【交通事故加害者の弁護士選び】要否や判断基準,弁護士選びの注意点などを網羅

このページでは,交通事故加害者の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

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交通事故加害者が弁護士を選ぶタイミング

①事故直後

交通事故の場合,事故直後に加害者自身が警察を呼ぶなどし,必要な手続を尽くす必要があります。これは,交通事故が発生した際に,自動車運転者には警察へ報告する義務が生じるためです。
そうすると,交通事故では,基本的にすべての事件が発生直後から警察による取り扱いの対象となります。つまり,事故直後の段階から,既に将来的な刑事処分を見据えた対応の必要が生じているというわけです。

しかも,事故直後の手続では,現場の実況見分を合わせて行うケースもありますが,実況見分は加害者の責任の程度に関する重要な証拠となるものです。実況見分に際しては,個別のケースに応じて生じ得る争点を整理した上で,不要な不利益を招かない対応が必要となります。

そのため,交通事故加害者の場合には,事故直後の時点で弁護士を選び,順次進む手続に対して適切な対処を取っていくことが不可欠です。事故直後は,弁護士に依頼をするべき重要なタイミングと言えるでしょう。

ポイント
交通事故の場合,事故直後に警察を呼ぶことになる
早期に実況見分が行われ,重要な証拠となり得る

②被害者側と連絡を取るとき

交通事故の場合,金銭賠償が必要となるため,継続的に被害者側と連絡を取り合うことになる,という点に特徴があります。自動車保険に加入している場合は,保険会社にやり取りの多くを委ねることができますが,保険会社への引継ぎまでは,どうしても当事者間で連絡を取ることになります。
また,保険会社が対応を始めた後でも,保険会社が対応できない点については当事者間で解決する必要があります。保険会社は,当事者の代わりに被害者への金銭賠償を行ってくれますが,金銭面の問題以外には介入することができないため,この点はやはり当事者間での直接の連絡を要します。

被害者側との連絡は,その心情に配慮するため,細心の注意を払って行う必要がありますが,加害者という立場で適切な応対を判断し,続けるのは,非常に大きな負担を伴うものです。
そのため,被害者側との連絡に際しては,適切な弁護士を選び,専門性ある弁護士から指示や助言を受ける形で進めることを強くお勧めします。被害者側との連絡が円滑にできれば,最終的な事件解決にとっても非常に有益な効果が期待できるでしょう。

ポイント
交通事故は,当事者間での連絡を要する点に特徴がある
被害者側への連絡に細心の注意を払うため,事前に弁護士選びを行いたい

③取調べを受ける前

交通事故では,当日に事故の処理をした後,後日に改めて取調べを受ける流れが非常に多く見られます。そして,最終的な刑事処分の検討は,その取調べの内容を踏まえて行われるため,取調べでの応答がどのようなものであったかは,刑事処分に直結するケースもあります。

もっとも,どのような取調べ対応が適切であるかは,個別具体的な内容によって異なってくるため,加害者自身が正確に把握することの困難なものです。刑事事件の専門家に判断を仰ぎ,刑事処分のために有益な対応を尽くすことを強くお勧めします。
取調べを受ける前のタイミングは,万全の回答を準備するために弁護士を選ぶべき時期と言えるでしょう。

ポイント
取調べ内容が最終的な刑事処分の結果に直結するケースもある
適切な取調べ対応の具体的内容は,個別の事件によって異なる

④起訴された後

交通事故では,過失の程度や被害結果の程度が大きい場合,起訴されて公開の裁判(公判)を受ける流れになる場合も否定できません。特に,以下のような場合には起訴の上で公開裁判の対象となりやすいでしょう。

公開裁判の対象となりやすい交通事故

1.被害者に過失のない事故
→横断歩道歩行中,加害者のセンターオーバー・追突など

2.被害者が死亡した事故
→被害結果が最も大きい類型

この点,公開裁判の対象となる場合には,公開の法廷でどのように対応すべきか,事前に準備をする必要があります。適切な準備を怠ってしまうと,裁判所の判決に重大な悪影響が生じる可能性も十分に考えられるところです。
そのため,起訴された後,公開裁判を控える時期には,必ず弁護士選びを行い,適切な弁護士のサポートを受けるようにしましょう。

交通事故加害者の弁護士を選ぶ基準

①交通事故加害者の弁護に精通しているか

交通事故加害者の刑事事件は,特に被害者側とのやり取りに特徴があります。そのため,他の事件類型と同じように被害者側への対応を行おうとすると,被害者側の悪感情を招くなど,当事者間の解決にとって不利益な状況となりかねません。

そのため,交通事故加害者の弁護士を選ぶ場合には,特に被害者側への対応方法に関して,交通事故の刑事弁護に精通しているかどうか,という点を重要な基準としましょう。判断方法としては,実際に被害者側への対応方針を質問し,どれだけ具体的な回答・案内が出てくるかを判断材料とすることが一案です。

②見通しの説明が具体的か

交通事故の刑事処分に関する見通しは,対応に精通した弁護士であればある程度の確度を持って想定できるケースも少なくありません。事故態様や被害結果,被害者側の意向など,様々な事情を考慮し,先例や経験に当てはめることで,一定の見通しを設けることも十分に可能であることが多いでしょう。

逆に,処分見通しが持てない場合,必要な前提知識や経験値に不足のある可能性が考えられます。もちろん,ピンポイントで見通しを立てることは困難ですが,処分が変わる条件ごとに場合分けをするなどして,あり得る処分の幅を具体的に案内してくれるかは,重要な判断基準とすることをお勧めします。

③弁護士と滞りなく連絡する手段があるか

交通事故の場合,被害者,加害者,保険会社,弁護士と複数の人物が関わり,そのそれぞれが連絡を取り合う可能性があります。この点,弁護士と加害者側の連絡が滞ってしまうと,やり取り全体に滞りが生じ,結果として事件解決が遠のいてしまいかねません。
また,加害者側との連絡が滞ってしまう弁護士は,多くの場合それ以外の相手との連絡も滞ってしまいがちです。万一,被害者との連絡がうまくできず,被害者側の感情面に悪影響が生じてしまうと,刑事処分にも大きなマイナスとなることが見込まれます。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士と滞りなく連絡を取る手段があるか,弁護士が円滑な連絡を取ってくれる人か,という点を判断基準の一つにするとよいでしょう。れらくの取り方や頻度は,完全に各弁護士の判断にかかっているため,この点は弁護士の個性や性格による面も少なくありません。

④事務所所在地

交通事故の場合,事故発生場所で捜査が行われ,事故発生場所を管轄する警察署で取り調べが実施され,被害者の居住地は事故発生場所と近いケースが多いなど,事故発生場所を起点とした動きが不可欠になります。そのため,弁護士が事故発生場所や近辺に出向く必要のある場合,法律事務所があまりに遠方であるのはデメリットと言えます。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士の所属する事務所所在地のアクセスを基準の一つとするのが有力です。ただし,事件や弁護活動の内容によっては,事務所所在地が問題にならないこともあります。弁護士と相談の上,アクセスの問題が解消できる場合には,それほど気にする必要はないでしょう。

交通事故加害者が弁護士を選ぶ必要

①被害者対応

交通事故の被害者対応は,少なくとも一部は加害者側が直接行わざるを得ません。一般的な刑事事件では,捜査機関が当事者同士の連絡先交換を許すことはありませんが,交通事故の場合には,金銭問題の解決を促すため,むしろ積極的に連絡先交換を促す方が通常です。
もっとも,加害者の立場で被害者対応を十分に行うのは容易でないため,やり取りを代理してくれる弁護士を選ぶことは,当事者間の解決にとって極めて重要と言えます。

②取り調べ対応

交通事故は,故意に起きる事件ではないため,犯罪の成立には「過失」が必要となります。過失とは,注意不足のことであり,加害者に法律上必要な注意不足がない場合,交通事故を犯罪として処罰することはできません。
ただ,何が過失に当たるのか,過失がないというべき場合はどのようなケースか,という点は,専門家でなければ判断の困難な問題です。しかし,過失がないと主張する否認事件では,どうして過失がないと言えるのか,という点を十分に整理し,根拠を持って主張することが不可欠です。

そのため,特に否認事件の場合には,取調べ対応を適切にするため弁護士を選ぶ必要性が高いと言えます。

③逮捕後の釈放

交通事故加害者となってしまった場合,事件が現行犯で発覚しやすいこともあり,捜査の開始段階で逮捕される場合も一定数見られます。特に,死亡事故のように重大な結果が生じてしまった交通事故の場合,逮捕の上で実名報道の対象となる運用も相当数見られるところです。

もっとも,交通事故はあくまで過失犯であり,故意に行った事件のように積極的な証拠隠滅が懸念されるわけではありません。そのため,逮捕後に身柄拘束を継続してまで証拠隠滅を防ぐ必要性は決した高くはなく,逮捕後の速やかな段階で釈放される事例も数多くあります。

そのため,交通事故加害者として逮捕された場合には,まず早期の釈放を目指すため,弁護士に依頼することが非常に有力です。早期釈放に至れば,生活への支障が最小限にとどまるため,その利益は極めて大きいものと言えるでしょう。

交通事故加害における弁護士選びの準備

①事故前後の状況をまとめる

交通事故加害者として捜査を受けることになる場合,その前後の状況によって刑事責任の重さや処分の見通しが大きく変わってくる場合があります。そのため,事故の直前直後の状況に関しては,できる限り漏れなく弁護士に共有することが適切です。
弁護士に共有すべき事故前後の状況としては,以下の点が挙げられます。

まとめるべき事故前後の状況

1.事故前の交通違反の有無
→飲酒運転,無免許運転,速度超過など

2.被害者の視認状況に関する事情
→どの時点で被害者を視認できたか,ライトやウインカーの有無はどうだったか等

3.当事者間の優先関係に関する事情
→信号表示など

4.事故後の対応
→その場を離れた事実があるか,誰が警察に通報したか等

②弁護士への要望をまとめる

弁護士選びに際しては,弁護士に依頼した場合に何を実現したいか,弁護士にどのような弁護活動を求めたいか,という要望を整理しておくことをお勧めします。

交通事故の場合,幸いにも過失犯であることから,それほど重大な刑罰の対象となることは決して多くありません。初犯で実刑判決の対象となってしまうのは,飲酒運転やひき逃げが伴ったケース,死亡事故で落ち度があまりに大きいケース,被害者が多数のケースなど,限定的ということができます。
そうすると,実刑判決さえ避けられれば足りる,という場合,その実現のためにどれほどのコストを費やすべきかは慎重な判断が望ましいでしょう。

一方,交通事故は機械的な処分も少なくありません。そのため,ケースによっては起訴を防ぐ手段がないという場合もあり得るところです。起訴を前提に,公開の裁判で適切な対応をすることを弁護活動の主な目的とする場合も考えられるでしょう。
ただ,この場合,不起訴という要望は実現が困難ということになります。不起訴を唯一の目的に弁護士選びをしているのであれば,起訴を防ぐ手段に乏しいと後から分かった場合,深刻なミスマッチの原因となりかねません。

弁護士への要望を整理することは,適切な弁護士選びをするため非常に重要な準備と言えるでしょう。

③迷いや悩みを言語化する

交通事故加害者となった場合に,弁護士に解決してほしい悩みは,個別のケースや当事者の希望によって様々に異なりやすいものです。取調べ対応に苦慮しているケース,被害者対応が円滑に進んでいないケース,保険未加入のため金銭賠償の方法に悩んでいるケースなど,他の事件類型よりも悩みに幅が生じやすいのも交通事故の特徴の一つでしょう。

そのため,弁護士から希望する案内をしてもらうための前提として,自分が抱えている迷いや悩みを,できるだけ具体的に言語化しておくことをお勧めします。弁護士は,自分から全て網羅的に案内するのでなく,相談者側の疑問に回答する形を取る場合が多いため,準備を怠ってしまうと希望する案内が得られない恐れもあり得るところです。

④予算を決める

弁護士への依頼には,やむを得ず弁護士費用の負担が必要となります。もっとも,具体的な弁護士費用の金額は,それぞれの法律事務所により異なるため,同じ弁護活動に対する弁護士費用が事務所ごとに違う可能性もあり得ます。

そのため,弁護士選びに際しては,その法律事務所の費用を支払うことが可能かを判断するため,予め予算を決めておくことが適切です。予算のイメージを弁護士側と共有することで,予算内で弁護活動ができるかどうかを案内してもらえるほか,弁護士によっては予算内で可能な弁護活動の内容や契約内容を柔軟に案内してもらえる可能性もあります。

交通事故加害で弁護士に依頼する場合の注意点

①保険会社の対応との関係

「被害者との示談は保険会社に任せていいのか」というご質問は,交通事故加害者の立場になった方からのご相談として非常に多く寄せられるものです。この点を正しく把握するためには,まず保険会社の役割を理解することが必要になります。

保険会社の役割は,加害者の代わりに被害者へ支払をするという点にあります。裏を返すと,その支払の限りでのみ,保険会社は加害者の代わりになることができる,という立場にあります。
もっとも,交通事故には金銭の支払の面(=民事事件)のみでなく,刑罰の面(=刑事事件)も同時にあります。保険会社は,民事事件に関する示談は代わりに行ってくれますが,刑事事件に関する対応には介入することができません。

そのため,「被害者との示談は保険会社に任せていいのか」という点への回答としては,「民事事件の面については任せてよい」となるでしょう。保険会社の行う示談が,刑事事件に対する十分なサポートではないというポイントは,十分に注意することをお勧めします。

②被害者への支払が生じる可能性

自動車保険(特に任意保険)に加入している場合,被害者の損害に対する支払は基本的に保険会社が行ってくれます。そのため,加害者自身が被害者に支払を行う必要は基本的にありません。
ただ,刑事処分をより軽微にすることを目指すため,被害者の許しを獲得しようとする場合,双方の希望によっては別途金銭を支払うケースもあり得ます。被害者としては,加害者を許しても特段のメリットはないため,加害者側が許しの獲得を強く希望する場合,対価を支払うことを合意する場合があるのです。

この点,当事者間で許しの対価として支払いを行う場合には,その支払が「金銭賠償(=保険会社が行うべき支払)とは別のものである」ということを明確にする必要があります。金銭賠償の一部と評価されてしまうと,保険会社からは支払ができなくなってしまう場合もあり得るため,十分な注意をお勧めします。

③被害者側への接触方法

多くの刑事事件では,当事者が直接連絡を取ったり接触したりすることは望ましくありません。加害者側が被害者側への接触を図る際には,弁護士を窓口にし,弁護士限りで被害者側への連絡を試みるのが適切とされています。

しかし,交通事故の場合には,当事者間で直接連絡先を交換する運用が広く行われています。その理由としては,過失犯であって当事者間のトラブルが生じにくいという点や,金銭賠償のために連絡を取り合うことが不可欠であるという点が挙げられます。

そのため,交通事故で加害者側が被害者側へ接触する場合,当事者自身も動く必要が生じやすいことに注意することが望ましいでしょう。保険会社や弁護士に依頼したからあとは任せてよい,という発想にならないよう気を付けたいところです。

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淫行事件における自首のメリットや注意点,弁護士に依頼するべき場合などを解説

このページでは,淫行事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

淫行事件で自首をするべき場合

①相手との間でトラブルになった場合

淫行事件の当事者間では,継続的な交際関係がある場合も多く見られるところですが,交際関係の中で仲違いの原因となるようなトラブルが生じ,それが捜査のきっかけとなるという場合も一定数あるところです。当事者間でケンカがあり,相手と音信不通になった結果,数か月後に淫行事件で捜査を受けるに至った,という流れは珍しくありません。

この点,淫行事件について捜査されることが見込まれる場合には,先に自首をし,逮捕や起訴の回避を目指す手段が有力になります。そのため,当事者間でケンカなどのトラブルが生じ,連絡を取れない状況になった場合には,捜査を受ける前に自首をすることが有益でしょう。

ポイント
淫行事件では,当事者間の仲違いが捜査のきっかけになる場合もある
トラブルが生じて相手と連絡が取れなくなった場合,自首が有力

②相手の親族に発覚した場合

淫行事件が捜査されるケースの中で特に多いのは,相手である未成年者の家族に淫行が発覚し,家族が主導して警察の捜査を求める,というものです。相手自身は,自分の淫行について捜査されることを希望していない場合が多数ですが,親権者などの親族の目線では,「未成年者に淫行をさせた相手を捜査して欲しい」という発想になることが少なくないのです。

そのため,淫行事件が相手の親族に発覚した場合には,後の捜査を想定してあらかじめ自首を検討する方針が有力でしょう。自首をした事実が相手の親族に伝われば,その感情面が落ち着く効果も期待できます。

ポイント
相手の親族は,捜査を希望することの少なくない立場の人物
淫行事件が親族に発覚した場合,捜査の開始が予想される

③当事者間での示談が困難な場合

淫行事件は,基本的に個人間の問題であるため,当事者間で解決していれば,その後に捜査や刑事処罰を受けることは考え難いと言えます。そのため,当事者間で事前に解決することができるのであれば,それに越したことはないでしょう。
逆に,当事者間での示談による解決が困難な場合には,事件の解決を未然に図る手段が乏しい状況となります。特に何事も起きないことを期待して放置する,という対応にならざるを得ない場合も少なくはありません。

この点,当事者間での解決が困難であるものの,事態を放置することは心理的に難しい,という場合には,自首が有力な方針となります。自首をすれば,いつ捜査されるか分からないという状況に追い込まれる必要がなくなるほか,捜査開始後の取り扱いも緩やかなものになることが期待しやすくなるでしょう。

ポイント
淫行事件は,当事者間で解決できればその後の捜査が考えにくい
当事者間で解決できない場合には,次善策として自首が有力

④日常生活の平穏を保ちたい場合

淫行事件について突然捜査を受けることになると,同居家族や仕事上の関係者など,周囲に不利益な事情が知られてしまう可能性があります。淫行事件は,その内容の性質上,周囲に知られること自体の不利益が非常に大きいため,周囲の人に事件が知られてしまうと,その後に示談ができたり不起訴処分が獲得できたりしたとしても,望ましい結果とは言えない場合が少なくありません。

この点,自首をした場合には,事件が周囲に知られないよう捜査機関から適切な配慮を受けることも期待できるケースが少なくありません。事件が周囲に発覚しないまま刑事手続を終えられれば,日常生活の平穏を保った形での事件解決がより容易になるでしょう。
そのため,家族や仕事関係者などへの発覚を防ぎ,生活の平穏を保ちたい場合には,自首の検討が非常に有力と言えます。

ポイント
事件が周囲に発覚すると,その後に解決できても不利益が大き過ぎる
自首をした場合,周囲に知られないよう配慮してもらうことも期待できる

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

淫行事件の自首は弁護士に依頼すべきか

淫行事件で自首を検討する場合には,弁護士に依頼し,専門的な判断を仰ぐことが非常に重要です。弁護士に依頼した場合の具体的なメリットとしては,以下の点が挙げられます。

①犯罪に該当するか分かる

自分では淫行事件として犯罪に該当すると考えていた場合でも,法的には犯罪に該当せず,自首が適切ではない場合もあり得ます。犯罪の要件は法律で厳密に定められているため,その要件に該当しなければ犯罪は成立せず,犯罪が成立しない件について捜査が行われることもありません。
自首は,それ自体決して不合理な行動ではありませんが,犯罪の成立しない事件で自首を試みた場合,発覚したくない余罪を隠す手段として自首を悪用しているのではないか,といったように,罪証隠滅の恐れを懸念される可能性は否定できません。犯罪に該当しないケースでの自首は,基本的に避けるべきでしょう。

自分では犯罪に該当すると考えているケースであっても,一度弁護士に相談し,法的な見解を示してもらうことが有益です。事件が犯罪に該当するものなのか,どの程度の重さの犯罪なのか,といった点が分かれば,自首の検討はより適切に進めることができます。

②自首が有効な状況か分かる

自首は,自らの犯罪行為を捜査機関に申告するものであるため,自首が必要でない状況で自首をしてしまうと,かえって犯罪捜査を受けるきっかけになってしまう恐れがあります。このような「やぶ蛇」のリスクは,どうしても抱えざるを得ませんが,「やぶ蛇」のリスクがどの程度ある状況かを把握できるに越したことはありません。

この点,弁護士に依頼をすることで,自首が必要・有効な状況か,「やぶ蛇」になることはないか,といった点について,具体的な検討や判断をしてもらうことが可能です。自首すべきかどうか迷っている場合には,判断の強力な後押しになってくれるでしょう。

③自首後の流れや対応法が分かる

自首をした場合,その後に取調べ等の捜査を受けることになるため,自首後のことを何も考えずに自首する,というわけにはいきません。自首後の手続はどのような流れになるか,その中で自身はどのような対応を取るべきか,といったことは,可能な限り具体的に想定し準備しておくべきでしょう。

この点,弁護士に依頼をすることで,自首後の捜査の手続や流れ,適切な対応方針や回答の仕方など,自分では判断が困難な点について専門的な案内を受けることが可能です。自首後に自分がどうなるか,ある程度明確にイメージができていれば,自首の判断や行動も速やかに進めることができるでしょう。

④自首後の弁護活動が迅速にできる

自首は,逮捕や起訴といった不利益の大きい取り扱いを防ぐ目的で行うことが通常です。しかしながら,逮捕や起訴の回避は,自首のみで実現することができる性質のものではありません。不起訴処分のためには,相手方との間で示談をするのが最も有効な手段であり,万一自首後に逮捕されてしまった場合には速やかな釈放を求める動きが重要です。

この点,自首の段階で弁護士に依頼している場合には,自首後,速やかに弁護活動を開始することが可能です。弁護士による活動の迅速さは,有益な結果と直結することも珍しくないため,このメリットは非常に大きいでしょう。
特に,自首のようなリスクの大きい動きを取っている状況であれば,自首よりリスクの小さな弁護活動を積極的に行わないのは,メリットに乏しい判断と言えます。自首の効果を最大限に引き上げるためにも,弁護活動の依頼とセットで検討することをお勧めします。

淫行事件で自首をする場合の注意点

①自首が相手の希望に反する可能性

淫行事件の場合,相手本人が刑事事件化を希望しているケースはあまりありません。相手本人としては,自分の意思で淫行に応じ,特に損害を被っていないと考えていれば,捜査協力などの面倒ごとに巻き込まれたくないと考えているのが通常でしょう。

しかし,自首を行った場合,相手はその意思に反して捜査協力を求められる可能性が高くなります。自分も相手も刑事事件化を希望していなかったにもかかわらず,自首をしたばかりに刑事事件として扱われ,相手の希望に反する結果となる可能性は否定できません。

淫行事件の自首に際しては,相手の意思に反した行動になる可能性がある,という点を考慮しておくのが望ましいでしょう。

②自首は手続の初期段階にとどまる

自首は,非常に大きな分岐点となる行動ではありますが,刑事事件の手続の中ではあくまで初期段階にとどまります。自首によって捜査が開始されるのであれば,自首は手続のスタートラインというべき位置づけです。

そのため,自首の検討や判断に注力するあまり,その後の刑事手続に対して無頓着にならないよう注意することが適切です。自首は,その後の捜査と一体のものであることを前提に,捜査の対応が円滑にできるよう備えておくのが賢明でしょう。

③自首後も当事者間で解決すべき可能性

自首が捜査のスタートラインである以上,自首後でも当事者間での示談の余地は残っています。自首をしたから刑事手続を最後まで進めなければならない,というルールはないので,自首をした後であっても,当事者双方にとって当事者間での解決が望ましいのであれば,示談などによる当事者間での解決を積極的に検討するべきでしょう。

特に,継続的な交友関係や交際関係があり,今後も関係を維持する意向がある場合には,刑事手続に委ねても問題の根本的な解決にはなりません。むしろ,当事者間や家族間で協議を重ね,解決方法・内容を検討するべきと言えます。

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【淫行事件での呼び出し】呼び出しの目的は?どのように応じるべきか?前科は防げるか?弁護士解説

このページでは,淫行事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
淫行事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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淫行事件で呼び出された場合の対応法

①既にトラブル化している事件

淫行事件の場合,相手の親権者に発覚するなどして,捜査より先に当事者間・家族間でトラブル化している場合も少なくありません。相手の家族等との間でトラブル化した後に捜査機関の呼び出しを受けるケースでは,相手の親権者が当事者間での話し合いでなく刑事事件としての捜査を希望した,という状況であることが推測できます。

そのため,当事者間でトラブル化した事件の呼び出しを受けた場合には,まず相手やその家族に直接の連絡を取ることを控えるよう注意しましょう。相手の家族が直接の連絡を希望している可能性は見込まれないため,事態の深刻化を招く原因となってしまいかねない不適切な行動と言えます。

既にトラブル化している淫行事件で呼び出しを受けた場合には,相手方や家族への直接の連絡を控え,端的に呼び出しへ応じることが適切です。

ポイント
淫行事件は,先に当事者間や家族間でトラブルとなるケースも少なくない
トラブル化した後に呼び出された場合は,相手方への連絡を試みない

②トラブル化していない事件

淫行事件について,特に当事者間で問題となっていなかったにもかかわらず,突然捜査機関から呼び出しを受ける,という流れになる場合もあり得るところです。このような場合は,相手の未成年者側に予期せぬ事情が生じたため,捜査機関が介入することになった可能性が見込まれます。

そのため,当事者間ではトラブル化していない状況で呼び出しを受けた場合には,捜査機関が相手の未成年者からある程度事情を聴き取っていることを念頭に対応するのが賢明です。
突然の呼び出しを受けると,心当たりがないことでも気圧されて自白をしてしまったり,逆に心当たりがあるのに言い逃れを図ってしまったりすることは珍しくありません。しかし,捜査機関が相手から事情を聴き取っているであろうことを踏まえれば,これらはいずれも合理的な対応とは言い難いところです。相手の話と明らかに矛盾する言い分となった場合には,強く追及されるなど不要な不利益を被る可能性もあります。

ポイント
相手側に予期せぬ事情が起きて捜査機関が介入した,という可能性が高い
捜査機関が相手からある程度事情を聴き取っていることを念頭に置くべき

③職場内・業務上の事件

職場内や業務上で接点のある未成年者との淫行事件である場合,捜査の過程で捜査機関から職場への問い合わせや捜査協力の要請がなされる可能性も十分に考えられます。呼び出しを受けるということは,捜査が開始されているということであるため,その後に捜査機関から職場への接触が生じる可能性を想定しておくことが望ましいでしょう。

そのため,職場内や業務上で発生した淫行事件で呼び出しを受けた場合には,事情や状況を職場と共有することも有力な手段です。捜査機関から職場に告げられる事件内容と,実際に起きた出来事が一致しているとは限らないため,事実を誤解されないように配慮することは有益である場合が多いでしょう。

ポイント
捜査の過程で捜査機関から職場への接触が想定される
正確な事実関係を職場に伝えることは有力

淫行事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

淫行事件で呼び出しを行う場合,呼び出しに応じる限り逮捕はしない,という方針であることが通常です。淫行事件は,それ自体が逮捕の必要性の高い事件類型というわけではないため,呼び出しなどを活用して,逮捕しないで捜査を進めることは珍しくありません。そのため,呼び出しへの対応があまりに不適切でなければ,そのまま逮捕なく捜査が進むことになりやすいでしょう。

特に,淫行事件で逮捕されにくいケースの特徴としては,以下の点が挙げられます。

逮捕につながりにくい淫行事件の特徴

1.被害の程度が限定的
→性行為の内容や回数,相手の年齢などを踏まえ,被害が限定的である場合

2.男女関係のもつれに過ぎない可能性
→当事者間のケンカがきっかけであるなど,男女関係のもつれから報復目的で刑事事件化された可能性がある場合

3.当事者間での解決が期待できる
→継続的な交際関係があるなど,当事者間又は家族間で解決する方が適切な結果に至る場合

逆に,これらの特徴に当てはまらないケースは,淫行事件の中でも逮捕リスクが比較的高い事件と言えるでしょう。

淫行事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①初回の取調べ

淫行事件における初回の取調べは,相手から一通りの事情を聴取し,関連する証拠を確認した後に行われるのが一般的です。そのため,警察からの呼び出しは,相手からの事情聴取や証拠の確認が終わった後のタイミングになることが見込まれます。
具体的な時期は警察の取り扱いにより様々ですが,シンプルな事件であれば1~2週間ほど,内容が多岐に渡る事件であれば1~2か月ほどの捜査を経ての呼び出しは一つの目安になるでしょう。

この初回の取調べでは,相手からの話と自分の話との相違を確認する目的で行われることが多く見られます。言い分が合致しているか食い違うかによって,その後の捜査の内容や対象が変わってくるため,まずは言い分を把握する,という動きになるでしょう。

②2回目以降の取調べ

2回目以降の取調べに際しては,それ以前の自分の供述内容を念頭に,供述調書を作成する目的であることが見込まれます。取調べで回答した内容は,警察にて書面化され,捜査記録の一部とされますが,その書面を作成するには,当人を呼び出して内容を確認の上,署名押印をしてもらうことが必要です。
そのため,呼び出しの目的としては,供述調書の内容に間違いがないことを確認してもらい,署名押印を求めることであるケースが多数でしょう。

呼び出しの時期は,捜査機関のスケジュールに大きな影響を受けます。非常に幅は広いところですが,数週間から数か月といったイメージで進むことが見込まれやすいでしょう。

③物的証拠の提出・返却

淫行事件での呼び出しには,証拠の提出を求めたり,提出された証拠を返却したりする目的であるケースもあります。具体的に必要となる証拠の内容は個別の事件により異なりますが,一例としては以下のようなものが考えられます。

淫行事件における物的証拠の例

1.携帯電話及び連絡履歴
→当事者間の連絡内容が裏付けられるものがある場合

2.車両やドライブレコーダー映像
→車での移動,車中での会話や性的行為がある場合

3.宿泊施設等の利用履歴
→性的行為等のために施設を利用している場合

証拠の提出は,基本的な取調べを一通り行った後に求められることが多く見られます。事情を確認しなければ,必要な証拠を特定することが困難であるためです。

淫行事件の呼び出しに応じたときの注意点

①相手との連絡は控える

淫行事件で呼び出しを受けた段階では,既に相手との直接の連絡を試みるのが不適切な状況であると理解するべきです。捜査機関が刑事事件として取り扱っていることが明らかであるため,連絡を試みるのであれば,まず捜査機関を通じて相手方(又は親権者)の意向を確認してもらうのが適切な流れでしょう。

また,相手に連絡を試みる場合は,弁護士を挟んで行うのが適切です。弁護士を介して,弁護士限りで連絡を試みるという方法であれば,トラブルや不利益の原因となることは考えにくいと言えます。

②示談を積極的に検討する

淫行事件は,当事者間での解決が刑事事件の結果を決定的に左右することも珍しくありません。示談によって当事者間で解決していれば,基本的に刑事処罰の対象とはならないと言ってよいでしょう。

そのため,淫行事件で呼び出しを受けた際には,解決方法として示談の検討を行うことが非常に有力です。淫行事件の特徴として,相手方が性的な行為に同意している,という点があるため,相手の同意を踏まえた検討をしてもらうことができれば,示談の成立に至る可能性が高い傾向にある事件類型と言うこともできます。示談を試みた際の見込みが比較的良好でもあるため,示談の検討は積極的に行う方が有益でしょう。

③否認の主張をする場合

否認事件の場合には,呼び出しに応じて出頭した際,争点となる具体的な主張の内容をしっかりと整理しておくことをお勧めします。
この点,淫行事件の否認事件で争点となりやすいポイントとしては,以下の点が挙げられます。

淫行事件の争点となりやすいポイント

1.相手の年齢
→18歳未満だと把握していたか,把握していなかった場合,理由は何か等

2.行為の内容
→どこに触れたか,性行為に至ったか等

否認事件で呼び出しを受けるケースの多くは,警察に相談を試みた相手の親権者も,その相談を受けた警察の担当者も,事件の内容を断片的にしか把握していないことが見受けられる傾向にあります。そのため,捜査機関が争点にとって重要な事実関係を把握していないと思われる場合には,その点を特に整理して説明できることが望ましいでしょう。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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【淫行事件の逮捕を詳細解説】逮捕の流れや回避方法,淫行事件に特有の注意点などを弁護士が解説

このページでは,淫行事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

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淫行事件で逮捕される可能性

淫行事件は,類型的には決して逮捕の可能性が高いわけではありません。淫行事件で捜査を受けたとしても,逮捕されずいわゆる在宅事件として処理されるケースは数多く見られるところです。
もっとも,個別の内容や状況によっては,逮捕の可能性が高くなる場合も否定できません。具体的に,淫行事件で逮捕の可能性が高くなる要因としては,以下のような点が挙げられるでしょう。

淫行事件で逮捕の可能性が高くなる要因

1.相手との関係・立場の違い

2.相手の人数・余罪

3.相手が同意した経緯

【1.相手との関係・立場の違い】

相手との関係が,教師と生徒,指導者と教え子,といったものである場合,立場上,特に相手を性生活の乱れから引き離す役割があると理解されます。そうすると,このような関係で淫行事件が起きた場合,特に青少年を守るべき立場であることを踏まえ,逮捕を含めた重大な取り扱いの対象となる可能性が高まります。

また,当事者間に上下や指導の関係がある場合には,青少年への不当な圧力による罪証隠滅の可能性も懸念されやすいため,相手を守る目的で逮捕が選択される可能性も高まりやすい傾向にあります。

【2.相手の人数・余罪】

余罪の数や人数が際立って多い場合,それに応じて刑事責任も重く評価されやすい傾向にあります。刑事責任の重さは,逮捕をする必要性の大きさに影響を及ぼすため,相手の人数や性的行為の数が特に多い場合は,逮捕の可能性が高くなるでしょう。

特に,短期間で複数の青少年を相手とした淫行事件が生じている場合,周辺地域の性風俗の乱れが強く懸念されるため,逮捕の必要性が高いと評価されるケースが多くなりやすいところです。

【3.相手が同意した経緯】

淫行事件では,相手となる青少年が性的な行為に同意していますが,その同意が相手の自発的なものなのか,判断を誘導されたものなのか,という点は,逮捕の可能性に影響を及ぼすことが考えられます。

相手が積極的に性行為を希望した場合には,逮捕の必要性が高いとは評価されづらいところですが,虚偽の話をして相手の同意を不当に引き出したような場合には,事件の悪質さを踏まえて逮捕が選択される可能性が高くなるでしょう。

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

淫行事件で逮捕を避ける方法

①捜査の開始を防ぐ

逮捕は,捜査を行う際の手続の一つです。そのため,事件の捜査が開始されなければ,そもそも逮捕するかどうかという選択が生じることはなく,逮捕されることもありません。
そうすると,捜査の開始を防ぐことは,逮捕を避けるための非常に有力な手段ということができます。

具体的には,相手方と当事者間での解決を目指すことが一案でしょう。淫行事件の捜査は,相手(多くの場合はその家族)が捜査を求める形で始まることが一般的であるため,当事者間で解決し,相手や相手の家族が捜査を求める可能性がなくなれば,捜査が開始されることは現実的になくなると言えます。

当事者間で解決の余地がある場合には,早期に円満な解決を目指すことが有益でしょう。

②逃亡が懸念されることを防ぐ

逮捕の目的の一つは,被疑者の逃亡を防ぐ点にあります。そのため,逃亡が懸念されない状況であれば,逮捕をする必要は大きく低下し,逮捕の回避につながりやすくなります。

逃亡が懸念されないことを目指す具体的な手段としては,捜査機関との連絡や警察等への出頭を適切に行うことが重要となるでしょう。捜査機関としては,連絡が無視されてしまう,出頭を求めても断られ続けてしまうとなると,逃亡の可能性を懸念する必要が生じてしまいます。逆に,連絡をすれば速やかに対応が得られ,出頭を求めればできる限り日程調整に努めてくれる,という場合では,逃亡を懸念する必要はほとんどないと考えることになるでしょう。

③罪証隠滅が懸念されることを防ぐ

逮捕は,罪証隠滅を防ぐために行われることがほとんどです。逮捕しないでいると,捜査機関が発見できずにいた物的証拠が処分されたり,口裏合わせによって必要な供述(人的証拠)が得られなくなったりしてしまう可能性があるため,これらを防ぐために逮捕する,というわけです。

淫行事件の場合,最も重要な証拠は相手の未成年者(青少年)であることが大多数です。相手本人から必要な話を聞き出し,物的証拠と照らし合わせながら犯罪捜査を進めることが一般的な流れになります。
そのため,相手に接触して罪証隠滅を図ろうとするかどうか,という点は,逮捕の可能性に大きな影響を及ぼすことになります。相手に接触しないと理解してもらうことができれば,逮捕の可能性は大きく低下すると言えるでしょう。

淫行事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか

淫行事件の逮捕に関する対応は,弁護士への依頼を強くお勧めします。弁護士に依頼することで,逮捕を回避するための試みや,万一逮捕された場合の対応に際して有益な効果が期待できるでしょう。
具体的には,以下のような利点が挙げられます。

①逮捕の可能性が分かる

淫行事件の場合,罪名や事件類型だけで逮捕の可能性を推測することは非常に難しいところがあります。そのため,当事者の方自身が逮捕の可能性を把握することには困難が伴うと言わざるを得ません。

この点,専門性ある弁護士に依頼すれば,個別の内容を踏まえて逮捕の可能性がどの程度あるか,検討してもらうことが可能になります。もちろん,確実な見通しを立てることは難しいところですが,一般的な見通しやあり得る可能性を把握できるだけでも,その後の進行は格段に円滑なものとなるでしょう。

②適切な方法で示談ができる

淫行事件は,当事者間の示談で解決することが,逮捕回避の有力な手段と言えます。もっとも,捜査が開始された段階では,当事者間で直接連絡を取って解決を図ることは望ましくありません。相手に直接の連絡を取ろうとすることは,証拠隠滅の動きと理解され,逮捕を招く結果になる可能性すら否定できないところです。

この点,弁護士に依頼をし,弁護士を窓口にする形で示談を試みれば,証拠隠滅の動きと誤解されることもなく,適切な方法で示談交渉を進めることが可能です。通常,示談に際しては相手の親権者とのやり取りになりますが,弁護士を間に挟むことで,親権者と示談交渉を行う心理的な負担も回避することができるでしょう。

③逮捕後の早期釈放を目指せる

淫行事件では,捜査に際して逮捕される可能性もありますが,万一逮捕されたとしても,それで全てが決まったわけではありません。むしろ,逮捕は捜査の初期段階であり,その後の手続には複数の可能性が残されている状況です。
淫行事件の場合,逮捕後に身体拘束が続けられることなく,早期に釈放されるケースも決して少なくはありません。早期釈放となれば,逮捕の生活への悪影響は最小限にとどめることが可能になるでしょう。

この点,弁護士に依頼することで,逮捕された場合の早期釈放の試みを可能な限り通してもらうことができます。検察や裁判所に掛け合ったり,身体拘束に対する不服の申立て手続を講じたりと,専門家である弁護士でなければ難しい対応となるため,早期釈放を目指す際には弁護士への依頼が適切と言えます。

淫行事件の逮捕に関する注意点

①相手と言い分に相違がある可能性

淫行事件では,当事者間で言い分が異なるケースも少なくありません。

淫行事件の多くは,相手となる未成年者(=青少年)が,親権者に隠れて淫行に及んでいる場合が多いため,親権者に発覚した後も事実の全てを話したがらないことが相当数見られます。そうすると,親権者は出来事の一部を断片的に把握することしかできず,捜査機関も断片的な事情のみを踏まえて捜査せざるを得ないため,疑われる内容が実際の事実関係とは異なる,ということになりやすいのです。

言い分に相違がある場合,その内容によっては逮捕リスクの増大につながる恐れもあります。少なくとも,捜査機関がすべての事情を把握してくれているとは限らない,という点をあらかじめ踏まえておくのが賢明でしょう。

②相手が業務上の関係者である場合

学校の教員など,業務の中で未成年者と接する立場の場合,業務で知り合った相手との間で発生した淫行事件は,逮捕の可能性が高まる傾向にあります。
また,公立学校の教員など公務員である場合には,逮捕後の報道リスクも高いことが見込まれるため,事前に注意することが必要です。

加えて,業務関係者との淫行事件は,職務に違背する行為とも理解されるため,懲戒処分の対象となるリスクが生じやすいという問題もあります。この点,懲戒処分の程度は,刑事処分の結果にも影響されることが多いため,まずは刑事処分の軽減を目指す動きが有力になりやすいでしょう。

③同居家族に発覚する可能性

淫行事件で逮捕されず,いわゆる在宅事件として取り扱われる場合でも,同居の家族に事件が発覚する可能性には注意が必要です。

在宅事件での警察の運用として,同居家族に「身元引受人」となることを依頼する場合が多く見られます。これは,逮捕をしない代わりに,同居家族が被疑者の身元を引受け,呼び出された際には出頭させる,という約束をする内容の手続です。
そのため,逮捕されない事件では,この身元引受人に関する手続の中で,事件が同居家族に発覚する可能性があり得ると言えます。

なお,同居家族への発覚を防ぎたい場合には,弁護士に依頼し,弁護士に身元引受人となってもらう方法も考えられます。弁護士への相談や依頼を積極的に検討してみるのが有益でしょう。

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【淫行事件の不起訴処分】不起訴になるとどうなる?不起訴になりたい場合はどうするべき?

このページでは,淫行事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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淫行事件で不起訴を目指す方法

①当事者間での解決

淫行事件は,相手方(通常は相手の親権者)との間で解決していれば,その後に起訴されることは通常考えにくい事件類型です。なぜなら,淫行事件が刑事処罰の対象とされるのは,年齢の低い青少年の未熟な判断能力に付け込み,性的な行為に誘い込んだ点にあるためです。実際に性的行為に誘い込まれた相手側が,謝罪を受け入れるなどして当事者間での解決に合意しているのであれば,それ以上に刑事処罰を科す理由は乏しくなると言えます。

そのため,淫行事件で不起訴を目指す場合には,当事者間での解決を試みることが非常に有力です。当事者間での解決に際しては,相手方に損害を与えた点について,示談金という形で金銭賠償を行い,解決に同意してもらうための対価とすることも数多く見られるところです。

ポイント
淫行事件は,当事者間で解決していれば不起訴となるのが通常
解決の対価として金銭を支払うことも多い

②積極的な捜査協力

淫行事件は,幸いにも刑事責任の程度が大きい事件類型とは考えられていません。そのため,事件の内容によっては,深い反省状況などを踏まえて不起訴処分とされるケースも一定数見られるところです。

この点,深い反省を行動に示す有力な手段の一つが,真摯な捜査協力です。出頭の求めには確実に応じ,取調べには積極的な情報提供に努めるとともに,提出を求められた証拠物があれば自発的に持参するなど,捜査を遂げるための手続に協力姿勢を見せることは,反省を行動に移す場合の最も端的な手段と言えるでしょう。

もちろん,捜査協力のみで反省として十分かは,全く別の問題ではあります。そのため,弁護士に依頼するなどして反省状況を示す手段は別途検討することが望ましいところです。ただ,自分ですぐに実施できる手段として把握しておいて損はないでしょう。

ポイント
深い反省状況を踏まえて不起訴処分とされることもある
もっとも,捜査協力のみで不起訴となるわけではない

③再発防止策

刑事事件の処分は,被疑者に再犯の可能性があるか,という点を重要な判断材料とすることが少なくありません。これは,刑罰の目的に被疑者の再犯を予防する面があると理解されているためです。そのため,刑罰を科さなくても再犯可能性がない,となれば,刑事処分の必要性は低下し,ひいては不起訴処分の可能性も高まることが期待できます。

この点,淫行事件では,性行為への依存度や年少者に対する性癖を改善する努力が,有力な再発防止策と理解されます。自身の性的な問題点と真摯に向き合い,克服する努力をしている被疑者であれば,再犯可能性が低いと理解されやすい傾向にあると言えるでしょう。
具体的には,カウンセリングや通院といった治療の実施が有力な手段と考えられますが,個別のケースでどのようなアプローチが適切かは,事件内容を踏まえた弁護士の判断を仰ぐことをお勧めします。

ポイント
再犯可能性が低い場合,不起訴の可能性が高くなる
性癖などの改善を目指すことは,有力な再発防止策と理解されやすい

淫行事件で不起訴になる可能性

淫行事件は,不起訴になる可能性が十分に考えられる事件類型です。もともと,事件の違法性自体がそこまで深刻なものではないケースが多数であるため,他の重大事件よりも不起訴の余地は大きい傾向にあるでしょう。
特に,以下のような事情が認められる事件では,不起訴の可能性が高くなりやすいと考えられます。

淫行事件で不起訴の可能性が高くなる要因

1.相手が心から同意している
→相手となった青少年の年齢が18歳に近く,相手の心からの同意が認められる場合,相手の意向を尊重する形で不起訴の可能性が高くなりやすい

2.継続的な交際関係にある
→性行為を伴わない男女の交際関係が継続していた場合,淫行の違法性が比較的小さいと評価され,不起訴の可能性が高くなりやすい

3.家族ぐるみの関係がある
→当事者間の交際関係を両家の家族が了承している場合,当事者間及び親族間では重大な犯罪行為とは評価しづらく,不起訴の可能性が高くなりやすい

4.余罪がない
→複数人,または複数回の淫行がない場合,性風俗の乱れが限定的であるため,不起訴の可能性が高くなりやすい

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

淫行事件で不起訴を目指す場合の注意点

①相手の同意は不起訴の根拠にならない

淫行事件の場合,相手が性的な行為に同意しているため,その点を踏まえて不起訴処分を求めることができないか,という問題意識を持つかもしれません。しかしながら,相手が同意していることが不起訴の根拠になることはないため,その点には十分な注意が必要です。

淫行事件は,18歳未満の相手の同意を得て性的な行為をしたもののうち,金銭などの対価がないものを指します。つまり,相手の同意があることを前提とした犯罪であって,相手の同意は正当化の理由になり得ないのです。

淫行事件は,相手の同意があることを前提とした犯罪類型である,という点には留意しておくことをお勧めします。

②示談相手

淫行事件は,各都道府県の「青少年保護育成条例」または「青少年健全育成条例」といった条例で罰則が設けられていますが,淫行の相手方は「青少年」(=18歳未満の男女)です。そして,18歳未満の男女は法律上未成年であり,単独で示談という契約をする能力がないため,相手と示談を試みる場合の相手は,相手の親権者となることが通常です。

この点は,示談の見通しが決して安易ではないという点で,十分な注意が必要なポイントです。相手自身は淫行を了承していても,その親権者が同様に寛容な態度であるかは別問題であるためです。
淫行事件の示談は,本人でなく親権者を相手とする関係で,強い悪感情を持たれている可能性がある点には留意するのが適切でしょう。

③年齢を知らなかったとの主張

淫行事件は,相手が18歳未満の場合にのみ成立する犯罪です。そのため,犯罪が成立するためには,相手が18歳未満であったことについて故意がなければなりません。
そうすると,相手が18歳未満だとは知らなかった場合,その旨を主張し,犯罪が成立しないとの判断を求める方針が考えられます。

もっとも,年齢を知らなかったという主張については,漫然と年齢確認を怠ったのみでは故意ありと判断されてしまう,という点に注意をする必要があるでしょう。
犯罪の故意は,「認識」又は「認容」が必要とされます。具体的な内容は,以下の通りです。

淫行事件における故意の内容

1.認識
18歳未満であると知っていた,という場合

2.認容
→18歳未満とは知らなかったが,18歳未満でもいいと考えていた場合

漫然と確認を怠ったケースでは,認識こそないものの認容があるため,結局犯罪の故意がある,との結論になってしまうことが見込まれます。年齢を知らなかった旨の主張をする場合には,根拠を持って18歳以上と確信していた,という主張が必要となりやすいでしょう。

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【淫行事件の弁護士選び】弁護士の要否,選択時期,判断基準などを一挙解説

このページでは,淫行事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

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淫行事件で弁護士を選ぶタイミング

①呼び出しを受けたとき

淫行事件について警察などから呼び出しを受けたとき,その目的は犯罪捜査としての取調べであることが見込まれます。つまり,呼び出しを受けた時点で,淫行事件が捜査機関によって捜査されていると判断することが可能です。
そのため,淫行事件で呼び出しを受けタイミングでは,その後の捜査への対応を適切なものとするため,弁護士選びを進め,専門性ある弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

呼び出し後,出頭前に弁護士選びを行うことは,早期に弁護活動が始められるメリットが非常に大きくなります。認め事件の場合には,弁護士が率先して反省状況を明らかにするなどして,刑事処分の軽減をより円滑に目指すことができるでしょう。一方,否認事件の場合には,弁護士が自分の主張を法的に整理して捜査機関に示すことで,不合理な内容の取調べや刑事処分を防止することが可能になります。

ポイント
呼び出しを受けた時点で,捜査が行われていると理解できる
呼び出し後,出頭前のタイミングでの弁護士選びが有益

②逮捕されたとき

淫行事件の捜査は,呼び出しでなく逮捕によって強制的に身柄を拘束する手段が取られる場合もあり得るところです。この場合,逮捕によって初めて事件が捜査されていると分かりますが,逮捕後の手続には時間制限があるため,対応方針を決めたり実際に対応を進めたりする猶予はそれほど残されていません。できれば逮捕当日,遅くとも翌日には,適切な対応を取ることが望ましいでしょう。

そのため,逮捕された場合には,極力速やかに弁護士選びを行い,対応に適した弁護士への依頼を進めることが肝要です。なお,被疑者が逮捕されたケースでは,被疑者自身が弁護士選びを行うことは現実的に困難であるため,同居家族など周囲の協力者による弁護士選びが必要となるのが一般的です。

ポイント
逮捕後の対応を検討する猶予期間は短い
実際の弁護士選びは周囲の協力者が必要となりやすい

③自首したいとき

淫行事件では,近い将来の捜査が予想されるという状況の場合,捜査に着手されるより前に自首を行うことで,大きな不利益を回避する手段も有力です。適切な時期に,適切な方法で自首ができれば,将来の逮捕や刑事処罰を防ぐ大きな要因となることも期待できます。

もっとも,現状では自首が適切な動きなのか,自首をするとしてどのような方法で進めるべきか,という点は,専門性のない当事者には判断が困難な事柄です。そのため,自首を検討している場合には,専門性ある弁護士を選び,個別の状況に応じた弁護士の判断を仰ぐことが望ましいでしょう。

自首は,時期を逃すとその効果が十分に発揮されない可能性もあるため,自首を考えているときにはできるだけ早く弁護士選びを進めることをお勧めします。

ポイント
適切な時期・方法での自首ができれば,逮捕や処罰を防ぐことにつながる
自首すべきか,自首の方法をどうすべきかは,専門性ある弁護士の判断が望ましい

淫行事件の弁護士を選ぶ基準

①淫行事件への理解度

淫行事件は,俗に「淫行条例」と呼ばれる各都道府県の条例によって規制される犯罪です。一般的な法律で規律されていない分野のため,弁護士の専門性の有無によっては,淫行事件の規律や処分の見込みなどについて,十分な理解を持ち合わせていない可能性もあり得るところです。

そのため,弁護士選びに際しては,淫行事件の分野に関する深い理解があるかどうか,という点を重要な基準とすることが有力です。具体的な判断方法としては,弁護士の案内が一般的,抽象的な内容にとどまるか,より具体的な内容に踏み込んだ詳細な内容であるか,という点を基準とするのが一案でしょう。

②聴き取り能力

淫行事件の場合,当事者双方の間で事実関係の主張が大きく異なる場合も一定数見られます。特に,相手の親権者との間で示談交渉を実施するときに,双方の理解している事件像に大きな差異が見られるケースが相当数見られるところです。これは,相手本人と親権者との間で,十分な情報共有がなされていないことから,親権者が都合の良い事情しか耳にしていないために生じる問題であることが多いでしょう。

当事者間で言い分が異なる場合にどう対処すべきかは,ケースや相手,方針などによって様々ではありますが,対処を決めるためには,弁護士が事情を適切に聴き取り,理解していることが不可欠です。そのため,弁護士選びに際しては,弁護士が事件の内容を漏れなく簡潔に聴き取ってくれる人物か,という点を重視することをお勧めします。
特に,淫行事件で当事者の言い分が異なりやすい事項に着目して聴き取りを行い,その点の言い分が異なりやすいことを指摘してくれるようであれば,その弁護士の聴き取り能力は卓越していると考えてよいでしょう。

③淫行事件の解決実績

淫行事件の手続や処分の見通しは,過去の同種事例の解決実績がないとなかなか具体的に想定できないものです。弁護士が見通しを立てる場合,過去の解決事例と比較する方法で大まかな想定をするものであるためです。
また,淫行事件の場合,弁護士や法律事務所によっては全く触れたことがない分野である,ということも珍しくはないため,経験の有無による知識などの差は,思いのほか弁護士間でも大きくなりがちです。

そのため,弁護士選びに際しては,過去に淫行事件を取り扱った経験や,処分の軽減を実現した解決実績の有無を,判断基準の一つとすることが有力です。複数の解決実績との比較で本件の見通しを立ててくれる場合には,その見通しの確度はより高いものと理解してよいでしょう。

④弁護士費用の見通し

弁護士への依頼には,どうしても弁護士費用の負担が不可欠になります。もっとも,淫行事件の場合,相手と合意の上で性的な行為をした,という内容であるため,その事件の解決のためにあまりに大きな経済的負担をするというのは,心理的な抵抗を感じることも少なくないでしょう。また,望ましい結果が生じるのであればある程度の負担は了承できるが,結果が伴わない場合にも大きな負担となるのは避けたい,という考えもあり得るところです。

この点,弁護士費用の金額や内容は,法律事務所によって様々に異なります。弁護活動の内容と金額が比例するとは限らず,結果が芳しくなかった場合の費用額も,大きな差が生じ得ます。
そのため,弁護士選びに際しては,弁護活動の内容や結果に応じて,どの程度の費用が発生する見通しであるか,という点を重要な判断基準とするのが望ましいでしょう。

なお,示談を試みる場合,弁護士費用のほかに示談金の負担も発生します。示談を目指す場合には,示談金を含めた総額の見通しを検討することをお勧めします。

淫行事件で弁護士を選ぶ必要

①逮捕を防ぐため

淫行事件では,捜査に際して逮捕されるケース,されないケースがいずれもあり得ます。そして,明確に逮捕を予定している,または予定していないケースがある一方,被疑者側の対応次第で逮捕されるかどうかが変わってくる事件も少なくありません。そうすると,被疑者の対応次第で逮捕されるかどうかが変わる場合,適切な対応をできるかどうかが,その後の生活を大きく左右すると言っても過言ではないでしょう。

逮捕を防ぐための適切な対応を取るべきケースでは,具体的にどのような対応方針とすべきか,弁護士の専門的な見解を仰ぐことが重要です。専門性ある弁護士の判断に沿った対応を尽くせば,逮捕を防ぐ可能性はより高くなることが期待できるでしょう。

②起訴を防ぐため

淫行事件は,対応次第で起訴を防ぐことが十分に可能な事件類型でもあります。もっとも,特に具体的な動きを取らず漫然と捜査を受けているだけでは,否認事件でない限り起訴される方が通常です。不起訴を目指すためには,示談をはじめとした積極的な試みが必要不可欠と言えます。

この点,不起訴を目指すために最も有力な手段の一つである示談は,弁護士なしでは行うことが困難です。通常,弁護士を窓口にして,弁護士と相手方(多くの場合は親権者)との間で協議を行ってもらうことになります。
また,示談以外の動きについても,何をすべきか,どうすべきかといった判断は,弁護士以外には困難であることがほとんどでしょう。

起訴を防ぐための積極的な動きを取りたい場合には,弁護士を選ぶことが必須と言えます。

③日常生活への影響を防ぐため

淫行事件の捜査を受けた場合,その内容が周囲に知られるなどすれば,日常生活に重大な悪影響を及ぼす恐れが少なくありません。特に,淫行事件は,相手の年齢が低いことや,事件の内容が性的なものであることから,周囲に与える心理的な影響,印象といった面も強く懸念されます。

この点,弁護士に依頼をすれば,周囲への影響を防ぐための配慮を弁護士から捜査機関に求めるなど,日常生活への悪影響を防ぐ手立てが可能になります。弁護士が捜査機関に掛け合った場合,特に周囲に知らせる必要がある事件内容でなければ,一般的には周囲に発覚しない形で捜査を進めてもらえるケースが多いでしょう。

淫行事件における弁護士選びの準備

①弁護士選びの目的を決める

淫行事件で弁護士選びを行う場合,その弁護士選びの目的は正しく弁護士に伝えることが重要です。弁護士や法律事務所によっては,依頼者側の目的に応じて,弁護活動の内容や弁護士費用を柔軟に調整できる可能性もあります。

また,弁護士が想定している依頼者の目的と,実際の依頼者の要望との間にズレがあると,依頼の目的に沿った弁護活動ができない可能性もあります。特に,以下のような目的がある場合には,その旨を十分に弁護士に伝えることが重要でしょう。

弁護士に目的を伝えるべき場合

1.余罪の発覚を防ぎたい
→本件で刑事処分を受けても構わないが,余罪の発覚だけは防ぎたい場合

2.周囲への発覚を防ぎたい
→刑事処分は軽減できなくても構わないが,家族や職場に発覚することだけは防ぎたい場合

3.継続的な弁護活動までは求めない
→自首のために一度だけ出頭に同行して欲しいなど,単発の活動を求める場合

②依頼時の予算を決める

弁護士に依頼した場合の経済的な負担は,法律事務所によって大きく異なります。そのため,相談した法律事務所で必要な弁護士費用が,想定している予算の範囲内であるかは,自分で判断する必要があります。

また,弁護活動として示談交渉を依頼する場合,相手に示談金を支払うことが見込まれますが,示談金の負担をどの程度まで受け入れることができるか,という点も事前に決めておく必要があります。示談金をどの程度負担することができるかは,示談を目指したい希望の強さや,個々の経済的状況によって異なるため,自分の状況に応じた線引きが不可欠です。

もっとも,示談金については,そもそもの相場が分からないと検討は困難なところがあります。そのため,弁護士に一般的な相場を聞いた上で,弁護士と相談しながら示談金の予算を検討することも有力でしょう。

③現在の状況をまとめる

弁護士による判断や案内の内容は,現在がどのような状況であるかによって大きく異なることがあります。具体的には,以下のような事情が弁護士の案内に影響し得るでしょう。

まとめるべき状況の例

1.捜査状況
→取調べを受けたか,相手は警察か検察か,回数は何回か等

2.相手方との接触
→捜査開始後に接触したことはあるか,どのようなやり取りをしたか等

3.周囲への発覚の有無
→家族は知っているか,就学先や勤務先は知っているか等

事件の内容に加えて,上記のような状況を弁護士に把握してもらうことで,弁護士からはより具体的な案内を受けることが可能になるでしょう。

④早期の相談を試みる

弁護活動の依頼は,早期であるほど有益であることが通常です。具体的には,以下のような利点が考えられます。

早期の弁護活動によるメリット

1.身柄事件の期間制限
→法的な期間制限があるため,期間制限内に成果を出すには迅速な動きが不可欠

2.示談を目指す場合
→示談を試みるのが早ければ早いほど被害者側の印象に好影響が生じやすい

3.否認事件の初期対応
→早期から一貫して適切な対応を尽くすことで,不起訴処分を促しやすくなる

早期に弁護活動を開始してもらうためには,早期の弁護士選びが不可欠となります。弁護士選びは早いほど望ましい,と考えることを強くお勧めします。

淫行事件で弁護士に依頼する場合の注意点

①弁護士によって見通しが異なる可能性

淫行事件の見通しは,弁護士の経験の有無や内容等によって,弁護士ごとに異なってくる場合が少なくありません。そのため,法律相談を一度だけ行って見通しを聞いたとしても,その内容が現実になると信頼し過ぎることはリスクがあるでしょう。

淫行事件の手続や処分は,児童の年齢,事件の経緯,余罪の有無や内容,親権者の意向など,個別の事情によって少しずつ変わることが多く見られます。そのような事情を漏れなく加味して見通しを案内することは,弁護士でも決して容易なことではないため,一人の弁護士が示す見通しに頼り過ぎないよう注意することをお勧めします。

②本人が動くこと

淫行事件の解決は,当事者本人の意向と合致した方針であることが不可欠です。認め事件であれば示談を目指すことが多いですが,示談の内容は本人が了承しなければ合意が困難なものです。また,否認事件であれば,本人の主張に沿った弁護活動が必要となるため,やはり本人の意向を踏まえなければなりません。

本人が若年者である場合,ご両親などの家族が弁護士選びを進めることも少なくありませんが,本人が動かず家族だけが動く,という状況は避けることをお勧めします。
なお,本人だけで判断できない場合に家族の協力を仰ぐことは,有益であり,適切な動き方です。その場合は,弁護士への相談なども共同して行うことが望ましいでしょう。

③弁護士との相談時間に限りがあること

弁護士選びに際しては,弁護士との法律相談が不可欠ですが,法律相談の時間は,30分から1時間程度であることが一般的です。限られた時間の中で,弁護士に事情や希望を伝え,弁護士から案内を受け,弁護士選びをも行う必要があります。そのため,日常的に弁護士選びをしているのでない限り,時間不足を感じることも少なくないでしょう。

漫然と法律相談に臨むと,相談時間内に実りある法律相談をすることは難しい場合も少なくありません。時間が限られていることを踏まえ,目的意識を持って法律相談に臨むよう留意するのが望ましいでしょう。

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児童買春事件で自首をするべき場合から具体的な自首の方法まで徹底網羅

このページでは,児童買春事件の自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

児童買春事件で自首をするべき場合

①自分が被疑者と特定される場合

自首は,やがて自分が被疑者と特定されることが見込まれる状況で,特定前に行うことによって最も大きな効果を発揮します。裏を返せば,自首をしないまま自分が被疑者と特定されるに至ってしまうと,自首をするタイミングを失ってしまい,大きな不利益につながる恐れがあるでしょう。

児童買春事件の場合,児童との間で連絡を取った方法や内容を手掛かりにして,被疑者を特定するケースが多く見られます。連絡に用いたアプリのアカウント情報や,電話をした場合の電話番号,連絡をする中で児童に伝えた個人情報など,被疑者特定のきっかけとなるものは比較的多く残りやすい事件類型と言えます。
そのため,児童買春事件では,捜査が開始されると,被疑者が特定される可能性は比較的高い傾向にあると考えられるでしょう。

ポイント
やがて自分が被疑者と特定される状況で,特定前に自首を行うのが有益
児童買春事件は,比較的被疑者の特定がなされやすい

②児童との連絡が突然途絶えた場合

児童と継続的に連絡を取っていたものの,突然連絡が取れなくなった,という場合には,児童側に捜査のきっかけが生じた可能性が考えられます。児童との連絡内容をもとに捜査が進められた場合,自身が特定され,捜査の対象となることが考えられるため,自首を検討するのが有力なタイミングと言えるでしょう。

もっとも,児童との連絡が途絶えた場合でも,その原因が捜査の開始とは限らない点には注意が必要です。単に児童の感情面や判断の問題であったり,児童が携帯電話等を紛失したためであったりと,全く別の原因である可能性も否定できないため,可能な限り慎重に状況の確認を行いたいところです。

ポイント
捜査が開始された場合,児童との連絡が取れなくなることがある

③日常生活への支障を防ぎたい場合

児童買春事件で捜査を受けることとなった場合,日常生活への支障が避け難く生じることも少なくはありません。特に,逮捕を伴う捜査となれば,それまで通りの生活を続けることは現実的に難しく,仕事や家庭,学業などに大きな影響が生じやすいところです。

この点,早期に自首を行うことで,捜査機関に十分な配慮をしてもらえれば,児童買春事件の捜査が日常生活に与える影響を最小限にとどめることも可能です。逮捕されず,周囲にも発覚しない形で捜査を進めてもらうことで,日常生活への支障を防ぐことは決して困難ではないでしょう。
刑事事件の生活への影響を防ぐ手段として,自首は非常に有力と言えます。

ポイント
自首によって,逮捕や周囲への発覚を防げる場合も少なくない

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

児童買春事件の自首は弁護士に依頼すべきか

児童買春事件で自首を検討する場合は,弁護士への依頼が適切です。弁護士の専門的な判断に基づいて進めることにより,より有益な結果となることが期待できるでしょう。
弁護士に依頼する場合の具体的なメリットとしては,以下の点が挙げられます。

①適切な方法で自首ができる

自首を行うことに決めたとしても,具体的にどのように進めるのか,という点は判断の難しい問題です。事前連絡は行うべきか,行うのであればだれに対して何を言うのか,自首をする先はどこかなど,実際に行うとなると疑問は数多く出てくるでしょう。

この点,弁護士に依頼することで,弁護士がケースに沿った適切な自首の方法を案内してくれます。また,自首に必要な対応の多くを弁護士が行ってくれるため,対応の負担が大きく軽減することにもつながるでしょう。

②出頭時の対応方法が分かる

自首を行う場合,警察署等への出頭は避けられません。そのため,出頭した際にどのような話をするべきか,どのような方針で振る舞うべきか,といった点は,自首を行う前にしっかりと整理しておくことが必要となります。

この点,弁護士に依頼をした場合には,出頭時には何をどこまで話すか,出頭した際のお話はどのように着地することを目指すか,といった事項について,弁護士から適切な案内を受けることが可能です。出頭時にすべきことが適切に整理されていれば,出頭の心理的負担も大きく緩和できるでしょう。

③直ちに弁護活動を開始できる

自首は,あくまで捜査が始まるきっかけに過ぎません。自首後には,事件の捜査が始まることになります。
そのため,自首を行うのであれば,その後に弁護士の弁護活動を依頼することが適切です。せっかく自首を行って処分の軽減を目指している以上,その後に示談や早期釈放のための弁護活動をしてもらわないというのは,非常にもったいないと考えるべきでしょう。

この点,自首の段階で弁護士に依頼をすれば,自首後にも引き続き弁護活動をしてもらうことができるため,必要な弁護活動を直ちに開始してもらうことが可能となります。弁護活動には,時間との勝負が避けられないものもあるため,弁護活動が速やかに開始されることのメリットは非常に大きいと言えます。

児童買春事件で自首をする場合の注意点

①法的に自首が成立しない場合

自首が成立するためには,犯罪事実又は犯人が捜査機関に発覚していない段階であることが必要です。警察が犯罪事実を把握して捜査をしているのみでは,自首ができない状況とは言えませんが,捜査が進んで犯人が発覚してしまうと,その後に自首を試みても法的には自首が成立しません。

児童買春事件の場合,捜査が尽くされれば児童の相手となった犯人の特定は可能であることが少なくありません。そのため,自首の試みは,捜査が尽くされる前に行う必要があり,極力早期に検討することが適切でしょう。

②捜査を誘発する可能性

自首は,捜査機関に自らの犯罪事実を述べる行為であるため,自首によって初めて捜査機関が事件を把握する,という可能性も否定できません。児童買春事件では,児童側から捜査機関に事件が発覚したと考えて自首に踏み切ることが一定数見られますが,実際には児童と捜査機関が一切接触していない可能性もあるため,自首したばかりに捜査を誘発する結果となるリスクには注意が必要です。

自首をする段階で事件の捜査が行われているか,という点を正確に把握する方法は残念ながらありません。そのため,自首をする場合は,捜査を誘発してしまう可能性は覚悟した上で行わざるを得ないところです。
なお,既に捜査されているかどうかをある程度推測することは,専門性のある弁護士であればできる可能性もあります。不安がある場合には,事前に弁護士への相談を行われることをお勧めします。

③捜索差押えが行われる可能性

児童買春事件の場合,児童ポルノに関する事件(児童の身体の撮影など)が同時に起きている可能性が懸念されやすいです。そのため,児童買春事件の捜査の一環として,被疑者の携帯電話やパソコンなど,撮影内容が保存されている可能性のある証拠物を確認するケースは多く見られるところです。
また,携帯電話やパソコンは,児童買春事件に関する児童との連絡ツールである場合も多いため,連絡履歴を確認する目的でも,中身の確認は行われやすいでしょう。

児童買春事件で自首をした場合でも,同様に携帯電話やパソコンの確認を求められるケースは少なくありません。そして,捜査機関の判断によっては,捜索差押えという強制捜査によって,それらの証拠物を獲得しようとする可能性もあり得ます。

自首後,警察官などが自宅の捜索差押えを行うことになる可能性は,事前に想定しておく方がよいでしょう。

④自首しても不起訴にならない可能性

自首は,刑事処分を大きく軽減させる事情となることが一般的です。リスクや心理的負担を抱えてでも,反省の意思を示すために自首をしていることは,不起訴の可能性を高める重要な判断材料になることは間違いありません。

もっとも,自首をすれば不起訴になる,という関係があるわけではありません。自首をし,自首が原因となって捜査が開始された結果,その事件で起訴される,という結果になっても,何らおかしくはないのです。

自首をする場合には,結果的に起訴されてしまう可能性があることも十分に理解しておきましょう。

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【児童買春事件での呼び出し】呼び出された場合に逮捕や前科を防ぐための対応方法を解説

このページでは,児童買春事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
児童買春事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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児童買春事件で呼び出された場合の対応法

①基本的な考え方

児童買春事件で呼び出しを受けた場合には,まず「逮捕されずに済む可能性が十分にある状況である」ということを正しく認識するのが適切です。逮捕されずに済む可能性が十分にあることが把握できていれば,対応の方針を「逮捕されずに済むこと」と定めて適切な対応に努めることが容易になるでしょう。

児童買春事件は,逮捕するケースしないケースいずれも考えられる類型ですが,逮捕をするのであれば,予告をせずに突然逮捕を試みる方が得策とされます。予告をしてしまうと,児童との連絡内容などの証拠を隠滅されるきっかけになりかねないためです。
そのため,呼び出しているケースは,逮捕しない可能性を強く想定していることが多く,適切な対応を尽くせばその想定通り逮捕されずに済むことが十分に考えられるのです。

ポイント
児童買春事件は逮捕をするケースしないケースいずれもあり得る事件類型
呼び出す動きは,逮捕しない可能性を強く想定したもの

②呼び出しの連絡に対する応答

呼び出しの連絡を受けた際の応答としては,まず出頭には応じる,ということを重視するのが適切です。

呼び出し連絡の目的は,警察署等への出頭を求めるためであることが通常です。裏を返せば,出頭を求める方法としては逮捕でなく呼び出し連絡で足りる,と考えている可能性が高く,実際に出頭をしてくれれば,逮捕はやはり必要ないとの判断に至ることが見込まれます。
そのため,逮捕のない取り扱いをより確かなものとする意味でも,出頭自体には応じるようにしましょう。なお,日時の調整は可能ですので,求められた日時の出頭ができない場合には日程のすり合わせを試みるのが適切です。

また,呼び出し連絡の際に認否が問われることもありますが,このときには自身の認識に沿った認否をはっきりと伝えることが適切です。認否が一貫し,はっきりしていることは,その後の手続の円滑化につながります。

ポイント
出頭の求めには応じる
認否を問われた際には,はっきりと一貫して伝える

③出頭後の対応

出頭後には取調べを受けることが見込まれますが,その際の対応としては,基本的にありのままの事実関係を述べることが適切でしょう。

取調べに対しては,黙秘権という権利があるため,何も話さず黙秘をしていることも可能ではあります。ただ,児童買春事件の場合,相手である児童がある程度話をしたり証拠となるやり取りを提供したりしている可能性が高く見込まれます。そのため,黙秘によっても証拠収集を防ぐことが難しく,黙秘が奏功しづらいという特徴があることに注意が必要です。

ポイント
児童買春事件は黙秘が奏功しづらい

児童買春事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

児童買春事件の場合,捜査機関が呼び出しを選択している状況下では,呼び出しに適切な対応をしている限りは逮捕しないのが通常です。捜査機関としては,逮捕しないことを念頭に呼び出している,という場合が非常に多いでしょう。
この点,逮捕の回避につながる適切な対応の具体例としては,以下のような内容が挙げられます。

逮捕回避につながる対応方法

1.無視をしない

2.出頭拒否をしない

3.明らかに内容虚偽の否認をしない

【1.無視をしない】

呼び出しの連絡を無視することは,最も避けるべき対応と言えます。なにも事態が進展しないばかりか,「逮捕しなければ来てもらえない」との評価につながる可能性があるため,逮捕を自ら招く行動と言っても過言ではありません。

【2.出頭拒否をしない】

出頭拒否が度重なると,逮捕の必要性があるとの判断につながる恐れが大きくなります。過度な要求を全て受け入れる必要まではありませんが,一度も出頭しない,曜日や時間帯に関わらず一切出頭しない,というスタンスは控えるのが賢明です。
スケジュール上可能な範囲でのみ出頭する,という形でも差し支えないので,出頭を一切拒否することはしないようにしましょう。

【3.明らかに内容虚偽の否認をしない】

否認すること自体に問題はありませんが,明らかに不合理で内容虚偽と分かる否認に終始することは,証拠隠滅の恐れがあるとの評価につながりかねません。不合理な否認は控えることが賢明でしょう。

具体的にどのような認否をすべきか,判断が困難な場合は,弁護士に相談して専門的な見解を仰ぐことをお勧めします。

児童買春事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①事件当日の内容を目撃された場合

警察による呼び出しのきっかけの一つとして,児童とホテルを出入りする姿など,児童買春行為の裏付けになる様子を目撃されることが挙げられます。捜査機関が現認する経緯は,パトロールや通報など様々ですが,目撃された際には直ちに捜査が開始され,呼び出しの対象となることが考えられるでしょう。

なお,ホテルの出入りなどを捜査機関が現認した場合,その場で職務質問を受けるなどして,警察署での取調べに移行することも考えられます。この場合には,呼び出しはなく現行犯に近い取り扱いとなるでしょう。

②児童との連絡内容が発覚した場合

携帯電話などで児童と連絡を取っている場合,その連絡内容が捜査機関に発覚し,呼び出しの原因となることがあります。連絡内容が捜査機関に知られるのは,児童側に要因のあることが通常ですが,具体的には以下のようなケースが挙げられるでしょう。

児童との連絡内容が発覚する要因

1.親権者に発覚した場合
→親権者がたまたま連絡内容を目撃し,捜査機関に相談した等

2.児童が別件で補導された場合
→捜査機関に携帯電話の中身を確認された際に発覚した等

このような場合は,児童から必要な事項を聴取した後に呼び出されることが想定されやすいでしょう。そのため,呼び出しは発覚から一定期間経過した後であることが多く見られます。

③児童から情報提供があった場合

児童自ら,捜査機関に情報提供がなされ,それをきっかけに呼び出しの連絡が行われる場合も考えられます。このようなケースは,児童との関係が悪化してしまい,児童が感情的な行動に及んだという場合が多く見られるところです。

この場合にも,先に児童の話を一通り聴取し,関連する証拠を確認した後で,呼び出しに移ることが多く見られます。

児童買春事件の呼び出しに応じたときの注意点

①認否の方針

児童買春事件の呼び出しは,相手方である児童から事前に話を引き出している可能性が高い,という点に大きな特徴があります。捜査のきっかけが児童側の事情によることが通常であるため,捜査機関は先に児童の話を一通り聞き,これを踏まえて呼び出しを行う,という流れになりやすいのです。

そのため,認否の方針を検討する際には,児童から捜査機関にある程度情報が伝わっていることを想定した上で,方針決定をすることが適切でしょう。認否の内容が児童の話と大きく矛盾することは,不利益が大きいため極力避けたいところです。

②児童との連絡

児童買春事件で呼び出しを受けた際,児童が警察とどのような話をしているかは気になるところです。そのため,児童と連絡を取る手段があれば,児童から直接内容を聞き出したい,という思いになることもあるでしょう。

しかしながら,児童と警察との話の内容を聞き出す目的で,児童と直接連絡を取ることはお勧めできません。証拠隠滅を疑われるきっかけになり得る上,口裏合わせに発展すればそれ自体が犯罪となる危険もあります。
呼び出しを受けた段階では,その後の児童とのやり取りは捜査機関に筒抜けとなる可能性も十分に考えられるため,安易に児童との連絡を試みることは控えるようお勧めします。

③連絡先や連絡履歴の取り扱い

児童買春事件では,事前に児童との間で会う予定や対価の内容を協議するため,連絡先や連絡履歴の残っていることが多く見られます。これらは,児童買春事件の重要な証拠になり得るため,被疑者として呼び出された際にはどのように取り扱うべきか,問題となります。

この点,連絡先や連絡履歴について,周囲を巻き込む形で証拠隠滅をすることは避けるようにしましょう。証拠隠滅罪は,自分の犯罪の証拠を自分で隠滅することは対象としていませんが,自分の犯罪の証拠を他人に隠滅してもらう行為は対象となるのが通常です。そのため,周囲を巻き込んで行う証拠隠滅行為は,犯罪として処罰の対象となりかねません。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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【児童買春事件の逮捕】逮捕されやすいケースの特徴や逮捕を防ぐための具体的方法などを網羅

このページでは,児童買春事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

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児童買春事件で逮捕される可能性

児童買春事件は,捜査に際して逮捕される可能性が十分に考えられる事件類型です。逮捕をされるケース,されないケースはいずれもありますが,逮捕の可能性が高くなりやすい要因や,逮捕されやすい場合の特徴としては,以下のような点が挙げられます。

逮捕の可能性が高まる要因

1.児童への悪影響を防ぐため

2.今後の事件発生を防ぐため

【1.児童への悪影響を防ぐため】

児童買春事件の場合,同一の児童と複数回に渡って行為が行われるケースも少なくありません。そのため,児童が多数の児童買春事件に関与した結果,児童の性風俗の乱れが深刻化する可能性が懸念されやすく,これを防ぐために逮捕がなされる場合が考えられます。

また,児童自身が児童買春事件の重要な証拠であるため,児童に圧力をかけるなどして口止めを図ろうとする可能性が懸念される場合もあります。児童が証拠隠滅行為による被害を受けることのないよう,逮捕によって当事者間の接触を防ぐことが考えられます。

【2.今後の事件発生を防ぐため】

児童買春事件では,複数の児童を相手に多数回の行為が行われる場合も少なくありません。そのため,今後,他の児童を相手に児童買春事件が起きることを防ぐ目的で逮捕がなされる可能性が考えられます。

そのほか,逮捕されやすいケースの例としては,以下のような場合が挙げられます。

逮捕されやすいケース

1.児童の年齢が低い場合
→年齢が低いほど逮捕リスクが高い

2.多数の余罪が見込まれる場合
→余罪の数が際立っていると,逮捕リスクが高い

3.被疑者が罪証隠滅を図った場合
→児童と口裏合わせを試みたり,物証を処分したりしている場合,逮捕リスクが高い

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

児童買春事件で逮捕を避ける方法

①当事者間での解決

児童買春事件は,当事者間で既に解決している場合,その後に捜査が開始されることは現実的に考えづらいです。そして,捜査が行われない限り,捜査上の手続の一つである逮捕も行われないため,当事者間での解決は逮捕を防ぐための有力な手段と言えます。

当事者間で速やかに解決する余地がある場合には,積極的に解決を目指すことが有益でしょう。

②自首

被疑者が積極的に自首を行った場合,逮捕の必要性は低いと評価されることが通常です。自首は,自ら捜査機関に犯罪事実を明らかにする行為であって,自分から犯罪を告げてきた被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るとは考え難いためです。

自首を行うことができるのは,児童買春事件について捜査を受ける前の段階に限られますが,自首の余地がある場合には逮捕回避の有力な手段として検討することが望ましいでしょう。

③適切な捜査対応

既に捜査機関から呼び出されるなどし,捜査が継続されている場合には,その捜査への対応を適切に行うことで,逮捕を避けられる可能性が高まります。

児童買春事件の場合,逮捕せずに捜査が進められている状況下では,被疑者の捜査対応に問題がない限り逮捕しないまま捜査を遂げてもよいと考えられていることが通常です。呼び出しには確実に応じ,取調べにも可能な限りの回答をするなど,円滑な捜査への協力姿勢を明らかにすることで,逮捕のリスクは低下しやすい状況と言えるでしょう。

児童買春事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか

児童買春事件の逮捕に関する検討や対応は,弁護士に依頼し,弁護士の専門的な見解を仰ぎながら進めることが望ましいです。弁護士と協同することで,具体的には以下のような利点が考えられます。

①逮捕リスクの大きさを判断してもらえる

児童買春事件の場合,将来における捜査や逮捕の可能性が児童側の事情によって大きく左右されるため,逮捕リスクを客観的に判断することが非常に困難な傾向にあります。
もっとも,事情や状況によっては,専門家である弁護士が精査することで現段階の逮捕リスクの大きさをある程度判断できる場合もあり得るところです。

逮捕リスクの大きさが分かれば,逮捕を防ぐためにどれだけ積極的な動きを取るべきかも判断しやすくなるため,適切な対応につながりやすいでしょう。

②逮捕回避のために適切な動きが分かる

逮捕回避の方法は,当事者間での解決(示談)や自首など複数ありますが,具体的なケースでどのような手段を取るべきかは,弁護士の専門的な判断に委ねることが望ましいところです。
また,どのような手段を講じれば,逮捕の回避はどの程度の可能性で実現できるか,というバランスも検討してもらうことができるため,事件の内容や状況に合った適切な動き方を選択することができるでしょう。

加えて,実際に逮捕回避の動きをする際には,対応の多くを弁護士に任せることができるため,自身の負担を軽減しながら適切な動きを取ることができます。

③示談が実施できる

逮捕回避のために有力な示談の試みは,弁護士に依頼しなければ行えないことが通常です。既に捜査が行われている場合には,弁護士が捜査機関に連絡をし,捜査機関から児童側に意向を確認してもらうことになります。その後,児童側から弁護士限りでの連絡先交換に了承が得られれば,示談交渉が開始できる,というのが一般的な流れです。

示談交渉の流れ

示談を通じた逮捕回避を目指す場合には,弁護士への依頼が不可欠と言えるでしょう。

児童買春事件の逮捕に関する注意点

①児童への接触方法

児童買春事件では,捜査が行われているか不明な段階で示談を試みる場合,児童に直接接触を図る必要があり得ます。児童の連絡先以外にめぼしい接触方法がなければ,児童へ連絡を取ることで示談交渉に着手せざるを得ない場合もあるでしょう。

この場合,決して当事者自身から示談を持ち掛けることがないように注意しましょう。当事者自身が行うのでなく,弁護士などの代理人を通じて連絡するのが適切です。
当事者が自ら示談交渉を試みる行為は,児童に圧力をかけて証拠隠滅を図ろうとしているのではないか,との誤解を招く恐れがあり,かえって逮捕の可能性が高くなる原因になりかねません。

②逮捕後の拘束期間

児童買春事件は,逮捕された場合の拘束期間に様々な可能性のある事件類型です。

早ければ,逮捕から2~3日の間に,勾留されることなく釈放される可能性もあります。早期釈放されれば,その後は在宅事件として取り扱われるため,社会生活に復帰することができます。
一方,事件によっては,最長20日間の勾留が行われた上,その後に余罪で再度逮捕勾留され,更に20日以上の身柄拘束が繰り返されることもあり得ます。余罪の数によっては,その期間が数か月に渡る可能性も否定できません。

個別の事件でどの程度の拘束期間が想定されるかは,専門性ある弁護士の見解を仰ぐことが望ましいでしょう。

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【児童買春事件の不起訴処分】不起訴処分となるための方法や不起訴処分の効果などを弁護士が解説

このページでは,児童買春事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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児童買春事件で不起訴を目指す方法

①児童の年齢を知っていた場合

児童買春行為があり,かつ相手の年齢が18歳未満であると知っていた場合には,犯罪が成立するかどうかを争う余地に乏しいため,犯罪事実を認める前提で不起訴を目指すことが必要です。具体的には,児童側との間で示談を試み,当事者間での解決を図ることが有力でしょう。

児童側との示談を試みる場合,児童が未成年である関係で,お話合いの相手方は児童の親権者となることが一般的です。また,当事者間で直接示談交渉を行うのは困難であるため,弁護士に依頼し,弁護士と親権者との間で協議を行ってもらうことが必要となります。

児童との間で示談が成立し,児童側が不起訴を希望するに至れば,不起訴処分を実現するための貴重な材料になるでしょう。

ポイント
犯罪の成否を争うことは困難
親権者との示談を目指す方法が有力

②児童の年齢を知らなかった場合

児童との間で買春行為(金銭などを対価に性的な行為をすること)はあったものの,相手の児童の年齢を18歳未満だとは知らなかった場合,犯罪が成立するかどうかを争う余地が生じます。児童買春事件は,相手が児童(=18歳未満)であることが必要であるため,犯罪が成立するには,相手が児童であることの故意も要するのです。
この場合,「犯罪の故意がなかった」との主張を行うことが考えられます。犯罪の故意が立証できなければ,起訴は困難であるため,不起訴処分が見込まれることとなります。

もっとも,単に確認不足で年齢を知らなかった,という場合には,犯罪の故意があったと判断されやすい点に注意が必要です。年齢確認を怠っていた場合は,「18歳未満でも構わない」という心理状態であったと理解されますが,これは故意があると評価されてしまいます。
犯罪の故意がなかったと言えるためには,18歳以上であることを確認し,根拠を持って確信していたにもかかわらず,実際には18歳未満であった,といった事情が必要とされやすいでしょう。児童側が年齢を偽っていたケースなどが代表例です。

ポイント
犯罪の故意を争う余地がある
年齢確認を尽くしたことは必要

③全く心当たりがない場合

疑われている事件に全く心当たりがない場合,犯人が自分であるという点を争う方針が考えられます。被疑者が犯人であるか,という争点を「犯人性」と言いますが,この場合の対応は犯人性を争う,ということになります。犯人性が立証できないと,被疑者を起訴することは困難であるため,不起訴処分が見込まれます。

児童買春事件の場合,特に当事者がSNSなどのネット上のやり取りで知り合ったケースでは,当事者間で互いの身元が分からないことも少なくありません。そのため,周辺事情を元に被疑者の特定を目指した結果,犯人でない人が犯人と疑われる場合もあり得るところです。

このときの具体的な対応としては,自分の記憶するありのままを一貫して述べる,というものが最も適切でしょう。否認事件では,黙秘を選択するケースもありますが,心当たりがなく,自身の言い分が確かに存在する場合であれば,その内容を積極的に述べる方が有益です。
また,対応に際しては,内容に一貫性があることを重視するのが適切です。一貫性は,その話が信用できることの重要な判断材料となり,犯人性の立証が難しい,という判断を促すことにもつながる効果が期待できます。

ポイント
犯人性を争う
一貫性のある回答を心掛ける

児童買春事件で不起訴になる可能性

児童買春事件は,犯罪事実が明らかであれば,起訴をする方が一般的です。初犯であるから,反省しているからという理由で不起訴処分となることはあまりないでしょう。
特に,児童買春事件で起訴されやすい場合としては,以下のような例が挙げられます。

児童買春事件で起訴されやすいケース

1.児童の年齢が低い場合
→年齢が低ければ低いほど,刑事責任が重く,起訴されやすい

2.児童を強く唆した場合
→児童の自発的な判断でなく,児童を強く唆した事件の場合,責任が重く起訴されやすい

3.件数・回数が多い場合
→相手となった児童の数や児童買春の回数が多いほど,責任が重く起訴されやすい

4.児童の親権者が起訴を望む場合
→親権者の意向を酌む形で起訴されやすい

児童買春事件で不起訴を目指す場合には,不起訴を目指す積極的な動きが必要となります。この点,事後的に動かせる事情は,児童の親権者が起訴を望むかどうか,という点です。そのため,児童側との示談によって,起訴を望まないとの意向を獲得することが有力になりやすいでしょう。

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

児童買春事件で不起訴を目指す場合の注意点

①示談が成立しても起訴され得る

児童買春事件では,不起訴を目指す際に示談が有力な手段となりますが,示談が成立すれば全て不起訴になる,というわけではありません。示談が成立したことは,刑事責任を大きく減少させる事情ではありますが,刑事責任が全てなかったことになるものではないためです。

特に,児童買春事件は,児童個人に損害を与える面のほか,社会の性的な秩序を乱した,という面がある事件類型と理解されています。そのため,社会の秩序に悪影響を与えた面について責任を負わせるため,示談が成立していても起訴すべき,との判断になる可能性があり得るところです。

②余罪の起訴

児童買春事件は,捜査の過程で発覚した余罪についても,同じく起訴される可能性が低くない点に注意が必要です。

児童買春事件で余罪がある場合,相手の児童が特定できれば,その児童の年齢を確認したり,組織的な児童買春事件の可能性を検討したりするため,捜査機関が児童から直接話を聞くことも一定数見られます。このようにして余罪の具体的な捜査が行われると,余罪も刑事処分の対象となるため,余罪についても不起訴を目指すことが必要となります。

一件でも起訴されると,全体として不起訴の目的は実現できないことになるため,余罪で不起訴を目指す必要が生じ得る点も,あらかじめ想定しておくことが適切でしょう。

③贖罪寄付の効果

刑事事件で深い反省を示す手段として,「贖罪寄付(しょくざいきふ)」というものがあります。これは,反省と贖罪の気持ちを,金銭の寄付という形で表明するものです。薬物事件のように被害者がいない事件や,被害者がいても示談ができなかった事件などで利用されることがあります。
児童買春事件でも,児童側との示談が叶わなかった場合に,不起訴を目指す手段として検討することは一案です。

もっとも,贖罪寄付は,それのみで劇的に不起訴処分の確率を高めるようなものではない,という点に十分注意することが適切です。起訴不起訴の境界線上にあるような事件で,不起訴処分の後押しをする,というのが,贖罪寄付のような試みの基本的な位置づけと理解するのがよいでしょう。

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