公務員が痴漢をしたら?懲戒処分・失職と刑事責任

公務員が痴漢事件を起こした場合、刑事責任だけでなく、懲戒処分や失職の可能性が生じる点が大きな問題となります。民間企業の従業員とは異なり、公務員には職務の公共性や社会的信用が強く求められるため、たとえ比較的軽微とされる行為であっても、刑事手続とは別に厳しい処分が検討されることがあります。

痴漢事件では、各都道府県の迷惑防止条例違反や、場合によっては不同意わいせつ罪などの犯罪が成立する可能性があります。さらに、公務員の場合には、これらの刑事責任に加えて、国家公務員法や地方公務員法に基づく懲戒処分が問題となり、事案の内容や処分の結果によっては失職につながることもあります。

もっとも、すべての痴漢事件で必ず懲戒免職になるわけではありません。行為の態様、被害の程度、示談の有無、刑事処分の内容などによって、処分の重さは大きく異なります。刑事事件としての対応だけでなく、公務員としての身分への影響を踏まえた適切な対応が重要になる場面も少なくありません。

本記事では、公務員が痴漢事件を起こした場合に問題となる刑事責任と懲戒処分の基本、失職につながるケース、懲戒処分の判断基準、免職を回避するための対応などについて、弁護士の視点から整理して解説します。

なお、痴漢事件における弁護士の役割や活動内容に関する概要は、以下の記事もご参照ください。
痴漢事件の弁護士対応とは?相談・示談・不起訴・前科の考え方

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

公務員が痴漢をした場合の責任とは|刑事責任と懲戒処分の基本

公務員が痴漢事件を起こした場合には、「刑事責任」と「懲戒処分」という二つの問題が生じます。
痴漢行為は刑法や各都道府県の条例によって犯罪として処罰される可能性があり、同時に、公務員としての身分に基づく行政上の処分が検討されることになります。

一般の刑事事件では、警察や検察による捜査を経て、起訴・不起訴や刑罰の有無が判断されます。これに対して公務員の場合、刑事手続とは別に、所属する国や地方公共団体が独自に事実関係を確認し、懲戒処分の対象となるかどうかを判断します。

そのため、刑事事件としては比較的軽い処分にとどまった場合であっても、公務員としての信用や職務の性質が重視され、行政上の処分が科されることがあります。

痴漢事件では刑事責任が問われる

痴漢行為は、主に各都道府県の迷惑防止条例や刑法によって処罰される可能性があります。電車内などで衣服の上から身体に触れる行為は、多くの場合、迷惑防止条例違反として扱われます。

一方で、行為の態様が悪質であった場合や身体への接触の程度が強い場合には、刑法上の不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります。このように、同じ痴漢行為であっても、具体的な状況によって適用される犯罪の種類や刑罰の重さは大きく異なります。

公務員は懲戒処分の対象になる

公務員には、社会全体の利益のために職務を遂行する立場として、一般の職業以上に高い倫理性や信用が求められます。そのため、公務員が犯罪行為を行った場合には、刑事責任とは別に、国家公務員法や地方公務員法に基づく懲戒処分が検討されることになります。

懲戒処分には、戒告・減給・停職・懲戒免職などの種類があり、行為の内容や社会的影響などを踏まえて判断されます。痴漢事件の場合でも、行為の態様や被害の程度によっては、厳しい処分が科されることがあります。

刑事処分と懲戒処分は別に判断される

刑事事件の結果と懲戒処分の内容は、必ずしも一致するとは限りません。例えば、刑事事件としては罰金刑にとどまった場合であっても、公務員としての信用を損なう行為と評価されれば、停職や免職などの懲戒処分が検討されることがあります。

このように、公務員の痴漢事件では、刑事手続の結果だけでなく、公務員としての身分や社会的信用への影響も含めて問題が判断される点に特徴があります。

公務員の痴漢で成立する犯罪|迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪

痴漢行為は、主に「迷惑防止条例違反」または「不同意わいせつ罪」として処罰される可能性があります。
どの犯罪が成立するかは、行為の態様や接触の程度、被害状況などによって判断されます。公務員かどうかによって成立する犯罪の種類が変わるわけではありませんが、刑事処分の結果は、その後の懲戒処分や身分への影響にも関係するため、どの犯罪が適用されるかは重要な問題となります。

迷惑防止条例違反

電車内などの公共の場所で、相手の意思に反して身体に触れる行為は、多くの場合、各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されます。いわゆる痴漢事件の多くは、この迷惑防止条例違反として立件されるケースです。

例えば、満員電車内で衣服の上から身体に触れる行為や、相手に不快感を与える接触行為などが典型例とされています。条例の内容は都道府県によって若干異なりますが、一般的には、公共の場所または公共交通機関において、相手の意思に反して身体に触れる行為などが処罰対象とされています。

罰則も条例ごとに異なりますが、罰金刑や懲役刑が定められていることが多く、事案の内容によっては前科が付く可能性もあります。

不同意わいせつ罪

痴漢行為の中でも、接触の程度が強い場合や、わいせつ性の高い行為が行われた場合には、刑法上の不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

不同意わいせつ罪は、相手の同意がない状態でわいせつな行為をした場合に成立する犯罪であり、迷惑防止条例違反よりも重い犯罪として扱われます。身体の敏感な部位への接触や、被害者の抵抗が困難な状況を利用した行為などは、この犯罪に該当する可能性があります。

このような場合には、刑罰も重くなる可能性があり、公務員としての身分にもより大きな影響が及ぶおそれがあります。

行為の態様によって適用される犯罪が変わる

同じ痴漢行為であっても、接触の態様や被害の程度によって、適用される犯罪や刑罰の重さは大きく異なります。比較的軽微な接触行為であれば迷惑防止条例違反として扱われることが多い一方、行為が悪質である場合には、より重い犯罪が成立する可能性もあります。どの犯罪が成立するかは、事案ごとの具体的な事情を踏まえて判断されるため、刑事処分の見通しを含めて慎重に検討する必要があります。また、公務員の場合には、その刑事処分の内容が懲戒処分や失職の判断にも影響する可能性があるため、刑事事件の結果が持つ意味は小さくありません。

公務員の痴漢事件の場合、不同意わいせつ罪で起訴されると失職が見込まれるため、いずれの罪名で処理される対象となるかは非常に重要なポイントと言えます。

公務員は痴漢で失職する?拘禁刑と身分への影響

公務員が痴漢事件を起こした場合、最も大きな関心となるのが「職を失うのか」という点です。
痴漢事件で有罪となった場合でも、すべてのケースで直ちに職を失うわけではありません。しかし、刑罰の内容や懲戒処分の判断によっては、公務員としての身分を失う結果となることがあります。

公務員の身分への影響は、大きく次の二つの問題に分けて考える必要があります。

  • 刑罰によって法律上当然に失職する場合
  • 懲戒処分として免職される場合

この二つは制度上まったく別の仕組みであり、痴漢事件ではどちらが問題となるかによって結論が大きく変わります。

拘禁刑に処せられると原則として失職する

国家公務員や地方公務員には、一定の刑罰を受けた場合に公務員としての資格を失うとする規定があります。具体的には、拘禁刑に処せられた場合には公務員となることができないとされており、現職の公務員であれば原則として失職します。

この点は、国家公務員法や地方公務員法に定められています。

そのため、現職の公務員が拘禁刑の有罪判決を受けた場合には、有罪判決が確定した時点で公務員としての資格を失い、法律上当然に失職することになります。

痴漢事件でも、行為の態様が悪質である場合や、不同意わいせつ罪など比較的重い犯罪が成立した場合には、拘禁刑が科される可能性があります。このような場合には、刑事裁判の結果がそのまま公務員としての身分の喪失につながります。

執行猶予付きの判決でも失職する

刑事裁判では、実刑判決だけでなく執行猶予付きの判決が言い渡されることがあります。執行猶予とは、一定期間刑の執行を猶予し、その期間中に再び犯罪を犯さなければ刑の執行が免除される制度です。

しかし、公務員の失職に関しては、実際に刑務所に収容されるかどうかではなく、「拘禁刑に処せられたかどうか」が基準になります。

そのため、執行猶予付きの判決であっても拘禁刑である以上、有罪判決が確定すれば原則として公務員の資格を失い、失職することになります。

罰金刑の場合でも懲戒免職になることがある

一方で、痴漢事件の中には迷惑防止条例違反として処理され、罰金刑にとどまるケースもあります。罰金刑は拘禁刑ではないため、罰金刑だけで直ちに法律上の失職となるわけではありません。

もっとも、罰金刑であれば必ず公務員としての身分が維持されるわけでもありません。公務員には職務の信用を損なう行為を避ける義務があり、犯罪行為は信用失墜行為として懲戒処分の対象となる可能性があります。

そのため、刑事裁判の結果が罰金刑であった場合でも、行為の態様や社会的影響によっては、懲戒処分として免職が選択されることもあります。

このように、公務員の痴漢事件では

  • 拘禁刑 → 法律上当然に失職
  • 罰金刑 → 懲戒処分として免職の可能性

という二つの仕組みがあり、刑事処分の内容だけでなく、公務員としての信用や社会的影響も含めて身分への影響が判断される点に注意が必要です。

公務員が痴漢をした場合の懲戒処分|免職・停職・減給の基準

公務員が痴漢事件を起こした場合、刑事責任とは別に懲戒処分の対象となる可能性があります。
懲戒処分は刑事裁判とは独立した制度であり、公務員としての信用や職務への影響などを踏まえて行政上の判断として行われます。そのため、刑事事件としては比較的軽い処分にとどまった場合であっても、公務員としての立場を考慮して懲戒処分が科されることがあります。

懲戒処分の種類

公務員に対する懲戒処分には、一般的に次のような種類があります。

  • 戒告
  • 減給
  • 停職
  • 懲戒免職

戒告は最も軽い処分であり、文書などによって将来を戒めるものです。減給は一定期間給与の一部を減額する処分であり、停職は一定期間職務に従事させない処分です。

これに対して、懲戒免職は最も重い処分であり、公務員としての身分を失う結果となります。懲戒免職は刑事裁判とは別に行政上の判断として行われる処分であり、刑事処分の内容だけでなく、公務員としての信用や社会的影響なども踏まえて判断されます。

懲戒処分の法的根拠

公務員に対する懲戒処分は、法令に基づいて行われます。例えば、国家公務員については国家公務員法第82条、地方公務員については地方公務員法第29条において、一定の非違行為があった場合に懲戒処分を行うことができると定められています。

これらの規定では、法令違反や職務上の義務違反のほか、公務員としての信用を損なう行為(いわゆる信用失墜行為)も懲戒処分の対象とされています。痴漢行為のような犯罪行為は、この信用失墜行為として懲戒処分の対象となる可能性があります。

懲戒処分の判断要素

懲戒処分の内容は、単に刑事処分の重さだけで決まるわけではありません。実務では、次のような事情が総合的に考慮されるとされています。

  • 行為の態様(接触の程度や悪質性)
  • 被害の程度や被害者への影響
  • 社会的影響や報道の有無
  • 示談の成立や反省の状況
  • 公務の信用に与える影響

例えば、被害者との間で示談が成立している場合や、深く反省している事情が認められる場合には、処分が軽くなる可能性があります。一方で、行為の悪質性が高い場合や社会的影響が大きい場合には、より重い処分が検討されることがあります。

国家公務員の処分基準(人事院の指針)

国家公務員については、人事院が示している「懲戒処分の指針について」において、非違行為の内容ごとに標準的な処分例が示されています。この指針は、各府省が具体的な処分量定を判断する際の参考基準として用いられています。

例えば、公共交通機関などにおける痴漢行為については、行為の態様や悪質性などを踏まえて停職または減給の処分が標準例として示されています。ただし、これらはあくまで目安であり、実際の処分は個別の事情に応じて判断されます。

懲戒処分は任命権者が判断する

もっとも、これらの処分基準はあくまで目安であり、最終的な処分は個別の事情を踏まえて判断されます。

懲戒処分は、各府省や自治体などの任命権者が具体的な事情を総合的に考慮して決定する仕組みになっています。そのため、同じ痴漢事件であっても、行為の態様や社会的影響、本人の対応などによって処分の内容が異なることがあります。このように、公務員の痴漢事件では、刑事裁判の結果だけで処分が決まるわけではなく、公務員としての信用や職務への影響なども含めて懲戒処分が判断される点に注意が必要です。

どのような場合に懲戒免職になる?公務員の痴漢事件の判断ポイント

公務員が痴漢事件を起こした場合でも、すべてのケースで懲戒免職になるわけではありません。
懲戒免職は最も重い懲戒処分であり、行為の内容や社会的影響などを踏まえて慎重に判断されます。実務では、行為の悪質性や被害の程度、公務の信用に与える影響などの事情を総合的に考慮して処分の内容が決定されます。

行為の悪質性が高い場合

懲戒免職が検討される場面としてまず考えられるのは、行為の悪質性が高い場合です。

例えば、接触の程度が強い場合や、身体の敏感な部位への接触が行われた場合、あるいは同様の行為を繰り返していた場合などには、行為の悪質性が高いと評価される可能性があります。

また、被害者が強い精神的被害を受けている場合や、被害の態様が重大である場合にも、処分が重くなる可能性があります。このような事情がある場合には、懲戒免職を含む重い処分が検討されることがあります。

社会的影響が大きい場合

公務員の非違行為は、公務に対する社会の信頼にも影響を及ぼす可能性があります。そのため、事件が大きく報道された場合や社会的関心が高い場合には、処分の判断に影響することがあります。

例えば、事件が報道されて社会的関心が高まった場合や、所属する組織の信用に大きな影響を与えたと評価される場合には、公務の信用を損なう程度が大きいとして、より重い処分が検討されることがあります。

刑事処分や事件後の対応

懲戒処分の判断にあたっては、刑事事件としての処分内容や事件後の対応も考慮されることがあります。例えば、刑事裁判で拘禁刑の判決が言い渡された場合には、懲戒処分の判断にも大きく影響する可能性があります。

また、被害者との示談の成立や被害弁償、反省の態度なども処分判断において考慮されることがあります。事件後の対応がどのように評価されるかによって、処分の内容が変わることもあります。

罰金刑であっても免職となる場合がある

痴漢事件の中には、迷惑防止条例違反として処理され、刑事裁判では罰金刑にとどまるケースもあります。罰金刑は拘禁刑とは異なるため、刑罰によって当然に身分を失う「失職」には該当しません。

しかし、公務員の場合には刑事処分とは別に懲戒処分が判断されるため、刑事裁判で罰金刑にとどまった場合であっても、行為の態様や社会的影響によっては懲戒免職が選択されることがあります。

このように、公務員の痴漢事件では、刑事裁判の結果だけで処分が決まるわけではありません。行為の態様、被害の程度、公務の信用への影響、事件後の対応などを総合的に考慮して懲戒処分の内容が判断される点に注意が必要です。

公務員が痴漢事件で免職を回避するための対応

公務員が痴漢事件を起こした場合、刑事処分だけでなく懲戒処分の内容によっては職を失う可能性があります。そのため、事件発生後の対応は、公務員としての身分に大きく影響することがあります。特に、被害者への対応や刑事手続への対応の仕方によっては、処分の結果が変わる可能性もあります。

被害者との示談を検討する

痴漢事件では、被害者との示談が成立しているかどうかが重要な事情として考慮されることがあります。示談とは、加害者と被害者との間で被害の解決について合意することをいい、通常は謝罪や被害弁償などが含まれます。

被害者との間で示談が成立している場合には、事件に対する責任を果たしている事情として評価される可能性があります。そのため、刑事処分の判断だけでなく、懲戒処分の検討においても一定の事情として考慮されることがあります。

不起訴を目指す対応

刑事事件として起訴されるかどうかは、その後の影響に大きく関わります。痴漢事件では、被害者との示談が成立している場合などには、不起訴処分となる可能性もあります。

不起訴となった場合には、刑事裁判を受けることはなくなります。もっとも、不起訴であった場合でも必ず懲戒処分が行われないわけではありませんが、刑事処分の内容は懲戒処分の判断においても考慮される事情の一つになります。

早期に弁護士へ相談する

痴漢事件では、被害者への対応や捜査機関への対応など、初期の対応がその後の結果に影響することがあります。そのため、早い段階で弁護士に相談することが重要になる場合があります。

弁護士に相談することで、被害者との示談交渉や刑事手続への対応などについて助言を受けることができ、状況に応じた適切な対応を検討することができます。刑事事件としての対応と、公務員としての身分への影響の双方を踏まえて対応を検討することが重要です。このように、公務員の痴漢事件では、事件後の対応によって刑事処分や懲戒処分の判断に影響する可能性があります。早い段階で状況を整理し、適切な対応を検討することが重要になります。

刑事処分を受けた場合、内容や立場によっては公務員としての業務が続けられなくなる場合もあり得ます。刑事処分自体の軽減を目指すことは、公務員の地位との関係でも大切な行動となりやすいです。

公務員の痴漢事件で弁護士に相談するメリット

刑事手続への適切な対応ができる

痴漢事件では、警察による捜査や事情聴取などの刑事手続が進められることがあります。こうした手続の中での対応は、その後の処分や事件の見通しに影響する可能性があります。

弁護士に相談することで、捜査機関への対応について助言を受けることができ、状況に応じた適切な対応を検討することができます。また、事案の内容を踏まえて今後の見通しについて説明を受けることも可能です。

示談交渉を進めることができる

痴漢事件では、被害者との示談が重要な事情となることがあります。もっとも、当事者同士で直接交渉を行うことは難しい場合も少なくありません。

弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、被害者との間で適切な形で話し合いを進めることが可能になります。示談が成立しているかどうかは、刑事処分や懲戒処分の判断においても考慮される事情となることがあります。

身分への影響を踏まえた対応を検討できる

公務員の場合、刑事事件としての処分だけでなく、懲戒処分の可能性も考慮する必要があります。そのため、刑事事件の対応とともに、公務員としての身分への影響を踏まえた対応を検討することが重要になります。

弁護士に相談することで、刑事事件の見通しとともに、公務員としての身分への影響についても整理しながら対応を検討することができます。状況に応じた適切な対応を早期に検討することが、その後の結果に影響する場合もあります。このように、公務員の痴漢事件では、刑事手続と懲戒処分の双方を踏まえて対応を検討することが重要になります。早い段階で弁護士に相談することで、状況を整理しながら適切な対応を検討することが可能になります。

公務員の懲戒処分は、刑事処分の重さを考慮したものとなる場合が少なくありません。痴漢事件では適切な弁護活動を通じて刑事処分を軽減できるケースも多いため、弁護士への依頼は懲戒処分との関係でも有益と言えるでしょう。

公務員の痴漢事件に関するよくある質問

ここでは、公務員の痴漢事件について相談を受ける中で、よくある質問とその考え方を整理します。痴漢事件では刑事処分だけでなく、公務員としての身分への影響が問題となることが多いため、刑事手続と懲戒処分の両面から理解することが重要です。

公務員は痴漢で必ず失職しますか

必ず失職するわけではありません。

公務員が痴漢事件で有罪となった場合でも、刑罰の内容によって身分への影響は異なります。拘禁刑の有罪判決が確定した場合には、公務員としての資格を失い、原則として失職することになります。一方で、迷惑防止条例違反として罰金刑にとどまる場合などは、刑罰によって直ちに失職するわけではありません。

もっとも、刑事処分とは別に懲戒処分が判断されるため、罰金刑であっても懲戒処分の対象となる可能性があります。

痴漢事件で不起訴になれば処分はありませんか

不起訴となった場合には刑事裁判を受けることはありません。しかし、不起訴になった場合でも懲戒処分が行われないとは限りません。

懲戒処分は刑事裁判とは別の制度であり、公務員としての信用や社会的影響などを踏まえて判断されます。そのため、不起訴となった場合であっても、事実関係が認められるときには懲戒処分が検討されることがあります。

示談が成立すれば免職を避けられますか

被害者との示談が成立している場合には、事件に対する責任を果たしている事情として評価される可能性があります。示談の成立は、刑事処分や懲戒処分の判断において考慮される事情となることがあります。

もっとも、示談が成立している場合でも、行為の態様や社会的影響などによっては、懲戒処分が科される可能性があります。示談の有無だけで処分の結果が決まるわけではなく、事案全体の事情を踏まえて判断されることになります。

痴漢事件で弁護士に相談するタイミングはいつですか

できるだけ早い段階で相談することが望ましいといえます。

痴漢事件では、被害者への対応や捜査機関への対応など、初期の対応がその後の結果に影響することがあります。早い段階で弁護士に相談することで、状況を整理しながら適切な対応を検討することができます。

このように、公務員の痴漢事件では、刑事手続と懲戒処分の双方を踏まえて対応を検討することが重要になります。疑問や不安がある場合には、状況に応じて専門家への相談を検討することも一つの方法といえます。

まとめ

公務員が痴漢事件を起こした場合、刑事責任だけでなく、懲戒処分によって身分に影響が及ぶ可能性があります。
刑事事件としては迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪などが問題となる可能性があり、刑罰の内容によっては法律上当然に失職する場合もあります。

また、刑事裁判の結果とは別に、国家公務員法や地方公務員法に基づく懲戒処分が判断されることになります。**懲戒処分の内容は、行為の態様、被害の程度、公務の信用への影響などを踏まえて総合的に判断されます。**そのため、刑事処分が比較的軽い場合であっても、公務員としての信用への影響が大きいと評価されれば、厳しい処分が検討されることがあります。痴漢事件では、被害者への対応や刑事手続への対応など、事件後の対応がその後の結果に影響することもあります。刑事責任と懲戒処分の双方を踏まえ、状況に応じた適切な対応を検討することが重要です。

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公務員が刑事事件を起こすと職場にバレる?起訴されると失職する?前科がついた場合は?制度の詳細や弁護活動を解説します

●公務員が被疑者の場合,取り扱いに特徴はあるか?

●公務員の事件は職場にバレてしまうのか?

●公務員が逮捕されると職を失ってしまうのか?

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●弁護士に依頼することで失職を防げるか?

といった悩みはありませんか?

このページでは,公務員の刑事事件についてお困りの方に向けて,公務員が被疑者・被告人となった場合の特徴や,公務員の仕事への影響などを解説します。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

公務員が被疑者の場合の特徴 ①報道の対象になりやすい

公務員が被疑者となる刑事事件は,報道されやすいという特徴があります。刑事事件が報道される場合,逮捕された事件について,逮捕の直後に行われるのが一般的ですが,全てが報道されているわけではなく,報道の対象とすべき事件を取捨選択するのが基本的な運用です。

公務員の刑事事件が報道されやすい主な理由としては,以下の点が挙げられます。

①公務員の社会的責任
公務員は公共の利益のために働く立場にあり,高い倫理基準や責任が求められます。そのため,刑事事件に関与することは社会的な関心を引きやすく,報道価値が高いと見なされます。

②公共の信頼
公務員の不祥事は,政府機関や公共サービスに対する信頼を損なう可能性があります。メディアは公共の利益を守るために,このような事件を積極的に報道し,透明性と説明責任を確保しようとします。

③報道の役割
報道機関は公共の知る権利を守る役割を果たしています。公務員の刑事事件は公共の利益に関わるため,報道機関はこれを伝える義務があると判断することが多いです。

④市民の関心
市民は,公務員の行動が自分たちの生活に直接影響を与えるため,公務員の刑事事件には高い関心を持っています。この関心が報道機関の報道方針に影響を与えることがあります。

公務員が被疑者の場合の特徴 ②職場への通知がなされやすい

公務員の刑事事件は,職場である国や自治体への通知が見込まれやすいです。その主な理由としては,以下の各点が挙げられます。

①報道機関による報道
公務員の刑事事件は報道されやすく,報道を通じて事件が広く知られるため,職場の同僚や上司にも知られるきっかけとなることが多く見られます。

②警察からの通知
公務員が刑事事件に関与した場合,警察や検察は通常,所属する行政機関に通知します。これは,所属機関が適切な対応を取るために必要な手続とされることが一般的です。

③内部調査
公務員が刑事事件に関与した場合,所属する機関は内部調査を行うことがあります。この調査により,事件の詳細が職場内で共有されることになります。

④行政手続
公務員が刑事事件に関与した場合,懲戒処分などの行政手続が行われることがあります。この過程で,職場内で事件に関する情報が共有されることが多いです。

⑤職務上の影響
公務員の刑事事件は,その職務遂行能力に直接的な影響を及ぼす可能性があります。そのため,職場は迅速に対応する必要があり,事件に関する情報が共有されます。

公務員が刑事事件で受ける処分 ①休職させられることがある

公務員の場合,刑事事件の影響で仕事を休職させられる場合があります。
本人の意に反して休職させるこの制度を「起訴休職」と言い,国家公務員,地方公務員いずれにも存在するルールです。

①休職させられるケース

「起訴休職」という制度名の通り,起訴された場合に用いられる制度ですが,起訴された場合の全てに当てはまるわけではありません。
前提として,起訴のやり方には,大きく以下の二通りがあります。

公判請求公開の裁判を求める方法。公判を開いた上で,裁判所が判決を言い渡すことになります。
略式請求公判を省略し,書面の交付のみで裁判を行う方法。罰金の場合に限り行うことができます。

起訴する場合の手続は,公判請求するのが原則であり,例外的に軽微な処理で済ませる場合に略式請求を行う,という運用がなされています。

このうち,起訴休職の対象となるのは,公判請求をされた場合に限られます。略式請求は起訴休職の対象にはなりません。
そもそも,略式請求の場合には,起訴後ただちに裁判所の決定が出ることもある上,起訴された事実が分かるのが裁判所の決定後であることも多いため,現実的にも休職の措置を取ることは難しいでしょう。

②休職させられる理由

公務員が刑事事件の被告となることで職務の遂行に支障をきたす恐れがあることへの備えや,公務員としての信用を保持する目的があるとされています。
公務員が公共の利益のために業務を行う立場であること,その業務への国民の信頼が前提となることが,制度の背景にあります。

公務員が起訴されたという事実に着目した制度なので,起訴された事件の内容にかかわらず,公判請求された段階で起訴休職とされることになります。

③休職の期間

休職を要する期間は,起訴された日から判決が確定する日までとされています。
つまり,公判の手続が終了したと確認が取れるまでの間は,休職を強いられることになるのが通常です。

④休職中の給与

原則
休職期間中,給与を受けてはならないのが原則です。
起訴休職中の公務員は,職印としての身分を保有するものの,職務には従事しないため,職務の対価である給与も受けてはならない,ということになります。

特別の定め(国家公務員)
→国家公務員については,「一般職の職員の給与に関する法律」によって,起訴休職中にも,給与及び各種手当について60%以内の金額を支給することができると定められています。
一般的には,60%の金額を支給することが多いようです。

特別の定め(地方公務員)
→地方公務員の場合,各自治体の条例によって制度が定められることになりますが,国家公務員と同じく60%までの支給が可能であるとのルールになっていることが一般的です。

公務員が刑事事件で受ける処分 ②失職する場合

①失職の根拠となる制度

公務員の刑事事件では,法律上のルールとして直ちに失職する結果となる場合があります。これを「当然失職」と言います。
国家公務員については,国家公務員法に,地方公務員については地方公務員法に,それぞれ定めがなされています(ただし,地方公務員の場合は各自治体の条例で例外を定めることが可能です)。

当然失職の対象となるのは,拘禁刑以上の刑になった場合です。これは執行猶予付きの判決も含みます。
刑罰には,軽いものから罰金,執行猶予,実刑の概ね3種類あるところ,罰金以外は当然失職の対象であることになります。そして,罰金の場合は略式請求,執行猶予又は実刑の場合には公判請求されるのが通常であるため,公判請求された段階で休職,判決が確定した段階で失職,という流れをたどることが多く見られます。

②失職の理由

当然失職が生じるのは,公務員の欠格条項に関係しています欠格とは,その資格を欠いていることをいい,つまりは公務員になる資格を欠いているのはどういう場合かを定めたのが欠格条項です。

この点,公務員の欠格条項には,「拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」というものがあります。これは,「実刑や執行猶予の刑になると公務員になる資格がありませんよ」という意味です。

そのため,公務員になった後,実刑や執行猶予の刑罰を受けた場合,事後的に公務員となる資格がなくなったこととなるため,失職に至るというわけですね。
当然失職は,公務員の職務倫理や法的遵守が厳しく求められることを反映した措置であると言えます。

公務員が刑事事件で受ける処分 ③懲戒処分を受ける場合

当然失職の対象とならない場合,具体的には罰金刑や不起訴処分にとどまった場合については,別途懲戒処分の対象になるかどうかが問題になります。
刑事事件の対象となる行為は,「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」に該当するため,国家公務員法及び地方公務員法に基づく懲戒処分の対象になることがあり得るのです。

①懲戒処分の種類

免職 職を解かれる最も重い処分。
停職一定期間の職務停止。期間中は給与が支給されません。
減給給与を減額する処分。一定期間、給与の一部が差し引かれます。
戒告書面での厳重注意。職務には影響しませんが、記録が残ります。

なお,懲戒免職の場合,退職手当法により退職の全部又は一部が不支給となるのが通常です。そのため,経済的にも非常に不利益の大きな処分となります。

②懲戒処分の判断基準

国家公務員の場合には,人事院が懲戒処分の指針を公表していますが,そこで示されている判断材料は以下の通りです。

・非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
・故意又は過失の度合いはどの程度であったか
・非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
・他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
・過去に非違行為を行っているか
・日頃の勤務態度や非違行為後の対応等

刑事事件との関係では,刑事処分の重さと懲戒処分の重さが比例する傾向にあります。
重大な懲戒処分を避ける意味でも,刑事事件への対応は適切に行うべきでしょう。

ポイント 公務員の特徴
逮捕直後に報道されやすい
職場に事件が発覚しやすい
公判請求されると起訴休職の対象になる
執行猶予以上の刑罰を受けると当然失職の対象になる
当然失職の対象外である場合は,懲戒処分を受けるかが問題になる

公務員の事件で弁護士に依頼すべき場合

①刑事処分の軽減を目指す場合

公務員の刑事事件では,公務員としての地位への影響も生じるため,刑事処分の軽減を目指す必要性が他の場合よりも非常に高い,という点に特徴があります。
もっとも,刑事事件の処分を軽減させるのに必要な動きは,自分だけで取るのが非常に困難です。弁護士に依頼の上,具体的な活動方針や内容を十分に相談して実行に移すのが適切でしょう。

②懲戒処分の軽減を目指す場合

不起訴処分や罰金刑にとどまった場合,当然に失職することはありませんが,懲戒処分を受ける可能性は否定できません。このとき,懲戒処分は裁量的な判断の対象になるため,その裁量の範囲内でできるだけ軽い処分にもらうよう試みることが適切でしょう。
弁護士に依頼した場合は,刑事処分を可能な限り軽くすることはもちろん,懲戒処分の判断に際しても意見書を提出するなどし,法律家及び弁護人の立場から処分の軽減を促す活動が可能です。

③職務への影響を防ぎたい場合

特に,逮捕や勾留といった身柄拘束の対象になる場合には,職務や職場関係者に大きな影響を及ぼすことが避けられません。中でも,刑事事件の内容や状況が職場にどう伝わるか,という点は,非常に重大な問題となりやすいところです。
弁護士に依頼した場合,弁護士から適宜適切な情報提供を行うなどしながら,職務や職場関係者に対する影響を最小限に抑える弁護活動が可能です。

公務員の刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

公務員の方は,公共の利益を代表する立場にあることから,刑事事件の被疑者・被告人となった場合には民間の方とは違う不利益を受ける可能性があります。
もっとも,必ず不利益な処分を受けるわけではなく,刑事事件に強い弁護士に依頼をして適切な対応をしてもらえれば,処分を避けられることも少なくはありません。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所