壊事件で示談を試みる場合には,弁護士へ依頼し,弁護士に示談交渉を試みてもらうことが必要です。

被害者への連絡は,まず捜査機関の担当者を通じて行ってもらうことになりますが,捜査機関は当事者間の直接の連絡は承諾してくれないため,自分で捜査機関に依頼しても,被害者への連絡は断られてしまいます。
そのため,捜査機関から被害者に連絡してもらうためには,弁護士に依頼の上,弁護士を間に挟む方法で行うことが必要になるのです。

依頼を受けた弁護士は,捜査機関担当者に連絡し,示談希望の旨を被害者に伝えてもらうよう依頼します。捜査機関が被害者の意向を確認し,被害者が連絡先の交換に了承すれば,弁護士に被害者の連絡先が伝えられ,弁護士と被害者との連絡が開始できることになります。

示談交渉の流れ

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

器物損壊事件の示談金相場

器物損壊事件の示談金は,損壊してしまった財産の価値によって変化するのが通常です。基本的には,損壊された財産の価格にいくらかの迷惑料・慰謝料を上乗せする形で示談金額とすることになりやすいでしょう。

この点,特に高価な財産ではない場合,示談金の相場としては10万円前後が目安になるところです。
ただし,当事者間のトラブルが単純な器物損壊事件ではない場合,例えば,継続的に争いが生じていた間柄で,一方がエスカレートして器物損壊事件を起こしてしまったような場合には,被害者側の感情面が非常に強い可能性があり,示談金は大きくなることが見込まれます。

ポイント
示談金は損壊された財産の価格+迷惑料・慰謝料
財産がそれほど高価でなければ,10万円前後が目安

器物損壊事件の示談内容・条項

①一般的な示談条項

【確認条項】

加害者の被害者に対する支払金額を確認する条項です。

【給付条項】

確認条項に記載した金銭の支払をどのように行うのかを定める条項です。

【清算条項】

示談で定めた条項以外には,当事者間に権利義務の関係がないことを定める条項です。清算条項を取り交わせば,その後に相手から金銭を追加請求される可能性は法的になくなります。

②器物損壊事件で特に設ける条項

【告訴取消】

親告罪である器物損壊事件の場合,被害者が告訴を取り消すことを示談の条項に盛り込むのが不可欠です。器物損壊事件で示談をした場合には,確実に不起訴処分が獲得でき,前科を防ぐことができますが,それは示談の中に告訴の取り消しを盛り込んだ場合に限られます。示談が成立したとしても,告訴が取り消されていなければその効力は大きく減退することになるでしょう。

なお,示談の段階で告訴がなされていなかった場合,被害者には今後告訴をしないという合意をしてもらうことになりますが,意味合いは基本的に同じものと考えて差し支えありません。

器物損壊事件の示談で注意すべきこと

①示談が困難なケース

器物損壊事件では,損壊された財産の所有者が被害者となるため,その所有者から告訴の取り消しを獲得する必要があります。
もっとも,所有者は個人だけでなく,企業などの法人や,公共の財産を管理している国・自治体である場合もあり得ます。そして,個人以外が被害者の場合,示談が困難な可能性が高い傾向にあります。

法人や公的な機関は,告訴の取り消しなど,刑事事件の加害者を許すという行動を一律で断っていることが一般的です。一律の対応方針を設けなければ,対応の負担が過大になってしまうためであると思われます。
そうすると,企業の看板を壊してしまって法人が被害者であるとか,道路標識を壊して国又は自治体が被害者であるといった場合には,被害者から告訴の取り消しを獲得することが難しいことが多くなるでしょう。

その場合は,被害弁償として損害を補填するための金銭を支払うことをまずは目指すのが賢明です。器物損壊罪は財産に対する犯罪ですので,財産への損害を金銭で埋め合わせることは,その犯罪の責任を軽減させてくれます。
また,刑事責任があってもなくても,加害者は被害者側に金銭賠償をする義務を負っているため,金銭賠償の問題が紛争化することを未然に防ぐ効果も生じるでしょう。

②示談金が高額になりやすいケース

器物損壊事件の示談金は,損壊された財産の価値によって異なるため,財産の価値が高いほど,示談金も高額にならざるを得ないところです。

具体的に,財産の価値が高いため示談金が高額になるケースとしては,以下のような類型が考えられます。

示談金が高額になるケース

1.損壊された財産の価格が客観的に高い
2.損壊された財産の価値が被害者にとって高い(思い入れが強い)

このうち,「1.損壊された財産の価格が客観的に高い」場合は,その客観的な価値に応じた金額とすべきことが明らかであるため,金額は高いながらも複雑な問題ではありません。しかし,「2.損壊された財産の価値が被害者にとって高い(思い入れが強い)」場合は,示談金の定め方そのものが不明確にならざるを得ず,当事者間で適正な示談金額の認識に相違が生じることも珍しくありません。

具体的にどのような落としどころを目指すかは,個別の内容に応じて弁護士に相談するのが適切ですが,被害者が客観的な価値以上にその財産を大事にしている可能性を想定しておく,ということは大切でしょう。事前に想定できていれば,実際にそのような問題になった場合にも適切に対処・検討することが可能になります。

ポイント

個人以外が被害者の場合,告訴の獲得は難しい
→金銭の支払で経済的な補填を尽くすことを目指す

被害者にとっては客観的な価値以上に大切な財産である場合も
→事前にその可能性を踏まえておくことが有益

器物損壊事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で器物損壊事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
示談成立22万円(※)→0円
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

通常,示談が成立した場合に成功報酬が発生し,その上で不起訴処分が獲得できた場合に別途成功報酬が発生します。しかし,器物損壊罪の場合,示談が成立すれば確実に不起訴処分となるため,2つを合わせて不起訴処分の成功報酬のみとすることが可能です。

そのため,示談成立,不起訴となった場合に限り,33万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

器物損壊事件の場合,特に高額になる事情がある場合を除き,10万円ほどの示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(10万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+33万円=67万円
示談金:10万円

計:77万円

弁護士費用の例

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【傷害事件の示談を知りたい人のために】傷害事件で不起訴を獲得するために示談は必要か?示談金相場や計算方法も紹介

このページでは,傷害事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

【このページで分かること】

傷害事件で示談は必要か
傷害事件における示談のメリット
傷害事件で示談をする方法
傷害事件の示談金相場
傷害事件の示談内容・条項
傷害事件の示談で注意すべきこと
傷害事件の示談に必要な費用

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傷害事件で示談は必要か

傷害事件では,円滑な解決のために示談が必要であると理解するのが適切です。

傷害事件とは,他人に暴行を加えた結果,傷害結果を負わせる事件を言います。殴ってケガをした,という場合はもちろん,大音量で睡眠障害に陥らせる場合なども含むもので,広く「他人の生理的機能に障害を与えること」があれば傷害罪に該当します。

そうすると,傷害事件の場合,必ず相手になる被害者が存在し,被害者には何らかの具体的なダメージが生じているということになります。そして,傷害事件に対する処分は,被害者に対するダメージがどの程度のものか,加害者がダメージをどのくらい補填したのか,していないのか,といった点が考慮されるものとなります。

この点,加害者が被害者のダメージを補填する最も有効な手段が,示談です。示談金の支払で経済的に被害者の損害を埋め合わせるとともに,その内容を被害者も納得(合意)しているとなれば,被害者のダメージは大部分が補填されたという理解になることが一般的でしょう。

そのため,傷害事件の処分は,示談が直接の影響を大きく及ぼす性質のものであり,傷害事件では示談が必要と理解するべきところです。

ポイント
傷害事件は被害者に具体的な損害が生じている
加害者が損害を補填したかどうかが処分に大きく影響する
損害を補填する最も有効な手段が示談

傷害事件における示談のメリット

①逮捕を防ぐことができる

傷害事件は,逮捕されることが比較的多い事件類型です。傷害事件は,当事者間に強い感情的な対立があるか,加害者が一方的に被害者への強い感情を抱いているか,という経緯で起きることが通常ですが,そのような状況を放置すると,トラブルが再発したり深刻化したりする恐れが大きいと考えられます。
そのため,当事者を物理的に引き離し,二次被害を防ぎながら捜査をする,という方針が取られやすいのです。
逮捕された場合,最大72時間の身柄拘束の後,勾留が決定されればさらに10日間,勾留延長となれば加えて最大10日間という,長期間の身柄拘束も懸念されます。20日を超える身柄拘束となれば,日常生活への影響は避けられません。

逮捕から起訴までの流れ

この点,示談が成立した傷害事件で逮捕を行うことは通常考えにくいということができます。示談が成立している以上,当事者を物理的に引き離さなくてもトラブルが再発したり深刻化したりする可能性がないためです。

傷害事件が逮捕の恐れもある事件類型であることを踏まえ,早期の示談を試みることが有益でしょう。

②刑事裁判を防ぐことができる

傷害事件の場合,犯罪の立証ができないケースを除いて,基本的に起訴することが通常です。被害者に暴行し,傷害結果を負わせた以上,その責任を刑罰という形で取らせる運用が一般的とされます。
起訴されてしまうと,刑事裁判を受け,無罪にならない限り裁判所から刑罰を受けることになります。こうなれば,前科(=刑罰を受けた経歴)が付くことは避けられません。前科に伴う数々の不利益が,その後の生活に悪影響を及ぼす可能性も高くなってしまいます。

この点,傷害事件で示談が成立した場合,刑事裁判には至らない方が多数です。傷害事件は,特定の被害者に対する事件であるため,その被害者が刑事裁判を希望しない以上,刑事裁判を行う必要がない,との判断になりやすいのです。

刑事裁判を受けるのは,その手続に応じる負担自体も決して軽くはないため,刑事裁判を防げることのメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

③金銭問題が解決できる

傷害事件が起きた当事者間では,刑罰の問題と同時に金銭問題も発生します。被害者に具体的な傷害結果が生じている以上,治療費もかかりますし,精神的苦痛に対する慰謝料も想定されるところです。
そして,この金銭問題は,加害者が刑罰を受けたとしても解決するものではありません。刑罰の問題(刑事事件)と金銭問題(民事事件)は独立した別々のものであるため,刑罰を受けた上で,さらに金銭を請求されるという可能性も十分に存在します。

この点,傷害事件の示談は,傷害事件によって被害者が受けた損害についての金銭的解決もあわせて行う内容になります。示談を取り交わした後には,互いに金銭を請求しない(請求する権利がない),という合意をするため,示談後に被害者から金銭請求を受ける可能性がなくなるのです。

傷害事件では,金銭問題が必ずついてくるため,示談によって金銭問題も同時に解決できることは大きなメリットでしょう。

ポイント 示談のメリット

傷害事件は逮捕の恐れが小さくない
→示談をすれば逮捕を防げる

傷害事件は基本的に起訴される
→示談すれば起訴を回避でき,刑事裁判を防げる

傷害事件では金銭問題が同時に生じる
→示談によって金銭問題を含めた解決ができる

傷害事件で示談をする方法

傷害事件で示談を試みる場合,まずは弁護士に依頼することが必要です。示談は,自分で直接行うのではなく,代理人となる弁護士を窓口にして行うことになります。
一応,両当事者が了承すれば,当事者間で直接示談交渉を行うことも不可能ではありません。しかし,傷害事件では被害者側が加害者と直接示談交渉したいと希望するとは考え難く,当事者が直接交渉を行うのはトラブルの原因になりかねないので,当事者間の直接交渉は基本的には不適切と考えるのが合理的でしょう。

弁護士が依頼を受けた場合,警察や検察の捜査担当者に問い合わせ,示談を希望したい旨を被害者に伝えてもらうよう依頼します。捜査担当者が被害者の意思を確認し,被害者が了承すれば,連絡先を交換するなどして直接のやり取りに移行することが可能となります。

示談交渉の流れ

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

なお,捜査機関が間を取り持つのは,加害者が弁護士に依頼し,弁護士から動きを取った場合のみです。捜査機関は,トラブル回避のため当事者同士を引き合わせることは拒否するので,その意味でも弁護士に依頼することが必要になります。

傷害事件の示談金相場

傷害事件の示談金は,暴行の具体的な内容や被害者に生じた傷害結果などによって大きく左右されます。
そのため,具体的な金額水準は個別のケースによりますが,最も代表的である「素手素足の暴行により加療2週間程度の打撲を負わせた」というような例では,20~30万円程度が有力な目安になりやすいでしょう。

ただし,これはあくまで暴行の内容や傷害結果を限定した場合の目安にとどまります。特に,重大な傷害結果が生じてしまった場合は,百万円単位の示談金が発生することも考えられるため,個別事件における金額の目安は弁護士に相談することお勧めします。

一般に,示談金額を左右する事情としては,以下のような点が挙げられます。

示談金額を左右する事情

1.暴行の内容
→凶器を用いている場合,身体生命の危険が大きな暴行の場合には,高額になりやすい

2.傷害結果
→傷害が重い場合や,後遺障害が残る場合には,高額になりやすい

3.被害者の業務への影響
→被害者の収入額に直接の影響が生じている場合,その分高額になりやすい

傷害事件の示談内容・条項

①一般的な示談条項

【確認条項】

加害者の被害者に対する支払金額を確認する条項です。

【給付条項】

確認条項に記載した金銭の支払をどのように行うのかを定める条項です。

【清算条項】

示談で定めた条項以外には,当事者間に権利義務の関係がないことを定める条項です。清算条項を取り交わせば,その後に相手から金銭を追加請求される可能性は法的になくなります。
金銭問題を同時に解決できるのは,示談の中に清算条項を設けるためです。

【宥恕条項】

宥恕(ゆうじょ)条項とは,被害者が加害者を許す,という意味の条項です。
示談が刑事処分に有利な影響を及ぼすのは,基本的にこの宥恕条項があるためです。被害者が加害者を許している,という事実が,刑事処分を劇的に軽減させる要素となります。
加害者にとっては,示談=宥恕の獲得と理解してもよいかもしれません。

②傷害事件で特に定めやすい条項

【接触禁止】

加害者が被害者に対して接触を図ることを禁止する条項です。
家族間や仲直りした間柄などの例外的なケースを除き,傷害事件の当事者間は示談後に一切接触しないことが適切です。そのため,傷害事件の示談では,互いのために双方が相手に接触しないことを合意する場合が多く見られます。

相手が接触禁止を求めた場合,接触禁止に応じるデメリットは基本的にないため,この点は示談に盛り込むことが適切でしょう。

【現場への接近禁止】

事件の現場になった場所の近辺に接触することを禁止する条項です。偶然にでも加害者と会うことがないよう,被害者から求められることがあります。
具体的な接近禁止の対象としては,以下のような例が挙げられます。

接近禁止の例

1.事件の発生した店舗や施設
2.事件の発生した電車
3.路上で事件が起きた場合の現場周辺

もっとも,これらの接近禁止は,あまり広範囲に定めてしまうと加害者側の負担が過度に大きくなる可能性もあり得ます。具体的に接近禁止を合意する場合には,無理が生じないよう条件を慎重に検討するのが適切です。

傷害事件の示談で注意すべきこと

①感情的な請求を受ける場合

特にケンカのような態様で起きた傷害事件では,被害者側が強烈な悪感情を持っていることが珍しくありません。そして,その感情は示談条件の要求という形でぶつけられることも多く見られます。
非常に大きな金額の示談金を求められる,といったことが代表例ですが,事件の内容を客観的に踏まえた金額を大きく超えた請求がなされ,「これに応じないのであれば示談しない」という強いスタンスで応じられる場合がある,というのが傷害事件の特徴の一つでしょう。

この場合,基本的には金銭面で譲歩するかしないか,という選択肢にならざるを得ません。受けている請求が過大である場合,過大な請求であることを踏まえながら受け入れるか,過大な請求だから断るか,という二択になりやすいでしょう。
過大な請求であると断る場合,結果的に示談は成立しないことも考えられます。これは,示談が当事者間の契約である以上,やむを得ないと言わざるを得ないところです。

②捜査担当者から示談を勧められる場合

傷害事件では,捜査機関(特に担当検察官)から示談を勧められる場合もあり得ます。捜査機関としては,当事者間で解決できるのであればその方が望ましいと考えることが多いため,刑罰だけで終了させるのではなく示談の道がないか,という検討を行うことが少なくありません。

そして,担当検察官から示談を積極的に勧められた場合は,可能な限り示談の試みを行うことをお勧めします。なぜなら,示談を勧める検察官の真意は,「示談が成立すれば速やかに不起訴処分にできる」というものであることが非常に多いためです。不起訴処分となれば,刑罰を受けることなく手続が終了するため,そのメリットは非常に大きなものとなります。
また,担当検察官が示談を勧める場合,事前に被害者側の意向を確認していることも少なくありません。そのため,勧めに応じて示談を試みたものの,結局被害者に拒否されて終わった,ということはあまりないでしょう。

ポイント
傷害事件の被害者からは,感情的に過大な請求がされることもある
担当検察官から示談を勧められた場合には,できる限り示談を試みる

傷害事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で傷害事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

活動の成果が生じた場合に限り,55万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

傷害事件の場合,素手素足での暴行で加療2週間程度の打撲を負わせたケースであれば,20~30万円の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(30万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+55万円=89万円
示談金:30万円

計:119万円

弁護士費用の例

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所

【暴行事件の示談を知りたい人のために】示談金額の考え方や盛り込むべき示談条件などを詳細解説

このページでは,暴行事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

【このページで分かること】

暴行事件における示談のメリット
暴行事件で示談は必要か
暴行事件で示談をする方法
暴行事件の示談金相場
暴行事件の示談内容・条項
暴行事件の示談で注意すべきこと
暴行事件の示談に必要な費用

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営業時間外もお受付可能
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暴行事件における示談のメリット

暴行事件で示談をすることには,以下のように多数のメリットがあります。

①前科の回避

暴行事件では,犯罪事実の存在が明らかであれば,被害者が特に許している場合を除いて起訴されることが一般的です。起訴された場合には,刑罰を受けることになるため,前科(刑罰を受けた経歴)が付いてしまいます。

この点,起訴を防いで前科が付かないようにするための最も有力な手段が,示談です。示談が成立する場合,被害者が加害者を許すという意思を表明することになるため,被害者が許した事実を踏まえて不起訴になる可能性が非常に高くなります。

被害者が許すのは,基本的に示談が成立した場合のみです。暴行事件で捜査が行われるのは,被害者が捜査や処罰を求めているからであるため,何もしなければ被害者は許さないままとなってしまいます。
示談は,被害者の許しを通じて前科を防ぐ唯一の手段として,大きなメリットのある行動と言えるでしょう。

ポイント
示談のない暴行事件は起訴されるのが一般的
示談をすれば,不起訴の可能性が非常に高くなる

②逮捕の回避

暴行事件は,被害者の身体に危害の生じる恐れが高い類型であるため,被害者を危険から守るために加害者を逮捕することが多いものでもあります。当事者間の感情的なトラブルであることも多いことから,事件の大小にかかわらず加害者を逮捕して物理的に引き離す,という取り扱いになることも少なくありません。
そして,逮捕をされると,同居家族や仕事の関係者に具体的な影響が生じかねない上,刑事施設に収容されることで重大な精神的苦痛を強いられることになります。逮捕のデメリットは極めて大きなものです。

この点,示談の成立した暴行事件は,その後に逮捕されることがほとんどないということができるでしょう。示談が成立している以上,その後に逮捕をして被害者を加害者から守る必要がないためです。

逮捕を防ぎ,円滑に事件を解決するための手段として,示談のメリットは非常に大きいと考えてよいでしょう。

ポイント
暴行事件は逮捕される場合が多い
示談が成立すれば,逮捕の必要はほとんどなくなる

③早期釈放

暴行事件で既に逮捕や勾留という身柄拘束をされている場合,早期釈放の手段として示談は非常に有力です。

逮捕をされた場合,まず最長72時間拘束された後,10日間の勾留,さらには最長10日間の勾留延長と,20日を超える期間の身柄拘束を強いられる可能性も否定できません。勾留延長までがすべて行われてしまう場合,加害者の生活はそれまでとは一変しているでしょう。
一方,少しでも早期に釈放されれば,それだけ生活への悪影響も小さく済むことが多いはずです。

この点,逮捕の後に示談が成立した場合,勾留をするか,さらには勾留延長をするか,という局面において,釈放の判断を促す非常に大きな材料になります。逮捕後に勾留されず釈放された場合は,最長72時間の身柄拘束で済むことになるため,生活への影響も最小限に抑えられるでしょう。

逮捕から起訴までの流れ

④被害者との解決

暴行事件は,犯罪であるという側面のみでなく,当事者間の法律問題(民事事件)の側面も持つトラブルです。具体的には,被害者が加害者に対して,精神的苦痛への慰謝料などを金銭で支払うよう請求することが可能とされます。
そして,この金銭請求の権利は,加害者が刑罰を受けても影響されません。そのため,加害者としては,刑罰を受けた上でさらに被害者から金銭を請求される可能性もあり得ます。

この点,示談が成立した場合,被害者との法律問題も同時に解決することとなります。そのため,示談成立後に被害者から金銭を請求される可能性はなくなり,当事者間でのトラブル解決にもつながるでしょう。

ポイント
被害者から金銭を請求される可能性がある
示談が成立すれば,被害者からの金銭請求もなくなる

暴行事件で示談は必要か

暴行事件の場合,疑われている内容に間違いがなければ,処分軽減のためには示談が必要と考えるべきです。
事件の内容が間違いない場合(認め事件の場合),処分の重さは被害者の意向を反映する形で決められます。被害者が処罰を望めば処罰が科されやすく,逆に被害者が処罰しないことを望めば処罰が科されづらくなるのです。

そのため,被害者に処罰を望まない意思を表明してもらうために,その唯一の手段である示談を行う必要がある,ということになります。

一方,疑われている内容が事実でない,という場合(否認事件の場合)には,示談を行うかどうかに慎重な判断が望ましいでしょう。

示談の基本的な内容は,被害者への謝罪と賠償です。これを受けた被害者が加害者を許すことで,示談が刑事処分の軽減につながるというわけです。
そのため,被害者への謝罪と賠償を行うべきでない場合,謝罪と賠償を内容とする示談を行うのは不合理です。最悪の場合,疑いが事実でない,という主張の信用性に悪影響を及ぼす可能性もあります。疑いが事実でないのに被害者への謝罪と賠償をするのは矛盾するからですね。

ただし,否認事件であっても,解決を急ぐ目的で示談を行うことはあり得ます。その場合は,示談の内容に配慮する必要があるため,必ず専門家の意見を仰ぐようにしましょう。

ポイント
認め事件では示談が必要
否認事件では示談するか慎重な判断をすべき

暴行事件で示談をする方法

暴行事件における示談は,捜査機関(警察や検察)から被害者に連絡を入れてもらう方法で試みることが一般的です。捜査機関担当者が被害者に示談への意向を確認し,示談交渉を了承する場合には連絡先の交換に至る,という流れが通常です。

しかし,捜査機関がこのような取り扱いをするのは,加害者が弁護士を通じて示談を試みる場合に限られます。弁護士を間に挟まない限り,示談交渉を開始することはできません。
暴行事件の場合,当事者間に大きな感情的対立の生じていることが多いため,捜査機関は当事者を直接引き合わせることはできないと考えます。そのため,弁護士を窓口にすることを条件に,示談交渉を認めるという運用をしているのです。

弁護士が示談交渉を試みる場合の主な流れは,以下の通りです。

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

示談交渉の流れ

暴行事件の示談金相場

暴行事件の示談金は,概ね10~30万円ほどが目安になりやすいでしょう。
暴行事件は,被害者がケガをしていないことが前提であるため,被害者がケガをしている傷害事件などと比べて,示談金は低額になる傾向があります。

個別の示談金は当事者間の協議で決定しますが,示談金額に影響する事情としては以下のような点が挙げられます。

示談金に影響する事情

1.暴行の経緯
→被害者に落ち度がなければ増額要因に,被害者にも落ち度があれば減額要因になる

2.暴行の内容
→危険性の高い行為であれば増額要因に,けがをする可能性のない行為であれば減額要因になる

3.ケガのなかった理由
→被害者が回避した結果であれば増額要因に,加害者の行為が原因であれば減額要因になる

暴行事件の示談内容・条項

①一般的な示談条項

【確認条項】

加害者の被害者に対する支払金額を確認する条項です。

【給付条項】

確認条項に記載した金銭の支払をどのように行うのかを定める条項です。

【清算条項】

示談で定めた条項以外には,当事者間に権利義務の関係がないことを定める条項です。清算条項を取り交わせば,その後に相手から金銭を追加請求される可能性は法的になくなります。

【宥恕条項】

宥恕(ゆうじょ)条項とは,被害者が加害者を許す,という意味の条項です。
示談が刑事処分に有利な影響を及ぼすのは,基本的にこの宥恕条項があるためです。被害者が加害者を許している,という事実が,刑事処分を劇的に軽減させる要素となります。

②暴行事件で特に定めやすい条項

【接触禁止】

加害者が被害者に対して接触を図ることを禁止する条項です。
暴行事件の当事者になった間柄の場合,その後に被害者が加害者と接触を希望することはほとんどありません。そのため,被害者からは,加害者が接触することのないよう約束してほしいと求められることが多く見られます。
接触禁止に応じるデメリットは基本的にないため,この点は示談に盛り込むことが適切でしょう。

【現場への接近禁止】

事件の現場になった場所の近辺に接触することを禁止する条項です。偶然にでも加害者と会うことがないよう,被害者から求められることがあります。
具体的な接近禁止の対象としては,以下のような例が挙げられます。

接近禁止の例

1.事件の発生した店舗や施設
2.事件の発生した電車
3.路上で事件が起きた場合の現場周辺

もっとも,これらの接近禁止は,あまり広範囲に定めてしまうと加害者側の負担が過度に大きくなる可能性もあり得ます。具体的に接近禁止を合意する場合には,無理が生じないよう条件を慎重に検討するのが適切です。

暴行事件の示談で注意すべきこと

①言い分の食い違いが起きやすい

特にケンカのように感情的な対立が原因となった暴行事件の場合,互いに冷静さを欠く中での出来事であるため,内容の記憶も冷静にはできていないことが多くなりがちです。
そうすると,当事者間で事件の内容に関する記憶が大きく食い違っており,相手は実際よりも自分の落ち度を大きいものと主張してくる,という場合も珍しくありません。

言い分が食い違う場合,示談金額を含めた条件をどのように定めるかは個別のケースによりますが,少なくとも言い分が食い違う可能性をあらかじめ想定しておくことは大切です。
実際に言い分が食い違った場合も,十分にあり得ることだと理解できていれば,冷静に柔軟な対応をすることも容易になります。

②将来に傷害結果が出たときの補償

暴行事件の場合,被害者の身体には支障が生じていないことが前提ですが,被害者からは「将来身体に支障があった場合には金銭で補償してほしい」と求められる場合があり得ます。
現実的には,時間が経ってから初めて身体に支障が生じることは考えにくいため,例外的なケースを除いては現実に問題になることはないでしょう。ただ,「今」示談ですべてを解決するとなると,被害者側に漠然とした不安が生じてしまうことも納得はできるところです。

そのため,基本的には「将来,暴行行為による傷害結果が明らかになった場合には別途協議する」といった形で,身体の支障が分かったときに改めて話し合う余地を残すことが合理的な解決方法になるでしょう。

ポイント
事実関係の言い分が食い違う可能性を事前に想定しておく
傷害結果が将来判明した場合に配慮した示談もあり得る

暴行事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で暴行事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

活動の成果が生じた場合に限り,55万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

暴行事件の場合,10~30万円の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(10万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+55万円=89万円
示談金:10万円

計:99万円

弁護士費用の例

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さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

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【ストーカー規制法違反の示談を知りたい人のために】示談は必要か?示談はどんな内容か?示談の注意点は何か?弁護士が解説

このページでは,ストーカー規制法違反事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

【このページで分かること】

ストーカー規制法違反事件で示談は必要か
ストーカー規制法違反事件における示談のメリット
ストーカー規制法違反事件で示談をする方法
ストーカー規制法違反事件の示談金相場
ストーカー規制法違反事件の示談内容・条項
ストーカー規制法違反事件の示談で注意すべきこと
ストーカー規制法違反事件の示談に必要な費用

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ストーカー規制法違反事件で示談は必要か

ストーカー規制法違反事件の場合,解決のために示談は必要不可欠と理解するのが適切です。

そもそも,ストーカー規制法違反となる行為は何かといえば,「つきまとい」や「GPSによる位置情報の取得」を同一人物に対して反復して行うことです。恋愛感情が満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的でこれらの行為をするのは,被害者の精神的苦痛が非常に大きいのみでなく,被害者への更なる危害も懸念されるため,ストーカー規制法で特に禁じられ,刑罰の対象となっているのです。

そのため,ストーカー規制法違反とされる行為は,特定の被害者に向けた行為であって,その責任の重さは,被害者に与える損害の大きさに応じて定められることが一般的です。被害者が大きな苦痛を受けているほど,ストーカー規制法違反の責任も重くなります。

この点,ストーカー規制法違反で示談をすることは,被害者に生じた損害の大部分が回復されたことを意味します。そして,示談によって被害者の損害が回復されている場合,これに応じて犯罪の責任の重さも大きく減少するのが通常です。

被害者の損害を事後的に回復する手段は示談以外になく,示談で被害者の損害を回復することの効果は極めて大きいため,ストーカー規制法違反事件を解決するためには示談が必要と考えるべきでしょう。

ポイント
ストーカー規制法違反の責任の重さは,被害者の苦痛の大きさに影響される
示談により被害者の苦痛が回復されるため,責任の軽減につながる

ストーカー規制法違反事件における示談のメリット

①逮捕を防げる

ストーカー規制法違反の事件が捜査される場合は,ストーカー行為が執拗に繰り返されている,と理解された場合であることが一般的です。

ストーカー規制法違反の事実を警察が把握した場合,まずは,警告や禁止命令という方法で加害者にそれ以上のストーカー行為をしないよう求めることが通常です。その後にトラブルが起きなければ,捜査を受けることなく終了することが見込まれます。
一方,警告や禁止命令にもかかわらずストーカー行為が継続された場合には,犯罪捜査に踏み切らなければならない,という判断になります。警告や禁止命令ではやめてくれなかった以上,より強い手段に出なければならないためです。

そうすると,ストーカー規制法違反の捜査は,開始された段階では既にストーカー行為を強制的に食い止める必要が大きい状況にある,という場合が非常に多い傾向にあります。そのため,確実にストーカー行為を防ぐ方法として,逮捕勾留といった身柄拘束が行われやすいです。

この点,ストーカー規制法違反の事件で示談が成立した場合,その後に逮捕されることは考えにくくなるでしょう。なぜなら,被害者と示談が成立している以上,被害者に対する危害が生じる可能性はなくなったと理解できるためです。被害者に対する危害が生じないのであれば,危害を防ぐために逮捕する必要もなくなるわけです。

ストーカー規制法違反では逮捕されやすい傾向があることを踏まえると,示談によって逮捕を防げるメリットは非常に大きなものと言えるでしょう。

ポイント
警告や禁止命令を無視してのストーカー行為は逮捕の可能性が高い
示談が成立することで,逮捕されることは考えにくくなる

②前科を防げる

ストーカー規制法違反の場合,被害者が特に加害者を許しているケースを除き,起訴されて何らかの刑罰を受けることが通常です。刑罰の内容としては,一般的には罰金刑などが多く見られますが,悪質なケースでは罰金にとどまらず,公開の裁判を受けて執行猶予又は実刑というより重い刑罰の対象になる可能性も否定できないところです。

刑事罰の種類

この点,ストーカー規制法違反の刑事処分は,被害者の意向に極めて大きく左右されます。被害者が加害者への刑罰を希望しなければ,刑罰が科される可能性は非常に低くなるでしょう。
そして,被害者が加害者への刑罰を希望しない,ということになる唯一の手段が,示談です。示談が成立する場合,被害者は加害者の刑罰を望まないという意向を示すことになるため,刑罰が科される可能性は極めて低くなります。

ポイント
ストーカー規制法違反事件は,被害者が許している場合を除き起訴されやすい
示談が成立すれば,被害者が許していることを明らかにできる

③当事者間の紛争が解決できる

ストーカー規制法違反事件に至る当事者間では,長期間に渡る複数のトラブルが起きていることが通常です。類型的に,見知らぬ人同士の間で起きることがほとんどない事件のため,当事者間でトラブルがあり,それによって感情的な対立の生じたことが,ストーカー行為につながっている,という場合が大半です。
そのため,ストーカー規制法違反事件の当事者間では,ストーカー行為以外にも解決すべき紛争がいくつも存在することが多く見られます。

この点,示談を行うときには,これらの当事者間の紛争を一挙に解決する形を取ることが通常です。両当事者にとって,ストーカー行為だけを解決しても当事者間の紛争全体の解決にはならないので,ストーカー行為のみを切り取って示談し,それ以外の紛争を棚上げにするということはあまりありません。
そうすると,ストーカー規制法違反事件で示談をすることによって,当事者間の紛争は一通り解決することになります。示談後に紛争の火種が残らないのは,大きなメリットと言えるでしょう。

ポイント
当事者間には,長期間に渡る複数のトラブルがある
示談によって,すべてのトラブルを一挙に解決できる

ストーカー規制法違反事件で示談をする方法

ストーカー規制法違反事件の場合,当事者間に交友関係があったというケースが多いため,被害者の連絡先や住居などを把握していることが珍しくありません。そのため,示談を試みたいと考えた場合,被害者に直接連絡をすることも不可能ではないでしょう。

しかしながら,被害者への直接の連絡は厳禁です。示談目的であっても,決して行わないようにするべきと考えましょう。
それは,ストーカー規制法違反事件として捜査されている以上,被害者が加害者側からの直接の連絡を受け入れる可能性がないためです。最悪の場合,更なるストーカー行為と判断され,より責任が重くなる恐れも否定できません。

ストーカー規制法違反事件で示談を試みる場合には,弁護士に依頼し,弁護士から捜査機関(警察や検察)の担当者に連絡してもらうのが適切です。連絡を受けた捜査担当者が,被害者に示談の意向を確認し,被害者が了承すれば,弁護士との間で示談交渉を開始することが可能になります。

示談交渉の流れ

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

ストーカー規制法違反事件の示談金相場

ストーカー規制法違反事件の示談金は,ケースによりますが30~150万円ほどとされる場合が多く見受けられます。事件類型的に,示談金の幅が非常に大きくなりやすいという特徴があるところです。

示談金額に影響を与える事情や問題点としては,以下のような点が挙げられます。

①当事者間の関係全体の清算となること

ストーカー規制法違反の事件は,それまでに交友関係やトラブルがあった間柄で生じることが通常です。そのため,示談をしようとすれば,これまでの交友関係全体を清算するための話し合いとならざるを得ないことが多いでしょう。

そのため,当事者間の従前の関係が複雑であればあるほど,被害者からは高額の示談金を求められることが増えやすい傾向にあります。「あんなこともされた,こんなこともされた」という具合に,過去のトラブルについても責任を取る内容の示談を求められることは珍しくありません。

ストーカー規制法違反の事件で示談を試みる場合は,ストーカー行為とされたもののみでなく,それまでの一切のトラブルが交渉の対象になりやすい点を想定しておくことが適切です。
示談金額に幅が生じやすいのは,当事者間の関係がケースによって様々であるためです。

②刑罰との関係

ストーカー規制法違反の事件では,想定される刑罰を上回る示談金が発生する場合もある点に特徴があります。

ストーカー規制法に定められている刑罰は,以下の3種類です。

①ストーカー行為をした場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

②禁止命令に反してストーカー行為をした場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金

③禁止命令に違反した場合
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

ストーカー行為があったか,禁止命令の違反があったかによって刑罰の程度が異なりますが,禁止命令違反(③)では罰金が50万円以下,ストーカー行為(①)では罰金が100万円以下と定められているため,100万円を超える示談金になった場合,法律が定める罰金額の上限を超える金銭を支払う必要が生じやすいことになります。
これは,ストーカー規制法違反の責任の重さと比較して支払金額が高すぎる可能性がある,との理解もできるでしょう。

もっとも,これは当事者間の関係をすべて清算するために起きることであり,単にストーカー規制法違反に対する示談金,というだけの意味合いではありません。そのため,金額が法律上の罰金額上限を超えたとしても,直ちに不当という考え方はしなくてもよいでしょう。

法的にも,他のトラブルが別途犯罪に当たる場合,複数の犯罪で処分される可能性があるため,ストーカー規制法違反の罰金額上限を超える刑罰になることも十分に考えられます。その意味でも,示談金額とストーカー規制法の刑罰との関係はそれほど意識する問題ではないと考える方が適切です。

ポイント
当事者間の関係や経緯によって,示談金額は変わりやすい
罰金額の上限を超える示談金になるケースもある

ストーカー規制法違反事件の示談内容・条項

①一般的な示談条項

【確認条項】

加害者の被害者に対する支払金額を確認する条項です。

【給付条項】

確認条項に記載した金銭の支払をどのように行うのかを定める条項です。

【清算条項】

示談で定めた条項以外には,当事者間に権利義務の関係がないことを定める条項です。清算条項を取り交わせば,その後に相手から金銭を追加請求される可能性は法的になくなります。

【宥恕条項】

宥恕(ゆうじょ)条項とは,被害者が加害者を許す,という意味の条項です。
示談が刑事処分に有利な影響を及ぼすのは,基本的にこの宥恕条項があるためです。被害者が加害者を許している,という事実が,刑事処分を劇的に軽減させる要素となります。

②ストーカー規制法違反事件で特に定める条項

【接触禁止】

ストーカー規制法違反は,被害者が加害者からの接触を防ぎたい,と希望しているからこそ,捜査されているものです。そのため,被害者との解決に当たっては,接触禁止の約束をすることが必須とされやすいでしょう。

【立入禁止】

被害者の自宅や職場など,被害者の生活圏への立入を加害者に禁止する条項です。接触禁止をより確実にするため,設ける場合が大多数と考えてよいでしょう。
ただし,立入禁止の範囲が広くなり過ぎると,加害者側のその後の生活に影響しかねないため,範囲や立入方法などの条件を具体的に調整し,互いに了承の可能な内容とすることが肝要です。

【違約金条項】

被害者からは,加害者による接触禁止の約束を信用できない,との意向が示される場合も少なくありません。ストーカー規制法違反の事件は,警告や禁止命令があったにもかかわらずストーカー行為が続いた,というものであることが多数であるため,「警告や禁止命令に従わなかったのに示談内容に従うのか」という不安が被害者側に生じやすいのです。

そのため,接触禁止の約束をより強固なものとするため,約束違反にペナルティを設ける違約金条項を設けるケースも多数あります。「示談内容に反すれば違約金を支払うことになっても構わない」という意思表明によって,被害者側の納得を獲得することを目的とした条項です。

ストーカー規制法違反事件の示談で注意すべきこと

①相手に何かを要求をする交渉ではない

ストーカー規制法違反の事件では,当事者双方に何らかの言い分がある場合がほとんどです。加害者側にも,被害者への不満があるからこそ,ストーカー行為とされる行動に及んだはずです。

しかし,示談交渉の場はその不満を相手にぶつけたり,相手に何かを求めたりするものではない,という点に注意が必要です。示談の目的は,あくまでストーカー行為を被害者に許してもらうことですから,相手に自分の不満をぶつけるような行動は,示談の目的に反する極めて不合理な行為と言えるでしょう。

ストーカー事件として扱われている以上,相手が今後に渡って交友関係を保ちたいと思っている可能性はないと考える必要があります。そのため,示談に際しては少しでも円滑に,穏やかに当事者同士の関係を終了させることを目指しましょう

②親告罪ではない

ストーカー規制法違反は,従来,親告罪であったため,示談によって告訴が取り消されれば,確実に不起訴となる事件類型でした。しかし,平成28年(2016年)の法改正によって,親告罪ではなくなったため,現在は告訴がなくても事件の起訴が可能です。つまり,告訴がなくても刑罰を受けて前科が付く可能性があります

そうすると,示談をしても法的には起訴される可能性がゼロにはならない,ということになります。示談をすることで直ちに事件が終了するわけでないことには注意が必要でしょう。
もっとも,現実的には示談が成立したストーカー規制法違反の事件は,不起訴となることが通常です。被害者が起訴を希望しない以上,その意向を尊重して不起訴処分とされる傾向にあります。

ストーカー規制法違反事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所でストーカー規制法違反事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

活動の成果が生じた場合に限り,55万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

ストーカー規制法違反事件の場合,30~150万円の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(50万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+55万円=89万円
示談金:50万円

計:139万円

弁護士費用の例

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

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公然わいせつ事件は示談で不起訴を目指す|弁護士に依頼すべき重要なポイントとは

このページでは,公然わいせつ事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,不起訴処分との関係や弁護士に依頼する場合の注意点なども紹介していますので,ご検討の参考にしてみてください。

【このページで分かること】

公然わいせつ事件における示談とは
公然わいせつ事件で示談するメリット
公然わいせつ事件で示談をする方法
公然わいせつ事件の示談金相場
公然わいせつ事件の示談内容・条項
公然わいせつ事件の示談で注意すべきこと
公然わいせつ事件の弁護士選びに関するポイント
公然わいせつ事件で不起訴処分を獲得する方法

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

公然わいせつ事件における示談とは

公然わいせつ罪とは,文字通り「公然とわいせつな行為」をする犯罪です。代表例としては,路上で性器を露出したり,不特定多数の人がいる場で性行為をしたりすることが挙げられます。

この公然わいせつ罪は,直接の被害者が存在しない犯罪類型と理解されています。公然わいせつ罪によって害されるのは,秩序ある社会であって,個人ではないと考えられているためです。
公然わいせつ罪が犯罪とされることで守られているのは,公然わいせつ行為が安易に起きず,性的な乱れのない社会とされています。そのため,公然わいせつ事件が起きた場合,その被害者とされるべき個人は存在しないのが通常です。

しかし,公然わいせつ行為が特定の個人に向けられている場合など,事実上は個人に対するわいせつ行為と評価されるケースでは,その目撃者との示談が非常に重要な動きになりやすい傾向にあります。この場合には,社会の秩序が乱されたことによって現実に損害を被っているのが目撃者個人のみであるため,その目撃者の意向が刑事処分の結果に大きく影響するからです。

したがって,公然わいせつ事件では,「特定の目撃者が存在する場合に,目撃者との間で行う示談」が目指すべき示談ということになるでしょう。

ポイント
公然わいせつ事件は秩序ある社会を守るもの
ただし,特定の目撃者に向けられている場合は,目撃者の意向が刑事処分に大きく影響する

公然わいせつ事件で示談するメリット

①逮捕の回避

公然わいせつ事件は,特に複数回発生している場合,逮捕の可能性が高くなるケースがあり得ます。同種の公然わいせつ事件が複数回発生している場合,今後も同様の事件が発生する可能性も高く,逮捕しなければ社会の健全な秩序が守れないと判断されるためです。
また,事件が1件であったとしても,それが特定の個人に向けられた悪質なものである場合は,その目撃者個人を保護するために逮捕される可能性が高くなります。このようなケースでは,公共の場における痴漢事件や強制わいせつ事件と類似のものと評価され,目撃者への危害を避けるための逮捕が有力となるからです。

しかしながら,公然わいせつ事件で目撃者と示談をした場合,示談後にその事件で逮捕されることは基本的になくなると考えてよいでしょう。目撃者との間で解決をしている以上,目撃者保護のために逮捕をする必要がなくなるためです。
この点,複数の事件がある場合,一人の目撃者と示談をしても他の事件で逮捕される可能性は残るとの理解も自然ではあります。もっとも,一つの公然わいせつ事件で示談を試みている以上,その後に類似の事件を起こす可能性や,目撃者に危害の及ぶ可能性は大きく低下しているため,複数の事件があっても逮捕の可能性はハッキリと下がることになるでしょう。

ポイント
複数の事件がある場合,特定の目撃者を狙った事件の場合は,逮捕の可能性が高まる
示談ができれば,その事件で逮捕される可能性はほぼなくなる

②前科の回避

公然わいせつ事件は,犯罪事実が間違いない場合,起訴されることが通常です。起訴された場合,初犯であれば罰金刑が多く見られますが,刑罰であることに変わりはないため,前科が付くことになってしまいます。
また,初犯でない場合など,処分が重くなる事情もあれば,罰金刑にとどまらず,公開の裁判がなされた上で執行猶予又は実刑といったより重い刑罰の対象となる可能性も否定はできません。

刑事罰の種類

この点,示談がなされている場合,初犯の事件であれば不起訴処分が見込まれやすいところです。不起訴処分となれば,刑罰を受けることもなくなるため,前科を防ぐことができます。
また,刑罰を防ぐことができない場合であっても,目撃者との示談はその刑罰を劇的に軽減させる効果を発揮します。いずれにしても,前科の回避を目指して示談を行うことに損はないと言えるでしょう。

ポイント
公然わいせつ事件は,犯罪事実が立証できる場合は起訴するのが通常
目撃者との示談によって,処分は劇的に軽減する

公然わいせつ事件で示談をする方法

公然わいせつ事件における示談は,わいせつ行為の目撃者との間で行うことになりますが,加害者と目撃者の間では,連絡を取り合う方法のないことが通常です。そのため,捜査機関を通じて,目撃者に示談希望の旨を伝えてもらう必要があります。
しかし,加害者本人が示談希望をしたとしても,目撃者との直接の連絡を認めてもらうことは困難です。加害者とのやり取りは目撃者との負担が大きい上,更なるトラブルの原因にもなりかねないと理解されるためです。

そのため,公然わいせつ事件で示談をするためには,弁護士に依頼し,弁護士を間に挟んで目撃者への連絡を試みることが必要となります。依頼を受けた弁護士は,捜査機関に示談希望の旨を伝え,目撃者の意思を確認してもらいます。目撃者が示談交渉を了承した場合には,弁護士に連絡先が伝えられるなどし,示談交渉が開始できる,という流れになるのが一般的です。

示談交渉の流れ

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

公然わいせつ事件の示談金相場

公然わいせつ事件の示談金は,概ね10~50万円ほどが目安になりやすいでしょう。金額に大きな幅があるのは,一口に公然わいせつ事件といってもその内容が様々であるためです。
具体的な示談金額は,以下のように,事件の内容・悪質さによって大きく変化するのが通常です。

公然わいせつ事件の示談金目安

1.特定の個人に対して性器を見せつけた場合
30万円~50万円ほど
性的欲求を満足させるために,特定の個人に精神的苦痛を強いる行為であって,公然わいせつ事件の中でも悪質性の高いものと評価されます。

2.車内での自慰行為を通行人に目撃された場合
10~30万円ほど
目撃者に見せつけるつもりでないことは明らかであるため,悪質とまでは評価されませんが,車を停めていた場所によっては,目撃されることを期待していたと考えざるを得ない場合もあり,悪質性が高くなり得ます。

3.路上での用足し(小便)を目撃された場合
10万円ほど
通常の用足しであれば,目撃者に向けられた行為である可能性がほとんどないため,悪質性が高いとは評価されづらい傾向にあります。

公然わいせつ事件の示談内容・条項

①一般的な示談条項

【確認条項】

加害者が被害者に支払う金額を確認する条項です。

【給付条項】

加害者が支払う金銭について,支払時期や方法を定める条項です。

【清算条項】

示談に定める支払いのほか,当事者間に債権債務関係がないことを確認する条項です。示談金を支払う場合は,清算条項を確実に儲けることが重要となります。
清算条項は,示談成立後に相手から重ねて金銭請求されることを防ぐ効果があります。逆に,清算条項を設けていないと,法的には示談後にも別途金銭請求される余地が残ってしまうことになります。

【宥恕条項】

被害者が加害者を許すことを内容とする条項です。宥恕(ゆうじょ)とは,「許し」を意味します。
公然わいせつ事件で目撃者と示談を行うのは,目撃者からこの宥恕条項を獲得するためです。目撃者が宥恕の意向を示している場合には,これを理由に刑事処分を軽減させることが可能になります。

②公然わいせつ事件で特に設ける条項

【接触禁止】

加害者が目撃者に接触することを禁止する条項です。目撃者は,加害者との接触を防ぎたいと考えていることが通常であるため,公然わいせつ事件では今後の当事者間の接触を防止する内容の示談とすることが一般的でしょう。

【立入禁止】

事件現場や付近への立入を禁止する条項です。特に,加害者が目撃者の住居やその近辺で公然わいせつ行為に及んだ場合に設けられることが多くなります
典型例は,帰宅する目撃者の後をつけて,人目のない場所で性器を見せつけた,といった場合です。このようなケースでは,加害者が目撃者の生活圏を把握してしまっている可能性があるため,付近への立入を禁止することで目撃者の安全確保を約束することが有力な手段になります。

公然わいせつ事件の示談で注意すべきこと

①目撃者の特定が困難な場合

公然わいせつ罪で示談が可能になるのは,特定の目撃者がおり,その目撃者が判明している場合です。一人の目撃者に向けられた公然わいせつ事件であれば,その目撃者が警察に通報するなどしなければ捜査が開始されることはないため,捜査が開始された時点で目撃者が特定できている可能性は非常に高いと言えます。
一方,事件の内容によっては,以下のように目撃者の特定が困難な場合もあり得ます。

目撃者の特定が困難なケース

1.通報者が目撃者自身でない
目撃者自身は警察に通報しておらず,他の第三者が警察に通報したような事件では,通報者が目撃者のことを知らない限り,目撃者が特定できない可能性があります。

2.目撃者があまりに多数である
目撃者が多数であって,示談相手となるべき目撃者が特定できない場合,目撃者全員との示談ができない限りは示談が困難になる可能性があります。

3.目撃者がいるか不明である
→捜査されるに至った経緯によっては,そもそも事件の目撃者がいるのかがわからない場合もあり得ます。具体例としては,警察官が現認したケースや,防犯映像で後日確認されたケースなどがあり得るでしょう。

②目撃者と加害者の認識にズレのある場合

然わいせつ事件は,わいせつ行為が目撃者に向けられたものかどうかによって悪質性が大きく変わる傾向にあります。例えば,性器を露出した事件の場合,ただ漫然と露出をしたのか,特定の相手に見せつけることで性的欲求を満たそうとしたのかによって,その悪質さは異なるとの理解が一般的です。もちろん,特定の個人に見せつけようと露出した事件の方が悪質と理解されます。

この点,加害者としては特定の個人に向けたわけではないとしても,目撃者は自分に向けて行われたと認識している場合があります。そのようなケースだと,加害者自身の認識より,目撃者は悪質な事件だと考えている,ということになり,示談の条件や示談金にも影響を及ぼす可能性があります。

具体的な解決方法や交渉の方針は,弁護士との個別のご相談が適切ですが,示談を試みるにあたっては,目撃者が自分と同じ理解をしているわけではないという可能性を想定しておくようにしましょう。

公然わいせつ事件の不起訴処分

公然わいせつ事件で不起訴になる可能性

公然わいせつ事件は,事件の内容や事件後の対応などによって,不起訴になる可能性が十分に考えられる事件類型です。そのため,不起訴を目指す行動は,非常に重要ということができるでしょう。

この点,公然わいせつ事件の中でも不起訴の可能性が高くなりやすい事件内容としては,以下のようなものが挙げられます。

公然わいせつ事件で不起訴の可能性が高くなるケース

1.目撃できる人数が少ない事件

2.1回きりの事件

3.特定の相手を標的にしていない事件

【1.目撃できる人数が少ない事件】

公然わいせつ事件は,より多くの人が目撃できるように行われる場合の方が悪質で,違法性も重大であると評価される傾向にあります。逆に,目撃できる人数が際立って少ない行為であった場合,違法性は大きくないと理解され,不起訴の可能性が高くなりやすいでしょう。

また,誰も目撃できないような行為であった場合,公然わいせつ罪の成立に必要な「公然」性がないと判断すべきケースもあり得ます。公然性がない場合,犯罪は成立しないため,不起訴とせざるを得ないことになります。

【2.1回きりの事件】

公然わいせつ事件の場合,類似の行為が繰り返し行われやすい傾向にあります。複数回繰り返された結果,捜査機関に通報されてマークされたり,目撃者から通報されやすくなったりし,捜査に発展するという流れが多く見られるところです。

一方,1回きりの事件である場合,繰り返されるケースと比べて違法性は大きくないと評価されるのが通常です。また,繰り返し行った場合よりも再犯の可能性が低いと判断されるため,再発防止の観点でも不起訴処分の可能性が高まるでしょう。

【3.特定の相手を標的にしていない事件】

公然わいせつ事件の中には,特定の相手を標的にしたものとそうでないものがありますが,特定の相手を標的にした事件の方が,悪質で違法性の大きいものと理解されています。また,再犯によって標的となった人が精神的苦痛を受けることのないよう,刑罰を科して強く再犯防止をすべき,との理解から,起訴されやすい傾向にもあるところです。

逆に,特定の相手を標的にしていない事件の場合,悪質さが比較的小さく,特定の目撃者を保護するために刑罰を科すという必要もありません。そのため,特定の相手を標的にした場合よりも不起訴の可能性が高くなりやすいでしょう。

公然わいせつ事件で不起訴を目指す場合の注意点

①示談相手がいない可能性

公然わいせつ事件は,犯罪の成立に被害者の存在が必要ありません。そのため,示談を試みようとしても,示談相手となる人が存在しないケースがある点に注意が必要です。目撃者との示談は,起訴不起訴の判断に大きな影響を及ぼす動きですが,それができないとなると,不起訴を目指す努力に限界が生じる可能性も否定できません。

示談相手がいない場合に不起訴を目指す具体的な方法は,弁護士のような専門家でも判断が容易ではないところです。そのため,刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼をし,適切な対応を尽くすことをお勧めします。

②示談の効果

公然わいせつ事件では,目撃者との示談が有力な弁護活動の代表格ですが,示談が成立したからといって不起訴処分に直結するわけではない,という点には十分な注意が必要です。
公然わいせつ事件で示談を試みる相手は,「目撃者」であって「被害者」ではありません。そのため,あくまで目撃者の立場にとどまる人の一存で起訴不起訴の結論を決定的に左右できるとは限らないのです。

もっとも,事後的にできる努力の中で,目撃者との示談が最も効果の大きい行動であることもまた事実です。示談以上に不起訴を近づけられる努力は存在しないことが多いでしょう。
公然わいせつ事件の示談は,不起訴を決定づけるものではないものの最重要な試みの一つ,というものと理解することをお勧めします。

③否認事件の留意事項

否認事件として,「人に見せるつもりがなかった」という趣旨の主張をすることは一定数見られます。実際,人に見せるつもりがなかったのに公然わいせつ事件の捜査を受けた場合には,そのような主張をするのが適切でしょう。

もっとも,「公然わいせつ罪が成立するために,誰かが見ている必要はない」という点には注意が必要です。現実には誰も見ていなくても,不特定多数者が認識し得る方法を取っていれば,公然わいせつ罪は成立します。誰かに見せる意図がなかった,ということと,結果的に誰も見ていなかった,ということは法的に全く異なるものです。

「誰も見ていなかった(から公然わいせつ罪でない)」という主張は否認の言い分として不適切であるため,十分に留意することをお勧めします。

弁護士へ依頼する際のポイント

公然わいせつ事件で弁護士を選ぶタイミング

①逮捕直後

公然わいせつ事件は,逮捕されるケースも一定数存在する事件類型です。特に,特定の相手を対象とした露出行為が問題になった場合や,店舗内で行為が発覚して店舗関係者とトラブルになった場合など,関係者を保護する必要がある場合には,現行犯逮捕されるケースも見られます。

しかし,逮捕されたとしてもその場で全てが手遅れとなるわけではありません。逮捕後に適切な対応を尽くすことができれば,早期に釈放してもらうことができ,生活への影響を最小限に抑えることが可能です。公然わいせつ事件の場合,逮捕されたとしても速やかな釈放の余地は残っていることが少なくないでしょう。

この点,逮捕直後には弁護士しか被疑者と接見できないことが通常であり,釈放を目指す動きも弁護士を通じて行う必要が生じやすいところです。そのため,逮捕直後に釈放を目指すときは,弁護士選びが重要と言えるでしょう。
逮捕直後に適切な弁護士選びができれば,早期釈放の実現できる可能性が大きく高まることは間違いありません。

ポイント
公然わいせつ事件は,逮捕後に早期釈放される場合も少なくない

②呼び出しを受けたとき

公然わいせつ事件の捜査を受ける場合の流れとしては,後日に警察などから呼び出しを受けることも考えられます。これは,被疑者に対する取り調べを行うため,警察署への出頭を求める目的であることが通常です。
そのため,出頭要請を受けたときには,その後に行われるであろう取り調べの対応について事前に検討しておく必要があります。想定される質問や質問への回答方法・内容を整理し,取り調べに備えることは非常に重要でしょう。

もっとも,個別の事件に応じた出頭時の対応方法・内容を当事者自身が判断することは容易ではありません。取調べがどのような流れで行われるのか,自分がどのように対応することが望ましいのか,警察から求められたことに応じてよいのか,といった点は,刑事事件に精通した専門家以外には判断が困難でしょう。

そのため,警察などの呼び出しを受けたタイミングで,取調べに備えて弁護士を選ぶことは有力な選択肢と言えます。適切な弁護士選びができれば,出頭時の対応が万全になるほか,その後の弁護活動も充実したものになるでしょう。

ポイント
呼び出しを受けた場合,取調べされることが見込まれる
取り調べ対応を万全にするための弁護士選びが重要

③自首を試みたいとき

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

公然わいせつ事件では,現行犯で捜査が開始されたのでない限り,捜査機関が被疑者をすぐに特定できるケースはあまりありません。また,事件を目撃した人がいたとしても,すぐに警察へ通報などするとは限りません。
そうすると,公然わいせつ事件では自首を検討する時間的な猶予は一定程度あることが多いため,速やかな自首は有力な選択肢の一つです。

もっとも,本当に自首をすべきかどうか,自首をする場合にどのような手順・方法で行うか,という点は,当事者自身での判断が困難なポイントです。自首を試みようと考えるときには,適切な弁護士選びの上で,弁護士とともに検討・行動をするのが適切でしょう。
そのため,自首を試みたいと考えるときは,弁護士選びのタイミングということができます。

ポイント
公然わいせつ事件は,自首を行う時間的猶予のあるケースが多い

公然わいせつ事件の弁護士を選ぶ基準

①公然わいせつ事件の解決実績があるか

刑事事件は,過去の先例に沿った判断や運用をされることが一般的です。裁判所は,過去の先例と整合した取り扱いをすることで,公平を保ちながら適切に法律を運用する機関であるためです。

そうすると,先例を把握していること,過去に同種の事件を解決した実績があることは,事件の見通しを正確に持つ上で非常に重要な要素となります。弁護士が依頼者側に案内する見通しのほとんどは,過去の経験か過去の裁判例を根拠にしたものです。

特に,公然わいせつ事件の場合,ケースによって不起訴処分を目指せることも珍しくはないため,不起訴処分を目指せる見通しの有無や目指す場合の具体的方法を正確に把握することは非常に重要となります。具体的な弁護活動の経験から,それらを詳細に案内してくれる弁護士への依頼が適切でしょう。

②コミュニケーションにストレスがないか

公然わいせつ事件の場合,事件内容に応じて見込まれる処分の軽重や行うべき弁護活動が変わってくるため,弁護士としては詳細な聴取が必要となります。もっとも,事件の内容は不名誉な内容であることが一般的なので,話したくないことや話すことを躊躇してしまう点も生じやすいところです。

そのため,弁護士に安心して事件の内容を告げることができるか,弁護士とのコミュニケーションにストレスを感じないか,という点は非常に重要なポイントになります。もし,最初の段階で弁護士とのコミュニケーションに何らかの違和感がある場合,その違和感は将来的に大きなストレスや不信感につながりやすいため,注意することをお勧めします。

③弁護士からの連絡が滞らないか

弁護士と連絡を取る方法や連絡の頻度は,弁護士により様々です。特に,「弁護士と連絡したくても連絡が取れない」という問題は,セカンドオピニオンとして相談をお受けする場合に最も多く寄せられるお話の一つです。
電話をしても常に不通となって折り返しがない,メールへの返信も全くない,といったように,弁護士との連絡が滞るという問題は生じてしまいがちです。

そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点を重要な判断基準の一つとすることは,事件解決のために有力でしょう。

なお,法律事務所によっては,事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は,依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益でしょう。

④弁護士費用に不透明な点はないか

公然わいせつ事件の弁護士費用は,弁護活動の内容によって異なることが多く見られます。特に,目撃者との示談を行うか,身柄拘束を受けているか,といった点は,弁護活動の量に直接影響するため,弁護士費用の金額を左右しやすいでしょう。

そのため,弁護士選びに際しては,どのような場合にいくらの弁護士費用が発生するのか,契約内容に不透明な点が生じないよう十分に確認することをお勧めします。弁護士費用の発生する条件が細かく枝分かれしていて分かりづらい場合,結果として予想に反した高額の費用となる可能性も否定はできないので,弁護士費用の内容が明快であることは重要な基準とすることが有力です。

公然わいせつ事件で弁護士を選ぶ必要

①早期釈放のため

公然わいせつ事件の場合,逮捕されても早期に釈放してもらうことができるケースは決して少なくありません。そして,早期釈放が実現できるかどうかは,その後の日常生活を大きく左右する極めて重要な点と言えます。
そのため,早期釈放を目指すことは,逮捕された公然わいせつ事件において最も注力すべきポイントと言っても過言ではありません。

この点,早期釈放を目指す場合,具体的な活動は弁護士に委ねざるを得ません。接見で必要な話し合いを行ったり,ご家族と連絡を取り合ったり,捜査機関や裁判所に必要なアクションを尽くしたりと,早期釈放に向けて弁護士でしかできないことは多岐に渡ります。
公然わいせつ事件で早期釈放を目指す場合には,弁護士への依頼を早期に検討することが肝要です。

②不起訴処分のため

公然わいせつで不起訴処分を目指す方法としては,認め事件であれば目撃者との示談,否認事件であれば法的に整理された主張立証が有力です。

この点,目撃者との示談を試みる場合,弁護士を窓口にすることが不可欠です。当事者同士で直接やり取りするわけにはいかないため,弁護士に依頼することが示談の出発点となります。
また,否認事件で必要な主張立証は,法律上の要件や個別事件の争点を正確に理解して行う必要があるため,やはり弁護士へ依頼の上,弁護士から行ってもらうことが適切な内容となるでしょう。

そのため,不起訴処分を獲得するためには,弁護士を適切に選ぶことが非常に重要となります。

③適切な取り調べ対応のため

刑事事件の捜査では取調べが不可欠です。特に,被疑者への取調べは捜査の中核であって,被疑者からどのような話が引き出せるかによってその後の捜査が決定づけられる事件も少なくありません。

逆に,被疑者の立場にある場合,取調べにどのような対応を取るのが最も有益であるのかを把握していることは非常に重要です。自分が何を話すか,どのように話すかによって,その後の捜査や処分が決定づけられる可能性もあるため,取調べ対応の方法・内容は十分に検討する必要があるでしょう。

この点,個別の事件に応じてどのような取調べ対応をすべきかは,弁護士の法的な判断を仰ぐことが適切です。そのため,取調べ対応に万全を期すためには,弁護士選びが重要なポイントとなるでしょう。

④更生や治療を図るため

公然わいせつ事件は,その原因にご本人の疾患や依存症などが関係していることも一定数見られます。その場合,更生プログラムや治療を受けることで再発防止を図る動きが非常に重要となります。
また,再発防止の努力を尽くしていることは,不起訴処分を含めた処分の軽減を目指す面でも大きな影響を及ぼすことがあるため,できる限りの試みを行うことが適切でしょう。

この点,どのように更生を図るべきか,治療を通じた改善を目指すべきか,という点は,個別の事件や当事者の状況等により様々です。闇雲に通院だけをしても,あまり意味はないということになりかねません。
そのため,事件に応じた適切な更生や治療を図りたい場合には,案内やサポートに適した弁護士選びを行うことが重要と言えます。

公然わいせつ事件における弁護士選びの準備

①状況をまとめる

弁護士選びを適切に行うためには,相談相手の弁護士に事件の内容を正確に把握してもらうことが必要となります。そのため,事件の具体的内容は整理して伝えられるようまとめることが有益でしょう。

弁護士が事件の内容の一部を把握しているかいないかで,アドバイスの内容が大きく変わる場合も否定できません。弁護士に誤解が生じることを防ぐため,起きた出来事を漏れなく伝える用意をしておくとよいでしょう。

②証拠をまとめる

手元に証拠となる物がある場合,弁護士選びに際してまとめておくことが有益です。
公然わいせつ事件では,自家用車が関わっているケースのドライブレコーダー映像や,自分が録音録画したものなどがある場合,その記録内容が弁護士の判断を左右する重要な証拠である可能性もあり得ます。
そのため,弁護士への相談に際して,それらの証拠が手元にあれば,内容を確認の上で弁護士に示す準備をすることも有力でしょう。

もっとも,認め事件の場合にはそれほど慎重に証拠を確認する必要のないケースも少なくありません。証拠の重要度は事件により異なるため,個別の取り扱いについては弁護士の判断を求めるのが適切です。

③弁護士依頼の目的をまとめる

弁護士を選ぶ際,何のために,何を目指して弁護士に依頼するのか,という点を明確にしておくことが必要です。相談の目的に関して弁護士とズレが生じると,弁護士からの案内も目的から外れたものになってしまい,結果として弁護士選びが円滑にできないためです。
もちろん,弁護士側も法律相談の目的を想像することはできるため,理解が大きくズレることは多くありませんが,その目的が自分にとってどれだけ重要なものか,という詳細なニュアンスの面は,どうしても弁護士側の想像では補いきれないものです。

この点,公然わいせつ事件では,不起訴処分を目指す場合の意欲の強さが大きな分かれ目になり得るところです。公然わいせつ事件の場合,不起訴処分を獲得する確実な手段はないため,どこまで試みても不起訴となるかどうかは不明確にならざるを得ません。そのため,見通しが不透明ながらも負担を背負ってできる限りの動きを尽くすのか,ある程度にとどめるのかは,不起訴を目指す意欲の大きさに大きく影響を受けるでしょう。

弁護士選びを実のあるものにするためにも,弁護士選びの目的は明確に表現できるようにしましょう。

④予算を決める

弁護士への依頼には費用が発生しますが,弁護士費用は法律事務所によって異なり,同じ弁護士への依頼でも依頼内容によって異なります。当然ながら,弁護士への依頼内容が多いほど弁護士費用は高額になりやすく,逆もまた然りです。
また,示談を試みる場合には,弁護士費用に加えて示談金が経済的な負担となります。弁護士費用だけを支払えても,示談金が支払えないと示談はできないため,示談金の負担も事前の想定が必要です。

そのため,弁護士選びに際しては,あらかじめ予算の範囲を明確に決めておくのが有益でしょう。現在は,ホームページ上で詳細に弁護士費用を明示している法律事務所も少なくないため,ご自身なりに費用負担のイメージを持って弁護士選びを行うのも有力です。
また,現実の弁護士費用と予算との開きが小さければ,弁護士への依頼内容を一部削るなど,柔軟な依頼方法で開きを埋めることができる場合もあり得ます。個別のケースに関しては弁護士と十分に相談してみましょう。

公然わいせつ事件で弁護士に依頼する場合の注意点

①弁護士ごとに弁護方針が異なる可能性

公然わいせつ事件の弁護活動は,詳細な内容や方針が弁護士により異なるケースが少なくありません。それだけ,活動内容の選択肢が多く,どのような弁護活動が結果に結びつくのか,不明確であるということでもあります。

そのため,弁護士に依頼する場合には,その弁護士から案内された弁護方針が唯一のものでない可能性を踏まえておくことをお勧めします。弁護方針の内容をしっかりと理解した上で,弁護士への依頼を判断したいところです。

②本人が動く必要

公然わいせつ事件の対応としては,示談や再発防止の試みが有力ですが,いずれも当事者本人の動きが不可欠です。示談の場合,示談の条件に拘束されるのは当事者本人であるため,本人の意思決定が必要ですし,再発防止は当然ながら当事者本人が講じなければならないためです。

そうすると,弁護活動には本人の同意や対応が不可欠であるため,弁護士選びに際しても本人抜きで行わないことを強くお勧めします。
もっとも,弁護士への依頼自体がご家族であることは特に問題ありません。ご本人も状況や方針を把握し,一緒に取り組んでいける体制を取ることができれば問題ないでしょう。

③弁護士に相談できる時間の制限

弁護士への法律相談は,30分以内,又は1時間以内といった形で時間を区切って行われるのが通常です。その時間内で,必要な情報を伝え,弁護士から案内を受け,弁護士選びの検討を行う必要があります。
もっとも,その時間は決して長くはありません。無意識に相談時間を浪費してしまうと,肝心の弁護士選びに必要な話が聞けないまま相談が終了してしまう可能性もあるでしょう。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士への法律相談に時間的な制限があることを踏まえ,弁護士選びの基準や聞きたいことなどを可能な限り整理して法律相談に臨むことをお勧めします。そのようなスタンスは,法律相談をより有益な内容とする結果にもつながるでしょう。

公然わいせつ事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で公然わいせつ事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

活動の成果が生じた場合に限り,55万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

公然わいせつ事件の場合,10~50万円の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(10万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+55万円=89万円
示談金:10万円

計:99万円

弁護士費用の例

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【ひき逃げ事件の示談を知りたい人のために】ひき逃げ事件における示談の重要性,目指すべき示談の内容などを詳細に解説

このページでは,ひき逃げ事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

【このページで分かること】

ひき逃げ事件で示談は必要か
ひき逃げ事件における示談のメリット
ひき逃げ事件で示談をする方法
ひき逃げ事件の示談金相場
ひき逃げ事件の示談内容・条項
ひき逃げ事件の示談で注意すべきこと
ひき逃げ事件の示談に必要な費用

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ひき逃げ事件で示談は必要か

ひき逃げ事件では,示談が決定的に重要な意味を持つものであり,示談は間違いなく必要と考えるのが適切です。

前提として,ひき逃げ事件とは,自動車運転中に人身事故を起こしてしまった人が,その場を離れて逃走してしまうものを言います。
自動車の運転中に人身事故が起きた場合,運転者は,直ちに被害者を救護するという法律上の義務を負うところ,この救護義務に違反することを,俗に「ひき逃げ」と呼びます。
ひき逃げ事件は,被害者の生命や身体を危険にさらすのみならず,自動車運転者にとって極めて重要な義務の違反であるため,重大な刑事処罰の対象となることが珍しくありません。
被害者に生じた受傷結果によっては,初犯でも実刑判決となって刑務所に収容される場合はあり得るところです。
また,受傷結果が軽微な事件でも,不起訴となる場合はあまりなく,罰金執行猶予といった刑罰の対象となることが多数みられる類型です。

刑事罰の種類

この点,示談が成立し,ほかならぬ被害者が加害者を許しているという場合には,加害者に対する処分は劇的に軽減することが通常です。
示談がなければ実刑判決が懸念されるケースであっても,示談が成立した後に実刑判決が言い渡される可能性は極めて低くなります。前科があるなど,他に実刑判決をしなければならない事情がなければ,示談によって実刑判決を回避できることが通常です。

ひき逃げ事件の場合,処分の軽減を目指すときには,まず被害者との示談を目指すことが有力でしょう。

ひき逃げ事件における示談のメリット

①逮捕が回避できる

ひき逃げ事件は,逮捕の可能性が高い事件類型ということができます。その主な理由は,以下の通りです。

ひき逃げ事件で逮捕の可能性が高い理由

1.現場から逃げた事件である
→逃亡の恐れが大きい事件と理解される

2.悪質な事件類型である
→責任の重さを踏まえて逮捕されやすい

3.重大な処罰が予想される
→逮捕しないと,処罰を逃れるための逃亡や証拠隠滅が懸念される

ひき逃げ事件では,類型的に逮捕の恐れが大きいことを踏まえ,まずは逮捕を回避することを目指すのが望ましいでしょう。

この点,逮捕前に示談が成立しているひき逃げ事件では,その後に逮捕される可能性が非常に低くなります。示談が成立した後になって,加害者が逃亡や証拠隠滅を図るとは考えにくいためです。
示談が成立しているかどうかは,逮捕の有無を左右する極めて重要な事情ということができるでしょう。

ただし,ひき逃げ事件は,加害者にとって被害者の所在が分からないことが通常であるため,事前に示談をすることは容易ではありません。具体的な方針については,弁護士との十分な相談を行うようにしましょう。

②長期の勾留が回避できる

ひき逃げ事件で逮捕勾留される状況となった場合,早期釈放によって長期間の勾留を防ぐことが目標となります。
この点,示談の成立は,早期釈放のために極めて重要な材料となるため,示談には長期間の勾留を回避できるメリットがあると言えるでしょう。

示談が成立した場合,その後に重大な刑事処分が科される可能性が低くなる,との理解が一般的です。そのため,処分の重大性を踏まえて勾留し続けておく必要はなくなります。
また,被害者との間で解決している以上,釈放しても被害者と加害者の間でのトラブルの危険は生じないのが通常です。そのため,被害者保護の目的で勾留し続ける必要もなくなります。

したがって,示談が成立すれば,勾留を続ける必要の大部分が失われることになり,早期釈放を促しやすくなるのです。
身柄拘束されたひき逃げ事件の場合,被害者との示談を目指すのは非常にメリットが大きい行動になるでしょう。

③実刑判決が回避できる

ひき逃げ事件は,事故態様や被害者に生じた被害の結果によっては,初犯でも実刑判決の対象となる可能性があります。実刑判決の場合,刑務所に収容され,社会生活を継続することができなくなってしまうため,実刑判決を回避できるかどうかは極めて重要です。

この点,示談が成立したひき逃げ事件で実刑判決になることは通常ありません。特に,初犯であり被害者と十分な内容の示談ができていれば,実刑判決になる可能性は非常に低いでしょう。

実刑判決の回避にこれほど直接の影響を与えられる行動は,示談以外にはありません。そのため,示談は実刑判決の回避に対して極めて大きなメリットのある行動と理解するのが適切です。

ひき逃げ事件で示談をする方法

ひき逃げ事件で示談を試みる場合,捜査機関(警察や検察)を通じて,加害者側の意思を被害者に伝えてもらうことが必要となります。
ただ,被害者側が加害者との直接のやり取りを了承するとは限らず,当事者間では示談交渉が開始できない場合も少なくありません。そのため,弁護士に依頼し,弁護士に間に入ってもらう形で行うのが適切でしょう。

弁護士に依頼した場合には,弁護士から捜査機関に連絡をし,まず弁護士限りで被害者との連絡を取ることができないか,試みることになります。捜査機関担当者が被害者の意向を確認し,弁護士との連絡が可能となれば,連絡先を交換の上で連絡が開始できる,という流れを辿ることになるでしょう。

示談交渉の流れ

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

ひき逃げ事件の示談金相場

ひき逃げ事件の場合,被害者は何らかのケガを負っていることになるため,治療費や慰謝料といった損害が発生しています。そのため,示談に際しては被害者に生じた損害を考慮することが不可欠であり,示談金額にも大きく影響します。

もっとも,被害者に生じた損害については,加入する自動車保険からの支払を行ってもらうのが適切でしょう。その主な理由は以下の通りです。

自動車保険から支払を行ってもらうべき理由

1.金額が大きくなりやすい

2.金額計算に専門的な知識が必要となる

3.当事者間では感情的なトラブルの恐れが大きい

適切な手順で,適切な金額の支払を行うためには,自動車保険の利用が合理的と考えるのがよいでしょう。

そして,損害賠償に自動車保険を用いた場合,当事者間の示談金は,治療費や慰謝料といった損害を除いた金額ということになります。具体的には,「処罰を望まないという意思を表明してもらうことの対価」となるでしょう。
ひき逃げ事件の被害者にとって,加害者の刑事処罰を希望しないメリットは基本的にありません。そのため,加害者側からただ許しを求められたとしても,直ちに応じようと思う被害者はあまりいないでしょう。
そのため,加害者側としては,許しを獲得するための対価を被害者に提供することで,被害者にとって示談が有益なものとなるよう提案することが有力です。対価は基本的に金銭となりますが,このような金銭を支払う場合の相場は,概ね10~50万円ほどという水準が目安になるでしょう。

具体的な示談金額は,事故の内容や被害の程度,加害者の経済力といった事情によって左右されることが考えられます。

示談金額を左右する事情

1.事故の内容
→加害者の落ち度が大きな事故であるほど増額要因になる

2.被害の程度
→被害者の受傷が重いほど増額要因になる

3.加害者の経済力
→経済力に限りがある場合,増額が困難となり得る

ひき逃げ事件の示談内容・条項

【確認条項】

加害者が被害者に支払う金額を確認する条項です。

【給付条項】

加害者が支払う金銭について,支払時期や方法を定める条項です。

【清算条項】

示談に定める支払いのほか,当事者間に債権債務関係がないことを確認する条項です。加害者が保険を利用せずすべて自分で賠償する場合には,設ける必要のある条項です。清算条項がないと,示談後にも被害者が重ねて金銭請求することが法的には可能となってしまいます。

一方,被害者の損害賠償を自動車保険に依頼する場合には,逆に清算条項を設けるべきではありません。清算条項を設けてしまうと,その後に被害者が保険会社から金銭を支払ってもらえなくなる恐れがあるためです。

保険会社は,加害者の代わりに,加害者が支払うべき金銭を支払う立場にあります。逆に言えば,加害者に支払う義務のない金銭は,保険会社も支払いません。そして,清算条項を設けるということは,加害者が支払うべき金銭がもう存在しない,という意味になります。
そのため,清算条項を設けた以上,被害者は保険会社からも金銭を支払ってもらえなくなってしまうのです。

【宥恕条項】

被害者が加害者を許すことを内容とする条項です。宥恕(ゆうじょ)とは,「許し」を意味します。ひき逃げ事件の示談で加害者が目指すのは,この宥恕条項の獲得です。宥恕の伴った示談を行うことによって,刑事処分の軽減という効果が生じ得ることになります。

ひき逃げ事件の示談で注意すべきこと

①示談が処分の軽減に影響する範囲

ひき逃げ事件は,厳密には複数の犯罪に該当する行為です。

ひき逃げ事件で該当する犯罪

1.過失運転致傷(致死)
→自動車事故で他人を死傷させたこと

2.救護義務違反(ひき逃げ)
→被害者の救護を怠ってその場を離れたこと
(※ひき逃げ事件の処分が重くなる主な要因)

3.報告義務違反
→事故の発生を警察に報告する義務に反したこと
(※ただし,刑罰の重みは救護義務違反に大きく劣る)

ひき逃げ事件は,単に過失運転致傷(致死)があったのみでなく,救護義務の違反があるために重大な犯罪行為とみなされる,ということになります。

しかし,示談が直接処分の軽減に影響するのは,「1.過失運転致傷(致死)」の部分と理解されています。最も重大な救護義務違反との関係では,示談の意味は十分にあるものの,かといって示談すれば救護義務違反を起訴しなくてよくなる,というわけではないのです。
これは,救護義務違反が被害者を守るためのものというのみでなく,広く道路交通に関わる人の安全という公共の利益を守るための犯罪類型であるためです。被害者と示談したとしても,公共の利益を害した点について責任を負わせる必要がなくなるわけではない,ということになるのです。

ひき逃げ事件については,示談=不起訴という単純な関係にはならないことに注意が必要でしょう。

②被害者の感情面

ひき逃げ事件は,被害者にとって非常に理不尽な内容であるケースが多く,被害者の加害者に対する感情が強くなることが珍しくありません。これは,加害者が示談を申し入れたときにも大きく影響するポイントとなります。

ひき逃げ事件の場合,被害者目線では,加害者を許すという判断に大きな抵抗のあることが大多数です。いきなり許してほしいという趣旨のお願いをしても,拒否される方が普通でしょう。
そのため,まずは被害者の感情面に配慮の上,謝罪の試みを行う,という方針が適切になりやすいところです。許してもらえるかどうかは,謝罪を受け取ってもらった後の問題である,と考える方が合理的でしょう。

示談を急ぐのではなく,まずは粘り強く謝罪の意思を伝える,ということを大切にするのが,結果的に示談の近道になると言っても過言ではありません。

ポイント
示談=不起訴ではない
まずは謝罪を試みることから始める

ひき逃げ事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所でひき逃げ事件に関して弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

活動の成果が生じた場合に限り,55万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

ひき逃げ事件の場合,10~50万円の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(20万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+55万円=89万円
示談金:20万円

計:109万円

弁護士費用の例

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

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【当て逃げ事件の示談を知りたい人のために】当て逃げ事件における示談の必要性,メリット,不可欠な内容などを解説

このページでは,当て逃げ事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

【このページで分かること】

当て逃げ事件で示談は必要か
当て逃げ事件における示談のメリット
当て逃げ事件で示談をする方法
当て逃げ事件の示談金相場
当て逃げ事件の示談内容・条項
当て逃げ事件の示談で注意すべきこと
当て逃げ事件の示談に必要な費用

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当て逃げ事件で示談は必要か

当て逃げ事件の場合,被害者との示談は極めて重要であり,処分軽減のためには必要不可欠と考えるのが適切でしょう。

そもそも,「当て逃げ」事件というのは,自動車運転中に人のケガを伴わない交通事故(物損事故)を起こした人が,警察に事故発生の報告をしないままその場を離れてしまうことを指します。物損事故を起こした運転者は,事故の発生を警察に報告する法律上の義務を負うため,そのまま立ち去る行為がこの報告義務の違反に該当するのです。

そのため,当て逃げ事件の場合には,物的な損害を被った被害者が存在することになります。ほかの車両や家の塀などが代表例ですが,物的な損害を被れば,被害者は金銭的な損害や各種手続の負担を強いられます。そして,当て逃げ事件の処分に際しては,そのような被害者の意向を反映した判断をすることが一般的です。

当て逃げ事件で示談が成立した場合,被害者の意向としては加害者を許すという内容になるのが通常です。そのため,被害者の意向を反映した刑事処分も,加害者を許すという内容=不起訴処分となりやすいのです。
したがって,当て逃げ事件での示談は,刑事処分の軽減を目指し,不起訴処分の獲得を試みるためには必要不可欠なものと言えるでしょう。

ポイント
当て逃げ事件の刑事処分は,被害者の意向を反映したものになる
示談によって被害者から許しが得られれば,刑事処分も軽減される

当て逃げ事件における示談のメリット

①刑罰を防げる

当て逃げ事件では,被害者との示談によって被害者の許しが得られれば,その意向を反映して刑事処分が軽減されることが一般的です。特に重大な処分をするべき事情がなければ,示談が成立している場合には不起訴処分とされることが非常に多くなるでしょう。

不起訴処分とされれば,刑罰を受けることなく手続が終了し,前科が付くこともありません。刑罰を科されない不起訴処分は,刑事手続の結果として最も利益の大きなものであるため,当て逃げ事件の示談には非常に大きなメリットがあるということができるでしょう。

②逮捕を防げる

逮捕は,逃亡を防ぐ目的で行われる可能性があるところ,当て逃げ事件は,事故現場から一度逃げてしまっている事件類型です。そのため,当て逃げ事件の加害者はまさに逃げる可能性が高いと評価され,逮捕される可能性も否定できません。
逮捕をされてしまうと,一定期間の身柄拘束が強いられてしまい,生活への悪影響は避けられないため,逮捕されるかどうかは非常に重要な問題です。

この点,当て逃げ事件で逮捕前に示談が成立している場合,その後に逮捕される可能性は非常に低くなります。示談を行っているということは,適切な被害者対応を行っているのが明らかであるため,その後にあえて加害者が逃亡を試みるとは考え難いからです。

早期の示談は,逮捕を防ぐ手段としても非常に有効な動きとなります。

③早期釈放につながる

当て逃げ事件で逮捕勾留をされた場合にも,示談は早期釈放のための重要な要素となります。

刑事事件の身柄拘束としては,最長72時間の「逮捕」,その後10日間の「勾留」,さらに最長10日間の「勾留延長」が定められています。これらがすべて行われた場合,約23日間の身柄拘束を経て,起訴不起訴の判断を受けることになります。

逮捕から起訴までの流れ

しかしながら,逮捕段階で示談ができれば勾留の可能性が大きく下がり,勾留中に示談ができれば勾留延長の可能性が大きく下がる,という具合に,示談によって身柄拘束から早期に釈放してもらうことが可能になります。
示談の成立した当て逃げ事件は,それ以上身柄拘束をしておく必要がないと評価されやすいため,釈放の時期も繰り上がって早期になりやすいのです。

ポイント 示談のメリット
刑罰の防止:示談できれば不起訴になりやすい事件類型
逮捕の防止:逃亡の恐れがなくなったと判断されやすい
早期釈放:示談後に身柄拘束を続ける必要はないと評価されやすい

当て逃げ事件で示談をする方法

当て逃げ事件で示談を試みる場合,大きく分けて「捜査機関を通じて申し入れる」か「被害者に直接申し入れる」か,という二つの方法が考えられます。

【捜査機関を通じて申し入れる場合】

特に当事者間で連絡を取る手段がない場合,弁護士に依頼して弁護士から捜査機関に連絡を入れてもらうことが必要です。弁護士から連絡を受けた捜査担当者は,被害者に意向を確認し,被害者が示談交渉に応じる場合には連絡先の交換を仲介します。
連絡先の交換ができた場合,弁護士から被害者に連絡を行い,示談交渉を開始します。

示談交渉の流れ

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

【被害者に直接申し入れる場合】

当て逃げ事件では,警察を通じて当事者間の連絡先交換を行う場合があります。これは,主に加害者から被害者への金銭賠償をするのに必要であるためです。加害者が自分の保険会社に事故を報告し,被害者の連絡先を伝えることで,保険会社と被害者のやり取りが開始する,という流れが一般的です。

当事者間で連絡を取ることができる場合,被害者側が了承するのであれば直接示談交渉を申し入れることも可能です。ただ,示談交渉には丁寧な説明と交渉が必要になるため,弁護士に依頼して弁護士に行ってもらうようにしましょう。

具体的な方法としては,以下のいずれかが考えられます。

示談を試みる方法

1.依頼した弁護士から直接被害者に連絡する
2.加入保険の担当者から被害者に連絡してもらう

示談交渉の流れ

当て逃げ事件の示談金相場

当て逃げ事件の示談金は,損害の賠償に保険を利用するかどうかによって大きく異なります。

①賠償のために保険を利用する場合

保険を利用する場合,被害者側に生じた物的な損害はすべて保険会社から支払われることになります。そのため,示談金額を検討するにあたって被害者に生じた物的損害の金額を考慮する必要はありません。
したがって,当て逃げ事件の示談としては,端的に「被害者が加害者を許す」というのみの内容になるのが一般的です。

そうすると,この場合の示談金は,被害者が加害者を許すことへの対価という意味合いの金銭になります。そのような金銭は,法的には特に支払いの必要がないため,当事者間で特に合意をしたときのみ発生する支払となります。
そして,許すことへの対価となる金額は,概ね数万円~10万円ほどという場合が多く見られます。当て逃げによって生じた経済的なマイナスは補填されていることが前提であるため,いわゆる「お気持ち」といった支払いになるのが通常でしょう。

そのため,保険を利用する場合の示談金は0円~10万円の範囲内というのが目安になりやすいところです。

②賠償のために保険を利用しない場合

保険を利用しない場合,まずは被害者に生じた経済的な損害を支払わなければなりません。これに,上記の「許すことへの対価」を加えた金額が,保険利用しない場合の示談金額ということになります。

保険利用しない場合の示談金額

「1.被害者に生じた経済的な損害」

「2.被害者が加害者を許すことの対価」

したがって,この場合の示談金額は,「被害者の財産的な損害額」+「0~10万円ほど」という理解になるでしょう。

当て逃げ事件の示談内容・条項

【確認条項】

加害者が被害者に支払う金額を確認する条項です。ただし,加害者が金銭を支払うことが前提であるため,加害者から被害者への支払がない場合には設けません。

【給付条項】

加害者が支払う金銭について,支払時期や方法を定める条項です。これも,加害者が金銭を支払うときに限り設ける条項となります。

【清算条項】

示談に定める支払いのほか,当事者間に債権債務関係がないことを確認する条項です。加害者が保険を利用せずすべて自分で賠償する場合には,設ける必要のある条項です。清算条項がないと,示談後にも被害者が重ねて金銭請求することが法的には可能となってしまいます。

一方,被害者の物的損害を保険から支払う場合には,逆に清算条項を設けるべきではありません。清算条項を設けてしまうと,その後に被害者が保険会社から金銭を支払ってもらえなくなる恐れがあるためです。

保険会社は,加害者の代わりに,加害者が支払うべき金銭を支払う立場にあります。逆に言えば,加害者に支払う義務のない金銭は,保険会社も支払いません。そして,清算条項を設けるということは,加害者が支払うべき金銭がもう存在しない,という意味になります。
そのため,清算条項を設けた以上,被害者は保険会社からも金銭を支払ってもらえなくなってしまうのです。

【宥恕条項】

被害者が加害者を許すことを内容とする条項です。宥恕(ゆうじょ)とは,「許し」を意味します。
当て逃げ事件で加害者が示談をする目的は,この宥恕条項を獲得するためです。保険を利用するかどうかにかかわらず設けることが必須と言えるでしょう。

ポイント 示談条項
確認条項:金銭を支払う場合のみ設ける
給付条項:金銭を支払う場合のみ設ける
清算条項:保険利用をしない場合のみ設ける
宥恕条項:必ず設ける

当て逃げ事件の示談で注意すべきこと

①示談が困難な場合

当て逃げ事件は,ぶつけられた物の所有者が被害者となりますが,その被害者によっては示談が困難な場合もあります。

示談が可能になりやすいのは,相手が個人の場合です。その個人の判断如何で,示談できるかどうかはいずれも考えられます。
しかし,相手が個人でない場合は,示談によって許しを得ることが困難な場合が少なくありません。

例えば,公の施設や建造物に対する当て逃げでは市区町村が被害者となり,会社や店舗であればその企業が被害者となりますが,これらの被害者は基本的に「許す」という内容の交渉に応じることがありません。
このような場合には,金銭賠償だけは確実に行い,全額の金銭賠償をした事実を考慮してもらう動き方が現実的でしょう。

②過失割合が問題になる場合

特に自動車同士の当て逃げ事件の場合,事故の過失割合が問題になる可能性があります。
例えば,被害者と加害者の過失割合が「20:80」の当て逃げ事件で,被害者に100万円の損害が生じた場合,加害者の支払うべき金額は80万円の限度となります。加害者が保険を利用した場合,保険から被害者には80万円しか支払われません。

しかし,これでは被害者が感情的に納得していないことが少なくありません。100万円の被害を受けたにも関わらず,80万円を受領しただけで加害者を許す,ということに難色が示されることは珍しくないでしょう。

この場合,被害者の過失分を埋め合わせる趣旨で,加害者が「損害総額」と「保険の支払」の差額を支払う形での示談を提案することは一案です。加害者としては支払義務のない金銭ですが,被害者側にも示談に応じる具体的なメリットが生じるため,示談成立に至りやすい交渉方法の一つと言えるでしょう。

ポイント
被害者が個人でない場合,許しを得ることは困難
被害者に過失がある場合,被害者の過失分を加害者が埋め合わせる示談も有力

当て逃げ事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で当て逃げ事件に関して弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
宥恕の獲得11万円
出張日当・実費実額

活動の成果が生じた場合に限り,44万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

当て逃げ事件の場合,0~10万円の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(0円で宥恕獲得+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+44万円=78万円
示談金:0円

計:78万円

弁護士費用の例

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交通事故で加害者に処罰を望まない場合の対応方法|弁護士の役割まで徹底解説

交通事故の被害に遭われた方は、怪我の治療や示談交渉、加害者の刑事処分など、さまざまな問題に直面します。

とくに、加害者が深く反省している場合、「重い処罰までは望まないが、適正な賠償は受けたい」という複雑な思いを抱えることは少なくありません。

適切な対応を誤れば、処罰意思の表明が賠償に不利に働くのではないかと不安を感じる方もいらっしゃいます。

本記事では、交通事故の被害者が加害者の処罰を望まない場合に、その意思を法的に正確に伝える方法や、被害者自身の賠償問題への影響について詳しく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

被害者が処罰を望まない意思を伝える具体的な方法と注意点

交通事故の被害者の方が「加害者に重い処罰は望まない」と考える場合、加害者の刑事手続きに影響を与える「宥恕(ゆうじょ)」の意思として法的に扱われます。

この意思を伝える方法は、口頭ではなく、後から証拠となる書面によって行う必要があります。

示談書に「処罰を望まない」旨を記載する

交通事故の損害賠償問題(民事)と加害者の刑事処分(刑事)を同時に解決する最も一般的な方法は、示談書に宥恕の意思を明記することです。

結論、この方法が推奨されるのは、賠償問題が解決したことと、処罰を求めない意思表明が一体となるため、法的な関係性が明確になるからです。

示談書には、「被害者は、本示談をもって加害者による損害の賠償を受け入れたものとし、加害者に対する刑事処罰を求めないことを表明する」といった文言を盛り込めます。

この示談書は、後に検察官が加害者を起訴するかどうかを判断する際、被害者の処罰感情が和らいでいることを示す決定的な証拠として扱われます。

ポイントとして、被害者の方がこの意思を伝えるのは、必ず賠償額(示談金)に納得し、受け取りを確約した後に限定してください。

賠償額が確定する前に意思を伝えてしまうと、後の交渉で不利になる可能性があります。

(参考文献:民法 第709条、刑事訴訟法 第248条)

検察官宛てに「嘆願書(加害者有利)」を提出する

示談書とは別に、被害者の方が個別に加害者の処罰軽減を求める嘆願書を、事件を担当している検察官宛てに提出することも可能です。

嘆願書は、示談の成立とは独立して、被害者の純粋な処罰感情の緩和を直接的に検察官に訴えるための手段となります。

嘆願書には、加害者が事故後に真摯に謝罪や反省をしている点、示談が成立している点などを記載し、「よって、検察官におかれては、加害者に対して寛大な処分(不起訴処分など)を下していただきたい」という旨を明記します。

注意点は、嘆願書に一度署名をしてしまうと、後からその内容を撤回することは困難です。

必ず内容を吟味し、ご自身の処罰感情と賠償額に納得した上で、提出するかどうかを決定するようにしてください。

処罰を望まない意思が加害者の刑事手続きに与える影響

被害者が加害者に処罰を望まないという「宥恕の意思」は、加害者の刑事処分に対して大きな影響を受けます。

宥恕の意思があることは、加害者の刑事処罰が最も軽い処分、すなわち不起訴処分となる可能性を高めます。

不起訴処分となれば、加害者には前科はつきません。万が一、検察官が加害者を起訴したとしても、裁判官は被害者の宥恕の意思を情状として最大限考慮します。

これにより、懲役刑や禁錮刑などの重い実刑ではなく、執行猶予付きの判決や、罰金で済む略式命令となる可能性が高まるのです。

交通事故の処罰を望まない場合の弁護士の役割

加害者に処罰を望まない被害者の方にとって、弁護士に依頼することは、単に賠償金を獲得する以上の大きなメリットがあります。

ここからは、交通事故の処罰を望まない場合の弁護士の役割について詳しく解説します。

適正な賠償額の算定と獲得

被害者側の弁護士の重要な役割は、被害者が受けた損害に見合った、最も高額な弁護士基準(裁判基準)による賠償金を獲得することです。

処罰を望まないという意思とは関係なく、弁護士は保険会社が提示する低額な基準ではなく、裁判実務に基づいた適正な慰謝料額を算定し、交渉によって確実に被害者の利益を守ります。

保険会社は、自社の基準で低い賠償額を提示することが多いため、弁護士が介入し、法的な根拠に基づいた請求を行うことで、賠償額を大幅に増額できるでしょう。

加害者への間接的な意思伝達

加害者側から嘆願書の提出や示談交渉を求められた際、被害者の方が直接対応するのは精神的な負担が大きいものです。

弁護士が被害者の代理人となることで、加害者やその弁護人との交渉窓口を一本化できます。

これにより、被害者の方は煩雑な交渉から解放され、治療に専念できるようになるでしょう。

処罰を望まない意思表明のタイミングや形式についても、弁護士が被害者の方の意思を確認した上で、法的に最も適切な方法で加害者側に伝達します。

感情と実利の切り分け

被害者の方は、加害者の反省の度合いを見て「重い処罰は不要」と考える一方で、「怪我や生活の被害に対しては十分な賠償を受けたい」という複雑な思いを抱えます。

弁護士は、処罰感情という感情的な側面と、適正な賠償金獲得という実利的な側面を明確に切り分け、交渉を進められます。

被害者の感情に寄り添いつつも、示談交渉においては法的な基準に基づいて冷静に判断するよう助言し、被害者の方が感情に流されて不利益な示談をすることを防げるでしょう。

交通事故の被害者が適切な解決を目指すための行動ステップ

加害者の処罰を望まない場合でも、被害者の方が適切な賠償を獲得し、事件を円満に終結させるために、以下のステップで行動することが重要です。

ステップ1:まずはご自身の治療と賠償問題の解決を優先する

加害者の刑事処分を心配する前に、何よりも優先すべきは被害者ご自身の怪我の治療と、損害の確定です。

示談交渉は、治療が終了し、将来的な後遺障害の有無が確定した後に行うのが原則です。

損害額が確定していない段階で安易に示談や処罰意思の表明をしてしまうと、将来発生する可能性のある損害について賠償を受けられなくなるおそれがあります。

ステップ2:示談交渉に入る前に弁護士基準の賠償額を把握する

保険会社から示談の提案があったとしても、その金額に安易に合意してはいけません。

示談交渉を始める前に、必ず弁護士に相談し、ご自身の損害が最も高額な弁護士基準(裁判基準)でいくらになるのかを正確に把握しておくべきです。

保険会社は、自社の基準(任意保険基準)や自賠責保険の基準など、低額な基準で慰謝料を提示します。

弁護士が介入し、弁護士基準を適用することで、提示額が2倍~3倍に増額するケースも珍しくありません。適正額を把握することで、交渉で不利になることを防げます。

ステップ3:処罰を望まない意思は「示談書」の署名時に伝える

処罰を望まないという意思(宥恕の意思)は、加害者に対する被害者の方の大きな譲歩の一つです。

この重要な意思表示は、適正な賠償額で示談が成立し、示談書に署名捺印する際に、書面に明記する形で伝えるのが安全で、効果的な行動となります。

先に宥恕の意思だけを伝えてしまうと、加害者側が「処罰回避の目的は達した」として、後の賠償交渉で非協力的になるリスクがあります。

示談書の締結をもって初めて意思を伝えることで、被害者の方の利益を最後まで守ることができるのです。

まとめ

交通事故の加害者に処罰を望まないというお気持ちは、加害者の真摯な反省を受け入れた結果であり、事件の円満な解決を目指す上で重要なことです。

この「宥恕(ゆうじょ)の意思」は、加害者の不起訴処分の可能性を高める、法的に極めて重要な要素となります。

しかし、その意思が被害者ご自身の賠償額を減らすことは原則としてありません。

感情的な面と実利的な面を切り分け、「治療の完了」「弁護士基準の適正な賠償金獲得」を確実に実現した上で、示談書を通じて宥恕の意思を伝えることが、被害者の方にとって最も賢明で、後悔のない解決方法です。