【不同意わいせつ事件の不起訴処分】具体的な方法や注意点などを詳細解説

このページでは,不同意わいせつ事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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不同意わいせつ事件で不起訴を目指す方法

①認め事件

犯罪事実が間違いなく,認め事件である不同意わいせつ事件の場合,不起訴を目指すためには示談が適切です。

不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は,犯罪事実の存在が明らかであれば,起訴するのが通常と言えます。被害者側の心情を踏まえた場合,これらの重大事件で起訴をしないというのは難しいケースが多いところです。
もっとも,裏を返せば,被害者側の心情を踏まえて不起訴とすべき場合は,不起訴になる可能性が高まります。
被害者と示談が成立しており,被害者側が起訴を望まない意思を表明している場合,不起訴処分となることが見込まれやすいでしょう。

そのため,認め事件では,まず被害者との示談を最優先に試み,被害者側から起訴を望まない意思を表明してもらうことを目指すことをお勧めします。
示談が成立していない場合や,示談の試みをしなかった場合は,不起訴となることはほとんど期待できません。また,示談以外に不起訴を獲得する効果的な方法はないと考えても間違いないでしょう。

ポイント
認め事件は示談の成否で不起訴になるかが決まる
示談以上に効果的な手段はない

②否認事件

否認事件の場合,捜査機関による捜査の結果,犯罪事実が立証できない,との判断に至ってもらうことが目標になります。
起訴不起訴を判断する検察庁では,犯罪事実が立証できると考えれば起訴し,立証できない可能性があると考えれば不起訴にすることが通常です。

一口に否認事件と言っても,具体的にどの点が争いになるかはケースにより様々です。代表的な争点としては,以下のようなものが挙げられます。

不同意わいせつ事件の代表的な争点

1.犯人性(人違い)
2.同意の有無
3.年齢の認識
4.責任能力

【1.犯人性(人違い)】

自分は犯人とは別人である,という場合です。犯人を特定する証拠としては,被害者や目撃者の供述,現場や付近の撮影画像・映像などが考えられますが,それらの証拠から自分が犯人であるとは立証できない,という結論を目指すことになります。

【2.同意の有無】

不同意わいせつ罪は,わいせつ行為に対する被害者の同意があれば原則として成立しません。そのため,相手が性行為に同意があったことを主張し,これを覆す立証は困難であるとの結論に至ることを目指します。

【3.年齢の認識】

不同意わいせつ罪は,相手が16歳未満の場合,相手に同意があっても成立します。16歳未満の場合,性的行為に同意する能力がある年齢(性交同意年齢)にないとされているためです。
もっとも,相手が年齢を偽っていたなど,16歳未満でないと信じていた場合には,犯罪の故意がないため犯罪は成立しません。そのため,年齢の認識が立証できるかどうかは大きな問題になりやすい点です。

年齢の認識が争点になる場合は,自分が相手の年齢を16歳未満ではないと信じており,信じたことに合理的な理由がある,との結論を目指すことになります。

【4.責任能力】

責任能力とは,物事の是非善悪を区別した上で,それに従って行動を制御する能力を言います。責任能力がない人の犯罪行為は,処罰ができないため不起訴とすることになります。
不同意わいせつ事件が起きた事実は確かであるものの,深い泥酔状態であったなど,責任能力がない場合には,不起訴を目指すことが有力です。

もっとも,酔っていたから責任能力がない,と判断されるほど安易なものではありません。飲酒で酔った,という程度で責任能力が問題になることはほとんどないため,深刻な酩酊状態である場合に限られるものと理解するのが適切でしょう。

不同意わいせつ事件で不起訴になる可能性

①認め事件

認め事件の場合には,不起訴となる可能性は示談の成否にかかっていることが大多数です。不同意わいせつ事件で起訴するか不起訴にするかを判断する最も重要な基準の一つが,被害者の意向であるためです。

不同意わいせつ事件の場合,被害者が起訴を望まないにもかかわらず,被害者の意思に反して検察が起訴をすることは考えにくいでしょう。起訴後の手続に被害者の協力が得られなくなる恐れもある上,被害者のプライバシーを保護する観点でも適切な起訴とは言えません。
そのため,認め事件の場合には,被害者との示談が成立している限り,不起訴となる可能性が非常に高いということができるでしょう。

②否認事件

否認事件の場合でも不起訴となる可能性は十分にあります。刑事事件は,起訴された事件のほぼすべてが有罪判決となることが広く知られていますが,裏を返せば有罪判決が確実に見込まれる事件以外は不起訴処分とする運用でもあります。
そのため,否認事件では,犯罪の立証が難しく,有罪判決が確実に見込まれるか分からない,という判断に至れば,不起訴となることは大いに考えられます。

特に,不同意わいせつ事件の場合,犯罪事実を裏付ける客観的証拠に乏しいケースが少なくありません。客観的証拠に乏しい場合,それだけ犯罪の立証が困難になりやすいことを意味するため,否認事件で不起訴となる可能性も高くなると言えるでしょう。

ポイント
認め事件は示談の成否にかかっている
否認事件は,客観的証拠に乏しい場合不起訴の可能性が高くなりやすい

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

不同意わいせつ事件で不起訴を目指す場合の注意点

①示談交渉には弁護士が必要

認め事件の場合,不起訴が獲得できるかは被害者との示談にかかっていますが,実際に示談を試みる場合には,弁護士に依頼をし,弁護士を通じて試みることが必要です。不同意わいせつ事件では,事件の性質上,当事者同士を直接引き合わせたり,連絡先を直接交換させたりと,接触の機会を与えるわけにはいかないため,当事者間での直接の示談は捜査機関から禁じられることが一般的です。

弁護士に依頼をした場合,弁護士は,捜査機関担当者に示談希望の旨を申し入れ,捜査機関から被害者の意向を確認してもらいます。確認の結果,被害者が示談交渉を受け入れる意向であった場合,弁護士と被害者との間で連絡先を交換し,示談交渉を開始することが通常です。

示談交渉の流れ

示談交渉に際しては,弁護士への委任を要することに注意しましょう。

②余罪によって不起訴が困難になる可能性

不同意わいせつ事件では,同種の余罪が一定数発覚する可能性もあります。事件現場や事件の内容が類似したものがあると,捜査機関は同一犯の可能性を踏まえて捜査を行うことが多いためです。
そして,不同意わいせつ事件の余罪が発覚し,自分がその犯人であると特定された場合,余罪についても同じく捜査・処分の対象となることが見込まれます。

そのため,余罪が発覚した場合,1件が不起訴になったとしても,余罪である他の事件が起訴されてしまい,全体としては不起訴となることが困難な場合も考えられることに注意が必要です。
余罪が発覚し,全てが認め事件である場合,全体として不起訴となるためには全ての事件で示談を成立させることが必要となりやすいでしょう。もっとも,すべての被害者が示談交渉を受け入れてくれるとは限らないため,1件でも示談交渉を断られた場合には,他の事件で示談したにもかかわらず起訴されることが見込まれます。

③否認事件での立証方法

否認事件の場合,両当事者の言い分が大きく食い違っており,どちらの言い分がより信用できるか,という問題になりやすいところです。そして,被害者とされる相手の言い分が十分に信用できると判断された場合,相手の供述を証拠として犯罪が立証されたと評価される場合はあり得ます。

供述が信用できるかどうかを判断する一般的な基準としては,以下のような点が挙げられます。

供述が信用できるかの主な判断基準

1.他の証拠と整合すること
→物証や他の人の供述と一致する内容である

2.正しく記憶していると評価できること
→位置関係や明るさなど,視覚的な条件が良い
→年齢や能力の面で正しく記憶できるといえる
→記憶しやすい特徴的な内容である

3.内容の具体性・迫真性があること
→実際に体験した人でないと話せない

4.内容の一貫性があること
→以前の話と内容が変わっていない

以上のように,当事者双方の言い分が信用できるかを様々な基準で検討し,犯罪が立証されるかを判断するケースがあります。言い分の信用性が問題になる場合は,それらの判断基準を意識しながらの対応が適切でしょう。

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不同意わいせつに強い弁護士へ依頼する方法|重要ポイントを詳細解説

不同意わいせつで逮捕や取調べを受けてしまうと、前科や社会的信用の失墜といった重大な結果につながる可能性があります。突然の事態に動揺し、「どう対応すればよいのか」と悩む方も少なくありません。こうした状況を打開するには、不同意わいせつ事件に精通した弁護士へ早期に相談し、適切な弁護活動を受けることが不可欠です。本記事では、不同意わいせつに強い弁護士へ依頼する方法や、相談時の重要ポイントを分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

不同意わいせつとは

不同意わいせつとは、相手の同意を得ないままわいせつな行為を行う犯罪です。
2023年の刑法改正(令和5年7月施行)により、従来の「強制わいせつ罪」(旧刑法第176条)は廃止され、新たに「不同意わいせつ罪」(刑法第176条の2)が設けられました。改正の趣旨は、被害者の「不同意」を中心に構成要件を整理し、より明確に性的自己決定権を保護することにあります。

不同意わいせつ罪に該当し得る行為としては、例えば以下のようなものがあります。

・酔って意識がもうろうとしている人への性的接触
・教師や上司などが地位・影響力を利用して性的行為を迫る場合
・恐怖や威圧によって事実上抵抗できない状況での性的行為

これらはいずれも明確な「暴行・脅迫」がなくても、被害者の自由な意思に反して行われた場合には処罰の対象となります。

さらに、16歳未満の者に対する性的行為は、相手の同意があっても処罰されます(刑法第176条の3)。これは、未成年者が十分な判断能力を持たないと考えられているためであり、特に児童を性的搾取から守る趣旨によるものです。

不同意わいせつの種類

不同意わいせつには、行為の態様や被害者の状況に応じて類型が設けられています。
主な不同意わいせつの種類としては、以下のものが挙げられます。

刑法第176条第1項(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し、又は全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行又は脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、又は驚愕させること、又はその事態に直面して恐怖し若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

引用:刑法|e-Gov法令検索

第1号 暴行・脅迫によるわいせつ
物理的暴力や脅迫により被害者の自由意思を抑圧した上で行われる行為。
例: 押さえつけて触る、「叫んだら殴る」と脅す。

第2号 心身の障害を利用したわいせつ
被害者が心身の障害により判断能力や抵抗能力を欠いていることを利用した行為。
例: 精神障害、身体麻痺、知的障害などを悪用。

第3号 薬物・アルコールによる抵抗困難化
薬物や酒類を摂取させて意識・判断を鈍らせ、その状態で行う行為。
例: 催眠薬を混入して昏睡させる、酔わせて性的接触をする。

第4号 睡眠・意識不明状態の利用
睡眠中や意識がもうろうとしている状態を利用して行う行為。
例: 就寝中の人に性的接触をする、意識を失った人に触れる。

第5号 抵抗・拒否のいとまを与えない行為
突然の接触などで、被害者が同意の意思を形成・表明する暇がない状態を利用。
例: 不意に身体を触る、予告なしに密着行為をする。

第6号 恐怖・驚愕を利用した行為
予想外の事態により恐怖・驚きで抵抗できない状態を利用して行う。
例: 突発的に閉鎖空間に押し込む、驚かせて逃げられない状態にする。

第7号 虐待の影響による心理的支配の利用
過去の虐待によって加害者に逆らえない心理状態を利用した行為。
例: 家族内虐待・DV被害を受けた人に対する性的行為。

第8号 社会的・経済的地位による影響力の利用
被害者が職場・教育・経済関係などで不利益を恐れて拒絶できない状況を利用。
例: 上司・教員が地位を利用して性的行為を迫る。

さらに、同条第3項では、性的自己決定能力が未成熟な年少者を特に保護する趣旨の規定が設けられています。

第3項
16歳未満の者に対してわいせつな行為をした者(13歳以上の場合は、行為者が5歳以上年長であるときに限る)も、第1項と同様に処罰する。

・13歳未満:同意の有無にかかわらず処罰
・13歳以上16歳未満で5歳以上年長者:同意があっても処罰

不同意わいせつの罰則

不同意わいせつの罰則は、6か月以上10年以下の拘禁刑と定められています。

初犯であっても、行為態様が悪質な場合や被害者の受けた精神的被害が大きい場合には、実刑判決となる例もあります。
逆に、示談の成立や反省の状況などが考慮されれば、執行猶予付き判決となる可能性もあります。

不同意わいせつ罪は親告罪ではありません。被害者が告訴を取り下げても、検察官の判断で起訴される可能性があります。
そのため、事件化した場合は、早期に弁護士の助言を得て対応方針を立てることが極めて重要です。

起訴の方法には、公判請求(公開の法廷を開く手続)と略式手続(公開の法廷を省略する手続)がありますが、略式手続は罰金又は科料を科す際の手続です。
この点、不同意わいせつ罪には罰金刑の定めがないため、略式手続を採ることができず、起訴された場合には公開の法廷が開かれます。

不同意わいせつは逮捕されるか

不同意わいせつ事件は,逮捕の可能性が非常に高い事件類型ということができます。捜査機関が被疑者を特定した場合,逮捕した上で被疑者に対する捜査を行うことが数多く見られるところです。
その理由としては,以下のような点が挙げられます。

不同意わいせつ事件における逮捕の理由

1.事件の重大性

2.被害者保護

3.余罪の可能性

【1.事件の重大性】

不同意わいせつ事件は,類型的に重大な事件と評価されやすいものです。そして,重大な事件類型の場合,刑事処分も重大なものになりやすいことから,捜査段階では逃亡や証拠隠滅の恐れがより強く懸念される傾向にあります。

そのため,重大事件と評価できる不同意わいせつ事件では,被疑者が逃亡をしたり,必要な証拠を隠滅したりと,捜査に支障が生じる行動がなされることを防ぐため,逮捕をする可能性が高くなります。

【2.被害者保護】

不同意わいせつ事件の捜査は,被害者による被害申告をきっかけとして開始されることがほとんどです。そのため,加害者が捜査を受けることとなれば,被害者が捜査機関に被害申告をしたことが加害者にも分かることとなります。

そうすると,加害者によっては,報復的な行動として被害者に何らかの危害を加えようとする恐れが考えられます。不同意わいせつ事件の場合,被害者の生活圏などを加害者が把握している場合も少なくないため,待ち伏せや尾行などによって被害者への接触を図ることも不可能でないケースが多いでしょう。

加害者による危害や接触から被害者を保護するため,加害者を逮捕して物理的に切り離す措置が取られやすい傾向にあります。

【3.余罪の可能性】

路上などで見知らぬ被害者へのわいせつ行為に及ぶ事件の場合,不特定多数の被害者に対する余罪の可能性が懸念されます。そのため,一つの事件で逮捕せず捜査を進めていると,余罪に関する重要な証拠が隠滅されてしまう可能性が懸念されます。

そこで,余罪が想定される事件の場合は,被疑者を逮捕し,証拠隠滅の機会を奪った上で余罪を含めた捜査を行うことが多く見られるところです。

ポイント
不同意わいせつ事件は逮捕の可能性が高い事件類型

不同意わいせつに強い弁護士に依頼するメリット

① 逮捕を防げる

不同意わいせつ事件では、早期に弁護士へ依頼することが逮捕を防ぐための重要な手段となります。
弁護士が速やかに介入することで、警察による身柄拘束(逮捕)を回避し、在宅での捜査に切り替えられる可能性が高まります。

弁護士は警察や検察と事前に連絡を取り、依頼者の出頭対応や事実関係の整理を行いながら、「逮捕の必要性がない」ことを積極的に主張します。これにより、逮捕状が発付されても執行を見送られる、あるいはそもそも請求自体を回避できるケースもあります。

弁護士が行う主な逮捕回避のための活動

・警察への出頭日程の調整と同行
弁護士が同席することで逃亡や証拠隠滅の疑いを払拭し、在宅捜査の可能性を高めます。
・被害者との示談交渉
示談成立や告訴の取下げは、逮捕回避に直結する重要な要素です。
・逃亡、証拠隠滅の恐れがないことの説明
生活基盤や職業、家族関係を整理し、身柄拘束の必要がないことを丁寧に主張します。
・反省。再発防止の姿勢の提示
誠実な対応や再発防止策の提示により、捜査機関の判断に良い影響を与えます。

また、弁護士は身元引受人としての役割を担うこともあり、依頼者が社会的に安定した立場にあることを示すことができます。
こうした要素が総合的に評価されることで、警察や検察が「身柄拘束の必要なし」と判断する可能性が高まります。

不同意わいせつ事件は社会的影響が大きく、逮捕されると仕事や家庭に深刻な支障を及ぼしかねません。
早期に弁護士へ相談し、適切な対応を取ることが、逮捕回避とその後の生活の安定につながります。

不同意わいせつの場合、放置していれば逮捕されてしまうケースが多いです。しかし、適切な対処をすることで逮捕を防げるケースもあり得るため、弁護士を通じて逮捕回避を目指すメリットは非常に大きいと言えます。

② 報道を防げる

不同意わいせつ事件で逮捕されると、報道による社会的ダメージが非常に大きな問題となります。
刑事処分を受ける前であっても、実名報道がなされれば、職場・家族・地域社会に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

しかし、早期に弁護士へ依頼することで報道リスクを大幅に低減できる可能性があります。
弁護士は事件の進行段階に応じて、報道を防ぐための複合的な対応を行います。

弁護士が行う報道防止のための主な対応

・逮捕前の任意捜査段階での調整
弁護士が警察や検察と連絡を取り、身柄拘束を避けることで報道対象となる状況を防ぎます。
・報道機関への自粛要請
弁護士を通じて報道各社に対し、事件の性質・被疑者の社会的立場・家族への影響などを理由に、報道を控えるよう正式に申し入れることがあります。
・示談交渉による早期解決
被害者との示談成立により、事件が穏便に処理されれば、社会的関心が低下し報道の必要性も減少します。

報道被害は、刑事処分よりも社会的・経済的な損失を招くことがあります。
早期に弁護士へ相談することで、逮捕と報道の双方を防ぎ、生活への影響を最小限に抑えられる可能性が格段に高まります。

③ 示談ができる

不同意わいせつ事件において、示談は被害者との関係修復と刑事処分の軽減を図るうえで極めて重要な手段です。
示談が成立すれば、被害者が「処罰を望まない」意思を示したことになり、検察官の起訴判断や裁判での量刑に大きな影響を及ぼします。
とくに初犯や反省が認められる場合、示談成立によって不起訴処分となる可能性が高まります。

弁護士が示談交渉を行うメリット

・被害者との直接接触を避けられる
加害者本人が連絡を取ると、威圧的と受け取られるおそれがあります。弁護士を通すことで心理的負担を軽減できます。
・適正な示談条件の設定
法的知識に基づいて、金額や謝罪内容、再発防止策などを適切に調整します。
・示談書の作成と法的効力の確保
形式や文言の誤りを防ぎ、刑事手続でも有効な書面として整備します。
・被害者の心情に配慮した交渉
感情面を理解しつつ、誠実で円滑な交渉を進めることが可能です。

示談交渉は、事件発覚後できるだけ早い段階で開始することが重要です。
時間が経過すると被害者の処罰感情が強まり、示談成立が難しくなる傾向があります。
そのため、事件が発生または発覚した直後に弁護士へ相談し、示談交渉の準備を進めることが望まれます。

不同意わいせつ事件は、示談の重要性が非常に大きな事件類型です。示談の有無で結果が極端に変わることも珍しくないため、可能な限り示談を目指すのが有益でしょう。

④ 前科を回避できる

弁護士に早期に依頼することで前科を回避できる可能性があります。
弁護士は、証拠の精査や示談交渉を通じて、不起訴処分(特に起訴猶予処分)など前科がつかない形での解決を目指します。

弁護士が前科を防ぐために行う主な対応

・不起訴処分の獲得
検察官が起訴しないよう、証拠関係、反省状況、再発防止策などを丁寧に整理して意見書を提出します。
不起訴処分となれば、前科はつきません。
・被害者との示談成立による情状改善
被害者が処罰を望まない意思を示すことで、検察官が「情状により訴追を猶予」する可能性が高まります。
これにより、前科を回避できるケースが多く見られます。
・逮捕・勾留の回避による早期終結
弁護士が早期に介入し、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示すことで、逮捕や勾留といった身柄拘束を防ぐことが可能です。
在宅で捜査を受けられる環境を確保すれば、冷静に示談交渉を進めやすくなり、不起訴に結びつくこともあります。

前科の有無は、その後の人生に長期的な影響を与える重大な問題です。
不同意わいせつ事件では、早期に弁護士へ依頼し、不起訴処分を目指して対応を進めることが、前科回避への最も確実な道といえるでしょう。

⑤ 職場や学校への影響を防げる

不同意わいせつ事件で逮捕されると、職場や学校に知られるリスクが極めて高くなります。
身柄拘束が続けば、数日から最長で20日以上の欠勤・欠席を余儀なくされ、その間に職場や学校へ事実が伝わる可能性が高まります。

職場への影響は深刻で、懲戒処分・解雇・自主退職に至るケースも少なくありません。
特に教職員・公務員・金融機関勤務者など、社会的信用を重視する職種では、逮捕や報道による社会的信用の失墜が致命的な打撃となります。

学生の場合も同様に、長期の欠席によって単位取得に支障が出たり、最悪の場合は停学・退学処分となる可能性があります。
また、就職活動中の学生であれば、内定取り消しのリスクも否定できません。

これらの影響を防ぐためには、弁護士へ依頼し事件の早期解決を図ることが非常に有益です。
適切な弁護活動が、人生やキャリアへの影響を最小限に抑える最も確実な手段といえるでしょう。

不同意わいせつ事件では、「逮捕されるかどうか」が社会的ダメージを左右する最大の分岐点です。逮捕され、職場や学校から物理的に切り離されてしまうと、影響が防ぎにくいためです。
そのため、職場や学校への影響防止は、逮捕回避とあわせて試みることが重要になります。

不同意わいせつに強い弁護士を選ぶポイント

①対応の迅速さ

不同意わいせつ事件の弁護活動は,逮捕後,起訴後の対応,示談交渉など,時間的な制約がある中で行わなければならないものが多くなります。そのため,弁護士の対応の迅速さは,時間制限の中で適切な弁護活動を尽くすためには欠かすことができません。

もっとも,弁護士がいつどのような対応をしてくれるかは,個々の弁護士のやり方により様々です。刑事事件のスピード感に合わせた迅速な対応のできる弁護士であれば問題ありませんが,時間制限を軽視したマイペースな弁護活動がなされた場合,活動の時期を逃し,致命的な悪影響につながる可能性も否定できません。

迅速対応を約束してくれるかどうかは,必ず弁護士選びの基準として設けるようにしましょう。

対応のスピードは、弁護士の個性や性格などがはっきりと出やすいポイントです。自分の望むスピード感で対応してくれるかどうかは、その弁護士との相性を図る意味でも重要視するとよいでしょう。

②連絡の綿密さ

不同意わいせつ事件の対応は,事実関係の聴取や示談条件のすり合わせなどに際して,弁護士と依頼者側との綿密な連絡が不可欠です。連携が不十分なまま進めてしまうと,依頼者側の意図や希望に反した内容で弁護活動が進むことになりかねません。

一方で,弁護士と連絡を取る方法や連絡の頻度は,弁護士により様々です。電話をしても常に不通となって折り返しがない,メールへの返信も全くない,といったように,弁護士との連絡が滞るという問題は耳にすることが珍しくありません。

そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点は,重要な判断基準の一つとするのがよいでしょう。

③過去の解決実績

刑事事件は,過去の先例に沿った判断や運用をされることが一般的です。裁判所は,過去の先例と整合した取り扱いをすることで,公平を保ちながら適切に法律を運用する機関であるためです。

そうすると,先例を把握していること,過去に同種の事件を解決した実績があることは,事件の見通しを正確に持つ上で非常に重要な要素となります。弁護士が依頼者側に案内する見通しのほとんどは,過去の経験か過去の裁判例を根拠にしたものです。

そのため,弁護士選びに際しては,その弁護士が不同意わいせつ事件の解決実績を持っているかどうか,という基準を設けることが有益でしょう。

④法律事務所の場所

身柄事件の場合,弁護活動として「接見」が欠かせません。接見は,ご本人が留置されているところに赴き,弁護士とご本人が対面でコミュニケーションを取ることを言います。

この点,法律事務所の所在地と接見するべき場所(警察所等)の場所があまりに遠いと,接見自体が困難になりやすく,接見ができても回数に限りが生じてしまいます。また,接見費用も高額になることが見込まれます。
そのため,法律事務所と接見場所があまりに遠い場合,解決内容の面でも,解決に必要な費用の面でも,特に慎重な検討が必要になると言えます。

弁護士選びに際しては,法律事務所があまりに遠方でないか,地理的な条件のせいで弁護活動に制限が生じてしまわないか,という点を重要な判断基準の一つとするのが有力でしょう。

身柄拘束のない在宅事件では、地理的な問題を重視する必要まではありません。対面でのやり取りにこだわらない場合は、電話、メール、オンライン通話といった連絡手段が適切に確保されていることに注意の上、柔軟に弁護士選びをしてもよいでしょう。

不同意わいせつで弁護士に依頼するときの注意点

①弁護士との相性の重要性

不同意わいせつ事件では,釈放してほしくても釈放されない,示談したくてもなかなか示談が成立しないなど,焦りを感じる状況になることが珍しくありません。これは,事件の性質上やむを得ないこともであります。

もっとも,依頼者目線では現実に何が起きているか分からないため,全ては依頼した弁護士を通じて教えてもらうほかありません。弁護士の報告内容を心から信頼し,弁護士の活動方針を心から信頼する以外にはない,と言っても過言ではないでしょう。

そして,弁護士の動きを心から信頼できるためには,弁護士との相性や弁護士への信頼感が非常に重要となります。今一つ信頼できないと感じる弁護士が相手だと,「本当に最善の活動をしてくれたのか」「本当に現状はやむを得ないものなのか」という疑念が生じやすくなってもやむを得ません。

弁護活動は必ずしも結果が伴うものでないことを念頭に,心から信頼できる,相性の良い弁護士を選ぶことは非常に大切でしょう。

②土日の対応が必要になり得る

身柄事件の場合,手続によっては土日祝日でも対応が必要なことがあります。例えば,金曜日に逮捕された事件の場合,その後に勾留されるかどうかは土曜日か日曜日に判断されることになりやすく,土日だからといって待ってくれることはありません。

そのため,個別事件の状況に応じて,土日祝日の対応が必要になると見込まれるケースでは,弁護士が土日祝日でも対応可能かどうか,という点を事前に確認することが適切でしょう。
依頼者としては,土日の手続も対応してくれると思っていても,弁護士は土日の手続に対応できない前提で案内をしている場合があります。その点のミスマッチは深刻な問題になりかねないため,事前に注意しておくことをお勧めします。

不同意わいせつ事件の弁護士費用

不同意わいせつ事件を弁護士に依頼する際の費用は、事件の内容や対応段階(逮捕・勾留中か否か)、事務所の料金体系によって大きく異なります。
特に、早期釈放や示談交渉などを含むかどうかで、費用総額に差が生じます。

主な費用の内訳と相場

・相談料
初回相談を無料とする事務所も多く、2回目以降は30分あたり5,000円〜1万円程度が一般的です。
・着手金
弁護活動を正式に依頼する際に支払う費用で、30万円〜50万円程度が相場です。
勾留中の事件や、早期釈放を目指す場合はこれより高くなることもあります。
・報酬金
不起訴処分の獲得や執行猶予判決の獲得など、成果に応じて支払う成功報酬です。
相場は30万円〜50万円前後ですが、難易度や成果の内容によって変動します。
・実費、日当
交通費・書類作成費・接見のための出張費など、実際の支出分が別途請求されます。

事件の難易度にもよりますが、不同意わいせつ事件では総額で60万円〜150万円程度が一般的な目安です。
否認事件や裁判員裁判対象の事案など、複雑・重大な場合はこれを超えることもあります。

費用項目内容相場の目安備考
相談料初回または継続相談の費用初回無料〜30分5,000〜1万円程度初回無料の事務所が多い
着手金弁護活動を正式に依頼する際の費用30万円〜50万円程度勾留中・否認事件では増額の傾向あり
報酬金不起訴・執行猶予など成果に応じて支払う費用30万円〜50万円前後成果内容により変動あり
実費交通費・書類取得費・通信費など数千円〜数万円程度実際の支出額に応じて精算
日当・接見費接見や出張に要する時間的費用1回あたり数万円~事務所によって設定方法が異なる

不同意わいせつの弁護士に関するよくある質問

① 弁護士への依頼で不起訴になるか

認め事件

認め事件の場合には,不起訴となる可能性は示談の成否にかかっていることが大多数です。不同意わいせつ事件で起訴するか不起訴にするかを判断する最も重要な基準の一つが,被害者の意向であるためです。

不同意わいせつ事件の場合,被害者が起訴を望まないにもかかわらず,被害者の意思に反して検察が起訴をすることは考えにくいでしょう。起訴後の手続に被害者の協力が得られなくなる恐れもある上,被害者のプライバシーを保護する観点でも適切な起訴とは言えません。
そのため,認め事件の場合には,被害者との示談が成立している限り,不起訴となる可能性が非常に高いということができるでしょう。

否認事件

否認事件の場合でも不起訴となる可能性は十分にあります。刑事事件は,起訴された事件のほぼすべてが有罪判決となることが広く知られていますが,裏を返せば有罪判決が確実に見込まれる事件以外は不起訴処分とする運用でもあります。
そのため,否認事件では,犯罪の立証が難しく,有罪判決が確実に見込まれるか分からない,という判断に至れば,不起訴となることは大いに考えられます。

特に,不同意わいせつ事件の場合,犯罪事実を裏付ける客観的証拠に乏しいケースが少なくありません。客観的証拠に乏しい場合,それだけ犯罪の立証が困難になりやすいことを意味するため,否認事件で不起訴となる可能性も高くなると言えるでしょう。

ポイント
認め事件は示談の成否にかかっている
否認事件は,客観的証拠に乏しい場合不起訴の可能性が高くなりやすい

② 自首するときは弁護士に依頼すべきか

不同意わいせつ事件で自首を試みる際は,弁護士に依頼し,弁護士と協同して進めることが望ましいでしょう。具体的な理由としては,以下の点が挙げられます。

1.逮捕回避の可能性が高くなる

自首は,逮捕を回避することがその重要な目的の一つです。特に,不同意わいせつ事件は逮捕の恐れが大きくなりやすいため,自首によって逮捕を防ぐ利益が大きな事件類型ということもできます。
もっとも,自首の方法を誤れば,自首による逮捕回避の効果は十分に発揮されず,せっかく自首をしたにもかかわらず不利益の方が際立つ結果にもなりかねません。

この点,弁護士に依頼することで,逮捕回避のために適切な方法で自首を進めることが可能になります。その結果,自首による逮捕回避の可能性がより高くなるということができるでしょう。
自首はリスクも大きい行動であるため,そのメリットを十分に受けられるよう,万全の方法で行うことを強くお勧めします。

2.自首後の手続の流れを把握できる

自首を行う場合の懸念点として,自首をした後に自分がどうなるのか,どのような取り扱いを受けるのか,という点が挙げられます。自首をした場合に自分が受ける取り扱いを想像できないと,自首に踏み切ることも容易ではありません。

この点,弁護士に依頼した場合には,自首後の手続の流れについても弁護士から詳細に案内を得ることが可能です。あわせて,自首後の手続に際してどのような対応を取るのが適切か,という点についても,弁護士の専門的な見解を踏まえて適切な判断をすることが容易になります。
弁護士に依頼をすれば,自首前後を含めた手続の全体像を把握した上で,はっきりと目標やゴールをイメージしながら進めることが可能になるでしょう。

3.適切な自首の方法が分かる

自首を行うにあたって,どのような内容を話すべきかという点は判断の難しい点です。何を話して,何を話さないのか,という判断は,法律の専門家である弁護士の意見を仰いだ上で行うことが適切です。
特に,複数の不同意わいせつ事件に関与しており,いわゆる余罪が存在する場合には,どの事件について話をするのか,どこまで具体的な話をするのか,という問題がより複雑になります。むやみに余罪を伏せようとしても,証拠隠滅の恐れがあると判断されれば自首の効果は半減しますし,言わなくていいことまで話してしまうと,不要だったはずの捜査まで招く可能性があります。

弁護士に依頼し,弁護士の意見を踏まえて自首を行うことで,適切な方法・内容で自首を行うことが可能になるでしょう。また,警察との必要な事前連絡などを弁護士に代わってもらうことで,やり取りの負担を軽減しつつ適切な自首をすることにもつながります。

4.示談に着手できる

不同意わいせつ事件で自首をする場合,その後には示談の試みを行うのが適切です。
被害者との間で示談が成立し,被害者の許しが得られるか,という点は,不同意わいせつ罪の刑事処分の結果に決定的な影響を及ぼしやすいためです。

この点,弁護士に依頼をすることで,弁護士を通じて示談の試みに速やかに着手することが可能です。弁護士がいなければ示談交渉自体を試みることができないため,示談を目指せるかどうか,という点は弁護士の有無による非常に大きな差異と言えるでしょう。

自首を試みる場合であれば,セットで被害者への示談を目指すことが有益です。いずれにしても弁護士を要する以上,早期に弁護士へ依頼し,少しでも早く示談に着手するのが適切と言えます。

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男女トラブルで自首をする方法は?自首のメリットは?

このページでは,男女トラブルの自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

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男女トラブルで自首をするべき場合

①加害者である自覚があるとき

男女トラブルでは,当事者が被害者・加害者という関係にあるか不明確なケースも少なくありませんが,自分が加害者である,という自覚がある場合には,自首が有力な選択肢になるでしょう。加害者である自覚を持っているトラブルでは,相手も被害者意識を持っており,客観的にも犯罪に該当する可能性が高いことから,被害者が捜査を求め,自分に対する捜査が強く懸念されるためです。
現実に捜査が行われる前に,先手を打って自首を行うことで,その後の捜査や刑事処分に際して有益な効果が期待できるでしょう。

加害者である自覚がある場合の代表例としては,性的行為について相手が同意していないことが明らかであったケースが挙げられます。男女トラブルは,性的行為に双方が同意していたか,という問題になりやすいですが,自分から見ても相手が明らかに同意していなかった場合には,同意の有無は争点になりづらく,加害者と位置付けられることが見込まれるでしょう。

ポイント
加害者の自覚がある場合は,捜査の前に先手を打って自首することが有力
相手の同意がないことが明らかな場合が代表例

②日常生活への支障を防ぎたいとき

男女トラブルが深刻化すると,家族や周囲にトラブルが発覚するなど,日常生活への支障が生じる可能性も懸念されます。特に,警察が自宅に訪れたり,突然警察からの連絡があったりと,予期せず警察の捜査を受けることになった場合は,私生活の混乱を回避することは困難です。

この点,自首を行い,自ら警察に捜査を求める動きを取れば,警察の捜査も日常生活に配慮したものとなりやすく,周囲への悪影響を防げる可能性が非常に高くなります。捜査機関としても,被疑者の生活をむやみに壊してまで捜査を行うことは望まないため,円滑な捜査協力が得られる限りは適切な配慮をしてくれる事が通常でしょう。

ポイント
周囲への発覚を防ぐ手段としても自首は有力

③当事者間での示談交渉が困難なとき

男女トラブルの場合,いきなり捜査機関が関与するのでなく,まずは当事者間での解決ができないか,という問題になりやすいという特徴があります。そのため,当事者間で何らかの示談交渉ができ,示談による解決の見込みがある場合,自首を優先して行う必要性は決して高くありません。

一方,相手方が示談交渉を拒絶しているなど,当事者間での示談交渉の余地に乏しい場合には,積極的にトラブルの解決を目指す手段があまりありません。示談が困難なケースでは,相手が捜査を求めれば捜査が開始され,求めなければ何も起きないままである,という流れにならざるを得ないことがほとんどです。

この点,示談交渉が難しく,被害者が警察の捜査を希望することが見込まれるケースでは,被害者が行動を起こすより先に自ら自首をする手段が有力です。被害者の行動より前に自首している場合としていない場合とでは,その後の警察による取り扱いに大きな差が生じる可能性が非常に高いでしょう。

ポイント
男女トラブルは,まず当事者間の解決を検討することが多い
相手が示談を拒絶し,警察の捜査を求めそうな場合は,先に自首を試みる手段が有力

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

男女トラブルの自首は弁護士に依頼すべきか

男女トラブルで自首を検討する場合は,弁護士への相談や依頼が非常に有力であり,できる限り弁護士の法的判断を仰ぐべきでしょう。具体的な理由としては以下の点が挙げられます。

①犯罪に当たる内容か分かる

自首は,自分の犯罪行為を捜査機関に申告する行為であるため,男女トラブルの内容が犯罪に該当することが前提となります。犯罪に当たらないにもかかわらず自首を行うと,不要な自首を試みた負担だけが残る結果となり,メリットは一切得られないことにもなりかねません。

この点,弁護士に法的な意見を仰ぐことで,トラブルの内容が犯罪に該当するものか,自首を行うに適したものか,という点の正しい判断が可能になります。犯罪に該当し得るのであれば,そのまま弁護士と協同して自首を進め,犯罪に該当しないのであれば,より適切な対応方法について弁護士から助言などを受けることもできるでしょう。

②効果的な自首が可能になる

自首は,逮捕などの身柄拘束や重大な刑事処罰を避けるために行うことが通常です。もっとも,自首の進め方を誤ってしまうと,自首のメリットを十分に受けられない可能性があり得ます。
例えば,逮捕を防ぐための自首は,捜査機関が逮捕の判断をする前に行う必要があるため,時間との勝負になる場合があり得ます。また,逮捕は逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で行われるため,自首によって証拠隠滅の可能性がなくなったと判断してもらえなければ,自首による逮捕回避の効果は半減する恐れもあります。

この点,弁護士に依頼し,弁護士が主導して自首を行えば,適切な方法でより効果的な自首をすることが可能になります。また,多くの対応を弁護士が代わりに行ってくれるため,自分の負担を軽減しつつ円滑な自首を進めることもできるでしょう。

③自首後の弁護活動が円滑に始められる

自首は,あくまで捜査が始まるきっかけという位置づけに過ぎません。そのため,自首をした後には捜査が開始され,捜査が終了した後には刑事処分の判断がなされることになります。
自首を試みる場合には,自首後の捜査対応や事件解決に向けた検討が必要不可欠と言えるでしょう。

この点,弁護士に依頼して自首を進める場合には,自首後の弁護活動についても事前に協議できるため,捜査の開始に際して円滑に弁護活動を始めてもらうことが可能です。男女トラブルでは,当事者間での解決が最も有効であるため,多くの場合には示談を目指すことになりやすいですが,適切な方法で自首をし,その後速やかに弁護士を通じて示談を試みれば,示談成立の可能性はより高くなるでしょう。

男女トラブルで自首をする場合の注意点

①当事者間の解決を優先すべき場合

男女トラブルでの自首は,相手の意向に反していないことを十分に確認した上で行うよう注意するのが適切でしょう。

男女トラブルは,相手にとってもプライバシー性の高い出来事であることがほとんどです。そのため,相手がトラブルの内容を周囲に広く知らせたいと考えていることは多くありません。
相手としては,事を荒立てるのでなく,当事者間で解決することを希望しているという場合も珍しくはありませんが,この場合に独断で自首をしてしまうと,トラブルに警察を巻き込む結果となり,相手の希望に反した解決方法となってしまうことになりかねません。

自首が相手の意向に反していないかを直接確認することは困難ですが,少なくとも相手が当事者間での話し合いによる解決を想定している場合には,いきなり自首をすることは得策とは言い難いでしょう。まずは当事者間での解決を目指し,それが困難な場合に自首を検討する,という流れが合理的です。

②捜査を誘発する結果になる可能性

男女トラブルが捜査の対象となるのは,相手が警察に捜査を求めた場合であることがほとんどです。そのため,現実に捜査が行われるかどうかは相手の動き次第という面があります。
この点,相手によっては,わざわざ警察に行って,時間と労力を費やして捜査を求めることまではしない,という判断をする場合は少なくありません。警察に捜査を求める行動には大きな負担が避けられませんが,捜査をしてもらっても相手にメリットがあるとは限らないためです。

そうすると,男女トラブルがあったとしても,相手が特に行動を起こしていなければ,現実には捜査が行われないままとなる場合は十分に考えられます。この場合に自首をするのは,自ら捜査を誘発する結果となってしまう可能性があり,自首に伴う最大のリスクとも言えるでしょう。

自首によって自分から捜査を招いてしまう可能性があることは,事前に十分注意することが適切です。

③処分が軽減しない可能性

自首をすることで,刑事処分は軽減する場合が多い傾向にあります。自首は反省の現れであって,反省を深めている人により重大な処分を科す必要は小さいと考えられやすいためです。

もっとも,反省をしていれば処分が軽減する,というほど単純なものではありません。なぜなら,犯罪に及んだ人が反省するのは当然である以上,反省していれば軽くなるというよりも,反省が見られない場合は重くする必要がある,という方向で考慮されるのが通常であるためです。

自首についても,「自首すれば必ず処分が軽くなる」という位置づけにはないことに注意が必要です。自首による処分の軽減は,自首を含めた言動を踏まえ,反省の深さが十分に考慮された場合の結果である,ということを理解しておくようにしましょう。

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【男女トラブルでの呼び出し】対処の注意点や呼び出しに関する重要な予備知識を弁護士が解説

このページでは,男女トラブルで警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
男女トラブルに関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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男女トラブルで呼び出された場合の対応法

①対応の基本

男女トラブルで呼び出しを受けた場合,警察署への出頭を求められ,トラブルについて話を聞かれることが見込まれます。このとき,基本的には以下の対応を心掛けるのが適切でしょう。

取るべき対応の基本

1.可能な範囲で呼び出しに応じる
2.自身の記憶を一貫して話す

【1.可能な範囲で呼び出しに応じる】

相手が警察であっても,呼び出しに強制力はないため,法律上は応じる必要もなく,無視することも可能です。しかし,むやみに拒んだり無視したりすることは適切な対応とは言えません。呼び出しに対して不合理な対応を取った場合,逮捕の引き金になる可能性があるためです。

呼び出しをしている以上,警察が話をしたいと考えていることは明らかであるため,できるだけ円滑に警察と話をする機会を設けることに協力する方が賢明です。警察側も,協力的な態度を示す相手に対しては,それほど過激な言動には出ないことが通常です。

もっとも,無理に優先して時間を割かなければいけない,というものではありません。日常生活への支障が最小限にとどまるよう,可能な範囲で応じるスタンスを示せば十分でしょう。

【2.自身の記憶を一貫して話す】

呼び出しに応じた際は,警察からトラブルの内容等に関して話を聞かれることが見込まれます。この際,基本は記憶の通りを話すことが適切です。少なくとも,不利益を避けようと虚偽の話をしてしまうのはお勧めできません。かえって,嘘をついたばかりに不要な不利益を被ってしまう恐れすらあります。
記憶の通りに供述した場合,多くの部分が相手方の供述と合致している可能性が高いため,事実を話していると評価してもらいやすく,円滑な手続につながりやすいでしょう。

また,供述に際しては,常に内容が一貫していることが非常に重要です。
当事者双方の供述に対する評価は,「信用できるか」という基準で判断されることになります。そして,話が一貫していることは,その話が信用できることの重要な判断要素となることが少なくありません。
特に,相手と言い分の食い違いがある箇所については,話が二転三転したり重要な部分があやふやだったりすると,信用できないとの評価につながりやすいでしょう。

ポイント
可能な範囲で応じること
記憶の通りに一貫して話すこと

②示談交渉中の場合

男女トラブルの場合,当事者間での示談交渉が先行して行われている場合も多く見られます。ただ,示談交渉中だから相手が警察に話をしないとは限らないため,示談交渉中に呼び出しを受ける可能性はあり得るところです。

この場合,まずは呼び出しをしてきた警察担当者に,当事者間での示談交渉中であることや,示談での解決を目指したいと考えていることを十分に伝えることを心がけましょう。相手次第では,警察が示談交渉中であることを知らずに呼び出している可能性もあるためです。

通常,当事者間で示談が見込まれるのであれば,警察がそこに割って入って捜査を進めることはそれほど多くありません。相手が示談交渉中であることを伏せて警察に相談している場合は,示談交渉中であることを警察側に把握してもらい,それでも呼び出しを要するか判断を仰ぐとよいでしょう。場合によっては詳細な交渉内容を共有することも有力です。

ポイント
警察は示談交渉中であることを把握していない場合もある

③呼び出しの目的が分からない場合

呼び出しを受けたとき,その目的を教えてもらえず,濁される場合もあり得ます。具体的には,「警察から連絡が来ることに心当たりはあるか」「…月頃の件」「(場所)の件」といった表現で,こちらから自発的に話すことを促すケースが多く見られます。このような場合は,取調べ目的だと考えて間違いないことがほとんどでしょう。

警察の取り扱いとして,取調べを行う相手に捜査情報を伝えることを避けようとするのが通常です。安易に情報を伝えて,逃亡や証拠隠滅のきっかけになることを防ぐのが主な目的です。
そのため,どのような用件で,何のために呼び出しているかを明確に告げてくれない場合は,トラブルの当事者として取り調べを行いたい,という意味であると理解するのが賢明でしょう。

ポイント
取調べ目的の呼び出しは,内容を濁されることがある

男女トラブルの呼び出しに応じると逮捕されるか

男女トラブルで呼び出しを受けた場合,呼び出しに応じて出頭したところを逮捕されるケースはあまり見られません。呼び出しを受ける場合は,逮捕をせずにいわゆる在宅捜査を行う予定であることが一般的でしょう。

逮捕が必要であると判断された場合は,呼び出しを受けるのではなく,予告なしに逮捕状を持参して自宅等に訪れることが多く見られます。呼び出しを行って逮捕の可能性を知らせてしまうと,逃亡や証拠隠滅の原因になりかねず,逮捕をする目的が実現できない恐れがあるためです。

男女トラブルで呼び出しを受けた場合,逮捕を恐れて出頭を躊躇することは避けるようにしましょう。呼び出しに応じる態度を見せる方が,かえって逮捕の可能性が下がる結果につながります。

男女トラブルで警察が呼び出すタイミングや方法

①被害者が警察に相談した後

男女トラブルの捜査が行われるきっかけは,ほとんどが被害者による被害申告です。被害者の申告内容を踏まえ,トラブル相手の話を聞く必要があると判断した場合に,呼び出すことになります。
具体的なタイミングはケースにより様々ですが,被害者が警察に相談した後それほど期間を空けずに呼び出すことが多い傾向にあります。呼び出しの方法は電話連絡が通常でしょう。

②当事者間の言い分の相違点を確認した後

警察が当事者双方から話を聞き,その言い分の相違点を確認した後,相違点に関して詳細を聴き取るために呼び出すことが考えられます。呼び出しが複数に渡る場合は,前回の呼び出し以降に新しく聴き取りを要する事項が出てきたケースであることが多いでしょう。

呼び出し方法は,それ以前と同じ方法であることが通常ですが,基本的には電話連絡となることが一般的です。

③供述調書の補充訂正を要する場合

警察は,作成した供述調書等の証拠を検察庁に送致しますが,担当者が作成した供述調書に不足があり,補充や訂正を求められることもあります。補充や訂正が必要な場合には,補充訂正目的であることを明示して呼び出しが行われる流れになりやすいでしょう。

呼び出し方法は,同様に電話連絡であることが一般的です。

男女トラブルの呼び出しに応じたときの注意点

①言い分を整理する

男女トラブルでの呼び出しは,警察が当事者間の言い分の相違を把握するために行うことが通常です。そのため,呼び出しに応じる段階で言い分を整理しておくことが適切でしょう。

言い分を整理し,警察に正しく把握してもらうことができれば,有益な解決につながりやすくなります。

②示談が進展した場合

示談交渉中に呼び出しを受け,その後に示談が成立したなど,示談交渉に進展があった場合は,できる限り速やかに警察側に伝えることが適切です。示談書の取り交わしを行った場合は,書面の写しを合わせて提出するとスムーズでしょう。
呼び出しを受けたとしても,示談が成立すればその後の出頭が必要なくなる可能性も十分にあります。

③相手方のことを話す場合

呼び出しに応じて警察と話をする際には,トラブル相手に関する話題となることは避けられませんが,相手方のことを話す場合は,今後相手に接触する意思があると思われるような内容とならないように気を付けましょう。

男女トラブルは,当事者間の言い分が食い違い,互いに納得をしていない状況である場合も少なくありません。そのため,捜査機関としては,当事者間でトラブルが深刻化し,より重大な事件に発展してしまう可能性を懸念することがあります。
このとき,相手への不満が募るあまり,相手に抗議したい,考え直してもらいたいなど,相手への接触や働きかけを希望する話をしていると,捜査機関が逮捕によって当事者間の接触を防ぐ判断に至る可能性もあり得ます。

呼び出しに応じる場合は,相手に接触したいという意思がないことを前提とした対応を尽くすのが賢明です。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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【男女トラブルの逮捕】逮捕の種類や可能性,逮捕後の釈放を勝ち取る方法などを徹底解説

このページでは,男女トラブルの逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

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男女トラブルで逮捕される可能性

男女トラブルは,決して類型的に逮捕の可能性が高いわけではありませんが,ケースによっては逮捕が懸念されることもあります。そのため,男女トラブルにおける逮捕の可能性を把握するためには,その区別の基準を踏まえておくことが適切でしょう。

逮捕の可能性を左右する基準

1.性的行為に合意がある可能性の有無

2.当事者間の言い分の相違

3.客観的証拠の有無

4.行為の態様・程度

【1.性的行為に合意がある可能性の有無】

男女トラブルで逮捕の可能性が低いケースの代表例は,男女間に性的行為の合意がなされていた可能性がある,という場合です。
男女トラブルが犯罪に該当し得るためには,さらには逮捕され得るためには,少なくともその男女間の性的行為が一方の合意なく行われていなければなりません。そのため,一方は合意がなかったと主張しているものの,客観的な状況を見れば合意があった可能性がある,という場合,逮捕の判断は慎重にならざるを得ません。

性的行為の合意があった可能性がうかがわれる事情としては,以下のような点が挙げられます。

性的行為の合意をうかがわせる事情

1.自分の意思でホテル内や自宅内に入っている
2.行為の直前直後における関係が良好である
3.行為後にも友人関係が継続している
4.性的行為を複数回に渡って繰り返している

逮捕は,人の身体の自由を全面的に奪う意味で,非常に強力な手続です。その一方,逮捕された人の不利益も非常に大きくなることから,合意をうかがわせる事情があるケースでの逮捕は,非常に慎重な判断が求められる傾向にあります。

【2.当事者間の言い分の相違】

当事者間の言い分が概ね合致している場合,一方を逮捕してまで捜査する必要はあまり大きくないと考えられます。男女トラブルで逮捕をする最大の目的は,加害者が被害者へ圧力を加える行為を防ぐ点にあるためです。

当事者間の言い分が大きく食い違い,被害者が加害者にとって不利益な話をしている場合,加害者が被害者に圧力を加え,その供述を捻じ曲げようとする恐れがあると考えられます。このような証拠隠滅が起きてしまうと,捜査の妨げになるのみでなく,被害者への二次的被害にもつながりかねないため,逮捕を行うことで防ぐ,というのが刑事手続の運用です。

そのため,男女トラブルで逮捕の可能性が高いケースは,加害者が被害者に圧力を加えるなど,何らかの働きかけをする可能性が高い場合と言えます。逆に,言い分に食い違いがないなど,働きかけの可能性がない場合には,逮捕の可能性が低下しやすいでしょう。

【3.客観的証拠の有無】

男女トラブルは,被害者と主張する側の供述を裏付ける客観的証拠に乏しいことも少なくありません。そのため,第三者である捜査機関の目線からは,被害者と主張する人物の供述が真実であるかどうか,はっきりしないという場合が多くなりやすいものです。

この点,客観的証拠に乏しく被害者とされる人物の言い分が客観的に正しいか分からない段階で,その相手方を一方的に逮捕するというのは,誤認逮捕などの危険が高く,行われづらい傾向にあります。このような場合には,いきなり逮捕に踏み切るのではなく,相手方から任意で話を聞くことを目指すのが一般的でしょう。

【4.性的行為を複数回に渡って繰り返している】

トラブルとされる出来事が起きた日以外にも,その前後に当事者間で性的行為があった場合,男女トラブルで一方を逮捕する可能性は非常に低くなります。その具体的な理由としては,以下のような点が挙げられます。

逮捕の可能性が低下する理由

・性的行為を合意していた可能性が高い
・逮捕してまで被害者を保護する必要に乏しい
・男女関係のもつれ(民事事件)でしかない可能性が高い

男女間のトラブルで逮捕を決断するには,被害者側の言い分を信用できることが不可欠です。性的行為が複数回繰り返されている場合,被害者側の言い分を信用しきることは難しく,逮捕の可能性は低くなりやすいでしょう。

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

男女トラブルで逮捕を避ける方法

①示談による当事者間の解決

男女トラブルは,警察が関与する前に当事者間で解決ができれば,警察の捜査が行われることはなく,捜査の手段である逮捕が行われる可能性もなくなります。捜査が行われる前に当事者間で解決する余地がある,というのは,男女トラブルの大きな特徴の一つです。

そのため,男女トラブルが発生し,自分が加害者であるとの認識がある場合は,できるだけ速やかに当事者間での解決を目指すのが有力です。具体的には,被害者との間で示談を行い,被害者から「被害届を出さない」といった約束をしてもらうことができれば,逮捕はほぼ確実に防ぐことができるでしょう。

なお,実際に示談を試みる場合,当事者が直接やり取りすることは不適切になりやすいため,弁護士に依頼し,弁護士を通じて示談交渉を試みることをお勧めします。

②自ら警察に出頭すること

逮捕は,逃亡や証拠隠滅を防ぐための手続です。そのため,自分から警察に出頭し,捜査を求める動きをする人に対しては,逮捕の必要性が低いと考えることが通常です。
そこで,逮捕を避ける方法としては,自ら警察に出頭する手段も有力と言えます。

1.認め事件の出頭

認め事件で自分から出頭する場合は,自分の行ってしまった犯罪事実を捜査機関へ積極的に告げることになります。捜査機関にまだ発覚していない場合であれば,法律上「自首」に該当し,より処分が軽減する可能性も高くなるでしょう。

2.否認事件の出頭

否認事件で出頭を試みる場合は,その方法を工夫する必要があります。なぜなら,「相手との間で男女トラブルになって困っている」と出頭しても,犯罪の問題でなく当事者間のトラブルに過ぎない限りは,警察が介入することがないためです。これは民事不介入とも言われます。

そこで,相手から示談金を支払えと恐喝されている,謝罪を強要されている,事実でないことをSNSで拡散されて名誉を害されているなど,犯罪被害について相談を行う形を取るのは一案です。自分の犯罪被害について捜査を求めつつ,自分は捜査機関に自ら出頭した,という動きが可能になり,逮捕回避につながりやすくなるでしょう。

③呼び出しを受けた場合

男女トラブルで警察などの呼び出しを受けた場合は,可能な限り呼び出しに応じて出頭することが,逮捕回避のためにも適切な対応となるでしょう。

捜査機関が呼び出しを行う前提には,「逮捕しなくても呼び出しをすれば出頭してくれるであろう」という判断があります。呼び出しに応じて出頭してくれる限りは,逮捕しなくていいと考えているわけです。
ところが,呼び出しに応じて出頭してくれないとなれば話は大きく変わります。呼び出しても出頭してくれない以上,逮捕をして強制的に来てもらうほかない,との判断が生じ得る恐れも否定できません。

呼出を受けたケースでは,拒否せず応じる態度であることを示し,逮捕のリスクを下げるのが賢明でしょう。

男女トラブルの逮捕は弁護士に依頼すべきか

男女トラブルに関しては,特に逮捕を予防するために弁護士へ依頼することが非常に有力です。

逮捕を回避する第一の手段として挙げられるのは事前の示談ですが,円滑に示談交渉を進め,当事者間で解決を図るためには,間に弁護士を挟んで協議することが重要です。弁護士を挟まずに交渉を行った場合,感情的な対立が激しくなりやすく,場合によっては示談しようと連絡を試みる行為が逮捕の原因になる可能性も否定できません。

また,否認事件では,逮捕を回避するためにどのような行動をするべきか,判断は容易ではありません。例えば,否認を前提に相手と示談をする,自ら先回りして警察に相談する,現状では特に動かず待機するなど,選択肢は複数あり,メリットデメリットを十分に理解した上で最も事件の内容や自身の希望に沿った行動を取ることが必要です。
このような判断や行動に際しては,弁護士の専門的なサポートを受けることを強くお勧めします。

ポイント
弁護士依頼は円滑な示談のため重要
否認事件での行動選択も弁護士の専門的判断が望ましい

男女トラブルの逮捕に関する注意点

①時期の予測が困難であること

男女トラブルで逮捕がなされる時期は,被害者が捜査機関に相談などをした時期に大きく左右されます。もっとも,被害者が行動を起こすタイミングに関するルールは基本的になく,被害者側の意向によると言わざるを得ません。

そのため,被害者が早く動けば捜査の開始も早く,被害者がなかなか動かなければ捜査も開始しない,といったように,被害者次第で手続の時期が変わってしまうため,逮捕が懸念される時期がいつか,ということを予測するのは非常に困難です。
男女トラブルでは,「いつまで逮捕の可能性があるか」という疑問に第三者が回答することのできない場合が多いでしょう。

②逮捕後の拘束が長期化する可能性

男女トラブルは,犯罪としては「不同意わいせつ罪」又は「不同意性交等罪」に該当することが多い類型ですが,これらの犯罪は逮捕された場合の身体拘束の期間が長くなりやすい傾向にあります。
特に,当事者間で言い分が食い違う場合は,加害者とされる側の身柄を拘束した状態で裏付け証拠を収集することになるため,早期釈放は難しいケースが少なくないでしょう。

男女トラブルは,逮捕するかどうかの判断は慎重を期す必要がありますが,逮捕すべきと判断された場合の早期釈放は難しいことに注意が必要です。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

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【男女トラブルの不起訴処分】不起訴となるためには?不起訴になる可能性は?

このページでは,男女トラブルの不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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男女トラブルで不起訴を目指す方法

①警察の捜査が開始されないこと

男女トラブルは,いきなり警察が関与することになることの少ない事件類型です。多くの場合,当事者間で問題になり,当事者間での解決が見込まれない場合に一方が警察に相談等を行う,という流れになりやすいでしょう。

この点,警察が捜査を開始することなくトラブルが解決すれば,起訴される可能性はありません。起訴するか不起訴にするか,という判断は,捜査を行った結果として検察官が行うものであって,捜査が開始していない限りは起訴不起訴の判断自体がなされないためです。

そのため,男女トラブルで起訴されないことを目指す最も端的な方法は,捜査が開始されないようにする,ということになります。男女トラブルの捜査は,当事者の一方が警察に捜査を求めたことをきっかけに生じるのがほとんどであるため,具体的には当事者双方が警察の捜査を求めない,という形で解決することが望ましいでしょう。

ポイント
男女トラブルは警察の関与前に当事者間で問題になる
警察の捜査が始まらなければ起訴される可能性もない

②被害者の宥恕を獲得する

男女トラブルは,基本的に被害者が存在する事件類型です。そして,被害者のいる事件では,起訴を希望するか不起訴を希望するか,という被害者の意向が処分に直接の影響を及ぼしやすい傾向にあります。
もちろん,被害者が起訴を希望しない場合の方が,不起訴になりやすいということになります。そのため,被害者から起訴を希望しないという意思を表明してもらうことが,不起訴を目指す極めて有力な手段です。

具体的には,被害者の宥恕(ゆうじょ)を獲得することが適切でしょう。宥恕とは許しのことをいい,被害者と加害者の間で示談を締結する際には,「宥恕条項」という形で被害者の宥恕を条項に含めることが一般的です。

被害者から許しを得た上で,その許しを「宥恕条項」の形にすることができれば,不起訴に至る可能性は飛躍的に上がるでしょう。

ポイント
男女トラブルは,被害者が起訴を希望しなければ不起訴になりやすい
被害者の宥恕=許しが得られれば,不起訴の可能性が大きく上がる

③自首を試みる

男女トラブルで当事者間での解決が困難なケースでは,自首を試みることで処分の軽減を目指す手段も有力です。

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。そして,自分からリスクを背負って自首した人に対しては,そうでない人よりも軽微な処分とするのが通常です。自首をする側としては,「自首した方が処分が軽くなる」という効果を期待して自首することが一般的であるとも言えるでしょう。

もっとも,不起訴を実現するための手段としては,被害者の宥恕ほど決定的な意味を持つものではありません。自首をしたからといって必ず処分が軽くなったり不起訴が約束されたりするわけではないためです。自首に関しては,被害者の宥恕が明らかに獲得できない場合の次善策,という位置づけと考えるのがよいでしょう。

ポイント
自首した場合は,処分が軽くなりやすい
もっとも,不起訴に直結するとは限らない

④言い分に争いがある場合

男女トラブルの場合,トラブルの内容について,当事者双方の言い分に争いのあることが珍しくありません。この点,犯罪に該当する行為があったかどうか,という点に争いがあるケースでは,犯罪が存在しない(又は立証できない)という結論を目指すことが有力でしょう。

この場合,まずは相手方に対してはっきりと自身の言い分を伝えることが肝要です。相手は「自分は被害者である」と考えているため,自分の言い分をはっきりさせておかないと,加害者であることを前提に話を進められてしまう恐れがあります。後になって言い分を主張し始めても,軌道修正は困難になりやすいでしょう。
犯罪をしていないとの認識であれば,「私は加害者ではない」と考えていることを,早期にはっきりと伝えるようにしましょう。

犯罪の成否について当事者間で争いのある場合,後は犯罪の立証ができるか,その証拠があるか,という問題になります。そこでは,犯罪がなかったこと,犯罪を立証する証拠が存在しないことなどを,粘り強く説明し続けることが適切です。

ポイント
犯罪の認識がなければ,その認識を早期にはっきりと伝える
犯罪の成否に争いがある場合,犯罪の立証ができるかが問題になる

男女トラブルで不起訴になる可能性

男女トラブルの事件は,当事者間での解決状況や証拠関係によって不起訴になる可能性が十分に考えられる事件類型です。

①当事者間における解決状況の影響

男女トラブルの場合,当事者間で解決しており,当事者双方(特に被害者)が起訴を望まないのであれば,不起訴になることが通常です。当事者の意思に反して起訴をすることは,当事者のプライバシーを保護する観点からも不適切となりやすく,当事者間で解決した後に起訴されることは考えにくいと言っても差し支えないでしょう。

男女トラブルは,当事者間での解決状況次第で起訴不起訴の判断が決定的に左右されやすい事件類型と言えます。

②証拠関係の影響

一般的な男女トラブルでは,犯罪を直接証明するような客観的証拠が存在するケースがあまりありません。男女間のトラブルはプライベートな場所で発生する性質のものであり,そのプライベートな行為が何かに記録されているケースが少ないためです。

そのため,犯罪を立証できるだけの証拠がなく,事件を起訴することが困難な場合は珍しくありません。証拠関係が乏しい場合には,不起訴になる可能性が高くなりやすいでしょう。

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

男女トラブル事件で不起訴を目指す場合の注意点

①該当し得る罪が重大になりやすい

男女トラブルの場合,該当し得る犯罪としては,主に以下の2つが想定されます。

男女トラブルで該当し得る犯罪類型

不同意わいせつ罪
→6月以上10年以下の拘禁刑

不同意性交等罪
→5年以上の有期拘禁刑

いずれも,刑罰としてより軽微な罰金刑の定めがない,という特徴があります。起訴された場合,罰金刑の余地がないため,それだけ重大な犯罪類型と言えます

刑事罰の種類

また,不同意性交等罪に関しては,原則として執行猶予が付かないという特徴もあります。執行猶予は,3年以下の懲役(拘禁)刑の場合にしかつけられないため,短期が5年とされている不同意性交等罪では付けられないのです。厳密には,法律に定められた減刑をすることで執行猶予を付ける余地もありますが,原則として執行猶予が付かない事件類型であることに留意が必要であるのは間違いないでしょう。

②示談に伴う負担が大きくなり得る

男女トラブルの事件は,示談による解決が有益ですが,示談に際しては示談金や示談条件といった諸々の負担が伴います。そして,男女トラブルの場合,他の事件類型と比べて示談時の加害者の負担が大きくなりやすい傾向がある,という点には注意が必要でしょう。

特に,継続的な交友関係のあった男女間や,立場上の上下関係があった男女間の場合,トラブルより前の時期における精神的苦痛や,今後の生活への影響なども踏まえた交渉になりやすいです。そのため,被害者からはより大きな請求がなされやすく,示談の成立には大きな負担が伴いやすいでしょう。

示談のメリットが極めて大きいため,できる限り示談の成立を目指したいところですが,その対価が相当程度必要になる可能性には注意することをお勧めします。

③客観的証拠に乏しいケースの取り扱い

男女トラブルは,出来事を証明する客観的証拠に乏しいことが少なくありませんが,その場合に犯罪が立証できるかは,まず当事者双方の言い分がどの程度信用できるか,という観点から検討されます。

この点,加害者とされる側の言い分が明らかに不合理であるなど,当事者間の主張の信用性に大きな差があれば,客観的証拠が十分でなくても起訴される可能性はあります。そのため,客観的な証拠がなさそうだからといって,まともな対処をせず放置したり,「どうせ立証できない」と安易に高をくくったりすることはお勧めできません。

罪を犯していない,という否認のスタンスを取る場合には,自分の記憶を整理し,求められれば理路整然と述べられるようにしておきましょう。

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男女トラブルの概要や相談先5選|弁護士選びの要点から解決のポイントまで解説

「恋人との別れ話がこじれてしまった…」
「パートナーの浮気が発覚したけれど、どう対処すればいいの?」

そんな男女のトラブルに頭を抱えている方は多いのではないでしょうか。

男女のトラブルは感情的になりやすく、冷静な判断が難しいため、法的視点や専門機関のサポートを活用することが早期解決への近道です。

本記事では、よくある男女間のトラブルの具体例、適切な解決方法、相談先の選び方までを詳しく解説します。

藤垣法律事務所では、男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

よくある男女のトラブル

男女間のトラブルは、恋愛や結婚といった親密な関係性の中で起こるため、感情が複雑に絡み合い、問題が深刻化しやすい特徴があります。よくある男女トラブルは、主に以下の通りです。

  • 浮気・不倫される
  • 元交際相手からのストーカー
  • DV
  • 婚約破棄
  • 妊娠トラブル

詳しく解説します。

浮気・不倫される

浮気や不倫は、恋愛や結婚関係において多いトラブルのひとつです。

信頼関係を前提に築かれてきた関係が裏切られることで、深い精神的ダメージを受けるだけでなく、夫婦の場合は離婚や慰謝料請求といった法的問題に発展します。

特に婚姻関係にある場合、相手の不貞行為を証明するためには証拠が必要となり、冷静さを欠いた行動が不利になる場合もあります。

また、感情的な話し合いでは解決が難しく、第三者の介入や専門家のアドバイスを受けることで適切な解決に導くことが可能です。

元交際相手からのストーカー

元交際相手が別れを受け入れられず、しつこく連絡をしてきたり、待ち伏せや尾行を繰り返すケースは少なくありません。

このような行為は、当人にとって深刻な恐怖や不安をもたらし、日常生活に大きな支障をきたします。

ストーカー被害は一度エスカレートすると暴力行為に発展する危険もあるため、早期の対応が欠かせません。

警察への相談やストーカー規制法に基づく措置を利用することが必要であり、自分一人で解決しようとせず、法的機関や支援団体に助けを求めることが安全確保の第一歩です。

DV

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、身体的な暴力だけでなく、精神的・経済的・性的な支配も含まれます。

加害者との関係性が親密であるほど、被害者は「自分が悪いのではないか」と考えてしまい、長期間にわたって被害を受け続ける傾向があります。

しかし、DVは明らかに違法行為であり、命に関わる危険性もあるため、迅速な避難と外部への相談が必要です。

また、被害者が加害者の影響下から抜け出すためには、安全な避難場所の確保や法的手段の活用が必要です。

婚約破棄

結婚を前提にした関係が一方的に破棄される婚約破棄は、精神的なショックだけでなく、金銭的損害にもつながります。

たとえば、結婚式の予約費用や新居への支払い、招待状の作成など、婚約を前提に発生した費用は大きく、法的に損害賠償を請求できる場合があります。

また、婚約破棄の理由によっては慰謝料の対象となることもあるため、冷静に証拠を整理し、適切な対処法を取ることが重要です。

妊娠トラブル

予期せぬ妊娠に関するトラブルは、男女間で責任の所在や今後の対応について意見が対立しやすい問題です。

特に未成年や経済的基盤が不安定な場合、出産・中絶の選択は精神的負担が大きく、正しい情報や専門家の支援を受けずに進めると後悔を招く可能性があります。

また、相手が責任を放棄したり連絡を絶ったりするケースもあるため、法的手段を含めた対処を検討する必要があるでしょう。

男女トラブルについてどこに相談すればいい?

男女間のトラブルは、自分一人で解決しようとすると状況が悪化することがあります。感情的な問題であるため冷静な判断が難しく、法的視点や第三者のサポートが欠かせません。

ここでは、実際に利用できる主な相談先について解説します。

法テラス

法テラスは、国が運営する法律相談機関で、経済的に余裕がない人でも無料または低料金で専門家のアドバイスを受けられます。

浮気、不倫、DV、婚約破棄など、法的問題を含むトラブルに関して、弁護士の紹介や必要な手続きの案内を行ってくれるため、初めて法的相談を利用する人にも安心です。

また、一定の条件を満たせば、弁護士費用の立替制度も利用可能です。

法テラスは、経済的な状況が厳しい場合にも弁護士への相談、依頼ができる点に最大のメリットがあります。一方で、相談時間に制限がある、相談先を選ぶことが出来ない、手続きが煩雑であるといったデメリットが挙げられます。

警察

ストーカー被害やDVなど、身の危険を感じる場合は迷わず警察に相談することが重要です。

警察はストーカー規制法やDV防止法に基づき、加害者への警告や接近禁止命令を出すことができます。

特に危険性が高いと判断された場合には、緊急避難や一時保護の措置が取られることもあります。

「こんなことで相談していいのか」と迷う必要はなく、早めに連絡することで被害拡大を防げるでしょう。

警察は、強制的な措置を取ることもできる点に大きなメリットがあります。ただ、犯罪に該当しない男女間のトラブルでは基本的に介入してくれず、相談しても力になってもらえない可能性があり得ます。

女性の人権ホットライン

法務省が設置する「女性の人権ホットライン」は、DVやセクハラ、ストーカーなど女性特有の人権問題に対応しています。

匿名で相談できるため、誰にも言えない悩みを抱えている人でも利用しやすいのが特徴です。

必要に応じて、専門機関への橋渡しや具体的な解決策を提示してくれるため、初期段階の相談先として有効です。

女性の人権ホットラインは、人権問題に精通した担当者へ無料で気軽に相談ができる点が大きなメリットです。しかし、解決に向けた動きを直接依頼することはできないため、解決を試みる場合には別途行動を取る必要があります。

DV相談プラス

「DV相談プラス」は、電話やSNSを通じて24時間相談できる公的窓口です。DVは緊急性が高いケースが多いため、夜間でも対応してくれる体制が整っています。

また、外国語対応や聴覚障害者向けの相談方法も用意されており、誰でも利用しやすいのが特徴です。

安全な避難場所の情報提供や、シェルターへの同行支援なども受けられます。

DV相談プラスは、24時間体制で電話、メールでの相談を無料受付してくれる点がメリットと言えます。もっとも、相談できる事項はDVに関する点に限られるため、トラブルの内容によっては利用が困難な点がデメリットとなるでしょう。

弁護士事務所

男女トラブルが法的問題に発展している場合は、弁護士事務所に直接相談することが効果的です。

慰謝料請求や婚約破棄による損害賠償、親権問題、ストーカー被害の法的対応など、専門的なアドバイスを受けながら解決を進められます。

また、弁護士に依頼することで相手との直接交渉を避けられ、精神的負担を軽減できるメリットもあります。

弁護士事務所は、法律の専門家である弁護士から適切なアドバイスを受けられ、依頼することで代理人として解決に当たってもらえる点にメリットがあります。ただし、一定の金銭的負担が生じやすい点には注意が必要です。

男女トラブルの刑事事件で弁護士に依頼する必要性

①刑事事件化の回避

男女トラブルの解決として最大の目標となるのは,刑事事件化することなく当事者間で解決することでしょう。当事者間で早期に円満解決ができれば,周囲への悪影響も生じず,刑事手続に対応する負担も必要なくなります。

もっとも,円滑に当事者間で解決するためには,話し合いを十分に尽くす必要があり,話し合いを行うための弁護士が必要になります。男女トラブルの円満な解決は,弁護士を挟んで冷静にやり取りをすることで,初めて実現できるという場合が多数と言えるでしょう。

②不起訴の獲得

刑事事件化が防げなかった男女トラブルでは,不起訴処分を獲得することが最大の目標になります。不起訴処分となった場合,その時点で刑事手続は終了し,前科が付く危険もなくなります。

もっとも,不起訴処分を目指す具体的な方法は,事件の内容に応じた弁護士の判断や対応が不可欠です。認め事件の場合は,示談を試みるのが通常ですが,示談の試み自体が弁護士なしでは困難です。また,否認事件の場合は,個別事件の争点や証拠構造を踏まえ,弁護士が法的な主張を尽くすことが必要となります。

そのため,不起訴処分の獲得には弁護士選びが必要と考えるべきでしょう。

③周囲への悪影響の回避

男女トラブルが周囲に知られた場合,悪影響を防ぐことは非常に難しくなります。職場での男女関係が問題になれば,職場や仕事への影響は避けられません。また,既婚者の場合には,男女トラブルの存在が配偶者やその他の家族に知られてしまうと,家族関係への悪影響が懸念されます。

このような周囲への悪影響を回避するためには,適切な弁護士を選び,弁護士を通じて早期解決を図ることが重要です。

男女トラブルの刑事事件で弁護士を選ぶポイント

弁護士に依頼するタイミング

①刑事事件化を防ぎたいとき

男女トラブルの代表例としては,交際関係にない男女間の性行為について,同意の有無が問題になるケースが挙げられます。このとき,トラブルはまず当事者間で問題になり,当事者間での話し合いが行われる流れが通常であって,いきなり刑事事件として扱われることは少ない傾向にあります。これは,男女間のトラブルの大きな特徴の一つです。

そして,裏を返せば,これは男女トラブルが刑事事件化を防げる可能性のある事件類型である,ということでもあります。双方が刑事事件として扱われることを希望せず,当事者間で解決することができれば,刑事事件化せず終了となることも決して珍しくはありません。

もっとも,刑事事件化を防ぐ試みは,当事者自身で行うことに限界が生じやすく,代理人となる弁護士を挟んでの解決が適切です。男女トラブルが問題となり,刑事事件となることを防ぎたい場合は,弁護士を選ぶべきタイミングと言えるでしょう。

ポイント
男女トラブルはまず当事者間で問題となる点が特徴
当事者限りで解決したい場合,弁護士選びが適切

②示談で解決したいとき

男女トラブルの解決は,当事者間での示談によって決着することが大多数です。男女トラブルの場合,示談以外の法的手続による解決は双方にとって有益でない場合も多く,適切な解決という意味でも示談は非常に重要な役割を持ちます。

もっとも,当事者自身が示談に精通しているのでない限り,具体的にどのような条件で,どのような形式で示談を行うのがよいか,判断することは容易ではありません。そもそも,示談交渉自体も,当事者間で直接コミュニケーションを行うのはリスクの方が大きいと言わざるを得ません。

そのため,男女トラブルを示談によって解決したいときには,自身に代わって示談を行う弁護士を選ぶことが重要になります。適切な弁護士選びができれば,その後の示談交渉も,示談を通じた解決内容も,適切なものになりやすいということができるでしょう。

ポイント
男女トラブルは示談による解決が多数
当事者にとって有益な示談のためには,示談を依頼する弁護士選びが必要

③自首を試みるとき

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

一般的な男女トラブルの場合,現行犯で捜査機関に発覚することは少ないため,事件と捜査の間には時間的な間隔のあることが通常です。そのため,男女トラブルで罪を犯してしまったという認識がある場合,捜査機関に発覚する前の自首は有力な選択肢の一つと言えます。

もっとも,本当に自首をすべきかどうか,自首をする場合にどのような手順・方法で行うか,という点は,当事者自身での判断が困難なポイントです。自首を試みようと考えるときには,適切な弁護士選びの上で,弁護士とともに検討・行動をするのが適切でしょう。
そのため,自首を試みたいと考えるときは,弁護士選びのタイミングということができます。

ポイント
男女トラブルは自首が有力な手段になる事件類型
適切な自首をしたいときは,弁護士選びのタイミング

男女トラブルの事件の弁護士を選ぶ基準

①刑事事件の取り扱いに長けているか

男女トラブルの解決方針は,トラブルが刑事事件となった場合の見込みを踏まえて検討することになります。具体的なイメージは以下の通りです。

解決方針と刑事事件の見込みとの関係

1.刑事事件化による不利益が重大と見込まれる場合
→円滑迅速な解決を目指す必要性が高い

2.刑事事件化による不利益が限定的な見込みの場合
→無理に迅速な解決を目指す必要性は高くない

以上の通り,男女トラブルの弁護活動は,刑事事件化した場合の見込みを踏まえたものになります。そのため,適切な弁護活動には適切な見込みが不可欠です。
そして,正確な見込みを持つためには,刑事事件の取り扱いに精通している必要があります。弁護士選びに際しては,弁護士が刑事事件の取り扱いに長けているか,という点を基準の一つとするのが有力でしょう。

ポイント
刑事事件化した際に生じる不利益の程度かを正確に見通せることが重要

②被害者との示談交渉に長けているか

男女トラブルの解決は,示談による解決が肝要です。そして,示談の相手は,被害者という位置づけにある人物となるのが通常です。

この点,弁護士によっては,加害者側に立って被害者と示談交渉をすることに不向きなタイプの弁護士であるケースもあり得ます。弁護士は,自己の主張や請求を毅然とした態度で行う業務が多いため,被害者に対する謝罪や金銭賠償の話をするときにもその癖が出てしまう場合があるのです。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士が加害者側の弁護に長けているか,被害者を相手にした示談交渉を適切に行えるか,という点を重要な基準の一つとすることが有力です。

ポイント
加害者側の立場で被害者相手の示談交渉ができることが重要

③聴き取り能力に疑問はないか

男女トラブルは,当事者間に何らかの主張の食い違いがあることで起きているケースが大多数です。両当事者の話は明らかに矛盾しているものの,どちらが正確な話をしているか第三者には判断できない,という場合も珍しくはありません。
そのため,男女トラブルを取り扱う弁護士には,当事者の言い分を過不足なく聴き取る能力が不可欠です。弁護士選びに際しても,事情を聴き取る能力に疑問が残る弁護士でないか,という点は重要な判断基準とするのが適切でしょう。

また,弁護士の聴き取り能力は,示談交渉に際しても重要なポイントとなります。当事者間の言い分が食い違っている場合,弁護士が被害者側の言い分に対してどのように耳を傾けるか,どのように聴き取るか,という点が,円滑な示談成立に大きく影響するケースも少なくないためです。

事実関係を把握するためにも,示談成立のためにも,弁護士選びに際しては弁護士側の聴き取り能力を十分に確認することをお勧めします。

ポイント
男女トラブルは当事者間の言い分が食い違いやすい
事実関係の把握や示談交渉のため,弁護士の聴き取り能力が重要

④適切な方法・頻度で連絡が取れるか

弁護士と連絡を取る方法や連絡の頻度は,弁護士により様々です。特に,「弁護士と連絡したくても連絡が取れない」という問題は,セカンドオピニオンとして相談をお受けする場合に最も多く寄せられるお話の一つです。
電話をしても常に不通となって折り返しがない,メールへの返信も全くない,といったように,弁護士との連絡が滞るという問題は生じてしまいがちです。

そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点を重要な判断基準の一つとすることは,事件解決のために有力でしょう。

なお,法律事務所によっては,事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は,依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益でしょう。

ポイント
依頼後の連絡方法・頻度は弁護士次第
事務職員のみが連絡に対応する運用の事務所もある

⑤あまりに遠方でないか

男女トラブルの解決は,弁護士が相手方と対面する形で話し合い,解決を目指すことが少なくありません。また,トラブルの内容に争いがある場合には,弁護士が現場を実際に訪れて,争点の判断に必要な調査などを行うケースもあります。
もっとも,弁護士の事務所所在地が,相手の住居地やトラブルの発生地から遠い場所にある場合,現実的に弁護士が相手との対面交渉や現場の調査を行うことが難しく,弁護活動に限界が生じる可能性も否定できません。

そのため,弁護士選びに際しては,法律事務所があまりに遠方でないか,地理的な条件のせいで弁護活動に制限が生じてしまわないか,という点を重要な判断基準の一つとするのが有力でしょう。
なお,相手方との対面や現場の調査は,必ず要するというわけではないため,遠方であることのみを理由に弁護士への依頼を断念する必要まではありません。遠方であることに不安を感じる場合は,その点を直接弁護士に相談してみるようにしましょう。

ポイント
相手との対面や現場調査が生じる場合,遠方の法律事務所は不適切になり得る

男女トラブルの刑事事件における弁護士選びの準備

①内容・経緯の説明を準備

弁護士選びを適切に行うためには,相談相手の弁護士に事件の内容を正確に把握してもらうことが必要となります。そのため,事件の具体的内容は整理して伝えられるようまとめることが有益でしょう。

弁護士が事件の内容の一部を把握しているかいないかで,アドバイスの内容が大きく変わる場合も否定できません。弁護士に誤解が生じることを防ぐため,起きた出来事を漏れなく伝える用意をしておくとよいでしょう。

②弁護士に求めたいことの整理

弁護士を選ぶにあたって,弁護士に何をしてもらいたいのか,弁護士に依頼して何を実現したいのか,という点を可能な限り整理し,具体的にすることが適切です。
例えば,同意の有無が争点となる男女トラブルの場合,同意があったことを主張したいのか,自分の主張よりも示談成立を優先したいのか,ということによって弁護活動も大きく変わります。また,どちらを求めたいのかによって,弁護士選びに際して重視すべき点も異なるでしょう。

一口に「弁護活動」と言っても,その内容は決して一つではないため,希望する弁護活動の内容を弁護士に正しく理解してもらえるよう,可能な範囲で準備することをお勧めします。

③深刻化する前に相談

同じ弁護活動であっても,トラブルが深刻化する前に早期に着手する場合と,トラブルが深刻化した後の段階で着手するのでは,結果に大きな差異が生じやすいものです。当然ながら,トラブルが深刻化した後より,その前段階の方が迅速円滑な解決に至る可能性は高くなります。

そのため,事件解決に当たっては,できるだけ早い段階で,事態が深刻化するよりも前に弁護士選びを行うことをお勧めします。早期に動き出せば,弁護士にできることがそれだけ多く残っている可能性も高くなり,希望する解決に近づきやすくなるでしょう。

男女トラブルの刑事事件で弁護士に依頼する場合の注意点

①方針・目標を確実に共有しておく

弁護士に依頼する際には,弁護活動の方針や目標について,弁護士との間でズレがないように確実に共有することが重要です。

例えば,身に覚えのない被害を訴えられて迷惑を被っている場合であれば,名誉の回復を目標に毅然とした態度を取る方針が適切です。一方,身に覚えがないものの相手に収まってもらうこと優先したいのであれば,相手との関係ではある程度譲歩する方針で示談成立を目標とするのが望ましいでしょう。

このような方針・目標の違いは,示談を行う場合の示談条件や内容にも影響するものです。特に,どの程度相手の要望を受け入れた示談内容とするのか,という点は,依頼者の意向を踏まえて弁護士が調整する必要のあるものです。

解決を目指す方針や目標について,弁護士との間でズレが生じないことは,とても重要なポイントとして意識するようにしましょう。

②生じ得る経済的負担を把握しておく

男女トラブルの解決を弁護士に依頼する場合,多くの場合は弁護士費用と示談金の負担がそれぞれ発生します。そして,示談金の負担については,事前に大まかなイメージを持つことは不可能ではありませんが,具体的な金額は交渉の結果によると言わざるを得ません。

そのため,弁護士に依頼して男女トラブルの示談を目指す場合は,生じ得る経済的負担に幅があることを事前に把握しておくのが適切でしょう。特に,当事者間の言い分が大きく食い違う場合,どちらの言い分に寄せるかで金額も大きく異なるため,どれだけ示談を希望したいかによっても負担額が変わりやすいところです。

③示談交渉は相手への連絡手段が必要

刑事事件の示談交渉は,捜査機関に申し入れることから始まるのが通常です。捜査機関から被害者に意向を確認してもらい,被害者が示談交渉を受け入れる場合には連絡先の交換が可能になる,という流れを辿るのが一般的です。

しかし,男女トラブルで刑事事件化を防ぐための示談をするときには,捜査機関を挟むわけにはいきません。そのため,何らかの方法で相手に連絡を試みる手段が必要となります。具体的には,以下のような手段が考えられるでしょう。

相手との連絡手段の例

1.相手の連絡先を把握している
2.職場の上司を通じて連絡ができる
3.共通の知人を通じて連絡ができる
4.相手の住所を把握している
5.相手に代理人弁護士が入っている

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

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盗撮事件で自首すべき場合とは?具体的な自首の方法は?刑事弁護士が詳細解説

このページでは,盗撮事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

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盗撮事件で自首をするべき場合

①現行犯で被害者等に発覚した場合

自首は,被害者などが警察に被害申告を行うであろう場合に,先回りして自分から警察に申し出る,というケースで特に高い効果を発揮します。このようなケースでは,自首をしてもしなくても自分への捜査や処分が見込まれやすいところ,自首をした方が軽微な取り扱いで終わりやすいためです。

この点,現行犯で被害者に見つかったがその場を逃れた,目撃者に声をかけられたがその場を離れたなど,現行犯で発覚している場合,被害者などが警察に被害申告をする可能性が非常に高いといえます。被害者としては,警察に被害申告をしなければ泣き寝入りとなってしまうため,警察に捜査をして犯人を見つけてもらう方が合理的な判断になりやすいでしょう。
そのため,現行犯で被害者や目撃者に発覚したケースでは,被害者などが被害申告を行う前に,先回りして自首をすることが非常に有力です。逮捕などの強制的な手続を回避するためには,自首の効果は極めて高いものになるでしょう。

ポイント
被害者や目撃者に見つかっている場合は,自首が有力
逮捕を回避する効果が非常に高くなる

②客観的証拠があると推測される場合

犯罪の客観的証拠が揃っており,捜査されれば自分が犯人であると容易に特定できるであろうと推測できる場合には,自首が有力な手段になります。

盗撮事件の場合,警察は,盗撮に用いられた撮影機器や撮影結果が残された映像や画像のデータを手に入れたいと考えることが多く見られます。もっとも,撮影機器や撮影データは,容易に処分することができてしまうため,被疑者を特定した段階で,捜索・差押えという方法で強制的に取り上げることも少なくありません。
そのため,盗撮事件で自首をしないまま自分が犯人と特定された場合,捜索差押えなどの強制捜査を受け,周囲に事件のことが知られてしまう可能性も低くはないのです。

この点,自分から自首をし,必要に応じて撮影機器や撮影データを提出することで,捜索差押えといった強制捜査を未然に防ぐ効果が期待できます。捜査をすれば自分にたどり着くであろう客観的証拠の存在が見込まれる場合は,自首の検討が有力でしょう。

なお,客観的証拠としては,現場や付近を撮影した防犯映像・画像,現場付近(駅など)の入退場記録,事件前後の足取りなどが挙げられます。

ポイント
自分を犯人と特定できる証拠がある場合,自首が有力
捜索差押えなどの強制捜査を防ぐ効果が期待できる

③否認事件で自首すべきか

否認事件ではあるものの,自分が疑われている状況にあるため,捜査を受けるより前に自分から自首をする,という動きは考えられるでしょうか。

結論的には,否認事件の場合に自首をするメリットはない,と考えるのが適切でしょう。自首はあくまで自分の犯罪行為を捜査機関に告げる意味合いの行動であるため,否認事件にはなじみません。

もっとも,否認事件ながら自分が疑われているという場合に,先回りをして警察に問い合わせたり相談したりすることはあってよいでしょう。現実にどのような取り扱いを受けられるかは警察の対応にもよりますが,ケースによってはむしろ被害者として警察に捜査を依頼する余地もあるかもしれません。

ポイント
否認事件での自首は不適切

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

盗撮事件の自首は弁護士に依頼すべきか

盗撮事件の自首は,弁護士に依頼し,適切な方法で進めることが重要です。弁護士に依頼することのメリットとしては,以下のような点が挙げられます。

①自首が本当に有効な手段か分かる

自首は,自分から捜査機関に犯罪事実を申告する行為であるため,自首によってはじめて捜査機関が犯罪を知る,という結果になる恐れもあります。この場合,自首をしたばかりに捜査や処分を受けることにもなりかねず,自首は結果的に有効な手段ではなかったと言わざるを得ないでしょう。

この点,弁護士に依頼し,状況に応じた法的な評価をしてもらうことによって,自分のケースでは自首が本当に適切な手段であるか,という点を正確に判断できる可能性が非常に高くなります。
自分の中では自首しなければ手遅れになると思っていても,実際にはそうでない場合は珍しくありません。また,逆に,自分は自首するほどでもないと思っていても,実際は一刻も早く自首をするべき状況だった,という場合も少なからずあり得ます。

自首を検討するときには,一度立ち止まって,自首をすることが有効な状況なのかどうか,弁護士の専門的な意見を仰ぐことをお勧めします。

②適切な手順で自首ができる

実際に自首をする場合,どのような手順を踏んで,どのような方法で自首をするのかは,専門的な知識や経験なしには判断が困難です。自首の方法を誤った場合,手続が遠回りになった結果,自首が有効な期間を逃してしまい,自首の効果が半減してしまう恐れもあります。

弁護士に依頼をすることで,速やかに,適切な手順で自首を進めることができるため,せっかく決意した自首の効果が失われることなく,最大限の効果につながりやすくなるでしょう。

③自首後の弁護活動が円滑にできる

刑事事件は,自首をして終わりではありません。むしろ,自首は捜査のスタートラインであって,自首の内容を踏まえて捜査が開始されることになります。
そうすると,自首を行うときには,自首をした後に始まる捜査や,その後の最終的な処分のことも考えておかなければなりません。

この点,弁護士に依頼をすることで,自首の後迅速に弁護活動を始めてもらうことが可能になります。盗撮事件では,被害者との示談が非常に重要ですが,自首とともに示談の試みを開始することで,示談交渉という大切な弁護活動へとスムーズに移ることができます。
また,自首をすることで被害者の感情が和らげば,示談の成功率も高くなるため,自首のメリットがより大きくなっていくことになるでしょう。

盗撮事件で自首をする場合の注意点

①証拠の提出

盗撮事件は,撮影機器を用いた犯罪であり,撮影結果が保存される性質のものであるため,撮影機器や撮影結果が重要な証拠と考えられます。捜査機関も,犯罪捜査に当たってはこれらの証拠を獲得することが必要であると考えるのが一般的です。

そのため,盗撮事件で自首をする場合には,撮影機器や撮影結果に関する証拠を合わせて提出するようにしましょう。捜査機関が手に入れるための手間を省くことで,自首がより効果的な行動になることも期待できます。
もっとも,撮影内容は既に処分してしまっているという場合には,画像や映像の提出はできません。証拠が処分済みである場合には,処分をした経緯や処分した内容をできる限り具体的に説明できるよう,準備をするようにしましょう。証拠を隠そうとしていると評価されないことが非常に重要となります。

②現行犯の場合

盗撮事件は現行犯で発覚することが多い事件類型ですが,現行犯で犯罪と犯人が特定された場合,それ以降に自首をする余地が法的にはありません。自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければならないためです。

また,現行犯で発覚したときには,その後速やかに捜査機関の捜査を受けることになりやすいため,時間的にも自首の余地が残っておらず,現実的に自首をすることが困難な場合も少なくありません。

自首ができるのは,現行犯で捜査を受けなかった場合のみである点に注意するのが適切でしょう。

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【盗撮事件での呼び出し】応じるべきか拒むべきか?出頭時には何に注意すべきか?

このページでは,盗撮事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
盗撮事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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盗撮事件で呼び出された場合の対応法

呼び出しに対して適切な対応ができれば,手続が円滑に進むとともに,最終的な処分の軽減につながることもあります。状況ごとに適切な対応方法を把握しておくことは非常に重要と言えるでしょう。

①現行犯で取り締まりを受けている場合

盗撮事件は,現行犯で発覚し,その流れで捜査が開始されることが一般的です。そして,現行犯で取り締まりを受けた後,後日呼び出しを受け,警察署への出頭を求められるという進行が数多く見られます。

このように,既に取り締まりを受けた件で呼び出された場合は,可能な限り求めに応じて出頭した上で,前回と矛盾しないよう一貫した話を心掛けることが適切です。
呼び出しの際,急に矛盾する話が出てきたり,想定していなかった主張がなされたりすると,捜査が振り出しに戻らざるを得ず,手続の長期化につながる恐れが高くなってしまいます。

ただ,現行犯の際にウソをついてしまったなど,前回の話に誤りがあった場合は,できるだけ速やかに訂正を申し出るようにしましょう。心理的に訂正がしづらい場合もありますが,この場合は訂正を怠る不利益の方が大きいため,適切に訂正の上,その後は訂正後の話を一貫して述べ続けるようにするのが適切です。

ポイント
呼び出しに応じた上で,矛盾のない一貫した話を心掛ける
前回の話に誤りがあった場合は,速やかに訂正する

②認め事件で初めて呼び出された場合

始めて呼び出された事件であり,その内容は自分が行ったことに間違いがない,という場合は,「自分は認めている」ということをできるだけ早く警察に把握してもらうよう努めることが適切でしょう。

警察から呼び出しの連絡を受けた際には,身に覚えがあるか問われることが通例です。認める事件であれば,その段階で速やかに認めるスタンスであることを表明するのが賢明でしょう。認め事件であると把握してもらえれば,その後の手続が円滑に進みやすくもなります。

また,呼び出しの日程調整に可能な限り協力する,予定した日時には確実に出頭するなど,捜査協力を行う真摯な態度を示していくことも重要です。捜査協力の姿勢が明らかであれば,警察側も逮捕の必要がないと判断しやすく,手続負担も軽減しやすいでしょう。

ポイント
認めているということを早く把握してもらう
捜査協力の姿勢を示し,逮捕の必要がないと評価してもらう

③覚えのない事件で初めて呼び出された場合

身に覚えがない事件の場合,呼び出しには可能な範囲で応じた上で,「自分は認めない」というスタンスであることを一貫して表明するようにしましょう。

警察側は,認めてもらう方が手続が簡単であるため,否認事件を嫌がる傾向にあります。そのため,色々な理由をつけて認めさせたがる場合もありますが,意に反して認めることにメリットはありません。
身に覚えがないことをはっきりと回答し,否認であることが揺らぐ可能性はないと警察に把握してもらうことが肝要です。

この点,身に覚えがない以上,出頭自体も拒否したいという気持ちが生じてもやむを得ないところですが,一度は出頭に応じる方が望ましいでしょう。出頭を拒み続けると,逮捕の必要があるという判断になりかねないためです。
出頭の上で,応じられる時間を限定するということも可能ですので,全く応じないということはできるだけ避けるようにしましょう。

ポイント
否認のスタンスを一貫して示し続ける
呼び出しに全く応じないことはできるだけ避ける

盗撮事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

刑事事件の手続では,呼び出しに応じて警察に出頭した際に,そのまま逮捕となる場合があります。呼び出しの段階で逮捕が予定されており,逮捕状を執行するための手段として呼び出した,というケースがこれに当たります。

しかし,盗撮事件の場合,逮捕のためにわざわざ呼び出すということはあまりありません。主な理由としては以下の点が挙げられます。

呼び出し時に逮捕をしない理由

1.現行犯で逮捕をしていない

通常の盗撮事件は,現行犯の時点が最も逮捕の必要性が高いタイミングと理解されます。そのため,現行犯で逮捕の必要がないと判断された後,呼び出しの段階で逮捕することはあまりないでしょう。

2.証拠隠滅の恐れ

盗撮事件では撮影内容や撮影機器が重要な証拠となり得ますが,呼び出しを行うと,その段階で証拠を隠滅される恐れが高くなります。そうすると,呼び出しに応じたところを逮捕しても,証拠隠滅の目的は達成できず,捜査手法として不適切です。

そのため,盗撮事件では,「呼び出しに応じた際に逮捕されるのではないか」という心配をむやみにするべきではないでしょう。それよりも速やかに呼び出しに応じる方が,自分にとって有益であることがほとんどです。

盗撮事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①取調べのため

警察が呼び出すタイミングの代表例は,取調べを行うときです。呼び出しに応じて警察に出頭してもらい,取調室で取り調べを行ったうえで,供述調書を作成する,というのが基本的な流れになります。

現行犯で警察が対応した後の呼び出しである場合,事件当日の1週間~数週間後頃であることが多く見られます。身柄事件と異なり,呼び出しを行う在宅事件では捜査の時間制限が厳しくないため,いつ頃呼び出しを受けるかは警察のスケジュールにも大きく影響を受けやすいでしょう。

②現場を確認するため

警察が作成する証拠には,事件現場の状況を記録した「実況見分調書」や「写真撮影報告書」と呼ばれる書類があります。これらの書類作成に際して,被疑者と一緒に現場を確認する目的で呼び出しを受ける場合があります。

具体的な時期は,取調べとほぼ同様であると考えられます。現行犯で警察が対応した後の呼び出しである場合,事件当日の1週間~数週間後頃であることが多いでしょう。

③押収物還付のため

盗撮事件の場合,盗撮に用いたカメラや携帯電話,盗撮データを保存していたSDカードやパソコンなど,犯罪に関係する物品が押収されるケースも少なくありません。
このような押収物は,捜査の必要がなくなった段階で還付(=返却)されますが,この還付は警察署に呼び出す形で行われることが一般的であるため,押収物の還付目的で呼び出しを受けることがあります。

押収物の還付は,警察での捜査が一段落する段階で行われることが通常であるため,最後の取調べから1週間~1か月ほどの時期に呼び出されることが多く見られます。
また,最後の取調べの際に押収物の還付を合わせて行うこともあります。この場合には,別途押収物の還付のために呼び出されることはありません。

④呼び出し方法

呼び出しの方法は電話連絡となることが通常です。被疑者自身の所持する携帯電話があれば,その携帯電話番号への連絡となりやすいでしょう。
被疑者の携帯電話が押収中であるなど,被疑者自身への連絡が困難な場合は,身元引受人の連絡先など,代替となる電話番号への連絡となることが多く見られます。

盗撮事件の呼び出しに応じたときの注意点

①余罪の取り調べに関する対応

盗撮事件は,類型的に余罪のあることが多く,余罪の撮影内容が保存されている場合も少なくないため,取調べに際しては余罪について聞かれることが非常に多いです。
そのため,取調べの担当者はある種の決まり文句のように余罪を聞いてくることになりやすいでしょう。

このとき,余罪について安易に話さない方がいいのではないか,と考えるかもしれませんが,余罪が存在すること自体は特に隠さず話してしまう方が賢明です余罪があることを認めたからといって,直ちに処分への具体的な影響が生じるわけではありません。むしろ,無理に余罪を否定する方が,「何か隠したいことがあるのではないか」という推測を招き,不利益につながる可能性が高くなります。

なお,余罪に関する詳細な対応方法は,個別のケースにより異なってくるため,弁護士と十分にご相談されることをお勧めします。

②証拠品の持参

取調べに際して,証拠品の持参を求められる場合がありますが,持参を求められた証拠品については,基本的にすべて持参をする方が適切でしょう。
持参を求めるのは,「強制的に捜索差押えをしなくても持参してくれるであろう」と考えているためです。これに対して,正当な理由なく持参を拒んだとなると,「強制的な捜索差押えが必要だった」との判断を招いてしまう危険があります。

捜査機関への協力姿勢を見せる動きの一環として,証拠品の持参には可能な限り協力することをお勧めします。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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盗撮は逮捕される?盗撮で逮捕された場合の流れは?逮捕を回避する方法も詳細解説

盗撮は、発覚すれば逮捕につながる可能性があります。突然の逮捕や取調べに直面すると、今後の生活や仕事への影響を不安に感じる方も多いでしょう。本記事では、盗撮事件の逮捕について「盗撮は本当に逮捕されるのか」「逮捕されたらどのような流れになるのか」といった疑問に加え、逮捕を回避するためのポイントについても弁護士が分かりやすく解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

盗撮で逮捕される可能性

盗撮事件は,逮捕されることの珍しくない事件類型です。具体的な理由としては,以下のような点が挙げられます。

盗撮事件で逮捕の可能性がある主な理由

1.被害者保護のため

2.証拠隠滅を防ぐため

3.被害の拡大を防ぐため

1.被害者保護のため

盗撮事件は,特定の被害者を対象に,その衣服の下などの撮影を試みる事件です。そのため,加害者は少なからず加害者に性的関心を持っている,と理解されることになります。
そうすると,盗撮事件が現行犯で発覚した現場で逮捕しないと,被害者に対するより過激な性犯罪が行われかねないと評価されることがあります。また,加害者の身柄を確保しておかないと,被害者に対する報復行為が心配される場合もあり得ます。

盗撮事件は現行犯で問題になりやすいことから,現に被害に遭っている被害者を保護する必要が高いと考えられやすい傾向にあります。

2.証拠隠滅を防ぐため

盗撮事件が現行犯で発覚した場合,加害者の手元には盗撮に用いた撮影機器が残っている可能性が高く見込まれます。そのため,撮影機器やその中の記録を確保するため,逮捕を行って証拠隠滅を防ぐ必要が高いと考えられる傾向にあります。

盗撮事件では,証拠が多くは残りづらく,撮影道具や撮影内容が唯一の客観的証拠となる場合も少なくないため,現場での証拠隠滅を防ぐ必要が大きいと考えられています。

3.被害の拡大を防ぐため

盗撮事件は,1回だけ発生しているということがあまりなく,いわゆる余罪の存在が見込まれる事件類型です。そのため,発覚した事件の前にも盗撮行為が起きており,発覚後にも類似の盗撮行為が起きかねない,と評価されやすい傾向にあります。

そこで,捜査中に更なる盗撮被害が起きることを予防するため,逮捕をして物理的にその可能性を防ぎながら捜査するケースが見られます。

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盗撮は現行犯逮捕以外では逮捕されないか

盗撮事件では、現行犯逮捕でなくても逮捕される可能性があります。
「その場で捕まらなければ大丈夫」と考える方もいますが、実際には後日逮捕に至るケースも少なくありません。

盗撮が発覚した場合、警察は防犯カメラの映像を解析したり、目撃者からの証言を集めたりして、関係者の特定を進めます。
近年はデジタル機器の発達によって証拠収集の精度が高まっており、時間が経過してから逮捕に至る事案も増えています。

たとえば、駅や商業施設での盗撮では、防犯カメラの映像が決め手となり、数日から数週間後に自宅や職場で逮捕されることもあります。
また、スマートフォンやデジタルカメラに残された画像データから撮影場所や時刻が判明し、後日逮捕につながるケースも見られます。

さらに、被害者が後から被害届を提出した場合や、同様の手口による余罪が発覚した場合には、裁判所の逮捕状に基づく「通常逮捕」が行われる可能性もあります。

盗撮事件の場合、現行犯逮捕が逮捕の多数を占めることは間違いありません。もっとも、現行犯逮捕以外では逮捕されない、との理解は非常に危険です。

盗撮事件の逮捕の種類

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

盗撮事件の逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

盗撮事件で逮捕を回避する方法

①現行犯逮捕を避ける方法

盗撮事件の逮捕は,現行犯逮捕によって行われることが非常に多いところです。そのため,盗撮事件で逮捕を避けるためには,まず現場での現行犯逮捕を防ぐことが肝要です。
ひとたび適法な現行犯逮捕が成立してしまえば,その後に身柄を拘束し続けることが正当化できてしまい,ズルズルと釈放から遠ざかってしまいます。一方,最初の段階で適法な現行犯逮捕ができなければ,その後の逮捕は通常逮捕とならざるを得ませんが,逮捕状が必要である点や一般私人にはできない点など,現行犯逮捕にはない複数のハードルが生じるため,逮捕の可能性が大きく下がりやすいと言えるでしょう。

この点,現行犯逮捕を防ぐためには,現場にとどまり続けないことが最重要と言えます。現行犯逮捕をするためには,犯行と逮捕の場所に開きがあってはならないため,現場から離れたところで適法な現行犯逮捕を行うことは困難です。
ただし,その場を離れるときには,可能な限り穏やかな方法であることが必要です。暴力を伴うなど,他人に危害を加えながらその場を離れる行為は,別の犯罪に該当する可能性があるため,元も子もなくなってしまいます。

現行犯逮捕を避けるためには,穏やかにその場を去る,という動きを試みるようにしましょう。

ポイント
現行犯逮捕を避けるためには,現場にとどまり続けないこと
もっとも,穏やかな方法で現場を去ることが必要

②通常逮捕を避ける場合

現行犯逮捕されなかった盗撮事件の場合,後日に警察などから呼び出しを受ける可能性があります。このときには,後日の通常逮捕を避けることが必要になります。

この点,警察などの捜査機関としては,必ずしも逮捕しなければ捜査できないわけではないため,逮捕の必要が大きい場合に逮捕を選択する,という方針であることが一般的です。そのため,逮捕を避けるためには,警察などに「逮捕の必要が大きい」と評価されないことが重要となります。

具体的には,捜査には全面的に協力する態度を示すことが適切です。呼び出された日時には確実に出頭する,犯罪の証拠と思われるもの(撮影機器やデータなど)は自発的に提出するなど,逮捕しなくても犯罪捜査が円滑に進むと理解してもらえるような対応を尽くすようにしましょう。

ポイント
通常逮捕を避けるためには,逮捕の必要が大きくないと評価してもらうべき
捜査には全面的に協力する態度を示す

③事件発覚前の場合

盗撮事件が捜査機関に発覚する前(又は発覚しているかどうかが不明)の段階では,後に事件が発覚したときの逮捕(通常逮捕)を回避することが重要です。

この点では,自分から捜査機関に対して自首を試みる手段が一案です。自首した人物がその後に逃亡や証拠隠滅をする可能性は低い,との理解が通常でであるため,捜査機関から求められて初めて出頭するのではなく,その前に自分から自首ができれば,逮捕の可能性は非常に低くなるということができます。

盗撮事件の場合,事前に自首がなされたケースで逮捕することはほとんどないと考えてよいでしょう。

ポイント
事件発覚前に自首した場合,逮捕の可能性はほとんどなくなる

盗撮事件の逮捕で弁護士に依頼するメリット

盗撮事件では,逮捕前後いずれの局面でも弁護士への依頼が有益になりやすいということができるでしょう。

逮捕を防ぎたい場合には,捜査機関への出頭や自首など,状況に応じた適切な手段で逮捕の回避を目指すことが適切ですが,個別具体的な判断を弁護士抜きで行うことは難しいところです。また,実際に逮捕を防ぐための行動を起こすときも,弁護士に依頼することでより円滑に,適切に進めることができるでしょう。

また,逮捕後においては,早期釈放を目指すことが重要な動きになります。盗撮事件の場合,逮捕されてもその後速やかに釈放される場合が決して珍しくはありません。
ただ,実際に釈放されるかどうかは,逮捕後に適切な対応ができるかによる面が大きいため,弁護士と協同して対応を行うことが望ましいでしょう。

逮捕は,強制的に人の身体を拘束する手続であるため,そのルールや要件が厳格に定められています。そのため,逮捕を回避するためには,逮捕に関する法律の定めを把握した上での対応が適切となります。また,全ての逮捕が法律の定めに沿って行われているわけではなく,厳密には違法の可能性がある逮捕もなされ得るため,違法な逮捕行為を許さない対応も必要です。
盗撮事件の逮捕をめぐる対処については,弁護士への依頼をお勧めします。

盗撮事件の逮捕について、弁護士に依頼する具体的なメリットとしては以下の点が挙げられます。

メリット1 速やかに接見し、弁護方針を定められる

盗撮で逮捕された場合、弁護士への早期依頼が何より重要です。
特に、逮捕から72時間以内の接見は、弁護活動の流れを大きく左右するポイントとなります。
この段階で弁護士が面会することで、状況を正確に把握し、適切な弁護方針を迅速に定めることができます。

「どうすればいいのかわからない」と不安を抱える被疑者にとって、弁護士の助言は心理的な支えにもなります。
接見では、事件の経緯や状況を丁寧に聞き取り、証拠関係の確認や被害者との示談交渉の可能性を検討しながら、最適な対応方針を立てます。

主な弁護方針の例として、次のようなものが挙げられます。

・被害者との示談交渉による早期解決
・不起訴処分を目指すための証拠収集
・勾留を避けるための意見書作成
・家族や職場への影響を最小限に抑える対応策

盗撮事件では、被害者感情への配慮や誠実な対応がとても重要です。
早い段階で弁護士が接見し、事件の全体像を把握しておくことが、戦略的で効果的な弁護活動の出発点となります。

逮捕直後は、被疑者本人の対応が最も誤りやすいタイミングです。そのため、速やかに弁護士が接見を行い、適切な方針を立てることは、ご本人が適切な対応をするためにも極めて重要と言えます。

メリット2 前科が付かない可能性が高まる

弁護士に依頼する大きなメリットのひとつは、前科が付くリスクを大幅に減らせることです。

盗撮事件では、「起訴されるかどうか」が前科の有無を左右する大きな分かれ目です。
起訴されて有罪判決を受ければ前科が付く一方、不起訴処分となれば前科は残りません。

弁護士は、次のような方法で不起訴処分を目指します。

・被害者との示談交渉を迅速に進める
・検察官に対して情状酌量を求める意見書を提出する
・反省や更生への取り組みを具体的に示す
・初犯であることや社会的制裁を受けている点を強調する

「前科が付いたら人生が終わってしまうのでは…」と不安を抱える方も少なくありません。
しかし、盗撮事件では初犯であれば不起訴処分となる可能性が高いのが実情です。
弁護士が早い段階で介入し、適切な対応をとることで、前科を回避できるケースも多くあります。

特に、示談の成立は不起訴処分を得るための重要な要素です。
そのためには、被害者への誠実な対応と、弁護士による専門的な交渉が欠かせません。

早期に弁護士へ依頼することで、前科を避け、社会復帰への道を開く可能性が大きく高まります。

刑事事件の被疑者となったとき、最も重要な分岐点は前科が付くかどうかです。盗撮事件の場合、弁護活動の内容や成果によって前科が付くか左右されやすいため、弁護士へ依頼するメリットは非常に大きいケースが多いでしょう。

メリット3 早期釈放が期待できる

弁護士に依頼することで、早期に釈放される可能性が大きく高まります。
これは、弁護士が有する専門的知見と交渉力によって実現される、極めて重要なメリットです。

弁護士は逮捕直後から、身柄拘束の必要性を慎重に検討し、勾留請求に対して意見を述べるなどの適切な手続対応を行います。
特に、初犯である場合や被害者との示談が成立している場合には、拘束を継続する理由が乏しいことを法的根拠に基づいて主張することが可能です。

「このまま長く拘束されるのでは…」と不安を感じる方も多いでしょう。
しかし、弁護士が早期に釈放請求を行うことで、状況が大きく好転する場合も少なくありません。

主な取り組みとしては、次のようなものが挙げられます。

・勾留請求前の段階での釈放交渉
・勾留決定後の準抗告申立て
・被害者との示談交渉による情状の改善
・身元引受人の確保と監督体制の整備

弁護士は、検察官や裁判官に対して依頼者の社会復帰への意欲や反省の態度を的確に伝えるとともに、勾留の必要性がないことを法的に主張し、早期釈放の実現に尽力します。

このように、専門家の支援を受けることで、長期間の身柄拘束を回避できる可能性が一層高まります。

盗撮事件の逮捕に関する注意点

①現行犯逮捕の回避が困難な場合

盗撮事件の逮捕は現行犯逮捕が大多数ですが,現行犯逮捕は犯罪が起きた後すぐに行われるという点に大きな特徴があります。そのため,逮捕の回避を試みようとしても,既に現行犯逮捕が成立していれば,逮捕の回避ができない場合もあり得ることに注意が必要です。

もっとも,現行犯逮捕されたとしても,それで終わりではありません。速やかな釈放の可能性はまだ残っている可能性が高く,速やかに釈放されれば悪影響は最小限にとどめることができます。

現行犯逮捕の回避が現実的に困難な場合は,早期釈放を目指すことに注力するのが重要です。

②自首のリスク

自首は,逮捕を防ぐために有力な行動の一つですが,自ら捜査機関に犯罪事実を申告する行動であるため,結果が裏目に出るリスクもあります。それは,自首をしなければ捜査機関に発覚する可能性がなかった場合です。

この場合,自首をしたばかりに自分から捜査や刑事処分を招く結果になる可能性があり得ます。自首をしなければ捜査を受けることも刑事処分を受けることもなかった,という場合,自首が適切だったと言えるかは難しいところです。

自首には,自ら捜査を招くという逆効果を生むリスクがあることをあらかじめ注意しておくのが適切です。具体的に自首を検討するときには,弁護士へのご相談をお勧めします。

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