【男女トラブルの不起訴処分】不起訴となるためには?不起訴になる可能性は?

このページでは,男女トラブルの不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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男女トラブルで不起訴を目指す方法

①警察の捜査が開始されないこと

男女トラブルは,いきなり警察が関与することになることの少ない事件類型です。多くの場合,当事者間で問題になり,当事者間での解決が見込まれない場合に一方が警察に相談等を行う,という流れになりやすいでしょう。

この点,警察が捜査を開始することなくトラブルが解決すれば,起訴される可能性はありません。起訴するか不起訴にするか,という判断は,捜査を行った結果として検察官が行うものであって,捜査が開始していない限りは起訴不起訴の判断自体がなされないためです。

そのため,男女トラブルで起訴されないことを目指す最も端的な方法は,捜査が開始されないようにする,ということになります。男女トラブルの捜査は,当事者の一方が警察に捜査を求めたことをきっかけに生じるのがほとんどであるため,具体的には当事者双方が警察の捜査を求めない,という形で解決することが望ましいでしょう。

ポイント
男女トラブルは警察の関与前に当事者間で問題になる
警察の捜査が始まらなければ起訴される可能性もない

②被害者の宥恕を獲得する

男女トラブルは,基本的に被害者が存在する事件類型です。そして,被害者のいる事件では,起訴を希望するか不起訴を希望するか,という被害者の意向が処分に直接の影響を及ぼしやすい傾向にあります。
もちろん,被害者が起訴を希望しない場合の方が,不起訴になりやすいということになります。そのため,被害者から起訴を希望しないという意思を表明してもらうことが,不起訴を目指す極めて有力な手段です。

具体的には,被害者の宥恕(ゆうじょ)を獲得することが適切でしょう。宥恕とは許しのことをいい,被害者と加害者の間で示談を締結する際には,「宥恕条項」という形で被害者の宥恕を条項に含めることが一般的です。

被害者から許しを得た上で,その許しを「宥恕条項」の形にすることができれば,不起訴に至る可能性は飛躍的に上がるでしょう。

ポイント
男女トラブルは,被害者が起訴を希望しなければ不起訴になりやすい
被害者の宥恕=許しが得られれば,不起訴の可能性が大きく上がる

③自首を試みる

男女トラブルで当事者間での解決が困難なケースでは,自首を試みることで処分の軽減を目指す手段も有力です。

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。そして,自分からリスクを背負って自首した人に対しては,そうでない人よりも軽微な処分とするのが通常です。自首をする側としては,「自首した方が処分が軽くなる」という効果を期待して自首することが一般的であるとも言えるでしょう。

もっとも,不起訴を実現するための手段としては,被害者の宥恕ほど決定的な意味を持つものではありません。自首をしたからといって必ず処分が軽くなったり不起訴が約束されたりするわけではないためです。自首に関しては,被害者の宥恕が明らかに獲得できない場合の次善策,という位置づけと考えるのがよいでしょう。

ポイント
自首した場合は,処分が軽くなりやすい
もっとも,不起訴に直結するとは限らない

④言い分に争いがある場合

男女トラブルの場合,トラブルの内容について,当事者双方の言い分に争いのあることが珍しくありません。この点,犯罪に該当する行為があったかどうか,という点に争いがあるケースでは,犯罪が存在しない(又は立証できない)という結論を目指すことが有力でしょう。

この場合,まずは相手方に対してはっきりと自身の言い分を伝えることが肝要です。相手は「自分は被害者である」と考えているため,自分の言い分をはっきりさせておかないと,加害者であることを前提に話を進められてしまう恐れがあります。後になって言い分を主張し始めても,軌道修正は困難になりやすいでしょう。
犯罪をしていないとの認識であれば,「私は加害者ではない」と考えていることを,早期にはっきりと伝えるようにしましょう。

犯罪の成否について当事者間で争いのある場合,後は犯罪の立証ができるか,その証拠があるか,という問題になります。そこでは,犯罪がなかったこと,犯罪を立証する証拠が存在しないことなどを,粘り強く説明し続けることが適切です。

ポイント
犯罪の認識がなければ,その認識を早期にはっきりと伝える
犯罪の成否に争いがある場合,犯罪の立証ができるかが問題になる

男女トラブルで不起訴になる可能性

男女トラブルの事件は,当事者間での解決状況や証拠関係によって不起訴になる可能性が十分に考えられる事件類型です。

①当事者間における解決状況の影響

男女トラブルの場合,当事者間で解決しており,当事者双方(特に被害者)が起訴を望まないのであれば,不起訴になることが通常です。当事者の意思に反して起訴をすることは,当事者のプライバシーを保護する観点からも不適切となりやすく,当事者間で解決した後に起訴されることは考えにくいと言っても差し支えないでしょう。

男女トラブルは,当事者間での解決状況次第で起訴不起訴の判断が決定的に左右されやすい事件類型と言えます。

②証拠関係の影響

一般的な男女トラブルでは,犯罪を直接証明するような客観的証拠が存在するケースがあまりありません。男女間のトラブルはプライベートな場所で発生する性質のものであり,そのプライベートな行為が何かに記録されているケースが少ないためです。

そのため,犯罪を立証できるだけの証拠がなく,事件を起訴することが困難な場合は珍しくありません。証拠関係が乏しい場合には,不起訴になる可能性が高くなりやすいでしょう。

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

刑事手続の流れ

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

男女トラブル事件で不起訴を目指す場合の注意点

①該当し得る罪が重大になりやすい

男女トラブルの場合,該当し得る犯罪としては,主に以下の2つが想定されます。

男女トラブルで該当し得る犯罪類型

不同意わいせつ罪
→6月以上10年以下の拘禁刑

不同意性交等罪
→5年以上の有期拘禁刑

いずれも,刑罰としてより軽微な罰金刑の定めがない,という特徴があります。起訴された場合,罰金刑の余地がないため,それだけ重大な犯罪類型と言えます

刑事罰の種類

また,不同意性交等罪に関しては,原則として執行猶予が付かないという特徴もあります。執行猶予は,3年以下の懲役(拘禁)刑の場合にしかつけられないため,短期が5年とされている不同意性交等罪では付けられないのです。厳密には,法律に定められた減刑をすることで執行猶予を付ける余地もありますが,原則として執行猶予が付かない事件類型であることに留意が必要であるのは間違いないでしょう。

②示談に伴う負担が大きくなり得る

男女トラブルの事件は,示談による解決が有益ですが,示談に際しては示談金や示談条件といった諸々の負担が伴います。そして,男女トラブルの場合,他の事件類型と比べて示談時の加害者の負担が大きくなりやすい傾向がある,という点には注意が必要でしょう。

特に,継続的な交友関係のあった男女間や,立場上の上下関係があった男女間の場合,トラブルより前の時期における精神的苦痛や,今後の生活への影響なども踏まえた交渉になりやすいです。そのため,被害者からはより大きな請求がなされやすく,示談の成立には大きな負担が伴いやすいでしょう。

示談のメリットが極めて大きいため,できる限り示談の成立を目指したいところですが,その対価が相当程度必要になる可能性には注意することをお勧めします。

③客観的証拠に乏しいケースの取り扱い

男女トラブルは,出来事を証明する客観的証拠に乏しいことが少なくありませんが,その場合に犯罪が立証できるかは,まず当事者双方の言い分がどの程度信用できるか,という観点から検討されます。

この点,加害者とされる側の言い分が明らかに不合理であるなど,当事者間の主張の信用性に大きな差があれば,客観的証拠が十分でなくても起訴される可能性はあります。そのため,客観的な証拠がなさそうだからといって,まともな対処をせず放置したり,「どうせ立証できない」と安易に高をくくったりすることはお勧めできません。

罪を犯していない,という否認のスタンスを取る場合には,自分の記憶を整理し,求められれば理路整然と述べられるようにしておきましょう。

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男女トラブルの概要や相談先5選|弁護士選びの要点から解決のポイントまで解説

「恋人との別れ話がこじれてしまった…」
「パートナーの浮気が発覚したけれど、どう対処すればいいの?」

そんな男女のトラブルに頭を抱えている方は多いのではないでしょうか。

男女のトラブルは感情的になりやすく、冷静な判断が難しいため、法的視点や専門機関のサポートを活用することが早期解決への近道です。

本記事では、よくある男女間のトラブルの具体例、適切な解決方法、相談先の選び方までを詳しく解説します。

藤垣法律事務所では、男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。

この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

よくある男女のトラブル

男女間のトラブルは、恋愛や結婚といった親密な関係性の中で起こるため、感情が複雑に絡み合い、問題が深刻化しやすい特徴があります。よくある男女トラブルは、主に以下の通りです。

  • 浮気・不倫される
  • 元交際相手からのストーカー
  • DV
  • 婚約破棄
  • 妊娠トラブル

詳しく解説します。

浮気・不倫される

浮気や不倫は、恋愛や結婚関係において多いトラブルのひとつです。

信頼関係を前提に築かれてきた関係が裏切られることで、深い精神的ダメージを受けるだけでなく、夫婦の場合は離婚や慰謝料請求といった法的問題に発展します。

特に婚姻関係にある場合、相手の不貞行為を証明するためには証拠が必要となり、冷静さを欠いた行動が不利になる場合もあります。

また、感情的な話し合いでは解決が難しく、第三者の介入や専門家のアドバイスを受けることで適切な解決に導くことが可能です。

元交際相手からのストーカー

元交際相手が別れを受け入れられず、しつこく連絡をしてきたり、待ち伏せや尾行を繰り返すケースは少なくありません。

このような行為は、当人にとって深刻な恐怖や不安をもたらし、日常生活に大きな支障をきたします。

ストーカー被害は一度エスカレートすると暴力行為に発展する危険もあるため、早期の対応が欠かせません。

警察への相談やストーカー規制法に基づく措置を利用することが必要であり、自分一人で解決しようとせず、法的機関や支援団体に助けを求めることが安全確保の第一歩です。

DV

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、身体的な暴力だけでなく、精神的・経済的・性的な支配も含まれます。

加害者との関係性が親密であるほど、被害者は「自分が悪いのではないか」と考えてしまい、長期間にわたって被害を受け続ける傾向があります。

しかし、DVは明らかに違法行為であり、命に関わる危険性もあるため、迅速な避難と外部への相談が必要です。

また、被害者が加害者の影響下から抜け出すためには、安全な避難場所の確保や法的手段の活用が必要です。

婚約破棄

結婚を前提にした関係が一方的に破棄される婚約破棄は、精神的なショックだけでなく、金銭的損害にもつながります。

たとえば、結婚式の予約費用や新居への支払い、招待状の作成など、婚約を前提に発生した費用は大きく、法的に損害賠償を請求できる場合があります。

また、婚約破棄の理由によっては慰謝料の対象となることもあるため、冷静に証拠を整理し、適切な対処法を取ることが重要です。

妊娠トラブル

予期せぬ妊娠に関するトラブルは、男女間で責任の所在や今後の対応について意見が対立しやすい問題です。

特に未成年や経済的基盤が不安定な場合、出産・中絶の選択は精神的負担が大きく、正しい情報や専門家の支援を受けずに進めると後悔を招く可能性があります。

また、相手が責任を放棄したり連絡を絶ったりするケースもあるため、法的手段を含めた対処を検討する必要があるでしょう。

男女トラブルについてどこに相談すればいい?

男女間のトラブルは、自分一人で解決しようとすると状況が悪化することがあります。感情的な問題であるため冷静な判断が難しく、法的視点や第三者のサポートが欠かせません。

ここでは、実際に利用できる主な相談先について解説します。

法テラス

法テラスは、国が運営する法律相談機関で、経済的に余裕がない人でも無料または低料金で専門家のアドバイスを受けられます。

浮気、不倫、DV、婚約破棄など、法的問題を含むトラブルに関して、弁護士の紹介や必要な手続きの案内を行ってくれるため、初めて法的相談を利用する人にも安心です。

また、一定の条件を満たせば、弁護士費用の立替制度も利用可能です。

法テラスは、経済的な状況が厳しい場合にも弁護士への相談、依頼ができる点に最大のメリットがあります。一方で、相談時間に制限がある、相談先を選ぶことが出来ない、手続きが煩雑であるといったデメリットが挙げられます。

警察

ストーカー被害やDVなど、身の危険を感じる場合は迷わず警察に相談することが重要です。

警察はストーカー規制法やDV防止法に基づき、加害者への警告や接近禁止命令を出すことができます。

特に危険性が高いと判断された場合には、緊急避難や一時保護の措置が取られることもあります。

「こんなことで相談していいのか」と迷う必要はなく、早めに連絡することで被害拡大を防げるでしょう。

警察は、強制的な措置を取ることもできる点に大きなメリットがあります。ただ、犯罪に該当しない男女間のトラブルでは基本的に介入してくれず、相談しても力になってもらえない可能性があり得ます。

女性の人権ホットライン

法務省が設置する「女性の人権ホットライン」は、DVやセクハラ、ストーカーなど女性特有の人権問題に対応しています。

匿名で相談できるため、誰にも言えない悩みを抱えている人でも利用しやすいのが特徴です。

必要に応じて、専門機関への橋渡しや具体的な解決策を提示してくれるため、初期段階の相談先として有効です。

女性の人権ホットラインは、人権問題に精通した担当者へ無料で気軽に相談ができる点が大きなメリットです。しかし、解決に向けた動きを直接依頼することはできないため、解決を試みる場合には別途行動を取る必要があります。

DV相談プラス

「DV相談プラス」は、電話やSNSを通じて24時間相談できる公的窓口です。DVは緊急性が高いケースが多いため、夜間でも対応してくれる体制が整っています。

また、外国語対応や聴覚障害者向けの相談方法も用意されており、誰でも利用しやすいのが特徴です。

安全な避難場所の情報提供や、シェルターへの同行支援なども受けられます。

DV相談プラスは、24時間体制で電話、メールでの相談を無料受付してくれる点がメリットと言えます。もっとも、相談できる事項はDVに関する点に限られるため、トラブルの内容によっては利用が困難な点がデメリットとなるでしょう。

弁護士事務所

男女トラブルが法的問題に発展している場合は、弁護士事務所に直接相談することが効果的です。

慰謝料請求や婚約破棄による損害賠償、親権問題、ストーカー被害の法的対応など、専門的なアドバイスを受けながら解決を進められます。

また、弁護士に依頼することで相手との直接交渉を避けられ、精神的負担を軽減できるメリットもあります。

弁護士事務所は、法律の専門家である弁護士から適切なアドバイスを受けられ、依頼することで代理人として解決に当たってもらえる点にメリットがあります。ただし、一定の金銭的負担が生じやすい点には注意が必要です。

男女トラブルの刑事事件で弁護士に依頼する必要性

①刑事事件化の回避

男女トラブルの解決として最大の目標となるのは,刑事事件化することなく当事者間で解決することでしょう。当事者間で早期に円満解決ができれば,周囲への悪影響も生じず,刑事手続に対応する負担も必要なくなります。

もっとも,円滑に当事者間で解決するためには,話し合いを十分に尽くす必要があり,話し合いを行うための弁護士が必要になります。男女トラブルの円満な解決は,弁護士を挟んで冷静にやり取りをすることで,初めて実現できるという場合が多数と言えるでしょう。

②不起訴の獲得

刑事事件化が防げなかった男女トラブルでは,不起訴処分を獲得することが最大の目標になります。不起訴処分となった場合,その時点で刑事手続は終了し,前科が付く危険もなくなります。

もっとも,不起訴処分を目指す具体的な方法は,事件の内容に応じた弁護士の判断や対応が不可欠です。認め事件の場合は,示談を試みるのが通常ですが,示談の試み自体が弁護士なしでは困難です。また,否認事件の場合は,個別事件の争点や証拠構造を踏まえ,弁護士が法的な主張を尽くすことが必要となります。

そのため,不起訴処分の獲得には弁護士選びが必要と考えるべきでしょう。

③周囲への悪影響の回避

男女トラブルが周囲に知られた場合,悪影響を防ぐことは非常に難しくなります。職場での男女関係が問題になれば,職場や仕事への影響は避けられません。また,既婚者の場合には,男女トラブルの存在が配偶者やその他の家族に知られてしまうと,家族関係への悪影響が懸念されます。

このような周囲への悪影響を回避するためには,適切な弁護士を選び,弁護士を通じて早期解決を図ることが重要です。

男女トラブルの刑事事件で弁護士を選ぶポイント

弁護士に依頼するタイミング

①刑事事件化を防ぎたいとき

男女トラブルの代表例としては,交際関係にない男女間の性行為について,同意の有無が問題になるケースが挙げられます。このとき,トラブルはまず当事者間で問題になり,当事者間での話し合いが行われる流れが通常であって,いきなり刑事事件として扱われることは少ない傾向にあります。これは,男女間のトラブルの大きな特徴の一つです。

そして,裏を返せば,これは男女トラブルが刑事事件化を防げる可能性のある事件類型である,ということでもあります。双方が刑事事件として扱われることを希望せず,当事者間で解決することができれば,刑事事件化せず終了となることも決して珍しくはありません。

もっとも,刑事事件化を防ぐ試みは,当事者自身で行うことに限界が生じやすく,代理人となる弁護士を挟んでの解決が適切です。男女トラブルが問題となり,刑事事件となることを防ぎたい場合は,弁護士を選ぶべきタイミングと言えるでしょう。

ポイント
男女トラブルはまず当事者間で問題となる点が特徴
当事者限りで解決したい場合,弁護士選びが適切

②示談で解決したいとき

男女トラブルの解決は,当事者間での示談によって決着することが大多数です。男女トラブルの場合,示談以外の法的手続による解決は双方にとって有益でない場合も多く,適切な解決という意味でも示談は非常に重要な役割を持ちます。

もっとも,当事者自身が示談に精通しているのでない限り,具体的にどのような条件で,どのような形式で示談を行うのがよいか,判断することは容易ではありません。そもそも,示談交渉自体も,当事者間で直接コミュニケーションを行うのはリスクの方が大きいと言わざるを得ません。

そのため,男女トラブルを示談によって解決したいときには,自身に代わって示談を行う弁護士を選ぶことが重要になります。適切な弁護士選びができれば,その後の示談交渉も,示談を通じた解決内容も,適切なものになりやすいということができるでしょう。

ポイント
男女トラブルは示談による解決が多数
当事者にとって有益な示談のためには,示談を依頼する弁護士選びが必要

③自首を試みるとき

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

一般的な男女トラブルの場合,現行犯で捜査機関に発覚することは少ないため,事件と捜査の間には時間的な間隔のあることが通常です。そのため,男女トラブルで罪を犯してしまったという認識がある場合,捜査機関に発覚する前の自首は有力な選択肢の一つと言えます。

もっとも,本当に自首をすべきかどうか,自首をする場合にどのような手順・方法で行うか,という点は,当事者自身での判断が困難なポイントです。自首を試みようと考えるときには,適切な弁護士選びの上で,弁護士とともに検討・行動をするのが適切でしょう。
そのため,自首を試みたいと考えるときは,弁護士選びのタイミングということができます。

ポイント
男女トラブルは自首が有力な手段になる事件類型
適切な自首をしたいときは,弁護士選びのタイミング

男女トラブルの事件の弁護士を選ぶ基準

①刑事事件の取り扱いに長けているか

男女トラブルの解決方針は,トラブルが刑事事件となった場合の見込みを踏まえて検討することになります。具体的なイメージは以下の通りです。

解決方針と刑事事件の見込みとの関係

1.刑事事件化による不利益が重大と見込まれる場合
→円滑迅速な解決を目指す必要性が高い

2.刑事事件化による不利益が限定的な見込みの場合
→無理に迅速な解決を目指す必要性は高くない

以上の通り,男女トラブルの弁護活動は,刑事事件化した場合の見込みを踏まえたものになります。そのため,適切な弁護活動には適切な見込みが不可欠です。
そして,正確な見込みを持つためには,刑事事件の取り扱いに精通している必要があります。弁護士選びに際しては,弁護士が刑事事件の取り扱いに長けているか,という点を基準の一つとするのが有力でしょう。

ポイント
刑事事件化した際に生じる不利益の程度かを正確に見通せることが重要

②被害者との示談交渉に長けているか

男女トラブルの解決は,示談による解決が肝要です。そして,示談の相手は,被害者という位置づけにある人物となるのが通常です。

この点,弁護士によっては,加害者側に立って被害者と示談交渉をすることに不向きなタイプの弁護士であるケースもあり得ます。弁護士は,自己の主張や請求を毅然とした態度で行う業務が多いため,被害者に対する謝罪や金銭賠償の話をするときにもその癖が出てしまう場合があるのです。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士が加害者側の弁護に長けているか,被害者を相手にした示談交渉を適切に行えるか,という点を重要な基準の一つとすることが有力です。

ポイント
加害者側の立場で被害者相手の示談交渉ができることが重要

③聴き取り能力に疑問はないか

男女トラブルは,当事者間に何らかの主張の食い違いがあることで起きているケースが大多数です。両当事者の話は明らかに矛盾しているものの,どちらが正確な話をしているか第三者には判断できない,という場合も珍しくはありません。
そのため,男女トラブルを取り扱う弁護士には,当事者の言い分を過不足なく聴き取る能力が不可欠です。弁護士選びに際しても,事情を聴き取る能力に疑問が残る弁護士でないか,という点は重要な判断基準とするのが適切でしょう。

また,弁護士の聴き取り能力は,示談交渉に際しても重要なポイントとなります。当事者間の言い分が食い違っている場合,弁護士が被害者側の言い分に対してどのように耳を傾けるか,どのように聴き取るか,という点が,円滑な示談成立に大きく影響するケースも少なくないためです。

事実関係を把握するためにも,示談成立のためにも,弁護士選びに際しては弁護士側の聴き取り能力を十分に確認することをお勧めします。

ポイント
男女トラブルは当事者間の言い分が食い違いやすい
事実関係の把握や示談交渉のため,弁護士の聴き取り能力が重要

④適切な方法・頻度で連絡が取れるか

弁護士と連絡を取る方法や連絡の頻度は,弁護士により様々です。特に,「弁護士と連絡したくても連絡が取れない」という問題は,セカンドオピニオンとして相談をお受けする場合に最も多く寄せられるお話の一つです。
電話をしても常に不通となって折り返しがない,メールへの返信も全くない,といったように,弁護士との連絡が滞るという問題は生じてしまいがちです。

そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点を重要な判断基準の一つとすることは,事件解決のために有力でしょう。

なお,法律事務所によっては,事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は,依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益でしょう。

ポイント
依頼後の連絡方法・頻度は弁護士次第
事務職員のみが連絡に対応する運用の事務所もある

⑤あまりに遠方でないか

男女トラブルの解決は,弁護士が相手方と対面する形で話し合い,解決を目指すことが少なくありません。また,トラブルの内容に争いがある場合には,弁護士が現場を実際に訪れて,争点の判断に必要な調査などを行うケースもあります。
もっとも,弁護士の事務所所在地が,相手の住居地やトラブルの発生地から遠い場所にある場合,現実的に弁護士が相手との対面交渉や現場の調査を行うことが難しく,弁護活動に限界が生じる可能性も否定できません。

そのため,弁護士選びに際しては,法律事務所があまりに遠方でないか,地理的な条件のせいで弁護活動に制限が生じてしまわないか,という点を重要な判断基準の一つとするのが有力でしょう。
なお,相手方との対面や現場の調査は,必ず要するというわけではないため,遠方であることのみを理由に弁護士への依頼を断念する必要まではありません。遠方であることに不安を感じる場合は,その点を直接弁護士に相談してみるようにしましょう。

ポイント
相手との対面や現場調査が生じる場合,遠方の法律事務所は不適切になり得る

男女トラブルの刑事事件における弁護士選びの準備

①内容・経緯の説明を準備

弁護士選びを適切に行うためには,相談相手の弁護士に事件の内容を正確に把握してもらうことが必要となります。そのため,事件の具体的内容は整理して伝えられるようまとめることが有益でしょう。

弁護士が事件の内容の一部を把握しているかいないかで,アドバイスの内容が大きく変わる場合も否定できません。弁護士に誤解が生じることを防ぐため,起きた出来事を漏れなく伝える用意をしておくとよいでしょう。

②弁護士に求めたいことの整理

弁護士を選ぶにあたって,弁護士に何をしてもらいたいのか,弁護士に依頼して何を実現したいのか,という点を可能な限り整理し,具体的にすることが適切です。
例えば,同意の有無が争点となる男女トラブルの場合,同意があったことを主張したいのか,自分の主張よりも示談成立を優先したいのか,ということによって弁護活動も大きく変わります。また,どちらを求めたいのかによって,弁護士選びに際して重視すべき点も異なるでしょう。

一口に「弁護活動」と言っても,その内容は決して一つではないため,希望する弁護活動の内容を弁護士に正しく理解してもらえるよう,可能な範囲で準備することをお勧めします。

③深刻化する前に相談

同じ弁護活動であっても,トラブルが深刻化する前に早期に着手する場合と,トラブルが深刻化した後の段階で着手するのでは,結果に大きな差異が生じやすいものです。当然ながら,トラブルが深刻化した後より,その前段階の方が迅速円滑な解決に至る可能性は高くなります。

そのため,事件解決に当たっては,できるだけ早い段階で,事態が深刻化するよりも前に弁護士選びを行うことをお勧めします。早期に動き出せば,弁護士にできることがそれだけ多く残っている可能性も高くなり,希望する解決に近づきやすくなるでしょう。

男女トラブルの刑事事件で弁護士に依頼する場合の注意点

①方針・目標を確実に共有しておく

弁護士に依頼する際には,弁護活動の方針や目標について,弁護士との間でズレがないように確実に共有することが重要です。

例えば,身に覚えのない被害を訴えられて迷惑を被っている場合であれば,名誉の回復を目標に毅然とした態度を取る方針が適切です。一方,身に覚えがないものの相手に収まってもらうこと優先したいのであれば,相手との関係ではある程度譲歩する方針で示談成立を目標とするのが望ましいでしょう。

このような方針・目標の違いは,示談を行う場合の示談条件や内容にも影響するものです。特に,どの程度相手の要望を受け入れた示談内容とするのか,という点は,依頼者の意向を踏まえて弁護士が調整する必要のあるものです。

解決を目指す方針や目標について,弁護士との間でズレが生じないことは,とても重要なポイントとして意識するようにしましょう。

②生じ得る経済的負担を把握しておく

男女トラブルの解決を弁護士に依頼する場合,多くの場合は弁護士費用と示談金の負担がそれぞれ発生します。そして,示談金の負担については,事前に大まかなイメージを持つことは不可能ではありませんが,具体的な金額は交渉の結果によると言わざるを得ません。

そのため,弁護士に依頼して男女トラブルの示談を目指す場合は,生じ得る経済的負担に幅があることを事前に把握しておくのが適切でしょう。特に,当事者間の言い分が大きく食い違う場合,どちらの言い分に寄せるかで金額も大きく異なるため,どれだけ示談を希望したいかによっても負担額が変わりやすいところです。

③示談交渉は相手への連絡手段が必要

刑事事件の示談交渉は,捜査機関に申し入れることから始まるのが通常です。捜査機関から被害者に意向を確認してもらい,被害者が示談交渉を受け入れる場合には連絡先の交換が可能になる,という流れを辿るのが一般的です。

しかし,男女トラブルで刑事事件化を防ぐための示談をするときには,捜査機関を挟むわけにはいきません。そのため,何らかの方法で相手に連絡を試みる手段が必要となります。具体的には,以下のような手段が考えられるでしょう。

相手との連絡手段の例

1.相手の連絡先を把握している
2.職場の上司を通じて連絡ができる
3.共通の知人を通じて連絡ができる
4.相手の住所を把握している
5.相手に代理人弁護士が入っている

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

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不同意わいせつ事件の示談金相場や方法は?示談するメリットや流れなども徹底解説

わいせつ事件を起こしてしまい、示談を考えているものの、どのように進めればよいのか分からず不安を感じている方もいるでしょう。

自分が同意あったと思っていても相手の女性から同意はなかったと言われて訴えられたら、焦るのも同然です。

まずは示談に応じてくれるかどうかを試し、刑事処分のリスクを減らすことがおすすめです。

そこで本記事では、不同意わいせつ事件の示談の必要性を踏まえ、示談金相場や方法などを弁護士が詳しく解説します。

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この記事の監修者

藤垣圭介

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

不同意わいせつ事件で示談は必要か

「不同意わいせつ罪」は,かつて「強制わいせつ罪」との名称で規律されており,この強制わいせつ罪は長く「親告罪」とされていました。

親告罪とは,検察官が起訴をするために告訴が必要となる犯罪を言います。この親告罪は,示談すれば確実に起訴されない事件類型と理解できます。それは,示談を取り交わす場合,示談の内容として「告訴しない」または「告訴を取り消す」という合意をするため,示談をすれば親告罪の起訴に必要な告訴がなくなるからです。
親告罪でない犯罪(非親告罪)は,示談をしていても起訴することは法律上可能であるため,示談によって確実に起訴されないという点は親告罪の非常に大きな特徴です。

親告罪と示談

親告罪:示談をすれば確実に不起訴
非親告罪:示談をしても法律上起訴が可能

この点,本校執筆時の不同意わいせつ罪は,非親告罪であるため,示談をして告訴がなくなっても確実に不起訴となるわけではありません。しかし,不同意わいせつ事件では示談の必要がなくなっているのかといえば,それは間違いです。非親告罪である不同意わいせつ事件でも,示談は非常に大きな意味を持ち,処分の軽減を目指すには必要と言って差し支えありません。示談の有無で処分が決まるケースが大多数と言っても決して大袈裟ではないでしょう。

不同意わいせつ事件では,まず示談の検討を行うことをお勧めします。

ポイント
不同意わいせつ罪は非親告罪であるため,示談しても起訴は可能
実際の運用上は,示談は不同意わいせつ事件で決定的な意味を持つ

不同意わいせつ事件の示談金相場

不同意わいせつ罪に当たる事件の示談金相場は,概ね50~100万円という場合が多く見られます。不同意わいせつ事件は重大事件であるため,示談金も大きくなりやすいですが,示談金額が増減する要因としては以下のような事情が挙げられます。

不同意わいせつ事件における示談金額の増減要因

1.わいせつ行為の内容
→性器への接触など,身体侵襲の程度が大きい場合,増額要因になります。

2.事件の発生した時間・場所
→夜間や人通りのない路上など,被害者の恐怖心を強める時間・場所での事件である場合,増額要因になります。

3.被害者の心身への支障
→事件が原因で被害者に精神疾患などが生じた場合,損害が拡大するため増額要因になります。

4.当事者間の関係
→上下関係を利用してわいせつ行為をしたなど,立場を用いた悪質な事件の場合,増額要因になります。

5.加害者の経済力
→経済力に限界のある場合,減額要因になります。

示談金の相場は、50〜100万円が一般的となります。それにプラスして弁護士への費用が発生することを頭に入れておいてください。後ほど詳しく説明しますが、弊所では不同意わいせつ事件に伴う費用を着手金が33万円で示談の成果報酬が22万円とさせていただいております。

不同意わいせつ事件で示談をする方法

捜査を受けた不同意わいせつ事件では,示談するためには捜査機関(警察や検察)にその旨を申し入れ,捜査機関から被害者に連絡を取ってもらうことが必要になります。まずは,捜査機関の担当者と被害者との間で話をしてもらうというわけです。
もっとも,捜査機関は加害者本人と被害者を引き合わせることをしません。当事者同士で連絡を取らせるのは,被害者にとって不適切である上,二次被害の原因になる可能性がある,と考えるためです。
そのため,示談を試みるためには,弁護士を介して行うことが必要となります。弁護士に依頼の上,弁護士限りで被害者と連絡が取りたいという申し入れをすれば,捜査機関は被害者との間を取り持ってくれるのが通常です。

弁護士が示談を試みる場合の基本的な流れは,以下の通りです。

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

弁護士に依頼した後における進捗の確認は,弁護士を通じて行います。弁護士からは,捜査機関とのやり取りの状況,被害者との連絡状況,示談の話し合いに関する内容など,進展があり次第随時報告を行い,情報共有します。

ポイント
示談の申し入れは,弁護士から捜査機関へ行う
被疑者は,弁護士に依頼の後,弁護士を通じて状況を把握する

不同意わいせつ事件における示談のメリット

不同意わいせつ罪での示談は,数多くのメリットをもたらすものと言えます。不同意わいせつ事件で示談をした場合の具体的なメリットは,主に以下の通りです。

  • 不起訴になり前科を回避できる
  • 逮捕勾留から早期に釈放される
  • 刑罰の軽減
  • 当事者間での解決

詳しく解説します。

①不起訴になり前科を回避できる

不同意わいせつ事件は,決して軽微なものではないため,犯罪事実が明らかに存在するのであれば起訴することが通常です。そして,刑法に定められた不同意わいせつ罪の刑罰は「6月以上10年以下の拘禁刑」であり,拘禁刑より軽微な罰金刑の定めがありません。そのため,不同意わいせつ事件で起訴されると,公開の裁判を受けた上で初犯でも実刑判決の対象になる可能性があります。
また,公開の裁判を受けて実刑判決等の刑罰を受けると,前科が付くことにもなり,その後の生活への支障も否定できません。

しかし,起訴される前に被害者との間で示談することができれば,事件は不起訴処分とされる可能性が非常に高くなります。現実的には,示談をして被害者が不起訴希望の意思を表明するに至れば,不起訴とせざるを得ないことが多いでしょう。それは,被害者自身が起訴を希望していないことが明らかである上,起訴に必要な被害者の協力が得られない可能性が高くなるためです。

不同意わいせつ事件における示談は,不起訴を決定づけるものであり,前科を回避するために最も重要なものと言ってもよいでしょう。

示談の成立で持って不起訴を目指すのが基本的な流れにはなります。示談が成立したことを捜査機関にアプローチをかけて前科の回避を目指します。

②逮捕勾留から早期に釈放される

不同意わいせつ事件は,捜査に当たって逮捕・勾留といった身柄拘束の可能性が低くない事件類型です。犯罪そのものが重大であること,被害者保護のため加害者による被害者への接触を防がなければならないことなどが大きな理由とされます。
そのため,不同意わいせつ事件では逮捕勾留を想定すべきケースが多く,逮捕勾留された場合の釈放に向けた試みも非常に重要です。

この点,不同意わいせつ事件で示談ができた場合,逮捕や勾留の期間が劇的に短縮されることが少なくありません。ケースによっては,示談が確認できた段階で直ちに釈放されることもあり得ます。
一般に,特に示談などをしない不同意わいせつ事件では,20日間の勾留の上,起訴不起訴の判断となります。しかし,例えば5日目で示談できた場合,20日間の勾留となることはほとんどなく,示談後数日のうちには釈放されることが見込まれやすいです。

不同意わいせつ事件における示談は,逮捕勾留の期間も決定的に左右するものであると考えてよいでしょう。

こちらも示談の成立が大きな材料となりますが、示談成立したのに勾留することはないといった不服申し立ての手続きを行います。

③刑罰の軽減

不同意わいせつ事件で起訴されてしまった場合,不起訴を獲得したり前科を回避したりすることは基本的に不可能です。しかし,その場合でも示談を目指すことは非常に大きな意味を持ちます。

刑罰の重さを最終的に判断するのは裁判所ですが,裁判所が刑罰を判断する際に極めて重要視する事情に,被害者の処罰感情や被害者に対する被害の補填が挙げられます。

処罰感情とは,処罰を希望するかどうかという気持ちを言います。被害者の処罰感情が強いほど,刑罰は重くなる傾向にあります。
また,被害者に対する被害の補填は,被害者に生じた損害がどれだけ回復されているか,という意味で重要な判断要素になります。被害の補填は主に金銭で行われることが一般的ですが,事後的に被害が回復されていれば,その結果重い刑罰を科す必要はなくなる,という理解になるのが通常です。

被害者との間で示談が成立すれば,被害者に処罰感情がないことや,被害の補填がなされたことが明らかになります。そのため,示談は刑罰の軽減に直結する効果を持つということができます。

示談がなければ実刑判決が見込まれるケースでも,示談によって実刑判決を回避できる場合は珍しくありません。示談は,被害者がいる事件で刑罰を軽減するための最も有益な試みと理解してよいでしょう。

示談の効果が大きく影響しますが、過去の事例も引き合いに出しながら処分の軽減を捜査機関に意見として示していきます。

④当事者間での解決

不同意わいせつ事件は,民法上の「不法行為」に該当します。そのため,被害者は,加害者に対して不法行為に基づく損害賠償(金銭の支払)を請求することができる,という法律関係に立ちます。
この法律関係は,加害者が刑事処罰を受けてもなくなることがありません。加害者の立場では,刑罰を受けた後,さらに被害者から損害賠償を請求される可能性があるということになります。
そのため,加害者の立場としては,被害者との間で生じている法律関係を解決することも,非常に重要な問題です。

この点,被害者との間で示談が成立した場合,被害者と加害者の間には示談の内容以外に法律関係がない(法律関係が解決した)という約束をすることになります。そのため,示談が成立すれば,その後に加えて被害者から金銭賠償を請求されることはなくなり,法律関係の面でも安心することができます。
なお,当事者間の法律関係が解決したことを約束する示談の条項を,「清算条項」と言います。示談に際して清算条項を盛り込んで解決することで,当事者間の法律関係は示談をもって終了することになります。

ポイント 示談のメリット
不起訴になり前科が回避できる
逮捕勾留から速やかに釈放される
刑罰が軽減する
被害者との法律関係が解決する

不同意わいせつ事件における示談交渉の流れ

不同意わいせつ事件における示談は、以下のような流れで行います。

  • 弁護士が被害者の連絡先を捜査機関から入手する
  • 弁護士と被害者で示談交渉を成立させる
  • 示談書の作成を行う
  • 示談金の支払いをする

詳しく解説します。

弁護士が被害者の連絡先を捜査機関から入手する

不同意わいせつ事件において示談交渉を進めるためには、まず被害者の連絡先を入手する必要があります。

加害者が相手の連絡先を知ってるケースはほとんどないため、まずは弁護士に相談することが先決です。

弁護士が示談交渉を行うためには、まず加害者側の代理人として活動することを正式に依頼します。

そのうえで、捜査機関に対し、弁護人として被害者との示談交渉を希望していることを伝えます。

捜査の進行状況によっては、警察や検察が被害者の意向を確認し、弁護士による示談交渉を受け入れるかどうかを判断することになるでしょう。

仮に被害者が示談交渉に応じる意思を示した場合、捜査機関から弁護士に対して被害者の連絡先が提供されます。

弁護士と被害者で示談交渉を成立させる

弁護士が相手の連絡先を入手できたら、被害者と示談の交渉を行います。

交渉に入る際には、被害者の感情や精神的負担を最大限に配慮しながら、誠実な姿勢を示します。

加害者が反省していることを伝えるとともに、被害者の心情を尊重した対応を取り、被害者が示談に前向きな姿勢を示した場合、具体的な条件を話し合う段階に進む流れです。

示談金の金額や支払い方法に加え、謝罪文の提出、今後の接触禁止の約束など、被害者の求める条件を慎重に確認しながら合意点を探ってくれます。

示談書の作成を行う

示談が前向きに進んだら、示談書の作成をします。

示談書は、加害者と被害者の双方が合意した条件を正式に文書化し、今後のトラブルを防ぐための証拠として機能するものです。

事件の概要を記載し、示談が成立したことを明確に示すところから、示談金の額や支払い方法、期限についてなども記載します。

また、今後のトラブル防止のために、双方が一切の請求を行わないことや、本件に関して第三者に情報を漏らさない旨の秘密保持条項を記載することも重要です。

示談金の支払いをする

最後に、示談金の支払いを済ませます。

示談金の支払いにあたっては、まず示談書に記載された金額や支払い期限、支払い方法を厳密に守らなければなりません。

加害者の経済状況によっては分割払いが認められる場合もありますが、被害者の理解を得ることが必要です。

不同意わいせつ事件の示談内容・条項

不同意わいせつ事件における示談の条項としては,以下のようなものを設けることが考えられます。

①確実に盛り込む内容

【確認条項】

加害者が被害者へいくらの支払を行う必要(義務)があるかを,当事者間で確認する条項です。
当事者間で合意した示談金の金額を,支払う義務のある金額と定めることになります。

【給付条項】

確認された支払の義務をどのように果たす(給付する)のか,という点を定める条項です。
金銭の支払を内容とするのが通常ですが,支払方法が手渡しか振り込みか,手渡しであればいつどこで行うか,振り込みの場合はどの口座か,振込手数料は誰が負担するか(通常は加害者が負担),支払の期限はいつまでか,といった点を定めます。

【清算条項】

示談で定めた内容以外に,当事者間に債権債務関係(法律関係)がないことを確認する条項です。この条項を設けることで,加害者と被害者との法律関係は示談金の支払をもって終了することになります。

【宥恕条項】

宥恕(ゆうじょ)とは「許し」を意味します。宥恕条項は,被害者が加害者を許すことを内容とする条項です。
加害者が示談金の支払を負担して示談を目指すのは,基本的にこの宥恕条項を獲得するためです。宥恕条項があることによって,捜査機関は被害者に処罰感情がないことを把握でき,不起訴処分の根拠とすることが可能になります。

②当事者の希望で盛り込む条項

【接触禁止】

示談成立後,当事者間で接触を試みないという約束を行うものです。事件の性質上,加害者による被害者への接触を禁止する条項を設けることが通常です。対面はもちろん,電話,メールなど,いかなる方法でも相手への接触を試みない,という合意をすることになります。

【出入禁止】

被害者と接触する可能性がある場所への出入りを禁止するというものです。出入り禁止の具体例には,以下のようなものが挙げられます。

出入禁止の具体例

1.事件現場が被害者の帰宅途中である場合
→現場近辺の一定区域の立入禁止

2.事件現場が駅構内
→当該駅や周辺への出入禁止

3.事件現場が公共施設内
→当該施設への出入禁止

4.加害者が被害者の住居地を知っている場合
→住居地を含む一定範囲の出入禁止

【違約金】

加害者が示談で定めた約束に違反した場合,約束違反のペナルティとして被害者に金銭(違約金)を支払うという条項です。
主に,行動制約を取り決めた場合に,これを遵守してくれるか被害者が不安である,というケースで設けることが考えられます。
違約金の金額は,特段のルールはありませんが,示談金額をベースに定めることが多く見られます。

この違約金条項は,実際に違約があり金銭を支払う,という形で活用されることはほとんどありません。現実的には,「違約金の約束をできるほど示談条件を守る気持ちが強い」という意思を表明する手段として用いられるものです。

不同意わいせつ事件の示談で注意すべきこと

不同意わいせつ事件の示談では,以下のような点に注意すべき場合が考えられます。

①被害者の感情面

不同意わいせつ罪に該当する重大な事件の場合,被害者側の感情もそれだけ強いことが一般的です。「認めている」「反省している」といっても,それほど安易に許すことは難しい場合も少なくありません。

不同意わいせつ事件の示談に際しては,被害者に大きな精神的ダメージがあることを念頭に,被害者の感情が強い状態でも致し方ないと踏まえた上で試みるのが適切でしょう。金額などの条件提示や,被害者側から要望があった場合の対応は,できるだけ被害者側の感情を汲んで行うのが望ましいところです。

どれくらい傷ついたか、どんな感情を抱いているのかなどを被害者からぶつけられるケースは珍しくありません。その感情が満たされなければ示談成立は困難となるため、被害者側の感情が根深い可能性があることを踏まえておく必要があります。

②認識のズレ

不同意わいせつ事件は,当事者間で事件内容の認識にズレのある場合が少なくありません。「触った」のか「鷲掴みにした」のか,といった行為の強さに関する点,「いきなり襲った」のか「了承を得たつもりであった」のかという経緯の点など,当事者間で認識にズレがあることは多く見られる類型と言えます。
裏を返せば,そのようなズレがあるからこそ,不同意わいせつ罪の問題になっている,ということも言えるでしょう。

不同意わいせつ事件の示談では,自分の記憶と整合しない言い分が被害者側から出てくる可能性を想定しておくのが適切です。その上で,認識にズレがあった場合,どのようにそのズレを埋めて示談の成立につなげるのか,という検討が重要になるでしょう。
具体的なズレの埋め方や示談の方法に関しては,弁護士とのご相談をお勧めします。

自分が記憶している出来事と相手から見た出来事は一致しない可能性があります。被害者側の認識に近づけた示談交渉が必要となります。

③起訴前後の違い・時間制限

不同意わいせつ事件は,起訴前に示談ができれば不起訴が見込まれやすい一方,起訴されてしまった後に示談が成立しても遡って不起訴になる可能性はありません。もちろん,起訴後の示談には刑罰を軽減させる大きな効果がありますが,不起訴ほどの効果とは言えないところです。
そして,起訴前の捜査には時間制限のあることも多く,特に逮捕勾留される身柄事件では,厳格な期間制限が法律で定められています。

そのため,起訴前の示談が時間制限のためできなかった場合,起訴後の示談を起訴前と同じ意味合いのものと考えることは不適切でしょう。示談で加害者側の得られるメリットに限りがある以上,どうしても起訴後の示談の方が示せる条件に限りが生じやすいところです。
逆に,起訴前の示談交渉に関しては,「起訴前に限ってこの条件がお約束できる」という交渉の仕方をすることも少なくありません。そのような示談戦略を有効に活用するためにも,起訴前後における示談の効果の違いは踏まえておくとよいでしょう。

ポイント
被害者の感情が強い可能性を事前に想定する
当事者間で出来事の認識にズレがある可能性を想定する
起訴前後では示談の持つ効果に違いがあることを踏まえておく

基本的には、起訴前に示談を行わなければなりません。起訴された後の示談だと刑罰がついてしまうため、示談する目的が達成されないでしょう。

不同意わいせつ事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で不同意わいせつ事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

活動の成果が生じた場合に限り,55万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

不同意わいせつ事件の場合,50~100万円の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(在宅事件にて50万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+55万円=89万円
示談金:50万円

計:139万円

⑤柔軟な料金設定が可能な場合

弁護士費用は,弁護活動の範囲を限定することで費用額を安く抑えることも可能な場合があります。

不同意わいせつ事件の場合,捜査を受けておらず,当事者間でのトラブル解決を目指す段階であれば,弁護活動を示談交渉のみに限定する形で,柔軟な料金設定のご案内が可能な場合が考えられます。

可能な費用負担に限界がある場合も,一度お問い合わせいただくことをお勧めいたします。弁護士から詳細なご案内を申し上げることが可能です。

不同意わいせつ事件の示談は刑事事件に強い弁護士へご相談を

不同意わいせつ事件を起こしてしまった場合、刑事処分のリスクを軽減させるために示談が必要です。

示談金の相場は、50〜100万円が一般的となりますが、あくまで相場ですので、事件の内容によって費用は変動します。

まずは弁護士に相談し、スムーズな示談をしてもらえるようにしましょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内できます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

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【男女トラブルの示談を知りたい人のために】示談金相場,示談が必要な男女トラブルの類型,示談を試みる方法などを解説

このページでは,男女トラブルの示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

【このページで分かること】

男女トラブルにおける示談のメリット
男女トラブルで示談は必要か
男女トラブルで示談をする方法
男女トラブルの示談金相場
男女トラブルの示談内容・条項
男女トラブルの示談で注意すべきこと
男女トラブルの示談に必要な費用

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示談が問題になる男女トラブルの類型

男女間の性的な行為に関するトラブルが発生した場合,警察が介入する前に示談をするべきかどうか問題になるケースは少なくありません。このようなトラブルは,一方は相手の同意があると思っていたものの,もう一方は性的な行為に同意していなかった,という形でトラブル化することがほとんどです。

具体的に問題になるトラブルの類型には,以下のようなものが挙げられます。

男女トラブルの主な類型

1.勤務先の関係者間におけるトラブル(セクハラ)
2.飲酒後の男女間におけるトラブル
3.SNSで知り合った男女間のトラブル
4.性的行為の相手が未成年であった場合のトラブル
5.交際中の男女間における別れ話のもつれ

男女トラブルにおける示談のメリット

男女トラブルは,可能な限り警察が介入していない段階で示談をするメリットが非常に大きいと言えるでしょう。具体的なメリットは以下の通りです。

①刑事事件化が防げる

刑事事件で捜査が行われるのは,被害者が捜査機関に捜査を求め,捜査機関がこれに応じた場合,というのがほとんどです。裏を返せば,被害者が捜査機関に捜査を求めなければ,捜査の始まるきっかけ自体が存在しないことになります。
刑事事件として取り扱われなければ,被疑者として捜査を受けることはなく,刑罰を受けることももちろんありません。警察が介入していない段階で示談できれば,捜査が開始しないため,トラブルはその場ですべて解決するということになります。

男女トラブルが警察沙汰になっていない段階では,示談によってその後の対応を一切要することなく解決するため,示談のメリットが極めて大きいと言えるでしょう。

②身柄拘束を防げる

男女トラブルの事件は,内容によって逮捕や勾留といった身柄拘束につながる場合も考えられます。それは,トラブルになる男女間では互いの個人情報を把握していることが多く,トラブルになった男女を放置していると一方が相手に接触しようとする可能性がある,と懸念されるためです。
一方が被害者として声を上げている以上,捜査機関としては被害者とされる人の保護を考えざるを得ません。そして,被害者保護の最も端的な手段が加害者とされる人物の身柄を拘束することになりやすいのです。

この点,男女トラブルで示談が成立した場合,被害者とされる方を保護するためにもう一方の身柄を拘束する必要はなくなります。当事者間での接触は,自分に不利益のないように解決する目的で行われるのが通常ですが,示談によって当事者間で解決している以上,解決目的で相手に接触する必要がなくなっているためです。

トラブルの内容が悪質と評価される可能性のある場合は,それだけ身柄拘束の危険も大きくなるため,示談によって身柄拘束を防ぐメリットが生じやすいでしょう。

③前科を防げる

刑事事件では,警察から事件の送致を受けた検察官が,被疑者を起訴するかどうか決めます。そして,検察官に起訴されると,刑罰を受けて前科が残ることになります。
この点,検察官が起訴するか不起訴どうかは,様々な事情を総合的に考慮の上で判断されますが,被害者がいる事件の場合,被害者の意向を反映させることが非常に多く見られます。

男女トラブルは当事者の一方が被害者となる事件類型のため,被害者が起訴を望むか不起訴を望むかという点が,検察官の判断を左右しやすい傾向にあります。そのため,不起訴によって前科を防ぐ場合,最も効果的な手段は被害者に不起訴を希望してもらうことです。

示談を行うことによって,被害者に不起訴を希望する意思を表明してもらうことができ,検察官の不起訴処分を獲得できる可能性が飛躍的に高くなります。不起訴処分となれば前科はつかないため,前科を防ぐための最も有力な手段は示談ということになるでしょう。

④トラブルの負担から早期に解放される

男女トラブルは,その内容によっては職場や家族,友人など,周囲の関係に大きな悪影響を及ぼすことがあり得ます。そうすると,トラブルが続いていることの負担は,思いのほか重く,多岐に渡る恐れが否定できません。
この際,平穏な生活を取り戻すためには,当事者間でトラブルを解決するほかありませんが,早期にトラブル解決する手段は示談のみです。

当事者間で示談が成立すれば,速やかにトラブルが解決でき,トラブルに伴う周囲への悪影響を気にする必要がなくなるでしょう。

ポイント 示談のメリット
刑事事件化が防げる
前科が防げる
身柄拘束が防げる
周囲への悪影響が防げる

男女トラブルで示談は必要か

男女トラブルに見舞われた場合,示談が必要かどうかは,指摘されている行為に心当たりがあるかどうかによるでしょう。

トラブルの内容に心当たりがない場合,基本的に示談の必要はありません。当事者間で解決を急ぐのではなく,相手による事実無根の主張を徹底的に争うことが適切です。示談の試みは,相手に対する一定の謝罪を前提にした動きとなりやすいため,謝罪するような関係にないのであれば,示談を行うべきではないということになります。

一方,トラブルの内容に心当たりがある場合は,示談による解決が極めて重要であり,解決には示談が必要と考えるのが適切です。示談できれば即時に事件解決となる一方,示談ができなければ多くの不利益が生じうるため,示談ができるかによってその後の生活が決定的に左右されると言っても過言ではありません。

なお,トラブルが起きたことには争いがないものの,当事者間の言い分に食い違いがある,という場合も,示談が必要になりやすいでしょう。
男女トラブルでは,何らかの言い分の食い違いが生じている場合が大半です。そして,この言い分の食い違いは,最終的にはどちらの言い分がより信用できるか,という基準で判断されることが一般的な処理となります。
そうすると,言い分の食い違いがある場合に示談で解決できないと,自分の言い分を信用してもらうために数々の負担を負わなければなりません。しかも,その負担は言い分が信用できないと判断されるリスクを背負いながらのものであり,負担に伴う精神的苦痛も軽視できません。

言い分の食い違いを深刻な争いにしたくない場合にも,示談は非常に重要な役割を持つことになるでしょう。

ポイント
心当たりがなければ示談は不要
心当たりがある事件では示談すべき
言い分に食い違いがある場合も示談が適切

男女トラブルで示談をする方法

警察が介入していない男女トラブルで示談をする場合,相手方への連絡方法は自分で確保する必要があります。

既に警察が介入しており,刑事事件として捜査されている事件であれば,弁護士が捜査機関に依頼し,捜査機関から被害者に連絡を入れてもらうことが通常です。しかし,刑事事件化を防いで解決する場合にはこの方法を取ることができません。
そのため,弁護士に依頼の上,弁護士から直接相手に連絡を取ってもらうことが適切な方法となります。

相手との連絡方法を確保する手段としては,以下のようなものが挙げられます。

示談の際の連絡方法

1.相手の電話番号,メールアドレス,SNSアカウントに連絡する
2.共通の知人・相手の家族・職場関係者などを通じて連絡する
3.相手の住所に書面を送る

具体的なケースで適切な連絡方法は個別の状況によりますが,何らかの連絡方法が確保できた状態であることが必要です。
そのため,相手との連絡手段がなくなってしまう前に,できるだけ早く弁護士に依頼することが適切でしょう。

なお,相手への連絡方法が全くない,という場合には自ら捜査機関に介入してもらうという選択も一案です。警察に出頭の上でいわゆる「自首」を行い,警察に事件の捜査と被害者への連絡を依頼する,ということですね。
ただし,自首を行うことは,相手が希望していない場合に不利益が大きく,「余計なこと」になってしまう恐れも少なくありません。具体的な方針については,必ず弁護士に相談するようにしましょう。

男女トラブルの示談金相場

男女トラブルの示談金は,その具体的な内容によって大きく異なりやすいところです。事件類型ごとの金額の目安としては,以下のような整理ができるでしょう。

男女トラブルにおける示談金の目安

1.相手の承諾なく身体に触った
30~50万円程度

2.無理に性行為を迫ったが,性行為には至らなかった
100万円前後

3.無理に性行為を迫り,挿入行為に至った
200~300万円程度

男女トラブルの示談内容

男女トラブルで示談を行う場合の基本的な合意内容としては,以下のようなものが挙げられます。

【確認条項】

加害者が被害者へいくらの支払を行う必要(義務)があるかを,当事者間で確認する条項です。
当事者間で合意した示談金の金額を,支払う義務のある金額と定めることになります。

【給付条項】

確認された支払の義務をどのように果たす(給付する)のか,という点を定める条項です。
金銭の支払を内容とするのが通常ですが,支払方法が手渡しか振り込みか,手渡しであればいつどこで行うか,振り込みの場合はどの口座か,振込手数料は誰が負担するか(通常は加害者が負担),支払の期限はいつまでか,といった点を定めます。

【清算条項】

示談で定めた内容以外に,当事者間に債権債務関係(法律関係)がないことを確認する条項です。この条項を設けることで,加害者と被害者との法律関係は示談金の支払をもって終了することになります。

【宥恕条項】

宥恕(ゆうじょ)とは「許し」を意味します。宥恕条項は,被害者が加害者を許すことを内容とする条項です。
加害者が示談金の支払を負担して示談を目指すのは,基本的にこの宥恕条項を獲得するためです。警察未介入の男女トラブルでは,宥恕を獲得することで被害者による刑事事件化を防ぐことになるため,宥恕が得られるかどうかは極めて重要となります。

【接触禁止】

男女トラブルでは,示談後に互いが接触しないことを約束する内容を設けることが通常です。対面はもちろん,電話,メールなど,いかなる方法でも相手への接触を試みない,という合意をすることになります。

【一定の場所の出入禁止】

トラブルの現場が,被害者にとって日頃出入りする場所である場合,加害者がその場所に出入りしないことを約束することが多く見られます。
また,加害者が被害者の自宅を把握している場合,被害者の自宅やその近辺に立ち入らないことを約束する条項を設けることも少なくありません。

【口外禁止】

事件や示談の内容を第三者に口外しないことを定めるのが一般的です。
男女トラブルは,第三者に伝わる不利益が非常に大きい場合も多いため,互いに口外を禁止することで,示談成立後に情報が漏れることを防ぐのが重要となります。
また,警察介入前の男女トラブルである場合,特段の事情がない限り警察にも伝えないことを約束の内容に含めることが多いでしょう。

男女トラブルの示談で注意すべきこと

男女トラブルは,互いの言い分が大きく食い違っていることが非常に多く見られます。代表的な食い違いとしては,「一方は相手が性行為に了承していると思っていたが,もう一方は性行為に了承していなかった」というものが挙げられるでしょう。
そのため,男女トラブルの示談に際しては,言い分の食い違いをどのように解決するか,という点が重要な事項となりやすいです。この点,一般的には以下のような方法が考えられます。

主張の食い違いを解決して示談する方法

1.客観的な根拠を獲得し,一方の主張が誤りだと立証する
→正しい言い分の方を前提に,示談条件を検討する

2.どちらの言い分が正しいかを棚上げにしたまま解決する
→言い分が食い違うことを前提に,それでも示談できる条件を交渉する

現実的には,言い分の異なる男女トラブルで客観的な証拠を獲得することは困難なので,「2.どちらの言い分が正しいかを棚上げにしたまま解決する」を選択せざるを得ないことが大多数でしょう。

この場合,金額などの条件は被害者側の言い分を前提とした内容にすることが一般的です。
示談は,基本的に「示談したい」と希望する側が条件を譲歩し,相手に了承してもらうことを目指すものです。そして,男女トラブルの場合,示談を希望する側は加害者とされる側であるため,加害者側が条件を譲歩しなければ話はまとまりづらいことになります。
被害者の立場からすれば,示談を申し入れてきた相手が以下の二通りの条件を示してきた場合,どちらの方が了承する余地があるかは明白でしょう。

主張が食い違う場合における示談条件提示の方法

1.言い分は食い違っているが,被害者の言い分に沿った金額での解決を提案する
2.言い分が食い違っているため,被害者の言い分を無視した金額での解決を提案する

言い分の異なる男女トラブルの示談では,相手の言い分が正しいと認める必要はないが,示談条件は相手の言い分が正しい場合の内容であることが必要である,と考えるのが適切でしょう。

男女トラブルの示談に必要な費用

藤垣法律事務所で警察未介入の男女トラブルに関する示談を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

示談が成立した場合に限り,22万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

事件類型により異なりますが,相手の了承なく身体に触った場合に30~50万円程度性行為を迫り性器に触れるなどした場合に100万円前後の示談金が発生し得るところです。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(50万円で示談成立の場合)

弁護士費用:34万円+22万円=56万円
示談金:50万円

計:106万円

なお,この弁護士費用は刑事事件化しなかった場合を前提としたものです。刑事事件化し,捜査対応などを要した場合には別途弁護士費用が発生します。

弁護士費用の例

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風俗トラブルで問題になるケース・対処を誤るリスク・刑事処罰の可能性などを専門家が徹底解説

●風俗トラブルはどのような場合に起きるか?

●風俗トラブルが起きた場合、どう対処すべきか?

●風俗トラブルはどんな犯罪になるか?

●風俗トラブルは逮捕されるか?

●風俗トラブルは自分でお店と解決しても問題ないか?

●風俗トラブルは弁護士に依頼するべきか?

といった悩みはありませんか?

このページでは,風俗トラブルが起きた場合の対処法や、風俗トラブルで弁護士に依頼すべき場合などについて、詳細に解説します。

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風俗トラブルとして問題になるケース

風俗店のサービス利用時における利用客側とお店側のトラブルを,俗に風俗トラブルということがありますが,風俗トラブルとして問題になる代表的なケースは,以下の通りです。

①本番(挿入)行為に関するトラブル

デリバリーヘルスなどの風俗店は,サービス中の本番行為(性器の挿入)を禁止しています。もし風俗店がそのサービスの一環として本番行為を行ってしまうと,風俗店は売春防止法に違反する犯罪行為(いわゆる管理売春)になるため,風俗店がサービスとして本番行為を許容することはありません。

そのため,風俗サービスの利用中に本番行為があると,担当のキャスト(店員)及び風俗店との間でトラブル化することがあります。

②撮影行為に関するトラブル

風俗サービス中は,キャストが着衣をつけず,乳房や性器などを露出していることが一般的ですが,その状況を無断で撮影した場合,トラブル化することが見込まれます。

撮影行為は,風俗店が通常禁止しているのみでなく,キャスト自身もこれを許容していることが考えにくいため,撮影の事実が発覚した場合には基本的にトラブル化すると理解するのが適切でしょう。

③サービス中の強要行為に関するトラブル

風俗サービス中に,キャストが許容しない行為を強要し,その強要行為がトラブル化するケースも考えられます。
具体例としては,プレイの一環としてキャストの首を絞めた,キャストの性器や肛門に異物を挿入した,キャストの身体に液体をかけた,といったものが挙げられます。

これらの行為は,双方の合意で行われるのであればトラブルにはならないのが通常ですが,利用客側においてキャストの合意があるものと誤解して行い,トラブル化することが散見されます。

本番行為の法律的な位置付けについて

風俗店における挿入行為を俗に「本番行為」と言いますが,その法的な位置付けには非常にあいまいなところがあります。

まず,風俗店のサービスとして本番行為を提供することは,売春防止法に違反する犯罪行為であり,風俗店側が刑事罰の対象になってしまいます。そのため,お店が表立って本番行為を許容することはないでしょう。風俗店も禁止行為としていることが一般的です。
風俗サービス中の本番行為が違法でないことの根拠は,当事者双方の合意があるためです。当事者双方が合意し,自由な意思で本番行為をしているのであれば,そのような本番行為を法律で規制する筋合いにはないということになります。あわせて,キャストが自己判断でした本番行為については,風俗店も黙認するのが通常です。

ところが,当事者双方の合意があるという前提が崩れると,トラブル化してしまいます。
利用客側の合意がない,ということは通常考えにくいですが,キャスト側の合意がない場合には,風俗店の禁止行為に該当するのみでなく,不同意性交等罪に該当する犯罪行為となる可能性も浮上します。

風俗トラブルの代表例である本番トラブルは,利用客は合意あり(=お店の禁止行為でも犯罪行為でもない)と思っていたのに,キャストや風俗店は合意なし(=お店の禁止行為であり犯罪行為である)と主張している,などと見解に相違のあることで生じるのが一般的です。

風俗トラブルの適切な対処と誤ったときのリスク

風俗トラブルが表面化する一般的な流れは,キャストが店側にトラブルの申告(連絡)をし,風俗店の関係者が現場に駆け付ける,ということが多く見られます。代表的なデリバリーヘルスの例では,性的サービスの後,キャストが利用客のシャワー中に店へ連絡し,利用客が部屋を離れる前に店舗関係者が部屋に向かってトラブル解決を迫る,という流れが多いところです。
なお,そこでのトラブル解決は,金銭的解決を指すことが通常です。風俗店のトラブル対応は,金銭的な満足を得られるかどうかを基準とすることが一般的です。

このような風俗トラブルに見舞われた際の適切な対処としては,その場で結論を出したり支払ったりせず,速やかに弁護士へ相談・依頼をすることです。その具体的な理由は,以下の通りです。

①心理的圧迫の影響で多額の支払をしてしまう危険がある

風俗店関係者からは,「女の子がショックを受けている」「犯罪だから警察に突き出すこともできる」などと真偽の不明な文句で心理的圧迫を受け,金銭賠償を強要されることが多く見られます。突然そのような話をされ,正常な判断も難しい中で対応した場合,十分な交渉も検討もできないまま,風俗店側に求められた多額の支払を行ってしまう危険が非常に大きいでしょう。

②トラブルの解決が約束されないままになってしまう

風俗店は,風俗トラブルについて金銭を受領した場合,その内容を自社又は店舗の独自の書式で作成した何らかの書面にすることが多く見られます。もっとも,その書面は,法律的な意味での紛争解決を内容としているわけではなく,記載内容も作成方法も不十分であることがほとんどであり,風俗店側の内部処理くらいの意味合いしかありません。

そのため,せっかく金銭を支払って風俗店と解決したとしても,それ以上の賠償義務があるかないか不明確な上,今後さらに金銭を請求しないとの確約もない,という状態になってしまいます。法的には何も解決しないまま,支払った金銭の負担だけが残るということになりかねません。

③キャストとの間では紛争解決ができない

風俗店の試みるトラブル解決は,あくまで風俗店と利用客の間でのものであり,キャストと利用客との解決を内容とするものではありません。そのため,風俗店と事実上解決できたとしても,その後になってキャストが自分への金銭賠償等を請求してきた場合,これを回避する手立ては存在しないことになります。
紛争全体の解決を図るためには,風俗店と利用客,キャストと利用客それぞれの解決が必要となりますが,それを実現するためには,その場で結論を出さず弁護士に依頼することが不可欠でしょう。

④個人情報を風俗店に保管されてしまう

風俗店は,風俗トラブルが発生したときの運用として,利用客の身分証の写しを取るなど,その個人情報を保管しようとすることが一般的です。もちろん,これに応じる法的な義務はありませんが,現実的にはその場を収めるために応じることが非常に多いでしょう。

この点,自分で風俗店と解決を図った場合,保管された個人情報はそのままになってしまい,これを破棄・処分などすることの約束を取り付けることは困難です。紛争解決した後に相手の個人情報を保管しておく理由は特段ありませんから,風俗店に個人情報を確保されたままの状態が非常に不適切であることは間違いありません。

ポイント
本番行為は両者の合意があるから合法
トラブル化した場合は金銭的解決が問題になりやすい
その場で解決しようとすると適切な解決は困難。弁護士への依頼が得策

風俗トラブルは犯罪になるか

風俗トラブルとして問題になる行為は,犯罪に該当する行為であることも少なくありません。そのため,風俗トラブルの事件が犯罪として捜査・処罰されるかどうかは大きな問題になります。
ここでは,主な類型ごとに,風俗トラブルがどのような犯罪になり得るか解説します。

①本番トラブル

本番トラブルは,キャストの同意なく挿入行為に及んだという問題であるため,「不同意性交等罪」に該当する可能性があります。これは,かつて強姦罪とされていた事件類型です。

もっとも,風俗店での本番トラブルと,そうでない状況での不同意性交等罪では,取り扱いに違いの生じることが少なくありません。風俗店は,そもそも性的な行為・サービスを行うためのものであり,キャストと利用客の間では何らかの性的行為を行う合意がなされていると考えざるを得ません。その場合,キャストと利用客との間でどこまでの行為について合意がなされたのかが必ずしも明確でない,という特徴があるのです。

上記で解説の通り,当事者が合意をして本番行為に及ぶのであれば,犯罪ではありませんし警察が関与する筋合いもありません。そのため,本番トラブルが問題になった場合,捜査をする警察としては,本番行為の合意がなかった(利用客も合意がないと把握していた)と言えるのかは,慎重に検討する必要のある問題になります。

②盗撮トラブル

盗撮トラブルは,「性的姿態等撮影罪」(いわゆる撮影罪)に該当する可能性が高く見込まれます。風俗サービス中,衣服をつけない状態でいるキャストを撮影する行為には,基本的に撮影罪が成立することになるでしょう。

撮影行為は,本番行為と異なり明らかにその合意がないことがほとんどです。風俗店もキャストも,撮影行為の了承をしているとは考え難く,利用客もそれを承知の上で見つからないような方法で撮影を試みるのが通常であるため,撮影罪が成立するか不明確である,というケースは少数派でしょう。

③強要トラブル

強要トラブルは,その内容によって「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」「強要罪」等の犯罪に該当する可能性があります。一般的な区別は以下の通りです。

不同意性交等罪性器に物を挿入する行為,口腔性交,肛門性交
不同意わいせつ罪性交等に該当しないが,キャストの同意なく行われたわいせつ行為
強要罪わいせつ行為でないが,キャストの意思に反した行為を強いること

風俗トラブルと逮捕

風俗トラブルの場合,風俗店側が警察を呼ぶなどして警察が関与する場合も少なくありませんが,その場合でも逮捕まで至る可能性は決して高いわけではありません。
特に,本番トラブルの場合だと,利用客側はキャストが本番行為に合意していると誤解していたことがほとんどなので,犯罪が成立する可能性は低く,キャストやお店の主張のみを根拠に逮捕することは容易ではありません。

もっとも,内容があまりに過激である場合,トラブルが度重なっていて悪意がないとは考えにくい場合など,特に十分な捜査を要すると判断される場合には,逮捕に至る可能性も否定はできません。

風俗トラブルは自分で解決してもよいか

風俗トラブルは,その場で風俗店関係者から解決を迫られることが多いため,これに応じる形で自分で解決することも不可能というわけではありません。しかし,やはり自分で風俗店側と解決を図ることは,法的にはお勧めできません。

自分で解決を図ることの致命的な問題は,法的には何ら解決されていない状態のままになる,ということです。風俗店側が客の利益になるような示談書などを作成することはありませんので,それ以上の金銭債務がないのか,お店やキャストが他言しないのか,警察を巻き込まないのか,といった点については,全く手つかずになってしまいます。

風俗店やキャストがそれ以上の動きを取らなければ,現実に問題となることはありませんが,裏を返せば,風俗店やキャストが後から金銭請求をしてきたり警察に被害届を出したりしても全く問題ない,ということです。
そのリスクを抱える前提で解決や支払を行うのは,適切とは言い難いでしょう。

ポイント
風俗トラブルは逮捕される可能性が高くはない
自分で解決を図ると,法的には解決されていないままとなる危険がある

風俗トラブルで弁護士に依頼すべき場合

①金銭請求されている場合

風俗トラブルは,金銭的解決を求められるのがほとんどです。風俗店によっては,恐喝罪などの対象になることを恐れて明言を避けてくることもありますが,基本的に風俗店は全て金銭的解決を図ろうとしていると理解しても誤りではないでしょう。
そのため,風俗トラブルでは金銭面の交渉が不可欠であり,これを行うには風俗トラブルに精通した弁護士への依頼が適切です。

②周囲への発覚を防ぎたい場合

風俗トラブルは,内容の性質上,家族や職場関係者など周囲に発覚する不利益が大きいものです。そのため,周囲に発覚することなく,秘密裏に解決したいということは多いでしょう。
弁護士に依頼した場合,弁護士がすべての窓口になりますので,周囲に事態が発覚する恐れは基本的になくなります。

③個人情報を保管されている場合

風俗トラブルの際には,風俗店に身分証の写しを取られるなど,個人情報を保管されることが多く,個人情報の流出や悪用を不安に感じる場合もあるでしょう。もっとも,自分から風俗店に個人情報の処分を求めることも容易ではありません。
弁護士に依頼した場合には,トラブル解決にあわせて個人情報の処分についても合意を取り付けることで,個人情報に関する不安を解消することが可能です。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

風俗トラブルは、その場でお店とのトラブルに発展するケースが多く、スピーディーな対応が必要になりやすい事件類型です。
また、お店との話し合いになりやすいですが、正確な見通しを持った弁護士と対応することで、話し合いを適切な方向に促すことが可能になるでしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

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